MCカード(MC JCBカード/MC DC VISAカード)会員規約
K001
MCカード(MC JCBカード/MC DC VISAカード)会員規約
一般条項
第1条(会員及び家族会員)
1.会員とは、本規約を承認の上、株式会社宮崎信販(以下「当社」といいます。)が運営するクレジットカード取引システムに入会を申込み、当社が入会を承認した方をいいます。
2.会員には、本人会員と家族会員とがあります。
3.家族会員とは、本人会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認の上、家族会員としての入会の申込みをされ、当社が入会を承認した方とします。本人会員は当社が家族会員用に発行するカード(以下家族カード」といいます。)を、本規約に基づき本人会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本人会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。尚、本人会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、第20条第1項の所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届出るものとします。本人会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
4.家族会員による家族カードの利用は全て本人会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負担します。又本人会員は自ら本規約を遵守する他、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、本人会員自らが本規約を遵守しなかったこと、又は家族会員が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)を何れも賠償するものとします。
5.家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対して通知することを予め承諾するものとします。
6.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.当社は、会員1名ごとに当社所定のデザインのクレジットカード(以下
「カード」 といいます。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当社にあり、会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、保管管理していただきます。
2.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。尚、カードの署名欄に署名がなされていない場合は、カードはご利用いただけません。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当社に返却するものとします。
3.カードは、カード上に会員名が表示された会員に限り利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、貸与、又は担保に提供する等、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。尚、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
4.会員は、会員番号及びカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他人に使用させることはできません。
5.各項の何れかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、全て会員の責任となります。
第3条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード上に西暦で月年の順に記載したその月の末日までとします。
2.当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。但し、当社が必要と認め、本人会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
3.会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同様に)が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。尚、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対し、所定の時期に所定の年会費(消費税を含むものとし、家族会員の登録がある場合は、家族会員のカードの年会費も含みます。)を支払うものとします。又、支払済年会費は脱会、又は会員資格の取消となった場合においても返還しないものとします。尚、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書(請求書)の発行を省略することがあります。又年会費が当該時期に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。
第5条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。会員は、暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し、
「0000」などの同一番号、及び生年月日、電話番号、自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し申出するものとします。但し、会員からの申出がない場合、又は会員から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、改めて会員へ暗証番号の登録又は変更の通知を行うものとします。
2.登録された暗証番号が他人により使用された場合、そのために生じた損害については会員の責任となります。但し、カード管理及び登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。尚、家族会員が本項に違反したことに基づいて、当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該家族会員自身も負担するものとします。
第6条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。)の未決済合計額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を 「ショッピング利用可能枠」 とします。
2.キャッシングサービスの利用可能枠(本人会員、家族会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を 「キャッシング利用可能枠」 といいます。)は、本人会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
3.当社が、必要と認めた場合、会員のショッピング利用可能枠及びキャッシング利用可能枠をそれぞれ増枠又は減枠できるものとします。 4.会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使
用してはならないものとします。又当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
5.会員が当社の発行、貸与する複数枚のカード(提携カードを含みます。)を保有する場合には、これらのカードのショッピング未決済残高及びキャッシング利用残高は、当社が別に定める 「ショッピング利用可能 枠」 及び 「キャッシング利用可能枠」、又は当社が各カードごとに定める 「ショッピング利用可能枠」 及び 「キャッシング利用可能枠」 の最も高い額以内とし、これを超えることはできないものとします。
6.当社は、割賦販売法に定める 「包括支払可能見込額」 を超えない範囲で、同法に定める 「包括信用購入あっせん」 に該当するカード取引(以下
「割賦取引」 といいます。)の利用可能枠(以下 「割賦取引利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当社が発行する全てのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、2回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます。)、リボルビング払い、及びその他の割賦取引において、本人会員及び家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計金額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。又当社の承認を得ずに割賦取引利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。尚、当社は、会員のカード利用状況及び信用状態等により必要と認めた場合は、いつでも割賦取引利用可能枠を増枠又は減枠することが出来るものとします。
第7条(カードの機能)
会員は、カードを利用して、当社と契約している加盟店、当社が提携したクレジットカード会社、又は組織と契約している加盟店で商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。又会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れ(以下「キャッシングサービス」といいます。)を受けることができます。この他、会員は次条に定める付帯サービスを利用することができます。
第8条(付帯サービス)
1.会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス、及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。尚、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
2.会員は、付帯サービスについて次のことを予め承知するものとします。
⑴付帯サービスについて、会員への予告、又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。⑵会員が第18条第1項各号の何れかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
第9条(ご利用代金明細書(請求書)・残高承認)
1.当社は、本人会員に対しカード利用によるカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)又はキャッシングサービスの融資金及び利息(以下併せて「キャッシングサービスの支払金」といいます。)を請求するときは、予めカードご利用代金明細書(請求書)を本人会員の届出住所宛に送付します。当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。又年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書を発行しないことがあります。
2.本人会員が前項のカードご利用代金明細書(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のカードご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には本人会員がこれを受信した時とします。)を受け取った後、1週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第10条(請求書等記載の同意)
1.当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条第1項書面)」といいます。)を前条のカードご利用代金明細書とは別に本人会員に交付します。
2.会員は、「ご融資明細書(貸金業法第17条第1項書面)」及び「受取書面貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基 づき、「マンスリーステートメント」(毎月1日から当月末日における貸 付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができるこ とを承諾します。但し、会員は当社に申し出ることによりマンスリー ステートメントによる書面受け取りの代替を拒否できるものとします。 3.会員は、前各項について 「貸金業法第17条1項書面」及び「貸金業法第
18条書面」を貸金業法第17条第7項、同法第18条第4項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申し出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
第11条(お支払い)
1.カードショッピングの支払金並びにキャッシングサービスの支払金その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により金融機関ごとに予め定められた支払日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、又は事務上の都合により別途当社の定める方法にてお支払いいただく場合は、当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。又金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払いに係る口座と当社に対する他の債務の支払いに係る口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
2.本人会員がキャッシングサービスの支払金を支払い、その支払いについて本人会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。
第12条(日割計算の場合の方法)
カードショッピング条項第37条、第38条及び第39条、キャッシングサービス条項第44条、第45条及び第46条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1年を365日(閏年は366日)とする日割計算を行います。
第13条(利息制限法との関係)
キャッシングサービスの利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はありません。
第14条(支払金等の充当順序)
会員は、お支払いいただいた金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、通知なくして、当社が適当と認める順序、方法により何れかの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
第15条(費用の負担)
1.印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、退会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
2.会員は、会員が当社の提携する金融機関等の現金自動預払機(ATM)を利用した場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。
(ATM手数料は、ご利用1回あたりの利用金額・返済金額が1万円以下の場合は100円+税、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は200円+税とします。)
3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
4.年会費、カード再発行手数料等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額、又は当該増加額を負担するものとします。
第16条(カードの紛失・盗難・偽造等)
1.会員が、万一カードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに当社の窓口に連絡の上、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
2.カードの紛失、盗難や第2条に違反して、他人にカードを使用させ、又使用された場合には、その使用代金は、署名の有無に係らず会員の負担とします。
3.第1項の紛失、盗難届が出された場合には、会員は前項に係らず、他人によるカードの使用により発生した損害について、次の各号の何れかにも該当しない限り免責されるものとします。
⑴会員の故意又は重大な過失によって生じた場合⑵会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合⑶第2条第2項のカード署名欄に自署がない場合等、本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合⑷戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合⑸第1項の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合⑹カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合⑺会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、又は提出した書類に不正の表示をした場合⑻会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合⑼その他、会員が当社の指示に従わなかった場合
4.カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。会員は、当社所定の再発行手数料(法令で定められる範囲内の実費相当額)を負担するものとします。又家族会員の登録がある場合は、家族会員のカード再発行手数料についても負担するものとします。
5.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更の上、カードを再発行することができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
6.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本人会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本人会員が支払いの責を負うものとします。
第17条(期限の利益の喪失)
1.本人会員は、次の何れかに該当したときは、カードキャッシング及びカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
⑴本人会員が2回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はボーナス併用分割払い、リボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。⑵カードキャッシングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)⑶1回払いのカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。⑷2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い又はボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。⑸会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約(以下、これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。⑹前号ほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを1回でも延滞したとき。 2.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、
当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
⑴本人会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。⑵本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処
分(但し、信用に関しないものを除きます。)の申立、又は滞納処分を受けたとき。⑶本人会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。⑷会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権、又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。⑸本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。⑹本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。⑺当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に尋ね当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき。(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本人会員がこれを証明したときを除きます。)
3.次の何れかに該当したときは、本人会員は当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
⑴会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。⑵本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。⑶本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。⑷その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
第18条(カードの使用停止と返却)
1.会員が次の各号の何れかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催促することなくカード利用停止、利用可能枠の変更等の処置をとることがあります。これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
⑴会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合⑵本人会員がカード利用による支払金等(第4条に定める年会費を含みます。)当社に対する一切の債務の何れかの履行を怠った場合⑶会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合⑷会員が本規約の何れかに違反した場合⑸その他当社が会員として不適格と判断した場合⑹換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合⑺会員が現金化を目的として商品・サービスの購入にカードショッピング枠を利用した場合⑻会員が当社の業務を妨害した場合
2.会員は、前項の各号の何れかに該当した場合で、当社、又は加盟店からカードの返却を求められた時は、直ちに応じるものとします。
3.当社は、第1項何れかに該当しない場合でも、会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反する恐れがある場合、その他不審な場合等にはカードの利用を断ることができるものとします。
4.悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差し替えに協力するものとします。
第19条(会員資格の喪失)
1.当社は、会員が第17条及び前条第1項の何れかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
2.当社が会員に有効期限を更新した新しいカードを発行しないでカードの有効期限が経過したときは、会員資格を喪失したものとします。
第20条(脱会)
1.会員は、自己の都合により脱会するときは、当社宛所定の脱会届を提出する等の方法により脱会することができます。この場合、当社の脱会手続きの完了をもって脱会したものとします。
2.本人会員が脱会した場合、家族会員も当然に脱会になるものとします。
3.会員は、当社、又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、脱会した時点で利用できなくなることを予め承諾するものとします。 4.第1項及び第2項の場合、直ちに当該カード及び当該カードに付帯する
カード(ETCカード等)を当社へ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分及びICチップ部分を切断の上破棄していただきます。
5.会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
第21条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号(連絡先)、勤務先、指定預金口座、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書、又は当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
2.会員は、前項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知、又は送付書類等が延着、又は不到着となっても、当社が通常到達すべき日に到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、又受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
4.会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間の全ての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
5.第1項及び第4項のほか、当社は、適法且つ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議ないものとします。
第22条(住民票等の取得の承諾)
会員は、本申込に係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。
第23条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。 1.会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
2.提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
3.提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
4.収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によってはカード利用停止又は利用可能枠の変更を行う場合があること。
第24条(取引時確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認
(本人特定事項(氏名・住所・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、又はカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
第25条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨その他前各号に準ずる者
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
3.会員が第1項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができるものとし、会員は、当社から報告を求められた場合、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4.会員が第1項もしくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、クレジットカードの入会申込みを謝絶、または本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカード利用を行うことができないものとします。
5.会員が第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害金」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負う
ものとします。また、前項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.第5項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務がある時は、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第26条(貸付の契約に係る勧誘)
会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は、当社に申出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。
第27条(宣伝物等のご案内停止の申出)
会員は、当社から案内するキャッシングサービスの宣伝物、印刷物等について当社に申出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物等停止することができます。
第28条(帳簿の閲覧・謄写)
会員は、会員自身のカード利用の履歴等について、キャッシングサービスに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、当社の本社の窓口とします。尚、当社は、本人会員若しくは本人会員の代理人を確認するため、運転免許証等の身分証明書、又本人会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。
第29条(カード利用代金債権の譲渡等の承諾)
本人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本人会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権管理会社等に譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め承諾するものとします。
第30条(規約の変更)
当社は、本規約を変更する場合は、当社から予め本人会員に変更内容を通知(電磁的方法による通知を含みます。)、又は告知します。その後に、会員がカードをご利用したときは、会員が変更事項、又は新会員規約を承認したものとします。
第31条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に係らず、会員の住所地・購入地、又は契約地、及び当社の本社・営業所を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第32条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により、一定の手続きが必要な場合、当社の要求に応じこの手続きを行うものとし、また日本国外でのカード利用の制限又は停止に応じるものとします。
第33条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第34条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカードの利用は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を株式会社ジェーシービー、(以下、「JCB」と称します。)又はVisa Worldwide Xxx.Xxxxxxx、(以下、「Visa」と称します。)の決済センターで当社と提携するクレジットカード会社が立替した時点のJCB又はVisaの指定する決済レートに日本国外の利用に伴う事務処理手数料を加算した換算レートを円貨に換算の上、日本国内における支払い金と同様の方法でお支払いいただきます。
カードショッピング条項第35条(カードショッピングの利用方法)
1.会員は、カードを呈示し、所定の売上票等にカードと同一のご自身の署名を行うことによって、物品等の購入並びにサービスの提供を受けることができます。尚、売上票等への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカード及び登録されている暗証番号を操作することにより同様のことを受けることができます。
2.会員は、当社と契約した加盟店及び当社が提携したクレジットカード会社が契約した加盟店、並びにJCBに加盟したクレジットカード会社・金融機関(以下「JCB加盟カード会社」といいます。)と契約した加盟店、もしくはVisaに加盟したクレジットカード会社・金融機関(以下
「Visa加盟カード会社」といいます。)と契約した加盟店(これら加盟店を総称して「加盟店」といいます。)で商品を購入すること及びサービスの提供を受けることができます。
3.通信販売等当社がカードの利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。この場合には必ずしもカードの呈示、署名等を要しないものとします。
4.当社、又は提携クレジットカード会社・加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。又当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。又カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
5.会員は、当社、提携カード会社、JCB加盟カード会社、Visa加盟カード会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が直接、あるいは提携クレジット会社、JCB加盟カード会社、Visa加盟カード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、予め異議無く承諾するものとします。
6.会員は、当社、提携カード会社、JCB加盟カード会社、Visa加盟カード会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、当社および当社を通じて提携カード会社、JCB加盟カード会社、Visa加盟カード会社が、加盟店に対して立替払いすることを委託するものとします。
7.会員は、当社が適当と認める場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。但し、加盟店の要請により当該変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを、会員は予め承諾するものとします。
8.カードショッピングの利用のためにカードが加盟店に呈示され、又はカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングの利用者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
9.当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力することを予め承諾するものとします。
第36条(所有権留保に伴う特約)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権は当社が前条第5項及び第6項に定める債権譲渡、又は立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを予め承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。 1.善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸そ
の他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。 2.商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその
旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
3.会員は、第17条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することを予め承諾するものとします。尚、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに精算するものとします。
第37条(カードショッピングの支払金の支払方法)
1.加盟店でのカードショッピングの支払金の支払方法は次の方法によるものとします。
⑴カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いのうちから会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。又、加盟店および商品又はサービスにより利用できない支払方法があります。①1回払いの場合、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。②2回払いの場合、ご利用代金を翌月と翌々月に2分の1ずつ支払うものとします。但し、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は、初回に算入して支払うものとします。③分割払いの場合、カードショッピングの支払総額は、利用代金に〈カードショッピングのご案内(別表)〉に記載する分割払手数料を加算した金額となります。又分割支払金はカードショッピ
ングの支払総額を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があります。)④ボーナス併用分割払いの場合、ボーナス支払月は、夏は6、7、8月、冬は12、1月とし最初に到来したボーナス月よりお支払いただきます。ボーナス併用回数は、支払回数5、6、10、12回払いのときは2回以内、15、18回払いのときは3回以内、 20、24回払いのときは4回以内、30、36回払いのときは6回以内とします。又ボーナス支払月の加算総額は1回当たりのカード利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分(但し、ボーナス支払月の加算額は、1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を均等分割支払金に加算してお支払いいただきます。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できるボーナス支払月については、加盟店により制限があります。)⑤ボーナス一括払いの場合、ボーナス支払月は、夏は6、7、8月、冬は12、1月の何れかとし、お取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、ボーナス払い支払月に一括してお支払いいただきます。(但し、加盟店によっては、利用できる期間、金額、選択できる支払月に制限があります。)⑥リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方式🄐元利定額返済方式による支払コース🄑利用時残高スライド元利定額返済方式による支払コース🄒残高スライド元利定額返済方式による支払コースのうちから選択した支払方式とします。尚、リボルビング払いの手数料は、毎月支払期日の翌日から翌月支払期日までのリボルビング利用残高に対して年15.0%の割合の金額とします。但し、利用日から最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としないものとします。🄐元利定額返済方式の弁済金(毎月の支払金で手数料を含みます。)は、予め会員が指定し、当社が認めた支払コース(1万円から10万円までの1万円単位)の金額とします。又、リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計金額が支払コースの金額未満の場合はその合計が弁済金となります。尚、手数料が支払コースの金額を超える場合は、手数料の全額をお支払いただきます。🄑利用時残高スライド元利定額返済方式の弁済金(毎月の支払金で手数料を含みます。)は《カードショッピングのご案内(別表)》に記載のとおり、リボルビング払いの最終利用時の月末のリボルビング利用残高により算定されます。但し、弁済金確定後の利用分に関しては翌月以降の弁済金算定に反映されます。尚、リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が弁済金未満の場合はその合計が弁済金になります。🄒残高スライド元利定額返済方式の弁済金(毎月の支払金で手数料を含みます。)は《カードショッピングのご案内(別表)》に記載のとおり、月末のリボルビング利用残高により算定されます。但し、弁済金確定後の利用分に関しては翌月以降の弁済金算定に反映されます。尚、リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が弁済金未満の場合はその合計が弁済金になります。⑵カードショッピングの支払金は、毎月末日に締切り、翌月から会員が登録した振替口座の金融機関と当社があらかじめ定めた振替日(金融機関休業日の場合は翌営業日またボーナス一括払いの場合はその支払月の振替日)にお支払いいただきます。尚、業務上の都合により、翌々月以降の約定日にお支払いいただくことがあります。
2.日本国外でカードショッピングを利用した場合は、原則として1回払いとなります。
3.分割手数料及びリボルビング払い手数料は金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。尚、第30条の規定に係らず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知したときにおけるリボルビング利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることを会員は予め承諾するものとします。
第38条(遅延損害金)
1.本人会員が、カードショッピングの支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
⑴2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス一括払いでの商品、役務又は割賦販売法に定める指定権利に関する取引について、当該分割支払金に対し年14.60%を乗じた額と、分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額⑵1回払い若しくはリボルビング払いの取引、又は2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス一括払いであっても割賦販売法の適用のない取引については、当該支払金に対して年14.60%を乗じた額
2.本人会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
⑴前項第1号の取引については、分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額⑵前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額
第39条(カードショッピングの支払金の繰上返済等)
1.カードショッピングの支払金を本規約に基づく債務の全部又は一部の返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて支払うこと(以下
「繰上返済」といいます。)について、本人会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.本人会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法、及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済方法は下表の通りです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
リボルビング払い | 全額 | |
一部 |
3.当社に対する支払いが次の各号の何れかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、又余剰金がある場合は口座振込み、若しくは郵便為替による返金等をすることができるものとします。
⑴当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。⑵当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。③事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。 4.前各号までの規定に係らず、本人会員は当社が提携する金融機関の現
金自動預払機(ATM)を利用して、カードショッピングの支払金の全部又は一部を繰上返済することができるものとします。尚、当社が提携する金融機関での返済については、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。
5.会員が、カードショッピング約定支払額の支払いを履行し、且つ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いただいたとき、会員は当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数料の内、当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。
第40条(見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等) 会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品又は提供された役務(サービスを含みます。以下同じ)が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。尚、売買契約・役務提供契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第41条(支払停止の抗弁)
1.本人会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの支払金の支払いを停止することがxxxx。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。
⑴商品の引き渡し、権利の移転、又はサービスの提供がなされないこと。
⑵商品・権利・サービスが契約に適合しないこと。⑶その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、本人会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.本人会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。又当社が第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定に係らず、次の何れかの事由に該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
⑴カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。⑵カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。⑶2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払いの場合で1回のカード利用に係わる支払総額が4万
円に満たないとき。⑷リボルビング払いの場合で1回のカード利用に係わる現金価格が3万8千円に満たないとき。⑸会員の支払いの停止がxxに反すると認められるとき。⑹第1項第1号~第3号の事由が会員の責に帰すべきとき。
6.本人会員は、当社がカードショッピングの利用代金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
7.本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
第42条(ショッピング利用支払方法変更サービス・ショッピングリボルビング払い事前登録サービス特約)
この特約は「ショッピング利用支払方法変更サービス(通称あとからリボ・あとから分割・あとからスキップサービス)」(以下「あとリボ・あと分割・あとスキップ」といいます。)、又「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス(通称「Pay Free」)」(以下、「ペイフリー」といいます。又両サービスを総称して「本サービス」といいます。)を登録した会員にのみ適用されます。
1.あとリボ・あと分割とは、会員がカード利用時に支払方法を1回払い、
2回払い、ボーナス1回払いと指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に当該カードショッピング利用代金の支払方法 を、リボルビング払い、又は3回払い以上の分割払いに変更したい旨を 別途当社が定める日までに当社に申し出る事により、初回支払日(ボー ナス1回払いを除き当初の初回支払日)を変更することなく、リボルビ ング払い、又は分割払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。 2.あとスキップとは、会員がカード利用時に支払方法を1回払いと指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に当該カード ショッピング利用代金の支払い月を最大6 ヶ月延長したい旨を別途当当 社が定める日までに当社に申し出る事により、会員が指定した月に支
払方法が変更可能なサービスをいいます。
3.ペイフリーとは、会員がカード利用前に予め当社に申し出ることにより、申し出以降に翌月1回払いと指定したカードショッピングの支払方法が以後の利用からリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスをいいます。
4.本サービスは当社が認めた会員及び家族会員に限り利用できるものとし、第1項の申出を受けた1回払い、2回払い、ボーナス1回払いのカードショッピング利用代金、及び第2項、第3項の申し出以降のカードショッピング1回払いについて支払方法変更の登録をします。
5.前項の登録がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は分割払いの手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料、又は分割払い手数料を当社にお支払いいただきます。
6.第4項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ません。
7.本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても第4項
~第6項に従い利用することができます。
8.支払方法変更により、2回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含みます。)リボルビング払い及びその他の割賦取引に変更した場合は、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
9.第4項の支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、会員へのカードご利用代金明細の交付を以って同変更の書面交付とする場合があります。
キャッシングサービス条項第43条(キャッシングサービスの利用方法)
1.会員は、当社の定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、1万円単位で繰り返して、当社からキャッシングサービスを受けることができます。
⑴会員は、当社が提携している金融機関の現金自動預払機(ATM)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法⑵その他当社が指定する方法によるもの
2.キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。但し、会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。
第44条(キャッシングサービスの支払金の支払方法)
1.キャッシングサービスの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から支払期日にキャッシングサービスの支払金を当社にお支払いいただきます。
2.返済方法は翌月1回払いとリボルビング払いとします。
⑴翌月1回払いの場合、利息は融資金に対し、実質年率18.0%とし、ご利用日の翌日から返済日までの期間の利息を融資金に加算してお支払いいただきます。⑵リボルビング払いの返済方法は、元本残高スライド定額返済方式(With-out)とします。⑶リボルビング払いの毎月のご返済額は、《キャッシングサービスのご案内(別表①)》に定めた通り支払元金に利息を加算した金額とします。⑷リボルビング払いの利息は、利用残高に対して実質年率18.0%の割合で、第1回目の返済は、ご利用日の翌日から第1回返済日までの利息を計算した金額を、又第2回以降の返済は、前回返済日の翌日から今回返済日までの利息を計算した金額をお支払いいただきます。 3.キャッシングサービスの利率は、金融情勢等の変動により改定させて
いただくことがあります。又第30条の規定に係らず当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定した時は、通知をした時におけるキャッシングサービスの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は予め承諾するものとします
第45条(キャッシングサービスの支払金の繰上返済等)
1.キャッシングサービスの支払金を本規約に基づく債務の全部、又は一部の返済を本規約に定める支払期日の前に繰上げて支払うこと(以下
「繰上返済」といいます。)について、本人会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。尚、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、本人会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
2.本人会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本人会員が指定することができる繰上返済の範囲及び返済方法は下表のとおりです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
1回払い | 全額のみ | 口座振込み、当社指定の窓口への持参 |
リボルビング払い | 全額 | |
一部 |
3.当社に対する支払いが次の各号の何れかに該当する場合には、本人会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れかの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、又余剰金がある場合は口座振込み、若しくは郵便為替による返金等をすることができるものとします。
⑴当社に対する事前の連絡、又は当社の承認なくして行なわれたとき。⑵当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があった場合であっても次に該当するとき。①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。②事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行なわれたとき。③事前の連絡の際に本人会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行なわれたとき。 4.前各号までの規定に係らず、本人会員は当社が提携する金融機関の現
金自動預払機(ATM)を利用して、キャッシングサービスの支払金の全部又は一部を繰上返済することができるものとします。尚、当社が提携する金融機関での返済については、当該金融機関の定める単位金額の返済に限定されます。
第46条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービスの支払金の支払いを遅滞したときは支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、又期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでキャッシングサービスの未払債務(元本分)に対し、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
《カードショッピングのご案内(別表)》
◎回数指定払い
・支払回数、支払期間、実質年率等
支払回数 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 |
支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
実質年率(%) | 0 | 0 | 12.20 | 13.50 | 13.85 |
利用代金 100 円当たりの 分割手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.40 | 4.08 |
支払回数 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 |
支払期間(ヵ月) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
実質年率(%) | 14.55 | 14.70 | 14.85 | 14.90 | 14.95 |
利用代金 100 円当たりの 分割手数料の額(円) | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 |
支払回数 | 24 回 | 30 回 | 36 回 |
支払期間(ヵ月) | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 14.95 | 14.90 | 14.80 |
利用代金 100 円当たりの 分割手数料の額(円) | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
支払方法 | 利率 | 締切日・支払期間・支払回数 |
毎月末日締切 | ||
回数指定払い | 実質年率 12.20%~ 14.95% | (翌月から毎月約定支払日) ※口座振替登録の金融機関により約定支払日が異なります。 |
(26・27・28 日のいずれか) |
●分割払い返済例:100,000円(消費税込)の10回払いをご利用された場合
分割手数料支払金合計分割支払金初回支払金
2回目以降
100,000 円 ×
100,000 円 +
(6.8 円 /100 円) = 6,800 円
6,800 円
(月々の支払金)106,800 ÷ 10 回 11,400 円
= 106,800 円
= 10,680 円
10,600 円を9回お支払いで完済となります。
◎リボルビング払い
支払方法 | 利率 | 返済方法 | 締切日・支払期間・支払回数 |
リボルビング払い | 実質年率 15.0% | 元利定額返済方式 | 毎月末日締切 (翌月から毎月約定支払日) ※注 |
利用時残高スライド元利定額返済方式 | |||
残高スライド 元利定額返済方式 |
※注:支払期間、支払回数は、利用残高及び返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの支払期間、支払回数となります。尚、ご利用可能枠の範囲内で繰り越しご利用される場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も変更となります。又口座振替に登録の金融機関によって約定支払日が異なります。(26・27・28 日のいずれか)
・A元利定額返済方式
1 万円~ 10 万円までのコースより選択となります。
9,000円
弁済金
以降残高が 50,000円
増える毎に 1,500円加算
250,001円
300,000円
最終利用時のリボルビング払い月末残高
7,500円
6,000円
4,500円
3,000円
弁済金
200,001円
250,000円
150,001円
200,000円
100,001円
150,000円
10万円以下
最終利用時のリボルビング払い月末残高
〜
〜
〜
・B利用時残高スライド元利定額返済方式
20,000円
15,000円
10,000円
5,000円
弁済金
300,001円
400,000円
200,001円
300,000円
100,001円
200,000円
10万円以下
リボルビング払い月末残高
〜
〜
〜
〜
・C残高スライド元利定額返済方式
リボルビング払い月末残高 | 400,001円 500,000円 | 以降残高が 100,000円 増える毎に 5,000円加算 |
弁済金 | 25,000円 |
〜
●リボルビング払い返済例:2 月 1 日 5 万円のご利用をされた場合
元利定額返済方式で『1 万円コース』の場合 |
第 1 回目のお支払い(3 月 26 日) 弁済金 10,000 円 内手数料 0 円 元金 10,000 円 第 2 回目のお支払い(4 月 26 日) 弁済金 10,000 円 内手数料 509 円 =(40,000 円× 15.0%× 31 日÷ 365 日) 元金 9,491 円 以下弁済額は、 5 月 26 日 10,000 円 (内手数料 376 円) 6 月 26 日 10,000 円 (同 266 円) 7 月 26 日 10,000 円 (同 137 円) 8 月 26 日 1,304 円 (同 16 円) で完済となります。 |
利用時残高スライド元利定額返済方式 |
第 1 回目のお支払い(3 月 26 日) 弁済金 3,000 円 内手数料 0 円 元金 3,000 円 第 2 回目のお支払い(4月 26 日) 弁済金 3,000 円 内手数料 598 円 =(47,000 円× 15.0%× 31 日÷ 365 日) 元金 2,402 円 以下弁済額は、 5 月 26 日 3,000 円 (内手数料 549 円) 6 月 26 日 3,000 円 (同 536 円) 7 月 26 日 3,000 円 (同 489 円) 8 月 26 日 3,000 円 (同 473 円) 9 月 26 日 3,000 円 (同 441 円) 10 月 26 日 3,000 円 (同 395 円) 11 月 26 日 3,000 円 (同 375 円) 12 月 26 日 3,000 円 (同 331 円) 1 月 26 日 3,000 円 (同 308 円) 2 月 26 日 3,000 円 (同 273 円) 3 月 26 日 3,000 円 (同 215 円) 4 月 26 日 3,000 円 (同 203 円) 5 月 26 日 3,000 円 (同 162 円) 6 月 26 日 3,000 円 (同 131 円) 7 月 26 日 3,000 円 (同 92 円) 8 月 26 日 3,000 円 (同 58 円) 9 月 26 日 1,649 円 (同 20 円) で完済となります。 |
残高スライド元利定額返済方式 |
第 1 回目のお支払い(3 月 26 日) 弁済金 5,000 円 内手数料 0 円 元金 5,000 円 第 2 回目のお支払い(4月 26 日) 弁済金 5,000 円 内手数料 573 円 =(45,000 円× 15.0%× 31 日÷ 365 日) 元金 4,427 円 以下弁済額は、 5 月 26 日 5,000 円 (内手数料 500 円) 6 月 26 日 5,000 円 (同 459 円) 7 月 26 日 5,000 円 (同 388 円) 8 月 26 日 5,000 円 (同 342 円) 9 月 26 日 5,000 円 (同 283 円) 10 月 26 日 5,000 円 (同 216 円) 11 月 26 日 5,000 円 (同 162 円) 12 月 26 日 5,000 円 (同 97 円) 1 月 26 日 3,058 円 (同 38 円) で完済となります。 |
≪キャッシングサービスのご案内(別表)≫
残高スライド元本定額返済方式(With-out)
【別表①】
キャッシング利用残高 | 毎月のご返済額 |
200,000 円以下 | 10,000 円+毎月の利息 |
200,001 円 ~ 500,000 円 | 20,000 円+毎月の利息 |
【別表②】
支払方法 | 利率 | 返済方法 | 締切日・支払期間・支払回数 |
1 回払い | 実質年率 18.0% | 元利一括払い | 毎月末日締切 翌月 26・27・28 日 1 回払い (最長 58 日~最短 26 日) |
リボルビング払い | 残高スライド 元利定額返済方式 (With-out) | 毎月末日締切 (翌月から毎月 26・ 27・28 日支払い) ※注 |
※注:支払期間、支払回数は、利用残高及び返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの支払期間、支払回数となります。尚、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間、支払回数も変更となります。又口座振替は登録の金融機関によって支払期日が異なります。
《メディカルカード特約》
第1条(総則)
本特約で定義されていない用語及び事項は、MCカード会員規約に準ずるものとし、本特約とMCカード会員規約の内容が相違する場合は、本特約が優先されるものとします。
第2条(カード名称及び入会資格)
本カードは、カード名称を「メディカルカード」または「メディカルドクターカード」とし、業務提携する医師会、歯科医師会、薬剤師会が認めた方が、当社に申込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第3条(キャッシングサービス)
本カードのキャッシングサービスの毎月のご返済額は、《キャッシングサービスのご案内(別表)》【別表①】に下表を追加するものとし、又、融資
利率については下記の通りとなります。
利用残高 | 毎月のご返済額 |
500,001 円~ 1,000,000 円 | 30,000 円 + 毎月の利息 |
1,000,001 円~ 2,000,000 円 | 40,000 円 + 毎月の利息 |
2,000,001 円~ 3,000,000 円 | 50,000 円 + 毎月の利息 |
【利率】実質年率5.80%~ 12.80% ※契約内容によって異なります。
《xx県学校生協カード特約》
第1条(総則)
本特約で定義されていない用語及び事項は、MCカード会員規約及びxx県学校生活協同組合会員証利用規約に準ずるものとし、本特約とMCカード会員規約の内容が相違する場合は、本特約が優先されるものとします。第2条(カード名称及び入会資格)
本カードは、カード名称を「xx県学校生協カード」とし、業務提携するxx県学校生活協同組合の入会資格を有する方が、当社に申込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第3条(キャッシングサービス)
本カードのキャッシングサービスの融資利率については下記の通りとなります。【利率】実質年率8.80%
《鹿児島県学校生協カード特約》
第1条(総則)
本特約で定義されていない用語及び事項は、MCカード会員規約及び鹿児島県学校生活協同組合会員証利用規約に準ずるものとし、本特約とMCカード会員規約の内容が相違する場合は、本特約が優先されるものとします。第2条(カード名称及び入会資格)
本カードは、カード名称を「鹿児島県学校生協カード」とし、業務提携する鹿児島県学校生活協同組合の入会資格を有する方が、当社に申込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
《xx県職員互助会カード特約》
第1条(総則)
本特約で定義されていない用語及び事項は、MCカード会員規約に準ずるものとし、本特約とMCカード会員規約の内容が相違する場合は、本特約が優先されるものとします。
第2条(カード名称及び入会資格)
カードは、カード名称を「xx県職員互助会カード」とし、業務提携するxx県職員互助会の入会資格を有する方が、当社に申込みを行い、当社が入会を承認した方に発行するものとします。
第3条(キャッシングサービス)
本カードのキャッシングサービスの融資利率については下記の通りとなります。【利率】実質年率5.80%
MCポイントプレゼント利用規定
第 1 条(本規定)
本規定は、MC カード会員規約に付帯して、当社が会員(「会員」とは、本カードを当社より貸与された個人カードの本人会員及び家族会員、ならびに法人カードの法人会員及びカード利用者をいいます。)のカード利用に応じて本人会員等(「本人会員等」とは、本カードを当社より貸与された個人カードの本人会員及び法人カードの法人会員をいいます。)に対して付与するポイントシステム「MC ポイントプレゼント」の内容及び会員が本サービスを受けるための条件等について定めたものです。
第 2 条(ポイントの付与)
会員のカードショッピングご利用金額(割引優待加盟店での利用の場合は、ご利用金額より割引金額を除いた金額)(以下、「対象金額」といいます。)合計 500 円(500 円未満切り捨て)につき1ポイントを本人会員等に付与します。これを基本ポイントといいます。ポイント付与の対象は、対象金額のみとし、キャッシング利用金額、カード年会費、分割払手数料等はポイント付与の対象外とします。
1.ポイントは、新規の対象金額を合計し、カードご利用代金明細書(以下、
「請求書」といいます。)に表示して、本人会員等に付与します。 2.ポイントは、カードごとに付与します。
3.個人カードの家族会員の対象金額については、本人会員の対象金額と合算し本人会員にポイントを付与します。
4.法人カードについては、使用者全ての対象金額を合算し法人会員にポイントを付与します。
5.本人会員等が、対象金額を取消した場合や増減が生じた場合には、これに応じてポイントも増減するものとします。
6.利用加盟店からの売上票(売上データ)到着時期による対象金額の請求月のずれにより、ポイント付与月にずれが生じる場合や本規定に定める優遇制度の対象外になる場合があります。
第 3 条(有効期限)
ポイントの有効期限は付与した月から 3 年間(36 ヵ月)とし、有効期限が終了したポイントから 1 ヵ月単位でxx失効します。
第 4 条(ポイントの通知・確認)
ポイントの内容は、請求書で通知します。また、当社への電話、当社ホームページ(所定の方法が必要です。)、当社窓口にてポイントの確認を行うことができます。
第 5 条(ポイント内容)
ポイントの内容は下記のとおりとし、請求書に表示します。 1.今回獲得~当月付与したポイント(基本ポイント)
2.ボーナス~当月特別に付与するボーナスポイント
3.x x~対象金額の取消や変更等により加算・減算するポイント
4.商品交換~前月商品に交換したポイント(マイナス表示)
5.交換可能~当月商品交換に有効なポイント
6.期限切れになる日・期限切れポイント
~次回ポイントの有効期限が終了する日と期限が切れるポイント(ポイント数は(5)に含まれます。)
第 6 条(ポイント交換)
会員は、商品交換に有効なポイントを当社が提供する商品と交換することができます。会員はポイント交換を希望する場合、当社所定の方法により当社宛に申し込むものとします。
1.本人会員等が自己の名義で複数のカードを保有する場合、カードごとの交換可能ポイントを合算したポイント数が本人会員等の交換可能ポイントとなります。
2.同一名義の個人カードと法人カードの交換可能ポイントは合算して交換できないものとします。
3.商品と交換したポイントは、有効期限が先に到来するポイントから減算します。
4.会員からの申し込みにより当社が交換を受け付けた後のポイントは、受付の解除、変更、ポイントの返還等はできないものとします。
第 7 条(交換申し込み方法)
会員によるポイント交換の申し込みは、当社への電話、当社ホームページ(所定の方法が必要です。)、または、請求書裏面の応募用紙による郵送、当社窓口への持参で申し込みできるものとします。
第 8 条(交換レート)
1 ポイントを 2 円として換算します。
第 9 条(交換により提供する商品)
ポイント交換により提供する商品は、日本赤十字社xx県支部への寄付、ポイント de 入金、商品券引換券、JCB ギフトカード、図書カード、クオカードの 6 種類とします。日本赤十字社xx県支部への寄付は、交換可能
ポイント 250 ポイントを一口 500 円とし、当社より日本赤十字社xx県支部へ寄付するものとします。その際、領収証の発行はいたしません。ポイント de 入金は、交換可能ポイント 250 ポイントを一口 500 円とし、カードショッピングの請求金額のみに引き当てできるものとします。交換の受付は毎月 9 日までとし、同月 11 日に引き当てを行います。商品券引換券は、商品券 1 枚引換券(500 円分)、商品券 4 枚引換券(2,000 円分)、商品券8枚引換券(4,000 円分)の 3 種類とし、JCB ギフトカード、図書カード、クオカードは、それぞれ 1,000 円券とします。商品券引換券は、宮崎山形屋、日南山形屋、ボンベルタ橘、イオン延岡店、イオンxx店の引換所にて、それぞれの店舗の商品券と引き換えすることができます。
第 10 条(商品の提供方法)
商品の提供は郵送または、当社窓口で行ないます。商品の送付先は当社へ登録のある自宅または勤務先とし、発送日、時間等の指定はできません。商品が1万円分未満の場合は普通郵便等で送付し、1 万円分以上の場合は簡易書留等で送付します。
但し、商品がポイント de 入金の場合は発送いたしません。日本赤十字社xx県支部への寄付は毎月月末に当社にて集計し、翌月末日までに寄付を実施するものとします。ポイント de 入金の場合は、引き当てを行う月の 11 日に実施し、同月の請求書に表示するものとします。引き当ての際はカードショッピングご請求金額内より交換が可能なポイントのみを交換し、交換不可能なポイントに関しては、原則同月 11 日中に会員へ返還するものとします。尚、デパートコーナーにて交換申し込み後受け取れる商品は商品券引換券のみとなります。
第 11 条(優遇制度・ステージアップ)
当年度(4 月から翌年 3 月)の対象金額を集計し、集計した合計金額に応じて翌年度(4 月から翌年 3 月)の基本ポイントに対する加算率を決定し、ボーナスポイントとして付与します。
年間対象売上合計と加算率
10 万円未満 0%
10 万円以上 ~ 30 万円未満 5%
30 万円以上 ~ 50 万円未満 10%
50 万円以上 ~ 100 万円未満 15%
100 万円以上 20%
1.加算率は当月の基本ポイントに乗じられ、小数点以下は切り捨てとします。
2.優遇制度の対象は基本ポイントのみとしキャンペーンのポイントや特定のポイント(ボーナスポイント)は対象外とします。
3.優遇制度で付与したポイントは請求書のボーナス欄に表示します。
4.入会初年度は対象金額の集計期間が1年未満となります。
5.優遇制度は、カードごとに適用します。
6.利用加盟店からの売上票(売上データ)到着時期により、利用した年度中の対象金額に集計されない場合があります。
第 12 条(旧ポイントの移行)
平成 20 年3月までの請求書に印字して発行したポイント(旧ポイント)は、会員が当社窓口に持参するか、または、郵送により新ポイントに移行できます。但し、移行したポイントは移行した月から3年間の有効期限がつきます。
第 13 条(ポイントの譲渡禁止)
本人会員等は、付与されたポイントにかかる権利を第三者に譲渡等できないものとします。
第 14 条(権利の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本人会員等に付与したポイント及びポイント交換の権利を喪失させることができるものとします。
1.本カードの退会、会員資格取消等、本カードの会員資格を喪失した場合
2.当社に対する債務の履行を怠った場合
3.本規定、または、会員規約に違反した場合
第 15 条(ポイントサービスの終了、中止、変更等)
当社は、いつでも本サービスを終了、中止、変更できるものとし、本人会員はあらかじめこの旨を承認するものとします。この場合、当社は終了、中止、変更する旨を当社ホームページ上にて告知するか、または、本人会員に通知するものとし、本サービスは、当該告知、または、通知する期日をもって終了、中止、変更されるものとします。また、本サービスの終了、中止、変更により会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項第1条(個人情報の収集・保有・利用)
本人会員入会申込者、本人会員及び家族会員入会申込者、家族会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。又、会員等のうち、本人会員入会申込者及び本人会員を総称して以下「本人会員等」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。又契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む株式会社宮崎信販(以下「当社」といいます。)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。 1.所定の申込書に会員等が記載した、又は入会後に会員等が届出た、会
員等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、 Eメールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等に関する事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)
2.入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項
3.本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、お電話等でのお問合せにより当社が知り得た情報
4.本契約に関する会員等の支払い能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、並びに本契約以外の当社との契約により取得したカード、ローン又はショッピングクレジット等の利用・支払履歴
5.会員等又は公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)
6.犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)、又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項(写しを取得することを含みます。)
7.映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、又は光学的媒体等に記録した事項)
8.官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報
第2条(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員等は、カード発行、会員管理及びカード付帯サービス(会員向け各種保証制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履行のため、第1条第1項、第2項、第3項の個人情報を当社が保護措置を講じた上で利用することに同意します。
2.会員等は、当社が下記の目的のために第1条第1項、第2項、第3項の個人情報を当社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。
⑴当社の事業における市場調査・商品開発
⑵当社の事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内
⑶当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含みます。)、融資事業、保証事業、損害保険代理店業務等です。当社の具体的事業については当社ホームページでお知らせしております。(https:// xxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本人会員等の本規約を含む当社との与信取引に係る支払能力の調査、契約途上における支払能力及び与信判断並びに与信後の管理のために、当社が加盟する割賦販売法上並びに貸金業法上の指定信用情報機関
(個人の支払能力、返済能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「指定信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本人会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の個人情報
(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し、本人から苦情を受けて調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係る本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、指定信用情報機関及び提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)を利用することに同意します。
2.本人会員等の本規約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社が加盟する指定信用情報機関及び提携信用情報機関に個人情報の取り扱いに関する同意条項末尾に記載している期間登録され、指定信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により割賦販売法及び貸金業法等に基づき会員等の支払能力、返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意するものとします。
3.本人会員等は、指定信用情報機関及び当該機関の加盟会員が、指定信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の 維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等x x信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の為に必要 な範囲において個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。 4.当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録利用す
る場合は、別途、書面により通知するものとします。第4条(個人情報の共同利用、委託及び提供) 1.個人情報の共同利用について
⑴会員等は、当社が下記の場合に保護措置を講じた上で第1条第1項、第
2項、第3項の個人情報を提供し、当社の子会社(以下「共同利用会社」といいます。)が利用することに同意するものとします。
○当社の個人情報提供に関する契約締結先
共同利用会社名 | 利用目的 | 連絡先 |
旅行関連事業における宣伝 | 〒 880-0805 | |
エムシー | 物、印刷物の送付などの営 | |
宮崎市xxx 4-9-23 | ||
ツーリスト | 業案内、市場調査、商品開 | TEL0985-24-6089 |
株式会社 | 発等のサービス提供に利用する為 | xxxx://xxx.xx-xxxxxxx. xx.xx/ |
⑵提供・利用期間は、原則として本契約終了後5年間とします。
⑶本契約期間中に第1号の提供・利用先が新たに追加された場合には通知、又は当社ホームページにて公表するものとします。尚、共同利用に責任を有する者は当社とします。
2.個人情報の委託について 当社は本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に委託するものとします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.個人信用情報機関、並びに前条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した共同利用会社に対して、自己に関する個人情報を開示するように請求することができます。
⑴当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口に連絡してください。
開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
⑵個人信用情報機関に開示を求める場合には、個人情報の取扱いに関する同意条項末尾に記載されている個人信用情報機関に連絡してください。
⑶当社の共同利用会社に対して開示を求める場合には、前条記載の当社の共同利用会社に連絡してください。
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正、又は削除に応じるものとします。
第6条(本規約の不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部、又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条及び第4条第1項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。尚、第2条及び第4条第1項に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁気的記録の送信を含みます。)は、当社から会員等に対して送付されることに同意するものとします。又、当該利用中止の申し出により当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供、並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等は、予め承諾するものとします。
第7条(利用・提供中止の申出)
第2条及び第4条第1項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、共同利用会社及び提携先への提供を中止する措置をとります。尚、前条の尚書きの定めは本条でも同様とします。
第8条(個人情報の取扱いに関するお問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の会員等の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止等の申出に関しましては、下記までお願いします。
株式会社 宮崎信販 管理部与信管理グループお客様相談窓口
〒880-8755 xx市xxxx1丁目3番30号 TEL 0000-00-0000
第9条(本契約不成立時及び退会後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第
3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.MCカード会員規約、MCアシストカード、MCアシストプレミアムカード、MCアシストカードビジネスの会員規約に定める脱会の申し出、又は、会員資格の喪失後も第1条第1項、第2項及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し利用します。
第10条(条項の変更)
個人情報の取扱いに関する同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【当社が加盟する指定信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要及び登録される情報とその期間】名 称:株式会社シー・アイ・シー
(当社が割賦販売法及び貸金業法に基づき加入している指定信用情報機関)所在地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 15階
電話番号:0000-000-000(ナビダイヤル) HPアドレス:xxxxx://xxx. xxx.xx.xx
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
登録情報:氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。
登 | 録 | 情 | 報 | 登 | 録 | 期 | 間 |
①本契約にかかわる申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヵ月間 | ||||||
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 | ||||||
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
【当社が加盟する指定信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要】名称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)所在地:〒110-0014 xxx台東区xxx1丁目10番14号 住友不動産xxビル5号館
電話番号:0000-000-000(ナビダイヤル) HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
名称:一般社団法人 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1(建物建替えのため、平成28年10月11日から令和2年度までxxxxxx区丸の内2-5-1に仮移転します。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。)
電話番号:00-0000-0000 HPアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページををご覧ください。
xx県学校生活協同組合 組合員証 利用規約第1条(目的)
この規約は、xx県学校生活協同組合(以下 「当組合」 という)と株式会社宮崎信販(以下 「宮崎信販」 という)との業務提携により当組合が発行する組合員証(MC・JCB提携カード)の取扱いについて定めます。
第2条(組合員証の発行)
1.組合員には当組合が発行する組合員証(MC・JCB提携カード)(以下「カード」と称する)を貸与します。
2.組合員は本規約及び宮崎信販の会員規約(以下「MCカード会員規約」という)を承認の上、当組合及び宮崎信販に入会を申し込み、両者が認めた組合員にカードを発行します。
第3条(組合員証の所有権と占有移転の禁止)
1.組合員は当組合より組合員証を貸与された時は、ただちにその署名欄に組合員自身の署名をしなければなりません。
2.組合員証の利用は、組合員証に氏名が印字された組合員に限り利用でき、他の者に利用させることはできません。
3.組合員証の所有権は当組合及び宮崎信販にあり、組合員証を他人に譲渡・貸与または質入れ、その他担保に提供するなど組合員証の占有を第三者に移転することは、一切できません。
4.全各項のいずれかに違反して組合員証が利用された場合、その組合員証の利用代金については全て組合員がその支払いの責を負うものとします。
第4条(年会費の免除)
組合員はMCカード会員規約第4条に定める年会費の支払いを免除されます。
第5条(組合員証の利用方法)
1.組合員は当組合の指定店と宮崎信販の加盟店及びxx信販の提携する株式会社ジェーシービーの加盟店(以下「MC・JCB加盟店」という)に組合員証を呈示し所定の供給伝票・売上票などに本人の署名を行うことによって物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。また、xx信販所定の方法により金銭の借り入れ(以下「キャッシングサービス」)を受けることができます。
2.MC・JCB加盟店における物品の購入ならびに受けたサービスに関する紛議は、組合員と加盟店とにおいて解決するものとし、当組合及び宮崎信販は一切その責任を負いません。
3.MC・JCB加盟店での組合員証利用については、MC・JCBカード会員規約によるものとします。
4.キャッシングサービスの利用については、MCカード会員規約に定めるものとします。
第6条(組合員証の利用可能額)
組合員証を指定店で利用する場合の利用可能額は、当組合が定めた金額とします。また、組合員証をMC・JCB加盟店で利用する場合の利用可能額及びキャッシングサービスの利用可能額は、本人、家族(配偶者)の利用額を合算して宮崎信販が定めた金額とします。但し、宮崎信販の承認を得た場合はこの可能額を超えて利用することができます。
第7条(代金決済の方法)
1.組合員が当組合に支払うべき債務は、当組合の定める支払い方法によりお支払い頂きます。
2.組合員が宮崎信販に支払うべき債務は、MCカード会員規約第11条に定めた支払い方法によりお支払い頂きます。
3.代金の支払日に万一お支払いできない場合は、別途当組合及び宮崎信販の定める方法によりお支払い頂きます。
第8条(個人情報の提供及び利用に関する同意)
組合員証を貸与された組合員及び組合員証の発行を申し込みした組合員は、当組合及び宮崎信販が、以下の個人情報を以下の目的で相互に提供し
利用することを承認します。なお、両者は個人情報の提供、利用にあたっては、個人情報保護のため適切な措置を講じるものとします。 1.宮崎信販が当組合に提供する個人情報と当組合における利用目的
⑴提供する情報。イ.入会申込書及び入会後の届出書等に記載された事項。ロ.入会審査の結果及び宮崎信販会員資格喪失の事実(理由を除く)。ハ. 本カード会員番号と有効期限。ニ.本カードの利用情報(信用情報除く)。
⑵利用目的。イ.当組合所定の本カードに付帯する会員向けサービスの提供及び案内。ロ.会員管理。 2.当組合が宮崎信販に提供する個人情報と宮崎信販における利用目的
⑴提供する情報。イ.入会申込書及び入会後の届出書等に記載された事項。ロ.当組合の会員資格喪失の事実(理由を除く)。ハ.組合員番号。⑵利用目的 イ.会員管理
第9条(組合員証の利用、貸与の禁止、法的処置など)
1.組合員が支払いを怠るなど本規約に違反した場合、当組合は次の措置を取ることができます。また、宮崎信販はMCカード会員規約に定められた措置を取ることができます。
⑴組合員証の利用停止。⑵組合員証の返却。⑶当組合指定店及びMC・ JCB加盟店などに対する当該組合員証の無効通知。⑷当組合が必要と認めた法的措置。
2.前項各号の措置は、当組合指定店等を通じて行われる他、当組合の方法によって行われます。
3.当組合が取り立てに要した費用ならびに、法的措置に要した費用は、脱会後といえども全て組合員の負担とします。
第10条(組合員証の紛失、盗難事故の責任と免責)
1.組合員は、組合員証を紛失し、または盗難にあった場合、速やかに次の手続きを取って頂きます。なお、当組合又は宮崎信販への連絡、諸手続を放置し、他人の不正使用が発生した場合、または、その代金などのお支払いは組合員の責任となります。
⑴当組合又はxx信販への届出。⑵最寄りの警察署への届出。
2.第1項の諸手続きを取った組合員が被る被害は、次に掲げる場合を除き当組合又は宮崎信販が全額保証します。
⑴組合員、組合員の家族、同居人の故意又は重大な過失に起因する場合。
⑵当組合又は宮崎信販が紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって 61日以前に生じた不正使用の場合。⑶本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合。⑷MCカード会員規約第16条第3項に該当する場合。
3.組合員証は、当組合及び宮崎信販が認める場合に限り再発行いたします。第11条(組合員証の有効期限) 1.組合員証の有効期限は当組合及び宮崎信販が指定するものとし、組合
員証の表面に西暦で月、年の順に記載し、その月の末日までとします。 2.組合員証の有効期限が到来する場合は、当組合及び宮崎信販が不適当
と判断する場合を除き、引き続き新しい組合員証を送付します。
第12条(変更事項の届出)
組合員は、氏名、住所、電話番号等組合への届出事項に変更があった場合は、直ちに当組合又は宮崎信販へ連絡して頂きます。
第13条(学校生協からの脱退)
組合員は当組合から脱退する時は、所定の届出書に組合員証を添付して当組合宛に提出するものとします。
第14条(規約の変更告知)
本規約の挿入、変更が生じた場合、当組合のホームページ等で告知します。告知後に組合員証を利用された場合は、変更事項又は新利用規約を承認したものとみなします。
xx県学校生活協同組合
〒880-0903 xx市xx1丁目25番地 TEL 0000-00-0000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
鹿児島県学校生活協同組合 組合員証 利用規則第1条(目的)
この規則は、鹿児島県学校生活協同組合(以下「当組合」という)と株式会社宮崎信販(以下「宮崎信販」という)との業務提携により当組合が発行する組合員証(MC・JCB提携カード)の取扱いについて定めます。 第2条(組合員証の発行)
1.組合員には当組合が発行する組合員証(MC・JCB提携カード)(以下「カード」と称する)を貸与します。
2.組合員は本規則及び宮崎信販の会員規約(以下「MCカード会員規約」という)を承認の上、当組合及び宮崎信販に入会を申し込み両者が認めた組合員にカードを発行します。
第3条(組合員証の所有権と占有移転の禁止)
1.組合員は当組合より組合員証を貸与された時は、ただちにその署名欄に組合員自身の署名をしなければなりません。
2.組合員証の利用は、組合員証に氏名が印字された組合員に限り利用でき、他の者に利用させることはできません。
3.組合員証の所有権は当組合及び宮崎信販にあり、組合員証を他人に譲渡、貸与または質入れ、その他担保に提供するなど組合員証の占有を第三者に移転することは一切できません。
4.全各項のいずれかに違反して組合員証が利用された場合、その組合員証の利用代金については全て組合員がその支払いの責を負うものとします。
第4条(年会費の免除)
組合員はMCカード会員規約第4条に定める年会費の支払いを免除されます。
第5条(組合員証の利用方法)
1.組合員は、当組合の指定店と宮崎信販の加盟店及び宮崎信販の提携する株式会社ジェーシービーの加盟店(以下「MC・JCB加盟店」という)に組合員証を呈示し所定の供給伝票・売上票などに本人の署名を行うことによって物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。
2.MC・JCB加盟店における物品の購入ならびに受けたサービスに関する紛議は、組合員と加盟店とにおいて解決するものとし、当組合及び宮崎信販は一切その責任は負いません。
3.MC・JCB加盟店での組合員証利用についてはMCカード会員規約によるものとします。
4.MCカード会員規約に定める「キャッシングサービス」については組合員証では利用できません。
第6条(組合員証の利用限度額)
指定店での組合員証の1回あたりの利用限度額及び利用代金の未決済合計額は、別途供給物品等の回収、並びに割賦契約・処理等に係る基準で定めます。
組合員証をMC・JCB加盟店で利用する場合の利用限度額は、本人、家族(配偶者)の利用額を合算して宮崎信販が定めた金額とします。但し、宮崎信販の承認を得た場合は、この限度を超えて利用することができます。
第7条(代金決済の方法)
1.組合員が当組合に支払うべき債務は、当組合の支払い基準に基づき当組合の回収システムによりお支払い頂きます。
2.指定店での利用代金の支払い基準は次の通りです。
⑴現金払い。⑵毎月15日締め切り、翌月給与支払い1回払い。⑶毎月15日締め切り、翌月以降の給与支給日2~ 24回の分割払い。 3.組合員が宮崎信販に支払うべき債務は、MCカード会員規約第11条に定
めた支払い方法によりお支払い頂きます。 4.代金の支払日に万一お支払いできない場合は、別途当組合及び宮崎信
販の定める方法によりお支払い頂きます。
第8条(個人情報の提供及び利用に関する同意)
組合員証を貸与された組合員及び組合員証の発行を申し込みした組合員は、当組合及び宮崎信販が、以下の個人情報を以下の目的で相互に提供し利用することを承認します。なお、両者は個人情報の提供、利用にあたっては、個人情報保護のため適切な措置を講じるものとします。 1.宮崎信販が当組合に提供する個人情報と当組合における利用目的。
⑴提供する情報。イ.入会申込書及び入会後の届出書等に記載された事項。ロ.入会審査の結果及び宮崎信販会員資格喪失の事実(理由を除く)。ハ.本カード会員番号と有効期限。ニ.本カードの利用情報(信用情報除く)。
⑵利用目的。イ.当組合所定の本カードに付帯する会員向けサービスの提供。ロ.当組合所定の本カードに付帯する会員向けサービスの案内。ハ.会員管理。 2.当組合がxx信販に提供する個人情報と宮崎信販における利用目的。
⑴提供する情報。イ.入会申込書及び入会後の届出書等に記載された事項。ロ.当組合の会員資格喪失の事実(理由を除く)。ハ.組合員番号。⑵利用目的。イ.会員管理。
第9条(組合員証の利用、貸与の停止、法的措置など)
1.組合員が支払いを怠るなど本規則に違反した場合、当組合は次の措置を取ることができます。また、宮崎信販はMCカード会員規約に定められた措置をとることができます。
⑴組合員証の利用停止。⑵組合員証の返却。⑶当組合指定店及びMC・ JCB加盟店などに対する当該組合員証の無効通知。⑷当組合が必要と認めた法的措置。
2.前項各号の措置は、当組合指定店などを通じて行われる他、当組合の方法によって行われます。
3.当組合が取り立てに要した費用ならびに、法的措置に要した費用は、脱退後といえども全て組合員の負担とします。
第10条(組合員証の紛失、盗難事故の責任と免責)
1.組合員は、組合員証を紛失し、または盗難にあった場合、速やかに次の手続きを取って頂きます。なお、当組合又は宮崎信販への連絡、諸手続を放置し、他人の不正使用が発生した場合、または、その代金などのお支払いは組合員の責任となります。
⑴当組合又は宮崎信販への届出。⑵最寄りの警察署への届出。
2.第1項の諸手続を取った組合員が被る被害は、次に掲げる場合を除き当組合又は宮崎信販が全額保証します。
⑴組合員、組合員の家族、同居人の故意又は重大な過失に起因する場合。
⑵当組合又は宮崎信販が紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって 61日以前に生じた不正使用の場合。⑶本規則に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合。⑷MCカード会員規約第16条第3項に該当する場合。
3.組合員証は、当組合及び宮崎信販が認める場合に限り再発行いたします。第11条(組合員証の有効期限) 1.組合員証の有効期限は当組合及び宮崎信販が指定するものとし、組合
員証の表面に西暦で月、年の順に記載し、その月の末日までとします。 2.組合員証の有効期限が到来する場合は、当組合及び宮崎信販が不適当
と判断する場合を除き、引き続き新しい組合員証を送付します。
第12条(変更事項の届出)
組合員は、氏名、住所、電話番号等組合への届出事項に変更があった場合は、直ちに当組合又はxx信販へ連絡して頂きます。
第13条(学校生協からの脱退)
組合員は当組合から脱退する時は、所定の届出書に組合員証を添付して当組合宛に提出するものとする。
第14条(規則の変更告知)
本規則の挿入、変更が生じた場合、当組合のホームページ等で告知します。告知後に組合員証を利用された場合は、変更事項又は新利用規則を承認したものとみなします。
第15条(規則の改廃)
本規則の改廃は理事会で決定する。
鹿児島県学校生活協同組合
〒800-0000 xxxxxxx0x00x XXX099-225-2666
ホームページアドレスxxxx://xxx.x-xxxx.xxx
《相談窓口》
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談及び支払い停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社xx信販におたずねください。
株式会社 宮崎信販
〒800-0000 xx/xxxxxxx0xx0x00x XXX/0985−28−2511(代表)
ホームページアドレス/xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx 登録番号/九州経済産業局長 九州(包)第20号 九州(ク)第1号
宮崎県知事(13)第 00347 号
日本貸金業協会会員/第 000672 号
名 称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター所在地 〒 108-0074 xxx港区高輪3− 19 − 15
電 話 0570 − 0 5 1 − 0 5 1
株式会社xx信販が契約する貸金業にかかる指定紛争解決機関
A01 2020 06