●非課税管理勘定(一般 NISA)、累積投資勘定(つみたて NISA)、未成年者口座かかる非課税管理勘定(ジュニア NISA)が終了し、ロールオーバーの仕組みがなくなります。
2023 年 12 月
株式会社荘内銀行
『非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資関する約款』
及び『未xx者口座及び課税未xx者口座開設 関する約款』改定のお知らせ
当行では、2024 年 1 月 1 日以降、新約款を適用させていただきます。
なお、改定後の新約款は、改定前よりお取引いただいているお客さま 対しても適用されます。
1.対象となる約款
・非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資 関する約款
・未xx者口座及び課税未xx者口座開設 関する約款
2.改定の主な内容
●「非課税上場株式等管理および非課税累積投資 関する約款」の名称を「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資関する約款」変更します。
●法令改正 より、特定非課税管理勘定(成長投資枠)及び特定累積投資勘定(つみたて投資枠)の取扱い 係る記載を追加し、新制度へ対応した内容 改定します。
●非課税管理勘定(一般 NISA)、累積投資勘定(つみたて NISA)、未xx者口座かかる非課税管理勘定(ジュニア NISA)が終了し、ロールオーバーの仕組みがなくなります。
=== 改定後の約款 つきましては、次ページ以降をご確認ください。===
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投資信託サポートセンター
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款 新旧対照表
2024 年 1 月 1 日
(下線部変更)
現行 | 改定後 |
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 | 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款 |
(約款の趣旨) 第1条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号および第4号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、 「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。 | (約款の趣旨) 第1条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号、第4号及び6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、 「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。 |
(非課税口座開設届出書等の提出等) 第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行が定める期間までに当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(すでに当行以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、すでに当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税 特別措置法施行規則第18 条の 15 の3第24 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1日から再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 | (非課税口座開設届出書等の提出等) 第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行が定める期間までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき 「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加 えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を 送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 24 項 において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」に ついては、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税x x勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受 理することができません。 |
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行および他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設 届出書」の提出をすることはできません。 | 2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。 |
3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるこ とをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。 | 3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規 定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。 |
4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 ① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税 | 4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 ① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税 |
現行 | 改定後 |
口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたとき ② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる こととなっていたとき | 口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき ② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき |
5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘 定又は累積投資勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別 措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。 | 5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資 勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日ま での間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資 勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができま せん。 |
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 | 6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理 勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 |
7 2023 年 12 月 31 日においてお客さまが当行に非課税口座を開 設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客さまが 2024年1月1日において、当行と租税特別措置法 37 条の 14 第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第2条第3項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出をしたお客さまは除かれます。 | |
(非課税管理勘定の設定) 第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非 課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年か ら 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間 内の各年においてのみ設けられます。 | (特定累積投資勘定の設定) 第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特 定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条 の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は 2024 年以後の各年(以下、この条において 「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。 |
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月 1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘 定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 | 2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資 勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
(累積投資勘定の設定) 第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税x x勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。 | (特定非課税管理勘定の設定) 第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3 条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。 |
現行 | 改定後 |
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1 日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 | (削除) |
(非課税管理勘定および累積投資勘定における処理) 第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。 | (非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課 税管理勘定における処理) 第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替 口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。 |
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への 記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。 | 2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への 記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。 |
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿 への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。 | |
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘 定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものおよび租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 | (特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投 資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除 きます。)のみを受け入れます。 |
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理 勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないものイ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の 媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非 課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未xx者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式 等(②に掲げるものを除きます。) | ① 第3条第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税 管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。) |
現行 | 改定後 |
② 租税特別措置法施行令第25 条の 13 第11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘 定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理 勘定に移管がされる上場株式等 | ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等 |
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定す る上場株式等 | (削除) |
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投 資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみ を受け入れます。 | (特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非 課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 |
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの | ① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託(当該買付け の委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。) イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課 税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合 ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定 累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超 える場合 |
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する上場株式等 | ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用 する同条第 12 項各号に規定する上場株式等 |
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受 け入れることができません。 ① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条 第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの ② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及 び投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位であ る場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1 |
現行 | 改定後 |
(譲渡の方法) 第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業 所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 | 号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項 に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの ③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託 者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの |
(譲渡の方法) 第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 | |
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営 業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 | 2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業 所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 |
3 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座 簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 | |
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第7条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第 2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条 の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用 する方法により通知いたします。 | (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第7条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由によ り、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振 | 2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由によ り、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振 |
現行 | 改定後 |
替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および 第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号およ び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の 技術を利用する方法により通知いたします。 | 替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係る ものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す る方法により通知いたします。 |
3 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由によ り、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の 情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 | |
4 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由によ り、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 | |
(非課税管理勘定終了時の取扱い) 第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。 | (非課税管理勘定終了時の取扱い) 第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。 |
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次 の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取 | 2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次 の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取 |
現行 | 改定後 |
扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから当行に対して第5条第1項第2号の移管を行う 旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管 ② お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さ まが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 | 扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さ まが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 |
(累積投資勘定終了時の取扱い) 第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租 税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止 した累積投資勘定を除きます。)。 | (累積投資勘定終了時の取扱い) 第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租 税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止 した累積投資勘定を除きます。)。 |
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 | 2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。 ① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 |
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認) 第9条 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後 5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。 ① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名および住所 ② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名 および住所 | (累積投資勘定を設定した場合の所在地確認) 第9条 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び 「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。 ① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所 ② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名及 び住所 |
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。 ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さま | 2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。た だし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの |
現行 | 改定後 |
の氏名および住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 | 氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 |
(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認) 第 10 条 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非 課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後 5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日 までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。 ① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所 ② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客 さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した 氏名及び住所 | |
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日に おける氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 | |
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き) 第 10 条 お客さまが、当行に開設した非課税口座にその年の翌年 以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。 | (削除) |
2 お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられたその年 の勘定の種類を変更しようとする場合には、当行が定める期間までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いた だく必要があります。 | (削除) |
3 2024 年1月1日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座 (当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場 合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。 | (削除) |
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い) 第 11 条 お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出 をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特 | (非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い) 第 11 条 お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出 をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税 口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当 |
現行 | 改定後 |
別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。 | しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。 |
(非課税口座取引である旨の明示) 第 12 条 お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開 設されている場合に限ります。)。 | (非課税口座取引である旨の明示) 第 12 条 お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。 |
2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 | 2 お客さまが非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 |
(非課税管理勘定内に受け入れる取得対価の合計額が120万円を超える場合の取扱い) 第 13 条 お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の取 得に係る注文等を行い、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 120万円を超える場合には、当行は、その全ての注文等を取消しさ せていただきます。ただし、定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資による取得により取得対価の額の合計額が年間 120 万円を超える場合には、当該定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資による取得対価について、その全てを非課税口座以外の課 税口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 | (特定累積投資管理勘定内に受け入れる取得対価の合計額が120万円を超える場合の取扱い) 第 13 条 お客さまが当行に対し、非課税累積投資契約に基づく定 時定額購入サービス(積立投信)及び投資信託の収益分配金の再 投資により、非課税口座に係る特定累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 120 万円を超える場合には、定時定額購入サービス(積立投信)による定時定額買付を中止します。ただし、投資信託の収益分配金の再投資による取得対価については、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座又は一般口座)で取得したものといたします。 |
2 前項の規定は、第5条第1項第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。 | 2 前項の規定は、第5条第1項第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。 |
(累積投資勘定内に受け入れる取得対価の合計額が 40 万円を超える場合の取扱い) 第 14 条 お客さまが当行に対し、非課税累積投資契約に基づく定 時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金 の再投資により、非課税口座に係る累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 40 万円を超える場合には、定時定額購入サービス(積立投信)による定時定額買付を中止します。ただし、投資信託の収益分配金の再投資による取得対価については、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座または一般口座)で取得したものといたします。 | (特定非課税管理勘定内に受け入れる取得対価の合計額が 240 万円を超える場合の取扱い) 第 14 条 お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の取 得に係る注文等を行い、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が年間 240万円を超える場合には、当行は、その全ての注文等を取消しさ せていただきます。ただし、定時定額購入サービス(積立投信)及び投資信託の収益分配金の再投資による取得により取得対価の額の合計額が年間 240 万円を超える場合には、当該定時定額購入サービス(積立投信)及び投資信託の収益分配金の再投資による取得対価については、その全てを非課税口座以外の課税口座(特定口座又は一般口座)で取得したものといたします。 |
2 前項の規定は、第5条第2項第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。 | 2 前項の規定は、第5条の2第1項第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。 |
(届出事項の変更) 第15条 第2条に基づく「非課税口座開設届出書」等の提出後 に、お客さまの氏名、住所、個人番号など当該「非課税口座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、又は個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第25条の13の 2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「非課税口座異動届出書」を当行に提出していただきます。その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客さまには個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 | (届出事項の変更) 第15条 第2条に基づく「非課税口座開設届出書」等の提出後に、お客さまの氏名、住所、個人番号など当該「非課税口座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、又は個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第25条の13の 2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「非課税口座異動届出書」を当行に提出していただきます。その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客さまには個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 |
現行 | 改定後 |
(免責事項) 第 16 条 お客さまが前条の変更手続きを怠ったことその他の当行の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものといたします。 | (免責事項) 第 16 条 お客さまが前条の変更手続きを怠ったことその他の当行の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものといたします。 |
(契約の解除) 第 17 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法 第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」 の提出をしなかった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があった ものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日) ③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非 課税口座開設者が死亡した日 | (契約の解除) 第 17 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。 ① お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法 第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」 の提出をしなかった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があった ものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日) ③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非 開設者が死亡した日 |
2 前項第5号に定める相続・遺贈の場合、非課税口座開設者の 相続人・受遺者は、当行に「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出いただく義務があります。なお、当該届出書のご提出の時期にかかわらず、租税特別措置法その他の法令に基づき、非課税口座開設者であった被相続人・遺贈者が死亡した日に当該非課税口座から上場株式等の全部が課税口座に払い出され、同日にこの契 約が解除される取扱いとなることにご留意ください。 | (削除) |
(合意管轄) 第 18 条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうち当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。 | (合意管轄) 第 18 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更) 第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 | (約款の変更) 第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
附則 この約款は、2024 年1月1日より適用させていただきます。 | |
以 上 2021 年 4 月 1 日 改定 | 以 上 2024 年 1 月 1 日 改定 |
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 新旧対照表
2024 年 1 月 1 日
(下線部変更)
現行 | 改定 |
未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款 | 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款 |
第1章 総則 (約款の趣旨) 第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第 1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件お よび当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、 「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。 | 第1章 総則 (約款の趣旨) 第1条 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第 1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及 び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、 「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。 |
第2章 未成年者口座の管理 (未成年者口座開設届出書等の提出) 第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2 第5項第1号および同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を当行が定める期間に提出をするとともに、当行に対して同法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所お よび個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。 2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行および他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。 3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。 4 お客さまがその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、 「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日又は 2024 年1月1日 | 第2章 未成年者口座の管理 (未成年者口座開設届出書等の提出) 第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 の2 第5項第1号及び同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは 「未成年者口座廃止通知書」を当行が定める期間に提出をするとともに、当行に対して同法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項により読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。 2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。 3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。 4 お客さまがその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、 「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日又は 2023 年 12 月 |
現行 | 改定 |
のいずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座およ び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。 5 当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において 19 歳である年の9月 30 日又は 2023 年9月 30 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 | 31 日のいずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃 止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由 (以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。 5 当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において 17 歳である年の9月 30 日又は 2023 年9月 30 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 |
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定) 第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。こ の約款の第 14 条から第 16 条、第 18 条および第 24 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20 歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。 | (非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定) 第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。こ の約款の第 15 条から第 17 条、第 19 条及び第 25 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 18 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。 2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。 |
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理) 第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。 | (非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理) 第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。 |
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日 から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期 | (未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 ① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日 から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、「受入期 |
現行 | 改定 |
間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額 (購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当行が別に定める期間までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 2 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年 の当行が別に定める期間までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 | 間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額 (購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの イ 受入期間内に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得をした上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。) ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当行が別に定める期間までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 2 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 ① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの ② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定に より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等 |
(譲渡の方法) 第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第 2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡 | (譲渡の方法) 第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法 (当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号若 しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡につい |
現行 | 改定 |
に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 | て、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 |
(課税未成年者口座等への移管) 第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座 (「特定口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ② お客さまがその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 ① お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提出した場合又は当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管 | (課税未成年者口座等への移管) 第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 ① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管 イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客さまが 18 歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管 ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 ② お客さまがその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 ① お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提出した場合又は当行に特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管 ② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管 |
(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理) 第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ① 災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由 (以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと ② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する 譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡 ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8 号に掲げる譲渡 | (非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理) 第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと ② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する 譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 17 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡 ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8 号に掲げる譲渡 |
現行 | 改定 |
ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡 ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第 3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡 ③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること | ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡 ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第 3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡 ③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること |
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止) 第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。 | (未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止) 第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。 |
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。 | (未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知) 第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。 |
(継続管理勘定等への移管) 第 11 条 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座におい て、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。 | |
(出国時の取扱い) 第 11 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。 3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。 | (出国時の取扱い) 第 12 条 お客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。 3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。 |
現行 | 改定 |
第3章 課税未成年者口座の管理 (課税未成年者口座の設定) 第 12 条 課税未成年者口座(お客さまが当行又は当行と租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 13 項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。 | 第3章 課税未成年者口座の管理 (課税未成年者口座の設定) 第 13 条 課税未成年者口座(お客さまが当行又は当行と租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 13 項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客さまから預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。 |
(課税管理勘定における処理) 第 13 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 14 条から第 16 条および第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。 | (課税管理勘定における処理) 第 14 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 15 条から第 17 条及び第 19 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。 |
(譲渡の方法) 第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は同法第 37 条の11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 | (譲渡の方法) 第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当行の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第 4号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 |
(課税管理勘定での管理) 第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。 | (課税管理勘定での管理) 第 16 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。 |
(課税管理勘定の金銭等の管理) 第 16 条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式および当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座(「特定 口座」や「一般口座」をいいます。以下同じ。)への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと ② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号ま | (課税管理勘定の金銭等の管理) 第 17 条 課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。 ① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと ② 当該上場株式等の第 15 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ 租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号ま で、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡 |
現行 | 改定 |
で、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡 ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡 ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡 ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡 ③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよ び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと | ロ 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 ハ 租税特別措置法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡 ニ 租税特別措置法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡 ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第 3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡 ③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと |
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止) 第 17 条 第 15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。 | (未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止) 第 18 条 第 16 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。 |
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合) 第 18 条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設 しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。 2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。 | (重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合) 第 19 条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開 設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。 2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。 |
(出国時の取扱い) 第 19 条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 14 条および 第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。 | (出国時の取扱い) 第 20 条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 15 条及び第 19 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。 |
第4章 口座への入出金 (課税未成年者口座への入出金処理) 第 20 条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。 ① お客さま名義の預貯金口座からの入金 ② 現金での入金(依頼人がお客さま又はお客さまの法定代理人である場合に限ります。) 2 お客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。 ① お客さま名義の預金口座への出金 ② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。) ③ お客さま名義の証券口座への移管 3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま 又はお客さまの法定代理人に限ることとします。 | 第4章 口座への入出金 (課税未成年者口座への入出金処理) 第 21 条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。 ① お客さま名義の預金口座からの入金 ② 現金での入金(依頼人がお客さま又はお客さまの法定代理人である場合に限ります。) 2 お客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。 ① お客さま名義の預金口座への出金 ② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。) ③ お客さま名義の証券口座への移管 3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さま 又はお客さまの法定代理人に限ることとします。 |
現行 | 改定 |
4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。 5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。 6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。 | 4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。 5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。 6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。 |
第5章 代理人による取引の届出 (代理人による取引の届出) 第 21 条 お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。 2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 3 お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが 20 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 4 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。 5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが 20 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 | 第5章 代理人による取引の届出 (代理人による取引の届出) 第 22 条 お客さまの代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。 2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 3 お客さまの法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 4 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。 5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 |
(法定代理人の変更) 第 22 条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。 | (法定代理人の変更) 第 23 条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。 |
第6章 その他の通則 (取引残高の通知) 第 23 条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。 | 第6章 その他の通則 (取引残高の通知) 第 24 条 お客さまが 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。 |
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示) 第 24 条 お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 13 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。 2 お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同 一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明 | (未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示) 第 25 条 お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 14 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。 2 お客さまが未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一 銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示 |
現行 | 改定 |
示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 | を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 |
(基準年以降の手続き等) 第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。 | (基準年以降の手続き等) 第 26 条 基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。 |
(非課税口座のみなし開設) 第 26 条 2017 年から 2028 年までの各年(その年1月1日におい てお客さまが 20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約 (同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 | (非課税口座のみなし開設) 第 27 条 2024 年以後の各年(その年1月1日においてお客さま が 18 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。 2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において 18 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約 (同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 |
(本契約の解除) 第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める 「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準 用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日 | (本契約の解除) 第 28 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。 ① お客さま又は法定代理人から租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日 ② 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日 ③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める 「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④ お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日) ⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 12 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが 18 歳である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが 18 歳である年の前年 12 月 31 日の翌日 ⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準 用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日 |
(合意管轄) 第 28 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。 | (合意管轄) 第 29 条 この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更) 第 29 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定され ることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並 | (約款の変更) 第 30 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定され ることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並び |
現行 | 改定 |
びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 | にその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
附則 この約款は、2022 年4月1日より適用させていただきます。 成年年齢に係る令和元年度税制改正に伴い、2022 年4月1日よ り、本文中の「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。また、2023 年 1月1日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に読み替えます。2023 年1月1日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなします。 | 附則 この約款は、2024 年1月1日より適用させていただきます。 |
以 上 2022年4月1日 改定 | 以 上 2024 年 1 月 1 日 改定 |