Contract
製作請負契約書
1 | 物件名及び数量 | |
2 | 納 入 場 所 | |
3 | 納 期 | 令和 年 月 日 |
4 | 請 負 代 金 額 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
上記物件の製作について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づ いて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所
氏 名 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下 同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容 とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」とい
う。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務管理責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受 注者の業務管理責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の 手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事等の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する製作及び発注者の発注に係る第三者の施工する工事等が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整 を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の 行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後すみやかに設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、製作目的物、第8条第2項の規定による検査に合格した部品及び材料、第
24条第2項の規定による部分払のための確認を受けた部品及び材料、並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負 代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎 明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、製作の全部若しくは大部分を一括し、又は主体的部分を分離して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面によ る承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人等の通知)
第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人又は受託者につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
2 発注者は、下請負人又は受託者が著しく不適当であると認めるときは、受注者に対してその変更を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている製作方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(部品及び材料の品質及び検査等)
第8条 部品及び材料につき設計図書にその品質又は規格若しくは性能が明示されていないものは、発注者の指示に従うものとする。
2 受注者は、設計図書において発注者の検査を受けて使用すべきものと指定された部品及び材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 発注者は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 受注者は、納入現場に搬入した部品及び材料を発注者の承諾を得ないで納入現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された部品及び材料については、遅滞なく納入現場外に搬出しなければならない。
(支給部品及び材料並びに貸与品)
第9条 発注者から受注者への支給部品及び材料並びに貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者は、支給部品及び材料並びに貸与品を受注者の立会いのうえ検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性 能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、遅 滞なく書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給部品及び材料又は貸与品の引渡しをうけたときは、遅滞なく発注者又は発注者の指定する職員に受領書を提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給部品及び材料若しくは貸与品に代えて他の支給部品 及び材料若しくは貸与品を引渡し、又は第6項の規定により支給部品及び材料若しく は貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給部品及び材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合にお いては、第11条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
6 発注者は、必要があると認めるときは、支給部品及び材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合 においては、第11条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
7 受注者は、支給部品及び材料並びに貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
8 受注者は、支給部品及び材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給部品及び材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の 検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でない と認めたときは、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。こ の場合においては、第4項及び第5項の規定を準用する。
9 受注者は、製作の完成、製作の内容の変更等によって不用となった支給部品及び材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより発注者又は発注者の指定する職員に返還 しなければならない。
10 受注者は、自己の故意又は過失により支給部品及び材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給部品及び材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(条件変更等)
第10条 受注者は、製作に当たり、設計図書と納入場所の状態とが一致しないとき、設計図書に誤謬若しくは脱漏があるとき、又は地盤等につき予期することのできない状 態が発見されたときは、直ちに発注者に通知し、その指示を受けなければならない。 このため納期又は請負代金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議 して書面をもってこれを定める。
(製作の変更、中止等)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、製作内容を変更し、又は製作の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。こ の場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところに より、納期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなけれ ばならない。
2 納期又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
3 発注者は、第1項の場合において、受注者が製作の続行に備え納入現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の製作の施工の一時中止 に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負 担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額 は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 第17条に定めるところにより製作目的物等に損害を生じ、又は納入現場の状態が変動したため受注者が製作を施工できないと認められるときは、発注者は、第1項の規 定により、製作の全部又は一部の施工を中止させなければならない。
(受注者の請求による納期の延長)
第12条 受注者は、天災その他その責めに帰することが出来ない理由その他の正当な理由により納期までに製作を完成することが出来ない時は、発注者に対して遅滞なくそ の理由を明らかにした書面をもって納期の延長を求めることができる。この場合にお ける延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
(発注者の請求による納期の短縮等)
第13条 発注者は、特別の理由により納期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって納期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発 注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。
(物価の変動等に基づく請負代金額の変更)
第14条 発注者又は受注者は、納期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって請負代金額の変更を求めるこ とができる。
2 納期内にインフレーションその他の予期することができない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは、前項の規定に かかわらず、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更するものとする。
(一般的損害)
第15条 製作目的物の引渡し前に、製作目的物又は部品及び材料について生じた損害その他製作に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第17条第1項に規定 する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責め に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第16条 製作について第三者に損害を及ぼしたときは、次項の規定による場合を除くほか、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の 責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 納入現場における製作に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下等の理由により第三者に損害を生じたときは、発注者がその損害を補償しなければならな
い。ただし、その損害のうち製作の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。
3 前2項の場合その他製作について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第17条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超え るものに限る。)であって発注者と受注者双方の責めに帰すべからざるもの(以下
「天災その他の不可抗力」という。)により、納入現場に搬入した製作のxxxx 分、据付用仮設物、部品若しくは材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認 し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって損害額の負担を求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害額の負担の請求があったときは、当該損害額(製作の出来形部分、通常妥当と認められる据付用仮設物、部品若しくは材料又 は建設機械器具であって第8条第2項又は第24条第2項の規定による検査又は立会 いその他製作に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下この条にお いて「損害額」という。)のうち請負代金額の2/100を超える額を負担しなけれ ばならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と受注者とが協議して定める。
一 製作の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
二 部品又は材料に関する損害
損害を受けた部品又は材料に相応する請負代金額とし、残存価値のある場合にはその評価額を控除した額とする。
三 据付用仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた据付用仮設物又は建設機械器具について、当該製作で償却すること としている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を控除した額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による損害額の負担について第4項の規定を適用するとき
は、同項中「当該損害額」とあるのは「当該損害額の累計額」と、「請負代金額の2
/100を超える額」とあるのは「請負代金額の2/100を超える額からすでに負担した額を控除した額」とする。
7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、発注者がこれを負担する。この場合において、発注者が負担すべき額は、発注者と受注者とが協議 して定める。
(検査及び引渡し)
第18条 受注者は、製作が完成したときは、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立 会いのうえ製作の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合に おいては、発注者又は検査員は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなけ ればならない。
3 発注者は、前項の検査によって製作の完成を確認した後、受注者が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに当該製作目的物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払いの完了と同時に当該製作目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、受注者は、直 ちにその引渡しをしなければならない。
5 受注者は、第2項の検査の結果修補又は改造を命ぜられたときは、直ちにこれを行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は改造の完了を製作の完成とみなして前4項の規定を適用する。
6 発注者は、相当と認めるときは、前項の修補又は改造に代え、これに相当する金額について請負代金額の減額を請求することができる。
7 発注者は、製作の中途において必要と認めた場合は、その必要と認める部分について中間検査を行うことができる。
8 第8条及びこの条の検査のために直接必要な費用並びに当該検査による変質、変形、消耗、破損等の損失は、受注者の負担とする。
(請負代金の支払い)
第19条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約 定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日 数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超え た日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第20条 発注者は、第18条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、製作目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合に おける賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前金払)
第21条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と頭書の納期を保証期限とし、同条第5項 に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書
(以下「証書」という。)を発注者に寄託して証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の3/10を超えない額の前払金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 製作内容の変更その他の理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、受注者は、その増額後の請負代金額の3/10から受領済みの前払金額を控除した額に 相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前 項の規定を準用する。
4 製作内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の4/10を超えるときは、受注者は、その減額のあ った日から30日以内に、その超過額(当該超過額が相当の額に達し、これを返還す ることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者 と受注者とが協議して定めた額)を返還しなければならない。ただし、この期間内に 第24条又は第25条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支 払額の中から超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、 その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の 額であるときは、受注者は、受領済みの前払金額からその増額後の請負代金額の4/
10の額を控除した額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応 じ、この契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年 法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第22条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、製作内容の変更その他の理由により納期を 延長した場合には直ちに、保証契約を変更し、変更後の証書を発注者に寄託しなけれ ばならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第4項の規定により請負代金額を減額した場合又は製作内容の変更その他の理由により納期を短縮した場合において、保証契約を変更した ときは、受注者は、変更後の証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。ただ し、前払金超過額を返還する場合における保証契約の変更は、その超過額を返還した 後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないものとす る。
(前払金の使用等)
第23条 受注者は、前払金を製作の製作費、運搬費、据付費及び保証料に相当する額と
して必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第24条 受注者は、製作の完成前に、製作の出来形部分及び納入現場に搬入した部品及び材料(発注者の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、発注者の検 査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限 る。)に相応する請負代金相当額の9/10以内の額について、次項以下に定めると ころにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、納期中 回を超 えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る製作の出来形部分又は納入現場に搬入した部品及び材料の確認を発注者に求めなければならな い。この場合において、発注者又は検査員は、遅滞なくその確認をするための検査を 行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあつた日から起算して14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
5 第3項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合において、第1項及び前項の規定を適用するときは、これらの規定中「請負代金相当額」 とあるのは、「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控 除した額」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第25条 製作目的物について、発注者が設計図書において製作の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合におい
て、指定部分の製作が完了したときは、第18条中「製作」とあるのは「指定部分に係る製作」と、同条第4項及び第19条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前払金の支払いを受けている場合においては、前項において準用する第19条第1項の規定により請求することができる額は、指定部分に相応する請負代金相当額から、 前払金額に当該指定部分の製作全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額とす
る。
(第三者による代理受領)
第26条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされていると きは、当該第三者に対して第19条(前条において準用する場合を含む。)又は第2
4条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の製作中止)
第27条 受注者は、発注者が第21条、第24条又は第25条において準用する第19条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかか わらず支払いをしないときは、製作の全部又は一部の施工を一時中止することができ る。この場合においては、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面をもって、そ の旨を発注者に通知しなければならない。
2 第11条第3項の規定は、前項の規定により受注者が製作の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第28条 製作目的物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて修補若しくは代品の提供 を請求し、又は修補若しくは代品の提供に代え、若しくは修補若しくは代品の提供と ともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合が重要ではな
く、かつ、その修補又は代品の提供が過分の費用を要するときは、発注者は、修補又は代品の提供を請求することができない。
2 前項の規定による修補若しくは代品の提供又は損害賠償の請求は、第18条第3項又は第4項(第25条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引 渡しを受けた日から2年以内(設備機器本体等の契約不適合については1年以内)
に、これを行わなければならない。ただし、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
3 第1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行 う。
4 発注者が第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び次項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受 注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定
する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
6 発注者は、製作目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、遅滞なく書面をもってその旨を受注者に通知しなければ、当該 契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合 があることを知っていたときは、この限りでない。
7 製作目的物が第1項の契約不適合により滅失し、又はき損したときは、発注者は、第
2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6ヶ月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
8 第1項の規定は、製作目的物の契約不適合が支給部品及び材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受注者がその部品及 び材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この 限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第29条 発注者は、受注者の責めに帰すべき理由により納期内に製作を完成することができない場合において、納期経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたと きは、納期を延長することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、請負代金額から引渡し部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和
31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額を損害金として受注者から徴収するものとする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第19条第2項(第25条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未 受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時点における支払遅延防止法第8 条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者 に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第29条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合に は、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)
として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、債権管理法施行令第29 条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わ なければならない。
(発注者の催告による解除権)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することがで きる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の 社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 その責めに帰すべき理由により納期内又は納期経過後相当の期間内に製作を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
三 正当な理由がないのに、製作に着手すべき時期を過ぎても製作に着手しないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第30条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該契約の履行以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 第32条又は第32条の2第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタ ント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している 者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認めら れるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められ るとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している と認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して 当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前条及び前項の規定によりこの契約を解除した場合において、出来形部分があるときは、当該部分を発注者の所有とすることができる。この場合において、発 注者は、当該部分の検査をして、当該部分に相応する請負代金を支払わなければなら ない。
3 前項の場合において、第21条の規定による前払金の支払いがあったときは、当該前払金の額(第24条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却 した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分に相応する請負代金額から控除す る。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、そ の余剰額に、前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、この契約の締結時 点における支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した 額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第30条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前二条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(発注者の任意解除権)
第31条 発注者は、製作が完成しない間は、第30条及び第30条の2第1項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 第30条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。ただし、第30条の2第3項の規定のうち利息に関する部分は、これを 準用しない。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠 償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の催告による解除権)
第32条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。た だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第32条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第11条第1項の規定により製作の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、製作を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
二 第11条第1項の規定による製作内容の変更により請負代金額が2/3以上減少したとき。
三 第11条第1項の規定による製作の施工の中止期間が契約締結の日から納期までの期間の5/10(この契約締結の日から納期までの期間の5/10が6ヶ月を超えるときは、6ヶ月)を超えたとき。ただし、当該中止が製作の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の製作が完了した後3ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
四 発注者がこの契約に違反し、その違反により製作を完成することが不可能となったとき。
2 第30条の2第2項及び第3項並びに第31条第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。ただし、第30条の2第3項の規定のうち利息 に関する部分は、これを準用しない。
(解除に伴う措置)
第33条 この契約が解除された場合においては、受注者は、次項以下に定める措置をと
らなければならない。
2 第9条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損した ときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけ ればならない。
3 第9条の規定による支給部品及び材料があるときは、製作の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなければならない。こ の場合において、当該支給部品及び材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、 若しくはき損したとき、又は製作の出来形検査に合格しなかった部分に使用されてい るときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しな ければならない。
4 納入現場等に、受注者の所有に属する部品及び材料、建設機械器具、仮設物、その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件並びに前2項の貸与品又は支給部品及 び材料のうち発注者に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとと もに、納入現場等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、受注者が正当な理由がないのに、一定の期間内に物件を撤去せず又は納入現場等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を 処分し、その他納入現場等を原状に復することができる。この場合においては、受注 者は、発注者の処分等について異議を申し出ることが出来ないとともに、発注者のこ れに要した費用を負担しなければならない。
6 第2項から第4項までに規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第30条及び第30条の2の規定による発注者の解除権の行使であ るときは発注者が定め、第31条の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は 第32条及び前条の規定による受注者の解除権の行使であるときは発注者と受注者と が協議して定める。
(火災保険等)
第34条 受注者は、製作目的物並びに部品及び材料(支給部品及び材料を含む。以下第
3項において同じ。)等を、設計図書で定めるところにより、火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を、遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、製作目的物並びに部品及び材料等を、第1項の規定による保険以外の保険
に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(違約金等の徴収)
第35条 受注者がこの契約に基づく違約金、遅延利息又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経 過した日から請負代金支払いの日まで債権管理法施行令第29条第1項の規定により 定められた率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額と を相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき債権管理法施行令第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第36条 債務負担行為に係る契約の前金払について第21条及び第22条の規定を適用するときは、第21条中「頭書の納期」とあるのは「頭書の納期(最終の事業年度以 外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と、第21条及び第22条中「請負代金 額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度における第24条第1項 の請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業 年度の当初に部分払をしたときは、当該事業年度の出来高予定額から当該超過額を控 除した額)」と読み替えるものとする。この場合において、各事業年度の出来高予定 額は、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 受注者は、発注者がこの契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)に翌事業年度分の前払金の支払いを行う旨を定めた場合には、前項の規定による読替 後の第21条第1項の規定にかかわらず、契約事業年度に翌事業年度分の前払金の支 払いを請求することができる。
3 前事業年度末における第24条第1項の請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しない場合は、前項の規定による読替後の第21条第1項の規定にかかわら ず、受注者は、製作の出来形部分に相応する請負代金相当額が前事業年度までの出来 高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができないもの とする。この場合においては、前払金の保証期限の延長について第22条第1項の規 定を準用する。
4 債務負担行為に係る契約の部分払金の額については、第24条第4項及び第5項の規定にかかわらず次の式により算定する。
部分払金の額≦第24条第1項の請負代金相当額×9/10-(前事業年度までの支払金額+当該事業年度の部分払金額)-〔第24条第1項の請負代金 相当額-(前事業年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×当該事業年度前払金額/当該事業年度の出来高予定額
この方式において、「出来高超過額」とは、前事業年度末における第24条第1項の請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときの当該超過額をいう。
(個人情報の取扱い)
第37条 受注者が、業務を実施するに当たり、受注者は、発注者から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他 の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるも の(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それ により当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な る管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
一 発注者から預託された個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
(業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合を含む。また、第三者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)
二 発注者から預託された個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 受注者は、発注者から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、発注者から、預託された個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。また、受注者は、個人情報の取扱いの状 況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
5 発注者は、本契約に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、 監査又は検査を行うことができる。また、発注者は、その目的を達するため、受注者 に対して必要な情報を求め、又は本契約の処理に関して必要な指示をすることができ る。
6 受注者は、発注者から預託された個人情報を、業務終了後、廃止後又は解除後直ちに発注者に返還又は廃棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その 指示によるものとする。
7 受注者は、発注者から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条
に係る違反等が発生したときは、発注者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
8 発注者は、受注者が第1項から前項までのいずれかに違反していると認められるときは、契約を解除することができる。
9 受注者は、前項の規定により、発注者が契約を解除した場合において、発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(専属的合意管轄)
第38条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物の価額に従い〔 〕簡易裁判所又は〔 〕地方裁判所を第一審の専属的 合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補則)
第39条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。