Contract
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、「振替法」に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(当社の自らの募集に係る受益権に限る)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます)を口座管理機関たる当社に開設するに際し、「当社」とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 「振替決済口座」は、「振替法」に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.「振替決済口座」には、「機構」が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分( 以下「保有口」といいます)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り「振替決済口座」に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 「振替決済口座」の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。その際、本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます。
2.当社は、お客さまから「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく「振替決済口座」を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3.「振替決済口座」は、この約款に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令及び「機構」の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び「機構」が講ずる必要な措置並びに「機構」が定める「機構」の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(個人情報等の取扱い)
第4条 お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ)の一部又は全部が、法令に定める場合の
ほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱いします。
2.米国政府及び日本政府からの要請により、当社はお客さまが外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
②米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び
1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(当社へのお届け事項)
第5条 「総合取引申込書」に記載された氏名、住所、生年月日等をもって、お届出の氏名、住所、生年月日等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権について、以下の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他「機構」が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下
「振替停止期間」といいます)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(5)償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
(6)販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない「口座管理機関」等である振替のうち、「機構」の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます)を行うための振替の申請においては以下に掲げる日において振替を行うもの
①収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます)
②収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
④償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
⑤償還日
⑥償還日翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客さまが振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、以下に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、ご提出ください。
(1)減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2)お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3.前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍としま す)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、本条第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当社は、お客さまから申出があった場合には、他の「口座管理機関」へ振替を行うことができます。ただし、お客さまから振替の申出があった投資信託受益権について、当該他の「口座管理機関」が、当社自らの募集又は私募にかかわる銘柄の「口座管理機関」として、当社から指定されていない場合、当社は振替の申出を受け付けないことがあります。
2.前項において、他の「口座管理機関」へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
(担保の設定)
第8条 お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、「機構」が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し「振替法」に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は、当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第10条 「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きま
す)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
(お客さまへの連絡事項)
第11条 当社は、投資信託受益権について、以下の事項をお客さまにお知らせします。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2)残高照合のための報告
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合 に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、当社が法令等の定めにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、これを当該報告に代えるも
のとします。その内容にご不審の点があるときは、速やかに「セゾン投信お客さま窓口」にご連絡ください。
3.当社にお届けのあった氏名、住所に宛てて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、本条第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項 に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第3
4条の4第6項において準用する場合を含みます)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの本条第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(お届事項の変更手続き)
第12条 氏名、住所その他のお届事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2.前項によりお届けがあった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この 間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.本条第1項による変更後は、変更後の住所、氏名等をもってお届けの住所、氏名等とします。
(当社の連帯保証義務)
第13条 「機構」が、「振替法」等に基づき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります)に対して負うこととされている、以下に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、「振替法」に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)そのほか、「機構」において、「振替法」に定める超過記載又は記録に係
る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(「機構」において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)第14条 当社は、「機構」において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が自ら募集又
は私募を行っていない銘柄については取り扱いません。
(解約など)
第15条 以下の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の「口座管理機関」へお振替えください。なお、第6条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金していただくことがあります。
(1)お客さまの総合取引契約が解約された場合
(2)お客さまがこの約款に違反したとき
(3)「総合取引約款」に定める総合取引の扱いが解除又は終了となった場合
(4)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2.前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用をお支払いいただく場合があります。
(解約時の取扱い)
第16条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第17条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18条 当社は、以下に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第12条第1項によるお届けの前に生じた損害
(2)お届け事項を、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)お届け事項を相当の注意をもって照合した結果、本人確認が完了せず、投
資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
(4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合に生じた損害
(6)第17条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の変更)
第19条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期 は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。