Contract
甲及び乙は、下記研究概要記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するにあたり、以下の各条項のとおり共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(研究概要)
1.契約者(甲) |
国立大学法人神戸大学 |
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契約者(乙) |
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2.研究題目 |
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3.研究期間(第3条) |
年 月 日 から 年 月 日 まで |
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4.研究代表者 (第4条) |
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氏名 |
所属部署 |
職名 |
(甲) |
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(乙) |
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5.研究担当者 (第4条) |
(甲) |
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(乙) |
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6.研究経費(消費税込み) (第6条) (第7条) (第8条) |
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乙が負担する甲の研究経費 |
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(1)直接経費 |
円 |
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(2)間接経費
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円 |
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(3)研究料 |
円 |
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合計 |
円 |
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7.xxxxの秘匿期間 (第21条) |
合意した日の翌日から起算して3年間 |
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8.秘密保持義務の 有効期間(第24条) |
本研究期間中及び本共同研究終了日の翌日から起算して3年間 |
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9. 研究成果公表に対する 同意必要期間(第28条) |
本研究期間中及び本共同研究終了日の翌日から起算して1年間 |
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
年 月 日
(甲)兵庫県神戸市灘区六甲台町1番1号
国立大学法人神戸大学
契約担当役 印
(乙)
印
(研究概要:詳細)
10.研究目的・研究分担等内容 |
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11. スケジュール |
【研究項目】 |
年 月 ~ 年 月 |
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【研究項目】 |
年 月 ~ 年 月 |
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【研究項目】 |
年 月 ~ 年 月 |
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12. 研究実施場所 |
(甲) |
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(乙) |
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13.研究経費 (直接経費内訳・税込) (第7条) |
物品費 円 |
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旅費 円 |
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人件費 円 |
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その他 円 |
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計 円 |
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14.研究経費 (研究料:共同研究員内訳) (第6条) |
氏名:
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37,000円 × 月 × 人 |
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15. 設備(第11条) |
所有者 |
名称 |
規格 |
数量 |
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乙 |
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16.知財担当者 (第15条) |
甲 |
住所 |
xxxxxxxxxxxx0x0x |
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部署 |
研究推進部連携推進課知財グループ |
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連絡先 |
xxxx-xxxxxx@xxxxxx.xxxx-x.xx.xx |
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乙 |
住所 |
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部署 |
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連絡先 |
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(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語は以下の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に係る共同研究(以下「本共同研究」という。)の実施に基づき得られたもので、研究の結果、成績、発明、考案、意匠、著作物、xxxx、成果有体物等を含む一切の成果をいう。なお、「ノウハウ」とは、研究に基づき得られた秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値を有するもののうち、第21条の規定に基づき甲乙協議の上、特に指定するものをいい、また、「成果有体物」とは、研究に基づき得られた有体物であって、遺伝子、核酸、タンパク質、細胞株、微生物株、実験動物、化合物、試薬、試料、材料、試作品、装置等で、財産的価値を有するものをいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)に係る著作権、不正競争防止法に定める営業秘密並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位、及び外国における上記各権利に相当する権利
三 「発明等」とは、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠、回路配置利用権の対象となる回路配置、著作権の対象となるプログラム著作物等、育成者権の対象となる植物新品種、ノウハウ及び成果有体物をいう。
四 「出願等」とは、特許権、実用新案権及び意匠権の対象となるものについては出願、回路配置利用権の対象となるものについては設定登録の申請、育成者権の対象となるものについては品種登録の出願、上記各権利に相当する権利の対象となるものについての登録及び権利保全等、並びに外国における上記各権利に相当する権利の対象となるものについての出願、申請、登録及び権利保全等をいう。
五 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号、第21条、第23条、第26条乃至第28条に定める行為、並びにノウハウ及び成果有体物を特許法上の業として使用する行為をいう。
六 「乙の指定する者」とは、会社法上の親会社若しくは子会社の関係にある会社、又は乙自らの事業のためにのみ製造を委託する者等であって乙から甲に書面(電子メールを含む。以下「書面」には全て電子メールが含まれるものとする)により通知され甲が承認した者をいう。
七 「秘密情報」とは、本共同研究の実施に当たり、相手方から開示を受けた情報及び研究試料であって、かつ、(1)秘密若しくはこれと同等の表示を明記して当該開示がなされたもの、(2)口頭等無形の方法により開示された場合で、当該開示に際して秘密である旨が告知され、かつ当該開示後20日以内に書面によりその内容が開示を受けた当事者に通知されたものをいう。
(共同研究の実施)
第2条 甲及び乙は、本契約の定めに従って、本共同研究を実施するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間 (以下「本研究期間」という。) は、表記研究概要3. に掲げるとおりとする。
(研究代表者、研究担当者及び研究協力者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ表記研究概要4. 及び5. に掲げる者を本共同研究に従事させるものとし、自己に所属する研究代表者に、それぞれが分担する研究を管理、監督させるものとする。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と認める場合、甲又は乙と雇用関係があり、かつ研究代表者及び研究担当者以外の者(以下「研究協力者」という。)を、相手方の事前の書面による同意を得た上で、本共同研究に参加させることができるものとする。
3 甲及び乙は、それぞれ自己に所属する研究代表者、研究担当者及び研究協力者(以下併せて、「研究担当者等」という。)に、本契約に基づき自らが負う義務と同等の義務を遵守させなければならない。
(学生等)
第5条 甲は、甲と雇用関係のない就学中の学部生、大学院生、研究生及び研究員(以下「学生等」という。)を本共同研究に参加させる場合は、事前に書面にてxの同意を得るものとする。
2 甲は、当該学生等に本契約を遵守するよう必要な教育指導を行うものとする。
3 学生等が本共同研究に参加した結果、発明等を行った場合の取扱いについては、本契約の知的財産権に係る研究担当者等の規定を準用するものとする。
(研究者の受入れ)
第6条 甲は、表記研究概要14. に掲げる乙の研究担当者を共同研究員として甲の研究施設に受入れることができるものとする。
2 前項の場合、乙は、共同研究員を受入れることにより必要となる表記研究概要6.に掲げる研究経費を研究料として甲に納付しなければならない。
(研究経費の負担)
第7x xは、本共同研究を実施するために必要な甲の研究経費のうち、表記研究概要6. に掲げる研究経費(本共同研究に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び本共同研究を支援する甲の共通基盤経費である間接経費(以下「間接経費」という。)の合計金額)を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、表記研究概要6. に掲げる研究経費を甲が発行する請求・銀行振込依頼書により、当該請求・銀行振込依頼書受領月の翌月末日までに納付しなければならない。
2 乙は、所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、その未納額に国の債権の管理等に関する法律施行令第二十九条第一項本文に規定する財務大臣が定める率により計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲の規程により甲が行うものとする。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができるものとし、甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合には、必要かつ合理的な範囲において、これに応じるものとする。ただし、閲覧により第三者の情報を開示することになるときは、甲は、乙に対しその理由を示した上で、該当部分の閲覧を拒むことができる。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 表記研究概要6. に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(設備の提供等)
第11条 甲は、本共同研究の用に供するため、表記研究概要15. に掲げる乙の所有する設備を無償で受入れ、共同で使用することができるものとする。
2 甲は、乙から受入れた設備について、その据付完了の時から返還作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたるものとする。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
4 提供設備が本契約及び甲乙間で別途合意するところに適合しないものであることに起因して甲が損害を被ったときは、乙は、甲の損害を賠償するものとする。
(研究の中止又は期間の変更)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ本共同研究を中止し、又は本研究期間を変更することができるものとする。この場合において、甲又は乙は、その責を負わない。
2 甲は、甲の本研究担当者等の退職又は他機関への異動により、本共同研究の実施の継続が困難になったと認められるときは、乙と協議した上で、本共同研究を中止することができる。この場合において、xは、乙に対し、その責めを負わないものとする。
(研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 甲の責に起因する理由により本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じたときは、乙は、甲に不用となった額の返還を請求することができるものとし、甲は、乙からの返還請求があった場合には、これに応じなければならない。
2 甲は、本研究期間の延長及びその他の理由により納付された研究経費に不足を来す恐れが生じた場合には、乙に書面により通知するものとし、甲及び乙は、不足する研究経費の負担について協議のうえ決定するものとする。
(研究成果の帰属)
第14条 研究成果の帰属は、以下の通りとする。
一 第15条第3項の規定に基づき甲又は乙が単独で所有する知的財産権に係る発
明等はそれぞれ、当該知的財産権を所有する甲又は乙が単独で所有する。
二 前号に規定する以外の研究成果は、甲及び乙が共有する。
(知的財産権の帰属)
第15条 甲及び乙は、研究成果として発明等が得られた場合は、速やかに相手方に書面にて通知しなければならない。なお、通知先は表記研究概要16. のとおりとする。
2 甲及び乙は、研究成果として得られた発明等に係る知的財産権について、それぞれの規則等により、当該発明等を行った自己に属する研究担当者等から当該発明等に係る知的財産権を受ける権利の持分を承継するか否かを決定するものとする。
3 甲及び乙は、研究成果として自己に属する研究担当者等が単独で行った発明等に係る知的財産権を承継したときは、当該発明等に係る知的財産権を単独で所有する(以下「単独所有の知的財産権」という。)ものとし、単独で出願等の手続きを行うことができるものとする。ただし、単独で出願等の手続きを行なおうとする当事者は、当該出願等に先立ち、単独所有の知的財産権であることについて、相手方から書面による同意を得るものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者等と乙に属する研究担当者等が共同で行った発明等に係る知的財産権の持分をそれぞれ承継したときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙が共有する(以下「甲乙共有の知的財産権」という。)ものとし、別途協議のうえ甲及び乙それぞれの持分を発明等の貢献度に応じて定め、共同で出願等の手続きを行うものとする。
5 前二項において、甲及び乙は、発明等を行なった研究担当者等に対する補償を、それぞれ自己に属する研究担当者等に対してのみ、自己の規定に基づき行うものとする。
6 甲及び乙は、甲乙共有の知的財産権の出願等に当たっては、別途共同出願契約を締結するものとする。
7 第2項の規定にかかわらず、甲又は乙が自己に属する研究担当者等から発明等に係る知的財産権の持分を承継しないときは、相手方に書面でその旨を通知するものとし、当該通知を受けた相手方は、当該発明等に係る知的財産権の出願等について、当該発明等をなした研究担当者等と協議のうえ別途定めるものとする。
8 第1項乃至第7項の規定にかかわらず、ノウハウの取扱いについては第21条、成果有体物の取扱いについては第27条の規定に従うものとする。
(知的財産権の出願等費用)
第16条 甲又は乙の単独所有の知的財産権に係る出願等に要する費用(以下「出願等費用」という。)は、当該出願等を行う甲又は乙それぞれが負担するものとする。ただし、甲の単独所有の知的財産権について、乙又は乙が指定する者が、第19条第1項に規定する独占的に実施する権利(以下「独占的実施権」という。)の許諾を受ける場合は、乙が当該独占的実施権の許諾期間における甲の単独所有の知的財産権に係る出願等費用を負担するものとする。なお、乙が非独占的に実施する権利(以下「非独占的実施権」という。)の許諾を受ける場合の出願等費用については、別途協議するものとする。
2 甲乙共有の知的財産権に係る出願等費用は、原則として、乙が全額負担するものとする。
(外国出願)
第17条 研究成果として得られた発明等に係る知的財産権に関する外国における出願等については、その要否及び出願国等について、甲及び乙が協議のうえ別途定めるものとする。
(知的財産権の持分譲渡)
第18条 甲及び乙は、それぞれが単独所有する知的財産権又は甲乙共有の知的財産権について、相手方から持分の譲渡を希望する旨の申し出がなされた場合は、別途協議のうえ合意する条件で、当該知的財産権に係る持分の一部又は全部を相手方に譲渡することができるものとする。この場合、甲及び乙は、当該持分譲渡に係る契約を締結するものとする。
(単独所有の知的財産権の実施)
第19条 甲は、甲の単独所有の知的財産権について、当該甲の単独所有の知的財産権に係る出願等をするときに、乙又は乙の指定する者から非独占的実施権又は独占的実施権の許諾を受けたい旨の申し出がなされた場合は、別途協議のうえ、合意する条件で、乙又は乙の指定する者に非独占的実施権又は独占的実施権を許諾することができるものとし、甲及び乙又は乙の指定する者は、当該実施権の許諾に係る契約を締結するものとする。ただし、乙又は乙の指定する者が、当該実施権の許諾を受けた甲の単独所有の知的財産権について、出願日から3年経過後においても実施又は実施に向けた具体的な開発計画等の提示をしない場合は、甲は当該甲の単独所有の知的財産権に係る実施権の許諾を解除することができるものとする。
2 乙又は乙の指定する者は、前項により締結した契約に定める許諾の対価を甲に支払わなければならない。なお、乙は、乙の指定する者の本項の規定による許諾の対価の支払いにつき責を負うものとする。
(甲乙共有の知的財産権の実施)
第20条 乙は、甲乙共有の知的財産権に係る出願等をするときに、当該知的財産権について、以下の各号のいずれか一つを選択し、共同出願契約においていずれが適用されるかを定めるものとする。
一 独占的実施
乙又は乙の指定する者は、共有の知的財産権を、別途合意する対価その他の条件にて、独占的に実施することができ、甲は、第26条に定める教育及び研究活動の範囲を除く自己実施及び第三者への実施許諾を行わない。
二 非独占的実施
乙又は乙の指定する者は、共有の知的財産権を、別途合意する対価その他の条件にて、非独占的に実施することができ、甲は、第26条に定める教育及び研究活動の範囲を超えて自己実施し、また、乙の同意を得ることなく第三者への実施許諾を行うことができる。
2 前項第一号の規定に従い、乙が甲乙共有の知的財産権について独占的実施を選択した場合には、甲は、特段の理由のない限り、乙に対し、以下の条件の下で、独占的実施を許諾するものとする。
x xによる実施又は第三者への実施許諾に先立ち、当該独占的実施の許諾期間、許諾の対価及びその他の条件について、別途協議のうえ、独占的実施許諾に係る契約を締結する。
二 乙は、甲の同意なく第三者に実施許諾できる。ただし、実施許諾に当たっては当該第三者及び許諾条件等について開示可能な範囲で甲に通知し、事前に甲の意見を聴取し斟酌するものとする。また、当該第三者から実施料を徴収するものとし、当該第三者から徴収した実施料は、当該共有の知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分する。
三 乙又は乙の指定する者が、出願日から5年経過後においても当該甲乙共有の知的財産権について、実施又は実施に向けた具体的な開発計画等を提示しないときは、甲乙協議のうえ、当該独占的実施権の取り扱いについて別途定める。
3 第1項第二号の規定に従い、乙が甲乙共有の知的財産権について非独占的実施を選択した場合には、乙又は乙の指定する者は、当該甲乙共有の知的財産権を実施しようとするときには、甲は、乙に対し、特段の理由のない限り、以下の条件の下で、非独占的実施を許諾するものとする。
占的実施権の許諾期間、許諾の対価及びその他の条件について、別途協議のうえ
非独占的実施許諾に係る契約を締結する。
二 甲及び乙は、相手方の同意なく第三者に実施許諾できる。ただし、実施許諾に
当たっては当該第三者及び許諾条件等について開示可能な範囲で相手方に通知し、事前に相手方の意見を聴取し斟酌するものとする。また、当該第三者から実施料を徴収するものとし、当該第三者から徴収した実施料は、当該共有の知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分する。
(ノウハウの指定)
第21条 甲及び乙は、ノウハウに指定する必要のある研究成果が得られた場合は、別途協議のうえ秘匿すべき対象及び期間を明示した書面による合意によりノウハウとして指定するものとする。
2 前項のノウハウとして秘匿すべき期間は、原則として、表記研究概要7. に掲げる期間とする。ただし、必要があるときは、甲乙協議のうえ秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 乙は、ノウハウを商業目的のために使用しようとするときは、甲に通知するものとし、その対価及びその他の使用条件等について、甲と別途協議のうえ合意する条件で契約を締結するものとする。
(情報及び研究試料の提供)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要と自らが思料する情報及び研究試料(以下「研究試料等」という。)を原則として相手方に無償で提供するものとする。
2 甲及び乙はそれぞれ、自己が提供する研究試料等について、正確性、有用性、安全性、第三者の権利を侵害しないこと、及びその他一切の保証をしないものとする。
3 甲及び乙は、第1項の定めにより相手方から提供された研究試料等は、本共同研究の目的にのみ使用するものとし、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、他の如何なる目的にも使用してはならない。また、甲及び乙は、当該研究試料を、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に提供してはならない。
4 研究試料等に係る所有権及び知的財産権を含む一切の権利は、研究試料等の提供後も提供した当事者に帰属し、甲及び乙は、前項に定める本共同研究目的での使用権を除き、当該研究試料等に係る如何なる権利を取得するものでもなく、また、如何なる権利を許諾されるものでもない。
5 甲及び乙は、本共同研究が終了若しくは中止した場合、又は相手方から要求があった場合は、相手方から提供された研究試料等を相手方に返還、若しくは相手方の指示により処分するものとする。
6 甲又は乙は、本条に定めるほか、情報及び研究試料等について特段の扱いを希望する場合は、別途協議のうえ契約を締結するものとする。
(承認TLO)
第23条 甲は、業務の一部を、承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の承認を受けた者。)に委託することができるものとし、甲は、承認TLOに対して、本契約における甲の義務を遵守させるものとする。
(秘密の保持)
第24条 甲及び乙は、秘密情報について、自己の研究担当者等、並びに本共同研究の遂行上必要な最小限の役員及び従業者等(以下併せて「研究関係者」という。)以外の者に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、研究関係者がその所属を離れた後も含め秘密を保持する義務を、当該研究関係者に対し負わせるものとする。
2 秘密情報は、本共同研究の目的にのみ使用するものとし、相手方の事前の書面に
よる同意を得ることなく、他の如何なる目的にも使用してはならないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令により開示が義務付けられている
とき、又は主務官庁若しくは裁判所その他の公的機関より法令に基づき開示の請求を受けたときは、必要かつ相当な範囲に限り、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、当該開示に際しては、当該秘密情報を開示した当事者に対し、事前に通知をするものとする。
4 秘密情報に係る所有権及び知的財産権を含む一切の権利は、秘密情報の開示後も開示した当事者に帰属し、本契約に基づき秘密情報の開示を受けた当事者は、前項に定める本共同研究目的での使用権を除き、当該秘密情報に係る如何なる権利を取得するものでもなく、また、如何なる権利を許諾されるものでもない。
5 甲及び乙は、本共同研究が終了若しくは中止した場合、又は相手方から要求があった場合は、秘密情報(複製物を含む。)を返還、若しくは相手方の指示により処分するものとする。
6 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当することを客観的に立証できる研究試料等については、秘密情報には適用されないものとする。
一 開示を受けた際、既に自己が保有していた研究試料等
二 開示を受けた際、既に公知となっている研究試料等
三 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった研究試料等
四 正当な権原を有する第三者から適法に取得した研究試料等
五 秘密情報によることなく独自に開発又は取得していた研究試料等
六 書面により事前に開示した当事者の同意を得た研究試料等
7 甲及び乙は、研究成果について秘密として取り扱うものとし、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に開示してはならない。ただし、本契約の定めるところに従い、研究成果の公表等(第28条に定義される)を行うため、又は、研究成果を使用するために、第三者に開示する場合はこの限りではない。
8 甲及び乙は、本契約の契約内容について秘密情報として取り扱うものとし、第1項乃至第3項及び第6項の規定を準用するものとする。この場合において、「開示した当事者」は「他の当事者」と読み替えるものとする。
9 本条は、第4項及び第5項の規定を除いて、表記研究概要8. に掲げる期間有効に存続する。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。なお、第4項及び第5項の規定は、本契約の有効期間終了後も有効に存続するものとする。
(報告会の開催)
第25条 甲及び乙は、本研究期間中、必要に応じて報告会を開催し、本共同研究の進行状況について相互に報告を行うとともに研究の進め方その他について協議を行うものとする。
2 甲及び乙は、本研究成果について本研究期間の終了後に報告書を協力して作成するものとする。
(研究成果の使用)
第26条 甲及び甲の研究担当者等は、研究成果について、第21条、第24条及び第27条の規定を遵守の上、甲の教育及び研究活動のために、無償で使用することができるものとする。
2 前項の規定は、甲の研究担当者等が甲の所属を離れて他の非営利研究機関において教育及び研究活動を行う場合においても、準用されるものとする。
3 乙は、知的財産権については第15条乃至第20条の規定、ノウハウの取扱いについては第21条の規定に、また成果有体物の取扱いについては、第27条の規定に基づき、実施又は使用することができるものとする。
4 乙は、前項に定めるほかに研究成果を商業目的のために使用しようとするときは、甲に通知するものとし、その対価及びその他の使用条件等について、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。
(成果有体物の取扱い)
第27条 成果有体物の取扱いについては、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。
2 乙は、成果有体物を商業目的のために使用しようとするときは、甲に通知するものとし、その対価及びその他の使用条件等について、別途協議のうえ合意する条件で契約を締結するものとする。
(研究成果の公表)
第28条 甲及び乙は、本研究期間終了日の翌日から起算して6ヶ月以降に、第21条、第24条及び第27条の規定を遵守のうえ本条に定めるところに従い、研究成果の公表等を行うことができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができる。
2 研究成果の公表等を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は、学会等においては要旨集へ投稿する日、学術論文等においては論文投稿する日、その他の公表又は公開においては公表予定日、それぞれの60日前までにその内容を書面にて相手方に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた当事者は、公表希望当事者が公表しようとする内容について、自己が開示した秘密情報、ノウハウ若しくは公表等に条件が付されている研究成果有体物が含まれていることにより将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断するとき、又は、学術的、科学的若しくは倫理的見地から相当ではないと判断するとき、又は発明等に基づく知的財産権に係る出願等が必要と判断するときは、当該通知受理後20日以内に、公表希望当事者に対し、書面で通知して、その内容の修正を求めることができるものとする。
4 相手方から前項の求めがあった場合、公表希望当事者は、相手方の書面による同意なく、修正を求められた内容を公表等してはならない。ただし、甲及び乙は、合理的な理由なく、研究成果の公表等を拒否しないものとする。特に、乙は、甲が教育研究機関であることに配慮し、甲が分担する研究に学生等が参加した場合に、当該学生等が研究成果を学位論文において公表することを拒否しないものとする。
5 公表希望当事者は、書面による事前の相手方の同意を得たうえで、その内容が本共同研究の実施に伴い得られたものであることを明示することができるものとする。
6 第2項乃至第4項は、表記研究概要9. に掲げる期間に行われる研究成果の公表等に適用される。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(名称等の使用)
第29条 乙は、甲の名称、略称、xxx、エンブレム、ロゴタイプ、標章、甲の本研究担当者等その他の役員又は職員の氏名等(以下、「名称等」という。)を使用しようとするときは、事前に甲の同意を得なければならない。
(安全保障輸出管理)
第30条 甲及び乙は、本契約に従い情報、研究試料等及び研究成果の輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令等に従い、輸出許可取得等の必要な手続きを行うものとする。なお、必要な手続きとの関係で当該輸出又は提供ができない場合、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
2 甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い相手方から提出・支給・貸与される如何なる研究試料等及び研究成果も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は、直接・間接を問わず輸出又は提供を行わないものとする。
(反社会的組織関与の場合)
第31条 甲及び乙は、相手方(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約の解除)
第32条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、書面による催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が締結及び本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停手続、又は特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けたとき
二 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき
三 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売その他これらに類する手続の申立て命
令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
四 解散の決議をしたとき
五 本契約の目的に係る事業の廃止があったとき
六 事前に書面による同意を得ずして、合併又は本契約の目的に係る事業の全部又は一部の譲渡その他本契約上の地位の移転をもたらす行為をしたとき
七 監督官庁から営業停止又は営業許可の取消その他本契約の目的に係る事業の継
続に影響を与える処分を受けたとき
(契約の有効期間)
第33条 本契約の有効期間は、契約締結日から表記研究概要3. に掲げる研究期間の終了日までとする。
2 本契約の失効後も、第4条第3項、第5条第2項及び第3項、第10条、第11条第4項、第13条乃至第29条、第33条、第35条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(損害賠償義務)
第34条 甲又は乙は、第32条の各号に定める事由(同条第1項に定める事由によるときは故意若しくは重大な過失がある場合に限る。)、又は故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときは、相手方が直接的に、かつ現実に被った通常の損害の範囲で賠償する義務を負うものとする。
2 前項の義務は、契約の解除により妨げられるものではない。
(契約譲渡の禁止)
第35条 甲及び乙は、事前に書面による他の当事者の同意を得ることなく、第三者に対し、本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務を譲渡してはならない。なお、合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡を原因とするか否かを問わない。
(協議)
第36条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ別途定めるものとする。
(裁判管轄)
第37条 本契約に関する紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(本頁、以下余白)