Contract
契約保証の手続きについて
新城市総務部財政課
新城市が発注する建設工事案件について、工事請負契約を締結する場合は、契約保証金の納付、又は金融機関、保証事業会社等の保証が必要となります。
入札参加にあたっては、下記事項について承知の上、ご参加いただきますようお願いします。また、契約保証に係る経費については諸経費に含みます。
1 対象となる工事
原則、新城市が発注する一般競争入札の建設工事を対象とします。
※ 対象工事については、公告等によりその旨を通知します。
2 契約保証の方法等
落札者は、工事請負契約の締結にあたって、次の(1)から(6)に記載する方法より、契約金額の100分の10以上の契約の保証を付して下さい。
(1) 契約保証金の納付(現金)※1
(2) 有価証券等の提供
(3) 金融機関の保証
(4) 保証事業会社の保証※2
(5) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)
(6) 履行保証保険契約の締結
※1「契約保証金(現金)の納付」による場合、納付書の発行等が必要となります。
※2「保証事業会社の保証」は、前払金の支出が予定されているものに限ります。
3 提出書類等
落札者は、落札決定後、速やかに契約保証金の納付方法を契約保証届出書(別紙様式
1)に記入し、工事担当課へ提出して下さい。提出された内容を確認し、必要書類(納付書等)がある場合、工事担当課より書類をお渡しします。
また、原則、落札決定通知を受けた日から7日以内に契約を締結していただきますの
で、保証手続きの申込み等の準備をして下さい。
なお、契約保証金(現金)の場合、工事完成後、工事代金の支払い請求書の提出と同時 に契約保証金払戻請求書(別紙様式2)を提出して下さい。
4 契約保証事務手続き(契約保証事務フロー)
開札 ・・・財政課
↓
落札決定 ・・・財政課
↓
「契約保証届出書」を工事担当課へ提出 ・・・落札業者(受注者)
(落札決定後速やかに)
↓
届出の内容を確認し、必要書類(納付書等)を落札者へ発行 ・・・工事担当課
↓
契約保証を落札決定日の翌日から7日以内に納付 ・・・落札業者(受注者)
(契約保証に係る手続きが終了しないと契約締結ができません。)
≪保証書等の場合≫
契約保証書などを工事担当課へ提出
≪契約保証金の場合≫
工事担当課が発行する納付書で払込み
↓
契約書作成、契約締結 ・・・工事担当課
↓
引渡し完了後、担当課に契約保証金払戻請求書を提出・・・落札業者(受注者)
↓
契約保証金の払出し
4 契約保証事務手続き(契約保証事務フロー)
1. 契約保証金の納付(現金)の場合 (ア)契約締結時
① 落札者は、新城市が発行する納付書により、新城市が指定する金融機関に現金を持参して、契約保証金を納付して下さい。
② 落札者は、契約保証金の納付を示す領収書を受け取った後、その写しを新城市に提出して下さい。
③ 新城市で提出書類を確認し、工事が完成するまで納付された契約保証金を保管します。
(イ)工事完了時
① 受注者は、工事代金の支払請求書の提出とともに、新城市に契約保証金払戻請求書(別紙様式2)を提出して下さい。
(契約締結時)
(工事完成時)
フロー図
x x 市
x x 市
契約保証金払渡請求書
契約保証金返還(振込)
納付書
契約保証金提出書
+ 領収書
(複写後返
受 注 者
落 札 者
領収書
納付書
+
現 金
指定金融機関
② 新城市で提出書類を確認し、請求書で指定された振込先に契約保証金を振り込みます。なお、振り渡される契約保証金には、利息がつきません。
2. 有価証券等の提供 (ア)契約締結時
① 落札者は、新城市に有価証券等の提供をして下さい。(工事担当者は新城市予算決算会計規則に基づき事務手続きを行うこととする。)
(イ)工事完了時
① 受注者は、新城市へ契約保証金(有価証券等)還付請求書(別紙様式3)を提出して下さい。
(契約締結時)
(工事完成時)
フロー図
x x 市
x x 市
有価証券等返還
有価証券等の提供
納付書
契約保証金
(有価証券等)還付請求書
受 注 者
落 札 者
② 受注者は、新城市から有価証券等を受領し、保証書に係る受領書(別紙様式4)を新城市に提出して下さい。(工事担当者は有価証券等の写しを契約書と一緒に綴っておくこととする。)
3. 金融機関の保証 (ア)契約締結時
① 落札者は、金融機関に対して契約保証金の金銭的保証に関する保証委託契約の申し込みをし、その保証書を新城市に提出して下さい。
(イ)工事完了時
① 受注者は、新城市から保証書を受領し、保証書に係る受領書(別紙様式5)を新城市に提出して下さい。(工事担当者は保証書の写し及び受領書を契約書と一緒に綴っておくこととする。)
(契約締結時)
(工事完成時)
フロー図
x x 市
x x 市
受領書
保証書返還
保証書
受 注 者
落 札 者
保証書
申込み
金融機関
金融機関
② 受注者は、金融機関に保証書を返還して下さい。
4. 保証事業会社の保証 (ア)契約締結時
① 落札者は、前払保証事業会社に対して契約保証金の金銭的保証に関する保証委託契約の申し込みをし、その保証証書を新城市に提出して下さい。
(イ)工事完了時
フロー図
x x 市
保証書
落 札 者
前払保証事業会社の保証証書は返還しませ ん。
保証書
申込み
前払保証事業会社
(工事完成時)
(契約締結時)
① 前払保証事業会社による場合は、保証証書は返還しません。(工事担当者は保証書を契約書と一緒に綴っておくこととする。)
5. 公共工事履行保証証券(履行ボンド) (ア)契約締結時
① 落札者は、保険会社と保証委託契約を締結し、保険会社から発行された「公共工事履行保証に係る証券」を新城市に提出して下さい。それにより新城市と保険会社との間に保証契約が成立します。
※証書の裏面等に「公共工事用保証契約基本約款」の記載がない場合は、当該約款が確認できる書類を別途提出して下さい。
(イ)工事完了時
① 受注者は、新城市へ契約保証金(有価証券等)還付請求書(別紙様式3)を提出して下さい。
フロー図
x x 市
x x 市
保証証書返還
契約保証金
(有価証券等)還付請求書
公共工事 履行保証証券
受 注 者
落 札 者
公共工事 履行保証証券
申込み
保険会社
保険会社
(工事完成時)
(契約締結時)
② 受注者は、新城市から保証書を受領し、保証書に係る受領書(別紙様式4)を新城市に提出して下さい。(工事担当者は保証証券の写しを契約書と一緒に綴っておくこととする。)
6. 履行保証保険契約の締結 (ア)契約締結時
① 落札者は、新城市を受取人とする保険契約を締結して下さい。
② 落札者は、保険会社との間で保険契約を締結したときは、当該保険会社から発行された保険証券を新城市に提出して下さい。
※証書の裏面等に「履行保証保険普通保険約款」の記載がない場合は、当該約款が確認できる書類を別途提出して下さい。
(イ)工事完了時
① 受注者は、新城市へ契約保証金(有価証券等)還付請求書(別紙様式3)を提出して下さい。
フロー図
x x 市
x x 市
保証証書返還
契約保証金
(有価証券等)還付請求書
履行保証保険証券
受 注 者
落 札 者
履行保証保険証券
申込み
保険会社
保険会社
(工事完成時)
(契約締結時)
② 受注者は、新城市から保証書を受領し、保証書に係る受領書(別紙様式4)を新城市に提出して下さい。(工事担当者は保証証券の写しを契約書と一緒に綴っておくこととする。)
5 契約変更の場合
変更契約の伴う契約保証の取扱いは、次のとおりです。
1. 請負代金額の増額の場合
請負代金額の変更(増額)があった場合は、契約保証金等の額が変更後の請負代金額の
10分の1以上になるように次表のとおり手続きを行って下さい。
保証の種類 | 手続き |
契約保証金(現金)の納付 の場合 | 契約保証金に生じた不足額についての手続きは、当初契約 締結時と同様の取扱いとします。 |
金融機関による保証の場 合 | 受注者が工事担当課及び各関係機関に対して、保証契約変更の必要について確認し、変更の必要がある場合、手続きを行って下さい。 |
保証事業会社による保証 の場合 | |
公共工事履行保証証券に よる保証の場合 | |
履行保証保険契約の締結 の場合 |
2. 工事延長の場合
保証の種類 | 手続き |
契約保証金(現金)の納付 の場合 | 延長手続きは不要です。 |
金融機関による保証の場 合 | 受注者が工事担当課及び各関係機関に対して、保証契約変更の必要について確認し、変更の必要がある場合、手続きを行って下さい。 |
保証事業会社による保証 の場合 | |
公共工事履行保証証券に よる保証の場合 | |
履行保証保険契約の締結 の場合 |
保証期間が変更後の工期を含むように次のとおり保証期間等の延長手続きを行って下さい。
3. 請負代金額の減額の場合
保証の種類 | 手続き |
契約保証金(現金)の納付 の場合 | 契約保証金に生じた超過額についての手続きは、工事完成 時と同様の取扱いとします。 |
金融機関による保証の場 合 | 受注者が工事担当課及び各関係機関に対して、保証契約変更の必要について確認し、変更の必要がある場合、手続きを行って下さい。 |
保証事業会社による保証 の場合 | |
公共工事履行保証証券に よる保証の場合 | |
履行保証保険契約の締結 の場合 |
請負代金額の変更(減額)があった場合は、契約保証金等の減額は、受注者の請求に基づき行います。この場合、契約保証金等の金額が変更後の請負代金額の10分の1以上に保たれる範囲で次のとおり手続きを行って下さい。
4. 工事短縮の場合
保証の種類 | 手続き |
契約保証金(現金)の納付 の場合 | 変更手続きは不要です。 |
金融機関による保証の場 合 | 受注者が工事担当課及び各関係機関に対して、保証契約変更の必要について確認し、変更の必要がある場合、手続きを行って下さい。 |
保証事業会社による保証 の場合 | |
公共工事履行保証証券に よる保証の場合 | |
履行保証保険契約の締結 の場合 |
保証期間の短縮は、受注者の請求に基づき行います。この場合、保証期間が変更後の工期を含む範囲で次のとおり短縮手続きを行って下さい。