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ローン規定(金銭消費貸借契約)
ローン規定(金銭消費貸借契約)
第 1 条(元利金返済額の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が銀行休業日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金、総合口座通帳・同支払請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預金口座の
残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充てる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
第 2 条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要領に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 7 営業日までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごとの増額返済分の未払い利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
毎月の返済のみの場合 | 年 2 回の増額返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 次の(1)と(2)の合計額 (1)繰り上げ返済日に続く 6 ヶ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 (2)その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の 繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも繰り上げ返済後 に適用する利率は、「借入要領」記載通りとし、変わらないものとします。 |
3.一部繰り上げ返済をする場合には、前 2 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
第 3 条(利率の変更)
1.利息、損害金の割合は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.この契約による借り入れ利率変更が変動金利の場合、借主(および保証人)は、別途銀行所定の特約書を差入れ、その約定に従うものとします。
第 4 条(資金使途)
事業性のある使途には一切使用することができないものとします。
第 5 条(担保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承認を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続きによらず一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を、法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済に充てることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主が差し入れた担保について、事変・災害・輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 6 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを銀行が知った場合には、銀行から の通知、催告がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行に対するこの契約による債務の返済を遅延し、次の返済日に至るも返済しなかったとき
(2)銀行に対する上記以外の債務の一つでも期限に返済しなかったとき
(3)仮差押、差押もしくは競売の申請または後見開始の審判、保佐開始の審判、破産、調停、整理、民事再生手続開始の申立があったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(6)借主が支払を停止したとき
(7)借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(8)保証会社からの保証の中止または解約の申出があったとき
(9)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責に帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき
(10)借主を被保険者、銀行を保険契約者兼保険金受取人とする団体信用生命保険契約上の保険事故が発生したとき
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、「借入要領」記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行との一切の取引約定の一つでも違反したとき
(2)保証人に前項各号の一つ、または前号の事実があったとき
(3)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金含む。)の返済
ができなくなる相当の事由が生じたと銀行が認めたとき第 7 条(銀行からの相殺)
1.銀行はこの契約による借主からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、借主
の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸届け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することもできます。
3.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算を実行する日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 8 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は「借入要領」に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺にともなう手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第 2 条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 7 営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算を実行する日までとし、預金等の利息については預金規定の定めによります。
第 9 条(債務の返済等に充てる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務の相殺に充てるか指定することができ借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる虞のあるときは銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 10 条(危険負担・免責条項・代わりの証書等の差し入れ等)
1.借主が銀行に差入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失また
は損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、届出印鑑(または暗証番号)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印象等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については借主の負担とします。
第 11 条(費用の負担)
この契約に基づく取引に関し次の各号に掲げる費用もしくは権利の行使、保全に要した費用は借主が負担するものとします。
1.(根)抵当権設定、抹消または変更の登記に関する費用
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
3.借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
4.この契約(変更契約を含む。)に基づき必要とする手数料、印紙代第 12 条(手数料)
借主が次の各号の手続きを行う場合、借主は銀行所定の手数料を支払うものとします。
1.借主が第 2 条の繰上げ返済を行う場合
2.返済額、返済期間、融資利率等について借主が銀行に変更を申し入れ、銀行がこれに応じる場合
3.融資利率の種類が固定・変動選択型の場合で、2 回目以降の金利選択に際して固定金利を選択する場合
4.融資利率の種類が固定・変動選択型の場合で固定金利適用期間中に繰り上げ返済をおこなう場合
5.借主が、この契約による債務の返済を遅延し、銀行が所定の督促を行う場合
6.その他、この契約の内容を変更する場合で、内容により銀行が必要と認める場合第 13 条(届出事項)
1.借主または保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があっ
たときは、直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主または保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主または保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあて通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
3.借主または保証人について家庭裁判所の審判により補助、xx、後見は開始され、もしく は任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により銀行に届出るものとします。また、借主または保証人の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始されたときも同様に届出るものとします。
第 14 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる虞のあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 15 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。また、借主は、債権譲渡の際に銀行に対して、相殺、同時履行、無効・取消・解除、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む)の代理人になることができます。借主は銀行に対して、従来どおり
「借入要領」に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付します。
第 16 条(管轄裁判所の合意)
この契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合に、借主は銀行の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 17 条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第 18 条(保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主から委託を受けて、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間にこの契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残 債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行および保証会社等との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行の取引について将来他に保証した場合にも同様とします。
6.この契約による債務が一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的履行のためである場合
(1)情報提供
債務者は保証人に対して、以下の事項につきxx且つ正確に情報提供及び説明を行ったこと、保証人はその情報提供及び説明を受けたことを表明及び保証します。また、債務者
は、保証人に対して提供した情報がxx且つ正確でなかったことにより銀行に損害が生じたときは、その責任を負うものとします。
①債務者の財産及び収支の状況
②債務者が本債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③債務者が、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときはその旨及びその内容
(2)保証人が「経営者等」に該当する場合
保証人は、保証契約日において民法第 465 条の 9 に定める者に該当することを表明及び保証にます。その表明に虚偽や偽りがあるまたは不明確であった場合には、銀行が被った一切の損害、損失、経費等を賠償し、補償します。
第 19 条(履行の請求)
借主に対する履行の請求または保証人の一人に対する履行の請求は、借主及び他の保証人に対しても、その効力を生じるものとします。
第 20 条(契約終了後の契約書の取扱)
借主及び保証人は、本債務の完済後引き続き銀行で本契約書が所定の期間保管されること及び所定の期間保管後銀行が本契約書を破棄することに同意します。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1.借主及び保証人(ローン契約に関する借主と保証会社との間の保証委託契約に基づく借主 の保証会社に対する債務の保証人を含む。本条においても以下同じ)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(2)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
(3)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(5)自己、自社もしくは第三社の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(6)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(7)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、第 1 項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当
する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する本契約上の一切の債務について期限の利益を喪失し直ちに債務を弁済し ます。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求 をしません。また、銀行に損害が生じたときには、借主または保証人がその責を負います。
第 22 条(ローン規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)