Contract
飼料用輸入麦の特別売買契約書
制 定:平成21年 7月 1日付け21総食第102号総合食料局長通知一部改正:平成21年11月18日付け21総食第607号総合食料局長通知一部改正:平成21年12月28日付け21総食第862号総合食料局長通知一部改正:平成22年 2月 9日付け21総食第905号総合食料局長通知一部改正:平成22年 6月21日付け22総食第270号総合食料局長通知一部改正:平成22年 7月15日付け22総食第311号総合食料局長通知一部改正:平成22年 9月 2日付け22総食第518号総合食料局長通知一部改正:平成22年10月 1日付け22総食第619号総合食料局長通知一部改正:平成23年 4月11日付け23総食第 59号総合食料局長通知一部改正:平成23年 6月 7日付け23総食第316号総合食料局長通知一部改正:平成23年 7月15日付け23総食第528号総合食料局長通知一部改正:平成23年 9月 1日付け23生産第4324号生産局長通知 一部改正:平成24年 4月 6日付け23生産第6268号生産局長通知 一部改正:平成24年 5月28日付け24生産第 504号生産局長通知 一部改正:平成24年 7月30日付け24生産第1269号生産局長通知 一部改正:平成24年11月 5日付け24生産第2015号生産局長通知 一部改正:平成25年 2月13日付け24生産第2723号生産局長通知
生 産 x x 産 部 貿 易 業 務 課
(飼料用)
売契麦( )第 号
飼 料 用 輸 入 麦 の 特 別 売 買 契 約 書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省 生産局長 (以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)と、
(以下「丙」という。)とは、
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下「食糧法」という。)及び飼料需給安定法(昭和27年法律第356号。以下「飼xx」という。)の規定に基づいて行う輸入に係る飼料用麦の特別な方式による買入れ及び売渡しについて、次の条項により契約を締結する。
(趣旨)
第1条 甲、乙及び丙は、甲が、輸入に係る飼料用麦を乙から買い入れるとともに丙に売り渡すことを、乙については当該麦を甲に売り渡すことを、丙については当該麦を甲から買い受ける
ことを約するものとする。
(飼料用輸入麦の要件)
第2条 甲が乙から買い入れ、丙に売り渡す輸入に係る飼料用麦(以下「現品」という。)の種類、銘柄、荷姿、数量、船積期限、引渡期限その他必要な事項(以下「要件」という。)は、付録1第1で定める。
(買入代金)
第3条 甲が乙に支払う現品の買入れに係る対価(以下「買入代金」という。)は、次に掲げる額の合計額に消費税等相当額(消費税及び地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。
(1) 付録1第1で定める甲の乙からの買入価格に、甲が引渡しを受ける当該現品の数量(以下「引渡数量」という。)を乗じて得た額
(2) 付録2で定める引渡業務諸掛加算額
(売渡代金)
第4条 甲が丙に売り渡す現品の売渡しに係る対価(以下「売渡代金」という。)は、付録1第1で定める甲の丙への現品の売渡価格に甲が丙に引き渡す現品の数量を乗じて得た額に、消費税等相当額を加えて得た額とする。
(契約保証金の免除)
第5条 甲は、本契約の締結に当たっては、乙及び丙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(海上保険のxx)
第6条 乙は、現品につき、第15条に基づき決定される引渡場所に搬入するまでの間、付録1第2に定める海上保険を付するものとする。
(分割履行と代理権者の配置)
第7条 乙及び丙は、本契約を分割して履行することができる。
2 乙は、本契約の履行に関する一切の事項を処理するために必要な代理権を有する者及び実務を処理する能力を有する役員又は職員を、次条に基づき決定される輸入港若しくは輸入港から現品を回送し荷揚げする港(以下「回送港」という。)に配置するものとする。
(輸入港の決定等)
第8条 乙及び丙は、協議の上、植物防疫法施行規則(昭和25年6月30日農林省令第73号)第6条第1項第1号に掲げる港の中から輸入港又は回送港及び輸入港別又は回送港別の輸入数量を決定するものとする。
(積来船動向の報告)
第9条 乙は、付録1第3に定めるところにより、積来船が現品を船積みした港を出港する日までに、現品に係る積来船動向を、甲及び丙に対して提出する。
(配船予定の報告)
第10条 乙は、付録1第3に定めるところにより、現品を搬入するバース、倉庫業者、保管場所及び当該保管場所の空き状況並びに当該保管場所への搬入数量について丙から受ける通知を踏まえ、入港予定日(複数港に入港する予定がある場合は、第1港に入港する予定日とす
る。)の3日前までに、丙の現品の引渡数量等(以下「配船予定」という。)を作成し、甲及び丙に対して提出する。
(荷捌き)
第11条 乙は、入港予定日の前日までに、付録1第3に定めるところにより、荷役計画書及び荷捌
計画書を甲及び丙に対して提出する。
また、入港予定日までに、荷捌計画書を当該輸入港の荷役に係る倉庫業者、荷役業者、検量業者及び検査機関(以下「荷役関係業者」という。)に対して提出する。
2 乙及び丙は、荷役期間中、荷捌きに立ち会うものとする。
ただし、丙は、乙等に立会いを委託することができるものとする。
(複数港に配船する場合)
第12条 乙は、第2港以降に入港する場合は、甲及び丙に対して当該輸入港に係る配船予定、荷捌計画書及び荷役計画書を、荷役関係業者に対して荷捌計画書を、それぞれ随時提出する。
(植物防疫及び通関の手続)
第13条 乙は、輸入港に到着した現品について、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第8条第1項の規定に基づく検査及び関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定に基づく輸入手続(以下「通関」という。)を行うものとする。
2 乙は、現品に異常があったときは、発生数量の多寡にかかわらず甲へ報告するものとする。
3 乙は、現品につき、植物防疫法第9条第1項の規定に基づく消毒の命令があったときは、その実施につき付録1第4に定めるところにより甲の指示を受けるとともに、実施後において、薬品の残留の有無を分析した結果を甲に報告するものとする。
4 乙は、第16条の安全性及び異常の有無の確認において、異常が確認されたものについては、通関を行わない。
5 乙は、関税法第67条に基づく輸入の申告に当たっては、税関長に本契約書の写しを提示するものとする。
(品質保持のためのくん蒸)
第14条 乙は、植物防疫法第9条第4項の検査に合格した旨の証明を受けた場合において、植物防疫官から非検疫有害動植物(検疫有害動植物(植物防疫法第5条の2第1項に定める検疫有害動植物をいう。)以外の有害動植物をいう。)が発見された旨の通知を受け、当該通知に貯穀害虫が発見された旨の記述があったときは、丙との協議に基づき、甲に引き渡す前に品質保持のためのくん蒸を実施することができるものとする。
2 乙は、前項によりくん蒸を実施する場合は、速やかに当該通知の内容を甲に連絡するとともに、付録1第5に定めるところにより貯穀害虫の駆除を行うものとし、くん蒸の実施後 は、薬品の残留の有無の分析結果を甲に提出するものとする。
(引渡場所)
第15条 甲が乙から現品の引渡しを受け、さらに甲が丙に現品の引渡しを行う場所(以下「引渡場所」という。)は、第8条に基づく輸入港(回送港を含む。この条において同じ。)の決定後、当該輸入港に所在し、付録1別紙6の1に定める要件を満たす保管業者が所有する付録
1別紙6の2に定める保管倉庫の中から、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
(安全性及び異常の有無の確認)
第16x xは、通関前までに次に掲げる事項の確認を行った上で、会計法(昭和22年法律第35号)第 29条の11第2項の給付の完了の確認検査(以下「検収」という。)を行う前までに、甲に確認の結果を証明する書類のxxを提出する。
(1) 付録1別表2に定める検査品目について、船積みされる麦が全て確定した段階で当該契約に係る数量を検査単位として付録1別紙3に定めるところにより行う、カビ毒、重金属及び残留農薬の検査において安全性が確認されたこと
なお、乙は、自らの判断により、当該検査よりも細かい単位(積来船のハッチ、保税サイロ、保税倉庫等)を検査単位として再度検査を実施できることとし、この検査において安全性に問題がないことが確認されたものについては、本号の検査で安全性に問題がないことが確認されたものとみなす。
(2) 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第2項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人(以下「登録検査機関」という。)による異常の有無の確認において、水濡れ等の異常がないと確認されたこと
乙は、登録検査機関に異常の有無の確認及び仕分けを委託し、異常の有無について報告を求めるものとし、その結果を通関前に甲に提出するものとする。
2 前項第2号の異常とは、次のものをいう。
(1) 異臭(かび臭、醗酵臭、酸敗臭、油臭あるいは黒穂病臭等)のあるもの
(2) 異常な穀温が測定され、醗酵等の変質作用が進行中であると認められるもの
(3) 昆虫、水、熱、カビ、菌その他の原因によって損害を受けた粒を大量に含んでいるもの
(4) 水分を異常に含んでいるもの
(5) 船舶又は沿岸の荷役作業中にこぼれ落ちたものをはき寄せたもの等で、土砂、石、きょう雑物、異物、砕粒等を多く含んだもの及び土、砂、油分その他によって汚損された粒を多量に含んだもの
(6) その他、予期し得ない原因により明らかに品質が劣化しているもの
3 本契約の期間中において、第1項第1号に関する事項に変更があり、本契約書の一部の変更又は全部若しくは一部の解除を行う必要があると甲が認めたときは、甲乙丙協議の上、第 48条第1項又は第34条第3項に定めるところにより、本契約の一部の変更又は全部若しくは一部の解除を行うものとする。
(検収)
第17条 甲は、現品の引渡しを受けるに際しては、検収を命じた職員(以下「検収官」という。)に検収を行わせる。
2 乙は、検収の前に、港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第4条の規定に基づき許可を受けた者による検量を行い、これに基づき発行された検量証明書及びその他付録1第7に定める書類を甲に提出するものとする。
3 乙は、第2項に定める検量が終了したときは、丙にその数量を引渡場所ごとの内訳を付して速やかに通知する。
(買入対象外麦の区分及び取扱い)
第18条 検収官は、第16条第1項の安全性及び異常の有無の確認において、安全性が確認できなかったもの又は異常が確認されたもの(以下「買入対象外麦」という。)については、乙に他の現品と区分させるものとする。
2 甲は、買入対象外麦に区分されたものについては、引渡しを受けないものとする。
3 乙は、買入対象外麦として区分されたものについては、付録1第9に定める手続に基づき、次のいずれかの措置を行い、国内に流通させないものとする。
この場合において、当該措置を実施するために必要な費用については、乙の負担とする。
(1) 積戻しによる輸出国等への返送
(2) 廃棄処分
4 乙は、前項に掲げる措置を行うときは、付録1第9に定める手続に基づき措置計画書を甲に提出するものとする。
5 乙は、第3項に掲げる措置を行うときは、甲が指名した職員を立ち会わせるものとする。
6 乙は、第3項に掲げる措置を完了したときは、付録1第9に定める手続に基づき措置完了報告書を甲に提出するものとする。
(ダストの取扱い)
第19条 乙は、サイロ搬入時に発生したダストを正品に還元してはならないものとする。
また、収集したダストについては、付録1第10に基づき適正に処理するものとし、この場合の費用については、乙が負担するものとする。
(引渡し)
第20条 甲は、第17条の検収により検収官が現品の数量等を確認した後に、第15条に基づき決定された引渡場所において、乙から現品の引渡しを受けるものとする。
2 現品の所有権及び危険負担は、甲が前項の引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。
(現品領収証の発行)
第21条 甲は、現品について前条により引渡しを受けたときは、現品領収証を乙に交付するものとする。
2 乙は、現品領収証の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を現品を保管する倉庫業者に通知する。
3 甲は、乙が本船荷役日報、沿岸荷役日報、港湾荷役経費集計表、港湾荷役経費明細書及び付録2で定める引渡業務終了報告書、加算諸費用計算書等を提出したときは、港湾荷役経費確認証を乙に交付するものとする。
(買入代金の支払)
第22条 乙は、現品引渡し後遅滞なく買入代金請求書に、現品領収証、港湾荷役経費確認証及び港湾荷役経費明細書を添えて甲に提出する。この際、現品領収証に記載された引渡数量を基礎として、第3条に定める買入代金を算出するものとする。
2 甲は、乙が前項の買入代金請求書を提出したときは、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に乙に対して当該買入代金を支払うものとする。
3 甲の事情により前項の支払期限までに買入代金の支払を行わないときは、甲は、その支払期限の翌日(この項において「未払発生日」という。)から支払をする日までの日数に応 じ、当該未払金額に対し、未払発生日において適用される財務大臣が別途定める政府契約の支払遅延に係る遅延利息の率により計算した金額を乙に支払うものとする。
(荷渡指図書の交付等)
第23x xは、乙が第20条に基づき現品を甲に引き渡したときは、速やかに付録1第13に定める現品買受申出書を甲に提出するものとする。この場合、乙は、第20条に基づき現品を甲に引き渡す日を、丙に事前に通知するものとする。
2 食料安定供給特別会計歳入徴収官たる農林水産省生産局長(以下「歳入徴収官」とい
う。)は、前項の現品買受申出書が提出され、第21条の現品領収証と照合の上、誤りがないと認めたときは、丙に対して第4条に定める売渡代金を納付させるための納入告知書を交付するものとする。
この場合の納付期限は、納入告知書発行日から5日以内で歳入徴収官が定める日とする。
3 丙は、売渡代金を歳入徴収官の発行する納入告知書によって、代金納付期限までに、日本銀行本店、支店又は代理店(歳入代理店を含む。)に納付しなければならない。
4 歳入徴収官は、特に必要があると認めたときは、前項の納付場所を指定することができ
る。
5 甲から丙への現品の引渡しは、第15条により決定された引渡場所において在姿のまま行うものとし、食料安定供給特別会計物品管理官たる農林水産省生産局農産部長(以下「物品管理官」という。)の発行する荷渡指図書を、書留郵送交付又は丙から提出される受領書と引換えに丙に交付することによって行うものとする。
この場合、荷渡指図書は、物品管理官が丙の買受代金の納付を確認した上で交付するものとする。
6 丙は、物品管理官が荷渡指図書を発行した日の翌日までに、荷渡指図書の交付を受けなければならないものとする。
なお、郵送交付の場合、荷渡指図書を発行した翌日に荷渡指図書の交付が行われたものとみなす。
7 現品の所有権及び危険負担は、前項により荷渡指図書を交付したときに、甲から丙に移転するものとする。
8 丙は、荷渡指図書を譲渡し又は担保に供してはならない。
(瑕疵現品の取扱い)
第24条 丙は、甲が丙に引き渡した現品に隠れた瑕疵が発見されたときは、直ちにその使用を中止し、速やかに甲及び乙に連絡するものとする。
2 甲は、丙から前項の連絡を受けたときは、乙及び丙とその取扱いを協議するものとする。
(現品の搬出)
第25条 丙は、第15条により決定された引渡場所に保管されている現品を搬出するときは、荷渡指図書によって所要の手続きをした後、速やかに行わなければならない。
また、当該現品が単体飼料用として変形加工を行うことなく丸粒のまま供給される飼料用輸入大麦(以下「丸粒大麦」という。)である場合は、付録1別紙1に定める必要な手続を行い、搬出するものとする。
(保管料の負担区分)
第26条 本契約に係る現品の保管料の負担区分は、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 現品をサイロへ倉入れした日の属する期から、乙から甲へ所有権が移転する日の属する期まで乙の負担とする。
(2) 乙から甲へ所有権が移転する日の属する期の翌期以降は丙の負担とする。
(3) 買入対象外麦として区分された現品の保管料は、乙の負担とする。
(国庫債務負担行為による契約に係る代金の支払)
第27条 乙は、本契約が翌会計年度において支払をする国庫債務負担行為による契約である場合には、第3条の買入代金に係る請求書は、本契約の締結の日が属する会計年度の翌会計年度の開始日以降に提出するものとする。
(売渡条件)
第28条 甲から丙への飼料用輸入麦の売渡しに際しては、飼xx第6条第1項の規定に基づき、付録3に定める条件を付するものとする。
(加工及び販売数量の届出)
第29条 丙は、物品管理官が荷渡指図書を交付する際に、単体小麦(ばん砕加工方法により変形加工を行うものに限る。)にあっては、「飼料用輸入麦加工工場指定要領」(平成13年3月31日付け12生畜第1866号食糧庁長官、生産局長通知。以下「工場指定要領」という。)により指定を受けた工場のうち単体飼料用輸入小麦加工工場別に、単体小麦の加工数量及び政府か
ら買い受けた飼料用輸入小麦以外の小麦から製造されたふすま(以下「一般ふすま」とい う。)の混合割合の届出を、配合大麦及び単体大麦にあっては、配合飼料用外国産大麦加工工場(以下「配合大麦指定工場」という。)及び単体飼料用輸入大麦指定工場(以下「単体大麦指定工場」という。)(以下「指定工場」と総称する。)別及び関税定率法施行規則
(昭和44年大蔵省令第16号)第2条第1号の条件を備えた配合飼料(以下「配合飼料」という。)用又は他の飼料と配合されることなく生産される飼料(以下「単体飼料」という。)用の別(以下「用途別」という。)に加工数量の届出を、また、丸粒大麦にあっては、「丸粒大麦取扱要領」(平成22年9月2日付け22生畜第1099号生産局長通知。以下「丸粒取扱要領」という。)第2の畜産経営者(以下「畜産経営者」という。)別に供給数量の届出を、甲及び指定工場の所在地を管轄する地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所 長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下「工場所在地農政局長等」という。)に対し行うものとする。
2 丙は、前項により届け出た指定工場別・用途別加工数量及び畜産経営者別供給数量に変更のある場合には、速やかに、その旨を甲及び工場所在地農政局長等に届け出るものとする。
(指定工場における飼料用輸入麦の保管)
第30条 丙は、指定工場における飼料用輸入麦の貯蔵に当たっては、特別売買契約ごと、産地銘柄ごと及び用途ごとに保管するものとする。
ただし、原料タンクの収容力の不足が見込まれる場合であって、「飼料用輸入麦証明事務取扱要領」(平成13年3月31日付け12生畜第1867号生産局長、食糧庁長官通知。以下「証明要領」という。)第2の7に定める事項を確実に実施する場合には、特別売買契約ごと及び用途ごとの保管は要しないものとする。
なお、証明要領に定めるところにより証明を自ら行う買受資格者(政府に対して飼料用輸入麦の買い受け申し込みができる資格を有する者をいう。以下同じ。)が所有する飼料用輸入麦を保管する指定工場については、飼xxに基づく立入調査において、用途ごとの正確な保管状況等の把握の必要性があることにかんがみ、当分の間、特別売買契約ごと、産地銘柄ごと及び用途ごとに保管するものとする。
(転売又は貸付け)
第31x xは、生産局長の承認を受けたときは、付録4に定めるところにより条件を付して、本契約に係る飼料用輸入麦を、買受資格者に転売又は貸し付けることができる。ただし、甲は、生産局における食料安定供給特別会計事業用物品競争契約指名停止等措置要領(平成23年9月1日付け23生産第4314号)により指名停止を受けている者又はこれに相当する者として局長が認める者(以下「指名停止者等」という。)に対する転売又は貸付けについては、その承認をしてはならない。
(単体飼料についての加工譲渡計画書の提出)
第32条 単体飼料を生産する丙は、甲が指示した場合には、第23条第5項により物品管理官が荷渡指図書を交付した日から起算して10日以内に付録1第14に定める「特別売買契約に係る単体飼料用輸入麦加工・譲渡計画書」を甲に提出するものとする。
(報告及び帳簿の整備等)
第33条 丙は、特別売買契約ごとの飼料用輸入麦を原料として生産した飼料(丙が自ら生産する場合は、単体小麦又は単体大麦の変形加工品に限る。)及び丸粒大麦の譲渡を完了したとき は、速やかに付録1第15に定める「特別売買契約に係る飼料用輸入麦加工品譲渡状況報告 書」及び「特別売買契約に係る飼料用輸入麦譲渡状況報告書」を、甲を経由して農林水産大
臣に提出するものとする。
また、丸粒大麦の場合にあっては、引渡の都度、供給先の畜産経営者から受領書を徴収 し、供給先の畜産経営者ごとの前月の引渡実績について、付録1第15に定める「特別売買契約に係る単体飼料用輸入丸粒大麦引渡実績報告書」を毎月末日までに当該受領書の写しを添付の上、供給先の畜産経営者の所在地(供給先が丸粒大麦を家畜の飼料として使用するため自ら買い受ける畜産経営者である場合にあっては当該畜産経営者の住所地、供給先が丸粒大麦を共同利用施設へ直接に搬入し当該施設において加工の上家畜の飼料として使用するため他の畜産経営者と共同して買い受ける畜産経営者である場合にあっては当該共同利用施設の所在地をいう。)を管轄する地方農政局長等に報告するものとする。
2 丙は、買い受けた飼料用輸入麦及びそれを原料として生産した飼料の受払を明確にするために付録1第15に定める「特別売買契約に係る飼料用輸入(小・大)麦受払台帳」を整備しなければならない。
3 丙は、丸粒大麦を買い受けた場合は、供給先の畜産経営者に対し、丸粒取扱要領第6の3に規定する様式第15号の「搬入使用台帳」(以下「搬入使用台帳」という。)又は丸粒取扱要領第6の3に規定する様式第16号の「搬入利用台帳」(以下「搬入利用台帳」という。)を整備させるものとする。
4 丙は、第2項の受払台帳並びに当該台帳の作成の基礎となった帳簿、書類及び伝票等を製品及び丸粒大麦の譲渡後2年間保存し、また供給先の畜産経営者に対し、前項の搬入使用台帳及び搬入利用台帳を丸粒大麦の供給後2年間保存させるものとする。
5 乙は、飼料用特別売買麦を輸入したときは、速やかに付録1第15に定める「特別売買契約に係る飼料用輸入麦輸入状況報告書」を甲を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
(契約の解除)
第34x x又は乙並びに丙は、不可抗力その他自らの責に帰さない事由により本契約の全部又は一部が履行不能となった場合には、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。この場 合、甲は、丙から当該現品に係る買受代金を受け取っていた場合は、これを丙に返還するものとする。
2 甲は、前項のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(1) 乙又は丙が本契約に関して虚偽の申込み若しくは報告又は不正行為をした場合
(2) 丙が買受代金納付期限経過後5日を経過しても売渡代金を納付しないとき
(3) 丙が第23条第6項に違反したとき
(4) 丙が第31条に規定する甲の承認なくして飼料用麦を転売し、又は貸し付けたとき
(5) 農林水産省生産局長が、本方式による輸入業者としての競争参加資格又は買受資格を取り消したとき
3 第16条第1項第1号に定める安全性の確認において、本契約の全部又は一部が履行不能であると甲が認めたときは、甲乙丙協議の上、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
4 甲は、買入対象外麦が発生したときは、第18条第4項に定める措置計画書を確認した上で、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
5 前4項の場合のほか、諸般の事情により本契約の履行が困難と甲が認めたときは、甲乙丙協議の上、本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
6 甲は、第2項により契約を解除した場合は、丙が既に支払った当該現品に係る買受代金を丙に返還するものとする。この場合、丙に返還する買受代金には、甲が買受代金を受け取っ
た日から解除の日までの日数に応じ、年5パーセントの金利を付すものとする。
7 甲が、第2項第1号及び第5号により契約を解除した場合は、乙又は丙は、その解除に係る現品を甲が指定する場所まで乙又は丙の負担により返還するものとする。
(談合等の不正行為に係る契約の解除)
第35条 甲は、本契約に関し、乙又は丙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第
7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(2) 乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人(乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人が法人である場合にあっては、その役員又は使用人を含む。第37条第1項第4号及び第2項第
2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
2 乙若しくは丙は、本契約に関して、乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人が前項に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
3 本条項による解除は、前条第1項及び第2項の甲乙双方の原状回復義務を妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)
第36条 甲は、乙又は丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第37条 甲は、乙又は丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第38条 乙及び丙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙及び丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負を対象とする。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者がこの契約に関して個別に契約する場合の当該契約(以下「再請負契約等」という。)の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第39条 乙及び丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙又は丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第40条 甲は、第36条、第37条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、当該解除により乙及び丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙又は丙は、甲が第36条、第37条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第41条 乙及び丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必用な協力を行うものとする。
(違約金)
第42x xは、第34条第2項第2号により契約を解除されたときは、買受代金納付期限から解除された日までの日数に応じ、未納額に対し、年10.95パーセントの割合を乗じた違約金を甲に納付しなければならない。
2 丙は、第23条第6項に違反したときは、甲が丙の責めに帰し得ない事由によるものと認めた場合を除いて、丙は当該引渡未了現品の代価(消費税及び地方消費税相当額を除く。)について、当該期限(現品引渡しの遅延が買受代金納付の遅延による場合にあっては、当該代金納付の日。)の翌日から引渡しを行った日又は第31条第2項第3号により契約が解除された日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合の違約金を甲に納付しなければならない。
3 丙は、第31条に規定する甲の承認なくして転売又は貸付を行ったことが明らかになったときは、甲から買い受けた現品を転売等した数量に当該現品を買受けした価格を乗じて得た金額、及び当該金額に100分の30を乗じて得た金額を違約金として、甲に支払うものとする。
4 乙は、乙の責に帰すべき事由により現品を付録1第1に定める船積期限までに船積みができなかった場合には、付録1第16に定める違約金を丙に納付しなければならない。
5 乙は、乙が甲に引き渡し、甲が丙に引き渡した現品の数量が、付録1第1に定める契約数量より5パーセントを超えて不足した場合は、付録1第16に定める違約金を丙に支払わなければならない。
6 第48条第1項により契約を変更した場合又は第34条第3項により契約の全部又は一部を解除した場合は、前項の規定を適用しないものとする。
7 甲は、丙が第28条の売渡条件に違反する行為をしたときは、飼xx第6条第2項の規定による違約金を徴収することがある。
8 甲は、第1項から第3項までに定める違約金は、歳入徴収官が発行する納入告知書により甲に納付させるものとする。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第43条 乙又は丙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合は、甲が第35条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、乙にあっては、買入金額(付録1第1の(4)の契約数量に同第1の(5)の買入価格を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)の100分の30に相当する額を、丙にあっては、売渡金額(付録1第1の(4)の契約数量に同第1の(5)の売渡価格を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)の100分の30に相当する額をを違約金として、歳入徴収官の発行する納入告知書の納付期限までに、甲に支払うものとする。
(1) xx取引委員会が、乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされた場合
(2) xx取引委員会が、乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされた場合
(3) xx取引委員会が、乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った場合
(4) 乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定した場合
2 乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の30に該当する額のほか、乙にあっては、買入金額の100分の15に相当する額を、丙にあっては、売渡金額の100分の15に相当する額を違約金として、歳入徴収官の発行する納入告知書の納付期限までに、甲に支払うものとする。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用がある場合
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決について、乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになった場合
(3) 乙若しくは丙又は乙若しくは丙の代理人が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している場合
3 乙又は丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、既に甲に生じた実際の金額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(過受金の返納)
第44x xは、第22条により支払を受けた買入代金につき過受金があった場合には、その過受金を遅滞なく返納金として甲に返納しなければならない。
2 前項の返納金は、歳入徴収官又は食料安定供給特別会計官署支出官農林水産省生産局長
(以下「官署支出官」という。)が発行する返納金納入告知書により納付又は返納しなければならない。
(延滞金)
第45条 乙は、第40条第2項及び第42条から前条までの規定に基づき甲に納付すべき違約金、返納金及び損害賠償金(以下「違約金等」という。)について、歳入徴収官の発行する納入告知書の納付期限までにこれを支払わなかったときは、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、当該返納金等に対し、年5パーセントの割合で計算した額を、延滞金として甲に支払うものとする。
2 丙は、第23条、第40条第2項、第42条及び第43条の規定に基づき甲に納付すべき買受代 金、違約金及び損害賠償金(以下「買受代金等」という。)について、その納付期限までにこれを支払わなかったときは、当該買受代金等に対し、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、買受代金については年10.95パーセントの割合で、違約金及び損害賠償金については年5パーセントの割合でそれぞれ計算した額を、延滞金として甲に支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、過受金の受領について、乙に故意又は重大な過失がある場合は、甲に納付又は返納すべき過受金にあっては、過受金支払の通知を受けた日から納付又は返納の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額を延滞金として甲に納付しなければならない。
4 前3項の延滞金は、当該違約金等又は買受代金等と同時に納付しなければならない(官署支出官が発行する納入告知書によって返納金の返納が行われる場合を除く。)。
5 乙又は丙が納付した額が違約金等又は買受代金等及びその延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金に充当し、次いで当該違約金等又は買受代金等に充当するものとする。
6 乙又は丙は、前項による充当後における違約金等又は買受代金等の未納額については、歳入徴収官の発行する納付書により納付しなければならない。
(違約金等に係る債務の引受け)
第46条 乙又は丙が甲に納付すべき違約金等又は買受代金等について、乙又は丙がその納付期限までにこれを支払わないときは、乙の甲に対する違約金等(前条第1項及び第3項の延滞金を含む。)に係る債務については丙が、丙の甲に対する買受代金等(前条第2項の延滞金を含む。)に係る債務については乙が、それぞれ重畳的に引き受け、連帯して履行するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第47x xは、本契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権
の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること
(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと
(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないこととし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合において、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第42条の2に基づき、センター支出官(予決令第40条第1項の規定により、同項第2項に掲げる事務を委任された職員をいう。)が支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとす る。
(契約の変更)
第48条 第16条第1項第1号に定める安全性の確認において、必要があると甲が認めたときは、甲乙丙協議の上、本契約の一部を変更することができるものとする。
2 前項の場合のほか、諸般の事情により本契約の一部を変更する必要があると甲が認めたときは、甲乙丙協議の上、本契約の一部を改定することができるものとする。
ただし、付録2に定める引渡業務諸掛加算額の料金改定については、当該加算額の算定基準に変更があった場合は、甲が当該変更に係る料金を勘案て決定した額を、乙及び丙に通知することにより改正することができるものとする。
(期限の特則)
第49条 本契約の各条項(第9条から第11条までを除く。)に定める期限については、当該期限の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に該当する場合には、これに次ぐ最初の開庁日をもって当該期限とする。
(調査、報告)
第50条 乙は、積来船の事故及び引渡業務中に発生した事故については、遅滞なく、当該事故の発生原因、程度及び事故の影響を受けた現品の数量を、甲及び丙に報告する。
2 甲は、食糧法第52条に基づく報告を求め又は立入検査を行うほか、必要があると認めるときは、丙に対し、甲から丙への現品の売渡しに関し必要な報告を求めることができる。この場合において、丙は、甲の求めに応じなければならない。
(税関長への通報)
第51条 甲は、丙が第28条の売渡条件に違反したことを事由として、飼料用特別売買麦の売渡しの停止を行い又は違約金を徴収する場合には、税関長に通報する。
(契約の履行及び指示)
第52条 甲、乙及び丙は、本契約に定める義務を誠実に履行するものとし、乙及び丙は、甲が本契
約の履行に関し必要な指示を行ったときは、これに従うものとする。
(情報管理システムの利用)
第53条 乙及び丙は、本契約の履行に必要な業務について、情報管理システム(政府所有米麦情報管理システム運用要領(平成19年3月30日付け18総合第1845号総合食料局長通知)に定める情報管理システムをいう。)を利用する。
(法令の補充適用)
第54条 本契約の解釈及び適用並びに定めていない事項については、日本国の法令の規定による。
(紛争等についての協議)
第55条 本契約に関し、甲乙丙間に生じた紛争については、甲乙丙の誠意ある協議を行った上で解決するものとする。
ただし、品質に係るクレーム及び買入対象外麦等の発生時の処理については、乙丙間で解決するものとし、甲は、その責めを負わない。
(合意管轄)
第56条 本契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とする。本契約成立の証として本書3部を作成し、甲乙丙記名押印の上、各々1部を所有する。 平成 年 月 日
甲 食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 農林水産省 生産局長
食料安定供給特別会計契約担当官
農林水産省 生産局長
乙
丙
付 録 1
第1 現品の要件
(1) 種 類
(注) 種類欄は、飼料用輸入麦の特別売買申込書に記入した内容を記載すること。
(2) 銘 柄
(注) 飼料用輸入麦の特別売買申込書に記入した内容を記載すること。
(3) 荷 姿
現品は、ばら(サイロにおいて包装しない状態)で引渡し及び売渡しを行うものとする。
(4) 契約数量 (正味) M/T
甲が乙から引渡しを受ける数量は、契約数量の5%までの増減を認めるものとし、甲が丙に引渡しを行う数量は、甲が乙から引渡しを受けた正品の数量とする。
なお、契約数量の5%を超えたものについては、甲は引渡しを受けないこととし、乙及び丙は、通関前にその取扱いを協議する。
(5) 契約価格
① 甲の乙からの買入価格 | 正味1M/T当たり | 円 |
② 甲の丙への売渡価格 | 正味1M/T当たり | 円 |
(6) 船積期限
乙は、現品の船積みを、平成 年 月 日までに行うものとする。
(7) 引渡期限
乙は、現品の引渡しを、平成 年 月 日までに行うものとする。
(8) 積合せ
① 現品を別の貨物と混載する場合は、原則としてハッチを別にするが、止むを得ない場合は、仕切りを行う等の措置により明確に区別する。
ただし、食糧法及び飼xxの規定に基づいて行う飼料用麦の特別な方式による買入れ及び売渡しに係る契約(以下「特別売買契約」という。) によって輸入される飼料用麦であって、現品と同種類のものについては、この限りではない。
② ①のただし書きに該当する場合であって、現品の輸入港と他の特別売買契約によって輸入される飼料用麦の輸入港が同一であるときは、これらの契約に係る売渡人の間で代表者
を選定し、当該代表者が一括して当該輸入港に到着した現品を積来船等から所定の引渡場所まで搬送し、甲に引き渡すために必要な業務を行う。
③ 食糧法第30条第2項に基づいて行う輸入に係る米穀との混載はしない。
第2 海上保険
(1) 第6条の海上保険は、最小限度次の条件を付すものとする。 W.A.(Institute Cargo Clauses)
(Franchise 0.5% on each hold or on the whole)
Xxx & S.R.C.C
(2) xx金額は、第1の(5)に定める甲の乙からの買入価格に、船荷証券に記載された現品の数量を乗じて得た額以上の額とする。
(3) 保険会社は、xxxにおいて保険金額の請求事務に応じ得るものでなければならない。
第3 積来船動向等の報告
第9条から第11条までに定める報告書類は、次のとおりとする。
(1) 第9条の積来船動向の様式は、様式1とする。
(2) 第10条の配船予定の様式は、様式2とする。
(3) 第11条の荷役計画書の様式は、様式3とし、荷捌計画書の様式は、様式4とする。
第4 消毒の指示
甲は、第13条第3項の植物防疫法に基づく消毒の実施に当たっては、乙に検疫くん蒸実施計画書(様式5)を提出させた上、必要な指示を行う。
第5 品質保持のためのくん蒸
乙は、第14条の品質保持のためのくん蒸を実施する場合には、別紙2に定めるところにより実施する。
第6 安全性及び異常の有無の確認
第16条第1項第1号の安全性の確認は、乙が別紙3に定める安全性検査を実施することにより行う。
第7 検収
(1) 第17条第2項の検収前に提出する書類は、次のとおりとする。
① 検収請求書(様式6)
② 物品預り証(様式7)
③ 飼料用輸入麦引渡書(様式8)
④ 船荷証券の写し
(2) 乙は、(1)の②については、第15条の保管業者に作成を依頼する。
第8 検量の手順
乙は、第17条第2項の検量については、別紙4に定める手順により行わせる。
第9 買入対象外麦の取扱い及び報告
第18条の手続は別紙5によるものとし、措置計画書は買入対象外麦措置計画書(様式15)、措置完了報告書は買入対象外麦措置完了報告書(様式16)を甲に提出する。
第10 ダストの取扱い及び報告
(1) 乙は、第19条のダストの処理に当たっては、廃棄処分又は非食用としての処分をしなければならない。ただし、飼料用としての使用又は飼料工場を有する者への譲渡しをしてはならない。
(2) 乙は、輸入麦のダスト処理計画書(様式17)を甲に提出し内容の確認を受ける。
(3) 乙は、(2)の処理計画に基づく処理が終了したときには、輸入麦のダスト処理結果報告書
(様式18)に当該処理を行った証拠書類を添付の上、甲に提出する。
第11 現品領収証、港湾荷役経費確認証及び港湾荷役経費明細書
第21条第1項の現品領収証は様式8、同条第3項の港湾荷役経費確認証は様式19、港湾荷役経費明細書は様式20による。
第12 買入代金請求書類
第22条第1項に定める買入代金請求書は様式9とし、買入代金請求のために添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 船荷証券の写し
(2) 第6条の海上保険を付したことを証明する保険証券の写し
(3) 契約書の写し
(4) 見積合せの実施に係る事項の通知(アナウンスペーパー)の写し
第13 現品買受申出書
第23条第1項に定める丙が甲へ提出する現品買受申出書は、様式10とする。
第14 特別売買契約に係る単体飼料用輸入麦加工・譲渡計画書
第32条の特別売買契約に係る単体飼料用輸入麦加工・譲渡計画書は、様式21とする。
第15 飼料用輸入麦の加工譲渡の報告及び帳簿の整備
(1) 第33条第1項の特別売買契約に係る飼料用輸入麦加工品譲渡状況報告書は様式22-1、様式22-2、様式22-3、特別売買契約に係る飼料用輸入麦譲渡状況報告書は様式22-4、特別売買契約に係る単体飼料用輸入丸粒大麦引渡実績報告書は様式24とする。
(2) 第33条第2項の特別売買契約に係る飼料用輸入(小・大)麦受払台帳は様式23とする。
(3) 第33条第5項の特別売買契約に係る飼料用輸入麦輸入状況報告書は様式28とする。
第16 違約金
第42条の違約金は、次のとおりとする。
(1) 船積違約
現品の船積期限に違約があった場合は、乙は、船積日(船荷証券(Shipped B/L)の発行日)を
基準として、引渡数量に対して1M/T当たり下表の違約金を丙に支払うものとする。
遅延日数 | 1日~10日 | 11日~20日 | 21日~30日 | 31日~ |
違約金(1M/T当たり) | 0円 | 200円 | 400 円 | 600 円 |
(2) 数量違約
現品の引渡数量についての違約は、当該数量が契約数量より5%を超えて不足する場合は、その不足数量につき1M/T当たり1,000円とする。
別紙1
丸粒大麦の引渡し等について
1 丙及び丙から丸粒大麦の搬出及び運送等を委託された者(以下「丙等」という。)は、丸粒大麦の引取りに際して、引渡し及び運送が適正に行われたことを証明するため、5の封印、出庫前の輸送車全体、運転手及び穀物サイロについて日付入りの写真を撮影し、これを保管する。
2 丙は、検量事業を行う事業者等、引渡しが適正に行われたことについて、xxかつ確実に実施できると認められる第三者による証明を毎月1回受けるものとする。
3 丙は、丸粒大麦の引取りに際して、「単体飼料用輸入丸粒大麦出庫依頼書」(様式25。以下「出庫依頼書」という。)を作成し、搬出が適正に行われたことを確認し、運送先において当該丸粒大麦の受領者の確認を受ける。なお、共同利用施設を利用する場合は、共同利用施設管理責任者の確認を受ける。
ただし、引渡場所からの搬出及び運送を委託する場合には、次により行う。
(1) 丙は、引渡場所からの搬出及び運送を委託した者に対し、あらかじめ出庫依頼書を手渡しておく。
(2) 引渡場所からの搬出及び運送を委託された者は、出庫依頼書に係る運送先まで運送し現品の搬入を終えた場合、供給先の畜産経営者又は当該搬入先の共同利用施設の管理責任者に当該出庫依頼書を手渡し、丸粒大麦の受領について確認を受ける。
(3) 丙は、(2)により確認を受けた出庫依頼書を受け取る。
4 丙等は、丸粒大麦を引渡場所から運送先まで運送するに当たっては、専ら貨物を運搬する構造の車両を用いるものとし、当該車両の外部から容易に視認できる位置に、「丸粒大麦を運送中である旨の表示」(様式26)を行わなければならない。
5 丙等は、運送車両に直接又はフレキシブルコンテナを用いて積み込まれた丸粒大麦の数量が、荷渡指図書に記載された数量の範囲内であることを引渡場所に備付けの計量装置により計量して確認するとともに、次に掲げる場合を除き、丸粒大麦の運送車両及びフレキシブルコンテナの受入口並びに取出口を封印するものとする。
(1) 箱積みのトラック等受入口又は取出口のない運送車両による場合
荷台を覆うシートを用いるものとし、荷台とシートとの間を効果的な方法を用いて封印する。
(2) バルク車、タンクローリー車等による場合
当該車両の上部にある受入口の封印は省略し、取出口のみを封印しても差し支えない。
6 丙等は、丸粒大麦の運送車両が出庫依頼書に係る運送先に到達するまで封印を解くことなく適正に運送し、「単体飼料用丸粒大麦の運送記録簿」を作成するものとする。
7 丙等は、現品の搬出に際して、一台の運送車両に異なる搬出先に係る現品を積み込んではならない。
ただし、搬出先ごとにフレキシブルコンテナを用いて積み込み、かつ、フレキシブルコンテナごとに封印を行う場合は、この限りではない。
8 現品の運送先は、丸粒取扱要領第2の2に規定する認定申請書の添付書類に記載の搬入場所
(丸粒取扱要領第2の5により変更の届出があった場合は、その場所)とする。
別紙2
品質保持のためのくん蒸実施手順
本契約書第14条に定める貯穀害虫は別表1に定めるものとし、乙が、品質保持のために実施するくん蒸は以下による。
1 くん蒸実施計画書の提出等
(1) 乙は、輸入麦に対する植物防疫法第9条第4項の検査に合格した旨の証明を受けた場合において、植物防疫官から非検疫有害動植物が発見された旨の通知を受け、当該通知に貯穀害虫が発見された旨の記述があり、品質保持のためのくん蒸を実施する場合は、速やかに甲に連絡の上、(2)に定めるところにより「くん蒸実施計画書」(様式11)を作成し、甲に提出する。
(2) 乙は、以下によりくん蒸実施計画書を作成する。
① くん蒸実施者
くん蒸は、防除業者(農薬を使用して行う病害虫の防除等の事業を営む者)に行わせる。
② くん蒸場所
くん蒸は、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号。以下「検疫規程」という。)に基づき、指定を受けたxxxxサイロで行う。
③ くん蒸薬品
くん蒸薬品は、貯穀害虫の付着状況、くん蒸後における薬品の残留等についての当該輸入麦の具体的状況につき、くん蒸実施者等関係者と十分協議して、燐化アルミニウム又は二酸化炭素を使用する。
④ 使用方法
くん蒸薬品の使用に当たっては、農薬取締法に基づく農薬の使用基準及び農薬に表示された使用方法を遵守する。
⑤ 使用薬量等の基準
ア 燐化アルミニウムによるくん蒸
検疫規程別表第3の十又は十一及び輸入穀類等検疫要綱(昭和46年2月6日付け45農政第2628号。以下「検疫要綱」という。)別表の2に掲げる基準に適合した方法
イ 二酸化炭素によるくん蒸
検疫規程別表第3の十二又は十三及び検疫要綱別表の3に掲げる基準に適合した方法
(3) 甲は、乙から提出された「くん蒸実施計画書」の内容を検討し、乙に対して必要な指示を行う。
2 くん蒸の実施
(1) 乙は、くん蒸の実施に当たっては、農薬取締法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令の規定を遵守する。
(2) 乙は、くん蒸の実施に当たっては、危険防止のために万全の体制を取るとともに、万一、
事故が発生した場合においても危険回避、医療体制等が取れるよう措置する。
3 くん蒸効果の確認
(1) 乙は、くん蒸が終了したときは「くん蒸完了報告書」(様式12)を作成し、「くん蒸完了確認書」(様式13)を添付の上、甲に提出する。
なお、くん蒸効果の確認は、供試虫の生死の確認により行う。
(2) 甲は、必要と認めるときは職員に命じて、くん蒸及びくん蒸効果の確認に立ち会わせることができる。
4 再くん蒸の実施
(1) 乙は、3のくん蒸効果の確認において供試虫の死亡が確認できなかった場合は、再くん蒸を行なうものとする。この場合においては、1の(2)に準じて「くん蒸実施計画書」を作成し、甲に提出する。
(2) 甲は、(1)の「くん蒸実施計画書」の内容を検討し、必要な指示を行う。この場合においては、特にくん蒸薬品の残留に留意する。
5 くん蒸薬品の残留確認
甲は、乙に対して、くん蒸後における薬品の残留を分析した結果を報告させる。
別紙3
安全性検査の手順について
乙は、1に定めるところにより現品の船積時検査を行うものとする。
1 船積時検査
乙は、現品から採取したサンプルを用いて、次に掲げる方法に従って検査を実施する。
(1) サンプルの採取
① サンプルの採取は、厚生労働大臣登録検査機関、輸出国の政府、厚生労働省が作成した
「輸出国公的検査機関リスト」に登録されている検査機関又は国際検査機関連盟(IFIA)に加盟している検査機関がそれぞれ通常用いている方法により行う。
なお、複数の契約に係る麦が積地の港頭倉庫等で同一ロットを構成し、かつ、積来船の同一ハッチに積み込まれた場合は、1つのサンプルを当該複数の契約に係る船積時検査用サンプルとして共用する。
ただし、契約書第16条第1項第2号なお書に定める検査を実施する場合は、以下のいずれかのサンプルにより行うものとする。
ア 上記検査機関がハッチごとなどの適正に管理された単位で採取したものであって、適正に封印保管されているサンプル
イ 厚生労働大臣登録検査機関が保税倉庫又は保税サイロごとなどの単位で採取したサンプル
② ①の検査機関は、検査結果が判明後に検査の対象を特定するために必要となる事項(検査対象の総重量、認識番号、種類等)を記載したサンプル証明を添付、封印の上、(2)の①の検査機関にサンプルを送付する。
(2) サンプルの検査
① サンプルの検査は、厚生労働大臣登録検査機関又は厚生労働省が作成した「輸出国公的検査機関リスト」に登録されている検査機関が行う。
② サンプルの検査は、①の検査機関が、「飼料分析基準」(平成20年4月1日付け19消安第1 4729号消費・安全局長通知)等に基づく方法により、別表2に定める検査品目について行う。
③ 船積時検査用サンプルの採取日から検査結果の証明までの期間は、原則として1ヶ月以内とする。
(3) 検査品目の追加
甲は、輸入麦の安全性を確保するために必要と認める場合には、検査品目を追加することができる。
(4) くん蒸を実施した場合の追加検査
サンプル採取後にくん蒸が実施され、当該くん蒸に用いたくん蒸剤の検査を行う場合は、くん蒸終了後、検査単位ごとに(1)の①の検査機関が再度サンプルを採取し、(2)の①の検査機関がサンプルの検査を行う。
(5) 検査結果の報告
乙は、 (2)又は(4)の検査の結果が判明した場合には、それぞれ検査結果が判明した都度、契約書第17条に定める検収の前に速やかに、甲に対して、安全性検査結果報告書(様式14)に当該検査を実施した検査機関が交付する検査結果を証明する書類であって別表3に掲げる必要記載事項が記載されているもの(以下「麦船積時検査証明書」という。)のxxを添付の上提出する。
2 その他
甲は、輸入麦の安全性を確保するために必要と認める場合には、乙を指導するとともに、検査機関との連絡・調整を行い、適切に対応する。
別紙4
検量の手順
乙は、検量人(港湾運送事業法第3条第7号に規定する検量事業を行うものとして港湾運送事業法第4条により国土交通大臣から許可を受けた者)に対して、現品の引渡しの際の検量について、以下の手順により行わせる。
1 検量の単位
検量において確認する計量の単位は、原則として、ばら貨物にあっては1キログラム単位とする。
なお、確認に当たっては、記入する単位の少数点第1位を四捨五入する。
2 計量器の作動確認
計量は、荷役開始前に毎日、スケール・テスト及び試xxにより計量器の正常作動を確認する。
3 ばらものの検量(純ばら貨物)
検量人は、純ばらでサイロ等への吸揚げを行う際は、サイロ等に備え付けられている自動計量器のカウンターにより数量の確認を行う。
4 トラック・スケールによる検量
臨海地域におけるばら貨物の検量に当たって、ばら受入れ施設が不十分なため、3に定める方法による検量が困難な場合にあっては、トラック・スケールによる検量を行うことができる。
別紙5
輸入麦の買入対象外麦の取扱いについて
第1 買入対象外麦の区分等
1 乙は、買入対象外麦が発生したときは、当該買入対象外麦の数量、種類及び発生原因等について速やかに現物の確認を行い、甲の指示のもと、正品及び買入対象外麦を明確に区分する。
2 乙は、買入対象外麦を原則として倉庫又はサイロに保管する。
なお、甲は、保管場所の確保及び廃棄処分に関して必要な指示及び措置を行うものとし、乙は、その指示に従う。
3 乙は、積戻し又は廃棄処分する買入対象外麦については、誤出庫及び不正流通を防止するために、包装容器ごとに「積戻し対象麦」又は「廃棄対象麦」とインク等で印字するとともに、ビニールテープ等を巻いてロットを明確に区分する。
ただし、サイロ等の大型のロットとなった場合は、倉庫業者又はサイロ業者の協力のもと、封印を行う。
4 乙は、措置開始に伴い封印を解く場合には、甲に報告し、xが命じた職員を立ち会わせる。
第2 買入対象外麦の積戻し又は廃棄処分の手続
1 措置計画書の提出
乙は、買入対象外麦と認定された現品を積戻し又は廃棄処分を行うに当たっては、輸入港の所在地を管轄する地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長をいう。以下「農政局長等」という。)を経由して、甲に対し、「買入対象外麦措置計画書」(様式15、以下「措置計画書」という。)を提出する。
2 添付書類
乙は、措置計画書を提出するに当たり、次に掲げる関係書類を添付する。
なお、乙が、当該措置を他の輸出業者又は廃棄物処理業者(以下「委託先処理業者」という。)に委託した場合であっても、乙を通じて措置計画書を提出する。
(1) 積戻しによる輸出国等への返送の場合
① 積戻し予定であることが分かる書類の写し
② その他関係書類
(2) 廃棄処分する場合
① 当該買入対象外麦の廃棄処分に係る業務を委託する場合には、委託契約書の写し
② 当該買入対象外麦の廃棄処分を行う廃棄物処理施設の設備概要(処理能力・廃棄物処理に係る自治体の許可番号)が分かる書類
③ 廃棄物の運送を行う業者の概要(廃棄物処理に係る自治体の許可番号)が分かる書類
④ 当該買入対象外麦の廃棄に期間を要する場合にあっては、処理(予定)日毎の数量を記載した計画書
なお、処理日に変更があった場合は、その都度変更した旨を報告する。
⑤ その他関係書類
3 委託先処理業者に対する約条
乙は、委託先処理業者との契約において、委託先処理事業者に甲又は甲が指定した職員の行う契約履行確認のための調査及び検査に協力することを約定させる。
4 措置完了報告書の提出
乙は、契約に定める措置を完了した場合は、農政局長等を経由して、甲に対し、「買入対象外麦措置完了報告書」(様式16)を報告する。
なお、提出に当たっては次の関係書類を添付する。
(1) 積戻しによる輸出国等への返送の場合
① 積戻し許可通知書
② その他、当該買入対象外麦を国内に流通させていないことが証明できる書類
(2) 廃棄処分した場合
① 廃棄物処理施設における処理日ごとの処理数量が確認できる搬入確認書、受払伝票等の諸帳簿類の写し
② その他、当該買入対象外麦を国内に流通させていないことが証明できる書類
第3 横流れ防止のための協力
乙は、甲又は甲が命じた職員が行う必要な検査に協力しなければならない。
別紙6の1
輸入麦の保管業者について
第15条に定める保管業者は、次のとおり事務を実施するものとする。
1 荷渡指図書(本符)によらなければ、いかなる場合も、また何人にも引き渡さない。
2 丙から荷渡指図書(本符)の提示を受けたときは、荷渡指図書の用紙、記載内容、物品管理官名及び印影並びに訂正印(数量の訂正は無効とする。)、取扱者印等を確認する。
3 丙から荷渡指図書(本符)の提示を受けたときは、提示年月日を記入し、xx(サイロにあってはビンをいう。以下同じ。)までの記入がある場合を除き、自らxxを決定し、荷渡指図書(本符)の該当欄に記入するとともに、あらかじめxxまでの記入がある場合を含め、決定xxでの指図引受けの証として証印を押印する(この場合において、当該証印は、実務担当責任者の証印で差し支えない)。
4 あらかじめ丙の印鑑届の写しを入手し、丙から提示された荷渡指図書(本符)と引換えに輸入麦を引き渡すときは、荷渡指図書(本符)裏面の引渡物品受領確認欄に押捺された印影とを照合して、丙の真正を確認する。
5 当該輸入麦の引渡し(麦の搬出を行わないで、在庫のまま丙に所有権が移る場合を含む。以下同じ。)に当たっては、上記(1)~(4)を行った上で、当該荷渡指図書と引換えに、かつ、その記載事項に従い、正当と認められる丙に当該麦を引き渡す。
6 丙に対し、輸入麦引渡しの所定の手続を完了したときは、遅滞なく物品管理官あてに引渡報告書(決定xx、荷渡指図書の提示年月日等を記載した荷渡通知書をいう。)を提出する。
7 丙が直ちに現品の搬出(出庫)を行わない場合は、その寄託申込みにより別はいとして特定保管(分置保管)し、又は物品管理官及び物品管理官から引渡しを受けた寄託者との混合保管のまま受寄する(原則としてxx別とする。ただし、物品管理官が認めた場合はロット別とする)。
8 丙から寄託物品の出庫請求があった場合には、その荷渡指図書(本符)提示のとき決定した出庫xxから出庫する(なお、出庫後の物品については、これを在庫中の物品と取替えを行わない)。
9 輸入麦の保管に当たって発生した清掃残さ(搬入時の荷こぼれした麦やベルトコンベア及びサイロ内外に残った麦等であって清掃時に集められたものをいう。)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法令に則して、廃棄処分又は非食用としての処分を行う。この場合において、飼料用としての使用又は飼料工場を有する者への譲渡を行わない。
別紙6の2
輸入麦の保管倉庫の要件について
第15条に定める保管倉庫は、次の全てを満たすものとする。
1 関税法(昭和29年法律第61号)第42条に規定する保税蔵置場の許可を受けた倉庫(サイロを含む。以下同じ。)
2 庫外投薬機を使用したリン化水素によるくん蒸が可能である倉庫その他庫外投薬機を使用したリン化水素によるくん蒸が可能な倉庫に庫移しを行うために丙があらかじめ寄託契約を締結する等円滑かつ迅速にリン化水素くん蒸を実施できると局長が認めた倉庫
3 くん蒸指定倉庫(輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)に基づくくん蒸指定倉庫をいう。以下同じ。)その他くん蒸指定倉庫に庫移しを行うために丙があらかじめ寄託契約を締結する等円滑かつ迅速にくん蒸を実施できると局長が認めた倉庫
4 輸入麦の入出庫量を確実に計量し得る設備を備えている倉庫
5 貯蔵そう内の輸入麦の温度を測定できる器具又は装置を備えている倉庫
6 輸入麦の適切な保管管理を行うための規程を定めている倉庫
7 積来船ごとに種類、銘柄等に区分して保管管理が可能な倉庫
別表1
貯穀害虫一覧表
アシブトコナダニ
オオツノコクヌストモドキオオメノコギリヒラタムシカクムネヒラタムシ
ケナガコナダニコクガ
コクゾウムシコクヌスト
コクヌストモドキコクマルハキバガココクゾウムシ
コナナガシンクイムシ サビカクムネヒラタムシジンサンシバンムシ
タバコシバンムシチャマダラメイガ
トルコカクムネヒラタムシニセタマナヤガ
ノコギリヒラタムシ
ハウカクムネヒラタムシバクガ
ヒラタコクヌストモドキホソチビコクヌスト
ムギコナダニ
- 29 -
別表2 2011/7/15改正
飼料用麦の船積時検査対象品目
検 査 品 目 | Inspection Items | 残留農薬等基準 (ppm) | |
小 麦 | 大 麦 | ||
2,4-D | 2,4-D | 0.5 | 0.5 |
アトラジン | ATRAZINE | 0.3 | 0.02 |
xxxxxx | XXXXXXXX | 0.00 | |
xxxxxx | XXXICARB | 0.02 | 0.02 |
イミダクロプリド | IMIDACLOPRID | 0.05 | 0.05 |
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ | CARTAP、BENSULTAP、THIOCYCLAM | 0.2 | 0.2 |
カルバリル | CARBARYL | 2 | 5 |
カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル、及びベノミル | CARBENDAZIM、XXXXXXX、THIOPHANATE、THIOPHANATE- METHYL | 0.6 | 0.6 |
カルボフラン | CARBOFURAN | 0.2 | 0.2 |
グリホサート | GLYPHOSATE | 5 | 20 |
グルホシネート | GLUFOSINATE | 0.2 | 5 |
クロルピリホス | CHLORPYRIFOS | 0.5 | 0.2 |
クロルピリホスメチル | CHLORPYRIFOS-METHYL | 10 | 6 |
クロルフェンビンホス | CHLORFENVINPHOS | 0.05 | |
クロルプロファム | CHLORPROPHAM | 0.05 | 0.05 |
シアナジン | CYANAZINE | 0.1 | 0.05 |
ジカンバ | DICAMBA | 0.5 | 0.5 |
ジクロルボス及びナレド | DICHLORVOS、NALED | 0.2 | 0.2 |
ジクワット | DIQUAT | 2 | 5 |
シハロトリン | CYHALOTHRIN | 0.05 | 0.2 |
シフルトリン | CYFLUTHRIN | 2 | 2 |
ジメトエート | DIMETHOATE | 0.05 | 0.04 |
ダイアジノン | DIAZINON | 0.1 | 0.1 |
チアベンダゾール | THIABENDAZOLE | 0.5 | 0.05 |
デルタメトリン及びトラロメトリン | DELTAMETHRIN、TRALOMETHRIN | 1 | 1 |
テルブホス | TERBUFOS | 0.01 | 0.01 |
トリシクラゾール | TRICYCLAZOLE | 0.02 | 0.02 |
二臭化エチレン(EDB) | ETHYLENE DIBROMIDE (EDB) | 0.1 | 0.01 |
パラコート | PARAQUAT | 0.05 | 0.05 |
パラチオン | PARATHION | 0.3 | 0.5 |
ピペロニルブトキシド | PIPERONYL BUTOXIDE | 24 | 24 |
ピリミホスメチル | PIRIMIPHOS-METHYL | 1 | 1 |
フェニトロチオン | FENITROTHION | 10 | 5 |
フェノブカルブ | FENOBUCARB | 0.3 | 0.3 |
フェントエート | PHENTHOATE | 0.4 | 0.4 |
フェンバレレート | FENVALERATE | 8 | |
ブロモキシニル | BROMOXYNIL | 0.2 | 0.2 |
ペルメトリン | PERMETHRIN | 2 | 2 |
ベンタゾン | BENTAZONE | 0.2 | 0.2 |
ペンディメタリン | PENDIMETHALIN | 0.2 | 0.2 |
ホスメット | PHOSMET | 0.05 | 0.05 |
ホレート | PHORATE | 0.05 | 0.05 |
マラチオン | MALATHION | 8 | 2 |
メチダチオン | METHIDATHION | 0.02 | 0.02 |
メトプレン | METHOPRENE | 5 | 5 |
鉛 | Pb | 3.0 | |
カドミウム | CADMIUM | 1 | 1 |
アフラトキシンB1 | AFLATOXIN B1 | 0.02 | 0.02 |
合 計 | 45 | 47 |
(注1) 農薬については、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」(昭和51年農林省令第35号)に基づく基準値である。 (注2) 鉛、カドミウム、アフラトキシンB1については、「飼料の有害物質の指導基準の制定について」(昭和63年10月14日付け
63畜B第2050号畜産局長通知)に基づく基準値である。
別表3
検査機関が交付する産地、船積時及びサーベイランス検査証明書の必要記載事項検査機関が交付する検査証明書中に次の表の項目をそれぞれ記載する。
項 | 目 | 証明 | 残留 | 残 留 農 | 産 地国名 | 種類 | 検査 | 船 名 | 輸 入港名 | サンプ ル 採 取 場所(倉庫・エ レ ベ ーター名 | ロット | ロット | サ ン | サ ン | 契 約番号 | 分 析項目 | 分 析結果 | 分 析 費 | xx・ | ||
農薬 | 薬 等 分 | プ ル | プ ル | 副 本 | |||||||||||||||||
区 | 分 | 等分 | 析 機 関 | ( 銘 | 依頼 | 通 x | x 大 | 採取 | 採 取 | ||||||||||||
析機 | の 印 | 年月 | 機 関 | の 区 | |||||||||||||||||
月日 | 関名 | (サイン) | 柄) | 者名 | 番 号 | き さ | 日 | 名 | x | ||||||||||||
x xx用 | 別 買料麦 | 船積時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
様式1
輸入麦積来船動向報告書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省生産局長 殿買受人担当者 殿
1.契約内容
平成 年 月 日
x 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
配船番号 | 種類(銘柄) | ||
特別売買契約番号 | ( ) | 契約数量 | |
船積期限 | B/L数量 |
2.積来船名・積地情報
積 来 船 名 | 積 地 | ||
積出港 | 入港日 | 出港日 | |
積合せ貨物 |
3.入港予定日及び引渡予定数量
№ | 輸入港名 | 入港予定日 | 内航船 | 陸送 | № | バース名 | 保管場所 | 買受人名 | 引渡予定数量 (トン) | |
倉庫x | x所 | |||||||||
(注1)入港予定日が決定していない場合は、「入港予定日」は空欄とする。
(注2)内航船又は陸送に該当する場合は、該当欄にチェックを記入する。
様式2
輸入麦配船予定報告書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省生産局長 殿買受人担当者 殿
1.契約内容
平成 年 月 日
x 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
配船番号 | 種類(銘柄) | ||
特別売買契約番号 | ( ) | 契約数量 | |
船積期限 | B/L数量 |
2.積来船名・積地情報
積 来 船 名 | 積 地 | ||
積出港 | 入港日 | 出港日 | |
積合せ貨物 |
3.入港予定日及び引渡予定数量
№ | 輸入港名 | 入港予定日 | 内航船 | 陸送 | № | バース名 | 保管場所 | 買受人名 | 引渡予定数量 (トン) | |
倉庫x | x所 | |||||||||
(注1)港内のバースへの配船順位をNo.に記載する。
(注2)内航船又は陸送に該当する場合は、該当欄にチェックを記入する。
様式3
荷役計画書
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省生産局長 殿買受人担当者 殿
1.契約内容
平成 年 月 日
x 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
配船番号 | 種類(銘柄) | ||
特別売買契約番号 | ( ) | 契約数量 | |
船積期限 | B/L数量 |
2.積来船名・積地情報
積 来 船 名 | 積 地 | ||
積出港 | 入港日 | 出港日 | |
積合せ貨物 |
3.入港予定日及び引渡予定数量
№ | 輸入港名 | 各バースへの入港予定日 | 内航船 | 陸送 | № | バース名 | 保管場所 | 買受人名 | 引渡予定数量 (トン) | |
倉庫x | x所 | |||||||||
(注1)各バースへの入港予定日を記載し、バースへの配船順位をNo.に記載する。
(注2)内航船又は陸送に該当する場合は、該当欄にチェックを記入する。
様式4
荷捌計画書(記載例)
平成 年 月 日
殿
x 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
1.本船名 船籍
2.船会社名 総トン数
3.輸出港 全長
4.出港日 ドラフト 前
5.輸入港 後
6.入港日時 港外着
7.係留場所 パイロット
8.植物検疫 荷役開始
9.DON検査 ラン開始
本船ラン
10.品目、産地、銘柄
11.契約年月日、契約番号、契約数量、B/L数量、当該港揚数量
12.先港、後xxの情報
13.関係者 業者名担当者 連絡先電話番号商社
(連絡責任者: 電話番号: )
元受業者
船内荷役業者通関業者
検量業者検数業者艀元業者生産局 税関
検疫所
植物防疫所 14.本船積付状況
15.保管場所
16.沿岸荷役予定
17.船内荷役予定
様式5
検 疫 く ん 蒸 実 x x 画 書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
検疫くん蒸を次のとおり計画致しましたので報告します。
1 契約番号及び船名
2 入港地
3 入港年月日
4 品目及び数量
5 害虫名
6 薬品名
7 くん蒸実施者
8 薬品会社名
9 くん蒸実施計画
くん蒸場所 | xx等級 | 倉庫内容積 (â) | くん蒸対象数量 | 使 用 薬 量 | 荷 役 期 間 | くん蒸期間 | 備考 | |||||
倉庫名 | 倉庫 ビン№ | 袋数 | キ ロ 数 (ネット) | 薬量 g/â | 総量 (kg) | 入庫開始月日 | 入庫完了月日 | 投薬日 | 開放日 | |||
(注)1 xx等級については、「輸入植物検疫規程」に基づくくん蒸倉庫の指定を受けた等級を記入。
2「検疫くん蒸実施計画書」に変更があった場合は、再提出の上、引渡業務終了報告書の内容と一致したものを提出。
様式6
号
( ) 第
契約番号
№
検 収 請 求 書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿 所在地
輸入業者 印
上記契約番号に係る下記物品の倉入れはい付けを完了しましたので、 会計法に基づく検査を請求いたします。
積来船名 | 入 xx月日 | 品目 | 産地 | 産年 | 種 類 別 産 地 銘 柄 又は型銘柄 | |||||||||
引渡場所 ( xx) | 入 庫年月日 | 包 装 | 正 味 重 量 | 数 量 | * く ん 蒸完 了 月日 | 備考 | ||||||||
元 地補充別 | 種 類 銘 柄 | 一枚当重 量 | ||||||||||||
個数 | キログラム数 | |||||||||||||
合 計 |
注 * 印は、輸入業者が記入する。
輸入業者→ 農林水産省生産局長
様式7(その1)
号
( ) 第
契約番号
№
物 品 預 り 証
寄託輸入業者 平成 年 月 日
殿
倉庫業者 印
貴社寄託にかかる下記物品正にお預りします。
積来船名 | 入 xx月日 | 品目 | 産地 | 産年 | 種 類 別 産 地 銘 柄又は型銘柄 | |||||||||
引渡場所 ( xx) | 入 庫年月日 | 包 装 | 正 味 重 量 | 数 量 | 備考 | |||||||||
元 地補充別 | 種 類 銘 柄 | 一枚当重 量 | ||||||||||||
個数 | キログラム数 | |||||||||||||
合 計 | ||||||||||||||
注 本預り証は、寄託者と農林水産省生産局農産部長 との受渡しに使用するもので、両者以外の通用を禁じ、検収後は、無効とする。 | * 検収終了 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||||
* 検収官 | 印 |
倉庫→輸入業者→農林水産省生産局農産部長
様式7(その2)
号
( ) 第
契約番号
№
寄託輸入業者
殿
物 品 預 り 証( 控)
平成 年 月 日
倉庫業者 印
貴社寄託にかかる下記物品正にお預りします。
積来船名 | 入 xx月日 | 品目 | 産地 | 産年 | 種 類 別 産 地 銘 柄又は型銘柄 | |||||||||
引渡場所 ( xx) | 入 庫年月日 | 包 装 | 正 味 重 量 | 数 量 | 備考 | |||||||||
元 地補充別 | 種 類 銘 柄 | 一枚当重 量 | ||||||||||||
個数 | キログラム数 | |||||||||||||
合 計 |
注 本預り証は、寄託者と農林水産省生産局農産部長との受渡しに使用するもので、両者以外の通用を禁じ、検収後は、無効とする。
倉庫
様式7(その3)
号
( ) 第
契約番号
№
寄託輸入業者
殿
物 品 預 り 証( 写)
平成 年 月 日
倉庫業者 印
貴社寄託にかかる下記物品正にお預りします。
積来船名 | 入 xx月日 | 品目 | 産地 | 産年 | 種 類 別 産 地 銘 柄又は型銘柄 | |||||||||
引渡場所 ( xx) | 入 庫年月日 | 包 装 | 正 味 重 量 | 数 量 | 備考 | |||||||||
元 地補充別 | 種 類 銘 柄 | 一枚当重 量 | ||||||||||||
個数 | キログラム数 | |||||||||||||
合 計 |
注 本預り証は、寄託者と農林水産省生産局農産部長との受渡しに使用するもので、両者以外の通用を禁じ、検収後は、無効とする。
倉庫→輸入業者
様式8
飼料用輸入麦引渡書
食料安定供給特別会計物品管理官農林水産省生産局農産部長 殿
下記の輸入麦を引き渡します。
平成 年 月 日
x 約 者 名所 在 地
代表者氏名 印
契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
契約番号 | 売契麦( | ) 第 | 号 | ||
積来船名 | |||||
輸入xx | |||||
入港年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
品 | 目 | ||||
産 | 地 | ||||
銘 | 柄 |
引渡場所 | 品位等 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | ||
等級 | 判定 | kg | 円/トン | 円 | |||
合 計 |
No.
現品領収証
日
月
年
平成
検収年月日
上記物品を受領しました。
平成 年 月 日食料安定供給特別会計物品管理官農林水産省生産局農産部長
農林水産○○官 印
- 41 -
様式9
買 入 代 金 請 求 書
平成 年 月 日
食料安定供給特別会計官 署 支 出 官
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
¥
上記金額を平成 年 月 日付け売契麦( )第 号による輸入麦の買入代金として下記内訳により請求します。
記 | ||
種 類(銘柄) 積来船名 | 産 地 入 港 港 | 平成 年 月 日 |
区 分 | 数量(M/T) | 金 額(円) | 備 考 | |||||
買入代金 | 現 品 領 収 証 の 金 額 | 正 | 品 | |||||
計 | ||||||||
港湾荷役経費確認証の金額 | 揚港名 | |||||||
計 | ||||||||
合 | 計 |
(注) 1 マイナス金額は、-と記載する。
2 1葉の港湾荷役経費確認証に2港以上記載されている場合、「揚港名」欄には「○○外3港」のように記載する。
記入方法等
1 提出書類を取揃え、担当係に備えつけている受理簿に必要事項を記載の上、提出する。
2 請求書は、積来船別、契約別に作成する。
3 請求書(写)及び現品領収証(写)で金額がマイナスの場合は、-とする。
様式10
平 成 年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官
歳入徴収官
農林水産省生産局長 殿
買受人名 印
(代理人名)
現 品 買 受 x x 書
種 類 | |||
銘 柄 等 | |||
数 量(kg) | |||
代 金(円) | |||
現品買受場所 | 代 金(円) | 数 量(kg) | 用 途 |
(注)1.用途欄は、配合飼料用又は単体飼料用の別を記入すること。
2. 現品買受場所別の代金欄は、現品買受場所ごとに代金が異なる場合のみ記入すること。
平成 年 月 日付け売契麦( )第 号の飼料用輸入麦の特別売買契約書第23条に基づき、上記のとおり現品の買受けを申し出ます。
様式11
平成 年 月 日
く ん 蒸 実 x x 画 書
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
貯穀害虫のくん蒸を次のとおり計画致しましたので報告します。
1 契約番号及び船名
2 入港地
3 入港年月日
4 品目及び数量
5 貯穀害虫の名称
6 薬品名
7 くん蒸の実施者
8 薬品会社名
9 くん蒸実施計画
くん蒸場所 | xx等級 | 倉庫内容積 (â) | くん蒸対象数量 | 使 用 薬 量 | 荷 役 期 間 | くん蒸期間 | 備考 | |||||
倉庫名 | 倉庫 ビン№ | 袋数 | キ ロ 数 (ネット ) | 薬量 g/â | 総量 (kg) | 入庫開始月日 | 入庫完了月日 | 投薬日 | 開放日 | |||
10 くん蒸効果確認予定者
くん蒸実施者(社名・担当者名)倉庫業者等(社名・担当者名)
(注)1 xx等級については、「輸入植物検疫規程」に基づくくん蒸倉庫の指定を受けた等級を記入。
2 「くん蒸実施計画書」に変更があった場合は、再提出の上、引渡業務終了報告書の内容と一致したものを提出。
3 植物防疫官発行の「非検疫有害虫発見通知」の写しを添付すること。
4 10の倉庫業者等は、 くん蒸を実施した倉庫及びサイロ業者をいう。
様式12
平成 年 月 日
く ん 蒸 完 了 報 告 書
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
下記のとおり平成 年 月 日 港入港 号積小麦(大麦)につき貯穀害虫のくん蒸を実施し,別紙のとおりその効果を確認したので、報告します。
記
1 契約番号
2 消毒の方法
3 消毒の場所
4 くん蒸の実施者
5 くん蒸効果確認者
くん蒸実施者(社名・担当者名)倉庫業者等(社名・担当者名)
様式13
平成 年 月 日
く ん 蒸 完 了 確 認 書
(売渡人名) 殿
くん蒸業者名 印
下記のとおり平成 年 月 日 港入港 号積小麦(大麦)の貯穀害虫のくん蒸を実施し、その効果を確認したので、報告します。
記
1 契約番号
2 消毒の方法
3 消毒の場所
4 くん蒸明細
くん蒸場所 | xx等級 | 倉庫内容積 (â) | くん蒸対象数量 | 使 用 薬 量 | 荷 役 期 間 | くん蒸期間 | 備考 | |||||
倉庫名 | 倉庫 ビン№ | 袋数 | キ ロ 数 (ネット) | 薬量 g/â | 総量 (kg) | 入庫開始月日 | 入庫完了月日 | 投薬日 | 開放日 | |||
5 | くん蒸効果確認者 | |
くん蒸実施者(社名・担当者名) | 印 | |
倉庫業者等(社名・担当者名) | 印 |
(注) 番等級については、「輸入植物検疫規程」に基づくくん蒸倉庫の指定を受けた等級を記入。
様式14
安全性検査結果報告書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
飼料用輸入麦の特別売買契約書第16条に基づく、平成 年 月 日付け
( )第 号に係る 産(小・大)麦に係る船積時検査の結果を別紙のとおり報告します。
様式15(その1)
買入対象外麦措置計画書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
平成 年 月 日付け売契麦( )第 号に係る買入対象外麦に関し、下記のとおり積戻し(再輸出)による措置を計画しましたので報告します。
記
1 | 品目 | : | ||||
2 | 契約番号 | : | ||||
3 | 産地(産年) | : | ||||
4 | 銘柄 | : | ||||
5 | 契約数量 | : | ||||
6 | 積来船名 | : | ||||
7 | 入港年月日 | : | ||||
8 | 現保管場所 | :(業者名・住所・代表者名・連絡先電話番号) | ||||
9 | 輸出国名 | : | ||||
10 | 出港予定日 | : | ||||
11 | 積戻し本船名 | : | ||||
12 | 積出港名 | : | ||||
13 | 荷役期間 | :自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
上記のとおり措置いたします。
処理業者名(業者名・住所・代表者名・連絡先電話番号)
様式15(その2)
買入対象外麦措置計画書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
平成 年 月 日付け売契麦( )第 号に係る買入対象外麦に関し、下記のとおり廃棄による措置を計画しましたので報告します。
記
1 | 品目 | : | ||||
2 | 契約番号 | : | ||||
3 | 産地(産年) | : | ||||
4 | 銘柄 | : | ||||
5 | 契約数量 | : | ||||
6 | 積来船名 | : | ||||
7 | 入港年月日 | : | ||||
8 | 現保管場所 | :(業者名・住所・代表者名・連絡先電話番号) | ||||
9 | 処理工場等名 | : | ||||
10 | 処理数量 | : | ||||
11 | 処理方法 | : | ||||
12 | 処理期間 | :自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
上記のとおり措置いたします。
処理業者名(業者名・住所・代表者名・連絡先電話番号)
様式16
買入対象外麦措置完了報告書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
平成 年 月 日付け売契麦( )第 号に係る買入対象外麦に関し、下記のとおり措置しましたので報告します。
記
品目 | 積戻し・廃棄の別 | 措置年月日 | 措置場所 (港名) | 措置方法 | 数量 (kg) | M / T 当た り単価 (円) | 金額 (円) | 備考 |
様式17
輸入麦のダスト処理計画書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
飼料用輸入麦の特別売買契約書第19条に基づき、下記契約に係る小麦(大麦)ダストの処理計画を提出します。
記
契約番号 | 積来船名 | 輸入港 | サイロ名 | 発生数量 (kg) | 処理計画 | 備考 |
注: 備考欄には、本契約書付録1第10に基づき処理を実施する予定の日時及び場所等を記入すること。
様式18
輸入麦のダスト処理結果報告書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿
売渡人名
(代理人名) 印
平成 年 月 日に提出した下記契約に係る小麦(大麦)ダストの処理結果を、下記のとおり報告します。
なお、処理施設の現品受領証を併せて提出します。
記
契約番号 | 積来船名 | 輸入港 | サイロ名 | 発生数量 (kg) | 処理数量 (kg) | 残数量 (kg) | 処理方法 | 備考 |
注: 備考欄には、本契約書付録1第10に基づき処理を実施した日時及び場所等を記入すること。
様式19 | |||
港湾荷役経費集計表 | |||
平成 食料安定供給特別会計物品管理官農林水産省生産局農産部長 殿 契 約 者 名所 在 地代表者氏名 | 年 | 月 | 日 印 |
下記の輸入麦に係る港湾荷役経費は、次のとおりです。 |
契約年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
契約番号 | 売契麦( | ) 第 | 号 | ||
積来船名 | |||||
輸入xx | |||||
入港年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
銘 | 柄 |
揚港名 | 数量 | 金額 | 備考 |
kg | 円 | ||
合 計 |
No.
港湾荷役経費確認証
日
月
年
平成
検収年月日
上記物品に係る港湾荷役経費として、上記金額を確認しました。
平成 年 月 日食料安定供給特別会計物品管理官農林水産省生産局農産部長
農林水産○○官 印
様式20
港湾荷役経費明細書
売契麦( )第 号 積来船名 引渡港名 銘柄
項 | 目 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | ||||||
形態別加算費用 | 接岸取 | 引渡場所名 | 記号 | ㎏ | 円 | 円 | |||||
はしけ 取 | 港 | 名 | バース名 | ||||||||
計 | |||||||||||
加算諸費用 | 土 曜 荷 役 割 増 料 金 | ||||||||||
待 | 機 | 料 | |||||||||
く ん 蒸 薬 品 代 等 | |||||||||||
x | x | x | 送 | 費 | |||||||
x x 性 検 査 費 用 | |||||||||||
計 | |||||||||||
合 | 計 | ||||||||||
端 数 計 算 法 に よ る 金 額 | 00 |
注: 加算諸費用欄に記載されている項目で、不必要な項目は削除すること。
様式21
特別売買契約に係る単体飼料用輸入麦加工・譲渡計画書
平成 年 月 日
生産局長 殿
買 受 人 名代 表者 氏 名
特別売買契約に係る単体飼料用輸入(小・大)麦の加工及び加工品の譲渡について、次のとおり計画書を提出します。特別売買契約年月日 年 月 日(引渡年月日 年 月 日)
加 工 期 限 年 月 日
引 | 渡 | 加 工 | 加 | 工 | 品 | 譲 渡 | 備 考 | |||||||||||
平成 年 月 日 第 回分 (契約番号) | 数 | 量 | 単 価 (包装込みトン当り) | 金 | 額 | 指定工場名 | 指定工場所 在都道府県 | 数 | 量 | 譲渡先名 | 譲渡先所在 x x 府 県 | 数 量 | 譲渡予定 年 月 日 | |||||
㎏ | 円 | 円 | ㎏ | ㎏ | ||||||||||||||
計 | 本 | 体 | ||||||||||||||||
税 | 込 |
(注)1 種類(小麦、大麦)別に別葉とする。
2「引渡年月日」は、荷渡指図書の交付日とする。
様式22-1
特別売買契約に係る飼料用輸入麦加工品譲渡状況報告書(単体小麦用)
平成 年 月 日
農林水産大臣(生産局経由) 殿
買 受 人 名 代表者氏名
特別売買契約に係る単体飼料用輸入小麦の加工品の譲渡について、次のとおり報告します。
平成 年 月 日 第 回分 (契約番号) | 引 | 渡 | 加 | 工 | 加 | 工 | 品 | 譲 | 渡 | 備 | 考 | ||||||||||||||
年月日 | 数 量 | 単 価 | 包装込み | トン当り | 金 額 | 指定工場名 | 数 量 | 製 | 品 | 数 | 量 | 譲渡年月日 | 譲 | 渡 | 先 | 製 | 品 | 数 | 量 | 単 価 | 金 額 | ||||
加熱圧ぺん加工 | 名 称 | 所x x府 在県 | 加熱圧ぺん加工 | ||||||||||||||||||||||
㎏ | 円 | 円 | ㎏ | ㎏ | ㎏ | 円 | 円 | ||||||||||||||||||
計 | 本体 | ||||||||||||||||||||||||
税込 |
(注)1 「引渡年月日」は、荷渡指図書の交付日とする。
2 「譲渡先」欄は、証明要領に基づく証明を行った加工品の譲渡先とする。
3 転売し又は貸し付けた単体飼料用輸入小麦については、備考欄に、転売し又は貸し付けた旨、転買人等の氏名又は名称及び転買人による保管の場所を記入する。
4 転買し又は借り受けた単体飼料用輸入小麦については、備考欄に、転買し又は借り受けた旨、買受人の氏名又は名称及び買受人による保管の場所を記入する。
様式22-2
特別売買契約に係る飼料用輸入麦加工品譲渡状況報告書(単体大麦用)
平成 年 月 日
農林水産大臣(生産局経由) 殿
買 受 人 名 代表者氏名
特別売買契約に係る単体飼料用輸入大麦の加工品の譲渡について、次のとおり報告します。
平成 年 月 日 第 回分 (契約番号) | 引 | 渡 | 加 | 工 | 加 | 工 | 品 | 譲 | 渡 | |||||||||||||||||
年月 日 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 指定工場名 | 数 量 | 製 | 品 | 数 | 量 | 譲渡年月日 | 譲 | 渡 | 先 | 製 | 品 | 数 | 量 | 単 | 価 | 金 額 | ||||||
包 ト 装 ン 込 当 み り | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
ばん 砕 | ひき 割 | 圧ぺ ん | 外 皮 | 計 | 名 称 | 所x x府 在県 | ばん 砕 | ひき 割 | 圧ぺ ん | 外 皮 | 計 | ばん 砕 | ひき 割 | 圧ぺ ん | 外 皮 | |||||||||||
㎏ | 円 | 円 | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||
計 | 本体 | |||||||||||||||||||||||||
税込 |
(注)1 「引渡年月日」は、荷渡指図書の交付日とする。
2 「譲渡先」欄は、証明要領に基づく証明を行った加工品の譲渡先とする。
3 転売し又は貸し付けた単体飼料用輸入大麦については、備考欄に、転売し又は貸し付けた旨、転買人等の氏名又は名称及び転買人による保管の場所を記入する。
4 転買し又は借り受けた単体飼料用輸入大麦については、備考欄に、転買し又は借り受けた旨、買受人の氏名又は名称及び買受人による保管の場所を記入する。
様式22-3
特別売買契約に係る飼料用輸入麦加工品譲渡状況報告書(配合飼料用)
平成 年 月 日
農林水産大臣(生産局経由) 殿
買 受 人 名 代表者氏名
特別売買契約に係る配合飼料用輸入(小・大)麦を使用した配合飼料の譲渡について、次のとおり報告します。
平成 年 月 日第 回分 (契約番号) | 引 | 渡 | 加 工 | 配 合 | 飼 料 譲 | 渡 | 備 考 | |||||
引 x x月x | x x 数 量 | 引渡単価 (包装込みトン当り) | 引渡金額 | x x 工場名 | 加 工 使 用 数 量 | 譲 x x月日 | 譲渡先 | 譲 渡 数 量 | 譲渡単価 (トン当り) | 譲渡金額 | ||
㎏ | 円 | 円 | ㎏ | 円 | 円 | |||||||
計 | 本 体 | |||||||||||
税 込 |
(注)1 種類(小麦、大麦)別に別葉とする。
2 「引渡年月日」は、荷渡指図書の交付日とする。
3 「譲渡先」欄は、証明要領に基づく証明を行った加工使用品の譲渡先とする。
4 転売し又は貸し付けた単体飼料用輸入小麦については、備考欄に、転売し又は貸し付けた旨、転買人等の氏名又は名称及び転買人による保管の場所を記入する。
5 転買し又は借り受けた単体飼料用輸入小麦については、備考欄に、転買し又は借り受けた旨、買受人の氏名又は名称及び買受人による保管の場所を記入する。
様式22-4
特別売買契約に係る飼料用輸入麦譲渡状況報告書(丸粒大麦用)
農林水産大臣(生産局経由)殿
買 受 人 名 代表者氏名
平成 年 月 日
特別売買契約に係る丸粒大麦の譲渡について、次のとおり報告します。
平成 年 月 日 第 回分 (契約番号 | 引 | 渡 | 譲 | 渡 | 備 | 考 | |||||||||
年月 日 | 数 量 | 単 価 | 包ト装ン込当みた り | 金 額 | 年月日 | 譲 | 渡 | 先 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | ||||
名 称 | 所在都道府県 | ||||||||||||||
㎏ | 円 | 円 | ㎏ | 円 | 円 | ||||||||||
計 | 本 | 体 | |||||||||||||
税 | 込 |
(注) 1 「引渡年月日」は、荷渡指図書の交付日とする。
2 転売し又は貸し付けた単体飼料用輸入小麦については、備考欄に、転売し又は貸し付けた旨、転買人等の氏名又は名称及び転買人による保管の場所を記入する。
3 転買し又は借り受けた単体飼料用輸入小麦については、備考欄に、転買し又は借り受けた旨、買受人の氏名又は名称及び買受人による保管の場所を記入する。
様式23
特別売買契約に係る飼料用輸入(小・大)麦受払台帳
平成 年 月 日第 回分 (契約番号) | 引渡数量 | 加 | 工 | 譲 | 渡 | 備 | 考 | ||||||
指定工場名 | 数 | 量 | 譲渡年月日 | 譲 | 渡 | 先 | 数 | 量 | |||||
㎏ | ㎏ | ㎏ | |||||||||||
(注)1 種類(小麦、大麦)別、用途(単体、配合、丸粒大麦)別に別葉とする。
2 「譲渡先」欄は、証明要領に基づく証明を行った加工使用品の譲渡先又は丸粒大麦の販売先とする。
3 用途が丸粒大麦の場合は、加工(指定工場名、数量)欄は空欄とする。
4 転売し又は貸し付けた単体飼料用輸入小麦については、備考欄に、転売し又は貸し付けた旨、転買人等の氏名又は名称及び転買人による保管の場所を記入する。
5 転買し又は借り受けた単体飼料用輸入小麦については、備考欄に、転買し又は借り受けた旨、買受人の氏名又は名称及び買受人による保管の場所を記入する。
様式24
地方農政局長 殿
買受人
売渡認定番号 第 号住所又は所在地
年 月 日
代表者氏名 ,
特別売買契約に係る単体飼料用輸入丸粒大麦引渡実績報告書( 年 月分)
単体飼料用輸入丸粒大麦の販売先の畜産経営者又は共同利用施設への引渡実績について、受領書の写しを添付の上、下記のとおり報告します。
記
平成 年 月日第 回分 (契約番号) | 引渡年月日 | 引渡先の畜産経営者又は共同利用施設 | ||
住所又は所在地 | 氏名又は名称 | 引渡数量(㎏) | ||
(注)氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
様式25
年 月 日
倉庫業者等: 殿
単体飼料用輸入丸粒大麦出庫依頼書(兼確認・受領書)
1 | 買 | 受 | 人 | 供給認定番号 | 第 | 号 | ||
氏名又は名称 | ||||||||
住所又は所在地 | ||||||||
連絡先電話番号等 | ||||||||
2 | 出 庫 x x 日 | 年 | 月 | 日 | ||||
3 | 荷渡指図書等の№ | |||||||
4 | 出庫依頼数量 | 産地名 | ||||||
数量 | キログラム | |||||||
5 | 搬 出 場 所 | 名称 | ||||||
所在地 | ||||||||
6 | 運 | 送 | 者 | 名称 | ||||
連絡先電話番号等 | ||||||||
7 | 運 送 先 ( 搬 入 先 ) | 畜産経営者名又は共同利用施設名 | ||||||
畜産経営者の搬入場所又は共同利用 施設所在地 |
買受人確認欄 | 上記事項を確認します。年 月 日 氏名 , |
受領者確認欄 | 上記のとおり受領しました。年 月 日 (共同利用施設の場合は管理責任者の氏名又は名称) |
(注) 買受人が2部(共同利用施設を利用する場合は3部)作成する。買受人は1部 を保管倉庫に手渡し、1部は控えとする。なお、共同利用施設を利用する場合は、
1部を搬入先の共同利用施設の管理責任者へ搬入終了後に手渡す。共同利用施設の管理責任者は、確認の上買受人に返戻する。
様式26 (丸粒大麦運送中である旨の表示)
約100㎝
丸
粒
約60㎝
大
麦
運
送
中
(注)1 下地の色は黄色、文字の色は黒色とする。
2 文字の大きさについては、おおむね以下のとおりとする。
10㎝
10㎝
丸
3 当該表示は、運送車両の両側及び後部の外部から容易に視認できる位置に行うものとする。
様式27
生産局長 殿
買受人
年 月 日
供給認定番号 第 号住所又は所在地
氏名又は名称 ,
単体飼料用輸入丸粒大麦用途変更使用承認申請書
丸粒大麦取扱要領第5の3の規定に基づき、単体飼料用輸入丸粒大麦の用途変更使用について、特別の事情が生じましたので、下記のとおり申請します。
記
畜 産 経 営 者 | 平成○年○月○日第○回分 (契約番号) | 用途変更希望数量 (㎏) | 使用の必要性がなくなった特別の事情を具体的に記入 | |
住所又は 所在地 | 氏名又は 名称 | |||
(丸粒売渡要領第6の3に規定する様式第15号)
単体飼料用輸入丸粒大麦搬入使用台帳
畜 産 経 営 者 名 :
(単位:キログラム)
搬 入 状 況 | 使 | 用 | 状 | 況 | 丸粒大麦以外の単体飼料使用数量 | 配 合 飼 料 使 用 数 量 | 備 | 考 |
搬入年月日 | 搬入数量 | 使用年月日 | 使 用 数 量 | |||||
使用形態 | ||||||||
(注)1 共同利用施設を利用した畜産経営者が記入する場合は、丸粒大麦を使用した製品の数量を基礎として記入する。
2 使用形態の欄には、丸粒大麦をそのまま給与した場合は「丸粒」と、粉砕等を行って給与した場合は当該加工の形態(例:「粉砕」)を記入する。
(丸粒売渡要領第6の3に規定する様式第16号)
単体飼料用輸入丸粒大麦搬入利用台帳
共 同 利 用 施 設 の 名 称: 当該施設における丸粒大麦の加工形態:
(単位:キログラム)
搬 入 状 | 況 | 共 | 同 | 利 | 用 | の | 状 | 況 | |||||
搬入年月日 | 搬入数量 | 利用年月日 | 畜産経営者名 | 丸粒大麦使用数量 | 他の飼料と混合した場合はその品名及び使用数量 | 製品の出来高数量 | 利用した畜産経営者への引渡年月日 | ||||||
その他 | 計 | ||||||||||||
(注)1 丸粒大麦の加工形態の欄には、丸粒大麦を当該施設で加工する場合の形態(例:「粉砕」)を記入する。
2 丸粒大麦の利用者が加工した丸粒大麦と他の飼料を混合した場合には、混合した他の飼料の上位4品目までの飼料の品目及び数量を記入し、それ以外の飼料はまとめて「その他」に計上する。
3 本台帳において定めた事項のすべてを記載してある帳簿等を有している場合には、当該帳簿等を本台帳に代替しても差し支えないものとする。
様式28 | |||
特別売買契約に係る飼料用輸入麦輸入状況報告書 | |||
平成 | 年 | 月 | 日 |
農林水産大臣(生産局長経由) 殿 | |||
売渡人名 代表者氏名 | , | ||
特別売買契約に係る試料用輸入(小・大)麦を輸入したので、次のとおり報告します。 |
平成○年○月○日第○回分 (契約番号) | 買受人 | 輸入申請年月日 | 輸入数量 (トン) | 輸入単価 (円/㌧) | 荷姿 | 産地国名 | 輸出港名 | 輸入港名 | 入港年月日 | 船舶名 | 備考 |
(注)1 種類(小麦、大麦)別に別様とする。
2 契約番号ごとに取りまとめて提出する。
3 輸入単価は、税関に申告した単価とする。
4 輸入数量は、政府への売渡数量とする。
飼 料 用 輸 入 麦 の 特 別 売 買 契 約 書
付 録 2
引渡業務諸掛加算額
第1 第3条第1項第2号の引渡業務諸掛加算額は、Iの形態別加算費用とⅡの加算諸費用を合計して得た額とする。
なお、本付録に掲げる類港は以下による。
(類港区分)
5大港・・・・・京浜、名古屋、大阪、神戸、関門(xx)下 関・・・・・関門(下関)
1類港・・・・・鹿島、千葉、横須賀、xx、四日市、博多
2類港(甲)・・・小樽、釧路、十勝、苫小牧、新潟、xx富山、姫路、広島、鹿児島、xxxx
2類港(乙)・・・八戸、釜石、石巻、仙台塩釜、三河、衣浦、坂出、佐世保
3類港・・・・・xx、八代、志布志
Ⅰ 形態別加算費用
形態別加算費用とは、次に掲げる区分に応じ、輸入港ごとに定める単価(現品の本船から接岸サイロへの搬 送見合い及び検量等に要する経費に相当するもの。)に、それぞれの引渡数量を乗じて得た金額の合計額とする。
1 現品を本船から取り卸し、内航船又ははしけ等に積み替えて、他の港又は他のバースに搬送した後に、引渡場所に搬送する場合
次の表の単価のうち、現品を本船から取り卸し、内航船又ははしけ等に積み替える作業を行ったバース名における単価とする。
(単位:トン当たり円)
港名 | 類港区分 | バース名 | 単価 | |||
小麦 | 大麦 | |||||
通常 | 冬期 | 通常 | 冬期 | |||
小樽 | 2類港(甲) | 勝納埠頭 | 1,144 | 1,167 | 1,330 | 1,353 |
中央埠頭 | ||||||
港町埠頭 | ||||||
釧路 | 2類港(甲) | 西港第2 | 1,405 | 1,426 | 1,639 | 1,660 |
十勝 | 2類港(甲) | 第4埠頭 | 1,075 | 1,096 | 1,238 | 1,259 |
苫小牧 | 2類港(甲) | 中央南2号バース | 1,173 | 1,194 | 1,366 | 1,387 |
(中央南2号バース以外) | 1,180 | 1,203 | 1,373 | 1,396 | ||
函館 | 2類港(甲) | 中央埠頭、万代埠頭 | 1,204 | 1,227 | - | - |
八戸 | 2類港(乙) | 八太郎埠頭 | 1,189 | 1,524 | 1,384 | 1,778 |
釜石 | 2類港(乙) | 新日鉄第4 | 1,091 | 1,397 | 1,269 | 1,629 |
石巻 | 2類港(乙) | 日和7号岸壁 | 1,042 | 1,237 | 1,211 | 1,440 |
仙台塩釜 | 2類港(乙) | xx埠頭 | 1,042 | 1,237 | 1,211 | 1,440 |
鹿島 | 1類x | xx産業鹿島工場バース | 1,091 | - | 1,269 | - |
全農バース | ||||||
関グレバース | ||||||
南公共埠頭 | 1,180 | 1,373 | ||||
千葉 | 1類港 | COバース | 1,091 | - | 1,269 | - |
日本xxxxxx | ||||||
共同サイロバース | 1,098 | 1,276 | ||||
京浜 | 5大港 | xx食品埠頭Lバース | 1,215 | - | - | - |
国際埠頭岸壁 | 1,215 | 1,415 | ||||
東洋埠頭岸壁 | ||||||
日清製粉岸壁 | 1,222 | 1,422 | ||||
日本製粉岸壁 | ||||||
新潟 | 2類港(甲) | 東港 全農サイロバース | 1,042 | 1,333 | 1,211 | 1,553 |
xx | 1類港 | 富士見5号岸壁 | 1,091 | - | 1,269 | - |
名古屋 | 5xx | xグレ岸壁 | 1,215 | - | 1,415 | - |
知多埠頭岸壁 | ||||||
全農バース | ||||||
日清岸壁 | 1,222 | 1,422 | ||||
衣浦 | 2類港(乙) | 衣浦埠頭岸壁 | 1,042 | - | 1,211 | - |
四日市 | 1類港 | 第3埠頭13番岸壁 | 1,091 | - | 1,269 | - |
大阪 | 5大港 | 大阪埠頭サイロ岸壁 | 1,215 | - | 1,415 | - |
xx製粉サイロ岸壁 | 1,222 | 1,422 | ||||
神戸 | 5大港 | 甲南埠頭岸壁 | 1,215 | - | 1,415 | - |
阪神サイロ岸壁 | ||||||
東灘トーメンサイロ岸壁 | ||||||
全農サイロ岸壁 | ||||||
昭和産業岸壁 | 1,222 | 1,422 | ||||
姫路 | 2類港(甲) | 姫路港5号岸壁 | 1,049 | - | 1,218 | - |
xx | 3類港 | xx埠頭Aバース | 1,003 | - | 1,166 | - |
パシグレxxバース | ||||||
外貨1号岸壁 | 1,276 | 1,486 | ||||
広島 | 2類港(甲) | 外貨第1埠頭 | 1,049 | - | 1,219 | - |
坂出 | 2類港(乙) | xxA号岸壁 | 1,049 | - | 1,218 | - |
中央埠頭1号岸壁 | ||||||
博多 | 1類港 | xx2~4岸壁 | 1,091 | - | 1,269 | - |
xx12~13岸壁 | 1,132 | 1,317 | ||||
佐世保 | 2類港(乙) | xx | 1,041 | - | 1,218 | - |
八代 | 3類港 | 八代外港埠頭 | 1,003 | - | 896 | - |
鹿児島 | 2類港(甲) | パシフィックバース | 1,042 | - | 1,211 | - |
公共 | 1,327 | 1,546 |
志布志 | 3類港 | 全農サイロバース | 994 | - | 1,157 | - |
志布志サイロバース | ||||||
公共 | 1,272 | 1,482 |
備考 冬期単価の設定がある場合は、12月1日から翌年3月31日までの間に荷役を行ったものに適用する。
2 1以外の場合
次の表の単価のうち、該当する引渡場所名における単価とする。
(単位:トン当たり円)
港名 | 類港区分 | バース名 | 引渡場所名 | 記号 | 単価 | |||
小麦 | 大麦 | |||||||
通常 | 冬期 | 通常 | 冬期 | |||||
小樽 | 2類港(甲) | 勝納埠頭 | 小樽倉庫事業協同組合(勝内) | ト以外 | 1,144 | 1,167 | 1,330 | 1,353 |
ト | 1,515 | 1,538 | 1,767 | 1,790 | ||||
勝納サイロ | - | - | - | 1,613 | 1,636 | |||
中央埠頭 | 小樽倉庫事業協同組合(中央) | ト以外 | 1,144 | 1,167 | 1,330 | 1,353 | ||
ト | 1,515 | 1,538 | 1,767 | 1,790 | ||||
港町埠頭 | 大同倉庫(港町) | ト以外 | 1,144 | 1,167 | 1,330 | 1,353 | ||
ト | 1,515 | 1,538 | 1,767 | 1,790 | ||||
ノーススター トランスポート(港町) | - | 1,515 | 1,538 | 1,767 | 1,790 | |||
釧路 | 2類港(甲) | 西港第2 | 釧路サイロ | - | 1,405 | 1,426 | 1,639 | 1,660 |
三ツ輪運輸 | ||||||||
十勝 | 2類港(甲) | 第4埠頭 | 十勝グレーンセンター | - | 1,075 | 1,096 | 1,238 | 1,259 |
苫小牧 | 2類港(甲) | 中央南2号バース | 苫小牧埠頭サイロ | 2 | 1,173 | 1,194 | 1,366 | 1,387 |
上組晴海サイロ | - | 1,180 | 1,203 | 1,373 | 1,396 | |||
(中央南2号バース以外) | 苫小牧埠頭サイロ | 2以外 | 1,180 | 1,203 | 1,373 | 1,396 | ||
上組晴海サイロ | - | |||||||
函館 | 2類港(甲) | 中央埠頭、xx埠頭 | 函館埠頭倉庫 | - | 1,662 | 1,685 | - | - |
函館サイロ | - | 1,204 | 1,227 | - | - | |||
xx倉庫 日通函館倉庫函館倉庫 | - | 2,287 | 2,310 | - | - | |||
八戸 | 2類港(乙) | 八太郎埠頭 | 東北グレーンターミナル | - | 1,189 | 1,524 | 1,384 | 1,778 |
八戸臨港サイロ | - | 1,521 | 1,929 | 1,759 | 2,238 | |||
釜石 | 2類港(乙) | 新日鉄第4 | 釜石グレーンセンター | - | 1,091 | 1,397 | 1,269 | 1,629 |
石巻 | 2類港(乙) | 日和7号岸壁 | 石巻埠頭サイロ | - | 1,042 | 1,237 | 1,211 | 1,440 |
仙台塩釜 | 2類港(乙) | xx埠頭 | 仙台港サイロ | - | 1,042 | 1,237 | 1,211 | 1,440 |
塩釜埠頭サイロ塩釜港サイロ | - | 1,185 | 1,407 | 1,379 | 1,640 | |||
xxxxxxx | - | 1,377 | 1,638 | 1,605 | 1,911 | |||
鹿島 | 1類x | xx産業鹿島工場バース | 昭和産業鹿島サイロ鹿島サイロ | - | 1,091 | - | 1,269 | - |
全農バース | 全農鹿島 | |||||||
関グレバース | 関東グレーンターミナル | |||||||
南公共埠頭 | 上組鹿島サイロ | - | 1,180 | 1,373 | ||||
千葉 | 1類港 | COバース | 日本製粉xxサイロ xxグレーンセンター | - | 1,091 | - | 1,269 | - |
日本サイロバース | 日本サイロ | |||||||
共同サイロバース | 千葉共同サイロ | - | 1,098 | 1,276 | ||||
千葉埠頭サイロ | - | 1,497 | - |
京浜 | 5大港 | xx食品埠頭Lバース | 日東富士製粉東京サイロ | - | 1,215 | - | - | - |
国際埠頭岸壁 | 国際埠頭 | - | 1,215 | 1,415 | ||||
東洋埠頭岸壁 | 東洋埠頭 | |||||||
日清製粉岸壁 | 日清サイロ | - | 1,222 | 1,422 | ||||
日本製粉岸壁 | 日本製粉横浜サイロ | |||||||
新潟 | 2類港(甲) | 東港 全農サイロバース | 全農新潟サイロ | - | 1,042 | 1,333 | 1,211 | 1,553 |
xx | 1類港 | 富士見5号岸壁 | xx埠頭サイロ 富士ロジテックxxサイロⅡ鈴与富士見サイロ | - | 1,091 | - | 1,269 | - |
富士ロジテックxxサイロⅠ日東富士製粉xxサイロ | - | 1,098 | 1,276 | |||||
名古屋 | 5xx | xグレ岸壁 | 東洋グレーンターミナル | - | 1,215 | - | 1,415 | - |
知多埠頭岸壁 | 知多埠頭 | |||||||
全農バース | 全農名古屋サイロ | |||||||
日清岸壁 | 日清サイロ | - | 1,222 | 1,422 | ||||
名古屋埠頭サイロ | - | 1,689 | - | |||||
衣浦 | 2類港(乙) | 衣浦埠頭岸壁 | 衣浦埠頭碧南サイロ | - | 1,042 | - | 1,211 | - |
四日市 | 1類港 | 第3埠頭13番岸壁 | 日本トランスシティーサイロ伊勢湾倉庫サイロ 日通四日市港サイロ三井倉庫サイロ 三重県製粉サイロ | - | 1,091 | - | 1,269 | - |
大阪 | 5大港 | 大阪埠頭サイロ岸壁 | 大阪埠頭サイロxx産業 | - | 1,215 | - | 1,415 | - |
xx製粉サイロ岸壁 | xxサイロ | - | 1,222 | 1,422 | ||||
神戸 | 5大港 | 甲南埠頭岸壁 | 甲南埠頭 | - | 1,215 | - | 1,415 | - |
阪神サイロ岸壁 | 阪神サイロ | |||||||
東灘トーメンサイロ岸壁 | 東灘トーメンサイロ | |||||||
全農サイロ岸壁 | 全農神戸サイロ | |||||||
昭和産業岸壁 | 昭和産業サイロ | - | 1,222 | 1,422 | ||||
姫路 | 2類港(甲) | 姫路港5号岸壁 | 姫路港サイロ | - | 1,049 | - | 1,218 | - |
xx | 3類港 | xx埠頭Aバース | xx埠頭サイロ | - | 1,003 | - | 1,166 | - |
パシグレxxバース | パシフィックグレンセンターxx | |||||||
外貨1号岸壁 | 上組xxサイロ | - | 1,276 | 1,486 | ||||
広島 | 2類港(甲) | 外貨第1埠頭 | 日通宇品サイロ | - | 1,049 | - | 1,219 | - |
第一岸壁 | 広島協同サイロ | - | 1,412 | 1,646 | ||||
坂出 | 2類港(乙) | xxA号岸壁 | J-オイルミルズxxサイロxxサイロ事業協同組合 | - | 1,049 | - | 1,218 | - |
中央埠頭1号岸壁 | 日通中央埠頭サイロ 東洋物産中央埠頭サイロxx産業 xx食糧 坂出サイロ事業協同組合 |
博多 | 1類港 | 須崎2~4岸壁 | 博多港サイロ | バ以外 | 1,091 | - | 1,269 | - |
バ | 1,143 | 1,329 | ||||||
大陽製粉サイロ | ト | 1,132 | 1,317 | |||||
バ | 1,207 | 1,405 | ||||||
九州日新サイロ | - | 1,143 | 1,329 | |||||
上組サイロ(那の津) | - | 1,091 | 1,269 | |||||
上組サイロ(那の津第3) | - | 1,207 | 1,405 | |||||
玄海サイロ | - | 1,091 | 1,269 | |||||
玄海サイロ(第1) | バ | 1,143 | 1,329 | |||||
玄海サイロ(第3) | バ | 1,207 | 1,405 | |||||
初村サイロ | ト | 1,132 | 1,317 | |||||
バ | 1,207 | 1,405 | ||||||
xxサイロ | ト | 1,132 | 1,317 | |||||
バ | 1,207 | 1,405 | ||||||
xx12~13岸壁 | xx埠頭サイロ | ト | 1,132 | 1,317 | ||||
バ | 1,207 | 1,405 | ||||||
上組サイロ(xx) | ト | 1,132 | 1,317 | |||||
バ | 1,207 | 1,405 | ||||||
佐世保 | 2類港(乙) | xx | xx埠頭サイロ | - | 1,041 | - | 1,218 | - |
八代 | 3類港 | 八代外港埠頭 | くみあいサイロ | - | - | - | 896 | - |
xxxxサイロ パシフィックグレーンセンター八代 | - | 1,003 | 1,166 | |||||
xxxxxxx | - | - | 1,491 | |||||
鹿児島 | 2類港(甲) | パシフィックバース | パシフィックグレーンセンター鹿児島 | - | 1,042 | - | 1,211 | - |
公共 | パシフィックグレーンセンター鹿児島鹿児島共同倉庫 鹿児島倉庫事業協同組合上組鹿児島 日通鹿児島 | - | 1,327 | 1,546 | ||||
志布志 | 3類港 | 全農サイロバース | 全農志布志サイロ | - | 994 | - | 1,157 | - |
xxxxxxバース | 志布志サイロ | |||||||
公共 | 全農志布志サイロ | - | 1,272 | 1,482 | ||||
鹿児島共同倉庫志布志 | ||||||||
帝国倉庫xxx | ||||||||
x組志布志 |
備考 冬期単価の設定がある場合は、12月1日から翌年3月31日までの間に荷役を行ったものに適用する。なお、記号で区分された単価は、次の場合に適用する。
ト:トラック及びコンベアを用いて引渡場所に搬入する場合ト以外:上記「ト」以外の場合
バ:バケット取りし、トラック及びコンベアを用いて引渡場所に搬入する場合バ以外:上記「バ」以外の場合
2:中央南2号バースの場合
2以外:中央南2号バース以外の場合
Ⅱ 加算諸費用
加算諸費用は、次の1から5までに定めるとおりとする。なお、用語の定義は以下による。
港湾荷役・・・本船から現品を取卸し後、引き続き引渡場所まで搬送する一貫作業
船内荷役・・・現品を本船から取卸し、又は船舶(はしけ、内航船等)に積み替える作業倉庫荷役・・・現品の引渡場所への搬入の際に発生する作業
検 数・・・本船から取卸された現品の個数の計算又は証明検 量・・・本船から取卸された現品の重量の計算又は証明
1 土曜荷役割増料金
5大港において土曜日(当該週の月曜日から金曜日までの間に国民の祝日(振替休日を含む。)がある場合を除く。)に荷捌きを実施した場合には、次に定める単価に該当数量を乗じた額を荷役割増料金として支払うものとする。
(1) 接岸取の場合(港湾荷役)
(単位:トン当たり円)
種類 輸入港 | 小 | 麦 | 大 | 麦 | |
京 x | x x | 680 | |||
神奈川 | 680 | 800 | |||
名古屋 | 680 | 名 960 | 800 | ||
大 阪 | 680 | 800 | |||
神 戸 | 680 | 800 | |||
関門 | xx | 680 | 800 |
※略号に該当する保管場所は以下のとおり。名古屋 名 名古屋埠頭サイロ
(2) はしけ取又は回送する場合の船内荷役
(単位:トン当たり円)
種 輸入x | x | 小 | 麦 | 大 | 麦 | ||
5大港 | 535 | ニ | 293 | 675 | ニ | 345 |
備 考 ニはニューマ等によりはしけ積替えを行う場合に適用する。
2 待機料
荷さばきにおいて荷役開始時刻以降における荷役待機が発生した場合に、別に定める基準により局長が認定した待機時間に、次に定める項目別の単価を乗じた額の合計額を支払うものとする。
なお、支払対象とする荷役待機の範囲については、甲が別に定めるところによる。
(1) 港湾労務口(船内荷役)にかかるもの
① 通常単価
(単位:1口1時間当たり円)
種 類 | 5大港 | 下 関 | 1類港 | 2類港 (甲)、 (乙) | 3類港 | ||
x x 鹿 島 | 北海道 | ||||||
船内荷役 | 29,850 | 26,720 | 26,190 | 23,780 | 21,640 | 20,840 | 18,170 |
② 冬期単価
(単位:1口1時間当たり円)
種 類 | 2類港(甲) | 2類港(乙) | ||
北海道 | xxx | 八 戸 | 釜石、石巻、仙台塩釜 | |
船内荷役 | 30,300 | 27,100 | 25,010 |
(2) 検数にかかるもの
① 通常単価
(単位:1口1時間当たり円)
種 類 | 5大港、1類港 | 2類港 | 3類港 |
船 内 | 1,520 | 1,190 | 1,080 |
② 冬期料金
(単位:1口1時間当たり円)
種 類 | 2類港 (北海道、八戸、釜石、石巻、仙台塩釜、xxx) |
船 内 | 1,540 |
(3) 検量にかかるもの
① 通常単価
(単位:1口1時間当たり円)
荷 姿 | 全 類 港 |
ば ら | 1,083 |
② 冬期料金
(単位:1口1時間当たり円)
荷 姿 | 北海道 |
ば ら | 1,410 |
3 くん蒸薬品代等
(1) くん蒸薬品代等
乙が植物防疫法第9条第1項の規定による消毒命令を受けて検疫くん蒸を実施した場合には、その経費に相当する額として、次に定める額を支払うものとする。
なお、契約に係る正品と、それ以外のものについて、同一の倉庫・サイロでくん蒸を実施した場合には、それぞれの数量比に応じて按分を行い、正品のくん蒸に要した費用に相当する額のみを支払うものとする。また、再くん蒸が必要となった場合の経費については、乙の責めに帰すことができない事由による場合に
限り、当初のくん蒸と同様に支払うものとする。
① くん蒸薬品代
次の単価にくん蒸薬品を使用した数量を乗じた額。
(単位:1kg当たり円) (単位:1g当たり円)
薬 品 名 | 薬 品 代 |
臭化メチル | 2,590 |
薬 品 名 | 薬 品 代 |
リン化アルミニウム | 5.70 |
② くん蒸費
次の単価にくん蒸を実施した内容積又は数量(ネット)を乗じた額。
(単位:円)
種 | 類 | 単 | 位 | 級 | 地 | ||||||||
甲 | 地 | A | 甲 | 地 | B | 乙 | 地 | 丙 | 地 | ||||
倉 庫 く ん 蒸 | 1㎥当たり | 24.56 | 21.31 | 19.62 | 18.04 | ||||||||
サイロくん蒸 | 1トン当たり | 56.65 | 47.96 | 44.10 |
(2) くん蒸薬品残留分析費
乙が植物防疫法第9条第1項の規定による消毒命令を受けて実施する検疫くん蒸後に、薬品の残留の有無の分析を行った場合には、次の額を支払うものとする。
(単位:円)
分 | 析 | 項 目 | 1件当たりの金額 | |
臭 | 素 | 9,000 | ||
リ | ン | 化 | 水 素 | 5,740 |
4 安全性検査費用
第16条の安全性の確認に要する費用のうち、第1項第1号に定める船積時検査(なお書に定める再検査を除く。)に要する費用は、提出された船積時検査証明書(xx)に対して次のとおり支払う。
小麦 契約1件当たり 207,000円大麦 契約1件当たり 219,500円
5 1から4までに掲げるもののほか、甲が特に必要と認めた費用
第2 第21条第3項の引渡業務終了報告書及び加算諸費用計算書は別紙様式による。
別表第1
級地区分は次に定めるところによる。
xx 府県 | 甲 地 (A) | xx 府県 | 甲 地 (A) | xx 府県 | 甲 地 (B) | 乙 地 | 丙地 | |
東 京 | xxx(島しょを除く) | 兵 庫 | xxx | x 重 | 四日市市、xx町、朝日町 | 津市(旧久居市、旧安芸郡河芸町、旧安芸郡芸濃町、旧安芸xxx 村、旧安芸郡xx町、旧xx郡香良洲町、旧xxxxx町、旧xx郡xx町、旧xxxxxxを除く。)、 松阪市、鈴鹿 市、xx郡木曾岬町、伊勢市(旧xx郡xx町、旧xx郡xx町、旧xx郡xx村を除く。)、 桑 名市 | その他 | |
神奈川 | 横浜市、xx市 | 山 口 | 下関市 | |||||
愛 知 | 名古屋市、東海市 | 福 岡 | 北九州市 | 岐 阜 | 岐阜市、xx市(旧養老郡xxx町、旧安八郡墨俣町を除く。)、笠松町、xx 市、岐南町、各務原市、xx市 | 多治見市(旧xx郡xx町を除く。) | 〃 | |
大 阪 | 大阪市、堺市、泉大津市 | |||||||
新 潟 | 新潟市(旧西蒲原郡巻 町を除く。)、上越市、xx市(旧xx市、旧xx郡寺泊町、旧xxxx 島町、旧xx郡与板町 を除く。) | 〃 | ||||||
xx 府県 | 甲 地 (B) | 乙 地 | 丙地 | |||||
富 山 | 富山市、xx市(旧西礪波郡福岡町を除 く。)、射水市(旧射水郡xx町、旧射水xxx 町、旧射水郡xx、旧xxxx島町を除く。) | 〃 | ||||||
北海道 | 札幌市、石狩市(旧厚xx、旧浜益村を除く。)、函館市、小樽市、室蘭 市、釧路市(旧阿寒町、 旧音別町を除く。)、留萌市、旭川市、帯広市、苫小牧市 | その他 | ||||||
x x | xx市、xx市、xx市、石川郡野々市町 | 〃 | ||||||
青 森 | 青森市、弘前市(旧xx町、旧xx村を除く。)、八戸市 | 〃 | x x | xx市(旧xx郡xx 町、旧xxxxx町、旧xx郡xx村を除く。)、xx市 | 〃 | |||
x x | xx市、xx市 | 〃 | ||||||
滋 賀 | xx市(旧滋賀郡xx町を除く。)、xx市、xx市(xxxx郡びわ町を除く。)、草津市、xx市、湖南市、東近江市(旧xx郡xx町、旧xx郡能登川町を除 く。)、愛知xx荘町 (旧愛知郡秦荘町を除 く。)、犬上郡豊郷町、 xx市、xx郡xx町、野洲市、栗東市 | 〃 | ||||||
岩 手 | 盛岡市(旧玉xxを除く。)、矢巾町 | 〃 | ||||||
x x | x県 | |||||||
x x | 仙台市、xxx市、塩釜市 | xx市、xx市、xxx町、xx市 | その他 | |||||
x x | xx市(旧xx町を除 く。)、xx市、いわき 市、会津xx市(旧xx町を除く。) | 〃 | ||||||
京 都 | 京都市、向日市、長岡京市、久御山町 | 舞鶴市、宇治市、八幡市、城陽市 | 〃 | |||||
群 馬 | xx市(旧富士見村、旧大胡町、旧xx村を除 く。)、xx市(旧群馬 町、旧箕郷町、旧新町、旧xx村、旧榛名町を除く。)、 xx市(旧新xx、旧黒保根村を除 く。)、xxx市、xx市、xx市、xxx市 (旧笠懸町、旧勢多郡xxを除く。)、邑楽町、大泉町 | 〃 | ||||||
奈 良 | 奈良市、xxxx市、天理市、xx郡安堵町、 | 桜井市、xxxx市、xx市(旧上xx村、旧xx村を除く。)、葛城市 (旧xx町を除く。)、橿原市 | 〃 | |||||
和歌山 | 和歌山市、海南市、x x郡xx町、xx市(旧龍神村、旧中辺路町、旧xx村、旧xx町を除 く。)、xx郡xx町 | 〃 | ||||||
栃 木 | xxx市(旧xxx町、旧xx町を除く。)、足利 市、xx市 | 〃 | 大 阪 | xx市、富田林市、羽曳野市、大東市、xx市、東大阪市、岸和田市、xx市、xx市、高槻市、xx市、摂津市、門真市、豊中市、枚方市、四条畷市、xx市、xx市、寝屋川市、xx市、泉佐野市、箕面市、忠岡 町、藤井寺市、xx市 | その他 | |||
茨 城 | 水戸市、土浦市(旧xx村を除く。)、日立市、鹿嶋市、神栖市 | 〃 | ||||||
埼 玉 | さいたま市、xx市、蕨市、xx市、xx市、xx市、xx市、所沢 市、xx市、xxx市 (旧北葛飾郡庄和町を除く。)、飯能市、新座 市、朝霞市、志木市、入間市、鳩ヶ谷市、三郷 市、xx町、八潮市、越谷市、狭山市、xx市 (旧北埼玉xxx町を除く。)、xx市、久喜市、北埼玉郡北川辺町、北埼玉郡大利根町、幸手市、南埼玉郡白岡町、北xx郡xx町、xx市、xx市、ふじみ野市(旧上福岡市を除く。)、xx市 | xx市(旧xx郡xx 町、旧xx郡xx町を除く。)、深谷市(旧xx郡川本町、旧xx郡花薗町を除く。)、xx市、x x市、加須市、xx市、xx市(旧北埼玉郡xx原村を除く。) 、鴻巣市 (旧北埼玉xxx町を除 く。) | 〃 | 兵 庫 | 西宮市、尼崎市、xx市、xx市、伊丹市 | 〃 | ||
岡 山 | 岡山市(旧御津 町、旧灘崎町、 旧xx町、旧瀬 戸町を除く)、 倉敷市(旧船穂 町、旧真備町を 除く。) | その他 | ||||||
広 島 | 広島市(旧湯来町を除く。)、安芸郡府中町 | 呉市(旧下蒲刈町、旧xx町、旧音戸町、旧xx町、旧蒲刈町、旧安浦 町、旧豊浜町、旧豊町を除く。)、xx市(旧沼隈町、旧xx町、旧xx 町、旧xx町を除 く。)、尾道市(旧xx町、旧向xx、旧因島市、旧xx田町を除 く。)、安芸xx田町、安芸郡坂町 | 〃 | |||||
x x | x県 |
x | x | xx市、船橋市、xx市、柏市、市原市、xxx市、xx市、xxx市、xx市、習志野市、xx市(旧下総 町、旧大栄町を除 く。)、xxx市、浦安市、流山市、xx市 | xxx市、xx市、銚子市、八街市、木更津市、xx市 | 〃 | 島 | 根 | 〃 | ||
山 | 口 | 宇部市、山陽xxx市 | その他 | ||||||
徳 | 島 | 徳島市、鳴門市 | 〃 | ||||||
香 | 川 | xx市、xx市(旧塩江町、旧牟礼町、旧庵治町、旧香川町、旧香南町、旧国分寺町を除 く。)、xx市 ( 旧歌 町 、 旧 x x 町を 除 く 。) | 〃 | ||||||
東 | 京 | 島しょ | |||||||
神奈川 | xxx市、逗子市、xx市、厚木市、鎌倉市、茅ヶ崎市、xx市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧xx町、旧xx町を除く。)、xx市、xx市、海老名市、xx 町、綾瀬市、伊勢原市、大磯町 | その他 | 愛 | 媛 | 新居浜市(旧別子山村を除く)、xx市(旧xx市、旧中島町を除く)、今治市(旧xx村、旧玉川町、旧波方町、旧大西町、旧xx町、旧xx 町、旧宮窪町、旧伯方 町、旧xx町、旧xxx町、旧関前村を除く) | 〃 | |||
高 | 知 | 高知市(旧xx、旧土佐xx、旧xx町を除 く) | 〃 | ||||||
福 | 岡 | 福岡市、xx町、糟屋郡粕屋町、志免町 | 久留米市、xxx市 | 〃 | |||||
静 | 岡 | 沼津市(旧xx村 を除く)、静岡市 (旧xx 町、旧xx町を除く。)、 浜松市(旧天竜市、旧浜北市、旧xx町、旧xx村、旧xxx町、旧xx町、旧舞阪町、旧雄踏町、旧xx町、旧引佐 町、旧三ケ日町を除 く。)、xx市、富士市 (旧富士川町を除く。)、焼津市(旧大xxを除 く。)、藤枝市(旧xx町を除く。)、磐田市(旧xx町、旧xx町、旧xx 町、旧xx村を除く)、袋井市(旧xx町を除く) | その他 | 佐 | 賀 | xx市、佐賀市(旧佐賀郡xx町、旧xx町、旧富士町、旧xx村、旧xx町、旧xxx町、旧xxx町を除く。)、鳥栖市 | 〃 | ||
長 | 崎 | 長崎市(旧xx町を除く。)、佐世保市(旧xx町を除く。)、諫早市、xx市 | 〃 | ||||||
熊 | 本 | 熊本市(旧富合町、旧北部町、旧xx町、旧飽田町、旧xx町を除く。) | 〃 | ||||||
大 | 分 | 大分市(旧xxx町、旧佐賀関町を除く。)、xx市、xx市(旧三光村、旧本耶馬渓町、旧耶馬渓町、旧三国町を除く。) | 〃 | ||||||
宮 | 崎 | xx市(旧xx町、旧xxx町、旧xx町を除く。)、都城市(旧xxx町、旧xx町、旧xx町、旧xx町を除 く。) | 〃 | ||||||
鹿児島 | 鹿児島市、奄美市(旧住用村、旧笠利町を除 く。) | 〃 | |||||||
山 | 梨 | 甲府市(旧中道町、旧xxx色村を除く。) | 〃 | ||||||
沖 | 縄 | 那覇市、浦添市、沖縄市 | 宮古島市(旧城辺町、旧下地町、旧上xx、旧xxx町を除く。)、石垣市 | 〃 | |||||
長 | 野 | 長野市、xx市、xx 市、xx市(旧xx町、旧真田町、旧武xxを除く。)、xx市、小諸市、xx市、xx市 | 〃 | ||||||
愛 | 知 | xx市(旧xx郡十四xxを除く。)、飛島村、xx市、小牧市、xx 町、北名古屋市、xx 市、xx市、大府市、知多市、xx市、xx市、xx市、xx郡xx町、xxx市、尾張旭市、xxxxx町 | 豊橋市、xx市(旧xx郡額田町を除く。)、xx市、蒲郡市、xx市、安城市、xx市、知立 市、xx市(旧宝飯郡xx町、旧xx町、旧御津町を除く。)、xx町 | 〃 | |||||
別紙
引渡業務終了報告書
平成 年 月 日
農林水産省生産局長 殿
受託者名: 印
(代理人)
当社引渡の飼料用輸入麦の引渡業務が終了しましたので、以下のとおり報告します。
1 契約内容
契約年月日契約番号 銘柄
輸入港引渡港
2 積来船概要船名
輸出港 荷役条件
3 引渡荷役概要
(1)形態別引渡数量
引渡港名 | はしけ取場所 | 引渡バース名 | 記 号 | 引渡場所名 | 正品数量(kg) | 備 考 |
合 計 |
(2)積み合わせ状況
輸入業者名 | 契約番号 | 種 類 | 銘 柄 | 契約総数量 | 当該港荷役数量 | 備 考 |
合 計 |
(3)荷役概況
着船場所 | 着船月日 時間 | 荷 役 期 間 | 数量(kg) (ネット) | 備 考 | |
開始月日 時間 | 終了月日 時間 | ||||
合 計 |
(4)くん蒸実施状況
くん蒸の種類 | くん蒸薬品名 | くん蒸対象数量 | 支払対象数量 | 備 考 |
(5)その他
残留農薬分析結果:麦角菌混入:
4 待機時間(支払対象時間)
船 | 内 | 沿 | 岸 | 倉 | 庫 | ||||
荷 | 役 | 検 | 数 | 検 | 量 | 保 | 管 | 検 | 量 |
5 特記事項
停泊許容期間開始月日 | 月 | 日 |
倉通関許可日 | 月 | 日 |
検収月日 | 月 | 日 |
荷捌計画通知月日 | 月 | 日 |
確 認 者 氏 名確 認 年 月 日
様式1
1 港湾荷役(船内・沿岸)
港湾及び倉庫荷役の待機明細書
形態別 | ハッチ | 口数 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 計 | 備考 | ||||||
待機時間 | 理由 | 待機時間 | 理由 | 待機時間 | 理由 | ||||||||
計 | |||||||||||||
支払対象外時間 | |||||||||||||
支払対象時間 | 合計 | ||||||||||||
船内 | 荷役 | ||||||||||||
検数 | |||||||||||||
沿岸 | 検量 |
2 倉庫荷役
形態別 | ハッチ又は 水切場所 | 口数 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 計 | 備考 | |||
待機時間 | 理由 | 待機時間 | 理由 | 待機時間 | 理由 | |||||
計 |
支払対象外時間 | |||||
支払対象時間 | 合計 | ||||
保 管 | |||||
検 量 |
引渡業務終了報告書作成についての注意事項
この報告書は、契約別、本船別、輸入港および引渡港別に作成し、農林水産省生産局長(以下「局長」という。)に1部提出すること。
1 この報告書の内容を訂正する場合は、訂正印を押印すること。
2 様式のうち、記入する必要のない項目は、適宜省略することができる。
3 契約内容欄は次の例のように記入すること。
(例)契約年月日 22.10.15
契約番号 売契麦(22)第SW100号銘柄 飼料用小麦
輸入港 横浜港
引渡港 東京港(輸入港と同じ場合は、同上と記入)
4 荷役条件
ランまたはC.Q.D.別とし、ランの場合はトン数、C.Q.D.の場合はバース・ターム、X.X.の別を記入すること。
5 引渡荷役概要
(1) 形態別引渡数量
ア はしけ取り場所は、はしけ回送する場合、はしけに積替え作業を行った港名及びバース名を記入すること。
イ 記号は、付録2第1のⅠの1の単価表の記号を記入すること。ウ 引渡場所名は、サイロ名または倉庫名を記入すること。
エ 正品数量には、値引き買入分も含めること。
(2) 土曜荷役割増対象数量がある場合は、「正品数量」欄に内数として括弧書きで記入する。
6 積み合わせ状況
(1) 積来本船の他契約分を積み合わせていた場合は、契約番号、種類、銘柄、契約総数量、当該港荷 役数量を記入すること。また、輸入業者が異なる場合についても、同一積来船全てを記入すること。
(2) 備考欄には、当該契約における輸入港を記入すること。
なお、他輸入業者、他契約分の数量が未確定の場合は、本船検数によることとするが、その旨備考欄に記入すること。
7 荷役概況
(1) 着船場所は、投びょう又はけい留場所を記入すること。
(2) 着船場所を移動した場合は、その場所ごとの引渡数量を記入すること。
8 くん蒸実施状況
(1) 本欄は、くん蒸を実施した場合のみ記入すること。
(2) くん蒸の種類欄には、検疫くん蒸又は品質保持くん蒸の別を記入すること。
9 その他
(1) 残留農薬分析結果は、基準以下か基準を超えるかを記入すること。なお、契約書第16条第1項第
2号なお書により、再度サンプルを採取し、検査を実施した場合は、その結果を記入すること。
(2) 麦角菌混入のときは、必ずその旨記入すること。
10 待機時間(支払対象時間)
船内及び沿岸は様式2の1、倉庫は様式2の2の支払対象時間の合計を記入すること。
11 特記事項
(1) 停泊許容期間開始月日は、荷役条件がランの場合に記入すること。
(2) 本船の動向(入港待につながるような場合)についても記入することとし、この他、特に記すべき事項(台風襲来のための避難等)があれば、できるだけ詳しく記入すること。
(3) 加算諸費用を、他輸入業者、他契約分と一括して請求する場合、又は他輸入業者、他契約で請求する場合は、その旨記入すること。
例 待機料については、○○社契約○○○○号を含み一括計上等
(4) ダスト及び事故品(買入対象外麦)が発生した場合は、その数量を記入すること。
農林水産省生産局長 殿
受託者名
(代理人名)
平成 年 月 日
当社引渡の飼料用輸入麦の引渡業務加算額の加算諸費用計算書を下記のとおり報告します。
加算諸費用計算書
積来船名
輸入港名( 引渡港名) 契約番号
課税 くん蒸薬品代等
くん蒸薬品代 kg× 円= 円
くん蒸薬品残留分析費 件× 円= 円くん蒸薬品代等計 円
免税 | 保管料 | kg× | 円= | 円 | ||
土曜荷役割増接岸取 | 荷役方法別 | kg× | 円= | 円 | ||
はしけ取 | 船内 | 荷役方法別 | kg× | 円= | 円 |
待機料
港湾荷役(船内)
船内荷役 | 時間× | 円= | 円 | ||
検数 | 時間× | 円= | 円 | ||
港湾荷役(沿岸) 検量(ばら) | 時間× | 円= | 円 | ||
待機料計 | 円 | ||||
くん蒸費 | (くん蒸の種類) | 数量又は内容積 | × | 円= | 円 |
安全性検査費用
残留農薬分析費( 船積時検査) 円
確 | 認 | 者 | 氏 | 名 |
確 | 認 | 年 | 月 | 日 |
加算諸費用計算書作成及び提出についての注意事項
この加算諸費用計算書は、契約別、本船別、輸入港および引渡港別に作成し、農林水産省生産局長
(以下「局長」という。) に1部提出すること。
1 この計算書の訂正には、訂正印を押印すること。
2 該当のない項目については、適宜省略することができる。
3 計算書の数量は、引渡業務終了報告書に記載されている支払対象数量とし、数量はキログラムとすること。
なお、倉庫くん蒸を実施した場合は、内容積を立方メートルで記入すること。
4 金額は、銭未満は切り捨てること。
5 積合わせの場合で、加算諸費用を各契約ごと区分して請求することが困難な場合には、代表契約分として一括処理して差し支えない。
待機時間の認定基準
1 待機料の支払対象
(1) 港湾荷役(船内・沿岸)
・船内荷役、検数は、待機の区分①~④
・沿岸荷役の検量は、待機の区分①~⑤
(2) 倉庫荷役
・保管は、待機の区分①~④
・検量は、待機の区分①~⑤
(待機の区分)
① 本船が輸入港に入港し、所定の荷役場所に着船するまでの待機。
ただし、最初の輸入港においては、バースに着船するまでの待機に限る。また、当該待機が2日にわたる場合には、最初の日の待機を除く。
② 降雨(雪)、強風波浪等天候上の原因による待機。
③ 法令に基づく検査中の待機。
④ 本船シフトに伴う待機。
⑤ ニューマ、本船ウィンチ等の荷揚機械の故障による待機。
2 待機時間の認定
(1) 待機時間の認定は、次による。なお、1日の荷役可能時間は、最高7時間として取扱う。
① 終日荷役を行った日において、荷役途中に実待機があった場合は、3時間30分を限度とした当該実待機に係る時間とする。
② 荷役を行った日において、荷役中止(荷役実施の後手配を解除した場合をいう。)又は本船出港のため荷役をしなかった時間(荷役途中の実待機時間を含む。) が3時間30分
を超える場合は、その超えた時間とする。
ただし、検量に係る待機については、①に準ずる。
③ 天候上の原因により1日中荷役を行うことができないため手配を解除した場合は、7時間とする。
ただし、手配解除した後において、荷役が実施できる状態になった場合には、手配解除時までの実待機時間とし、検量に係る待機については、実待機時間とする。
(2) 次に掲げる待機時間については、(1)にかかわらず待機時間の認定を行わないものとする。
① 港湾運送業者及び倉庫業者の責に帰すべき事由により生じた待機時間。
② 用船契約上の停泊許容期間開始日以前に生じた待機時間。
③ 運賃条件がバースターム(荷役費船主負担)の場合における船内荷役、沿岸荷役及び倉庫荷役の各労務口の待機時間。
④ ストライキのため荷役の一部または、全部を実施しなかった場合における当該ストライキを実行した労務口の待機時間。
⑤ 当日、正品たる現品以外の貨物のみの荷役を実施した労務口についての待機時間。
⑥ 当日、同一労務口が契約に係る現品とこれ以外の貨物の荷役を実施し、待機が現品以外の貨物の荷役中に生じたことが明らかな場合の待機時間。
ただし、現品とこれ以外の貨物に係る待機時間の区分が明らかでない場合は、当日における荷捌き計画数量比により当該労務口の待機時間を按分するものとする。
⑦ 乙の都合によって荷捌き形態を変更した労務口の待機時間。
飼料用輸入麦の特別売買契約書
付 録 3
売渡条件
1 飼料用輸入小麦に係る売渡条件
飼料用輸入小麦の売渡しに際しては、飼xx第6条第1項の規定に基づき、次の条件を付するものとする。
(1) 買受人は、政府から配合飼料用輸入小麦(以下「配合小麦」という。)を買い受けた場合は、
「飼料用輸入麦加工工場指定要領」(平成13年3月31日付け12生畜第1866号食糧庁長官、生産局長通知。以下「工場指定要領」という。)に定めるところにより指定を受けた工場(以下
「指定工場」という。)のうち配合飼料用輸入小麦加工工場(以下「配合小麦指定工場」という。)において、その全量を自ら又は委託により、ばん砕、ひき割又は圧ぺん方法による変形加工を行った上、その加工品の全量を小麦指定工場において配合飼料(関税定率法施行規則
(昭和44年大蔵省令第16号)第2条第1項の条件を備えた配合飼料(以下「配合飼料」とい う。)の原料として使用し、又は使用させなければならない。ただし、買受人たる関税定率法(明治43年法律第54号)第13条の規定による税関長の承認を受けた工場(以下「承認工場」という。)を所有する者は、自らが所有する承認工場において変形加工を行わなければならない。
(2) 買受人は、政府から単体飼料用輸入小麦(以下「単体小麦」という。)を買い受けた場合は、指定工場のうち、単体小麦指定工場において、その全量を自ら又は委託により、加熱圧ぺん加 工方法(1.5ミリメートル程度又はそれ以下の厚さに加熱・加圧加工することであって、ば ん砕加工又はひき割加工に当たらないものをいう。)又はばん砕加工方法(ばん砕加工方法に あっては、ばん砕した単体小麦に一般ふすまをその重量の30%以上混合した飼料を製造する場 合に限る。)による変形加工を行わなければならない。ただし、買受人たる承認工場を所有 する者は、自らが所有する承認工場において変形加工を行わなければならない。
(3) 配合小麦としての加工使用期限及び単体小麦としての加工期限は、飼料用輸入小麦の買受人への荷渡指図書交付の日から4か月を経過した日までとする。ただし、買受現品の到着の遅延、配合小麦の加工品を使用した配合飼料在庫の増加、単体小麦の加工品の増加等やむを得ない理由により買受人が加工使用期限又は加工期限の延期を希望し、あらかじめ、その理由を記載した延期届出書を指定工場の所在する都府県の地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下「工場所在地農政局長等」とい
う。)に提出したときは、この限りでない。
(4) 買受人は、配合小麦にあっては(3)の加工使用期限内に1の配合小麦の全量の変形加工及び使用が完了したことについて、単体小麦にあっては、(3)の加工期限内に(2)の変形加工が完了したことについてそれぞれ変形加工及び使用又は変形加工の完了後遅滞なく、「飼料用輸入麦証明事務取扱要領」(平成13年3月31日付け12生畜第1867号食糧庁長官、生産局長通知。以下
「証明要領」という。)に定めるところによる証明(以下「証明」という。)を自ら行わなければならない。ただし、買受人が設備、人員等の都合により証明が行えない場合にあっては、当該証明の全部又は一部を次の各号に掲げる要件を満たす者に委託して行わせることができるものとする。
ア 買受人、運送業者、倉庫業者又は飼料製造業者との利害関係がなく、xxかつ確実に政府から買い受けた飼料用輸入小麦(以下「売渡小麦」という。)について、配合飼料用にあっては (1)の方法による変形加工を行った上、その加工品の全量が配合飼料を生産するための原料として使用されたことについて、また、単体飼料用にあっては(2)の方法による変形加工が行われたことについての証明が実施できると認められること。
イ 通年的に円滑な売渡小麦の証明が実施できると認められること。
ウ 証明の事務を実施するために必要な技能及び器具を有していること。
(5) 買受人は、配合小麦若しくは単体小麦の変形加工品を他の用途に供し、又は譲渡してはならない。
(6) 買受人は、指名停止者等に対し、配合小麦又は単体小麦に係る(1)及び(2)に規定する委託その他の業務の委託(以下「小麦委託等」という。)をし、又は買受人から配合小麦若しくは単体小麦を買い受けた買受人の構成員に指名停止者等への小麦委託等をさせてはならない。
(7) 買受人は、(4)の証明の際、確認又は使用した帳簿及び関係書類を、譲渡を行った後2年間保存するものとする。
(8) 買受人は、買受人から飼料用特別売買麦を買い受けた買受人の構成員に対し、指名停止者等への転売又は貸付けをさせてはならない。
2 飼料用輸入大麦に係る売渡条件
飼料用輸入大麦の売渡しに際しては、飼xx第6条第1項の規定に基づき、次の条件を付するものとする。
(1) 買受人は、政府から配合飼料用輸入大麦(以下「配合大麦」という。)を買い受けた場合は、指定工場のうち配合飼料用輸入大麦加工工場(以下「配合大麦指定工場」という。)において、その全量を自ら又は委託により、ばん砕、ひき割又は圧ぺん方法による変形加工を行った上、 その加工品の全量を配合大麦指定工場において配合飼料の原料として使用し、又は使用させな ければならない。ただし、買受人たる承認工場を所有する者は、自らが所有する承認工場 において変形加工を行わなければならない。
(2) 買受人は、政府から単体飼料用輸入大麦(以下「単体大麦」という。)を買い受けた場合は、指定工場のうち、単体飼料用輸入大麦加工工場(以下「単体大麦指定工場」という。)におい て、その全量を自ら又は委託により、次に掲げる加工方法により変形加工を行わなければなら ない。ただし、買受人たる承認工場を所有する者は、自らが所有する承認工場において変 形加工を行わなければならない。
ア ばん砕加工(粉砕機械又はばん砕機械により孔径2.5ミリメートル以下の金網を通過する程度の粒子に加工することをいう。)
イ ひき割加工(原麦の1粒を4ツ割程度以上に加工することであって、ばん砕加工に当たらないものをいう。)
ウ 圧ぺん加工(1.5ミリメートル程度又は、それ以下の厚さに加圧加工することであって、ばん砕加工又はひき割加工に当たらないものをいう。また、外皮を除去して行う圧ぺん加工については、原麦重量の5%以内において外皮を除去したものに限る。)
エ その他甲の認める加工方法
(3) 買受人は、丸粒大麦取扱要領(平成22年9月2日付け22生畜第1099号生産局長通知。以下
「丸粒取扱要領」という。)第2に規定する認定を受けて、単体飼料用として変形加工を行うことなく丸粒のまま供給される飼料用輸入大麦(以下「丸粒大麦」という。)を買い受けた場合は、認定申請時に届け出た供給先の畜産経営者(以下「畜産経営者」という。)以外の者に供給してはならない。
また、畜産経営者の丸粒大麦の使用に際しては、大麦の加工を業とする者に対し、加工の委託
を行わせてはならない。
(4) 配合大麦としての加工使用期限、単体大麦としての加工期限及び丸粒大麦としての譲渡期限 は、売渡飼料大麦の買受人への荷渡指図書交付の日から4か月を経過した日までとする。また、丸粒大麦にあっては、畜産経営者に搬入された日から原則として2ヶ月以内に家畜の飼料とし て使用させなければならない。
ただし、買受現品の到着遅延、配合大麦の加工品を使用した配合飼料の在庫の増加、単体大麦の加工品の在庫の増加、丸粒大麦の譲渡を予定していた畜産経営者の丸粒大麦の在庫の増加等やむを得ない理由により買受人が加工使用期限又は加工期限の延期を希望する場合にあっては工場所在地農政局長等に、また、譲渡期限の延長を希望する場合にあっては、供給先の畜産経営者の所在地(供給先が丸粒大麦を家畜の飼料として使用するため自ら買い受ける畜産経営者である場合にあっては、当該畜産経営者の住所地、供給先が丸粒大麦を共同利用施設へ直接に搬入し当該施設において加工の上家畜の飼料として使用するため他の畜産経営者と共同して買い受ける畜産経営者である場合にあっては当該共同利用施設の所在地をいう。)を管轄する地方農政局長等(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下「畜産経営者所在地農政局長等」という。)に、それぞれあらかじめその理由を記載した延期届出書を提出したときは、この限りでない。
(5) 買受人は、指名停止者等に対し、配合大麦又は単体大麦に係る(1)及び(2)に規定する委託その他の業務の委託(以下「大麦委託等」という。)をし、又は買受人から配合大麦若しくは単体大麦を買い受けた買受人の構成員に指名停止者等への大麦委託等をしてはならない。
(6) 買受人は、家畜の飼養の継続が困難となった場合その他特別な事情により丸粒大麦の使用の必要がなくなった場合は、甲に対し、「単体飼料丸粒大麦用途変更使用承認申請書」(付録1様式27)を提出して承認を受けるとともに、その指示に従わなければならないものとする。
(7) 買受人は、配合飼料にあっては(4)の加工使用期限内に(1)の変形加工及び使用が完了したことについて、単体大麦にあっては(4)の加工期限内に(2)の変形加工が完了したことについて、それぞれ変形加工及び使用又は変形加工の完了後遅滞なく証明を自ら行わなければならない。ただし、買受人が設備、人員等の都合により証明が行えない場合にあっては、当該証明の全 部又は一部を次の各号に掲げる要件を満たす者に委託して行わせることができるものとする。
ア 買受人、運送業者、倉庫業者又は飼料製造業者との利害関係がなく、xxかつ確実に政府から買い受けた飼料用輸入大麦(以下「売渡大麦」という。)について、配合用にあっては(1)の方法による変形加工を行った上、その全量が配合飼料を生産するための原料として使用されたことについて、また、単体飼料にあっては、(2)の方法による変形加工が行われたことについての証明が実施できると認められること。
イ 通年的に円滑な売渡大麦の証明が実施できると認められること。
ウ 証明の事務を実施するために必要な技能及び器具を有していること。
(8) 買受人は、配合大麦、単体大麦の変形加工品又は丸粒大麦を他の用途に供し、譲渡し、又は使用させてはならない。
(9) 買受人は、(7)の証明の際、確認又は使用した帳簿及び関係書類を譲渡を行った後2年間保存するものとする。
(10) 買受人は、買受人から飼料用特別売買麦を買い受けた買受人の構成員に対し、指名停止者等への転売又は貸付けをさせてはならない。
飼料用輸入麦の特別売買契約書
付 録 4
転売条件
1 飼料用輸入小麦の転売又は貸付け(以下「転売等」という。)に際しては、その使用について次の条件を付するものとする。
(1) 飼料用輸入小麦を転買し、又は借り受けた者(以下「転買人等」という。)は、配合小麦指定工場において、転買し、又は借り受けた飼料用輸入小麦の全量を、自ら又は委託により、ばん砕、ひき割又は圧ぺん方法による加工を行った上、その加工品の全量を小麦指定工場において配合飼料の原料に使用し、又は使用させなければならない。ただし、買受人たる承認工場を所有する者は、自らが所有する承認工場において変形加工を行わなければならない。
(2) 転買人等は、単体小麦を転買し、又は借り受けた場合は、単体小麦指定工場において、その全量を自ら又は委託により、加熱圧ぺん加工方法又はばん砕加工方法(ばん砕加工方法にあっては、ばん砕した単体小麦に一般ふすまをその重量の30%以上混合した飼料を製造する場合に限る。)による変形加工を行わなければならない。ただし、買受人たる承認工場を所有する者は、自らが所有する承認工場において変形加工を行わなければならない。
(3) 配合小麦としての加工使用期限及び単体小麦としての加工期限は、飼料用輸入小麦の丙への荷渡指図書交付の日から4ヶ月を経過した日までとする。ただし、買受現品の到着の遅延、配合小麦の加工品を使用した配合飼料在庫の増加、単体小麦の加工品の増加等やむを得ない理由により転買人等が加工使用期限又は加工期限の延長を希望し、あらかじめ、その理由を記載した延期届出を指定工場の所在する工場所在地農政局長等に提出したときは、この限りではない。
(4) 転買人等は、配合小麦にあっては、(3)の加工使用限内に転買し、又は借り受けた配合小麦の全量の変形加工及び使用が完了したことについて、単体小麦にあっては(3)の加工期限内に (2)の変形加工が完了したことについて、それぞれの変形加工及び使用又は変形加工の完了後遅滞なく、証明を自ら行わなければならない。ただし、転買人等が設備、人員等の都合により証明が行えない場合にあっては、当該証明の全部又は一部を次の各号に掲げる要件を満たす者に委託して行わせることができるものとする。
ア 丙、転買人、運送業者、倉庫業者又は飼料製造業者との利害関係がなく、xxかつ確実に転売又は貸し付けされた飼料用輸入小麦について、配合飼料用にあっては(1)の方法による変形加工を行った上、その加工品の全量が配合飼料を生産するための原料として使用されたことについて、また、単体飼料用にあっては(2)の方法による変形加工が行われたことについての証明が実施できると認められること。
イ 通年的に円滑な転売又は貸し付けされた小麦の証明が実施できると認められること。ウ 証明の事務を実施するために必要な技能及び器具を有していること。
(5) 転買人等は、配合小麦若しくは単体小麦の変形加工品を他の用途に供し、又は譲渡してはならない。
(6) 転買人等は、(4)の証明の際、確認又は使用した帳簿及び関係書類を、譲渡を行った後2年間保存するものとする。
2 飼料用輸入大麦の転売等に際しては、その使用について次の条件を付すものとする。
(1) 転買人等は、配合大麦指定工場において、転買し、又は借り受けた飼料用輸入大麦の全量を、自ら又は委託により、ばん砕、ひき割又は圧ぺん方法による加工を行った上で、その加工品の全量を配合大麦指定工場において配合飼料の原料に使用し、又は使用させなければならない。ただし、買受人たる承認工場を所有する者は、自らが所有する承認工場において変形加工を行わなければならない。
(2) 転買人等は、単体大麦を転買し、又は借り受けた場合は、単体大麦指定工場において、その全量を自ら又は委託により、付録4の2の(2)のアからエまでに掲げる方法により変形加工を行わなければならない。ただし、平成5年度までに指定を受けた単体大麦指定工場にあっては、原麦重量の5%以内において外皮を除去して付録4の2の(2)のウの圧ぺん加工を行うことを認めることとする。買受人たる承認工場を所有する者は、自らが所有する承認工場において変形加工を行わなければならない。
(3) 転買人等は、丸粒取扱要領第2に規定する認定を受けて、丸粒大麦を買い受けた場合は、畜産経営者以外の者に供給してはならない。
また、転買人等は、畜産経営者の丸粒大麦の使用に際しては、大麦の加工を業とする者に対し、加工の委託を行わせてはならない。
(4) 配合大麦としての加工使用期限又は単体大麦としての加工期限は、飼料用輸入大麦の丙への荷渡指図書交付の日から4ヶ月を経過した日までとする。また、丸粒大麦にあっては、畜産経営者に搬入させた日から原則として2ヶ月以内に家畜の飼料として使用させなければならない。
ただし、買受現品の到着の遅延、配合大麦の加工品を使用した配合飼料の在庫の増加、単体大麦の加工品の増加、丸粒大麦の譲渡を予定していた畜産経営者の丸粒大麦の在庫の増加等やむを得ない理由により丙又は転買人等が加工使用期限又は加工期限の延長を希望する場合にあっては工場所在地農政局長等に、譲渡期限の延長を希望する場合にあっては畜産経営者所在地農政局長等に、それぞれあらかじめその理由を記載した延期届出書を提出したときは、この限りではない。
(5) 転買人等は、家畜の飼養の継続が困難となった場合その他特別な事情により丸粒大麦の使用がなくなった場合は、甲に対し、単体飼料丸粒大麦用途変更使用承認申請書(付録1様式27)を提出して承認を受けるとともに、その指示に従わなければならないものとする。
(6) 転買人等は、配合大麦にあっては(4)の加工使用期限内に(1)の変形加工及び使用が完了したことについて、単体大麦にあっては(4)の加工期限内に(2)の変形加工が完了したことについて、それぞれ変形加工及び使用又は変形加工の完了後遅滞なく証明を自ら行わなければならない。
ただし、転買人等が設備、人員等の都合により証明が行えない場合にあっては、当該証明の全部又は一部を次の各号に掲げる要件を満たす者に委託して行わせることができるものとする。
ア 丙、転買人、運送業者、倉庫業者又は飼料製造業者との利害関係がなく、xxかつ確実に転売又は貸し付けられた飼料用輸入大麦について、配合飼料用にあっては(1)の方法による変形加工を行った上、その加工品の全量が配合飼料を生産するための原料として使用されたことについて、また、単体飼料用にあっては(2)の方法による変形加工が行われたことについての証明が実施できると認められること。
イ 通年的に円滑な飼料用輸入大麦の証明が実施できると認められること。ウ 証明の事務を実施するために必要な技能及び器具を有していること。
(7) 転買人等は、配合大麦、単体大麦の変形加工品又は丸粒大麦を他の用途に供し、譲渡し、又は使用させてはならない。
(8) 転買人等は、(6)の証明の際、確認又は使用した帳簿及び関係書類を、譲渡を行った後2年間保存するものとする。
3 飼料用輸入麦の転売等に際しては、転買人等による加工及び供給数量の届出並びに指定工場に
おける保管について、次の条件を付すものとする。
(1) 転買人等は、丙から飼料用輸入麦の引渡を受けたときは、甲及び工場所在地農政局長等に対し、配合大麦及び単体大麦にあっては指定工場別の用途別に加工数量の届出を、丸粒大麦にあっては畜産経営者別に供給数量の届出をそれぞれ行うものとする。
なお、工場所在地農政局長等は、転買人等から丸粒大麦の畜産経営者別供給数量の届出を受けた際は、畜産経営者別供給数量及びその合計が、丸粒取扱要領第2の2に規定する認定申請書の添付書類に記載の買受計画数量の範囲内にあることを確認するものとする。
(2) 転買人等は、(1)により届け出た指定工場別・用途別加工数量及び畜産経営者別供給数量に変更のある場合には、速やかに、その旨を工場所在地農政局長等に届け出るものとする。
(3) 指定工場における飼料用輸入麦の貯蔵に当たっては、転売等ごと、産地銘柄ごと及び用途ごとに保管するものとする。
ただし、原料タンクの収容力の不足が見込まれる場合であって、証明要領第2の7に定める 事項を確実に実施する場合には、特別売買契約ごと及び用途ごとの保管は要しないものとする。なお3の(4)及び4の(6)の規定に基づく証明を自ら行う転買人等が所有する飼料用輸入麦を 保管する指定工場については、立入調査において、用途ごとの正確な保管状況等の把握の必要性があることにかんがみ、当分の間、転売等ごと、産地銘柄ごと及び用途ごとに保管するもの
とする。
4 飼料用輸入麦の転売等に際しては、転買人等が行う報告、帳簿の整備等について、次の条件を付するものとする。
(1) 転買人等は、転売等ごとの飼料用輸入麦を原料として生産した飼料(転買人等が自ら生産する場合は、単体小麦及び単体大麦の変形加工品に限る。)及び丸粒大麦の譲渡を完了したときは、速やかに「特別売買契約に係る飼料用輸入麦加工品譲渡状況報告書」(付録1様式22
-1、22-2、22-3)及び「特別売買契約に係る飼料用輸入麦譲渡状況報告書」(付録1様式22-4)を甲を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
(2) 転買人等は、丸粒大麦の引渡しの都度、供給先の畜産経営者から受領書を徴収し、供給先の畜産経営者ごとの前月の引渡実績について、「特別売買契約に係る単体飼料用輸入丸粒大麦引渡実績報告書」(付録1様式24)を毎月末日までに、当該受領書の写しを添付の上、畜産経営者所在地農政局長等に報告するものとする。
(3) 転買人等は、転買し、又は借り受けた飼料用輸入麦並びにそれを原料に使用して生産した配合飼料並びに単体小麦及び大麦の加工品の受払を明確にするために「特別売買契約に係る飼料用輸入(小・大)麦受払台帳」(付録1様式23)を整備しなければならない。
(4) 転買人等は、丸粒大麦を転買し、又は借り受けた場合は、供給先の畜産経営者に対し、丸粒取扱要領第6の3の規定に則して、搬入使用台帳又は搬入利用台帳を整備させるものとする。
(5) 転買人等は、(3)の受払台帳並びに当該台帳の作成の基礎となった帳簿、書類、伝票等を製品及び丸粒大麦の譲渡後2年間保存し、また、供給先の畜産経営者に対し、(4)の搬入使用台帳及び搬入利用台帳を丸粒大麦の供給後2年間保存させるものとする。