Contract
別記3(第 106 条の2関係)物品購入契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この物品購入契約約款(契約書を含む。以下同じ。以下
「契約約款」という。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約約款及び設計図書を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を納入期限内に納入(設計図書に定めがある場合は、物品供給のための必要な措置を含む。以下同じ。)し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 納入を完了するために必要な一切の手段については、この契約約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第3条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき 保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料又は 製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料又は製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許 xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(納品書の提出)
第5条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
(物品の納入、検査等)
第6条 物品の納入は、全部を同時に行うものとし、納入に要するすべての費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者が分納を指示した場合、又は受注者があらかじめ発注者の承諾を得た場合は、物品を分納することができる。
2 受注者は、物品を納入(分納する場合は分納ごと)しようとするときは、発注者に前条に規定する納品書の提出をし、検査を受けなければならない。
3 発注者は、第1項の納入を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に納入された物品を検査するものとする。この場合において、発注者は、検査の日時及び場所を指定して受注者の立会いを求めるものとし、受注者が立ち会わないときは、受注者は検査の結果に意義を申し立てることができないものとする。
4 前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗、又はき損した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、費用を要する原因が発注者の責めに帰すべきものであるときは、発注者の負担とする。
5 検査の結果不合格となった場合は、受注者は自己の負担でその物品を引き取るとともに、発注者から期限を指定されて代品の納入を指示されたときは、その指定期限内に代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。この場合の納品及び検査については、前各項の規定を準用する。
6 発注者は、検査の結果品質不良、数量不足等のため不合格となる場合であっても、支障がないと認めるときは、契約金額を減額してその物品を受入れることができる。この場合の契約金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。
7 発注者は、検査に合格したと認めたとき、又は前項の定めにより受入れることとしたときは、その旨を受注者に通知し、受注者は、物品を発注者に引き渡すものとする。
8 物品の所有権は、前項の定めによる引渡しのときから発注者に移転するものとする。
(納入期限の延長)
第7条 受注者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を申請することができる。
2 発注者は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者受注者協議して納入期限の延長日数を定めるものとする。こ
の場合、第9条の規定により契約書の内容を変更するものとする。
(契約の履行に係る受注者の提案)
第8条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替物品、代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、第9条の規定により、契約の内容を変更しなければならない。
(契約、設計図書の変更)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第 10 条 特別な要因により納入期限までに主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、契約代金額の変更を求めることができる。
2 予期することのできない特別の事情により、納入期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、発注者受注者協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協 議が成立しない場合には、発注者は、契約代金額を変更し、受注者に通知するものと する。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。
(中間検査)
第 11 条 受注者は、物品の品質等に関し、発注者が必要と認めるときは、物品の納品前に立会いの上、発注者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、発注者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納品予定の物品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 受注者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
5 受注者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(契約代金の支払)
第 12 条 受注者は、第6条第3項の規定による検査に合格したときは、発注者に契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者が、物品の分割納入を認め、当該分割納入分の契約金額相当額を支払うこととしているときは、前2項の規定に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第6条第3項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(納品検査前の使用)
第 13 条 発注者は、第6条第3項の規定による検査前においても、契約の物品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による使用により受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 14 条 発注者は、第6条第8項の規定による所有権移転の日から1年間、受注者に対して、物品の瑕疵の修補又は瑕疵の修補に代えて、若しくはその修補とともに、損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、瑕疵担保期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 発注者は、物品が第1項の瑕疵により滅失し、又はき損したときは、前2項に定める期間内で、かつ、発注者がその滅失又はき損の事実を知った日から6箇月以内に第
1項の権利を行使するものとする。
(履行遅延の場合における損害金等)
第 15 条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限までに物品を納入することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金額から既納入部分に相応する契約代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 12 条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算し
た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により納入期限までに納入することができないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(4) 前第3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 19 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には、その役員又はその支店若しくは常時物品購入契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約代金額(契約の一部の履行があったときは、これに相当する金額を控除した額とする。)の 10 分の1以内において発注者の定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合等不正行為による解除)
第 17 条 発注者は、前条第1項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令)又は独占禁止法第 66 条第
4項の規定による審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提訴されたときを除く。)。
(2) 受注者が、xx取引委員会が違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3又は同法 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約代金額(契約の一部の履行があったときは、これに相当する金額を控除した額とする。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第 18 条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、第 16 条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者受注者協議して定めるものとする。
(受注者の解除権)
第 19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 9 条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が 3 分の 2 以上増減したとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により、物品を納入できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 20 条 発注者は、前4条の規定によりこの契約が解除された場合においては、物品
の納入された部分を検査の上、当該検査に合格した物品に相応する契約代金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(損害賠償の予定)
第 21 条 受注者は、第 17 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約代金額(契約の一部の履行があったときは、これに相当する金額を控除した額とする。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 17 条第1項第1号又は第2号の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第
6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合
(2) 第 17 条第1項第3号のうち、受注者が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものでない。
(相殺)
第 22 条 発注者は、この契約に基づいて発注者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受注者が負う債務と相殺することができる。
(補則)
第 23 条 この契約約款に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。