Contract
Ⅰ 退職手当共済制度の概要
1 退職手当共済制度の目的と特色
1
制度の目的
本制度は、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年6月19日法律第155号、以下「共済法」という。)、同法施行令及び同法施行規則並びに社会福祉施設職員等退職手当共済約款(以下「約款」という。)に基づいて実施されています。
本制度は、社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員、特定介護保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し、もって社会福祉事業の振興に寄与することを目的としています。(参考:共済法第1条)
2
特色
本制度は、共済法の定めるところにより共済契約者(経営者)が施設区分・職員数に応じた掛金を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に納付することを約し、被共済職員が退職した場合は、機構が退職手当金を支給することを約する契約(民法上のいわゆる第三者のためにする契約)を基本として運営される仕組みになっています。
(1)退職手当金の支給財源は、共済契約者(経営者)、国及び都道府県の三者による負担となっており、職員の負担はありません。ただし、国及び都道府県は、原則として社会福祉施設等職員に係る給付費の各3分の1の補助となります。
(2)財政運営は、賦課方式(※)を採用しています。毎年度、共済契約者(経営者)が負担する被共済職員1人当たりの単位掛金額は、厚生労働大臣が定めています。
(3)被共済職員が退職したときは、退職手当金を退職者本人の口座に直接振込みます。
※賦課方式とは
毎年掛金を積み立てる方式(積立方式)ではなく、その年度の退職手当金の支給に必要となる額を、同じ年度に共済契約者が納付する掛金で賄う方式をいいます。
なお、本共済制度では、国、都道府県からの公費助成(補助)が設けられています。
(参考:共済法第 1 条、第18条、第19条、共済法施行令第 7 条)
3
退職手当共済事業のしくみ
「退職手当金請求書」又は
「合算制度利用申出書」の提出
共済契約者
(施設経営者)
「被共済職員退職届」並びに「退職手当金請求書」若しくは「合算制度利用申出書」の提出
被共済職員
(請求者=受取人)
掛金の納付
共
済
契
約
の
締
業務委託先
(都道府県社会福祉協議会等)
※一部の府県については当機構に直接提出
結
退職手当金の支給
独立行政法人福祉医療機構
補
助
「被共済職員退職届」並びに
「退職手当金請求書」若しくは
「合算制度利用申出書」の提出
金
の
付
国・都道府県
交 (社会福祉施設等職員及び特定職員数等の分のみ公的助成あり。)
Ⅰ 退職手当共済制度の概要
2 共済契約者に関する事項
1
共済契約者
1 共済契約者の要件
共済契約を締結できる者は、社会福祉施設等又は特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人に限られます。
ただし、社会福祉法人以外の経営者が、平成13年3月31日以前に既に共済契約を締結しており、平成13年4月1日以降経営者の変更がない場合に限り、引き続き共済契約者とします。
なお、平成13年4月1日以後、経営者が社会福祉法人以外の者に変わった場合(個人経営の経営者変更も含む)は、共済契約は解除されますので、「社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届」(様式第4号)を提出してください。この場合、解除までの被共済職員期間に応じた退職手当金が支給されます。
「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」に基づき、幼保連携型認定こども園の設置を目的に委譲する場合は、学校法人についても契約対象となります。(※経過措置政令の対象については、共済部退職共済課までお問い合わせください。)
2 共済契約者の責務
共済法等及び約款で決められた各種手続きを行うこととなります。具体的には職員の加入や退職など異動についての届出、施設の登録、廃止等の届出、毎年度の掛金の納付などです。
なお、職員の異動(採用、退職)に際しての、本制度についての職員への説明も、共済契約者の責務として位置づけられています。
2
加入対象施設等
1 社会福祉施設等
「社会福祉施設等」とは、共済法及び同法施行令で定められている社会福祉施設・特定社会福祉事業をいいます。
社会福祉施設等に該当する施設事業等を新たに経営することとなったときは、その時から必ず加入しなければなりませんので、認可事業ごとに「施設等新設届・申出書」(様式第1号)を提出してください。
2 特定介護保険施設等
「特定介護保険施設等」とは、共済法及び同法施行令で定められている介護保険制度の対象となる「特別養護老人ホーム等」又は、障害者総合支援法等に関する「障害者支援施設等」をいいます。
※「障害者総合支援法等」には、児童福祉法に基づく障害児入所施設及び障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等)を含みます。
「特定介護保険施設等」は、機構に任意に申し出て、共済制度に加入することができます。(特定介護保険施設等の加入単位は施設・事業単位です。)
(1)「特別養護老人ホーム等」とは、次の施設・事業をいいます。
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険の規定に基づく指定に係るもの)、老人福祉センターの中の老人デイサービス事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人居宅介護等事業(ホームヘルプ)及び認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護事業、複合型サービス福祉事業。
(2)「障害者支援施設等」とは、次の施設・事業をいいます。
障害児入所施設、障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等)、障害者支援施設、居宅介護事業、行動援護事業、重度訪問介護事業、重度障害者等包括支援事業同行援護事業、短期入所事業(ショートステイ)、同行援護事業、療養介護事業、生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業、就労定着支援事業、自立生活援助事業、共同生活援助事業(グループホーム)、移動支援事業、地域活動支援センター及び福祉ホーム。
なお、次の届出における「特別養護老人ホーム等」及び「障害者支援施設等」については、上記によらず以下のとおりの定義となります。
①「平成18年4月1日以後に採用した特別養護老人ホーム等在籍職員を被共済職員としない届出書」
平成18年3月31日までに開設した
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険の規定に基づく指定に係るもの)、老人福祉センターの中の老人デイサービス事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人居宅介護等事業(ホームヘルプ)及び認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)。
②「平成28年4月1日以後に採用した障害者支援施設等在籍職員を被共済職員としない届出書」
平成28年3月31日までに開設した
障害児入所施設、障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等)、障害者支援施設、居宅介護事業、行動援護事業、重度訪問介護事業、重度障害者等包括支援事業同行援護事業、短期入所事業(ショートステイ)、同行援護事業、療養介護事業、生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業、共同生活援助事業(グループホーム)、移動支援事業、地域活動支援センター及び福祉ホーム。
(注)本書の本ページ以降では、①の届出を「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」、
②の届け出を「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」と記載します。
3 申出施設等
「社会福祉施設等」及び「特定介護保険施設等」以外の施設や事業(介護老人保健施設、病院や公益事業など)を「申出施設等」といいます。
共済契約を締結している社会福祉法人に限り、「特定介護保険施設等」と同様に機構に任意に申し出て、共済制度に加入することができます。(申出施設等の加入単位は施設・事業単位です。)
4 社会福祉施設等・特定介護保険施設等・申出施設等一覧
区分 | 社会福祉施設等 | 特定介護保険施設等 | 申出施設等 |
生活保護及び自立支援に関係する施設 | 救護施設更生施設授産施設 宿所提供施設 認定生活困窮者就労訓練事業 | (例示) 医療保護施設 ・・・ 等 | |
児童福祉に関係する施設等 | 乳児院(乳児預かり所を含む)母子生活支援施設 保育所 児童養護施設 児童心理治療施設 (旧:情緒障害児短期治療施設) 児童自立支援施設 児童自立生活援助事業 小規模住居型児童養育事業幼保連携型認定こどもx x規模保育事業 | 障害児入所施設(※)障害児通所支援事業 (児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 等) (※)障害児入所施設においては、措置入所の割合に応じて、公的助成が維持されます。 | (例示)助産施設児童館 児童遊園 認可外保育施設 公私連携幼保連携型認定こども園 公私連携型保育所 公私連携保育所型認定こども園 家庭的保育事業 居宅訪問型保育事業事業所内保育事業 企業主導型保育事業 乳児家庭全戸訪問事業養育支援訪問事業 障害児相談支援事業 幼稚園(認定こども園の幼稚園型を含む) ・・・ 等 |
老人福祉に関係する施設等 | 養護老人ホーム軽費老人ホーム (介護保険法の規定に基づく指定に係るものを除く) | 特別養護老人ホーム軽費老人ホーム (介護保険法の規定に基づく指定に係るもの) 老人福祉センターの中の老人デイサービス事業 老人デイサービスセンター老人短期入所施設 老人居宅介護等事業 (ホームヘルプ) 認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム) 小規模多機能型居宅介護事業 複合型サービス福祉事業 | (例示) 老人福祉センター (老人デイサービス事業を除く)指定居宅介護支援事業 (ケアマネ事業)有料老人ホーム老人休養ホーム老人憩いの家 介護老人保健施設 サービス付き高齢者向け住宅 ・・・ 等 |
区分 | 社会福祉施設等 | 特定介護保険施設等 | 申出施設等 |
身体障害者福祉に関係する施設等 | 視聴覚障害者情報提供施設 (点字出版施設を除く) 身体障害者福祉センターの中の地域活動支援センターの事業に相当する事業 | (例示) 視聴覚障害者情報提供施設のうち点字出版施設 身体障害者福祉センター補装具製作施設 盲導犬訓練施設 障害者更生センター ・・・ 等 | |
売春防止に関係する施設 | 婦人保護施設 | ||
障害者総合支援法に関係する施設等 | 障害者支援施設居宅介護事業 行動援護事業 重度訪問介護事業 重度障害者等包括支援事業短期入所事業 (ショートステイ)生活介護事業 療養介護事業自立訓練事業 就労移行支援事業就労継続支援事業就労定着支援事業自立生活援助事業共同生活援助事業 (グループホーム)同行援護事業 移動支援事業 地域活動支援センター福祉ホーム | (例示) 自立支援医療 特定相談支援事業 一般相談支援事業(地域移行支援、地域定着支援 等) ・・・ 等 | |
その他の社会福祉施設その他の施設 | 社会事業授産施設 (6か月間、生活保護法による委託事務費が支弁され、かつ、期間中の利用人員が定員に対し、平均して 50%を超えた実績のあるもの) | (例示)病院 診療所 宿所提供施設隣保館 母子福祉センター母子休養ホーム 母子健康センター ・・・ 等 |
注
本部・開設準備室・出向(在籍出向)など、この一覧に記載されていない場合につきましては、共済部退職共済課までお問い合わせください。
5 共済制度上の施設区分に係る間違えやすい施設・事業
経営する施設・事業を共済制度上の登録を行うためには、「施設等新設届・申出書」(約款様式第1号)を機構に提出しますが、次に掲げる施設区分は、間違えやすいのでご注意ください。
(1) 保育事業関連で共済制度上の施設区分を間違えやすい施設・事業は、次のとおりです。
社会福祉施設等 | 申出施設等 (※社会福祉法人以外は、「申出施設等」を登録できません。) |
●保育所(認可保育所) (児童福祉法第35条第4項) ※市町村が設置し、運営を社会福祉法人等に委託 (指定管理者制度を含む)する場合でも国の定めた基準を満たせば「社会福祉施設等」に含みます。 | ●事業所内保育施設 ●企業主導型保育事業 ●認証保育園など自治体の独自基準により設置した認可外保育所 ※「認証保育園」はxxxの独自制度においての 名称です。 |
●幼保連携型認定こども園 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律<通称:認定こどもxx>第17条第1項) | ●公私連携幼保連携型認定こども園 (認定こどもxx第34条) ●公私連携型保育所(児童福祉法第56条の8) ●公私連携保育所型認定こども園 (認定こどもxx第33条において読み替えられる児童福祉法第56条の8) |
●小規模保育事業 (児童福祉法第34条の15第2項) | ●家庭的保育事業 ●居宅訪問型保育事業 (児童福祉法第34条の15 ●事業所内保育事業 第2項) ※児童福祉法の根拠条文は、「小規模保育事業」と同じですが、共済法上の施設区分は、異なります。 「家庭的保育事業等認可書」で事業名まで注意し てご確認ください。 |
(2) 老人福祉関連で共済制度上の施設区分を間違えやすい施設・事業は、次のとおりです。
①事業名が似ている事業
特定介護保険施設等 | 申出施設等 (※社会福祉法人以外は、「申出施設等」を登録できません。) |
●老人居宅介護等事業(老人福祉法14条) | ●指定居宅介護等支援事業(介護保険法79条第1項) |
(参考)共済制度上は、「特定介護保険施設等」の施設区分となる障害者総合支援法に関連する「重度訪問介護事業」や「居宅介護事業」も老人福祉法関連事業と名称が似ているのでご注意ください。
|
)
|
3
掛金
1 単位掛金額
単位掛金額は、毎年度厚生労働大臣が定めることとされています。(参考:共済法施行令第7条)
2 掛金の算出
納付する掛金の額(年額)は、共済契約者が「掛金納付対象職員届」に記載した毎事業年度4月
1日における被共済職員数をもとに算出します。掛金の額は、社会福祉施設等職員に係る掛金の額、特定介護保険施設等職員に係る掛金の額、申出施設等職員に係る掛金の額の合計額となります。
なお、掛金は全て共済契約者が負担するもので、被共済職員の負担はありません。
3 掛金の算出についてご留意いただきたいこと
被共済職員1人あたりの掛金は、施設区分により異なります。ただし、特定介護保険施設等職員については経過措置が適用されているため、被共済職員の加入日や異動理由等によって公的助成の有無が決まります。掛金の算出の際は、基準日である4月1日に各被共済職員がどの施設区分に在籍しているかにより、次の表を参照して誤りのないよう納付してください。
※「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」、「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」、または「退職手当共済契約部分解除通知書(制度改正後職員の部分解除)」(様式第13号の2)を提出している特定介護保険施設等については後述する「特定介護保険施設等における職員の取扱い」を参照してください。
加入日は問いません。
社会福祉施設等
単位掛金額×3
【4月1日在籍施設】
単位掛金額
注1
加入日は問いません。
申出施設等
特定介護保険施設等
特別養護老人ホーム等
① H18.4.1以後に加入した職員
単位掛金額×3
② H18.4.1以後に継続異動してきた職員
単位掛金額×3
単位掛金額×3
④ H18.4.1以後に合算申出してきた職員
単位掛金額×3
⑤ H18.3.31までに加入した職員
単位掛金額
障害者支援施設等
⑥ H28.4.1以後に加入した職員
単位掛金額×3
単位掛金額×3
⑧ H28.4.1以後に対象外施設等より復帰した職員
⑨ H28.4.1以後に合算申出してきた職員
⑩ H28.3.31までに加入した職員
単位掛金額
⑦ H28.4.1以後に継続異動してきた職員
③ H18.4.1以後に対象外施設等より復帰した職員
単位掛金額×3
単位掛金額×3
※障害児入所施設については、後述する「特定介護保険施設等のうち障害児入所施設の取扱い【掛金算出方法の注意点】」も併せてお読みください。
社会福祉施設等の転換の手続きを行っている場合
社会福祉施設等が次に掲げる転換を行った場合は、転換日以後は、特定介護保険施設等とみなされますので、上記①~④の「H18. 4. 1以後」を「転換日以後」に読み替えてください。また、上記⑤の「H18. 3. 31まで」を「転換日の前日まで」に読み替えてください。
ア 養護老人ホームまたは介護保険の指定を受けていない軽費老人ホームであった施設が、平成18年4月2日以降、介護保険の指定を受けた軽費老人ホームへの転換を行った場合
イ 精神障害者地域生活支援センターであった施設で、障害者自立支援法の一部施行に伴い、平成18年10月1日に相談支援事業に移行した施設。
注2
制度改正後の職員を非加入とする手続きしている場合の注意点
「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」又は「退職手当共済契約部分解除通知書
加入できません。
継続異動できません。
復帰できません。
平成18年3月31日までに開設していた特別養護老人ホーム等
(制度改正後職員の部分解除)」の手続きしている場合、①から④の手続きは、できません。
① H18.4.1以後に採用した職員を加入できますか? | |
② H1188.4.4.1.1以以後後にに採採用用ししたた職職員員をを継継続続異異動動ででききまますすかか?? | |
③ H18.4.1以後に対象外施設から配置換えしてくる職員を復帰させることができますか? | |
④ H18.4.1以後に合算申出していた職員を合算することができますか? | |
⑤ H18.3.31までに加入した職員は引き続き加入したままですか? | |
平成28年3月31日までに開設していた障害者支援施設等
加入できません。
継続異動できません。
合算できません。
引き続き加入します。
(単位掛金額)
「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」又は「退職手当共済契約部分解除通知書(制度改正後職員の部分解除)」の手続きしている場合、⑥から⑨の手続きは、できません。
⑥ H28.4.1以後に採用した職員を加入できますか? | |
⑦ H28.4.1以後に採用した職員を継続異動できますか? | |
⑧ H28.4.1以後に対象外施設から配置換えしてくる職員を復帰させることができますか? | |
⑨ H28.4.1以後に合算申出していた職員を合算することができますか? | |
⑩ H28.3.31までに加入した職員は引き続き加入したままですか? | |
注3
復帰できません。
合算できません。
引き続き加入します。
(単位掛金額)
特定介護保険施設等のうち障害児入所施設の取扱い
障害児入所施設において、措置がとられている児童に係る業務に従事することを要する者にかかる部分(措置入所障害児関係業務従事職員数)は、公費助成の対象となります(共済法第 18 条、施行令第 6 条 2、施行令第 8 条、施行令経過措置第 7 条第 1 項及び施行規則第 8 条の 2)。
【措置入所障害児関係業務従事職員数の算出方法】
(措置入所障害児関係業務割合) = (措置入所児童数)÷(児童数)
※「措置入所児童数」及び「児童数」は、当該事業年度の前年度の各月初日における人数の合計となります。)
措置入所障害児関係業務割合
障害児入所施設における被共済職員数
措置入所障害児関係業務従事者数
= ×
(算出例)
共済契約者が支払うべき掛金は、既加入職員12名については経過措置の適用を受け単位掛金額となり、平成28年4月1日以後新規加入者8名が単位掛金額×3となりますが、障害児入所施設においては、以下の計算により、掛金が変更となります。
障害児入所施設において、下記のとおりの児童数であり、被共済職員20名(うち既加入職員
12名、平成28年4月1日以後新規加入者8名)の場合
区分 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 合計 |
措置入所児童数 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 522 |
児童数 (実績) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
▶
手順1 前年度各月の初日における人数を合計します。措置入所児童数522人児童数600人
手順2 次の算出式により、「措置入所障害児関係業務割合」を算出します。措置入所障害児関係業務割合=措置入所児童数÷児童数
▶
(87%) (522人) (600人)
手順3 「被共済職員数」に「措置入所障害児関係業務割合」を乗じて「措置入所障害児関係業務従事職数」を算出します。
措置入所障害児関係業務従事職員数=障害児入所施設被共済職員数×措置入所障害児関係業務割合
▶
(17. 4人※端数切捨て ⇒ 17人) (20人) (87%)
手順4 「被共済職員数のうち、既加入職員」(公費助成対象職員)と「措置入所障害児関係業務従事職員数」を比較します。
措置入所障害児関係業務従事職員数>被共済職員数のうち既加入職員
▶
(17人) (12人)
手順5 比較して、どちらか大きい方が、その施設における公費助成の対象職員数となります。
この例では、「措置入所障害児関係業務従事職員数」17人の方が「既加入職員」12人よりも大きいという結果となりましたので、被共済職員17人分が公費助成対象となります。
この例で当該障害児入所施設に係る共済契約者が支払う掛金は、①+②の合計額となります。
・措置入所障害児関係業務従事職員数分として17人分の単位掛金額・・・①
・被共済職員数20人と17人の差分である3人分が単位掛金額×3・・・②
※措置入所障害児関係業務従事職員数は、掛金納付対象職員届での報告が必要となります。
4 掛金の納付
共済契約者は、毎事業年度4月1日における被共済職員数分の掛金を、納付期限である5月31日までに共済契約者として一括で機構の指定口座に納付をお願いします。機構の指定口座に入金が 確認された日が納付日となります。振込日時によって、入金が金融機関に振込みを依頼した翌営業日以降になる場合があります。納付期限に余裕を持ってお振込みください。なお、経営者の変更が生じた場合による変更契約の手続きをされた場合は、共済契約証書と一緒に別途納付期限を明記して、振込依頼書を同封いたします。
掛金納付等のスケジュール
掛金納付対象職員届提出
厚生労働大臣 より単位掛金額告示
掛金納付期間
割増金発生
(年10.95%)
掛金未納
!契約解除!
4月1日
4月30日
5月31日
7月31日
掛金未納
注 「依頼人氏名欄」に、必ず「共済契約者番号及び法人名」を記載してください。
① 共済契約者として一括納付してください。(施設毎の納付はご遠慮ください。)
② 納付期限内に掛金を完納せず、6月以後7月31日までに完納した場合、割増金が発生します。(納付すべき金額×年10.95%×納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数×1/365)
③ 7月31日までに掛金を完納しない場合、共済契約の強制解除となります。
④ 機構の口座に着金した日が納付の日となります。取扱金融機関に振込を依頼した日ではありませんのでご注意してください。
⑤ 振込手数料は、共済契約者(振込依頼人)の負担となります。
⑥ 掛金の振込後、金融機関窓口で領収書を受け取ってください。この領収書は、掛金を納付した証拠になりますので大切に保存してください。(機構から領収書は発行しません。)
⑦ 災害等やむを得ない理由により、納付期限までに掛金を納付できない場合は、この期限の到来前に「掛金納付期限延長承認申請書(約款様式第3号)」を提出してください。
⑧ 機構から送付した振込依頼書を紛失等した場合又は掛金納付後に不足分を追加納付する場合は機構から振込依頼書は再送しませんので銀行備え付けの振込用紙をご使用ください。振込先は次のとおりです。
振込先銀行名 | 預金種別 | 口座番号 | 受取人名 |
三菱 UFJ 銀行東京公務部 | 普通預金 | 0000000 | ドク ) フク シ イ リョウ キ コウ 独)福祉医 療 機構 |
(記載例)共済契約者番号 139999 社会福祉法人虎ノ門福祉会
振込依頼人
139999 トラノモンフクシカイ
全国で同じお名前のお客様がいても入金確認を円滑に行う為、
共済契約者番号をご記入ください。
⑨ ATM やインターネットバンキングを使う場合で依頼人氏名欄に「共済契約者番号」と「共済契約者名」を記入できなかったときは、機構に、「①共済契約者番号」、「②法人名」、「③着金予定日」、「④送金金額」、「⑤使用銀行・支店
名」を記載した FAX でご報告ください。FAX 送付先:00-0000-0000
5 掛金納付についてご留意いただきたいこと
ア 育児休業中または休職中の職員も4月1日在籍職員であるため掛金が必要です。
イ 掛金を納付する時点(5月末までの間)で既に退職している職員であっても、4月1日に在籍していた場合は、掛金が必要です。
ウ 掛金(年額)は毎事業年度4月1日における当該共済契約者の在籍職員数で算出しますので、年度途中に加入した職員は、加入年度分の掛金を月割で支払う必要はありません。(ただし、加入日から被共済職員期間には算入されます。)
共済契約者が納付する掛金額= ① + ② + ③
社会福祉施設等の掛金額
① 社会福祉施設等職員数×単位掛金額
特定介護保険施設等の掛金額
② -1 特定介護保険施設等職員数(特別養護老人ホーム等)×単位掛金額
平成18年3月31日までに加入した被共済職員数(公的助成の対象となります。)
② -2 特定介護保険施設等職員数(特別養護老人ホーム等)×単位掛金額×3
平成18年4月1日以後に加入した被共済職員数(公的助成の対象となりません。)
② -3 特定介護保険施設等職員数(障害児入所施設を除く障害者支援施設等)×単位掛金額
平成28年3月31日までに加入した被共済職員数(公的助成の対象となります。)
② -4 特定介護保険施設等職員数(障害児入所施設を除く障害者支援施設等)×単位掛金額×3
平成28年4月1日以後に加入した被共済職員数(公的助成の対象となりません。)
② -5 特定介護保険施設等職員数(障害児入所施設)
「平成28年3月31日までに加入した被共済職員数」と「措置入所障害児関係業務従事職員数」を比較してどちらか多い数×単位掛金額
② -6 「当該障害児入所施設に加入している被共済職員数から② -5 により得られた数を控除した数」×単位掛金額×3
申出施設等の掛金額
③ 申出施設等職員数×単位掛金額×3
Ⅰ 退職手当共済制度の概要
3 被共済職員に関する事項
1
加入対象職員
1 被共済職員
加入対象となる職員(被共済職員)とは、共済契約者(経営者)に使用され、かつ、共済契約者の経営する社会福祉施設等及び特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に常時従事することを要する、次のアからウに該当する職員です。
加入要件を満たす職員は、非常勤職員、嘱託職員及びパート労働者等を含め全員加入させなければなりません。(参考:共済法第2条)
就業規則等で「xx職員だけを加入させる」または「平成18年(あるいは平成28年)4月1日以降に採用した職員は加入させない」と定めたとしても、共済法の規定により加入要件を満たす職員は全員加入させなければなりません。
なお、試用期間中の職員であっても、加入要件を満たす場合は加入させなければなりません。ただし、以下の施設を除きます。
1 「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」を提出した特定介護保険施設等
2 平成18年4月1日以降に加入した被共済職員を部分解除した特定介護保険施設等(特別養護老人ホーム等)
3 「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」を提出した特定介護保険施設等
4 平成28年4月1日以降に加入した被共済職員を部分解除した特定介護保険施設等(障害者支援施設等)
5 「施設を転換する日以後新たに使用する職員について加入させない旨の届」を提出した転換後の施設
ア 雇用期間に定めのない職員(いわゆるxx職員)は、採用日から加入。
採用日
採用日から期間の定めがなく雇用
採用日から加入しなければなりません。
イ 1年以上の雇用期間を定めて使用される職員(※)で、労働時間が就業規則で定めるxx職員の所定労働時間の3分の2以上の者は、採用日から加入。
※雇用期間に定めのない職員のうち、xx職員以外の者を含みます。
2021年4月1日
2022年3月31日
2021年4月1日より1年間の
雇用契約(2022年3月31日まで)
1年以上の雇用契約を結んだ日から加入しなければなりません。
(注) 非常勤職員、嘱託、パート等の名称で呼ばれる者を含みます。
ウ 1年未満の雇用期間を定めて使用され、その期間の更新により引き続き1年を経過した職員で、労働時間が就業規則で定めるxx職員の所定労働時間の3分の2以上の者は、採用から1年を経過した日から加入。
2021年4月1日
2021年10月1日
2022年4月1日
2022年9月30日
2021年4月1日より
6か月の雇用契約
2021年10月1日より
6か月の再雇用契約
2022年4月1日より
6か月の再雇用契約
1年未満の雇用契約を更新し、採用から1年を経過した日から加入しなければなりません。
(注) 非常勤職員、嘱託、パート等の名称で呼ばれる者を含みます。
注1
所定労働時間の3分の2以上とは…
1 就業規則で定めるxx職員の1日の所定労働時間が8時間、週40時間の場合
→ 40時間×2/3≒26.66時間
(日によって勤務時間が変わる場合は、一週間をならした所定労働時間の3分の2以上の職員が加入対象)
就業規則で定めるxx職員の所定労働時間(1週間)
上記40時間の2/3
例1 (1 日6時間×週5日)
30時間
例2 (1 日5時間×週5日)
25時間
26.66時間
40時間
2/3
パート職員等
xx職員
1週間
2/3以上のため、 加入対象となります。
2/3未満のため、
加入対象となりません。
2 精神的若しくは身体的理由又は特別な事情がある者で、かつ、勤務すべき労働時間が所定労働時間数の2分の
1を超え3分の2に満たない者については、加入について、当機構と協議することができます。
注2
次に掲げる者は、共済契約者に使用(共済契約者との間に雇用関係があり、かつ、事実上の使用関係が存在している)されていないため、被共済職員となりません。
1 共済契約者に雇用されていない者
例えば、地方公共団体等に在籍し、共済契約対象施設等に出向している職員、警備保障会社又は高齢者福祉事業団及びその他人材派遣会社等から契約対象施設等に派遣されている職員です。
2 共済契約者(法人)の理事長、理事等の役員
ただし、施設長等の職員として兼務している場合(辞令や雇用契約書などで確認でき、職員としての給与を得ていること)であって、被共済職員の要件を満たすときは、加入が必要です。
3 共済契約対象施設を経営する個人(平成13年3月31日以前の共済契約者のみ)
平成13年3月31日以前の共済契約者であって、共済契約対象施設を個人で経営する者は、施設長等として従事していても被共済職員となりません。
4 就労継続支援A型等の利用者
施設又は事業所の利用者として作業に従事することにより工賃を受けている者は、被共済職員となりません。
2 社会福祉施設等職員・特定介護保険施設等職員・申出施設等職員の区別
被共済職員 | ||
社会福祉施設等職員 | 特定介護保険施設等職員 | 申出施設等職員 |
ア 社会福祉施設等の業務のみに従事する者。 イ 社会福祉施設等の業務及び社会福祉施設等以外の施設等の業務を兼務する者で、社会福祉施設等の業務の労働時間が就業規則に定めるxx職員の所定労働時間の3分の2以上の者。 ウ 2以上の社会福祉施設等を経営する社会福祉法人の本部等に所属し、社会福祉施設等の共通的管理業務(※)に従事する者。 | エ 特定介護保険施設等の業務のみに従事する者。 オ 特定介護保険施設等の業務と社会福祉施設等の業務を兼務する者で、社会福祉施設等の業務の労働時間が就業規則に定めるxx職員の所定労働時間の3分の2に満たない者。 カ 特定介護保険施設等の業務と申出施設等の業務を兼務する者で、特定介護保険施設等の業務の労働時間が就業規則に定めるxx職員の所定労働時間の3分 の2以上の者。 | キ 申出施設等の業務のみに従事する者。 ク 申出施設等の業務と社会福祉施設等の業務を兼務する者で、社会福祉施設等の業務の労働時間が就業規則に定めるxx職員の所定労働時間の3分の2に満たない者。 ケ 申出施設等の業務と特定介護保険施設等の業務を兼務する者で、特定介護保険施設等の業務の労働時間が就業規則に定めるxx職員の所定労働時間の3分 の2に満たない者。 |
※共通的管理業務とは..
① 措置費又は介護報酬の請求及び精算等に関する事務
② 予算、決算等会計経理に関する事務
③ 役職員の人事、給与並びに職員の福利厚生に関する事務
④ 社会保険及び退職手当共済等に関する事務
⑤ 施設の新築、増改築及び営繕等に関する事務
⑥ その他これらに準ずる施設の共通的事務
3 兼務職員等の所属
(1) 社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等の3つの区分のうち、同一区分の2 以上の施設等の業務に従事する職員は、その主として従事する施設等のいずれか1つに所属するものとして届け出てください。
(2) 上記2のウ(共通的管理業務に従事する者)に該当する社会福祉施設等職員は、社会福祉施設等のいずれか1つに所属するものとして届け出てください。
4 特定介護保険施設等における職員の取扱い
(1)特定介護保険施設等 ( 特別養護老人ホーム等 ) における職員の場合
① 平成18年3月31日までに開設している特別養護老人ホーム等で「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」を提出している場合
ア 「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」を提出した特定介護保険施設等においては、同一共済契約者における既加入職員(平成18年3月31日までに加入し引き続き被共済職員である者)のみ継続加入させるものとなりますので、以下の点にご留意ください。
① 平成18年4月1日以後に採用された職員は加入できません。
② 平成18年4月1日以後に契約対象外施設等に異動(※)した職員及び平成18年3月31日までに契約対象施設等に復帰しなかった職員は、当該施設等に配置換えとなっても制度上の復帰はできませんので、制度上の退職又は契約対象外施設等異動のままとなります。
③ 同一共済契約者の他の契約対象施設等において平成18年4月1日以後に加入し、当該施設等に配置換えをしてきた職員は、配置換えした日の前日をもって制度上の退職又は配置換えした日をもって契約対象外施設等異動となります。
④ 既加入職員である平成18年3月31日までに同一共済契約者で加入した被共済職員の配置換えの場合だけが、当該施設に加入できます。この場合、引き続き公的助成の対象となります。
⑤ 他の共済契約者に従事していた職員であって、継続異動を希望する場合であっても加入できません。(異動前の共済契約者での退職となります)
⑥ 他の共済契約者に従事していた職員であって、合算申出を希望する場合であっても加入できません。(異動前の共済契約者での退職となります)
(※)契約対象外異動とは、異動前と復帰後の被共済職員期間が合算できる制度ですが、次のいずれの条件も満たす必要があります。
ア 引き続き1年以上被共済職員である者(加入1年未満の職員は契約対象外異動できません)イ 5年以内に再び同一共済契約者が経営する共済契約対象施設に復帰する予定がある者
※契約対象外異動した職員は特定介護保険施設等に復帰しても公的助成の対象とはなりません。(新規加入職員同様、単位掛金額の3倍が必要となります)
同一共済契約者内
① 新規加入
② 契約対象外施設からの復帰
④ 既加入(H18.3.31 以前加入)
③ H18.4.1 以後に加入した被共済職員の配置換え
他の共済契約者から
⑤ 継続異動
⑥ 合算申出
×
○ 「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」を提出している特定介護保険施設等
×
イ 「平成18年4月1日以後加入させない届出 ( 特別養護老人ホーム等 )」については、取下届(様式については機構より送付します。)を機構に提出することにより、取り下げることができます。この場合、届出日から加入要件を満たす職員は全て加入させなければなりませんので、遅滞なく「被共済職員加入届」を提出してください。
※なお、「平成18年4月1日以後加入させない届出 ( 特別養護老人ホーム等 )」については、平成
18年度の制度改正時のみに受付けた届出であるので、遡って届出を受け付けることはできませんが、現在において平成18年3月31日までに開設している施設で、平成18年4月1日以降の加入について共済契約を部分解除する場合は、退職手当共済契約部分解除の手続きがこれに代わります。
② 平成18年3月31日までに開設している特別養護老人ホーム等で「平成18年4月1日以後加入させない届出 ( 特別養護老人ホーム等 )」を提出していない場合
ア 既加入職員及び新規加入職員(平成18年4月1日以後に在籍し、かつ、加入要件を満たしている以下の①から⑤までの者)は全て加入させなければなりません。
① 平成18年4月1日以後に採用された職員
② 平成18年4月1日以後に同一共済契約者の契約対象外施設等から復帰してきた職員
③ 同一共済契約者の他の契約対象施設等において平成18年4月1日以後に加入し、当該施設等に配置換えをしてきた職員
④ 平成18年4月1日以後に他の共済契約者の契約対象施設等から継続異動してきた職員
⑤ 被共済職員期間の合算申出を希望している職員
「平成18年4月1日以後加入さ
せない届出(特別養護老人ホーム等)」を提出していない特
定介護保険施設等
既加入職員(配置換え含む。)
平成18年3月31日までに加入した職員
引き続き公的助成の対象となります。
新規加入職員
公的助成対象外(単位掛金額の 3 倍)となります。
イ 平成18年4月1日以後に加入した被共済職員について「退職手当共済契約部分解除通知書」を提出した場合、当該施設における既加入職員以外の職員については、「平成18年4月1日」 を「解除日」と読み替えて、前記4の(1)の①のアの扱いとなりますのでご注意ください。
③ 平成18年4月1日以後に特定介護保険施設等に分類される特別養護老人ホーム等を新たに経営して加入を申し出る場合
機構に申し出て加入する特定介護保険施設等の既加入職員及び加入要件を満たす新規採用職員は、施設・事業ごとに全員加入させなければなりません。
平成18年4月1日以後新
たに特別養護老人ホーム等を経営し、加入を申し出る特定介護保険施設
等
既加入職員
平成18年3月31日までに加入した職員
配置換え後も引き続き公的助成の対象職員
となります。
新規採用職員
公的助成対象外(単位掛金額の3倍)の職
平成18年4 月1日以後に採用した職員
員です。
※加入させないことはできません。
※既加入職員だけで申し出ることはできません。
新規採用職員も含めて施設・事業ごとに加入要件を満たす職員全員が加入しなければなりません。
※平成18年4月1日以後に加入した被共済職員を対象とする部分解除を行うことはできません。
④ 介護保険の指定を受けた特別養護老人ホーム等であっても、特定介護保険施設等として申し出ない場合
当該施設・事業に配置換えになる既加入職員については、引き続き被共済職員でいることはできませんので、制度上の退職又は契約対象外異動の手続きをしてください。
加入を申し出ない場合
引き続き被共済職員でいることはできません。制度上の退職、又は契約対象外異動の手続き をお取りください。
被共済職員とはなりません。
※ただし、契約対象施設等に配置換えになったときは、その時から加入しなければなりません。
新規採用職員
平成18年4月1日以後に採用した職員
既加入職員
平成18年3月31日までに加入した職員
(2)特定介護保険施設等(障害者支援施設等)における職員の場合
① 平成28年3月31日までに開設している施設等で「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」を提出している場合
ア 「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」を提出した特定介護保険施設等においては、同一共済契約者における既加入職員(平成28年3月31日までに加入し引き続き被共済職員である者)のみ継続加入させるものとなりますので、以下の点にご留意ください。
① 平成28年4月1日以後に採用された職員は加入できません。
② 平成28年4月1日以後に契約対象外施設等に異動(※)した職員及び平成28年3月31日までに契約対象施設等に復帰しなかった職員は、当該施設等に配置換えとなっても制度上の復帰はできませんので、制度上の退職又は契約対象外施設等異動のままとなります。
③ 同一共済契約者の他の契約対象施設等において平成28年4月1日以後に加入し、当該施設等に配置換えをしてきた職員は、配置換えした日の前日をもって制度上の退職又は配置換えした日をもって契約対象外施設等異動となります。
④ 既加入職員である平成28年3月31日までに同一共済契約者で加入した被共済職員の配置換えの場合だけが、当該施設に加入できます。この場合、引き続き公的助成の対象となります。
⑤ 他の共済契約者に従事していた職員であって、継続異動を希望する場合であっても加入できません。(異動前の共済契約者での退職となります)
⑥ 他の共済契約者に従事していた職員であって、合算申出を希望する場合であっても加入できません。(異動前の共済契約者での退職となります)
(※)契約対象外異動とは、異動前と復帰後の被共済職員期間が合算できる制度ですが、次のいずれの条件も満たす必要があります。
ア.引き続き1年以上被共済職員である者(加入1年未満の職員は契約対象外異動できません)イ.5年以内に再び同一共済契約者が経営する共済契約対象施設に復帰する予定がある者
※契約対象外異動した職員は特定介護保険施設等に復帰しても公的助成の対象とはなりません。(新規加入職員同様、単位掛金額の3倍が必要となります)
同一共済契約者内
① 新規加入
② 契約対象外施設からの復帰
③ H28.4.1 以後に加入した被共済職員の配置換え
④ 既加入(H28.3.31 以前加入)
他の共済契約者から
⑤ 継続異動
⑥ 合算申出
×
○ 「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」を提出している特定介護保険施設等
×
イ 「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」については、取下届(様式については機構より送付します。)を機構に提出することにより、取り下げることができます。この場合、届出日から加入要件を満たす職員は全て加入させなければなりませんので、遅滞なく「被共済職員加入届」を提出してください。
※なお、「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)』については、平成28年度の制度改正時のみに受付けた届出であるので、遡って届出を受け付けることはできませんが、現在において平成28年3月31日までに開設している施設で、平成28年4月1日以降の加入について共済契約を部分解除する場合は、退職手当共済契約部分解除の手続きがこれに代わります。
② 平成28年3月31日までに開設している施設等で「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)』を提出していない場合
(ア)既加入職員及び新規加入職員(平成28年4月1日以後に在籍し、かつ、加入要件を満たしている①から⑤までの者)は全て加入させなければなりません。
① 平成28年4月1日以後に採用された職員
② 平成28年4月1日以後に同一共済契約者の契約対象外施設等から復帰してきた職員
③ 同一共済契約者の他の契約対象施設等において平成28年4月1日以後に加入し、当該施設等に配置換えをしてきた職員
④ 平成28年4月1日以後に他の共済契約者の契約対象施設等から継続異動してきた職員
⑤ 被共済職員期間の合算申出を希望している職員
「平成28年4月1日以後加入さ
せない届出(障害者支援施設等)」を提出していない特定介
護保険施設等
既加入職員(配置換え含む。)
平成28年3月31日までに加入した職員
引き続き公的助成の対象となります。
新規加入職員
公的助成対象外(単位掛金額の 3 倍)となります。
(イ)平成28年4月1日以後に加入した被共済職員について「退職手当共済契約部分解除通知書」を提出した場合、当該施設における既加入職員以外の職員については、「平成28年4月1日」 を「解除日」と読み替えて、前記4の(2)の①のアの扱いとなりますのでご注意ください。
③ 平成28年4月1日以後に特定介護保険施設等に分類される障害者支援施設等を新たに経営して加入を申し出る場合
機構に申し出て加入する特定介護保険施設等の既加入職員及び加入要件を満たす新規採用職員は、施設・事業ごとに全員加入させなければなりません。
平成28年4月1日以後新
たに障害者支援施設等を経営し、加入を申し出
る特定介護保険施設等
既加入職員
平成28年3月31日までに加入した職員
配置換え後も引き続き公的助成の対象職員
となります。
新規採用職員
平成28年4月1日以後に採用した職員
公的助成対象外(単位掛金額の3倍)の
職員です。
※加入させないことはできません。
※既加入職員だけで申し出ることはできません。
新規採用職員も含めて施設・事業ごとに加入要件を満たす職員全員が加入しなければなりません。
※平成28年4月1日以後に加入した被共済職員を対象とする部分解除を行うことはできません。
④ 障害者総合支援法等に関する障害者支援施設等であっても、特定介護保険施設等として申し出ない場合
当該施設・事業に配置換えになる既加入職員については、引き続き被共済職員でいることはできませんので、制度上の退職又は契約対象外異動の手続きをしてください。
加入を申し出ない場合
引き続き被共済職員でいることはできません。制度上の退職、又は契約対象外異動の手続き をお取りください。
被共済職員とはなりません。
※ただし、契約対象施設等に配置換えになったときは、その時から加入しなければなりません。
新規採用職員
平成28年4月1日以後に採用した職員
既加入職員
平成28年3月31日までに加入した職員
2
本俸月額
1 本俸月額について
・「格付本俸」+「俸給の調整額」の額で、退職手当金の計算基礎となるものです。
・ただし、俸給の調整額は、「3 俸給の調整額について」に該当しない場合は、加えることはできません。
2 格付本俸について
・共済契約者が、給与支給の規程で定める本俸額です。
・ただし、給与支給の規程で本俸が定められていない職員は、雇用契約書で定める労働条件をもとに計算した額となります。
(1)日給・時給の場合の格付本俸
※休憩時間を除く1日8時間(週40時間)を上限として計算してください。
雇用契約の結び方 | 計算方法 | |
① | 勤務日数・勤務時間が正職員と同じ(1 日 8時間週 40 時間) | 日給× 21 日(週 5 日の場合) 例① 7,000 円(日給)× 21 日(週 5 日)= 147,000 円 例② 700 円(時給)× 8 時間(1 日の労働時間)× 21 日(週 5 日)= 117,600 円 |
② | 週当たりの勤務日数が決まっている | 日給×週当たりの勤務日数÷ 5 × 21 日 例① 7,000 円(日給)× 4 日(週当たりの勤務日数)÷ 5 × 21 日= 117,600円 例② 700 円(時給)× 7 時間(1 日の労働時間)× 4 日(週当たりの勤務日数) ÷ 5 × 21 日= 82,320 円 |
③ | 月当たりの勤務日数が決まっている | 日給×月当たりの勤務日数 例① 7,000 円(日給)× 16 日(月当たりの勤務日数)= 112,000 円 例② 700 円(時給)× 8 時間(1 日の労働時間)× 16 日(月当たりの勤務日数) = 89,600 円 |
④ | 曜日ごとに勤務時間や時給の金額が決まっている | (月曜日の日給+火曜日の日給+…略…+日曜日の日給)÷ 5 × 21 日例{7,000 円(月曜日:夜勤のため日給)+ 700 円× 8 時間 (水曜日:日勤のため時給)+ 7,000 円(木曜日:夜勤のため日給)+ 700 円× 4 時間(土曜日:短時間の日勤)}÷ 5 × 21 日= 94,080 円 |
⑤ | 隔週での出勤がある | {毎週出勤する曜日の日給合計+(隔週で出勤する曜日の日給合計÷ 2)}÷ 5 × 21 日 例{7,000 円× 5 日(毎週出勤する月~金曜日の日給合計)+ 4,000 円(隔週 で出勤する土曜日の日給)÷ 2}÷ 5 × 21 日= 155,400 円 |
⑥ | 勤務日がシフト表による | 実支給額のうち、各種手当を除いた部分の直近 6 ヶ月の平均(給与支払い実績がない場合は、勤務予定表の労働時間数から支払い予定額を計算し、その金額を登録してください。) |
(2)年俸制の場合の格付本俸
次の式で計算します。
(年俸金額-※控除金額)÷12か月
※ただし、給与支給の規程(支給の明細書を含む)で年俸に、次の額が含まれると規定している場合は、その額を控除して計算します。
① 賞与相当額
② 従事回数など出来高に応じて計算される手当に相当するもの
③ 労働基準法の管理監督者に支給される管理職手当に相当するもの
④ 地域の物価差を調整する目的で支給される手当に相当するもの
⑤ その他、扶養手当や通勤手当など労働への直接的な報酬ではないもの
3 俸給の調整額について
俸給は、職務の負担や困難度など勤務条件を考慮して決められるべきものであり、保育士など職種別に俸給表を作成することが望ましいものです。
しかし、業務の特殊性が著しい場合や、管理運営上の支障になるため多種の俸給表作成ができないなど、俸給表の本俸額では職員の労働に見合わない場合があります。このような場合には、国家公務員の給与制度では、本俸額に加算するための調整額表を設けて、俸給の調整を行っており、「俸給の調整額」と呼んでいます。
当退職手当共済制度では、この趣旨を踏まえ、次の「基本となる事項」を満たす手当のうち、当機構が適当と認めた手当を、退職手当金の計算の基礎として、本俸と同等に扱うこととします。
(1)基本となる事項
① 負担・困難度が高い業務に対して支給するもの
② 業務負担が格付本俸の額では見合わないため、その是正・調整が支給目的であること
③ 支給対象となる業務の内容が具体的に記載されていること
④ 固定額(または本俸に対する固定率)で、毎月かつ月額で支給されること
⑤ 上記の①から④のすべてに該当することを確認できる文言が、給与支給の規程において明記されていること
※手当の名称のみで判断はいたしません。
※処遇改善加算等による手当であることが給与支給の規程に明記されている場合上記①〜③を満たすものとして扱います。
(2)認めているもの
① 措置費において算定される「給与特別改善費」
② 過去に上記⑴の事項を満たすとして機構が認めている手当
※②については、当機構が共済契約者単位で登録をしています。電子届出システムでは、登録を自動確認しながら退職届を作成できます。
(3)認めていないもの
① 賞与
➡ 期末手当、奨励手当など
② 就業規則(または雇用契約)で定めた基本時間外の労働に対する手当
➡ 残業手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日出勤手当など
③ 労働の負荷で算定されないもの
➡ 住居手当、扶養手当、地域物価調整手当、通勤手当など
④ 管理・監督・指導業務に対する手当のうち、労働基準法上の管理監督者に支給されるもの
➡ 管理職手当など
注
俸給の調整額は、記載されても認められない場合があることをご了承ください。
例1
調整額の視点で理解しやすい、給与支給の規程の条文例です。資格手当
「***の資格による××業務を行う者に支給する。」
例2
➡ 資格の保有でなく、業務の負担に対する支給が明確です。
調整手当
「****を担当する職員の労務負荷が、給与表で定める本俸額を超えると理事長が認めた場合に、本俸の調整 を目的に支給する。
➡ 調整する理由と目的が明確です。
例3 ××手当
「・・手当の額は、毎年度、予算の範囲で決定し、毎月同額を支給する。」
➡ 金額の規定箇所ですが、「毎月同額」とすることが明記されています。
注
「俸給の調整額」は、登録申請が必要です。
当機構ホームページをご覧ください。
福祉医療機構ホームページ ➡ 退職手当共済事業 ➡ 7.各種の届出等書類について 任意の書類
➡ 「俸給の調整額」対象手当登録申請書
4 ご留意いただきたいこと
(1)「電子届出システム」をご利用ください。
・各項目において、入力上の注意があるとメッセージでお知らせします(俸給の調整額の手当入力も対象です。)
・手書き作成に比べて、書類の不備が75%減り、早期の支給につながります。
(2)本俸月額は、給与表の本俸額が基準です。
・被共済職員退職届に記入する退職した月以前6か月の本俸月額は、介護休業、育児休業、育児にかかる時間短縮勤務、欠勤等によって調整された支給額ではありません。
・給与支給の規程で定める本俸額を記載してください。
3
被共済職員期間
1 被共済職員期間の考え方について
被共済職員期間の報告は月単位で行いますが、退職手当金の算定は年単位となりますので「被共済職員期間となる月」を合算し、1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
退職手当金の計算の基礎となります。
(年単位)
端数切捨て
被共済職員期間となる月 =1年2か月
(例)被共済職員期間となる月が14か月(1年2か月)の場合
被共済職員期間 = 1年
加入 12 か月
14 か月
※ 被共済職員期間となる月が1年2か月あったとしても、被共済職員期間は1年となります。
2 被共済職員期間となる月
「被共済職員期間となる月」とは、共済契約対象施設等に「業務に実際に従事した日数」と、「従事したとみなす日」の合計日数が、1か月のうち10日を超える月のことをいいます。また、「被共済職員期間とならない月」とは、共済契約対象施設等の「業務に従事した日数」が1か月のうち
10日以下の月をいいます。「業務に実際に従事した日数」及び「従事したとみなす日」の詳細について次表のとおりです。
「実際に従事した日」 | 実際に施設・事業の業務に従事した日(出張及び外勤日を含む)です。 |
「従事したとみなす日」 | ① 被共済職員が「業務上の負傷又は疾病」にかかり療養のために休養していた期間 ② 女性である被共済職員が出産した場合・・・出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)及び出産後8週間 ③ 共済契約者が就業規則に規定する年次有給休暇・・・1年につき20日を限度 ④ 被共済職員の介護休業期間・・・対象家族 1 人につき、要介護状態に至るごとに 1 回、通算93日まで ⑤ 育児休業期間・・・「育児休業の月」の月数の2分の1に相当する月数は被共済 職員期間に算入 |
(1)被共済職員の介護休業期間について
「介護休業」とは、介護を要する家族を抱える被共済職員が退職することなく一定期間介護のために休むことのできる制度のことで、以下の場合が認められます。
① 介護休業を申し出ることができる職員は、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある対象家族
(配偶者、父母及び子、配偶者の父母等)を介護する被共済職員のすべてです。
② 対象家族 1 人につき、要介護状態に至るごとに 1 回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間(複数回の取得が可能)介護休業を取得することができます。
(2)育児休業期間について
被共済職員が育児休業により共済契約対象施設等の業務に従事しなかった場合で、その業務に従事しなくなった日の属する月からその業務に従事することとなった日の属する月までのことを「育児休業の月」といいます。ただし、その業務に従事しなくなった日の属する月において、業務に従事した日数が10日を超える月である場合は、その月は当然「被共済職員期間となる月」になりますので「育児休業の月」から除外されます。この「育児休業の月」の月数の2分の1に相当する月 数は被共済職員期間に算入されます。
当共済制度にいう育児休業について、以下の点にご留意ください。
① 育児休業の期間は、女性職員の場合にあっては産後の休業期間が終了した日の翌日から育児に係る子が満1歳に達する日までの期間(誕生日の前日)、男性職員の場合にあっては出産日から育児に係る子が満1歳に達する日までの期間です。
② 次の場合、育児休業を再取得することができます。
・男性職員が産後8週間以内に育児休業を取得した場合
・予定していた休業(育児休業開始日に養育していた子以外の子の産前産後休業及び育児休業、親族家族の介護休業)申出を撤回した場合
・子の養育を行っている配偶者が死亡・負傷・疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
・婚姻の解消等により、子の養育を行っている配偶者が子と同居しなくなった場合
・子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって世話を必要とする状態となった場合
・保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
③ 次の場合、xが1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。
・保育所等に入所を希望しているが、1歳(又は1歳6か月)に達する日後の期間について、入所できない場合
・子の養育を行っている配偶者であって、1歳(又は1歳6か月)に達する日後の期間について、子の養育を行う予定であった者が、死亡、負傷、疾病等、離婚等により子の養育することができなくなった場合
④ 次の場合、xが1歳2か月に達するまでの間、育児休業を取得することができます。
・同一の子について配偶者が子の1歳到達日以前に、育児休業を取得する場合
ただし、育児休業取得期間の限度は、1年間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む)となります。
通常取得の場合
例
女性職員
育児に係る子が 育児に係る子が 育児に係る子が
x1歳に達する日 1歳6か月に達する日 満2歳に達する日
(2021.2.1) (2021.8.1) (2022.2.1)
産前6 週間(みなす日) 産後8 週間(みなす日)
育児休業の月(2分の1がみなす日)
育児休業の月(2分の1がみなす日)
最大6か月延長
さらに最大
6か月延長
育児休業終了年月日
育児休業開始年月日
男性職員
出産日(2020.2.2)
育児休業の再取得の場合
例
育児休業終了年月日
出産日( 2020.2.2)
育児休業開始年月日
育児に係る子が
x1歳に達する日
(2021.2.1)
産前6 週間
産後8 週間
育児休業の月
育児休業の月
男性職員(産後8週間以内に育児休業を取得した場合)
育児休業の月
育児休業の月
育児休業終了年月日(再取得)
育児休業開始年月日(再取得)
育児休業終了年月日
育児休業開始年月日
育児休業開始年月日(再取得)
育児休業終了年月日(再取得)
全職員
パパ・ママ育休プラスの場合
例
育児に係る子が
出産日( 2020.2.2)
育児に係る子が
x1歳に達する日 1歳2か月に達する日
(2021.2.1) (2021.4.1)
産前6 週間
産後8 週間
育児休業の月
最大2か月延長
育児休業の月
※上記例示は、男性職員がパパ・ママ育休プラスを利用して2か月延長した場合ですが、女性職員がパパ・ママ育休プラスを利用した場合も同様の取扱いとなります。
男性職員
育児休業終了年月日
育児休業開始年月日
女性職員
各種届出による育児休業期間の報告方法
例◆1 男性職員が、産後8週間以内に育児休業を取得し、再度育児休業を取得した場合
育児休業の申請があったもの | |||||||
1 新規 | 2 変更 | 3 再取得 | |||||
出産日 | 元号 令和 | 0 | 2 年 | 0 | 2 月 | 0 | 2 日 |
育児休業 開始日 | 元号 令和 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
育児休業 終了日 | 元号 令和 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
1 新規 | 2 変更 | 3 再取得 | |||||
出産日 | 元号 令和 | 0 | 2 年 | 0 | 2 月 | 0 | 2 日 |
育児休業 開始日 | 元号 令和 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
育児休業 終了日 | 元号 令和 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
例◆2 1人目の育児休業終了日を変更し、2人目の育児休業を報告する場合
育児休業の申請があったもの | |||||||
1 新規 | 2 変更 | 3 再取得 | |||||
出産日 | 元号 平成 | 2 | 9 年 | 0 | 9 月 | 2 | 0 日 |
育児休業 開始日 | 元号 平成 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 |
育児休業 終了日 | 元号 平成 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
1 新規 | 2 変更 | 3 再取得 | |||||
出産日 | 元号 令和 | 0 | 2 年 | 0 | 2 月 | 0 | 2 日 |
育児休業 開始日 | 元号 令和 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
育児休業 終了日 | 元号 令和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
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被共済職員期間の「合算」
「合算」とは、退職により途切れることとなる前後の被共済職員期間を合算して、退職手当金の算定の基礎期間とするものです。(平成18年4月1日以後の退職者に適用)
1 「合算制度利用申出書」の提出による合算
転職等により退職し、再び被共済職員となった場合、前後の被共済職員期間を合算する制度です。次の①から⑤の条件をすべて満たす場合に、ご利用いただけます。
① 前の勤務先で、被共済職員として継続して1年以上勤務していること。
② 前の勤務先を退職した際に、退職手当金を請求していないこと。
③ 退職した日から起算して3年以内に、共済契約対象の施設に加入要件を満たして就職したこと。
④ 再就職した際に、機構あてに合算制度を利用する申し出を行ったこと。
⑤ 退職した理由が、自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行でないこと。
例
退職日( 2021.3.31)
復帰期限( 2024.3.30)
被共済職員期間 a
退職日から
1日以上、3年以内
被共済職員期間 b
※在籍期間が1年以上
※加入要件を満たす雇用契約
被共済職員期間 a と 被共済職員期間 b を合算します。
※ただし異動先の施設が、「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」、「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」又は「退職手当共済契約部分解除通知書(制度改正
後職員の部分解除)」を提出している場合は、合算申出を行うことはできません。
共済契約者A
共済契約者A又は、
共済契約者B
2 共済契約対象外施設等へ異動した場合の合算
本制度では、共済契約の対象施設の職員が、同じ共済契約者が開設している共済契約対象ではない施設に配置換えとなると、退職扱いとなります。
ただし、次の条件を満たして、再び配置換えで共済契約の対象施設の職員となった場合には、前後の被共済職員期間を合算することができます。
① 最初の契約対象施設で、被共済職員として継続して1年以上勤務していること。
② 契約対象外施設に配置換えとなった際に、「共済契約対象(外)施設等異動届」(様式第9号)を機構あてに提出し、退職手当金は請求していないこと。
③ 配置換えの日から起算して5年以内に、同じ経営者の共済契約対象の施設に配置換えとなり、加入要件を満たしたうえで再び加入手続きを行うこと。
※平成18年及び平成28年の制度改正後に採用した職員は、「制度改正後に加入させない手続き」 を行った施設に再び異動しても、本制度に加入できません。
④ 契約対象施設に配置換えとなった際に、「共済契約対象(外)施設等異動届」(様式第9号)を機構あてに提出し、再加入の報告をしていること。
3 契約解除に伴う合算
経営者と当機構の間での共済契約が解除(注)された場合、継続して1年以上被共済職員であった職員は、次の①から③の条件をすべて満たすと、前後の被共済職員期間を合算します。
① 解除されたことで被共済職員でなくなった日まで継続して1年以上被共済職員であったこと
② 被共済職員でなくなった日から起算して1か月を超え、同日から起算して5年以内に再び被共済職員となったこと。
③ 再び被共済職員となってから引き続き1年以上被共済職員であったこと。
(注)ここでいう「解除」とは、次の事由によります。
・ 納付期限後2か月以内に掛金を納付しなかったことによる共済契約の解除
・ 被共済職員について中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約を締結したことによる共済契約の解除
・ 届出及び記録の作成保存等の義務履行の違反、立入検査の拒否又は妨害等を行ったことによる共済契約の解除
・ 被共済職員全員の同意を得たことによる任意の共済契約の解除
・ 施設全体の被共済職員全員の同意を得たことによる任意の共済契約の部分解除
例
2025.3.31
加入から 1 年
被共済職員期間 1 年以上
a
5年以内
被共済職員期間 1 年以上
b
退職手当金は支給されません 被共済職員期間 a と被共済職員期間 b を合算します。
2024.4.1
加入日
2021.8.1
解除日
2018.4.1
加入日
共済契約者B
共済契約者A
契約解除に伴う合算
A B
制度概要編
3 契約解除に伴う通算
引き続き1年以上被共済職員であった者が、共済契約が解除(※)されたことにより被共済職員でなくなった日から起算して1か月以内に再び被共済職員となり、引き続き1年以上被共済職員であったときは、その者は、その間引き続き被共済職員であったものとみなして被共済職員期間を通算します。
※ ここでいう「解除」とは、次の事由によります。
・ 納付期限後2か月以内に掛金を納付しなかったことによる共済契約の解除。
・ 被共済職員について中小企業退職金共済法に基づく退職金共済契約を締結したことによる共済契約の解除。
・ 届出及び記録の作成保存等の義務履行の違反、立入検査の拒否又は妨害等を行ったことによる共済契約の解除。
・ 被共済職員全員の同意を得たことによる任意の共済契約の解除。
・ 施設全体の被共済職員全員の同意を得たことによる任意の共済契約の部分解除。
注
被共済職員期間の合算及び通算の手続きに関する注意点
1 異動先の施設が「平成18年4月1日以後加入させない届出(特別養護老人ホーム等)」、「平成28年4月1日以後加入させない届出(障害者支援施設等)」又は「退職手当共済契約部分解除通知書(制度改正後職員の部分解除)」を提出している場合、合算申出及び継続異動ができません。
2 異動後の本俸月額が異動前の本俸月額より低額になる場合、合算申出や継続異動の手続きを行うことで職員の不利となることがありますので、手続きの際には異動後の本俸月額や勤務期間の見通し及び退職手当金額の見込みについて、職員と十分相談していただきますようお願いいたします。