FLESPEEQ LCMサービス基本契約約款別紙 データ消去サービス契約約款
FLESPEEQ LCMサービス基本契約約款別紙 データ消去サービス契約約款
実施 令和5年6月1日
第1条(適用範囲)
データ消去サービス契約約款は、FLESPEEQ LCMサービス基本契約約款に基づき、IT 機器のデータ消去にかかる契約に適用します。
第2条(個別契約)
1. 契約者は、本約款の定めに従い、契約者が所有及び使用する又は契約者が当社若しくは当社業務委託会社
(以下「当社等」といいます。)に売却した機器及び記憶媒体のデータ消去を契約者が当社に委託し、当社がこれを受託することについての基本的な合意内容を確認する事を目的とします。
2. 個別の取引条件については、本約款に定めるもののほか、本約款に従い締結される個別契約(以下「個別契約」といいます。)で定めるものとする。個別契約において本約款と異なる定めとすることに書面をもって合意した事項については、個別契約の定めが本約款に優先して適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款における用語の定義は、以下に定めるところによります。
①「消去作業設備」とは、データ消去ソフトウェア、物理破壊装置、磁気消去装置その他、当社等がデータ消去作業に使用する各種設備をいいます。
②「対象機器」とは、データ消去作業を実施する機器、記録媒体等であって、契約者および当社が個別契約で定めるものをいいます。
③「記録装置」とは、対象機器に内蔵されている HDD・SSD 等、固定ディスク装置に相当する記録媒体をいいます。
➃「データ消去作業」とは、消去作業設備を使用し、対象機器の記録装置に対して行うデータ消去作業をいいます。
⑤「受託業務」とは、対象機器のデータ消去作業にかかる業務をいいます。
第4条(受託業務の内容)
当社は、契約者の委託に基づき、対象機器の記録装置に含まれるデータ(以下「内部データ」といいま す。)を下記方法により消去、又は読み出しを不可能な状態にすることを唯一の目的とし、対応内容は下記各号のとおりとし、いずれの方法によるかは個別契約において定めるものとします。
当社等は、契約者の指示する方法でデータ消去を行うものとします。但し、機器の仕様・特性により個別契約で定めた方法又は下記以外の適切な方法を設定する場合があることを契約者は予め承諾することとします。
また、サーバーとストレージ装置(ブレード型サーバー、タワー型、レイド装置、NAS の機器類。以下
「サーバー等」といいます。)およびサーバー等に内蔵されている記憶媒体のデータ消去については、契約者の事業所等で実施する下記 2 号に定める物理破壊(契約者の事業所若しくは契約者の指定する設置場所での作業に限る)による方法のみでデータ消去を行うものとします。
① (ソフトウェア消去)
専用のデータ消去ソフトウェアにより、記録装置内の記録領域に対し、内部データを上書きすることで消去を行うことにより、内部データの読み出しを不可能な状態とします。標準の上書き回数は NIST(米国国立標準技術研究所)のガイドラインに基づき 1 回とします。なお、対象機器・記録媒体の故障その他の理由により、ソフトウェア消去が困難であると当社等が判断した場合、契約者への通知なく当社等の判断により物理破壊又は磁気消去に変更することができることとします。
② (物理破壊)
専用の物理破壊装置を使用して、記録装置のデータ記憶領域(プラッタ)に対し物理的に加圧変形を加えることにより、内部データの読み出しを不可能な状態とします。またフラッシュメモリや記憶チップなどを物理的に破壊する事により、内部データの読み出しを不可能な状態とします。
③ (裁断)
専用の機器を使用して、記憶装置(主に磁気テープなど)を鋼鉄製の刃物によって裁断することにより、内部データの読み出しを不可能な状態とします。
➃ (破砕)
シュレッダー等専用の機器を使用して、記憶装置やデバイスその物を細かく破砕処理することにより、内部データの読み出しを不可能な状態とします。
⑤ (磁気消去)
専用の磁気消去装置を使用して、記録装置に強磁界を加え磁気データを破壊することにより、内部データの読み出しを不可能な状態とします。
⑥ (初期化)
機器のファームウェアを初期(工場出荷時)状態に戻すことにより、内部データの読み出しを不可能な状態とします。
第5条(対象機器、記録装置及び内部データに対する権利)
契約者は、対象機器、記録装置及び内部データの権利について次の各号を承諾します。
① 契約者は、契約者がデータ消去を依頼する対象機器、記録装置及び内部データについて、正当な所有権又は所有者からの正当な代理権を有することを保証することとします。
②契約者は、契約者がデータ消去を依頼する対象機器、記録装置及び内部データ(個人情報、秘密情報、著作権に関わるデータ(音楽データ、映像関連データ等)を含む。)について、それらの処分に関して契約者が正当な権利を有していることを保証することとします。
③対象機器、記録装置及び内部データの権利等について、第三者からの損害賠償請求等が発生した場合には、契約者は自らの責任と負担において対処するものとし、当社等は一切の責任を負いません。
第6条(個別契約の成立)
1. 個別契約の締結手続きは、以下のとおりとする。
① 契約申込者は、対象機器の名称、型式、同機器に内蔵されている HDD 等の数量、希望する消去方法等の必要事項が記載されたリスト(以下「リスト」といいます。)を当社に交付し、対象機器のデータ消去を申込みます。
② 当社は、前号の申込みを受け、契約申込者の依頼につき審査を行い、当社等の審査条件に適合したときは、受託業務の内容(対象機器、委託時期(期間)、その他詳細等、以下同じ)につき、契約申込者と協議します。
③ 前号の協議が調ったときは、当社は、個別契約の条件および対価が記載された「見積書」を契約申込者に交付します。
➃ 契約申込者は、前号の見積書記載の条件等を承諾し、これにかかる個別契約の締結を申込む場合は、当社所定の「注文書」を当社に交付します。
2. 前項第3号の見積書に記載の受託業務にかかる個別契約は、契約申込者が前項第4号に基づき当社に対し「注文書」を交付したときに成立することとします。
第7条(委託料の請求および支払い)
契約者が当社に支払う委託料、支払方法、時期等については個別契約に定めます。
第8条(対象機器の引き渡し)
1. 契約者は、対象機器がリストと相違ないことを確認し、対象機器を当社等に引き渡します。
2. 契約者から当社等への対象機器の引き渡し方法は、当社等が指定する運送業者による引取を原則とします。契約者又は契約者が指定する第三者が当社等への搬入を希望する場合は、当事者双方協議の上、引渡し方法を決定します。
3. 当社等は、対象機器を受領したときは、対象機器の状態、数量等について検査を行います。
4. 前項の検査において対象機器の状態、数量等に滅失、毀損又は変質等が発見されたときは、当社は直ちに契約者に通知し、データ消去作業並びに受託業務の履行の中止、継続等について、当事者双方協議のうえ決定します。
5. 対象機器の引き渡しが遅れたときは、当社は、業務委託期間の変更について契約者に対し申し出ることができるものとし、契約者はこれに応じることとします。
6. 前各項の対象機器の受け渡しに要する費用については、すべて契約者の負担とします。
第9条(データ消去作業の履行・完了)
1. 前条第1項により対象機器の引渡しが完了したときは、当社等は、善良なる管理者の注意をもってデータ消去作業を履行します。
2. 前項によりデータ消去作業が完了したときは、当社等は、当該データ消去作業の成果物として、所定の
データ消去証明書又は完了報告書を契約者に発行するものとし、当該成果物を契約者が受領した時点で委託業務の完了とします。但し、光学メディアや磁気テープや USB メモリ等のメディア類について
は、データ消去証明書を発行せず、完了報告書を発行します。
3. 契約者は、データ消去作業の変更、仕様書に記載のない業務、業務委託期間の更新、新たに生じたデータ消去作業等について、これらを当社に依頼する時は、当該業務の履行について、当事者双方協議の 上、決定します。なお、これらの変更、追加の業務にかかる対価は、当社所定の金額とし、契約者が負担することとします。
4. 契約者がデータ消去証明書の紛失等の理由でデータ消去証明書の再発行を希望する場合は、契約者は再発行にかかる費用を別途支払うことによりデータ消去証明書の再発行を受けることができます。
第10条(検収)
契約者は、前条第2項による成果物の引渡しから14日以内に成果物の内容について自らの 責任と負担において検査を行い、その内容に不備があった場合は、書面により当社に通知します。この場合、当社 は、速やかにその不備について調査し、修正の可否について契約者に報告します。この検査期限までに成果物の不備について、契約者から当社へ書面による通知がなされないときは、検査に合格したものとみなし、以後、当社は契約者に対し、データ消去作業及びその成果物の瑕疵その他不備についてなんら責任を負いません。
第11条(保証)
当社は、本約款および個別契約にて定められた内容に基づきデータ消去作業を行うこと、データ消去作業により得られた結果が成果物の内容のとおりであることのみを担保し、当該データ消去作業の結果が、契約者の特定の目的に合致することについては、一切保証しません。
第12条(データ消去作業並びに受託業務の中止等)
1. 天災地変、戦争、内乱、法令の制定又は改廃、公権力による命令処分、電力会社による電力供給停止その他の当社等の責に帰すことのできない事由による個別契約の履行遅滞若しくは履行不能について当社は責任を負いません。
2. 前項の事由により当社等がデータ消去作業並びに受託業務の履行を継続できないと判断した場合については、当社は契約者に対し通知のうえ、個別契約の全部又は一部を変更又は解約することができることとします。これにより当社が個別契約を解除した場合、当社は、当該解除日までにデータ消去作業並びに受託業務の履行のうえで要した費用について契約者に対し請求できるものとし、契約者は、当社にこれを支払うこととします。
第13条(免責事項)
契約者は、当社の免責事項として次の各号を承諾します。
① 当社等は、データ消去のために分解・開封等を含む物理破壊作業を行う場合があり、その場合、当社等
は、対象機器、記録装置等について、あらゆる原状回復への責任を負いません。
② 当社等は、データ消去を唯一の目的としているため、データバックアップは行わず、消去作業後のデータ復旧は一切行いません。
③ 当社等は、記録装置に保存されたデータの消去作業を唯一の目的としており、記録装置について以後の使用を保証しません。
➃ 対象機器、記録装置の輸送の過程で生じた事故・損傷・損害等(内部データにかかるものを含むがこれに限られない。)に対して、当社等又は運送業者の加入する保険の補償範囲内で対応するものとし、その範囲外について、当社は責任を一切負いません。
⑤ 当社等は、データ消去作業の過程で生じた滅失、毀損等について、当社等の責めに帰すべき事由による場合を除いて一切の責任を負いません。
⑥ 契約者は、当社等への対象機器の引き渡し前に、自らの負担と責任において、契約者が使用するモバイルデバイス管理ツール等のクラウドサービス契約を解除するなど、当該対象機器からクラウドサービスへのアクセスを完全に遮断する措置を採るものとし、当該措置を採らなかったことにより発生したセキュリティインシデントその他の事故について当社等は一切責任を負わないものとします。
以上
