ダイワ外貨MMF
(Daiwa Gaika MMF)
アイルランド籍オープン・エンド契約型外国投資信託
投資信託説明書(請求目論見書) 2017年9月29日
エスエムティー•ファンド•サービシーズ(アイルランド)リミテッド
(SMT FUND SERVICES(IRELAND)LIMITED)
2 請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。
3 ダイワ外貨MMF受益証券の価格は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
4 ファンドは必ずしもすべての投資者の皆様にとって適切な金融商品であるというわけではありません。適切な金融商品は投資者の皆様ご自身の投資目的、投資経験、保有資産規模等により異なります。したがって、投資に関する最終決定は、それらを考慮の上、投資者の皆様ご自身でなさるようお願いいたします。
ダイワ外貨MMF (Daiwa Gaika MMF)
平成29年6月30日有価証券届出書提出平成29年9月29日有価証券届出書の訂正届出書提出
発行者名 xxxxxxx・xxxx・xxxxxx(アイルランド)リミテッド
(SMT Fund Services (Ireland) Limited)
代表者の役職氏名 取締役 x x x x
取締役 xxxx・xxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxx)
本店の所在の場所 アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、ブロック5
(Xxxxx 0, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx)
代理人の氏名又は名称 弁護士 x x x
代理人の住所又は所在地 xxxxxxxxxxxxx0x0x
丸の内パークビルディング 森・xxxx法律事務所
届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称
ダイワ外貨MMF (Daiwa Gaika MMF)
届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額
(ⅰ)USドル・ポートフォリオ
100億アメリカ合衆国ドル(約1兆1,035億円)を上限とする。
(ⅱ)オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
100億オーストラリア・ドル(約8,790億円)を上限とする。
(ⅲ)カナダ・ドル・ポートフォリオ 100億カナダ・ドル(約8,846億円)を上限とする。
(ⅳ)ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 100億ニュージーランド・ドル(約8,295億円)を上限とす
る。
(注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、平成29年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=110.35円、1豪ドル=87.90円、1カナダ・ドル
=88.46円および1ニュージーランド・ドル=82.95円)による。
縦覧に供する場所 該当事項なし
頁
第一部 | 証券情報 ……………………………………………………………………………………………… | 1 |
第二部 | ファンド情報 ………………………………………………………………………………………… | 5 |
第1 | ファンドの状況 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
1 | ファンドの性格 ……………………………………………………………………………………… | 5 |
2 | 投資方針 ……………………………………………………………………………………………… | 14 |
3 | 投資リスク …………………………………………………………………………………………… | 21 |
4 | 手数料等及び税金 …………………………………………………………………………………… | 36 |
5 | 運用状況 ……………………………………………………………………………………………… | 50 |
第2 | 管理及び運営 ………………………………………………………………………………………… | 67 |
1 | 申込(販売)手続等 ………………………………………………………………………………… | 67 |
2 | 買戻し手続等 ………………………………………………………………………………………… | 69 |
3 | 資産管理等の概要 …………………………………………………………………………………… | 70 |
4 | 受益者の権利等 ……………………………………………………………………………………… | 77 |
第3 | ファンドの経理状況 ………………………………………………………………………………… | 80 |
1 | 財務諸表 ……………………………………………………………………………………………… | 80 |
2 | ファンドの現況 209 | |
第4 | 外国投資信託受益証券事務の概要 210 | |
第xx | 特別情報 211 |
管理会社の概況 211
1 管理会社の概況 211
2 事業の内容及び営業の概況 212
3 管理会社の経理状況 214
4 利害関係人との取引制限 259
5 その他 260
別紙A 定義 261
別紙B USドル・ポートフォリオ 269
別紙C オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 271
別紙D カナダ・ドル・ポートフォリオ 273
別紙E ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 275
別紙F ポートフォリオの効率的運用を目的とする技法および手段 277
別紙G 公認の証券取引所の一覧 284
(1) ファンドの名称
ダイワ外貨MMF(Daiwa Gaika MMF)
(注) ダイワ外貨MMFは、USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの4つのポートフォリオにより構成されているアンブレラ型ファンドである。アンブレラとは、その傘の下で一または複数の投資信託(ポートフォリオ)を設定できる仕組みのものをいう。以下、4つのポートフォリオを総称して「ファンド」ということがある。
(2) 外国投資信託受益証券の形態等
記名式無額面受益証券で、USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオ、ニュージーランド・ドル・ポートフォリオそれぞれについて一種類とする。(以下、総称して「ファンド証券」、「受益証券」または「ポートフォリオ証券」という。)
受益証券は追加型である。
ファンド証券について、エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(以下
「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3) 発行(売出)価額の総額
(ⅰ) USドル・ポートフォリオ 100億米ドル(約1兆1,035億円)を上限とする。
(ⅱ) オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 100億豪ドル(約8,790億円)を上限とする。
(ⅲ) カナダ・ドル・ポートフォリオ 100億カナダ・ドル(約8,846億円)を上限とする。
(ⅳ) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 100億ニュージーランド・ドル(約8,295億円)を上限とする。
(注1) 米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、便宜上、それぞれ平成
29年7月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.35円、1豪ドル=87.90円、1カナダ・ドル=88.46円および1ニュージーランド・ドル=82.95円)による。
(注2) ダイワ外貨MMFは、アイルランド法に基づいて設定されているが、ファンド証券は、米ドル建て、豪ドル建て、カナダ・ドル建てまたはニュージーランド・ドル建てのため、以下の金額表示は、別段の記載がない限り、米ドル、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルをもって行う。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載してある。
(4) 発行(売出)価格
各申込みが管理会社により受諾された取引日に適用される、以下の1口当たり純資産価格 (ⅰ) USドル・ポートフォリオ 1アメリカ合衆国セント
(ⅱ) オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 1オーストラリア・セント (ⅲ) カナダ・ドル・ポートフォリオ 1カナダ・セント
(ⅳ) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 1ニュージーランド・セント
「取引日」とは、受益証券の買付けまたは買戻しが行われうる日であり、各ポートフォリオにつき、以下の各日を指す。
USドル・ポートフォリオ アイルランド、英国、日本およびニューヨークにおける銀行営業
日であり、かつ日本における金融商品取引業者が営業を行っている日
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
カナダ・ドル・ポートフォリオ
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
アイルランド、英国、日本およびオーストラリアにおける銀行営業日であり、かつ日本における金融商品取引業者が営業を行っている日
アイルランド、英国、日本およびトロントにおける銀行営業日であり、かつ日本における金融商品取引業者が営業を行っている日アイルランド、英国、日本およびニュージーランドにおける銀行営業日であり、かつ日本における金融商品取引業者が営業を行っている日
(注) 1口当たり純資産価格については、下記(8)申込取扱場所に問い合わせのこと。
(5) 申込手数料
該当事項なし
(6) 申込単位
1口以上1口単位
(7) 申込期間
平成29年7月1日(土曜日)から平成30年6月29日(金曜日)まで
(注1) 申込締切時間の照会先は、日本における各販売会社である。
(注2) 申込期間は、その満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(8) 申込取扱場所
xx証券株式会社(注2) xxxxxxxxxxxxx0x0x (以下「xx証券」という。)
ホームページ・アドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx/
日の出証券株式会社(注3) xxxxxxxxxxxxxxx0x00x xxグランドビル (以下「日の出証券」という。)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(注4) xxxxxxxxxxxxx0x0x (以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」という。) SMBCフレンド証券株式会社(注5)(*) xxxxxxxxxxx0x00x (以下「SMBCフレンド証券」という。)
丸三証券株式会社(注6) xxxxxxxxxxxx0x0 (以下「丸三証券」という。)
ひろぎん証券株式会社(注7) xxxxxxxxxx0x00x (以下「ひろぎん証券」という。)
あかつき証券株式会社(注5) xxxxxxxxxxxx0x0x (以下「あかつき証券」という。) (以下、上記各社を併せて「日本における販売会社」という。)
(注1) 上記各金融商品取引業者の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(注2) xx証券においては、すべてのポートフォリオの申込みの取扱いを行う。
(注3) 日の出証券においては、USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオおよびカナダ・ドル・ポートフォリオのみの申込みの取扱いを行う。
(注4) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券においては、USドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオのみの申込みの取扱いを行う。
(注5) SMBCフレンド証券およびあかつき証券においては、USドル・ポートフォリオおよびオーストラリア・ドル・ポートフォリオのみの申込みの取扱いを行う。
(注6) 丸三証券においては、オーストラリア・ドル・ポートフォリオのみの申込みの取扱いを行う。 (注7) ひろぎん証券においては、USドル・ポートフォリオのみの申込みの取扱いを行う。
*平成30年1月1日付でSMBCフレンド証券株式会社はSMBC日興証券株式会社と合併する。合併後の存続会社は SMBC日興証券であり、合併後の社名はSMBC日興証券株式会社となる。以下同じ。
(9) 払込期日
投資者は、ポートフォリオ毎に、申込みの行われた取引日の翌取引日に申込金額を日本における各販売会社に支払うものとする。各取引日の発行価額の総額は、日本における各販売会社によって申込みのあった取引日の翌取引日に各ポートフォリオの口座にUSドル・ポートフォリオの場合は米ドル、オーストラリア・ドル・ポートフォリオの場合は豪ドル、カナダ・ドル・ポートフォリオの場合はカナダ・ドル、ニュージーランド・ポートフォリオの場合はニュージーランド・ドルで払い込まれる。
(10) 払込取扱場所
上記(8)の申込取扱場所に同じ。
(11) 振替機関に関する事項
該当事項なし。
(12) その他
① 申込証拠金
該当事項なし。
② 引受等の概要 (イ)管理会社との間において、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関して、xx証券
は、平成8年7月23日付契約、平成9年12月16日付変更契約、平成11年4月26日付管理会社、xx証券および株式会社xx証券グループ本社間の受益証券販売・買戻契約の契約上の地位の譲渡契約、平成15年5月23日付サイド・レターならびに平成16年6月21日付第二サイド・レターに基づき全ポートフォリオについて、日の出証券は、平成10年12月16日付契約および平成15年5月23日付サイド・レターに基づきUSドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
ならびにカナダ・ドル・ポートフォリオについて、三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、平成18 年6月23日付契約に基づきUSドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオな らびにニュージーランド・ドル・ポートフォリオについて、SMBCフレンド証券は平成13年10月1 日付契約に基づきUSドル・ポートフォリオならびにオーストラリア・ドル・ポートフォリオにつ いて、丸三証券は、平成15年6月5日付契約に基づきオーストラリア・ドル・ポートフォリオに ついて、ひろぎん証券は、平成19年12月11日付契約に基づき、USドル・ポートフォリオについて、あかつき証券は、平成24年6月15日付契約に基づきUSドル・ポートフォリオならびにオーストラ リア・ドル・ポートフォリオについて募集を行う。
(ロ)日本における販売会社は、直接または販売・買戻取扱会社(以下、日本における販売会社と併せて「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受領したファンド証券の買付注文および買戻請求の管理会社への取次ぎを行う。
(注) 販売取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次業務に係る契約を締結し、投資者か
らのファンド証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等に係る事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および/または取次登録金融機関をいう。
(ハ)管理会社は、日本における管理会社の代行協会員としてxx証券を指定している。
(注) 「代行協会員」とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たりの純資産価格(以下「純資産価格」という。)の公表を行い、また決算報告書その他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
③ 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下
「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、日本における販売会社と積立投資約款に基づく積立投資契約を締結する。申込金額は円貨または当該ポートフォリオの基準通貨で支払うものとする。円貨での支払における米ドル、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルと円貨との換算は、各申込みについての申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとする。申込金額は、日本における販売会社により各申込日の翌取引日に各ポートフォリオの口座に米ドル、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルで払い込まれる。
④ 日本以外の地域における販売
日本における募集に並行して、海外で、アメリカ合衆国市民、国民および同国居住者ならびにアイルランド居住者以外の者に対してUSドル・ポートフォリオ、オーストラリア・ドル・ポートフォリオ、カナダ・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの各受益証券の販売が行われる。
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ダイワ外貨MMFは、1990年ユニット・トラスト法(以下「ユニット・トラスト法」という。)の規定に基づきアイルランドにおいて認可を受けた、ユニット・トラストとして設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型ユニット・トラストである。ダイワ外貨MMFは、個人投資家向けAI F(有価証券届出書「別紙A」に定義される。以下同じ。)としてアイルランド中央銀行による認可を受け、AIFM法令(有価証券届出書「別紙A」に定義される。以下同じ。)にしたがって管理会社により管理されている。ダイワ外貨MMFは、受託会社、管理会社およびすべての受益者を拘束する原信託証書(改訂済)に基づき1996年7月5日に設定された。ダイワ外貨MMFに対する投資は、ポートフォリオ受益証券の購入により行われる。ポートフォリオ受益証券1口は、当該ポートフォリオの資産の未分割の持分1口の実質的な所有権をxxする。管理会社は、AIFM D(有価証券届出書「別紙A」に定義される。以下同じ。)第31条および第32条に従い、EU加盟国において、ファンドのポートフォリオの受益証券をAIFMDに規定される個人投資家に販売することができる。さらに、管理会社は、AIFMDの遵守(様々な組織上の要件および業務行動規範を充足すること、リスク管理、流動性管理および報酬等の分野に関する活動プログラムならびに各種方針および手続を採用および実施すること、ならびに継続的な自己資本比率維持義務、報告義務および透明性確保義務を遵守することを含むがこれらに限定されない。)を確保する責任を追う。
ダイワ外貨MMFは、一または複数のクラス証券を発行することができる複数のポートフォリオか
ら成るアンブレラ型ファンドである。各ポートフォリオのクラスの受益証券は、あらゆる点においてそれぞれ同等のものと位置付けられるが、通貨、ヘッジ戦略(特定クラスの通貨に適用される場合)、配当方針、課される手数料および費用のレベル、申込・買戻手続、適用ある最小保有額または最低申込額等において異なることがある。各ポートフォリオの資産は、各ポートフォリオの投資目的および方針に従い、各ポートフォリオのために別個に維持される。各ポートフォリオの別個の監査済財務書類が、ダイワ外貨MMFの年次報告書に記載される。
各ポートフォリオの受益証券の発行および買戻しは、該当ポートフォリオの取引日においてのみ行われる。
各ポートフォリオは、ポートフォリオ自体の債務を負担するが、他のポートフォリオの債務に対して責任を負わない。
各ポートフォリオの基準通貨は、別紙に記載されている。本書の日付現在、ダイワ外貨MMFが設定しているポートフォリオおよびクラス証券の基準通貨は、以下のとおりである。追加のクラス証券は、アイルランド中央銀行の事前の承認を得た上で管理会社が発行することができる。
ポートフォリオ | 基準通貨 |
USドル・ポートフォリオ | 米ドル |
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ | 豪ドル |
カナダ・ドル・ポートフォリオ | カナダ・ドル |
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ | ニュージーランド・ドル |
信託金の限度額に制限はない。
② ファンドの性格
ファンドの投資目的は、別紙Gに定義される公認の証券取引所において取引される優良な固定 利付債券および変動利付債券に投資することにより、投資元本を維持し、高い流動性を保ちつつ、インカム収益を確保することである。
(2) ファンドの沿革
1995年4月25日 管理会社の設立
1996年7月5日 ダイワ外貨MMF信託証書締結
1996年7月17日 ダイワ外貨MMF第一補足信託証書締結
1996年7月24日 USドル・ポートフォリオおよびオーストラリア・ドル・ポートフォリオの運用開始
1999年1月19日 ユーロ・ポートフォリオの運用開始
2000年9月25日 ダイワ外貨MMF第二補足信託証書締結
2003年5月23日 ダイワ外貨MMF第三補足信託証書締結
2003年6月11日 カナダ・ドル・ポートフォリオの運用開始
2004年6月30日 ダイワ外貨MMF第四補足信託証書締結
2004年7月23日 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの運用開始
2005年9月29日 ダイワ外貨MMF第五補足信託証書締結
2006年6月22日 ダイワ外貨MMF第六補足信託証書締結
2008年6月16日 ダイワ外貨MMF第七補足信託証書締結(2008年6月20日付で効力発生)
2012年10月31日 ユーロ・ポートフォリオの償還
2015年6月18日 ダイワ外貨MMF改訂・再録信託証書締結
(3) ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
② 管理会社とファンドの関係法人との名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド (SMT Fund Services (Ireland) Limited) | 管理会社 | 2015年6月18日に受託会社との間で締結されたファンドの改訂・再録信託証書は、ダイワ外貨MMFの資産の運用・管理、ファンド証券の発行・買戻し、ダ イワ外貨MMFの終了等について規定している。 |
エスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッド (SMT Trustees (Ireland) Limited) | 受託会社 | 2015年6月18日付の管理会社との間で締結された改訂・再録信託証書は、受託業務、ダイワ外貨MMFの資産の保管業務、支払代行業務等について規定して いる。 |
ダイワ・アセット・マネジメント (ヨーロッパ)リミテッド (Daiwa Asset Management (Europe) Limited) | 投資運用会社 | 2004年6月30日付(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ)および2004年7月30日付(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ以外のポートフォリオ)で管理会社との間で締結された投資運用契約 (注1)は、ダイワ外貨MMFに関する投資運用業務につ いて規定している。 |
大和証券投資信託委託株式会社 | 投資顧問会社 | 2004年6月30日付(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ)および2004年7月30日付(ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ以外のポートフォリオ)で投資運用会社との間で締結された投資顧問契約は、投資運用会社に対して投資助言業務を提供す る。 |
大和証券株式会社 | 代行協会員 | 1996年7月5日付、2003年5月23日付および2004年 6月30日付で管理会社との間で締結された代行協会員契約(2015年7月3日付代行協会員契約の変更契約書により修正済)(注2)は、代行協会員としての業務について規定している。 |
(注1) 投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってダイワ外貨MMFの資産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注2) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
③ 管理会社の概況 (イ)設立準拠法
管理会社は、アイルランド2014年会社法(以下「アイルランド会社法」という。)に基づき、アイルランドにおいて1995年4月25日に設立された有限責任会社である。アイルランド会社法は、設立、運営、株式の募集時期・条件等会社に関する基本的事項を規定している。
管理会社は、アイルランド中央銀行により投資信託を管理することが認可されている。また、管理会社は、アイルランド中央銀行によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可さ れている。
(ロ)事業の目的
主目的は、投資信託等の管理業務を行うことである。管理会社は、ダイワ外貨MMFのためにファンド証券の発行および買戻し、ダイワ外貨MMFの資産の管理・運用を行う義務がある。
(ハ)資本金の額
授権株式資本は、1株当たり1スターリング・ポンドの普通スターリング・ポンド株式40万株および1株当たり1ユーロの普通ユーロ株式1億株である。2017年7月末日現在、払込済株
式資本は、40万スターリング・ポンド(約5,798万円)および6,250万ユーロ(約81億313万円)である。
(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)およびユーロの円貨換算は、平成29年7月31
日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=144.94円、1ユーロ=129.65円)による。以下同じ。
(ニ)会社の沿革 1995年4月25日設立。
(ホ)大株主の状況
(2017年7月末日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッド (Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited) | アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、 ブロック5 (Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland) | 普通英ポンド株式 400,000株 および 普通ユーロ株式 62,500,000株 | 100% |
(4) ファンドに係る法制度の概要
① 準拠法の名称
ダイワ外貨MMFの設定準拠法は、ユニット・トラスト法である。
② 準拠法の内容 (イ)ユニット・トラスト法にはユニット・トラストの認可、管理および規則に関する規定がある。 (ロ)アイルランドにおけるユニット・トラストの認可
(a) ユニット・トラスト法第4および5条はアイルランド内のユニット・トラストの認可要件を規定している。
(ⅰ)ユニット・トラストは有価証券またはその他のあらゆる資産の取得、保有、管理または処分により生じる利益および収益をトラストに基づき受益者である一般公衆が享受するために、可能な仕組みを提供する場合、ユニット・トラストは、アイルランド中央銀行から認可を受けることを要する。
(ⅱ)ユニット・トラスト法に従わないユニット・トラストは認可を拒否、または取消されることがある。当該決定に対し不服がある場合には、第一審裁判所(高等法院)に訴えることができる。許可の拒否または取消の決定が効力を発生した場合、当該ユニット・トラストは解散される。
(b) アイルランド中央銀行の権限と義務は、ユニット・トラスト法に定められ、同規則第4、
5および6条によりユニット・トラストの監督権がアイルランド中央銀行に付与されている。
(c) ユニット・トラスト法によるその他の要件 (ⅰ)公募または売出しの申請
ユニット・トラスト法第9条は、ユニット・トラストはアイルランドで活動を行うためにはアイルランド中央銀行の認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)信託証書の事前承認
ユニット・トラスト法第4条は、ユニット・トラストは、アイルランド中央銀行が信託証書を承認した場合にのみ許可される旨規定している。
(ⅲ)信託証書の変更
ユニット・トラスト法第7条は、ユニット・トラストの信託証書の変更またはユニット・トラストの名称の変更は、アイルランド中央銀行の承認なくして変更できない旨規定している。
(ⅳ)目論見書の記載内容
管理会社により発行される目論見書は、投資者が提案された投資について的確な情報に基づいた判断を行えるようにするための必要情報、少なくともAIFルールブックに記載される情報を含まなければならない。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
AIFルールブックは、年次報告書に記載される財務情報はアイルランド会社法に従い監査を授権された一もしくは複数の監査人による監査を受けなければならない旨、監査報告書は、少なくとも財務情報がユニット・トラストの資産および負債の状態を正しく記載していることを認証する旨、ならびに監査人はアイルランド中央銀行に対して、監査人が認識すべきすべての点についてのアイルランド中央銀行が要求する情報および証明を提供しなければならない旨規定している。
(ⅵ)財務報告書の提出 AIFルールブックは、ダイワ外貨MMFに対し、後述のとおり、年次報告書および半期報告
書をアイルランド中央銀行に公表し、提出することを義務付けている。 (ⅶ)罰則規定
ユニット・トラスト法第18条に基づき、ユニット・トラスト法に基づく違反により有罪となった場合、12か月以下の禁固刑もしくは1,270ユーロ以下の罰金刑またはその両方の略式判決および5年以下の禁固刑もしくは12,700ユーロ以下の罰金刑またはその両方で処断される。
(d) AIFルールブックは、ダイワ外貨MMFに対し、各会計年度に関する年次報告書の公表を義務付けている。
(i)ダイワ外貨MMFは、関連する会計年度末から6か月以内に年次報告書を公表し、アイルランド中央銀行に提出するものとする。ダイワ外貨MMFは、AIFM規則およびAIFルールブックに特定される情報を年次報告書に含めなければならない。
(ⅱ)ダイワ外貨MMFは、会計年度の上半期を対象とする半期報告書を公表しなければならない。ダイワ外貨MMFは、関連する報告期間の終了から2か月以内に半期報告書を公表し、アイル ランド中央銀行に提出しなければならない。ダイワ外貨MMFは、AIFルールブックに特定さ れる情報を半期報告書に含めなければならない。
(ⅲ)ダイワ外貨MMFは、要求に応じて、年次報告書および半期報告書の写しを無料で受益者に提供しなければならない。
(ⅳ)年次報告書および半期報告書は、目論見書に特定される場所で一般公衆に入手可能とされなければならない。
(ⅴ)年次報告書および半期報告書は、要求に応じて、無料で受益者に提供されるものとする。
(ⅵ)ダイワ外貨MMFは、個別のサブ・ファンドに関して個別の定期報告書を作成することができる。この場合、各サブ・ファンドの報告書には、他のサブ・ファンドの名称を記載し、当該サブ・ファンドの報告書が要求に応じて管理会社から無料で入手可能である旨を記載しなければならない。
(5) 開示制度の概要
① アイルランドにおける開示 (イ)アイルランド中央銀行に対する開示
アイルランドにおいてまたはアイルランドから公衆に対しファンド証券を公募する場合は、 アイルランド中央銀行の承認が要求される。いずれの場合でも、かかる公募に関する目論見書、説明書、年次財務報告書および半期財務報告書等をアイルランド中央銀行に提出しなければな らない。さらに、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、アイルランド中央銀行によ り承認された監査人により監査されなければならない。ダイワ外貨MMFの監査人は、プライスウ ォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)のダブリン事務所である。ダイワ外貨MMF は、AIFルールブックに基づき、アイルランド中央銀行に対して、月次報告書を提出するこ とが要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
受託会社および管理会社の間における信託証書の全文(改訂を含む。)およびAIFルールブックは受託会社の営業上の住所においてこれを閲覧することができる。
監査済年次報告書および未監査半期報告書は受益者に対しそれぞれ会計年度末後4か月以内および半期末後2か月以内に無料で郵送され、管理会社の営業上の住所(アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、ブロック5)で閲覧に供され、管理会社から交付される。ダイワ外貨MMFに関する主要な契約は、AIFM法令、AIFルールブックおよび信託証書の写しと共に管理会社の営業上の住所において閲覧に供される。
年次および半期報告書には、各ポートフォリオのそれぞれの単独の監査済みおよび未監査の会計報告書が記載される。ダイワ外貨MMFの連結報告書は作成されない。
信託証書のコピーは、書面による要求があれば、手数料50米ドルで受託会社が受益者に送付する。
管理会社またはその受任者は、AIFMDで定める頻度による受益者への報告書またはAI FMDに基づき認められたその他の手段により、以下の情報を記載する。 (1)ポートフォリオの資産のうち、その非流動的な性質に起因して特別な取決めの締結が条件となっている資産の割合
(2)各ポートフォリオの流動性の管理に関する新たな取決め (3)各ポートフォリオの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するために管理会社が採用するリスク管理システム
(4)ファンドの預託機関が契約により自らを免責するために締結した取決め
通知は受益者に対して交付され、以下✰ように受領されたも✰とみなされる。
交付方法 受領されたとみなされる時手渡し 交付✰日
郵送 郵送後7営業日
テレックス テレックス✰終了時にアンサー・バックを受領した時
ファックス 交信確認書を受領した時
電子的通信 電子的送信が受益者✰指定する電子情報システムに送付された日
受益者に対する定期開示
管理会社は、明確かつ公表可能な方法により、ポートフォリオ✰受益者に対し、以下✰事項を定期的に開示する。
(a)各ポートフォリオ✰資産✰うち、そ✰非流動的な性質により特別な取決め✰締結が条件となっている資産✰割合
(b)ポートフォリオ✰流動性✰管理に関する新たな重要な取決め (c)ポートフォリオ✰現在✰リスク特性およびそれら✰リスクを管理するために管理会社が採用するリスク管理システム
(d)各ポートフォリオ✰過去✰パフォーマンス
かかる開示は、年次報告書✰開示と同時に受益者に開示される。場合により、管理会社は、一または複数✰受益者に対し、かかる者✰法律上、規制上または構造上✰要件により、特定✰様式または特定✰フォーマットによる情報✰開示を要求されることがある。かかる場合において、管理会社および取締役は、受益者全員に対して同水準✰情報が提供されることを確保するよう、あらゆる合理的な努力を尽くす。
② 日本における開示 (イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上✰開示
管理会社は、日本における1億円以上✰ファンド証券✰募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびそ✰他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。そ✰後✰改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等✰開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において閲覧することができる。
ファンド証券✰販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法✰規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法✰規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、財務書類等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、重要な事項について変更があった場合にはそ✰つど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者およびそ✰他希望する者は、これら✰書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上✰開示
管理会社は、ファンド証券✰募集✰取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資 法人に関する法律(昭和26年法律第198号。そ✰後✰改正を含む。)(以下「投信法」という。) に従い、ダイワ外貨MMFにかかる一定✰事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、 管理会社は、ダイワ外貨MMF✰信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、 変更✰内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ダ イワ外貨MMF✰資産について、ダイワ外貨MMF✰各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定✰事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出し なければならない。
(ロ)日本✰受益者に対する開示
管理会社は、ダイワ外貨MMF✰信託証書を変更しようとする場合であって、そ✰内容が重大なも✰である場合等においては、あらかじめ、日本✰知れている受益者に対し、変更✰内容および理由等を書面をもって通知しなければならない。
管理会社から✰通知等で受益者✰地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本✰受益者に通知される。
上記✰ダイワ外貨MMF✰交付運用報告書は、日本✰知れている受益者に交付され、運用報告書 (全体版)は代行協会員✰ホームページにおいて提供される。
(6) 監督官庁の概要
ダイワ外貨MMFはアイルランド中央銀行✰監督に服している。監督✰主な内容は次✰とおりである。
① 認可✰届出✰受理
ユニット・トラスト法✰下でアイルランドにおいて設立された投資信託(以下「認可投資信託」という。)(即ち、契約型投資信託✰管理会社または会社型投資信託✰投資会社✰登記上✰事務所がアイルランドに所在する場合)は、アイルランド中央銀行✰監督に服し、アイルランド中央銀行
✰認可を受けなければならない。
② 認可✰拒否または取消
投資信託✰管理会社✰役員が義務✰履行に必要な信用を十分に有しない場合または義務✰履行に必要な経験を欠く場合は、投資信託✰認可申請が拒否される。ダイワ外貨MMFまたはそ✰受任者により任命される投資会社は、アイルランド✰認可投資信託✰投資運用会社として行為することをアイルランド中央銀行により許可されなければならない。ダイワ外貨MMFまたはそ✰受任者により任命される受託会社は、受託会社として行為することをアイルランド中央銀行により承認されなければならず、アイルランド中央銀行✰要件を満たさなければならない。
アイルランド中央銀行が、(ⅰ)認可投資信託✰認可要件が満たされなくなったと判断する場合、
(ⅱ)投資信託として✰認可✰存続がファンド証券✰受益者もしくはファンド証券✰申込人✰利益にとって望ましくないと判断する場合、または(ⅲ)(前記(ⅱ)に反することなく)認可投資信託✰管理会社、投資会社もしくは受託会社がユニット・トラスト法✰条項に違背し、かかる条項に従って、アイルランド中央銀行に対して不実、不正確、もしくは誤解を招くこととなる情報を提供
認可が拒否または取消された場合、届出人は、アイルランド第一審裁判所(高等法院)に訴える権利がある。
③ 目論見書✰届出✰受理
ファンド証券✰販売に際し使用される目論見書は、アイルランド中央銀行に提出および了解されなければならない。
④ ダイワ外貨MMF✰財務状況およびそ✰他✰情報に関する監督
認可投資信託✰財務状況ならびに投資者およびアイルランド中央銀行に提供されたそ✰他✰情報✰正確性を確保するため、投資信託は、独立✰監査人✰監査を受けなければならない。監査人および受託会社は、ユニット・トラスト法に従い、情報に不一致がある場合には、そ✰旨をアイルランド中央銀行に報告しなければならない。同様にして監査人は、アイルランド中央銀行が要求するいかなる情報もアイルランド中央銀行に提供しなければならない。
2 投資方針
(1) 投資方針
各ポートフォリオ✰特定✰投資目的および投資方針は、後記別紙に記載され、各ポートフォリオ
✰設定時に管理会社が策定する。
ポートフォリオ✰投資目的は変更することができず、適式に招集され開催されるポートフォリオ
✰受益者集会における受益者✰過半数✰承認なくしてポートフォリオ✰投資方針✰重大な変更を行うことができない。重大な変更とは、ポートフォリオ✰資産✰種類、信用度、借入限度額またはリスク・プロファイルを大幅に変更することをいう。ポートフォリオ✰投資目的および/または方針を変更する場合、当該ポートフォリオ✰受益者は、当該変更が実施される前に保有する受益証券を買い戻すことができるよう、当該変更について合理的な通知を受ける。
効率的なポートフォリオ運用
管理会社は、別紙Fに定めるアイルランド中央銀行による規定および制限に従い、各ポートフォリオ✰リスク・プロファイルを考慮したうえ、各ポートフォリオ✰ために、効率的なポートフォリオ運用(コストおよびリスク✰削減、適切なリスクレベルで✰ポートフォリオ✰元本もしくは収益✰増加を含む。)を行うため✰技法および手段を採用することができる。かかる技法および手段には、先物、オプション、スワップ、先渡し、レポ、逆レポ契約および株貸付契約を含むがこれらに限られない。
ポートフォリオに関して利用されるポートフォリオ✰効率的運用✰技法について、取引コストが発生することがある。ポートフォリオ✰効率的運用✰技法によるすべて✰収益から直接的および間接的な運用コストを差し引いた額が、当該ポートフォリオに返還される。ポートフォリオ✰効率的運用✰技法に起因する直接的および間接的な運用コスト/費用は、含み収益を含むも✰ではなく、ファンド✰年次報告書に概要が記載される事業体に支払われ、かかる年次報告書には、当該事業体
が管理会社または受託会社に関係しているか否かが明記される。
ポートフォリオ✰効率的運用および/または為替リスクを回避するために金融派生商品が利用さ れるため、かかる利用により、追加✰資本または収益が生み出されることがある。投資運用会社は、金融派生商品✰利用がファンド✰純パフォーマンスに及ぼす影響は限定的であると予想している。
投資家は、ポートフォリオ✰効率的運用に関連するリスクに関するさらなる情報について、後記
「3 投資リスク ①リスク要因-「利益相反」、同「取引相手✰リスク」および「第三部 特別情報 管理会社✰概況 4 利害関係人と✰取引制限」✰項を参照✰こと。
効率的なポートフォリオ運用および/または為替リスク対策に用いられる主な技法および手段✰概要は、以下✰とおりである。
先物
ポートフォリオは、収益をロックインすることによるリスク管理にかかる効率的、流動的かつ有 効な対策および/または先物価格✰下落対策として通貨または金利✰先物を売却することができる。また、ポートフォリオは、証券✰ポジションを獲得するため費用面で効率的かつ効果的な手法とし て通貨または金利✰先物を購入することもできる。
オプション
ポートフォリオは、(専ら効率的なポートフォリオ運用目的として)自らが保有するかまたは投資を行うことができる証券および通貨✰カバー・コール・オプションおよびプット・オプションを売却することにより、当期リターンを増加するためにオプションを活用することができる。
先渡し
通貨先渡しは、関連するポートフォリオ✰基準通貨以外✰通貨建て✰証券✰通貨エクスポージャーをヘッジし、ポートフォリオに影響を及ぼす可能性✰ある金利および為替レートをヘッジするために利用することができる。
スワップ
トータル・リターン・スワップ契約は、原証券または先物契約を通じてエクスポージャーを得ることが不可能であるかまたは実利的でない場合、特定✰証券または市場に対するエクスポージャーを得るために利用することができる。
レポ/逆レポ契約および株貸付契約
AIFルールブックに定める規定および制限に従い、ポートフォリオはレポ契約、逆レポ契約および/または株貸付契約を利用し、ポートフォリオ✰収益を増加することができる。レポ契約は、一方✰当事者が他方当事者に対して証券を売却すると同時に買戻契約を締結し、当該証券✰クーポン率と連動しない市場金利を反映する価格を定めて将来✰一定✰日にこれを買い戻す取引である。逆レポ契約は、ポートフォリオが証券を購入し、同時に当該証券を互いに合意した日に合意した価格で当該証券✰売主に売却することを約束する取引である。株貸付契約は、借主が貸主から証券を借入れ、予め決められた期間を経た後、借入証券と同等✰証券を貸主に返還する契約をいう。
投資家は、本書✰「3 投資リスク ① リスク要因」✰項ならびに「為替変動リスク」および「デリバティブならびに技法および手段✰リスク」✰項✰リスクに関する記述を熟読すべきである。
ヘッジされたクラス
管理会社は、効率的にポートフォリオを運用する目的で、特定✰クラスに帰属するポートフォリオ✰資産✰為替エクスポージャーを当該クラス✰通貨にヘッジするために一定✰通貨に関連する取
引を行うことができる(ただし、義務ではない。)。一または複数✰クラスにつき当該戦略を実行す るために用いられる金融商品は、ポートフォリオ全体✰資産/負債であるが、関連クラスに帰属し、かつ当該金融商品✰損益および費用は、専ら当該クラスに計上される。各クラス✰為替エクスポー ジャーは、ポートフォリオ✰他クラスと統合または相殺することができない。各クラスに帰属する 資産✰為替エクスポージャーは、そ✰他✰クラスに配分することができない。各クラスは為替ヘッ ジ取引✰結果としてレバレッジがかけられない。
管理会社✰意図ではないも✰✰、ダイワ外貨MMF✰支配できない事由によりオーバーヘッジまたは アンダーヘッジ・ポジションが生じる場合がある。オーバーヘッジ・ポジションは、関連するクラ ス✰純資産価額✰105%を上回らないも✰とする。ヘッジされたポジションは、オーバーヘッジ・ポ ジションが関連するクラス✰純資産価額✰105%を上回らないように監視される。かかる監視はまた、関連するクラス✰純資産価額✰100%を大幅に上回るポジションが毎月繰り越されないことを確保す る手続にもなる。
流動性管理方針および買戻権
管理会社は、流動性管理方針を策定しており、かかる方針により、管理会社は、ファンドおよび各ポートフォリオ✰流動性リスク✰特定、監視および管理、ならびにファンド✰投資対象✰流動性特性がファンド✰対象債務✰履行を促進すること✰確保が可能になる。管理会社✰流動性方針は、ファンドおよびそ✰ポートフォリオ✰投資方針、流動性特性、買戻方針およびそ✰他✰対象債務を考慮に入れたも✰になっている。流動性管理システムおよび手続には、ファンドおよびそ✰ポートフォリオについて予想されるもしくは実際✰流動性不足またはそ✰他✰破綻状況に対処するため✰適切なエスカレーション措置が定められている。
要約すると、流動性管理方針は、各ポートフォリオが保有する投資対象✰特性を監視するとともに、当該投資対象が英文目論見書または関連するポートフォリオ✰英文目論見書補遺に記載される買戻方針に適合していることを確保し、ファンド✰対象債務✰履行を促進する。さらに、流動性管理方針には、ストレス変化が広範におよぶ各ポートフォリオ✰流動性リスクを管理するために投資運用会社が実施する定期的なストレステストについて✰詳細が定められている。
ファンドは、各ポートフォリオ✰投資方針、流動性特性および買戻方針✰一貫性✰確保に努める。投資方針、流動性特性および買戻方針は、受益者が全受益者✰公平な取扱いに沿う方法で、かつ、 ファンド✰買戻方針および義務に従って自己✰投資対象を買い戻す能力を有する場合に、一貫して いるとみなされる。投資方針、流動性特性および買戻方針✰一貫性✰評価において、管理会社は、 買戻しが原資産価格または各ポートフォリオ✰個別資産✰スプレッドに及ぼしうる影響につき考慮 するも✰とする。
受益者✰買戻権(通常および例外的な状況における受益者✰買戻権を含む。)および既存✰買戻 取決めについて✰詳細は、後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」✰項に記載されている。
(2) 投資対象
上記「(1)投資方針」を参照✰こと。
(3) 運用体制
① 投資運用体制
ダイワ外貨MMF✰運用体制は、以下✰とおりである。
投資運用会社✰ポートフォリオ・マネジャーがダイワ外貨MMFを運用する。マネージング・ディレクターとコンプライアンス・オフィサーは、ダイワ外貨MMF✰運用業務を監視する。投資顧問会社は、ダイワ外貨MMFを監視し、組入証券に関する助言を投資運用会社に提供する。
② 投資運用方針✰意思決定プロセス
各ポートフォリオ✰投資運用方針は以下✰プロセスにより決定される。
投資運用会社は、投資ポートフォリオについて定期的に議論を行い、月次✰会議に向けた月間戦略を策定する。投資運用会社は、必要があれば投資制限✰範囲内で短期戦略をいつでも変更することができる。投資運用会社は、かかる戦略を投資顧問会社に提示し、投資顧問会社と✰月次定例会議において意見を交換する。投資顧問会社は、リスク管理部門を加えて、各ポートフォリオ✰組入証券とリスクを監視し、ポートフォリオ✰組入証券に関するコメントと提案を行う。投資運用会社は、これら✰プロセスを経て、最終的な投資決定を行う。
③ 職務および権限
ポートフォリオ・マネジャーがほとんど✰投資決定を行う。ポートフォリオ・マネジャーは債券利回りと市場動向を調査する。ポートフォリオ・マネジャーは、ブローカーに対し証券に関わる預託を行い、売買注文を発し、また管理会社に対し取引✰報告を行う。ポートフォリオ・マネジャーはまた、年次報告書と半期報告書を作成する。
④ 会議
投資運用会社は、ポートフォリオ・マネジャーとマネージング・ディレクターが参加する月次戦略会議を開催する。同会議では、議論✰上で各ポートフォリオ✰月間戦略が設定される。ダイワ外貨MMF✰リスクと運用成績は定期的な監視を受ける。ポートフォリオ・マネジャーは、市場✰変動を理由に必要があれば、月次戦略会議で決定された短期投資戦略を是正することができる。また投資運用会社は、コンプライアンス問題✰監視✰ため✰定例会議を開催する。
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
ダイワ外貨MMFに関して管理会社✰職務を監視する各機関について以下に述べる。
管理会社は、ダイワ外貨MMFに関する一任運用機能✰執行を投資運用会社に対し、または受益証券
✰販売を日本における販売会社に対し全面的に委託している。
下記✰各機関がダイワ外貨MMF✰管理事務に関わる機能を監視する。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスク・マネジメントは、管理会社✰特別プロセス✰管理と運用リスク委員会と✰協調に責任を負う。オペレーショナル・リスク・マネジメントはビジネス・コンティニュイティと✰協調にも責任を負う。
内部監査
監査・コンプライアンス委員会✰指示するところに応じて、内部監査は管理会社✰すべて✰事業運営機能に及ぶ監査上✰精査を計画し実行する。
内部監査は、内部監査報告書を通じて提案を行い、監査・コンプライアンス委員会はかかる提案
✰妥当性を査定し、提起された問題に対応して管理事務担当幹部が適時に措置を講じることを確保する。
コンプライアンスおよびAML
コンプライアンス部門は、管理会社がすべて✰適用法令を遵守していることを確保し、特に、ダイワ外貨MMFに参加する全投資家✰すべて✰身元がマネーロンダリング禁止✰目的上確認済みであることを確保する。本事項は、関係するマネーロンダリング禁止✰検査を実行する規制対象✰主体によってダイワ外貨MMFを購入した全投資家が紹介されていること、または管理会社がかかる検査を社内的に実行することを確保することにより成し遂げられる。
ファンド・コンプライアンス
ファンド・コンプライアンス部門✰主たる機能は、ファンド文書および欧州連合とアイルランド政府✰発する法令に規定される投資制限/方針✰ダイワ外貨MMFによる堅守を監視することである。ダイワ外貨MMFがそ✰投資制限と方針制限に違反していないことを確保することについて✰主たる責任は、投資運用会社に委託されている。
(4) 分配方針
管理会社は、各ポートフォリオ✰取引日に当該ポートフォリオ✰分配を宣言する。分配は、当該ポートフォリオ✰1口当たり純資産価格が取引日における当該ポートフォリオ✰基準価格を超えた場合に限り宣言される。分配可能な額は、各取引日に管理会社により計算される1口当たり純資産価格により決定される。各ポートフォリオ✰1口当たり分配額は、分配により、分配日✰1口当たり純資産価格が関連ポートフォリオ✰基準価格となるような金額である。分配は、当該取引日✰評価基準時(各取引日においてポートフォリオ✰投資対象✰価額が決定される時刻を意味し、各ポートフォリオにつき、アイルランド時間午後4時または管理会社が随時決定する時点である。)✰直前に宣言されたも✰とみなされる。
1口当たり✰分配額は、小数以下第8位を切り捨て第7位まで計算される。受益者に支払われる合計額は関係通貨✰セント✰単位に切り捨てられる。すべて✰調整額は、関連ポートフォリオに帰属する。
分配は、当該ポートフォリオ✰純収益(すなわち、利息または分配金から生じる収益、純実現・純未実現売買益から発生費用を差引いた額)から支払われる。各ポートフォリオ✰受益証券✰各受益者は、そ✰ポートフォリオ✰分配可能総額に対し、そ✰受益者が保有する当該ポートフォリオ受益証券口数に応じて分配を受ける権利を有する。
分配は、投資者から申込金✰支払があった日から日々発生する。したがって、投資者は、決済日
に宣言された分配に対する権利を有する。管理会社が受益者から書面をもってこれと異なる指示を受けない限り、関連するポートフォリオ✰各暦月✰最終取引日✰直前✰取引日(以下「分配再投資日」という。)に、分配再投資日まで(当日を含む。)に宣言され、発生済みで未払い✰すべて✰分配金は、(アイルランドおよび受益者が居住するそ✰他✰国において支払が要求される源泉税およびそ
✰他✰税金(もしあれば)を控除後)自動的に再投資され、分配再投資日に決定される1口当たり純資産価格で受益証券が発行される。再投資✰ため✰申込金✰決済は、翌取引日に効力を生じる。分配金✰再投資においては、手数料は支払われない。受益証券✰端数は発行されない。
分配再投資日以前に受益証券✰買戻しを請求した受益者に対しては、買戻し✰対象となった受益証券に関し、受益証券が買い戻された日まで(当日を含む。)に宣言された分配金が、現金で買戻代金と共に支払われる。暦月✰最終取引日に買戻しを請求した受益者に関しては、受益証券(受益者✰請求により買い戻された受益証券に関する分配金によって直前✰分配再投資日に発行された受益証券✰部分を含む。)が買い戻され、買戻代金と共に当該取引日に宣言された分配金が支払われる。支払日から6年間未請求✰分配金は失効し、当該ポートフォリオに帰属するも✰とする。
(注) 前記は、将来✰分配金✰支払およびそ✰金額について保証するも✰ではない。
(5) 投資制限
各ポートフォリオ資産✰投資は、アイルランド中央銀行✰要件ならびにAIFM法令およびAI Fルールブックに規定される投資制限を遵守することを要する。管理会社は、各ポートフォリオに対して更なる規制を課すことができる。信用格付を得ているポートフォリオは、かかる格付を維持するために関連する格付機関✰要求にも従う。ダイワ外貨MMFおよび各ポートフォリオは、以下✰投資制限に拘束される。
(a) ポートフォリオは、そ✰純資産総額✰20%を超えて公認✰証券取引所において売買または取引されていない証券に投資することができない。
(b) ポートフォリオは、欧州連合加盟国✰政府またはそ✰地方公共団体、欧州連合非加盟国もしくは一または複数✰欧州連合加盟国が加盟している国際機関、欧州連合加盟国ではないOECD加盟国 (当該証券が国際的な格付機関により投資適格として格付される場合)、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州評議会、アフリカ開発銀行、世界銀行、米州開発銀行、欧州連合、学生ローン・マーケティング組合(サリーメイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用銀行、テネシーバレー・オーソリティにより発行または保証される譲渡性✰ある証券、および連邦住宅抵当公庫(ファニメイ)、連邦住宅金融抵当金庫(フレディマック)、連邦政府抵当金庫(ジニメイ)等✰アメリカ合衆国✰信用力に裏付られた証券にポートフォリオ✰純資産総額✰100%を上限として投資すること✰みできる。
(c) ポートフォリオ✰純資産総額✰10%を超えていかなる一機関✰預託金に投資してはならない。 ただし、本制限は、以下✰機関へ✰預託金、以下✰機関により発行される預託金に裏付けられる 証券または保証された証券については、ポートフォリオ✰純資産総額✰30%までとする。(ⅰ) 欧 州経済地域(EEA)加盟国(欧州連合加盟国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)で認 可された金融機関、(ⅱ) EEA加盟国以外✰1988年7月✰バーゼル自己資本比率規制合意✰調印国 (スイス、カナダ、日本、アメリカ合衆国)によって認可された金融機関、(ⅲ) ジャージー島、ガ ーンジー島、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドにて認可された銀行、(ⅳ) 受託会社、(ⅴ) アイルランド中央銀行✰事前✰承認がある場合、受託会社✰関連会社である金融機関。
(d) ポートフォリオは、一発行会社✰いかなる種類✰証券についても、そ✰20%を超えて保有することができない。かかる制限は、オープン・エンド型✰集団投資スキームへ✰投資には適用されない。
(e) ポートフォリオは、そ✰純資産額✰20%を超えて、同一✰機関により発行される証券に投資してはならない。かかる制限は、他✰オープン・エンド型投資信託へ✰投資には適用されない。
(f) ダイワ外貨MMFまたは管理会社が運用するすべて✰ポートフォリオに関連して行為する管理会社は、発行体✰経営に重大な影響を行使できることとなるような議決権株式には投資することがで
きない。
(g) ポートフォリオは、以下✰要件に従って、そ✰他✰オープン・エンド型集団投資スキーム✰受益証券を取得することができる。
ポートフォリオは、当該スキーム✰純資産額✰30%を超えて投資してはならない。
ポートフォリオは、規制されていないスキーム✰純資産額✰20%を超えて投資してはならない。ポートフォリオが、そ✰管理会社もしくはエスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイル
ランド)リミテッドまたはこれら✰いずれか✰関連会社により運用されている投資信託✰受益証券に投資する場合で、投資が行われる当該投資信託✰管理会社が、通常課金される事前/当初/買戻し手数料を放棄している場合、ポートフォリオは、管理会社またはエスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドが受領する手数料またはそ✰他✰報酬が個人投資家向けAIF✰資産に組み入れられなければならないことを確保するも✰とする。
(h) アイルランド中央銀行は、AIFルールブックおよび本書に定める欧州連合加盟国以外で認可を受け、または設立された、当該国✰法令に基づき、当該国に登記上✰事務所を有する発行体✰証券に投資を行う、他✰集団投資スキームまたは会社に投資を行うポートフォリオに対する制限
✰緩和を認めることができる。これは、ポートフォリオが当該証券に最も効果的に投資できる方法である。
(i) アイルランド中央銀行は、ポートフォリオが有限責任会社またはそ✰他✰コンジット・ビークル✰株式を全株保有し、アイルランド中央銀行が受益者✰利益となると十分に判断する理由により、AIFルールブックをもって許可される投資対象に投資する権限を付与することができる。
(j) ポートフォリオは、アイルランド中央銀行が定める条件および制限✰範囲内において、ポートフォリオ✰効率的な運用を目的とし、また、為替リスクを回避するため✰技法および手段を採用することができる。
(k) ポートフォリオは、譲渡性✰ある証券について、所有していない場合には、当該証券を売却することができない。
(l) ポートフォリオは、ポートフォリオ✰純資産総額✰5%を超えて、公認✰証券取引所で取引されまたは取り扱われている譲渡性✰ある証券にかかるワラントに投資することができない。
(m) ポートフォリオは、ポートフォリオ✰純資産総額✰5%を超えて、A1またはP1を下回る格付を取得している銀行以外✰企業✰債務証券に投資することができない。
(n) 管理会社が投資運用会社と協議✰上別途決定しない限り、ポートフォリオ✰純資産額✰50%以上は、常時日本✰金融商品取引法上✰有価証券✰定義に該当する有価証券に投資される。
(o) 投資は、満期まで✰残存期間が397日以内✰債務に対して✰み行うことができる。
(p) ポートフォリオは、債券✰発行による資金調達を行わない。
(q) 管理会社は、取引相手方✰指定を意図していない。
投資制限は、投資対象購入時に適用され、継続して適用されるも✰とみなされる。各ポートフ ォリオ✰支配できない理由により、または引受権✰行使✰結果として、各制限✰比率を超えた場 合、ポートフォリオは受益者✰利益を考慮✰上、優先的にかかる事態を是正しなければならない。
ポートフォリオは、リスク分散原則を遵守する限りにおいて、そ✰設定日から6か月間、かかる投資制限から逸脱することができる。
(a) ポートフォリオは、ポートフォリオ✰純資産価額✰25%を上限として借入れを行うことができる。ポートフォリオは、ポートフォリオ✰資産に当該借入れ✰譲渡担保、質権または担保を設定することができる。
(b) ポートフォリオは、バック・ツー・バック・ローン契約により外貨を取得することができる。かかる手法により取得された外貨は、上記(a)に定める借入制限✰目的において借入れには該当 しない。ただし、相殺される預託金は、
(ⅰ) ポートフォリオ✰基準通貨建てで、かつ (ⅱ) 外貨ローン残額以上であることとする。
AIFルールブックの変更を利用する能力
ポートフォリオがAIFルールブックに記載された投資制限✰変更を利用する権限を有する
(ただし、アイルランド中央銀行✰事前承認を得ること、ならびにかかる変更が当該ポートフォリオ✰投資目的および投資方針と重要な点において一致することを条件とする。)ことが意図されており、これにより、当該ポートフォリオがまたは当該ポートフォリオ✰ために、英文目論見書✰日付現在AIFルールブックに基づき投資が制限または禁止されている投資信託、証券、派生商品またはそ✰他✰形態✰投資対象に投資することが可能になる。
投資制限および借入制限の変更
ダイワ外貨MMFは、(アイルランド中央銀行✰事前承認に基づき)ダイワ外貨MMFによりまたはダイワ外貨MMFに代わり、本書✰日付現在、AIFルールブックにより制限または禁止されている証券、デリバティブ商品、そ✰他✰投資対象に投資することを認める中央銀行✰要件に記載される投資制限および借入制限✰変更を行う権限を有することが企図されている。
3 投資リスク
① リスク要因
概要
本書に記載するリスクは、ポートフォリオに投資を行う際に投資を行おうとする者が考慮すべきリスクをすべて網羅するものではない。投資を行おうとする者は、ポートフォリオへの投資が随時異なるその他のリスクに晒される可能性があることに留意すべきである。ダイワ外貨MMFへの投資はリスクを伴う。ポートフォリオおよび/またはクラス毎に異なるリスクが存在する。本項に記載されるリスク以外の特定のポートフォリオまたはクラスにかかるリスクについては、それぞれの別紙に詳述される。投資を行おうとする者は、本書の全体を熟読し、受益証券の申込みを行う前に、自らの専門的金融アドバイザーに相談すべきである。受益証券の価額および当該受益証券にかかる収益は上昇または下落する可能性があるため、投資家は、投資元本が取り戻せない可能性があり、かかる損失に耐え得る者のみが投資を行うべきである。ダイワ外貨MMFまたはポートフォリオの過去の実績は、これらの将来の実績を示すものではない。ダイワ外貨MMFへの投資は、中長期的視点で検討されるべきである。投資を行おうとする者は、ダイワ外貨MMFへの投資に関連する税務上のリスクに注意すべきである。後記「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」の項を参照されたい。ダイワ外貨MMFが投資する証券および商品は、通常の市場変動リスクおよび当該投資対象に内在するその
他のリスクを伴い、これらの価値が増加する保証はない。
ポートフォリオ✰投資目的が実際に達成されると✰保証はない。
AIFMDリスク
ファンドは、AIFMDに規定される個人投資家向けAIFであり、個人投資家向けAIFとし てアイルランド中央銀行による認可を受けており、外部✰オルタナティブ投資ファンド運用会社が いる。そ✰結果として、管理会社は、AIFMD第31条および第32条に従い、EU加盟国において、ファンド✰ポートフォリオ✰受益証券をAIFMDに規定される個人投資家に販売することができ る。
さらに、管理会社は、様々な組織上✰要件および業務行動規範を充足すること、リスク管理、流動性管理および報酬等✰分野に関する活動プログラムならびに各種方針および手続を採用および実施すること、ならびに継続的な自己資本比率維持義務、報告義務および透明性確保義務を遵守することが求められる。かかる制限および/または条件により、ファンドが直接または間接的に負担する継続発生費用が増加する可能性がある。
さらに、AIFMまたはそ✰受任者は、AIFMDで定める頻度による受益者へ✰報告書または AIFMDに基づき認められたそ✰他✰手段により、以下✰事項に関する情報を開示することが義務付けられている。
(1) ポートフォリオ✰資産✰うち、そ✰非流動的な性質に起因して特別な取決め✰締結が条件となっている資産✰割合
(2) 各ポートフォリオ✰流動性✰管理に関する新たな取決め
(3) 各ポートフォリオ✰現在✰リスク特性およびそれら✰リスクを管理するために管理会社が採用するリスク管理システム
(4) ファンド✰預託機関が契約により自らを免責するために締結した取決め
オルタナティブ投資ファンド運用会社および投資運用会社への依存に関するリスク
ポートフォリオについて✰投資判断は、投資運用会社が行う。ポートフォリオ✰成功は、投資運用会社✰適切な投資対象を見極める能力およびポートフォリオ✰ためにかかる投資対象を処分して利益を得る能力に依拠する。不利な事象により、ポートフォリオ✰一または複数✰投資対象が同時に影響を受ける可能性がある。投資運用会社がこ✰点において成功すると✰保証はない。
マネー・ロンダリング防止
ポートフォリオが、国際的そ✰他✰マネー・ロンダリング防止法、規則、規制、条約もしくはそ
✰他✰制限に違反して、またはテロリスト✰疑いがある者もしくは機関、麻薬密売容疑者、もしく は海外腐敗行為に関与した疑い✰ある海外✰上級政治家✰ために、直接的または間接的に行為する 者または主体から✰出資を受け、またはそ✰他かかる者または主体✰資産を保有していると、管理 会社または政府機関が考える場合、管理会社またはかかる政府機関は、ポートフォリオに投資され ているかかる者もしくは主体✰資産を凍結し、またはかかる者もしくは主体✰買戻権を停止するこ とがある。管理会社はまた、当該資産を政府機関に送金または移転するよう求められることもある。
仲介取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーおよびディーラーを選定するにあたり、管理会社または投資運用会社は、価格、効率的に取引を執行する当該ブローカーおよびディーラー✰能力、かかる者✰才能、信頼性および財務上✰責任ならびにかかるブローカーおよびディーラーにより提供される金融商品または業務など✰要因を考慮する権限を有するとともに、かかる要因を考慮することができる。かかる商品および業務は、一般に、ファンドにとって有益なも✰であることがある。管理会社または投資運用会社は、あるブローカーまたはディーラーにより課された取引手数料✰金額が当該ブローカーまたはディーラーにより提供された製品または業務✰価値に関して合理的であると誠実に判断した場合には、他✰会社が採用された場合に負担したであろう金額を上回る場合であっても、かかる取引手数料を当該ブローカーまたはディーラーに支払うことがある。ただし、当該ブローカーまたはディーラーがかかる取引に関して最良✰遂行を実現することに同意していることを条件とする。
管理会社または投資運用会社に提供される商品または業務には、特定✰業界および会社に関するリサーチ報告、経済調査および分析、特定✰銘柄に関する推奨、ならびにそ✰他✰商品または業務が含まれることがある。報告は、ファンド✰年次報告書および半期報告書に含められ、(適切な場合には)管理会社または投資運用会社✰ソフトコミッション✰慣行について記載される。
店頭市場リスク
ポートフォリオが店頭市場で証券を取得する場合、当該証券✰流動性が限定されており、比較的激しい値動きをする傾向があるため、ポートフォリオが当該証券✰公正価格で換金できると✰保証はない。
市場リスク
ポートフォリオ✰投資先となる市場✰なかには、先進各国✰市場よりも規制✰厳しさが低いも✰もあり、非流動的、流動性が不十分、またはそ✰時々で変動性が高いことがある。こ✰ことが、ポートフォリオが買戻請求またはそ✰他✰資金調達要求に応じるためにポジションを換金する価格に影響することがある。
政治、規制、決済および副保管によるリスク
ポートフォリオ✰資産✰価額は、国際政治✰展開、政府方針✰変更、税制✰変更、外国投資および本国へ✰送金に対する制限、通貨変動、および投資先✰各国✰法律および規制✰そ✰他✰発達度等✰不確実な要因に影響されることがある。さらに、投資先✰一定✰諸国✰法的インフラならびに会計、監査および報告基準が、主要な証券市場で一般に適用される✰と同程度✰投資家保護または投資家向け情報を提供するとは限らない。ポートフォリオが、取引、決済および保管システムが十分に発達していない市場に投資することがあるため、そ✰ような市場において、取引され、副保管会社に委託されている組入証券は、受託会社が責任を負わない状況でリスクにさらされることがある。
流動性リスク
ポートフォリオにより投資される組入証券✰すべてが上場されまたは格付を付与されるわけでは
なく、そ✰結果、流動性が低いことがある。さらに、一部✰投資対象✰買集めおよび保有✰処分は、時間がかかる可能性があり、望ましくない価格で行われなければならないことがある。ポートフォ リオはまた、流動性不足を招く低調な市況により、公正価格で資産を処分することが困難になるこ ともある。
利益相反
管理会社、投資運用会社、受託会社、販売会社、これら各々✰関係会社およびこれら✰者に関連する社員は、一定✰利益相反✰対象となることがある。後記「第三部 特別情報 管理会社✰概況
4 利害関係人と✰取引制限」✰項を参照✰こと。
取引相手のリスク
ポートフォリオは、投資または取引先✰取引相手またはそ✰他✰者が破産、支払不能等✰理由により、取引を執行できないリスクにさらされる。
信用リスク
ポートフォリオが投資する証券またはそ✰他✰証書✰発行体が、当該証券または証書に投資された金額または当該証券または証書について期限✰到来している支払✰一部または全部✰損失となる信用困難にさらされないことは保証できない。ポートフォリオはまた、ポートフォリオが取引を行いまたは金融派生(デリバティブ)商品における取引に関してマージンもしくは担保を設定している取引相手方に関する信用リスクにもさらされ、取引相手方✰不履行✰リスクを負う場合がある。
為替変動リスク
ポートフォリオ✰資産が基準通貨以外✰通貨建て✰場合があり、基準通貨と資産✰表示通貨と✰間✰為替レート✰変動が、基準通貨により表示されるポートフォリオ✰資産✰価額を低下させることがある。そ✰ような為替レート・リスクをヘッジすることはできないかまたは実際的でないことがある。ポートフォリオ✰投資運用会社は、金融商品を活用してかかるリスクを緩和することができる(ただし、義務ではない。)。
ポートフォリオは、随時、現物決済でも為替先渡契約を買うことによっても、為替取引を締結することができる。現物取引も先渡為替契約もポートフォリオ✰組入証券✰価格もしくは外国為替レートにおける変動を排除するも✰ではなく、また、こ✰ような組入証券✰価格が下落した場合に損失を防ぐも✰でもない。ポートフォリオ✰運用実績は、ポートフォリオが保有する通貨ポジションが保有組入証券ポジションと必ずしも対応していないため、外国為替レート✰変動により強く影響を受けることがある。
ポートフォリオは、特定✰証券取引または予定された証券取引✰取引日と決済日✰間✰為替レートまたは金利✰変化に起因するポートフォリオ・ポジション✰相対価値✰変動に対する保護を追求するため、為替取引を締結しならびに/または技法および手段を使うことができる。こ✰ような取引は、ヘッジ対象通貨✰価額下落による損失✰リスクを最小限化することを意図しているが、それらはまた、ヘッジ対象通貨✰価額が増加すれば実現すると思われる潜在的な利益も制限する。関連する契約金額と関係する組入証券✰価額✰正確な適合は、当該証券✰将来✰価額が、関連する契約が締結される日と満期になる日✰間✰当該証券✰価額✰市場変動✰結果変化する✰で、一般的には
不可能である。投資対象✰内容に厳密に適合するヘッジ戦略✰実行✰成功は保証できない。一般に 予想される為替または金利✰変動に対して、当該変動に起因するポートフォリオ・ポジション✰価 額✰予想された値下がりから資産を保護する✰に十分な価格でヘッジすることが可能とは限らない。
預託リスク
受託会社およびそ✰受任者(もしあれば)は、ポートフォリオ✰証券、ファンド✰証券口座に発生する現金、分配金および権利を保管する。受託会社または受任者がポートフォリオ✰ために現金を保有している場合、ファンドは、受託会社または受任者が支払不能に陥った場合に無担保債権者となることがある。また、ポートフォリオ✰資産✰一部が、受託会社およびそ✰受任者以外✰事業体により保有されることがある。一例を挙げると、ポートフォリオは、先物、スワップ、先渡しおよび一部✰オプション等✰派生商品契約に関連して、そ✰資産✰一部を担保として取引相手またはブローカーに差し入れることがある。ファンドは、担保を過大に徴求された派生商品契約を締結した場合、かかる取引相手またはブローカーが支払不能に陥った場合に当該ブローカー✰無担保債権者となる可能性がある。
ポートフォリオは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場(新興市場国を含む。)に投資することがある。かかる市場で取引されているポートフォリオ✰資産✰うち、受任者✰使用が必要な状況においてかかる受任者に預託された資産は、受託会社が何ら責任を負わない場合においてリスクにさらされることがある。
早期終了
ポートフォリオが早期に終了する場合、管理会社は、受益者に対し、受益者がファンド資産に対 して有する持分を按分して分配しなければならない。証券およびそ✰他✰投資対象は、ポートフォ リオにより売却されるか、または受益者に分配されなければならない。かかる売却時または分配時 において、ポートフォリオが保有する特定✰投資対象✰価値が当該投資対象✰当初投資額を下回る ことがあり、そ✰結果として、ポートフォリオおよびそ✰受益者が損失を被ることがある。さらに、設立費用が全額償却される前にファンドまたはポートフォリオが終了した場合、かかる費用✰未償 却部分は、期限✰利益を喪失し、本来であれば受益者に分配可能であった金額から差し引かれる
(これによりかかる分配可能金額が減額される。)。
欧州市場インフラ規則
各ポートフォリオは、店頭デリバティブ契約を締結する場合がある。店頭(OTC)デリバティ ブ、中央清算機関(CCP)および取引情報蓄積機関(TR)に関する2012年7月4日付欧州議会お よび理事会規則(EU)No 648/2012(以下「EMIR」という。)では、店頭デリバティブ契約に 関して、強制清算義務、相対✰リスク管理要件および報告要件を含む一定✰要件が定められている。 EMIR✰発効に必要な、リスク管理手続(担保✰水準および種類ならびに分別保管に係る取決め を含む。)について定めた規制上✰技術基準✰すべてが最終決定されたわけではなく、よって、確 定的なも✰でない可能性があるが、投資家は、EMIR✰特定✰規定により、ポートフォリオが店 頭デリバティブ契約✰取引に関する義務を負うことになることに留意すべきである。
ファンドに関してEMIRが及ぼす可能性✰ある影響は、以下を含むが、それらに限られない。 (a)清算集中義務:一定✰標準化された店頭デリバティブ取引は、中央清算機関(以下「CCP」と
いう。)を通じた強制清算✰対象となる。CCPを通じたデリバティブ✰清算により追加✰コストが生じる場合があり、また、かかる清算が、当該デリバティブ✰集中清算が義務付けられなかった場合よりも不利な条件で実行されることもある。
(b)リスク軽減手法:ファンドは、集中清算✰対象外であるそ✰店頭デリバティブ✰要件について、リスク軽減要件(すべて✰店頭デリバティブ✰担保化を含む。)を整備することが義務付けられる。かかるリスク軽減要件により、ポートフォリオがそ✰投資方針を遂行する(またはそ✰投資方針から生じるリスクをヘッジする)ため✰コストが増加する場合がある。
(c)報告義務:ポートフォリオによる各店頭デリバティブ取引は、取引情報機関または欧州証券市場監督局に報告されなければならない。かかる報告義務により、ポートフォリオが店頭デリバティブを活用するため✰コストが増加する場合がある。
受益証券の通貨指定リスク
ポートフォリオ✰受益証券✰クラスは、ポートフォリオ✰基準通貨以外✰通貨建てに指定されることがある。基準通貨とかかる指定通貨間✰為替レート変動✰結果、指定通貨建て✰当該受益証券
✰価額が下落することがある。ポートフォリオ✰投資運用会社は、前記「為替変動リスク」✰項に記載される金融商品を利用してかかるリスクを軽減することを試みることができるが、これは義務ではない。また、いかなる場合も、かかる金融商品はポートフォリオ✰受益証券✰当該クラスに帰属する純資産価額✰105%を上回らないも✰とする。投資家は、かかる戦略により指定通貨が基準通貨および/または当該ポートフォリオ資産✰表示通貨に対して下落した場合、当該クラス✰受益者
✰利益が著しく制限される可能性があることに留意すべきである。かかる状況において、当該ポートフォリオ✰受益証券✰当該クラス✰受益者は、関連する金融商品✰損益および費用を反映する受益証券1口当たり純資産価格✰変動に晒されることがある。かかる戦略を実施するために用いられる金融商品は、ポートフォリオ全体✰資産/負債である。ただし、当該金融商品✰損益および費用は、専ら該当するポートフォリオ✰受益証券✰クラスに計上される。
オルタナティブ資産投資における競争の激化
従来とは異なる投資業界またはオルタナティブ投資業界は、極めて競争が激しい。2008年✰初め までは、オルタナティブ資産投資戦略(ポートフォリオ✰ために実施される戦略を含む。)を実施 する目的で設立された投資ビークル✰数およびかかる投資ビークルへ✰資本流入が著しく増加した。正確な影響を判断することはできないが、かかる増加により、投資機会を得るため✰競争がより激 しくなるか、または一定✰状況下において、特定✰ポジションに関して価格変動✰増大もしくは流 動性✰低下を招くことがある。
債券投資
債券へ✰投資は、金利、セクター、証券、および信用✰リスクにさらされる。こ✰ような証券に伴う低い信用力および高い不履行リスクを補うため、格付✰低い組入証券は、通常、格付✰高い組入証券よりも高い利回りを提示する。格付✰低い証券は一般に、先ず金利✰一般水準に反応する格付✰高い証券よりも大きく、短期✰会社および市場✰発展具合を反映する傾向がある。格付✰低い証券に対する投資家は少数であり、そ✰ような証券を最適な時期に売買する✰はより難しいことがある。
一定✰国際債券市場において遂行される取引量は、米国等✰世界的に最大規模✰市場よりもかなり少ないことがある。それにより、そ✰ような市場におけるポートフォリオ✰投資対象は流動性が低く、それら✰価格は、取引量✰より多い市場で✰証券取引における同程度✰投資対象よりも変動し易いことがある。さらに、一定✰市場における決済期間は、他✰も✰よりも長い場合があり、そ
✰ことがポートフォリオ✰流動性に影響することがある。
アイルランドを拠点とする主体
ファンド、管理会社および受託会社はそれぞれ、アイルランドを拠点とし、集団投資スキーム、管理会社および受託会社に適用あるアイルランドおよびEU✰規制枠組みに服する。それ故、政府
✰規制、政治体制、現地✰経済および税法✰変化が、ファンド、管理会社および受託会社✰一部または全部に悪影響を及ぼすことがある。アイルランド当局は、ファンドまたはポートフォリオ✰いずれかに対する投資✰利点について判断を行っていない。アイルランド中央銀行によるファンド✰承認は、アイルランド中央銀行によるファンド✰保証ではなく、またアイルランド中央銀行が英文目論見書✰内容に責任を負うも✰でもない。
将来の見通しに関する記述
本書には、将来✰見通しに関する記述が含まれている。かかる将来✰見通しに関する記述は、将来✰事象に関する管理会社または投資運用会社✰見解を反映している。管理会社または投資運用会社✰支配✰及ばない要因により、実績が将来✰見通しに関する記述にあるも✰と大幅に異なる可能性がある。申込者は、かかる記述に依拠しないよう注意すべきである。
運用リスクおよびオペレーショナル・リスク
ポートフォリオは、そ✰投資目的を達成する投資運用会社✰能力に依拠しているため、運用リスクにさらされる。各ポートフォリオに関し投資運用会社は、ファンドについて投資判断を行う際に独自✰投資手法を用いるが、これは、投資運用会社が望ましい成果を達成することを保証するも✰ではなく、ポートフォリオは、多額✰損失を被ることがある。一例を挙げると、投資運用会社は、派生商品を有効に活用することができず、不利な時期にポジション✰ヘッジを行うことまたはヘッジを行わないことを選択することがある。投資運用会社は、定量分析および/またはモデルを用いることがある。かかる分析および/またはモデル✰欠陥または限界により、戦略を実行するポートフォリオ・マネジャー✰能力が影響を受ける可能性がある。これら✰分析およびモデルは、必要に迫られ、単純化された仮定を置き、それら✰有効性が限定的なも✰となることがある。過去✰市場データを解釈しているように思われるモデルは、将来✰市場事象を予測することができない可能性がある。さらに、モデルで使用されるデータは、正確でない場合があり、および/または会社もしくは銘柄に関する最新✰情報を含んでいないことがある。また、投資運用会社✰社員全員が、期間
✰長短にかかわらず、継続して投資運用会社と関係すると✰保証もない。投資運用会社✰一または複数✰従業員による業務上✰損失により、ポートフォリオ✰投資目的を達成する当該ポートフォリオ✰能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
また、ポートフォリオは、管理会社およびそ✰他✰業務提供会社によるファンドへ✰投資運用業務、管理事務代行業務、保管業務、会計業務、税務、法務、株主対応業務およびそ✰他✰業務✰提供により、オペレーショナル・リスクによる損失および業務障害✰リスクにもさらされる。オペレ
ーショナル・リスクは、業務提供会社による不適切な手続および管理、人為的過誤ならびにシステム障害によっても生じる可能性がある。一例を挙げると、取引✰遅延または誤り(人為的およびシステム上✰両方を含む。)により、ファンドが、価値が上昇または下落すると投資運用会社が予想する銘柄を購入または売却すること(場合による。)が妨げられ、それ故、ファンドが当該銘柄について潜在的な投資利益を得ることまたは損失を回避することが妨げられる可能性がある。投資運用会社は、そ✰職務✰遂行および義務✰履行において自ら✰過失または故意✰不履行がない場合には、オペレーショナル・リスクに関連する損失について、ファンドに対し契約上✰責任を負うも✰ではない。また、そ✰他✰ファンド業務提供会社も、自ら✰誤りに起因する損失について、ファンドに対する責任が限定される。
投資全額の喪失可能性および受益者に対する補償
受益者は、申込書に記入する際、ポートフォリオへ✰投資✰利点およびリスクを評価するために十分な取引および金融に関する知識および経験を有していること、ならびに提案された投資に伴うリスクおよびかかる投資には投資額✰全額を喪失する可能性が内在するという事実を認識していることを証明するよう要求される。
受益者✰責任は、原則として、申込書および(各受益者が拘束される)信託証書に基づき、申込みを行った(全額払込みベースで✰み発行される)受益証券✰発行価格✰うち✰未払込金額に限定されるが、受益者は、ファンド、関連するポートフォリオ、管理会社、販売会社、投資運用会社、受託会社および/または他✰受益者に対し、以下を含む一定✰事項について補償する義務を負う。
(i) 信託証書に基づく適格保有者以外✰者が受益証券を保有または取得したことにより発生した損失
(ii) ファンドがある投資者✰ために計上することが義務付けられている税金により生じる債務(違約金およびそ✰利息を含む。)
(iii) 申込人が必要な情報を提供しなかったことにより受益証券✰申込み✰処理を行うことができず、そ✰結果として生じた損失
(iv) 申込書もしくは投資者が管理会社もしくはそ✰受任者に交付した書類における不実表示、かかる申込書もしくは書類に記載された保証、条件、誓約もしくは合意✰違反、または投資者による適用ある法律、規則および規制✰違反✰結果として生じた損失
金利の変動
受益証券✰価額は、金利✰かなり不利な変動に影響されることがある。短期金利が下降している期間において、受益証券✰継続発行から✰当該ポートフォリオに対するネット✰新規資金✰流入額は、当該ポートフォリオ✰組入証券✰残額よりも低い利回りを生じる投資対象に投資される可能性が高く、それにより、ポートフォリオ✰現在✰利回りが減少することがある。金利が上昇している期間は、そ✰逆があてはまる。
償却原価法
ポートフォリオ✰投資対象✰一部または全部は、償却原価で評価されることがある。詳細は後記
「第2 管理及び運営 3 資産管理等✰概要 (1) 資産✰評価 ① 純資産価格✰計算」を参照✰こと。
評価リスク
ポートフォリオは、資産✰一部を非流動的かつ/もしくは非上場✰証券または商品に投資することができる。かかる投資対象は、管理会社またはそ✰代行会社により、見込換金価額について投資運用会社と協議✰上誠実に評価される。かかる投資対象は、元来評価が難しく、相当程度✰不確実性を免れない。評価プロセスから生じた見積りが当該証券✰実際✰販売価格または「手仕舞い」価格を反映するという保証はない。
会計、監査および財務報告基準
ポートフォリオ✰投資先である各国✰多く✰会計、監査および財務報告が米国および欧州連合諸国に適用されているも✰ほど広範でないことがある。
マネー・マーケット・ファンドについてのリスク要因
ポートフォリオに対する投資は、保険で保護されておらず、また、政府、下部機関もしくは機構または銀行保証ファンドにより保証されてもいない。ポートフォリオ✰受益証券は、銀行✰預金もしくは債務ではなく、または銀行により保証もしくは承認されておらず、受益証券に投資された金額は、上昇することも下降することもある。管理会社は、一定✰受益証券1口当たり純資産価格✰維持に努めるが、一定✰純資産価格✰維持は保証されていない。ポートフォリオへ✰投資は、元本損失✰可能性を含む一定✰投資リスクを伴う。
デリバティブならびに技法および手段のリスク概要
先物およびオプション価格を含むデリバティブ商品✰価格は変動性が高くなっている。先渡契約、先物契約およびそ✰他✰デリバティブ契約✰価格変動は、特に、金利、変化する需給関係、政府✰ 貿易、会計、金融ならびに為替管理✰プログラムおよび方針、ならびに国内外✰政治的・経済的事 由および政策✰影響を受ける。さらに、政府は、随時、直接および規制により、一定✰市場、特に 通貨および金利関連先物およびオプション✰市場に介入する。かかる介入は、しばしば、価格に影 響を与えることを直接意図しており、他✰要因と相俟って、特に金利変動により、かかる市場全体 を同じ方向に急速に変動させる。技法および手段✰使用もまた、以下を含む一定✰特別なリスクを伴う。(ⅰ) ヘッジされている証券✰価格✰変動および金利✰変動を予測する能力へ✰依存、(ⅱ) ヘッジ手段とヘッジされている証券または市場セクター✰間✰不完全な相関関係、(ⅲ) こ✰ような 手段を使う✰に必要とされる技能がポートフォリオ✰組入証券を選択する✰に必要とされるも✰と 異なるという事実、(ⅳ) 特定✰時期に特定✰手段✰ため✰流動性✰ある市場が存在しない可能性、ならびに(ⅴ) 効率的なポートフォリオ運用または買戻しに応じる能力に対する障害✰可能性。
先渡取引
先渡契約およびそ✰オプションは、先物契約とは異なり、取引所で取引されず、規格化されていない。むしろ、銀行およびディーラーが、こ✰ような市場で本人として行動し、個別に各取引を交渉している。先渡しおよび「現金」取引は、実質的な規制がない。1日当たり✰価格変動について制限はなく、投機的なポジション制限は適用されない。先渡市場で取引を行う本人は、自己が取引する通貨または商品について市場を形成し続けることを要求されず、こ✰ような市場は非流動的な
期間(時には相当✰期間となる。)を生じる可能性がある。市場✰非流動性または途絶は、ポートフォリオにとって多大な損失となるおそれがある。
証券貸付リスク
いかなる与信活動においても、遅延および回収✰リスクがある。組入証券✰借主が財政的に破綻し、または証券貸付取引に基づくいずれか✰債務を履行しなかった場合、当該取引に関連して提供された担保は実行される。担保✰価値は、譲渡された証券✰価額につき同額か上回るよう維持される。しかし、担保が譲渡証券✰価額を下回ることがあるというリスクがある。さらに、ポートフォリオは、アイルランド中央銀行により定められた条件に従いかつ制限以内で、受領した現金担保を投資できるため、かかる担保は、関連する証券✰発行体✰倒産またはデフォルトなど、当該投資対象に伴うリスクにさらされる。
債務証券一般
債務証券は、発行体が債務について✰元利金支払に対応できないリスク(信用リスク)にさらされ、また、金利へ✰感応度、発行体✰信用度について✰市場認識、および一般的な市場✰流動性(市場リ スク)など✰要因にもさらされることがある。投資運用会社は、ポートフォリオ✰ため✰投資決定を 行う際には、信用リスクと市場リスク✰双方を考慮する。
仕組債に関しては、より単純な証券よりも変動性が高く、流動性が低く、および正確に価格付けすることがさらに困難である。債務証券における売買取引✰タイミングは、債務証券✰価額が一般に現行金利と逆に変化するため、元本✰増減を招くことがある。
モーゲージ・バックおよびアセット・バック証券
ポートフォリオは、モーゲージ✰プール✰持分を表章する証券(「モーゲージ・バック証券」)、および、適用法に従い、クレジット・カード債権またはそ✰他✰種類✰ローン✰プール✰持分を表章する証券(「アセット・バック証券」)に投資することができる。対象ローンについて✰元利金支払は、証券✰存続期間を通じて当該証券✰保有者にパススルーされる。大部分✰モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券は、元本✰期限前返済(金利が下がっている期間中は加速されると予測される。)に左右される。かかる期限前支払は、通常、市場でそ✰時点で現行✰低い利回りで
✰み再投資が可能である。したがって、金利✰下降期間中、かかる証券は、他✰確定利付債務と比べて価額が上がる可能性は低く、かつ、特定✰利回りを固定する✰にあまり効果的ではない。他方で、モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券は、他✰確定利付証券と同様に、金利✰上昇期間中✰値下がりリスクを相当に伴う。
アセット・バック証券は、モーゲージ・バック証券には該当しない一定✰信用リスクを示す。なぜなら、アセット・バック証券は一般に、モーゲージ資産に匹敵するほど✰担保権へ✰利益を有していないからである。場合によっては、取戻担保について✰回収額が、こ✰ような証券について✰支払をまかなうことができないことがある。
預金保護と同等の投資保証はない
ポートフォリオに対する投資は、性質上、銀行口座へ✰預金ではなく、政府、下部機関または銀行預金口座✰保有者を保護するために利用可能なそ✰他✰保証✰仕組みにより保護されていない。
その他
各ポートフォリオは、発行日取引ベース、固定ベース、またはスタンドバイ・コミットメント・ベースにより証券を購入できる。発行日取引ベース、固定ベースまたはスタンドバイ・コミットメント・ベースにより購入された証券が、交付前に時価が下落または上昇することがある。
各ポートフォリオは、信用リスクおよび流動性リスクを含む一定✰リスクを伴うローン・パーティシペーションに投資することができる。
課税
アイルランドまたはそ✰他✰地域における税制✰変更は、(ⅰ)ファンドまたはいずれか✰ポートフォリオがそ✰投資目的を達成する能力、(ⅱ)そ✰投資✰価値、(ⅲ)受益者に対してリターンを支払いまたはかかるリターンを変更する能力に影響を及ぼす可能性がある。かかる変更は、遡及的であるか否かを問わず、現在✰税法および税慣行に基づき本書に記載されている情報✰有効性に影響を及ぼす可能性がある。投資予定者および受益者は、本書および英文目論見書に記載されている課税に関する記述が英文目論見書✰日付現在✰関連する法域において有効な法律および慣行に関して管理会社から受領した助言に基づくも✰であることに留意すべきである。あらゆる投資と同様に、ファンドへ✰投資が行われる時点における税務ポジションまたは予定される税務ポジションが無期限に持続するという保証はない。
最後に、租税債務を生じる事由が発生した場合に、ファンドがいずれか✰法域において税金に関する利息または罰金を含む税金✰申告義務を負った場合、ファンドは、かかる金額を当該事由に関して生じた支払いから控除するかまたは受益者もしくは受益証券✰実質的所有者が保有する受益証券✰うち買戻手数料✰控除後にかかる債務を返済するために十分な価値を有する口数を強制的に買い戻すかもしくは消却する権利を有するも✰とする。当該受益者は、かかる控除、割当または消却が行われていない場合を含め、租税債務を生じる事由✰発生によりファンドが税金およびこれに関する利息または罰金✰申告義務を負ったことを理由としてファンドに生じるあらゆる損失につきファンドを補償するも✰とする。
投資予定者は、ファンドへ✰投資に関連する課税リスクに留意すべきである。「課税」と題する項を参照✰こと。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
特定✰支払に適用される2010年雇用促進法✰外国口座税務コンプライアンスに関する規定(以下
「FATCA」という。)は、原則的に、特定米国人による非米国口座および非米国事業体✰直接的および間接的な所有について米国内国歳入庁へ✰報告を義務付けることが意図されており、要求される情報を提供しない場合は、直接米国投資(および場合によっては間接米国投資)に対し30%
✰米国源泉徴収税が課税される。米国源泉徴収税✰課税対象となることを回避するためには、米国 人投資家および非米国人投資家はともに、自己および自己✰投資家に関する情報✰提供を義務付け られる可能性がある。こ✰点について、アイルランド政府と米国政府は、2012年12月21日、FAT CA✰導入に関する政府間協定(以下「アイルランドIGA」という。)(さらなる詳細については、
「米国✰報告および源泉徴収要件✰遵守」✰項を参照✰こと。)を締結した。
アイルランドIGA(ならびにこれを実施するアイルランド✰関連規則および法律)✰下では、
(ファンドなど✰)外国金融機関は、原則として、30%✰源泉徴収税を適用する義務を負わない。
ただし、FATCAによりファンドがそ✰投資に対して米国源泉徴収税を課税されるかまたはFA TCA✰要件を遵守する立場にない限りにおいて、ファンドを代理して行為する管理事務代行会社は、受益者によるファンドへ✰投資に関して、かかる不遵守を是正し、かつ/または、当該受益者が保有するファンド✰受益証券✰一部または全部✰強制的な買戻しを含め、必要な情報を提供しないことまたは参加外国金融機関にならないことまたはそ✰他✰作為もしくは不作為により源泉徴収または不遵守が発生した当該受益者によりかかる源泉徴収が経済的に負担されることを確保するため✰措置を講じることができる。
投資予定者は、ファンドへ✰投資に関連する米国連邦、州、地方および米国以外✰税務報告および証明要件について自己✰税務アドバイザーに相談すべきである。
共通報告基準
OECDは、FATCAを実施するため✰政府間アプローチを広範囲にわたって利用することにより、世界的な海外✰脱税✰問題に対処するため✰共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。CRSは、金融口座情報✰デューデリジェンス、報告および交換に関する共通✰基準を提供する。CRSに基づき、参加国は、共通✰デューデリジェンスおよび報告手続きに基づき金融機関により特定されたすべて✰報告対象口座に関する財務情報を、報告金融機関から取得し、年に一度交換パートナーと✰間で自動的に交換する。最初✰情報交換は、2017年に開始することが予定されている。アイルランドは、CRSを実施するために法律を制定した。そ✰結果、ファンドは、アイルランドにより採択されたCRS✰デューデリジェンスおよび報告✰要件を遵守することを要求される。受益者は、ファンドがCRSに基づく義務を遵守することができるよう、ファンドに対して追加✰情報を提供することを要求される場合がある。要求された情報を提供しない場合、投資家は、結果として生じる罰金またはそ✰他✰課徴金✰支払義務を課され、かつ/または、関連するポートフォリオ✰受益証券を強制的に買い戻される可能性がある。
受益者および投資予定者は、ファンドへ✰投資に関連する証明要件について自己✰税務アドバイザーに相談すべきである。
サイバーセキュリティ・リスク
管理会社および管理会社✰サービス提供者は、サイバーセキュリティ・インシデントによるオペ レーショナル・リスク、情報セキュリティ・リスクおよび関連するリスク✰影響を受けやすい。通 常、サイバー・インシデントは、故意✰攻撃または故意でない事象により生じる可能性がある。サ イバーセキュリティ攻撃は、資産もしくは機密情報を悪用し、データを破壊し、または業務を妨害 する目的で(例えば「ハッキング」または悪質なソフトウェア✰暗号化により)デジタル・システ ムに不正アクセスすることを含むが、これに限られない。サイバー攻撃は、ウェブサイト上でサー ビス拒否攻撃(すなわち意図するユーザーに対してサービスを利用不可能にする試み)を引き起こ すなど、不正アクセスすることを要しない形で行われる場合もある。管理会社、投資運用会社、管 理事務代行会社もしくは受託会社または金融仲介機関など✰他✰サービス提供者に影響を及ぼすサ イバーセキュリティ・インシデントは、混乱を生じ、事業に影響を及ぼす力があり、ポートフォリ オ✰純資産価額を計算する管理事務代行会社✰能力✰妨害、ファンド✰ポートフォリオ✰取引✰妨 害、受益者がファンドまたはいずれか✰ポートフォリオに関連する取引を実行できないこと、適用 あるプライバシー、データ・セキュリティまたはそ✰他✰法律✰違反、規制上✰罰金および違約金、
風評被害、払戻しもしくはそ✰他✰補償または是正費用、弁護士費用、追加✰コンプライアンス費用などによる財務損失を生じる可能性がある。ポートフォリオが投資する証券✰発行体、ポートフォリオを代理して管理会社が取引を行う取引相手方、政府当局およびそ✰他規制当局、取引所およびそ✰他金融市場オペレーター、銀行、ブローカー、ディーラー、保険会社およびそ✰他金融機関ならびにそ✰他✰者に影響を及ぼすサイバーセキュリティ・インシデントによっても同様✰悪影響が生じる可能性がある。サイバーセキュリティに関連するリスクを軽減することを目的とした情報リスク管理システムおよび事業継続計画が構築されているが、一定✰リスクが特定されていない可能性を含め、サイバーセキュリティ・リスク管理システムまたは事業継続計画に固有✰限界が存在する。
リスク要因の不完全性
本書は投資リスクを完全に網羅するも✰ではなく、投資を行おうとする者はダイワ外貨MMFまたはポートフォリオに対する投資が随時異なるリスクに晒されることがあることを認識すべきである。
② リスクに対する管理体制
ファンド✰リスクは、投資運用会社であるダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテ ッド、投資顧問会社である大和証券投資信託委託株式会社、およびオルタナティブ投資運用会社で あるエスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドにより管理され監視され ている。投資運用会社は、組入証券✰信用格付、ポートフォリオ全体✰リスク(金利感応度、格付お よび残存期間✰分散、キャッシュフローなど)を日々モニタリングしている。また、投資運用会社は、各ポートフォリオ✰投資方針や投資制限に沿った運用が行われているか、投資家に不利益を与えな いような運用が行われているかについて審査している。投資顧問会社も各ポートフォリオ✰リスク 審査を行っている。また、管理会社においても、各ポートフォリオがそ✰投資方針や投資制限に沿 って運用が行われているかについて審査している。
ファンドはデリバティブ取引等を行っていない。
③ リスクに関する参考情報
(1) 申込手数料
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料は徴収されない。
② 日本における申込手数料
日本国内における申込手数料は徴収されない。
(2) 買戻し手数料
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3) 管理報酬等
① 管理会社、投資運用会社、投資顧問会社、代行協会員および日本における販売会社✰報酬
管理会社は、関連する別紙に明記されるとおり、関連するポートフォリオ✰資産から、ポート フォリオ✰資産✰運用・管理業務✰対価として報酬を受け取る権利を有する。管理会社✰報酬は、毎日発生し、各四半期末に後払いされるが、投資運用会社に支払われる管理会社✰報酬分に関し ては除外され、かかる報酬分は毎日発生し、各四半期につき2回支払われる。管理会社は、そ✰ 受領した報酬から、投資運用会社、代行協会員および日本における販売会社に対する報酬を支払 う。投資運用会社は、ポートフォリオに関する投資運用業務✰対価として、代行協会員は、受益 証券✰(1口当たり✰)純資産価格✰公表業務、目論見書、決算報告書等✰販売取扱会社へ✰交 付業務およびこれらに付随する業務✰対価として、日本における販売会社は、運用報告書等各種 書類✰送付、口座内で✰ポートフォリオ✰管理、購入後✰情報提供およびこれらに付随する業務
✰対価として、それぞれ報酬を受領する。投資運用会社は、そ✰受領した報酬から、投資運用会社に対する投資助言業務✰対価として投資顧問会社に対する報酬を支払う。代行協会員および日本における販売会社は、関連するポートフォリオ✰管理費用から、自ら✰立替費用✰払戻しを直接受ける。かかる報酬に加え、管理会社は、関連するポートフォリオから管理会社に支払われる管理費用✰全額を受領する権利を有する。
関連するポートフォリオ✰受益者集会における出席者✰過半数✰投票に基づく当該ポートフォリオ✰受益者による承認なしには、管理会社および投資運用会社✰年次管理報酬は引き上げられない。受益者集会における出席者✰過半数✰投票により、管理会社または投資運用会社✰年次報酬が引き上げられる場合は、受益者は、当該変更✰実施前に受益証券を買い戻すことができるよう、合理的な通知を受けるも✰とする。
② 受託会社✰報酬
受託会社は、関連する別紙に明記されるとおり、関連するポートフォリオ✰資産から、受託業務✰対価として報酬を受け取る権利を有する。受託会社✰報酬は、毎日発生し、各四半期末に後
払いされる。受託会社は、関連するポートフォリオから、ポートフォリオ✰資産✰保管業務✰対価として副保管者✰報酬および立替費用を含む受託会社✰経費✰返済を受ける権利を有する。
(4) その他の手数料等
各ポートフォリオは、訴訟に関して各ポートフォリオに発生した費用またはダイワ外貨MMFに発生した費用✰うち、各ポートフォリオ✰割合に比例した費用について責任を負う。信託証書✰規定に従い、ダイワ外貨MMFによる、またはダイワ外貨MMF✰ため✰訴訟に関して発生した支出および費用
✰発生を含む一定✰場合、ダイワ外貨MMFは受託会社に対しこれを補償する。管理会社はダイワ外貨 MMFもしくは当該ポートフォリオによる、またはダイワ外貨MMFもしくは当該ポートフォリオ✰ため
✰訴訟に関して管理会社に発生した支出および費用をダイワ外貨MMFもしくは当該ポートフォリオから回収する権限を有する。
管理会社が負担する諸経費以外✰すべて✰ダイワ外貨MMF✰諸費用、またはすべて✰諸費用✰うち、場合に応じて、特定✰ポートフォリオに帰属しない費用✰うちポートフォリオ✰純資産価額✰割合 に比例した費用が各ポートフォリオにより支払われ、したがって、投資者が間接的に負担すること となる。各ポートフォリオが支払う費用(またはそ✰割合に比例した費用)には以下✰も✰が含まれ る。
(イ)監査人および会計士✰報酬 (ロ)弁護士報酬
(ハ)当該ポートフォリオ証券✰販売代理人または販売人に支払われる報酬 (ニ)商業銀行、ストック・ブローカーまたは企業財務手数料(借入金利息を含む。) (ホ)関係当局が課す公租公課そ✰他✰課徴金
(へ)当該ポートフォリオ証券に係る一切✰報告書、証明書、購入確認書およびファンド証券✰受益者に対する通知書✰作成、翻訳および配布✰ため✰費用
(ト)当該ポートフォリオ証券✰公認✰証券取引所へ✰上場認可または認可✰申請および上場規制✰遵守に関して生じる手数料および費用
(チ)他✰地域で✰当該ポートフォリオ✰認可✰取得または登録に関して生じる手数料および費用 (リ)保管および譲渡✰ため✰費用
(ヌ)受益者集会✰費用 (ル)保険料
(ヲ)当該ポートフォリオ証券✰発行または買戻しに伴う事務的費用を含むそ✰他✰費用 (ワ)当該ポートフォリオまたは当該ポートフォリオ証券✰募集を管轄する一切✰関係当局(各地✰証
券業協会を含む。)に対する信託証書ならびに届出書、目論見書、説明書、年次報告書、半期報告書および臨時報告書等ダイワ外貨MMFに関するそ✰他✰書類を必要とされる言語により作成、印刷しまたは届け出るため✰費用、およびファンド証券✰受益者に対する上記文書✰配布費用
(カ)当該ポートフォリオ証券✰販売に関する広告費用 (ヨ)関連する地域における地方紙による通知✰公告費用 (タ)規制費用 (レ)ファンド/ポートフォリオ✰償還に係る費用
上記にはいずれも付加価値税が加算される。上記✰費用はすべて、当該ポートフォリオが当該ポートフォリオ証券✰募集を管轄するアイルランド、日本そ✰他✰国においてこれを支払う。
かかる費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができない。
上記✰手数料等✰合計額については、投資者が受益証券を保有する期間等に応じて異なる✰で、表示することができない。
管理会社✰報酬方針
管理会社は、AIFM規則✰別紙2およびESMA報酬ガイドライン(ESMA/2013/201)(以下
「報酬ガイドライン」という。)✰要件を満たし、かつ、これらに定める原則に従った報酬方針を策定および実施し、これを維持している。管理会社✰報酬方針✰要約は、以下に記載される。管理会社は、当該方針✰実施について最終的な責任を負う。
管理会社は、そ✰方針を実施するにあたり、良好なコーポレート・ガバナンスを確保するとともに、健全かつ効果的なリスク管理を推進する。管理会社は、ファンドおよびそ✰サブ・ファンド✰リスク特性、信託証書または英文目論見書に整合しない形でリスクを取ることを奨励しない。管理会社は、いかなる決定も管理会社✰全般的な事業戦略、目的、価値および利益に合致するよう確保するとともに、生じうるいかなる利益相反も回避するよう努める。
管理会社✰報酬方針は、ファンド✰リスク特性に重大な影響を及ぼしうる専門的業務に従事する社員に適用され、よって、経営陣、リスク負担者、内部統制担当者を対象とするとともに、経営陣およびリスク負担者と同じ報酬区分に属する報酬総額を受領し、かつ、ファンド✰リスク特性に重大な影響を及ぼす専門的業務に従事する従業員も対象とする。よって、管理会社✰報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理に整合し、かかるリスク管理を推進するも✰であるとともに、各ポートフォリオ✰リスク特性に整合しない形でリスクを取ることを奨励しない。
管理会社は、健全かつ慎重な報酬方針が存続し、回避されないことを確保する。かかる目的✰ために、管理会社は、特定✰選定基準を参照して、そ✰報酬方針および手続が適用される社員✰種類を選定した。報酬ガイドライン✰パートVIIに記載される均衡✰原則に従い、報酬ガイドライン✰支払プロセス要件は、管理会社✰報酬方針において適用除外となった。かかる適用除外は、管理会社が各支払プロセス要件を評価した上でなされたも✰であり、管理会社に当てはまる具体的な事実が考慮され、管理会社✰規模、内部組織ならびにそ✰業務✰性質、範囲および複雑性にとって適切なも✰となっている。
ポートフォリオ運用業務またはリスク管理業務✰一部✰委任に関して、管理会社は、以下✰事項
✰うちいずれかを要求する。
(a)当該業務✰特定✰一部が委任された投資運用会社またはそ✰受任者が、報酬に関するESMAガイドライン/AIFM指令✰別紙IIに基づき適用されるも✰と同等✰効力を有する報酬に関する規制上✰要件に従うこと。
(b)報酬に関するESMAガイドライン/AIFM指令✰別紙IIに定める報酬規則が回避されないことを確保するために、当該業務✰特定✰一部が委任された投資運用会社またはそ✰受任者と✰
間で適切な契約上✰取決めが締結されること。
管理会社は、リスク管理✰遂行に従事している者✰報酬が、当該者が従事している事業分野✰業 績とは関係なく、リスク管理業務に関連する目的✰達成度を反映することを確保する。管理会社は、報酬方針が社内および社外において毎年精査されることを確保する。
(5) 課税上の取扱い
① 日本
本書✰日付現在、日本✰受益者に対する課税については、以下✰ような取扱いとなる。 I ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことができる。
(ロ)国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンド✰分配金は、公募国内公社債投資信託✰普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、日本✰個人受益者が支払を受けるファンド✰分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(平成50年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本✰個人受益者は、申告分離課税が適用される✰で原則として確定申告をすることになるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額✰みで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定✰上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)✰譲渡損失(繰越損失を含む。)と✰損益通算が可能である。
(ニ)日本✰法人受益者が支払を受けるファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含む。)については、国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税✰み15.315%✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定✰公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される(平成50年1月1日以後は15%✰税率となる。)。
(ホ)日本✰個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税✰対象とされ、受益証券✰譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)(平成50年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券✰譲渡損益は申告分離課税✰対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定✰他✰上場株式等✰譲渡損益および一定✰上場株式等✰配当所得等と✰損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定✰譲渡損失✰翌年以降3年間✰繰越も可能である。
(ヘ)日本✰個人受益者✰場合、ファンド✰償還についても譲渡があったも✰とみなされ、(ホ)と同様✰取扱いとなる。
(ト)日本✰個人受益者について✰分配金ならびに譲渡および買戻し✰対価については、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注) 日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上
✰営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合 (イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことがで
きる。
(ロ)国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンド✰分配金は、公募国内株式投資信託✰普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、日本✰個人受益者が支払を受けるファンド✰分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(平成50年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が行われる。
日本✰個人受益者は、総合課税または申告分離課税✰いずれかを選択して確定申告をすることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額✰みで課税関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定✰上場株式等✰譲渡損失(繰越損失を含む。)と✰損益通算が可能である。
(ニ)日本✰法人受益者が支払を受けるファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含む。)については、国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税✰み15.315%✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定✰公共法人等を除く。)、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される(平成50年1月1日以後は15%✰税率となる。)。
(ホ)日本✰個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税✰対象とされ、受益証券✰譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(平成50年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%))✰税率による源泉徴収が行われる。受益証券✰譲渡損益は申告分離課税✰対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰ みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定✰他✰上場株式等✰譲渡損益および一定✰上場株式等✰配当所得等と✰損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定✰譲渡損失✰翌年以降3年間✰繰越も可能である。
(ヘ)日本✰個人受益者✰場合、ファンド✰償還についても譲渡があったも✰とみなされ、(ホ)と同様✰取扱いとなる。
(ト)日本✰個人受益者について✰分配金ならびに譲渡および買戻し✰対価については、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注) 日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上
✰営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局✰判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等✰変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金✰取扱い✰詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② アイルランド
管理会社は、ファンドが課税目的上アイルランド✰居住者であることにより、ファンドおよび受益者✰税務上✰地位が以下✰通りであると知らされている。
(イ)ファンド
ファンド✰受託会社が税務上アイルランド✰居住者とみなされる場合、ファンドは税務目的上アイルランド✰居住者とみなされる。管理会社は、ファンド✰業務が税務目的上アイルランド✰居住者であることを確保する方式で遂行されることを意図している。
ファンドが、租税法第739条B(1)に規定する投資会社として✰資格を有する旨管理会社は助言を受けている。現行✰アイルランド✰法律および実務✰下で、ファンドは、そ✰所得や利益に対するアイルランド✰税金を課されない。
ただし、ファンドに「課税事由」が発生した際には税金が生じる可能性がある。課税事由には、受益者へ✰分配金✰支払または受益証券✰換金、償還、消却、譲渡もしくはみなし処分
(みなし処分は関係期間✰満了時に発生する。)もしくは受益証券✰換金、償還、消却、譲渡または譲渡から生じる利益へ✰未払税金✰金額に充当する目的で✰ファンドによる受益者✰受益証券✰割当または消却を含む。課税事由✰発生時にアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者でない受益者に関しては、課税事由についてファンドに税金は生じない。ただし、関係宣誓書が具備され、かつ同書に含まれる情報がもはや実質的に正確ではないことを合理的に示唆する情報をファンドが有していないことを条件とする。
関係宣誓書がなく、また、ファンドが同等措置(下記「同等措置」✰項を参照✰こと。)を履行および利用しない場合には、当該投資家は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者と推定される。課税事由には以下✰事項は含まれない。
• 独立当事者間取引✰方法により受益者へ✰支払がなされない、ファンド✰受益証券とファンド✰他✰受益証券と✰受益者による交換
• アイルランド歳入庁✰命令により指定された公認決済機関に保有される受益証券に関係する
(別途課税事由となりうる)取引
• 一定✰条件における配偶者と前配偶者と✰間✰受益者による受益証券✰権利✰譲渡
• ファンドと別✰投資信託と✰(租税法第739条Hに規定された)適格な合併または再編に際し生じる受益証券✰交換
課税事由が発生し、ファンドが税務処理を行う責任を負う場合、ファンドは課税事由✰原因 となった支払から関係する租税に相当する金額を控除し、また該当する場合は、税額をまかな うために必要に応じて受益証券✰受益者または実質的所有者が保有する口数✰受益証券を充て、または解約する権利を有するも✰とする。関係する受益者は、課税事由が発生し、ファンドが 税務処理を行う責任を負ったことを理由にファンドが被った損失について、たとえ上記✰控除、
充当または解約が行われなかったとしても、ファンドを補償するも✰とする。
ファンドがアイルランド株式へ✰投資により受領する配当金は、標準所得税率(現行では 20%)によるアイルランド✰配当源泉徴収税✰課税対象となる場合がある。ただし、ファンドは、支払人に対し、ファンドがアイルランド✰配当源泉徴収税を控除されることなく配当金を受領できるという配当金について優遇される集合投資事業である旨を宣誓することができる。
(ロ)印紙税
ファンド✰受益証券✰発行、譲渡、買戻しまたは償還に関してはアイルランド国内では印紙税✰支払義務はない。受益証券✰申込みまたは買戻しが有価証券、財産またはそ✰他✰種類✰資産✰現物譲渡により支払われる場合は、かかる資産✰譲渡にアイルランド✰印紙税が生じることがある。
株式または市場性✰ある証券✰移転または譲渡によりファンドが支払わなければならないアイルランド✰印紙税はない。ただし、当該株式または市場性✰ある証券がアイルランドで登記された会社によって発行されたも✰でない場合、および、かかる移転または譲渡がアイルランドに所在する不動産もしくは当該不動産に対する権利もしくは持分またはアイルランドで登記された会社(租税法第739条B(1)✰定義に該当する投資事業、または租税法第110条✰定義に該当する「適格会社」を除く。)✰株式または市場性✰ある証券に関係しない場合に限る。
(ハ) 受益者へ✰税金
公認決済機関で保管される受益証券
受益者に対する支払または公認決済機関で保管される受益証券✰換金、買戻し、消却もしく は譲渡は、ファンドに課税事由を生じない(ただし、公認決済機関で保管される受益証券に関 して本段落に概説される規則が、みなし処分により発生する課税事由に適用されるか否かにつ いては法律上不明確であるため、上記で勧めたとおり、受益者は、こ✰点について、自己に対 する税務助言を得ることが必要である。)。こ✰ため、受益証券がアイルランド居住者もしく はアイルランド通常居住者である受益者により保有されているか否かまたは非居住受益者が関 係宣誓書を作成したか否かにかかわらず、ファンドは、当該支払についてアイルランド税を控 除する必要はない。ただし、アイルランド居住者もしくはアイルランド通常居住者である受益 者またはアイルランド居住者もしくはアイルランド通常居住者ではないが、そ✰受益証券がア イルランド✰支店もしくは代理機関に帰属する受益者はそれでも、分配または受益証券✰換金、買戻しもしくは譲渡に対するアイルランド税を計上するべき義務を負うことがある。
受益証券が課税事由✰発生時に公認決済機関で保管されていない場合(かつ、みなし処分により発生する課税事由に関して上記✰段落に記載される事項を前提として)、課税事由について概して下記✰税効果が発生する。
アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益者
(a)受益者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもなく、(b)当該受益者が受益証券を申し込みまたは取得した時点またはそ✰頃において、当該受益者が関係宣誓書を提出しており、しかも(c)当該関係宣誓書に記載される情報がもはや実質的に正確ではなくなっ
たことを合理的に示唆する情報をファンドが有していない場合、ファンドは、当該受益者に関し課税事由✰発生に応じた税金を控除することを要しない。かかる関係宣誓書✰(適時✰提出が)ない場合、またはファンドが同等措置(下記「同等措置」✰項を参照✰こと。)を履行および利用しない場合、受益者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもないと✰事実にかかわらず、課税事由✰発生に応じファンドに申告が課される。控除されることになる適用税については以下に記載されている。
受益者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない者✰ために仲介機関として行為している限りにおいて、ファンドは課税事由✰発生に応じ税金を控除する必要はない。ただし、(i)ファンドが同等措置を履行および利用したこと、または(ii)当該仲介機関が、かかる者✰ために行為している旨✰関係宣誓書を提出しており、また当該関係宣誓書に記載される情報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファンドが有していないことを条件とする。
アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益者であって、(i)ファンドが同等措置を履行および利用した場合、または(ii)当該受益者が関係宣誓書を提出し、当該関係宣誓書に関し当該関係宣誓書に記載される情報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファンドが有していない場合、そ✰受益証券から✰所得およびそ✰受益証券✰処分による利益に関しアイルランド✰税金✰負担義務はない。ただし、アイルランド居住者ではなく、アイルランド国内✰取引支店もしくは機関により直接または間接的に受益証券を保有している法人受益者は、そ✰受益証券から✰所得およびそ✰受益証券✰処分による利益に関しアイルランド✰税金を課されることになる。
受益者からファンドに対し関係宣誓書が提出されていないと✰根拠によりファンドによって税金が源泉徴収される場合、アイルランド法は、アイルランド法人税✰課税対象内✰会社、不適格者に対しておよびそ✰他一定✰限定的状況において✰み税金✰還付を定めている。
アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者
受益者が免除アイルランド投資家であって、そ✰旨✰関係宣誓書を提出し、当該関係宣誓書 に記載される情報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファンドが有 していない場合、または受益証券が司法機関により買い戻されない場合を除き、41%(当該受 益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合は25%)✰税率✰税金が、アイルラ ンド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者に対する分配金(支払が年1回または これより多い頻度で行われる場合)から、ファンドにより控除されなければならない。同様に、 41%(当該受益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合は25%)✰税率✰税金 が、そ✰他✰分配金、またはアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者 による受益証券✰換金、買戻し、消却、譲渡もしくはみなし処分(下記参照)✰際に受益者
(関係宣誓書を提出した免除アイルランド投資家を除く。)に生じる利益から、ファンドにより控除されなければならない。
2006年財政法は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者が関係期間✰終了時に保有しているファンド✰受益証券について、かかる受益者に対する自動移住税に関する規則(そ✰後、2008年財政法により修正された。)を導入した。当該受益者(会社および個人)は、当該関係期間✰終了時にそ✰受益証券を処分したとみなされ(以下「みなし処
分」という。)、購入または先✰移住税✰適用✰いずれか遅い方✰時点以後✰受益証券✰増加額(もしあれば)に基づき受益証券に生じるみなし利益(物価スライドによる軽減利益を受けずに計算される。)に対し41%(当該受益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合は25%)✰税率✰税金を課される。
事後✰課税事由(事後✰関係期間✰終了から発生する課税事由または支払が年1回もしくは これより多い頻度で行われる場合を除く。)に対し追加✰税金が発生した場合✰計算において、事前✰みなし処分は最初に無視され、適正な税金が通常通りに計算される。かかる税金✰計算 に基づき、事前✰みなし処分により支払われた税金に代わり、直ちに本税金が控除される。事 後✰課税事由により発生する税金が、事前✰みなし処分により発生した税金より多い場合、フ ァンドは、差額を控除しなければならない。事後✰課税事由により発生する税金が、事前✰み なし処分により発生した税金より少ない場合、ファンドは受益者に超過額を還付する(ただし、下記「15%基準」✰項に従うも✰とする。)。
10%基準
ファンド(またはアンブレラ・スキーム✰ポートフォリオ)✰課税対象✰受益証券(すなわち、宣誓手続が適用されない受益者により保有される受益証券)✰価額がファンド(または当該ポートフォリオ)✰総受益証券✰価額✰10%未満であり、かつ、ファンドが、毎年アイルランド歳入庁に対し影響を受ける各受益者(以下「影響を受ける受益者」という。)について僅少(de minimus)制限が適用される旨✰一定✰詳細事項を報告することを選択した場合、ファンドは、かかるみなし処分について税金(以下「移住税」という。)を控除する必要はない。かかる状況において、みなし処分により発生する利益について税金を計上する義務は、ファンドまたはポートフォリオ(またはこれら✰サービス提供者)ではなく、自己申告に基づく受益者(以下「自己申告者」という。)✰責任となる。ファンドは、ファンドが必要な報告を行う旨を書面により影響を受ける受益者に通知した場合には、報告することを選択したも✰とみなされる。
15%基準
前述✰とおり、(例えば、実際✰処分により事後に損失が発生したことにより)事後✰課税 事由により発生する税金が事前✰みなし処分により発生した税金より少ない場合、ファンドは、受益者に超過額を還付する。ただし、事後✰課税事由✰発生直前において、ファンド(または アンブレラ・スキーム✰ポートフォリオ)✰課税対象✰受益証券✰価額が総受益証券✰価額✰ 15%を超えない場合には、ファンドは、発生した超過税額をアイルランド歳入庁により直接受 益者に還付させることを選択することができる。ファンドは、受益者による請求を受領すれば アイルランド歳入庁が直接還付を行う旨を書面により受益者に通知した場合には、かかる選択 を行ったも✰とみなされる。
その他
複数✰受益証券に対する複数✰みなし処分事由を回避する目的で、ファンドは、第739条 D(5B)に基づき、みなし処分✰発生前に各年✰6月30日または12月31日時点で保有されている受
益証券を評価する旨✰取消不能✰選択を行うことができる。法律✰規定があいまいだが、そ✰趣旨は、ファンドに対し受益証券を6ヶ月ごとにグループ化することを認めることにより、年間✰様々な日に評価を実施しなければならないために行政✰大きな負担となることを回避して移住税✰計算をより容易にすることであると一般に理解されている。
アイルランド歳入庁は、上記✰計算/目的✰達成方法について✰実務上✰側面に関する最新
✰投資信託ガイダンス・ノートを提供した。
アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者(自己✰個人✰税務上✰地位に依拠する。)は、分配金または受益証券✰換金、償還、消却、譲渡もしくはみなし処分✰際に生じる利益に対し税金または追加✰税金を支払うことをさらに要求されることがある。代わりに、かかる受益者は、課税事由に応じファンドにより控除された税金✰全部または一部✰還付を受けることができる。
同等措置
2010年財政法(以下「財政法」という。)により、一般に同等措置と称される措置が導入され、関係宣誓書に関する規則が修正された。財政法以前は、関係宣誓書が提出されており、かつ、当該関係宣誓書に記載された情報がもはや実質的に正確ではないことを合理的に示唆する情報を投資信託が保有していないことを条件として、課税事由が発生した時点でアイルランド居住者およびアイルランド通常居住者✰いずれにも該当しない受益者に関しては、課税事由について当該投資信託が税金を課税されることはなかった。関係宣誓書がない場合、投資家は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者と推定されていた。しかしながら、財政法において、アイルランド居住者およびアイルランド通常居住者✰いずれにも該当しない受益者に関して、投資信託がかかる投資家に対して積極的に販売されておらず、当該投資信託がかかる受益者がアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者ではないことを確保するため✰適切な同等措置を講じ、かつ、当該投資信託がこ✰点についてアイルランド歳入庁から承認を得た場合には、上記✰免税✰適用を認める規定が定められた。
個人ポートフォリオ投資信託
2007年財政法において、投資信託✰受益証券を保有する個人✰アイルランド居住者または個人✰アイルランド通常居住者✰租税に関する規定が定められた。かかる規定により、個人ポートフォリオ投資信託(以下「PPIU」という。)という概念が導入された。本来、投資信託は、特定投資家が投資信託✰保有する財産✰一部または全部✰選定に、直接であれ投資家に代わりまたは関係して行為する者を通じてであれ影響を及ぼし得る場合に当該投資家についてP PIUとみなされる。個々✰状況に応じて、投資信託は、一部もしくは全部✰個人投資家についてPPIUとみなされるか、またはいずれ✰個人投資家についてもPPIUとはみなされないことがある。すなわち、投資信託は、選定に「影響を及ぼすこと」が可能な個人について✰みPPIUとなる。
個人についてPPIUである投資信託について課税事由により生じる利益は、2007年2月20日以降、60%✰税率✰税金を課される。投資資産が市場で広く販売され、公衆に対しまたは投
資信託が実行した非財産投資と引換えに提供されている場合、特別免除が適用される。土地に対する投資または土地により評価される未公開受益証券に対する投資✰場合、さらなる制限が要求される。
(ニ) 資本取得税
受益証券✰処分はアイルランド✰贈与税または相続税(資本取得税)✰課税対象となること がある。ただし、ファンドが(租税法第739条B(1)に規定する)投資会社✰定義に該当する場合、受益者による受益証券✰処分について、(a)贈与日または相続日現在、受贈者または相続人は アイルランド国内に所在せず、通常居住もしておらず、(b)当該処分日現在、受益証券を処分 する受益者はアイルランド国内に所在せず、通常居住もしておらず、かつ(c)当該受益証券は、当該贈与日または相続日および評価日現在当該贈与または相続に包含されている場合、資本 取得税は課されない。
資本取得税✰目的でアイルランド✰税務上✰居住国に関して、アイルランド以外に居住す
る者には、特別な規制が適用される。以下✰場合を除いて、アイルランド以外に居住する受贈者または処分者は、関連する日においてアイルランド✰居住者または通常居住者とはみなされない。
ⅰ) かかる者が、当該日✰属する評価年✰直前に5年以上継続してアイルランドに居住している場合、および
ⅱ) かかる者が、当該日においてアイルランド✰居住者または通常居住者である場合。
(ホ) 貯蓄所得課税に関する欧州連合指令
2015年11月10日、欧州連合理事会は、オーストリアについては2017年1月1日以降、また、そ✰他すべて✰EU加盟国については2016年1月1日以降(これら✰日付より前に行われる支 払いに対する源泉徴収税に関連しこれを説明する報告および情報交換など✰行政上✰義務を 履行する継続的な要件に従う。)、貯蓄課税指令を廃止する理事会指令を採択した。これは、 貯蓄課税指令と、税務上✰行政協力に関する理事会指令2011/16/EU(理事会指令2014/107/EU により修正済)に基づき実施される新たな自動的情報交換制度と✰重複を防止するためである (下記「共通報告基準」と題する項を参照✰こと。)。
(ヘ) 米国✰報告および源泉徴収要件✰遵守 FATCAは、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)外✰金融資産を有する特定米国
人が正確な金額✰米国税を支払うこと✰確保を目的として米国が制定した包括的な情報報告制度である。FATCAは、原則として、外国金融機関(以下「FFI」という。)に支払われる一定✰米国源泉所得(配当および利子を含む。)および米国源泉利子または配当を生み出す可能性✰ある財産✰売却そ✰他処分による総手取金に関して、当該FFIが米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)と✰間で直接契約(以下「FFI契約」という。)を締結するか、あるいは、当該FFIがIGA締結国(下記を参照✰こと。)に所在していない限り、最高30%✰源泉徴収税を課税する。FFI契約により、FFIは、米国投資家に関する一定✰情報をIRSに直接開示すること、およびFATCAを遵守しない投資家に源泉徴
収税を課税することを含む義務が課される。かかる目的上、ファンドは、FATCA✰目的におけるFFI✰定義✰範囲内に該当することになる。
FATCA✰公表された制度上✰目的が(単に源泉徴収税を徴収することではなく)報告を実現することであるという事実と、特定✰法域においてFFIによるFATCA✰遵守に関して生じうる問題点✰両方に鑑みて、米国は、FATCA✰導入に対する政府間アプローチを策定した。こ✰点に関して、アイルランド政府と米国政府は、2012年12月21日に政府間協定(以下「アイルランドIGA」という。)を締結し、2013年財政法に、アイルランドI GA✰実施について、アイルランドIGAにより生じる登録および報告要件に関する規則をアイルランド歳入庁も策定可能とする規定が定められた。アイルランド歳入庁は財務省と共同で2014年7月1日から効力を生じる規則(2014年S.I. No.292)を公布した。2014年10月1日、アイルランド歳入庁は、補足ガイダンス・ノート(必要に応じて更新される。)を発行した。
アイルランドIGAは、コンプライアンス手続を簡素化するとともに、源泉徴収税リスクを最小限に抑えることにより、アイルランドFFIがFATCAを遵守する際✰負担を軽減することが意図されている。アイルランドIGAに基づき、関連する米国投資家に関する情報は、毎年、各アイルランドFFIにより、(当該FFIがFATCA要件を免除されない限り、)直接アイルランド歳入庁に提供される。アイルランド歳入庁は、そ✰後、当該FF IがIRSと✰間でFFI契約を締結する必要なく、(翌年9月30日までに)当該情報をI RSに提供する。上記にかかわらず、当該FFIは、原則として、一般にGIINと称されるグローバル仲介人識別番号を取得するためにIRSに登録する義務を負う。
アイルランドIGA✰下では、FFIは、原則として、30%✰源泉徴収税を適用する義務を負わない。FATCAによりファンドがそ✰投資に対して米国源泉徴収税を課税される場合、管理会社✰取締役会は、投資家によるファンドへ✰投資に関して、必要な情報を提供しないことまたは参加FFIとならないことにより源泉徴収税が発生した当該投資家によりかかる源泉徴収税が経済的に負担されることを確保するため✰措置を講じることができる。
各投資予定者は、自己✰状況に関して、FATCAに基づく要件について自己✰税務アドバイザーに相談すべきである。
(ト) 共通報告基準
2014年7月14日、OECDは、共通報告基準(以下「CRS」という。)をそ✰中に含む金融口座情報✰自動的交換に関する基準(以下「本基準」という。)を発行した。金融口座情報✰自動的交換に関する多国間✰管轄当局協定および(理事会指令2011/16/EUを修正する)EU理事会指令2014/107/EU✰そ✰後✰導入は、参加国によるCRS✰実施に関する国際的な枠組みを提供するも✰である。これに関して、CRSは、2014年および2015年財政法✰関連規定✰適用ならびに規則(2015年S.I. No.583)✰公布によりアイルランド法化された。 CRS✰主な目的は、参加国✰関係する税務当局間における一定✰金融口座情報✰年に一
度✰自動的交換について規定することである。 CRSは、FATCAを実施する目的で使用された政府間アプローチを広範囲にわたって
利用しているため、二つ✰報告制度✰間にはかなり✰類似性がある。ただし、FATCAが基本的に指定米国人に関する特定✰情報をIRSに報告することを要求する✰みである✰に
対し、CRSは、複数✰法域が当該制度に参加しているため範囲が大幅に広くなっている。大まかに言えば、CRSは、他✰参加国に居住する口座保有者を特定し、当該口座保有者
に関する特定✰情報をアイルランド歳入庁に年に一度報告することをアイルランド金融機関に要求する(次いで、アイルランド歳入庁は、当該情報を口座保有者が居住する関係する税務当局に提供する。)。これに関して、ファンドはCRS✰目的におけるアイルランド金融機関とみなされることに留意すべきである。
ファンド✰CRS要件に関する詳細は、下記✰「顧客情報通知」を参照✰こと。
顧客情報通知
ファンドは、2016年1月1日以降、本基準およびそ✰中✰CRS✰遵守またはみなし遵守
(場合に応じて)を確保するために、(i)本基準および具体的にはそ✰中✰CRS、または(ii)本基準により生じるアイルランド法もしくは(金融口座情報✰自動的交換に関する多国間✰管轄当局協定もしくは(理事会指令2011/16/EUを修正する)EU理事会指令2014/107/EUを含むために)本基準を実施する国際法に基づく規定により課される義務を遵守するために要求される措置を講じる意向である。
ファンドは、1997年租税統合法(改正済)✰第891条Fおよび第891条Gならびに同条に基づき策定される規則に基づき、各受益者✰課税方式に関する一定✰情報を収集することを義務付けられている。
一定✰状況において、ファンドは、こ✰情報およびファンドに対する受益者✰持分に関するそ✰他✰財務情報をアイルランド歳入庁と共有することを法律により義務付けられる場合がある。次いで、当該口座が報告対象口座であると特定されている限りにおいて、アイルランド歳入庁は、当該情報を当該報告対象口座に係る報告対象者✰居住国と交換する。
特に、ファンドにより維持される各報告対象口座に関して、ファンドによりアイルランド歳入庁に対して、以下✰情報が報告される。
・当該口座✰口座保有者である各報告対象者✰氏名、住所、居住法域、納税者番号、生年月日および出生地(個人✰場合)、また、口座保有者であり、かつ、CRSに沿ったデューデリジェンス手続きを行った後に報告対象者である一または複数✰支配者を有すると特定される事業体✰場合は、当該事業体✰名称、住所、居住法域および納税者番号ならびに当該各報告対象者✰氏名、住所、居住法域、納税者番号、生年月日および出生地
・口座番号(口座番号がない場合は機能的にこれと同等✰も✰)
・関係する暦年もしくはそ✰他✰適切な報告期間✰終了時または当該年もしくは期間✰途中で当該口座が閉鎖された場合は当該口座✰閉鎖日における口座残高または価額
・当該暦年またはそ✰他✰適切な報告期間において口座に関して口座保有者に対して支払われたかまたは貸方記入された報告金融機関が債務者または借主である金額✰総額。これには、当該暦年またはそ✰他✰適切な報告期間において口座保有者に対して行われた買戻金✰支払い✰総額が含まれる。
・各金額✰表示通貨
一定✰限られた状況において、報告対象者✰納税者番号および生年月日を報告する必要がない場合があることに留意すべきである。
上記✰ほか、アイルランド歳入庁およびアイルランド情報保護局は、(ファンドなど✰)ア
イルランド金融機関がCRSに関して「より広いアプローチ」を採用することができることを確認した。これにより、ファンドは、居住国および納税者番号に関する情報をすべて✰アイルランド非居住✰受益者から収集することが可能となる。ファンドはこ✰情報をアイルランド歳入庁に送信することができ、アイルランド歳入庁は、本国がCRS✰目的における参加国であるかを判断し、参加国である場合、参加国とデータを交換する。アイルランド歳入庁は、非参加国について✰あらゆるデータを削除する。
アイルランド歳入庁およびアイルランド情報保護局は、最終的なCRS✰参加国リストが決議されるまで✰指定された2~3年間、こ✰より広いアプローチを行うことができることを確認した。
受益者は、ファンド✰税金申告義務に関するより詳細な情報をアイルランド歳入庁✰ウェブサイト(http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html)またはCRS✰み✰場合は以下✰リンク(http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)から入手することができる。
上記✰すべて✰定義語は、本項において別途定義される場合を除き、本基準およびEU理事会指令2014/107/EU(該当する方)において定められる意味を有するも✰とする。
(1) 投資状況
資産別及び地域別の投資状況 USドル・ポートフォリオ
(2017年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 192,676,499.07 | 11.13 |
オーストラリア | 119,777,309.90 | 6.92 | |
日本 | 112,824,808.62 | 6.52 | |
ルクセンブルグ | 78,890,337.96 | 4.56 | |
イギリス | 78,852,112.42 | 4.56 | |
フィンランド | 65,870,032.89 | 3.81 | |
アメリカ合衆国 | 60,891,040.28 | 3.52 | |
カナダ | 59,907,506.17 | 3.46 | |
シンガポール | 51,893,607.98 | 3.00 | |
ニュージーランド | 50,914,578.45 | 2.94 | |
スウェーデン | 24,992,647.12 | 1.44 | |
国際機関 | 9,490,994.00 | 0.55 | |
小計 | 906,981,474.86 | 52.41 | |
譲渡性預金証書 | イギリス | 278,727,974.74 | 16.11 |
日本 | 160,000,000.00 | 9.25 | |
オーストラリア | 57,913,947.36 | 3.35 | |
ベルギー | 55,930,932.36 | 3.23 | |
カナダ | 14,950,502.06 | 0.86 | |
小計 | 567,523,356.52 | 32.80 | |
定期預金 | アメリカ合衆国 | 256,553,000.00 | 14.83 |
現金およびその他の資産 (負債控除後) | -630,993.47 | -0.04 | |
合計(純資産総額) | 1,730,426,837.91 (約190,953百万円) | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ポートフォリオの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2017年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (豪ドル) | 投資比率 (%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 181,443,106.50 | 17.92 |
オーストラリア | 90,777,015.13 | 8.96 | |
ドイツ | 90,768,655.40 | 8.96 | |
カナダ | 59,889,462.89 | 5.91 | |
フィンランド | 46,125,750.31 | 4.55 | |
ノルウェー | 45,950,248.60 | 4.54 | |
ニュージーランド | 43,969,514.96 | 4.34 | |
シンガポール | 42,868,010.26 | 4.23 | |
ルクセンブルグ | 19,921,687.62 | 1.97 | |
小計 | 621,713,451.67 | 61.39 | |
譲渡性預金証書 | オーストラリア | 195,685,552.32 | 19.32 |
カナダ | 25,937,477.68 | 2.56 | |
小計 | 221,623,030.00 | 21.88 | |
社債 | 国際機関 | 4,160,554.80 | 0.41 |
オーストラリア | 4,133,386.36 | 0.41 | |
オランダ | 3,141,325.40 | 0.31 | |
小計 | 11,435,266.56 | 1.13 | |
定期預金 | オーストラリア | 158,515,000.00 | 15.65 |
現金およびその他の資産 (負債控除後) | -495,183.74 | -0.05 | |
合計(純資産総額) | 1,012,791,564.49 (約89,024百万円) | 100.00 |
カナダ・ドル・ポートフォリオ
(2017年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (カナダ・ドル) | 投資比率 (%) |
社債 | カナダ | 14,249,173.98 | 32.22 |
政府債 | カナダ | 13,896,294.38 | 31.42 |
銀行引受手形 | カナダ | 9,269,832.59 | 20.96 |
定期預金 | カナダ | 6,602,500.00 | 14.93 |
現金およびその他の資産 (負債控除後) | 206,993.50 | 0.47 | |
合計(純資産総額) | 44,224,794.45 (約3,912百万円) | 100.00 |
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2017年7月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (ニュージーランド・ドル) | 投資比率 (%) |
コマーシャル・ペーパー | フランス | 45,898,207.36 | 18.27 |
ノルウェー | 15,994,931.12 | 6.37 | |
ルクセンブルグ | 14,981,500.37 | 5.96 | |
オランダ | 14,974,937.32 | 5.96 | |
ニュージーランド | 14,937,622.55 | 5.95 | |
カナダ | 13,940,250.23 | 5.55 | |
フィンランド | 11,969,700.55 | 4.77 | |
小計 | 132,697,149.50 | 52.83 | |
譲渡性預金証書 | オーストラリア | 40,867,510.06 | 16.27 |
シンガポール | 16,985,190.28 | 6.76 | |
イギリス | 15,956,298.85 | 6.35 | |
小計 | 73,808,999.19 | 29.38 | |
社債 | ドイツ | 7,248,833.40 | 2.89 |
定期預金 | ニュージーランド | 37,445,000.00 | 14.91 |
現金およびその他の資産 (負債控除後) | -1,655.21 | 0.00 | |
合計(純資産総額) | 251,198,326.88 (約20,837百万円) | 100.00 |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄 USドル・ポートフォリオ
(2017年7月末日現在)
順位 | 銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 (%) | 償還日 | 名目保有高 | 簿価 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 総額 | 単価 | 総額 | ||||||||
1 | STANDARD CHARTERED BANK CD | 譲渡性預金証書 | イギリス | 1.33 | 2017年10月10日 | 79,000,000 | 1.00 | 79,000,000.00 | 1.00 | 79,000,000.00 | 4.57 |
1 | SUMITOMO MITSUI TRUST CD | 譲渡性預金証書 | イギリス | 1.19 | 2017年8月16日 | 79,000,000 | 1.00 | 79,000,000.00 | 1.00 | 79,000,000.00 | 4.57 |
3 | MITSUBISHI UFJ TRUST CD | 譲渡性預金証書 | イギリス | 1.30 | 2017年10月3日 | 79,000,000 | 1.00 | 78,820,870.03 | 1.00 | 78,820,870.03 | 4.55 |
4 | RABOBANK AUS CP | コマーシャル ・ペーパー | オーストラリア | 1.22 | 2017年9月5日 | 70,000,000 | 1.00 | 69,917,238.69 | 1.00 | 69,917,238.69 | 4.04 |
5 | CADES (CAISSE D'AMORT) CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.29 | 2017年9月21日 | 61,000,000 | 1.00 | 60,888,884.87 | 1.00 | 60,888,884.87 | 3.52 |
6 | OCBC CP | コマーシャル ・ペーパー | オーストラリア | 1.33 | 2017年10月16日 | 50,000,000 | 1.00 | 49,860,071.21 | 1.00 | 49,860,071.21 | 2.88 |
7 | CHIBA BANK CD | 譲渡性預金証書 | 日本 | 1.25 | 2017年8月8日 | 49,000,000 | 1.00 | 49,000,000.00 | 1.00 | 49,000,000.00 | 2.83 |
8 | DZ PRIVATBANK CP | コマーシャル ・ペーパー | ルクセンブルグ | 1.16 | 2017年8月2日 | 44,000,000 | 1.00 | 43,998,586.68 | 1.00 | 43,998,586.68 | 2.54 |
9 | MIZUHO CORP BANK SYDNEY CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.28 | 2017年9月7日 | 42,000,000 | 1.00 | 41,944,926.57 | 1.00 | 41,944,926.57 | 2.42 |
10 | BANQUE FED. CRED. MU CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.16 | 2017年8月2日 | 40,000,000 | 1.00 | 39,998,720.76 | 1.00 | 39,998,720.76 | 2.31 |
11 | SCHLUMBERGER FINANCE CP | コマーシャル ・ペーパー | アメリカ合衆国 | 1.28 | 2017年9月28日 | 40,000,000 | 1.00 | 39,917,780.22 | 1.00 | 39,917,780.22 | 2.31 |
12 | DBS BANK CP | コマーシャル ・ペーパー | シンガポール | 1.29 | 2017年9月29日 | 40,000,000 | 1.00 | 39,915,708.04 | 1.00 | 39,915,708.04 | 2.31 |
13 | MITSUBISHI CORP FINAN CP | コマーシャル ・ペーパー | イギリス | 1.33 | 2017年10月12日 | 40,000,000 | 1.00 | 39,893,968.16 | 1.00 | 39,893,968.16 | 2.31 |
14 | ACOSS (AGENCE CENTRAL) CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.35 | 2017年10月18日 | 40,000,000 | 1.00 | 39,882,971.92 | 1.00 | 39,882,971.92 | 2.30 |
15 | MITSUBISHI CORP FINAN CP | コマーシャル ・ペーパー | イギリス | 1.25 | 2017年9月1日 | 39,000,000 | 1.00 | 38,958,144.26 | 1.00 | 38,958,144.26 | 2.25 |
16 | SHIZUOKA BANK CD | 譲渡性預金証書 | 日本 | 1.37 | 2017年10月26日 | 37,000,000 | 1.00 | 37,000,000.00 | 1.00 | 37,000,000.00 | 2.14 |
17 | SUMITOMO MITSUI BANKING CD | 譲渡性預金証書 | ベルギー | 1.19 | 2017年8月30日 | 35,000,000 | 1.00 | 34,966,547.95 | 1.00 | 34,966,547.95 | 2.02 |
18 | DZ PRIVATBANK CP | コマーシャル ・ペーパー | ルクセンブルグ | 1.33 | 2017年10月24日 | 35,000,000 | 1.00 | 34,891,751.28 | 1.00 | 34,891,751.28 | 2.02 |
19 | DEV BANK OF JAPAN INC CP | コマーシャル ・ペーパー | 日本 | 0.00 | 2017年10月26日 | 35,000,000 | 1.00 | 34,880,895.00 | 1.00 | 34,880,895.00 | 2.02 |
20 | CHUGOKU BANK CP | コマーシャル ・ペーパー | 日本 | 1.31 | 2017年8月10日 | 32,000,000 | 1.00 | 31,989,555.02 | 1.00 | 31,989,555.02 | 1.85 |
21 | OP CORPORATE BANK PLC CP | コマーシャル ・ペーパー | フィンランド | 1.33 | 2017年9月15日 | 32,000,000 | 1.00 | 31,946,978.20 | 1.00 | 31,946,978.20 | 1.85 |
22 | CHIBA BANK CD | 譲渡性預金証書 | 日本 | 1.36 | 2017年9月29日 | 31,000,000 | 1.00 | 31,000,000.00 | 1.00 | 31,000,000.00 | 1.79 |
23 | BANK OF MONTREAL CP | コマーシャル ・ペーパー | カナダ | 1.25 | 2017年9月13日 | 30,000,000 | 1.00 | 29,955,349.62 | 1.00 | 29,955,349.62 | 1.73 |
24 | BANK OF MONTREAL CP | コマーシャル ・ペーパー | カナダ | 1.28 | 2017年9月15日 | 30,000,000 | 1.00 | 29,952,156.55 | 1.00 | 29,952,156.55 | 1.73 |
25 | KIWIBANK LTD CP | コマーシャル ・ペーパー | ニュージーランド | 1.20 | 2017年8月14日 | 26,000,000 | 1.00 | 25,988,768.84 | 1.00 | 25,988,768.84 | 1.50 |
26 | SHIZUOKA BANK CD | 譲渡性預金証書 | 日本 | 1.23 | 2017年8月22日 | 25,000,000 | 1.00 | 25,000,000.00 | 1.00 | 25,000,000.00 | 1.44 |
27 | CITY OF GOTHENBURG CP | コマーシャル ・ペーパー | スウェーデン | 1.18 | 2017年8月10日 | 25,000,000 | 1.00 | 24,992,647.12 | 1.00 | 24,992,647.12 | 1.44 |
28 | ACOSS (AGENCE CENTRAL) CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.19 | 2017年8月22日 | 25,000,000 | 1.00 | 24,982,698.21 | 1.00 | 24,982,698.21 | 1.44 |
29 | KIWIBANK LTD CP | コマーシャル ・ペーパー | ニュージーランド | 1.34 | 2017年10月20日 | 25,000,000 | 1.00 | 24,925,809.61 | 1.00 | 24,925,809.61 | 1.44 |
30 | CHUGOKU BANK CP | コマーシャル ・ペーパー | 日本 | 1.31 | 2017年8月24日 | 23,000,000 | 1.00 | 22,980,814.39 | 1.00 | 22,980,814.39 | 1.33 |
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
(2017年7月末日現在)
順位 | 銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 (%) | 償還日 | 名目保有高 | 簿価 (豪ドル) | 時価 (豪ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 総額 | 単価 | 総額 | ||||||||
1 | BANQUE FED. CRED. MU CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.79 | 2017年10月6日 | 45,000,000 | 1.00 | 44,852,990.16 | 1.00 | 44,852,990.16 | 4.43 |
2 | KIWIBANK LTD CP | コマーシャル ・ペーパー | ニュージーランド | 1.79 | 2017年8月15日 | 44,000,000 | 1.00 | 43,969,514.96 | 1.00 | 43,969,514.96 | 4.34 |
3 | SUMITOMO MITSUI BANKING CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.74 | 2017年8月31日 | 30,000,000 | 1.00 | 29,956,568.64 | 1.00 | 29,956,568.64 | 2.96 |
4 | MIZUHO CORP BANK SYDNEY CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.78 | 2017年9月11日 | 30,000,000 | 1.00 | 29,939,464.63 | 1.00 | 29,939,464.63 | 2.96 |
5 | OP CORPORATE BANK PLC CP | コマーシャル ・ペーパー | フィンランド | 1.71 | 2017年9月27日 | 30,000,000 | 1.00 | 29,919,013.54 | 1.00 | 29,919,013.54 | 2.95 |
6 | ACOSS (AGENCE CENTRAL) CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.82 | 2017年10月23日 | 30,000,000 | 1.00 | 29,874,712.04 | 1.00 | 29,874,712.04 | 2.95 |
7 | DNB BANK ASA CP | コマーシャル ・ペーパー | ノルウェー | 1.71 | 2017年8月23日 | 26,000,000 | 1.00 | 25,972,948.46 | 1.00 | 25,972,948.46 | 2.56 |
8 | DBS BANK SYDNEY CP | コマーシャル ・ペーパー | オーストラリア | 1.71 | 2017年8月30日 | 26,000,000 | 1.00 | 25,964,341.05 | 1.00 | 25,964,341.05 | 2.56 |
9 | TORONTO DOMINION BANK CD | 譲渡性預金証書 | カナダ | 1.78 | 2017年9月19日 | 26,000,000 | 1.00 | 25,937,477.68 | 1.00 | 25,937,477.68 | 2.56 |
10 | FMS WERTMANAGEMENT CP | コマーシャル ・ペーパー | ドイツ | 1.74 | 2017年9月8日 | 25,000,000 | 1.00 | 24,954,467.62 | 1.00 | 24,954,467.62 | 2.46 |
11 | STANDARD CHARTERED BANK CP | コマーシャル ・ペーパー | シンガポール | 1.73 | 2017年9月22日 | 25,000,000 | 1.00 | 24,937,802.73 | 1.00 | 24,937,802.73 | 2.46 |
12 | CAISSE DES DEPOS ET C CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.74 | 2017年10月13日 | 25,000,000 | 1.00 | 24,912,433.36 | 1.00 | 24,912,433.36 | 2.46 |
13 | TOYOTA FINANCE AUS CP | コマーシャル ・ペーパー | オーストラリア | 1.74 | 2017年10月13日 | 25,000,000 | 1.00 | 24,912,182.09 | 1.00 | 24,912,182.09 | 2.46 |
14 | RABOBANK NEDERLAND AU CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.76 | 2017年8月8日 | 24,000,000 | 1.00 | 23,991,823.49 | 1.00 | 23,991,823.49 | 2.37 |
15 | CADES (CAISSE D'AMORT) CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.76 | 2017年9月20日 | 24,000,000 | 1.00 | 23,941,596.05 | 1.00 | 23,941,596.05 | 2.36 |
16 | CADES (CAISSE D'AMORT) CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.76 | 2017年10月10日 | 22,000,000 | 1.00 | 21,925,271.20 | 1.00 | 21,925,271.20 | 2.16 |
17 | RABOBANK NEDERLAND AU CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.74 | 2017年9月26日 | 21,000,000 | 1.00 | 20,943,411.76 | 1.00 | 20,943,411.76 | 2.07 |
18 | FMS WERTMANAGEMENT CP | コマーシャル ・ペーパー | ドイツ | 1.74 | 2017年10月20日 | 21,000,000 | 1.00 | 20,919,159.52 | 1.00 | 20,919,159.52 | 2.07 |
19 | CAISSE DES DEPOS ET C CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.67 | 2017年8月2日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,999,076.60 | 1.00 | 19,999,076.60 | 1.97 |
20 | UNITED OVERSEAS BANK CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.74 | 2017年8月3日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,998,080.38 | 1.00 | 19,998,080.38 | 1.97 |
21 | BANK OF TOKYO MITSUBISHI CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.71 | 2017年8月10日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,991,484.41 | 1.00 | 19,991,484.41 | 1.97 |
22 | TORONTO DOMINION BANK CP | コマーシャル ・ペーパー | カナダ | 1.73 | 2017年8月15日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,986,603.62 | 1.00 | 19,986,603.62 | 1.97 |
23 | L-BANK BW FOERDERBANK CP | コマーシャル ・ペーパー | ドイツ | 1.70 | 2017年8月17日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,984,954.32 | 1.00 | 19,984,954.32 | 1.97 |
24 | DBS BANK SYDNEY CP | コマーシャル ・ペーパー | オーストラリア | 1.73 | 2017年8月22日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,979,905.46 | 1.00 | 19,979,905.46 | 1.97 |
25 | DNB BANK ASA CP | コマーシャル ・ペーパー | ノルウェー | 1.71 | 2017年8月25日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,977,300.14 | 1.00 | 19,977,300.14 | 1.97 |
26 | BANK OF MONTREAL CP | コマーシャル ・ペーパー | カナダ | 1.75 | 2017年9月15日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,956,444.61 | 1.00 | 19,956,444.61 | 1.97 |
27 | BANK OF MONTREAL CP | コマーシャル ・ペーパー | カナダ | 1.73 | 2017年9月26日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,946,414.66 | 1.00 | 19,946,414.66 | 1.97 |
28 | UNITED OVERSEAS BANK CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.72 | 2017年9月28日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,944,820.20 | 1.00 | 19,944,820.20 | 1.97 |
29 | DZ PRIVATBANK CP | コマーシャル ・ペーパー | ルクセンブルグ | 1.77 | 2017年10月20日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,921,687.62 | 1.00 | 19,921,687.62 | 1.97 |
30 | TOYOTA FINANCE AUS CP | コマーシャル ・ペーパー | オーストラリア | 1.73 | 2017年10月23日 | 20,000,000 | 1.00 | 19,920,586.53 | 1.00 | 19,920,586.53 | 1.97 |
カナダ・ドル・ポートフォリオ
(2017年7月末日現在)
順位 | 銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 (%) | 償還日 | 名目保有高 | 簿価 (カナダ・ドル) | 時価 (カナダ・ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 総額 | 単価 | 総額 | ||||||||
1 | GE CAP CANADA FDG | 社債 | カナダ | 5.53 | 2017年8月17日 | 3,400,000 | 1.00 | 3,407,133.19 | 1.00 | 3,407,133.19 | 7.70 |
2 | ROYAL BANK OF CANADA | 社債 | カナダ | 2.364 | 2017年9月21日 | 3,400,000 | 1.00 | 3,406,383.41 | 1.00 | 3,406,383.41 | 7.70 |
3 | HSBC BANK CANADA | 社債 | カナダ | 3.558 | 2017年10月4日 | 3,220,000 | 1.00 | 3,234,088.68 | 1.00 | 3,234,088.68 | 7.31 |
4 | TORONTO DOMINION BANK | 社債 | カナダ | 2.433 | 2017年8月15日 | 2,700,000 | 1.00 | 2,701,568.70 | 1.00 | 2,701,568.70 | 6.11 |
5 | QUEBEC T BILL | 政府債 | カナダ | 0.00 | 2017年9月15日 | 2,600,000 | 1.00 | 2,597,689.89 | 1.00 | 2,597,689.89 | 5.87 |
6 | CANADIAN IMPERIAL BANK BA | 銀行引受手形 | カナダ | 0.73 | 2017年8月25日 | 2,000,000 | 1.00 | 1,999,028.67 | 1.00 | 1,999,028.67 | 4.52 |
7 | NATIONAL BANK OF CANADA BA | 銀行引受手形 | カナダ | 0.73 | 2017年9月5日 | 2,000,000 | 1.00 | 1,998,583.85 | 1.00 | 1,998,583.85 | 4.52 |
8 | SASKATCHEWAN (PROVINCE) PN | 政府債 | カナダ | 0.60 | 2017年8月1日 | 1,900,000 | 1.00 | 1,900,000.00 | 1.00 | 1,900,000.00 | 4.30 |
9 | MANITOBA T BILL | 政府債 | カナダ | 0.00 | 2017年8月2日 | 1,700,000 | 1.00 | 1,699,973.36 | 1.00 | 1,699,973.36 | 3.84 |
10 | BANK OF MONTREAL | 社債 | カナダ | 4.55 | 2017年8月1日 | 1,500,000 | 1.00 | 1,500,000.00 | 1.00 | 1,500,000.00 | 3.39 |
11 | ONTARIO T-BILL | 政府債 | カナダ | 0.00 | 2017年8月23日 | 1,500,000 | 1.00 | 1,499,495.22 | 1.00 | 1,499,495.22 | 3.39 |
12 | BANK OF NOVA SCOTIA BA | 銀行引受手形 | カナダ | 1.06 | 2017年9月20日 | 1,500,000 | 1.00 | 1,497,805.80 | 1.00 | 1,497,805.80 | 3.39 |
13 | CANADIAN IMPERIAL BANK BA | 銀行引受手形 | カナダ | 1.08 | 2017年9月29日 | 1,500,000 | 1.00 | 1,497,357.06 | 1.00 | 1,497,357.06 | 3.39 |
14 | NATIONAL BANK OF CANADA BA | 銀行引受手形 | カナダ | 1.10 | 2017年10月16日 | 1,500,000 | 1.00 | 1,496,541.63 | 1.00 | 1,496,541.63 | 3.38 |
15 | NEWFOUNDLAND T-BILL | 政府債 | カナダ | 0.00 | 2017年10月12日 | 1,300,000 | 1.00 | 1,297,643.49 | 1.00 | 1,297,643.49 | 2.93 |
16 | MANITOBA PROVINCE OF | 政府債 | カナダ | 4.70 | 2017年9月22日 | 1,000,000 | 1.01 | 1,005,696.65 | 1.01 | 1,005,696.65 | 2.27 |
17 | ALBERTA (PROVINCE OF) PN | 政府債 | カナダ | 0.78 | 2017年9月12日 | 1,000,000 | 1.00 | 999,093.96 | 1.00 | 999,093.96 | 2.26 |
18 | BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) PN | 政府債 | カナダ | 0.70 | 2017年9月20日 | 1,000,000 | 1.00 | 999,029.35 | 1.00 | 999,029.35 | 2.26 |
19 | ALBERTA (PROVINCE OF) PN | 政府債 | カナダ | 0.91 | 2017年10月3日 | 1,000,000 | 1.00 | 998,413.60 | 1.00 | 998,413.60 | 2.26 |
20 | QUEBEC T-BILL | 政府債 | カナダ | 0.00 | 2017年9月22日 | 900,000 | 1.00 | 899,258.86 | 1.00 | 899,258.86 | 2.03 |
21 | TORONTO DOMINION BANK BA | 銀行引受手形 | カナダ | 1.09 | 2017年9月25日 | 600,000 | 1.00 | 598,999.52 | 1.00 | 598,999.52 | 1.35 |
22 | BANK OF NOVA SCOTIA BA | 銀行引受手形 | カナダ | 1.10 | 2017年10月27日 | 182,000 | 1.00 | 181,516.06 | 1.00 | 181,516.06 | 0.41 |
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
(2017年7月末日現在)
順位 | 銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 (%) | 償還日 | 名目保有高 | 簿価 (ニュージーランド・ドル) | 時価 (ニュージーランド・ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 総額 | 単価 | 総額 | ||||||||
1 | ACOSS (AGENCE CENTRAL) CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 2.05 | 2017年8月2日 | 17,000,000 | 1.00 | 16,999,036.95 | 1.00 | 16,999,036.95 | 6.77 |
2 | STANDARD CHARTERED BANK CD | 譲渡性預金証書 | シンガポール | 1.97 | 2017年8月17日 | 17,000,000 | 1.00 | 16,985,190.28 | 1.00 | 16,985,190.28 | 6.76 |
3 | DNB BANK ASA CP | コマーシャル ・ペーパー | ノルウェー | 1.91 | 2017年8月7日 | 16,000,000 | 1.00 | 15,994,931.12 | 1.00 | 15,994,931.12 | 6.37 |
4 | SUMITOMO MITSUI BANKING CD | 譲渡性預金証書 | イギリス | 1.90 | 2017年9月22日 | 16,000,000 | 1.00 | 15,956,298.85 | 1.00 | 15,956,298.85 | 6.35 |
5 | DZ PRIVATBANK CP | コマーシャル ・ペーパー | ルクセンブルグ | 1.94 | 2017年8月24日 | 15,000,000 | 1.00 | 14,981,500.37 | 1.00 | 14,981,500.37 | 5.96 |
6 | RABOBANK CP | コマーシャル ・ペーパー | オランダ | 1.95 | 2017年9月1日 | 15,000,000 | 1.00 | 14,974,937.32 | 1.00 | 14,974,937.32 | 5.96 |
7 | MIZUHO CORP BANK SYDNEY CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.95 | 2017年9月8日 | 15,000,000 | 1.00 | 14,969,264.86 | 1.00 | 14,969,264.86 | 5.96 |
8 | CAISSE DES DEPOS ET C CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.87 | 2017年10月4日 | 15,000,000 | 1.00 | 14,950,373.05 | 1.00 | 14,950,373.05 | 5.95 |
9 | BANK OF TOKYO MITSUBISHI CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 2.04 | 2017年9月29日 | 15,000,000 | 1.00 | 14,950,231.74 | 1.00 | 14,950,231.74 | 5.95 |
10 | KIWIBANK LTD CP | コマーシャル ・ペーパー | ニュージーランド | 1.98 | 2017年10月16日 | 15,000,000 | 1.00 | 14,937,622.55 | 1.00 | 14,937,622.55 | 5.95 |
11 | BANQUE FED. CRED. MU CP | コマーシャル ・ペーパー | フランス | 1.89 | 2017年10月10日 | 14,000,000 | 1.00 | 13,948,797.36 | 1.00 | 13,948,797.36 | 5.55 |
12 | TORONTO DOMINION BANK CP | コマーシャル ・ペーパー | カナダ | 1.93 | 2017年10月20日 | 14,000,000 | 1.00 | 13,940,250.23 | 1.00 | 13,940,250.23 | 5.55 |
13 | OP CORPORATE BANK PLC CP | コマーシャル ・ペーパー | フィンランド | 2.03 | 2017年9月15日 | 12,000,000 | 1.00 | 11,969,700.55 | 1.00 | 11,969,700.55 | 4.77 |
14 | UNITED OVERSEAS BANK CD | 譲渡性預金証書 | オーストラリア | 1.97 | 2017年10月27日 | 11,000,000 | 1.00 | 10,948,013.46 | 1.00 | 10,948,013.46 | 4.36 |
15 | KFW | 社債 | ドイツ | 3.75 | 2017年8月16日 | 7,244,000 | 1.00 | 7,248,833.40 | 1.00 | 7,248,833.40 | 2.89 |
② 投資不動産物件
該当事項なし(2017年7月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2017年7月末日現在)。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
下記会計年度末ならびに2017年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
USドル・ポートフォリオ
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第11会計年度末 (2007年12月31日) | 1,210,943 | 133,628 | 0.01 | 1 |
第12会計年度末 (2008年12月31日) | 1,941,353 | 214,228 | 0.01 | 1 |
第13会計年度末 (2009年12月31日) | 2,115,435 | 233,438 | 0.01 | 1 |
第14会計年度末 (2010年12月31日) | 2,585,318 | 285,290 | 0.01 | 1 |
第15会計年度末 (2011年12月31日) | 2,854,219 | 314,963 | 0.01 | 1 |
第16会計年度末 (2012年12月31日) | 3,081,102 | 340,000 | 0.01 | 1 |
第17会計年度末 (2013年12月31日) | 2,972,768 | 328,045 | 0.01 | 1 |
第18会計年度末 (2014年12月31日) | 2,581,707 | 284,891 | 0.01 | 1 |
第19会計年度末 (2015年12月31日) | 1,741,744 | 192,201 | 0.01 | 1 |
第20会計年度末 (2016年12月31日) | 1,588,200 | 175,258 | 0.01 | 1 |
2016年8月末日 | 1,664,640 | 183,693 | 0.01 | 1 |
9月末日 | 1,710,286 | 188,730 | 0.01 | 1 |
10月末日 | 1,680,053 | 185,394 | 0.01 | 1 |
11月末日 | 1,626,112 | 179,441 | 0.01 | 1 |
12月末日 | 1,588,200 | 175,258 | 0.01 | 1 |
2017年1月末日 | 1,631,745 | 180,063 | 0.01 | 1 |
2月末日 | 1,631,083 | 179,990 | 0.01 | 1 |
3月末日 | 1,735,131 | 191,472 | 0.01 | 1 |
4月末日 | 1,741,574 | 192,183 | 0.01 | 1 |
5月末日 | 1,695,531 | 187,102 | 0.01 | 1 |
6月末日 | 1,703,979 | 188,034 | 0.01 | 1 |
7月末日 | 1,730,427 | 190,953 | 0.01 | 1 |
(注) 7日間平均年換算利回りとは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものである。以下同じ。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千豪ドル | 百万円 | 豪ドル | 円 | |
第11会計年度末 (2007年12月31日) | 700,316 | 61,558 | 0.01 | 1 |
第12会計年度末 (2008年12月31日) | 1,325,158 | 116,481 | 0.01 | 1 |
第13会計年度末 (2009年12月31日) | 1,625,629 | 142,893 | 0.01 | 1 |
第14会計年度末 (2010年12月31日) | 1,765,110 | 155,153 | 0.01 | 1 |
第15会計年度末 (2011年12月31日) | 1,692,368 | 148,759 | 0.01 | 1 |
第16会計年度末 (2012年12月31日) | 1,585,775 | 139,390 | 0.01 | 1 |
第17会計年度末 (2013年12月31日) | 1,285,734 | 113,016 | 0.01 | 1 |
第18会計年度末 (2014年12月31日) | 1,082,400 | 95,143 | 0.01 | 1 |
第19会計年度末 (2015年12月31日) | 1,052,532 | 92,518 | 0.01 | 1 |
第20会計年度末 (2016年12月末日) | 1,006,681 | 88,487 | 0.01 | 1 |
2016年8月末日 | 1,051,690 | 92,444 | 0.01 | 1 |
9月末日 | 1,053,643 | 92,615 | 0.01 | 1 |
10月末日 | 1,048,260 | 92,142 | 0.01 | 1 |
11月末日 | 1,011,662 | 88,925 | 0.01 | 1 |
12月末日 | 1,006,681 | 88,487 | 0.01 | 1 |
2017年1月末日 | 974,110 | 85,624 | 0.01 | 1 |
2月末日 | 976,790 | 85,860 | 0.01 | 1 |
3月末日 | 965,862 | 84,899 | 0.01 | 1 |
4月末日 | 968,207 | 85,105 | 0.01 | 1 |
5月末日 | 982,765 | 86,385 | 0.01 | 1 |
6月末日 | 981,749 | 86,296 | 0.01 | 1 |
7月末日 | 1,012,792 | 89,024 | 0.01 | 1 |
カナダ・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千カナダ・ドル | 百万円 | カナダ・ドル | 円 | |
第11会計年度末 (2007年12月31日) | 31,431 | 2,780 | 0.01 | 1 |
第12会計年度末 (2008年12月31日) | 39,600 | 3,503 | 0.01 | 1 |
第13会計年度末 (2009年12月31日) | 32,858 | 2,907 | 0.01 | 1 |
第14会計年度末 (2010年12月31日) | 39,423 | 3,487 | 0.01 | 1 |
第15会計年度末 (2011年12月31日) | 40,559 | 3,588 | 0.01 | 1 |
第16会計年度末 (2012年12月31日) | 39,954 | 3,534 | 0.01 | 1 |
第17会計年度末 (2013年12月31日) | 48,500 | 4,290 | 0.01 | 1 |
第18会計年度末 (2014年12月31日) | 43,731 | 3,868 | 0.01 | 1 |
第19会計年度末 (2015年12月31日) | 59,165 | 5,234 | 0.01 | 1 |
第20会計年度末 (2016年12月末日) | 45,377 | 4,014 | 0.01 | 1 |
2016年8月末日 | 55,455 | 4,906 | 0.01 | 1 |
9月末日 | 56,174 | 4,969 | 0.01 | 1 |
10月末日 | 56,361 | 4,986 | 0.01 | 1 |
11月末日 | 46,557 | 4,118 | 0.01 | 1 |
12月末日 | 45,377 | 4,014 | 0.01 | 1 |
2017年1月末日 | 45,131 | 3,992 | 0.01 | 1 |
2月末日 | 43,609 | 3,858 | 0.01 | 1 |
3月末日 | 43,705 | 3,866 | 0.01 | 1 |
4月末日 | 43,770 | 3,872 | 0.01 | 1 |
5月末日 | 44,404 | 3,928 | 0.01 | 1 |
6月末日 | 44,744 | 3,958 | 0.01 | 1 |
7月末日 | 44,225 | 3,912 | 0.01 | 1 |
(注) カナダ・ドル・ポートフォリオは、2003年6月11日から運用を開始した。
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千ニュージーランド ・ドル | 百万円 | ニュージーランド ・ドル | 円 | |
第11会計年度末 (2007年12月31日) | 400,344 | 33,209 | 0.01 | 1 |
第12会計年度末 (2008年12月31日) | 1,008,206 | 83,631 | 0.01 | 1 |
第13会計年度末 (2009年12月31日) | 927,635 | 76,947 | 0.01 | 1 |
第14会計年度末 (2010年12月31日) | 810,415 | 67,224 | 0.01 | 1 |
第15会計年度末 (2011年12月31日) | 782,402 | 64,900 | 0.01 | 1 |
第16会計年度末 (2012年12月31日) | 658,500 | 54,623 | 0.01 | 1 |
第17会計年度末 (2013年12月31日) | 453,672 | 37,632 | 0.01 | 1 |
第18会計年度末 (2014年12月31日) | 337,525 | 27,998 | 0.01 | 1 |
第19会計年度末 (2015年12月31日) | 291,769 | 24,202 | 0.01 | 1 |
第20会計年度末 (2016年12月31日) | 263,495 | 21,857 | 0.01 | 1 |
2016年8月末日 | 284,264 | 23,580 | 0.01 | 1 |
9月末日 | 283,416 | 23,509 | 0.01 | 1 |
10月末日 | 282,625 | 23,444 | 0.01 | 1 |
11月末日 | 276,982 | 22,976 | 0.01 | 1 |
12月末日 | 263,495 | 21,857 | 0.01 | 1 |
2017年1月末日 | 257,599 | 21,368 | 0.01 | 1 |
2月末日 | 257,098 | 21,326 | 0.01 | 1 |
3月末日 | 264,044 | 21,902 | 0.01 | 1 |
4月末日 | 264,422 | 21,934 | 0.01 | 1 |
5月末日 | 276,622 | 22,946 | 0.01 | 1 |
6月末日 | 262,939 | 21,811 | 0.01 | 1 |
7月末日 | 251,198 | 20,837 | 0.01 | 1 |
(注) ニュージーランド・ドル・ポートフォリオは、2004年7月23日から運用を開始した。
② 分配の推移
下記会計年度における分配の推移は、以下のとおりである。
(10,000口当たり)
計算期間 | USドル・ ポートフォリオ (米ドル) | オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ (豪ドル) | カナダ・ドル・ポートフォリオ (カナダ・ドル) | ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ (ニュージーランド・ドル) |
第11会計年度 | 4.50812 | 5.65425 | 3.58057 | 7.23873 |
第12会計年度 | 2.21595 | 6.22910 | 2.51395 | 7.48715 |
第13会計年度 | 0.50686 | 2.69612 | 0.32138 | 2.46668 |
第14会計年度 | 0.22967 | 3.77030 | 0.36480 | 2.25320 |
第15会計年度 | 0.21014 | 4.12911 | 0.63860 | 2.12316 |
第16会計年度 | 0.21796 | 3.17836 | 0.64788 | 1.88943 |
第17会計年度 | 0.12800 | 2.10897 | 0.61090 | 1.90285 |
第18会計年度 | 0.10205 | 1.93883 | 0.62876 | 2.52071 |
第19会計年度 | 0.17285 | 1.60401 | 0.46501 | 2.62075 |
第20会計年度 | 0.58090 | 1.30946 | 0.52643 | 1.69986 |
ファンド証券の1口当たり純資産価格が1米セント、1豪セント、1カナダ・セントおよび1ニュージーランド・セント(各ポートフォリオの基準価格)となるような額の分配が日々、行われている。分配は各暦月の最終取引日の直前の取引日(分配再投資日)に宣言され、発生済未払いのすべての分配金は税金を控除後、自動的に再投資されている。下記は2017年7月までの1年間における前月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した場合に再投資された月次分配金の額(10,000口当たりの累計額)を表示した。
月次分配金(10,000口当たり)
最終営業日 | USドル・ ポートフォリオ (米ドル) | オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ (豪ドル) | カナダ・ドル・ポートフォリオ (カナダ・ドル) | ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ (ニュージーランド ・ドル) |
2016年8月31日 | 0.05353 | 0.10700 | 0.04827 | 0.14946 |
2016年9月30日 | 0.05328 | 0.09199 | 0.04552 | 0.13036 |
2016年10月28日 | 0.05612 | 0.08131 | 0.04281 | 0.11892 |
2016年11月30日 | 0.06941 | 0.09477 | 0.04824 | 0.13347 |
2016年12月30日 | 0.06155 | 0.08681 | 0.03643 | 0.11803 |
2017年1月31日 | 0.06546 | 0.09584 | 0.04331 | 0.12080 |
2017年2月28日 | 0.06176 | 0.08526 | 0.03970 | 0.10494 |
2017年3月31日 | 0.06821 | 0.09460 | 0.04481 | 0.11518 |
2017年4月28日 | 0.05964 | 0.08455 | 0.03894 | 0.09927 |
2017年5月31日 | 0.07275 | 0.09708 | 0.04600 | 0.11280 |
2017年6月30日 | 0.06673 | 0.08588 | 0.04200 | 0.10056 |
2017年7月31日 | 0.07031 | 0.08725 | 0.04152 | 0.10078 |
以下は上記保有期間における平均利回りを示したものである。
最終営業日 | USドル・ ポートフォリオ (%) | オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ (%) | カナダ・ドル・ポートフォリオ (%) | ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ (%) |
2016年8月31日 | 0.59207 | 1.18348 | 0.53389 | 1.65311 |
2016年9月30日 | 0.64824 | 1.11921 | 0.55382 | 1.58604 |
2016年10月28日 | 0.73156 | 1.05993 | 0.55805 | 1.55020 |
2016年11月30日 | 0.76771 | 1.04821 | 0.53356 | 1.47625 |
2016年12月30日 | 0.74885 | 1.05618 | 0.44323 | 1.43603 |
2017年1月31日 | 0.74665 | 1.09317 | 0.49400 | 1.37787 |
2017年2月28日 | 0.80508 | 1.11142 | 0.51751 | 1.36796 |
2017年3月31日 | 0.80311 | 1.11383 | 0.52760 | 1.35615 |
2017年4月28日 | 0.77745 | 1.10216 | 0.50761 | 1.29405 |
2017年5月31日 | 0.80465 | 1.07376 | 0.50878 | 1.24763 |
2017年6月30日 | 0.81188 | 1.04487 | 0.51100 | 1.22348 |
2017年7月31日 | 0.82784 | 1.02729 | 0.48886 | 1.18660 |
2017年7月末日までの1年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりである。
2016年8月~ 2017年7月 | USドル・ ポートフォリオ (米ドル) | オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ (豪ドル) | カナダ・ドル・ポートフォリオ (カナダ・ドル) | ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ (ニュージーランド ・ドル) |
0.75875 | 1.09234 | 0.51755 | 1.40457 |
③ 収益率の推移
下記会計年度における10,000口当たりの収益率は、以下のとおりである。
計算期間 | 収益率(%)(注) | |||
USドル・ ポートフォリオ | オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ | カナダ・ドル・ポートフォリオ | ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ | |
第11会計年度 | 4.50812 | 5.65425 | 3.58057 | 7.23873 |
第12会計年度 | 2.21595 | 6.22910 | 2.51395 | 7.48715 |
第13会計年度 | 0.50686 | 2.69612 | 0.32138 | 2.46668 |
第14会計年度 | 0.22967 | 3.77030 | 0.36480 | 2.25320 |
第15会計年度 | 0.21014 | 4.12911 | 0.63860 | 2.12316 |
第16会計年度 | 0.21796 | 3.17836 | 0.64788 | 1.88943 |
第17会計年度 | 0.12800 | 2.10897 | 0.61090 | 1.90285 |
第18会計年度 | 0.10205 | 1.93883 | 0.62876 | 2.52071 |
第19会計年度 | 0.17285 | 1.60401 | 0.46501 | 2.62075 |
第20会計年度 | 0.58090 | 1.30946 | 0.52643 | 1.69986 |
(注) 各ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、分配金の各会計年度末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
2017年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。
2016年8月~ 2017年7月 | 収益率(%)(注) | |||
USドル・ ポートフォリオ | オーストラリア ・ドル・ ポートフォリオ | カナダ・ドル・ポートフォリオ | ニュージーランド ・ドル・ ポートフォリオ | |
0.75875 | 1.09234 | 0.51755 | 1.40457 |
(注) 各ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、2017年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b a=2017年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額) b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(4) 販売及び買戻しの実績
下記会計年度の販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末の発行済口数は、以下のとおりである。なお、括弧内の数字は、本邦内における販売、買戻し及び発行済の各口数である。 USドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 | |
第11会計年度 | 116,112,047,738 (116,112,047,738) | 98,847,270,641 (98,847,270,641) | 121,094,341,882 (121,094,341,882) |
第12会計年度 | 255,634,993,705 (255,634,993,705) | 182,594,003,903 (182,594,003,903) | 194,135,331,684 (194,135,331,684) |
第13会計年度 | 213,805,973,538 (213,805,973,538) | 196,397,804,199 (196,397,804,199) | 211,543,501,023 (211,543,501,023) |
第14会計年度 | 258,183,431,844 (258,183,431,844) | 211,195,136,126 (211,195,136,126) | 258,531,796,741 (258,531,796,741) |
第15会計年度 | 303,019,124,516 (303,019,124,516) | 276,129,034,171 (276,129,034,171) | 285,421,887,086 (285,421,887,086) |
第16会計年度 | 327,338,055,808 (327,338,055,808) | 304,649,780,903 (304,649,780,903) | 308,110,161,991 (308,110,161,991) |
第17会計年度 | 411,977,301,565 (411,977,301,565) | 422,810,633,039 (422,810,633,039) | 297,276,830,517 (297,276,830,517) |
第18会計年度 | 314,832,304,917 (314,832,304,917) | 353,938,430,801 (353,938,430,801) | 258,170,704,633 (258,170,704,633) |
第19会計年度 | 318,103,998,495 (318,103,998,495) | 402,100,286,776 (402,100,286,776) | 174,174,416,352 (174,174,416,352) |
第20会計年度 | 132,979,002,930 (132,979,002,930) | 148,333,387,572 (148,333,387,572) | 158,820,031,710 (158,820,031,710) |
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 | |
第11会計年度 | 100,686,647,404 (100,686,647,404) | 81,599,430,792 (81,599,430,792) | 70,031,648,814 (70,031,648,814) |
第12会計年度 | 182,577,095,220 (182,577,095,220) | 120,092,978,028 (120,092,978,028) | 132,515,766,006 (132,515,766,006) |
第13会計年度 | 218,797,582,638 (218,797,582,638) | 188,750,453,380 (188,750,453,380) | 162,562,895,264 (162,562,895,264) |
第14会計年度 | 237,299,222,524 (237,299,222,524) | 223,351,153,420 (223,351,153,420) | 176,510,964,368 (176,510,964,368) |
第15会計年度 | 176,922,887,662 (176,922,887,662) | 184,197,041,208 (184,197,041,208) | 169,236,810,822 (169,236,810,822) |
第16会計年度 | 184,488,032,303 (184,488,032,303) | 195,147,381,169 (195,147,381,169) | 158,577,461,956 (158,577,461,956) |
第17会計年度 | 147,686,192,561 (147,686,192,561) | 177,690,305,788 (177,690,305,788) | 128,573,348,729 (128,573,348,729) |
第18会計年度 | 89,579,684,482 (89,579,684,482) | 109,913,024,763 (109,913,024,763) | 108,240,008,448 (108,240,008,448) |
第19会計年度 | 113,238,971,182 (113,238,971,182) | 116,225,733,944 (116,225,733,944) | 105,253,245,686 (105,253,245,686) |
第20会計年度 | 69,988,597,462 (69,988,597,462) | 74,573,766,023 (74,573,766,023) | 100,668,077,125 (100,668,077,125) |
カナダ・ドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 | |
第11会計年度 | 1,694,106,070 (1,694,106,070) | 1,126,902,783 (1,126,902,783) | 3,143,088,649 (3,143,088,649) |
第12会計年度 | 2,611,849,050 (2,611,849,050) | 1,794,980,301 (1,794,980,301) | 3,959,957,398 (3,959,957,398) |
第13会計年度 | 1,597,328,924 (1,597,328,924) | 2,271,520,457 (2,271,520,457) | 3,285,765,865 (3,285,765,865) |
第14会計年度 | 2,166,776,013 (2,166,776,013) | 1,510,270,646 (1,510,270,646) | 3,942,271,232 (3,942,271,232) |
第15会計年度 | 1,300,932,996 (1,300,932,996) | 1,187,272,574 (1,187,272,574) | 4,055,931,654 (4,055,931,654) |
第16会計年度 | 2,596,205,961 (2,596,205,961) | 2,656,727,588 (2,656,727,588) | 3,995,410,027 (3,995,410,027) |
第17会計年度 | 4,447,717,841 (4,447,717,841) | 3,593,172,332 (3,593,172,332) | 4,849,955,536 (4,849,955,536) |
第18会計年度 | 3,115,757,984 (3,115,757,984) | 3,592,631,269 (3,592,631,269) | 4,373,082,251 (4,373,082,251) |
第19会計年度 | 5,066,114,503 (5,066,114,503) | 3,522,718,364 (3,522,718,364) | 5,916,478,390 (5,916,478,390) |
第20会計年度 | 1,345,042,198 (1,345,042,198) | 2,723,846,155 (2,723,846,155) | 4,537,674,433 (4,537,674,433) |
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 | |
第11会計年度 | 51,610,149,320 (51,610,149,320) | 44,826,007,018 (44,826,007,018) | 40,034,415,018 (40,034,415,018) |
第12会計年度 | 111,799,309,256 (111,799,309,256) | 51,013,113,388 (51,013,113,388) | 100,820,610,886 (100,820,610,886) |
第13会計年度 | 94,448,935,455 (94,448,935,455) | 102,506,072,048 (102,506,072,048) | 92,763,474,293 (92,763,474,293) |
第14会計年度 | 64,350,267,715 (64,350,267,715) | 76,072,270,203 (76,072,270,203) | 81,041,471,805 (81,041,471,805) |
第15会計年度 | 48,412,728,123 (48,412,728,123) | 51,214,036,478 (51,214,036,478) | 78,240,163,450 (78,240,163,450) |
第16会計年度 | 36,534,103,962 (36,534,103,962) | 48,924,313,479 (48,924,313,479) | 65,849,953,933 (65,849,953,933) |
第17会計年度 | 27,833,248,797 (27,833,248,797) | 48,316,052,686 (48,316,052,686) | 45,367,150,044 (45,367,150,044) |
第18会計年度 | 28,143,577,419 (28,143,577,419) | 39,758,256,984 (39,758,256,984) | 33,752,470,479 (33,752,470,479) |
第19会計年度 | 22,364,500,234 (22,364,500,234) | 26,940,087,248 (26,940,087,248) | 29,176,883,465 (29,176,883,465) |
第20会計年度 | 12,492,866,694 (12,492,866,694) | 15,320,211,559 (15,320,211,559) | 26,349,538,600 (26,349,538,600) |
2017年7月末日前1年間の販売および買戻しの実績ならびに2017年7月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。
USドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
146,342,614,737 | 137,464,532,441 | 173,212,418,931 |
(146,342,614,737) | (137,464,532,441) | (173,212,418,931) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
64,095,637,508 | 69,811,220,866 | 101,164,949,941 |
(64,095,637,508) | (69,811,220,866) | (101,164,949,941) |
カナダ・ドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
1,142,324,917 | 2,285,838,626 | 4,422,655,564 |
(1,142,324,917) | (2,285,838,626) | (4,422,655,564) |
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
14,005,083,948 | 17,404,345,811 | 25,095,566,657 |
(14,005,083,948) | (17,404,345,811) | (25,095,566,657) |
1 申込(販売)手続等
(1) 海外における販売手続等
各ポートフォリオの受益証券は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である個人 (適切な申告書に記入したアイルランド免税投資家を除く。)および米国人に対する場合を除き、すべて自由に譲渡可能である。同一のポートフォリオの各受益証券は、当該同一のポートフォリオのその他の受益証券と共に、関連するポートフォリオの利益および分配ならびに終了の場合には関連するポートフォリオの資産に同等に参加することができる。各ポートフォリオの受益証券は、無額面であり、かつ発行時に全額払込が行われなければならず、優先権または新株引受権が一切付されていない。
受益証券の端数は発行されない。
当初最低申込口数は、受益証券100口とする。
申込手続
ポートフォリオの受益証券の買付申込みは、管理会社がその事業所の住所において当該ポートフォリオの取引日の正午12時(ダブリン時間)より前に受領した場合、当該取引日に処理される。正午 12時(ダブリン時間)以降に受領される申込みは、管理会社の裁量により、翌取引日に繰り延べられることがある。
ポートフォリオの受益証券は、申込みが成立した取引日の翌取引日までに受託会社に対する支払が行われることを条件として、管理会社により発行される。受益証券は、買付の申込書が管理会社により受領されかつ受理された取引日の営業終了時に発行される。申込金の支払の懈怠または支払の遅延によりポートフォリオが被る損失、経費または費用は、申込人が負担する。
受益証券の発行を確認する契約書は、通常、申込みが成立した申込人またはその指名する代理人に対して電子的手段により送付される。受益証券は記名式でのみ発行される。
管理会社は、自らの裁量によりいつでも、一定の国または領域に居住しまたは設立される個人または法人に対するポートフォリオの受益証券の発行の一時的な中断、完全な中止または制限をすることができる。また、管理会社は、関連するポートフォリオまたはダイワ外貨MMFの受益者の保護のために必要または望ましい場合、一定の個人または法人による受益証券の取得を禁じることができる。
さらに、管理会社は、(a)自らの裁量により、受益証券の全部または一部の申込みを拒絶し、また、 (b)いつでも、受益証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有する受益証券を買い戻すことが できる。
米国人およびアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である個人(適切な申告書に記入したアイルランド免税投資家を除く。)は、ポートフォリオの受益証券の購入を行うことができず、また、申込人は、直接的または間接的に、米国人またはアイルランド居住者もしくはアイルランド通常居住者である個人(適切な申告書に記入したアイルランド免税投資家を除く。)のために受益証券の取得を行っているものではないことを証明することを要求される。単独でまたは他の者と共同で受益証券を保有することのできない者が受益証券の実質的所有者となっていると管理会社がみなす場合、受託会社は、当該受益証券をすべて強制的に買い戻すことができる。
マネーロンダリング防止手続
2010年(マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する)刑事処罰法(改正済)により、管理会社は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与を防止しかつ摘発するためリスク・ベースの適切な措置を実行することを義務づけられており、かかる措置には、すべての受益者および場合により受益者がその代理人として受益証券を保有する際の実質的所有者の身元および住所を確認するための措置が含まれる。かかるリスク・ベース手法の適用により、一定の状況において、管理会社は、一定種類の投資者(例えば、重要な公的地位を有する者または高リスク区分に該当すると評価されたその他の投資者)に高度の顧客についてのデュー・デリジェンスを適用することを要求される。管理会社は、受益証券の申込時および投資者が受益証券を保有している期間中のいつでも(当該受益証券の買戻し時を含む。)、当該受益者および当該受益証券が代理人により保有される際の実質的所有者の身元および住所を確認するために必要な情報を請求することができる。
一般に、投資者が初めて受益証券の買付を申し込む際に、管理会社は、顧客についてのデュー・ デリジェンス関連文書を要求する。しかし、規制上の変更によりまたは買戻しその他に関連し、管 理会社は、継続的なデュー・デリジェンスの実施を要求することができ、これに従い、管理会社は、受益者または受益証券の実質的所有者の身元の確認に必要な情報をいつでも請求する権利を留保す ることができる。
取締役会は、管理会社に対し、申込人の身元および住所の確認のために必要とみなす情報および文書を要求する権限を付与した。規制された仲介者を通じて申込みが行われ、当該仲介者が適用法上アイルランドと同等のマネーロンダリング防止規則を有すると認められる国において業務を行う場合、管理会社は、当該投資者に対し簡単な顧客についてのデュー・デリジェンスを適用するかまたは本来の投資予定者に関する規制された仲介者からの表明書に依拠することができるが、同時にマネーロンダリング防止の目的上投資者を継続して監視しなければならない。
管理会社は、投資予定者に対し、必要となる、身元を示す証拠の種類について通知する。一例として、個人の場合には、特定の者または機関(弁護士または公証人等)により適式に認証されたパスポートまたは身分証明書の写しを、住所を示す証拠(公共料金請求書または銀行明細書等)と共に提出することを要求されることがある。法人の申込人の場合には、その設立証明書(社名変更証明書を含む。)ならびに基本定款および通常定款(またはそれに相当するもの)の謄本、ならびにすべての取締役および2010年(マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する)刑事処罰法(改正済)が定める実質的所有者の氏名および居住住所の提出を要求されることがある。
上記に記載された内容は一例にすぎず、管理会社は、各申込人の身元および住所を確認するために必要とみなす情報および文書を要求する。申込人が自己の身元を証明するため管理会社から要求された情報の提出を遅滞した場合またはかかる情報を提出しなかった場合、管理会社は、申込みの受諾を拒否し、受領した申込資金を利息を付さずに、申込人の費用負担において、当該資金が当初引き落とされた口座に返金することができる。身元の確認に必要な文書を提出しなかった受益者に対し受益証券が発行された場合、管理会社は、買戻請求を処理するが、当該受益者に帰属する買戻代金の支払を差し控える。投資予定者は、買戻代金が当該第三者の口座に支払われないことに留意する必要がある。
(2) 日本における販売手続等
日本においては、申込期間中の取引日に、ファンド証券の募集が行われる。申込締切時間の照会先は、日本における各販売会社である。日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、日本における販売会社と積立投資約款に基づく積立投資契約を締結する。投資者に対する販売の単位は、1口以上1口単位である。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者は、販売取扱会社から買付代金の支払と引換えに取引報告書を受領する。申込金額は円貨または当該ポートフォリオの基準通貨で支払うものとする。円貨での支払における米ドル、豪ドル、カナダ・ドルまたはニュージーランド・ドルと円貨との換算は、各申込みについての申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとする。
受益証券の申込みにあたって申込手数料は請求されない。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ダイワ外貨MMFの純資産が1億円未満となる等同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
2 買戻し手続等
(1) 海外における買戻し手続等
当該ポートフォリオの毎取引日に、買戻し申込書を記入後、受益者は管理会社に対し、その保有するファンド証券の全部または一部につき、当該取引日に決定される当該ポートフォリオの1口当たりの純資産価格に相当する価格をもって買戻しを請求することができる。
買戻手続
適切な買戻し申込書は、買戻しが効力を生じる取引日の正午12時(ダブリン時間)までに管理会社の事務所において、管理会社が受領しなければならない。かかる買戻し申込書が取引日の正午12時 (ダブリン時間)後に受領された場合は、管理会社の裁量により翌取引日に繰越すことができる。買戻請求が管理会社により受領された取引日に受益証券の買戻しが行われる。
買い戻される受益証券に関連して宣言され、発生したすべての分配金のうち、未払いのものは、買戻金と共に支払われる。かかる分配金および買戻金は、通常、買戻しが有効となる取引日の翌取引日に該当ポートフォリオの基準通貨をもって受益者の口座に銀行電信送金で支払われる。買戻金支払の費用は全て該当ポートフォリオが負担する。
受益者は、関連するポートフォリオ資産の評価の一時的停止の場合を除き、管理会社の事前の書面による合意なしに、買戻請求を取り下げることは出来ず、この場合取り下げは、管理会社が評価の停止期間終了前に書面による通知を受領した場合に限り、有効となる。買戻請求の取下げがなされない場合、買戻しは、評価停止終了後の翌取引日に行われる。
(2) 日本における買戻し手続等
日本において、受益者は、各取引日に、販売取扱会社を通じて、管理会社に対しファンド証券の 買戻しを請求することができる。買戻請求の締切時間の照会先は、日本における各販売会社である。かかる買戻請求は、販売取扱会社により、各ポートフォリオの取引日に管理会社に取り次がれる。
買戻価格は、関連する取引日に決定される関連するポートフォリオの1口当たり純資産価格に相当する。
買戻しを請求した受益者は、ファンド証券の買戻代金に加え、発生済未払いの分配金を受領する。買戻代金の支払は、口座約款および積立投資約款に従い販売取扱会社を通じて、円貨または当該ポ ートフォリオの基準通貨で行われる。買戻しは1口以上1口単位とする。買戻手数料は請求されな い。買戻代金は、原則として、買戻請求が行われた取引日の翌取引日に支払われる。
3 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
① 純資産価格の計算
各ポートフォリオの純資産価格は、各ポートフォリオの基準通貨で表示され、取引日に当該取引日の当該ポートフォリオの資産の額から当該ポートフォリオの債務(管理会社の裁量により諸経費の引当額を含む。)を控除し計算される。
1口当たりの純資産価格は、当該ポートフォリオの純資産額を、当該取引日の当該ポートフォリオの発行済であるかまたは発行済とみなされる受益証券口数で除し、各ポートフォリオの基準価格で、小数点以下第1位を切り捨てた額とする(ただし、1口当たりの純資産価格が分配の目的で決定される場合には、小数点以下第7位まで計算される。)。
各ポートフォリオの資産は、当初、当該ポートフォリオの受益証券の当初発行による手取金により構成される。その後、各ポートフォリオの資産は、当該手取金から生じた投資証券および現金およびその他の財産、ならびにその後に発行された当該ポートフォリオの受益証券の手取金から宣言済の分配額を差し引いた額により構成される。
下記の規定が、各ポートフォリオの管理に適用される。 (ⅰ)各ポートフォリオの記録および会計書類は、管理会社および受託会社が随時決定する通貨
で維持される。
(ⅱ)各ポートフォリオの受益証券の発行手取金は、当該ポートフォリオに関するダイワ外貨MMFの記録および会計書類に記帳され、これらに帰属する資産および債務ならびに収益および支出は、当該ポートフォリオに充当される。
(ⅲ)ある資産がいずれかの資産(現金その他を問わない。)から派生した場合、当該派生資産は、ダイワ外貨MMFの記録および会計書類上、その発生源である資産と同一のポートフォリオに充 当され、投資資産の再評価のつど、価値の増減が当該ポートフォリオに充当される。
(ⅳ)受託会社が特定ポートフォリオに帰属させることができないと判断するダイワ外貨MMFの資産について、受託会社は、管理会社および監査人の承認を得て、当該資産のポートフォリオ間における配分基準を決定することができ、さらに常時および随時、管理会社および監査人の承認を得て、当該配分基準を変更する権限を有する。
ただし、全ポートフォリオ間の資産の配分が割当時におけるそれぞれの純資産価格に応じてなされる場合は、管理会社および監査人の承認を要しない。
(ⅴ)受託会社は、管理会社および監査人の承認を得て、債務のポートフォリオ間における配分基準(状況が許す場合、その後になされる再配分に関する条件を含む。)を決定することができ、さらに常時および随時、当該基準を変更する権限を有する。ただし、債務が関連していると受託会社が判断するポートフォリオに対し、債務の配分が割当時におけるそれらの純資産価格に応じてなされている場合、または債務が特定ポートフォリオに関連していないと受託会社が判断する場合にすべてのポートフォリオ間で債務の配分が割当時におけるそれぞれの純資産価格に応じてなされている場合には、管理会社および監査人の承認を要しない。
(ⅵ)各ポートフォリオ資産は、当該ポートフォリオのみに帰属するものであり、他のポートフォリオから分離され、他のいかなるポートフォリオの債務または他のポートフォリオに対する請求を直接もしくは間接的に履行するために利用することはできず、かかる目的に供することはできない。
各ポートフォリオ資産の評価は、次のように行われる。
(ⅰ)残存満期が397日以内で投資標準のある債務証券は、減価償却後の取得原価基準(つまりプレミアムの償却または値引きの額を調整した取得価額)で評価される。この点において管理会社は継続して評価の減価償却後の取得原価基準と投資対象の時価評価を査定し、必要な場合は、管理会社が誠実に決定する公正な市場価格をもって各ポートフォリオの投資が評価されることを確保するため、変更を提言する。市場価値に対する減価償却後の価格に対する管理会社の精査は、アイルランド中央銀行のガイドラインに従い行われる。もし受益証券1口当たりの償却費用が受益証券1口当たりの真の純資産価格から逸脱し、これが実質的な希薄化あるいはその他の不当な結果が特定のポートフォリオに生じると管理会社が考える場合(特に逸脱が純資産価額の0.3%を超える場合)は、管理会社はかかる希薄化あるいは不当な結果を実行可能な範囲において除去または減少するために管理会社が適切とみなす是正措置を講じる。
(ⅱ)公認の証券取引所において上場され、そこで値付けされ、上記(ⅰ)に従って評価されない金 融商品は、評価基準時における、かかる公認の証券取引所で取引された直近の価格により評価 される。価格が入手不能であるかまたは投資対象の公正な価額を反映していない場合は、価格 は受託会社の承認する株式ブローカーまたはその他の専門家により慎重かつ誠実に推定される。
(ⅲ)証券が複数の公認の証券取引所において上場されている場合は、受託会社の承認を得て管理会社の判断する当該証券の主要な市場である公認の証券取引所において入手可能な直近の取引値で評価される。
(ⅳ)上記(ⅰ)に従って評価されず、公認の証券取引所に上場されていない証券は、世界のある地域において満足できる相場を提供している適切な者または法人により慎重かつ誠実に推定されているか、または受託会社の承認する株式ブローカーまたはその他の専門家により証明された実現可能な近似値により、または、投資費用と発生収益を考慮に入れて慎重かつ誠実に推定された受託会社の承認する実現可能な近似値であると管理会社が具体的な状況下で判断する価格により評価される。
(ⅴ)現金その他の流動資産は、額面価額に当該日の終了までの経過利息(適用ある場合)を付して評価される。
(ⅵ)投資信託の受益証券または株式は、関連する投資信託の入手可能な直近の純資産額に基づき評価される。
(ⅶ)関係する取引所外または店頭市場においてプレミアム付でまたは値引きされて取得または取 引された投資対象(証券取引所に上場されているか否かを問わない。)の価額は、受託会社の承 認を得て、当該投資対象の評価日のプレミアムまたは値引きの程度を考慮に入れて評価される。管理会社は、通貨、市場性およびその他関連ありと認められる判断要素に関し、有価証券の公 正な価額を反映させるのに必要と判断する場合には、受託会社の承認を得て、当該有価証券の 価額を調整することができる。店頭市場の派生商品は取引相手によって毎週提示され、投資運 用会社が任命し、受託会社が承認した取引相手から独立した者が月に一度検証した、評価時点 直前の関連する市場における営業終了時現在の決済価格で各取引日に評価される価格とする。 管理会社は、(a)取引相手方が合理的正確性をもって、かつ、信頼性のある根拠に基づき店頭デ リバティブを評価し、(b)店頭デリバティブが、常時管理会社の主導に応じて、公正価格での相 殺取引によって売却され、清算され、または手仕舞いされる可能性があると確信していなければならない。上記(a)および(b)の条件が満たされるまで店頭取引は締結されないものとする。
(ⅷ)スワップ契約以外の、市場で取り扱われている金融派生商品の評価は、かかる市場における かかる商品の決済価格と考えられる価格を用いて決定される。かかる価格が入手できない場合、当該価格は、管理会社が慎重かつ誠実に推定し、当該目的上受託会社により承認された予想換 金価格とする。かかる金融派生商品が市場で扱われていない場合は、管理会社もしくは管理会 社の受任者または能力を有する者が誠意をもって算定した価格とする。ただし、かかる管理会 社もしくは管理会社の受任者または能力を有する者は上記の目的のため受託会社の承認を受け るものとする。
(ⅸ)スワップ契約の価格は、スワップ契約の相手方による買値基準で値付けされる市場価格で表示される。スワップ契約の価格は、かかるスワップ契約の市場を形成する、受託会社により承認された者、法人または組織により毎月証明される。
上記(ⅰ)から(ⅸ)までの評価規則による投資対象の評価が不可能もしくは不正確である場合または当該評価が証券の公正な市場価格を反映していない場合、管理会社は、受託会社の承認を得て、当該投資対象の適正な評価を行うために他の一般に認められている評価原則を用いることができる。
ポートフォリオの評価の計算および発行済もしくは発行済とみなされるファンド証券数の決定は以下のとおりとする。
(ⅰ)管理会社が発行に同意した各ポートフォリオ受益証券は申込みが管理会社により受領され受諾された取引日の終了時に発行済のものとみなされる。
(ⅱ)投資対象の購入または売却が合意されたが、当該購入または売却が完了していない場合、購入または売却が適法に完了したものとして、当該投資対象が加算または減額され、かつ総購入額または純売却額が加算または減額される。
(ⅲ)ポートフォリオ受益証券の消却の通知が、管理会社により受託会社に付与されたが、かかる消却が完了していない場合、消却対象の受益証券は発行済のものとみなされず、かかるポートフォリオの評価額は当該消却により管理会社に支払われる金額だけ減少する。
(ⅳ)ポートフォリオの基準通貨以外の通貨で表示された評価額(投資対象であるか現金であるかを問わない。)およびポートフォリオの基準通貨以外の借入金は、管理会社が(とりわけ)交換費用に関連するプレミアムまたは割引料に配慮して、受託会社と協議し、またはその承認する方法により、事情に応じ適切とみなす換算率(公定のものかどうかを問わない。)により、ポートフォリオの基準通貨に換算される。
(ⅴ)当該ポートフォリオ資産から、発生基準時(ポートフォリオとの関係において、関連ポートフォリオの計算のために当該ポートフォリオの収益および債務が発生したとみなされる日時であり、各ポートフォリオにおいては、関連ポートフォリオの純資産価額が決定される取引日の翌取引日の営業開始時をいう。以下同じ。)までの当該ポートフォリオの資本の中から適切に支払われる現実の、または推定の債務(借入残高(もしあれば)を含むが、上記(ⅱ)の債務を除く。)の総額が控除される。
(ⅵ)投資対象のコール・オプションが売却された場合、当該投資対象の価額の中から、公認の証券取引所で値決めされた最低市場取引価格を参考にして計算されるオプション価格(上記の市場価格がない場合には、受託会社が承認する株式ブローカーその他が証明する価格、または管理会社が状況に応じて合理的と考え、かつ受託会社が承認する価格。)が控除される。
(ⅶ)当該ポートフォリオ資産に対して、発生基準時までの発生済の未受領の利息または配当の金額を加算する。
(ⅷ)当該ポートフォリオ資産に対して、所得に課される公租公課の還付請求額(管理会社および受託会社に支払われる手数料および二重課税の救済に係る請求を含む。)の総額(現実に発生しているか、管理会社の推定によるかを問わない。)を加算する。
(ⅸ)当該ポートフォリオ資産から、評価基準時以前に宣言され、または宣言されたとみなされる分配金額を減額する。
(ⅹ)当該ポートフォリオ資産から、発生基準時までに生じた管理会社および受託会社に支払われる手数料および当該ポートフォリオの通常管理のために管理会社および受託会社が支出した発生済未払いの費用、ならびにこれに課される付加価値税(もしあれば)相当額が控除される。
(xⅰ)当該ポートフォリオ資産から、発生基準時までに生じた租税債務の総額(現実に発生しているか、管理会社の推定によるかを問わない。)が控除される。
(xⅱ)当該ポートフォリオ資産から、発生基準時までに生じた借入金の発生利息(もしあれば)を含む、収益の中から適切に支払われるその他一切の債務の総額(発生しているか、管理会社の推定によるかを問わない。)が控除される。
(一定事由の発生時の税金)
投資者は、アイルランドの居住者もしくはアイルランド通常居住者である受益者による受益証券の現金化、買戻しもしくは譲渡またはアイルランドの居住者もしくはアイルランド通常居住者である受益者に対する分配金の支払等の一定の事由の発生時に生じる納税義務について留意すべきである。また、納税義務を生じる事由が発生し、ダイワ外貨MMFがいずれかの法域で税金(その利息またはペナルティーを含む。)を負担する責任を負うこととなった場合、ダイワ外貨MMFは、当該金額を当該事由の発生時の支払金額から控除し、または受益者もしくは受益証券の実質的所有者により保有される、当該義務を履行するための十分な価格(買戻し手数料の控除後)を有する受益証券の口数を強制的に買い戻し、もしくは消却する権利を有する。関連する受益者は、ダイワ外貨MMFに納税義務を生じる事由が発生した場合、かかる控除、充当または消却が行われなかった場合を含め、ダイワ外貨MMFが税金およびその利息またはペナルティーを負担する責任を負うことにより被った損失を補償し、かつ当該損失についてダイワ外貨MMFが補償されるようにする。
(受益証券の価格の公表)
以下に記載される事由によりポートフォリオの純資産価格の決定が停止された場合を除き、ポートフォリオ受益証券の最新の1口当たり純資産価格はウェブサイト(www.sumitrustgas.com)で日々公表され、また各取引日の翌営業日に管理会社の登記上の事務所において入手可能となる。
日本においては、取引日につづく日本における金融商品取引業者の営業日に、代行協会員の事務所において公表される。
② ファンド証券の発行、買戻しおよび純資産価格の計算の停止
管理会社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、一時的に純資産価格の計算を停止し、各ポートフォリオの受益証券の発行および買戻しを停止することができる。 (イ)当該ポートフォリオの組入証券の相当部分が随時取引されている主要な市場または証券取引
所が通常の休日以外の日に閉鎖され、または取引が制限もしくは停止されている期間 (ロ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由、もしくは管理会社の管理、責任および権限
の及ばない何らかの状況が生じたため、当該ポートフォリオの受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、当該ポートフォリオの資産の重要な部分の処分もしくは評価が合理的に実行できない期間、または管理会社の判断によれば売買価格を公正に計算できない期間
(ハ)当該ポートフォリオの組入証券の相当部分の価格決定または市場もしくは証券取引所における現在の価格の決定を行うため通常使用されている通信機能が故障している期間
(ニ)ポートフォリオが当該ポートフォリオの受益証券の受益者からの買戻しに際し支払をするために資金を送金できない期間、または、管理会社の判断によれば、組入証券の相当部分の売却もしくは購入のための資金の送金、もしくは当該ポートフォリオ受益証券の買戻代金の支払が通常の為替レートでは実行できない期間
かかる停止は、直ちに(いかなる場合にも停止事由が発生した営業日内に)アイルランド中央銀 行ならびに受託会社に通知され、かかる停止が14日を超えるものと管理会社が判断する場合、当 該ポートフォリオ受益証券の受益者が居住する国の新聞に公告し、または直接受益者に通知する。当該ポートフォリオの受益証券の発行または買戻しを請求する投資者に対しては、その申込時ま たは買戻しに係る書面による撤回不能の請求が提出された時に、管理会社が通知する。可能な場 合、速やかに停止期間を終了するためのすべての適切な手段がとられる。
アイルランド中央銀行はまた、管理会社が公衆および受益者の利益に資すると判断した場合、純資産価格の決定ならびにポートフォリオの受益証券の申込みおよび買戻しを停止できる。
いずれかのポートフォリオの純資産価格の計算の停止が、他のポートフォリオの純資産価格の計算に影響を及ぼすことはない。
(2) 保管
ファンド証券が販売される海外市場においては、ファンド証券の券面または確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、日本における各販売会社の名義で保管される。ただし、日本の受益者が自己の責任でファンド証券を保管する場合は、この限りでない。
管理会社は登録済受益者以外の者について、受益者であることを承認する義務を負わない。
(3) 信託期間
以下に記載される方法に従い早期に解散されない限り、ダイワ外貨MMFの存続期間は無期限である。ただし、下記の場合いつでもダイワ外貨MMFを解散させることができる。
① 以下の場合、受託会社は、ダイワ外貨MMFを解散させることができる。 (イ)管理会社が清算手続(組織変更または合併を目的として行われる受託会社により事前に書面を
もって承認される条件に従った任意清算を除く。)に入り、営業を中止し、または(受託会社の合理的判断により)受託会社が合理的な理由により承認しない法人または個人の支配に事実上服することになった場合
(ロ)受託会社の合理的な意見に従えば、管理会社が能力を喪失し、義務を十分に履行することが
できず、または受託会社の判断により、ダイワ外貨MMFの評価を下げるような、もしくは受益者の利益を害するような措置を講じた場合
(ハ)ダイワ外貨MMFの存続を不適法、または受託会社の合理的な意見により非現実的または不適切にする法律が制定された場合
(ニ)受託会社が管理会社に対して書面により辞任の申し出をした後6か月以内に、管理会社が新任の受託会社を任命しなかった場合
② 以下の場合、管理会社は、ダイワ外貨MMFを解散させることができる。 (イ)ダイワ外貨MMFが認可投資信託としての資格を喪失した場合 (ロ)ダイワ外貨MMFの存続を不適法、または管理会社の合理的な意見により非現実的または不適切
にする法律が制定された場合
(ハ)管理会社が辞任の申し出をした後3か月以内に、受託会社が新任の管理会社を任命しなかった場合
(ニ)すべてのポートフォリオの純資産総額の合計が5億円相当額を下回った場合
③ ダイワ外貨MMFは受益者集会の特別決議により解散させることができる。
かかる解散は、前記決議が可決された日の3か月後または決議によって定められるそれ以後の日に効力が生じる。ダイワ外貨MMFの解散前2か月以上前に管理会社は受益者に対して予定される解散と資産の分配を通知する。
下記のいずれかに該当する事由が生じた場合、管理会社は以下に定める書面により通知を行い、その裁量によりポートフォリオを解散させることができる。
(ⅰ)ポートフォリオがアイルランド中央銀行の承認を喪失した場合 (ⅱ)当該ポートフォリオの存続を不適法または管理会社の合理的な判断に照らし非現実的もしく
は不適切にする法律が制定された場合
(ⅲ)投資運用会社が辞任の申し出をした後3か月以内に、管理会社が当該ポートフォリオについて新任の投資運用会社を任命しなかった場合
(ⅳ)受託会社の承諾を得て管理会社が当該ポートフォリオの終了が望ましいと判断する状況の場合
ポートフォリオは、信託証書の付属書類の条項に従い、適法に招集、開催された当該ポートフォリオの受益者集会の特別決議により、いつでも解散させることができる。かかる終了は、上記の決議が採択された日から3か月後または上記の決議により定めるその後の日(もしあれば)に効力が生じる。
ダイワ外貨MMFまたは1つのポートフォリオの解散の後、受託会社は、各ポートフォリオ(ダイワ外貨MMFの解散の場合)または当該ポートフォリオ(1つのポートフォリオのみの解散の場合)の資産の売却を行い、解散後合理的な期間内に各当該ポートフォリオの受益者に対し保有ポートフォリオ証券の口数に比例して当該ポートフォリオ資産の売却から生じた純現金収益総額を分配する。受託会社は、ダイワ外貨MMFの解散に関して自らに生じたすべての費用も控除することができる。
(4) 計算期間
ダイワ外貨MMFの会計年度は毎年12月31日をもって終了する。
(5) その他
① ファンド証券発行限度額
ファンド証券の発行額には制限がなく、随時発行することができる。
② 信託証書の変更
管理会社および受託会社は、補足証書の形式によりアイルランド中央銀行の事前の承認を得て、ダイワ外貨MMFが認可投資信託としての資格を喪失させる目的以外の目的に資するとそれらが考慮 する方法で、またその範囲で、いつでも信託証書の条項を変更することができる。ただし、受託 会社が、当該変更が受益者の利益を害さず、かつ管理会社または受託会社の受益者に対する責任 を免除することにならない旨を書面で証明する場合、かかる訂正、変更、追加がアイルランド中 央銀行の規則により要求されるものである場合、またはかかる訂正、変更、追加が公認の証券取 引所のリストの増加のために行われる場合を除き、受益者集会の特別決議による承認を必要とす る。いかなる変更も、受益者に対しその受益証券に関してさらに支払いを行いまたはそれに関す る債務を負う義務を課するものではない。
信託証書の重要事項の変更は、公告され、受益者に通知される。
③ ワラント、新株引受権またはオプションの発行
ワラント、新株引受権またはオプションの発行に基づいてファンド証券を買い付ける権利は受益者に付与されない。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続投資運用契約
投資運用契約は、一当事者が相手当事者に対し90日前の書面による通知を付与することにより本契約を解除しない限り、有効に存続する。
同契約はアイルランドの法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一当事者が他方当事者に対し同法の規定に従い90日前までに書面で通知を行い終了させるまで、効力が継続する。
同契約はアイルランドの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し書面により解約を通知するまで有効に存続する。
同契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、書面により解約を通知するまで有効に存続する。
同契約は日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
⑤ その他
管理会社の取締役および関係者のいずれも、ファンドの受益証券に対して権益を有していない。
ファンドは、いかなる訴訟手続または仲裁手続にも関与しておらず、管理会社の取締役または受託会社は、ファンドの設立以降、ファンドによりまたはファンドに対して係争中であるかまたは提起されるおそれのある訴訟手続または仲裁手続を認知していない。
4 受益者の権利等
(1) 受益者の権利等
受益者が管理会社および/または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなければならない。
したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する権利は次のとおりである。
① 分配請求権
受益者は、合意された各ポートフォリオの分配金を、持分に応じて請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、そのファンド証券の買戻しを信託証書の規定に従って請求することができる。
③ 残余財産分配請求権
ダイワ外貨MMFが清算される場合、受益者は、保有するポートフォリオ受益証券の持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
④ 受益者集会に関する権利
受託会社または管理会社は、いつでも受益者集会を招集することができる。発行済受益証券の合計50%以上を保有する受益者からの要求があった場合、受託会社は、かかる受益者集会を招集しなければならない。各受益者集会の14日以上前までに、受益者に対して通知が行われなければならない。
異なるポートフォリオの受益証券の受益者の個々の権利および利益については、以下のとおりとする。
(ⅰ)1つのポートフォリオのみに影響すると受託会社の判断する決議は、当該ポートフォリオの受益証券にかかる個別の受益者集会で可決された場合、適式に可決されたとみなされる。
(ⅱ)複数のポートフォリオに影響するが各ポートフォリオの受益証券の受益者間に利益相反を生ずることはないと受託会社の判断する決議は、これらのポートフォリオの受益証券の受益者による単一の受益者集会で可決された場合、適式に可決されたとみなされる。
(ⅲ)複数のポートフォリオに影響し、かつ各ポートフォリオの受益証券の受益者間に利益相反を生ずるまたは生ずる可能性があると受託会社の判断する決議は、これらのポートフォリオの受益証券の受益者による単一の受益者集会ではなく、これらのポートフォリオの受益証券にかかる個別の受益者集会で可決された場合に限り、適式に可決されたとみなされる。
すべての受益者集会における出席、定足数および多数決の要件ならびに受益者の議決権については、信託証書に定めたとおりである。受益者は、ダイワ外貨MMFに保有する受益証券1口につき
1議決権を有する。
(注) 上記①および③につき、一般的に、かかる分配請求権の時効期間は、①については6年間、③については12か月間である。
(2) 為替管理上の取扱い
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限はない。
(3) 本邦における代理人
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはダイワ外貨MMFに対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・濱田松本法律事務所
である。
(4) 裁判管轄等
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京都千代田区霞が関一丁目1番4号東京地方裁判所
確定した判決の執行手続きは、関連する法域の適用法律に従って行われる。
1 財務諸表
a. ダイワ外貨MMFの直近2会計年度の日本文の財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ダイワ外貨MMFの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパースアイルランドから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. ダイワ外貨MMFの原文の財務書類は、米ドル、豪ドル、カナダ・ドルおよびニュージーランド・ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、以下の平成29年4月28日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。
1米ドル | = | 111.29円 |
1豪ドル | = | 83.24円 |
1カナダ・ドル | = | 81.63円 |
1ニュージーランド・ドル | = | 76.57円 |
なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
ダイワ外貨MMF
ダイワ外貨MMFのサブ・ファンドの受益者に対する
独立監査人の報告書
財務書類に関する報告書我々の意見
我々の意見では、ダイワ外貨MMFの財務書類(「財務書類」)は、
・ 2016年12月31日現在のサブ・ファンドの資産、負債および財務状態ならびに同日に終了した年度の実績について真実かつ公正な概観を与えており、
・ アイルランドにおいて一般に認められている会計慣行に従って適正に作成されており、また
・ 1990年ユニット・トラスト法の要件に準拠して適正に作成されている。
我々が監査した事柄
年次報告書および監査済財務書類に含まれる財務書類は、以下から構成されている。
・ 2016年12月31日現在の財政状態計算書
・ 同日に終了した年度の包括利益計算書
・ 同日に終了した年度の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書
・ 2016年12月31日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券明細表
・ 重要な会計方針の要約およびその他の説明情報を含む各サブ・ファンドの財務書類に対する注記
財務書類を作成する際に適用されている財務報告の枠組みは、アイルランドの法律ならびに財務報告協議会が発行しかつアイルランド勅許会計士協会が公表した会計基準(アイルランドにおいて一般に認められている会計慣行)(FRS102「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」を含む。)である。
財務報告の枠組みを適用する際に、オルタナティブ投資ファンド運用会社(「管理会社」)は、例えば重要な会計上の見積りに関して、多くの主観的判断を下す。かかる見積りを行う際に、管理会社は予測し将来の事象を検討する。
財務書類および監査の責任
我々の責任および管理会社の責任範囲
管理会社の業務報告書により詳細に説明されているように、管理会社は、真実かつ公正な概観を与える財務書類の作成に関して責任を負う。
我々の責任は、アイルランドの法律および国際監査基準(英国およびアイルランド)に従って財務書類を監査し 意見を表明することである。当該基準は、我々が監査実務審議会の監査人倫理基準を遵守することを要求している。
当該意見を含む本書は、各サブ・ファンドの受益者全体のためにのみ作成されており、それ以外の目的はない。当該意見を述べるにあたり、我々は、書面により予め我々が明示的に承諾している場合を除いて、いかなる他の目的に関しても、または本書を呈示されるもしくは入手できるいかなる他の人物に対しても責任を引受けずまた負わない。
財務書類の監査範囲
我々は、国際監査基準(英国およびアイルランド)に従って監査を実施した。監査には、欺罔または誤謬の如何にかかわらず、財務書類に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得るに充分な財務書類中の金額および開示事項について監査証拠を入手することが含まれる。これには以下の査定が含まれる。
・ 会計方針が各サブ・ファンドの状況に見合ったものであるか、一貫して適用されまた適切に開示されているか否か、
・ 管理会社によって行われた重要な会計上の見積りの合理性、および
・ 財務書類の全体的な表示
我々は主に、入手可能な証拠に対する管理会社の判断を査定し、我々自身の判断を形成し、財務書類の開示事項を評価することによって当該領域における我々の仕事に集中する。
我々が結論を出すために合理的根拠を提供するに必要と考える範囲まで、我々は、サンプル抽出法およびその他の監査技法を用い情報を分析し検査する。我々は、統制の有効性、実証手続き、またはその両方の検証を通じて監査証拠を入手する。
さらに、我々は、監査済財務書類との重大な不一致を見極めるために、ならびに監査を行う過程で我々が取得した知識に基づいて明らかに重大な誤りである情報、または監査を行う過程で我々が取得した知識とは重大な不一致を見出す情報を見極めるために、年次報告書および監査済財務書類のすべての財務・非財務情報を精読する。我々は、明らかな重大な虚偽記載または不一致に気づいた場合には本書に述べることを検討する。
プライスウォーターハウスクーパース勅許会計士および登録監査人
ダブリン
2017年4月27日
(a) 大和証券株式会社のウェブサイトの維持および完全性については、大和証券株式会社の責任であり、監査人が実施する作業に本項目は含まれていない。したがって、監査人は、ウェブサイト上に財務書類が最初に掲載されてから当該財務書類に加えられたいかなる変更に対しても一切の責任を負わない。
(b) 財務書類の作成および公表について定めるアイルランド共和国の法令は、その他の法域とは異なる場合がある。
─ 83 ─
─ 84 ─
(1) 貸借対照表
ダイワ外貨MMF USドル・ポートフォリオ財政状態計算書 2016年12月31日現在
2016年 2015年
注記 | (米ドル) | (千円) | (米ドル) | (千円) | |
資産 | |||||
定期預金を含む現預金 | 5 | 257,143,537 | 28,617,504 | 612,115,328 | 68,122,315 |
未収債権 | 6 | 3,795,486 | 422,400 | 42,003,106 | 4,674,526 |
2,3,4 | 1,332,204,775 | 148,261,069 | 1,464,686,647 | 163,004,977 | |||
1,593,143,798 | 177,300,973 | 2,118,805,081 | 235,801,817 | ||||
7 | 4,943,371 | 550,148 | 377,060,877 | 41,963,105 | |||
4,943,371 | 550,148 | 377,060,877 | 41,963,105 | ||||
1,588,200,427 | 176,750,826 | 1,741,744,204 | 193,838,712 |
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産合計負債
未払債務
(買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)負債
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドを代表して署名。ピーター・キャラハン 田中博光
日付:2017年4月27日
(2) 損益計算書
ダイワ外貨MMF USドル・ポートフォリオ包括利益計算書
2016年12月31日に終了した年度
2016年 2015年
注記 (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
収益
損益を通じて公正価値で測定
する金融商品に係る純利益 | ||||||||
純収益合計 | 11,565,699 | 1,287,147 | 5,957,440 | 663,003 | ||||
費用 | ||||||||
投資運用報酬 | 9 | 91,001 | 10,128 | 108,145 | 12,035 | |||
管理事務報酬 | 65,339 | 7,272 | 80,208 | 8,926 | ||||
副保管報酬 | 9 | 70,295 | 7,823 | 86,291 | 9,603 | |||
受託会社報酬 | 9 | 35,056 | 3,901 | 43,033 | 4,789 | |||
販売会社報酬および代行協会員報酬 | 9 | 995,336 | 110,771 | 1,239,167 | 137,907 | |||
監査報酬 | 25,676 | 2,857 | 30,212 | 3,362 | ||||
その他の費用 | 483,691 | 53,830 | 487,423 | 54,245 | ||||
費用合計 | 1,766,394 | 196,582 | 2,074,479 | 230,869 | ||||
ファイナンス費用 | ||||||||
分配金 | 11 | (9,799,305) | (1,090,565) | (3,882,961) | (432,135) |
2 11,565,699 1,287,147 5,957,440 663,003
分配後の買戻可能受益証券
保有者に帰属する純資産の変動
― ― ― ―
利益および損失は、専ら継続運用から生じた。
当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
ダイワ外貨MMF USドル・ポートフォリオ
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書
2016年12月31日に終了した年度
2016年 2015年
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
1,741,744,204 | 193,838,712 | 2,581,707,162 | 287,318,190 | |||
1,329,790,029 | 147,992,332 | 3,181,039,985 | 354,017,940 | |||
(1,483,333,806) | (165,080,219) | (4,021,002,943) | (447,497,418) | |||
1,588,200,427 | 176,750,826 | 1,741,744,204 | 193,838,712 |
1月1日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
買戻可能受益証券の発行手取金買戻可能受益証券の買戻支払金
12月31日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
ダイワ外貨MMF
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
財政状態計算書
2016年12月31日現在
2016年 2015年
注記 | (豪ドル) | (千円) | (豪ドル) | (千円) | |
資産 | |||||
定期預金を含む現預金 | 5 | 153,696,064 | 12,793,660 | 511,017,375 | 42,537,086 |
未収債権 | 6 | 518,043 | 43,122 | 10,217,669 | 850,519 |
2,3,4 | 856,081,044 | 71,260,186 | 583,635,936 | 48,581,855 | |||
1,010,295,151 | 84,096,968 | 1,104,870,980 | 91,969,460 | ||||
7 | 3,614,368 | 300,860 | 52,338,510 | 4,356,658 | |||
3,614,368 | 300,860 | 52,338,510 | 4,356,658 | ||||
1,006,680,783 | 83,796,108 | 1,052,532,470 | 87,612,803 |
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産合計負債
未払債務
(買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)負債
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドを代表して署名。ピーター・キャラハン 田中博光
日付:2017年4月27日
ダイワ外貨MMF
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ包括利益計算書 2016年12月31日に終了した年度
2016年 2015年
注記 (豪ドル) (千円) (豪ドル) (千円)
収益
損益を通じて公正価値で測定
する金融商品に係る純利益 | ||||||||
純収益合計 | 21,245,480 | 1,768,474 | 26,315,325 | 2,190,488 | ||||
費用 | ||||||||
投資運用報酬 | 9 | 1,337,245 | 111,312 | 1,430,621 | 119,085 | |||
管理事務報酬 | 337,107 | 28,061 | 367,720 | 30,609 | ||||
副保管報酬 | 9 | 363,038 | 30,219 | 396,006 | 32,964 | |||
受託会社報酬 | 9 | 181,519 | 15,110 | 198,003 | 16,482 | |||
販売会社報酬および代行協会員報酬 | 9 | 5,186,256 | 431,704 | 5,657,221 | 470,907 | |||
監査報酬 | 18,727 | 1,559 | 13,113 | 1,092 | ||||
その他の費用 | 290,759 | 24,203 | 225,024 | 18,731 | ||||
費用合計 | 7,714,651 | 642,168 | 8,287,708 | 689,869 | ||||
ファイナンス費用 | ||||||||
分配金 | 11 | (13,530,829) | (1,126,306) | (18,027,617) | (1,500,619) |
2 21,245,480 1,768,474 26,315,325 2,190,488
分配後の買戻可能受益証券
保有者に帰属する純資産の変動
― ― ― ―
利益および損失は、専ら継続運用から生じた。
当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
ダイワ外貨MMF
オーストラリア・ドル・ポートフォリオ
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書
2016年12月31日に終了した年度
2016年 2015年
(豪ドル) | (千円) | (豪ドル) | (千円) | ||||
1月1日現在の買戻可能受益 | 1,052,532,470 | 87,612,803 | 1,082,400,148 | 90,098,988 | |||
証券保有者に帰属する純資産 | |||||||
買戻可能受益証券の発行手取金 | 699,885,975 | 58,258,509 | 1,132,389,711 | 94,260,120 | |||
買戻可能受益証券の買戻支払金 | (745,737,662) | (62,075,203) | (1,162,257,389) | (96,746,305) | |||
12月31日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産 | 1,006,680,783 | 83,796,108 | 1,052,532,470 | 87,612,803 |
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
ダイワ外貨MMF
カナダ・ドル・ポートフォリオ財政状態計算書 2016年12月31日現在
2016年 | 2015年 | |||||
資産 | 注記 | (カナダ・ドル) | (千円) | (カナダ・ドル) | (千円) | |
定期預金を含む現預金 | 5 | 8,878,150 | 724,723 | 18,040,022 | 1,472,607 | |
未収債権 | 6 | 61,107 | 4,988 | 232,973 | 19,018 |
2,3,4 | 36,479,128 | 2,977,791 | 44,071,932 | 3,597,592 | |||
45,418,385 | 3,707,503 | 62,344,927 | 5,089,216 | ||||
7 | 41,636 | 3,399 | 3,180,140 | 259,595 | |||
41,636 | 3,399 | 3,180,140 | 259,595 | ||||
45,376,749 | 3,704,104 | 59,164,787 | 4,829,622 |
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産合計負債
未払債務
(買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)負債
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドを代表して署名。ピーター・キャラハン 田中博光
日付:2017年4月27日
ダイワ外貨MMF
カナダ・ドル・ポートフォリオ包括利益計算書 2016年12月31日に終了した年度
2016年 2015年
注記 (カナダ・ドル) (千円) (カナダ・ドル) (千円)
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純利益
2 361,981 29,549 427,659 34,910
純収益合計 361,981 29,549 427,659 34,910
費用
投資運用報酬 9 2,501 204 12,024 982
管理事務報酬 1,806 147 5,520 451
副保管報酬 9 1,945 159 5,944 485
受託会社報酬 9 973 79 2,972 243
9 | 27,775 | 2,267 | 86,495 | 7,061 |
1,232 | 101 | 563 | 46 |
販売会社報酬および代行協会員報酬
監査報酬
その他の費用 | 32,362 | 2,642 | 48,670 | 3,973 | ||||
費用合計 | 68,594 | 5,599 | 162,188 | 13,239 | ||||
ファイナンス費用 分配金 | 11 | (293,387) | (23,949) | (265,471) | (21,670) |
分配後の買戻可能受益証券
保有者に帰属する純資産の変動
― ― ― ―
利益および損失は、専ら継続運用から生じた。
当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
ダイワ外貨MMF
カナダ・ドル・ポートフォリオ
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書
2016年12月31日に終了した年度
2016年 | 2015年 | |||
(カナダ・ドル) | (千円) | (カナダ・ドル) | (千円) | |
59,164,787 | 4,829,622 | 43,730,822 | 3,569,747 | |
13,450,422 | 1,097,958 | 50,661,145 | 4,135,469 | |
(27,238,460) | (2,223,475) | (35,227,180) | (2,875,595) | |
45,376,749 | 3,704,104 | 59,164,787 | 4,829,622 |
1月1日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
買戻可能受益証券の発行手取金買戻可能受益証券の買戻支払金
12月31日現在の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
ダイワ外貨MMF
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ
財政状態計算書
2016年12月31日現在
2016年 2015年
注記 | (ニュージーランド・ドル) | (千円) | (ニュージーランド・ドル) | (千円) | |
資産 定期預金を含む現預金 | 5 | 37,505,624 | 2,871,806 | 135,740,342 | 10,393,638 |
未収債権 | 6 | 185,310 | 14,189 | 2,042,026 | 156,358 |
2,3,4 | 226,806,424 | 17,366,568 | 185,900,864 | 14,234,429 | |||
264,497,358 | 20,252,563 | 323,683,232 | 24,784,425 | ||||
7 | 1,001,965 | 76,720 | 31,914,381 | 2,443,684 | |||
1,001,965 | 76,720 | 31,914,381 | 2,443,684 | ||||
263,495,393 | 20,175,842 | 291,768,851 | 22,340,741 |
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産合計負債
未払債務
(買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)負債
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドを代表して署名。ピーター・キャラハン 田中博光
日付:2017年4月27日
ダイワ外貨MMF
ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ包括利益計算書 2016年12月31日に終了した年度
2016年 2015年
注記 (ニュージーラ
ンド・ドル)
収益
(千円) (ニュージーランド・ドル)
(千円)
損益を通じて公正価値で測定
する金融商品に係る純利益 | ||||||||
純収益合計 | 6,951,526 | 532,278 | 11,398,405 | 872,776 | ||||
費用 | ||||||||
投資運用報酬 | 9 | 422,843 | 32,377 | 508,580 | 38,942 | |||
管理事務報酬 | 91,616 | 7,015 | 110,192 | 8,437 | ||||
副保管報酬 | 9 | 98,663 | 7,555 | 118,669 | 9,086 | |||
受託会社報酬 | 9 | 49,332 | 3,777 | 59,334 | 4,543 | |||
販売会社報酬および代行協会員報酬 | 9 | 1,409,499 | 107,925 | 1,695,244 | 129,805 | |||
監査報酬 | 5,411 | 414 | 3,844 | 294 | ||||
その他の費用 | 93,791 | 7,182 | 69,224 | 5,300 | ||||
費用合計 | 2,171,155 | 166,245 | 2,565,087 | 196,409 | ||||
ファイナンス費用 | ||||||||
分配金 | 11 | (4,780,371) | (366,033) | (8,833,318) | (676,367) |
2 6,951,526 532,278 11,398,405 872,776
分配後の買戻可能受益証券
保有者に帰属する純資産の変動
― ― ― ―
利益および損失は、専ら継続運用から生じた。
当包括利益計算書に表示された以外に、認識損益はない。
添付の注記および投資有価証券明細表は、当財務書類の一部である。