Contract
ロコ辻堂テニス&スイミングスクール 会員規約
第1章 総則
名称
第1条 本スクールはロコ辻堂テニス&スイミングスクール(以下本スクールという)と称します。所在
第2条 本スクールの所在地は、xxxxxxxxxxx 0 xx00xx4号に置きます。管理、運営
第3条 本スクールの管理、運営は「ショコー産業株式会社」(以下会社という)が行います。目的
第4条 本スクールは、規約に則り、スクール活動を通じて心身の健康の維持、増進を図ると共に、会員相互の親睦を図り、地域社会の発展に貢献する品位ある健康的なスクールを目指すことを目的とします。
第2章 会員資格
会員資格の取得
第5条 1.本スクールは、会員制とします。
2.本スクールに入会しようとする者は、同意書に記名、捺印し、本規約及び別紙の案内を承認し、これを遵守することを約して本スクールと会員契約を締結することにより会員資格を取得します。
3.会員の本スクールでの諸施設の利用範囲、会員の種類、条件及び特典等については別に定めるところによりますが、会社は諸事情の変化に伴い、これらを改廃することができます。
入会資格
第6条 本スクールの入会資格は、次の各号の全てに該当し、且つ本スクールの所定審査基準を満たす方で別に定める入会申込書等に必要事項を記入の上、捺印し規定の料金を納入される方に付与されます。
a. 本スクール会員として品位と社会的信用のある方。
b. 健康状態に特に異常のない方。
c. 暴力団関係者及び不法薬物常習者でない方及び刺青をされていない方。
d. 本スクールが適格と認めた方。
e. 本スクールが会員種別により別途定める対象年齢の方。
f. 未xxの方は親権者の同意を必要とします。
クラスの変更
第7条 クラス変更は別紙の案内に即してできるものとします。会員資格の譲渡等の禁止
第8条 会員資格は、会員本人限りとし、相続、他人への譲渡及び担保提供等はできないものとします。会員資格の喪失
第9条 会員は、次の各号の一つに該当する事由が生じたとき、その会員資格を失います。
a. 会員が退会を申し出て、本スクールが承認したとき。
b. 会員が死亡したとき。
c. 第10条により除名されたとき。
会員の除名
第10条 本スクールは、会員が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに会員契約を解除(除名)することができるものとします。
a. 本スクール規約及び諸規則に対する重大な違反行為をした場合。
b. 本スクールの名誉を傷つけ、秩序を乱し、本スクール会員としてふさわしくない行為をした場合。
c. 諸会費及び諸費用の滞納が生じ、その滞納金の合計が月会費の3ヶ月以上に及んだとき、又は理由の如何を問わず滞納を繰り返した場合。
d. 入会に際し、重大な虚偽の申告、記載漏れ等があった場合。
e. その他会社が本スクール会員としてふさわしくないと認めた場合。入場禁止、退場、会員資格の停止
第11条 本スクールは、会員が次の各号に該当すると認めたときは、当該会員に対し入場禁止又は退場、一定期間を定めた会員資格の停止等の措置を執る場合があります。
a. 健康状態を害しており、施設の利用が好ましくないと判断される方。
b. 本規約、その他諸規則に違反した方、その他本スクール会員としてふさわしくない行為をした方。
c. 刺青のある方。
d. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染するおそれのある方。
e. その他、正常な施設利用が出来ないと本スクールが判断した方。
f. 医師から運動を禁止されている方。
g. 前項の各号に該当する行為を繰り返した場合は、除名処分を受ける場合があります。
第3章 会員の権利・義務
遵守義務
第12条 1.会員は、本規約、諸規則に従い、これを遵守するものとします。これに違反した場合は、本スクールへの参加をお断りする場合や、第10条、第11条の処分を受ける場合があります。未xx者については、親
入会金
権者がその責任を、本人と連帯して負うものとします。
2.会員は自己の(未xx者については、親権者も会員の)健康管理には、責任を持つものとします。
第13条 1.本スクールに入会する場合は、別に定める入会金を入会手続きの際に納めていただきます。
2.一度納められた入会金は理由の如何を問わず返還いたしません。
会費等
第14条 1.会員は本スクールの定める月会費は指定された期日に納めていただきます。
2.一度納められた月会費は理由の如何を問わず返還いたしません。
3.月会費等の引き落としが出来なかった場合、月会費等の他に手数料を速やかにフロントにてお支払い下さい。
手数料
第15条 1.手数料は本スクールが別に定めた金額とし支払うものとします。
2.一度納められた手数料は理由の如何を問わず返還いたしません。
休会
第16条 休会は別紙の案内に即してできるものとします。
退会
第17条 退会は別紙の案内に即してできるものとします。
第4章 管理運営
営業日、営業時間
第18条 本スクールの指導日時については、別に定めます。但しやむを得ない事情によりこれらを変更し、または指導
を行わない場合があります。其の場合原則として事前に会員に対し告知します。
自己の責任
第19条 1.本スクールは、本スクールの責に帰すべき事由により会員の人的若しくは物的損害等について、原則として本クラブ加入保険の受給範囲において其の責任を負います。
2.会員は施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、本スクール又は第三者に損害を与えた場合は、賠償責任を負っていただくものとし、未xx者については、親権者も会員本人と連帯して、その責任を負うものとします。また、会員が同伴したビジターの与えた損害についても、これと同様とします。
施設の利用制限、閉鎖
第20条 次の場合、会社は諸施設の全部又は一部の利用制限もしくは閉鎖をすることができます。 a.気象災害、疾病等その他の外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断した場合。 b.施設の増改築、修繕又は点検によりやむを得ない場合。
通知事項等
c.定期休業等による場合。 d.法令の制度改廃または行政指導により営業が不可能になった場合。
e.社会情勢または経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由により営業が不可能と認められた場合。
第21条 1.本スクールから会員の方への通知は、施設内での掲示、配布物の配布または郵便、メール等の方法により行います。
2.郵便物、メールによる通知は、届け出の住所または連絡先に発送することにより、通知したものとして取り扱います。
諸費用等の変更
第22条 本スクールは会員が負担すべき諸費用を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができます。規約の改定
第23条 1.会社は、必要と認める場合、会員の同意なく規約等の改定、変更等を行うことができます。尚、改正した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。
2.会員は規約の改廃等に対し、異議の申し立て、権利の主張、其の他一切の請求をしないものとします。
発効
本規約は令和4年3月1日より発効します。