B=A×(a‐0.015)(a>1) B=A×(a+0.015)(a<1)
別紙10
油山市民のxxリニューアル事業
設計・施工一括契約書(案)
令和3年 11 月5日福岡市
収 入
印 紙
設計・施工一括契約書(案)
1 | 事 業 名 | 油山市民のxxリニューアル(既存施設等リニューアル)事業 |
2 | 事業場所 | 福岡市南区大字桧原、大字xxxxxxxxxxxxx |
0 | 履行期間 | 議決の翌日から令和●年●月●日まで |
設 | 計 | 期 | 間 :議決の翌日から令和●年●月●日まで |
x | x | 期 | 間 : 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
4 契約金額
円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥●●●-円
契約金額の内訳 設計費 ¥●●●-円(消費税込み) 施工費 ¥●●●-円(消費税込み)
5 契約の保証(該当するものに☑)
発注者が指定する契約の保証
□(1)金銭的保証
□(2)役務的保証に対応可能な保証
□(3)免除
受注者が選択する金銭的保証の種類
※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択
□契約保証金 □有価証券(利付国債又は地方債)
□金融機関の保証 □保証事業会社の保証
□公共工事履行保証証券 □履行保証保険
受注者は、頭書記載の事業をこの契約書及び別紙「油山市民のxxリニューアル事業
●●コンソーシアム協定書」により共同連帯して受託する。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有する。
(仮) 令和 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxx0x0x
福岡市
福岡市長 x x x x x 印
受 注 者
●●●コンソーシアム
(代表企業)
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(構成企業)
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
目 次
第21条 (業務水準と業務内容が一致しない場合の修補義務) 9
第35条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 14
第54条 (前払金又は中間前払金等の不払に対する本件業務の中止) 23
第55条 (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) 23
第64条 (契約金額の変更に代える本件業務内容の変更) 27
第70条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 29
第73条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 30
第80条 (提案書類に記載する内容を履行できなかった場合の措置) 35
【別紙】
・前払金の使用等の特例に関する特約条項
・建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項(建築設計業務)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事に要する費用等
・油山市民のxxリニューアル事業●●コンソーシアム協定書
第1章 総則
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書及び別に特約条項がある場合はこれを含む。以下 同じ。)に基づき、要求水準書、公募要綱及びその付属資料(以下「公募要項等」という。)、公募 要項等に関する質問に対する回答、受注者の提案書類並びにその他本件に関して公表された書類 がある場合はこれらを含めた書類(以下「業務水準」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、 この契約(この契約書及び業務水準を内容とする設計及び施工に係る一括契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者を構成するすべての企業(以下「構成企業」という。)は、この契約締結時点で、別紙
「油山市民のxxリニューアル事業●●コンソーシアム協定書」によりコンソーシアム協定を締結していなければならない。
3 受注者は、頭書記載の事業(以下「本事業」という。)に係る業務(以下「本件業務」という。)を頭書記載の履行期間内に完了し、この契約の目的物(以下、この契約に従い作成された設計業務に関する成果物を「設計成果物」といい、この契約に従った工事を実施した建築物その他これに関連する附帯施設のことを「工事目的物」といい、これらを併せて「本件成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
4 受注者は、本件業務の全体を総合的に把握し調整を行うとともに、第 16 条に規定する管理技術者及び第 29 条に規定する現場代理人を統括する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
5 受注者は、本件成果物を完成させるために必要な一切の手段については、この契約に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約により知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、業務水準に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
10 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 発注者は、この契約に基づくすべての行為を受注者の代表企業に対して行うものとし、発注者が当該代表企業に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該受注者のすべての構成企業に対しても行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
14 本件業務は、次のとおり、各構成企業が分担して遂行する。設計業務 ●●●
施工業務 ●●●
1
15 この契約に基づく受注者の債務はすべての構成企業の連帯責任とする。
16 発注者は、この契約について福岡市情報公開条例に基づき公開することができる。
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 本件成果物の引渡し前に、本件成果物に生じた損害その他本件業務に関して生じた損害については、この契約で別段の定めがある場合を除き、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 42 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第4条 受注者は、本件業務について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 42 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。
2 受注者が、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者がこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれ
かに掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 前3項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
5 受注者が第2項及び第3項に掲げる保証を付する場合は、当該保証は、第 75 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
6 受注者は、第3項第2号に掲げる保証を付した場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
7 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、発注者が定めるところにしたがって、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用
保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に設計費請求債権を譲渡する場合(設計図書に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)若しくはあらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて設計費請求債権の譲渡を行った場合、発注者の設計費の支払による弁済の効力は、福岡市会計規則(昭和 39 年福岡市規則第 20 号)第 40 条第1項の規定に基づき、支出担当者が支出命令書を会計管理者又は区会計管理者に送付した時点(公営企業会計にあっては、当該会計の規則等に基づき支払伝票等を企業出納員に送付した時点)で生ずるものとする。
3 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物及び本件業務を行う上で得られた記録等を含む)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 31 条第2項の規定による検
査に合格したもの及び第 52 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第7条 受注者は、本件業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第8条 受注者は、本件業務の一部を第三者(以下、当該第三者を「下請負人」という。)に委任し、又は請け負わせることができる。ただし、設計業務の一部を下請負人に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
3 受注者は、福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月 11 日助役決裁)に基づく競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第 68 条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する者を下請負人とし、又は当該者から資材、原材料等を仕入れてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 受注者は、第1項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料及び施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料及び施工方法等を指定した場合において、業務水準(提案書類を除く。)に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第10条 受注者は、契約の履行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定める。
第11条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる 事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、業務水準に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議
(2) 業務水準及び設計成果物(以下、業務水準と設計成果物を合わせて「設計図書」という。)に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、業務水準に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第12条 受注者は、この契約書及び設計図書に定めるところにより、契約の履行状況について発注者に報告しなければならない。
第13条 受注者は、本件業務の対象となる工事に先立ち、工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下「近隣住民等」という。)に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。受注者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力する。
2 受注者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。受注者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、受注者が更なる調整を行っても近隣住民等の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、施工期間を合理的な期間だけ延期することができる。
5 受注者は、近隣対策の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、発注者の提示条件や本件業務を実施することそのものに関する近隣対策に起因して発注者及び受注者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、本施設(この契約に従い既存施設等リニューアル事業(本事業のうち、公募要項等に定める既存施設等リニューアル事業をいう。以下同じ。)のリニューアル対象となる既存施設をいう。以下同じ。)のリニューアルを行うこと自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、施工期間を合理的な期間だけ延期する。
第2章 設計業務
第14条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に業務水準に基づいて、設計業務に係る設計業務工程表及び設計業務実施体制表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必
要ないと認めた場合は、この限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により頭書に記載する設計期間又は業務水準(提案書類を除く)が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して設計業務工程表の再提出を請求することができる。この場合においては、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、同項の規定を準用する。
4 設計業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第15条 受注者は、本件成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該本件成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は、発注者に対し次の各号に定める行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は著作xx 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 発注者が本件成果物の利用目的の実現のために必要な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 工事目的物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
4 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
5 受注者は、発注者が承諾した場合には、本件成果物を複製し、又は翻案することができる。
6 発注者は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
7 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
8 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
9 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の
賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその損害を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
10 受注者は、第 8 条第1項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前 9 項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
第16条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金の請求及び受領、第 19 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限を有し、業務責任者をして行使させることができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第17条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
第18条 受注者は、この契約の定めるところに従い、この頭書記載の設計期間を遵守して、業務水準に基づき、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手するものとする。
2 発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
3 受注者は、設計業務に着手後、基本設計又は実施設計が完了した場合、その都度発注者に通知の上、速やかに、基本設計図書又は実施設計図書を提出し、発注者の承認を得るものとする。
4 発注者は、前項の規定に従って提出された設計成果物のいずれかが、法令、この契約の規定を満たさない、又は適合していない若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計成果物の受領後 10 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知するものとする。
5 受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
6 前項の規定に従ってなされる設計成果物の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が業務水準(提案書類を除く。本項において同じ。)の明示的な
記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が当該業務水準の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知り得べきでありながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
7 第5項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計成果物を発注者に提出の上、発注者の承認を得るものとする。この場合、当該承認手続は、第4項から前項までの例によるものとする。ただし、第4項に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計成果物の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
8 受注者は、設計成果物が発注者により受領された後 14 日以内に発注者から第4項の通知(第
7項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第3項の承認がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
第19条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第 8 条第1項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第20条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、業務水準に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、業務水準に定めるところにより、業務の完了、業務水準の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第21条 受注者は、設計業務の内容が業務水準又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者又は監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が、発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、設計期間若しくは設計費の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第22条 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、業務水準に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が設計成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物の引渡しを設計費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、設計業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計業務の完了とみなして前4項の規定を適用する。
6 受注者は、設計成果物に係る一切の責任を負うものとし、第 2 項又は前項の規定による検査を受けた場合においても、次項の責任及び業務水準に従って工事目的物の工事を実施すべき責任は免除されないものとする。
7 引き渡された設計成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、第 39 条(同条第1項但書を除く。)を準用する。この場合にお
いて、第 39 条中「工事目的物」「目的物」とあるのはいずれも「設計成果物」と読み替える。
第23条 発注者は、前条第3項若しくは第4項又は第 53 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第24条 受注者は、設計成果物の引渡しと同時に、設計成果物及び、設計図書に基づいて施工費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 この契約書の他の条項の規定により設計図書が変更されたことにより、内訳書を変更する必要がある場合、受注者は、内訳書を変更し、14 日以内に発注者に提出し、変更内容について発注者の承認を得なければならない。
3 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。ただし、出来形部分に係る部分払金の額を算定する場合、部分引渡しに係る施工費の額を算定する場合、この契約に基づき受注者から引渡しを受ける出来形部分の価格を決定する場合、及び設計変更により契約金額の変更を要する場合においては、内訳書の内容に基づくものとする。
第25条 受注者の責めに帰すべき事由により頭書記載の設計期間内に設計業務を完了することができない場合においては、発注者は、受注者に対して、設計業務工程表(施工期間の最終日に係る部分を除く。次項において同じ。)の変更及び損害金の支払いを請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計費から第 53 条の規定による部分引渡しにかかる設計費を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以
下「基準率」という。)の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100
円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 43 条第2項(第 53 条において準用する場合を含む。)の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第26条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき、又は任意にこの契約の履行に関する保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
第3章 施工業務
第27条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第28条 受注者は、第 22 条の規定により設計成果物を発注者に引渡した日から 10 日以内に設計図
書に基づいて、施工業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。この契約の変更により施工業務工程表を変更する必要がある場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めるときは、施工業務工程表の提出は、要しないものとする。
3 施工業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第29条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に規定するxx技術者,監理技術者又は専任のxx技術者若しくは監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。当該ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に限る。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行において、施工業務に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金の請求及び受領、第 30 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、施工業務に関する受注者の一切の権限を有し、業務責任者をして行使させることができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第30条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第31条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第32条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第33条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第34条 発注者は、工事用地その他業務水準(提案書類は除く。以下本項において同じ。)において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(業務水準に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用
地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第35条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 31 条第2項又は第 32 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が施工費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第37条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の
立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを施工費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
第38条 発注者は、前条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第39条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者の履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号の掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第40条 法令の変更により、受注者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した
場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については受注者が負担する。なお、受注者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、次の各号にかかわらず、受注者がすべて負担する。
(1) 本施設の既存施設等リニューアル事業に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、本施設の既存施設等リニューアル事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更(役務、物品の調達にかかる消費税及び地方消費税の変更を除く。)
2 法令の変更により、本事業の実施について受注者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じて契約金額の減額を行う。
第41条 工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。ただし、業務水準で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 42 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 31 条第2項、第 32 条第1項若しくは第2項又は第 52 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「契約金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第42条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第4章 支払い
第43条 受注者は、第 22 条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、設計費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 30 日以内に設計費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 22 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第44条 受注者は、第 37 条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、施工費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 40 日以内に施工費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 37 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期
間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第45条 受注者は、設計費(設計費の変更があった場合には、当初の設計費とし、設計期間が2年度以上にわたる契約においては、第 49 条の規定にかかわらず、「当該年度の出来高予定額」と読
みかえない。)が 50 万円を超える場合においては、保証事業会社と、頭書記載の設計業務完了の
時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第5項に規定する保証契
約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計費の 10 分の
3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、設計費が著しく増額された場合においては、その増額後の設計費の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 第1項又は前項の規定による請求は、設計業務完了期日(設計期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度末日)前1月までとする。
5 受注者は、設計費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計費の
10 分の5を超えるときは、受注者は、設計費が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返
還しなければならない。ただし、当該期間内に第 51 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、設計費が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
8 設計費の変更があった場合であって、受注者が、第1項の規定に基づき、変更後に初めて前払金の支払いを発注者に請求するときの前払金の額は、第3項及び第5項の規定にかかわらず、変更後の設計費の 10 分の3以内とする。この場合において、受注者が保証事業会社と締結する保証契約は、変更後の設計費を基準としたものでなければならない。
第46条 受注者は、施工費(施工費の変更があった場合には、当初の施工費とし、施工期間が2年度以上にわたる契約においては、第 49 条の規定にかかわらず、「当該年度の出来高予定額」と読み替えない。)が 100 万円を超える場合においては、保証事業会社と、頭書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、施工費の 10 分の4
以内(限度額は 10 億円とする。)の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 14 日以内
に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、施工費が著しく増額された場合(施工費の 20 パ-セントを超えた場合をいう。)においては、その増額後の施工費の 10 分の4(限度額は 10 億円とする。)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 第1項又は前項の規定による請求は、竣工期日(施工期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度末日)前1月までとする。
5 受注者は、施工費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の施工費の 10 分の5を超えるときは、施工費が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施工費が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
8 施工費の変更があった場合であって、受注者が、第1項の規定に基づき、変更後に初めて前払金の支払いを発注者に請求するときの前払金の額は、第3項及び第5項の規定にかかわらず、変更後の施工費の 10 分の4以内(限度額は 10 憶円とする。)とする。この場合において、受注者が保証事業会社と締結する保証契約は、変更後の施工費を基準としたものでなければならない。
第47条 受注者は、前条の規定により前払金の支払いを受けた後、施工期間が3月以上で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、保証事業会社と中間前払金に関し、頭書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、施工費の 10 分の2以内(限度額は5億円とする。)の中間前払金の支払を請求することができる。た
だし、前条の規定による前払金と中間前払金(以下「前払金等」という。)の合計は、施工費の 10
分の6(限度額 15 億円)を超えないものとする。
(1) 施工期間(2年度以上にわたる契約については、当該年度の施工期間)の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により施工期間(2年度以上にわたる契約については、当該年度の施工期間)の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が施工費の2分の1以上の額に相当するものであること。
2 受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、あらかじめ、前項各号に掲げる要件に係る発注者の認定を受けなければならない。この場合において、受注者から当該認定の請求があったときは、発注者は、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、第1項の請求があったときは、適法な支払請求を受けた日から 14 日以内に中間前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、施工費が著しく増額された場合(施工費の 20 パ-セントを超えた場合をいう。)において、中間前払金の支払いを受けているときは、その増額後の施工費の 10 分の6(限度額は
15 億円とする。)から受領済みの前払金等を合計した額(以下「前払金等額」という。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金等の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 第1項又は前項の規定による請求は、竣工期日(施工期間が2年度以上にわたる契約にあっては、当該年度末日)前1月までとする。
6 受注者は、施工費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金等額が減額後の施工費の 10 分の7を超えるときは、施工費が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施工費が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、基準率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 第1項又は第4項の請求前に第 52 条の規定による部分払をしている場合は、前払金等と部分払の合計は、施工費の 10 分の9を超えないものとする。
10 施工費の変更があった場合であって、受注者が、第1項の規定に基づき、変更後に初めて中間前払金の支払いを発注者に請求するときの中間前払金の額は、第4項及び第6項の規定にかかわらず、変更後の施工費の 10 分の2以内(限度額は5億円とする。)とする。この場合において、受注者が保証事業会社と締結する保証契約は、変更後の施工費を基準としたものでなければならない。
第48条 受注者は、第 45 条第3項の規定により受領済みの設計費の前払金又は第 46 条第3項若しくは前条第4項の規定により受領済みの施工費の前払金等に追加してさらに設計費の前払金又は施工費の前払金等の支払いを請求する場合には、あらかじめ、第 45 条第1項、第 46 条第1項及び前条第1項に定める保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、設計費又は施工費が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、設計費の前払金額又は施工費の前払金等額の変更を伴わない設計業務又は施工業務の履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第49条 設計期間が2年度以上にわたる場合の設計費の前金払については、第 45 条中「頭書記載の設計業務完了の時期」とあるのは「頭書記載の設計業務完了の時期(最終の年度以外の年度にあっては、各年度末)」、第 45 条及び前条第2項中「設計費」とあるのは「当該年度設計費の出来高予定額」と読みかえて、これらの規定を準用する。
2 施工期間が2年度以上にわたる場合の施工費の前金払及び中間前金払については、第 46 条及び第 47 条中「頭書記載の工事完成の時期」とあるのは「頭書記載の工事完成の時期(最終の年
度以外の年度にあっては、各年度末)」と、第 46 条、第 47 条及び前条第2項中「施工費」とあるのは「当該年度施工費の出来高予定額」と読みかえて、これらの規定を準用する。
第50条 受注者は、設計費の前払金及び施工費の前払金等を本件業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第51条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第52条 受注者は、工事の完成前に、施工費が 300 万円を超え施工期間が3月以上で、かつ、工事の出来形部分が 10 分の4を超える工事については、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済
みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 31 条第2項の規定する監督員の検査に合格し
たものに限る。以下この条において同じ。)に相応する施工費相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、竣工期日前1月までできるものとし、施工期間中 3 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適法な支払請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の施工費相当額は、内訳書に基づき定める。
部分払金の額≦第1項の施工費相当額×( 9 -前払金等額)
10 施工費額
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求(前回の部分払の請求から2月間以上を要する。ただし、発注者が必要と認める場合は除く。)をする場合においては、第1項及び前項中「施工費相当額」とあるのは「施工費相当額から既に部分払の対象となった施工費相当額を控除した額」とし、施工期間が2年度以上にわたる契約においては、前項の式中「施工費額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と、「前払金等額」とあるのは「当該年度の前払金等額」とするものとする。
9 受注者は、部分払を請求しようとするときは、設計図書に定めるところにより出来高部分等を火災保険その他の保険に付し、その保険証券を発注者に提示しなければならない。
10 前項の規定により保険を付した出来高部分等に保険事故が発生したときは、その保険金は、発注者が受注者に支払った部分払金額の限度で、発注者に帰属する。ただし、受注者が損害の費用を負担したときは、この限りでない。
第53条 本件成果物について、発注者が業務水準において事業の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の事業が完了したときについては、第 22 条中「設計業務」とあるのは「指定部分に係る設計業務」と、
「設計成果物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物」と、「設計費」とあるのは「指定部分に係る設計費」と、第 43 条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と、また第 37 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「施工費」とあるのは「指定部分に係る施工費」と、第 44 条中「施工費」とあるのは「部分引渡しに係る施工費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、設計成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分を前項に規定する「指定部分」とみなし、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 第1項の規定により準用される第 43 条第 1 項、第 44 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る設計費又は施工費の額は、次の式により算定する。この場合において、指
定部分に相応する設計費又は施工費の額は、発注者が定める単価に基づき算出して得た額に発注者が定める設計金額に対する設計費又は施工費の割合を乗じて算定する。なお、下記算定式中「前払金等額」とは、設計費の前払金又は施工費の前払金等をいうものとする。
部分引渡しに係る設計費又は施工費の額
=指定部分に相応する設計費又は施工費の額×(1-前払金等額/設計費又は施工費)
4 設計期間又は施工期間が2年度以上にわたる契約においては、前項の式中「設計費又は施工費」とあるのは「当該年度の出来高予定額」と、「前払金等額」とあるのは「当該年度の前払金等額」とするものとする。
第54条 受注者は、発注者が第 45 条又は前条において準用される第 43 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、設計業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、設計期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 受注者は、発注者が第 46 条、第 47 条、第 52 条又は前条において準用される第 44 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは施工期間若しくは施工費を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第55条 公募要綱等の公表日の属する月の指標値(確報値)と工事の着工日までに公表されている最新月の指標値(確報値)を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、発注者及び受注者は、着工日までに物価変動に基づく対象となる施工費の改定の申し入れを行うことができる。改定する際の基準となる指標値、物価変動の基準となる指標値は、対象建物の構造に対応して、「建設物価」(財団法人 建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(福岡市)」の「構造物平均SRC、RC、S」「住宅:W(木造の場合)」の「純工事費:建築」「純工事費:設備」とし、改定の計算式は以下のとおりとする。なお、個別建物に付随しない設備工事は「構造物平均RC」の「純工事費:設備」、個別建物に付随しないその他のインフラ・土木工事は「構造物平
均RC」の「純工事費」を採用する。
B=A×(a‐0.015)(a>1) B=A×(a+0.015)(a<1)
ただし、a が 1.5%を超える変動がある場合
A:事業提案書に示された対象建物別の施工費のうち直接工事費 B:着工日における改定後の対象建物別の施工費のうち直接工事費
a:着工日までに公表されている最新月の指標値/公募要綱等の公表日の属する月の指標値
2 発注者又は受注者は、施工期間内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の額の変更を請求することができる。
3 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残契約金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残契約金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残契約金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残契約金額及び変動後残契約金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第2項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により施工期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前5項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
7 予期することのできない特別の事情により、施工期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前6項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
8 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。この場合、発注者と受注者は、福岡市建設工事請負契約書第 25 条に関し福岡市が定めた運用マ
ニュアルに準じて協議を行うものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。なお、改定の際に用いる指標は以下を基本とする。
・建設物価(建設物価調査会 月刊)
・建築コスト情報(建設物価調査会 季刊)
・積算資料(経済調査会 月刊)
・建築施工単価(経済調査会 季刊)
9 第4項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通
知しなければならない。ただし、発注者が第2項、第6項又は第7項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第56条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 43 条(第 53 条において準用する場合を含む。)、第 44 条(第 53 条において準用する場
合を含む。)又は第 52 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
第57条 履行期間が2年度以上にわたる契約において、各会計年度における契約金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。ただし、当該会計年度の前年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
令和4年度 設計費 円 施工費 円
令和5年度 設計費 円 施工費 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和4年度 設計費 円 施工費 円
令和5年度 設計費 円 施工費 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第5章 契約条件の変更等
第58条 受注者は、本件業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 業務水準(提案書類を除く。以下この条において同じ。)を構成する文書・図書の内容が互いに一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 業務水準に誤謬又は脱漏があること。
(3) 業務水準の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等業務水準(提案書類を除く。)に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 業務水準で明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した
ときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、業務水準の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し業務水準を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し業務水準を変更する場合で本件成果物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し業務水準を変更する場合で本件成果物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により業務水準の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第59条 発注者は、必要があると認めるときは、業務水準(提案書類を除く。)又は業務に関する指示の変更内容及び理由を受注者に通知して、業務水準(提案書類を除く。)を変更し、又は受注者に設計成果物の変更を求めることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第60条 受注者は、天候の不良、第 27 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に対して、履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第61条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して、履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第62条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第63条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、履行期間の変更事由が生じた日(第 60 条の場合にあっては発注者
が履行期間変更の請求を受けた日、第 61 条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第64条 発注者は、この契約書の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて、業務水準(提案書類を除く。)を変更し、又は受注者に設計成果物の変更を求めることができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第65条 工事用地等の確保ができない等のため又は天災等であって受注者の責めに帰すことができないものにより本件成果物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動した等により受注者が本件業務を履行できないと認められるときは、発注者は、本件業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件業務を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件業務の中止内容を受注者に通知して、本件業務の全部又は一部の遂行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が本件業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。なお、工事の施工の一時中止に伴う増加費用は、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他とする。
第6章 契約の解除等
第66条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 16 条の規定による管理技術者又は、第 29 条第1項第2号の規定によるxx技術者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 39 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第67条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して設計費債権を譲渡したとき。
(2) 本件成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成できないものであるとき。
(4) 受注者が本件成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第 72 条及び第 73 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第68条 発注者は、福岡県警察本部からの通知に基づき、構成企業が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(構成企業の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号 に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に 規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して、資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は構成員等を利用したとき、又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が、第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(第8号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第9号の規定により、下請契約等が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
第69条 発注者は、本件業務すべてが完了するまでの間は、第 66 条から第 69 条第1項までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第70条 第 66 条各号又は第 67 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので
あるときは、発注者は、第 66 条又は第 67 条の規定による契約の解除をすることができない。
第71条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第72条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 59 条の規定により業務水準を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 65 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第73条 第 71 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第74条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 45 条の規定による前払金(第 49 条において準用する場合を含む。)
又は第 46 条若しくは第 47 条(第 49 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金等
(以下この条において併せて「各前払金等」という。)があったときは、当該各前払金等の額(第 52 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金等の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの各前払金等額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 66 条、第 67 条、第 68 条又は
第 69 条第1項の規定によるときにあっては、その余剰額に各前払金等の支払いの日から返還の
日までの日数に応じ、基準率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 70 条、第 71 条
又は第 72 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に
代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、自らの負担において当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 66 条、第 67 条、第 68 条又は第 69 条第1項の規定によるときは発注者が定め、
第 70 条、第 71 条又は第 72 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 業務の完了後または工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第75条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事の完成をすることができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第 67 条、第 68 条又は第 69 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)第3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行しないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は契約金額(契約代金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 67 条、第 68 条又は第 69 条の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当するとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものでないときは、第1項及び第2項の規定を適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から部分引渡しを受けた出来形部分があるときは、その相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)を請求するものとする。
6 第2項の場合(第 69 条の規定により契約が解除された場合を除く)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第76条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 71 条又は第 72 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 43 条又は第 44 条(第 49 条において準用する場合を含む。)の規定による設計費又は施工費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第77条 設計業務について、発注者は、引き渡された成果物に関し、第 22 条第3項及び同条第4項(第 53 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物又は本件構造物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「設計業務契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、設計業務契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前4項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、設計業務契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかか
わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 前7項の規定にかかわらず、設計業務契約不適合責任期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところによる。
9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第78条 施工業務について、発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 37 条第4項又は第5項(第 53 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において
「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項及び第7項において「施工業務契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、施工業務契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前5項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法に定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、施工業務契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等が行うことができる期間は、10 年とする。この場合において、前 8 項の規定は適用しない。
10 前 9 項の規定にかかわらず、施工業務契約不適合責任期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところによる。
11 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその支給材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第79条 いずれかの構成企業が、次に掲げるいずれかに該当したときは、当該企業は、発注者の請求に基づき、契約金額(契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、いずれかの構成企業が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は当該企業が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該企業に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令がいずれかの構成企業又は当該企業が構成事業者である事業者団体(以下「当該企業等」という。)に対して行われたときは、当該企業等に対する命令で確定したものをいい、当該企業等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、当該企業等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為あったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が当該企業に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、いずれかの構成企業(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項に規定する場合において、受注者が既に解散しているときは、発注者は、いずれかの構成企業に違約金を請求することができる。この場合において、すべての構成企業は、連帯して当該違約金を支払わなければならない。
4 前3項の規定は、この契約が終了し、または解除された場合においても、引き続き有効に存続
するものとする。
5 発注者は、いずれかの構成企業が第1項各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
第80条 受注者は、この契約の締結後、提案書類に基づく内容で工事が履行できない場合は、その理由を明らかにした上、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知があったとき、受注者と提案書類の変更の協議を行わなければならない。ただし、受注者が協議に応じない場合は、第 66 条の規定に基づき、契約の解除を求めることができる。
3 発注者は、前項の協議の結果、提案書類の変更により工事の履行が可能と判断できる場合は、提案書類の変更に応じなければならない。
4 前項の規定により、提案書類の変更がなされた場合において、発注者は必要があると認められる場合は、履行期間又は契約金額の変更を行うことができる。この場合における履行期間又は契約金額の変更額については、第2項の協議の結果に基づき、発注者が定め受注者に通知する。
5 第3項の規定により、提案書類の変更がなされた場合において、発注者は必要があると認められる場合は、発注者の提案書類の評価点の再計算を行い、選定時の評価点との点差に対応した金額を契約不履行の違約金として徴収することができる。
6 第2項の協議の結果、提案書類の変更によっても工事の履行が不可能と判断される場合は、発注者は、第 66 条によりこの契約を解除する。
第7章 その他
第81条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
第82条 施工業務において、この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 30 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若し
くは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間を経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第83条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第84条 この契約が福岡市議会の議決(以下「議決」という。)が必要な契約であることが頭書に示されている場合にあっては、この契約は、議決を得るまでは仮契約であり、議決を得たときに別段の行為を要せずこの契約として成立するものとする。
2 前項の規定によりこの契約を仮契約として締結している場合、この契約が議決によりこの契約として成立するまでの間に、受注者(受注者が共同企業体を結成している場合は、その構成員を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この仮契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
(1) 著しく信義に反する行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2) 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
第85条 受注者は、この契約書に定めるもののほか、福岡市契約事務規則(昭和 39 年福岡市規則第 16 号)その他関係法令の定めるところに従わなければならない。
第86条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙)
前払金の使用等の特例に関する特約条項
(前払金の使用等の特例)
1 受注者は、この契約書第 50 条の規定にかかわらず、平成 28 年4月1日から令和4年3月 31
日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和4年3月 31 日までに払出しが
行われるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(別紙)
建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項(建築設計業務)
対象となる建築物の概要 | 発注仕様書のとおり |
業務の種類、内容及び方法 | 発注仕様書のとおり |
作成する設計図書の種類 | 発注仕様書のとおり |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】: ( )建築士 【登録番号】第 号 |
【氏名】: 【資格】: ( )建築士 【登録番号】第 号 |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】: ( )設備士 【登録番号】 ( )建築士 |
※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合はその旨を記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
※ 契約後に記載の変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
(別紙)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事に要する費用等
1 解体工事に要する費用
円
2 再資源化等に要する費用
円
3 分別解体等の方法
□ 手作業
□ 手作業及び機械作業の併用
4再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定 建設資材 | 施 設 名 | 所 在 地 |
(別紙)
油山市民の森等リニューアル事業●●コンソーシアム協定書