希望する会員の種類(いずれかに○) 1.正会員 2.賛助会員 団 体 名 所 在 地 〒 電話番号 FAX 番号 E-mail フ リ ガ ナ代表者氏名 役職名 ※議決権を行使される方(正会員のみ) フ リ ガ ナ指定代表者氏名 所属部署役職名 電話番号 FAX 番号 E-mail フ リ ガ ナ事務連絡者氏名 所属部署役職名 電話番号 FAX 番号 E-mail 資料等送付先 〒 フ リ ガ ナ氏 名 性別 男・女 年齢 歳 自宅住所 〒 電話番号 FAX 番号 E-mail 勤務先名...
(一社)隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 会員規約
第1章 総則
(目的)
第1条 一般社団法人 隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会(以下、「協議会」という。)は、ユネスコ世界ジオパークのガイドラインに沿って、隠岐地域の関係者と相互に連携し、教👉を基盤とした隠岐地域の活性化を図り、持続可能な地域社会の発展を目的とし、以下の事業を行う。
(1) 隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進に係る会員相互の連携に関すること
(2) 隠岐ユネスコ世界ジオパークに係る住民啓発及び教👉に関すること。
(3) 隠岐ユネスコ世界ジオパークを活用した観光を基軸とする産業の振興に関すること。
(4) 他団体が行う関連事業との連携に関すること。
(5) その他、目的を達成するために必要な事業。
(規約の範囲)
第2条 本規約は協議会の定款第 5 条に定める会員に適用される。
第2章 会員資格
第3条 協議会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 協議会の目的に賛同して入会した団体
但し、xxxxに事業所を設けている団体に限る。
(2) 賛助会員 協議会の事業を賛助するため入会した団体又は個人
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第4条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、各入会申込書(様式第1号)により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
2 入会申込をする団体が任意団体の場合、規約および前年度の総会資料又は議事録を添付すること。
3 賛助会員に入会しようとする個人が18歳未満の場合、保護者の同意書(様式第2号)を添付すること。
(入会不承認)
第5条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、理事会は入会を承認しない場合がある。
(1) 入会申込時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 過去に協議会員としての資格を取り消されたことがある場合
(3) その他、入会を承認するにあたり不適当な事由があると判断した場合
(入会費および年会費)
第6条 正会員および賛助会員の入会費および年会費は無しとする。
(変更の届出)
第7条 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等についての、変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 協議会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(会員種別の変更)
第8条 会員は、理事会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
(任意退会)
第9条 会員は、退会届(様式第3号)を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に協議会に対して退会の予告をするものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合には、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1) 本規約その他の規則に違反したとき。
(2) 隠岐ユネスコ世界ジオパークの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 総正会員が同意したとき。
(2) 死亡し、又は解散したとき。
(会員の権利)
第12条 正会員は、次に掲げる権利を有する。
(1) 社員総会への出席(議決権)
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(9) 基本財産の処分の承認
(10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの規約で定める事項
2 賛助会員は、次に掲げる権利を有する。
(1) 部会員として協議会とともに活動をすることができる。
(2) 協議会に活動について提案をすることができる。
(3) 協議会が作成するノベルティ等を無償で受け取ることができる。
(会員の義務)
第13条 会員は、協議会の定款、本規約ならびに理事会が定める規約、協議会との間で合意した約定を遵守する。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第14条 会員が資格を喪失したときは、協議会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。
(会員情報の取り扱い)
第15条 会員は協議会に対して提供した会員の個人情報を以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1) 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3) 運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4) 会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5) 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
(追加・変更)
第16条 協議会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、会員に事前に通知のうえ規約を変更することができる。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第5章 その他
(免責及び損害賠償)
第17条 会員はxxxxxの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協議会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、協議会は一切の責任を負わないものとする。
(協議事項)
第18条 本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、協議会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本会員規約は、令和2年4月1日より施行する。
名 称
代表者 ○印
(一社)隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 入会申込書(団体)
隠岐ユネスコ世界ジオパークの趣旨に賛同し、会員規約に同意の上、入会申し込みいたします。入会後は、(一社)隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会の定款および諸規定を遵守いたします。
希望する会員の種類 (いずれかに○) | 1.正会員 2.賛助会員 | ||
団 体 名 | |||
所 在 地 | 〒 | ||
電話番号 | FAX 番号 | ||
フ リ ガ ナ 代表者氏名 | 役職名 | ||
※議決権を行使される方(正会員のみ) | |||
フ リ ガ ナ 指定代表者氏名 | 所属部署 役職名 | ||
電話番号 | FAX 番号 | ||
フ リ ガ ナ 事務連絡者氏名 | 所属部署 役職名 | ||
電話番号 | FAX 番号 | ||
資料等送付先 | 〒 |
※任意団体は、団体規約および前年度総会資料又は議事録を添付ください。
氏名 ○印
(一社)隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 賛助会員入会申込書(個人用)
隠岐ユネスコ世界ジオパークの趣旨に賛同し、会員規約に同意の上、入会申し込みいたします。入会後は、(一社)隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会の定款および諸規定を遵守いたします。
フ リ ガ ナ 氏 名 | 性 別 | 男・女 | 年 齢 | 歳 | |
自宅住所 | 〒 | ||||
電話番号 | FAX 番号 | ||||
勤務先名 | 所属部署 役職名 | ||||
電話番号 | FAX 番号 | ||||
資料等送付先 | 〒 |
氏名 ○印
入会に伴う同意書
私(保護者氏名) は、(入会申込書氏名) の(一社)隠岐
ユネスコ世界ジオパーク推進協議会 賛助会員への入会申し込みに同意します。
申込者 | xxxx 氏 名 | |||
保護者 | フリガナ 氏 名 | ○印 | 申込者との関係 | |
住 所 | 〒 | |||
連絡先 |
名 称
代表者 ○印
退 会 届
このたび、下記のとおり貴協議会を退会いたします。
記
団 体 名代表者名退 会 日退会理由