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工事請負契約に係る競争入札実施要綱
(平成 6 年 6 月 6 日市長決裁)
目次
第1章 総則(第 1 条-第 9 条)第2章 一般競争入札
第1節 通則(第 10 条-第 25 条)
第2節 総合評価一般競争入札(第 26 条-第 41 条)
第3章 指名競争入札(第 42 条-第 50 条)第4章 雑則(第 51 条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。),地方公共団
体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号。以下「特例政令」
という。),仙台市契約規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x。以下「規則」という。)及び物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7 年xxxxxx 00 x)に定めるもののほか,工事の請負契約に係る競争入札に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
⑴ 電子入札 規則第 5 条第 1 項に規定する電子入札をいう。
⑵ 電子入札システム 規則第 5 条第 1 項に規定する電子入札システムをいう。
⑶ 電子入札案件 規則第 5 条第 1 項第 4 号に規定する電子入札案件をいう。
⑷ ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成 13 年総務省・法務省・経済産業省令第 2 号)第 4 条第 1 号に規定する電子証明書を格納したカードで電子入札システムに対応したものをいう。
⑸ 共同企業体 仙台市共同企業体運用基準(平成 3 年 12 月 15 日市長決裁)第 2 条に規定する特定共同企業体及び経常共同企業体をいう。
⑹ 単体企業 共同企業体以外の企業その他の団体及び個人事業者をいう。
⑺ 電子入札対象外案件 電子入札を行わない競争入札案件をいう。
⑻ 失格者 低入札価格調査要綱(平成 15 年 10 月 21 日市長決裁)第 5 条第 2 項若しくは第 8 条
第 2 項,工事請負契約に係る失格基準取扱要綱(平成 19 年 3 月 30 日市長決裁)第 5 条第 1 項,
又は工事請負契約に係る最低制限価格取扱要綱(平成 28 年 3 月 18 日財政局長決裁)第 6 条第 1項の規定により落札者としない者をいう。
⑼ 総合評価一般競争入札 令第 167 条の 10 の 2 第 3 項に規定する総合評価一般競争入札をいう。
(電子入札)
第3条 工事の請負契約に係る競争入札は,電子入札システムにより行う。ただし,特例政令の規定が適用される工事,共同企業体が競争入札に参加する工事その他財政局長が定める工事の請負契約については,この限りでない。
(利用者登録)
第4条 電子入札案件については,あらかじめICカードにより電子入札システムの利用者登録(以
下この章において「利用者登録」という。)をした者でなければ,競争入札に参加することができない。
2 利用者登録をした者は,登録事項に変更を生じた場合は,直ちに利用者登録を変更しなければならない。ただし,参加した電子入札案件の開札前である場合は,開札後直ちに変更すれば足りる。
(紙入札参加の特例)
第5条 市長は,電子入札案件について,利用者登録をした者(指名競争入札にあっては,指名通知を受けた者に限る。)に次の各号のいずれかに該当する事由がある場合に限り,その者の申立てにより,電子入札に代えて規則第 9 条第 1 項又は第 2 項に規定する方法で入札に参加すること(以下「紙入札参加」という。)を認めることができる。ただし,入札手続に支障が生ずるおそれがある場合は,この限りでない。
⑴ 利用者登録をした者の使用に係る電子計算機の障害等により,入札期間の末日まで電子入札をすることができないこと
⑵ ICカードが失効,破損等により使用できないこと
2 前項の申立ては,入札公告又は指名通知において指定する日までに,紙入札参加承諾願を市長に提出して行うものとする。
3 市長は,前 2 項の規定による申立てがあった場合は,速やかに紙入札参加の可否を決定し,書面により申立人に通知するものとする。この場合において,紙入札参加を認めないときは,理由を付して通知するものとする。
4 市長は,紙入札参加を認めた場合は,その旨を電子入札システムに登録するものとする。この場合において,既に申立人が本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「本市の電子ファイル」という。)に記録した情報があるときは,これを無効とする。
5 紙入札参加を認めない決定を受けた者は,当該電子入札案件に係る競争入札に参加することができない。
(入札の辞退)
第6条 入札参加申請をした者及び指名通知を受けた者は,開札日までに,電子入札システム又は書面により,入札を辞退することができる。この場合において,辞退した者が既に提出した書類その他本市の電子ファイルに記録した情報は,無効とする。
(開札)
第7条 電子入札案件の開札は,電子入札システムにより行うものとする。この場合において,紙入札参加を認めた入札者があるときは,その者の入札書を開封し,入札金額その他必要な事項を本市の電子ファイルに登録した上で,開札するものとする。
(システム障害の場合等の対応)
第8条 市長は,本市の使用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札を行うことができない場合は,当該電子入札案件に係る入札又は開札の延期,紙入札参加への移行その他の必要な措置を講じなければならない。この場合においては,速やかに当該措置の内容を本市のホームページに掲載するとともに,知れている入札参加予定者に通知するものとする。
(ICカードの不正使用)
第9条 ICカードを不正に使用して行った入札は,無効とする。この場合において,当該不正使用が落札後,契約締結前に判明したときはその者の落札決定を取り消すものとし,契約締結後に判明したときはその者と締結した契約を解除するものとする。
2 市長は,ICカードを不正に使用した者については,有資格業者に対する指名停止に関する要綱
(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁)第 2 条第 1 項の規定による指名停止(以下単に「指名停止」という。)を行うものとする。
第2章 一般競争入札第1節 通則
(対象工事)
第 10 条 一般競争入札は,予定価格千万円以上の工事(財政局長が別に定める工事を除く。以下この章において「対象工事」という。)の請負契約について実施する。
(入札参加形態及び入札参加資格)
第 11 条 市長は,対象工事に係る一般競争入札を実施しようとする場合は,入札参加形態並びに入札参加資格及びその審査方式を定めるものとする。この場合において,仙台市契約事務に関する審査委員会規程(平成 6 年xxxxxx 00 x。以下「訓令」という。)第 1 条各号に規定する審査委員会の審議を要する事項については,あらかじめその審議を経るものとする。
第 12 条 前条の入札参加形態は,共同企業体のみの形態,単体企業のみの形態又は共同企業体と単体企業の混合形態のいずれかによるものとする。
第 13 条 第 11 条の入札参加資格は,対象工事ごとに,次に掲げる事項のうちから,市長が適当と認めるものを選定して設定するものとする。
⑴ 対象工事に係る工事種目に関し,規則第 4 条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載されていること
⑵ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 17 条に規定する特定建設業者であること
⑶ 本市の区域内に建設業法第 3 条第 1 項に規定する営業所を有すること
⑷ 宮城県内に本店を有すること
⑸ 本市の区域内に本店を有すること
⑹ 指名停止を受けていないこと
⑺ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に規定する更生手続開始の申立てがなされている者については,同法に定める更生手続開始の決定後に,財政局長が別に定めるところにより,仙台市競争入札参加資格登録要綱(平成 22 年 3 月 30 日市長決裁)第 10 条の規定による格付を改めて受けていること
⑻ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に規定する再生手続開始の申立てがなされている者については,同法に定める再生手続開始の決定後に,財政局長が別に定めるところにより,仙台市競争入札参加資格登録要綱第 10 条の規定による格付を改めて受けていること
⑼ 建設業法第 26 条の規定により対象工事に配置すべきxx技術者,監理技術者(当該対象工事について定める実務経験を有する者に限る。)を確保することができること
⑽ 当該対象工事について定める類似工事の施工実績があること
⑾ 建設業法第 27 条の 29 第1項に規定する総合評定値又は仙台市競争入札参加資格登録要綱第
10 条第 1 項に規定する格付評点が当該対象工事について定める基準を満たしていること
⑿ 工程計画及び施工計画の内容に瑕疵がないと認められること(施工計画審査型の審査方式による場合に限る。)
⒀ 他の本市発注工事(規則第 1 条の 2 第 1 項第 1 号に規定する各課所掌事項契約に係る工事を除
く。以下この号において同じ。)において,低入札価格調査要綱第 2 条第 17 号に規定する低価格入札者となっている場合(全部の引渡しが完了している場合を除く。)は,当該対象工事に係る入札公告の日の属する年度の前 2 か年度における本市発注工事の実績があり,その工事成績評定点
(工事成績調書に記載された評定点の合計をいう。以下この号において同じ。)の平均点が 74 点
以上で,かつ1件あたりの工事成績評定点が 65 点以上であること(当該実績が1件の場合は,
工事成績評定点が 74 点以上であること)
⒁ 前各号に掲げるもののほか,対象工事について特に必要な事項
2 特例政令の規定が適用される対象工事の請負契約に関しては,前項第 3 号から第 5 号まで,第 7
号,第 8 号及び第 13 号の規定は適用しないものとし,同項第 11 号の規定の適用については同号中
「総合評定値又は仙台市競争入札参加資格登録要綱第 10 条第 1 項に規定する格付評点」とあるのは
「総合評定値(会社更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始の申立がなされた者にあっては,これらの手続の開始決定の日以後に行われた経営事項審査による総合評定値に限る。)」とする。
3 予定価格千万円以上 3 億円未満の対象工事について,第 1 項の規定により入札参加資格を設定する場合は,財政局長が別に定める基準によるものとする。
第 14 条 第 11 条の入札参加資格の審査方式は,次の各号のいずれかの方式によるものとする。
⑴ 入札前資格確認型
⑵ 入札後資格確認型
⑶ 施工計画審査型
(入札公告)
第 15 条 入札公告には,規則第 5 条第 1 項各号に掲げる事項のほか,前 4 条の規定により定めた入札参加形態並びに入札参加資格及びその審査方式を掲載するものとする。
2 特例政令の規定が適用される対象工事の請負契約に係る入札公告には,規則第 5 条第 1 項各号,
特例政令第 6 条及び前項に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を掲載するものとする。
⑴ 特例政令の規定が適用される旨
⑵ 仮契約の締結その他の落札決定後の取扱いに関する事項
3 電子入札案件に係る入札公告は,仙台市公告式規則(昭和 50 年仙台市規則第 70 号)第 2 条第 2項に定める方法によるほか,電子入札システムにより行うものとする。ただし,電子入札システムの障害等のためこれにより難い場合は,本市のホームページに掲載して行うものとする。
(入札説明書の交付及び見積用設計図書類の閲覧等)
第 16 条 市長は,入札公告の日から入札公告で定める日までの間,公告事項を記載した入札説明書を電子入札システムその他適切な方法により希望者に提供するとともに,対象工事の契約書案,図面,仕様書等(以下「見積用設計図書類」という。)を閲覧に供するものとする。
2 一般競争入札に参加しようとする者は,前項の期間内に,市長が指定するウェブサイトから見積用設計図書類をダウンロードしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,前項の規定によるダウンロードをすることが適当でないと認めて市長が指定した場合は,一般競争入札に参加しようとする者は,第一項の期間内に,入札公告で指定する場所において,見積用設計図書類を複写しなければならない。この場合において,複写に要する費用は,その者の負担とする。
4 対象工事に関する質問は,入札公告で定める日までに,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,質疑応答書)により市長に提出するものとする。
5 市長は,前項の規定により質問が提出された場合は,速やかに回答を作成し,入札公告で定める日まで,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,本市のホームページその他の適切な方法)により一般の閲覧に供するものとする。
(入札参加申請)
第 17 条 入札前資格確認型又は施工計画審査型の審査方式による一般競争入札に参加しようとする者は,入札公告で指定する日までに,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,書留郵便)により,入札参加申請書を市長に提出して入札参加申請を行い,対象工事に係る入札参加資格の有無について市長の審査を受けなければならない。この場合における審査の基準日は,入札公告で特に指定した場合を除き,当該申請期限の日とする。
2 前項の入札参加申請書には,次に掲げる書類のうち入札公告で指定するものを添付しなければならない。
⑴ 特定建設業の許可通知書の写し
⑵ 類似工事の施工実績調書
⑶ 配置予定の技術者に関する調書
⑷ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
⑸ 工程計画表(施工計画審査型の審査方式による場合に限る。)
⑹ 施工計画書(施工計画審査型の審査方式による場合に限る。)
⑺ 共同企業体の競争入札参加資格審査申請書及び協定書(共同企業体に限る。)
3 入札後資格確認型の審査方式による一般競争入札に参加しようとする者は,入札公告で指定する日までに,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,書留郵便)により,入札参加申請書並びに入札書,当該入札金額の積算内訳書,工事費構成費目内訳書及び見積用設計図書類受領確認書の写し(電子入札対象外案件に限る。)を市長に提出して,入札参加申請をしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず,共同企業体は,入札後資格確認型の審査方式による一般競争入札に参加しようとする場合は,入札公告で指定する日までに,書留郵便により,入札参加申請書並びに共同企業体の競争入札参加資格審査申請書及び協定書を市長に提出し,共同企業体の構成,代表者及び出資比率の確認を受けた上で,市長が指定する日までに,書留郵便により,入札書,当該入札金額の積算内訳書,工事費構成費目内訳書及び見積用設計図書類受領確認書の写しを市長に提出して,入札参加申請をしなければならない。
5 前 2 項の場合において,電子入札システムにより入札書を提出する場合は,本市の電子ファイルに氏名又は名称,くじ番号(0 から 999 までのうちの任意の整数とする。)その他入札公告で指定する事項を記録するものとする。
6 電子入札システムによる入札参加申請において,第 3 項及び第 4 項に規定する書類の添付書類として入札公告で指定する書類のうち,容量の超過その他の事由により電子入札システムにより送信することができないものがある場合は,これを別途書留郵便により送付し,又は持参するものとする。
7 前各項の規定により提出した文書(本市の電子ファイルに記録すべき事項を含む。以下この条において「提出文書」という。)については,いかなる場合も,書換,差換,取消又は撤回をすることができない。
8 提出文書が入札公告で指定する日までに到達しなかった者は,当該対象工事に係る一般競争入札に参加することができない。
9 市長は,電子入札案件について提出文書の到達を確認した場合は,電子入札システムにより,速やかに受付票を発行するものとする。ただし,紙入札参加を認めた者については,この限りでない。
(入札の中止等)
第 18 条 市長は,前条第 1 項又は第 3 項の規定による入札参加申請をした者(以下「入札参加者」と
いう。)がなかった場合は,当該入札を中止するものとする。同条第 1 項の規定による審査の結果,入札参加資格を有する者がなかった場合も,同様とする。
2 市長は,前項の規定により一般競争入札を中止した場合は,入札参加資格を見直して,再び一般競争入札を行うものとする。ただし,入札参加形態が単体企業のみの場合は,指名競争入札によることができる。
3 市長は,第1項の規定により一般競争入札を中止した場合は,その旨を公告するものとする。
(入札前資格確認型の審査方式に係る入札手続)
第 19 条 市長は,第 17 条第 1 項の規定による入札参加申請があった場合は,速やかに同項の審査を行い,入札公告で指定する日までに,その結果を電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,書面その他の適切な方法)により各入札参加者に通知するものとする。この場合において,入札参加資格を有しないとした者(以下「入札参加非資格者」という。)に対する通知には,その理由を付すものとする。
2 前項の規定により入札参加資格を有する旨を通知された入札参加者は,入札公告で指定する日までに,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,書留郵便)により,入札
書並びに当該入札金額の積算内訳書,工事費構成費目内訳書及び見積用設計図書類受領確認書の写し(電子入札対象外案件に限る。)を市長に提出して,入札しなければならない。
3 第 17 条第 5 項から第 9 項までの規定は,前項の規定による入札について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第 17 条第 5 項 | 前 2 項 | 第 19 条第 2 項 |
第 17 条第 6 項 | 入札参加申請において,第 3 項及び第 4 項 | 入札において,第 19 条第 2 項 |
第 17 条第 7 項 | 前各項 | 第 19 条第 2 項 |
4 電子入札案件における令第 167 条の 9 の規定によるくじは,第 17 条第 5 項のくじ番号による電子くじとする。
(入札後資格確認型の審査方式に係る入札手続)
第 20 条 市長は,第 17 条第 3 項又は第 4 項の規定による入札参加申請があった場合は,開札後,落札決定を一時保留し,予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札参加者(失格者を除く。以下この節において「落札候補者」という。)の入札参加資格を審査した上で,後日落札決定を行うものとする。
2 市長は,前項の開札において,同価格の入札をした落札候補者が 2 人以上ある場合は,電子くじにより(電子入札対象外案件にあっては,当該落札候補者にくじを引かせて)落札候補者の順位を決定する。この場合において,くじ番号を選択しない者があるときは,これに代えて,当該入札事務に関係のない職員にくじ番号を選択させるものとする。
第21 条 市長は,前条第1項の規定により落札決定を保留した場合は,速やかに落札候補者に通知し,次に掲げる書類のうち入札公告で指定するもの(以下この節において「資格審査書類」という。)の提出を求めるものとする。
⑴ 特定建設業の許可通知書の写し
⑵ 類似工事の施工実績調書
⑶ 配置予定の技術者に関する調書
⑷ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
2 落札候補者は,前項の規定により資格審査書類の提出を求められた場合は,その翌日から起算して 2 日(閉庁日(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日をいう。以下同じ。)を除く。)以内に,当該資格審査書類を市長に提出しなければならない。ただし,入札公告で別に期限を定めた場合又は市長が別に期限を指定した場合は,この限りでない。
3 資格審査書類は,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,書留郵便)により提出するものとする。この場合においては,第 17 条第 6 項及び第7項の規定を準用する。
4 市長は,落札候補者が第 2 項に規定する提出期限内に資格審査書類を提出しない場合又は落札候補者が入札参加資格の審査のための指示に応じない場合は,その者の入札を入札参加資格のない者のした入札とみなし,無効とする。
第 22 条 市長は,前条第 2 項の規定による資格審査書類の提出があった場合は,速やかに当該落札候補者の入札参加資格を審査するものとする。
2 市長は,前項の規定による審査の結果,落札候補者が入札参加資格を有していないと認める場合は,当該落札候補者の入札を無効とする。
3 市長は,前条第 4 項又は前項の規定により落札候補者の入札を無効とした場合は,次の各号の順位により,当該各号に掲げる者(失格者を除く。)を新たな落札候補者とし,その者の入札参加資格を審査するものとする。この場合において,同順位となる者が 2 人以上あるときは,第 20 条第 2項の規定を準用して順位を決定する。
⑴ 第 20 条第 2 項の規定により後順位となった入札参加者
⑵ 予定価格の制限の範囲内で当該落札候補者が提示した価格に次いで低い価格を提示した入札参加者
4 前項の規定は,同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により新たな落札候補者となった者の入札を無効とした場合について準用する。
5 第 1 項及び第 3 項(前項において準用する場合を含む。)の規定による審査は,提出された資格審査書類に基づき,その提出期限の翌日から起算して 2 日(閉庁日を除く。)以内(特別の事情がある場合は,市長が別に定める日まで)に行うものとする。この場合における審査の基準日は,入札公告で特に指定した場合を除き,開札日とする。
6 市長は,前条第 4 項の規定又は第 2 項の規定により落札候補者の入札を無効とした場合は,電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,書面その他の適切な方法)により,理由を付して当該落札候補者に通知するものとする。
第 23 条 市長は,前条第1項及び第 3 項(同条第 4 項において準用する場合を含む。)の規定による審査の結果,当該落札候補者について入札参加資格を有すると認めた場合は,その者を落札者と決定し,入札参加資格を有する旨及び落札者と決定した旨を電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,電話その他の適切な方法)によりその者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定により落札者を決定した場合は,他の入札参加者(前条第 6 項の規定による通知をした落札候補者を除く。)に対し,落札者と決定しなかった旨を電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,電話その他の適切な方法)により通知するものとする。
3 前項の通知は,入札経過表の掲示をもってこれに代えることができる。
(入札参加非資格者からの理由説明請求に関する審査)
第 24 条 入札参加非資格者は,入札公告で指定する日までに,入札参加非資格者とされた理由について市長に説明を求めることができる。
2 市長は,前項の規定による請求があった場合は,速やかに書面により回答しなければならない。
(入札参加資格の喪失)
第 25 条 第 19 条第 1 項又は第 23 条第1項の規定により入札参加資格を有する旨を通知された入札参加者は,入札参加資格の審査の基準日から契約締結の日までの間に,次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は,入札参加資格を失うものとする。
⑴ 第 13 条の規定により設定された入札参加資格を満たさないこととなったとき
⑵ 入札参加申請又は入札に係る提出書類(本市の電子ファイルに記録すべき事項を含む。)に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき
2 市長は,入札参加者が前項の規定により入札参加資格を失った場合は,その者を入札に参加させないものとし,入札後落札決定前にその事実が判明したときはその者の入札を無効とし,落札決定後契約締結前にその事実が判明したときはその者の落札決定を取り消し,仮契約締結後にその事実が判明したときは当該仮契約締結を解除し,契約を締結しないものとする。
3 市長は,第 1 項の規定により入札参加資格を失った入札参加者に対し,速やかに書面により理由を付してその旨を通知するものとする。
第2節 総合評価一般競争入札
(総合評価一般競争入札に係る対象工事)
第 26 条 次に掲げる対象工事の請負契約については,総合評価一般競争入札により落札者を決定するものとする。
⑴ 予定価格 5 千万円以上の工事(災害復旧工事その他都市整備局長が別に定めるものを除く。)
⑵ 予定価格千万円以上 5 千万円未満の工事のうち,第 13 条第 1 項第 11 号に掲げる事項を入札参
加資格とする場合で,工事種目を舗装工事とするもの(規則第 1 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する
契約に限る。)
⑶ 前号のほか,予定価格千万円以上 5 千万円未満の工事のうち,市長(規則第 1 条の 2 第 1 項第
2 号に規定する契約にあっては,各区役所の長)が選定するもの
(落札者決定基準)
第 27 条 市長は,総合評価一般競争入札を行おうとする場合は,あらかじめ,技術提案等(入札参加者に求める技術提案,施工計画その他企業の技術力,社会性等の指標となるものをいう。以下同じ。)の範囲を対象工事の特性に応じて設定し,当該技術提案等の評価基準及び評価方法,落札者の決定方法その他の落札者決定基準を定めるものとする。この場合における令第 167 条の 10 の 2 第 4 項及
び第 5 項の規定による意見の聴取は,選任したすべての学識経験者が出席する会議又はこれに代わ
る適切な方法により行うものとする。
2 前項の評価基準は,次に定めるところにより設定するものとする。
⑴ 評価項目 対象工事に必要な技術水準に応じて設定すること
⑵ 標準点 100 点とし,技術提案等の内容が入札公告及び入札説明書に記載された必須の技術的事項に係る最低限の要件を満たす場合に限り付与すること
⑶ 加算点 技術提案等の内容に応じて評価項目ごとに付与した得点の合計とすること
⑷ 得点配分 各評価項目の必要性及び重要性の度合いに応じて定めること
⑸ 加算点の範囲 加算点は 20 点から 50 点の範囲内とすること
⑹ 技術評価点 標準点及び加算点を加えて得た数値とすること
3 第 1 項の評価方法は,前項第 6 号に掲げる技術評価点を入札価格(補償費等の支出額がある場合は,当該支出額を入札価格に加算した価格)で除して得た数値(以下「評価値」という。)の比較によるものとする。
(総合評価一般競争入札に係る入札公告)
第 28 条 総合評価一般競争入札に係る入札公告には,規則第 5 条及び特例政令第 6 条の規定並びに第
15 条の規定により公告する事項のほか,技術提案等の取扱いに関する事項その他市長が総合評価一般競争入札を行うために特に必要と認める事項を掲載するものとする。
(総合評価一般競争入札に係る入札手続)
第 29 条 総合評価一般競争入札に参加しようとする者は,第 17 条第 3 項,第 4 項又は第 19 条第 2項の規定により入札書を提出する際,これらの規定に定める書類とともに,技術提案等に係る書類を市長に提出しなければならない。
2 前項の技術提案等に係る書類の作成及び提出に要する費用は,入札参加者の負担とする。
第 30 条 市長は,総合評価一般競争入札については,開札後,落札決定を一時保留し,予定価格の制限の範囲内の価格を提示した入札参加者のうち最も評価値が高い者(失格者を除く。以下この節において「落札候補者」という。)が提示した技術提案等を第 37 条に規定する総合評価委員会の審査に付するものとする。
2 前項の開札において同じ評価値となった落札候補者が 2 人以上ある場合については,第 20 条第 2
項の規定を準用する。
第 31 条 総合評価委員会は,前条第 1 項の規定により審査に付された技術提案等について,都市整備局長が別に定めるところにより審査を行い,その結果を市長に報告するものとする。
第 32 条 市長は,前条の規定による審査の結果,落札候補者の提示した技術提案等に虚偽の記載がある場合その他その者を落札者とすることを不適当とする事由がある場合は,次の各号の順位により,当該各号に掲げる者(失格者を除く。)を新たな落札候補者とし,その者が提示した技術提案等を総合評価委員会の審査に付するものとする。この場合において,同順位となる者が 2 人以上あるとき
は,第 20 条第 2 項の規定を準用して順位を決定する。
⑴ 第 30 条第 2 項において準用する第 20 条第 2 項の規定により後順位となった入札参加者
⑵ 予定価格の制限の範囲内の価格を提示した入札参加者のうち当該落札候補者に次いで評価値が高い者
2 前条の規定は,前項(次項において準用する場合を含む。)の規定により総合評価委員会の審査に付された技術提案等について準用する。
3 第 1 項の規定は,同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により新たな落札候補者となった者の提示した技術提案等に虚偽の記載がある場合その他その者を落札者とすることを不適当とする事由がある場合について準用する。
第 33 条 市長は,第 31 条(前条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による報告があった場合において相当と認めるときは,当該落札候補者を落札者と決定し,その旨を電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,書面その他の適切な方法)によりその者に通知するものとする。ただし,第 22 条第 1 項の規定による審査の結果,当該落札候補者が入札参加資格を有していない場合は,この限りでない。
2 前項ただし書の場合における第 22 条第 3 項の適用については,同項第 1 号中「第 20 条第 2 項」
とあるのは「第 30 条第 2 項において準用する第 20 条第 2 項」とし,同項第 2 号中「範囲内で当該落札候補者が提示した価格に次いで低い価格を提示した入札参加者」とあるのは「範囲内の価格を提示した入札参加者のうち当該落札候補者に次いで評価値が高い者」とする。
3 市長は,総合評価一般競争入札により落札者を決定した場合は,他の入札参加者(第 22 条第 6項の規定による通知をした落札候補者を除く。)に対し,落札者と決定しなかった旨を電子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,書面その他の適切な方法)により通知するものとする。この場合においては,第 23 条第 2 項及び第 3 項の規定は,適用しない。
第 33 条の2 都市整備局長が定める軽易な技術提案等については,第 30 条第 1 項の規定にかかわら
ず,総合評価委員会の審査を省略することができる。この場合においては,第 31 条及び第 32 条第
2 項の規定は適用せず,第 30 条第 1 項中「第 37 条に規定する総合評価委員会の審査に付する」と
あるのは「都市整備局長が別に定めるところにより審査する」と,第 32 条第 1 項中「前条」とある
のは「第 30 条第 1 項」と,「総合評価委員会の審査に付する」とあるのは「都市整備局長が別に定
めるところにより審査する」と,前条第 1 項中「第 31 条(前条第 2 項の規定において準用する場合
を含む。)の規定による報告があった」とあるのは「第 30 条第 1 項の規定による審査を行った」と読みかえるものとする。
(総合評価一般競争入札に係る入札結果の公表)
第 34 条 市長は,総合評価一般競争入札により対象工事の請負契約を締結した場合は,次に掲げる事項を公表するものとする。
⑴ 落札者の商号又は名称及び所在地
⑵ 落札者の入札価格
⑶ 落札者の評価値
(技術提案等に関する受注者の責任)
第 35 条 総合評価一般競争入札により契約を締結した落札者(以下この節において「受注者」という。)は,入札において提示した技術提案等の適正な履行について責任を負わなければならない。
2 市長は,受注者がその責に帰すべき事由により技術提案等を履行しなかった場合において,受注者にその履行を請求することが合理的でないと認めるときは,財政局長が別に定めるところにより,工事成績に係る評定点を減じ,契約金額の減額又は損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(技術提案等の取扱い)
第 36 条 受注者が入札において提示した技術提案等については,その内容が一般的に行われている状態となった場合は,他の本市発注工事において,受注者の同意を得ることなく無償で使用できるものとする。ただし,受注者の工業所有権その他の排他的権利に属するものについては,この限りで
ない。
(総合評価委員会)
第 37 条 総合評価一般競争入札に関し,次に掲げる事項を審議するため,対象工事ごとに総合評価委員会を設置する。
⑴ 落札者決定基準の策定に関する事項
⑵ 技術提案等を求める範囲に関する事項
⑶ 技術提案等の内容の審査及び採否に関する事項
⑷ 落札者の決定に関する事項
⑸ 検討部会の設置に関する事項
⑹ その他前各号に規定する事項に関連する事項
2 総合評価委員会は,委員長,副委員長及び委員 10 人以内をもって組織する。
3 委員長は,都市整備局理事又は次長のうち都市整備局長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は,建設局理事又は次長のうち建設局長が指名する者をもって充てる。
5 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
⑴ 都市整備局技術管理室長
⑵ 財政局財政部検査課長
⑶ その他対象工事を所管する部(部に相当する公所を含む。)及び課(課に相当する室及び公所を含む。以下同じ。)の長並びに対象工事に関係する部局の課の長で委員長が指名するもの
第 38 条 総合評価委員会の委員長は,委員会の会議(以下この条において「会議」という。)を招集し,その議長となる。
2 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合は,副委員長がその職務を代理する。
3 会議は,委員長又は副委員長のいずれか及び委員の半数以上の出席がなければ,開くことができない。
4 会議の議事は,出席した副委員長(第 2 項の規定により議長となる場合を除く。)及び委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 会議は,非公開とする。ただし,議長が総合評価委員会に諮って公開すると決定したときは,この限りでない。
6 議長は,必要があると認める場合は,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴き,又は説明を求めることができる。
7 議長は,会議が終了した場合は,必要に応じてその結果を訓令第1条第1号に規定する契約事務特別委員会に報告するものとする。
第 39 条 委員長は,特別な事項を調査検討させるため必要があると認める場合は,総合評価委員会に検討部会を設置することができる。
2 検討部会の構成員(以下「部会員」という。)は,関係する課の係長以下の職員のうちから委員長が指名する。ただし,委員長は,あらかじめ総合評価委員会に諮ってその他の市職員を部会員に指名することができる。
3 検討部会に部会長を置き,部会員の互選によって定める。
4 部会長は,検討部会の会議を招集し,その議長となる。
5 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。
6 検討部会の会議は,部会員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
7 検討部会が審議すべき事項に利害関係を有する部会員は,その事項に関する審議に参加することができない。
8 部会長は,検討部会の会議の結果を,総合評価委員会に報告するものとする。
第 40 条 前 3 条に定めるもののほか,総合評価委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が総合評価委員会に諮って定める。
第 41 条 総合評価委員会の庶務は,都市整備局技術管理室において処理する。
第3章 指名競争入札
(対象工事)
第 42 条 指名競争入札は,予定価格百万円以上千万円未満の工事その他財政局長が別に定める工事
(緊急の必要がある工事,競争入札に付することが不利な工事その他競争入札に適しない工事を除く。以下この章において「対象工事」という。)の請負契約について実施する。
(入札参加資格)
第 43 条 対象工事に係る指名競争入札については,当該対象工事に係る工事種目に関し規則第 4 条に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者(指名停止を受けている者を除く。以下
「有資格者」という。)でなければ,指名することができない。
2 次の表の左欄に掲げる工事種目に係る対象工事(以下この条において「格付工事」という。)につ いては,同表の中欄に掲げる予定価格の区分に応じ同表の右欄に掲げる等級に格付された有資格者 のうちから指名するものとする。ただし,必要がある場合は,直近上位又は下位の等級に格付され た有資格者を指名することができるものとし,特に必要がある場合は,2 等級下位の等級に格付さ れた有資格者のうち工事成績が常に優秀であると認められる者を指名することができるものとする。
工事種目 | 予定価格 | 格付等級 |
土木工事 | 1 億円以上 | A |
5 千万円以上 1 億円未満 | B | |
5 千万円未満 | C | |
鉄骨鉄筋コンクリート建築工事 | 2 億円以上 | A |
1 億円以上 2 億円未満 | B | |
1 億円未満 | C | |
電気設備工事及び給排水衛生冷暖房工事 | 5 千万円以上 | A |
千万円以上 5 千万円未満 | B | |
千万円未満 | C |
3 前項ただし書の規定により指名する有資格者の数は,指名する有資格者の半数以内とする。ただし,競争入札を中止した格付工事又は競争入札により落札者となるべき者がなかった格付工事について,あらためて指名する場合は,この限りでない。
4 第 2 項の規定は,次の各号のいずれかに該当する格付工事については,適用しない。
⑴ 特殊な工法又は資材を要する工事
⑵ 施工に当たり安全管理上特に配慮を要する工事
⑶ 予定価格に比して高度な施工能力を要する工事
(指名通知等)
第 44 条 市長は,対象工事に係る指名競争入札を実施しようとする場合は,前条に規定する入札参加資格を有する者のうちから,仙台市契約業者指名基準(xxx年 8 月 3 日市長決裁)の定めるところにより,当該入札に参加させようとする者を選定し,指名通知を行うものとする。この場合において,訓令第 1 条各号に規定する審査委員会の審議を要する事項については,あらかじめその審議を経るものとする。
2 指名通知には,規則第 5 条第 1 項各号に掲げる事項のほか,現場説明の日時及び場所を掲載するものとする。ただし,現場説明を省略する場合は,この限りでない。
3 電子入札案件に係る指名通知は,電子入札システムにより行うものとする。ただし,電子入札シ
ステムの障害等のためこれにより難い場合は,書面により行うものとする。
4 第 15 条第 2 項の規定は,特例政令第 7 条の規定による公示について準用する。
(現場説明及び質疑応答)
第 45 条 市長は,指名通知をした者(以下「指名業者」という。)に対し,入札説明書及び見積用設計図書類を交付し,対象工事に関する現場説明を行うものとする。ただし,第 18 条第 2 項ただし書の規定による対象工事その他の予定価格を公表した対象工事については,現場説明を省略することができる。
2 現場説明の日時及び場所は,すべての指名業者の合意がなければ,変更することができない。ただし,災害その他やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
3 指名業者は,現場説明に参加しない場合は,当該対象工事の請負契約に係る指名競争入札に参加することができない。
4 対象工事に関する質疑応答は,現場説明の際に行うものとする。
5 現場説明を省略する対象工事に係る電子入札案件については,指名業者は,指名通知において定める日までに,対象工事に関する質問を電子入札システム(紙入札参加の場合は,書面)により市長に提出することができる。
6 市長は,前項の規定により質問が提出された場合は,速やかに回答を作成し,指名通知において定める日まで,電子入札システムにより一般の閲覧に供するものとする。この場合において,紙入札参加を認めた指名業者があるときは,当該指名業者に対しては,別途書面により質疑応答の内容を通知するものとする。
(入札)
第 46 条 電子入札案件に係る指名競争入札に参加しようとする指名業者は,指名通知において指定する日までに,電子入札システム(紙入札参加の場合は,書留郵便又は持参)により,入札書並びに当該入札金額の積算内訳書及び工事費構成費目内訳書(予定価格千万円以上の案件に限る。)を市長に提出して,入札しなければならない。
2 電子入札対象外案件に係る指名競争入札に参加しようとする指名業者は,指名通知において指定する日時に,入札書並びに当該入札金額の積算内訳書及び工事費構成費目内訳書(予定価格千万円以上の案件に限る。)を持参し,積算内訳書とともに入札書により入札しなければならない。この場合において,工事費構成費目内訳書については,市長の求めに応じて提出すれば足りる。
3 第 17 条第 5 項及び第 7 項から第 9 項までの規定は,前 2 項の規定による入札について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第 17 条第 5 項 | 前 2 項 | 第 46 条第 1 項 |
第 17 条第 7 項 | 前各項 | 第 46 条第 1 項又は第 2 項 |
第 17 条第 8 項 | 入札公告 | 指名通知 |
一般競争入札 | 指名競争入札 | |
第 17 条第 9 項 | 提出文書 | 第 46 条第 1 項の規定による提出文書 |
(入札の中止等)
第 47 条 市長は,指名競争入札において 2 人以上の入札者がなかった場合は,当該入札を中止するものとする。この場合においては,あらためて,有資格者のうちから当該入札に参加させようとする者を指名し,指名競争入札を行うものとする。
(落札決定)
第 48 条 市長は,指名競争入札において 2 人以上の入札者があった場合は,開札日に開札し,予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者(失格者を除く。)を落札者と決定し,その旨を電
子入札システム(電子入札対象外案件及び紙入札参加の場合は,電話その他の適切な方法)によりその者に通知するものとする。
2 第 20 条第 2 項の規定は,前項の規定により落札者となるべき入札者が 2 人以上ある場合について準用する。
3 第23 条第2 項及び第3 項の規定は,前2 項の規定により落札者を決定した場合について準用する。
(再度の入札)
第 49 条 市長は,前条第 1 項の規定により開札した場合において,落札者となるべき入札者がなかったときは,再度の入札を行うものとする。この場合において,電子入札案件について再度の入札を行うときは,その旨を電子入札システム(紙入札参加の場合は,電話その他の適切な方法)により各指名業者(入札に参加した者に限る。)に通知するものとする。
2 前項の規定による再度の入札は,電子入札案件にあっては開札日の翌日(その日が閉庁日に当たる場合は,直後の閉庁日でない日)に,電子入札対象外案件にあっては直ちに行うものとする。ただし,特別の事情がある場合は,市長が別に定める日に,再度の入札を行うことができる。
3 第 1 項の場合において,電子入札案件に係る再度の入札に参加しようとする指名業者は,前項の規定による入札日までに,電子入札システム(紙入札参加の場合は,持参)により入札書を市長に提出して,入札しなければならない。この場合においては,第 17 条第 5 項及び第 7 項から第 9 項までの規定を準用する。
4 再度の入札において入札金額が工事請負契約に係る失格基準取扱要綱第 4 条第 1 項に規定する総額判断基準価格を下回った指名業者は,市長が別に指定する期限までに,新たな入札金額の積算内訳書及び工事費構成費目内訳書を郵送又は持参により市長に提出しなければならない。
5 第 47 条の規定は,再度の入札について準用する。この場合において,同条中「指名競争入札において2人以上の入札者がなかった場合は」とあるのは「再度の入札において1人も入札者がなかった場合は」と読み替えるものとする。
6 前条の規定は,再度の入札について準用する。この場合において,同条第 1 項中「指名競争入札において 2 人以上の入札者があった場合は」とあるのは「再度の入札において1人でも入札者があった場合は」と読み替えるものとする。
(入札参加資格の喪失)
第 50 条 指名業者は,指名通知の日から契約締結の日までの間に,次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は,入札参加資格を失うものとする。
⑴ 第 43 条に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき
⑵ 入札に係る提出書類(本市の電子ファイルに記録すべき事項を含む。)に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき
2 市長は,指名業者が前項の規定により入札参加資格を失った場合は,その者の指名通知を取り消し,入札後落札決定前にその事実が判明したときはその者の入札を無効とし,落札決定後契約締結前にその事実が判明したときはその者の落札決定を取り消し,仮契約締結後にその事実が判明したときは当該仮契約締結を解除し,契約を締結しないものとする。
3 第 25 条第 3 項の規定は,第 1 項の規定により入札参加資格を失った落札者について準用する。
第4章 雑則
(委任)
第 51 条 この要綱に定めるもののほか,競争入札の実施に関し必要な事項は,財政局長及び都市整備局長が定めるものとする。
附 則
1 この要綱は,平成 6 年 6 月 6 日から実施する。
(仙台市一般競争入札試行要綱の廃止)
2 仙台市一般競争入札試行要綱(平成 5 年 9 月 1 日市長決裁)は,廃止する。
(平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う特例措置)
3 平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧事業に係る工事の請負契約(以下「震災復旧事業案件」という。)については,第 10 条及び第 42 条の規定にかかわらず,指名競争入札又は随意契約の方法により,締結することができる。
4 震災復旧事業案件については,第2章第2節の規定は,適用しないものとする。
5 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う災害復興事業に係る工事の請負契約については,第10条の規定にかかわらず,指名競争入札の方法により締結することができる。
(指名競争入札の開札に関する特例)
6 当分の間,第 47 条の規定の適用については,同条中「2人以上の入札者がなかった場合は」とあるのは,「1人も入札者がなかった場合は」とし,第 48 条第1項の規定の適用については,同項中「2人以上の入札者があった場合は」とあるのは,「1人でも入札者があった場合は」とする。この場合において,再度の入札については,第 49 条第5項及び第6項の規定は適用せず,第 47 条及び第 48条の規定を準用する。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う共同企業体の競争入札参加に係る特例措置)
7 当分の間,工事の請負契約に係る入札のうち,共同企業体が競争入札に参加する工事については,第3条ただし書きの規定にかかわらず,電子入札システムにより行うことができる。
8 当分の間,前項の規定により電子入札によって競争入札に参加する共同企業体は,その代表者があらかじめ電子入札システムの利用者登録をした者でなければ,競争入札に参加することができない。
9 当分の間,第7項の規定により共同企業体が電子入札によって入札後資格確認型の審査方式による一般競争入札に参加しようとする場合にあっては,第 17 条第4項中「市長が指定する日までに,書留郵便により,入札書,当該入札金額の積算内訳書,工事費構成費目内訳書及び見積用設計図書類受領確認書の写し」とあるのは「市長が指定する日までに,電子入札システム(紙入札参加の場合は,書留郵便)により,入札書,当該入札金額の積算内訳書,工事費構成費目内訳書」と読み替えるものとする。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う現場説明に係る特例措置)
10 当分の間,次に掲げる者は,対象工事に係る第 45 条第1項の現場説明に参加したものとすることができる。
(1) 電子入札システムにより指名通知を受領した者
(2) 指名通知を受領し,入札説明書及び見積用設計図書類の交付を受けた者
附 則 (平成 7 年 12 月 27 日改正)
この改正は,平成 8 年 1 月 1 日から実施する。
附 則 (平成 8 年 3 月 26 日改正)
この改正は,平成8年4月1日から実施する。
附 則 (平成 8 年 12 月 3 日改正)
この改正は,平成 9 年 1 月 1 日から実施する。
附 則 (平成 10 年9月 16 日改正)
この改正は,平成 10 年 10 月1日から実施する。
附 則 (平成 11 年 3 月 31 日改正)
1 この改正は,平成 11 年 4 月 1 日から実施する。
(仙台市公募型指名競争入札試行要綱の廃止)
2 仙台市公募型指名競争入札試行要綱(平成 10 年 9 月 16 日市長決裁)は,廃止する。
附 則 (平成 12 年 12 月 28 日改正)
この改正は,平成 13 年 1 月 6 日から実施する。
附 則 (平成 13 年 3 月 30 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 13 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の第 16 条第 1 項の規定は,この改正の実施の日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手した契約については,なお従前の例による。
附 則 (平成 14 年 3 月 28 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 14 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則(昭和 39
年仙台市規則第 47 号)第 5 条に規定する一般競争入札の公告又は仙台市競争入札実施要綱第 18 条に規定する工事概要等の掲示(以下「入札の公告等」という。)が行われる工事について適用し,同日前に入札の公告等が行われた工事については,なお従前の例による。
附 則 (平成 15 年 10 月 21 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 15 年 10 月 28 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則(昭和 39
年仙台市規則第 47 号)第 5 条に規定する一般競争入札の公告又は仙台市競争入札実施要綱第 18 条に規定する工事概要等の掲示(以下「入札の公告等」という。)が行われる工事について適用し,同日前に入札の公告等が行われた工事については,なお従前の例による。
附 則 (平成 16 年 2 月 26 日改正)
この改正は,平成 16 年 3 月 5 日から実施する。
附 則 (平成 16 年 6 月 14 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 16 年 7 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の第 6 条第 1 項第 8 号及び第 17 条第 1 項第 8 号の規定は,平成 16 年 3 月 1 日以後に建設
業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条の 26 第 1 項に規定する経営規模等審査(以下この項において「経営規模等審査」という。)を申請した者について適用し,同日前に経営規模等審査を申請した者については,なお従前の例による。
附 則 (平成 17 年 7 月 19 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 17 年 7 月 19 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則(昭和 39
年仙台市規則第 47 号)第 5 条に規定する一般競争入札の公告が行われる工事又は仙台市競争入札
実施要綱第 19 条に規定する公募型指名競争入札参加申請書の提出が行われることとなる工事について適用し,同日前に入札の公告又は参加申請書の提出が行われることとなる工事については,なお従前の例による。
附 則 (平成 18 年 10 月 20 日改正)
この改正は,平成 18 年 10 月 23 日から実施する。
附 則 (平成 19 年 3 月 30 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 19 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手したものについては,なお従前の例による。
附 則
(実施期日)
1 この改正は,平成 19 年 7 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,平成 19 年 7 月 18 日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手したものについては,なお従前の例による。
附 則
(実施期日)
1 この改正は,平成 20 年 1 月 11 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市制限付き一般競争入札実施要綱の規定は,平成 20 年 1 月 11 日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手したものについては,なお従前の例による。
附 則
(実施期日)
1 この改正は,平成 20 年 11 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市制限付き一般競争入札実施要綱の規定は,平成 20 年 11 月 1 日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手したものについては,なお従前の例による。
附 則
(実施期日)
1 この改正は,平成 21 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市制限付き一般競争入札実施要綱の規定は,平成 21 年 4 月1日以後に発注手続に着手する契約について適用し,同日前に発注手続に着手したものについては,なお従前の例による。
附 則
(実施期日)
1 この改正は,平成 22 年 4 月 1 日から実施する。
(要綱及び基準の廃止)
2 次に掲げる要綱及び基準は,廃止する。
⑴ 仙台市特定調達工事請負契約に係る一般競争入札実施要綱(平成 21 年 5 月 19 日市長決裁)
⑵ 仙台市発注工事における総合評価一般競争入札実施要綱(平成 19 年 5 月 25 日市長決裁)
⑶ 仙台市発注工事における電子入札試行運用基準(平成 20 年 3 月 3 日市長決裁)
(経過措置)
3 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則(昭和 39
年仙台市規則第 47 号)第 5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第 15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる工事について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた工事については,なお従前の例による。
附 則
(実施期日)
1 この改正は,平成 23 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則(昭和 39
年仙台市規則第 47 号)第 5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第 15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる工事について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた工事については,なお従前の例による。
附 則 (平成 23 年4月1日改正)
この改正は,平成 23 年 4 月 1 日から実施する。
附 則 (平成 23 年8月4日改正)
この改正は,平成 23 年8月4日から実施する。
附 則 (平成 24 年2月 17 日改正)
この改正は,平成 24 年2月 17 日から実施する。
附 則 (平成 24 年5月 11 日改正)
この改正は,平成 24 年5月 11 日から実施する。
附 則(平成 27 年 3 月 25 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 27 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則第 5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第 15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる工事について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた工事については,なお従前の例による。
附 則(平成 28 年 3 月 18 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 28 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の仙台市競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則第 5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第 15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる工事について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた工事については,なお従前の例による。
附 則(平成 28 年 4 月 7 日改正)
この改正は,平成 28 年 4 月 7 日から実施する。
附 則(平成 29 年 3 月 17 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,平成 29 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の工事請負契約に係る競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則第5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる契約について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた契約については,なお従前の例による。
附 則(令和 2 年 3 月 19 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和 2 年 4 月 1 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の工事請負契約に係る競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則第5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる契約について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた契約については,なお従前の例による。
附 則(令和 2 年4月 23 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和 2 年 4 月 24 日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の工事請負契約に係る競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則第5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる契約について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた契約については,なお従前の例による。
附 則(令和 2 年 12 月 25 日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和3年1月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の工事請負契約に係る競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則第5 条の規定による一般競争入札に係る公告又は同規則第15 条の規定による指名競争入札に係る指名の通知が行われる契約について適用し,同日前に公告又は指名の通知が行われた契約については,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月1日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和4年9月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の工事請負契約に係る競争入札実施要綱の規定は,この改正の実施の日以後に仙台市契約規則第5条の規定による一般競争入札に係る公告が行われる契約について適用し,同日前に公告が行われた契約については,なお従前の例による。