Contract
第1章 総則
第1条 (事業の種類)
① 当会社は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第82号)第2条第7項に規定する事業をいう。)を行います。
② 当会社は、前項の事業に附帯する事業を行います。
第2条 (適用範囲)
① 当会社の経営する貨物利用運送事業は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
② 当会社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第2章 利用運送業務等
第1節 利用運送の引受け
第3条 (受付日時)
① 当会社は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
② 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
第4条 (利用運送の順序)
当会社は、利用運送の申込みを受けた順序により、貨物の利用運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
第5条 (引渡期間)
① 当会社の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。
1. 発送期間 貨物を受け取った日を含め2日
2. 輸送期間 運賃及び料金の計算の基礎となる輸送距離170キロメートルにつき1日。ただし、1日未満の端数は、1日とします。
3. 集配期間 集貨及び配達をする場合にあっては各1日
② 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。
第6条 (貨物の種類及び性質の確認)
① 当会社は、貨物の利用運送の申込みがあったときは、貨物の種類及び性質を通知することを申込者に求めることがあります。
② 当会社は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
③ 当会社は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
④ 当会社が第2項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の通知したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
第7条 (引受拒絶)
当会社は、次の各号の一に該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがあります。
1. 当該利用運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
2. 申込者が、前条第1項の規定による通知をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないとき。
3. 運送に適する設備を有する貨物自動車運送事業者を確保できないとき。
4. 当該利用運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
5. 当該利用運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
6. 天災その他やむを得ない事由があるとき。
第8条 (送り状等)
① 荷送人は、当会社の請求があったときは、次の事項を記載した送り状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに交付しなければなりません。
1. 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
2. 集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
3. 運送の扱種別
4. 運賃、料金(第31条の2に規定する積込料及び取卸料、第31条の3に規定する待機時間料、第49条第1項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項
5. 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
6. 高価品については、貨物の種類及び価額
7. 貨物の積込み又は取卸しを委託するときは、その旨
8. 第 49 条第 1 項に規定する附帯業務を委託するときは、その旨
9. 運送保険に付することを委託するときは、その旨
10. その他その貨物の運送に関し必要な事項
② 荷送人は、送り状の交付に代えて、当会社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなします。
③ 荷送人は、当会社が第 1 項の送り状の交付を請求しないときは、当会社に第 1 項各号に掲げる事項を通知しなければなりません。
第9条(高価品及び貴重品)
①この約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
1. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑桂石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
2. 美術品及び骨董品
3. 容器及び荷造りを加え1キログラム当たりの価格が2万円を超える貨物(動物を除く。)
②前項第3号の1キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします。
③この約款において貴重品とは、第1項第1号及び第2号に掲げるものをいいます。
第10条(運送の扱種別等不明の場合)
当会社は、荷送人が利用運送の申込みをするにあたり、運送の扱種別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかったときは、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該貨物を運送します。
第11条(荷造り)
① 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて、運送に耐えるように荷造りをしなければなりません。
②当会社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求し、荷送人はその要求に応じなければなりません。
③当会社は、荷造りが十分でない貨物であっても、他の貨物に対し損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造りの不備による損害を負担することを承諾したときは、その利用運送を引き受けることがあります。
第12条(外装表示等)
① 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当会社が、必要がないと認めた事項については、この限りでありません。
1.荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所
2.品名
3.個数
4.その他貨物の取扱いに必要な事項
② 荷送人は、当会社が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
第13条(動物等の運送)
当会社は、動物その他特殊な管理を要する貨物の利用運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
1.当会社において、集貨、持込み又は引取りの日時を指定すること。
2.当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
第14条(危険品の運送)
荷送人は、爆発、発火その他送り状の危険を生ずるおそれのある貨物については、あらかじめ、その旨を当会社に通知するとともに、その品名、性質その他の当該貨物の安全な輸送に必要な事項を送り状に明記し、かつ、これらの事項を当該貨物の外部の見やすい箇所に明示しなければなりません。
第15条(代替運送)
① 当会社は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物の運送を他の運送機関による運送を利用してすることがあります。
② 前項の場合において、運送上の責任は、この約款により当会社が負います。
第2節 積付け、積込み又は取卸し第16条(積付け、積込み又は取卸し)
① 貨物の積付けは、当会社の責任においてこれを行います。
② 当会社は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当会社の責任においてこれを行います。
③ シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
第3節 貨物の受取及び引渡し
第17条(受取及び引渡しの場所)
当会社は、送り状に記載され、又は通知された集貨先又は発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受け取り、送り状に記載され、又は通知された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。
第18条(管理者等に対する引渡し)
当会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
1. 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者、従業員又はこれに準ずる者
2. 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者
第19条(留置権の行使)
①当会社は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをしません。
② 商人である荷送人が、その営業のために当会社と締結した運送契約について、運賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当会社は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当会社が占有する荷送人所有の貨物の引渡しをしないことがあります。
第20条(指図の催告)
①当会社は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図することを催告することがあります。
②当会社は、荷受人が、貨物の受取を拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができない場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
第21条(引渡不能の貨物の寄託)
①当会社は、荷受人を確知することができない場合又は前条第2項の場合には、荷受人の費用でその貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
②当会社は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
③当会社は、第1項の規定により貨物の寄託をした場合において、倉荷証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
④当会社は、第1項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物につき、倉荷証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉荷証券を留置することがあります。
第22条(引渡不能の貨物の供託)
①当会社は、荷受人を確知することができない場合又は第20条第2項の場合には、その貨物を供託することがあります。
②当会社は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
第23条(引渡不能の貨物の競売)
①当会社は、第20条第1項の規定により荷送人に対し催告をした場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。
②当会社は、前項の規定にかかわらず、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、第 20 条の催告をしないで競売することがあります。
③当会社は、前 2 項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
④当会社は、第 1 項又は第 2 項の規定により貨物の競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等並びに催告及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
第24条(引渡不能の貨物の任意売却)
①当会社は、荷受人を確知することができない場合又は第 20 条第 2 項の場合において、その貨物が
腐敗又は変質しやすいものであって前条第2 項の手続きをとるいとまがないときは、その手続きによらず、xxな第三者を立会わせて、これを売却することがあります。
②前項の規定による売却には、前条第 3 項及び第 4 項の規定を準用します。
第 4 節 指図
第 25 条 (貨物の処分権)
①荷送人は、当会社に対して、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
②前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に到着した場合において、荷受人が貨物の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、行使することができません。
③ 第1項の指図をする場合において、当会社が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
第26条(指図に応じない場合)
①当会社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第1項の規定による指図に応じないことがあります。
②前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に対して通知します。
第 5 節 事故
第 27 条 (事故の際の措置)
① 当会社は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を催告します。
1. 貨物の著しい滅失、損傷その他の損害を発見したとき。
2. 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
3. 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
②当会社は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当会社の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人の利益のために、当会社の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
③第1項の規定による指図には、前条の規定を準用します。第 28 条(危険品の処分)
①当会社は、第 14 条の規定による通知及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による通知及び明記をした場合において、当該貨物が他に損害を及ぼすおそれを生じたときも同様とします。
② 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
③ 第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。第29条(事故証明書の発行)
① 当会社は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。
②当会社は、貨物の一部滅失、損傷又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場合は、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。
第 6 節 運賃及び料金
第30条(運賃及び料金)
①運賃及び料金並びにその適用方法は、当会社が別に定める運賃料金表によります。
②個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第31条(運賃、料金等の収受方法)
①当会社は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金等を収受します。
②前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
③当会社は、第1項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときまでに、運賃、料金等を荷送人から収受することを認めることがあります。
第 31 条の2 (積込料又は取卸料)
当会社は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当会社が別に定める料金又は実際に
要した費用を収受します。第 31 条の 3 (待機時間料)
当会社は、車両が貨物のxx又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は第 49 条第 1 項に規定する附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて、当会社が別に定める料金を収受します。
第 32 条 (延滞料)
当会社は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金等の支払を受けた日までの期間に対し、年利 14.5パーセントの割合で、延滞料の支払を請求することがあります。
第 33 条 (運賃請求権)
①当会社は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由により滅失し、若しくは相当程度の損傷が生じたとき又は当会社が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、又は損傷を生じた貨物に係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当会社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
②当会社は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金その他の費用の全額を収受します。
第 34 条 (事故等と運賃、料金)
当会社は、第25 条及び第27 条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った利用運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。
第 35 条 (中止手数料)
①当会社は、利用運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人の責任とされるべきでない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに利用運送の中止をしたときは、この限りではありません。
② 前項の中止手数料は、次のとおりとします。
1. 積合せ貨物の運送にあっては、一運送契約につき500円
2. 貸切貨物の運送にあっては、使用予定車両が普通車である場合は一両につき3,500円、小型車である場合は一両につき2,500円
第 7 節 責任
第 36 条(責任の始期)
当会社の利用運送についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。
第 37 条(責任と挙証)
当会社は、貨物の受取から引渡しまでの間にその貨物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は貨物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当会社が、自己又は使用人その他利用運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第 38 条(コンテナ貨物の責任)
前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又は損傷について、当会社に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当会社又はその使用人その他利用運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。
1. 荷送人が貨物を詰めたものであること。
2. コンテナの封印に異常がない状態で到着していること。
第 39 条(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)
当会社は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第13条第2号の規定に基づき付添人が付された場合には、当該貨物の特殊な管理について責任を負いません。
第 40 条(荷送人の申告等の責任)
当会社は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、送り状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。
第 41 条(送り状等の記載不完全等の責任)
①当会社は、送り状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
②前項の場合において、当会社が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。
第 42 条(免責)
当会社は、次の事由による貨物の滅失、損傷、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
1. 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害
2. 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
3. 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗
4. 不可抗力による火災
5. 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
6. 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
7. 荷送人又は荷受人の故意又は過失
第 43 条(高価品に対する特則)
①高価品については、荷送人が申込みをするにあたり、その種類及び価額を通知しなければ、当会社はその滅失、損傷又は延着についての損害賠償の責任を負いません。
②前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しません。
1.運送契約の締結の当時、貨物が高価品であることを当会社が知っていたとき。
2.当会社の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
第 44 条(責任の特別消滅事由)
①当会社の貨物の一部滅失又は損傷についての責任は、荷受人が異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から 2 週間以内に当会社に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
②前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当会社がその貨物に一部滅失又は損傷があることを知っていたときは、これを適用しません。
③荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部又は全部を当会社が行う場合において、当該貨物の利用運送に係る荷受人が貨物の引渡しの日から二週間以内に、荷送人に対して、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった旨の通知を発したときは、荷送人に対する当会社の責任に係る第 1 項ただし書の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなします。
第 45 条(損害賠償額)
①貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における貨物の価額によって、これを定めます。
②貨物に一部滅失又は損傷があった場合の損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における引き渡された貨物の価額と一部滅失又は損傷がなかったときの貨物との価額の差額によってこれを定めます。
③第 33 条第 1 項の規定により、貨物の滅失又は損傷のため荷送人又は荷受人が支払うことを要し
ない運賃、料金等は、前 2 項の賠償額よりこれを控除します。
④第 1 項及び第 2 項の場合において、貨物の価額又は損害額について争いがあるときは、xxな
第 3 者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
⑤貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。第 46 条
当会社は、前条の規定にかかわらず、当会社の悪意又は重大なる過失により貨物の滅失、損傷又は延着を生じたときは、一切の損害を賠償します。
第 47 条 (除斥期間)
①当会社の責任は、貨物の引渡しがされた日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から 1 年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
②前項の期間は、貨物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができます。
③荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部又は全部を当会社が行う場合において、荷送人が第1 項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当会社の
責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から 3 月を経過する日まで延長されたものとみなします。
第 48 条(賠償に基づく権利取得)
当会社が貨物の全部の価額を賠償したときは、当会社は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。
第 3 章 附帯業務等
第 49 条(附帯業務等及び附帯業務料)
①当会社は、貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て、立替え、検収及び検品、横持ち及び 縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の通常貨物利用運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)等を引き受けた場合には、当会社が別に定める料金又は実際に要した費用を収受し、当会社の責任においてこれを行います。
②附帯業務等については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第2章の規定を準用します。
第 50 条(品代金の取立て)
①品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。
②当会社は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取
立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。
第 51 条(xx)
①利用運送の申込みに際し、当会社の申出により荷送人が承諾したときは、当会社は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
②保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。
【貨物自動車利用運送約款の沿革】
制定 2017 年 11 月4日 (実施 2017 年 11 月 4 日)
改正 2019 年 4 月 1 日 (実施 2019 年 4 月 1 日)