(以下「URコミュニティ」という。)の【URコミュニティ本社】29-金剛団地 S-3 号棟(集会所)エレベーター設備工事に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
平成 29 年度 詳細第 4 回(機械設置)
入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部
(以下「URコミュニティ」という。)の【URコミュニティ本社】29-金剛団地 S-3 号棟(集会所)エレベーター設備工事に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 掲示日 平成 30 年 2 月 5 日(月)
2 発注者
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部担当部長 xx xx
xxxxxxxxxxxxxxx0x 000 x
3 工事等概要
(1) 工 事 名 【URコミュニティ本社】29-金剛団地S-3号棟(集会所)エレベーター設備工事
(2) 工事場所 大阪府富田林市寺池台1丁目9番3
(3) 工事内容
<建物概要>
RC造地上2階建、S-3 号棟(集会所・現地案内所・管理サービス事務所等)延床面積 711.18 ㎡
<工事概要等>
① 工事施工
エレベーター3人乗 昇降速度20m/min(停止階2箇所) 1基
(共通仕様)防犯カメラ、自動通報装置、地震時管制運転装置、停電時自動着床装置、
② エレベーターの保守管理業務
上記①のエレベーター1基の供用開始後20年間の保守管理業務
(4) 工 期 平成30年3月下旬(契約締結日の翌日)から平成30年6月まで(予定)
(5) 発注形態
① 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、URコミュニティと別添資料1「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別添資料2「協定書」を締結する。
(6) 本工事においては、資料の提出及び入札等を紙入札方式により行い、電子入札システ
ムは適用しない。
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(別紙1「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条について」参照。)
(2) 機構関西地区における平成29・30年度の一般競争参加資格について、「機械設置」工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、機構西日本支社支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「機械設置」工事の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照のこと。
(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構西日本支社長から上記3に示す工事の工事場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当って不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、機構及びURコミュニティ発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある昇降機製造事業者でないこと。
(8) 機構西日本支社(所管事務所を含む。)及びURコミュニティ発注の工事成績について、下記8(1)①に示す資料の提出期限日前1年以内の期間において 60 点未満のものがないこと。
(9) 平成 19 年 4 月 1 日以降、下記8(1)①の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の元請又は一次下請けとしての施工実績を有する下請会社との 申込みであること。
なお、同種工事とは、次に示す工事とする。また、機構及びURコミュニティの発注する工事の実績があれば、これを優先して記載すること。
【条件とするエレベーター工事概要】
エレベーター3人乗以上で速度20m/min以上、かつ、遠隔監視装置組込みができるエレベーターの製造及びエレベーター設置工事
(10) 配置予定技術者の資格・工事経験
① 次に掲げる基準を満たす監理技術者又はxx技術者を本工事に配置できること。なお、建設業法(昭和 24 年法律 100 号)第 26 条第3項の規定に該当する場合は専任※とすること。
※工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあ
たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が 10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任のxx技術者(監理技術者においては緩和要件なし。)がこれらの建設工事(原則として2件程度)を管理することができることとする。(「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(改正)」(国土建第 273 号平成 26 年2月3日))
イ) 建設業法の許可業種(機械器具設置工事業)に係る監理技術者又はxx技術者であること。
ロ) 建設業法第 26 条第4項の規定に該当する場合の監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
ハ) 平成 19 年 4 月1日以降、元請又は一次下請けとして上記(9)に掲げる同種工事の経験を有すること。
ニ) 当該工事に従事したことを証明する資料を提出すること。(竣工時工事カルテ
(財団法人日本建設情報総合センター)又は現場代理人・xx(監理)技術者届の写し、施工体制台帳等)
ホ) 施工実績等のほか、配置予定技術者の現在の従事状況(工事名、工期等)も記載すること。
② 配置予定技術者は、競争参加希望者と直接的かつ、恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは、資料の提出日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
③ 専任となる場合の専任期間は、現場施工に着手(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等の開始)する日から検査終了までとする。ただし、専任とならない場合及び専任を要しない期間においても必要とされる現場打合せ、検査立会い等は遅滞なく実施すること。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
③ 専任期間においては、URコミュニティが配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が発見された場合、競争参加資格を認めない。
⑤ 資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。
なお、配置予定技術者の変更は、原則として特別な場合(病休、死亡、又は退職等。)に限る。
(11) エレベーターの製造及び施工条件等
① 本工事と同種のエレベーターを製造している昇降機製造事業者を下請けとし、かつ、施工体制及び部品等の管理体制が整備されていること。
② 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第129条及び国土交通省関連告示を満足するものであること。
なお、品質等は設計図書に定めるところによる。
(12) 別添資料2「協定書」の締結が可能な保守管理業務を実施する者があること。なお、エレベーター供用開始後の保守管理業務の期間は20年間とする。
(13) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。
① 保守管理会社は、別添資料3「昇降機保守管理契約書」及び別添資料4「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24時間出動可能な体制と、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の 場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。
③ 保守管理会社は、機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。
④ 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める小規模建物用小型エレベーターの項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔監視を行える体制を工事完成までに有すること。
⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。
⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、機構関西地区における平成29・30年度の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
(14) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。
なお、保守管理業務仕様書で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。
①現場責任者
昇降機の点検実務経験を 15 年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を 5 年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
②現場担当者
昇降機の点検実務経験を 10 年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を 3 年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(15) 平成27年4月1日以降に機構及びURコミュニティが関西地区で発注した工事種別
「機械設置」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に
68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)で、機構及びURコミュニティが発注した工事種別「機械設置」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者又は調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(16) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと
・健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
5 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結
工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、申請書の提出時に別記様式7「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び別記様式5「エレベーター保守管理業務関係申告書」の提出並びに工事完了時までに別添資料2「協定書」の締結を行うものとする。
6 設計業務等の受託者等
(1) 上記4(7)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社URリンケージ西日本支社
(2) 上記4(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある昇降機製造事業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている昇降機製造事業者
② 昇降機製造事業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該昇降機製造事業者
7 担当支社等
(1) 公募条件について
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x 000 x XXX xxxxx0x独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部エリア設備課 電話 00-0000-0000
(2) 入札手続きについて
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x 000 x XXX xxxxx0x独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部エリア事務課 電話 00-0000-0000
8 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、コミュニティ推進部担当課長(以下「担当課長」と言う。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)
提出期間: 平成30年2月5日(月)から平成30年2月20日(火)までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。
提出場所: 上記7(2)に同じ。
提出方法: 一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所ヘ持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(競争参加資格の申請)
申請書及び資料の提出期間、方法及び場所
① 提出期間
平成30年2月6日(火)から平成30年2月20日(火)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正 午から午後1時の間は除く)まで。
② 提出方法
申請書(入札説明書別記様式1)及び資料(入札説明書別記様式2~7及び添付資料)を下記③に示す提出場所まで持参すること。なお、資料提出の時間は上記提出期間に示す時間に準じ、資料提出の前日(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)までに下記③に示す問い合わせ先まで提出日時を連絡し、内容を説明できる者が持参すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。
③ 提出場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x 000 x XXX xxxxx0x独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部エリア設備課 電話 00-0000-0000
(2) 申請書は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成すること。(別紙2「競争参加資格確認資料の作成及び提出について」参照。)
なお、下記①✰同種✰工事✰施工実績及び下記②✰配置予定✰技術者✰同種✰工事✰経験については、平成19年4月1日以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるも✰に限り記載すること。
① 施工実績
上記4(9)に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式2「同種工事✰施工実績」に記載すること。記載する同種✰工事✰施工実績✰件数は、1件でよい。
なお、機構及びURコミュニティ✰施工実績があれば、これを優先して記載すること。
② 配置予定✰技術者
上記4(10)に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式3「配置予定技術者✰資格・工事経験」に記載すること。記載する同種工事✰件数は1件でよい。なお、配置予定技術者として、3名を限度に複数✰候補技術者✰資格及び同種✰工事✰経験を記載することができる。
ただし、こ✰場合には、記載する配置予定技術者全員について、資料を提出すること。
また、同一✰予定技術者を重複して複数工事✰配置予定技術者とする場合において、他✰工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったと きは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書✰取り下げを行 うこと。他✰工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないに もかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うこ とがある。
③ 契約書等✰写し
同種工事✰施工実績及び配置予定技術者✰資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書✰一部及び免許に係る免許証、資格者証、従事役職(技術者✰工事経験)を証明すべき届出✰書類を提出すること(いずれも写し)。
ただし、当該工事✰施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センター✰「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できるも✰(工事カルテ等)✰写しを提出することをもって代えることができる。
なお、民間工事については、請負契約書✰写し✰提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく「特定元方事業者✰事業開始報告」✰写しを提出すること。
※ 民間工事に関するすべて✰書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。
④ 平成 29・30 年度建設工事競争参加資格認定通知書✰写し
「機械設置」✰認定を受けているも✰を提出すること。
⑤ 上記4(11)①に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式4「エレベーター✰生産・部品✰管理体制表」に記載すること。
⑥ 上記4(11)②に掲げる資格があることを判断できるも✰として、 公共住宅建設工事共通仕様書に定める機材✰品質・性能基準による有効な評価書✰写しを1機種分提
出すること。
⑦ 建設業許可申請書又は建設業許可証明書✰写しを提出すること。また、支店等で申請する場合には、建設業許可申請✰支店等一覧表✰写しを提出すること。業種は、「機械器具設置工事」とする。
⑧ エレベーター✰保守管理業務関係申告書
別記様式5「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び別記様式6「遠隔監視仕様申告書」に基づいて作成✰こと。ただし、「エレベーター保守管理業務関係申告書」については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び「遠隔監視仕様申告書」を作成し提出すること。
⑨ エレベーター✰保守管理業務に係る確認書
別記様式7「エレベーター✰保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印✰うえ提出すること。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に作成し提出すること。
(4) 競争参加資格✰確認は、申請書及び資料✰提出期限✰日をもって行うも✰とし、そ✰結果は平成30年3月2日(金)(予定)に通知(発送)する。
(5) そ✰他
① 申請書及び資料✰作成及び提出に係る費用は、提出者✰負担とする。
② 担当課長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格✰確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は資料✰差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先
上記(1)、(2)及び(4)に関して・・・・上記7に同じ。(エリア事務課)上記(3)に関して・・・・・・・・・上記(1)③に同じ。(エリア設備課)
9 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、担当課長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① | 提出期限: | 平成30年3月9日(金) 午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) |
② | 提出場所: | 上記7に同じ。(エリア事務課) |
③ | 提出方法: | 提出については、内容を説明できる者が上記提出場所へ持参すること |
とし、郵送又は電送によるも✰は受け付けない。
(2) 担当課長は、説明を求められたときは、平成30年3月16日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 担当課長は、申立期間✰徒過そ✰他客観的かつ明らかに申立て✰適格を欠くと認められるときは、そ✰申立てを却下する。
(4) 担当課長は、上記(2)✰回答を行ったときには、苦情申立者✰提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
10 再苦情申立て
(1) 上記9(2)✰説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関✰休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関✰休日(以下
「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情✰申立てを行うことができる。
なお、再苦情✰申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するも✰とする。
① 受付場所
〒536-0025 大阪府大阪市城東区xxxx丁目6番 111 号 NLC 森✰宮ビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部エリア事務課 電話 00-0000-0000
② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時(ただし、正午から午後 1 時✰間は除く。)まで
(2) 担当課長は、入札監視委員会✰審議✰結果を踏まえた上で、入札監視委員会から✰審議✰報告を受けた日✰翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、そ✰結果を書面により回答する。
(3) 担当課長は、申立期間✰徒過そ✰他客観的かつ明らかに申立て✰適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にそ✰申立てを却下する。
(4) 担当課長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者✰提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等✰入手先上記(1)①に同じ。(エリア事務課)
11 入札説明書に対する質問、回答及び追加説明
(1) こ✰入札説明書(別冊:設計図書、現場説明書等を含む)に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。
① 提出期間: 平成30年2月21日(水)から平成30年3月2日(金)まで✰土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時
✰間を除く。)まで。
② 提出場所
〒536-0025 大阪府大阪市城東区xxxx丁目6番 111 号 NLC 森✰宮ビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部エリア設備課 電話 00-0000-0000
③ 提出方法: 別記様式8に倣い作成し提出場所へ持参すること。郵送又は電送によるも✰は受け付けない。
(2) 上記(1)✰質問に対する回答書は、次✰とおり閲覧に供する。
① 閲覧期間: 平成30年3月9日(金)から平成30年3月16日(金)まで✰土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。
② 閲覧場所: 上記 11(1)②に同じ。(エリア設備課受付)
(3) 入札説明書✰追加説明
入札説明書に追加説明事項がある場合は、上記(2)✰入札説明書✰質問回答に併せて閲覧に供する。
12 入札及び開札✰日時及び場所
(1) 入札及び開札✰日時
日時:平成30年3月19日(月)
※開札時間は競争参加資格確認通知に伴わせて通知します。
(2) 場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部 入札室
13 入札方法等
(1) 入札書は紙によるも✰とし、持参すること、郵送又は電送によるも✰は受け付けない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額に当該金額✰100分✰8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満✰端数があるときは、そ✰端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする✰で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額✰108分✰100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 入札書には工事入札価格、保守管理業務入札費用及び合計金額を記載すること。
14 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 請負代金額✰ 10 分✰1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社
✰保証をもって契約保証金✰納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約✰締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
15 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書✰提出
(1) 第1回✰入札に際し、第1回✰入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書✰提出を求める。
上記13(1)により入札書を持参する際に併せて、工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書を提出すること。こ✰場合において、当該工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は入札書とは別✰封筒に封入すること。
(2) 工事費内訳書✰様式は自由であるが、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。また、記載内容は最
低限、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を記載し、数量、単価、金額等を明らかにして作成すること。記載内容は別記様式9「工事費内訳書(参考書式:記載例)を参考✰こと。
(3) 保守管理業務費内訳書✰様式は自由であるが、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。また、記載内容は最低限、直接業務費、業務管理費、一般管理費を記載し、数量、単価、金額等を号機毎に明らかにして作成すること。
(4) 次✰いずれかに該当する場合は、別冊入札心得書第7条第9号に該当する無効✰入札として、原則として当該工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書提出者✰入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書✰全部又は一部が提出されていない場合
ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他✰工事✰内訳書である場合
ニ 白紙である場合
ホ 内訳書に押印が欠けている場合へ 内訳書が特定できない場合
ト 他✰入札参加者✰様式を入手し、使用している場合
② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳✰記載が全くない場合
ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合
③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他✰工事✰内訳書が添付されていた場合
④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合
ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合
ニ 内訳書✰合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
⑤ そ✰他未提出又は不備がある場合
(5) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるも✰であり、入札及び契約上✰権利義務を生じるも✰ではない。
16 開札
入札者又はそ✰代理人は開札に立ち会うこと。入札者又はそ✰代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係✰ない職員を立ち会わせて開札を行う。
なお、入札参加者が第 1 回目✰開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者✰入札は有効として取扱うが、再度入札を行うこととなった場合には、再度入札を辞退したも✰として取扱う。
17 入札✰無効
本入札説明書において示した競争参加資格✰ない者✰した入札、申請書又は資料に虚偽
✰記載をした者✰した入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効✰入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、担当部長により競争参加資格✰ある旨確認された者であっても、開札✰時において上記4に掲げる資格✰ないも✰は、競争参加資格✰ない者に該当する。
18 落札者✰決定方法
(1) 入札参加者は工事費入札価格と保守管理業務入札費用✰合計価格が、機構会計規程(平 成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条✰規定に基づいて作成された予定 価格✰制限✰範囲内で、かつ、工事費入札価格及び保守管理業務入札費用✰それぞれが、 URコミュニティ✰予定した工事予定価格及び保守管理業務予定費用✰制限✰範囲内で、そ✰合計金額が最低✰価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となる べき者✰入札価格によっては、そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がなされな いおそれがあると認められるとき、又はそ✰者と契約を締結することがxxな取引✰秩 序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格
✰制限✰範囲内✰価格をもって入札した他✰者✰うち最低✰価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務✰項目及び内容等については、保守管理業務仕様書等によるも✰とし、保守管理業務入札費用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20年間点検保守を実施するために必要な額とする。(ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月✰月末までは無償とする。)
なお、入札書に記載する「保守管理業務入札費用」は、1基当り✰1ヶ月分✰費用に、保守管理業務月数を乗じた額(消費税を除く。)✰総合計金額(消費税を除く。)とする。
(参考)エレベーター✰保守管理業務入札費用✰計算式
1号機 + 2号機 + n号機 =保守管理業務入札費用(総合計金額)
1号機:
○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)
2号機:
○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月) n号機:
○○円/月× 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3ヶ月)
19 支払条件
工事費に係る前金払 40%以内、中間前払い金又は部分払(1 回)及び完成払
20 当該工事に直接関連する他✰工事✰請負契約を当該工事✰請負契約✰相手方と✰随意契約により締結する予定✰有無 無
21 そ✰他
(1) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。
※ 別冊入札心得書及び別冊契約書案については、都市再生機構ホームページ xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxx。
(2) 申請書又は資料に虚偽✰記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 落札者は、上記8(1)✰資料に記載した配置予定✰技術者を当該工事✰現場に配置すること。なお、配置予定技術者✰変更は、原則として認めない。
(4) URコミュニティが取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等✰保有する情報✰公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人✰権利や競争上✰地位等を害するおそれがないも✰については、開示対象文書になる。
(5) 第1回目✰入札が不調となった場合、直ちに再度入札に移行する。再度入札✰日時については発注者から指示する。
(6) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人✰事務・事業✰見直し✰基本方針」
(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定✰関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人へ✰再就職✰状況、当該法人と✰間✰取引等✰状況について情報を公開するなど✰取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下✰とおり、機構と✰関係に係る情報を機構✰ホームページで公表 することとします✰で、所要✰情報✰当方へ✰提供及び情報✰公表に同意✰上で、応札 若しくは応募又は契約✰締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件へ✰応札若しくは応募又は契約✰締結をもって同意されたも✰とみなさせていただきます✰で、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約✰締結を行ったにもかかわらず情報提供等✰協力をしていただけない相手方については、そ✰名称等を公表させていただくことがあり得ます✰で、ご了知願います。
1)公表✰対象となる契約先
次✰いずれにも該当する契約先
①機構と✰間✰取引高が、総売上高又は事業収入✰3分✰1以上を占めていること
②機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上✰職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約✰名称及び数量、契約締結日、契約先✰名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①機構✰役員経験者及び課長担当職以上経験者(機構ОB)✰人数、職名及び機構に
おける最終職名
②機構と✰間✰取引高
③総売上高又は事業収入に占める当機構と✰間✰取引高✰割合が、次✰区分✰いずれかに該当する旨
3分✰1以上2分✰1未満、2分✰1以上3分✰2未満又は3分✰2以上
④1者応札又は1者応募である場合はそ✰旨 3)当方に提供していただく情報
①契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在✰職名及び機構における最終職名等)
②直近✰事業年度における総売上高又は事業収入及び機構と✰間✰取引高 4)公表日
契約締結日✰翌日から起算して 72 日以内
(7) 本入札説明書✰別記様式、別添資料及び別紙については、交付資料(FAX申し込み)を発送する際にCDデータ化したも✰を同封する。
以 上
【提出資料✰様式】
1) 別記様式1 ・・・・・・・・競争参加資格確認申請書
2) 別記様式2 ・・・・・・・・同種工事✰施工実績
3) 別記様式3 ・・・・・・・・配置予定技術者✰資格・工事経験
(複数名✰場合は、配置予定者毎にまとめ、契約等関係書類を1部添付する。)
4) 別記様式4 ・・・・・・・・エレベーター✰生産・部品✰管理体制表
5) 別記様式5 ・・・・・・・・エレベーター保守管理業務関係申告書
6) 別記様式6 ・・・・・・・・遠隔監視仕様申告書
7) 別記様式7 ・・・・・・・・エレベーター✰保守管理業務に係る確認書
8) 別記様式 8 ・・・・・・・・質問書
9) 別記様式 9 ・・・・・・・・工事費内訳書(参考書式)
「29-金剛団地S-3号棟(集会所)エレベーター設備工事」交付資料一覧
交付資料 | 電子データファイル名(PDFデータ) | 資料内容 | 枚数 | |
1 | 交付資料一覧 | 01_交付資料一覧 | (本紙) | 1 枚 |
2 | 添付資料 | 02_【別紙1】会計実施細則 | 1枚 | |
03_【別紙2】競争参加資格確認資料の作成及び提出について | 1枚 | |||
04_【別記様式1】競争参加資格確認申請書 | 1枚 | |||
05_【別記様式2】工事の施工実績 | 2枚 | |||
06_【別記様式3】配置予定技術者の資格・工事経験 | 1枚 | |||
07_【別記様式4】エレベーターの生産・部品の管理体制表 | 1枚 | |||
08_【別記様式5】エレベーター保守管理業務関係申告書 | 1枚 | |||
09_【別記様式6】遠隔監視仕様申告書 | 1枚 | |||
10_【別記様式7】エレベーターの保守管理業務に係る確認書 | 2枚 | |||
11_【別記様式8】質問書 | 2枚 | |||
12_【別添資料1】エレベーター保守管理業務に関する覚書 | 1枚 | |||
13_【別添資料2】協定書 | 1枚 | |||
14_【別添資料3】保守管理契約書 | 9枚 | |||
15_【別添資料4】保守管理仕様書(本文) | 5枚 | |||
16_【別添資料 4-2】保守管理仕様書(別表及び別記様式) | 19枚 | |||
17_【別記様式9】工事費内訳書(参考書式) | 5枚 | |||
3 | 設計図書 | 設計図書_設計図 | エレベーター設備図 | 5枚 |
設計図書_現場説明書 | 現場説明書 | 39枚 | ||
別紙 1
独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条について
詳細条件審査型一般競争入札に係る掲示の中で、「4 競争参加資格」の条項にある、独立 行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定は以下の通りである。
(契約締結の相手方の排除)
第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金xx出納員を含む。以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者ニ 破産者で復権を得ない者
(取引停止)
第332条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。)を行うことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以 外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連するx x並びに特許権、電話加入xxの無形固定資産)をいう。以下この編において同じ。)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
ニ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前 2 項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
別紙2
競争参加資格確認資料の作成及び提出について
本工事の競争入札参加希望に関する資料の提出にあたっては、下記の事項に留意し作成をお願い致します。
1)各様式への記載は手書き又は電子式等の方法を問いません。
但し、手書きにて作成する場合には、黒色ボールペン等を使用して下さい。
2)技術資料は、A-4版サイズのファイルに、下図の要領で作成して下さい。
3)また、ファイルの背表紙には、工事名及び貴社名を記入して下さい。
4)各様式の最初のページにはインデックス(資料番号記入)を付けて下さい。
5)各様式には必ず提出日の日付を記入して下さい。
6)様式1には、代表者の住所・商号又は名称・氏名の記載を忘れずにお願い致します。
7)様式2に添付する契約書・設計図書には、工事内容が確認できる箇所へ赤色のマーキング等で表示をお願い致します。
8)監理技術者証等の写しは、表裏コピーして下さい。監理技術者指定講習受講修了証による場合は、修了証のコピーを提出して下さい。
9)工事カルテで当該工事中に大半を従事したことが証明できない場合には、確認できる書類の提出をお願い致します。
10)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金
(392円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
資料番号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
様式1 競争参加資格確認申請書
競争参加資格認定通知(写)
様式2
様式3様式4様式5様式6
様式7
工事の施工実績
配置予定技術者の資格・工事経験
エレベーターの生産・部品の管理体制表エレベーター保守管理業務関係申告書 遠隔監視仕様申告書
エレベーターの保守管理業務に係る確認書
評価書(写)
評価書(写)
様式7
様式6
⑨
⑧
様式5
様式4
様式3
⑦
⑥
様式2 ⑤
認定通知(写)
様式1
④
A - 4 版
ファイル
③
②
①
工事名
社名
以 上
別記様式1 | ( 用紙A 4 ) |
競争参加資格確認申請書 平成30年 月 日 独立行政法人都市再生機構受託業者 株式会社U R コミュニティ コミュニティ推進部担当部長 xx xx x 住 所 商号又は名称代 表 者 氏 名 平成30年2 月5日付けで掲示のありました「【URコミュニティ本社】2 9 - 金剛団地S-3 号棟( 集会所」エレベーター設備工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則( 平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号) 第331 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記 1 入札説明書8 (3 )① に定める施工実績を記載した書面( 様式2 ) 2 入札説明書8 (3 )② に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面( 様式3 ) 3 入札説明書8 (3 )③ に定める契約書の写し〔契約書の写しの提出を求める場合のみ〕 4 入札説明書8 (3 )④ に定める建設工事競争参加資格認定通知書の写し 5 入札説明書8 (3 )⑤ に定める生産・部品の管理体制について記載した書面( 様式4 ) 6 入札説明書8 (3 )⑥ に定める認定書の写し 7 入札説明書8 (3 )⑦ に定める建設業許可申請書又は建設業許可証明書の写し 8 入札説明書8 (3 )⑧ に定めるエレベーター保守管理業務関係申告書( 様式5 ) 9 入札説明書8 (3 )⑧ に定める遠隔監視仕様申告書( 様式6 ) 10 入札説明書8 (3 )⑨ に定めるエレベーターの保守管理業務に係る確認書( 様式7 ) |
( 注1 )配置予定技術者氏名は,様式3「配置予定技術者」の氏名を記入する。複数者の場合には、 本様式を複数部作成のこと。
( 注2 )申請の証明が必要な場合には、本申請書( 様式1 )の写しを、資格確認資料とは別に提出すること。
( 注3 ) 各様式の最初のページには、インデックスを付けること。
( 注4 )返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金( 392 円)の切手を貼った長3 号封筒を申請書と併せて提出願います。
別記様式2
工 事 の x x 実 績
平成 年 月 日
申請者
<エレベーター設備工事の実績>
項 | 目 | x x 実 | 績 事 | 例 | ||
工 事 名 称 等 | 工 事 名 称 | |||||
発注機関名 | ||||||
x x 場 所 | ||||||
x 約 金 額 | 総額 百万円 | |||||
工 | 期 | 平成 年 月 日 ~ 平成 | 年 月 | 日 | ||
発 注 形 態 | 1.元請け 2. 下請け | |||||
工 事 概 要 | 1.用途(住宅 戸・施設 ) 2.構造( 造) 3.階高(地下 階、地上 階建・建物高さ 4.床延面積( ㎡) | 棟 m) | ||||
エレベーターの規模 | ※ 種 類 | (福祉仕様 | 有・無) | 基 | ||
※ 昇降行程 (停止個所) | m・(停止個所 | 個所) | ||||
※ 速 度 | m/min | |||||
積載重量 | 人乗り | |||||
運転操作方法 | ||||||
自動通報システム | 1.有 ・ 2.無 | |||||
遠隔点検システム | 1.有 ・ 2.無 | |||||
CORINSへの登録 | 済 ・ 未 (CORINSへの登録番号:○○○-○○○-○○○) |
(注1)施工実績は、入札説明書の4(9)に示す工事について記載すること。なお、都市機構の施工実績があれば、それを優先して記載すること。
(注2)工事名称等及び工事概要が確認できる契約書・設計図書の一部(写し)を添付すること。
その際、工事内容(建物概要・エレベーター仕様等)が確認できる部分を赤色の下線若しくはマーカー等で表示すること。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、CORINSに登録済みの場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。
(注3)施工実績とは、平成 19 年度から本工事の申請書及び資料の提出期限の日の前日までの期間に完成後引渡しを済ませた工事とする。(施工中のものは、不可とする。)
(注4)各様式の最初のページには、インデックスを付けること。
別記様式3
平成 年 月 日
配置予定技術者の資格・工事経験
会社名:
フリガナ 氏 名 ・ 職 制 (生年月日) | フリガナ 氏名 : ( ) 昭和 年 月 日生 | |
現在の職務従事状況 | □社内勤務 勤務地 役職 □現場勤務 工事名称 工期 役職( 現場代理人 ・ xx技術者 ・ 監理技術者 ) | |
最 終 学 歴 | 学科(専攻)昭和・平成 年 月卒業 | |
法令による免許 | 指定建設業監理技術者 取得時期:昭和・平成 年 月 日 登録番号:( ) | |
工事名称等 | 工 事 名 称 | |
発注機関名 | ||
x x 場 所 | ||
x 約 金 額 | 総額 百万円 | |
工 期 | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 | |
従 事 役 職 (○印を付ける) | 1.現場代理人 2.xx技術者 3.監理技術者 4.その他(現場作業員) | |
エレベーターの規模 | ※ 種 類 | (福祉仕様 有・無) 基 |
※ 昇 降 行 程 (停止個所) | m・(停止個所 個所) | |
※ 速 度 | m/min | |
積 載 重 量 | 人乗り | |
運転操作方法 | ||
自動通報システム | 1.有 ・ 2.無 | |
遠隔点検システム | 1.有 ・ 2.無 | |
CORINSへの登録 | 済 ・ 未 (CORINSへの登録番号:○○○-○○○-○○○) |
( 注1) 配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。
( 注2) 配置予定技術者とは、監理技術者又はxx技術者をいう。
( 注3)工事に関する関連免許( 写し)、工事名称等及び工事内容が確認できる契約書、設計図書の一部等の写し等を添付すること。その際、工事内容(工事名称・建物概要及びエレベーターの仕様等)が確認できる部分を赤色の下線若しくはマーカー等で表示すること。ただし、CORINS に登録済みの場合は、登録されている内容が確認できるもの( 工事カルテ等) の写しを添付することをもって代えることができる。
( 注4) 従事役職がその他( 現場作業員) である場合には、施工体制台帳等、工事に従事したことを証明できる書類を添付すること。
( 注5) 氏名・職制欄の( )には、xx技術者( 監理技術者)の別を記入すること。
( 注6) 入札説明書の4(10)に該当する配置予定技術者が経験した代表的な工事概要を記入すること。
別記様式4
平成 年 月 日
エレベーターの生産・部品の管理体制表
申請者
会社名
機種等(○印を付ける。) | ||||
1 乗用エレベーター(機械室有り) 2 乗用エレベーター(機械室無し) 3 非常用エレベーター 4 その他(エスカレーター、小型エレベーター) | ||||
生産工場の有無(○印を付ける。) | 有 | ・ | 無 | |
生産体制 | 全部 | 会社名: | ||
一部 | 会社名: | 装置名:装置名:装置名: | ||
会社名: | 装置名:装置名:装置名: | |||
生産部品の確認回数 〃 〃 | 回/個(装置名:回/個(装置名:回/個(装置名: | ) ) ) | ||
部品管理 | 全部 | 会社名: | ||
一部 | 会社名: | 部品名:部品名:部品名: | ||
会社名: | 部品名:部品名:部品名: | |||
部品の管理方法等 |
注)生産部品の確認、部品の管理に携わる体制表を添付すること。
別記様式5
平成 年 月 日
エレベーター保守管理業務関係申告書
エレベーター設置団地名及び 基数 | 金剛団地S-3 号棟(集会所) 1 基 | |
保 守 x x x 社 名 | ||
登 録 状 況 ( サービスまたはその他) | 登録番号: 登録年月日: 登録部門: | |
本 社 | 所 在 地 | |
電 話 番 号 ( F A X ) | ||
監 視 セ ン タ ー | 所 在 地 | |
電 話 番 号 ( F A X ) | ||
体 制 等 | 平日:○名 日祭日及び夜間(○時~○時):○名地震発生時等の対応応援者:○名 | |
保守管理の拠点となる事 務 所 等 | 所 在 地 | |
電 話 番 号 ( F A X ) | ||
体 制 等 | 平日:技術者○名、その他○名 日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名 | |
緊急時の拠点となる事務 所 等 ( 注 3 ) | 所 在 地 | |
電 話 番 号 ( F A X ) | ||
体 制 等 | 平日:技術者○名、その他○名 日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名 | |
交換用部品の保管、供給場 所 | 所 在 地 | |
電 話 番 号 ( F A X ) | ||
体 制 等 | 平日:技術者○名、その他○名 日祭日及び夜間(○時~○時):技術者○名、その他○名 |
(注1) 保守管理会社が複数いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。
(注2) 団地毎に事務所等が異なる場合は、本様式を団地毎に作成し提出すること。
(注3) 「緊急時の拠点となる事務所等」には、故障時等の緊急時に通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制のための拠点となる事務所等を記載すること。なお、現地到着を示す拠点事務所等と現場の位置、距離関係が既に構築されている場合は、地図等を添付すること。
(注4) 複数の体制で緊急時の対応を行なう場合は、全ての組織について記入すること。
(注5) 平日、日祭日及び夜間の体制をそれぞれ記載すること。
(注6) この様式は参考とし、自社で作成した様式でも可とする。
別記様式6
平成 年 月 日
遠隔監視仕様申告書
エレベーター設置団地名及び基数 | 金剛団地S-3号棟(集会所) 1基 | ||||||
保 | 守 | x | x | x | 社 | 名 |
遠隔点検Ⅱ併用式
区分 | 対象項目 | 作業項目番号 | 遠隔点検内容 | 遠 隔 点 検 要 領 | 備 考 | 昇降機の仕様に基づく適合の有 無 |
機械室又は昇降路 | 盤 類 | 3 | 制御盤の温度の異常の有無 を点検する。 | 制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。 | 温度センサーの設定温度及び設置位 置は製造者の標準仕様とする。 | |
5,6 | 制御状態の異常の有無を点 検する。 | マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON 又はOFF指令後、正常に作動しているか確認す る。 | マイコン回路等のセルフチェック機 構を利用する。 | |||
電磁ブレーキ | 1 | 電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。 | 走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。 停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。 | モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。 | ||
昇降路 | 運 行 状 態 | 2 | 走行速度に異常が無いか点検する。 | 走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。 | ||
3 | かごの着床状態を点検する。 | かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。 | ||||
か ご 室 | 3 | 行き先ボタンの動作状態を点検する。 | 行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。 | |||
戸開閉機構 | 2,10 | かご戸の開閉状態を点検する。 | 戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。 | 設定時間は、製造者の標準仕様による。 | ||
3 | 各階乗場戸の開閉状態を点検する。 | 戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。 | 設定時間は、製造者の標準仕様による。 | |||
4 | 各階ドアスイッチの動作状態を 点検する。 | ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にド アスイッチがONしているか確認する。 | 設定時間は、製造者の標準仕様によ る。 | |||
5 | セフティーシューの動作状 態の異常の有無を点検する。 | セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。 | ||||
8 | ゲートスイッチの作動状態を点検する。 | ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。 | 設定時間は、製造者の標準仕様による。 | |||
13 | インターロック機構の作動の良否を点検する。 | ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。 | インターロック機構の作動の良否 | |||
昇降路内 | 1 | 安全スイッチの動作状態を 点検する。 | 運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。 | |||
乗 場 | 乗 場 | 2 | 呼びボタンの動作状態を点 検する。 | 呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。 | ||
そ の他 | 遠隔装置 | 2 | 遠隔監視システムの発信装置を点検する。 | 遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。 |
(注1) 保守管理会社が複数者いる場合は、本様式を保守管理会社毎に作成し提出すること。
(注2) 申請時点における適否(○もしくは×)を記載すること。
別記様式7
エレベーターの保守管理業務に係る確認書
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部担当部長 xx xx x
工事名称 | 29-金剛団地S-3 号棟(集会所)エレベーター設備工事 |
工事場所 | xxxxxxxxxx 0 丁目9番3 |
工事完了予定時期 | 平成30年6月30日 |
エレベーター設置団地及び基数 | 金剛団地1基 |
競争参加資格確認申請者(以下「申請者」という。)及び保守管理会社は、申請者が入札参加する標記の工事に係るエレベーターについて、独立行政法人都市再生機構と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施する保守管理業務について下記の体制等が求められていることを確認いたします。
記
1 保守管理会社が行うエレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別添「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)によるフルメンテナンスとする。
2 エレベーターの保守管理業務の期間は供用開始後 20 年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び第3項の場合を除き、後日、行われる入札において決定(落札した額に消費税及び地方消費税相当額を含んだ額)した額(以下「決定額」という)とする。
なお、標記の工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、当該保守管理会社と当該保守管理会社以外の保守管理会社との供用開始後 20 年間の保守管理業務の費用の合計額は、決定額とし、保守管理会社が行う上記のエレベーター設置団地のエレベーターの供用開始後 20 年間の保守管理業務の費用は、当機構の予定した上記のエレベーター設置団地のエレ
ベーターに係る供用開始後 20 年間の保守管理業務予定費用以下の額とする。
また、号機毎に供用開始時期が異なる場合は、当機構の予定した号機毎のエレベーターに係る供用開始後 20 年間の保守管理業務予定費用以下の額にて保守管理業務費を按分する。
ただし、保守管理業務の費用について供用開始後 3 ヶ月を経過する日の属する月の月末までは無償とする。
3 上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、増減後の基数に応じた決定額に変更し協定書を締結する。
4 第2項の保守管理業務の実施期間が満了したときは、機構と保守管理会社とが協議の上、必要に応じ更新する。
5 保守管理会社は、エレベーターの保守管理に関して、以下の要件を工事完成までに整備する。
(1) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく保守管理が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。
(2) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等に基づく当該機器の保守技術資料の保有及び交換用部品の調達等並びに技術者の派遣と 24 時間出動可能な体制及び故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。
なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。
(3) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める小規模建物用小型エレベーターの項目及び内容 について、保守管理会社の監視センターにて遠隔監視を行える体制を工事完成までに有すること。
(4) 保守管理会社は、工事完成までに、機構西日本地区における平成29・30年度の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
平成○○年 ○○月○○日申請者 住所
名称
代表者 印
保守管理会社 住所
名称
代表者 印
別記様式8
29-金剛団地S-3 号棟(集会所)エレベーター設備工事
質 問 書
表紙共全 枚
質問書提出日平成 30 年 月 日( )
競争参加申請者名
番号 図面番号
質問事項 内容
別添資料1
エレベーター保守管理業務に関する覚書
1 工事名称 29-金剛団地S-3号棟(集会所)エレベーター設備工事
2 工事場所 xxxxxxxxxx0丁目9番3
3 エレベーター設置団地及び基数
金剛団地 1基
独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。
(保守管理に関する協定書の締結)
第1条 受注者は、発注者の提示する当該工事入札における入札説明書に基づいて、当該工事の完了時までに入札説明書の別添資料2に示すエレベーターの保守管理業務に関る「協定書」を締結しなければならない。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。
第2条 入札説明書の別添資料2に示す「協定書」の保守管理業務の費用は、次に掲げる場合を除き、当該工事入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した保守管理業務費用の額(以下「決定額」という)とする。
一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合。
二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合。
三 当該工事の完了時までに、上記のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で「協定書」を締結する。
四 当該工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社毎に「協定書」を締結することとし、保守管理会社毎の保守管理業務の費用の合計額は決定額とする。
(その他)
第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
年 月 日
発注者 住 所 大阪市城東区xxxx丁目6番111号NLC森の宮ビル8階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部担当部長 xx xx 印
受注者 住 所
氏 名 印
別添資料 2
協 定 書
工事名称 | 29-金剛団地S-3 号棟(集会所)エレベーター設備工事 |
工事場所 | xxxxxxxxxx 0 丁目9番3 |
工事完了予定時期 | 平成30年6月30日 |
エレベーター設置団地、台数 | 金剛団地 1基 |
独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部(以下「発注者」という。)、○○○○○○(以下「受注者」という。)及び○○○○○
○保守管理実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、受注者が発注者から受注した標記の工事に係るエレベーターについて、保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベーターの保守管理の体制等を以下の各項目のとおりとすることとし、本協定を締結する。
記
1 エレベーターの保守管理業務については建物所有者である独立行政法人都市再生機構と契約するものとする。
2 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別添資料3
「昇降機保守管理契約書」及び別添資料4「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)によるフルメンテナンスとする。
3 エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後 20 年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び3項の場合を除き、35,640 円/月・基(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。ただし、エレベーターの供用を開始する平成30年7月1日から3ヵ月を経過する日属する月の月末までは無償とする。
4 供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合における保守管理業務の費用は、増減後の基数に応じた額に変更するものとする。
5 第2項に定める保守管理業務の実施期間が満了したときは、発注者と保守管理会社が協議の上、必要に応じて更新する。
この協定締結の証として、本書四通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
発注者 住所 大阪市城東区xxxx丁目6番 111 号NLC 森の宮ビル8階
名称 独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティコミュニティ推進部担当部長 xx xx 印
受注者 住所
名称
代表者 印
保守管理会社 住所
名称
代表者 印
別添資料3
昇 降 機 保 守 x x 契 約 書
1 業 務 名
2 履行場所
3 履行期間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
4 請負代金額 月額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
5 支払条件 完了払
上 記 の 業 務 に つ い て 発 注 者 独 x x 政 法 人 都 市 再 生 機 構 と 受 注 者とは、次の条項によって請負契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日発注者 住所
氏名 (印)
受注者 住所
氏名 (印)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の請負契約に関し、この契約書に定 めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対す る質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。) に従いこれを履行し、その目的物( 以下「目的物」という。) があるときは、これを発注者に引き渡さなければならない。
2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する監督員( 以下「監督員」という。) を経由するものとする。この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。
3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。
(日程表)
第2条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等及び著作xxの帰属)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約の目的物を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
3 目的物について、著作権、特許権、実用新案xx(以下本条において「著作xx」という。) が生ずるときは、その著作xxはすべて発注者に帰属する。
4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作xxの取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。
(下請負等)
第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務の履行状況の調査等)
第6条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。
(現場代理人)
第8条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。
2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を 発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
(業務関係者に関する措置請求)
第9条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示し
た書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。
(貸与品)
第 10 条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。
3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第 13 条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(仕様書不適合の場合の修正義務)
第 11 条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第 13 条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
(条件変更等)
第 12 条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。
二 仕様書の表示が明確でないこと( 図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、
必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。
(業務の変更、中止等)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 履行期間又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者は第1項の場合において、受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(請負代金の計算)
第 14 条 履行期間に、1か月未満の端数が生じたときの請負代金は1か月分を 30 日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(臨機の措置)
第 15 条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担す ることが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 16 条 目的物の引渡前に、その目的物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第 18 条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第 17 条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(天災その他の不可抗力)
第 18 条 天災その他の不可抗力により目的物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。
(検査)
第 19 条 受注者は、毎月、業務が完了したときは、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して
14 日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第 20 条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下この条において「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 21 条 受注者の責に帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込のあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり) 5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、前条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する契約締結日時点に適用される率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 22 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、本契約期間中に発注した総額(この契約締結後、請 負代金の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当 する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除 措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団 体( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対 する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次 号において「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この契約 に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為 の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1 項第1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40 年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
x xx責に帰すべき理由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間
内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
二 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第 25 条の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時昇降機保守管理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団( 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 23 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、本契約期間中に発注した総額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
第 24 条 発注者は、業務が完了していない間は、第 23 条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 第 23 条の2の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して決める。
(受注者の解除権)
第 25 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、契約を解除することができる。
一 第 13 条第1項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が 2/3以上減少したとき。
二 第 13 条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の 1/2 を超えたとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。
(解除に伴う貸与品の返還)
第 26 条 契約が解除された場合においては、受注者は、第 10 条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第 23 条の規定による発注者の解除権の行使であると
きは発注者が定め、第 24 条の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は前条の規定による受注者の解除権の行使であるときは発注者と受注者とが協議して定める。
(賠償金等の徴収)
第 27 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日まで年(365 日当たり) 5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年
(365 日当たり) 5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(かし担保)
第 28 条 業務の履行にかしがあるときは、発注者は受注者に対し、そのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(秘密の保持等)
第 29 条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品( 業務の履行過程において得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第 30 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行 う発注者と受注者との間の協議に第1項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この 場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(補則)
第 31 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別添資料4
昇降機保守管理業務仕様書
1 一般事項
1-1 適用
(1) 本仕様書(以下「仕様書」という。)は、昇降機の保守管理業務に適用する。
(2) 仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。
1-2 用語の定義
仕様書において用いる用語の定義は、次による。
(1) 「監督員」とは、契約書に規定するもので、受注者に通知された総括監督員、副総括監督員、xx監督員及び監督係員を総称していう。
(2) 「現場代理人」とは、契約書に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡調整を行う受注者側の者をいう。
(3) 「現場責任者」とは、現場代理人の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の責任者をいう。
(4) 「現場担当者」とは、現場責任者の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。
(5) 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(6) 「現地点検」とは、点検のうち現地で実施するものをいう。
(7) 「遠隔監視」とは、仕様書で定める遠隔監視項目について、電話回線を利用して監視センターで運行状態等の各種信号を検出し、異常の有無を調査することをいう。
(8) 「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。
(9) 「保全業務」とは、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務をいう。
(10) 「緊急時対応業務」とは、事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務をいう。
(11) 「定期検査業務」とは、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第12 条第3 項に規定する検査を行う業務をいう。
(12) 「監視業務」とは、監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務をいう。
(13) 「修繕」とは、点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。
(14) 「保守管理業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、定期検査業務、監視業務、修繕及びこれらに付随する業務を総称していう。
(15) 「監視センター」とは、監視業務及び遠隔監視の実施を行う事務所をいう。
1-3 受注者の負担の範囲
(1) 保守管理業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。
(2) 点検及び調整に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
(3) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
(4) 修繕に必要な別表1に掲げる部品等は、受注者の負担とする。
1-4 関係法令等の遵守
(1) 保守管理業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守管理業務の円滑な遂行を図るものとする。
(2) 受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第59 号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。
2 業務の実施
2-1 業務の対象
受注者は、別表2に掲げる昇降機について、保守管理業務を実施するものとする。
2-2 業務条件
(1) 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。
(2) 受注者は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、監督員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。
(3) 受注者は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。
2-3 業務の範囲
(1) 保全業務
イ 受注者は、別表3を標準とした作業項目及び作業周期で実施するほか、昇降機の稼動頻度等の稼動データを考慮した修繕計画書に基づき、計画的に実施するものとする。
ロ 現地点検は、現場責任者と現場担当者の2名以上1組とする。
(2) 緊急時対応業務
受注者は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24 時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。
(3) 定期検査業務
受注者は、別紙様式1の記載に必要な事項の検査を実施するものとする。
(4) 監視業務
受注者は、別表4の項目を監視するものとする。
(5) 修繕
受注者は、別表1を標準とした項目の修繕を行い、必要な交換用部品(当該機種製造者の規格品)、消耗品等を常に保管しておくものとする。また、これらの部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくものとし、監督員は、受注者に交換用部品の在庫状況を確認するため、適宜必要な措置を取らせることができる。
(6) 昇降機修繕等工事の完了確認に対する協力
受注者は、機構が別途発注する昇降機修繕等工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下
「工事受注者」という。)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。
2-4 業務計画書等
(1) 受注者は、保守管理業務の実施に先立ち、実施日程表(別紙様式 2)のほか、実施体制、現場責任者及び現場担当者一覧、定期検査を実施する者が有する資格等必要な事項を監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに監督員に報告するものとする。
(2) 受注者は、現場責任者、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査を実施する者が有する資格証番号など)を監督員の要求に応じて提示しなければならない。
3 業務現場管理
3-1 現場責任者
(1) 現場責任者は、現場担当者に現場代理人の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。
(2) 現場責任者は、昇降機の点検実務経験を15 年程度、かつ点検対象同型機の実務経験を5 年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらに現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
(3) 現場担当者が(2)の要件を満たす場合、現場責任者を兼ねることができる。
3-2 現場担当者
(1) 現場担当者は、昇降機の点検実務経験を10 年程度、かつ点検対象同型機の実務経験を3 年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらにその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(2) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。
3-3 緊急体制等
緊急時の体制等以下について、書面等を監督員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、速やかに監督員の承諾を受けるものとする。
(1) 故障や事故、地震等の災害発生時の緊急対応時の体制表
(2) 拠点事務所、監視センター等の所在地
(3) 交換用部品の保管場所
3-4 居住者へのxxxx、安全対策
(1) 保全業務、定期検査業務及び修繕の実施に当たっては、事前にその内容、注意事項、期間及び連絡先等を監督員と協議の上、掲示板等に掲示する。なお、掲示した用紙類は、当該業務が完了した後、速やかに取り外し、処分する。
(2) 保全業務の作業等で、昇降機を運行停止する場合は、各乗場の見やすい箇所に「作業中」等の注意表示物を掲示するものとする。
(3) 作業の必要に応じ、安全帯等の着用の励行、ガードフェンスの設置などを行い、安全確保に努めるものとする。
3-5 名札・腕章の着用
保守管理業務で団地内に立ち入る者は、腕章、名札等身分を明らかにするものを着用するとともに、服装や言動及び行動に十分注意を払うものとする。
3-6 業務用車両
(1) 団地内に業務用車両を駐車する場所及び方法については、監督員の指示による。
(2) 受注者は、団地内を運行する業務用車両の運転者に対し、不測の事態に対処できるよう徐行運転を徹底させるものとする。
3-7 出入り禁止箇所
保守管理業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。
4 業務の報告
4-1 保全業務の報告
受注者は、当月分の保全業務を実施した結果を、別紙様式3により翌月5日までに監督員に報告するものとする。
4-2 緊急時対応等業務の報告
受注者は、事故・故障等の処理を行った場合は、速やかに、別紙様式4により監督員に報告するものとする。
4-3 定期検査業務の報告
受注者は、特定行政庁の定める時期に実施した定期検査の結果を、速やかに、別紙様式5により監督員に報告するものとする。
4-4 監視業務の報告
受注者は、当月分の監視業務の履行状況を、別紙様式6により翌月5日までに監督員に報告するものとする。
4-5 修繕等の報告
受注者は、2-3(5)に掲げる修理や取替、調整等を実施した場合は、その内容を別紙様式3により翌月5日までに監督員に報告するものとする。
4-6 保守管理情報の記録と管理
受注者は、次の保守管理情報の記録と管理を行うものとし、監督員の求めに応じ、これを提出するものとする。
(1) 点検及び調整等における計測値、調整値
(2) 判定結果及び当該判定の根拠となる値等の資料
(3) 修繕履歴
(4) 故障履歴及びその原因と処置内容
4-7 修繕計画書の提出
受注者は、昇降機の稼動頻度、経年劣化等を考慮した修理、取替などが必要な部位の次年度以降の修繕計画と、当該年度において実施した修繕の実績を示した修繕計画書を契約期間が満了するまでに監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。(参考様式)
4-8 業務に伴う廃棄物の処理等
業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とし、適正に処理するものとする。
4-9 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容
を記載した文書により発注者に報告すること。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
別表1
修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(1/4)
別添資料 4-2
区分 | 修理の対象 | 修理・取替項目 | エレベーターの仕様 | |
ロープ式 | 油圧式 | |||
機 械 室 | 制御盤、受電盤 | バッテリー | ○ | ○ |
リレー | ○ | ○ | ||
コンデンサー類 | ○ | ○ | ||
電磁接触器接点(リード線含む) | ○ | ○ | ||
ヒューズ類 | ○ | ○ | ||
半導体、プリント基板 | ○ | ○ | ||
インバータ、コンバータ | ○ | ○ | ||
抵抗管 | ○ | ○ | ||
整流器 | ○ | ○ | ||
変圧器 | ○ | ○ | ||
定電圧電源装置 | ○ | ○ | ||
配線用遮断器 | ○ | ○ | ||
その他盤構成部品 | ○ | ○ | ||
電動機 | 電動機巻線絶縁処理 | ○ | ○ | |
各軸受ベアリング | ○ | ○ | ||
エンコーダ | ○ | ○ | ||
回転機カーボンブラシ | ○ | ○ | ||
その他運行機能に関する部品 | ○ | ○ | ||
xx機 | ギヤ類 | ○ | ||
綱車 | ○ | |||
ベアリング及び軸受類 | ○ | |||
シール類 | ○ | |||
防振ゴム | ○ | |||
その他運行機能に関する部品 | ○ | |||
階床選択機 | 稼動・固定接触子 | ○ | ○ | |
移動ケーブル | ○ | ○ | ||
ギア及びテープ類 | ○ | ○ | ||
マグネットコイル | ○ | ○ | ||
先行モータ | ○ | ○ | ||
ベアリング及び軸受け類 | ○ | ○ | ||
その他運行機能に関する部品 | ○ | ○ | ||
電磁ブレーキ | ブレーキシュー(ライニング) | ○ | ||
マグネットコイル | ○ | |||
ブレーキプランジャー・コア・ガイド | ○ | |||
軸・軸受 | ○ | |||
ブレーキスイッチ | ○ | |||
ブレーキアーム | ○ | |||
調速機 | 綱車 | ○ | ○ | |
ベアリング及び軸受類 | ○ | ○ | ||
プッシュ及びスプリング類 | ○ | ○ |
修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(2/4)
区分 | 修理の対象 | 修理・取替項目 | エレベーターの仕様 | |
ロープ式 | 油圧式 | |||
機 械 x | x速機 | 調速機本体 | ○ | ○ |
スイッチ | ○ | ○ | ||
その他運行機能に関する部品 | ○ | ○ | ||
油圧機器 | ポンプ | ○ | ||
バルブ | ○ | |||
電磁コイル | ○ | |||
ユニットOリング | ○ | |||
ストレーナ | ○ | |||
パッキン | ○ | |||
高圧ゴムホース | ○ | |||
作動油冷却装置 | ○ | |||
配管継ぎ手ラバーリング | ○ | |||
駆動ベルト | ○ | |||
か ご | 外部への連絡装置 | インターホンバッテリー | ○ | ○ |
停電灯装置 | 停電灯バッテリー | ○ | ○ | |
停電灯ランプ | ○ | ○ | ||
操作盤 | 操作盤スイッチ類 | ○ | ○ | |
操作盤ランプ | ○ | ○ | ||
盤構成部品 | ○ | ○ | ||
階床表示 | 階床表示ランプ | ○ | ○ | |
かご戸 | ドアxxxx・xxx | ○ | ○ | |
連結xxx・xxxx | ○ | ○ | ||
ドアハンガーレール | ○ | ○ | ||
乗場戸との連結装置 | ○ | ○ | ||
xxxxx | ○ | ○ | ||
その他運行機能に関する部品 | ○ | ○ | ||
戸閉め安全装置 (セイフティシュー) | アーム(レバー) | ○ | ○ | |
ケーブル | ○ | ○ | ||
スイッチ | ○ | ○ | ||
マグネット | ○ | ○ | ||
光電装置 | 受光部・投光部 | ○ | ○ | |
ユニット | ○ | ○ | ||
照明 | かご内照明ランプ | ○ | ○ | |
照明器具 | ○ | ○ | ||
かご枠 | 防振ゴム | ○ | ○ | |
はかり装置 | スイッチ | ○ | ○ | |
はかり装置 | ○ | ○ | ||
かごx | xの開閉装置 | ドアモータ・整流子 | ○ | ○ |
軸受(ベアリング) | ○ | ○ | ||
エンコーダ | ○ | ○ | ||
駆動xxx・xxxx | ○ | ○ |
修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(3/4)
区分 | 修理の対象 | 修理・取替項目 | エレベーターの仕様 | |
ロープ式 | 油圧式 | |||
か ご x | xの開閉装置 | スイッチ | ○ | ○ |
歯車ユニット | ○ | ○ | ||
かご上機器 | ガイドシュー及びガイドローラー | ○ | ○ | |
位置検出・着床装置 | ○ | ○ | ||
かご上照明ランプ | ○ | ○ | ||
給油器 | ○ | ○ | ||
釣合いおもり | ガイドシュー及びガイドローラ | ○ | ||
給油器 | ○ | |||
その他運行機能に関する部品 | ○ | |||
乗 場 | 乗場の戸 | ドアハンガー | ○ | ○ |
ドアハンガーレール | ○ | ○ | ||
連結xxx・xxxx | ○ | ○ | ||
ドアインターロックスイッチ | ○ | ○ | ||
ドアクローザー | ○ | ○ | ||
かご戸との連結装置 | ○ | ○ | ||
その他運行機能に関する部品 | ○ | ○ | ||
乗場ボタン | 押ボタンスイッチ | ○ | ○ | |
押ボタンランプ | ○ | ○ | ||
階床表示 | 階床表示ランプ | ○ | ○ | |
昇降路・ピット | かご・おもり吊り車 | かご吊り車ベアリング及び軸受類 | ○ | ○ |
おもり吊り車ベアリング及び軸受類 | ○ | |||
綱車 | ○ | ○ | ||
主ロープ | 主ロープ | ○ | ○ | |
その他運行機能に関する部品 | ○ | ○ | ||
調速機ロープ | 調速機ロープ | ○ | ○ | |
釣合いロープ、鎖 | 釣合いロープ(鎖) | ○ | ||
非常止め装置 | 非常止め装置 | ○ | ○ | |
非常止め装置ロープ | ○ | ○ | ||
移動ケーブル | 移動ケーブル | ○ | ○ | |
昇降路・ピット内機器 | エンコーダ | ○ | ○ | |
リミットスイッチ | ○ | ○ | ||
調速機 | 軸受ベアリング | ○ | ○ | |
調速機・張り車本体 | ○ | ○ | ||
スイッチ | ○ | ○ | ||
テンションプーリ | 軸受テンションプーリベアリング | ○ | ○ | |
その他運行機能に関する部品 | ○ | ○ | ||
プランジャー・シリンダー | グランド部ダストシール | ○ | ||
グランド部パッキン | ○ | |||
そらせ車ベアリング及び軸受類 | ○ | |||
ガイドシュー | ○ | |||
給油器 | ○ |
修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(4/4)
区分 | 修理の対象 | 修理・取替項目 | エレベーターの仕様 | |
ロープ式 | 油圧式 | |||
昇降路・ピット | かご下機器 | かご下ガイドシュー・ローラ | ○ | ○ |
返し車 | ベアリング及び軸受類 | ○ | ○ | |
綱車 | ○ | |||
緩衝器 | 緩衝器 | ○ | ○ | |
付 加 装 置 | 地震時管制運転装置 | 地震感知器 | ○ | ○ |
盤構成部品及び関連部品 | ○ | ○ | ||
停電時自動着床装置 | バッテリー | ○ | ○ | |
盤構成部品及び関連部品 | ○ | ○ | ||
火災時管制運転装置 | 盤函体 | ○ | ○ | |
盤構成部品及び関連部品 | ○ | ○ | ||
遠隔監視システム装置 | 盤函体 | ○ | ○ | |
盤構成部品 | ○ | ○ | ||
その他遠隔監視システムに必要な部品 | ○ | ○ | ||
自動通報装置 | 盤函体 | ○ | ○ | |
盤構成部品及び関連部品 | ○ | ○ | ||
そ の 他 | その他 | 付属品 | ○ | ○ |
消耗品 | ○ | ○ | ||
油脂類 | ○ | ○ |
別表2
業務対象一覧表
昇降機諸元 | 備考 | |||||||||
団 地 名 | 棟番号 | 号機番号 | 付加装置 ( 該当するものは○印を記載) | |||||||
自動通報 | 地震時管制運転 | 停電時自動着床 | 火災時管制運転 | 防犯カメラ | その他 | |||||
カメラ 録画装置 | カメラ のみ | |||||||||
別表3
小規模建物用小型エレベーター 1/4
区 分 | 対象項目 | 作 業 項 目 | 作業周期(月) | 備 考 | ||||
現地 | ||||||||
1 | 3 | 6 | 12 | |||||
昇 降 路 | 盤 類 | 1 | 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 | ○ | ||||
2 | 異常音、加熱及び異臭の有無の点検 | ○ | ||||||
3 | 点検扉セット状態、スイッチ動作状態点検 | ○ | ||||||
4 | 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 | ○ | ||||||
5 | マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 | ○ | ||||||
6 | 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 | ○ | ||||||
7 | 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の | ○ | ||||||
点検及び調整 | ||||||||
8 | 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 | ○ | ||||||
9 | 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 | ○ | ||||||
10 | 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
11 | 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
12 | その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 | ○ | ||||||
x x 機 | 1 | 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 | ○ | |||||
2 | 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 | ○ | ||||||
3 | 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
4 | 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の | |||||||
○ | ||||||||
点検 | ||||||||
5 | 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 | ○ | ||||||
電 磁 ブ レ ー キ | 1 | 電磁ブレーキの作動状態の点検 | ○ | |||||
2 | 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 | ○ | ||||||
3 | ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
電 動 機 類 | 1 | 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 | ○ | |||||
2 | 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 | ○ | ||||||
3 | 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
4 | 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
5 | 電動機等の取付状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
6 | 電動機部品の状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
7 | 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
8 | その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 | ○ | ||||||
調 速 機 | 1 | 異常音及び異常振動の有無の点検 | ○ | |||||
2 | 汚損、さび及び変形の点検 | ○ | ||||||
3 | 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 | ○ | ||||||
4 | 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 | ○ | ||||||
5 | ロープ溝の摩耗の点検 | ○ | ||||||
6 | 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
7 | 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 | ○ |
小規模建物用小型エレベーター 2/4
区 分 | 対象項目 | 作 業 項 目 | 作業周期(月) | 備 考 | ||||
現地 | ||||||||
1 | 3 | 6 | 12 | |||||
昇 降 路 | 調 速 機 | 8 | その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 | ○ | ||||
運 行 状 態 | 1 | 振動及び騒音の異常の点検及び調整 | ○ | |||||
2 | 走行速度等の異常の有無の点検 | ○ | ||||||
3 | 着床の異常の有無の点検 | ○ | ||||||
か ご 室 | 1 | 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 | ○ | |||||
2 | 信号灯、表示灯、照明の点灯及び作動の点検 | ○ | ||||||
3 | 行き先ボタンの動作状態の点検 | ○ | ||||||
4 | 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 | ○ | ||||||
5 | 操作スイッチの摩耗の点検 | ○ | ||||||
6 | 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調 | |||||||
○ | ||||||||
整 | ||||||||
7 | その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 | ○ | ||||||
戸 開 閉 機 構 | 1 | 敷居溝の点検及び調整 | ○ | |||||
2 | かご戸の開閉状態の点検 | ○ | ||||||
3 | 乗り場戸の開閉状態の点検 | ○ | ||||||
4 | ドアスイッチの動作状態の点検 | ○ | ||||||
5 | 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 | ○ | ||||||
6 | セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 | ○ | ||||||
7 | ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 | ○ | ||||||
8 | ゲートスイッチの作動状態の点検 | ○ | ||||||
9 | ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
10 | 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 | ○ | ||||||
11 | 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
12 | 連動ロープの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
13 | 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
14 | 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 | ○ | ||||||
15 | ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 | ○ | ||||||
16 | 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
17 | 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
18 | その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 | ○ | ||||||
昇 降 路 内 | 1 | 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 | ○ | |||||
2 | 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 | ○ | ||||||
3 | ガイドレールの変形及び損傷の点検 | ○ | ||||||
4 | ガイドレールのさび及び取付状態の点検 | ○ | ||||||
5 | ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 | ○ | ||||||
6 | かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給 | |||||||
油器の状態の点検及び調整 | ○ |
小規模建物用小型エレベーター 3/4
区 | 分 | 対象項目 | 作 業 項 目 | 作業周期(月) | 備 考 | ||||
現地 | |||||||||
1 | 3 | 6 | 12 | ||||||
昇 降 路 | 昇 降 路 内 | 7 | 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 | ○ | |||||
8 | 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 | ○ | |||||||
9 | 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 | ○ | |||||||
10 | 張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 | ○ | |||||||
11 | 頂部綱車、かご綱車、釣合おもり綱車の取付状態の点検 | ○ | |||||||
12 | 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 | ○ | |||||||
13 | 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 | ○ | |||||||
14 | 主ロープの張り具合の点検及び調整 | ○ | |||||||
15 | 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 | ○ | |||||||
16 | 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 | ○ | |||||||
17 | 各ロープの摩耗及び破断の計測 | ○ | |||||||
18 | 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩 | ||||||||
み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整 | ○ | ||||||||
19 | 非常止装置の取付状態の点検及び調整 | ○ | |||||||
20 | 非常止装置の作動状態の点検 | ○ | |||||||
21 | はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 | ○ | |||||||
22 | はかり装置の作動状態の点検及び調整 | ○ | |||||||
23 | 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 | ○ | |||||||
24 | 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 | ○ | |||||||
25 | 昇降路周壁の亀裂等の点検 | ○ | |||||||
26 | その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 | ○ | |||||||
1 | ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 | ○ | |||||||
2 | ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 | ○ | |||||||
ピ ッ ト 内 | 3 | 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 | ○ | ||||||
4 | 釣合おもりの底部すき間の測定 | ○ | |||||||
5 | その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 | ○ | |||||||
乗 | 場 | 乗 場 | 1 | 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 | ○ | ||||
2 | 呼びボタンの作動状態の点検 | ○ | |||||||
3 | 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 | ○ | |||||||
4 | その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 | ○ | |||||||
そ の 他 | 遠 隔 装 置 | 1 | 遠隔監視盤及び補助盤の点検 | ○ | |||||
2 | 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 | ○ | |||||||
3 | その他装置の作動に必要な点検及び調整 | ○ | |||||||
地 震 時 管 制運 転 装 置 | 1 | 地震感知器及び盤内機器の点検 | ○ | ||||||
2 | 盤内リレー動作の点検及び調整 | ○ | |||||||
3 | センサー及びアンプ部の点検及び調整 | ○ |
小規模建物用小型エレベーター 4/4
区 分 | 対象項目 | 作 業 項 目 | 作業周期(月) | 備 考 | ||||
現地 | ||||||||
1 | 3 | 6 | 12 | |||||
そ の 他 | 地 震 時 管 制運 転 装 置 | 4 | 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 | ○ | ||||
5 | かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 | ○ | ||||||
6 | その他装置の作動に必要な点検及び調整 | ○ | ||||||
停電時自動着床装 置 | 1 | 盤内機器の点検 | ○ | |||||
2 | バッテリー外観点検 | ○ | ||||||
3 | バッテリー電圧の点検 | ○ | ||||||
4 | 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 | ○ | ||||||
5 | その他装置の作動に必要な点検及び調整 | ○ | ||||||
火 災 時 管 制 運 転 装 置 | 1 | 盤内リレー動作の点検及び調整 | ○ | |||||
2 | 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 | ○ | ||||||
3 | その他装置の作動に必要な点検及び調整 | ○ | ||||||
防犯 カメラ 装 置 | 1 | カメラレンズカバーの清掃 | ○ | |||||
2 | 録画状態の確認 | ○ | ||||||
3 | カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 | ○ | ||||||
4 | 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 | ○ | ||||||
そ の 他 | 1 | 外部連絡装置の作動の点検及び調整 | ○ | |||||
2 | 非常用電源による試運転 | ○ | ||||||
別表4( 監視業務)
監 視 項 目 | 監 視 x x | 備 考 |
直 接 通 話 | 閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押す(※ 小規模建物用小型エレベーターについては、かご内の外部連絡用装置(電話機)の受話器を上げる) ことにより、監視センターと通話が可能となる 状態 | |
閉 じ 込 め | 昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態、又は停電時かご内のインターホンボタン若し くは非常ボタンを押した状態 | |
起 動 不 能 | 昇降機は運転可能な状態にあるが、正常な運転を 10 分間程度経過しても行わない状態 | |
x x 装 置 動 作 | 安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態 |
別紙様式1 ( 建築基準法 12 条関係)
特定行政庁の指定する
定期検査報告書
定期検査報告概要書
定期検査結果表
関係写真等
別紙様式2
独立行政法人都市再生機構
昇降機保守管理業務実施日程表
平成 年 月 日
殿 保守管理業務受注者
住所氏名
業 務 の 名称
契 約 年 月日 平成 年 月 日
履 行 期 間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで
団地名 | 棟番号 | 号機 番号 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 備考 | ||||||||||||
10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||
( 注 ) 1 日程は、棒線で記入し、日付を明示する。
2 定期検査については、特記する。
別紙様式3
昇降機保全業務報告書( 月分)
独立行政法人都市再生機構
殿
別紙のとおり 月分の保全業務を完了しましたので、報告します。
平成 年 月 日保守管理業務受注者
氏名 印
別紙 昇降機保全業務報告書団地 枚
団地 枚
団地 枚
団地 枚
団地 枚
(JIS A4)
別紙様式3 別紙
⒏
⒐
⒈
⒋
小規模建物用小型エレベーター
昇降機保全業務報告書( | 月) | 受 | 注 | 者 | 名 | ||||||||||||||
x | x | 番 | 号 | ||||||||||||||||
団 | 地 | 名 | 監 | 督 | 員 | 印 | |||||||||||||
点 検 年 月 日 | 平 成 年 | 月 | 日 | 現 場 責 任 者 現 場 担 当 者 | 印 印 | ||||||||||||||
場所等 | 項 目 | 号機番号 | 場所等 | 項 | 目 | 号機番号 | |||||||||||||
昇降路 | 盤類 | 1.変形・損傷・錆・腐食等 | 昇降路 | 戸開閉機構 | 1.敷居溝の状態 | ||||||||||||||
2.異常音・過熱・異臭等 | 2.戸安全装置の作動状態 | ||||||||||||||||||
3.点検扉セット・スイッチ動作状態点検 | 3.セーフティシューの状態・給油等 | ||||||||||||||||||
4.計器・表示灯類の状態 | 4.ケーブル・コード類の損傷等 | ||||||||||||||||||
5.マイコン及び制御状態の異常の有無 | 5.ゲート・ドアスイッチの状態 | ||||||||||||||||||
6.接触器・継電器・開閉器類の状態 | 6.かご戸・乗場戸開閉状態 | ||||||||||||||||||
8.機器部品類の摩耗・劣化等 | 7.戸開閉装置の作動状態 | ||||||||||||||||||
9.各端子接続部分の状態 | 8.戸のレールの損耗・錆・給油等 | ||||||||||||||||||
10.盤の取付状態 | 9.連動チェーン又はロープの状態 | ||||||||||||||||||
11.電圧・絶縁・接地等 | 10.戸のインターロック機構の状態 | ||||||||||||||||||
12.その他制御機器類の状態 | 11.ドアシューの取付状態、摩耗等 | ||||||||||||||||||
13.その他の運行機能の作動状態 | 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等 | ||||||||||||||||||
⒉xx機 | 1.汚損・変形・油漏れ等 | 13.戸開閉装置動作時間の測定 | |||||||||||||||||
2.異常音・異臭・異常振動等 | 14.その他の運行機能の作動状態 | ||||||||||||||||||
3.軸受け部の状態・給油等 | 昇降路内 | 1.終点スイッチ等の状態 | |||||||||||||||||
4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 | 2.各スイッチの接点状態等 | ||||||||||||||||||
5.綱車・そらせ車の回転状態等 | 3.ガイドレールの錆・取付状態 | ||||||||||||||||||
3電磁ブレーキ | 1.電磁ブレーキ作動状態 | 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等 | |||||||||||||||||
2.電磁ブレーキの摩耗等 | 5.釣合おもりガイドシューの状態 | ||||||||||||||||||
3.ブレーキライニング摩耗等 | 6.そらせ車・張り車・綱車の給油等 | ||||||||||||||||||
電動機 | 1.汚損・変形・油漏れ等 | 7.制御ケーブル等の作動状態 | |||||||||||||||||
2.異常音・異臭・異常振動等 | 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態 | ||||||||||||||||||
3.軸受け部の過熱・給油 | 9.非常止装置・はかり装置の状態 | ||||||||||||||||||
4.各端子接続部分の状態 | 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態 | ||||||||||||||||||
5.機器取付状態 | 11.昇降路壁の亀裂等の確認 | ||||||||||||||||||
6.電動機部品の状態 | 12.その他の運行機能の作動状態 | ||||||||||||||||||
7.絶縁・接地等 | ピット内 | 1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等 | |||||||||||||||||
8.その他の運行機能の作動状態 | 2.緩衝器の状態 | ||||||||||||||||||
調速機 | 1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 | 3.釣合おもりの底部の隙間の測定 | |||||||||||||||||
2.軸受け部の状態・給油等 | 4.その他の運行機能の作動状態 | ||||||||||||||||||
3.可動部の動作・取付の状態 | 乗場 | 乗場 | 1.押しボタンの状態 | ||||||||||||||||
4.ロープ溝の変形・摩耗等 | 2.表示灯の状態 | ||||||||||||||||||
5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 | 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等 | ||||||||||||||||||
6.その他の運行機能の作動状態 | 4.その他の運行機能の作動状態 | ||||||||||||||||||
運行状態 | 1.振動・騒音等 | その他 | 12. | 1.自動通報装置 | |||||||||||||||
2.走行速度 | 2.地震時管制運転装置 | ||||||||||||||||||
3.停止着床状態 | 3.停電時自動着床装置 | ||||||||||||||||||
かご | 1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 | 4.火災時管制運転装置 | |||||||||||||||||
2.各表示灯・照明・換気等 | 5.防犯カメラ装置 | ||||||||||||||||||
3.押しボタンの状態 | 6.遠隔監視システム | ||||||||||||||||||
4.救出口・トランクルームの状態 | 7.非常用電源による運転 | ||||||||||||||||||
5.停電灯・外部連絡装置の状態 | 8.その他の運行機能・運転状態 | ||||||||||||||||||
6.操作スイッチの状態 | |||||||||||||||||||
7.その他の運行機能の作動状態 | |||||||||||||||||||
(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。 |
その他
⒑
⒒
⒌
ṭ
⒍
点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、
「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。 例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。
別紙様式4
独立行政法人都市再生機構 殿 | 事 | 故 等 報 | 告 | 書 平成 年 月保守管理業務受注者 氏名 印 連絡先 | 日 | |||||
事故等の件名 | ||||||||||
昇降機等の概要 | 団 地 名 ・ 号 棟 | 団地 号棟 | 号機番号 | 号機 | ||||||
所 在 地 | ||||||||||
定 期 検 査 | 前回 平成 年 月 日 | 定 期 点 検 | 前回 平成 年 | 月 | 日 | |||||
事故等の状況及び応急措置等 | 事故等発生日時 | 平成 | 年 | 月 | 日( ) 時 | 分 | 事 故 等 処 置 者 | |||
通 報 受 付 日 時 | 平成 | 年 | 月 | 日( ) 時 | 分 | 通 報 者 | ||||
事 故 等 関 係 者 (住所・氏名・年齢等) | 大人 人 小人 | 人人 | 氏名 年齢・性別 | |||||||
事 故 等 の 状 況 (人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等) | ||||||||||
事 故 等 の 原 因 | ||||||||||
事 故 防 止 策 | ||||||||||
到 着 時 間 | 時 | 分 | 救 出 | 時 間 | 時 分 | |||||
復旧( 見込) 時間 | 月 | 日 | 時 分 | 停 止 | 時 間 | 時間 分 | ||||
( 備 考 ) |
(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。
別紙様式5
昇降機定期検査業務報告書
( 平成 年度)
独立行政法人都市再生機構
殿
別紙のとおり平成 年度の定期検査業務を完了しましたので、報告します。
平成 年 月 日保守管理業務受注者
氏名 印
別紙
定期検査報告書 ( 正・副)定期検査報告概要書( 〃 )定期検査結果表 ( 〃 )関係写真等 ( 〃 )
※ 様式は特定行政庁の指定するものとする。
別紙様式6
昇降機監視業務報告書( 月分)
独立行政法人都市再生機構
殿
別紙のとおり 月分の監視業務を完了しましたので、報告します。
平成 年 月 日保守管理業務受注者
氏名 印
別紙 昇降機監視業務報告書団地 枚
団地 枚
団地 枚
団地 枚
団地 枚
参考様式
修繕計画書(昇降機)(1/2) ( 年度)
支社 | センター | 団地名 | 号棟 | 号機 | 区分 | 修理の対象 | 修理・取替項目 | 取替周期 | 過去の修 繕実績 | 修繕計画 | 備考 |
機械室 | 制御盤、受電盤 | ||||||||||
電動機 | |||||||||||
xx機 | |||||||||||
階床選択機 | |||||||||||
電磁ブレーキ | |||||||||||
調速機 | |||||||||||
油圧機器 | |||||||||||
かご | 外部への連絡装置 | ||||||||||
停電灯装置 | |||||||||||
操作盤 | |||||||||||
階床表示 | |||||||||||
かご戸 | |||||||||||
戸閉め安全装置 (セイフティーシュー) | |||||||||||
光電装置 | |||||||||||
照明 | |||||||||||
かご枠 |
修繕計画書(昇降機)(2/2) ( 年度)
支社 | センター | 団地名 | 号棟 | 号機 | 区分 | 修理の対象 | 修理・取替項目 | 取替周期 | 過去の修 繕実績 | 修繕計画 | 備考 |
かご | はかり装置 | ||||||||||
かごx | xの開閉装置 | ||||||||||
かご上機器 | |||||||||||
釣合いおもり | |||||||||||
乗場 | 乗場の戸 | ||||||||||
乗場ボタン | |||||||||||
階床表示 | |||||||||||
昇降路・ピ ット | かご・おもり吊り車 | ||||||||||
主ロープ | |||||||||||
調速機ロープ | |||||||||||
釣合いロープ、鎖 | |||||||||||
非常止め装置 | |||||||||||
移動ケーブル | |||||||||||
昇降路・ピット内機器 | |||||||||||
調速機 | |||||||||||
テンションプーリ | |||||||||||
プランジャー・シリンダー | |||||||||||
かご下機器 | |||||||||||
返し車 | |||||||||||
緩衝器 | |||||||||||
その他 | 地震時管制運転装置 | ||||||||||
停電時自動着床装置 | |||||||||||
火災時管制運転装置 | |||||||||||
遠隔監視システム装置 | |||||||||||
自動通報装置 | |||||||||||
その他 |
様 式 1
平成 年 月 日
株式会社URコミュニティコミュニティ推進部
担当部長 ○○○○ 殿
住所 (入 札 者)
商号又は名称 印
実印(又は使用印鑑届により届出た印)を押印すること
代表者名
工 事 費 内 訳 書
工事名:
名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
直接工事費 | 式 | 1 | 様式2 の 金額 | ||
共通仮設費 | 式 | 1 | (積上げ分) 含む | ||
純工事費 | 式 | 1 | (3=1+2) | ||
現場管理費 | 式 | 1 | |||
工事原価 | 式 | 1 | (5=3+4) | ||
一般管理費 | 式 | 1 | |||
工事価格 | 式 | 1 | (7=5+6) | ||
消費税相当額 | 式 | 1 | (8=7×5%) | ||
工事費 | 式 | 1 | (9=7+8) | ||
工事費内訳
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3/5
様 式 2
直接工事費内訳
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
直接工事費 | |||||
Ⅰ ○号棟 | 1 | 式 | |||
Ⅱ ○号棟 | 1 | 式 | |||
計 | |||||
4/5
様 式 3
工事費内訳書
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
5/5
別記様式9
1.設計図、現場説明書等で指示する条件に基づいて積算を行うこと。
2.工事費内訳の構成は以下の通りとすること。
直接工事費 (工事種目━工事科目━細目)
純工事費
共通仮設費
工事原価
現場管理費
工事価格
一般管理費等
消費税相当額
3.工事費は上記の通り、直接工事費、共通仮設費、純工事費、現場管理
費、工事原価、一般管理費等、工事価格、消費税相当額に分類するものとし、様式 1を用いる。(指定様式)
4.直接工事費は、様式 2、及び様式 3を用いる。(標準様式とするが、様
式の変更は可とする)
工事費
工事費内訳書の記載方法に関する書面
この書面は、工事費内訳書の記載方法に関する書面です。以下に指定する事
項が満たされていない場合は、入札を無効としますので、ご注意下さい。
5.工事費内訳書は、下図の通り必要事項を記載した様式1・様式2・様式3全てをホッチキス止めにして提出すること。