Contract
公立大学法人三重県立看護大学警備業務委託契約書(案)
1 | 業務名等 | 公立大学法人三重県立看護大学警備業務委託 |
2 | 履行場所 | 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 |
3 | 契約期間 | 令和4年9月30日から令和7年9月30日まで |
4 | 契約金額 | 金 円 |
(うち消費税及び地方消費税 | ||
(内訳) | 令和4年度 金 円 | |
令和5年度 金 円 | ||
令和6年度 金 円 | ||
令和7年度 金 円 | ||
5 | 契約保証金 | 金 円(又は免除) |
円)
公立大学法人三重県立看護大学(以下「甲」という。)と ○○○(以下「乙」という。)とは、上記委託業務について次の各条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 甲は、本業務委託契約に関し、次の各条項に定めるほか別添の「公立大学法人三重県立看護大学警備業務委託仕様書」(付随する一切の書類を含む。以下「仕様書等」という。)により、上記の契約金額及び契約期間をもって乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 前項の仕様書等に明示されていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(委託業務の実施)
第2条 乙は、委託業務の実施に際し、仕様書等に定められた書類を作成し、甲の承諾を受けなければならない。
2 乙は、業務計画書の作成については、本件入札時に作成・提出した技術提案内容を基準にしなければならない。
3 乙は、本契約書及び仕様書等による他、業務計画書に基づいて甲の指示監督に従い委託業務を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3x xは、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払いによる弁済の効力は、公立大学法人三重県看護大学財務会計規則(以下「規則」という。)第27条に基づき、
経理責任者が出納責任者に対して支払いを命じた時点で生じるものとする。
(再委託の制限)
第4条 乙は、本契約の履行について委託業務の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 再委託の限度額は、契約金額の5分の1以下とする。ただし、主たる警備業務については乙が直接履行しなければならない。
(従事者の選任)
第5条 乙は、委託業務の履行について業務責任者を定めなければならない。
2 乙は、xxの社員からxx警備員(警備責任者)を専任しなければならない。
3 甲は、仕様書等に規定する乙の配置業務関係者が委託業務を履行するに際して不適当と認めたときは、乙に対して当該業務関係者の交代を求めることができる。
(業務報告)
第6条 乙は、仕様書等に基づいて業務報告書等を作成し、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、仕様書等に基づく他、委託業務の履行が著しく困難となる事情が生じたとき又はその他連絡が必要と認められる事項が発生したときは、甲へ報告しなければならない。
(業務の検査等)
第7条 甲は、乙の委託業務について仕様書等に基づく内容により、毎月1回以上又は随時にその状況の検査を行わなければならない。
2 甲は、前項の検査について乙から報告を求め、仕様書等に適合しないと認められる場合には、作業の手直し等を命じることができる。この場合、乙は手直し等の結果を文書で報告しなければならない。
(法令上の責任)
第8条 乙は、業務関係者に対する労働関係法令による全ての責任を負うものとする。
2 乙は、第4条の規定により委託業務の一部を第三者に委託させた場合においては、その第三者に対する民法他法令上の一切の責任を負うものとする。
3 乙は、委託業務の履行にあたり適用を受ける関係法令、保安規定等を遵守し、委託業務の円滑な履行を図らなければならない。
(無償供与等)
第9条 甲は、乙の委託業務実施に必要な施設の電気・ガス・水道等について、乙へ無償で提供するものとする。
2 甲は、乙の委託業務実施に必要な常駐業務xxについて、乙へ無償で提供するものとする。
3 乙は、第1項については極力節減し、また前項については丁寧な取り扱いを行うこととし、管理者として適切かつ効率的な運用に努めなければならない。
(業務上の損害)
第10条 乙は、委託業務実施にあたり甲に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。また、第三者に損害を及ぼしたときも同様とする。
2 甲は、第三者に及ぼした損害について、その原因が甲の責に帰する事由によるもの、通常避けることができない天災・火災・騒音・振動・盗難その他不可抗力によるもの、又は乙が契約に基づき善良な委託業務の履行を怠らなかったものは、これを賠償しなければならない。
3 甲乙は、前項の場合その他委託業務を行うことについて、第三者との間に紛争が生じた場合においては、協力してその処理解決にあたるものとする。
(仕様書の変更)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して委託業務内容を変更することができる。この場合において、甲は必要があると認められるときは、設計変更を行い請負比率により委託料を増額又は減額することができる。
(業務の中止)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、乙に通知して委託業務の全部若しくは一部を中止させることができる。
(物価変動に基づく委託料の変更)
第13条 甲又は乙は、物価水準の変動により委託料が著しく不適当になったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を求めることができる。
(業務委託料等の変更方法等)
第14条 業務委託料等の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料等の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(委託料の支払い)
第15条 乙は、第7条に規定する毎月ごとの検査等に合格したときは、甲に対し適法な請求書により代金の支払いを請求することができる。ただし、毎月ごとの支払限度額は次のとおりとする。
区 分 | 金 額 |
令和4~ 7年度 各月 | 金 円 |
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、公立大学法人三重県立看護大学財務会計事務規程(平成21年規程第42号)第28条に基づき乙に対して代金を支払わなければならない。
3 甲の責に帰する事由により前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲は支払期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定
められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(履行遅滞の違約金等)
第16条 乙の責に帰する事由により履行期限までに委託業務を完了できない場合において、履行期限後に完了する見込があると認めたときは、甲は違約金を付して履行期限を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じて未履行部分相当額に支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 17 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、第 20 条及び第 21 条に規定する契約解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に対する措置)
第 18 条 乙は、契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲に報告すること。
(4) 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
(甲の解除権)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙は違約金として解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
(1) 乙の責に帰すべき事由により業務を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務履行が著しく不誠実と認められ、又は本契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(3) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(4) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(5) 乙が、第20条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙が、第26条の規定を履行しないとき。
(7) この契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
(8) 前各号の他、乙が本契約に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、委託業務の出来高を検査のうえ当該検査した部分の出来高部分に相応する委託料を乙に支払わなければならない。
4 乙は、第1項の規定により契約が解除された場合において甲に損害が生じたときは、その損害に相当する額についても甲に支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 19 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条第1項の規定により契約が解除された場合
(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき理由によって乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154
号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 20 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 甲の責に帰すべき理由により、乙がこの契約を履行できないとき。
2 第 19 条第3項の規定は、前項第 1 号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定により契約を解除した場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(委託業務の引継等)
第21x xは、本契約が終了し、又は全部若しくは一部を解除した場合において、甲及び甲が指定する者が委託業務を継続するために必要な措置を講じ、支援するものとする。
2 前項に規定するほか、前項に規定する必要な措置及び支援の具体的な内容は、甲及び甲の指定する者と乙で協議のうえ定めるものとする。
(業務委託料の精算)
第22条 甲又は乙は、第19条又は第20条の規定により本契約を解除されたときは、業務委託料を精算するものとする。
(秘密の保持)
第23x xは、本契約により知り得た甲の業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 本条の規定は本契約の終了後又は解除後も適用する。
(個人情報の保護)
第 24 x xは、本契約による業務を履行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(調査等)
第25条 甲は必要があると認めたときは、乙へ委託業務について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(緊急の措置)
第26条 甲は、建物管理上緊急の措置を要するときは、乙に対して必要な措置を執ることを求めることができる。
2 乙は、前項の措置を遅滞なく執らなければならない。また、措置完了後においては、甲へ遅
滞なく報告しなければならない。
3 甲乙は、前項による措置に要した費用のうち、契約金額に含めることが不適当であると認められる部分については、協議のうえこれを負担するものとする。
(臨時の措置)
第27条 甲は、特別な事由により臨時の業務が必要となった場合は、乙に指示することができる。
2 甲は、前項により臨時の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲乙協議の上これを負担するものとする。
(総合評価一般競争入札における義務)
第28x xは、本件入札時に作成・提出した技術提案書について誠実に履行する義務を負うものとする。
2 乙は、技術提案内容の項目の中から、甲が履行状況について不定期に書面により求めた場合には、速やかに甲に書面をもって報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告の結果、不適当であると認める場合には、乙に是正を求め、乙は速やかに対応を協議、又は是正を行い、甲に対して報告しなければならない。
(不当介入に対する措置)
第29条 乙は、契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1)断固として不当介入を拒否すること。
(2)警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
(3)甲に報告すること。
(4)契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、甲と協議を行うこと。
(契約外事項)
第30条 本契約に定めのない事項は、日本国法令及び三重県条例規則の定めによるものとする。
(紛争又は疑義等の解決)
第31条 本契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、xxxxxxの原則に従い協議の上、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第32条 本契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 4年 月 日
(委託者 甲)
三重県津市夢が丘1丁目1番地1公立大学法人三重県立看護大学
理事長 x x x x
(受託者 乙)
住所
事業者名 代表者名
別記
「個人情報の取扱いに関する特記事項」
注) 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者をいう。
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。
また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)等関係法令を遵守すること。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)
第4条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。」)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。
(作業場所等の特定)
第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下、「作業場所」という。)とその移送方法を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
(収集の制限)
第6条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、甲が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(教育の実施)
第8条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び三重県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第 13 条、条例及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、xに対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第 10 x xは、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第2項から第6項の措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
一 再委託する業務の内容二 再委託先
三 再委託の期間
四 再委託が必要な理由
五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容
六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約
七 再委託先の監督方法
八 その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
一 再委託先
二 再委託する業務の内容三 再委託の期間
四 再委託先の責任体制等
五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法六 その他甲が必要と認める事項
4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。
6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(個人情報の適正管理)
第 11 x xは、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアッ
プの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(受渡し)
第 12 条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。
(個人情報の返還、廃棄又は消去)
第 13 x xは、この契約による事務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
(点検の実施)
第 14 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。
(検査及び立入調査)
第 15 条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が
講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)
第 16 条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報 の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければなら ない。
2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 18 x xの故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。