nojima mobile YM 契約約款
nojima mobile YM 契約約款
(LTE編)(データ)
第30版
平成30年7月5日株式会社ノジマ
目 次
第11条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知等の方法) 5
第12条(一般契約に係る契約者の地位の承継及び契約の譲渡) 5
第15条(契約の単位) 7
第24条(LTEの利用の一時中断があった場合の取扱い) 10
第35条 15
第8章 料金等 17
第60条(閲覧) 23
3 付随サービスの提供 26
4 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務 27
5 端末設備に異常がある場合等の検査 27
6 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 28
7 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等 28
8 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 28
10 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い 28
14 当社の機器の故障等により通信料等を正しく算定できなかった場合の取扱い 29
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第
3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び電気通信事業法(昭和5
9年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、この nojima mobile YM
契約約款(LTE編)(以下「約款」といいます。)により nojima mobile YM を提供します。
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
3 nojima mobile YM | FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの 附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う電気通信サービス |
4 パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通 信 |
5 パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信 回線設備 |
5の2 グローバルI Pアドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター等のIPアドレス (インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)を管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
5の3 プライベート IPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
6 nojima mobile YM 取扱所 | 次に掲げる事業所 (1)nojima mobile YMに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により nojima mobile YM に関する契約事務を行う者の事業所 |
7 一般契約 | 当社から nojima mobile YM の提供を受けるための契約であって、定期契約以 外のもの |
8 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
9 定期契約 | 当社が定める期間において当社から nojima mobile YM の提供を受けるため |
の契約 | |
10 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
11 契約者 | 一般契約者及び定期契約者 |
1 2 nojima mobile YM 契約 | 当社から nojima mobile YM の提供を受けるための契約 |
13 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。) から次の暦月の起算日の前日までの間 |
14 移動無線装置 | nojima mobile YM 契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び我が国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送 受信装置 |
15 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 |
16 契約者回線 | nojima mobile YM 契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定す る移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
17 契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であって当社が必要により設置する電気通信設備 |
18 EM chip | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社 が nojima mobile YM の提供のために契約者に貸与するもの |
19 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は同一の建物内であるもの |
20 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備 であって、端末設備以外のもの |
21 外国事業者 | 当社と国際ローミングに関する協定を締結している外国の事業者 |
22 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号又 は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び 同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
24 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料 金 |
第2章 nojima mobile YM の種類
第4条 nojima mobile YM には、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
LTE | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するEM chipを装着することにより、伝送交換を行うためのものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、パケット通信を行うサービ ス |
第5条 LTEに係る契約には次の種類があります。
(1)一般契約
(2)定期契約
第6条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の一般契約を締結します。この場合、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
第7条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をnojima mobile YM取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 前2項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな一般契約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する一般契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているLTEに準じて取り扱います。
第8条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)一般契約の申込みをした者が当社のLTEの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(3)一般契約の申込みをした者が、第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、LT Eの利用を停止されたことがあるとき、又はLTEに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第55条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)一般契約の申込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第9条 LTEの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、一般契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、LTEの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、LTEの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を一般契約者に通知します。
第10条 当社は、一般契約者から当社所定の書面により請求があったときは、LTEの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなくLTEを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知等の方法)
第11条 一般契約者は、第7条(契約申込みの方法)第1項に規定する契約申込書の記載事項中、氏名、名称、住所又は契約者通知先(以下「契約者連絡先」といいます。)に変更があったときは、その旨を速やかにnojima mobile YM取扱所又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、第9条(契約者識別番号)第3項、第14条(当社が行う一般契約の解除)第5項、第25条(EM chipの貸与)第2項、第30条(利用中止)第3項、第31条(利用停止)第2項、第49条(契約者の切分責任)第2項、第54条(承諾の限界)及び第58条(国際アウトローミングの利用等)第8項に規定する通知については、当社が届出を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項に定める契約者連絡先、当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務については、別記4に定めるところによります。
第12条 一般契約者が相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人(以下「相続人等」といいます。)は、相続等を nojima mobile YM取扱所に届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときの取扱いを次のとおりとします。
(1)相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えてnojima mobile YM取扱所に届け出ていただきます。
(2)前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定めて届け出ていただきます。この場合、当社は代表者を契約者とみなして取り扱います。また、その
際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3 相続人等は、承継前の契約者がその一般契約に関して有していた一切の権利及び義務を承継します。
4 当社は前項の届出があったときは、次の場合、契約を解除します。
(1)一般契約に係る承継により新たにそのLTEの契約者になろうとする者がLTEの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)一般契約に係る承継により、新たにそのLTEの契約者になろうとする者が、第55条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3)第2項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき、又は、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 当社は、一般契約の譲渡を承諾しません。
第13条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ nojima mobile YM 取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第14条 当社は、第31条(利用停止)の規定によりLTEの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般契約者が第31条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、L TEの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、一般契約者について、破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般契約を解除することができます。
4 当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その一般契約に係るLTEが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
5 当社は、第1項又は第2項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にその旨を通知します。
第3節 定期契約
第15条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の定期契約を締結します。この場合、定期契約者は、1の定期契約につき1人に限ります。
第16条 定期契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をnojima mobile YM取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、定期契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 前2項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな定期契約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているLTEに準じて取り扱います。
第17条 第8条(一般契約の申込みの承諾)の規定は、定期契約の申込みの承諾において準用します。
一般契約(この欄において、契約を解除すると 同時に新たに締結する一般契約を除きます。) | 契約した日が属する料金月から起算して23料金月 が経過することとなる月の末日 |
定期契約(この欄において、契約を解除すると同時に新たに締結する定期契約及び第20条 (定期契約の満了に伴う契約の変更等)に基づ いて更新又は変更された定期契約を除きます。) | その定期契約について第19条(定期契約の満了)に規定する契約が満了する月の前料金月の末日 |
2 当社は、契約者が次の表の左欄に掲げる契約を締結した日から次の表の右欄に掲げる日までの期間(以下「契約適格期間」といいます。)を超えて継続して契約を締結している場合(契約を解除すると同時に新たに契約を締結した場合及び第20条(定期契約の満了に伴う契約の変更等)に基づいて契約が更新又は変更された場合を含みます。)に限り、第7種定期契約の申し込みを承諾します。
3 契約者が前項に定める契約適格期間に契約を解除すると同時に新たな契約を締結した場合であっても、前項の規定に基づいて定められた契約適格期間が満了する日は変更しません。
第18条 定期契約に係る契約には、次の種別があります。
(1)第1種定期契約
(2)第2種定期契約
(3)第3種定期契約
(4)第4種定期契約
(5)第5種定期契約
(6)第6種定期契約
第19条 第1種定期契約、第4種定期契約、第5種定期契約及び第6種定期契約
種類 | 内容 |
第1種定期契約、第4種定期契約、第 5種定期契約及び第6種定期契約 | 24料金月 |
においては、その契約に基づいて当社がLTEの提供を開始した日を含む料金月(その契約が次条の規定により更新若しくは変更されたものである場合は、その更新日若しくは変更日を含む料金月又はその契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものである場合は、その新たに締結された契約の料金種別が適用される料金月とします。)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日を契約が満了する日(以下「満了日」といいます。)とします。
種類 | 内容 |
第2種定期契約及び第3種定期契約 | 24料金月 |
2 第2種定期契約及び第3種定期契約においては、その契約に基づいて当社がnojima mobile YMの提供を開始した日を含む料金月の翌月(その契約が次条の規定により変更されたものである場合は、その変更日を含む料金月又はその契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものである場合は、その新たに締結された契約の料金種別が適用される料金月とします。)から起算して、次表に規定する料金月が経過することとなる料金月の末日を満了日とします。
第20条 第1種定期契約者及び第6種定期契約は、その契約の満了日の翌日にその定期契約を更新します。その定期契約を更新するときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
2 第2種定期契約者、第3種定期契約者、第4種定期契約者及び第5種定期契約は、料金表に別に定める場合を除いて、その契約の満了日の翌日に第1種定期契約に変更します。
種別 | 長期契約割引の料金額 |
第2種定期契約 | 36,572円(税抜) |
第3種定期契約 | 66,286円(税抜) |
第4種定期契約 | 28,572円(税抜) |
第5種定期契約 | 17,143円(税抜) |
第21条 契約者は、第2種定期契約、第3種定期契約、第4種定期契約又は第5種定期契約を締結した際には、その契約の種別に応じてそれぞれ次表に規定する料金額及び当社が別に定める内容及び条件で長期契約割引を受けることができます。
第22条 第9条(契約者識別番号)、第10条(LTEの利用の一時中断)、第11条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知等の方法)、第12条(一般契約に係る契約者の地位の
承継)、第13条(一般契約者が行う一般契約の解除)及び第14条(当社が行う一般契約の解除)は、定期契約について準用します。
第23条 当社は、契約者から請求があったときは、別記2の(1)に規定する付加機能を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、別記2の(1)に規定する付加機能のうち、別記2の(2)に定める機能については、契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、LTEの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるときには、その付加機能を提供しません。
第24条 当社はLTEの利用の一時中断があったときは、別に定める場合を除きその付加機能の利用の一時中断を行います。
第25条 当社は、契約者に対し、EM chipを貸与します。この場合において、貸与するEM chi pの数は、1のnojima mobile YM契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するEM chipを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第26条 当社は、次の場合に、当社の貸与するEM chipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)EM chipを貸与するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、当社のEM chipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第9条(契約者識別番号)第2項(第22条(準用)によって準用する場合を含みます。)又は第51条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
第27条 当社は、次の場合には、当社の貸与するEM chipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのEM chipの貸与に係るLTEに係る契約の解除があったとき(契約の解除と同時に新たに契約を締結した場合であって、当社が別に定める場合を除きます。)
(2)前号に掲げる場合のほか、EM chipを利用しなくなったとき。
2 当社のEM chipの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのEM chipを当社が別に定める方法により、当社が指定するnojima mobile YM取扱所へ速やかに返還していただきま す。
3 前項の規定によるほか、第25条(EM chipの貸与)第2項の規定により、当社がEM chipの変更を行った場合、契約者は、変更前のEM chipを返還するものとします。
第28条 EM chipの貸与を受けている契約者は、そのEM chipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 EM chipの貸与を受けている契約者は、EM chipについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がEM chipを利用した場合であっても、そのEM chipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、EM chipの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第29条 契約者は、当社が別に定める方法により、EM chipに、EM chip暗証番号(そのEM chipを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのEM chipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、EM chip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第30条 当社は、次の場合には、nojima mobile YMの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第34条又は第35条(通信利用の制限)第2項の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における nojima mobile YMの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に nojima mobile YM の利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、前2項の規定によりnojima mobile YMの利用を中止するときは、あらかじめその旨をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第31条 当社は、契約者について次のいずれかに該当する事由があるときは、6か月以内で当社が定める期間(nojima mobile YM の料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定める nojima mobile YM 取扱所に提出していただくまでの間)、その nojima mobile YM の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)nojima mobile YMに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)別記4の規定に違反したとき又は別記4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者がnojima mobile YMの利用において第55条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)別記15又は16の規定に違反して契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)別記5若しくは6の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記7に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7)別記8、9、10又は11の規定に違反したとき。
(8)第44条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9)契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座をEMOBILE LTEの料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めたとき。
2 当社は、本条の規定によりnojima mobile YMの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、前項第4号の規定により、nojima mobile YMの利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
第32条 通信には、次の区分があります。
区分 | 内容 |
データ通信モード | 符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用 して、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの |
(注)この条の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
2 契約者がデータ通信モードを利用して通信を行うために使用するIPアドレスには、プライベートIPアドレス及びグローバルIPアドレスがあります。
3 前項の規定によるほか、契約者は、緊急速報メール(当社が気象庁の提供する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報及び噴火に関する特別警報(気象業務法施行令(昭和27年11月29日政令第
471号)第4条に定める地震動警報及び津波警報並びに同令第5条に定める気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報をいいます。)に基づき送信する情報及び当社と災害・避難情報の送信に関する契約を締結した者がその契約に基づき送信する情報をいいます。以下同じとします。)を当社が定める方法により制御信号を利用して受信することができます。
第33条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第34条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係
がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供
機 関 名
(1)次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記12の基準に該当する新聞社
等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
第35条 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又はnojima mobile YMの円滑な提供を図るため、当社は、データ通信モードによる通信に関して、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)別記2に規定するemobileメールに係る通信が著しくふくそうする場合に、電子メールの配信を制限すること。
(3)emobileメールに係る通信において、多数のメールアドレス指定をして送信された電子メー
ルであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合に、その電子メールの配信を拒否すること。
(4)契約者がemobileメールを利用して送信した電子メールについて、その電子メ-ルの転送を継続して行うことが nojima mobile YM の提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。
(5)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が nojima mobile YM の提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(6)契約者が、別記17及び18に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
(7)一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
2 当社は前項による規定のほかデータ通信モードによる通信に関して、次の処置をとることがあります。
(1)一定時間内に大量多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置
3 当社は前2項による規定のほか、nojima mobile YM の円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとります。
4 当社は前3項による規定のほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
第8章 料金等
第36条 LTEの料金は、料金表第1表(nojima mobile YM に関する料金)に規定する基本使用料、パケット通信料、契約解除料、手続きに関する料金及びユニバーサルサービス料とします。
2 別記2に定める国際アウトローミング(以下「国際アウトローミング」といいます。)の料金は、料金表第1表第3に規定する国際アウトローミングに係る通信料とします。
3 LTEの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
第37条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりLTEを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりそのLTEを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのLTEについての料金 |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、LTEを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第38条 契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます。)について、料金表第1表第2(パケット通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。なお、算定に使用する情報量は、別記13の規定に基づいて測定します。
2 契約者は、パケット通信料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場
合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記14に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第39条 定期契約者は、その契約期間中に定期契約の解除があったときは、料金表第1表第4(契約解除料)に定めるところにより契約解除料の支払いを要します。
2 前項の場合において、当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項に規定する通知を行う場合、契約者が料金表第1表第4(契約解除料)1(適用)(2)アの規定による契約解除料の適用除外の適用を受ける期間を、あらかじめemobileメール、電子メールまたはショートメッセージ(SMS)を配信する方法(以下、「電子メール等」といいます。)により通知します。この場合において、通常、契約者が当該電子メール等を受信すべきときに、契約者に到達したものとみなします。
3 前項の規定にかかわらず、当社が電子メール等を送信できないと判断した契約者に対しては、書面により通知します。
第40条 契約者は、LTEに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただ
し、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第41条 契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
第42条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第43条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。第4節 預託金
第44条 契約者又は第12条(一般契約に係る契約者の地位の承継)の規定による承継に基づき新たにそ
の契約者になろうとする者は、次の場合には、nojima mobile YMの利用に先立って(契約者の地位の承継の場合は当社によるその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)nojima mobile YM 契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)nojima mobile YMに係る契約の承継の承認を請求したとき。
(3)第31条(利用停止)第1項第1号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4)第30条(利用中止)第2項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。
(5)第58条(国際アウトローミングの利用等)第9項に基づき国際アウトローミングの利用の中止が解除されるとき。
2 預託金の額は、10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのnojima mobile YM に係る契約の解除等により、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第45条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第46条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第47条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第48条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和60年郵政省令第
31号)等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第49条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるnojima mobile YM取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第50条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第34条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理又は復旧します。
第51条 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第52条 当社は、nojima mobile YMを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのnojima mobile YMが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、nojima mobile YMが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのnojima mobile YMに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合を除きます。)。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(パケット通信料)1(適用)(4)に定めるフラットが適用されていない場合においては、nojima mobile YMを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前
6料金月の1月当たりの平均パケット通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)
(3)料金表第1表第2(パケット通信料)1(適用)(4)に定めるフラットが適用されている場合においては、料金表第1表第2(パケット通信料)1(適用)(4)イに規定する料金額
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、nojima mobile YM を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第53条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第54条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第55条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこ
と。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4)端末設備若しくは自営電気通信設備又はEM chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は本規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(7)電子メール(別記2(付加機能の提供)に定めるものをいいます。以下この条にて同じとします。)
の送信は当社が別に定める方法により行うこと。
2 当社は、電子メールの送信に当たって、別記17及び18に定める場合のほか、次の行為があったと認めたときは、前項第7号の規定に違反したものとして取り扱います。
(1)広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為
(2)当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(3)電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁気的記録その他の記録を、電子メールを利用して送信する行為
(4)前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)又
は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
第56条 契約者は、第13条(一般契約者が行う一般契約の解除)、第14条(当社が行う一般契約の解除)、第22条(準用)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合 は、電気通信事業者(携帯電話事業者(携帯電話サービスを提供する電気通信事業者をいいます。)、P HS事業者(PHSサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)及びBWAアクセスサービス事業者(BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)に限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 契約者は、その契約者回線からのemobileメールにより行うメッセージの送信について、そのメッセージを受信した当社以外の電気通信事業者の契約者回線の契約者からの申出に基づき、その当社以外の電気通信事業者がその定める禁止行為(別記17及び18に定める禁止行為に相当するものをいいま す。)に抵触するおそれがあるものと判断した場合は、その当社以外の電気通信事業者が携帯電話事業者及びPHS事業者(当社を含みます。)に対して、そのメッセージの送信を行った契約者回線に係る電話番号、メッセージの受信時刻(当社の電気通信設備においてそのメッセージを蓄積した時刻をいいます。)及びメッセージの内容等の情報を通知することにあらかじめ同意するものとします。
第57条 当社は、契約者の氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別もしくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(契約者を識別できる情報をいいま す。以下「契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシ ー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は契約者の利便性向上等を目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。ただし、当社がこの利用に関連して契約者へ各種通知を行う場合に、あらかじめ契約者から通知を拒む旨の意思表示があったときは、当社はその契約者に対して当該通知を行わないものとします。
3 前項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
(国際アウトローミングの利用等)
第58条 当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第52条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます。)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
2 国際アウトローミングに係る通信料は、当社が定めるものとし、契約者は、国際アウトローミングを利用したときは、料金表第1表第3(国際アウトローミングに係る通信料)に規定する国際アウトローミン
グに係る通信料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミングに係る通信料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国事業者又は当社の機器等により測定します。
3 国際アウトローミングに係る外国事業者又は当社の機器等の故障等により国際アウトローミングに係る通信料を正しく算定できなかった場合は、別記14の規定に準じて取り扱います。
4 外国事業者が定める国際アウトローミングのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
5 電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することはできません。
6 国際アウトローミングの利用については、外国の法令又は外国事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
7 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る通信料の1の料金月における累計額(当社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に当社に支払われた額を除きます。)が、当社が別に定める金額を超えた場合に、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると判断したときは、国際アウトローミングの利用を中止します。
8 当社は、前項の規定により国際アウトローミングの利用を中止したときは、その旨を当該契約者に通知
します。
9 LTEの料金その他の債務の全てが支払われた場合、国際アウトローミングの利用の中止を解除します。
10 契約者が行った国際アウトローミングに係るパケット通信の累計の情報量が1日において25メガバイトを超えたときは、その超えたときからその日の間、当該契約者の国際アウトローミングに係るパケット通信の利用を制限します。
11 国際アウトローミングに係る通信の利用について、国際アウトローミングの円滑な提供を図るため、当社は、別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断します。
(注)契約者は、国際アウトローミングを契約者以外の者が利用した場合であっても、その利用に係る料金の支払いを要します。
第59条 nojima mobile YM の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第60条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第61条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するnojima mobile YM 取扱所に掲示します。
(合意管轄)
第62条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄す
る地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第63条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
nojima mobile YM のサービス区域は、別表1(サービス区域)に定める都道府県の区域とします。
(1)当社は、契約者から請求があったときは、次表に規定する付加機能を提供します。
種 類 | 提 供 条 件 |
国際アウトローミング | (1)主としてワイモバイルのホームページ等において掲示する海外事業者に係る電気通信設備を使用して提供する電気通信サービスであって、当社においてその外国事業者に係る電気通信設備から送出された確認信号 (EM chipを装着した移動無線装置の在圏が当該外国事業者に係る電気通信設備において確認されたことを通知する信号をいいます。以下同じとします。)による認証を行って、通信を行うことができる機能をいいます。 (2)国際アウトローミングを利用できる外国事業者及び料金区分等については、ワイモバイルのホームページ等において掲示するところによります。 (3) 契約者は、国際アウトローミングの利用に当たっては、料金表第1表第 3(国際アウトローミングに係る通信料)2(料金額)に規定する料金の支払いを要します。 |
emobileメール | (1)当社が割り当てた電子メール(インターネット・メール・プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。)のアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用して、当社が設置するメール蓄積装置により電子メールの受信、蓄積、送信又は転送等を行うことができる機能をいいます。 (2)メール機能には、次の機能があります。 (ア)ウィルスチェック機能 当社が指定する接続方法によりメール機能を利用した場合は、当社がコンピュータウィルス(コンピュータについて、その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録をいいます。) に係る通信と認定したものを検知し、それを消去し又はそのコンピュータウィルスを含む電子メールを消去する機能をいいます。 (イ)迷惑メールフィルタ機能 当社が指定する接続方法によりメール機能を利用した場合は、当社がスパムメール(メールの内容に特定のIPアドレスを送信源とするメッセージ及びメッセージ内に特定のURL、単語等が含まれているものをいいます。)に係る通信と認定したものを検知し、それを消去する機能をいいます。 |
(ウ)メール転送機能 契約者に割り当てたメールアドレス宛の電子メールを当社が指定する方法により契約者が指定した転送先に転送する機能をいいます。 (3)本機能の利用にあたっては、料金の支払いを要しません。 (4)メール機能に係る提供条件等は、次に定めるところによります。 (ア)当社は、メール機能を利用するために必要なメールIDとパスワードを1契約ごとに各1個発行し、契約者は善良な管理者の注意をもって管理していただきます。当社はメールIDとパスワードの盗難、紛失等によって生じた損害等について責任は負わないものとします。 (イ)当社は技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合すでに蓄積している情報を消去します。 (ウ)電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間が経過した後に消去されます。 (エ)(イ)又は(ウ)の規定により消去された情報は、復元できません。 (オ)当社は、本機能に関して、インターネット接続に係る電気通信設備 (当社が設置するものを除きます。)の品質の保証をしません。 (カ)当社は、本機能を使用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失による損害又は知りえた情報による損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負わないものとします。 (キ)当社は、ウィルスチェック機能及び迷惑メールフィルタ機能によってすべてのコンピュータウィルス及びスパムメールを検知し消去することを保証するものではありません。 (ク)メール機能に関する提供条件については、当社が別に定めるところによります。 (5)本機能を利用するためには、事前に「emobileメール利用規約」及び「My EMOBILE利用規約」に同意していただきます。 (6)「emobileメール利用規約」に違反する行為があったものと認め られた場合、当社は第55条(利用に係る契約者の義務)第1項第7号に違反したものとして取り扱います。 | |
国際アウトローミング、emobileメール
請求があったものとして取り扱う付加機能
(2)前項の規定にかかわらず、次表の付加機能は、請求があったものとして取り扱います。ただし、国際アウトローミングについて契約者から利用拒否の意思表示があった場合は、この限りでありません。
(1)請求書の発行
ア 当社は、契約者から請求があったときは、その請求書の発行を廃止する請求をするまでの間、1の料金月につき1の請求書を発行します。
イ アのほか、当社は、契約者がnojima mobile YMに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)又は当社が別に定める事由により支払方法が変更となった場合は、請求書を発行します。
ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたとき又はイに規定する請求書の発行を受けたときは、料金表第3表に定める請求書発行手数料の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が請求書の再発行を請求した場合、料金表第3表に定める請求書再発行手数料の支払いを要します。
(2)利用明細の発行
ア 当社は、契約者から利用明細サービスの請求があったときは、その契約者に係る nojima mobile YM
の通信料等について、契約者サイトで閲覧を可能にします。
イ アの場合であって、請求書が発行されるときは、その契約者に係る nojima mobile YM の利用明細書を発行します。
ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表に定める利用明細手数料の支払いを要します。
エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が利用明細の再発行を請求した場合、料金表第3表に定める利用明細再発行手数料の支払いを要します。
(3)支払証明書等の発行
ア 当社は、契約者から支払証明書等の発行の請求があったときは、支払証明書等を発行します。
イ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表に定める支払証明書等発行手数料(料金等の支払証明書、預託金預り証明書及びこれらに類する証明書の発行に係る料金をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
(4)その他証明書の発行
ア 当社は、契約者からその他証明書の発行の請求があったときは、その他証明書を発行します。
イ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表に定めるその他証明書の発行手数料((3)に規定する支払証明書等以外の証明書の発行に係る料金をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
4 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1)第11条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知等の方法)第1項に規定する契約者連絡先とは、氏名、名称、住所のほか、電話番号、請求書の送付先、メールアドレス又はその他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法をいいます。
(2)当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この項において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった契約者連絡先に係る情報に基づいて行います。
(3)契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、その旨を速やかに当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
(4)当社は、(3)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(5)契約者は、契約者が(3)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した通知等については、その通知等が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(6)契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知等についても、(5)と同様とします。
(7)当社は、契約者連絡先に宛てて送付した通知等が当社に返戻される等その他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、通知等は行わないこととします。
(8)当社は、当社がその契約者回線について第9条(契約者識別番号電話番号)第3項、第14条(当社が行う一般契約の解除)第5項、第25条(EM chipの貸与)第2項、第30条(利用中止)第3項、第31条(利用停止)第2項、第49条(契約者の切分責任)第2項、第54条
(承諾の限界)又は第58条(国際アウトローミングの利用等)第8項に定める規定に基づいて書面による通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略しま す。
(9)契約者は、(3)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
(1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5の規定に準じて取り扱います。
種 類 | 技術基準及び技術的条件 |
nojima mobile YM | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
(1)契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記8にお
いて同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2)当社は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、その旨を承諾していただきます。
(3)契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
別記5に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。) の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の (2) 及び (3) の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記8の規定に準ずるものとします。
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記9の規定に準ずるものとします。
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テ レビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
データ通信モードに係る課金対象パケットの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
14 当社の機器の故障等により通信料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じ て得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく通信料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に算定できな かった期間の日数を乗じて得た額 |
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
(1)契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び nojima mobile YM の契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記15において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定める nojima mobile YM 取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記7の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別記7の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定める
nojima mobile YM 取扱所に通知していただきます。
(1)契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び nojima mobile YMの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記16において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるnojima mobile YM取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
ア その接続が別記7の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定める nojima mobile YM 取扱所に通知していただきます。
(1)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2)(1)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(3)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の著作権、肖像権、商標権、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(6)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(7)他人を差別若しくは誹膀中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(11)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(14)(1)から(13)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(15)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(16)その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(17)上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
当社は、1の契約者回線から1日当たり1,000通の電子メールの送信が行われたときは、別記17の
(1)又は(2)に該当する行為がなされたものとして取り扱います。ただし、その契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。