Contract
A. モレキュラーデバイスジャパン株式会社(以下「売主」という。)による機器、消
(口座名義)モレキュラーデバイスジャパン株式会社
耗品、試薬、ソフトウェア又は交換部品(以下総称して「本製品」という。)の、本製品を購入する使用顧客(以下「買主」という。)に対する販売は、本販売条件の条件に従う。
B. 売主による買主への本製品の販売の申込は、買主による販売条件への承諾を必須条件とする。買主による次のいずれかの行為は、買主の販売条件に対する無条件の承諾とみなされる。
(i) 本製品の発注書の発行
(ii) 発注書に基づくあらゆる本製品の承諾
(iii) 発注書に基づくあらゆる本製品への支払
買主は、本製品とともに含まれるソフトウェアプログラム(以下「本ソフトウェア」という。)が本ソフトウェアに付随して提供されるクリックスルー・ライセンス契約の条件に基づき買主に使用許諾されること、かつ、本ソフトウェア(又はその複製)の所有権は買主に移転されるものではないことを了解する。
本契約の対象となる本製品その他の品目、又はサービスは、見積り、ウェブサイト又は公表価格表に表示された価格で販売及び請求される。価格には、現在有効な又は今後有効となる、本取引に課される売上税、物品税、使用税その他の租税を含んでいない。
A. 支払期限は、売主が別途書面で合意する場合を除き、請求書の日付から起算して 30日以内とする。売主は、信用状又は前払いを含む代替的な支払条件を要求する権利を留保する。
B. 支払の受領が期日までに行われない場合、遅延損害金がその期日から未払請求書に対し年14.6パーセント(14.6%)の割合で追加される。
C. すべての支払は、以下の口座に電信送金で行われる。
支払先:(銀行名称)三井住友銀行 (支店名)本店営業部
(口座科目)当座(口座番号)0000000
A. 運送費用は、別途書面で売主が合意する場合を除き、「着払い」で買主が支払う、又は、後で売主が買主に対し請求するものとする。特別な又は輸出用の包装が必要な場合で、請求書上に記載のないときは、当該費用が、別途請求される。
B. 売主は、分割して出荷を行い、かつ、各分割出荷に対し別々の請求書を発行することができる。各分割出荷は、個別の販売とみなされるものとする。いずれかの分割出荷の納入遅延は、買主の残りの分割出荷を受領する義務を免除するものではない。問題のない納品は、本販売条件の定めに従い、その他の納品又は未納の製品に関連する紛争にかかわらず、相殺されることなく、支払期限に支払われるものとする。
特に売主による指定がない限り、すべての出荷は、納品先が日本国外である場合、売主の出荷施設におけるEXW(工場渡し)(インコタームズ2000に定義される通り)とし、納品先が日本国内である場合、売主の出荷施設におけるFCA(運送人渡し)(インコタームズ2000に定義される通り)とする。本販売条件に基づき販売される本製品の各出荷の所有権及びその危険負担は、売主又はその代理人が当該出荷を運送業者に引渡した時、買主に移転するが、売主は、当該出荷を差し止め又は返送させることができるものとする。
買主は、納品後10日以内に、数量不足、外部損傷又は初期不良を含むがこれには限定しないで、直ちに発見が可能な瑕疵について各本製品を検査しなければならない。買主は、売主に対し、それらの期間内に、瑕疵若しくは誤り、損傷又は本製品の状態について書面で通知しなければならず、これを行わない場合、買主は、本製品を異議なく受領したとみなされる。
第13条D項に定める場合を除き、買主は、本製品を返品することはできない。
10. 不可抗力
売主は、本販売条件に基づくあらゆる義務の履行遅延又は不履行に対し、当該遅延又は不履行が、ストライキ、ボイコットその他の労働争議、通商停止、政府規制、原料の入手不能又は遅延、天災、戦争、地震、火災又は洪水などの売主の合理的な支配の及ばない事由により生じた又はこれに起因する場合、直接的にも間接的にもその責を負わないものとする。
売主は、いかなる場合も、販売契約により発生する又はこれに関連する、一切の逸失利益、付随的、派生的、間接的、特別又は偶発的損害については、売主が当該損害の可能性を知らされていたとしても、買主又はいかなる第三者にもその責を負わないものとする。販売契約に関連する売主の累積責任総額は、売主が納品した製品の瑕疵を理由とする責任も含め、契約責任か不法行為責任かその他の理由によるかを問わず、いかなる場合も、当該請求の根拠となる本製品について、買主が支払った購入価格を超えないものとする。
12. 準拠法及び裁判地の選択
販売契約は、日本法に基づいて締結され、これに準拠し、これに従い解釈されるものとする販売契約に基づく取引に関連する法的措置その他の法的手続、又は販売契約の規定の履行については、東京地方裁判所の専属的管轄に服するものとする。
A. 消耗品及び試薬。売主は、売主から購入される消耗品及び試薬が、当該消耗品及び試薬が常に取扱説明書及びユーザーガイドに従い使用されることを条件として、適用保証期間中に材料面でも加工面でも瑕疵がないことを保証する。売主の唯一の義務及び買主への唯一の保証対応は、消耗品及び試薬が保証通りに機能しない場合における無償での当該消耗品及び試薬の交換に限る。消耗品及び試薬の保証期間は、出荷日の6か月後に終了する。
B. 消耗品及び試薬以外の製品。売主は、売主から購入される機器、付属品、交換部品及びソフトウェア(以下総称して「機器」という。)を含む消耗品及び試薬以外の本製品が、当該機器が常に取扱説明書及びユーザーガイドに従い操作されることを条件として、設置日から12か月以内の、売主の見積り又は保証書に記載された保証期間中、材料面でも加工面でも瑕疵がないことを保証する。
C. 保証の除外。上記の保証及び下記の保証対応は、本製品に次の事由がある場合には、適用されない。(i)問題が事故、乱用、誤用、不注意、不正使用、火災、地震、洪水その他の不可抗力事態、停電、無許可の部品若しくは試薬の使用、又は無許可の修理若しくは改変に起因するものであると売主が判断した場合、(ii)問題が輸送又は移送の間に又はその結果として発生したものであると売主が判断した場合、(iii)売主のシリアル番号が製品から取り去られている又は判読不能となっている場合、又は
(iv)売主が買主の仕様に従ったことに起因して又はそれに基づいて問題が発生している場合。
D. 保証対応。本販売条件に定められた保証に違反があった場合には、売主は、その費用と裁量で、かつ、買主への唯一の保証対応として、(a)欠陥製品を修理又は交
換する、又は(b)欠陥製品に対して買主が支払った購入価格を返金する。修理又は交換された本製品に対する保証期間は、当該欠陥製品に対する保証期間を超えないものとする。
E. 保証責任の限定。上記の保証は、唯一のものであり、明示、黙示若しくは制定法上かを問わず、所有権及び第三者の権利の非侵害を含む、本製品に関するすべてのその他の保証に代わるものである。
買主は、売主の書面による事前の承諾なしに、販売契約に基づく買主の権利を、第三者に対して譲渡してはならない。本条項に違反した販売契約の譲渡、及び本条項に違反した販売契約に基づくあらゆる権利の譲渡は、無効となる。
A. 買主は、本製品を含む商品及び技術データの輸出及び再輸出を制限する準拠法、規則及び規制などの、販売契約及び本製品に関連するすべての適用される外国及び現地の法律、規則及び規制に遵守することに合意する。
B. さらに、買主は、いかなる本製品も再販売してはならない。また。売主は、売主が日本又は米国の輸出規制に関する法令に基づき取引することができない最終購買者に転売するために、又はそのような最終購買者の使用のために、買主に対して本製品を販売する義務を負わない。買主は、買主の顧客によるこのような規制違反に関して、その認識したあらゆる情報を売主に直ちに伝えることに合意する。
買主 売主
氏名: 氏名:
役職: 役職:
日付: 日付 :