第2条 甲は、丙をして、●法第●条に基づいて、本件紛争の紛争解決措置として乙のセンターを利用させるものとする。【注:金融機関によって金融 ADR の根拠法が異なるので適宜記載。】
協 定 書(案)
●●●(以下、「甲」という。)と東京弁護士会(以下、「乙1」という。)、第一東京弁護士会(以下、「乙2」という。)および第二東京弁護士会(以下、「乙3」という。以下、三弁護士会を「乙」と総称する。)とは、別紙の様式の受諾書を乙に提出した甲の加盟●(以下、「丙」という。)と丙の顧客(以下、「顧客」という。)との間の紛争(注)(以下、「本件紛争」という。)をxxかつ迅速に解決することを目的として、乙1の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター(以下、「東弁紛争解決センター」という。)、乙2の設置・運営する第一東京弁護士会仲裁センター(以下、「一弁仲裁センター」という。)および乙3の設置・運営する第二東京弁護士会仲裁センター(以下、「二弁仲裁センター」という。以上三センターを「センター」と総称する。)を丙の紛争解決措置として利用することに関して、以下のとおり協定する。【注:金融 ADR として取扱う紛争の範囲について金融機関と要確認。】
(中立性の尊重)
第1x xは、本件紛争にかかる申立案件について、いずれの当事者にも偏らず中立の立場で取り扱うこととし、甲は乙の中立性を尊重する。
(センターの利用)
第2条 甲は、丙をして、●法第●条に基づいて、本件紛争の紛争解決措置として乙のセンターを利用させるものとする。【注:金融機関によって金融 ADR の根拠法が異なるので適宜記載。】
(本件申立・受理)
第3条 丙又は丙の顧客は、東弁紛争解決センター、一弁仲裁センターおよび二弁仲裁センターのいずれかに、本件紛争の解決のためのあっせん・仲裁の申立(以下、「本件申立」という)をすることができるものとする。
(2)乙は、本件xxxxx、法律相談を経由することなく申立を受理するものとする。
(協力義務)
第4条 甲は、丙をして、乙が本件申立を受理してあっせん・仲裁手続(以下、「本件手続」という)が開始された場合、あっせん・仲裁期日に出席させるものとする。また、丙が乙からあっせん・仲裁に必要な資料の提出を求められた場合には、提出を拒む正当な理由のない限り、丙をして、それら資料を提出させるものとする。【注:金融 ADR に関し、業界で指定紛争解決機関を設立した場合と同様の出席義務・資料提出義務を規定】
(あっせん手続の和解案・特別調停案)
第5条 あっせん手続において、丙が乙から当事者に対し和解案の受諾の勧告がなされた場合は、甲は、丙をして、これを受諾させるよう努めなければならない。
(2) 前項の和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、乙は、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、本件紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができるものとし、この場合甲は、丙をして、●法第●条に規定する場合を除き、かかる特別調停案を受諾させる義務を負うものとする。【注:金融 ADR に関し、業界で指定紛争解決機関を設立した場合と同様の和解案受諾努力義務・特別調停案受諾義務を規定】
(あっせん手続の中止等)
第6条 あっせん手続が開始された後であっても、下記事項が判明した場合、乙は、当事者の申立てにより又は職権で、本件手続を中止し又は将来に向かって取消すことができる。
① 取引の名義が当該顧客本人でない場合(ただし、相続等明らかに合理的な理由がある場合は除く。)
② 訴訟が終了もしくは訴訟中、または民事調停が終了もしくは民事調停中のものである場合
③ 弁護士会のあっせん・仲裁手続きが終了または手続中のものである場合。
(手数料)
第7条 甲は、乙に対し、本協定締結の手数料として、金12万円(消費税別途)を直ちに
支払うものとする。【注:協定書締結手数料の支払義務を規定】
(2) 乙は、本件申立を受理した場合には、乙が別に定める申立手数料(消費税相当額を含む。)に相当する額および期日手数料(消費税相当額を含む。)のうち顧客負担部分に相当する額を甲に請求するものとする。ただし、顧客が申立手数料および期日手数料を負担する意思を表示した場合は除く。
(請求)
第8条 前条第2項の乙から甲への請求は、当月分をまとめて翌月15日までに、あらかじめ甲と乙の間で合意した方法により行うものとする。
(支払)
第9条 甲は、請求を受けた月の末日(当日が銀行休業日の場合には翌営業日)までに、乙の指定する銀行の預金口座に請求された全額を振込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。
(公表・開示)
第10条 甲は、丙をして、本件紛争の紛争解決措置としてセンターを利用できる旨を公表させ、かつ、顧客に対しその旨開示させるものとする。【注:指定紛争解決機関を設立しない場合でも公表義務を規定】
(規則等に関する協議)
第11条 前各条のほか、センターの利用に関しては、乙がそれぞれ定める規則等によることとするが、これらの規則等の適用に関して甲が協議を求めたときは、乙はこの求めに応じるものとする。その他、本協定に基づくセンターの利用に関して疑義が生じた場合には、甲乙双方協議のうえ解決するものとする。
(有効期間等)
第12条 本協定は平成26年●月●日から有効とする。
なお、本協定の改廃は、甲、乙のいずれかが他の全ての者に申し出て、四者協議のうえ決定するものとする。
締結の証として、この協定書4通を作成し、甲、乙1、乙2および乙3がそれぞれに記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成26年●月●日
甲
乙1 xxxxxx区霞が関1丁目1番3号東京弁護士会
会 長
乙2 xxxxxx区霞が関1丁目1番3号第一東京弁護士会
会 長
乙3 xxxxxxxxが関1丁目1番3号第二東京弁護士会
会 長
受諾書
東京弁護士会 御中
第一東京弁護士会 御中第二東京弁護士会 御中
当●は、●●●と東京弁護士会、第一東京弁護士会および第二東京弁護士会とで締結した平成26年●月●日付協定書につき、以下の事項をお約束します。なお、同協定書中で定義された用語は、本書においても同様の意義を有するものとします。
1 乙が本件申立を受理して本件手続が開始された場合、当●はあっせん・仲裁期日に出席します。また、乙からあっせん・仲裁に必要な資料の提出を求められた場合には、提出を拒む正当な理由のない限り、それら資料を提出します。
2 あっせん手続において、乙から当●に対し和解案の受諾の勧告がなされた場合、当●はこれを受諾するよう努めるものとします。また、乙が、協定書に従って特別調停案を作成し、理由を付して当●に提示した場合、当●は、●法第●条に規定する場合を除き、かかる特別調停案を受諾いたします。
平成26年●月●日 [住所]
[名称] 印