Contract
熊本市立植木病院基準寝具等賃貸借契約書(案)
(単価契約)
1 件 名 熊本市立植木病院基準寝具等賃貸借
2 | 履行場所 | 熊本市北区植木町岩野285番地29 熊本市立植木病院 |
3 | 履行期間 | 自 平成31年 4月 1日 至 2020年(平成32年)3月31日 |
4 | 賃借物件及び単価 | 別表1(単価一覧表)のとおり |
5 | 業務内容 | 別紙仕様書等のとおり |
6 | 契約保証金 | \ 〇〇〇〇-(又は免除) |
この賃貸借について、賃借人 熊本市 熊本市病院事業管理者 水田 博志 と賃貸人 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成31年 月 日
賃借人 熊本市東区湖東1丁目1番60号熊本市
熊本市病院事業管理者 水田 博志 印
賃貸人
印
(総則)
第1条 賃貸人(以下「乙」という。)は、この契約書並びに、仕様書の規定に基づき、賃借人(以下「甲」という。)の指示監督に従い、契約書記載の業務を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の契約期間(以下「履行期間」という。)内において、契約の目的物(以下「物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを借り受け、その賃借料を乙に支払うものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、報告、納品、請求(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲は乙に、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、予定数量に各賃借物件の契約単価を乗じた金額の合計額(以下
「予定総額」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 賃借料の変更があった場合には、保証の額が変更後の予定総額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継
させ又は質権その他担保の目的に供してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託又は再委任してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。
(一部再委託又は再委任)
第6条 乙は、業務の一部を第三者に再委託し又は再委任したときは、すみやかに書面により甲に届けなければならない。
2 甲は、前項の場合において当該再委託者又は再委任者について、業務の履行に著しく不適格と認められるものがあるときは、乙に対して書面によりその事由を明示してその変更を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 乙は、本契約履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。前条による再委託又は再委任を受けた者についても同様とする。
2 乙は、物件を他人に閲覧させ、書写させ又は譲渡してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(現場責任者)
第8条 乙は、業務の履行について現場責任者を定めなければならない。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、その監視及び取締りを行うほか、この契約に基づく乙の一切の権限(この契約の解除に係るものを除く。)を行使する。
(現場責任者に関する措置請求)
第9条 甲は、乙の現場責任者、作業員又は第5条の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者のうち甲の職務を妨げ、又はその指示に従わず、若しくは業務の履行等について著しく不適当と認められるものがあるときは、 その事由を明示して乙に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(一般的損害)
第10条 物件の引渡し前に物件に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰する事由による損害については、この限りでない。
(第三者の損害)
第11条 乙は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、甲の責めに帰する事由による場合のほか、その賠償の責めを負わなければならない。
(検査)
第12条 乙は、業務履行終了後、遅滞なく、納品書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の納品書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
(賃借料の支払い)
第13条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、賃借料の支払いを請求することができる。
2 甲は前項の規定による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に賃借料を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第14条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務に係る賃借料から部分引渡しに係る賃借料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7%の割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、賃借料の支払いが遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な事由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 前1号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をいう。以下この号及び次条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認
められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(談合行為等に対する解除措置)
第16条 甲は、前条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の審判手続の開始を請求しなかったとき。
(2) 乙が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、独占禁止法第5
0条第4項に規定する期間内に同項の審判手続の開始を請求しなかったとき。
(3) 乙が、独占禁止法第66条第1項の規定による却下の審決、同条第2項の規定による棄却の審決又は同条第3項の規定による原処分の一部取消し若しくは変更の審決(当該請負契約に係る部分の全部の取消しをし、又は当該取消しに相当する原処分の変更をする審決を除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(4) 乙が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 乙又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項第1号の刑が確定したとき。
(その他の解除権)
第17条 甲は、業務が完了するまでの間は、第16条及び第17条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第18条 乙は、次の号に該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
(1) 甲が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損
害を甲に請求することができる。その場合における損害額は、甲、乙協議して定める。
(契約解除の通知)
第19条 前条の規定により契約を解除するときは、書面によりすみやかにその旨を相手方に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第20条 この契約について甲と乙との間に紛争を生じたときは、甲、乙双方協議のうえ選定した者に仲裁を依頼し、その裁定に従うものとする。
2 前項の紛争解決のために要する費用は、甲、乙双方平等に負担するものとする。
(補則)
第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定める。
別表1(単価一覧表)
品名 | 数量 | 単位 | 契約金額 | うち消費税及び 地方消費税 | ||
入院患者用基準寝具 | 1 | 組 | ||||
当直用寝具 | 1 | 組 | ||||
人間ドック用寝具 | 1 | 組 | ||||
救急外来用寝具 | 1 | 組 | ||||
超音波室用寝具 | 1 | 組 | ||||
中央処置室用寝具 | 1 | 組 | ||||
防水シーツ | 1 | 枚 |
熊本市立植木病院基準寝具等賃貸借仕様書
本仕様書は、熊本市立植木病院(以下「借受人」という。)が請負者(以下「賃貸人」という。)に「基準寝具等賃貸借」を実施させるにあたり、必要な事項を定めたものである。
1 件名 熊本市立植木病院基準寝具等賃貸借
2 場 所 熊本市立植木病院
3 期 間 平成31年4月1日 から 2020年(平成32年)3月31日まで
4 契約内容
(1) 基準寝具等の賃貸借
(2) 寝具一覧
品名 | 単位 | 金額 |
(1)入院患者用基準寝具 | 1組 | 単価 |
(2)その他の寝具 | ||
(イ)当直用寝具 | 1組 | 単価 |
(ロ)人間ドック用寝具 | 1組 | 単価 |
(ハ)救急外来用寝具 | 1組 | 単価 |
(ニ)超音波室用寝具 | 1組 | 単価 |
(ホ)中央処置室用寝具 | 1組 | 単価 |
(ヘ)防水シーツ | 1枚 | 単価 |
※各々の単価契約
5 業務内容
(1) 寝具等の納品物は、常に清潔なものを使用し、必ず洗濯時に80℃以上の高温で10分間以上洗濯する等の適切な消毒効果のある方法を選択し行ったものを納品すること。汚れや破れがあるものについては、直ちに洗濯・補修仕立て直しを行うものとし、汚れや破れが著しいものについては新品に交換し納品すること。
(2) 抗がん剤にて暴露したリネンが発生した場合は、他の洗濯物と区別し2度洗いする。1回目は予洗いし、2回目は通常の方法でクリーニングを行ったものを納品すること。
(3) 院内で出た、汚染寝具等(借受人の指示した 2 類から 4 類までの感染症に罹患した患者が使用した寝具)については、院内において「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条の規定に基づく消毒方法による一時消毒を行ったうえ賃貸人に引き渡すものとする。
(4) 借受人施設内のリネン室の整理・整頓に努めること(各病棟を含む。)寝具交換後の枚数確認、寝具伝票整理
6 寝具仕様
(1)基準寝具(170組)については次のとおりの仕様とする。
品 名 | 標準規格(cm) | 標 準 品 質 | 準備枚数・洗濯補 修等 |
掛け布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン中綿:ポリエステル 100% ウォッシャブル | 170 枚(準備枚数)・1回/年 |
ベッドパッド | 90×200 | 側地:テトロン/コットン 中綿:ポリエステル 100%制菌加工 | 170 枚(準備枚数)・1回/年 |
肌掛布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン 中綿:ポリエステル 100% | 170 枚(準備枚 数)・1回/年 |
枕 | 28×45 | 側地:テトロン/コットン パイプ | 170 個(準備個 数)・1回/年 |
包布 | 150×210 | 生地:テトロン/コットン | 1,020 枚(準備枚 数)・1回/週 |
敷布 | 160×285 | 生地:テトロン/コットン | 510 枚(準備枚 数)・1回/週 |
枕カバー | 40×67 | 生地:テトロン/コットン | 510 枚(準備枚 数)・1回/週 |
規格・品質については、あくまでも標準的なものであり、事前に借受人の許可を得たものとする。
品 名 | 標準規格(cm) | 標 準 品 質 | 準備枚数あるい は設置枚数・洗濯補修等 |
掛け布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン中綿:ポリエステル 100% ウォッシャブル | 2 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
ベッドパッド | 90×200 | 側地:テトロン/コットン中綿:ポリエステル 100% 制菌加工 | 2 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
肌掛布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン 中綿:ポリエステル 100% | 2 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
枕 | 28×45 | 側地:テトロン/コットン パイプ | 2 個(準備個数)・ 1回/年 |
(2)その他の寝具については次のとおりの仕様とする。 (イ)当直用寝具(2組)
包布 | 150×210 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
敷布 | 160×285 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
枕カバー | 40×67 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
(ロ)人間ドック用寝具(2組)
品 名 | 標準規格(cm) | 標 準 品 質 | 準備枚数あるいは設置枚数・洗濯 補修等 |
掛け布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン中綿:ポリエステル 100% ウォッシャブル | 2 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
ベッドパッド | 90×200 | 側地:テトロン/コットン 中綿:ポリエステル 100%制菌加工 | 2 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
肌掛布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン 中綿:ポリエステル 100% | 2 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
枕 | 28×45 | 側地:テトロン/コットン パイプ | 2 個(準備個数)・ 1回/年 |
包布 | 150×210 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
敷布 | 160×285 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
枕カバー | 40×67 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
(ハ)救急外来用寝具(1組)
品 名 | 標準規格(cm) | 標 準 品 質 | 準備枚数・洗濯補 修等 |
掛け布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン中綿:ポリエステル 100% ウォッシャブル | 1 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
肌掛布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン 中綿:ポリエステル 100% | 1 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
包布 | 150×210 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
(ニ)超音波室用寝具(2組)
品 名 | 基準規格(cm) | 品 質 | 準備枚数・洗濯補 修等 |
枕 | 28×45 | 側地:テトロン/コットン パイプ | 2 個(準備個数)・ 1回/年 |
敷布 | 160×285 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
枕カバー | 40×67 | 生地:テトロン/コットン | 12 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
(ホ)中央処置室用寝具(5組)
品 名 | 標準規格(cm) | 標 準 品 質 | 準備枚数・洗濯補 修等 |
掛け布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン中綿:ポリエステル 100% ウォッシャブル | 5 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
肌掛布団 | 140×200 | 側地:テトロン/コットン 中綿:ポリエステル 100% | 5 枚(準備枚数)・ 1回/年 |
包布 | 150×210 | 生地:テトロン/コットン | 60 枚(準備枚数)・ 1回/週 |
(ヘ)防水シーツ
品 名 | 基準規格(cm) | 品 質 | 準備枚数・洗濯補 修等 |
防水シーツ | 145×90 | 白 | 3 枚/1 組(準備枚 数)・1 回/週 |
規格・品質については、あくまでも標準的なものであり、事前に借受人の許可を得たものとする。
7 寝具交換
(1) 退院時交換
退院時は、業務時間内に納品し、ベッドへの設置、引取、枚数確認、伝票整理を行うこと。
(2) その他の寝具について
・当直用寝具については、予め指示した納品場所へ、(月曜日から金曜日)13時30分までに納品及び引取を行うこと。
・救急外来用寝具の包布は、予め指示した納品場所へ、(月曜日から金曜日)17時までに納品すること。
・中央処置室用寝具の包布は、予め指示した納品場所へ、(月曜日から金曜日)17時までに納品すること。
・生理検査用寝具の枕カバーは、予め指示した納品場所へ、(月曜日から金曜日)17時までに納品すること。
・超音波室用寝具の敷布、枕カバーは、予め指示した納品場所へ、(月曜日から金曜日)17時までに納品すること。
8 業務の履行義務
業務の遂行にあたっては、医療法第15条の2、医療法施行令第4条の7、医療法施行規則第9条の14、医療関連サービスマークの患者等の寝具類の洗濯の業務に関する基準(認定基準)の規定に基づき、業務を遂行するとともに、次のことに留意しなければならない。
(1)業務を円滑に遂行するとともに、院内の患者が十分満足できるように努めること。
(2)納品時に納品日の管理を行い、1週間以上、リネン室等へ保管しないようにすること。
(3)仕様書及び契約書に基づき、業務を誠実に遂行すること。
(4)契約期間中における商品の種類等の変更は、賃借人・賃貸人協議のうえ、決定すること。
(5)病院業務に支障をきたさないように十分配慮すること。
9 作業員の安全衛生教育等
賃貸人は、作業員の安全衛生教育を確実に行い、環境衛生美化意識を高め事故発生の防止に努めるものとする。
(1)院内では感染症に感染する恐れがあるため、病院での感染防止対策に努める安全衛生教育は必ず行うこととし、感染防止対策として、マスク等を着用するとともに、手洗い、うがい等も励行すること。また、冬季のインフルエンザ及びノロウイルス等の流行期においても同様に注意すること。
(2)借受人が院内で実施する接遇教育及び感染対策等研修への従業員の参加について借受人より要請があれば出席すること。
10 その他
(1)業務を実施するに当たり常時1名を病院に配置し、現場責任者(本業務を総合的に把握し、調整等を行う者)を選任すること。
(常駐する時間として原則月曜日から金曜日の午後1時から午後5時までとする。)
(2)院内での寝具等移動の際は、清潔な移動器材を使用し、不潔物・清潔物が混在しないよう区別し、またエレベーター使用及び移動についても患者等への配慮のうえ、業務にあたること。
(3)車両の搬入搬出については、1階搬入口を使用し、車両混雑時には迅速に搬出すること。