番 号 所 在 地 番 地目 地積(㎡) 備 考 1 山口県美祢市豊田前町麻生下字テクノ 10番7 宅地 14,293.85 (A宅盤) 2 〃 10番8 〃 17,822.08 (B宅盤) 3 〃 10番11 〃 81,129.98 (C宅盤) 4 〃 10番22 〃 15,844.93 (L宅盤) 5 〃 10番23 〃 16,667.76 (M宅盤) 6 〃 10番25 〃 10,190.43 (J宅盤) 7 〃 10番26 〃 12,523.74 (K宅盤) 8 〃 10番31 〃...
入札説明書に関する説明会(第2回)議事概要
【日 時】平成16年12月17日(金)午後1時30分~午後4時45分
【場 所】xx共用会議所 講堂
【議 事】
1.基本協定書(案)について
2.事業契約書(案)について
3.PFI事業費の支払い及び支払額の改定(案)について
4.モニタリング及び改善措置要領(案)について
5.契約解除における取扱い(案)について
6.入札説明書等に関する質問回答について
7.質疑応答
【概 要】
1.基本協定(案)について
基本協定とは,国と落札者とが締結する協定であり,本事業に関する総合評価落札方式による入札手続において,落札者が本事業の事業者として選定されたことを確認し,落札者が本事業を実施するためにSPCを設立すること,国とSPCが事業契約を締結すること,その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続を定めることを目的としています。
第1条は本協定で用いる用語の定義,第2条は本協定の趣旨,第3条は本事業における基本的合意事項,そして第4条はSPCが本事業の各業務を委託することについて規定しています。
第5条は,国とSPCとの間で締結する事業契約について規定しています。事業契約は平成17年5月中を目途に締結することとしております。
第6条は,SPCの設立について規定しており,具体的には,SPCは商法に定める株式会社とし,その定款には株式の譲渡制限が設けられるほか,本事業の遂行を困難とするような定款の変更をしてはならない旨規定しています。
第7条は,SPCの株主について規定しており,株主の欠格事由や株主が誓約すべき事項について規定しています。
第8条は,落札者へのSPCに対する資金調達への協力義務について規定しています。第9条は,国及び落札者双方の責めに帰すことのできない事由により事業契約が不成
立となった場合の措置等について規定しています。
第10条は,入札に関し,落札者に不正があった場合の違約金の支払いについて規定しています。
第11条は,本事業又は本協定に関する事項についての秘密保持について規定しています。
その他,本協定の変更や有効期間等について第12条以下で規定しています。
2.事業契約書(案)について
事業契約は,基本協定に基づき設立されたSPCと国との間で締結されるものであり,国及び事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めるものです。
本契約は,本則97箇条,附則2箇条,別紙1から19で構成しており,後ほど御説明いたします,モニタリング及び改善要求措置要領,事業費の支払方法及び支払額の改定,そして契約解除の場合の取扱いについては,すべて事業契約書の一部を構成しています。
(第1章 総則)
総則は,15箇条で構成されています。
第6条は,関係者協議会について規定しており,広島矯正xxxが指定する者と総括業務責任者とで構成され,施設整備業務に関する協議を行うことを目的とする施設整備協議会と,センター長と総括業務責任者とで構成され,維持管理・運営に関する協議を行うことを目的とする維持管理・運営協議会を設置することとしております。また,要求水準に係る事項について,これらの協議会で協議が整わなかった場合には,矯正局長が指名する者と事業者の代表取締役との間で協議を行うこととしています。
第7条は,事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約により生じる権利義務や契約上の地位の譲渡等,株式の譲渡の承認,第三者に対する新株の割り当て,定款の変更,重要な資産の譲渡,合併その他の組織変更を行ってはならいない旨規定しています。
第9条以下では,事業用地について規定しています。
第9条では,国による土地の取得の遅延により事業者に発生した費用や損害については国が負担することを規定しています。
第10条では,事業者が本契約に基づく義務を履行するため,行政財産である事業用地を無償で使用することができる旨規定しています。国と事業者は土地使用貸借契約を締結することとしており,本契約終了時までの間双方共に解約することができませんが,仮に将来,施設を増築する場合など必要な場合には,国は,必要な範囲で土地使用貸借契約を解除することができるとしてます。
第11条は,本契約に基づく義務を履行するために必要な許認可等については,事業者の責任及び費用負担において取得することとしており,その取得等に当たり,事業者から協力の要請があった場合には,国は必要に応じ協力することとしています。
第12条は,本契約に基づき提出を受けた設計図書等や本件事業関連システムについて,国の裁量により無償で利用する権利を有することや,著作権の帰属,著作権の行使等について規定しています。
(第2章 本施設の設計)
第2章は,施設の設計について規定しており,第16条から第18条までの3箇条で構成されています。
第16条は,設計の手順について規定しているほか,設計の全部又は一部を設計企業以外の第三者に委託することを可能とし,第三者の責めに帰すべき事由により,工事の開始が遅延する場合には,事業者が増加費用や損害を負担することとしています。また,設計が遅延した場合や増加費用及び損害が発生した場合の措置について,国に帰責事由がある場合には,国は,運営開始予定日を延長し,又は増加費用及び損害を負担し,事業者に帰責事由がある場合には,事業者が増加費用及び損害を負担し,法令変更又は不可抗力による場合には,後ほど御説明いたします第9章又は第10章の規定に従うこととしています。これにつきましては,建設業務や維持管理・運営業務において増加費用や損害が発生した場合も同様でありまして,帰責事由により措置すべき者や措置内容を分けております。
第17条は,国は,実施設計完了後,必要があると認める場合には,工期の変更を伴
わず,かつ,事業者の提案を逸脱しない程度で,設計図書の変更を求めることができる旨規定しています。
第18条は,国は,施設が要求水準等に基づき設計されているかを確認することができる旨規定しています。
(第3章 本施設の建設)
第3章は,施設の設計について規定しており,第19条から第45条までの27箇条で構成されています。
第19条は,建設についての総則的な規定であり,事業者は建設期間中,別紙6 1
に規定する保険に加入することとしています。別紙6では,事業期間中,事業者が加入すべき最小限度の保険について規定しており,建設工事期間中,建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入する必要があるとしています。
第20条は,工事期間中,国が本施設の機器の設置等を行う場合に,事業者はそれを了承するとともに,その工事のスケジュール管理を行う旨規定しています。
第22条は,建設の全部又は一部を建設企業以外の第三者に委託することを可能とし,委託を受けた者が更にその一部を他の第三者に委託することを可能とする旨規定しています。この場合において,第三者の責めに帰すべき事由により,増加費用や損害が発生した場合には,事業者がこれを負担することとしています。
第27条は,近隣対策について規定しており,事業者が本施設の建設に係る近隣対策を行うこととしていますが,施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因する費用
及び損害については,国が負担する旨規定しています。
第28条は,国は,施設の施行状況が要求水準等を満たしているかを確認するために,事業者に対し,報告,中間確認,説明,工事の立会いを求めることができることとしており,要求水準等を満たしていない場合には,その是正を求めることができる旨規定しています。
第29条は国が必要と認めた場合の工事の中止と,第30条は国が工期の変更を求めた場合の措置について規定しています。
第31条以下では,公務員宿舎の完工及び維持管理業務の体制整備について規定しています。公務員宿舎については,運営開始予定日の2ヶ月前を入居予定日としています。
第34条は,公務員宿舎完成確認書の交付により,公務員宿舎が完成したものとし,
事業者がその所有権を原始的に取得する旨規定しています。また,事業者は,公務員宿舎の所有権保存の登記を行うとともに,本施設については,事業期間終了後,国に譲渡されることから,国への所有権移転の仮登記を行うこととしています。
第35条は,国の公務員宿舎の使用について規定していますが,国の職員による公務員宿舎の使用に係る光熱水費は,各職員の負担とし,本事業の対象外としています。
第36条は,公務員宿舎の完成遅延による違約金について規定しており,事業者は宿舎入居開始予定日から公務員宿舎完成確認書が交付されるまでの間,国が職員のための代替住居を調達するために要した費用を,違約金として国に支払うこととしています。第37条以下では,刑務所施設の完工及び維持管理業務の体制整備について規定して
います。
第37条は,事業者による刑務所施設の完成検査について規定していますが,事業者は,運営開始予定日の1ヶ月前までに,施設の機器・備品等の取扱を国に説明することとしています。
第39条は,施設の運営開始までに国がその職員に対し実施する研修・訓練について規定しており,事業者は,施設や機器・備品等を使用した訓練に協力するなど,必要な協力をすることとしています。
第40条は,事業者は,従事職員のうち,領置事務支援業務や収容監視業務等,別紙
10に定める業務に従事する者については,運営期間中,国の職員と連携して業務を遂行する必要があることから,運営開始予定日の1ヶ月前までに必要な人員を確保し,国の職員と共に必要な訓練を実施する旨規定しています。
第41条は,従事職員の確保について規定しており,事業者は,運営開始予定日までに従事職員の名簿を提出することとしています。また,国は,従事職員が維持管理・運営業務を行うことが不適当を認める場合には,事業者に対し,職員の交替を指示することができることとしています。
第44条は,刑務所施設完成確認書の交付により,刑務所施設が完成したものとし,事業者がその所有権を原始的に取得する旨規定しています。登記については,公務員宿舎の場合と同様です。
第45条は刑務所施設の維持管理・運営業務開始の遅延による違約金について規定しており,事業者は運営開始予定日から実際に運営を開始した日までの間に応じ,「PF I事業費の支払方法及びPFI事業費の支払額の改定」にある,1ウ 本施設の維持管
理・運営に必要な経費の1年分の金額に,国の債権の管理に関する遅延利息の率に定める率を乗じて計算した額の違約金を支払うこととしています。
(第4章 本施設の維持管理・運営)
第4章は,本施設の維持管理・運営について規定しており,第46条から第64条までの19箇条で構成されています。
本事業では,施設の警備のほか,受刑者の処遇の一部も含め,公権力の行使に当たる業務を民間に委託することとしておりますが,その場合,法律上,民間委託の根拠が必要になるほか,受託者の守秘義務,みなし公務員規定,監督規定など,業務の円滑かつ適正な実施を確保するために必要な法制上の措置を講じることが必要となることから,現在,構造改革特別区域法にこれらの特例を規定すべく,関係省庁と協議を進めているところです。しかしながら,次期通常国会で構造改革特区法の改正案が成立した場合において,xx市が構造改革特別区域として認定されるのは,早く見て来年11月ころの予定でありますので,本事業契約書案では,第46条において,本章の各規定のうち,運営業務に係る部分については,特区法の一部改正法が成立し,特区の認定その他必要な手続が完了することを停止条件としてその効力が生じることとしています。特区法の詳細については,その内容が明らかになった段階で,追って御説明いたします。
第52条は,近隣対策について規定しており,事業者が本施設の維持管理・運営に係る近隣対策を行うこととしていますが,施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因する費用及び損害については,国が負担することとしています。
第53条は,維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者に委託することを可能とし,委託を受けた者が更にその一部を他の第三者に委託することを可能としています。この場合において,第三者の責めに帰すべき事由により,増加費用や損害が発生した場合には,事業者がこれを負担することとしています。
第54条は,事業者は維持管理・運営期間中,別紙6 2に規定する保険に加入することとしています。維持管理・運営期間中,公務員宿舎,刑務所施設ごとに,それぞれ普通火災保険,第三者賠償保険及び任意自動車保険に加入する必要があるとしています。
第56条は,維持管理・運営業務の実施についての総則的規定となっており,業務の実施に当たり,増加費用及び損害が発生した場合の措置については,別紙12によることとしています。これまでもリスク分担の考え方として御説明いたしましたとおり,事業者にリスク顕在化の要因があった場合であっても,その背景や遠因を形成する契機が受刑者の行為によるときは,そのリスクのすべてを事業者の負担とすることは適切ではなく,また,本事業の性格上現実的ではない場合があるものと考えられることから,受刑者の逃走や自殺等の対応に関して生じた増加費用や受刑者の責めに帰すべき事由による損害については,国が増加費用及び損害の負担者となることとしています。
第59条は,緊急事態の対応について規定しており,この場合,国は,事業者に維持管理・運営業務の全部又は一部を停止させた上で,直接業務を実施することができるとしています。
第60条は,職員食堂運営業務及び購買業務について規定しており,これらの業務に
ついて,事業者は利用者から料金を徴収し,自らの収入とすることができますが,料金を変更する場合には,あらかじめ国の承諾を受ける必要があるとしています。
第61条は,作業業務について規定しており,事業者は作業提供企業を確保し,国との間で作業契約を締結させることとしています。また,事業者が作業提供企業を確保できなかった場合には,「モニタリング及び改善要求措置要領」に基づき事業費を減額することとしています。刑務作業の内容を変更する場合には,あらかじめ国の承諾が必要であるとしています。
第63条は,情報システムの更新について規定しており,情報システムが陳腐化し,要求水準等の内容を満たさない場合,システム更新に係る費用は,事業者が負担することとしています。また,運営開始から7事業年度経過後,情報システムが陳腐化した場合であって,その陳腐化が提案書類作成時には合理的に予測不可能であることを事業者が証明した場合には,その対応のために必要な増加費用の負担については,国と事業者の間で協議して決定することとしています。国が費用を負担した場合には,事業者は,その後7年間,本条の協議を申し入れることはできないこととしています。
第64条は,モニタリングについて規定しておりますが,これにつきましては,後ほど御説明いたします。
(第5章 PFI事業費の支払い)
第5章は,PFI事業費の支払いについて規定しており,第65条から第68条までの4箇条で構成されています。これにつきましては,後ほど御説明いたします。
(第6章 契約期間及び契約の終了)
第6章は,契約期間及び契約の終了について規定しており,第69条から第78条までの10箇条で構成されています。なお,契約解除による支払等については,後ほど御説明いたします。
第69条は,契約期間終了時の本施設の検査について規定しており,事業者は,運営期間終了日の1年から6ヶ月前までに,引き渡しのため,必要に応じ,本施設を修繕し,設備等を更新することとし,国は,施設等が要求水準等を満たしているかを判断するため,終了前検査を行うこととしています。
第70条は,契約期間終了後の業務の承継について規定しており,事業者は,国又は国が指定する第三者に対する業務の引継ぎに必要な事項について,事業期間終了日の1年前から協議を開始し,その合意に基づき,国又は第三者に対し,業務の承継に必要な手続を行うこととしています。その際,国又は第三者の責めに帰すべき事由により,事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,国が負担することとしています。
第72条以降では,事業者の債務不履行による契約解除について規定しています。事業者の債務不履行による契約解除については,本施設完成前の解除についは第73条,完成後の解除については第74条に規定しています。
第75条は,国の債務不履行による契約解除について規定しており,構造改革特別区
域計画の認定の取消しなど,構造改革特区に係るものについては,国の債務不履行としています。
その他,法令変更による契約解除については第76条,不可抗力による契約解除については第77条に規定しています。
第78条は,事業終了に際しての措置について規定しており,事業者は,事業が終了した場合において,施設内に事業者等が所有又は管理する工事材料や機械器具等の物件がある場合には,その処置について国の指示に従うこととしています。また,事業終了後,事業者は,施設を維持管理するために必要なすべての資料を国に引き渡すこととしています。さらに,国は,その選択により,公務員宿舎の事業者の使用部分に設置されている事業者の備品を買い取ることができるとしています。
(第7章 附帯的事業)
第7章は,附帯的事業について規定しており,第79条から第85条までの6箇条で構成されています。附帯的事業を実施する場合には,事業者の責任及び費用負担により実施することとし,事業の遂行に当たって第三者に損害を与えた場合や不可抗力による損害等については,すべて事業者が負うこととしています。
(第8章 保証)
第8章は,保証について規定しています。本事業において,契約保証金は免除することとしていますが,施設の整備等に必要な初期投資費用の総額の100分の10以上の金額について,国を被保険者とする履行保証保険契約を締結することとしています。
(第9章 法令変更等)
第9章は,法令変更の場合の措置について規定しています。第87条は,法令の変更により,本事業における履行義務が法令違反となった場合には,事業者は,その法令に違反する限りにおいて,履行義務を免れ,国は,履行義務を免れた業務に係る費用を事業費から控除することができる旨規定しています。また,変更された法令の公布日から
90日以内に本契約の変更について,国と事業者とで合意ができない場合には,国が法令変更の対応方法を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続することとしています。
第88条は,法令変更により発生した増加費用・損害の負担については,別紙16に従う旨規定しています。矯正施設の整備,維持管理及び運営に特定的な法令の変更や消費税の税率等の変更や本事業の特定的な税制の新設及び変更による場合には,国が負担し,それ以外の場合には事業者が負担することとしています。
(第10章 不可抗力等)
第10章は,不可抗力の場合の措置について規定しています。第89条は,不可抗力事由の発生により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,事業者は,その状況が継続する期間中,履行義務を免れ,国は,履行義務を免れた業務に係る費用を事業費から控除することがでる旨規定しています。また,不可抗力事由が発生した日から90日以内に本契約の変更について,国と事業者とで合意ができない場合には,国が不可抗力の対応方法を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続することとしています。
第90条は,不可抗力により発生した増加費用・損害の負担については,別紙17に従うこと旨規定しています。建設期間中に不可抗力が生じた場合には,本施設の整備について生じた増加費用及び損害額が建設期間中の累計で,施設の整備等に必要な初期投資費用の総額の100分の1に至るまでは事業者が負担し,これを超える場合については国が負担が負担することとしています。維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には,事業者に生じた増加費用額及び損害額が,その不可抗力が発生した事業年度中の累計で,本施設の維持管理・運営に必要な費用の1年分の100分の1に至るまでは事業者が負担し,これを超える場合については国が負担することとしています。
第91条は,不可抗力に至らない事象が発生した場合には,事業者の責任及び費用負担においてこれに対応し,要求水準を充足させる義務を負うこととしていますが,事業者が合理的な対応を行っているにもかかわらず,本契約に従った業務の遂行ができない場合には,国は,事業者と協議の上,本事業に生じた影響を除去するために必要な猶予期間を定め,事業者は,その期間中に本事業に生じた影響を除去する旨規定しています。この場合,事業者は,本契約の履行義務を免れることとなりますが,本事業に生じた影響の除去に要する費用等については,すべて事業者が負担し,国は,履行義務を免れた業務に係る費用を事業費から控除することができるとしています。
(第11章 その他)
第11章は,公租公課の負担や財務書類の提出,事業者の守秘義務等について規定しています。
(附則)
附則では,国と事業者との間について規定しているものではなく,出資者の誓約と事業者に融資を行う融資団との協議について規定しています。
附則第2条は,国と事業者に融資を行う融資団との協議について規定しており,具体的には,①国が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し,又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項,②事業者の株式又は出資の全部又は一部を出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項,③融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際しての国との間で行う事前協議及び国に対する通知に関する事項,
④国による本契約の解除に伴う措置に関する事項について協議することとしています。
3.PFI事業費の支払い及び支払額の改定(案)について
(1)PFI事業費の構成
まず,PFI事業費の構成についてですが,本事業は,施設整備及び維持管理・運営業務に係るすべての対価を一体として事業者に支払う事業と考えており,施設整備部分や維持管理・運営部分に分けることとはしておりません。サービス対価としては,光熱水費等を含む一切の対価としておりますが,要求水準書の中で,受刑者が自ら費用を負担することとしているものや,実施方針の中で,事業者が自らの収入とすることのできるものについては,職員,受刑者,及び面会人が費用を負担するものですので,こうした業務に係る費用については,サービス対価には含めないこととしています。具体的には,職員食堂における食材費,調理費,購買における物品の対価,通信教育の受講料ですが,このようなものについては,PFI事業費には含めないこととしています。
(2)PFI事業費の支払方法
次に,PFI事業費の支払方法でございますが,毎年4回に分けて支払を行います。平成19年4月が収容開始ですので,平成19年7月を第1回とし,平成37年4月を最終回とする,全72回に分けて支払うこととし,各回の支払額は同一額を原則としています。
PFI事業費は,消費税もあわせて支払うこととなりますが,事業費は後ほど説明する減額措置が講じられて減額される場合,物価変動等により増減額がされる場合がありますが,その増減後の事業費に対し,消費税相当額を支払うこととしています。
(3)PFI事業費の改定
次に,PFI事業費の改定についてですが,改定の要因としてしましては,金利変動及び物価変動がございます。
まず,金利変動ですが,平成18年7月1日における東京スワップレファレンスレートによります金利で改定を行いますが,その後,事業期間中の見直しは行わない予定です。
次に,物価変動ですが,物価変動については,維持管理・運営に必要な費用について,改定を行う予定です。施設整備に必要な費用の改定は行わない予定です。改定時期についてですが,毎年6月1日現在で公表され,確認できる指標での見直しを行う予定です。改定の方法でございますが,前回改定時の指標に対して,3ポイント変動した場合を改定の対象といたします。例えば,前回改定時を平成19年度といたしまして,そのときの支払額を100万円とし,その前年である平成18年度の指数が9
0,平成22年度の指数が108としますと,改定する年は平成23年度となります
が,平成22年度の指数を平成18年度の指数で割ったものを平成19年度の対価でかけたものが,平成23年度の対価として支払われることになります。
(4)入札価格と落札価格の関係
入札価格について,入札時の適用金利につきましては,平成17年1月7日の競争参加資格確認のための参加表明を提出する日の金利を使うこととします。
(5)その他
本事業については,日本政策投資銀行の無利子融資,低xx融資の対象となることが考えられております。これは現在,要望中ですが,その対象となった場合のその制度を利用することは可能ですが,その際には,事業者の責任において行っていただくことになりますので,民間金融機関と同等の金利を前提としての資金計画をたてていただき,提案をしていただくということでございます。
4.モニタリング及び改善措置要領(案)について
(1)基本的考え方
まず,モニタリングに関する基本的考え方ですが,事業者は,自らモニタリングを行い,その結果を業務日誌に記載し,それに基づき月次業務報告書を作成して,国に提出していただくことになります。国は,事業者から提出のあった月次業務報告書を確認することとしますが,その他,国が直接行うモニタリングもございます。モニタリングの結果,事業者の提供するサービスが要求水準書を満たしていないと判断した場合には,国は,2つの方法による減額措置を講じることとしています。本事業では,債務不履行による違約金の制度と,事業者の債務不履行による罰則点の蓄積に基づきます減額の制度の2つの制度を設けています。
(2)モニタリングの種類
モニタリングは3種類あります。
まず,日常モニタリングとは,事業者のセルフモニタリングであり,これに基づき,毎日業務日誌を作成することとしています。
次に,国によるモニタリングとは,国が事業者からの月次業務報告書を受領後,7日以内に事業者の提供するサービスが要求水準を満たしているかどうかを確認するものです。また,国は,定期的に施設内を巡回して,業務の遂行状況の確認することとしています。
3つめは,随時モニタリングであり,これは,必要に応じ,専門家等による外部評価を活用するなどしてモニタリングを行うものです。
(3)モニタリングの方法
次に,モニタリングの実施期間や方法についてですが,事業者は,事業契約締結後,
1年以内にモニタリング実施計画書を作成し,国に提出することとしています。モニタリング実施計画書に記載する事項は,モニタリングの実施時期や実施体制,手順,内容,評価基準と評価手法等です。なお,実施計画に定める評価手法では評価できない場合には,モニタリングできないことになるので,その代替的評価手法も併せて記載していただく必要があります。国は,提出を受けた実施計画書の内容を確認し,承認をしますと,その時から,事業実施期間終了時までの間,実施計画書に基づき,モニタリングを行うこととなります。
モニタリングに必要な費用について,国が行うモニタリングの費用については,国が負担し,事業者が行うセルフモニタリングの費用については,事業者が負担することとしています。
モニタリング結果の通知でございますが,国がモニタリングを実施したのち,10日以内に評価結果を事業者に通知いたします。
(4)PFI事業費の減額
PFI事業費の減額についてですが,本事業では,債務不履行による違約金と,債務不履行による罰則点の蓄積に基づく減額の2つがあります。
ア 事業者の債務不履行による違約金
まず,債務不履行による違約金の制度について御説明します。強調しますが,事業者の責めに帰すべき事由によることが明らかなこれから申し上げます事実が発生した場合に,この違約金の制度の適用の適用になります。
主な対象となる事実につきまして,ここでは7つ挙げさせていただきます。
1つめは,逃走自己の発生。ただし,逃走の罪が成立した事案に限ります。
2つめは,暴動事故の発生。ただし,受刑者が集合して,施設の全部又は一部を占拠するような暴行又は脅迫をした事案に限ります。
3つめは,施設内や護送中における職員,受刑者,面会人等に死亡又は重度の障害
が生じる事故の発生です。
4つめは,受刑者の自殺事故ですが,これは既遂事案に限ります。
5つめは,保安区域内における来訪者による危険物,持込制限物品の発見事案であります。ただし,武器及び薬物が発見された事案に限ります。
6つめは,国への報告義務違反です。ただし,違約金及び罰則点の対象となる事実を報告しなかった場合に限ります。
最後は,全部又は一部の業務の不履行です。
これらの事象が発生したことをもってただちに違約金の対象となるわけではなく,
事業者の責めに帰すべき事由によることが明らかな事案に限り違約金の対象となるわけです。例えば,逃走事故の発生については,逃走罪が成立するような事故が発生した場合でも,その原因が,事業者の設置する警備システムが正常に作動せず,すべての鍵が開かれていたことによる場合などが違約金の支払事由となります。また,暴動事故の発生についても,簡単に扉や建具が破壊されてしまい,バリケードが設けられることにより,事故が発生した場合など,さらに,自殺事案についても,簡単に壁が壊せる構造となっており,そこにヒモがかりを作って自殺した場合など,明らかに事業者の責めに帰すべき事由があることが減額の対象となるものです。
違約金の算定方法についてですが,毎年度のPFI事業費に対象事実ごとに定めるパーセントをかけたものにさらに発生回数をかけたものが違約金の額となります。この違約金につきましては,毎年4回に分けて支払う事業費から相殺し,減額することになります。なお,違約金の対象となる事実が我が国の行刑施設においてどれだけ発生しているかについて御説明させていただきますと,平成16年に逃走罪で起訴された事件は4件しかありません。それも,すべて未決の被収容者により,護送途上等に発生したものでございまして,受刑者による逃走事案は発生しておりません。自殺件数ですが,7万人近く受刑者が収容されております行刑施設における平成15年で1
5件しか発生しておりません。
イ 債務不履行による罰則点の蓄積に基づく減額
次に,罰則点の蓄積に基づく減額について御説明いたします。
罰則点が計上される主な事実について記載しておりますが,詳細につきましては,モニタリング実施計画書が出た後に定めることとしています。
まず,共通の事項につきましてですが,国の職員から指示を受けたにもかかわらず,指示に従わない場合,事業者からの誤った指示,指導又は指示の懈怠があったために,人に対する傷害事故が発生した場合について罰則点の計上の対象としています。各業務ごとに見ていきますと,維持管理業務については,維持管理の懈怠があったため,あるいは保守点検の不備があったために,傷害事故が発生した場合を罰則点の計上の対象としています。具体的には,天井が壊れていて,すぐに修理しなければならない状態にあったにもかかわらず,修繕せず放置して,天井が落下して怪我をした場合など,保守管理の不備によって傷害事故が発生した場合などが考えられます。それから,国の職員から指示を受けたにもかかわらず修繕がなされず24時間以上施設設備が利用できない状態があった場合も罰則点の計上の対象としています。
次に,運営業務について,書類の中でも,非常に注意して取扱うべき書類である訟
務関係書類の適切な処理を怠ったために,損害が発生した場合や,領置物を紛失した場合,護送途上で交通事故が発生した場合,個人情報が漏洩したような場合を罰則点の計上の対象としています。
収容関連サービス業務については,食事が十分に提供できなかった場合を罰則点の計上の対象としています。具体的には,すべての収容棟で同じ時間に食事ができるように配膳,配食をすることが業務の内容になっておりますが,それが1時間以上遅延,
これも100人分について罰則点を計上することとしています。食中毒が発生した場合も罰則点の計上の対象となります。
警備業務については,警備区域内における持込制限物品の発見,これは薬物や武器に制限するものではございません。
作業については,1日1時間以上の刑務作業が実施できない場合や,職業訓練が実施できない場合が,罰則点の計上の対象となります。
教育についても,同じように1日1時間以上,教育が実施できない場合が罰則点の計上の対象となります。
医療につきましては,常備薬の提供が業務内容となっておりますが,それが提供されない場合,分類支援業務につきましては,カウンセリングが遅延した場合が罰則点の計上の対象となります。
これらは,主な例を挙げたものでございますので,例えば,分類支援事務につきましては,期日までに心理検査の結果の報告書が作成されない場合も,罰則点の対象となることが考えられます。ここは,モニタリング実施計画書が出た後で詳細が定められることとなってまいります。
罰則点は各事実が1回発生するごとに10ポイント計上することとされています。罰則点が計上されない場合でございますが,次の2つの場合においては罰則点を計 上しないこととしております。すなわち,やむを得ない事由により債務不履行となった場合において,かつ,国に事前に連絡があったとき,又は,不可抗力による事由に
より債務不履行となった場合です。
罰則点をどのように支払額に反映させていくかについてでございますが,国は,毎月,罰則点の累積状況について調査させていただきます。その4半期の累積が表にありますとおり,各合計点になった場合に,右側の方の減額率をかけた減額が講じられることとなります。ここに記載されております表は,罰則点が累積していくごとに,減額率が上昇していくことになります。
ウ 事業者に対する措置
また,事業者等に対する措置として,改善勧告,変更要求それと契約解除という仕組みがあります。この措置について,それぞれ事業者に対して講じるものと,事業者から業務の委託を受けた協力企業等に対して講じるものがあります。
まず,事業者に対して講じる措置についてですが,違約金の支払の対象となる事実が1回でも発生した場合,それから,4半期中の罰則点の累積が250ポイントを超えた場合,国は改善勧告を行うこととなります。その改善勧告があった日から2週間以内に事業者は改善計画を提出することとなります。そして,その改善計画を国が承認いたしまして,それに従って事業を実施していただくということとなります。
契約解除についてですが,違約金支払い務が3回以上発生した場合,又は,累積罰則点が4半期内に500ポイントを超えた場合には,契約を解除することができるとしております。この「できる」こととしておりますのは,国に約定解除権を発生させます停止条件にあたるということでございます。
エ 協力企業等に対する措置
続きまして,協力企業等に対する措置について御説明します。
まず,各4半期ごとの罰則点を業務単位で配分いたします。どのように配分するか不明なところについては,事業者が申告し,配分することになります。この場合に,違約金が発生していた場合については,違約金は1パーセントあたり10ポイントの罰則点として計算していただきます。それぞれについて各業務に配分をいたしまして,その業務を担う協力企業等につきまして,次に申し上げます措置を講じることとなります。その基準となります,罰則ポイントの累積でございますが,4半期中に100ポイントを超過した場合に,まず改善勧告を講ずることとなります。改善勧告のあった日から2週間で,改善計画書を事業者から出していただき,その計画書について,適切かどうかを国が判断し,適切である場合には,それに従って改善を行うこととなります。国は,1ヶ月間にわたりまして,その業務を担う協力企業を監視いたします。その結果,改善が見込めない場合には,協力企業等の変更を要求することになります。国から変更の要求があった場合には,2週間以内に変更の計画書を事業者が提出することとしており,その協力企業等を変更することとなります。変更後,新たな協力企業を国は3ヶ月間にわたり監視を行い,特に問題点がない場合はその時点で罰則点が消滅するということでございます。2度以上にわたりまして協力企業の変更が生じた場合には,契約が解除されることとなります。
5.契約解除における取扱い(案)について
契約解除の場合における取扱いについて御説明いたします。
他のPFI事業と異なる取扱いを行っておりまして,施設整備にかかる初期投資費用,これは解除の場合の買取りの算定基準となってくるものでございますが,これをどのように客観的に確定するかということと,施設整備にかかる初期投資費用を客観的にどう確定するかということについて,新しい取扱いとしております。
もう1点は,この事業の中で大きなリスクと考えられます,維持管理運営業務が開始される前に事業が停止してしまうという債務不履行のリスクをどのように国として回避するかという点に考慮しております。その中では,第三者としての金融機関のモニタリングを非常に重視しているということがあらわれていると思います。その内容について,xx説明させていただきます。
まず,第1条ですが,これは,施設完成前の解除について規定しております。その際の違約金について,まずは,事業者帰責についてでありますが,施設完成前の解除について規定しております。
第1項は,その際の違約金のことについて規定しております。違約金は,施設整備に必要となる初期投資の10パーセントを違約金となっております。それと国に発生しました増加費用と損害が違約金等として課されることとしております。施設整備に必要な費用に
つきましては,別紙14に規定しておりますが,具体的には「様式集及び記載要領」の「事業計画1」の5に書いております,事業収支計画,資金調達計画,債務償還計画の様式のところに記載して提出していただくことになります。その施設整備に必要な費用の100分の10に相当する金額が違約金となっております。履行保証保険が支払われた場合には,その保険金をもって違約金の支払に充当することとなっております。
続いて,第2項ですが,本施設の出来高部分が存在する場合の買受金額について規定しております。買受金額の基礎となるのは融資金融機関からの総借入額ですが,それに出来型部分についての出来型割合を乗じたものが買受金額になっております。融資金融機関については,事業者の株主以外の者でその事業者に貸付を行うものとしております。この別紙19の中の取扱いのすべてにおいて,同様でございます。
次に,第2条ですが,これは,施設完成後,事業者に帰責がある場合の解除について規定しています。
違約金ですが,融資金融機関からの貸付残高の5パーセントが違約金となってまいります。また,国は,融資金融機関の貸付残高の100分の95に相当する金額を事業者に支払うことにより所有権を取得することとしています。
第3条及び4条ですが,これは,国に責がある場合の解除の措置です。 まず,3条は,施設完成前の解除があった場合について規定しています。
第1項ですが,違約金,これは事業者に発生し増加費用と損害でございます。出来高部分の買受金額については,第2項に規定しております。
続いて,第4条です。
まず,第1項の違約金についてですが,これは事業者に発生いたしました増加費用と損害です。買受金額については,一括払いの場合は,融資金融機関と株主からの貸付元本残高総額,それに,適用金利の現在価値相当額を加えたもの,それに,出資の総額に配当金残額の現在価値相当額を加えたもの,このすべてを加えたものが一括払いの場合の買受金額でございます。分割払いの場合は,融資金融機関と株主からの貸付元本残高総額に事業者に対する出資総額を加えた金額とし,貸付元本残高総額については金利を支払うことになります。
続きまして,不可抗力及び法令変更があった場合の措置についてでございます。その際の施設完成前の解除について,第5条に規定しております。
法令変更及び不可抗力による場合の施設完成前の解除,違約金はありません。国による買取金額は,出来高部分の買受代金,第5条1項に規定しているところでございます。法令変更,不可抗力による解除があった場合,施設完成した後の解除の場合でございますが,第6条に規定しております。
法令変更,不可抗力があった場合の買受金額について,一括払いの場合は,融資金融機関及び株主からの貸付元本残高総額に出資利息額を加えたものでございます。これは国に帰責事由があった場合の分割払いの買受金額と同じでございます。
6.主な質疑応答
問1 「様式集及び記載要領」5頁の「資金供出予定主体」について,融資実績と融資姿勢を記載することとしているが,資金供出予定主体は応募グループを構成する企業と考えて良いのか。
(答)資金供出予定主体は,応募グループを構成する企業であることを想定していない。
問2 同一の金融機関が複数の応募グループの資金提供予定主体となっても良いのか。
(答)差し支えない。
問3 「様式集及び記載要領」5頁に記載指示事項として,「第三者(金融機関,財務アドバイザー等)による検討状況に関する説明」とあるが,ここにいう「第三者」とは,
「資金提供予定主体」と同一のものであっても差し支えないのか。
(答)両者の関係については,特に想定しているものはない。
問4 「様式集及び記載要領」19頁に,xxと副本を用意することとあるが,添付資料についても副本分提出する必要があるなのか。また,印鑑証明書のコピーは不可とのことだが,副本分として提出する印鑑証明書もコピーは認められないのか。
(答)添付資料についても副本分用意していただく必要がある。また,印鑑証明については,xxには原本証明がされたものを提出する必要があるが,副本はコピーを使用して差し支えない。
問5 ランドスケープやインテリアデザインを専門とする者を配置する予定としている場合,競争参加資格確認資料のどの様式に記載すればよいのか。
(答)「様式集及び記載要領」の様式8を準用して,記載いただきたい。
問6 「様式集及び記載要領」の様式24の「イメージパース」の審査はどのような観点から行うのか。
(答)御提出いただいたイメージパースが,本事業の基本構想を踏まえたものとなっているか否かといった観点から審査することとしている。
問7 現在,刑務所で使用している情報システムの仕様や性能について,開示する予定があるのか。
(答)国が使用している情報システムの開示については,セキュリティ・ポリシー上の問題があることから,競争参加資格確認後に実施することを考えている。
問8 情報システム管理業務について,施設外にサーバーを設置することは可能であるとのことであるが,その場合,サーバーを管理する職員についても,事業契約書(案)第41条第1項に規定する従事職員として,名簿を国に提出する必要があるのか。
(答)事業契約書(案)第41条第1項に規定する従事職員とは,刑務所施設内に立ち入って業務を行う者であることから,御質問の者は同項に規定する名簿を国に提出する必要はないが,業務の適正な実施を確保するための措置を講じていただく必要がある。
問9 位置情報把握システムについて,器具等を使用する場合には,受刑者に過度の拘束感を与えないようにすることとあるが,どの程度の拘束感を想定しているのか。
(答)器具を使用する場合には,受刑者の人権への配慮といった観点から,受刑者に過度な拘束感を与えないものを御提案いただきたい。
問10 受刑者が食事をする場所について,食堂はユニットごとに設ける必要があるのか,
あるいは多目的ホールを食堂として使用することも可能であるのか,食堂の設置について基準はあるのか。
(答)基準は特にない。事業者の御提案によるものである。
問11 本施設では,受刑者の移動時に整列,行進等の行動管理を行う予定はないのか。
(答)行動管理を行うことは想定していない。
問12 健康診断業務について,要求水準書を見ると,問診が業務に含まれていないようで
あるが,問診は本事業の対象外と理解して良いか。また,医師は平日常駐することになるのか。
(答)御理解のとおり,問診は本事業の対象外である。また,医師については,終日では
ないか,一日のうちの一定の時間においては,常に医師が常駐することになる。
問13 事業契約書(案)第10条第2項に,「国は,必要と認める場合には,本件土地の
うち本事業の実施に支障を来さない範囲内の土地について土地使用貸借契約を解約することができる」とあるが,これは何を想定しているのか。
(答)本事業では,仮に将来,国がセンターの収容規模を2,000人程度に増築する場合であっても効率よく整備・運営ができるよう,施設の拡張性を施設整備の基本方針の一つとして挙げているところであり,本条は,収容規模を拡大した場合において,収容棟などを新たに建設するために必要な土地について,土地使用貸借契約を解除することを可能にすることを規定しているものである。
問14 収容規模を拡大するために,本施設の一部を取り壊し,新たに施設を建設するため
に土地使用貸借契約を解除する場合は想定しているのか。
(答)想定していない。土地使用貸借契約の解除は,「本事業の実施に支障を来さない範囲内の土地について」できるとしている。
問15 緊急時におけるマスコミ対応等の対応は,国が実施するとの理解でよいのか。
(答)御理解のとおり。事業契約書(案)第59条第1項では,緊急時には,国が業務を直接実施することとしている。
問16 事業契約書(案)別紙11に「犯罪傾向の進んでいないこと」とあるが,これは覚
せい剤等の薬物中毒症状が進んでいない者と理解して良いのか。
(答)犯罪傾向の進んでいない者にも薬物中毒症状が進んでいる者がいることが考えられるが,本施設に収容される者としては,「心身に著しい障害がないこと」も要件となっているので,心身に著しい障害をもたらす薬物中毒症状のある者の収容は想定していない。
問17 本施設には,具体的にどのような罪名の受刑者が収容されることとなるのか。
(答)一般的に初犯で犯罪傾向の進んでいない受刑者の罪名は,男性ならば,窃盗や業務上過失致死傷,道路交通法違反,詐欺等が考えられるが,女性については,もともと受刑者の数が少ないことから,初犯で犯罪傾向が進んでいない者といっても,男性の場合より幅広い罪名の者が収容されることになる。
問18 PFI事業費の減額について,減額の対象には施設整備費も含まれるのか。
(答)御理解のとおり。PFI事業費は,施設整備及び維持管理・運営業務に係る一切の対価によって構成され,一体の対価として事業者に支払われるものであり,減額の対象は一体の対価としてのPFI事業費である。
問19 減額措置は,維持管理・運営業務のモニタリングの結果,行われるものであること
を考えると,減額の対象に施設整備費相当分を含めるのは不合理ではないのか。
(答)減額の対象となる事実の発生に,施設の構造や設備がまったく関係していないことは想定しがたく,減額の対象に施設整備費相当分を除外することは考えていない。
問20 入札参加希望者に対し,刑務所施設の参観を予定しているとのことであるが,具体
的な日時,場所について御教示願いたい。
(答)xx2月に実施することを検討している。具体的な日時,場所等については,決定し次第お知らせする。
(以上)
xx社会復帰促進センター整備・運営事業
基本協定書(案)
美祢社会復帰促進センター整備・運営事業に関して,国(以下「甲」という。)と落札者の代表企業及び各構成企業(以下これらを「乙」という。)との間で,以下のとおり基本協定を締結する。
(定義)
第1条 本協定において,
一 「SPC」とは,本事業を遂行することを目的として設立される特別目的会社をいう。
二 「監査特例法」とは,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和 49
年法律第 22 号)をいう。
三 「事業契約」とは,本事業の実施に関して,国とSPCとの間で締結される契約をいう。
四 「事業期間」とは,事業契約で定められた本事業の期間をいう。
五 「代表企業」とは,落札者の中から,落札者を代表するものとして選定された企業をいう。
六 「提示条件」とは,本事業を実施する事業者の選定手続において国が提示した一切の条件をいう。
七 「入札説明書」とは,総合評価一般競争入札による本事業を実施する事業者の選定に関して,国が提示した入札説明書及びこれらの添付書類をいう。
八 「本事業」とは,美祢社会復帰促進センター整備・運営事業をいう。
九 「本件提案」とは,落札者が,平成 17 年 3 月 7 日付で提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいう。
十 「落札者」とは,総合評価一般競争入札による本事業を実施する事業者の選定において,落札者と決定された複数の企業によって構成されたグループをいう。
(趣旨)
第2条 本協定は,本事業に関して総合評価一般競争入札により落札者が事業者として選定されたことを確認し,甲及び乙は,第6条の規定に基づき落札者が本事業を実施するために今後設立するSPCをして,第5条の規定に基づき国との間で事業契約を締結せしめること,その他本件事業の円滑な実施に必要な諸手続を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第3条 乙は,提示条件を遵守の上,甲に対し本件提案を行ったものであることを確認する。
2 乙は,SPCの設立の前後を問わず,また,事業契約の締結前であっても,自らの費用と責任において,本事業の実施計画を遵守するために必要な準備行為をなすことがで
きるものとし,甲は,必要かつ合理的な範囲で自らの費用でかかる準備行為に協力する。なお,SPCは設立に際して設立前に落札者が行った準備行為を引き継ぐ。
(業務の委託等)
第4条 乙は,SPCをして本事業に関する各業務を,別紙3記載の者にそれぞれ委託し,又は請け負わせ,かかる委託又は請負に係る契約締結後直ちにその契約書の写しを甲に提出する。
2 乙は,前項の規定によりSPCから本事業に関する各業務を受託し,又は請け負う者に,受託し,又は請け負った業務を誠実に行わせなければならない。
(事業契約の締結)
第5条 甲及び乙は,提示条件及び本件提案に基づき,甲とSPCとの間において可及的速やかな事業契約の締結に向けてそれぞれ最大限の努力をする。
2 甲は,入札説明書の事業契約書案に関して,乙から説明を求められた場合には,入札説明書に示された本事業の目的,理念に照らしてその条件の範囲内において趣旨を明確化する。
3 甲及びSPCは,平成 17 年 5 月中を目途として事業契約を締結する。
4 前項の規定にかかわらず,事業契約の締結までに,本事業の入札に関して乙に次の各号のいずれかの事由が生じたときは,甲は事業契約を締結しない。
一 乙のいずれかの者が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 48 条第4項,第 49 条第2項,第 53 条
の3,第 54 条又は第 54 条の2第1項に規定する審決(同法第 54 条第3項による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を受け,かつ,当該審決の取消の訴えを独占禁止法第 77 条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
二 乙のいずれかの者が,独占禁止法第 48 条の2第1項の規定により課徴金の納付を命じられ,かつ,同条第5項に規定する期間内に同項の審判手続の開始を請求しなかったとき。
三 乙のいずれかの者が,独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消の訴えを提起した場合において,当該訴えを却下し,又は棄却する判決が確定したとき。
四 乙のいずれかの者の役員又は使用人について,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の3又は第 198 条に規定する刑が確定したとき。
五 事業契約の締結までに,乙のいずれかの者が,入札説明書において提示された入札参加資格の全部又は一部を喪失したとき。
(SPCの設立)
第6条 乙は,事業契約の締結日までに,SPCを設立し,SPC設立後直ちにSPCの
商業登記簿謄本,定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを甲に提出する。
2 SPCは商法(明治 32 年法律第 48 号)に定める株式会社とする。
3 SPCの定款には,商法 204 条第1項ただし書に基づく株式の譲渡制限を規定する。
4 SPCは,創立総会又は株主総会において,取締役,監査役及び会計監査人(SPCが監査特例法第2条の会社に該当するか否かを問わない。)を選任し,その選任後速やかにこれを甲に通知する。また,取締役,監査役及び会計監査人の改選がなされた場合も同様とする。
5 乙は,SPCによる本事業の遂行を困難とするようなSPCの定款の変更を行ってはならない。乙は,SPCの定款の変更を行う場合には,事前に甲に通知し,変更後の定款の原本証明付写しを甲に提出する。
(SPCの株主)
第7条 乙は,第6条第1項に基づきSPCを設立するに当たり,別紙1に乙の出資額として記載されている金額のSPCの株式の引受けをし,また,別紙1に記載のその他の株主をして記載されている金額の出資をなさしめる。
2 SPCの各株主については,その役員(いかなる名称によるかを問わず,これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者があってはならない。
x xx被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
3 乙は,SPC設立時及び増資時において,各株主をして,次の事項を誓約せしめ,また,別紙2記載の様式の誓約書を提出せしめる。
一 株主は,その株主構成に関して,乙によりSPCの全議決権の2分の1を超える議決権が保有され,かつ,代表企業の議決権保有割合が株主中最大であることを条件とするものとし,かかる条件を事業期間が終了するまで維持する。
二 株主は,原則として事業期間が終了するまでSPCの株式を保有し,甲の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。)を行ってはならない。
三 株主は,甲の事前の書面による承諾を受けた上で,その所有に係るSPCの株式に関する権利義務を譲渡しようとする場合には,当該譲受人をして,別紙2に記載の誓約書と同様の内容の誓約書をあらかじめ甲に提出せしめる。
四 SPCが,株式,新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合には,株主は,これらの発行を承認する株主総会において,第1号の議決権保有比率を維持
することが可能か否かを考慮した上,その保有する議決権を行使する。
五 株主は,第3号の上記誓約の内容を担保するため,株主間契約を締結し,その内容を証するため,当該株主間契約の謄本を甲に提出する。同号の規定により株主に変更が生じた場合には,株主は,株主間契約において当該新株主を当事者とする旨の変更を行わなければならない。
六 株主は,本事業に関連して知り得たすべての情報について守秘義務を負い,甲の事前の書面による承諾がある場合を除き,当該情報を第三者に開示してはならない。
(資金調達協力義務)
第8条 乙は,本件提案中の事業計画に係る提案書に従い,SPCに出資し,SPCの株主を募り,又はSPCによる借入れその他のSPCの資金調達を実現させるために最大限努力する。
2 乙は,前項の規定に基づく資金調達を行うに当たり,SPCに対して融資を行う金融機関が決定した場合には,当該金融機関の名称その他の詳細を直ちに甲に通知する。
3 乙は,前項の規定に基づく金融機関の決定後,守秘義務規定を含む融資に関する確約書を提出させなければならない。
4 SPCに対して融資を行う金融機関に追加変更があった場合には,変更後の金融機関に対して,前項の規定を適用する。
(事業契約の不成立)
第9条 甲及び乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により甲とSPCが事業契約の締結に至らなかったときは,既に甲と乙が本事業の準備に関して支出した費用は,各自が負担し,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 甲とSPCが事業契約の締結に至らなかったときは,乙は,公表済みの書類を除き,本事業に関して甲から交付を受けた書類を返却しなければならない。また,乙は,本事業に関して甲から交付を受けた書類を基に作成した資料,文書,図面,電子的記録及びその複写物を破棄しなければならない。この場合において,乙は,返却した資料等の一覧表又は廃棄した資料等の一覧表を甲に提出するものとする。
(違約金)
第 10 条 事業契約締結後において,本事業の入札に関して,第5条第4項各号のいずれかの事由が生じた場合には,事業契約の解除の有無を問わず,乙は,連帯して,本事業に係る落札金額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を,甲に対して支払う。
(秘密保持)
第 11 条 甲と乙は,本事業又は本協定に関する事項につき,相手方の同意を得ずして第三
者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし,裁判所により開示が命ぜられた場合,第8条第3項の規定に従い,乙が本件事業に関する資金調達に必要として開示する場合(ただし,融資を行う金融機関が提出した関心表明書において守秘義務が規定されている場合に限る。)及び甲が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成 11 年法律第 42 号)等に基づき開示する場合には,この限りでない。
(本協定の変更)
第 12 条 本協定は,当事者全員の書面での合意による場合にのみ,変更することができる。
(協定の有効期間)
第 13 条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了時までとする。ただし,事業契約の締結に至らなかった場合は,事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず,第9条,第 10 条及び第 14 条の規定の効力は存続する。
(協議)
第 14 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については,必要に応じて甲と代表企業の間で協議して定める。
(準拠法及び裁判管轄)
第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし,本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は東京地方裁判所とする。
[以下本頁余白]
以上を証するため,本協定書[ ]通を作成し,甲及び乙は,それぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所
支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長
乙
代表企業 住所
資格・氏名構成企業 住所
資格・氏名構成企業 住所
資格・氏名
別紙 1 設立時の株主一覧
別紙2 株主誓約書の様式
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長 殿
株 主 誓 約 書
支出負担行為担当官法務省大臣官房会計課長(以下「甲」という。)及び[ ]
(以下「事業者」という。)間において,本日付けで締結された美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 施設の整備,維持管理及び運営に関する契約(以下「本契約」という。)に関して,株主である[ ],[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は,本日付けをもって,甲に対して下記の事項を連帯して誓約し,かつ表明及び保証いたします。なお,特に明示の無い限り,本株主誓約書において用いられる用語の定義は,事業契約に定めるとおりとします。
記
1. 事業者が,平成[ ]年[ ]月[ ]日に商法上の株式会社として適法に設立され,本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり,うち[ ]株を[ ]が,[ ]株を[ ]が,及び[ ]株を[ ]が,それぞれ保有していること。
3. 事業者の本日現在における株主構成は,代表企業[ ]及び構成企業である[ ]によって全議決権の2分の1を超える議決権が保有されており,かつ,落札者の代表企業である[ ]の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4. 事業者が,株式,新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合,当社らは,これらの発行を承認する株主総会において,前項記載の議決権保有比率を維持することが可能か否かを考慮した上,その保有する議決権を行使すること。
5. 事業者が本契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的と
して,当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し,又は同株式に担保権を設定する場合には,事前にその旨を甲に対して書面により通知し,甲の書面による承諾を得た上で行うこと。また,担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに甲に対して提出すること。
6. 前項に規定する場合を除き,当社らは,本契約の終了までの間,事業者の株式を保有するものとし,国の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。)を行わないこと。また,当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても,甲の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
7. 当社らが,本事業に関して知り得たすべての情報について,甲の事前の書面による承諾がある場合を除き,第三者に開示しないこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
別紙 3 業務委託・請負企業一覧
美祢社会復帰促進センター整備・運営事業
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施設の整備,維持管理及び運営に関する契約書(案)
事業契約書
1 2 | 事 業 名 事業の場所 | 美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 (別紙1に表示する) |
3 | 事業期間 | 平成 17 年●月●日~平成 37 年3月 31 日事業期間終了日 |
4 | 契約代金額 | ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) |
5 契約保証金 第 86 条に定める履行保証保険の締結を条件として免除する。
上記の事業について,発注者と事業者は,各々対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によりxxな事業契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
また,本契約の締結及びその履行に際し,国は,本件事業が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを,事業者にあっては,本件事業が行刑施設としての公共性を有することについて,それぞれ十分理解し,その趣旨を尊重する。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
平成 17 年●月●日
発注者[国] 支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長
事業者 【住所】
【名称】 代表取締役
目 次
第1章 x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 目的
第2条 用語の定義
第3条 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第4条 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第5条 総括業務責任者及び業務責任者
第6条 関係者協議会
第7条 権利義務の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第8条 事業者の資金調達等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第9条 本件土地の取得の遅延
第10条 本件土地の使用
第11条 法令に定める許認可の取得等
第12条 著作物の利用及び著作権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第13条 著作権の侵害の防止
第14条 特許xxの使用
第15条 責任の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第2章 本施設の設計
第16条 本施設の設計
第17条 設計図書の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第18条 設計状況の確認
第3章 本施設の建設第1節 x x
第19条 本施設の建設
第20条 第三者による工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第21条 施行計画書等
第22条 建設工事期間中の第三者の使用
第23条 事業者による工事管理者の配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第24条 工事現場における安全管理等
第25条 建設に伴う各種調査
第26条 調査等の第三者への委託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第27条 本施設の建設に伴う近隣対策
第2節 国による確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第28条 国による説明要求及び建設現場立会い
第3節 工事の中止等第29条 工事の中止
第30条 工期の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第4節 公務員宿舎の完工及び維持管理業務の体制整備
第31条 事業者による公務員宿舎の完成検査
第32条 国による公務員宿舎の工事完成確認及び完成確認書の交付
第33条 事業者による公務員宿舎に係る維持管理業務体制整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第34条 事業者による公務員宿舎の原始取得
第35条 公務員宿舎の使用
第36条 公務員宿舎の完成遅延による違約金
第5節 刑務所施設の完工及び維持管理・運営業務の体制整備第37条 事業者による刑務所施設の完成検査
第38条 国による刑務所施設の工事完成確認及び工事完成確認書の交付・・・・・・・・・・・・・・・17第39条 国による研修・訓練
第40条 事業者による刑務所施設に係る維持管理・運営業務体制整備
第41条 従事職員の確保等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第42条 運営業務に係る確認書
第43条 運営開始確認書の交付
第44条 事業者による刑務所施設の原始取得
第45条 維持管理・運営業務開始の遅延による違約金
第4章 本施設の維持管理・運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第1節 x x
第46条 運営業務に係る本契約の発効
第47条 公務員宿舎の維持管理業務の開始
第48条 刑務所施設の維持管理・運営業務の開始第49条 刑務所施設の収容対象等
第50条 維持管理・運営業務計画書等の作成・提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第51条 業務報告
第52条 維持管理・運営業務に伴う近隣対策
第53条 維持管理・運営業務に係る第三者の使用
第54条 維持管理・運営期間中の保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第55条 報告義務
第2節 業務の実施等
第56条 維持管理・運営業務
第57条 要求水準書の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第58条 要求水準書の変更に伴う費用の負担
第59条 緊急事態の対応
第60条 職員食堂運営業務,購買業務第61条 作業業務
第62条 本施設の修繕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第63条 情報システムの更新
第3節 モニタリング
第64条 モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第5章 PFI事業費の支払
第65条 PFI事業費の支払
第66条 PFI事業費の支払い方法
第67条 虚偽報告によるPFI事業費の減額第68条 PFI事業費の見直し
第6章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
第69条 契約期間終了時の本施設の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第70条 契約期間終了時の維持管理・運営業務の承継
第71条 本施設の瑕疵担保
第2節 事業者の債務不履行による契約解除
第72条 事業者の債務不履行による契約解除
第73条 本施設完成前の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第74条 本施設完成後の解除
第3節 国の債務不履行による契約解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第75条 国の債務不履行による契約解除
第4節 法令変更による契約解除
第76条 法令変更による契約の解除第5節 不可抗力による契約解除
第77条 不可抗力による契約解除第6節 事業終了に際しての処置
第78条 事業終了に際しての処置
第7章 附帯的事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28第79条 総則
第80条 使用目的
第81条 民間収益施設の完成及び事業期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第82条 民間収益施設のための使用許可
第83条 自己責任
第84条 国への報告義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30第85条 民間収益施設の業務不適正の場合の措置
第8章 保証
第86条 保証
第9章 法令変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31第87条 協議及び増加費用の負担等
第88条 法令変更による増加費用・損害の扱い
第10章 不可抗力等第89条 不可抗力
第90条 不可抗力による増加費用・損害の扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32第91条 不可抗力に至らない事象
第11章 その他
第92条 公租公課の負担第93条 財務書類の提出
第94条 秘密保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33第95条 通知
第96条 本契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34第97条 解釈
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第1条 出資者の誓約
第2条 融資団との協議別 紙
別紙 1 本件土地の表示別紙 2 本件日程表
別紙 3 土地使用貸借契約別紙 4 基本設計図書
別紙 5 実施設計図書別紙 6 保険
別紙 7 工事開始前提出図書
別紙 8 施工時提出の工事書類別紙 9 工事完成図書
別紙 10 あからじめ従事職員の確保を要する業務
別紙 11 刑務所施設に収容する受刑者
別紙 12 運営業務における増加費用負担
別紙 13 モニタリング及び改善要求措置要領
別紙 14 PFI事業費の支払方法及びPFI事業費の支払額の改定
別紙 15 目的物引渡書
別紙 16 法令変更による増加費用及び損害の負担
別紙 17 不可抗力による増加費用及び損害の負担
別紙 18 出資者誓約書の様式
別紙 19 解除の場合の処理
第1章 x x
(目 的)
第1条 本契約は,国及び事業者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 「維持管理・運営期間」とは,第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日又
は本件運営開始予定日のいずれか遅い日から平成 37 年3月 31 日までの期間をいう。二 「維持管理・運営業務」とは,維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
三 「維持管理企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち維持管理業務を担当する者をいう。
四 「維持管理業務」とは,本施設の維持管理に係る次の業務をいう。
・建築物保守管理業務
・建築設備運転監視業務
・修繕業務(大規模修繕業務を含む。)
五 「運営企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち運営業務を担当する者をいう。
六 「運営業務」とは,本施設の運営に係る以下の業務をいう。
<総務>
・庶務事務支援業務
・名籍事務支援業務
・各種統計作成支援業務
・経理事務支援業務
・領置事務支援業務
・情報システム管理業務
・運転業務
・備品・消耗品管理業務
<収容関連サービス>
・給食業務
・衣類,寝具の提供業務
・清掃業務
・その他収容関連サービス業務
<警備>
・施設警備業務
・収容監視業務
・その他警備支援業務
<作業>
・作業企画支援業務
・技術指導業務
・職業訓練業務
・その他作業事務支援業務
<教育>
・教育企画業務
・図書管理業務
・その他教育支援業務
<医療>
・健康診断業務
・外部医療機関との連絡調整,レセプト審査業務
・常備薬の管理業務
・医療設備の維持管理業務
・医療関係業務
<分類事務>
・考査関係事務支援業務
・審査関係事務支援業務
・保護関係事務支援業務
七 「工事監理企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち工事監理業務(本施設の工事監理に係る業務をいう。)を担当する者をいう。
八 「基本協定書」とは,本事業に関して,落札者が決定されたことを確認し,国及び落札者の義務について必要な事項を定める国と代表企業及び構成企業との間で平成●年●月●日付にて締結された基本協定を証する書面をいう。
九 「基本設計図書」とは,別紙4の書面をいう。
十 「協力企業」とは,落札者の代表企業又は構成企業でない者であって,本契約により事業者が実施すべき業務の一部を事業者から直接受託し,又は請け負う者をいう。
十一「刑務所施設」とは,本施設のうち,監獄法(明治 41 年法律第 28 号)第1条第1項に規定する監獄の用に供する施設をいう。
十二 「建設企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち建設業務(本施設の建設に係る業務をいう。)を担当する者をいう。
十三 「建設工事期間」とは,工事開始日から,本件運営開始予定日までの期間をいう。なお,事業者が本件運営開始予定日までに本施設を完工できなかった場合には,本件工事の開始日から第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日までの期間をいう。
十四 「工事開始日」とは,本件日程表において本件工事に着工する日として定められた日をいう。
十五 「構成企業」とは,代表企業以外の落札者を構成する各企業をいう。
十六 「公務員宿舎」とは,本施設のうち,国家公務員宿舎法(昭和 24 年法律第 117 号)第
12 条の規定により,本施設に勤務する国の職員に無料で貸与する宿舎をいう。十七 「事業期間終了日」とは,維持管理・運営期間満了の日をいう。
十八 「事業年度」とは,毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし,当初の事業年度は本契約締結日から平成 18 年3月 31 日までをいう。
十九 「施設整備業務」とは,本施設の整備に係る次の業務をいう。
・設計業務
・建設業務
・工事監理業務
・設計業務及び建設業務に伴う各種調査,申請等の業務二十 「実施設計図書」とは,別紙5の書面をいう。
二十一 「実施方針」とは,法務大臣が平成 16 年3月 31 日に公表した「美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 実施方針」(その後の変更を含む。)をいう。
二十二 「受刑者」とは,本施設に収容された者をいう。
二十三 「情報システム」とは,事業者又はその委託を受けた者が情報システム管理業務を行うために構築したシステムをいう。
二十四 「設計企業」とは,代表企業若しくは構成企業又は協力企業のうち設計業務(本施設の設計に係る業務をいう。)を担当する者をいう。
二十五 「施工体制台帳」とは,建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7第1項に規定する施工体制台帳をいう。
二十六 「センター長」とは,美祢社会復帰促進センターの長である国の職員をいう。
二十七 「総括業務責任者」とは,第5条の規定により,本事業の全体について総合的に調整を行う者として選任された者をいう。
二十八 「提案書類」とは,落札者が本事業に係る総合評価落札方式による入札手続において国に提出した事業提案,質問に対する国からの回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
二十九 「構造改革特区法」とは,構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)(将来における改正を含む。)をいう。
三十 「入札説明書」とは,国が本事業に関して平成 16 年 11 月 22 日に公表した入札説明書本編及び付属資料をいう。
三十一 「入札説明書に対する質問及び回答書」とは,入札説明書の公表後に受け付けた質問及びこれに対する国の回答を記載した書面をいう。
三十二 「PFI事業費」とは,本契約に基づく事業者の債務履行に対し,国が事業者に支払う一定の金額をいう。
三十三 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,地滑り,落盤,落雷,地震その他の自然災害,又は火災,騒擾,騒乱,暴動その他の人為的な現象のうち,通常予見可能な範囲を超えるも
の(要求水準等で水準が定められている場合には,その水準を超えるものに限る。)であって,国又は事業者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし,法令の変更は,「不可抗力」に含まれない。
三十四 「附帯的事業」とは,第7章の規定により,本事業の用途又は目的を妨げない限度において,本件土地の一部を活用して事業者が行う事業をいう。
三十五 「法令」とは,法律,条例,政令,省令若しくは規則,通達,行政指導若しくはガイドライン,又は裁判所の判決,決定,命令若しくは仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定,判断,措置等をいう。ただし,本事業関連通達は法令から除く。
三十六 「本件運営開始予定日」とは,平成 19 年4月1日又は本契約に従い変更された日をいう。
三十七 「本件工事」とは,本施設の建設工事をいう。
三十八 「本事業」とは,施設整備業務及び維持管理・運営業務をいう。
三十九 「本事業関連通達」とは,要求水準書に添付された訓令,通達等をいう。 四十 「本施設」とは,本契約に従い建設される刑務所施設及び公務員宿舎をいう。四十一 「本件宿舎入居予定日」とは,本件運営開始予定日の2か月前の日をいう。四十二 「本件土地」とは,別紙1に表示された土地をいう。
四十三 「本件日程表」とは,別紙2の日程表をいう。
四十四 「民間収益施設」とは,事業者が附帯的事業として設計,工事監理,建設及び維持管理・運営する施設をいう。
xxx 「要求水準書」とは,入札説明書に添付された美祢社会復帰促進センター整備・運営事業施設整備・維持管理業務要求水準書及び同運営業務要求水準書をいい,本事業関連通達は,要求水準書の一部を構成する。
四十六 「要求水準等」とは,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,要求水準書,基本協定書をいう。
四十七 「落札者」とは,総合評価落札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業及び構成企業からなる共同企業体をいう。
(x x)
第3条 国及び事業者は,本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,要求水準等及び提案書類に従い,法令を遵守し,本契約を履行しなければならない。
2 国及び事業者は,本契約と共に,要求水準等及び提案書類に定める事項が適用されることを確認する。
3 事業者は,本契約に記載の事業に係る各業務を,本契約に記載の事業期間内に完了するものとし,国は,PFI事業費を第5章に定めるところにより,事業者に支払う。
4 国又は事業者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき遅延日数に応じ,国については,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を,事業者については,国の債権に関する遅延利息の
率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
5 国は,本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
6 本事業を履行するために必要な一切の手段については,本契約及び要求水準等に特別の定めがある場合を除き,事業者がその責任において定める。
7 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる計量単位は,要求水準等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定める。
10 本契約及び要求水準等における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
11 本契約は,日本法に準拠する。
12 本契約に関する紛争又は訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(事業の概要)
第4条 事業者は,本事業,本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の事業を行う。
2 事業者は,本事業を本件日程表に従って遂行する。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本施設及び本施設に附帯する工作物並びに民間収益施設について,抵当権その他の担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
(総括業務責任者及び業務責任者)
第5条 事業者は,本事業の全体について総合的に調整を行う総括業務責任者を置き,本契約締結後速やかに国に通知する。総括業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 前項に規定する総括業務責任者は,本事業と密接な関係にある国の機関又は団体に在職していた場合には,その離職後2年以上経過した者でなければならない。
3 事業者は,施設整備業務の各区分ごとに総合的に調整を行う業務責任者を置き,本契約締結後速やかに国に通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。
4 事業者は,維持管理・運営業務の各区分ごとに総合的に調整を行う業務責任者を置き,維持管理・運営期間の開始前に国に通知する。ただし,事業者は,公務員宿舎の維持管理業務については,第 32 条第4項に規定する公務員宿舎完成確認書が交付された日又は本件宿舎入居予定日のいずれか遅い日までに業務責任者を置き,国に通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。
(関係者協議会)
第6条 国及び事業者は,施設整備業務に関する協議を行う協議会(以下「施設整備協議会」という。)及び維持管理・運営業務に関する協議を行う協議会(以下「維持管理・運営協議会」という。)を設置する。協議会の設置及び開催に掛かる費用は,各自の負担とする。
2 施設整備協議会の構成員は,広島矯正xxxの指定する者及び総括業務責任者とし,同協議会は,当該構成員の求めに応じ,広島矯正xxxが招集する。
3 維持管理・運営協議会の構成員は,センター長及び総括業務責任者とし,協議会は,維持管理・運営期間中,毎週1回開催することを例とするほか,必要に応じ開催することができる。
4 要求水準等に係る事項について,施設整備協議会又は維持管理・運営協議会における協議が調わなかった場合には,矯正局長が指定する者と事業者の代表取締役との間で協議を行う。この場合において,協議に係る費用は,各自が負担する。
5 国及び事業者は,施設整備協議会,維持管理・運営協議会又は前項の規定による協議において合意された事項を遵守する。
6 施設整備協議会及び維持管理・運営協議会の運営に関して必要な事項については,国及び事業者と協議の上決定する。
7 国及び事業者は,施設整備協議会,維持管理・運営協議会及び第4項の規定による協議において,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。
(権利義務の譲渡等)
第7条 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2 事業者は,本契約に基づく一切の債権債務が消滅するまでの間,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,本契約上の地位及び本事業について国との間で締結した契約に基づく契約上の地位について,これを第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
3 事業者は,株主から株式譲渡の承認を請求されたときは,当該請求から2週間以内に,当該譲渡の承認の可否について取締役会での決議を行わなければならない。この場合には,事業者は,当該譲渡につき国の承諾を受けていることを国に確認した後でなければ当該譲渡の承認をする取締役会決議を行ってはならない。
4 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,第三者に対し新株を割り当ててはならない。ただし,既に事業者の出資者である者に対しては,この限りでない。
5 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,定款の変更,重要な資産の譲渡,合併,営業譲渡,会社分割,株式交換,株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
6 国は,第1項から第5項までの承諾をする場合には,本事業の安定性を著しく阻害し,又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められるときその他合理的な
理由があるときを除き,当該承諾の留保又は遅延をしてはならない。
7 事業者は,特別目的会社であることにかんがみ,本契約及び要求水準等により事業者が行うべきものとされている事業(附帯的事業を含む。)のほかは,自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず,本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
8 事業者は,本契約に基づき国に本施設を引き渡し,本施設の所有権を取得させた後1年間経過するまでの間は,解散してはならない。
(事業者の資金調達等)
第8条 本事業の実施に係る一切の費用は,本契約に定める場合を除き,すべて事業者が負担するものとし,また,本事業の実施に係る事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 国は,事業者が本事業を実施するに当たり,財政上及び金融上の支援を受けることができる場合において,事業者から国に支援の協力の要請があったときは,当該支援を事業者が受けることができるよう,可能な限り協力を行う。
(本件土地の取得の遅延)
第9条 国は,本件土地の取得が本契約締結日までに完了できない場合には,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,本件土地の取得の遅延により事業者に発生した合理的な費用及び損害を負担する。
(本件土地の使用)
第 10 条 事業者は,本契約に基づく義務を履行するため,国の行政財産である本件土地(ただし,民間収益施設のために利用する部分を除く。)を無償で使用することができる。ただし,本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は,事業者の責任及び費用負担において行う。
2 国と事業者は,前項の規定に基づき,別紙3の様式に従い,土地使用貸借契約を別途締結する。当該土地使用貸借契約は,本契約の終了までの間双方共に解約できない。ただし,国は,必要と認める場合には,本件土地のうち本事業の実施に支障を来さない範囲内の土地について土地使用貸借契約を解約することができる。
3 前項の規定にかかわらず,本契約の終了後においても,国の本契約に基づく支払義務が存続し,かつ本施設に国がその設定を承諾した第三者の制限物権が正当に存する場合には,国は前項の土地使用貸借契約を一方的に解約しない。
4 事業者は,使用貸借を受けた本件土地に係る補修費等の必要費,改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても,これを国に請求しない。
(法令に定める許認可の取得等)
第 11 条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は,事業者がその責任及び費用負担において取得する。また,事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は,事業者の責任及び費用負担において作成し,提出する。国が許認可を取得し,又は届出をする
必要がある場合には,国がこれを行うものとし,そのために事業者に対し協力を求めた場合には,事業者はこれに応ずる。
2 事業者は,前項の許認可の申請又は届出に際し,国に対し事前の書面による通知及び事後の報告を行う。
3 国は,第1項の許認可の取得又は届出について,事業者から書面による協力の要請を受けた場合には,必要に応じ協力する。
4 事業者は,自らの許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,法令変更又は不可抗力により遅延した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(著作物の利用及び著作権)
第 12 条 国は,本契約に基づき提出を受けた基本設計図書,実施設計図書その他施設整備業務に関連して作成された書類(以下「設計図書等」という。)並びに,情報システムその他維持管理・運営業務に関連して作成されたプログラム及びデータベース(以下「本件事業関連システム」という。)について,国の裁量により無償で利用する権利(公表,改変,複製,展示,頒布,翻案する権利を含む。)を有するものとし,その権利は,本契約の終了後も存続する。
2 設計図書等及び本件事業関連システムが著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第
1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については,同法に定めるところによる。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,次の各号の行為を自ら行い,又は著作権者をして行わせてはならない。
一 著作xx第 19 条第1項,第 20 条第1項,第 25 条,第 26 条第1項,第 26 条の2第1項,
第 26 条の3に規定する権利の行使二 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 13 条 事業者は,設計図書等及び本件事業関連システムを利用する行為が,第三者の著作権を侵害するものではないことを国に保証する。
2 事業者は,前条第1項に規定する国による設計図書等及び本件事業関連システムの利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には,自らの責任及び費用負担において,国のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は,設計図書等及び本件事業関連システムを利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは,事業者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずる。国が賠償額を負担し,又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには,事業者は,国に対し,国が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。
(特許xxの使用)
第 14 条 事業者は,特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(責任の負担)
第 15 条 事業者は,本契約に従い国が確認又は通知することとされている事項について,国が確認又は通知したことをもって,本件事業に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第2章 本施設の設計
(本施設の設計)
第 16 条 事業者は,適用ある法令を遵守の上,要求水準等に記載された内容を満たす範囲内において,国と協議の上,自らの責任及び費用負担において本施設の設計を行う。
2 事業者は,本契約締結後速やかに,提案書類及び国と事業者との協議において合意された事項に基づき本施設の基本設計を開始し,その進捗状況につき国による定期的な確認を受けるとともに,本件日程表に従って,基本設計完了時に別紙4の基本設計図書を国に提出する。国は,設計内容を確認し,その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
3 事業者は,国から前項の規定により次の工程に進むことについて確認を受けた後速やかに,本施設の実施設計を開始し,その進捗状況につき国による定期的な確認を受けるとともに,本件日程表に従って,実施設計完了時に別紙5の実施設計図書を国に提出する。国は,設計内容を確認し,その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
4 国は,事業者から提出された設計図書等の内容が要求水準等又は国と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には,事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また,事業者は,設計図書等の内容が要求水準等又は国と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には,自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書等の修正を行い,修正点について国の確認を受ける。設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。
5 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,設計業務の全部又は一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
6 前項の規定による設計業務の委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 第5項の規定により委託を受けた者の責めに帰すべき事由により本件工事の開始が遅延する場合には,事業者は,国又は事業者に発生する増加費用及び損害を負担する。
8 事業者は,国が設計図書等を確認したことをもって,施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
9 設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合の措置は,次の各号のとお
りとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(設計図書の変更)
第 17 条 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し,工期の変更を伴わず,かつ,事業者の提案を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 14 日以内に,国に対し,設計図書等の変更に伴い発生した費用,工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 前項の規定による設計図書等の変更により設計業務及び建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,前条第9項及び第 19 条第4項の規定に従う。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,設計図書等の変更を行うことはできない。
(設計状況の確認)
第 18 条 国は,本施設が要求水準等に基づき設計されていることを確認するために,本施設の設計状況その他について,事業者に通知した上でその説明を求め,又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は,前項の確認の実施について国に可能な限りの協力を行い,また設計企業をして,必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 国は,第1項の確認の結果,本施設の設計が要求水準等に適合しないと認めるときは,事業者に対し,その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
第3章 本施設の建設
第 1 節 x x
(本施設の建設)
第 19 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,本件日程表に従い適用ある法令を遵守の上,要求水準等に基づいて本件工事を完成させる。
2 本施設の施行方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は,事業者がその責任において定める。
3 事業者は,本施設の建設工事期間中,自ら又は第 22 条第 1 項及び第 2 項の規定により建設業務の全部若しくは一部を請け負う者(以下「工事請負人等」という。)をして別紙6 1に規定する保険に加入することとし,保険料は,事業者又は工事請負人等が負担する。事業者は,工事開始日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして国が認めたものを国に提示しなければならない。
4 建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,建設業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(第三者による工事)
第20 条 事業者は,建設工事期間中,国が本施設について,機器の設置等を行うことを了解しなければならない。事業者は,機器の設置等について,あらかじめ国と協議し,そのスケジュールを管理する。
2 国は,前項の機器の設置等を行う者(以下「工事業者」という。)を選定したときは,事業者 に工事業者の氏名又は名称その他事業者において必要と認める事項を記載した書面を提出する。
3 工事業者の責めに帰すべき事由により,本件工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,当該増加費用及び損害を負担する。
(施工計画書等)
第 21 条 事業者は,別紙7の書類を本施設の建設工事開始前に国に提出する。
2 事業者は,本件日程表に従い,詳細な工事工程表(別途国が指定する。)を作成し,国に提出した上で,これに従い建設工事を実施する。国に提出した工事工程表に変更が生じた場合には,速やかに国に通知し,承認を受けなければならない。
3 事業者は,工事現場に常に工事記録を整備し,国の要求があった場合には速やかに提示する。
4 事業者は,別紙8の書類を施工時に国に提出する。
5 国は,事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(建設工事期間中の第三者の使用)
第 22 条 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,建設業務の全部又は一部を建設企業以外の第三者に請け負わすことができる。
2 前項の規定により建設業務の全部又は一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わす場合には,事業者は,国に対し,速やかにその旨を通知し,その承諾を受けなければならない。ただし,軽微な建設業務を請け負わす場合には,国に対し,通知すれば足りる。
3 第1項及び前項の規定による建設業務の発注は,すべて事業者の責任において行うものとし,工事請負人等の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,工事請負人等の責に帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(事業者による工事監理者の設置)
第 23 条 事業者は,工事監理者を設置し,工事開始日までに国に工事監理者の氏名又は名称を通知する。また,工事監理者が工事監理企業以外の者である場合には,国の承諾を受けなければならない。
2 事業者は,工事監理者をして,国に対し,本件工事につき定期的報告を行わせる。また,国は,必要と認めた場合には,随時,工事監理者に対し,本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め,又は事業者に対し,工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,工事監理者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,工事監理者の責めに帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 24 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,工事現場である本件土地における現場管理,労務管理,安全管理及び警備等を行うものとし,本件工事の施工に関して,建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし,不可抗力により増加費用が発生した場合には,第 10 章に従う。
(建設に伴う各種調査)
第 25 条 事業者は,本件工事に必要な測量調査,地質調査その他の調査は,既に国が行ったものを除き,自らの責任及び費用負担により行う。また,事業者は当該調査を行う場合には,調査の日時及び概要をあらかじめ国に連絡し,かつ,当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し,国の確認を受けなければならない。
2 事業者は,前項の調査を行った結果,国が本件事業の総合評価落札方式による手続において提供した本件土地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは,その旨を直ちに国に通知し,国及び事業者は,その対応を協議する。
3 国が本件土地に関して提供した参考資料の不備及び誤謬等に起因して本件工事が遅延した場合,又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,当該増加費用及び損害を負担する。
4 事業者は,本件土地に土壌汚染,地中障害物及び埋蔵文化財等があった場合には,その旨を直ちに国に通知し,国及び事業者はその対応を協議する。なお,本件土地について,国が本件土地に関して提供した参考資料からは合理的に予測できない土壌汚染,地中障害物及び埋蔵文化財等があったことに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合,又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行っていると国が認めた場合に限り,国は,事業者と協議の上合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,当該増加費用及び損害を負担する。ただし,第1項の調査結果に不備及び誤謬等がある場合には,事業者は,当該不備及び誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し,かつ,これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
5 国は,必要と認めた場合には随時,事業者から第1項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
(調査等の第三者への委託)
第 26 条 事業者は,国に通知した上で,前条の調査を第三者に委託することができる。
2 前項の規定による調査の委託は,すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし,調査の委託を受けた者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は,当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(本施設の建設に伴う近隣対策)
第 27 条 事業者は,本件工事に先立ち,自らの責任及び費用負担において,近隣住民に対し,事業計画及び工事実施計画(施設の配置,施工時期,施工方法等の計画をいう。)等の説明を行わなければならない。事業者はかかる説明の内容につき,あらかじめ国に対して説明を行う。国は,必要と認める場合には,事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は,自らの責任及び費用負担において,騒音,悪臭,光害,粉塵発生,交通渋滞,水質汚濁,振動,地盤沈下,地下水の断絶,大気汚染,水質汚染その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し,合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は,国に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けない限り,近隣対策の不調を理由として事業計画及び
工事実施計画を変更することはできない。なお,この場合において,国は,事業者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り,事業計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果,本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には,国及び事業者は協議の上,速やかに,合理的な期間本件運営開始予定日を延期することができる。
5 事業者は,近隣対策の結果,事業者に発生した増加費用を負担する。
6 前項の規定にかかわらず,本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因する費用及び損害については,国が負担する。また,本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は国が行うものとし,これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には,国及び事業者は協議の上,速やかに,合理的な期間本件運営開始予定日を延期することができる。
第2節 国による確認
(国による説明要求及び建設現場立会い)
第 28 条 国は,本件工事の進捗状況について,随時,事業者に対して報告を求めることができ,事業者は,国から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また,国は,本施設が要求水準等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため,事業者にあらかじめ通知した上で,事業者又は工事請負人等に対して中間確認を求めることができる。
2 国は,本件工事開始前及び建設工事期間中,随時,事業者に対し質問をし,又は説明を求めることができる。事業者は,国から質問を受けた場合には,速やかに,回答を行わなければならない。
3 国は,前項の回答が合理的でないと判断した場合には,事業者と協議を行うことができる。
4 国は,建設工事期間中,あらかじめ事業者に通知を行うことなく,随時,本件工事に立ち会うことができる。
5 第1項,第2項及び前項に規定する報告,中間確認,説明,又は立会いの結果,本施設の施工状況が要求水準等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には,国は,事業者に対し,その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は,事業者が負担する。
6 事業者は,建設工事期間中に,工事監理者が定める本施設の検査又は試験を自ら又は工事請負人等が行う場合には,あらかじめ国に対して通知する。この場合において,国は,当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は,国が第 1 項,第 2 項,第 4 項及び第 6 項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって,施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第3節 工事の中止等
(工事の中止)
第 29 条 国は,必要と認めた場合には,事業者に対し,本件工事の中止の内容及び理由を通知した上で,本件工事の全部又は一部の施工を中止することができる。
2 国は,前項の規定により本件工事の全部又は一部の施工を中止した場合には,事業者の責に帰すべき事由がある場合を除き,合理的な期間本件運営開始予定日を延期することができる。また,国は,事業者の責めに帰すべき場合を除き,本件工事の施工を中止したことにより,事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。ただし,本件工事の施工の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(工期の変更)
第 30 条 国が事業者に対して本件工事に係る工期の変更を求めた場合には,国と事業者は,協議の上,その当否を定める。
2 事業者がその責めに帰すことのできない事由により工期の変更を求めた場合には,国と事業者は,協議の上,その当否を定める。ただし,協議が整わない場合には,国が合理的な工期を定め,事業者はこれに従わなければならない。
第4節 公務員宿舎の完工及び維持管理業務の体制整備
(事業者による公務員宿舎の完成検査)
第 31 条 事業者は,本件宿舎入居予定日の1か月前までに,自らの責任及び費用負担において,建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査と併せて,公務員宿舎が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため,国が適当と認める方法により,公務員宿舎の完成検査を行う。
2 事業者は,国に対し,前項の完成検査を行う7日前までに,当該完成検査を行う旨を通知する。
3 国は,第1項の完成検査に立会うことができる。ただし,事業者は,国が立会ったことをもって公務員宿舎の施設整備業務に対する責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は,建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完成検査の結果を速やかに国に報告する。
5 事業者は,自らの責任及び費用負担により行った機器・備品等の試運転の結果を国に報告する。なお,国は,試運転に立会うことができる。
6 事業者は,本件宿舎入居予定日までに,機器・備品等の取扱いを国に説明する。
(国による公務員宿舎の工事完成確認及び完成確認書の交付)
第 32 条 国は,前条第4項の報告を受けた後 14 日以内に,公務員宿舎が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
2 国は,前項の確認を行った結果,公務員宿舎が要求水準等の内容を満たしていないことが明
らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
一 国は,事業者又は工事請負人等及び工事監理者の立会いの下で確認を行う。二 確認は,設計図書等との照合により行う。
三 その他,要求水準等に基づき,設置機器の試運転等を行う。
4 国は,第1項の確認を行った後に,第 33 条に規定する体制が確保されていることを確認し,事業者から自ら又は第 53 条第 3 項の受託者等をして公務員宿舎について別紙6 2(2)に規定する種類及び内容の保険に加入し,その証書の写しを別紙9の工事完成図書とともに提出を受けた場合には,事業者に対し,遅滞なく公務員宿舎完成確認書を交付する。
5 事業者は,国が公務員宿舎完成確認書を交付したことをもって,公務員宿舎の施設整備業務及び維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(事業者による公務員宿舎に係る維持管理業務体制整備)
第 33 条 事業者は,本件宿舎入居予定日までに,公務員宿舎の維持管理業務に必要な体制を確保する。
(事業者による公務員宿舎の原始取得)
第 34 条 国と事業者は,国が第 32 条第4項の規定により公務員宿舎完成確認書を交付したことにより,公務員宿舎が完成したものとし,事業者が公務員宿舎の所有権を原始的に取得することを確認する。
2 事業者は,自らの費用負担において,公務員宿舎の所有権保存の登記と同時に,国への所有権移転の仮登記を行うものとし,その手続について国に協力しなければならない。
3 前項の仮登記は,他のいかなる担保権設定の登記より優先する順位保全効を持つものとする。
(公務員宿舎の使用)
第 35 条 国は,第 32 条第4項の公務員宿舎完成確認書の交付後,公務員宿舎を国家公務員宿舎
法(昭和 24 年法律第 117 号)第2条第3号の国の職員の宿舎として使用する。
2 国の職員による公務員宿舎の使用に係る光熱水費は,本事業の対象外とする。
3 公務員宿舎の維持管理及び修繕は,事業者が要求水準等に従い自らの責任及び費用負担において行う。ただし,国の職員の責めに帰すべき事由による公務員宿舎の損傷により事業者に発生した増加費用及び損害は,国が負担する。
(公務員宿舎の完成遅延による違約金)
第 36 条 第 32 条第4項の規定による公務員宿舎完成確認書の交付が本件宿舎入居予定日より遅延した場合には,事業者は,本件宿舎入居予定日から公務員宿舎完成確認書が交付された日までの間,国が国の職員のための代替住居を調達するために要した費用を,違約金として国に支
払う。
第5節 刑務所施設の完工及び維持管理・運営業務の体制整備
(事業者による刑務所施設の完成検査)
第 37 条 事業者は,本件運営開始予定日の2か月前までに,自らの責任及び費用負担において,建築基準法第7条に規定する完了検査と併せて,刑務所施設が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため,国が適当と認める方法により,刑務所施設の完成検査を行う。
2 事業者は,国に対し,前項の完成検査を行う7日前までに,当該完成検査を行う旨を通知する。
3 国は,第1項の完成検査に立会うことができる。ただし,事業者は,国が立会いを行ったことをもって刑務所施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は,建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完成検査の結果を速やかに国に報告する。
5 事業者は,自らの責任及び費用負担により行った機器・備品等の試運転の結果を国に報告する。なお,国は,試運転に立ち会うことができる。
6 事業者は,本件運営開始予定日の1か月前までに,機器・備品等の取扱いを国に説明する。
(国による刑務所施設の工事完成確認及び工事完成確認書の交付)
第 38 条 国は,前条第4項の報告を受けた後 20 日以内に,刑務所施設が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
2 国は,前項の確認を行った結果,刑務所施設が要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
一 国は,事業者又は工事請負人等及び工事監理者の立会いの下で確認を行う。二 確認は,設計図書等との照合により行う。
三 その他,要求水準書等の規定に従って,設置機器の試運転等を行う。
4 国は,第1項の確認を行った後に,事業者が別紙9の工事完成図書を国に提出した場合には,事業者に対し,遅滞なく刑務所施設完成確認書を交付する。
5 事業者は,国が刑務所施設完成確認書を交付したことをもって,刑務所施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(国による研修・訓練)
第 39 条 事業者は,国がその職員に対し,本件運営開始予定日までに実施する刑務所施設の運営に係る研修・訓練について,国に必要な協力をする。
(事業者による刑務所施設に係る維持管理・運営業務体制整備)
第 40 条 事業者は,本件運営開始予定日までに,刑務所施設に係る維持管理・運営業務に必要な体制を確保する。
2 前項の規定にかかわらず,事業者は,本件運営開始予定日の1か月前までに,別紙 10 の業務に必要な人員を確保し,国の職員と共に必要な訓練・研修を開始しなければならない。
(従事職員の確保等)
第 41 条 事業者は,維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)のうち,刑務所施設内に立ち入って業務を行う者の名簿を本件運営開始予定日までに国に提出し,その承諾を受けなければならない。なお,当該名簿には,当該従事職員の住所,氏名,生年月日等を記載し,住民票の写し,写真,健康診断書及び有資格者にあっては,当該資格を証する書面の写しを添付しなければならない。
2 事業者は,前項の従事職員以外の従事職員の名簿を本件運営開始予定日までに,国に提出しなければならない。
3 第1項及び前項の規定は,従事職員に異動があった場合には,異動後の従事職員について,それぞれ適用する。
4 国は,従事職員が維持管理・運営業務を行うことが不適当と認めるときは,事業者に対し,その事由を示して,交代を指示することができる。
(運営業務に係る確認書)
第 42 条 事業者は,本件運営開始予定日までに,第 53 条第3項の受託者等のうち,運営業務に従事する者をして,国,事業者及び各受託者等との間で,運営業務の全部又は一部についての委託に関する確認書(別途国が指定する様式による。)を締結させなければならない。なお,運営業務に従事する受託者等に変更があった場合も同様とする。
(運営開始確認書の交付)
第 43 条 国は,刑務所施設完成確認書の交付後,事業者による維持管理・運営業務のための体制が確保されていることを確認し,事業者が自ら又は第 53 条第3項の受託者等をして別紙6 2
(1)に規定する種類及び内容の保険に加入し,その証書の写しの提出を受けた場合には,事業者に対し,遅滞なく運営開始確認書を交付する。
2 事業者は,国が運営開始確認書を交付したことをもって,刑務所施設の維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(事業者による刑務所施設の原始取得)
第 44 条 国と事業者は,国が第 38 条第4項の規定により刑務所施設完成確認書を交付したことにより,刑務所施設が完成したものとし,事業者が刑務所施設の所有権を原始的に取得することを確認する。
2 事業者は,自らの費用負担において,刑務所施設の所有権保存の登記と同時に,国への所有権移転の仮登記を行うものとし,その手続について国に協力しなければならない。
3 前項の仮登記は,他のいかなる担保権設定の登記より優先する順位保全効を持つものとする。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第 45 条 第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書の交付が本件運営開始予定日より遅延した場合には,事業者は,本件運営開始予定日から運営開始確認書が交付された日までの間(両端日を含む。)に応じ,別紙 14 の1 ウ 本施設の維持管理・運営に必要な経費(修繕を含む。)の
1年間分の金額に国の債権の管理に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第8号)に定める率に相当する率を乗じて計算した額の違約金を国に支払う。
第4章 本施設の維持管理・運営
第1節 x x
(運営業務に係る本契約の発効)
第 46 条 本章の各規定のうち運営業務に係る部分については,本件運営開始予定日までに次の各号の条件が成就することを停止条件としてその効力を生じる。
一 xx県又はxx市が,構造改革特区法第4条第8項の規定に基づき,本事業に関する構造改革特別区域計画の認定を受けていること。
二 事業者及び運営業務に係る受託者等が,構造改革特区法第【 】条の規定による登録を受けていること。
三 その他構造改革特区法の規定に基づき,運営業務の実施に必要な手続が完了していること。
(公務員宿舎の維持管理業務の開始)
第 47 条 事業者は,第 32 条第4項に規定する公務員宿舎完成確認書を受領した後でなければ,公務員宿舎の維持管理業務を開始することはできない。なお,本件宿舎入居予定日の前に公務員宿舎完成確認書を受領した場合であっても,事業者は,本件宿舎入居予定日まで,公務員宿舎の維持管理業務を開始することはできない。
(刑務所施設の維持管理・運営業務の開始)
第 48 条 事業者は,第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書を受領した後でなければ,刑務所施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。なお,本件運営開始予定日の前に運営開始確認書を受領した場合であっても,事業者は,本件運営開始予定日まで,刑務所施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。
(刑務所施設の収容対象等)
第 49 条 国は,刑務所施設に別紙 11 の受刑者を収容する。収容人員は男子受刑者 500 名,女子
受刑者 500 名とする。
2 刑務所施設の収容開始日は,維持管理・運営期間の開始日とする。
3 事業者は,維持管理・運営期間の開始日までに男子受刑者 125 名,女子受刑者 125 名,維持
管理・運営期間の開始日から3ヶ月後までに男子受刑者 250 名,女子受刑者 250 名,維持管理・
運営期間の開始日から6ヶ月後までに男子受刑者 375 名,女子受刑者 375 名,維持管理・運営
期間の開始日から9ヶ月後までに男子受刑者 500 名,女子受刑者 500 名の収容が可能となるよう,維持管理・運営業務を実施する。
4 国は,収容対象及び収容人員を変更する場合には,事業者と協議する。
5 国は,収容対象及び収容人員を変更したことにより事業者に発生した増加費用を負担する。
(維持管理・運営業務計画書等の作成・提出)
第 50 条 事業者は,本契約締結の日から1か月以内に,国との協議の上,維持管理・運営業務に係る仕様書及び維持管理・運営業務計画書を作成し,国の確認を受ける。
2 事業者は,本件運営開始予定日の属する事業年度については本件運営開始予定日の 30 日前まで(公務員宿舎の維持管理業務に関しては,本件宿舎入居予定日の 30 日前まで)に,その他の
事業年度については当該事業年度開始日の 30 日前までに,国と協議の上,維持管理・運営業務年間計画書を作成し,国の確認を受ける。なお,維持管理・運営業務年間計画書の記載事項については,国が定め,事業者に通知する。
3 前項の維持管理・運営業務年間計画書は,第2条第4号及び第6号に掲げる業務の区分に従い策定する。
4 事業者は,要求水準等に従った本施設の維持管理及び運営を行うため,維持管理・運営業務年間計画書に従って,維持管理・運営業務に係る各業務を実施する。
(業務報告)
第 51 条 事業者は,維持管理・運営業務に関する業務日誌,月次業務報告書,四半期業務報告書及び年次業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し,月次業務報告書は毎月業務終了後7日以内に,四半期業務報告書は各四半期終了後7日以内に,年次報告書は事業年度終了後 14 日以内に,国に提出する。また,事業者は,業務日誌を国の閲覧に供する。
2 事業者は,前項の業務報告書のうち,業務日誌及び月次業務報告書は5年間,四半期業務報告書及び年次報告書は,維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第 52 条 事業者は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は,国に対し,事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また,国は,近隣対策の実施について,事業者に協力する。
2 事業者は,前項の近隣対策の結果,事業者に発生する増加費用を負担する。
3 前項の規定にかかわらず,本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因する費用又は損害については国が負担する。また,本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動,訴訟等の対応は国が行うものとする。
(維持管理・運営業務に係る第三者の使用)
第 53 条 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,維持管理・運営業務の全部又は一部を維持管理企業又は運営企業以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理・運営業務の全部又は一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には,事業者は,国に対し,速やかにその旨を通知し,国の承諾を受けなければならない。
3 第1項及び前項に規定する維持管理・運営業務の委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,第1項及び前項に規定する受託者又は受託者から再委託を受けた者(以下「受託者等」という。)の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は,受託者等の責めに帰すべき事由により,国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(維持管理・運営期間中の保険)
第 54 条 事業者又は受託者等は,自らの責任及び費用負担において,維持管理・運営期間中(公務員宿舎については,当該維持管理業務開始時からとする。),別紙6 2に規定する保険に加入しなければならない。
(報告義務)
第 55 条 事業者は,維持管理・運営期間中(公務員宿舎の維持管理業務については,当該維持管理業務開始時からとする。),国から維持管理・運営業務の実施について報告を求められたときは,遅滞なく,国に報告しなければならない。
第2節 業務の実施等
(維持管理・運営業務)
第 56 条 事業者は,刑務所施設については,第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付さ
れた日又は本件運営開始予定日のいずれか遅い日から平成 37 年3月 31 日まで,公務員宿舎に
ついては,第 32 条第4項に規定する公務員宿舎完成確認書が交付された日又は本件宿舎入居予
定日のいずれか遅い日から平成 37 年3月 31 日まで,自らの責任と費用負担において,要求水準等に定める条件に従い,維持管理・運営業務を行う。
2 維持管理・運営業務について,増加費用及び損害が発生した場合における措置は,別紙 12 に
定めるもののほか,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(要求水準書の変更)
第 57 条 国は,要求水準書の内容を変更しようとするときは,あらかじめ事業者と協議しなければならない。ただし,本件事業関連通達を変更したときは,直ちにこれを通知することで足りる。
(要求水準書の変更に伴う費用の負担)
第 58 条 国は,前条に規定する要求水準書の変更(事業者の責めに帰すべき事由による変更を除く。)により,維持管理・運営業務について合理的な範囲内での増加費用が発生する場合には,当該増加費用を負担し,合理的な範囲内で費用が減少する場合には,当該費用相当額をPFI事業費から減額する。法令変更又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合には,第
9章又は第 10 章に従う。
(緊急事態の対応)
第 59 条 国は,第 64 条第 1 項に規定するモニタリングの結果,回復不可能な損害が発生し,維持管理・運営業務に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると認めるときは,事業者に維持管理・運営業務の全部又は一部の停止を命じた上で,当該業務を国が直接実施することができる。事業者は,国による維持管理・運営業務の実施に協力する。
2 前項の措置を講じたことにより費用及び損害が発生した場合における措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,費用及び損害が発生した場合には,事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,費用及び損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(職員食堂運営業務,購買業務)
第 60 条 事業者は,職員食堂運営業務において,利用者から料金を徴収し,自らの収入として収受することができる。
2 事業者は,購買業務において,利用者から料金を徴収し,自らの収入として収受することができる。
3 事業者は,職員食堂運営業務及び購買業務を実施するに当たり,利用者から徴収する料金を変更するときは,あらかじめ国の承諾を受けなければならない。
(作業業務)
第 61 条 事業者は,維持管理・運営期間にわたり,要求水準等に従った刑務作業を提供する者(以下「作業提供企業」という。)を確保し,当該作業提供企業をして,国との間で作業契約を締結させる。ただし,事業者が,作業業務について要求水準において求められる時間数のすべてを職業訓練として提供する場合にはこの限りではない。
2 事業者が刑務作業の実施に必要な作業提供企業を確保できなかった場合には,別紙 13 により, PFI事業費を減額する。
3 国は,第1項の規定により作業提供企業と締結した作業契約を解除する場合,又は当該作業契約が更新されずに終了する場合には,事業者に対し,当該作業契約終了の 90 日前までに通知する。事業者は,当該通知を受領した場合には,当該終了の時までに代替の作業提供企業を確保し,当該作業提供企業をして,国との間で作業契約を締結させなければならない。
4 事業者は,刑務作業の内容を変更しようとするときは,国の承諾を受けなければならない。
(本施設の修繕)
第 62 条 事業者が,維持管理・運営業務年間計画書に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,あらかじめ国に対し,その内容を通知し,国の承諾を受けなければならない。
2 事業者は,本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,当該修繕又は更新について国の確認を受けるとともに,必要に応じて設計図書等に反映し,使用した設計図,完成図等の書面を速やかに国に提出する。
3 国の責めに帰すべき事由により,本施設の修繕又は設備の更新を行った場合には,国はこれに伴う増加費用を負担する。
4 国の責めに帰すべき事由により,本事業期間中に維持管理・運営業務年間計画書に定めのない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,国はこれに伴う増加費用を負担する。
5 法令の変更又は不可抗力により,本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には,それぞれ第
9章又は第 10 章に従う。
(情報システムの更新)
第 63 条 事業者は,本件運営開始予定日までに,要求水準等の内容を満たす情報システムを自らの責任及び費用負担において構築し,維持管理・運営期間にわたって必要な更新を行わなければならない。
2 本件運営開始予定日までに,提案書類において想定した情報システムが陳腐化し,要求水準等の内容を満たさない場合には,国は,陳腐化に対応するための増加費用を負担しない。
3 維持管理・運営期間の開始から7事業年度経過後,情報システムが陳腐化し,要求水準等の内容を満たさない場合であって,その陳腐化が事業者の提案書類作成時には合理的に予測不可能であることを事業者が証明した場合には,その陳腐化に対応するために発生した増加費用の負担については,国と事業者の間で協議して決定する。増加費用の全部又は一部を国が負担した場合には,事業者は,その後7年間,本項の規定による協議を申し入れてはならない。
第3節 モニタリング
(モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続)
第 64 条 国は,別紙 13 により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 国は,前項に規定するモニタリングの結果,維持管理・運営業務の遂行が要求水準等(落札者が入札手続において国に提出した事業提案を含む。以下,この条及び次条において同じ。)の内容を満たさないと判断した場合には,別紙 13 により,各業務につき改善勧告を行う。
3 事業者は,要求水準等の内容を満たしていない状況を認識した場合には,直ちに国に対し,その状況及び理由並びに対応方針を報告しなければならない。
第5章 PFI事業費の支払
(PFI事業費の支払)
第 65 条 国は,本契約に基づく事業者の債務履行の対価として,PFI事業費を支払う。
2 本事業の実施に係る光熱水費は,第35 条第 2 項に規定するものを除き,事業者の負担とする。
3 国は,前条第 1 項に規定するモニタリングの結果,要求水準等の内容を満たしていないと判断した場合には,別紙 13 により,PFI事業費を減額する。
4 国は,PFI事業費の第1回の支払日までに第 43 条第 1 項に規定する運営開始確認書を交付
していない場合には,運営開始確認書を交付するまでの間,第 1 項の支払いを行わない。
(PFI事業費の支払い方法)
第 66 条 国は,別紙 14 により,事業者に対し,第 64 条第 1 項に規定するモニタリングの結果を通知し,事業者は,当該通知がなされた後,国にPFI事業費の請求書を提出する。
2 国は,PFI事業費を別紙 14 の支払方法により,事業者に支払う。
(虚偽報告によるPFI事業費の減額)
第 67 条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には,事業者は,当該虚偽記載がなければ国が別紙 13 により減額し得た額を国に返還しなければならない。
(PFI事業費の改定)
第 68 条 金利変動及び物価変動に伴うPFI事業費の改定は,別紙 14 により行う。
第6章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間終了時の本施設の検査)
第 69 条 本契約は,契約締結日から効力を生じ,事業期間終了日をもって終了する。
2 事業者は,維持管理・運営期間満了までの間,本施設の維持管理・運営業務について要求水準等の内容を満たす義務を負い,維持管理・運営期間終了日の1年から6か月前までに,必要に応じ,本施設を修繕し,設備等を更新する。
3 国は,維持管理・運営期間満了の6か月前に事業者に通知を行った上,要求水準等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上,終了前検査を行い,修繕すべき箇所があることが判明した場合には,事業者にこれを通知し,事業者は速やかにこれを修繕する。
4 事業者は,本契約の終了と同時に,別紙 15 の目的物引渡書を交付し,国に本施設の引渡しを行い,国は本施設の所有権を取得する。
(契約期間終了時の維持管理・運営業務の承継)
第 70 条 国及び事業者は,本契約の終了に際して,国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について,事業期間終了日の1年前から協議を開始する。
2 事業者は,国又は国の指定する第三者が事業期間終了後維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう,前項の規定による協議において合意された事項に従い,事業期間終了日の
6か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに,事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか,維持管理・運営業務の承継に必要な手続を行う。
3 前項に規定する手続において,国又は国の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,国は,当該増加費用及び損害を負担する。
(本施設の瑕疵担保)
第 71 条 国は,本施設に瑕疵があるときは,事業者に対し,国が本施設の所有権を取得した日から 180 日以内に限り,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(備品にあっては交換とする。)を請求し,又は修補に代えて,若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし,事業者が悪意である場合,当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合,又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 87 条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には,当該請求を行うことのできる期間は,1年間とする。
2 国は,本施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは,前項に規定する期間内であって,
国がその滅失又は毀損を知った日から 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない。
第2節 事業者の債務不履行による契約解除
(事業者の債務不履行による契約解除)
第 72 条 国は,次の各号のいずれかに該当するときは,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 事業者が本事業を放棄し,30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
二 事業者の取締役会において,事業者に係る破産申立て,会社更生手続開始,民事再生手続開始,会社整理手続開始,特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
三 事業者又は代表企業,構成企業若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して,重大な法令の違反をしたとき。
四 事業者が,業務報告書に虚偽の記載を行ったとき。五 第 95 条の秘密保持義務に重大な違反があったとき。
六 事業者が構造改革特区法第【 】条の規定により登録を取り消されたとき。
七 前各号に掲げる場合のほか,事業者が本契約に違反し,本契約の目的を達することができないと認められるとき。ただし,要求水準等を満たしていない場合の本契約終了は別紙 13 に従う。
(本施設完成前の解除)
第 73 条 本施設の完成までの間に,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号の事実が発生した場合には,国は,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 事業者が,本件日程表の工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず,国が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,事業者から合理的説明がなされないとき。
二 本件運営開始予定日までに本施設が完成しないとき,又は本件運営開始予定日後,相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかに存在しないと認めたとき。
2 本施設の完成前に前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 19 の規定に従う。
(本施設完成後の解除)
第 74 条 本施設の完成後,事業者の責めに帰すべき事由により,次の各号に掲げる事実が発生した場合には,国は,事業者に対し,相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において,相当の期間内に改善がなされないときは,事業者に通知し,本契約を解除することができる。
一 事業者が,連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり,要求水準等の内容に従っ
た維持管理・運営業務を行わないとき。二 本契約の履行が困難となったとき。
三 本件運営開始予定日までに,構造改革特区法第【 】条の規定による登録を受けていないとき。
2 本施設の完成後,前条又は前項の規定により本契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 19 の規定に従う。
第3節 国の債務不履行による契約解除
(国の債務不履行による契約解除)
第 75 条 国が,本契約上に従って支払うべきPFI事業費の支払いを遅延し,事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事
業の実施が困難となり,事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には,事業者は本契約を解除することができる。
2 国,xx県又はxx市の責めに帰すべき事由により,本件運営開始予定日までに,第 46 条各号に定める条件が成就しない場合には,事業者は,本契約を解除することができる。
3 国,xx県又はxx市の責めに帰すべき事由により,構造改革特区法第9条第1項の規定に基づき,本事業に関する構造改革特別区域計画の認定が取り消された場合には,事業者は,本契約を解除することができる。
4 第1項から前項までの規定により本契約が解除された場合の本施設又は本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 19 の規定に従う。
第4節 法令変更による契約解除
(法令変更による契約の解除)
第 76 条 第 87 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,法令の変更により,国が本事業の継続が困難と判断した場合,又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には,国は,事業者と協議の上,本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又は本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払等については,別紙 19 の規定に従う。
第5節 不可抗力による契約解除
(不可抗力による契約解除)
第 77 条 第 89 条第4項の協議を行ったにもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合には,国は,同条第2項にかかわらず,事業者に通知の上,本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又は本施設の出来形部分の帰属その他解除に伴う国からの支払い等については,別紙 19 の規定に従う。
第6節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第 78 条 事業者は,本契約が終了した場合において,本施設内に事業者又は受託者等が所有又は管理する工事材料,機械器具,仮設物その他の物件があるときは,当該物件の処置につき国の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において,事業者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の処置につき国の指示に従わないときは,国は,事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は,国の処置に異議を申し出ることができず,また,国が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は,本契約が解除により終了した場合において,その終了事由のいかんにかかわらず,直ちに,国に対し,本施設を維持管理するために必要なすべての資料を引き渡さなければならない。
4 本契約が解除により終了した場合において,国は自らの選択により,公務員宿舎の事業者の使用部分に設置されている事業者の備品を買い取ることができる。この場合の買い取り価格,条件については,国と事業者の協議により定める。
第7章 附帯的事業
(総則)
第 79 条 事業者は,本件土地内において,本施設の用途又は目的を妨げない限度で,国の承諾を受けて,自らの責任及び費用負担により附帯的事業として民間収益施設を設計及び建設のxxx所有権を取得し,維持管理・運営を行うことができる。ただし,事業者は,民間収益施設を本施設と一棟の建物とすることはできない。
2 事業者は,本施設の用途又は目的を妨げない範囲で,かつ国が認めた事業計画に従い,民間収益施設を設計・建設及び維持管理・運営しなければならない。
3 第1項の事業の遂行により,第三者に与えた損害は,その原因のいかんにかかわらず,事業者が負担する。
4 事業者は,不可抗力により民間収益施設の設計,建設及び維持管理・運営業務に関して発生した増加費用及び損害を負担する。
5 事業者は,第 1 項の事業の遂行のために,第三者と契約を締結する必要がある場合には,事業者の名義及び計算でこれを締結する。
6 事業者は,事業期間中,国の承諾を受けずに,第 1 項の事業を中止してはならない。
7 事業者は,当該事業を中止する必要が生じた場合には,国と協議を行う。
8 事業者は,民間収益施設の譲渡及び第三者のための担保権設定を行ってはならない。
(使用目的)
第 80 条 民間収益施設として本件土地に設置することができない施設の用途は,次の各号のとおりとする。
一 騒音,振動,塵埃,視覚的不快感,悪臭,電磁波又は危険物等を発生又は使用する等,周囲に迷惑を及ぼすような用途
二 風俗営業又はそれに類する用途,犯罪に関わる又は助長する用途,深夜営業を主とする用途,公序良俗に反する用途,その他街区の品位や価値を損なう用途
三 住宅
四 その他,本事業が行刑施設という公共性の高い施設の整備・運営事業であることにかんがみ,その附帯的事業としてふさわしくない用途
2 事業者は,民間収益施設の変更(軽微なものを除く。),事業内容の変更,又は民間収益施設について賃貸借契約若しくは事業の委託契約を締結する第三者の変更を行う場合には,あらかじめ国の承諾を受けなければならない。
(民間収益施設の完成及び事業期間)
第 81 条 本契約のうち民間収益施設に係る部分は,本契約に別段の規定がない限り事業期間終了日をもって終了する。
2 事業者は,本件運営開始予定日までに,民間収益施設を完成させなければならない。
3 本契約が終了した場合において,民間収益施設に関して必要となる諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は,すべて事業者が負担する。
(民間収益施設のための使用許可)
第 82 条 事業者は,民間収益施設の建設を開始するまでに,本件土地のうち民間収益施設を建設する部分について,国から使用許可を受けなければならない。
2 事業者は,民間収益施設について国が承諾した第三者と建物賃貸借契約を締結することができる。この場合において,当該契約は,借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 38 条に定める定期建物賃貸借としなければならず,貸付期間は事業期間終了日を超える期間としてはならない。
3 事業者は,第 1 項の規定による使用許可が取り消された場合,又は更新されなかった場合には,速やかに前項の建物賃貸借契約を終了し,すべての入居者を退去させるとともに,民間収益施設を収去しなければならない。この場合において,原状回復等に要する費用はすべて事業者の負担とする。
(国への報告義務)
第 84 条 事業者は,次の各号について,当該事業年度の半期ごとに国に報告する。
一 民間収益施設の運営状況に関する事項二 民間収益施設の利用状況に関する事項三 民間収益施設の収支状況に関する事項
(民間収益施設の業務不適正の場合の措置)
第 85 条 前条の報告により,事業者による民間収益施設の運営が第 79 条第 1 項,第 2 項及び第
80 条の規定に違反すると国が認めるとき(以下本条において「業務不適正」という。)の手続は,次の各号のとおりとする。
一 維持管理期間中に業務不適正が起きた場合には,国は,事業者に改善措置を講じることを通知し,改善方法及び改善期日を記した計画書及び説明書(以下「民間収益施設改善計画書」という。)の提出を求めることができる。
二 事業者は,民間収益施設改善計画書の内容については,国の承諾を受けなければならない。ただし,事業者は,国が民間収益施設改善計画書を承諾したことをもって,改善措置に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
三 国は,民間収益施設改善計画書に従った措置によっては業務不適正を改善することができないと認めるときは,事業者に対し,民間収益施設改善計画書の修正を求めることができる。 四 前号の規定による請求を行っても事業者が従わない場合,又は修正された民間収益施設改善計画書に従った措置によっては業務不適正を改善することができないと認める場合には,
国は,事業者に通知の上,本件土地の使用許可を取り消すことができる。
五 前号の規定により国が本件土地についての使用許可を取り消した場合には,事業者は,自らの費用負担において民間収益施設を収去し,使用許可の取消しにより国に発生した損害を負担する。
第8章 保証
(保 証)
第 86 条 契約保証金は免除する。ただし,事業者は,別紙 14 の1ア施設の整備等に必要な初期
投資費用の総額の 100 分の 10 以上の金額について,国を被保険者とする履行保証保険契約を締結し,又は設計企業,建設企業及び工事監理企業の全部又は一部の者に,事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させるものとする。
2 事業者は,前項の保険契約において,国を被保険者とした場合には,当該保険契約締結後速やかにその保険証券を国に提出し,事業者を被保険者とした場合には,事業者の費用負担により,その保険金請求権に別紙 19 第1条第1項に規定する違約金支払債務を被担保債務とする質権を国のために設定しなければならない。なお,履行保証保険の有効期間は,建設工事期間とする。
第9章 法令変更等
(協議及び増加費用の負担等)
第 87 条 事業者は,法令変更により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に対して通知しなければならない。
2 事業者は,通知を発出した日以後,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは,当該法令に違反する限りにおいて,履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,PFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れた業務に係る費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約の変更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,法令変更の対応方法(本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用・損害の扱い)
第 88 条 法令の変更により,施設整備業務及び維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害が発生した場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙 16 に従う。
第 10 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 89 条 事業者は,不可抗力事由の発生により,本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には,その内容の詳細及び理由を直ちに国に通知しなければならない。
2 事業者は,通知を発出した日以後,履行不能状況が継続する期間中,本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし,事業者は,早急に適切な対応措置を執り,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は,PFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れた業務に係る費用を控除することができる。
4 国は,事業者から第1項の通知を受領した場合には,速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず,不可抗力事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には,国は,不可抗力の対応方法(本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し,事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 90 条 不可抗力により,施設整備業務及び維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害(ただし,第三者に損害が発生した場合には,事業者又は受託者等が加入した保険
等により補填された部分を除く。)が発生する場合には,当該増加費用及び損害の負担は別紙 17 に従う。
(不可抗力に至らない事象)
第 91 条 事業者は,国及び事業者いずれの責に帰すべき事由によらない場合であって,不可抗力に至らない事象が発生したときは,自らの責任及び費用負担においてこれに対応し,本事業につき要求水準等を充足させる義務を負う。
2 前項の事象により,事業者が合理的な対応を行っているにもかかわらず,本契約の規定に従った業務の遂行ができなくなった場合には,事業者は,直ちにこれを国に通知する。
3 国は,前項の通知を受けた場合には,事業者と協議の上,当該事象により本事業に生じた影響を除去するために必要な猶予期間を定める。ただし,前項の通知受領後7日以内に協議が整わない場合には,国は,合理的な猶予期間を決定して事業者に通知する。事業者は,その猶予期間中に当該事象により本件事業に生じた影響を除去する。
4 前項の場合には,事業者は,その猶予期間中に限り,本契約の履行義務を免れる。ただし,前項の除去に要する費用並びに,当該事象により発生した増加費用及び損害は,すべて事業者の負担とする。なお,国は,PFI事業費の支払いにおいて,事業者が履行義務を免れた業務に係る費用を控除することができる。
5 第3項の猶予期間経過後,事業者に,前項の規定により履行義務を免除された業務について不履行があった場合には,事業者は,第1項の通知に係る事象をもって,自らに帰責性がない旨の抗弁とすることはできない。
第 11 章 その他
(公租公課の負担)
第 92 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は,すべて事業者の負担とする。
2 国は,事業者に対してPFI事業費に係る消費税を除き,一切租税を負担しない。
3 本事業に特定的な税制の新設及び変更により,事業者の負担する税額が増加した場合には,当該増加分は国が負担する。
(財務書類の提出)
第 93 条 事業者は,事業期間内において各事業年度の最終日から1か月以内に,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和 49 年法律第 22 号)第1条の2第1項に規定する大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類及び年間業務報告書を国に提出しなければならない。
2 国は前項の監査報告及び年間業務報告書を公開することができる。
3 事業者は,半期ごとに財務書類を作成し,速やかに国に提出する。また,国が要求したときは,遅滞なく,その財務状況を報告しなければならない。
(秘密保持)
第 94 条 事業者は,本事業に関して知り得たすべての情報(以下「秘密情報」という。)のうち次の各号に掲げるもの以外のものについて守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。一 開示の時に公知である情報
二 国が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
2 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による前項の違反は,事業者による違反とみなす。
3 事業者は,本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
4 事業者は,委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結,弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など,相手方に守秘義務を負わせた上で,当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において,事業者は,秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は,本契約締結後直ちに,事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして,秘密情報を漏らさない旨の誓約書を国に提出させなければならない。また,事業者は,当該受託者との間で締結した委託に係る契約書の写しを当該締結後直ちに国に提出しなければならない。
7 事業者は,前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には,当該受託者をして,当該第三者に守秘義務を負わさなければならない。
8 事業者は,各従事職員をして,秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を国に提出させなければならない。
9 事業者は,本事業に関して作成した各種計画書,報告書,資料その他一切の書面について,その保管場所を国に通知しなければならない。事業者は,保管場所について,国から変更その他の要求があった場合には,これに従わなければならない。
(通知)
第 95 条 本契約に基づく請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,原則として書面により行わなければならない。
2 前項の請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,通知人たる当事者の選択により次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
一 直接持参による交付
二 郵送又はクーリエサービス
三 ファクシミリによる通信(事後にxxを第一号又は前号の方法で交付しなければならない。)
四 電子メールによる通信(事後にxxを第一号又は第二号の方法で交付しなければならない。)
3 本契約において要求されているか又は認められている本契約の相手方に対する通知その他の
連絡は,すべて下記の通知・連絡先にあてて行わなければ,その効力を生じない。ただし,本条に従った相手方に対する通知により,その通知・連絡先を変更することができる。
国に対する場合
住所:部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
事業者に対する場合
住所:部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
(本契約の変更)
第 96 条 本契約は,国及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(解 釈)
第 97 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には,その都度,国及び事業者が誠実に協議の上,これを定める。
2 本契約及び要求水準等の記載に齟齬がある場合には,本契約,基本協定書,要求水準書,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,提案書類の順にその解釈が優先する。
附 則
(出資者の誓約)
第 1 条 事業者の出資者は,原則として事業期間終了日まで事業者の株式を保有するものとし,あらかじめ書面により国の同意を得た場合に限り,その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができる。
2 出資者は,あらかじめ書面により国の同意を得た場合に限り,事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定することができる。
3 第1項の取扱いは,出資者間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 出資者は,本契約の締結に当たり,別紙 18 の様式による出資者誓約書を国に対して提出する。
(融資団との協議)
第 2 条 国は,必要と認めた場合には,本事業に関して,事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。国がこの協議を行う場合には,次の各号に掲げる事項を定める。
一 国が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し,又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
二 事業者の株式又は出資の全部又は一部を,出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
三 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ,又は担保権を実行するに際しての国との間で行う事前協議及び国に対する通知に関する事項
四 国による本契約の解除に伴う措置に関する事項
別紙1 本件土地の表示
番 号 | 所 在 | 地 番 | 地目 | 地積(㎡) | 備 考 |
1 | 山口県美祢市xx前x xx下字テクノ | 10番7 | 宅地 | 14,293.85 | (A宅盤) |
2 | 〃 | 10番8 | 〃 | 17,822.08 | (B宅盤) |
3 | 〃 | 10番11 | 〃 | 81,129.98 | (C宅盤) |
4 | 〃 | 10番22 | 〃 | 15,844.93 | (L宅盤) |
5 | 〃 | 10番23 | 〃 | 16,667.76 | (M宅盤) |
6 | 〃 | 10番25 | 〃 | 10,190.43 | (J宅盤) |
7 | 〃 | 10番26 | 〃 | 12,523.74 | (K宅盤) |
8 | 〃 | 10番31 | 〃 | 39,321.67 | (I宅盤(東側一 部を除く。)) |
9 | 〃 | 10番32 | 〃 | 22,948.97 | (H宅盤(東側一 部を除く。)) |
10 | 〃 | 10番35 | 〃 | 13,953.98 | (G宅盤(東側一 部を除く。)) |
11 | 〃 | 10番10, 10番17, 10番19, 10番24, 10番33, 55番2, 123番2, 143番3他 | 公衆用道路等 | 約 35,925 |
別紙2 本件日程表
基本設計図書の提出 平成 ●年●月●日
実施設計図書の提出 平成 ●年●月●日
工事開始日 平成 ●年●月●日
本件宿舎入居予定日 平成 19 年2月1日
本件運営開始予定日 平成 19 年4月1日
維持管理・運営期間終了日 平成 37 年3月 31 日
※ 落札者の提案に基づいて記載する。
別紙3 土地使用貸借契約
貸付人国を甲とし,借受人[ ]を乙とし,甲乙間において,次の条項により,土地使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお,本契約において使用される用語は,別途規定のない限り,事業契約(以下で定義する)の定義に従う。
(目的)
第1条 甲は,乙の美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 施設の整備,維持管理及び運営に関する契約書(以下「事業契約」という。)の履行のため,次条に掲げる貸付物件を乙に無償で貸し付ける。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は次の土地(以下「本件土地」という。)とする。
所 在 地 | 区 分 | 数 量 | 備 考 | |
(1) | ||||
(2) | ||||
(3) | ||||
(4) |
(貸付期間)
第3条 本件土地の貸付期間は平成●年●月●日から平成 37 年3月 31 日までとする。
(物件の引き渡し)
第4条 甲は,本件土地を平成●年●月●日に現状のまま乙に引き渡すものとする。
(用途指定)
第5条 乙は,本件土地を,第3条の貸付期間中,事業契約に基づき,事業契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。
(善管注意義務)
第6条 乙は,本件土地を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
2 第1項の規定により支出する費用は,すべて乙の負担とし,甲に対しその償還等の請求をす
ることができない。
(転貸の禁止等)
第7条 乙は,次の各号の事項を守らなければならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を受けたとき又は事業契約に規定するときは,この限りではない。
一 本件土地を転貸しないこと。
二 本件土地の形質を大規模に変更しないこと。
三 本件土地を第5条に定める用途以外に使用しないこと。
x x契約に基づく本件土地の使用権及びその他の権利を第三者に譲渡し,これに担保権を設定し,その他の処分を行わないこと。
2 前項の場合において,乙が事業契約の履行のために長期の資金を提供する融資団のための本件土地の使用権に担保権を設定する場合には,甲は合理的な理由なくこれを拒否しないものとし,事業契約上の乙の地位が甲の承諾に基づき第三者に譲渡される場合には,甲は,本契約上の乙の地位が事業契約の乙の地位の承継人に譲渡されることを承諾するものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第8条 乙は,本件土地に投じた有益費又は必要費があっても,事業契約に規定するものを除き,これを甲に請求しないものとする。
(調査協力義務)
第9条 甲は,本件土地について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において,乙は,これに協力しなければならない。
(甲の義務)
第 10 条 甲は,第3条に基づく貸付期間の満了までの間,事業契約が解除された場合を除き,本契約に基づく本件土地の使用貸借を終了しない。ただし,法令により解除される場合には,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,甲は必要と認める場合には,本件土地のうち本件事業の実施に支障を来さない範囲内の土地について,土地使用貸借契約を解約することができる。
3 甲は,事業契約が解除により終了し,又は第3条に基づく貸付期間が終了するまでの間,乙以外の第三者に対して本件土地を貸し付けないものとし,また,本件土地を第三者に売却しないものとする。
4 甲は,前3項のほか,乙による事業契約に基づく本件事業の実施を阻害しない。
(違約金)
第 11 条 乙は,第7条に規定する義務に違反したときは,金●円を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金は,第 14 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 12 条 甲は,乙が本契約に定める義務を履行しないときは,相当期間の催告を行った後,本契約を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により本契約を解除された場合においては,甲の受けた損害を賠償しなければならない。
3 第7条第1項第4号に基づき本契約に基づく本件土地の使用権に担保権を設定する場合においても,当該担保権の設定が本条の規定による甲の解除権を制限するものと解してはならない。
(事業契約との関係)
第 13 条 事業契約が解除その他の理由で期間満了前に終了した場合において,本契約は事業契約の終了と同時に終了するものとする。
(損害賠償等)
第 14 x x又は乙が,本契約に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(本契約終了時の取扱い)
第 15 条 事業契約の終了により,本契約に基づく使用貸借が終了したときは,乙は,事業契約の規定に従い,本件土地を甲に返還しなければならない。
(契約の費用)
第 16 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は,乙の負担とする。
(xxxx等の義務・疑義の決定)
第 17 条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に定めのない事項が生じたとき又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは,甲と乙の協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 18 条 本契約に関する紛争又は訴訟については,東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を保有する。
平成●年●月●日
甲
乙
別紙4 基本設計図書
※ 「基本設計図書」は施設整備・維持管理業務要求水準書 第5 2 (2) 設計業務 に記載されるとおりとする。
別紙5 実施設計図書
※ 「実施設計図書」は施設整備・維持管理業務要求水準書 第5 2 (2) 設計業務 に記載されるとおりとする。
別紙6 保険
1. 建設工事期間中の保険 事業者又は工事請負人等は,建設工事期間中,次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
(1) 建設工事保険
保険契約者 :事業者又は工事請負人等保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :建設工事期間
保険金額(補償額):本施設の建設工事及びその関連業務費
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は工事請負人等
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者 :事業者又は工事請負人等保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :建設工事期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害 :工事に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 : 事業者又は工事請負人等
付記事項;
事業者又は工事請負人等は,業務遂行上における人身,対物及び車両の事故については,その損害に対する賠償責任を負い,これに伴う一切の費用を負担する。
2.維持管理・運営期間中の保険
(1) 刑務所施設の維持管理・運営業務
事業者又は受託者等は,維持管理・運営期間中,刑務所施設に関して次の要件を満たす保険に加入しなければならない。また,保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする。
(a) 普通火災保険
保険契約者 : 事業者又は受託者等保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額): 本施設の再調達価格
補償する損害:火災を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は受託者等
(b) 維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 :事業者又は受託者等
保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害:維持管理・運営業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 :事業者又は受託者等
(c) 任意自動車保険
保険契約者 :事業者又は受託者等保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額)及び補償する損害:下表のとおり被保険者 :事業者又は受託者等
担保種目 保険金額/てん補限度額車両 時価
対人賠償 無制限
対物賠償 無制限
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上における人身,対物及び車両の事故については,その損害に対する賠償責任を負い,これに伴う一切の費用を負担するものとする。
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上において運行管理者の故意又は重大な過失により国の職員を含む第三者に損害又は損傷を与え,又は車両の損害を生じたときは,責任をもって賠償しなければならない。
・ 事業者又は受託者等は,業務遂行上において第三者に対する損害又は損傷の補償及びその他必要な費用の額の決定が相当期間にわたるときは,第三者に対し応急的措置として,別途,国,事業者及び第三者が協議し決定した額を賠償額の内金払いとして,速やかに補償するものとする。
・ 国が,第三者に対し,損害額等の支払を行ったところにより損失を受けたときは,その損害について,事業者又は受託者等は国に対し損害賠償の責任を負うものとし,その賠償額等は双方協議により決定するものとする。
(2) 公務員宿舎の維持管理業務
事業者は,本件宿舎入居予定日から維持管理・運営期間満了まで,公務員宿舎に関して次の要件を満たす保険に加入しなければならない。また,保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする。
(a) 普通火災保険
保険契約者 : 事業者又は受託者等
保険期間 : 本件宿舎入居予定日から維持管理・運営期間満了までてん補限度額(補償額): 本件宿舎の再調達価格
補償する損害:火災を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は受託者等
(b) 維持管理業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 : 事業者又は受託者等
保険期間 :本件宿舎入居予定日から維持管理・運営期間満了までてん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害:維持管理業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 :事業者又は受託者等
3.上記各保険以外の保険
上記保険については,事業者等が契約することを条件とする最小限度のものであり,事業者の判断に基づき,追加的なxx又は担保範囲の広い補償内容を提案することも可能である。提案された保険については,原則として提案に基づいてxxするものとし,変更する必要が生じたときは,あらかじめ国と協議しなければならない。
4.保険証券の提示
事業者等は,保険をxxしたときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに国に提示しなければならない。
別紙7 工事開始前提出図書
1. 施工計画書
2. 全体工程表
3. 現場代理人・各種技術者届
4. 建設業務実施体制表
5. 監理計画書
6. 監理要員届
7. 監理体制表
8. 施工体制台帳の写し(施工体系図を含む。)
9. その他必要図書
※ 提出時の体裁,部数等については,別途国の指示するところによる。
別紙8 施工時提出の工事書類
1. 月間工事工程表
2. 月間工事報告書
3. 月間工事監理報告書
4. その他必要図書
※ 提出時の体裁,部数等については,別途国の指示するところによる。
別紙9 工事完成図書
※ 「工事完成図書」は施設整備・維持管理業務要求水準書 第5 2 (3) 建設工事 に記載されるとおりとする。
別紙10 あらかじめ従事職員の確保を要する業務
(1) 名籍事務支援業務
(2) 領置事務支援業務
(3) 施設警備業務のうち,構内外巡回警備業務及び中央監視システム業務
(4) 収容監視業務
(5) その他警備支援業務のうち,護送支援業務及び運動・入浴監視支援業務
(6) 情報システム管理業務
別紙11 刑務所施設に収容する受刑者
<男子>
(1)刑務所への収容が初めてであること
(2)日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること
(3)犯罪傾向が進んでいないことこと
(4)原則として他人の生命,身体又は精神に回復困難な犯罪被害をじゃっ起していないこと
(5)執行刑期がおおむね1年以上5年以下であること
(6)26歳以上おおむね60歳未満であること
(7)心身に著しい障害がないこと
(8)集団生活に順応できること
(9)引受人が定まっているなど帰住環境が良好であること
(10)同一の職場又は業種でおおむね3年以上就労した経験を有すること上記のいずれの条件も満たしている者とする。
<女子>
上記(1),(2),(3)及び(7)の条件を満たしている者とする。
別紙12 運営業務における増加費用負担
増加費用又は損害の事由 | 増加費用又は損害の負担者※ | ||
1. | 施設警備業務 | 事故,盗難 | 国 |
受刑者の逃走の対応に関して 生じた増加費用 | 国 | ||
2. | 収容監視業務 | 事故,盗難 | 国 |
受刑者の自殺,自傷等の対応に 関して生じた増加費用 | 国 | ||
3. | その他警備支援業務 | 受刑者の自殺,自傷等の対応に 関して生じた増加費用 | 国 |
受刑者の逃走の対応に関して 生じた増加費用 | 国 | ||
4. | 技術指導業務 | 受刑者の責めに帰すべき事由 による技術指導中の事故に起因する損害 | 国 |
5. | 職業訓練業務 | 受刑者の責めに帰すべき事由による職業訓練中の事故に起 因する損害 | 国 |
6. | 教育企画業務 | 図書等の使用が第三者の著作権を侵害していたことに起因 する損害 | 事業者 |
7. | 健康診断業務 | 業務実施中の事故に起因する 損害 | 事業者 |
8. | 医療関連業務 | 医師の医療ミスによる医療事 故に起因する損害 | 国 |
医療機器の維持管理の不備に よる事故に起因する損害 | 事業者 |
※ 各事由の帰責が事業者にある場合におけるPFI事業費の減額等の取扱いについては,別紙 13に従うものとする。
別紙13 モニタリング及び改善要求措置要領
[別途公表したモニタリング及び改善要求措置要領を参照のこと。]
美祢社会復帰促進センター整備・運営事業モニタリング及び改善要求措置要領
別紙 13 モニタリング及び及び改善要求措置要領
第1 基本的考え方
・ 国は,事業者が入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,要求水準書,基本協定書並びに落札者が入札手続において国に提出した事業提案(以下,本別紙において
「要求水準等」という。)の内容を満たすサービスの提供を行っていることを確認するため,モニタリングを実施する。
・ 事業者は,毎月業務日誌に基づき,月次業務報告書を作成し,国に提出するものとする。
・ 国は,月次業務報告書及び国が実施するモニタリングの結果,要求水準等を満たしていないと判断した場合には,「第4 PFI事業費の減額」の規定に基づいて罰則点及び減額金額を算定し,月次業務報告書が提出されてから 20 日以内に事業者に通知する。
・ 違約金は,国から事業者への毎年度のPFI事業費に所定の割合を乗じた額とする。
・ 減額金額は,国から事業者への四半期ごとのPFI事業費から減額するものとする。
第2 モニタリングの種類
1 日常モニタリング(事業者によるセルフモニタリング)
・ 事業者は,協力企業等が行う各業務の遂行状況について,毎日のモニタリングを実施し,業務日誌を作成する。
・ 事業者は,業務日誌に基づき,月次業務報告書を作成し,毎月末日から7日以内に国に提出する。
・ 事業者は,上記にかかわらず,本事業の運営やサービスの提供に支障を及ぼすと思われる事態が生じた場合には,直ちに国に報告することとする。
2 定期モニタリング(国によるモニタリング)
・ 国は,事業者から月次業務報告書を受領後7日以内に,同報告書に基づき,施設の利用可能状況及び維持管理・運営業務の水準の確認を行う。
・ 国は,定期的に施設内の巡回等を行い,業務の遂行状況の確認を行う。
3 随時モニタリング(国によるモニタリング)
・ 国は,事業者に随時報告を求めるほか,必要に応じ,国の職員が施設の巡回等を行い事業者の業務遂行状況の確認を行う。
・ 国は,随時モニタリングの実施に当たり,第三者の意見を聴取することができる。また,事業が長期にわたり適切に運営されているかを評価するために,専門家等による外部評価を実施し,モニタリングの参考とすることができるものとする。
第3 モニタリングの方法
1 実施期間等
モニタリングの実施期間は,事業者が作成したモニタリング実施計画書を,国が承認した時点から事業期間の終了時までとする。また,事業期間終了時において,国は,事業者から無償で譲渡を受ける施設,設備等が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
2 モニタリング実施計画書の作成
事業者は,事業契約締結後に作成する業務実施計画書等に基づいて,事業契約締結後
1年以内にモニタリング実施計画書を作成し,国に提出する。国は,モニタリング実施計画書の受領後3ヶ月以内に内容を確認し,修正を求める場合にはその旨を事業者に通知する。
モニタリング実施計画書に記載する主な内容は次のとおりである。
・ モニタリングの実施時期
・ モニタリングの実施体制
・ モニタリングの手順
・ モニタリングの内容
・ モニタリングの評価基準と評価手法 等
(当該評価手法をもって評価できない場合における代替的評価手法を含む。)
3 費用の負担
国が実施するモニタリングに係る費用は国が負担し,事業者のセルフモニタリングに係る費用は事業者の負担とする。
4 通知
国は,定期モニタリング及び随時モニタリングの実施後に,評価結果を 10 日以内に事業者に通知する。
第4 PFI事業費の減額
1 総論
国は,モニタリングの結果,事業者の提供するサービスが要求水準等の内容を満たしていないと判断された場合には,事業者に対して支払うPFI事業費を減額する。
PFI事業費の減額方法は次のとおりであるが,詳細は,事業契約締結後に,事業者の提案内容及びモニタリング実施計画書等に基づいて決定するものとする。なお,国が支払うPFI事業費は,本事業に係る事業者の提供するサービスに対して一体として支払うものであることから,PFI事業費の減額についても,減額対象を細分化することは行わない。
2 減額の種別及び減額金額
PFI事業費の減額は,次の2種類とする。
・事業者の債務不履行による違約金
・事業者の債務不履行による罰則点の蓄積に基づく減額
(1) 事業者の債務不履行による違約金
事業者の責めに帰すべき事由によることが明らかな次の事実が発生した場合には,事業者は国に対し債務不履行による違約金を支払う。国は,原則として当該事象が発生した支払対象期間のPFI事業費からこれを相殺し,減額したPFI事業費を支払う。
対象となる事実 | 違約金の算定方法 (毎年度のPFI事業費に乗じる。) | |
① | 逃走事故の発生(ただし,逃走の罪が成立した事案に限る。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) |
② | 暴動事故の発生(ただし,受刑者が集合して施設の全部又は一部を占拠し,暴行又は脅迫をし た事案に限る。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) |
③ | 施設内(護送中も含む。)における職員,受刑者, 面会人等に死亡又は重度の障害が生じる事故の発生(ただし,④を除く。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) |
④ | 受刑者の自殺事故の発生(ただし,既遂事案に限る。) | 1回の違約金= 3%×発生回数 (回数に応じ増加) |
⑤ | 保安区域内における危険物,持込制限物品の発見(ただし,武器及び覚せい剤等の薬物が発見 された事案に限る。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) |
対象となる事実 | 違約金の算定方法 (毎年度のPFI事業費に乗じる。) | |
⑥ | 国への報告義務違反(違約金及び罰則点の対象となる事実を報告しなかった場合に限る。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) |
⑦ | 全部又は一部の業務の不履行(ただし,合理的な理由なく履行しなかった場合に限る。) | 1回の違約金= 10%×発生回数 (回数に応じ増加) |
※発生回数は,事業期間にわたって消滅しない。
(2) 事業者の債務不履行による罰則点の蓄積に基づく減額
次の事象が発生した場合,国は,罰則点を計上し,各四半期ごとに累積状況に応じて計算した金額を,当該四半期のPFI事業費から相殺することとし,減額したPFI事業費を支払う。
ア 罰則点の対象となる事実
維持管理業務,運営業務が要求水準等の内容を満たしていない場合において,罰則点が計上される主な事実とは,次の事実をいい,詳細は事業契約締結後に,事業者の提案内容及びモニタリング実施計画書等に基づいて決定する。
対象業務の区分 | 罰則点が計上される主な事実 | |
共通 | ・要求水準又は運用基準に従って業務を遂行するようセンター長又はセンター長から指示を受けた国の職員から指示を受けたにもかかわらず,指示に従わないこと。 ・誤った指示,指導又は指示等の懈怠により,職員,受刑者又は面会人等への傷害事故の発生 | |
維 持 x x 業務 | 建築物維持管理業務 建物設備維持管理業務備品等管理業務 修繕業務 | ・点検の懈怠,保守管理の不備等により, 職員,受刑者,面会者等への傷害事故の発生 ・センター長又はセンター長から指示を受けた国の職員の改善指示を受けた後に 24 時間以上施設,設備又は備品等を利用できないこと |
運 営 業務 | 総務業務 | ・訴訟関係書類を適切に処理しなかったことによる,国又は受刑者への損害の発生 ・文書の紛失 ・個人情報や保安情報の漏えい ・領置物の紛失 ・交通事故の発生 |
収容関連サービス業務 | ・食事の未提供(100 人分について1時間以上遅延するごとに罰則点を積算)。 ・食中毒の発生 |
警備業務 | ・保安区域内における持込制限物品の発見 | |
作業 | ・1日1時間以上の刑務作業の未実施 ・1日1時間以上の職業訓練の未実施 | |
教育 | ・1日1時間以上の教育の未実施 | |
医療 | ・正確な健康診断結果の未報告 ・1時間以内での常備薬の未提供 | |
分類事務支援 | ・カウンセリング・心理検査等の1時間以上の遅延 |
イ 罰則点の積算
罰則点は各事実が1回発生するごとに 10 ポイント計上する。
国は,日常,定期及び随時のモニタリングにより,各月ごとの罰則点を確定する。なお,罰則点の計上は,四半期ごととし,翌四半期には持ち越さない。
ウ 罰則点を計上しない場合
次のいずれかに該当する場合には罰則点を計上しない。
・ やむを得ない事由により債務不履行となった場合において,かつ,国に事前に連絡があったとき
・ 不可抗力による事由により債務不履行となった場合。
エ 罰則点の支払額への反映
国は,毎月,事業者に罰則点を通知する。
四半期ごとの罰則点の合計を計算し,下表に従って減額率を定め,減額がある場合には,減額後の当該四半期のPFI事業費の支払額を事業者に通知する。
四半期の罰則点の合計 (x) | PFI事業費の減額率 (y) |
400 以上 | 10%以上の減額(10 ポイントにつき 0.8%の減額) y = {0.08 ×(x - 400)+ 10} % |
250~399 | 4%以上 10%未満の減額(10 ポイントにつき 0.4%の減額) y = {0.04 × (x - 250) + 4} % |
100~249 | 1%以上 4%未満の減額(10 ポイントにつき 0.2%の減額) y = {0.02 × (x - 100) + 1} % |
0 ~99 | 0% (減額なし) |
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
100
200
300
400
500
四半期の罰則点の合計 [x]
PFI事業費の減額率 [y] (%)
罰則点とPFI事業費の減額率
1
(3)事業者に対する措置
違約金支払義務の発生又は罰則点の蓄積に基づく減額が各四半期のPFI事業費の一定割合を超えた場合は,支払時期となっていなくとも即座に次の措置を講じる。
ア 改善勧告
違約金支払義務が1回以上発生した場合又は累積罰則点が四半期中に 250 ポイントを超えた場合には,国は事業者に対して改善勧告を行う。
事業者は,改善勧告のあった日から 14 日以内に改善計画書を提出しなければならない。国が提出された改善計画が適切であると認めた場合には,事業者はこれに従い改善計画を実施する。この場合においても,罰則点は消滅しない。
イ 契約解除
違約金支払義務が3回以上発生した場合又は累積罰則点が四半期中に 500 ポイントを超えた場合には,事業契約を解除することができる。
(4)協力企業等に対する措置
ア 罰則点の各業務への配分
(3)とは別に,減額のための罰則点(違約金を換算した罰則点を含む。)の各業務への配分を行う。業務単位での配分が不明確な罰則点は事業者が申告し配分する。
なお,違約金は1%当たり 10 ポイントの罰則点とする。
イ 改善勧告
各業務の累積罰則点が四半期中に 100 ポイントを超過した場合には,国は,当該業務を担当する協力企業等に対する改善勧告を行う。
事業者は,改善勧告のあった日から 14 日以内に改善計画書を提示しなければならない。国が提示された改善計画書の内容が適切であると認めた場合には,事業者はこれに従い改善計画を実施する。
ウ 変更要求
国は 30 日間にわたって当該協力企業等を監視し,改善されたことが確認された場合には,当該時点で罰則点は消滅し,通常の業務を遂行する状態に戻る。改善が確認できない場合には,事業者に当該協力企業等の変更を要求する。
事業者は,変更要求のあった日から 14 日以内に変更計画書を提出しなければならない。提出された変更計画書の内容が適切であると認めた場合には,事業者は当該協力企業等を変更する。
国は 90 日間にわたって新たな協力企業等を監視し,改善されたことが確認された場合には,当該時点で罰則点は消滅し,通常の業務を遂行する状態に戻る。
エ 契約解除
国は当該業務において既に二度協力企業等を変更している場合には,イの手続を実施せず,契約を解除することができる。
減額にかかる手続きフロー 事業者改善・変更にかかる手続きフロー
事業開始
モニタリング
No
累積罰則点が500ポイントを超える
減額算定
減額要因
業務単位での罰則点配分
四半期中に業務単位で
一定水準を超える
Yes
Yes 契約解除協議 Yes
違約金支払義務の発生が3回以上
契約解除協議 Yes
既に2回、当該業務で
協力企業等を変更しているか
No
Yes
No
累積罰則点が250ポイントを超える
Yes
No
14日間
14日間
No 2回まで
No
3回目No
適正
Yes
経過監視期間
30日間
適正か
Yes
改善されたか
No
No
Yes
四半期到来
No
Yes
14日間
No 2回まで
契約解除協議 3回目No
経過監視期間
90日間
適正か
Yes
変更計画提示
変更要求
改善実施
減額算定
違約金
罰則点加算
改善実施
改善計画提示
改善勧告
・・・業務
教育業務
警備業務
総務業務
なし
減額確定・支払
改善計画提示
改善勧告
No
Yes
罰則点消滅
罰則点消滅
違約金
罰則点による減額
+
事業者変更
改善されたか
罰則点消滅
Yes
別紙 14 PFI事業費の支払方法及びPFI事業費の支払額の改定
[別途公表した支払方法説明書及び落札者の提案に従って記載する。]
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