Contract
標準
xx市委託契約条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この条項及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間 (以下「履行期間」という。) 内に履行するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この条項若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者とで協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この条項に定める請求、催告、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この条項及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が指定した設計図書中の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(現場責任者)
第4条 受注者は、現場責任者を定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
(業務計画表の提出)
第5条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書等に基づいて業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この条項の他の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前項の規定を準用する。
4 業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(業務の調査等)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第7条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期間の延長)
第8条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含み、設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された損害を除く。)のため必要が生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生に発注者の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務の実施及び検査)
第10条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合において、前2項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第11条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に業務委託料を支払わなければならない。
(部分払い)
第12条 前条の規定にかかわらず、あらかじめ発注者が部分払いを行うものとして指定している場合は、受注者は、業務完了前に別表によりその金額を請求できるものとする。この場合において、第10条中「業務」とあるのは「部分払いの対象となる部分」と読み替えて同条の規定を準用する。
(注)部分払いを行わない場合には、この条を削除する。
(履行遅延の場合の違約金)
第13条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限内に業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、履行期間の翌日から業務が完了した日までの日数に応じ、業務委託料に年
2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。以下同じ。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前条の規定による業務委託料の支払が遅れたときは、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額(10
0円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(臨機の措置)
第14条 受注者は、業務の実施に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(業務の履行責任)
第15条 発注者は、第10条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行を発見したときは、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(適正な履行期間の設定)
第16条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第17条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条各号又は第19条各号の規定によるほか、必要があるときは、これを解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 受注者が履行期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
⑵ 受注者又はその現場責任者若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑶ 受注者又はその現場責任者若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑷ 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しなかったとき。
2 発注者は、前項各号又は次条各号の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する業務委託料を支払わなければならない。
3 第21条の規定は、発注者に生じた損害額が同条に規定する違約金を超える場合において、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
⑴ 第2条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑺ 第24条及び第25条第1項の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは業務の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条第1項各号又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
⑴ 第18条第1項各号又は第19条各号の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第19条第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、
契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第22条 発注者は、必要があると認められるときは、受注者との協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除)
第23条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、この契約を変更し、又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、受注者に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約を変更し、又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(注) 長期継続契約でない場合は、この条を削除する。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第7条の規定により、発注者が業務の実施を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は履行期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第7条の規定により業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
2 第17条第2項又は第23条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第27条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者であ る事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)
を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われ たときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納
付 命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合において、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項に規定する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(遅延利息の徴収)
第28条 受注者の責めに帰すべき理由により、受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年
2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 発注者の責めに帰すべき理由により、発注者がこの契約に基づく賠償金を指定の期間内に支払わないときは、受注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(相殺)
第29条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第30条 この条項において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第31条 この条項若しくは設計図書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの条項若しくは設計図書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
附 則
この条項は、平成21年7月22日から施行する。附 則
この条項は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この条項は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この条項は、平成23年7月14日から施行する。附 則
この条項は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この条項は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この条項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この条項は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この条項は、平成28年7月1日から施行する。附 則
この条項は、平成29年6月1日から施行する。附 則
この条項は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この条項は、令和2年10月1日から施行する。附 則
この条項は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
月・回数等 | 金 額(円) | 備 考 |
(注) 部分払いを行わない場合には、この表を削除する。