Contract
京 都 x x 山 区 x x x x x 町 地 区 建 築 協 定
建築協定区域
京都xx山区古xxxxxxx東入元町の一部
運営委員会連絡先
電話 075‐ ‐
協定内容(協定書より抜粋)
■ 目的
※ 確認申請提出前に運営委員会の承諾を受けて下さい。
第1条 この協定は,建築基準法第69条及びこれに基づく京都市建築協定条例第2条の規定に基づき,第4条に定める建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定め,「凛としてたたずむ趣のまち 元町」としての環境を維持増進することを目的とする。
■ 建築物の用途に関する基準
第6条 建築協定区域内の建築物の用途は,次の各号に掲げるもの以外でなければならない。
⑴ 住宅宿泊事業の用に供するもののうち,人を宿泊させる間,住宅宿泊事業者が第4条に規定する建築協定区域内に居住しないもの
⑵ 簡易宿所営業の用に供する施設のうち,人を宿泊させる間,営業者又は営業者の使用人その他の従業員が第4条に規定する建築協定区域内に駐在しない施設
■ 土地の所有者等の届出等
第12条 建築協定区域内の土地の所有者等は,建築協定区域内の土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは,あらかじめ,その旨を委員長に届け出なければならない。
2 建築協定区域内の土地の所有者等は,建築協定区域内において,建築物の建築又は用途の変更をしようとする場合は,当該行為に着手する前に,委員会の承認を受けなければならない。
付近見取図
古xxx
鴨川
京都xx山区古xxx元町地区建築協定
(参考)建築協定を締結しようとする趣意
元町において平成27年秋に路地内で簡易宿所が営業開始され,管理不十分のため騒音問題や衛生面での問題が発生,路地居住者が「顔の見えない関係」に不安を感じ,長期にわたり元町で問題解決に取組んだ。
京都随一の繁華街に近接した地区でホテルや旅館施設への需要も高いとはいえ,日本有数の古美術商のまちとして成熟しており,生業と暮らしが紡ぐ元町の個性を維持するため,まちの佇まいに影響を及ぼす管理不十分な宿泊施設(簡易宿所や民泊等)はまちに馴染まない。
そこで,京都xx山区古xxx元町地区建築協定は,京都市建築協定条例第2条の規定に基づき,xxxxxxxxxxxxxxxxxxの一部における「凛としてたたずむ趣のまち 元町」としての良好な住環境を維持増進するため,この協定区域の土地の所有者等の合意により,区域内における建築物の用途に関する基準を締結しようとするものである。