Contract
日本NGO連携無償資金協力贈与契約
(マイクロクレジット原資事業 ひな形)
在 日本国大使館(官職)○○○(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)より申請のあった (以下「事業」という)(事業実施国: )を資金面で協力するための資金(以下資金という) (USドル等送金通貨)を限度とする贈与に関する契約を締結する。
乙は、上記資金を甲より受領するに当たり以下に合意する。
1. 上記資金の支払いは、次のとおりとする。
甲は、本契約の発効後乙からの請求に基づき、乙が事業実施国である 内に開設する本事業専用の銀行口座に上記資金を支払う。
2. 乙は、上記資金を受領した旨の公式の領収証を甲に提出する。
3. 乙は、甲または外務省より要請のある場合には、関連文書を甲または外務省に提出する。
4. 事業は、20●●年●●月●●日、乙より提出された事業申請書及び平成26年度日本NGO連携無償資金協力申請の手引きに従い実施される。
5. 上記資金は、20●●年●●月●●日から20●●年●●月●●日までの事業実施期間内に事業の遂行に必要な経費として承認された別紙の経費にのみ適正に使用する。また資金から生じた果実についても同様とする。
6. 事業に必要な物資及び(または)役務を輸入する必要がある場合には、以下に述べる調達適格国から調達する。
(1)OECD開発援助委員会(DAC)統計指示書に記載されている全ての開発途上国
(2)全てのOECD加盟国
7. 乙は、事業資金の会計監査報告書及び事業資金の使用状況報告書を以下のとおり甲に提出する。
(1)20●●年●●月●●日までに中間報告書1部
(2)事業終了後3ヶ月以内に完了報告書1部
(3)資金供与後、マイクロクレジット原資については、外部の会計監査法人等に会計監査を委託し、最初の2年間は最低6ヶ月に1回、3年目以降の3年間は最低1年1回以上、6年目以降は甲の要請に応じて、会計監査報告1部
(4)資金供与後、マイクロクレジット原資については、最初の2年間は最低3ヶ月に
1回以上、3年目以降の3年間は最低1年に1回以上、6年目以降は甲の要請に応じて、資金の使用状況報告書1部
8. 乙は、事業の実施について以下のいずれかに該当する場合には、甲に通報し、あらかじめ甲の承認または指示を受ける。
(1)事業申請書に記載された事業の内容の変更をするとき。
(2)別紙に記載された経費配分の変更をするとき。
(3)事業を中止し、または廃止するとき。
(4)上記5.に記載された事業実施期間を1ヶ月を超えて延長するとき。(事業実施期間が1年の場合は「事業実施期間を超えて」とする。)
(5)その他、本契約の合意内容を変更するとき。
9. 事業が中止、廃止または終了した時点で上記資金の一部または全てが使用されず、残余金が生じた場合には、乙は、甲に報告しなければならない。
10. 上記9.に従って甲が事業の廃止等を承認または指示する場合、又は上記資金が適正に使用されなかったことが明らかとなった場合には、この契約は解除される。また、乙は甲の請求により、資金の全部または一部を甲に返還しなければならない。なお、上記資金が適正に使用されなかったことが明らかとなった場合には、甲は乙に対し、以下の措置を講ずることができる。
(1)加算金として、契約金額の100分の10に相当する金額の徴収
(2)その程度に応じ、一定の期間、乙からの日本NGO連携無償資金協力申請を受理しない等の措置
11. 乙は、事業終了後可及的速やかに事業について会計監査を行った上で、同監査の報告書を甲に提出する。
12. 甲は、上記7.(2)の完了報告書及び上記11.の監査報告書等に基づき、供与資金の精算を行う。その結果、残余金が生じたことが判明した際には、乙は甲の請求により、同残余金を甲に返還しなければならない。また、精算終了後に残余金等があることが判明した場合にも、乙は右残余金等を甲に返還しなければならない。
13. 乙は、上記資金に関し、その支出内容を証する書類を整備し、事業の終了の日の属する年度の終了後、次年度より5年間保存しなければならない。
14. 事業を実施する過程における乙に属する職員の死亡、負傷、疾病その他の危害又はその他乙が被る不利益については、乙の責任に属し、日本国政府は一切の法的責任を有しない。
15. 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義を生じた場合、平成2
6年度日本NGO連携無償資金協力申請の手引きに従い、甲乙協議の上決定する。本契約は日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
16. (安全対策の確保、経験を有する事業担当者の配置等、事業承認に際し、特定の条件が付された場合には、右条件を記載する。)
本契約は、甲乙が本契約書2部に署名した時点で発効する。(甲が乙より乙の記名押印した本契約書2部を受領し、同契約書2部に甲が記名押印した時点で発効する。)
20●●年●●月●●日
甲 在 日本国大使館
官職 氏名 (署名)
乙
役職 氏名 (署名)