Contract
(お申込みのご案内)国内募集型企画旅行条件書 ( )
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1 募集型企画旅行契約
⑴ この旅行は、株式会社羽後交通観光(以下「当社」という)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表及び旅行業約款(募集型企画旅行の部 以下「当社約款」という)によります。
⑵ 当社が法令に反せず、かつ、お客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項規定にかかわらず、その特約が優先します。
⑶ 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
⑷ 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業務として行う者、その他の補助者に代行させることがあります。
2 旅行の申込み方法
⑴ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込み金又は旅行代金全額を添えて お申込み頂きます。お申込み金は旅行代金、取消料のそれぞれの一部として取り扱います。
旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 6万円以上 10万円未満 | 10万円以上 15万円未満 | 15万円以上 |
お申込金 | 6,000円〜 旅行代金まで | 12,000円〜 旅行代金まで | 20,000円〜 旅行代金まで | 30,000円〜 旅行代金まで | 代金の20%〜旅行代金まで |
⑵ 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットによる旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して3営業日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金を提出しない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
⑶ 申込書とxxxの提出があったときは、募集型企画旅行の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
⑷ 募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
3 申込条件
⑴ 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行が必要です。(但し1部のコースを除きます)又15歳以上18歳未満の方のご参加は父母又は親権者の同意書が必要です。
⑵ 身体に障害をお持ちの方、♛圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用の方など、特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な処置に要する費用はお客様の負担となります。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行を条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
⑶ お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が認めた時は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な処置をとることがあります。これらにかかる一切の費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければいけません。
⑷ 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行の締結に応じないことがあります。
①応募旅行者数が募集予約数に達したとき。
②お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
③お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
➃お客様が、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
4 契約の成立時期
⑴ 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項(1)の申込金を受理した時に成立するものとします。
⑵ 通信契約は、本項(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到着した時に成立するものとします。
5 契約書面の交付
⑴ 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。
⑵ 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、(1)の契約書面に記載するところによります。
6 確定書面
⑴ 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込がなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせ
いただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
⑵ 本項(1)の確定書面を交付した場合には、前項(2)の規定により当社が手配し旅程をx xする義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7 情報通信の技術を利用する方法
⑴ 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
⑵ 本項(1)の場合において、お客様の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に共するものに限ります。)に記載事項を確認し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。
8 旅行代金のお支払
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下
「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
9 旅行代金の適用
⑴ 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用のコースは3歳以上)12歳未満の方は、こども料金となります。
⑵ 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
10 旅行費用に含まれているもの
⑴ 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金及び消費税等諸税(但し、基準期日現在に公示されているものに限ります。)
⑵ 添乗員が同行するコースの添乗員経費。
上記費用はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
11 旅行費用に含まれていないもの
⑴ 旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
⑵ 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
⑶ クリーニング代、電報、電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
⑷ 自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
⑸ 希望者のみ参加されるオプショナルツアー
⑹ 傷害・疾病に関する医療費
12 旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
13 旅行代金の変更
⑴ 当社は、募集型企画旅行を実施するにあたり利用する運送機関の適用運賃・料金が、基準期日以降に著しい経済情勢の変化により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
⑵ 当社は、本項(1)の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
⑶ 前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合
(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きま す。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することが あります。
⑷ 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
14 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただき ます。
15 お客様による旅行契約の解除・払戻し
⑴ お客様はいつでも、第18項の定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取消を
する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
⑵ お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.当社によって契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第25項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものである時に限ります。
ロ.第13項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ.当社がお客様に対し第6項(1)に定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が
不可能となったとき。
⑶ 当社は、本項(1)により旅行実施が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して 7日以内に払い戻しいたします。
16 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
⑴ お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第18項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
⑵ 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除する事があります。
イ.お客さまが当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
ロ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客さまが他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ.お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ホ.お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰りについては、3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
ヘ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
ト.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
チ.お客さまが第3項(4)①から⑤のいずれかに該当することが判明したとき。
17 当社による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
⑴ 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
イ.お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その 他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ハ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ニ.お客さまが第3項(4)②から⑤のいずれかに該当することが判明したとき。
⑵ 本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻します。
⑶ 本項(1)イ.ロ.により、当社が旅行契約を解除した時はお客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
18 取消料
取 消 区 分 | 取 消 料 |
1. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合 (3から5までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
2. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合 (4から5までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
3. 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
4. 旅行開始日当日に解除する場合 (5に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
5. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
⑴ 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対して、おひとりに付き下記の料率の取消料をお支払いいただきます。(但し、パンフレット、ホーム ページに取消料を明示した場合はそれによります。)
⑵ 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
⑶ 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、次のいずれかの「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
①添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
②本項(3)①の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関が、イ.航空機であ るときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時 ロ.船 舶である時は、乗船手続きの完了時 ハ.鉄道であるときは、改札の終了時又は改札の ないときは当該列車乗車時 ニ.車両である時は、乗車時 ホ.宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 へ.宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設への利用手続き 終了時とします。
19 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努め、お客様に対し次に掲げる業務を行います。但し、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
⑴ お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な処置を講ずること。
⑵ 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
20 添乗員及びその業務
⑴ 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
⑵ 添乗員の同行の有無は、xxxxxx・xxxページに明示してあります。添乗員が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により本項(1)の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。
⑶ お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
⑷ 添乗員等の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
21 当社の責任
⑴ 当社は、募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失により、お客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を補償いたします。但し損害発生から起算して 2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⑵ お客様が天災地変、戦乱、暴動、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
⑶ 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
22 お客様の責任
⑴ お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
⑵ お客様は、契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶ お客様は、旅行開始前において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の旅行代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
⑷ クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様の負担となります。この場合の運賃・料金は、運輸機関が定める金額とします。
23 保護処置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な処置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該処置に要した費用はお客様の負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
24 特別補償
⑴ 当社は、第21項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社別紙特別補償規程 により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身 体又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金 として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院の数により1万円〜5万円を 支払います。携帯品にかかる損害賠償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。但し 補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他こわれ物など補償の対象とならない物があります。
⑵ 本項(1)の損害について当社が、第21項(1)の責任を負うことになったときは、この保証金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
⑶ 本項(1)にかかわらず、日程表において、お客様が当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故に
よってお客様が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
⑷ 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
⑸ お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
⑹ 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金は支払いません。
25 旅程保証
⑴ 当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更、次の各号に掲げる変更(運送・ 宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の 座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起 算して30日以内に支払います。但し、当該変更について当社に第21項(1)の規定に基づ く責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償の全部 又は一部として支払います。
イ. 次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な処置
ロ. 第15項から第17項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更。
⑵ 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して一旅行につき旅行代金に15%乗じた額を限度とします。また、お客様1名に対して一旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
⑶ 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件当たりの率 % | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗船等又は一泊につき1件として取り扱います。
注6:第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
26 団体・グループ契約
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
契約責任者
⑴ 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者
(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
⑵ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑶ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑷ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
契約成立の特約
⑴ 当社は、契約責任者と募集型企画旅行契約をする場合において、第4項(1)の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく募集型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
⑵ 本項(1)の規定に基づき申込金の支払を受けることなく募集型企画旅行契約を締結する
場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、募集型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
27 弁済業務保証金
⑴ 当社は、一般社団法人日本旅行業協会(xxxxxx区霞が関三丁目3番3号)の保証社員になっております。
⑵ 当社と募集型企画旅行契約を締結したお客様又は構成員は、その取引によって生じた債権に関し、本項(1)の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 7000万円に達するまで弁済を受けることができます。
⑶ 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
(苦情の申出)
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます
記
名 称 一般社団法人 日本旅行業協会
所在地 xxxxxx区霞が関三丁目3番3号電 話 (03)3592-1266
28 旅行代金・旅行条件の基準
⑴ 本条件書の基準期日と旅行代金の基準期日については、xxxxxx・xxxページ等に明示した日となります。
⑵ 本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告又はパンフレット・ホームページに表記 した参加コースの金額及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいい ます。この合計金額は第2項(1)の申込金、第18項の取消料、第25項の変更補償金、及び 違約料の額を算出する際の基準となります。追加代金とは、船舶及び航空機の等級の選択、宿泊ホテルの指定の選択、一人部屋追加代金等パンフレット・ホームページに表示して追 加する代金をいいます。オプショナルツアーは別途契約になりますので基準となる旅行代 金には含まれません。
29 その他
⑴ 安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
⑵ この条件書に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款は、各営業所店頭又はホームページからご覧いただけます。
⑶ お客様の便宜をはかるためにお土産店にご案内することがあります。お店の選別には万全を期しておりますが、購入に際しましては、お客様の責任でご購入下さい。
30 個人情報について
⑴ 当社は、旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様のお名前及び搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2) 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3) 当社は、当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業及び販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
本社
秋田県xx市xx二番町7−31
観光庁長官登録旅行業第1176号
旅行業xx取引協議会
営業所名(名称・住所・電話・旅行業務取扱管理者) 観光庁長官登録旅行業1176号 (社) 日本旅行業協会会員 (株) 羽 後 交 通 観 光 〒013-0037 xx市xx二番町7番31号総合旅行業務取扱管理者 xx xx ☎0182-32-6200 | |
担当者氏名 | ㊞ |
1 募集型企画旅行契約
⑴ この旅行は、株式会社羽後交通観光(以下「当社」という)が企画する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「当社約款」という)によります。
⑵ 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する連送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 旅行のお申込み方法
⑴ ご来店のお申込み
イ. 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
旅行代金 | 15万円未満 | 15万円以上30万円未満 | 30万円以上 |
お申込金 | 20,000円以上 旅行代金まで | 30,000円以上 旅行代金まで | 50,000円以上 旅行代金まで |
但し、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
ロ. ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのままお申込金に充当されます。
⑵ 当社は電話、郵便、ファクシミリ・インターネットによる旅行契約の予約のお申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して3日以内に申込書とお申込金を提出していただきます。
この期間内にお申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
⑶ 申込書とxxxの提出があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
⑷ お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
3 申込条件
⑴ 15歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上18歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同意書が必要です。 75歳以上の方は、健康診断書の提出をお願いすることもあります。場合によってはお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
⑵ 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
⑶ 身体に障害をお持ちの方、♛圧異常等の慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている 方、妊娠中の方はその旨お申し出ください。慢性疾患の方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただきます。いずれの場合も現地事情や運輸・宿 泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行など を条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変 更させていただく場合があります。
⑷ お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
⑸ お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。
⑹ 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
⑺ その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4 契約の成立
⑴ 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時に成立するものとします。
⑵ 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡します。
⑶ 契約書面で、確定された旅行日程又は運送もしくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日前に当る日以降に旅行契約のお申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。
なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。
5 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当る日(以下「基 準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、お申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
6 渡航手続
⑴ ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
(お申込みのご案内)海外募集型企画旅行条件書 ( )
手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
⑵ 日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
7 旅行代金に含まれているもの
旅行中又は旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
⑴ 航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。)
⑵ 送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
⑶ 観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
⑷ 宿泊の料金、税、サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を標準とします。)
⑸ 食事の料金、税、サービス料金
⑹ お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(お1人20kg以内が原則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員にお尋ね下さい。)手荷物の運
送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続を代行するものです。
⑺ 添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
8 旅行代金に含まれていないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
⑴ 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
⑵ クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド及び一部の空港・駅・港でのポーターにに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
⑶ 傷害・疾病に関する医療費
⑷ 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
⑸ 希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
⑹ 日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
⑺ 空港施設使用料、空港税・出国税等(以下空港税等)運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日本にてお支払いいただく場合と、現地でお支払いいただく場合があります。
⑻ 運送機関の課す付加運賃・料金
9 旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10 旅行代金の変更
⑴ 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第29項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
⑵ 第9項に記載した事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サー ビスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の 不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費 用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
⑶ 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要す る実費および手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾が あった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切 の権利及び義務を継承することになります。
12 お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
⑴ お客様は、いつでも第15項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
⑵ お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第20項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第10項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ.当社が、お客様に対し第4項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
⑶ 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料がお申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
13 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
⑴ お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、第15項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
⑵ 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
イ.当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(第15項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
ホ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ヘ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ト.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
14 旅行開始後の解除
⑴ お客様による解除
イ.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
ロ.お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
⑵ 当社による解除・払戻し
イ.当社は次に掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
イ お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
ロ.本項(2)イ.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内に払戻しいたします。
ハ.本項(2)イ.(イ)、(ハ)により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
15 取消料
⑴ 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。
イ.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース(本項(1)ロ. およびハ. に掲げる旅行契約を除く)
旅行開始日の前日から起算して | 旅行開始日の | 旅行開始後又は無連絡不参加 | ||
※ピーク時のみ 40日〜31日前 | 30日〜3日前 | 前々日及び前日 | 当日 | |
10% | 20% | 30% | 50% | 100% |
※ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
ロ.貸切航空機を利用するコース
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | |||
90日〜31日前 | 30日〜21日前 | 20日〜4日前 | 3日前以降又は無連絡不参加 |
20% | 50% | 80% | 100% |
ハ.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
⑵ 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。
⑶ お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、 本項の取消料の他にx x手続所要実費および渡航手続取扱料金を申し受けます。一定の事由により、取消し を余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続費用相当額が支払われる保険があります。
詳しくは取扱店にお尋ね下さい。
16 旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。但し、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
⑴ お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
⑵ 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17 添乗員等及びその業務
⑴ 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させて第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
⑵ 添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により前⑴の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。
⑶ お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を
変更補償金
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 2. パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 3. パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 4. パンフレット又は確定書面に記載した輸送機関の種類又は会社名の変更 5. パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 6. パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 7. パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 8. パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 9. 前各号に掲げる変更のうちパンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 | 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 第4. 7. 8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき
1変更として取り扱います。
注3 第9号に掲げる変更については、第 1 号から第8号までを適用せず、第9号によります。
をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3) 当社は、当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業及び販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
27 団体・グループ契約
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
⑴ 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第17項
⑴の業務は、当該契約責任者との間で行います。
⑵ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑶ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑷ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員 等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
⑷ 添乗員等の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
18 当社の責任
⑴ 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、 当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⑵ お荷物の損害については前(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お1人につき15万円を限度として賠償いたします。
⑶ お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署 の命令、その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当 社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の 場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
19 特別補償
⑴ 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に 被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万 円を上限)・入院見舞金(4万円〜40万円)及び通院見舞金(2万円〜10万円)を、また 手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、
1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
⑵ 本項⑴にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
⑶ お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハン ググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウル トラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事 故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
⑷ 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
⑸ 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20 旅程保証
⑴ 当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第10項(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、第18項の当社の責任が発生することが明らかである場合にはこの限りではありません。
イ.次に掲げる事由による変更
(イ) 天災地変、(ロ) 戦乱、(ハ) 暴動、(ニ) 官公署の命令、(ホ) 運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、(ヘ) 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第12項と第13項および第14項(2)の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
⑵ 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
⑶ 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
⑷ 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項の規定 に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還し ていただきます。この場合当社は、第18項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
21 お客様の責任
⑴ お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵ お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶ お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
⑷ 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22 オプショナルツアー又は情報提供
⑴ 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第 19項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
⑵ オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います
(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプ ショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定 め及び現地法令に拠ります。
⑶ 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の特別補償規程を適用します。(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
23 海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されて いる場合があります。 お申込みの際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、
「外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お 客さまにはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に 際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認ください。
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/ tabireg/」へのご登録をお勧めします。
24 保健衛生について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:xxxx://xxx. xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
25 海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。こ れらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めし ます。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
26 個★情報の取扱い
⑴ 当社は、旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様 との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の 責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供 いたします。また、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様のお名前及び搭乗さ れる航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お 申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2) 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報
(契約成立の特則)
⑴ 当社は、契約責任者と募集型企画旅行契約を締結する場合において、第2項⑵、第4項⑴の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく募集型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
⑵ 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく募集型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、募集型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
28 弁済業務保証金
⑴ 当社は、社団法人日本旅行業協会(xxxxxxxxxxxxx0x0x)の保証社員になっております。
⑵ 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7000万円に達するまで弁済を受けることができます。
⑶ 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
(苦情の申出) 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます
記名 称 一般社団法人 日本旅行業協会
所在地 xxxxxxxxxxxxx0x0x 電 話 (03)3592-1266
29 ご旅行条件・旅行代金の基準
⑴ この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
⑵ こども代金は年齢が旅行開始日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。幼児料金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
⑶ 本条件書の各号にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、第15項の取消料、第20項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
30 その他
⑴ お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物の回収等に伴う諸費用および別行動のために要した費用についてはお客様にご負担いただきます。
⑵ お客様に便宜をはかるため土産物店に案内することがありますが、買い物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。
⑶ 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
観光庁長官登録旅行業第1176号
旅行業xx取引協議会
営業所名(名称・住所・電話・旅行業務取扱管理者) 観光庁長官登録旅行業1176号 (社) 日本旅行業協会会員 (株) 羽 後 交 通 観 光 x000-0000 xxxxxxxx0x00x総合旅行業務取扱管理者 xx xx ☎0182-32-6200 | |
担当者氏名 | ㊞ |
xx県xx市xx二番町7−31
ご旅行条件書(国内.海外手配旅行・旅行相談)
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)この書面は、旅行契約(含む旅行相談)が成立した場合契約書面の一部となります。
1. 適用範囲
(1)株式会社羽後交通観光(以下「当社」という)がお客様のご依頼によって締結する国内・海外手配旅行契約又は、旅行相談を行う場合は、この「取引条件書」の定めるところによります。この「取引条件書」に記載のない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約・旅行相談契約)によります。
(2)当社が法令に反せず、かつ、お客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
2.旅行のお申込み
(1)当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、旅行代金概算の20%相当額
以上の申込金を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金の一部といたします。
(2)当社は電話、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による手配旅行のお申込みを受け付けます。この場合別途申込書と申込金を当社に提出していただきます。
3.旅行契約の成立
(1)旅行契約は当社が締結を承諾し、第2項の申込金を受理したときに成立いたします。
(2)乗車券または宿泊券だけの取得を目的とする場合は、前項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
4.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)クレジットカードによる締結を希望する場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(2)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(3)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(5)その他当社の業務上の都合があるとき。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は乗車券・宿泊券類等クーポン券をお渡しの際、またはご旅行申込書等で定めた日までにお支払いください。
6.旅行業務取扱料金
旅行の予約手配、クーポン券類の発行に対して次の旅行業務取扱料金を申し受けます。
(1)国 内 旅 行
①手配旅行に係る取扱料金
区 分 | x x | 料 金 | |
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 15% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 2,200円 | ||
宿泊券のみの 場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 5% | |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 550円 | ||
運送機関のみの場合 | 1件につき 550円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 22,000円 | ||
変更手続 料 金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 5% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 1,100円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 550円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更(宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件につき 550円 | ||
取消手続 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の 旅行代金の 5% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 550円 | ||
運送機関の手配の取消し(未使用乗車船券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 550円 | ||
宿泊機関の手配の取消し(未使用宿泊券の精算手続がある場合はそれを含む。) | 1件につき 550円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき 550円 (電話料、電報料は別) |
2 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める
(注) 1 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています。
②相談料金
区 分 | x | x | 料 金 |
(1 | )お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで) 2,200円 以降30分ごと 1,100円 | |
(2 | )旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 1,100円 | |
観光旅 行(3 | )旅行に必要な費用の見積り(運送機関と 宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 1,100円と 旅行日程1日につき 1,100円 | |
(4 | )運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 1,100円 | |
(5 | )旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 550円 | |
お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金に 3,300円増 |
(注)上記料金には消費税が含まれています。
(2)海 外 旅 行
①手配旅行に係る取扱料金
区 分 | x x | 料 金 | |
手配料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の 15% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,500円 | ||
運送機関、宿泊機関の予約・手配 | 1件につき 5,500円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき 33,000円 | ||
変更手続 料 金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の 15% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 3,300円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件につき 2,200円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 | 1件につき 2,200円 | ||
取消手続 料 金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る旅行代金の 15% |
個人(上記以外の場合) | 1件につき 5,500円 | ||
未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき 5,500円 | ||
宿泊手配の取消し | 1件につき 2,200円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合等 | 1件につき 3,300円 (電話料、電報料は別) |
(注) 1 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
2 お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
3 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4 上記料金には消費税が含まれています。
(1 (2 (3 査 証 (4 (5 (6 | )観光性査証の申請書作成代行又は作成 代行と申請・受領代行 (一 | 国につき) 4,400円 |
)商用・業務性査証の申請書作成代行又は (一作成代行と申請・受領代行 | 国につき) 5,500円 | |
)移民、留学、役務、長期滞在等特別な (一目的により渡航する場合 | 国につき) 6,600円 | |
)査証取得手続代行者に依頼する場合の申請手続 | 5,500円 (手続代行者への実費は別) | |
)緊急査証手続 (1 | )の料金に 6,600円増 | |
)査証免除の手続書類の作成 (一 | 国につき) 4,400円 | |
検 疫 | 検疫所、保健所、診療所等への同行案内又は検印の取得代行 | 5,500円 (処置料、交通費は別) |
各種証明書 | 警察証明書、兵役証明書、健康証明書、卒業証明書等の取得同行案内、署名認証の取得代行 | 5,500円 (交通費は別) |
再入国許可 | 再入国許可の申請手続 | 5,500円 |
そ の 他 | 上記に含まれないもの | 実 費 |
②渡航手続代行代金
区 | 分 | x x | 料 | 金 | |
(1 | )申請手続(申請書類作成のみ) | 4,400円 | |||
旅 券 | (2()1)と申請又は受領のための都道府県 (1庁への同行案内 | )の料金に 5,500円増 (交通費は別) | |||
(3()1)と代理申請又は法令で認められて (1いる代理受理 | )の料金に 6,600円増 (交通費は別) | ||||
(4()1)と緊急渡航手続 (1 | )の料金に | 6,600円 | |||
出記 | 入録 | 国 書(1 | )出入国記録書類の作成代行 (一 | 国につき) | 4,400円 |
(注) 1 上記料金は1人又は1件を対象とした料金です。
2 上記の各該当料金は合算して申し受けます。
3 アメリカ.ESTA、オーストラリア.ETAS、カナダe. TAに係る取扱料金は旅行契約時に別途ご案内致します。
4 上記料金には消費税が含まれています。
③相談料金
区 | 分 | x x | 料 金 | |
(1 | )お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで) 3,300円以降30分ごと 1,100円 | ||
(2 | )旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき 1,100円 | ||
観光旅 行(3 | )旅行に必要な費用の見積り(運送機関と 宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金 1,100円と | ||
旅行日程1日につき 1,100円 | ||||
(4 | )運送機関の運賃・料金の見積り | 1件につき 1,100円 | ||
(5 | )旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき 550円 | ||
そ旅 | の | 他行 | 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談 | 基本料金(30分まで) 3,300円以降30分ごと 1,100円 |
お客様の依頼による出張相談 | 上記の料金に 3,300円増 |
(注)上記料金には消費税が含まれています。
④その他の料金
(1 空港等への 送 迎(2 | )空港等への送迎 ただし、お客様の依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき) 11,000円 (交通費、宿泊費は別) |
)空港への送迎を深夜、早朝、日曜日、休 祭日に行った場合 (1 ただし、お客様の依頼による場合のみ | (派遣した社員1名につき) )の料金に 16,500円増 (交通費、宿泊費は別) |
(注)上記料金には消費税が含まれています。
10.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当 社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範 囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客様のお買物 等の便宜のため、お客様のお名前及び搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2)当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の 個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で 連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の 同意を得るものとします。
(3)当社は、当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業及び販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
11.弁済業務保証金
(1)当社は、一般社団法人日本旅行業協会(xxxxxx区霞が関3丁目3号)の保証社員になっております。
(2)当社と手配旅行契約を締結したお客様又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済補償金から
7000万円に達するまで弁済を受けることができます。
(3)当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
〔苦情の申出〕
お客様は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決出来なかった 場合は、下記の協会にその解決について助力を求めるための申出をすることがxxxx。
名 称 一般社団法人 日本旅行業協会 所在地 xxxxxx区霞が関3丁目3番3号電 話 03-3592-1271(代)
7.変更・解除手数料
(1)お客様のご希望により変更または解除を行う場合は、変更に係る変更手続料金 および解除に係わる取消手続料金として上記第6項該当の金額を申し受けます。また、これにより生じる旅行代金の増減はお客様に帰するものです。
(2)お客様のご都合で所定の期日までに旅行代金が支払われないときは契約を解除することがあります。この場合お客様は運送・宿泊機関等へ支払う取消料・違約料をご負担いただくとともに、当社は取扱料金と取消手続料金を申し受けます。
8.旅行代金の変更
お申込み引受け後であっても、運輸・宿泊機関等の料金が改訂された場合は旅行代金を変更することがあります。
9.当社の責任と損害賠償及び免責事項
〔手配旅行〕
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内にお申し出があった場合に限ります。
(2)当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあたっては14日以内に、海外旅行に あたっては21日以内に当社に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を 限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
(3)免責事項
当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害
イ. 食中毒
ウ. お客様ご自身の故意または過失による損害
エ.その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
(4)お客様の責任
お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を申し受けます。
〔旅行相談〕
(1)当社の責任及び免責
・契約の履行にあたって当社の故意又は過失により、旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、発生の翌日から起算して6ヶ月以内に通知が あった場合に限ります。
・当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。従って、満員等で 予約できなかったとしても当社は責任を負うものではありません。
旅行業xx取引協議会
xxxxxxxxxxx0-31
営業所名(名称・住所・電話・旅行業務取扱管理者) 観光庁長官登録旅行業1176号 (社) 日本旅行業協会会員 (株) 羽 後 交 通 観 光 x000-0000 xxxxxxxx0x00x総合旅行業務取扱管理者 xx xx ☎0182-32-6200 | |
担当者氏名 | ㊞ |
観光庁長官登録旅行業第1176号