③申請依頼書(または OCR1 号用紙)(※当社でご用意します)
カーせる出品者運営規程
目次
第1章 総則第2章 出品 第3章 輸送
第4章 自動車税 第5章 手数料
第6章 審査(クレーム) 第7章 その他
クレーム対応基準
出品者運営規程とは、以上に掲げる各諸規程を総称するものである
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、当社サービスに関し遵守すべき事項及びユーザーと当社との関係を定めるこ と、出品者と落札店会員が円滑に取引することを目的とし、ユーザーと当社との間の当社サービスの提供・利用に係る一切の関係においてカーせる出品者利用規約(以下「利用規約」といいます)とあわせて適用されるものです。
第2条(定義)
本規程において、次の各号の用語は、以下の意味を有するものとします。
(1) 当社サービスとは、当社が提供する「カーせるユーザーオークション」という名称の車両売却支援サービス、また車両売却支援に関する査定・輸送・決済・業者紹介等の各サービス(理由のいかんを問わず、サービスの名称または内容が変更された場合には、当該変更後のサービスを含みます。)を指します。
(2) 当社ウェブサイトとは、当社サービスのために当社が出品者の利用に供するウェブサイト(理由のいかんを問わず、ウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合には、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を指します。
(3) 出品とは、当社サービスを利用して自らが所有もしくは他者から委任された自動車について売却の申込みを行うことを指します。
(4) 出品者とは、当社サービスを利用して自動車の出品を行うユーザーを指します。
(5) 出品車両とは、本取引の対象とされる自動車(本取引の対象とするため出品者が出品し、または出品しようとする自動車を含みます。)を指します。
(6) 落札店会員とは、当社サービスを利用して買主として出品車両の落札又は売買契約の締結を希望する「カーせる落札店会員」を指します。
(7) 本取引とは、出品者と落札店会員との間で締結された自動車の売買契約を指します。
(8) 成約車両とは、本取引によって売買契約が成立した自動車を指します。
(9) 譲渡書類とは、当社が指定する自動車検査証等出品車両の名義変更を行うために必要な書類のことを指します。
【普通自動車・小型自動車で車検がある(又は車検切れの)場合】
①自動車検査証(車検証)
②自動車損害賠償責任保険証明証(自賠責)
③印鑑(登録)証明書
④譲渡証明書(※当社でご用意します)
⑤委任状(※当社でご用意します)
⑥リサイクル券(預託済みの場合)
⑦自動車税納税証明書(継続検査用)(直近年度のもの)
⑧自動車税還付に必要な書類(自動車税還付委任状など)
⑨その他当社が指定する書面
【普通自動車・小型自動車で一時抹消の場合】
①登録識別情報等通知書(抹消謄本)
②譲渡証明書(※当社でご用意します)
③リサイクル券(預託済みの場合)
④その他当社が指定する書面
【軽自動車で車検がある(又は車検切れの)場合】
①自動車検査証(車検証)
②自動車損害賠償責任保険証明証(自賠責)
③申請依頼書(または OCR1 号用紙)(※当社でご用意します)
④リサイクル券(預託済みの場合)
⑤軽自動車税納税証明書(直近年度のもの)
⑥その他当社が指定する書面
【軽自動車で一時抹消の場合】
①軽自動車検査証返納証明書
(平成 24 年 6 月 4 日以降交付の場合、軽自動車届出済証返納済確認書も添付)
②リサイクル券(預託済みの場合)
③その他当社が指定する書面
【日本国内において未登録の輸入車の場合】
①予備検査証
②通関証明書
③譲渡証明書
④その他当社が指定する書面
【その他】
住民票、戸籍の附票又は住民票の除票、戸籍謄本自動車税の還付に関する委任状
等を、必要に応じて提出して頂きます。
又、出品者はローン残債あり車両や所有権解除が必要な車両の場合、当社からの指示に従い、当社が所有者に対し残債照会する為に必要な書類や身分証明書提出と残債照会の委任について、当社の指定する方法にて合意の上、契約を締結する必要があります。
(10)当社は、譲渡書類に関して次の各号に有効期限を定め、次の条件を満たすものとします。
① 印鑑登録証明書、住民票等証明書類の有効期限については、発行日から 3 か月後の日が成約日の翌月末日以降のもの
② 委任状等については、有効期限の記入がある場合、有効期限が成約日の翌月末日以降のもの
③ 予備検査証については、有効期限が成約日の翌月末日以降のもの
(11)登録情報とは、出品時に当社または出品者申告により、当社ウェブサイト等で落札店会員または業者に対して公開する情報を指します。。
(12)検査とは、車両検査専門会社「株式会社 AIS(以下「AIS」といいます)」が出品車両を検査し、その状態を評価することを指します。
(13)輸送業者とは、成約車両の輸送を行う業者として当社が指定した業者を総称して指します。
(14)車両引渡可能日とは、出品者申告により、当社ウェブサイト等で落札店会員に対して公開する、『車両を引渡す事の出来る最短日』とします。
(15)『売り切りをつける』とは、出品者が現在の入札価格で成約を確定させる行為のことを指します。この時点ではオークションは終了せず、設定期日まで入札は受付します。
第3条(受付期限)
1. 当社サービスに係る手続の申込の受付期限は特別な定めのない限り、受付最終日の当社営業時間終了時とします。
2. 当社サービスは、当社からの事前の通知に基づいて、休業、臨時開催又は休催並びに開催時間を延長又は短縮することがあります。
第4条(本取引の基本的な法律関係)
1. 本取引は、出品者と落札店会員との間で成立するものです。
2. 当社サービスにおいて、出品車両の検査及び成約車両の輸送については、当社が指定する業者が行うものとします。
第5条(自動車税及びリサイクル料)
当社サービスでの成約車両について、当社の定めるところにより自動車税相当額を精算するものとします。また、リサイクル料預託済みの申告があるものは、リサイクル預託金相当額を精算するものとします。
第 2 章 出品
第6条(出品)
出品者は、出品にあたって、次の各号の定めを満たすこととします。
(1) 利用規約第3条に定める参加資格を有し、当社サービスの利用に必要な環境を備えていること
(2) 本規程に定める必要事項を理解し実行できる者であること
(3) クレーム等の問題が起きた場合は、建設的かつ円満解決に協力し、当社が調停した場合は裁定した結果に対して従える者であること
(4) 当該出品車両の車検証と本人確認書類(写真付き)の写しを事前に当社指定の方法にて提出し、当社が認めた場合であること
第7条(出品条件)
1. 出品者は、出品にあたって、次の各号の定めを承諾するものとします。
(1) AIS 検査日の翌日から 90 日間、最長 60 日間(最大 30 日間を 2 回まで)出品可能とします。
(2) 車両引渡期限は、次のとおりとします。
① 「車両引渡可能日」の申告がない場合、「成約日」から 7 日以内
② 「車両引渡可能日」から 7 日以内
③ 「車両引渡可能日」が過去日付の場合、「成約日」から 7 日以内
(3) 譲渡書類の有効期限は、成約日の属する月の翌月末日を超過する日付であることとします。
2. 出品者は、所有権を有さない車両を、本サービスを通じて出品しようとする場合、所有者の名称、所有者と出品者の関係、本サービスを通じて当該車両を売却することについての所有者の出品者に対する委任の有無などの当社所定の情報を当社所定の方法により当社に提供するものとします。なお、出品者は、当該情報の内容の真正につ き、保証するものとします。
3. 出品者は、出品車両に係る自動車税を滞りなく納めているものとします。
4. 出品車両は、当社が出品を認めた車両であるものとします。
5. 出品者は、出品車両の譲渡書類一式を期限内に当社に対し送付できるものとします。
第8条(出品手続)
出品者は、次の各号に定める手順にて出品手続を行います。
(1) 当社所定の方法にて登録情報の登録を行います。
(2) 「カーせるユーザーオークション」を利用する場合、AIS 検査を受けることとします。
(3) 登録情報と、AIS 検査後に出品車両の状態変化がないかを確認後、当社ウェブサイトより出品登録を行います。
(4) 出品者が当社に対し出品手続きの代行を希望した場合、当社が出品者に代わって出品登録を行います。但し、その登録内容に不備があった場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(取引の方法)
1. 出品者は、当社サービスを利用して、出品車両の売却を行います。
「カーせるユーザーオークション」
(1) 出品者がAIS 検査の結果を付加した出品車両の情報を落札店会員に開示し、出品者が設定する売却希望価格に対し、落札店会員が入札を行って入札金額が公開され、競り上げる又は出品者が任意に定める即決価格に対し、落札店会員が即決価格の入札を行うサービス。
出品者が定めた出品期間内で、売却希望価格又は即決価格に達しない場合、出品車両は、売却されません(以下「流札」といいます。)。
(2) 出品者は、次の定めに基づき、出品期間を当社が指定する範囲で選択・決定することができます。
出品期間 最短 3 日間(当日含む)、最大30日間(当日含む)出品手続締切 出品予定日11:00まで
出品開始時刻 出品予定日13:00
(11:00までの出品申込みで、当社による登録情報の確認で不備が無ければ、当日
13:00からの出品開始、11:00以降の出品申込みで、当社による登録情報の確認で不備が無ければ、翌日13:00からの出品開始、終了日時は当社が定める範囲内で任意設定となります。)
出品終了時刻 出品者が定めた終了日の12:30
(ただし、出品者が設定する売却希望価格を超えて、12:20~12:30の間に入札があった車両は、オークション時間を最大15分延長します。)
(3) 出品者は、出品前後の出品車両情報に変更、訂正、又は出品取消せざるを得ない状況が生じた際、以下に定める方法で当社に申告しなければなりません。
・売却希望価格・即決価格の変更
出品者自ら当社ウェブサイトにて価格変更を行います(ただし、設定価格ダウンのみ受け付けます)。
・車両情報の変更、訂正、出品取消の申告
当社に、当社営業時間内に電話にてご申告ください。当社で代行操作を行います。
※当社は、自らの裁量で出品情報の修正、及び出品制限または取消する場合があります。
(4) 当社は、当社サービスを利用して「落札店会員」として出品車両への入札を行い買主として落札する場合があります。
(5) 「カーせるユーザーオークション」の流札後、再出品は第 14 条に、商談は第 15 条に定めます。
2. 出品者は、当社サービスを利用して売却を行うものとし、当社サービスを利用しての取引に係るすべての結果を遵守するものとします。
第10条(出品者の申告義務)
1. 出品者は、出品に際して日常点検を実施し、当社への通知時及び株式会社AIS による検査時に品質・瑕疵・修復歴・事故現状・改造・仕様・機関機構、装備品の不具合・異音・標準装備品の欠品等のほか本規程第 24 条に定める事項を誠実に申告するものとします。
2. 出品者は、当社が、次の各号のいずれかに出品車両が該当するか確認した場合、次の定めを踏まえ誠実に申告するものとし、当社が請求する資料の提供に協力するものとします。
(1) メーター交換車
① 純正メーターに交換された車両で認証・指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿原本など客観的に証明が出来る書面があるものです。
② 交換日付、交換前の走行距離、交換を行った認証または指定工場の証明を必要とします。なお、積算計走行距離が変わらない場合も含みます。
(2) メーター改ざん車
① 過去の整備点検記録簿、走行管理システム(NAK)などにより、走行が戻っていることが確認出来る車両です。ただし、前号に定める車両は除きます。
② 中古メーター交換や車検証記載距離の逆進車
(3) 走行距離不明車
前各号に定める車両以外で走行距離の記録が無く、実走行と推定できない車両又は走行距離に疑義のある車両です。
(4) タコグラフ装着車(積算距離計一体式)
① タコグラフの製造年月が対象車両の初年度登録年月以前の場合は、新車時に取付けたとみなし表示される走行距離を実走行として取り扱います。
② タコグラフの製造年月が対象車両の初年度登録年月以降の場合は、途中取付けをしたとみなし、メーター改ざん車として取り扱います。
ただし、第 1 号②に定める認証・指定工場で交換されたことを証する整備点検記録簿原本など客観的に証明が出来る書面がある場合、メーター交換車として取り
扱います。
第11条(出品車両基準)
出品車両は、次の各号の定めに適合するものであることとします。
(1) 第12条に定める出品制限項目に抵触しない車両
(2) AIS 検査日より90日以内のもの
(3) 車検付車両は、ナンバープレート及び封印が取り付けされている車両
ただし、軽自動車においては「後送り」と予め申告することで出品できるものとします。
第12条(出品制限項目)
当社は、出品車両が次の各号のいずれかに該当した場合、自らの裁量で出品を制限または取消すことができることとします。なお、既に出張検査料のお支払いを完了済みで出品制限に該当した場合、当社は、出張検査料の返金を行いません。
(1) 法的問題車又は差し押さえ車両である場合
(2) 移転登録や新規登録が困難、支障のある車両である場合
ただし、譲渡書類が次のいずれかに該当するためである場合、名義変更後出品を行うことができることとします。
① 再交付又は差し替えが困難である場合
② 倒産及び名義人破産(差押え車両)、名義人死亡書類(相続移転)などのダブル移転登録、事業用登録、未xx所有等の地域により取扱いが異なる場合
③ 当社にて円滑な移転登録の妨げになると判断された場合
(3) 改造車などで軽微な作業を加えても車両保安基準に適合しない場合
(4) 車台番号が不鮮明な車両である場合
(5) 中型マイクロバス(乗車定員30人以上)を超える車両である場合
(6) 未登録車(並行輸入車を除きます)、接合車、自走困難車、不動車、車名不明車等出品することが不適当であると当社が判断した車両である場合
(7) 車両輸送が困難であると当社が判断した場合
第13条(成約)
当社サービスに係る成約及び所有権の移転時期について次のとおり定めます。
(1) 成約
以下の条件で当社が落札を認めた場合成約したものとみなします。
① 出品者が設定する売却希望価格を超えて落札店会員が入札している車両がオークション終了時刻となったとき
② 出品者が設定する即決価格を落札店会員が入札した時
③ 出品者もしくは出品者から委任された当社が現在の入札価格で『売り切りをつける』の操作を行ったとき
④出品者が現在の入札価格で『現在価格で売却』の操作を行ったとき
(2)出品車両の所有権は、落札店会員が出品車両を受領したとき、出品者から落札店
会員に移転します。
第14条(再出品)
当社は、「カーせるユーザーオークション」において出品車両が流札した場合、翌日以降のオークションにおいて当該出品車両の検査有効期限内で再出品を可能とします。ただし、再出品は、本項の場合、原則1回限りとします。
第15条(商談)
1. 当社は、「カーせるユーザーオークション」において出品車両が流札した場合のみ、商談を受け付けます。
2. 出品者は、入札があって成約しなかった車両について、当社に対して次の各号の定めに同意の上、商談を申し込むことができます。
(1) 最終の入札金額を申込金額とします。ただし、成約金額が申込金額を下回る場合があります。
(2) 成約車両にキャンセルが発生した場合、最終応札者の次点で入札した落札店会員に対して交渉することとします。
3. 当社は、出品者の売却希望価格及び落札店会員の購入希望価格に基づいて商談の仲介を行い、出品者が購入希望価格を承諾した時又は落札店会員が売却希望価格を承諾した時に成約として取扱い、出品者・落札店会員双方に報告します。
第16条(車両の移転登録)
1. 出品者は、出品車両の成約後、落札店会員への円滑な移転登録を行うため、次の定めを行うこととします。
(1) 出品者は原則、譲渡書類他当社が別途通知する書類を成約日又は車両引渡可能日のどちらか遅い日(当該日含む)より8日以内に当社へ到着するよう送付に努めま す。(当社は、当該書類が午後に到着した場合、到着日の翌日付で取扱います。)
(2) 所有権解除等通常と異なる処理と日数を要する書類に関しては、出品者から当社へ通知し当社が
認めた場合に限り、成約日又は車両引渡可能日のどちらか遅い日(当該日含む)より 8 日を超えて22日まで延長できるものとします。(当社は、当該書類が午後に到着した場合、到着日の翌日付で取扱います。)
(3) 当社から自動車損害賠償責任保険承認請求書の提供を求められた場合、これに協力
するものとします。
(4) 自動車検査証が登録識別情報制度(B タイプ車検証)で登録されている場合、当社が指定する情報を通知するものとします。
2. 出品者は、使用する譲渡書類の有効期間が第2条第9号に定める期限をもって算定できる期間より短い場合、当該譲渡書類が、有効期間が新規出品時に成約日から30日以上、再出品時に成約日から23日以上があるものであれば、当社に対して事前に申告することで出品することができます。
3. 出品者は、前項の定めに係らず、一時抹消登録車両である場合、当社所定の書類を提出することとします。
4. 出品者は、譲渡書類の提出にあたり、当該譲渡書類の有効期間が当社の定める期間に満たない場合、落札店会員が承諾することで当該譲渡書類を落札店会員に対して引渡しができます。ただし、出品者は、落札店会員から有効期間を満たす書類への差し替えを求められた場合、これに応じるものとします。
5. 出品者は、落札店会員が譲渡書類を紛失またはその効力を失効させた場合、当社の通知に基づき、当該書類の再交付又は差替えに協力するものとします。
第17条(出品者の車両代金等の決済)
1.当社は、出品者に対して、本規程の定めに基づく手続(成約車両と譲渡書類の引渡 し)が完了した日から起算して金融機関の3営業日以内に、出品者が指定する金融機関口座に振込送金(振込手数料は当社の負担とします。)する方法により、第13条に基づき確定した成約車両の成約価格から、当該成約車両について発生している当社所定の手数料を相殺して決済することができることとします。
2.当社は、前項の支払いに際して出品者の瑕疵によるペナルティ請求とクレーム発生時の減額請求を相殺して決済することができることとします。
3.当社は、出品者が誤った振込先金融機関口座を指定したことによって当該出品者に生じた損害や不利益について、一切責任を負いません。
第18条(移転登録に関するペナルティ)
1.当社は移転登録に関するペナルティを次のように定め、次の各号に該当の場合、出品者は当社にペナルティを支払うことを予め承諾するものとします。
(1) 原則、出品者が移転登録に必要な書類の引き渡しを遅延した場合、次のとおりとします。
① 成約日又は車両引渡可能日のどちらか遅い日(当該日含む)より
16日以上23日未満の到着の場合 ¥10,000
② 成約日又は車両引渡可能日のどちらか遅い日(当該日含む)より
23日以上経過しての到着の場合 ¥30,000
※落札店会員は、遅延が23日以上である場合、落札店会員の意向により当該移転登録に係る売買契約を解除することができます。
※出品者は、上記理由で契約解除する場合、ペナルティとして 5 万円及び事務手
数料 5 万円を負担しなければなりません。
※遅延日数の算出は、当社到着日より計算します。又、年末直前、夏期休暇直前等の商談の場合、当社の公示により遅延日数の算出を一部延長することがあります。
(2) 所有権解除等通常と異なる処理と日数を要する書類に関しては、第16条第 1 項
(2)に定める書類の引き渡しを遅延した場合、次のとおりとします。成約日又は車両引渡可能日のどちらか遅い日(当該日含む)より
23日以上29日未満の到着の場合 ¥10,000
※落札店会員は、遅延が29日以上である場合、落札店会員の意向により当該移転登録に係る売買契約を解除することができます。
※出品者は、上記理由で契約解除する場合、ペナルティとして 5 万円及び事務手
数料 5 万円を負担しなければなりません。
※遅延日数の算出は、当社到着日より計算します。又、年末直前、夏期休暇直前等の商談の場合、当社の公示により遅延日数の算出を一部延長することがあります。
(3) 出品者が自動車税を納めておらず、当社から催告を行った場合、次のとおりとします。なお、当社が求めた場合、納税証明書を提出するものとします。
納税が催告日より7日を超えた場合 ¥10,000以後 7 日経過毎に 1 万円を加算します。
※出品者は、落札店会員が自動車税相当額、延滞金、実費(当社が認めた費用に限ります)を立て替えた場合、当該費用を支払うものとします。
(4) 出品者は、登録識別情報制度で登録されている自動車検査証において、登録識別情報の提供を怠ることで落札店会員の移転登録手続きに影響が出た場合、次のペナルティを支払うものとします。
落札店会員の申告日 ¥10,000
以後 7 日経過毎に 1 万円を加算します。
2.当社は、落札店会員の移転登録に関するペナルティを次のように定め、当社を通じて出品者に支払うものとします。
(1) 落札店会員は、当社が次のように定める移転登録に関する罰則に該当する場合、ペナルティを支払わなければならないものとします。
落札店会員が名義変更を遅延した場合
期限日の翌日以降、8日未満遅延の場合 ¥10,000
以後7日遅延毎 10,000 円を加算
ただし、軽自動車の場合、成約日翌月末日の翌日(又は当社が別途定める期限)以降、遅延日数に関係なく、一律 10,000 円のペナルティとします。
(注1)落札店会員のやむを得ない事情(火災・盗難・天災・倒産等)による場合は、この限りではありません。
(注2)詳細証明書取得手数料 3,000 円(税別)について
名義変更期限を超過し、移転登録完了を証明する書類の通知を怠ったと当社が判断した場合、この証明書の取得手数料を落札店会員に請求します。
(2)落札店会員が成約車両について引き渡された譲渡書類を紛失または失効させた場合
譲渡書類差替ペナルティ
①差替ペナルティ 印鑑証明を含む譲渡書類の差替金 ¥50,000
その他の譲渡書類の差替金 ¥30,000
②再取得費用 実 費
差替ペナルティまたは再取得費用(領収書等で確認がとれ、当社が必要と認めた場合)いずれかの高い金額を支払うものとします。ただし、金額の上限は10万円とし、旧所有者が記入すべき欄の未記入による書き損じが生じた場合については、差替ペナルティを免除とします。
③自動車検査証及び抹消登録証明書の再交付ペナルティ
・書類再交付ペナルティ 30,000 円+実費(再交付費用)実費は当社の判断により必要と認めた費用とします。
注)自動車損害賠償責任保険の再交付はできません。
(3)落札店会員が譲渡書類の再交付・差し替えを、当社を通さず出品者又は名義人に依頼した場合
譲渡書類再交付・差し替え手続き違反ペナルティ ¥50,000
注)手続き違反ペナルティは上記3項のペナルティと重複して支払わなければならないものとします。
(4)落札店会員が移転登録完了前に交通違反等による迷惑をかけた場合、ペナルティとして 30,000 円を出品者に支払わなければならないものとします。
第3章 輸送
第19条(成約車両の輸送)
出品者は、成約車両の輸送に関して、以下の通りとします。
(1) 出品車両の成約後、出品者と輸送業者との協議により日時及び引渡し場所を定めるものとします。ただし、引渡可能日は日曜日、及び輸送業者の指定する特定休業日を除き、車両引渡期限は、次のとおりとします。
①「車両引渡可能日」の申告がない場合、「成約日」から 7 日以内
②「車両引渡可能日」から 7 日以内
③「車両引渡可能日」が過去日付の場合、「成約日」から 7 日以内
(2) 車検証等譲渡書類一式、取扱説明書等備品一式は車両から降ろし、車両輸送とは別に当社指定の方法で、別途定める期限内に当社に送付するものとします。又、ETCカード等装備品以外の私物も忘れずに車両から降ろし、残置物無く引渡しして下さい(紛失、盗難の原因、及び残置物の所有権及び占有権の放棄となる場合がありますので十分にご注意下さい)。
(3) 前号の日時までに成約車両の状態確認及び十分な燃料補給を行うものとします。
(4) 成約車両の引渡しに立ち会うこととし、引渡し時に輸送業者から預り証を受け取るものとします。
(5) 出品者はタイヤや装備品等を車両に積み込んで輸送する場合は、室内に傷や汚れが付かないように梱包するなど、十分配慮しなければならない。
(6) 出品者は車両輸送中に不具合やトラブルが発生した場合、誠意と理解をもって円満かつ迅速な解決を実現するよう対応しなければなりません。当社は第6章 審査
(クレーム)、本運用規定、クレーム対応基準に基づいて出品者、落札店会員、輸送業者との調停、または裁定を行う場合があります。出品者は当社が裁定を行った場合その結果に従わなければならないものとします。
第4章 自動車税相当額
第20条(自動車税相当額)
1.当社は、本取引成立月翌月分から次項に定める自動車税月割り相当額に基づき当社が算定した金額
をもって自動車税相当額を精算します。
ただし、精算方法はそれぞれ以下の定めによるものとします。
(1)出品者の都合により謄本渡し(一時抹消登録車両)とする場合、
出品車両の車検欄・登録ナンバー記入欄を無記入とし、自動車税相当額の精算はありません。
(2)当該車両の自動車税が減免されている場合、
当社にて個別に自動車税相当額を算定し、精算します。
(3)自動車税の支払いが滞っている場合、自動車税相当額の精算はいたしません。 なお、出品者が書類送付期限までに自動車税(年額)を納付し、当社に領収書を送付した場合、自動車税相当額を精算します。
(4)当社が当年度分の納税を確認出来ない場合、自動車税相当額の精算はいたしません。
(5)当社の指定する還付請求に必要な必要書類等を用意できない場合、自動車税相当額の精算はいたしません。
2.当社は、車両価格の平準化を目的として、車両価格とは別に当社所定の自動車税月割り相当額を以下に表示します。なお、月割り相当額は「令和元年度税制改正新制度
(2019 年 10 月 1 日施行)「自動車税(種別割)」の標準税率を基準とし、制限税率による都道府県ならびに市町村対応及び軽減税率対応、その他の特例等への対応はなされないものとします。月割り相当額は車両価格を算定しやすくするための当社所定の設定金額であり、個別の税金金額を特定・確定するものではありません。ただし、出品者は、自動車税相当額と実際の税金金額に差異がある場合、差異分が車両価格内に含まれることを予め承諾することとします。
注)令和元年度税制改正新制度(2019 年 10 月 1 日施行)「自動車税(種別割)」の標準税率を基に、月割相当額を設定(100 円未満切捨)。
自動車税月割り相当額 (円) | ||||||||||||
排気量/成約月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
1,000cc 以下(EV 含む) | 0 | 20,800 | 18,700 | 16,600 | 14,500 | 12,500 | 10,400 | 8,300 | 6,200 | 4,100 | 2,000 | 0 |
1,000cc 超 1,500cc 以下 | 0 | 25,400 | 22,800 | 20,300 | 17,700 | 15,200 | 12,700 | 10,100 | 7,600 | 5,000 | 2,500 | 0 |
1,500cc 超 2,000cc 以下 | 0 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 21,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 0 |
2,000cc 超 2,500cc 以下 | 0 | 36,200 | 32,600 | 29,000 | 25,300 | 21,700 | 18,100 | 14,500 | 10,800 | 7,200 | 3,600 | 0 |
2,500cc 超 3,000cc 以下 | 0 | 41,600 | 37,500 | 33,300 | 29,100 | 25,000 | 20,800 | 16,600 | 12,500 | 8,300 | 4,100 | 0 |
3,000cc 超 3,500cc 以下 | 0 | 47,500 | 42,700 | 38,000 | 33,200 | 28,500 | 23,700 | 19,000 | 14,200 | 9,500 | 4,700 | 0 |
3,500cc 超 4,000cc 以下 | 0 | 54,500 | 49,100 | 43,600 | 38,200 | 32,700 | 27,200 | 21,800 | 16,300 | 10,900 | 5,400 | 0 |
4,000cc 超 4,500cc 以下 | 0 | 62,900 | 56,600 | 50,300 | 44,000 | 37,700 | 31,400 | 25,100 | 18,800 | 12,500 | 6,200 | 0 |
4,500cc 超 6,000cc 以下 | 0 | 72,500 | 65,200 | 58,000 | 50,700 | 43,500 | 36,200 | 29,000 | 21,700 | 14,500 | 7,200 | 0 |
6,000cc 超 | 0 | 91,600 | 82,500 | 73,300 | 64,100 | 55,000 | 45,800 | 36,600 | 27,500 | 18,300 | 9,100 | 0 |
3.出品者は、成約日が3月または4月となる取引の場合、同年度の自動車税・軽自動車税の納付書を到着後2週間以内に当社に送付するものとします。なお、出品者は、当社が第17条第1項に基づく成約車両の代金の支払のうち自動車税又は軽自動車税に相当する金額の支払を留保し、出品者から納付書を受理した後、留保金額を充当し当社が自動車税・軽自動車税を代理で納付することにつき予め承諾するものとします。但し、成約日が 3 月となる取引において、3 月末日までに落札店会員により、一次抹消登録された書類を当社が 3 月末日までに確認できた場合はその限りではない。
又、2月以前に売却した車の名義変更が落札店会員都合で遅れ、出品者に翌年度の自動車税・軽自動車税の納付書が到着した場合、当社に告知の上、到着後2週間以内に当社に送付するものとします(出品者は、売却翌年度分を支払わないものとします)。
4.出品者は、前項に定める自動車税・軽自動車税の納付書について当社が指定する期日までに当社への送付が確認できなかった場合、本規程第18条第 1 項第3号に定めるペナルティを支払うものとします。
5.出品者は、落札店会員が名義変更日から7日以内に自動車税相当額の修正を当社に求めた場合 (※車検残存有無、及び車検満了月の修正を指す)、当社からの当該金額の精算依頼に応ずるものとします。
6.当社では、自動車税還付請求権譲渡書(還付委任状)の取り扱いは行わないものとし、車 検付車両を抹消した場合自動車税還付手続は落札店会員にて行うものとします。ただ し、出品者は還付委任状を当社へ提出し、落札店会員は当該書類を当社より受領します。
第5章 手数料
第21条(手数料)
1.出品者は、当社が定める手数料を支払うものとし、手数料の種類及び金額は、次の通りとします。
(各手数料は 1 台あたり・税抜表記とします。)
① (成約手数料) 成約車両の車両価格により変動します。
成約車両価格(税込) | 成約手数料(税別) |
~¥1,000,000 | ¥10,000 |
¥1,000,001~¥2,000,000 | ¥20,000 |
¥2,000,001~¥3,000,000 | ¥30,000 |
¥3,000,001~¥4,000,000 | ¥40,000 |
¥4,000,001~¥5,000,000 | ¥50,000 |
¥5,000,001~¥6,000,000 | ¥60,000 |
¥6,000,001~¥7,000,000 | ¥70,000 |
¥7,000,001~ | ¥80,000 |
出品者は、本取引の成約の対価として、以下の成約手数料を支払うものとします。
2.当社は、成約手数料を成約車両の代金と相殺することとします。第22条(遅延損害金)
出品者は、ペナルティ等本規程に定める債務の支払いを怠った場合、日歩 4 銭の割合によって遅延損害金を支払うものとします。
第23条(手数料の返還)
当社は、本取引が本規程の定めにより解除される場合、出品者から受領した成約手数料その他手数料を返還しないものとします。なお、当社は、出品者に対して返還した出張検査料について再請求することとします。
第6章 審査(クレーム)
第24条(契約の解除及び売買代金の減額)
1. 出品者は、本取引成立後であっても、成約車両に本項各号の事由(以下、「解除事由」といいます。)が存在することが確認された場合、当該成約車両に係る売買契約の解除及び各号に定める措置を受けることを予め承諾するものとします。ただし、第5号に定める事由については、売買契約の解除を行わないこととします。
なお、本条における「書類」とは、自動車検査証、保証書、整備点検記録簿等の本取引に際して授受される「書類」全てを指します。
(1)法的問題車
当社は、成約車両が次の事由のいずれかに該当する場合、各事由において定める期間内に限り契約の解除を行います。なお、出品者は、落札店会員が損害を被った場合、当該損害のうち、当社が別途指定する金額をもって賠償するものとします。
① 成約車両が盗難車等により完全な所有権の移転ができない場合期間:無期限
② 成約車両が書類等の偽造により流通している事実が判明した場合期間:無期限
③ 成約車両の所有権を出品者以外の第三者が有しており、落札店会員が成約車両の完全な所有権を取得できなかった場合
期間:無期限
ただし、出品者が担保設定等により完全な所有権の移転ができない場合におい て、申告のあった日から 1 ヶ月以内に当該担保等を抹消できた場合は除くものとします。
④ 成約車両に関し仮処分があったとき期間:無期限
⑤ その他、成約車両が法的問題車である場合期間:無期限
(2)重大瑕疵
当社は、成約車両が次の事由のいずれかに該当する場合、各事由において定める期間内に限り契約の解除又は売買代金の減額を行います。なお、出品者は、落札店会員が損害を被った場合、当該損害のうち、当社が別途指定する金額をもって賠償するものとします。
① 本条第1号に定める法的問題車、差押押収車である場合期間:無期限
② 書類から判明しないメーター改ざん車・走行不明車・メーター交換車である場合
期間:車両到着の翌日 18:00 迄
③ 災歴車である場合
期間:車両到着の翌日 18:00 迄
④ 規格外エンジン・ミッション(シフト)乗せ替え車である場合期間:車両到着の翌日 18:00 迄
⑤ 書類から判明するメーター改ざん車・走行不明車・メーター交換車である場合期間:書類到着、又は車両到着の翌日 18:00 迄
ただし、メーター交換前の走行距離と出品時のメーター指示走行距離を合算した走行距離と積算計走行距離が変わらない場合を除きます。
⑥ 修復歴車・骨格損傷車である場合期間:車両到着の翌日 18:00 迄
(3)重要瑕疵
当社は、成約車両が次の事由のいずれかに該当する場合、各事由において定める期間内に限り契約の解除又は売買代金の減額を行います。ただし、当社が相当でないと判断したものについてはこの限りではありません。
① 改造・規格外乗せ換え、保安基準緩和措置による記載事項及び保安基準適合措置の取外し等による保安基準法令に適合せず、車検取得時に問題が発生した場合
期間:書類到着、又は車両到着の翌日 18:00 迄
② 上物証明や特殊燃料証明などの不備、欠品期間:書類到着の翌日 18:00 迄
③ 登録情報にある保証期間内の保証書または記録の直近車検時整備記録紙が欠品のとき。また、
申告の整備記録紙が 2 枚以上欠品などのとき
期間:書類到着の翌日 18:00 迄
④ 成約車両の年式・グレード・型式・排気量・モデル・ワンオーナー・
トラックの車体形状、最大積載量、車両総重量などの事項が申告事項と相違する場合
期間:書類到着、又は車両到着の翌日 18:00 迄
(4)通常瑕疵
当社は、成約車両が次の事由のいずれかに該当する場合、成約日から6日以内に限り、売買契約の解除又は売買代金の減額を行います。
① 登録情報と成約車両の品質が著しく相違している場合
② 成約車両について、シフト・エアコン・パワステ・パワーウィンドウ等当社が重要と認める装備が登録情報と著しく相違している場合
③ 内外装以外の機関・機構が登録情報と著しく相違している場合
(5)売買代金減額請求
当社は、成約車両が次の事由のいずれかに該当する場合、書類到着、又は車両到着の翌日 18:00 迄に限り、売買代金の減額を行います。
① 出品登録情報と成約車両の品質の相違があり免責範囲を超えている場合
② 内外装以外で機関・機構の登録情報との相違があり免責範囲を超えている場合
③ 登録情報にある取扱説明書・手帳・本条第3号③に定める種類以外の保証書・記録が欠品の場合
④ 登録情報に記載のあるメインキー・スペアキー等が欠品の場合
(6)天変地異、その他不可抗力により売買成立後の後処理に著しく障害がある場合
2. 出品者は、前項の定めに基づいて売買契約が解除となった場合、車両代金、ペナルティ及び諸費用等を当社に対して支払うものとします。なお、出品者は当該車両の返還を受けていないことをもって、当社への支払いを拒むことはできません。
第25条(取引成立後の売買契約の解除)
1.出品者は、本取引成立後に、当社が定める場合を除き一方的に本取引をキャンセルすることはできないものとします。ただし、出品者は次の各項に定めるキャンセル料とキャンセル手数料などを支払うことにより、以下に定める通り、売買契約を解除することができます。
2.出品者が売買契約の解除を希望する場合、以下に定める成約方法の期日までに当社に申し出るものとします。なお、売買契約の解除の申し出は、当社の営業時間内に電話での申し出に限るものとします。当社は、出品者の本人確認(電話番号、生年月日、住所、氏名等)が取れた場合、出品者の売買契約の解除の申し出を受理するものとします。出品者は、当社の請求に従い下記のキャンセル料及び別途当社が定める事務手数料を当社に支払い、当社でキャンセル料及び成約手数料の着金が確認できたのちに、出品者は売買契約を解除することができるものとします。
(1)「カーせるユーザーオークション」成約日翌日 13:00 まで
キャンセル料 ¥20,000に加え、キャンセル手数料¥30,000もしくは成約金額の7%のどちらか高い額
成約日翌日 13:00 から 48 時間以内まで
キャンセル料 ¥50,000に加え、キャンセル手数料¥30,000もしくは成約金額の7%のどちらか高い額
(2)「カーせるユーザーオークション」プランの商談成約日翌日 13:00 までキャンセル料 ¥100,000+キャンセル手数料¥50,000
3.落札店会員が以下のキャンセル料を出品者に支払うことにより、成約後であっても落札店会員から売買契約が解除される場合があることに出品者は同意します。当社は、落札店会員から売買契約の解除の申し出があった場合、遅滞なく出品者に通知します。出品者から通知後 3 営業日以内に売買契約解除に異議の申し出がない場合、落札会員店と
の間の売買契約が解除されることに同意します。当社から出品者への通知は、電話、メール、FAX、その他当社と出品者間で通信している方法のいずれかの方法によるものとします。
(1)「カーせるユーザーオークション」成約日当日キャンセル料 ¥50,000
(2)「カーせるユーザーオークション」の商談成約日当日キャンセル料 ¥100,000
4.落札店会員から輸送前までに、出品車両に対してクレームの申告があり、当社が当該クレーム申告を売買契約の解除が相当と裁定した場合は、出品者はキャンセル料2万円を落札店会員に支払い、売買契約の解除に同意するものとします。
5.出品車両のローンが残っている車両を出品するにあたり、出品車両の成約金額がローン残債を下回り、当社が指定する期日までに当社に対し請求金額の精算が完了しなかった場合、出品者は出品車両の売買契約の解除に同意するものとします。
6.本条各項にかかわらず、本取引成立後、当社から出品者への連絡に対して、成約した日から3営業日以内に連絡がない場合、当社は出品者が出品車両の売買契約を解除したものとみなすことができるものとします。その場合、出品者は売買契約の解除及び当社に対しキャンセル料 5 万円の支払いに同意するものとします。
第26条(受付期間の自動延長)
1.出品者は、落札店会員が指定輸送業者で成約車両の回送を行った場合に限り、クレーム受付期限日が日曜日の場合は翌日の月曜日 18:00 まで自動延長することを予め承諾するものとします。
2.当社が年末年始などで特別休業の場合は別途、受付期間を指定し通知します。
※後送り備品到着により初めて確認される不具合は、備品が落札店会員に到着した翌日 18:00 まで延長します。
第7章 その他
第27条(紛争)
出品者は、当社サービスに関し他の出品者または第三者との間で紛争が生じた場合、ご自身の費用と責任で解決しなければならず、原則として当社にその解決を求めることはできません。ただし、当社は、必要と判断した場合、当該紛争の解決のため関与することがあります。
第28条(改定)
1.当社は、必要と認めた場合、本規程他取引に係る関係規定を任意に改定することできます。当社はこの場合、変更後の条項等について効力発生日を定め、当社ウェブサイト等において事前に周知します。
2.出品者は、効力発生日後、最初の取引への参加をもって、本規程他取引に係る関係規定の改定を承認したものとします。
第29条(不保証)
当社は、当社サービス及び当社ウェブサイトについて、法律上許される範囲内で、一切の諸事項(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等が無いことを含むこととし、これに限られません。)を保証しません。
第30条(責任制限)
当社は、当社サービスの利用及び本取引の内容についていかなる責任も負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失に起因する場合を除くものとします。
第31条(管轄裁判所)
本規程に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
クレーム対応基準
本規定第6章 審査に「出品者は、本取引成立後であっても、成約車両に本項各号の事由
(以下、「解除事由」といいます。)が存在することが確認された場合、当該成約車両に係る売買契約の解除及び各号に定める措置を受けることを予め承諾するものとします。」と定め、そのクレーム対応細則として以下に適用します。
キャンセル適用基準
・表記内容と著しい差異が生じたと当社が判断した外装クレーム
・表記内容と異なる修復歴としない骨格損傷や、修復歴が発覚したと当社が判断した事故クレーム
クレーム対応基準
クレーム内容 | クレーム申告期 間 | 対応基準 | |
重大瑕疵 | 盗難車、車台番号改ざん車、書類偽造等、法的問題のある車両や刑事事件の証拠や裁判所の決定により車両や譲渡書類を差押さえ押収されたもの | 無期限 | ◆契約解除 ・ペナルティ3万 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ・当社の認める車両加修費や実費 ※出品者が全責任を負うものとし、第三者により当該車両及び書類が差押え押収された場合でも、その理由の如何を問わず問題発覚時に直ちに車両代金、ペナルティ、その他当社が認める諸経費を、出品者は当社に返還 するものとします。 |
メーター改ざん車・走行不明車・メーター交換車(純正メーター交換により走行距離が変わる場合)※書類から判明する 場合 | 落札店へ書類到着、又は車両到着の翌日 18:00 迄 | ◆原則契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 |
メーター改ざん車・走行不明車・メーター交換車(純正メーター交換により走行距離が変わる場合)※書類から判明しな い場合 | 車両到着の翌日 18:00 迄 | ・当社の認める車両加修費や実費 | |
災歴車(冠水歴車・消火器粉末剤散布歴 など) | |||
規格外エンジンやミッション、シフト載 替 ※シフト AT ⇔ MT | |||
修復歴車(骨格部位損傷車) | ◆原則契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 | ||
クレーム内容 | クレーム申告期 間 | 対応基準 | |
表示違い | 車名違い グレード違い(パッケージ・限定車など) | 書類到着の翌日 18:00 迄 | ◆原則契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ・当社の認める車両加修費 *アップグレードと当社が判断した場合の片道輸送費は落札店負担 *パッケージ違い対応は当社判 断 |
型式違い 車台ナンバー違い | ◆当社判断によるクレーム裁定 ※契約解除と裁定した場合は下記のとおり ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ・当社の認める車両加修費 | ||
排気量違い・燃料違い・定員違い | ◆原則契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当 |
年式・輸入車モデル違い | 額 ・当社の認める車両加修費 | ||
登録遅れ 特定敷地内使用車登録遅れ | |||
初度登録の月数違い | ◆原則、1ヶ月3千円の値引き (車両の月数が古くなる場合) | ||
車検違い | 普通車 1 ヶ月 5 千円(軽自動車 は 3 千円)の値引き。 6 ヶ月以上の差異の場合は契約解除。 ※車検有り車両が抹消だった場合、値引きに加えてペナルティ 2 万円、又は契約解除 とします。 | ||
クレーム内容 | クレーム申告期 間 | 対応基準 | |
表示違い | 登録区分違い (例:3No⇒8No、4No⇒1No) | 書類到着の翌日 18:00 迄 | ◆契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ◆値引きの場合は車検残の対応。 *抹消扱いの車両はクレーム対象外。ただし、仕様追加が必要 な場合は別途、対応。 |
レスオプション申告漏れ | 車両到着の翌日 18:00 迄 | ◆契約解除、又は値引き ※内容により当社判断 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 |
トラックの 車体形状、最大積載量車、車両総重量違い | 書類到着の翌日 18:00 迄 | ◆契約解除、又は値引き ※内容により当社判断 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ・当社の認める車両加修費 | |
Nox・PM法の適合・不適合 (適合申告が不適合の場合) | ◆契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ・当社の認める車両加修費 | ||
車台番号が確認不可 | 車両到着の翌日 18:00 迄 | ||
シフト、エアコン、パワーステアリング、パワーウィンドゥ、ドア数、駆動、ハンドル位置などの相違 | ◆原則契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ※各装備有りの記載で欠品の場合はクレーム対象とします。 | ||
クレーム内容 | クレーム申告期 間 | 対応基準 | |
表示違い | 出品地区違い | 指定輸送業者からの確認連絡当日の 18:00 迄 | 当社が定める基準料金の差額値引 |
外装カラーNo違い ※カラーNoが正しく申告されている車両の 外装系統色違いはクレーム対象外 | 車両到着の翌日 18:00 迄 | ◆契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 | |
改造内容申告漏れ ※車両から判断出来るもの 当社が一定の範囲を超える改造と判断したもので、車検に合格出来ない部品の溶接取付や 寸法変更など | 車両到着の翌日 18:00 迄 | ◆契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ・当社の認める車両加修費 | |
走行不明車がメーター改ざんとなった場合 | 書類到着、又は車両到着の翌日 18:00 迄 | ◆契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 ・当社の認める車両加修費 ※出品者が直接改ざんと当社がみなした場合は別途、裁定。 | |
メーター改ざん車の最長距離違い | |||
クレーム内容 | クレーム申告期 間 | 対応基準 | |
備品欠品 | 保証書 | 書類到着の翌日 18:00 迄 | ・保証期間内は 2 万円値引き ・保証期間外は 1 万円値引き |
整備記録簿 | 欠品の場合 2 万円の値引き *申告した記録紙の欠品は、2枚以上の欠品で 2 万円の値引き。 ただし、一枚欠品は 1 万円値引き。 | ||
手帳 | 現物支給 又は5千円の値引き | ||
取扱説明書 | 現物支給 又は 5 千円の値引き | ||
メインキー・スペアキー・ セキュリティコ-ドキーなどの欠品 | 現物支給 又は実費相当の値引き | ||
上物証明や特殊燃料証明などの不備・欠品 | ◆契約解除 ・落札店までの往復輸送費 ・オークション等の手数料相当額 | ||
※「保証」・「記録」・「手帳」・「取扱説明書」 の各項目においてクレームが重複する場合、その中で一番値引きの高い項目に対しての対応とさせていただきます。 | |||
クレーム内容 | クレーム申告期 間 | 対応基準 | |
装 | 映像に映っている装備品欠品 | 車両到着の | 原則、部品支給。 |
備欠品 | 標準内外装品の欠品や規格外 | 翌日 18:00 迄 | ※当社判断によりクレーム対応減額の場合は中古部品金額を参 考とする。 |
標準電装装備品の欠品や規格外 | 新車登録 5 年未満まで。ただし 走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外(セールスポイント記載や主要装備確認OK 記載は除く) 減額の場合は中古部品金額を参 考とする。 | ||
新車登録5年未満の標準装備品は、基本的に装備されていなくてはなりません。ただし、下見画像であきらかに確認できると当社が判断したものについての欠品や規格外クレームは、 対象外とさせて頂きます。 | |||
マフラーや触媒の改造・欠品 | 車両到着の翌日 18:00 迄 | 原則、部品支給。 減額の場合は中古部品金額を参考とする。 ※社外マフラーの場合はクレー ム対象外 | |
ナビ関係 | ・地図記憶媒体(ナビロム等)欠品は部品支給か、値引き 1 万円 ・リモコン欠品は部品支給か、 値引き 5 千円 | ||
TV関係 | B-CASカード欠品は部品支 給か、値引き 2 千円 | ||
各種アクセサリーのリモコン | 部品支給か、値引き 5 千円 | ||
改造 8 ナンバー車 | 部品支給か、値引き シンク・コンロ・ベッド各 5 千円 | ||
アンテナ | 部品支給か、値引き 2 千円 | ||
ナンバープレート及び封印 | 落札店の意向に基づき対応。 ・契約解除 ・契約解除しない場合は出品者に 車両を戻し再封印 |
*輸送費は出品者負担 | |||
当社判断にて車種などにより、対応が異なる場合があります。 ※ロックナット、センターキャップや各装備品のキー(キャリアなど)についてはクレーム対象外。 | |||
クレーム内容 | クレーム申告期 間 | 対応基準 | |
その他 | 社外バネ・バネカットの申告漏れ | 車両到着の翌日 18:00 迄 | 新車登録5年未満まで。 ただし走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外。 ◆部品支給か、値引き値引きの場合は 1 万円 (輸入車 2 万円) *組換え工賃は落札店負担 |
社外ショックの申告漏れ | |||
足回り部品の不良(ショック・サスなど) | 新車登録 5 年未満まで。 ただし、走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外(セールスポイント記載は除く) ※特殊サスは当社判断、距離相応のへたりや漏れはクレーム対 象外 | ||
電装部品の不良 (パワーウィンドウ・ナビ・TV・電格ミラー・サンルーフ・エアコン・ダイナモなど) | 新車登録 5 年未満まで。 ただし、走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外(セールスポイント記載・主要装備確認OK記載は除く) | ||
オーディオ不良(ラジオ・ CD・MDなど)・電動アンテナ不良 | 新車登録 3 年未満まで。 ただし、走行 5 万kmを超えたものはクレーム対象外(セールスポイント記載は除く) |
エアバック欠品 | 原則、契約解除対応 | ||
オドメーター(積算計)不良 | 原則、契約解除対応 | ||
社外コンピュータ装着申告漏れ | 新車登録 10 年未満まで。 ただし、走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外 | ||
EVC・VVC装着申告漏れ | ◆契約解除 新車登録 10 年未満まで。 ただし、走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外 | ||
クレーム内容 | クレーム申告期 間 | 対応基準 | |
その他 | 機関・機構系の不具合・改造 (エンジン・ミッション・エンジンCP U・ハイブリットシステム・その他) | 車両到着の翌日 18:00 迄 | 新車登録 15 年未満まで。 ただし、走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外(セールスポイント記載は除く) ※軽微なオイル漏れ・にじみも対象外。 ※エンジン・ミッション等の主要箇所の重大な不具合があると当社が判断した場合はその限り ではない。 |
マニュアル車の クラッチの滑り・不良・改造 | 新車登録 10 年未満まで。 ただし、走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外 (セールスポイント記載は除く) 尚、値引きは一律対応とする。普通車 FR車:1.5 万円 FF車:2 万円 4WD:4 万円軽自動車 FR車:1 万円 FF車:1.5 万円 4WD車:3 万円 ※輸入車の場合、普通車の値引 |
き+ 1 万円 | |||
マフラー不良 | 新車登録 3 年未満まで。 ただし走行 5 万kmを超えたものや腐食などはクレーム対象外 (セールスポイント記載は除 く) | ||
ドライブシャフト不良 | 新車登録 5 年未満まで。 ただし走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外 ※値引きは中古部品金額を参考とする。 部品代は最大で 1 万円 が上限。 | ||
ブレーキ(ABS含む)・ 過給機・ラジエター・ウォーターポンプ・噴射ポンプ不良 | 新車登録 10 年未満まで。 ただし、走行 10 万kmを超えたものはクレーム対象外 |
5、装備アイコン定義
「ナビ」 | 純正品、社外品、不明品いずれかを下記の定義により表記がxxxx。 《純正品》・・・その車両のメーカー設定品、ディーラー設定品。 《社外品》・・・純正の定義に該当しない品。 《不明品》・・・純正品か社外品か、又はナビ機能の有無が判らない品。 ※標準装備品であるナビ欠品の場合は、車両情報へ「純正ナビ欠品」等の申告をします。ただし、下見画像で装着されていないことが明確であり、且つアイコン表記もされていない場合、装備欠品の申告 があったものとして取り扱います 。 |
「TV」 | ナビ同様純正品か社外品か、不明かの確認の上、表記します。 ・アイコン表記した場合、TV 種類(フルセグ・ワンセグ・地デジ)も表記申告して下さい。 ※アナログTVはアイコン表記できません。 |
「アルミホイール」 「バックカメラ」 | 車両に装着されていることを前提とします。車内積みは表記しません。 純正品、社外品、不明いずれかを表記します。 「アルミホイール」に関して標準装備品であっても下見画像で装着されていないことが明確であり、且つアイコン表記もなされていない場合に限り、装備欠品の申告があったものとして取り扱います。 *「アルミホイール」アイコン表記と内容相違があった場合でも明確に下見画像にて確認出来るものについては当社判断によりクレ ーム対象外とする場合があります。 |
「サンルーフ」 | ・装備されている車両は必ずアイコン表記が必要となり、純正品・不明を記載します。 |
「革シート」 | 純正品、社外品、不明いずれかの「革シート」を表記します。 |
「フロアマット」 | 1台分のフロアマットがある事が前提となります。 アイコン表記が無い場合は、年式を問わず欠品扱いとします。 |
「ETC」 | 純正・社外問わず表記xxxx。 |
「キーレス」 | 純正品、社外品、不明いずれかのキーレスをアイコン表記します。アイコン表記が無い場合は、年式を問わず欠品扱いとします。 |
「スマートキー」 | IDコード(暗証番号)内蔵キーを持ち車両に近づくだけ、又は、車両のリリースボタンに触れるだけで、ドアの解錠、及びエンジン始動が可能なシステムとします。純正品、社外品、不明いずれかのスマートキーをアイコン表記します。 アイコン表記が無い場合は、年式を問わず欠品扱いとします。 |
注意 アイコン表記が無い場合でも機能上不具合が有った場合は、「不良」の申告を必要とします。
初版 | 2020年01月23日 |
第2版 | 2020年11月16日 |
第3版 | 2021年03月19日 |
第4版 | 2021年10月18日 |
第5版 | 2022年 3月 1日 |
第6版 | 2022年10月20日 |