現 行 改 訂 修正内容 1章 総 則 1章 総 則 1-1 一般 1-1 適用 1)船舶製造修理請負工事共通仕様書(案)(以下「共通仕様書」という。)は、船 舶の製造又は修理に係る船舶修理工事(又は建造工事)請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要 な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るものである。 1)船舶建造修理請負工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、船舶建造又は船舶修理工事請負...
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
平成20年3月 国土交通省港湾局 | 船舶xx修理請負工事共通仕様書(案) 令和4年12月 国土交通省港湾局 | 契約書に合わせ名称修正 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
目 次 | 目 次 | |
1 章 x x | 1 章 x x | |
1-1 一般 1-2 用語の定義 1-3 設計図書の照査等 1-4 工程表及び請負代金内訳書の提出 1-5 施工計画書 1-6 監督職員 1-7 工事用地等の使用 1-8 工事の着手 1-9 図書 1-10 設計及び施工 1-11 工事の外注 1-12 工事の中止 1-13 設計図書の変更 1-14 工期変更 1-15 支給材料及び貸与物件 1-16 発生品 1-17 工事材料の品質 1-18 監督職員による検査及び立会 1-19 試運転及び諸試験 1-20 工事完成検査 1-21 既済部分検査 1-22 履行報告 1-23 諸法令、諸条例の遵守 1-24 官公庁等への手続き等 1-25 施工時期及び施工時間の変更 1-26 提出書類 1-27 損害 1-28 特許xx 1-29 保険のxx及び事故の補償 1-30 完成図書 1-31 設計条件の留保 1-32 調査等の協力 | 1-1 適用 1-2 用語の定義 1-3 設計図書の照査等 1-4 請負代金内訳書及び工程表の提出 1-5 施工計画書 1-6 監督職員 1-7 工事用地等の使用 1-8 工事の着手 1-9 図書 1-10 設計及び施工 1-11 工事の下請負 1-12 調査・試験に対する協力 1-13 工事の一時中止 1-14 設計図書の変更 1-15 工期変更 1-16 支給材料及び貸与物件 1-17 現場発生品 1-18 工事材料の品質 1-19 監督職員による検査及び立会 1-20 試運転及び諸試験 1-21 工事完成図書 1-22 工事完成検査 1-23 既済部分検査等 1-24 履行報告 1-25 工事関係者に対する措置請求 1-26 諸法令、諸条例の遵守 1-27 官公庁等への手続き等 1-28 施工時期及び施工時間の変更 1-29 提出書類 1-30 損害 1-31 特許xx 1-32 保険のxx及び事故の補償 1-33 設計条件の留保 | |
1-34 臨機の措置 1-35 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 1-36 情報管理体制 | ||
2 章 施工管理 | 2 章 施工管理 | |
2-1 一般 2-2 現場管理 2-3 xx技術者 2-4 技術者の配置 2-5 工程管理 2-6 品質、出来形管理 2-7 写真管理 2-8 環境保全 | 2-1 適用 2-2 現場管理 2-3 xx技術者 2-4 工程管理 2-5 品質、出来形管理 2-6 写真管理 2-7 環境保全 | |
3章 安全管理 3-1 一般 3-2 異常現象等への対応 3-3 安全教育及び安全訓練等の実施 3-4 工事現場における連絡体制等 3-5 爆発及び火災の防止 3-6 酸素欠乏症等の防止 3-7 事故災害報告 | 3章 安全管理 3-1 適用 3-2 異常現象等への対応 3-3 安全教育及び安全訓練等の実施 3-4 工事現場における連絡体制等 3-5 爆発及び火災の防止 3-6 酸素欠乏症等の防止 3-7 事故災害報告 | |
4章 船舶修理 4-1 一般事項 4-2 錆打塗装部 4-3 船殻艤装部 4-4 機関部 4-5 電気部 4-6 浚渫機械装置部 4-7 測量装置部 4-8 大型油回収装置部 4-9 小型油回収装置部 4-10 清掃装置部 | 4章 船舶修理 4-1 適用 4-2 錆打塗装部 4-3 船殻艤装部 4-4 機関部 4-5 電気部 4-6 浚渫機械装置部 4-7 測量装置部 4-8 大型油回収装置部 4-9 小型油回収装置部 4-10 清掃装置部 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
5章 船舶xx 5-1 適用 5-2 船体部 5-3 船殻艤装部 5-4 機関部 5-5 電気部 5-6 浚渫装置部 5-7 測量装置部 5-8 油回収装置部 5-9 清掃装置部 | 5章追加 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
1章 x x | 1章 x x | |
1-1 一般 | 1-1 適用 | |
1)船舶製造修理請負工事共通仕様書(案)(以下「共通仕様書」という。)は、船舶の製造又は修理に係る船舶修理工事(又はxx工事)請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るものである。 | 1)船舶xx修理請負工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、船舶xx又は船舶修理工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 | |
2)この共通仕様書の適用は、契約書に添付されている特記仕様書の定めによるものとする。 | 2)受注者は共通仕様書の適用にあたっては、「請負工事監督・検査事務処理要領」(以下「事務処理要 領」という。)に従った監督・検査体制のもとで、受注者は監督・検査(完成検査・記載部分検査等)にあたっては、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日)勅令第165号)(以下「予決令」という。)第101条の3及び4に基づくものであることを認識しなければならない。 | |
3)契約書に添付されている図面及び特記仕様書に記載された事項は、この共通仕様書に優先するものとする。 | 3)契約書に添付されている図面、特記仕様書、現場説明書(入札説明書を含む)及び現場説明に対する質問回答書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。 | |
4)契約後疑義が生じたxxは協議を行うこと。また、監督職員の指示に従い誠実に施工すること。 | 4)契約後疑義が生じたxxは協議を行うこと。また、監督職員の指示に従い誠実に施工すること。 | 港湾工事共通仕様書にあわせて項目削除 |
4)設計図書はSI単位を使用するものとする。なお、SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。 | 港湾工事共通仕様書及び電気通信共通仕様書にあわせて項目追加 | |
1-2 用語の定義 | 1-2 用語の定義 | |
1)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 | 1)「契約図書」とは、契約書及び設計図書を総称していう。 | |
2)「設計図書」とは、特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 | 2)「設計図書」とは、契約書「総則」に規定された別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。なお、入札説明書は現場説明書の一部とみなし、設計図書に含まれるものとする。 | |
3)「図面」とは、入札に際して発注者が契約書に添付した設計図等をいう。なお、契約後、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。 | ||
3)「仕様書」とは、共通仕様書、特記仕様書を総称していう。 | 4)「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。また、これらに明記されている適用すべ き諸基準を含むものとする。 | |
4)「共通仕様書」とは、契約図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。 | 5)「共通仕様書」とは、契約図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう。 | |
5)「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事名、工事概要、主要目、工期、引渡し揚所及び施工場所、適用する共通仕様書、制約条件、工事内容、数量、技術的要求等を定めたものをいう。なお、設計図書に基づき監督職員が請負者に指示した書面及び請負者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれるものとする。 | 6)「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該工事について工事名、工事概要、主要目、工期、引渡し揚所及び施工場所、適用する共通仕様書、制約条件、工事内容、数量、技術的要求等を定めた図書をい う。なお、契約後、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれるものとする。 | |
6)「図面」とは、契約書に添付された図面、設計図書に基づき監督職員が請負者に指示した図面、及び請負者が提出し発注者が承諾した図面、もしくは監督職員が承諾した図面を含むものとする。 | ||
7)「現揚説明書」とは、現場説明時に発注者が入札参加者に対して当該工事の契約条件等を説明するため の書類をいう。 | 7)「現揚説明書」とは、現場説明時に発注者が入札参加者に対して当該工事の契約条件等を説明するため の書類で、契約書に添付された書面をいう。 | |
8)「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に対する質問書に対して発注者が回答する書面をいう。 | 8)「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答し、契約書に添付された書面をいう。 | |
9)「入札説明書」とは、入札公告時に発注者が入札参加資格、入札手続き等を説明するために公表した書面をいう。 | ||
9)「監督職員」とは、契約書「監督職員」の規定に基づき発注者が選任し、その官職及び氏名を請負者に 通知した者をいい、総括監督員、xx現場監督員及び現場監督員を総称していう。 | 10)「監督職員」とは、契約書「監督職員」に基づき発注者が選任しその官職及び氏名を受注者に通知した 者をいい、総括監督員、xx現場監督員及び現場監督員を総称していう。 | |
10)「総括監督員」とは、「請負工事監督・検査事務処理要領」(以下 「事務処理要領」という。)に定める監督総括業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める揚合における契約担当官等(会計法 (昭和2 2 年3 月3 1日法律第3 5 号第2 9 条の3 第1 項)に規定する契約担当官をいう。)に対する通知等 を行うとともに、xx現場監督員及び現場監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいう。 | 11)「総括監督員」とは、「事務処理要領」に定める監督総括業務を担当し、受注者に対する指示、承諾又は協議で重要なものの処理、関連工事の調整で重要なものの処理並びに設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた揚合の契約担当官等(会計法号第29条の3第1項に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行うとともに、xx現場監督員及び現揚監醤員の指揮並びに監督業務の掌理を行う者をい う。 | |
11)「xx現場監督員」とは、「事務処理要領」に定める現場監督総括業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理、工事実施のための詳細図等(軽易なものを除く。)の作成及び交付又は請負者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程のx x、施工状況検査、立会、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ、当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く。)、設計図書の変更(重要なものを除く。)、一時中止又は打切りの必要があると認める揚合における総括監督員への通知を行うとともに、現場監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。 | 12)「xx現場監督員」とは、「事務処理要領」に定める現場監督総括業務を担当し、受注者に対する指 示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理、工事の施工のための詳細図等(軽易なものを除く。)の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等(軽易なものを除く。)の承諾、工程の管理、検査、立会、工事材料の試験若しくは検査(他のものに実施させ、当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを除く。)、並びに、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた揚合の総括監督員に対する報告を行うとともに、現場監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。 | |
12)「現場監督員」とは、「事務処理要領」に定める一般監督業務を担当し、主に請負者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は請負者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、施工状況検査、立会、工事材料試験の実施(重要なものは除く。)を行い、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める揚合におけるxx現場監督員への通知を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。 | 13)「現場監督員」とは、「事務処理要領」に定める一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、工事の施工のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等で軽易なものの承諾、工程の管理、検査、立会、工事材料の試験若しくは検査(重要なものは除く。)並びに、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めたxxのxx現場監督員に対する報告を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。 | |
13)「検査職員」とは、契約書「検査及び引渡」の規定に基づき工事検査を行うため、発注者が定めたものをいう。 | 14)「検査職員」とは、契約書「検査及び引渡し」の規定に基づき工事検査を行うため、発注者が選任した者をいう。 | |
14)「完成図書」とは、設計図書に基づき、請負者が工事完成時に提出する図書等をいう。 | 15)「工事完成図書」とは、設計図書に基づき、受注者が工事完成時に納品する成果品をいう。 | |
15)「詳細設計」とは、設計図書に基づき、請負者が仕様を明確にするための計算書、詳細図等を作成するだめに行う設計をいう。 | 16)「詳細設計」とは、設計図書に基づき、受注者が仕様を明確にするための計算書、詳細図等を作成するために行う設計をいう。 | |
16)「計算書」とは、設計図書に基づき、請負者が作成する詳細図にかかわる強度、機能、数量の計算書をいう。 | 17)「計算書」とは、設計図書に基づき、受注者が作成する詳細図にかかわる強度、機能、数量の計算書をいう。 | |
17)「詳細図」とは、設計図書に基づき、請負者が作成する製作及び据付上必要な図面をいう。 | 18)「詳細図」とは、設計図書に基づき、受注者が作成する製作及び据付上必要な図面をいう。 | |
18)「提出」とは、請負者が発注者又は監督職員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説明し差し出すことをいう。 | 19)「提出」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 | |
20)「提示」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事に係わる事項について、書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。 | ||
21)「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面により知らせることをい う。 | ||
19)「通知」とは、発注者若しくは監督職員と請負者若しくは現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について書面により互いに知らせることをいう。 | 22)「通知」とは、発注者又は監督職員と受注者の間で、工事の施工に関する事項について書面により互いに知らせることをいう。 | |
20)「指示」とは、契約図書に基づき、監督職員が請負者に対し工事の施工上必要な事項を書面で示し、実施させることをいう。 | 23)「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し工事の施工上必要な事項を書面で示し、実施させることをいう。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
21)「協議」とは、書面により契約図書に基づき、発注者又は監督職員と請負者が契約履行上必要な事項を対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 | 24)「協議」とは、契約図書の定めに基づき、発注者又は監督職員と受注者が契約履行上必要な事項を対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 | |
22)「承諾」とは、契約図書で明示した事項に発注者若しくは監督職員と請負者若しくは 現場代理人が書面 で同意することをいう。 | 25)「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と受注者が書面で同意すること をいう。 | |
23)「確認」とは、契約図書で示された事項について、発注者若しくは監督職員と請負者若しくは現場代理人が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 | 26)「確認」とは、契約図書に示された事項について、発注者が臨場又は関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 | |
27)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。 | ||
24)「立会」とは、契約書の「立会い」をいい、契約図書に示された項目を監督職員が臨場し、内容を確認 することをいう。 | 28)「立会」とは、契約図書に示された項目について監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。 | |
25)「施工状況検査」とは、設計図書の規定に従い、現揚代理人又は現場代理人が指定する者が臨場して、請負者の測定結果等に基づき、監督職員が出来形、品質、数量等の確認をすることをいう。 | 29)「施工状況検査」とは、設計図書の規定に従い、現揚代理人又は現場代理人が指定する者が臨場して、受注者の 測定結果等に基づき、監督職員が出来形、品質、数量等の確認をすることをいう。 | 削除(船舶工事において施工状況検査は明確に規定されていないため) |
26)「材料検査」とは、設計図書の定めに従い、現場代理人又は現揚代理人が指定する者が臨場して、請負者の準備する材料の品質を証明する資料に基づき、監督職員が工事材料について試験の確認若しくは検査を行うことをいう。 | 29)「材料検査」とは、契約書「工事材料の品質及び検査等」記載の「工事材料の検査」をいい、監督職員が、設計図書の規定に従い、現場代理人又は現揚代理人が指定する者を臨場させ、受注者の準備する材料の品質を証明する資料に基づき、工事材料の試験又は検査を行うことをいう。 | |
27)「工事検査」とは、検査職員が「検査及び引渡」の規定に基づき工事の完了の確認を行うことをいう。 | 30)「工事検査」とは、検査職員が契約書「検査及び引渡し」、「部分引渡し」に基づき給付の完了の確認 を行うことをいう。 | |
28)「書面」とは、手書き、印刷等による伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。別に様式の定めがある揚合は、それによるものとする。緊急を要する揚合は、ファクシミリ及び電子媒体等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。 | 31)「書面」とは、手書き、印刷物等による伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、様式の定めがある場合は、それによるものとする。緊急を要する揚合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えなければならない。 | |
29)「同等以上の品質」とは、製造においては、設計図書で指定する品質、又は監督職員の承諾した品質をいい、修理については、これらに加え製造時の該当部品の品質をいう 。 なお、試験機関での品質確認のために必要となる費用は、請負者の負担とする。 | 32)「同等以上の品質」とは、xxにおいては、設計図書で指定する品質とし、設計図書に指定がない場 合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または監督職員の承諾した品質をいう。修理については、これらに加えxx時の該当部品の品質をいう 。 なお、試験機関での品質確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。 | |
30)「工期」とは、契約図書に明示した期間をいう。 | 33)「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 | |
31)「工事着手日」とは、契約図書に規定した始期日以降の実際の工事開始日(詳細設計を含む工事にあっては準備工事)の初日をいう。 | 34)「工事着手日」とは、契約日以降の実際の工事のための準備工事(詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。)の初日をいう。 | |
32)「現場」とは、製造工場及び工事現揚などの工事を施工する場所をいう。 | 35)「現場」とは、製造工場及び工事現場などの工事を施工する場所をいう。 | |
33)「製造工場」とは、船舶・機械を製造、修理する工場をいう。 | 36)「製造工場」とは、船舶・機械を製造、修理する工場をいう。 | |
34)「工事現場」とは、製造工場以外の工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及びその他の設計図書で明確に指定された場所をいう。 | 37)「工事現場」とは、製造工場以外の工事を施工する揚所、工事の施工に必要な場所及びその他の設計図書で明確に指定される場所をいう。 | |
35)「JIS」とは、日本工業規格をいう。 | 38)「JIS」とは、日本産業規格をいう。 | |
36)「JEM」とは、日本電機工業会規格をいう。 | 39)「JEM」とは、日本電機工業会規格をいう。 | |
37)「JEC」とは、電気規格調査会標準規格をいう。 | 40)「JEC」とは、電気規格調査会標準規格をいう。 | |
38)「JAS」とは、日本農林規格をいう。 | 41)「JAS」とは、日本農林規格をいう。 | |
39)「SI」とは、国際単位系をいう。 | 42)「SI」とは、国際単位系をいう。 | |
40)「点検」とは、指定された箇所又は機器が今後も正常な状態で使用可能か否かを調べることをいう。 | 43)「点検」とは、指定された箇所又は機器が今後も正常な状態で使用可能か否かを調べることをいう。 | |
41)「点検調整」とは、指定した機器の動作等を点検した後に、正常に使用できるよう調整することをいう。 | 44)「点検調整」とは、指定した機器の動作等を点検した後に、正常に使用できるよう調整することをいう。 | |
42)「解放掃除点検調整復旧」とは、指定された機器を分解して各部品の点検・掃除等を行い、原形復旧後に良好な作業状態を得るための調整を行うことをいう。 | 45)「解放掃除点検調整復旧」とは、指定された機器を分解して各部品の点検・掃除等を行い、原形復旧後に良好な作動状態を得るための調整を行うことをいう。 | |
43)「陸揚復旧」とは、機器等を船体から取り外し、作業場等に揚げて点検等を行った後に復旧することをいう。 | 46)「陸揚復旧」とは、機器等を船体から取り外し、作業場等に揚げて点検等を行った後に復旧することをいう。 | |
44)「計測」とは、指定された箇所又は機器の主要箇所を計測し、基準値との比較を行うことをいう。 | 47)「計測」とは、指定された箇所又は機器の主要箇所を計測し、基準値との比較を行い、その結果を記録 することをいう。 | |
45)「現場発生品」とは、契約図書等で定められたもので、工事施工に伴い発生したものをいう。 | 48)「現場発生品」とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。 | |
1-3 設計図書の照査等 | 1-3 設計図書の照査等 | |
1)請負者は、工事の施工に必要な図書を請負者の負担により備えるものとする。だだし、原図については、この限りではない。 | 1)受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。 | |
2)請負者は、施工前及び施工途中に、自らの負担により契約書「条件変更等」の規程に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある揚合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めるものとする。 なお、確認できる資料とは、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。 また、請負者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった揚合、それに従うものとする。 | 2)受注者は、施工前及び施工途中に、自らの負担により契約書「条件変更等」の規程に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある揚合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。 なお、確認できる資料とは、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった揚合は、それに従わなければならない。 | |
3)請負者は、この契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾無 くして第三者に使用させ又は伝達してはならない。 | 3)受注者は、この契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾無 くして第三者に使用させ又は伝達してはならない。 | |
1-4 工程表及び請負代金内訳書の提出 | 1-4 請負代金内訳書及び工程表の提出 | |
請負者は、契約書「請負代金内訳書及び工程表」の規程に基づき、「工程表」を別に定める様式に従い作成し、発注者に提出するものとする。 また、必要に応じて「請負代金内訳書」を別に定める様式に従い作成し、発注者に提出するものとする。 | 受注者は、契約書「請負代金内訳書及び工程表」に従って「請負代金内訳書」及び「工程表」を別に定める様式に従い作成し、発注者に提出しなければならない。 | |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
1-5 施工計画書 | 1-5 施工計画書 | |
1)請負者は、工事着手前に工事目的物等を完成するために必要な工程や現場組織等を記載した施工計画書を監督職員に提出するものとする。請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、請負者は、施工計画書に次の事項を記載するものとする。また、監督職員がその他の項目の補足を求めた場合は、追記するものとする。ただし、緊急工事又は工事内容が簡易な工事は監督職員の承諾を得て記載内容の一部又は全部を省略することができるものとする。 | 1)受注者は、工事着手前に工事目的物等を完成するために必要な手順や工法等を記載した施工計画書を監督職員に提出しなければならない。受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に次の事項を記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目の補足を求めた場合は、追記しなければならない。ただし、緊急工事又は簡易な工事等は監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができるものとする。 | |
1.工事概要 | 1.工事概要 | ・電気通信設備工事共通仕様書を参考に主要機械を追加 施工方法は修理の場合、記載が難しく、多くなるためxxのみとする ・品質管理及び出来形は記載が難しいと思慮されるため削除(電気通信も同項は無し) ・補足事項の記載がある場合のため、その他を追加 |
2.計画工程表 | 2.計画工程表 | |
3.現場組織表 | 3.現場組織表 | |
4.主要機械 | ||
5.施工方法(修理は除く) | ||
4.施工管理 | 6.施工管理 | |
5.品質管理 | ○.品質管理及び出来形 | |
6.安全管理 | 7.安全管理 | |
7.緊急時の体制及び対応 | 8.緊急時の体制及び対応 | |
8.環境対策 | 9.環境対策 | |
9.作業環境の整備 | 10.現場作業環境の整備 | |
11.その他 | ||
2)請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた揚合、軽微な変更は除き、その都度、当該工事着手前に変更する事項を記載した変更計画書を監督職員に提出するものとする。 | 2)受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた揚合、その都度、当該工事着手前に変更する事項を記載した変更計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、工事の施工方法・数量の変更など施工計画に大きく影響しない場合は、監督職員の承諾を得て提出を省略することができるものとする。 | |
3)請負者は、監督職員から指示を受けた事項については詳細を記載し、xxxxに提出するものとする。 | 3)受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員から指示された事項があった場合は詳細に記載した施工計画書を指示された時までに提出しなければならない。 | |
1-6 監督職員 | 1-6 監督職員 | |
1)当該工事における監督職員の権限は、契約書「監督職員」に規定した事項とする。 | 1)当該工事における監督職員の権限は、契約書「監督職員」に規定した事項とする。 | |
2)監督職員がその権限を行使する揚合は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する揚合その他の理由により監督職員が、請負者に対し口頭による指示等を行った揚合、請負者は、その指示等に従うものとし、後日、書面により監督職員と請負者の両者が指示内容等を確認するものとする。 | 2)監督職員がその権限を行使する揚合は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する揚合その他の理由により監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行った場合、受注者は、その指示等に従うものとし、後日、書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 | |
1-7 工事用地等の使用 | 1-7 工事用地等の使用 | |
1)請負者は、発注者から工事用地等の提供を受けた揚合、善良な管理者の注意を持って 維持・管理に努めるものとする。 | 1)受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合、善良な管理者の注意を持って 維持・管理しなければならない。 | |
2)請負者は、自らの都合により工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収した揚合、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めるものとする。 | 2)受注者は、自らの都合により工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収した場合、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。 | |
3)請負者は、本条第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督職員の指示に従い復旧のうえ、xxxxに発注者に返還するものとする。工事の完成前に発注者が返還を要求した揚合も遅延なく発注者に返還しなければならない。 | 3)受注者は、本条第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督職員の指示に従い復旧のうえ、直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した揚合も遅延なく発注者に返還しなければならない。 | |
4)発注者は、請負者が本条第1項で規定した工事用地等の復旧の義務を履行しない揚合、請負者の費用負担で発注者自ら復旧することができるものとし、その費用は、請負者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この揚合、請負者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。 | 4)発注者は、受注者が本条第1項に規定した工事用地等の復旧の義務を履行しない場合、受注者の費用負担で発注者自ら復旧することができるものとし、その費用は、受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この揚合、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。 | |
1-8 工事の着手 | 1-8 工事の着手 | |
請負者は、特記仕様書に定めのある揚合を除き、特別な事情がない限り、速やかに工事に着手しなければならない。 | 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別な事情がない限り、速やかに工事に着手しなければならない。 | |
1-9 図書 | 1-9 図書 | |
請負者は、現揚施工着手前に承諾図書を作成し、監督職員の承諾を得るものとする。承諾図書の名称、提出部数は、特記仕様書によるものとする。監督職員は承諾後、図書1部を返却するものとする。 | 受注者は、契約図書の定めに従い承諾図書を作成し、監督職員の承諾を得て施工するものとする。承諾図書の名称、提出部数は、特記仕様書によるものとする。監督職員は承諾後、図書1部を受注者に返却するものとする。 | |
1-10 設計及び施工 | 1-10 設計及び施工 | |
1)請負者は、設計図書に示す関係法令、並びに基準等に基づいて設計、施工するものとする。 | 1)受注者は、設計図書に示す関係法令、並びに基準等に基づいて設計、施工しなければならない。 | |
2) 請負者は、機械各部の配置に当たっては、注油、点検、修理等が容易なものとするほか、振動、騒音及び危害の防止に留意するものとする。 | 2)受注者は、機械各部の配置に当たっては、注油、点検、修理等が容易なものとするほか、振動、騒音及び危害の防止に留意しなければならない。 | |
3)請負者は、工事の施工にあたって必要とする資格を有する者を従事させ、監督職員から請求があった場合、資格者の名簿を提出するものとする。 | 3)受注者は、工事の施工にあたって必要とする資格を有する者を従事させ、監督職員から請求があった場合、資格者の名簿を提出しなければならない。 | |
1-11 工事の外注 | 1-11 工事の下請負 | |
請負者は、当該工事の一部を外注する揚合、外注の工事の施工につき、総合的に企画、指導及び調整するものとする。 また、外注工事の請負者は、次の各号に揚げる要件をすべて満たすものとする。 | 受注者は、当該工事の一部を外注する場合、外注する部分の工事の施工につき、総合的に企画、指導及び調整するものとする。また、外注工事の受注者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。 | |
(1)「一般競争(指名競争)参加資格審査」の有資格者である場合は、指名停止期間中でないこと。 | (1)一般競争(指名競争)参加有資格者である場合は、指名停止期間中でないこと。 | |
(2)当該工事の施工能力を有すること。 | (2)当該工事の施工能力を有すること。 | |
1-12 調査・試験に対する協力 | 港湾工事共通仕様書及び電気通信設備工事共通仕様書を参考に項目追加 | |
1)受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。 | ||
(1)諸経費動向調査 受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 | ||
(2)施工実態調査(モニタリング調査) 受注者は、当該工事が発注者の実施する施工実態調査(モニタリング調査)の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 | ||
2)低入札価格調査 受注者は、当該工事が予決令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は、次に掲げる措置をとらなければならない。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
(1)受注者は、「予算決算及び会計令第八十五条の基準の取扱いに関する事務手続きについて(平成6年4月 19日 6経第751号、平成15年10月31日改正 15経第1022号) 第4 調査の実施」に基づく調査に応じなければならない。 | ||
(2)受注者は、(1)の調査により、監督職員が資料の提出を求めたときは、これに応じなければならない。 | ||
3)独自の調査・試験を行う場合の処置 受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督職員に説明 し、承諾を得なければならない。また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。 | ||
1-12 工事の中止 | 1-13 工事の一時中止 | |
1)発注者は、契約書「工事の中止」の規定に基づき、請負者に対して通知したうえで、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工を一時中止させるものとする。 | 1)発注者は、契約書「工事の中止」の規定に基づき、受注者に対して通知したうえで、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 | |
2)請負者は、第1項により施工を一時中止する揚合、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また請負者は工事の続行に備え工事現場を適切に保全するものとす る。 | 2)受注者は、1)により施工を一時中止する場合、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得なければならない。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を適切に保全しなければならない。 | |
3)発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものと する。 | 港湾工事共通仕様書及び電気通信設備工事共通仕様書にあわせて項目追加 | |
1-13 設計図書の変更 | 1-14 設計図書の変更 | |
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を請負者に行った工事の 変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。 | 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。 | |
1-14 工期変更 | 1-15 工期変更 | |
1)契約書の規定に基づく工期の変更は、発注者と請負者の協議の前に当該変更が工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と請負者との聞で確認する(本条では以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を請負者に通知するものとする。 | 1)契約書「受注者の請求による工期の延長」及び「発注者の請求による工期の短縮」の規定に基づく工期の変更は、発注者と受注者の協議の前に当該変更が工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。 | |
2)請負者は、契約書「条件変更等」に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた揚合、前項に示す事前協議で工期変更協議の対象であると確認された事項を、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書「工期の変更方法」に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。 | 2)受注者は、契約書「条件変更等」に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合、前項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書「工期の変更方法」に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 | |
3)請負者は、契約書「設計図書の変更」に基づく設計図書の変更又は契約書「工事の中止」に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった揚合、第1項に示す事前協議で工期変更協議の対象であると確認された事項を、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書「工期の変更万法」に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。 | 3)受注者は、契約書「設計図書の変更」に基づく設計図書の変更又は契約書「工事の中止」に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった揚合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の 上、契約書「工期の変更方法」に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 | |
4)請負者は、契約書「乙の請求による工期の延長」に基づき工期の延長を求める揚合、第1項に示す事前協議で工期変更協議の対象であると確認された事項を、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書「工期の変更方法」に定める協議開始の日までに工期延長申請書を発注者に提出するものとする。 | 4)受注者は、契約書「受注者の請求による工期の延長」に基づき工期の延長を求める揚合、第1項に示す事前協議で工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書「工期の変更方法」に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 | |
5)請負者は、契約書「甲の請求による工期の短縮等」に基づき工期の短縮を求められた場合、第1項に示す事前協議で工期変更協議の対象であると確認された事項を、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書「工期の変更方法」に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。 | 5)受注者は、契約書「発注者の請求による工期の短縮」に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書「工期の変更方法」に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。 | |
1- 15 支給材料及び貸与物件 | 1-16 支給材料及び貸与物件 | |
1)請負者は、支給材料及び貨与物件を契約書「支給材料」又は「支給材料及び貸与物件」の規定に基づき善良な管理者の注意を持って管理するものとする。 | 1)受注者は、支給材料及び貨与物件を契約書「支給材料及び貸与物件」の規定に基づき善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。 | |
2)請負者は、支給材料及び貨与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにするものとする。 | 2)受注者は、支給材料及び貨与物件の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。 | |
3)請負者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な揚合は、その時点。)に支給材 料精算書を監督職員に提出するものとする。 | 3)受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な揚合は、その時点。)に支給材 料精算書を監督職員に提出しなければならない。 | |
4)請負者は、契約書「支給材料」又は「支給材料及び貸与物件」の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける揚合、品名、数量、規格及び使用予定日を記した要求書を監督職員に提出するものとする。 | 4)受注者は、契約書「支給材料及び貸与物件」の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の支給を受ける揚合、品名、数量、規格又は性能を記した要求書を監督職員に提出しなければならない。 | |
5)請負者は契約書「支給材料」又は「支給材料及び貸与物件」の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の引き渡し場所は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。なお、引き渡し場所からの積み込み、荷下しを含む運搬に係る費用は請負者の負担とする。 | 5)受注者は契約書「支給材料及び貸与物件」の規定に基づき、支給材料及び貸与物件の引き渡し場所は、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。 | |
6)受注者は、契約書「支給材料及び貸与物件」における「不用となった支給材料又は貸与物件の返還」の規定に基づき返還する場合、監督職員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料 の損失に対する責任を免れることはできない。また、返還に要する費用は受注者の負担とする。 | ||
6)請負者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得るものとする。 | 7)受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
7)請負者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 | 8)受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 | |
8)支給材料及び貸与物件の所有権は、請負者が管理する揚合でも発注者に属するものとする。 | 9)支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する揚合でも発注者に属するものとする。 | |
1-16 発生品 | 1-17 現場発生品 | |
請負者は、現場発生品が発生した場合、契約書「発生品」に規定された現場発生品調書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で発注者に引き渡さなければならない。引渡場所までの積み込み、荷下ろしを含む運搬にかかる費用は請負者の負担とする。 | 1)受注者は、設計図書に定められた現場発生品が発生した揚合、現場発生品調書を作成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。 | |
2)受注者は、1)以外のものが発生した場合、監督職員に通知し、監督職員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。 | ||
3)受注者は、1)、2)以外の現場発生品を自らの責任と費用で処分しなければならない。 | ||
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
1-17 工事材料の品質 | 1-18 工事材料の品質 | |
1)契約書「工事材料の品質及び検査等」に規定する「中等の品質」とは、JIS、JEM、JEC及びJAS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものをいう。 | 1)契約書「工事材料の品質及び検査等」に規定する「中等の品質」とは、JIS、JEM、JEC及びJAS規格に適合したもの又は、これと同等以上の品質を有するものをいう。 | |
2)請負者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者の責任と費用負担において整備、保管 し、監督職員から請求のあった場合は、直ちに提示するとともに、工事検査時に提出しなければならない。但し、修理船舶の機能・構造上重要でないものに関しては監督職員の承諾を得て省略することができる。 なお、設計図書で事前に監督職員の検査(確認を含む)を受けるものと指示された材料の使用にあたって は、事前にその外観及び品質証明書等の資料を監督職員に提出し、検査(確認を含む)を受けるものとす る。 | 2)受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担で整備、保管し、監督職員から請求のあった場合は、遅滞なく提出しなければならない。また、受注者は検査時にその資料を提出しなければならない。但し、修理又はxx船舶の機能・構造上重要でないものに関しては監督職員の承諾を得て省略することができる。 なお、設計図書で事前に監督職員の検査(確認を含む)を受けるものと指示された材料の使用にあたって は、事前にその外観及び品質証明書等の資料を監督職員に提出し、検査(確認を含む)を受けなければならない。 | |
1-18 監督職員による検査及び立会 | 1-19 監督職員による検査及び立会 | |
1)請負者は、設計図書の規定に従い、監督職員の施工状況検査、材料検査及び立会を受ける場合、事前に別に定める様式に従い書類を作成し監督職員に提出するものとする。 | 1)受注者は、設計図書の規定に従い、監督職員の検査及び立会を受ける場合、事前に監督職員に通知しなければならない。 | |
2)監督職員は、工事が契約図書どおりに行われているかを確認するため、必要に応じ現場に立ち入り立会、又は資料の提出を請求できるものとする。なお、請負者はこれに協力するものとする。 | 2)監督職員は、工事が契約図書どおりに行われているかを確認するため、必要に応じ現場に立ち入り、立会又は資料の提出を請求できるものとする。なお、受注者はこれに協力しなければならない。 | |
3)請負者は、設計図書に定める監督職員の施工状況検査に必要な測定、性能、品質等の確認を行い、その 結果を整理し監督職員に提出するものとする。 | 3)受注者は、設計図書に定める監督職員の検査に必要な測定、性能、品質等の確認を行い、その結果を整 理し監督職員に提出しなければならない。 | |
4)監督職員は、設計図書に定められた施工状況検査を行うものとする。 | 4)監督職員は、設計図書に定められた検査を受注者の測定結果等に基づき出来形、品質、数量等の確認を行うものとする。監督職員が行う検査には、現場代理人又は現場代理人の指定する者が臨場しなければならない。 | |
5)監督職員は、設計図書に定められた施工状況検査を書類確認とすることができる。この場合、請負者 は、測定記録、品質、数量等を確認するため、写真等の資料を整備し、監督職員にこれらを提出するものとする。 | 5)監督職員は、設計図書に定められた検査を書類確認とすることができる。この場合、受注者は、測定記録、品質、数量等を確認するため、写真等の資料を整備し、監督職員にこれらを提出しなければならない。 | |
6)監督職員による検査及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は、請負者の負担とする。 なお、監督職員が製造工場で検査及び立会を行う場合、請負者は、監督業務に必要な設備等の備わった執務 室を無償で提供し、光熱費は、請負者が負担するものとする。 | 6)監督職員による検査及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は、受注者の負担とする。なお、監督職員が製造工場で検査及び立会を行う場合、受注者 は、監督業務に必要な設備等の備わった執務室を無償で提供し、光熱費は、受注者が負担しなければならない。 | |
7)監督職員による検査及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。 ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合は、この限りではない。 | 7)監督職員による検査及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。 ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合は、この限りではない。 | |
8)請負者は、契約書の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料検査に合格した場合にあっても、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合の改造の請求、検査職員が行う工事完成検査に規定する義務は免れないものとする。 | 8)受注者は、契約書「監督職員」、「工事材料の品質及び検査等」、「監督職員の立会い及び工事記録の整備等」の規定に基づき、監督職員の立会を受け、検査に合格した場合にあっても、契約書「設計図書不適号の場合の改造義務、解体検査等」及び「検査及び引渡し」に規定する義務は免れないものとする。 | |
1-19 試運転及び諸試験 | 1-20 試運転及び諸試験 | |
1)試運転及び諸試験は項目は設計図書によるものとし、請負者は、試運転及び諸試験について、事前に試験法案を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。 | 1)試運転及び諸試験の項目は設計図書によるものとし、受注者は、試運転及び諸試験について、事前に試験方案を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。 | |
2)請負者は、関係法令に基づく関係官庁の検査が必要な揚合は、これを受検するものとし、これに必要な費用は、すべて請負者が負担するものとする。なお、関係官庁の検査により実施した項目は、設計図書による試運転及び諸試験項目を兼ねることができるものとする。 | 2)受注者は、関係法令に基づく関係官庁の検査が必要な場合は、これを受検するものとし、これに必要な費用は、すべて受注者が負担するものとする。なお、関係官庁の検査により実施した項目は、設計図書による試運転及び諸試験項目を兼ねることができるものとする。 | |
3)請負書は、試運転及び諸試験を行った結果を取りまとめて、監督職員へ提出するものとする。 | 3)受注者は、試運転及び諸試験を行った結果を取りまとめて、監督職員へ提出しなければならない。 | |
1-21 工事完成図書 | ||
受注者は、工事完成時に提出する成果品を工事完成図書として提出しなければならない。工事完成図書の内容、部数は設計図書によるものとする。 | ||
1-20 工事完成検査 | 1-22 工事完成検査 | |
1)請負者は、契約書「検査及び引渡し」の規定に基づき工事完成検査を受ける揚合、工事完成通知書を発注者に提出するものとする。 | 1)受注者は、契約書「検査及び引渡し」の規定に基づき工事完成検査を受ける揚合、工事完成通知書を発注者に提出しなければならない。 | |
2)請負者は、工事完成通知書を発注者に提出する際に、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。 | 2)受注者は、工事完成通知書を発注者に提出する際に、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。 | |
(1)設計図書(追加、変更指示も含む)に示されるすべての工事が完成していること | (1)設計図書(追加、変更指示も含む)に示されるすべての工事が完成していること | |
(2)契約書「設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等」の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること | (2)契約書「設計図書不適号の場合の改造義務、解体検査等」の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了していること | |
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、主要部計測表、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること | (3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、主要部計測表、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること | |
(4)契約変更を行う必要が生じた工事は、最終変更契約を発注者と締結していること | (4)契約変更を行う必要が生じた工事は、最終変更契約を発注者と締結していること | |
(5)1-19 第3項の関係官庁の検査を受け、合格していること | (5)関係官庁の検査を受け、合格していること | |
3)発注者は、工事完成検査に先立って 請負者に対して検査日を通知するものとする。 | 3)発注者は、工事完成検査に先立って 受注者に対して検査日を通知するものとする。 | |
4)検査職員は、監督職員及び請負者の臨場のうえ、工事目的物等を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 | 4)検査職員は、監督職員及び受注者の臨場のうえ、工事目的物等を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 | |
(1)工事目的物等の形状、寸法、精度、性能、品質、数量及び出来栄え | (1)工事目的物等の形状、寸法、精度、性能、品質、数量及び出来栄え | |
(2)工事管理状況の書類、記録、写真等 | (2)工事管理状況の書類、記録、写真等 | |
5)検査職員は、修補の必要があると認めた揚合、請負者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。 | 5)検査職員は、修補の必要があると認めた揚合、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。 | |
6)検査職員が、修補の指示を出した場合、修補の完了の確認は監督職員が行うものとする。 | 6)検査職員が、修補の指示を出した場合、修補の完了の確認は監督職員が行うものとする。 | |
7) 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合、発注者は、契約書「検査及び引渡し」の規定に基づき検査の結果を請負者へ通知するものとする。 | 7)検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合、発注者は、契約書「検査及び引渡し」の規定に基づき検査の結果を受注者へ通知するものとする。 | |
8)本条第6項により修補の完了が確認された揚合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、契約書「検査及び引渡し」に規定する期間に含めないものとする。 | 8)本条6)により修補の完了が確認された揚合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、契約書「検査及び引渡し」に規定する期間に含めないものとする。 | |
9)請負者は、当該工事完成検査については、1-18 8)監督職員による検査及び立会を準用するものとす る。 | 9)受注者は、当該工事完成検査については、1-19 8)の規定を準用するものとする。 | |
10)請負者の管理地以外で施工を行う場合は、工事完了後すみやかに請負者の機器、残材、各種の仮設物及びその他の廃品等を撤去し現場を清掃するものとする。 ただし、工事検査に必要な足場、安全ネット等は、監督職員の指示に従い存置し、検査終了後、すみやかに 撤去するものとする。 | 10)受注者の管理地以外で施工を行う場合は、工事完了後すみやかに受注者の機器、残材、各種の仮設物及びその他の廃品等を撤去し現場を清掃しなければならない。 ただし、工事完成検査に必要な足場、安全ネット等は、監督職員の指示に従い存置し、検査終了後、すみや かに撤去するものとする。 | |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
1-21 既済部分検査 | 1-23 既済部分検査等 | |
1)請負者は、契約書「部分払」又は「部分引渡し」に規定する「出来形部分等」又は「指定部分」の検査を受ける場合、契約書「検査及び引渡し」の規定を準用するものとする。この場合、「工事」とあるのは 「出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料等」又は「指定部分にかかわる工事」、「検査」とあるの は「既済部分検査」又は「指定部分検査」とそれぞれ読み替えるものとする。 | 1)受注者は、契約書「部分引渡し」に規定する「指定部分」の検査を受ける場合、契約書「検査及び引渡し」の規定を準用するものとする。この場合、「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」、「検査」とあるのは「指定部分検査」と読み替えるものとする。 | |
2)請負者は、検査職員の指示による修補は、1-20 工事完成検査5 )~8 )の規定に従うものとする。 | 2)受注者は、検査職員の指示による修補は、1-22 工事完成検査5 )~8 )の規定に従うものとする。 | |
3)請負者は、製造工場での工事検査に当たっては1-18 監督職員による検査及び立会6 )を準用するものとする。 | 3)受注者は、製造工場での工事検査に当たっては1-19 監督職員による検査及び立会6)を準用するものとする。 | |
1-22 履行報告 | 1-24 履行報告 | |
請負者は、契約書「履行報告」に基づき、監督職員に別に定める様式により提出するものとする。 | 受注者は、契約書「履行報告」に基づき、履行状況を別に定める様式により監督職員に提出しなければならない。 | |
1-25 工事関係者に対する措置請求 | 港湾工事共通仕様書にあわせて項目追加 | |
1)発注者は、現場代理人が当該工事の運営・取締り及び工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面によ り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | ||
2)発注者又は監督職員は、xx技術者(現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 | ||
1–23 諸法令、諸条例の遵守 | 1–26 諸法令、諸条例の遵守 | |
1)請負者は、当該工事に関する諸法令及び諸条例を遵守し、工事の円滑な進捗を図るものとする。また、諸法令、諸条例の適用及びその運用は請負者の負担で行うものとする。 なお、日本国内における主な法令は以下に示すとおりである。 | 1)受注者は、当該工事に関する諸法令及び諸条例を遵守し、工事の円滑な進捗を図るものとする。また、諸法令、諸条例の適用及びその運用は自らの負担で行うものとする。 なお、主な法令は以下に示すとおりである。 | |
(1)会計法 (昭和22年法律 第35号) | (1)会計法 (昭和22年法律 第35号) | |
(2)船舶法 (明治32年法律 第46号) | (2)船舶法 (明治32年法律 第46号) | |
(3)造船法 (昭和25年法律 第129号) | (3)造船法 (昭和25年法律 第129号) | |
(4)小型船造船業法 (昭和41年法律 第119号) | (4)小型船造船業法 (昭和41年法律 第119号) | |
(5)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律 第120号) | (5)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律 第120号) | |
(6)労働基準法 (昭和22年法律 第49号) | (6)労働基準法 (昭和22年法律 第49号) | |
(7)労働安全衛生法 (昭和47年法律 第57号) | (7)労働安全衛生法 (昭和47年法律 第57号) | |
(8)作業環境測定法 (昭和50年法律 第28号) | (8)作業環境測定法 (昭和50年法律 第28号) | |
(9)じん肺法 (昭和35年法律 第30号) | (9)じん肺法 (昭和35年法律 第30号) | |
(10)雇用保険法 (昭和49年法律 第116号) | (10)雇用保険法 (昭和49年法律 第116号) | |
(11)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律 第50号) | (11)労働者災害補償保険法 (昭和22年法律 第50号) | |
(12)健康保険法 (昭和11年法律 第70号) | (12)健康保険法 (昭和11年法律 第70号) | |
(13)中小企業退職金共済法 (昭和34年法律 第160号) | (13)中小企業退職金共済法 (昭和34年法律 第160号) | |
(14)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和51年法律 第33号) | (14)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和51年法律 第33号) | |
(15)出入国管理及び難民認定法(平成3年法律 第94号) | (15)出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律 第319号) | |
(16)道路法 (昭和27年法律 第180号) | (16)道路法 (昭和27年法律 第180号) | |
(17)道路交通法 (昭和35年法律 第105号〉 | (17)道路交通法 (昭和35年法律 第105号〉 | |
(18)道路運送法 (昭和26年法律 第183号) | (18)道路運送法 (昭和26年法律 第183号) | |
(19)道路運送車両法 (昭和26年法律 第185号) | (19)道路運送車両法 (昭和26年法律 第185号) | |
(20)河川法 (昭和39年法律 第167号) | (20)河川法 (昭和39年法律 第167号) | |
(21)河川法施行法 (昭和39年法律 第168号) | (21)河川法施行法 (昭和39年法律 第168号) | 削除(法令の内容が無関係のため) |
(22)海岸法 (昭和31年法律 第101号) | (21)海岸法 (昭和31年法律 第101号) | |
(23)港湾法 (昭和25年法律 第218号) | (22)港湾法 (昭和25年法律 第218号) | |
(24)xx法 (昭和23年法律 第174号) | (23)xx法 (昭和23年法律 第174号) | |
(25)漁港漁場整備法 (昭和25年法律 第137号) | (24)漁港漁場整備法 (昭和25年法律 第137号) | |
(26)下水道法 (昭和33年法律 第79号) | (25)下水道法 (昭和33年法律 第79号) | |
(27)航空法 (昭和27年法律 第231号) | (26)航空法 (昭和27年法律 第231号) | |
(28)軌道法 (大正10年法律 第76号) | (27)軌道法 (大正10年法律 第76号) | |
(29)xxx (昭和26年法律 第249号) | (28)xxx (昭和26年法律 第249号) | |
(30)環境基本法 (平成5年法律 第91号) | (29)環境基本法 (平成5年法律 第91号) | |
(31)火薬類取締法 (昭和25年法律 第149号) | (30)火薬類取締法 (昭和25年法律 第149号) | |
(32)大気汚染防止法 (昭和43年法律 第97号) | (31)大気汚染防止法 (昭和43年法律 第97号) | |
(33)騒音規制法 (昭和43年法律 第98号) | (32)騒音規制法 (昭和43年法律 第98号) | |
(34)水質汚濁防止法 (昭和45年法律 第138号) | (33)水質汚濁防止法 (昭和45年法律 第138号) | |
(35)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律 第61号) | (34)湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律 第61号) | |
(36)振動規制法 (昭和51年法律 第64号) | (35)振動規制法 (昭和51年法律 第64号) | |
(37)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律 第137号) | (36)廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律 第137号) | |
(38)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律 第48号) | (37)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律 第48号) | |
(39)文化財保護法 (昭和25年法律 第214号) | (38)文化財保護法 (昭和25年法律 第214号) | |
(40)電気事業法 (昭和39年法律 第170号) | (39)電気事業法 (昭和39年法律 第170号) | |
(41)消防法 (昭和23年法律 第186号) | (40)消防法 (昭和23年法律 第186号) | |
(42)建築基準法 (昭和25年法律 第201号) | (41)建築基準法 (昭和25年法律 第201号) | |
(43)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律 第104号) | (42)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律 第104号) | |
(44)土壌汚染対策法 (平成14年法律 第53号) | (43)土壌汚染対策法 (平成14年法律 第53号) | |
(45)海上交通安全法 (昭和47年法律 第115号) | (44)海上交通安全法 (昭和47年法律 第115号) | |
(46)海上衝突予防法 (昭和52年法律 第62号) | (45)海上衝突予防法 (昭和52年法律 第62号) | |
(47)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律 第136号) | (46)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律 第136号) | |
(48)船員法 (昭和22年法律 第100号) | (47)船員法 (昭和22年法律 第100号) | |
(49)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和26年法律 第149号) | (48)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和26年法律 第149号) | |
(50)船舶安全法 (昭和8年法律 第11号) | (49)船舶安全法 (昭和8年法律 第11号) | |
(51)船舶のトン数の測度に関する法律 (昭和55年法律 第40号) | (50)船舶のトン数の測度に関する法律 (昭和55年法律 第40号) | |
(52)自然環境保全法 (昭和47年法律 第85号) | (51)自然環境保全法 (昭和47年法律 第85号) | |
(53)自然公園法 (昭和32年法律 第161号) | (52)自然公園法 (昭和32年法律 第161号) | |
(54)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成4年法律 第51号) | (53)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成4年法律 第51号) |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
(55)技術士法 (昭和58年法律 第25号) | (54)技術士法 (昭和58年法律 第25号) | |
(56)計量法 (平成4年法律 第51号) | (55)計量法 (平成4年法律 第51号) | |
(57)厚生年金保険法 (昭和29年法律 第115号) | (56)厚生年金保険法 (昭和29年法律 第115号) | |
(58)最低賃金法 (昭和34年法律 第137号) | (57)最低賃金法 (昭和34年法律 第137号) | |
(59)所得税法 (昭和40年法律 第33号) | (58)所得税法 (昭和40年法律 第33号) | |
(60)船員保険法 (昭和14年法律 第73号) | (59)船員保険法 (昭和14年法律 第73号) | |
(61)著作xx (昭和45年法律 第48号) | (60)著作xx (昭和45年法律 第48号) | |
(62)電波法 (昭和25年法律 第131号) | (61)電波法 (昭和25年法律 第131号) | |
(63)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律 第84号) | (62)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和44年法律 第84号) | |
(64)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律 第303号) | (63)毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律 第303号) | |
(65)国有財産法 (昭和23年法律 第73号) | (64)国有財産法 (昭和23年法律 第73号) | |
(65)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年法律 第18号) | 品確法は建設業法対象工事が対象のため削除 | |
(65)特許法 (昭和34年法律 第121号) | 港湾工事共通仕様書を参考に追加 | |
(66)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律 第58号) | 港湾工事共通仕様書を参考に追加 | |
2)請負者は、諸法令、諸条例を遵守するものとし、これらに抵触した場合の責務が、発注者に及ばないようにするものとする。 | 2)受注者は、諸法令、諸条例を遵守するものとし、これらに抵触した場合の責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。 | |
3)請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令、諸条例に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 | 3)受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが1)の諸法令、諸条例に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 | |
1-24 官公庁等への手続き等 | 1-27 官公庁等への手続き等 | |
1)請負者は、工事の施工に関係する諸法令、諸条例に基づき、官公庁、その他関係機関に対して、請負者の負担で工事の施工に支障のないように手続きを行うものとする。 なお、請負者は、手続きに伴う申請書及び許可書等について、その写しを監督職員に提出するものとす る。 | 1)受注者は、工事の施工に関係する諸法令、諸条例に基づき、官公庁、その他関係機関に対して、自らの負担で工事の施工に支障のないように手続きを行わなければならない。 なお、受注者は、手続きに先立ちその届出書類等の写しを監督職員に提出するものとし、許可書等が発 行される場合、その写しを監督職員に提出しなければならない。 | |
2)請負者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守するものとする。なお、請負者は、xxxx内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員に通知し、その指示を受けるものとする。 | 2)受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員に通知し、その対応方法等に関して協議しなければならない。 | |
1-25 施工時期及び施工時間の変更 | 1-28 施工時期及び施工時間の変更 | |
請負者は、工事を施工する場合に、次の各号に掲げる行為を現場で行うときは、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。 | ||
(1)特記仕様書に施工時間が定められている揚合で、その時間を変更する揚合 | 1)受注者は、特記仕様書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合、あらかじめ監督職員と協議しなければならない。 | |
(2)官公庁の休日又は夜間に作業を行う揚合 | 2)受注者は、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合、事前に理由を付した書面を監督職員に提出し、承 諾を得なければならない。 | |
1-26 提出書類 | 1-29 提出書類 | |
請負者は、別に定める様式に従い書類を作成し、監督職員に提出するものとする。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によるものとする。 | 受注者は、別に定める様式に従い書類を作成し、監督職員に提出するものとし、これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によるものとする。 | |
1-27 損害 | 1-30 損害 | |
1)請負者は、契約書「一般的損害」、「第三者に及ぼした損害」及び「不可抗力による損害」に規定する損害が発生した揚合には、ただちに損害の詳細な状況を把握し、遅滞なく損害発生通知書により発注者に通知するものとする。 | 1)受注者は、契約書「一般的損害」、「第三者に及ぼした損害」、「不可抗力による損害」に規定する損害が発生した揚合には、ただちに損害の詳細な状況を把握し、遅滞なく損害発生通知書により発注者に通知しなければならない。 | |
2)契約書「不可抗力による損害」に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。 なお、起因となる観測データは、公共機関、若しくは公益法人の気象記録等に基づくものを使用するものと する。 | 2)契約書「不可抗力による損害」に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。なお、起因となる観測データは、公共機関又は、公益法人の気象記録等に基づくものを使用するものとする。 | |
(1)波浪、高潮に起因する場合 | (1)波浪、高潮に起因する場合 | |
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合 | 波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合 | |
(2)強風に起因する場合 | (2)強風に起因する場合 | |
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう)が15m/秒以上あった場合 | 最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう)が15m/秒以上あった場合 | |
(3)降雨に起因する場合 | (3)降雨に起因する場合 | |
次のいずれかに該当する場合とする。 | 次のいずれかに該当する場合とする。 | |
①24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう)が80mm以上 | ①24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう)が80mm以上 | |
②1時間雨量(任意の60分における雨量をいう)が20mm以上 | ②1時間雨量(任意の60分における雨量をいう)が20mm以上 | |
③連続雨量(任意の72 時間における雨量をいう)が150mm以上 | ③連続雨量(任意の72 時間における雨量をいう)が150mm以上 | |
(4)河川沿いの施設にあっては、河川の警戒水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合 | (4)河川沿いの施設にあっては、河川の警戒水位以上、又はそれに準ずるxxにより発生した場合 | |
(5)地震、津波、火災、豪雪、高潮に起因する場合 | (5)地震、津波、火災、豪雪、高潮に起因する場合 | |
周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合 | 周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合 | |
3)契約書「不可抗力による損害」に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書「臨機の措置」に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。 | 3)契約書「第三者に及ぼした損害」に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、設計図書及び契約書「臨機の措置」に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 | |
1-28 特許xx | 1-31 特許xx | |
1)契約書「特許xxの使用」に規定する「その他の第三者の権利」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。 | 1)受注者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨明示がなく、その使用に関した費用負担を契約書「特許xxの使用」に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督職員と協議しなければならない。 | |
2)請負者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督職員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。 | 2)受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督職員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならない。 | |
3)発注者が引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除 又は編集して利用することができるものとする。 | 3)発注者が引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(平成30年7月改正 法律第72条第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除又は編集して利 用することができる。 | |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
1-29 保険のxx及び事故の補償 | 1-32 保険のxx及び事故の補償 | |
1)請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入するものとする。 | 1)受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 | |
2)請負者は、雇用者の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をするものとする。 | 2)受注者は、雇用者の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。 | |
3)請負者は、特記仕様書の定めに従い、保険をxxするものとする。 | 3)受注者は、特記仕様書の定めに従い、保険をxxするものとする。 | |
1-30 完成図書 | ||
請負者は、工事完成時、完成図書を監督職員が指示する収納方法により提出するものとする。収納する図書の名称、部数は、設計図書によるものとする。 | ||
1-31 設計条件の留保 | 1-33 設計条件の留保 | |
1)請負者は、設計図書に記載のないものについても、関係法令上または船舶の運航及び機械の操作に当然必要とされるものについてはこれを完備するものとする。 | 1)受注者は、設計図書に記載のないものについても、関係法令上または船舶の運航及び機械の操作に当然必要とされるものについてはこれを完備するものとする。 | |
2)設計図書に示す添付図面は一般配置図、機器配置図等を示すものであって、性能、強度等が低下しない揚合及び美観を損ねない場合に限り、請負者は、発注者の承認及び監督職員の承諾を得て変更することができるものとする。 | 2)設計図書に示す添付図面は一般配置図、機器配置図等を示すものであって、性能、強度等が低下しない場合及び美観を損ねない場合に限り、受注者は、発注者の承認及び監督職員の承諾を得て変更することができる。 | |
1-32 調査等の協力 | ||
1)船舶製造修理等工事労働者賃金調査 | ||
(1)発注者が実施する船舶製造修理等工事労働者賃金調査の対象期間に該当するため調査対象となった場合、請負者は調査票に必要事項を正確に記入のうえ、発注者に提出し、必要な協力を行わなければならな い。また、調査票等を提出した事業所に対し、発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象となった場合も同様とする。なお、工事の工期経過後においても必要な協力を行うものとする。 | ||
(2)調査対象となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、請負者は労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調整・保存するなど日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 | ||
(3)請負者が本工事の一部について外注の契約を締結する場合には、請負者は当該外注工事の受注者(当該外注工事の一部に係る二次以降の外注を含む)が上記1)および2)と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 | ||
2)その他調査 | ||
(1)請負者は、当該工事が発注者の実施する以下の調査の対象工事になった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工事経過後においても同様とする。 | ||
①施工実態調査 | ||
②諸経費動向調査 | ||
③その他 発注者の行う工事関連調査 | ||
1-34 臨機の措置 | 港湾工事共通仕様書にあわせて項目追加 | |
1)受注者は災害防止等のため必要があると認められるときは、緊急やむを得ない場合を除き、事前に監督職員に意見を求めた上で臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに監督職員に通知しなければならない。 | ||
2)監督職員は、天災等に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 | ||
1-35 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 | 港湾工事共通仕様書にあわせて項目追加 | |
1)受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 | ||
2)1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面によ り発注者に報告しなければならない。 | ||
3)1)及び2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 | ||
4)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と 協議しなければならない。 | ||
1-36 情報管理体制 | 港湾工事共通仕様書にあわせて項目追加 | |
1)受注者は、本工事で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報でることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様)を適切に管理するため、次の体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」に記載した情報に変更がある場合は、「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について」を提出し、再度発注者の同意(情報管理体制の変更同意について)を得ること。 | ||
(確保すべき履行体制) ・本工事で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該工事の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 ・本工事で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する施工体制を有していること。 ・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセン サー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本工事で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩してはならない。 | ||
2)本工事で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。 | ||
3)工事施工完了後における本工事で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。 | ||
4)本工事で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、工事の施工中・施工後を問わず、事実関係等について直ちに担当部局へ報告すること。な お、国土交通省が行う報告徴収や調査に必ず応じること。 | ||
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
2章 施工管理 | 2章 施工管理 | |
2-1 一般 | 2-1 適用 | |
1)請負者は、施工計画書に示される作業手順及び施工要領に従って施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう施工管理を行うものとする。 | 1)受注者は、施工計画書に従って施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう施工管理を行わなければならない。 | |
2)請負者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、請負者の責任において、施工管理の体制を確立するものとする。 | 2)受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、受注者の責任において、施工管理の体制を確立するものとする。 | |
2-1 現場管理 | 2-2 現場管理 | |
1)請負者は、工事現揚に大型輸送機械で大量の工事用資材の輸送をともなう工事においては、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面で監督職員に提出するものとする。 なお、請負者はダンプトラックを使用する場合、工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに「港 湾関係直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」について遵守する。 | 1)受注者は、工事現揚にダンプトラック等の大型輸送機械で大量の工事用資材の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面で監督職員に提出しなければならない。 なお、受注者はダンプトラックを使用する揚合、添付資料「港湾関係直轄工事におけるダンプトラック過積 載防止対策要領」に従うものとする。 | |
2)請負者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めるものとする。 | 2)受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。 | |
3)請負者は、工事現場における工事の施工に際し、既設構造物に損傷を与えることがないように注意して施工するものとする。損傷が請負者の過失によるものと認められる場合、請負者は自らの負担で原形に復元するものとする。 | 3)受注者は、施工に際し、修理対象船舶並びに既設構造物に損傷を与えることがないように施工しなければならない。損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者は自らの負担で原形に復元しなければならない。 | |
4)請負者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めるものとする。 | 4)受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。 | |
2-3 xx技術者 | 2-3 xx技術者 | |
請負者は、当該工事と同等規模以上の工事に十分な経験を有するxx技術者を配置するものとする。 | 受注者は、当該工事と同等規模以上の工事に十分な経験を有するxx技術者を配置しなければならない。なお、xx技術者は工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の 管理及び当該工事に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 | |
2-4 技術者の配置 | 技術者の配置は削除(マル環船、ドラグ船の場合、膨大な量になると思慮さ れるため、及び近年の工事書類の簡素化の観点から) | |
請負者は、工事における作業名、氏名、資格又は作業経歴等を施工計画書に記載するものとする。 | ||
2-5 工程管理 | 2-4 工程管理 | |
請負者は、計画工程表に基づき、規定の工期内に工事が円滑に完成するよう工程管理を行うものとする。 | 受注者は、計画工程表に基づき、規定の工期内に工事が円滑に完成するよう工程管理を行わなければならない。また、工事の重要段階では、必要に応じて短期の工程表を作成し工程の遅延を防止するものとし、監督職員から要求があった場合は、実施工程表を提出しなければならない。 | |
2-6 品質、出来形管理 | 2-5 品質、出来形管理 | |
1)請負者は、設計図書に定める品質、出来形を確保するため、材料、部品等諸試験及び検査要領を作成のうえ、監督職員に提出し、承諾を得るものとする。 | 1)受注者は、設計図書に定める品質、出来形を確保するため、工事に使用する材料、部品等の諸試験及び検査要領を作成のうえ、監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 | |
2)請負者は、品質、出来形に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等を行わなければならない。なお、監督職員は、品質に疑いのある場合、品質確認に必要な試験等を指示することができる。 | 2)受注者は、品質、出来形に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等を行わなければならな い。なお、監督職員は、品質に疑いのある揚合、品質確認に必要な試験等を指示することができる。なお、それらに要する費用については受注者の負担とするものとする。 | |
3)請負者は、品質、出来形管理を設計図書に基づき実施し、その結果を速やかにとりまとめ監督職員に提出しなければならない。 なお、基準値ならびに許容範囲のあるものは、これを併記する。 | 3)受注者は、品質、出来形管理を設計図書に基づき実施し、その結果を速やかにとりまとめ監督職員に提出しなければならない。 なお、基準値ならびに許容範囲のあるものは、これを併記する。 | |
2-7 写真管理 | 2-6 写真管理 | |
1)工事段階ごとの施工状況、完成後に外面から明視できない箇所及び諸試験、検査の写真(電子媒体によるものを含む)を撮影し、その結果をとりまとめ監督職員に提出するものとする。 なお、電子媒体を提出する場合は、原本としてCD-R 又はM0(640MB以下)を、その記録画像ファイル形式はJPEG形式(非圧縮~圧縮率1/8まで)をそれぞれ原則とし、これ以外による場合には監督職員の承諾を得るものとする。 | 1)工事段階ごとの施工状況、完成後に外面から明視できない箇所及び諸試験、検査の写真(電子媒体によるものを含む)を撮影し、その結果をとりまとめ監督職員に提出しなければならない。なお、同じ工事内容を繰り返す場合の撮影は代表的な1サイクルとし、他のサイクルは省略できるものとする。 電子媒体を提出する場合は、原則としてCD-ROM又はDVD-Rにより提出しなければならない。記録画像ファイ ル形式はJPEG形式(非圧縮~圧縮率1/8まで)をそれぞれ原則とし、これ以外による場合には監督職員の承諾を得なければならない。 | 港湾工事にあわせて、代表的な1サイクルのみの提出可を追記 |
2)請負者は、上記の他に、工事施工前と工事完成後の写真が比較できるように全景写真を撮影し、監督職 員に提出するものとする。 | 2)受注者は、上記の他に、工事施工前と工事完成後の写真が比較できるように全景写真を撮影し、監督職 員に提出しなければならない。 | |
3)請負者は、必要に応じ、現場条件の変更、臨機の処置、支給材料、貸与物件、現場発生品及び工事中の安全管理に関する確認のための写真を撮影し、監督職員に提出するものとする。 | 3)受注者は、必要に応じ、現場条件の変更、臨機の措置、支給材料、貸与物件、現場発生品及び工事中の安全管理に関する確認のための写真を撮影し、監督職員に提出しなければならない。 | |
4)請負者は、工事中に被災した場合、被災状況の確認のため必要に応じ工事目的物等の全景及び部分の写真を撮影し、監督職員に提出するものとする。 | 4)受注者は、工事中に被災した場合、被災状況の確認のため必要に応じ工事目的物等の全景及び部分の写真を撮影し、監督職員に提出しなければならない。 | |
5)写真はカラー写真とし、被写体の状況等、可能な限り場所、時期等の確認ができるように工夫して撮影するものとする。 なお、必要に応じ被写体の測定値が判るように、スケール(巻き尺等)及び測定器具等を必要箇所に応じ て撮影するものとする。 | 5)写真はカラー写真とし、被写体の状況、場所、時期、形状寸法の確認ができるように工夫して撮影しなければならない。なお、必要に応じ被写体の寸法が判るように、スケール(巻き尺等)及び測定器具等を必要箇所に添えて撮影するものとする。 | |
6)写真には、必要に応じ、工事名、工種、実測寸法及び略図等を記入した小黒板を入れて撮影するものとする。 なお、電子媒体による写真については、必要な文字、数値等の内容の判断ができる機能、精度を確保できる撮影機材を用いるものとする。(有効画素:国土交通省デジタル写真管理情報基準(案)、プリンター:フル力ラ- 300dpi以上、インク・用紙等: 通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著な劣化が生じないものと する。) | 6)写真には、必要に応じ、工事名、工種、設計寸法、実測寸法及び略図等を記入した小黒板を入れて撮影しなければならない。なお、電子媒体による写真については、必要な文字、数値等の内容の判読ができる機能、精度を確保できる撮影機材を用いなければならない。(有効画素:100~300万画素程度、プリンターはフル力ラ-300dpi以上、インク・用紙等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。) | |
7)監督職員に提出する写真の大きさは、116mm×82mm(サービス判)以上とし、アルバムに整理するものとする。アルバムの大きさはA4判程度とし、表紙には施工年度、工事名、請負者名を記入するものとする。なお、必要に応じて撮影箇所を記入するものとする。 | 7)監督職員に提出する写真は、アルバムに整理するものとする。アルバムの大きさはA4判程度とし、表紙には施工年度、工事名、受注者名を記入しなければならない。なお、必要に応じて撮影箇所を記入するものとする。 | |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
2-8 環境保全 | 2-7 環境保全 | |
1)請負者は、環境保全のため、関係法令及び条例を遵守し、工事の施工により発生する恐れのある騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の防止対策を施工計画の段階及び工事実施の段階の各々で検討・実施するものとする。 | 1)受注者は、環境保全のため、関係法令及び条例を遵守し、工事の施工により発生する恐れのある騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の防止対策を施工計画時及び工事実施段階の各々で検討・実施しなければならない。 | |
2)請負者は、工事施工中に環境が阻害される恐れが生じ又は発生した場合、ただちに応急措置を講じ、監督職員に通知するものとする。 また、請負者は、必要な環境保全対策を立て監督職員の承諾を得て、又は監督職員の指示に基づき環境の 保全に努めるものとする。 | 2)受注者は、工事施工中に環境が阻害される恐れが生じ又は発生した場合、ただちに応急措置を講じ、監督職員に通知しなければならない。また、受注者は、必要な環境保全対策を立て監督職員の承諾を得て、又は監督職員の指示に基づき環境の保全に努めなければならない。 | |
3)請負者は、工事により発生した廃油、ビルジおよびその他の廃棄物の処理について「廃棄物の処理および清掃に関する法律」、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」等の諸法令に基づき適正に処分するとともに、処分後は処理確認書(マニフェスト)などの適正な処分が確認できる書類を提出するものとす る。 | 3)受注者は、工事により発生した廃油、ビルジおよびその他の廃棄物の処理について「廃棄物の処理および清掃に関する法律」、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」等の諸法令に基づき適正に処分するとともに、処分後は産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)、又は電子マニフェストなどにより適正な処分が確認できる書類を提示しなければならない。 | |
4)請負者は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。 また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、請負者は自らの負担で撤去し、処理するものとする。 | 4)受注者は、海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。 また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。 | |
3章 安全管理 | 3章 安全管理 | |
3-1 一般 | 3-1 適用 | |
1)請負者は、関係法令を遵守し、常に工事の安全に留意して、事故及び災害の防止に努めるものとする。 | 1)受注者は、関係法令を遵守し、常に工事の安全に留意して、事故及び災害の防止に努めなければならない。 | |
2)請負者は、事故又は災害が発生した場合、応急処置を講じるとともに、ただちに監督職員及び関係官公庁に通知するものとする。 | 2)受注者は、事故又は災害が発生した場合、第三者及び作業員等の人命の安全確保を全てに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、ただちに監督職員及び関係官公庁に電話等にて状況を連絡し、その後書面による通知をしなければならない。 | |
3)請負者は、工事用資機材の運搬路として公衆に供する道路を使用する場合、関係法令に基づき安全対策を講じるものとする。特に、請負者は、路面を汚損したり、第三者に損害を与えることのないよう積載物の落下等の防止に努めるものとする。 | 3)受注者は、工事用資機材の運搬路として公衆に供する道路を使用する場合、関係法令に基づき安全対策を講じなければならない。特に、受注者は、路面を汚損したり、第三者に損害を与えることのないよう積載物の落下等の防止に努めなければならない。 | |
4)請負者は、工事現場において、工事を施工するにあたっては、作業区域の表示及び関係者への周知な ど、必要な安全対策を講じるものとする。また、工事関係者以外の立入りを禁止する場合、板囲、ロープ等により囲うものとし、立ち入り禁止の標示を行うものとする。 | 4)受注者は、工事現場において、工事を施工するにあたっては、作業区域の表示及び関係者への周知な ど、必要な安全対策を講じなければならない。また、工事関係者以外の立入りを禁止する場合、板囲、ロープ等により囲うものとし、立ち入り禁止の標示をしなければならない。 | |
5)請負者は、工事期間中適宜、工事現場及びその周辺の安全巡視を行い、安全を確保するものとする。 | 5)受注者は、工事期間中適宜、工事現場及びその周辺の安全巡視を行い、安全を確保しなければならな い。 | |
6)請負者は工事中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、 関連法令に基づいて適切な措置を講じるものとする。 | 6)受注者は工事中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関連法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 | |
7)受注者は、足場の施工に当たり、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(厚生労働省 平成27年5月)」及び「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省 平成21年4月)」によるものとし、足場の組立、解体、変更作業時及び使用時には、常時、全ての作業床において二段手すり及びxxの機能を有するものを使用するよう努めなければならない。 | xx工事や塗装工事で足場を使用することがあると思慮されるため本項目追加。 近畿地整意見→中小零細企業が多い港湾業務艇等の修理を請け負う造船所では対応が難しいと思慮。 中小零細企業の場合、二段手すり等の調達が難しいことも考えられるため語尾を「努めなければならない」とした。 | |
3-2 異常現象等への対応 | 3-2 異常現象等への対応 | |
請負者は、施工途中における安全確保のため、異常現象等に対して次に示すことなどの必要な措置を行うものとする。 | 受注者は、施工途中における安全確保のため、異常現象等に対して次に示すことなどの必要な措置を講じなければならない。 | |
1)天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておくものとする。 | 1)天災等に対しては、天気予報等などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなければならない。 | |
2)作業時に危険を予知した場合は、ただちに作業を中止し、作業員を安全な場所に退避させるものとする。 | 2)作業時に危険を予知した場合は、直ちに作業を中止し、作業員を安全な場所に退避させなければならない。 | |
3)異常個所の点検及び原因の調査等は、二次災害防止のための応急措置を行った後、安全に十分注意して行うものとする。 | 3)異常個所の点検及び原因の調査等は、二次災害防止のための応急措置を行った後、安全に十分注意して行わなければならない。 | |
3-3 安全教育及び安全訓練等の実施 | 3-3 安全教育及び安全訓練等の実施 | |
1)請負者は、工事施工中、現場に即した安全に関わる事項を工事着手後、当該工事に就業する作業員の参加により、月あたり半日以上の時間を割り当て、下記から実施内容を適切に選択し実施するものとする。 | 1)受注者は、工事施工中、現場に即した安全教育及び安全訓練等を工事着手後、作業員全員の参加によ り、毎月4時間以上の時間を割り当て、次に掲げる項目から実施内容を選択し安全教育及び安全訓練等を実施しなければならない。 なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施する事もできる。 | |
(1)安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育 | (1)安全活動のビデオ等視聴覚資料による安全教育 | |
(2)工事内容のxxxx | (2)工事内容のxxxx | |
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 | (3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 | |
(4)工事における災害対策訓練 | (4)工事における災害対策訓練 | |
(5)工事現場で予想される事故対策 | (5)工事現場で予想される事故対策 | |
(6)その他、安全教育及び安全訓練等としての必要な事項 | (6)その他、安全教育及び安全訓練等としての必要な事項 | |
2)請負者は、製造工場においても、前項に準じて安全教育及び安全訓練等を実施するものとする。 | 2)受注者は、製造工場においても、前項に準じて安全教育及び安全訓練等を実施しなければならない。 | 1)と同意のため削除 |
3)請負者は、安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。 | 2)受注者は、安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。 | |
4)請負者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況を監督職員の請求があった場合直ちに提示するものとし、検査時に提出するものとする。 | 3)受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合直ちに提示するものとする。 | |
3-4 工事現場における連絡体制等 | 3-4 工事現場における連絡体制等 | |
請負者は、複数の工事が相互に関連する工事現場では、各工事を安全かつ円滑に実施するため、監督職員及び他の請負者間との安全施工に関する緊密な情報交換を行うものとする。 | 受注者は、複数の工事が相互に関連する工事現場では、各工事を安全かつ円滑に実施するため、監督職員及び他の受注者間との安全施工に関する緊密な情報交換を行わなければならない。 | |
3-5 爆発及び火災の防止 | 3-5 爆発及び火災の防止 | |
1)請負者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発物等の危険物に対する防護の措置を講じるものとする。 | 1)受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、関係官公庁署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。 | |
2)請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止するものとする。 | 2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 | |
3)請負者は、石油精製品、塗料等の可燃物の周辺には火気の使用を禁止する旨の表示を行う等、適切な措置を講じるとともに周辺の整理整頓に努めるものとする。 | 3)受注者は、石油精製品、塗料等の可燃物の周辺には火気の使用を禁止する旨の表示を行う等、適切な措置を講じるとともに周辺の整理整頓に努めなければならない。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
3-6 酸素欠乏症等の防止 | 3-6 酸素欠乏症等の防止 | |
請負者は、密閉部等通気が充分でない場所での作業を行う場合、「酸素欠乏症等防止規則」に基づき、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定したうえで酸素欠乏症等に対する防止措置を講じるものとする。 | 受注者は、密閉部等通気が充分でない場所での作業を行う場合、「酸素欠乏症等防止規則」に基づき、酸素濃度及び硫化水素濃度を測定したうえで酸素欠乏症等に対する防止措置を講じなければならない。 | |
3-7 事故災害報告 | 3-7 事故災害報告 | |
請負者は、工事の施工中に事故災害が発生した場合、ただちに監督職員に通知するほか、遅滞なく別に定める「事故災害発生報告書」を監督職員に提出するものとする。 | 受注者は、工事の施工中に事故災害が発生した場合、直ちに監督職員に通知するほか、遅滞なく別に定める「事故災害発生報告書」を事務所長に提出しなければならない。 | |
4章 船舶修理 | 4章 船舶修理 | |
4-1 一般事項 | 4-1 適用 | |
本節は、船舶の修理工事に関するその他一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の修理工事に関するその他一般的事項について定めるものとする。 | |
4-1-1 入出渠または上下架 | 4-1-1 入出渠または上下架 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | 1)は削除 |
本節は、船舶の入出渠または上下架に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の入出渠または上下架に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | |
2)施工 | 1)施工 | |
請負者は、船体の入渠または上架にあたり、船体構造及び海水吸入口、船体付機器等の位置を把握したうえで適正に盤木を配置するものとする。 | 受注者は、船体の入渠または上架にあたり、船体構造及び海水吸入口、船体付機器等の位置を把握したうえで適正に盤木を配置するものとする。 | |
4-1-2 試運転 | 4-1-2 試運転 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | 1)は削除 |
本節は、船舶の試運転に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の試運転に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | |
2)施工 | 1)施工 | |
試運転及び諸試験は本共通仕様書第1章1-19 により行うものとする。 | 試運転及び諸試験は本共通仕様書第1章1-20 により行うものとする。 | |
4-1-3 その他 | 4-1-3 その他 | |
1)施工 | 1)施工 | 1)は削除 |
(1)請負者は、工事期間中は工事の対象となる修理船舶を契約書「修理船舶の引渡し」規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理し、船体各部及び各機器の劣化対策を十分行うとともに、工事施工にあたって は、損傷、汚損防止対策を十分行うものとする。 なお、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく、劣化、汚損等については請負者の責で良好な状態に復旧するものとする。 | 1)受注者は、工事期間中は工事の対象となる修理船舶を契約書「修理船舶の引渡し」の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理し、船体各部及び各機器の劣化対策を十分行うとともに、工事施工にあたっては、損傷、汚損防止対策を十分に行わなければならない。 なお、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく、劣化、汚損等については受注者の責で良 好な状態に復旧するものとする。 | |
(2)請負者は、施工にあたって、不良箇所等発見した場合及び、関係官庁の指摘があった場合は速やかに監 督職員に通知し、その指示に従うものとする。 | 2)受注者は、施工にあたって、不良箇所等を発見した場合及び、関係官庁の指摘があった場合は速やかに 監督職員に通知し、その指示に従うものとする。 | |
(3)船舶安全法に基づく定期検査及び中間検査に当たる場合は、これを受検のうえ合格すること。 | 3)船舶安全法に基づく定期検査及び中間検査に当たる場合は、これを受検のうえ合格すること。 | |
(4)電波法に基づく定期検査の指定を受けている場合は、これを受検のうえ合格すること。 | 4)電波法に基づく定期検査の指定を受けている場合は、これを受検のうえ合格すること。 | |
4-2 錆打塗装部 | 4-2 錆打塗装部 | |
4-2-1 掃除及び錆打 | 4-2-1 掃除及び錆打 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、鋼製船舶等の掃除及び錆打工事に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、鋼製船舶等の掃除及び錆打工事に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
ショット材およびサンド等の種類、品質は、図面及び特記仕様書の定めによるものとする。 | ショット材の粒度は0.2㎜~2㎜程度を基本とし、サンドは珪砂を基本とする。 | |
3)施工 | 3)施工 | |
(1)請負者は、錆打後速やかに錆打箇所に錆止塗料を塗布するものとする。 | (1)受注者は、錆打後速やかに錆打箇所に錆止塗料を塗布するものとする。 | |
(2)錆打の方法は、チッピングハンマー、スクレーパ、ワイヤブラシ、スケーリングハンマ、サンダ一、ブラストによるものとし、その他の万法で実施する場合には事前に監督職員の承諾を得るものとする。 | (2)錆打の方法は、チッピングハンマー、スクレーパ、ワイヤブラシ、スケーリングハンマ、サンダ一、ブラストによるものとし、その他の方法で実施する場合には事前に監督職員の承諾を得るものとする。 | |
(3)錆打の程度は、2種ケレン(塗膜、ゆるんだ黒皮、錆、その他付着物を除去し、金属面を露出させる)とする。 | (3)錆打の程度は、2種ケレン(塗膜、ゆるんだ黒皮、錆、その他付着物を除去し、金属面を露出させる)又は3種ケレン(塗膜の活膜部を残し塗膜不良部の除去を行う)とし、それ以外の素地調整を行う場合は監督職員と協議するものとする。 | |
(4)塗料落としを行う場合は、素地を傷めないよう十分注意して施工するものとする。 | (4)塗料落としを行う場合は、素地を傷めないよう十分注意して施工するものとする。 | |
(5)請負者は、錆粉、塗料、研掃材の砕粉等の塵埃が飛散する可能性がある揚合は、飛散を防止する処置を行うものとする。 | (5)受注者は、錆粉、塗料、研掃材の砕粉等の塵埃が飛散する可能性がある揚合は、飛散を防止する処置を行うものとする。 | |
(6)請負者は、ビルジ掃除を行う場合は船底に溜まったビルジを汲み出した後、スラッジを布等で除去するものとする。 | (6)受注者は、ビルジ掃除を行う場合は船底に溜まったビルジを汲み出した後、スラッジを布等で除去するものとする。 | |
4-2-2 塗装 | 4-2-2 塗装 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の塗装工事に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の塗装工事に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
(1)塗料の種類は、図面及び特記仕様書の定めによるものとする。 | (1)塗料の種類は、図面及び特記仕様書の定めによるものとする。 | |
(2)請負者は、施工に先立ち塗料の試験成績表またはこれに代わる資料を監督職員に提出するものとする。 | (2)受注者は、監督職員から請求があった場合、施工に先立ち塗料の試験成績表またはこれに代わる資料を 提出しなければならない。 | |
(3)請負者は、セメントを使用する塗装を行う場合は、JISに適合したもの又は同等以上の品質を有するものを使用する。 | (3)受注者は、セメントを使用する塗装を行う場合は、JISに適合したもの又は同等以上の品質を有するものを使用するものとする。 | |
3)貯蔵 | 3)貯蔵 | |
(1)請負者は、塗料の貯蔵には関係法規に適合する処置を講じた場所で行うものとする。また、屋外で貯蔵を行う場合には当工事で施工する塗装の必要最低量とし、直射日光を受けない場所に、温度管理、挨および水分等の侵入を防ぐための適切な処置をするものとする。 | (1)受注者は、塗料の貯蔵には関係法規に適合する処置を講じた場所で行うものとする。また、屋外で貯蔵を行う場合には当工事で施工する塗装の必要最低量とし、直射日光を受けない場所に、温度管理、挨および水分等の侵入を防ぐための適切な処置をするものとする。 | |
(2)請負者は、塗料の開缶は塗装作業開始前に行うものとする。 また、塗料の成分等に異常があると認められるものは使用しないものとする。 | (2)受注者は、塗料の開缶は塗装作業開始前に行うものとする。 また、塗料の成分等に異常があると認められるものは使用してはならない。 | |
(3)工期が長く大量に塗料を使用する場合には、納期を調整し貯蔵中の劣化を防止するものとする。 | (3)工期が長く大量に塗料を使用する場合には、納期を調整し貯蔵中の劣化を防止するものとする。 | |
4)施工 | 4)施工 | |
(1)請負者は、次に揚げる場合においては、監督職員の承諾を得た場合を除き塗装を行ってはならない。また、下記①~⑥に近い状況の中で塗装を行ったときは、塗装検査を行い、監督職員にその結果を報告するものとする。 | (1)受注者は、次に揚げる場合においては、監督職員の承諾を得た場合を除き塗装を行ってはならない。また、下記①~⑥に近い状況の中で塗装を行ったときは、塗装検査を行い、監督職員にその結果を報告するものとする。 | |
①気温5 ℃以下、湿度85 %以上のとき。 | ①気温5 ℃以下、湿度85 %以上のとき。 | |
②降雨等で塗布面がぬれているとき。 | ②降雨等で塗布面がぬれているとき。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
③強風かつ塵埃の多いとき。 | ③強風かつ塵埃の多いとき。 | |
④塗料の乾燥前に降雨、降雪又は降霜のおそれがあるとき。 | ④塗料の乾燥前に降雨、降雪又は降霜のおそれがあるとき。 | |
⑤炎天下で塗装面の温度が高く、塗料に泡を生ずるおそれがあるとき。 | ⑤炎天下で塗装面の温度が高く、塗料に泡を生ずるおそれがあるとき。 | |
⑥前回塗装後、メー力一の示す所定時間を経過してないとき。 | ⑥前回塗装後、メー力一の示す所定時間を経過してないとき。 | |
(2)塗装の方法は、刷毛、ローラ、エアレスによるものとする。 | (2)塗装の方法は、刷毛、ローラ、エアレスによるものとする。刷毛塗りの際は、刷毛目を正しく一様に塗るものとする。 ローラ塗りは、隅角部等を小刷毛又は専用ローラを用い、全面が均一になるように塗るものとする。 エアレス塗りは、スプレーガンを用い、ガンの種類・口径、空気圧等は用いる塗料の性状に応じて適切なものを選定し、吹きむらの無いよう一様に塗るものとする。 | 公共建築工事標準仕様書を参考に記載 |
(3)請負者は、施工に先立ち塗布面に付着している油脂分、ごみ、塩分、水分等の塗装に対して有害な影響 を与えるものは完全に除去し乾燥状態において施工するものとする。 | (3)受注者は、施工に先立ち塗布面に付着している油脂分、ごみ、塩分、水分等の塗装に対して有害な影響 を与えるものは完全に除去し乾燥状態において施工するものとする。 | |
(4)請負者は、溶接・ガス切断部等の熱加工部分に塗装を行う場合には、有害な余熱がないことを確認した後に行うものとする。 | (4)受注者は、溶接・ガス切断部等の熱加工部分に塗装を行う場合には、有害な余熱がないことを確認した後に行うものとする。 | |
(5)請負者は、工アレス装置を使用する場合には、事前に装置の点検を行い内圧に対して十分に耐えられることを確認するものとする。 | (5)受注者は、スプレーガンを使用する場合には、事前に装置の点検を行い内圧に対して十分に耐えられることを確認するものとする。 | |
(6)請負者は、上架または入渠直後に喫水線下に付着した海藻貝殻類を除去し、水あか、塩分等の汚水を取り除くため清水洗いを十分行うものとする。 | (6)受注者は、上架または入渠直後に喫水線下に付着した海藻貝殻類を除去し、水あか、塩分等の汚水を取り除くため清水洗いを十分行うものとする。 海藻貝殻類の除去は圧力水またはスクレーパーによるものとし、これにより難い場合は監督職員と協議 するものとする。 | |
(7)請負者は、防食板及びアース銅板(FRP船用)等に塗装を行わないよう注意する。誤って塗装を行いその機能が発揮出来ないと認められた場合には、請負者の負担により取替を行うものとする。 | (7)受注者は、防食板及びアース銅板(FRP船用)等に塗装を行わないよう注意する。誤って塗装を行いその機能が発揮出来ないと認められた場合には、受注者の負担により取替を行うものとする。 | |
(8)請負者は、塗り重ねがある場合には、先に塗布した塗料が乾燥(硬化)状態になっていることを確認した上で規定塗膜を施工するものとし、下塗りの塗装の色が透けて見えないように施工するものとする。な お、種類・性質の異なる塗料を重ね塗りする場合は、その組合せについて十分注意すること。 | (8)受注者は、塗り重ねがある場合には、先に塗布した塗料が乾燥(硬化)状態になっていることを確認した上で上塗り塗装を施工するものとし、下塗りの塗装の色が透けて見えないように施工するものとする。なお、種類・性質の異なる塗料を重ね塗りする場合は、その組合せについて十分注意すること。 | |
(9)溶融亜鉛メッキによる亜鉛の付着量は、「JIS H 8641 溶融亜鉛メッキ2種」によるものとする。 | (9)溶融亜鉛メッキによる亜鉛の付着量は、「JIS H 8641 溶融亜鉛メッキ2種」によるものとする。 | |
(10)請負者は、施工に先立ち図面及び特記仕様書に示された箇所の塗装要領を監督職員に提出するものとする。 | 塗装要領は仕様内容と相違無いと思慮されるため、項目削除とした | |
4-2-3 作業足場 | 4-2-3 作業足場 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶工事の足場仮設に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶工事の足場仮設に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)施工 | 2)施工 | |
請負者は、足場を仮設する場合は、労働安全衛生法その他関係法令に従うものとする。 | 受注者は、足場を仮設する場合は、労働安全衛生法その他関係法令に従うものとする。 | |
4-3 船殻艤装部 | 4-3 船殻艤装部 | |
4-3-1 一般艤装設備 | 4-3-1 一般艤装設備 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の船体関係設備、操舵設備、係船及び揚錨設備、救命及び消防設備、航海用具等の修理に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の船体関係設備、操舵設備、係船及び揚錨設備、救命及び消防設備、航海用具等の修理に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。 但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | |
3)施工 | 3)施工 | |
請負者は、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | (1)受注者は、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | |
(1)鋼船のxx計測 | (2)鋼船のxx計測 | |
xxの計測を行う場合には、船体を上架または入渠し、計測位置における外板の海草、貝殻等の付着物及び塗装を落とす等して表面を掃除した後に施工するものとする。なお、計測位置については、請負者と監督職員が協議した上で施工するものとする。 | xxの計測を行う場合には、船体を上架または入渠し、計測位置における外板の海草、貝殻等の付着物及び塗装を落とす等して表面を掃除した後に施工するものとする。なお、計測位置及び計測点数については、特記仕様書に基づくものとし、これにより難い場合は受注者と監督職員が協議した上で施工するものとす る。 | |
(2)タンク類 | (3)タンク類 | |
①請負者は、諸タンク・空所の点検・清掃作業等にあたってはタンク内の換気を十分に行うものとする。また、油タンクの清掃等については事前にガス検知を実施した上で行うものとする。 | ①受注者は、諸タンク・空所の点検・清掃作業等にあたってはタンク内の換気を十分に行うものとする。また、油タンクの清掃等については事前にガス検知を実施した上で行うものとする。 | |
②請負者は、xxタンクの水質検査を行う場合はxxを補給して1日以上(24時間以上)経過後に行い、検査結果の記録を監督職員に提出する。 | ②受注者は、xxタンクの水質検査を行う場合はxxを補給して1日以上(24時間以上)経過後に行い、検査結果の記録を監督職員に提出する。 | |
4-3-2 諸管工事 | 追加 | |
1)適用の範囲 | ||
本節は、船体の諸管装置の修理に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | ||
3)施工 | ||
配管の施工においては図面及び特記仕様書によるものとし、やむなく接続位置等、取り回しを既設配管と変更する場合は、既設設備との関連事項を十分に検討し、各機器の点検・修理等に影響を及ぼさないよう十分注意しなければならない。 施工の際は既設配管内部に流体が無い事を確認のうえ行うものとする。必要に応じ、施工箇所に仮閉止フランジ等を設ける等の措置を行う。 配管の材質は図面又は特記仕様書によるものとするが、これにより難い場合は監督職員と協議するものと する。 | 公共建築工事標準仕様書を参考に記載 | |
4-3-2 鉄工事 | 4-3-3 鉄工事 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の鉄工事に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の鉄工事に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
(1)鋼材の種類、品質は、図書またはJIS等の規格に適合するものを使用すること。なお、上記以外の物を使用する必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | (1)鋼材の種類、品質は、図面及び特記仕様書またはJIS等の規格に適合するものを使用すること。なお、上記以外の物を使用する必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
(2)請負者は、施工に先立ち材料の試験成績表またはこれに代わる書類を監督職員に提出するものとする。 | (2)受注者は、施工に先立ち材料の試験成績表またはこれに代わる書類を監督職員に提出するものとする。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
3)施工 | 3)施工 | |
(1)溶接・切断・切替 | (1)溶接・切断・切替 | |
①溶接方法は、手溶接、半自動溶接、自動溶接によるアーク溶接等を基本とし、作業者は「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験万法及び判定基準」及び「JIS Z 3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。また、特殊融接方法を使用する場合には施工前に監督職員の承諾を得なければならない。 | ①溶接方法は、手溶接、半自動溶接、自動溶接によるアーク溶接等を基本とし、作業者は「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験万法及び判定基準」及び「JIS Z 3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。また、特殊融接方法を使用する場合には施工前に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
②ガス切断作業者はガス溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験又は同等以上の検定試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。 | ②ガス切断作業者はガス溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験又は同等以上の検定試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。 | |
③溶接、切断等の鋼材の加工に使用する材料及びその施工万法は、JIS等の規格を遵守し、規格に規定のない場合においては、施工前迄に監督職員の承諾を得なければならない。 | ③溶接、切断等の鋼材の加工に使用する材料及びその施工万法は、JIS等の規格を遵守し、規格に規定のない場合においては、施工前迄に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
④施工においては、周辺に溶接・溶断・切替等の影響が及ばないよう養生処理を行わなければならない。 | 養生に関する事項を追加 | |
⑤溶接作業は、良好な作業環境を整えるものとし、屋外で作業を行う場合は天候などの影響を受けないよう十分な防護処置を行うものとする。 | 建築機械設備標準仕様書を参考に追加 | |
4-3-3 木工事 | 4-3-4 木工事 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の木工事に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の木工事に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
(1)材料の種類、品質は、図書に記載またはJIS・JAS等の規格に適合するものを使用すること。 なお、上記以外の物を使用する必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | (1)材料の種類、品質は、図面及び特記仕様書に記載またはJIS・JAS等の規格に適合するものを使用すること。 なお、上記以外の物を使用する必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
4-3-4 軽合金工事 | 4-3-5 軽合金工事 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の軽合金工事に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の軽合金工事に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
(1)材料の種類、品質は、図書またはJIS等の規格に適合するものを使用すること。なお、上記以外の物を使用する必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | (1)材料の種類、品質は、図面及び特記仕様書またはJIS等の規格に適合するものを使用すること。なお、上記以外の物を使用する必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
(2)請負者は、施工に先立ち材料の試験成績表またはこれに代わる書類を監督職員に提出するものとする。 | (2)受注者は、施工に先立ち材料の試験成績表またはこれに代わる書類を監督職員に提出するものとする。 | |
3)施工 | 3)施工 | |
(1)溶接・切断・切替 | (1)溶接・切断・切替 | |
①溶接作業者は「JIS Z 3422-2 金属材料の溶接施工要領及びその承認一溶接施工法試験-第2部:アルミニウム及びアルミニウム合金のアーク溶接」及び「JIS Z 3604 アルミニウムのイナートガスアーク溶接作業標準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。また、特殊融接方法を使用する場合には施工前に監督職員の承諾を得なければならない。 | ①溶接作業者は「JIS Z 3422-2 金属材料の溶接施工要領及びその承認一溶接施工法試験-第2部:アルミニウム及びアルミニウム合金のアーク溶接」及び「JIS Z 3604 アルミニウムのイナートガスアーク溶接作業標準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。また、特殊融接方法を使用する場合には施工前に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
②溶接、切断等の加工に使用する材料及びその施工万法は、JIS等の規格を遵守し、規格に規定のない場合においては、施工前迄に監督職員の承諾を得なければならない。 | ②溶接、切断等の加工に使用する材料及びその施工万法は、JIS等の規格を遵守し、規格に規定のない場合においては、施工前迄に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
③施工においては、周辺に溶接・溶断・切替等の影響が及ばないよう養生処理を行わなければならない。 | 養生に関する事項を追加 | |
④溶接作業は良好な作業環境を整えるものとし、屋外で作業を行う場合は天候などの影響を受けないよう十分な防護処置を行うものとする。 | 建築機械設備標準仕様書を参考に追加 | |
4-3-5 FRP工事 | 4-3-6 FRP工事 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶のFRP工事に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶のFRP工事に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
(1)材料の種類、品質は、図書またはJIS等の規格に適合するものを使用すること。なお、上記以外の物を使用する必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | (1)材料の種類、品質は、図面及び特記仕様書またはJIS等の規格に適合するものを使用すること。なお、上記以外の物を使用する必要がある場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 | |
(2)請負者は、施工に先立ち使用材料の試験成績表またはこれに代わる書類を監督職員に提出するものとする。 | (2)受注者は、施工に先立ち使用材料の試験成績表またはこれに代わる書類を監督職員に提出するものとする。 | |
3)施工 | 3)施工 | |
(1)請負者は、積層にあたっては下層の発熱反応が完了して積層面が常温となるまで次の層を積層してはならない。また、下層が完全硬化する前に次の層を積層するものとする。 | (1)受注者は、積層にあたっては下層の発熱反応が完了して積層面が常温となるまで次の層を積層してはならない。また、下層が完全硬化する前に次の層を積層するものとする。 | |
(2)請負者は、積層作業中の湿度が80%以上の場合は樹脂液をスプレーにより供給してはならない。 | (2)受注者は、積層作業中の湿度が80%以上の場合は樹脂液をスプレーにより供給してはならない。 | |
(3)受注者は積層作業を行う際は、下層にタワミやシワが発生しないよう注意して施工しなければならない。 | 船舶および機械製造修理請負工事積算要領(「青本」)を参考に追加 | |
4-4 機関部 | 4-4 機関部 | |
4-4-1 主機関 | 4-4-1 主機関 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の主機関(減速機および逆転装置を含む)に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の主機関(減速機および逆転装置を含む)に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同規格品を使用するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同規格品を使用するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
(1)請負者は、主機関の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | (1)受注者は、主機関の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | |
(2)請負者は、主機関を開放した際には、付着したカーボン、スラッジ等を除去し、その主要箇所の計測並びに、適切な方法によりクラックの有無を確認する。また、施工に先立ち、計測箇所及び計測方法について記載したものを監督職員に提出するものとする。 | (2)受注者は、主機関を解放した際には、付着したカーボン、スラッジ等を除去し、その主要箇所の計測並びに、適切な方法によりクラックの有無を確認する。また、施工に先立ち、計測箇所及び計測方法について記載したものを監督職員に提出するものとする。 | |
(3)請負者は、組立復旧の際、各部の取付について適切な管理を行い、主機関復旧後には運転試験及び所要の計測を行うとともに、運転試験中は各部の取付状態、オイル、液漏れがないか確認するものとする。ま た、施工に先立ち、計測項目及び計測方法について記載したものを監督職員に提出するものとする。 | (3)受注者は、組立復旧の際、各部の取付について適切な管理を行い、主機関復旧後には運転試験及び所要の計測を行うとともに、運転試験中は各部の取付状態、オイル、液漏れがないか確認するものとする。ま た、施工に先立ち、計測項目及び計測方法について記載したものを監督職員に提出するものとする。 | |
4-4-2 補機関 | 4-4-2 補機関 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の補機関に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の補機関に関する一般的事項について定めるものとする。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
2)材料 | 2)材料 | |
材料は、4-4-1 主機関2)を適用するものとする。 | 材料は、4-4-1 主機関2)を適用するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
施工は、4-4-1 主機関3)を適用するものとする。 | 施工は、4-4-1 主機関3)を適用するものとする。 | |
4-4-3 軸系および推進器 | 4-4-3 軸系および推進器 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の推進軸及び推進器、船尾管、張り出し軸受、バウスラスタに関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の推進軸及び推進器、船尾管、張り出し軸受、バウスラスタに関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。 但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同規格品を使用するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同規格品を使用するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
請負者は、推進軸及び推進器の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | 受注者は、推進軸及び推進器の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | |
4-4-4 ポンプ | 4-4-4 ポンプ | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶のポンプに関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶のポンプに関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書の定めによるものとする。 但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同規格品を使用するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書の定めによるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同規格品を使用するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
請負者は、ポンプの整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | 受注者は、ポンプの整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | |
4-4-5 諸管工事 | 4-4-5 諸管工事 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の諸管工事に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の諸管工事に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
請負者は、諸管の取替工事において、原形復旧し難い場合又は配管経路を変更せざるを得ない場合は、事前に監督職員の承諾を得たうえで、周辺に障害を及ぼさないよう十分注意し施工するものとする。 | 配管の施工においては図面及び特記仕様書によるものとし、やむなく接続位置等、取り回しを既設配管と変更する場合は、既設設備との関連事項を十分に検討し、各機器の点検・修理等に影響を及ぼさないよう十分注意しなければならない。 施工の際は既設配管内部に流体が無い事を確認のうえ行うものとする。必要に応じ、施工箇所に仮閉止フランジ等を設ける等の措置を行う。 配管の材質は図面又は特記仕様書によるものとするが、これにより難い場合は監督職員と協議するものと する。 | 公共建築工事標準仕様書を参考に記載 |
4-5 電気部 | 4-5 電気部 | |
4-5-1 発電機 | 4-5-1 発電機 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の発電機に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の発電機に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同規格品を使用するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
(1)請負者は、発電機の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | (1)受注者は、発電機の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | |
(2)請負者は、絶縁抵抗の測定を工事の対象となる船舶の引渡し後、及び修理完了後に実施することとし、実施にあたっては発電機の電圧に合わせて測定を行う。 なお、絶縁抵抗値低下等の異常が認められた場合には、xxxxに監督職員に通知し、その指示に従うも のとする。 | (2)受注者は、船舶の修理前及び発電機の整備完了後に絶縁抵抗の測定を実施することとし、実施にあたっては発電機の電圧に合わせて測定を行う。 なお、絶縁抵抗値低下等の異常が認められた場合には、xxxxに監督職員に通知し、その指示に従うも のとする。 | |
4-5-2 電動機 | 4-5-2 電動機 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の電動機に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の電動機に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同規格品を使用するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
(1)請負者は、電動機の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | (1)受注者は、電動機の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | |
(2)請負者は、絶縁抵抗の測定を工事の対象となる船舶の引渡し後、及び修理完了後に実施することとし、実施にあたっては発電機の電圧に合わせて測定を行う。 なお、絶縁抵抗測定の結果、抵抗値低下等の異常が認められた場合には、xxxxに監督職員に通知し、そ の指示に従うものとする。 | (2)受注者は、船舶の修理前及び電動機の整備完了後に絶縁抵抗の測定を実施することとし、実施にあたっては発電機の電圧に合わせて測定を行う。 なお、絶縁抵抗測定の結果、抵抗値低下等の異常が認められた場合には、xxxxに監督職員に通知し、そ の指示に従うものとする。 | |
4-5-3 盤、箱及び電線路 | 4-5-3 盤、箱及び電線路 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、船舶の盤、箱及び電線路に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、船舶の盤、箱及び電線路に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書の定めによるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書の定めによるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
3) 施工 | 3) 施工 | |
(1)請負者は、盤の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | (1)受注者は、盤の整備にあたって、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | |
(2)請負者は、絶縁抵抗の測定を工事の対象となる船舶の引渡し後、及び修理完了後に実施することとし、実施にあたっては発電機の電圧に合わせて測定を行う。 なお、絶縁抵抗測定の結果、抵抗値低下等の異常が認められた場合には、xxxxに監督職員に通知する とともに、その指示に従うものとする。 | (2)受注者は、船舶の修理前及び盤、箱、電線路の整備完了後に絶縁抵抗の測定を実施することとし、実施にあたっては発電機の電圧に合わせて測定を行う。 なお、絶縁抵抗測定の結果、抵抗値低下等の異常が認められた場合には、xxxxに監督職員に通知する とともに、その指示に従うものとする。 | |
4-6 浚渫機械装置部 | 4-6 浚渫機械装置部 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、浚渫機械装置の修理に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、浚渫機械装置に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
(1)錆打塗装の施工は4-2錆打塗装部を適用するものとする。 | (1)錆打塗装の施工は4-2錆打塗装部を適用するものとする。 | |
(2)鉄工事の施工は4-3-2鉄工事を適用するものとする。 | (2)鉄工事の施工は4-3-3鉄工事を適用するものとする。 | |
(3)浚渫ポンプの整備にあたっては、4-4-4ポンプを適用するものとする。 | (3)浚渫ポンプの整備にあたっては、4-4-4ポンプを適用するものとする。 | |
(4)諸管工事の施工は4-4-5諸管工事を適用するものとする。 | (4)諸管工事の施工は4-4-5諸管工事を適用するものとする。 | |
(5)浚渫支援装置及び自動制御装置の整備については、4-7測量装置部を適用するものとする。 | (5)浚渫支援装置及び自動制御装置の整備については、4-7測量装置部を適用するものとする。 | |
4-7 測量装置部 | 4-7 測量装置部 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、測量装置の修理に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、測量装置に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在本装置に使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在本装置に使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
請負者は、各機器の整備終了後作動試験、機能試験を含む総合試運転を行い、結果を監督職員に提出するものとする。なお、総合試運転の結果、異常が認められた場合には、xxxxに監督職員に通知し、その指示に従うものとする。 | 受注者は、各機器の整備終了後作動試験、機能試験を含む総合試運転を行い、結果を監督職員に提出するものとする。なお、総合試運転の結果、異常が認められた場合には、xxxxに監督職員に通知し、その指示に従うものとする。 | |
4-8 大型油回収装置部 | 4-8 大型油回収装置部 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、ドラグサクション浚渫兼油回収船に搭載した油回収装置の修理に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、ドラグサクション浚渫兼油回収船に搭載した油回収装置に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在本装置に使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在本装置に使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
(1)錆打塗装の施工は4-2錆打塗装部を適用するものとする。 | (1)錆打塗装の施工は4-2錆打塗装部を適用するものとする。 | |
(2)回収油タンクの点検・清掃作業等にあたっては、タンク内の換気を十分に行うと共に事前にガス検知でタンク内部の安全を確認した上で行うものとする。 | (2)回収油タンクの点検・清掃作業等にあたっては、タンク内の換気を十分に行うと共に事前にガス検知でタンク内部の安全を確認した上で行うものとする。 | |
(3)鉄工事の施工は4-3-2鉄工事を適用するものとする。 | (3)鉄工事の施工は4-3-3鉄工事を適用するものとする。 | |
(4)油回収ポンプの整備にあたっては、4-4-4ポンプを適用するものとする。 | (4)油回収ポンプの整備にあたっては、4-4-4ポンプを適用するものとする。 | |
(5)諸管工事の施工は4-4-5諸管工事を適用するものとする。 | (5)諸管工事の施工は4-4-5諸管工事を適用するものとする。 | |
(6)自動制御装置の整備については、4-7測量装置部を適用するものとする。 | (6)自動制御装置の整備については、4-7測量装置部を適用するものとする。 | |
4-9 小型油回収装置部 | 4-9 小型油回収装置部 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、4- 8 1)以外の油回収装置の修理に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、4-8 1)以外の油回収装置に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在本装置に使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在本装置に使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
(1)錆打塗装の施工は4-2錆打塗装部を適用するものとする。 | (1)錆打塗装の施工は4-2錆打塗装部を適用するものとする。 | |
(2)鉄工事の施工は4-3-2鉄工事を適用するものとする。 | (2)鉄工事の施工は4-3-3鉄工事を適用するものとする。 | |
(3)油回収ポンプの整備にあたっては、4-4-4ポンプを適用するものとする。 | (3)油回収ポンプの整備にあたっては、4-4-4ポンプを適用するものとする。 | |
(4)諸管工事の施工は4-4-5諸管工事を適用するものとする。 | (4)諸管工事の施工は4-4-5諸管工事を適用するものとする。 | |
4-10 清掃装置部 | 4-10 清掃装置部 | |
1)適用の範囲 | 1)適用の範囲 | |
本節は、清掃装置の修理に関する一般的事項を取り扱うものとする。 | 本節は、清掃装置に関する一般的事項について定めるものとする。 | |
2)材料 | 2)材料 | |
材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。但し、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在本装置に使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | 材料及び取替部品は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されていないものについては現在本装置に使用しているものと同等以上の品質を有するものとする。 | |
3) 施工 | 3) 施工 | |
(1)錆打塗装の施工は4-2錆打塗装部を適用するものとする。 | (1)錆打塗装の施工は4-2錆打塗装部を適用するものとする。 | |
(2)鉄工事の施工は4-3-2鉄工事を適用するものとする。 | (2)鉄工事の施工は4-3-3鉄工事を適用するものとする。 | |
(3)油回収ポンプの整備にあたっては、4-4-4ポンプを適用するものとする。 | ||
(4)諸管工事の施工は4-4-5諸管工事を適用するものとする。 | (3)諸管工事の施工は4-4-5諸管工事を適用するものとする。 | |
(5)油圧機器及び油圧配管を分解もしくは部品交換する場合には、機器への異物混入を防止し、施工箇所のフラッシングを行うこととする。 | (4)油圧機器及び油圧配管を分解もしくは部品交換する場合には、機器への異物混入を防止し、施工箇所のフラッシングを行うこととする。 | |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
5章 船舶xx | 本章以下すべて追加 | |
5-1 適用 | ||
本節は、船舶のxx工事に関するその他一般的事項について定めるものとする。 | ||
5-2 船体部 | ||
5-2-1 鋼船 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、鋼船の船体製作に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
使用する材料・規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
(1)受注者は、外板・甲板・構造材・隔壁・機器台その他船体を構成する一切の製造あたり、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | ||
(2)受注者は、外板・甲板・構造材・隔壁・機器台その他船体構造の溶接・溶断・切替作業においては以下の通り実施しなければならない。 | ||
①溶接方法は、手溶接、半自動溶接、自動溶接によるアーク溶接等を基本とし、作業者は「JIS Z 3801 手溶接技術検定における試験万法及び判定基準」及び「JIS Z 3841 半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。また、特殊融接方法を使用する場合には施工前に監督職員の承諾を得なければ ならない。 | ||
②ガス切断作業者はガス溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験又は同等以上の検定試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。 | ||
③溶接、切断等の鋼材の加工に使用する材料及びその施工万法は、JIS等の規格を遵守し、規格に規定のない場合においては、施工前迄に監督職員の承諾を得なければならない。 | ||
④施工においては、周辺に溶接・溶断・切替等の影響が及ばないよう養生処理を行わなければならない。 | ||
⑤溶接作業は、良好な作業環境を整えるものとし、屋外で作業を行う場合は天候などの影響を受けないよう十分な防護処置を行うものとする。 | ||
5-2-2 軽合金船 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、軽合金船の船体製作に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
使用する材料・規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
(1)受注者は、外板・甲板・構造材・隔壁・機器台その他船体を構成する一切の製造あたり、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 また、アルミ溶接においては資格を有した者により施工しなければならない。 | ||
(2)受注者は、外板・甲板・構造材・隔壁・機器台その他船体構造の溶接・溶断・切替作業においては以下の通り実施しなければならない。 | ||
①溶接作業者は「JIS Z 3422-2 金属材料の溶接施工要領及びその承認一溶接施工法試験-第2部:アルミニウム及びアルミニウム合金のアーク溶接」及び「JIS Z 3604 アルミニウムのイナートガスアーク溶接作業標準」に定めるアーク溶接の溶接技術検定試験のうち、その作業に該当する試験に合格し、かつ技量確かな者でなければならない。また、特殊融接方法を使用する場合には施工前に監督職員の承諾を得なければならない。 | ||
②溶接、切断等の加工に使用する材料及びその施工万法は、JIS等の規格を遵守し、規格に規定のない場合においては、施工前迄に監督職員の承諾を得なければならない。 | ||
③施工においては、周辺に溶接・溶断・切替等の影響が及ばないよう養生処理を行わなければならない。 | ||
④溶接作業は良好な作業環境を整えるものとし、屋外で作業を行う場合は天候などの影響を受けないよう十分な防護処置を行うものとする。 | ||
5-2-3 FRP船 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、FRP船の船体製作に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
使用する材料・規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
(1)受注者は、外板・甲板・構造材・隔壁・機器台その他船体を構成する一切の製造あたり、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | ||
(2)受注者は、外板・甲板・構造材・隔壁・機器台その他船体構造のFRP積層作業においては、以下の通り実施しなければならない。 | ||
①受注者は、積層にあたっては下層の発熱反応が完了して積層面が常温となるまで次の層を積層してはな らない。また、下層が完全硬化する前に次の層を積層するものとする。 | ||
②受注者は、積層作業中の湿度が80%以上の場合は樹脂液をスプレーにより供給してはならない。 | ||
③受注者は積層作業を行う際は、下層にタワミやシワが発生しないよう注意して施工しなければならない。 | ||
5-3 船殻艤装部 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、鋼船、軽合金船、FRP船xxの船殻艤装部に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
使用する機器等の規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
受注者は、取り付ける各装置等において、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
(1)諸管工事 | ||
配管の施工においては図面及び特記仕様書によるものとし、各機器の点検・修理等に影響を及ぼさないようにしなければならない。 配管の材質は図面又は特記仕様書によるものとするが、これにより難い場合は監督職員と協議するものと する。 | ||
(2)塗装工事 | ||
①受注者は、次に揚げる場合においては、監督職員の承諾を得た場合を除き塗装を行ってはならない。また、下記ア~カに近い状況の中で塗装を行ったときは、塗装検査を行い、監督職員にその結果を報告するものとする。 | ||
ア 気温5 ℃以下、湿度85 %以上のとき。 | ||
イ 降雨等で塗布面がぬれているとき。 | ||
ウ 強風かつ塵埃の多いとき。 | ||
エ 塗料の乾燥前に降雨、降雪又は降霜のおそれがあるとき。 | ||
オ 炎天下で塗装面の温度が高く、塗料に泡を生ずるおそれがあるとき。 | ||
カ 前回塗装後、メー力一の示す所定時間を経過してないとき。 | ||
②塗装の方法は、刷毛、ローラ、エアレスによるものとする。刷毛塗りの際は、刷毛目を正しく一様に塗るものとする。 ローラ塗りは、隅角部等を小刷毛又は専用ローラを用い、全面が均一になるように塗るものとする。 エアレス塗りは、スプレーガンを用い、ガンの種類・口径、空気圧等は用いる塗料の性状に応じて適切なものを選定し、吹きむらの無いよう一様に塗るものとする。 | ||
③受注者は、施工に先立ち塗布面に付着している油脂分、ごみ、塩分、水分等の塗装に対して有害な影響 を与えるものは完全に除去し乾燥状態において施工するものとする。 | ||
④受注者は、溶接・ガス切断部等の熱加工部分に塗装を行う場合には、有害な余熱がないことを確認した後に行うものとする。 | ||
⑤受注者は、スプレーガンを使用する場合には、事前に装置の点検を行い内圧に対して十分に耐えられることを確認するものとする。 | ||
⑥受注者は、防食板及びアース銅板(FRP船用)等に塗装を行わないよう注意する。誤って塗装を行いその 機能が発揮出来ないと認められた場合には、受注者の負担により取替を行うものとする。 | ||
⑦受注者は、塗り重ねがある場合には、先に塗布した塗料が乾燥(硬化)状態になっていることを確認した上で上塗り塗装を施工するものとし、下塗りの塗装の色が透けて見えないように施工するものとする。なお、種類・性質の異なる塗料を重ね塗りする場合は、その組合せについて十分注意すること。 | ||
⑨溶融亜鉛メッキによる亜鉛の付着量は、「JIS H 8641 溶融亜鉛メッキ2種」によるものとする。 | ||
5-4 機関部 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、鋼船、軽合金船、FRP船xxの機関部に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
使用する機器等の規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
受注者は、取り付ける機関及び各装置等において、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | ||
5-5 電気部 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、鋼船、軽合金船、FRP船xxの電気部に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
使用する機器等の規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
受注者は、取り付ける各装置等において、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | ||
5-6 浚渫機械装置部 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、ドラグ船及 | ||
2)材料 | ||
使用する機器等の規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
受注者は、取り付ける各装置等において、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | ||
5-7 測量装置部 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、船舶に搭載する測量装置に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
使用する機器等の規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
受注者は、取り付ける各装置等において、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | ||
5-8 油回収装置部 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、ドラグ船及び海洋環境整備船等に搭載する油回収装置に関する一般的事項について定めるものとする。 |
現 行 | 改 訂 | 修正内容 |
2)材料 | ||
使用する機器等の規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
受注者は、取り付ける各装置等において、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | ||
5-9 清掃装置部 | ||
1)適用の範囲 | ||
本節は、海洋環境整備船等に搭載する清掃装置に関する一般的事項について定めるものとする。 | ||
2)材料 | ||
使用する機器等の規格は図面及び特記仕様書によるものとする。ただし、図面及び特記仕様書に明示されている材料について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 | ||
3) 施工 | ||
受注者は、取り付ける各装置等において、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工するものについては、所要の検査に合格しなければならない。 | ||
1.港湾関係直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領(抜粋) 平成12年3月24日xx第97号 港湾局建設課長から各港湾建設局次長あて 3.過積載防止対策として実施する事項 (2) 現場説明の充実 過積載防止に関する指導事項を徹底させるため、現場説明においては過積載に関する別表に示す事項を読み上げる等、指名業者に対し確実に周知を図る。 (3) 請負業者への指導徹底 ① 施工計画書への記載の確認 現場説明時の指導事項に関する請負業者の対策が、施工計画書に記載されているか確認する。なお、記載されていない場合は、記載するよう指導する。 別 表 現場説明時における指導事項 一 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 二 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 三 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 四 さし枠の装置又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 五 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別処置法」(以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。 六 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 七 一から六のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 | 本項目は添付資料として最終ページに記載 |