Contract
(目的)
第1条 この個別規約は,電子入札等システム利用者基本規約(以下「基本規約」といいます。)第3条第2項の規定に基づき,同条第1項第1号の電子入札サブシステム(以下「入札システム」といいます。)の内容に応じた個別事項であって各参加自治体について共通であるものを定めるものです。
(定義)
第2条 この規約において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1) 参 加自治体 基本規約第2条第2項の参加自治体をいいます。
(2) 代表運営団体 基本規約第2条第2項の代表運営団体をいいます。
(3) 電 子 手 続 参加自治体が入札システムを使用して行う入札・契約手続をいいます。
(4) 書 面 手 続 参加自治体が入札システムを使用しないで行う入札・契約手続をいいます。
(5) 電 子 案 件 電子手続によって行われる調達案件をいいます。
(6) 発 注自治体 電子案件の発注者である参加自治体をいいます。
(7) 電 子 参 加 電子案件の入札・契約手続に入札システムを使用して参加することをいいます。
(8) 書 面 参 加 電子案件の入札・契約手続に入札システムを使用しないで参加することをいいます。
(利用者の心得)
第3条 入札システムの利用者は,発注自治体の条例,規則等に従うほか,基本規約及びこの個別規約の内容に同意してこれに従わなければなりません。
(入札システムの利用者)
第4条 入札システムを利用できる者は,当該電子案件の発注自治体の入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の資格及び同令第167条の11第2項の資格をいいます。以下同じとします。)の認定を受けている者であって,基本規約第5条第3項の利用者登録を行った者とします。
2 新たに入札システムの使用を開始する参加自治体があるときは,当該参加自治体の入札参加資格を認定されている利用者は,改めて,当該参加自治体に対する利用者登録を行う必要があります。
3 共同企業体が入札システムを利用する場合は,次のようにするものとします。
(1) 調達案件ごとに結成される特定共同企業体
当該特定共同企業体の代表構成員が利用者登録を行ったICカードを使用するものとします。
(2) 常時結成されている経常共同企業体
当該経常共同企業体として利用者登録を行ったICカードを使用するものとします。
(入札システムの利用方法等)
第5条 利用者は,基本規約及びこの個別規約に定めのない事項については,各発注自治体が定めるところに従うものとします。
2 入札システムを使用して行うことがある入札方式は,別表のとおりとします。
(案件登録)
第6条 発注自治体は,電子手続を行うときは,入札方式,調達の概要,手続の日時その他の必要な事項を入札システムに登録します。
なお,手続の日時は,次のように設定するものとします。
(1) 入札書(当該入札書に記載すべき内容を記録した電磁的記録を含みます。以下同じとします。)の受付期間は,原則として2日間とします。
(2) 開札日は,入札書の受付を締め切る日の翌日とします。
(3) 前2号以外の日時は,書面手続の場合に準じて設定するものとします。
2 発注自治体は,前項の案件登録にあたって,地方自治法施行令第167条の9(同令第16
7条の13において準用する場合を含みます。)の規定によるくじ引きについて,これを入札システムの機能を使用して行うもの(以下「電子くじ」といいます。)とするか否かについても登録するものとします。
(案件登録の内容の変更)
第7条 発注自治体は,やむを得ない理由が生じたときは,前条の規定による案件登録の内容を変更することがあります。この場合においては,発注自治体は,案件登録の内容を変更したことを,速やかに次の者に通知するものとします。
(1) 契約の相手方となろうとする者を公募する入札方式の電子案件において,入札参加希望書その他の書類(当該書類に記載すべき内容を記録した電磁的記録を含みます。以下同じとします。)を提出している者
(2) (1)以外の入札方式の電子案件においては,発注自治体が指名通知又は交渉を行った者
(電子手続の中止)
第8条 発注自治体は,その利用に係る電子計算機(端末を含みます。以下同じとします。)又は入札システムの障害等により,入札システムを使用できない場合には,電子手続を中止し,書面手続に変更することができるものとします。この場合,発注自治体は,速やかに前条各号の者に通知するものとし,通知を受けた者は,発注自治体の指示にしたがって必要な書面の提出等を行うものとします。
(書面参加)
第9条 第4条第1項の者は,原則として電子案件の入札・契約手続には電子参加するものとします。ただし,使用する電子計算機の障害その他のやむを得ない理由で入札システムを利用できない場合には,発注自治体に申請して以後の手続を書面参加の方法で行うことができるものとします。
2 前項ただし書きの申請は,別記様式により,原則として入札参加希望書受付締切日時までに,又は第1回の入札書提出締切日時の1時間前までに行わなければならないものとします。申請がないまま第1回の入札書提出締切日時までに電子参加の方法による入札書の提出がない場合は,入札を辞退したものとみなします。
3 いったん書面参加の方法で手続が開始され,又は手続の途中で書面参加の方法に変更した者は,当該電子案件において電子参加の方法に変更又は復帰することができません。
4 書面参加の方法で行われた行為は,これと両立しない電子参加の方法で行われた行為(前項の規定に違反することが明らかなものを除きます。)があるときは,無効とします。ただし,入
札書の提出が重複した場合は,その両方を無効とします。
(添付書類)
第 10 条 電子参加をする者は,工事費内訳書その他の添付書類を提出するときは,発注自治体が指定する電子データの形式で作成し,入札システムにおける添付ファイルとして発注自治体に送信するものとします。ただし,添付書類に係る電子データの容量が入札システムの制限容量を超える場合は,これを入札システムにおける添付ファイルとして送信するのではなく,発注自治体が指定する別の方法により提出するものとします。
2 前項の規定にかかわらず,発注自治体が特に書面によるべきことを指定した書類があるときは,その書類を書面により作成し,指定された期限までに持参,郵送その他の発注自治体が指定する方法により提出するものとします。
3 発注自治体は,前2項の書類に不備があることを発見したときは,期限を定めて提出者に補正を指示するものとします。この補正期限までに補正が行われなかった場合は,当該書類が提出されなかったものとみなします。
(入札の辞退等)
第 11 条 電子参加をする者は,辞退届を入札システムを利用して提出することにより,当該電子案件の入札を辞退することができます。
2 第9条第2項後段に定めるもののほか,入札書提出期間が終了する時刻までに入札書を提出しなかった者は,入札を辞退したものとみなします。提出すべきこととされている添付書類を提出しなかった者も同様とします。
3 いったん提出された入札書については,書換え,引換え又は撤回をすることができません。利用者は,入札書の提出後に,当該入札に参加するために必要な条件を満たさなくなり,又は当該調達に係る契約の相手方となることができない事情が発生した者は,直ちに発注自治体に申し出て,その指示に従わなければなりません。
(開札処理)
第 12 条 開札の事務は,あらかじめ定める開札日時に,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせた上で,書面参加の者の入札書はこれを開封してその入札金額を入札システムに登録し,電子参加の者の入札書はこれを入札システムを使って一括開札するものとし,その結果に応じて,次により処理を進めていきます。
(1) 落札となるべき者があった場合
開札の結果,落札となるべき者があった場合,発注自治体は,落札を決定し,その結果を,入札参加者に入札システム又は電話等を使って通知して手続を終了します。
なお,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,発注自治体は,電子くじを行うものとして登録している案件にあっては,直ちに,電子くじによるくじ引きを行って,また電子くじを行わないものとして登録している案件にあっては,直ちに,当該入札者
(当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含みます。)があるときは,これに代えて当該入札に関係のない職員)にくじを引かせて落札者を決定します。
(2) 落札となるべき者がいない場合
開札の結果,落札となるべき者がいない場合,発注自治体は,当該案件の処理について,再度の入札に付すか入札を打ち切るかを決定します。
再度の入札に付すこととした場合,発注自治体は,入札システムに再度の入札書の提出締
切日時(原則として,開札日の翌日以降の日とします。)等を登録し,入札参加者にその旨を通知した上で,当該処理を開始するものとします。
また,入札を打ち切ることとした場合,入札システムを使った不落随契(地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による随意契約をいい,入札システムを使うか否かは発注自治体がその都度決定します。)を行うときは,入札システムに必要事項を登録した上で当該処理を開始し,それ以外の場合には,入札システムに当該案件を取り止め登録して処理を終了します。
(3) 開札処理を中断して調査等を実施する場合
地方自治法施行令第 167 条の 10 第 1 項に該当する可能性があるとき,もしくは談合その他の不正行為があったと疑われるために所要の調査を行うべきとき,または入札後に入札に参加する者に必要な資格を審査するときは,発注自治体は,入札システムに処理状況を登録した上で,開札処理をいったん中断し,入札参加者にその旨を通知して,調査を開始するものとします。
また,この調査が終了したときは,開札処理を再開し,調査の結果に応じて,前 2 号のいずれかの方法により処理を終了するものとします。
2 発注自治体は,開札に際して,入札書を提出した者の中に,入札に参加させないこととした者がある場合,その者が提出した入札書は開札しないまま破棄することができます。
3 発注自治体は,入札システムを使用して発行する通知書等で必要なものについては,入札執行職員の電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書(コアシステムで使用可能なものの中から,発注自治体があらかじめ選択し,公表したものとします。)をあわせて送信するものとします。
(開札状況の公表等)
第 13 条 発注自治体は,電子案件の入札に参加した者のうち,前条の開札処理への立ち会いを希望するものに対して,その機会を確保するよう配慮します。
なお,その具体的な方法については,発注自治体がそれぞれ定めるものとします。
2 発注自治体は,電子案件の処理状況を,随時,利用者が,入札システムから確認できるようにします。
特に,電子参加の入札書については,改ざん等がないことを利用者が検証できるよう,必要な措置を講じるものとします。
(記録等の保存)
第 14 条 電子参加をした者は,入札システムに係る送受信記録等を必要に応じて自ら保存するものとします。
2 電子案件(第8条の規定により中止したものを除きます。)の手続経過に関する情報は,入札システム内に3年間保存するものとします。また,発注自治体は,その定めるところにより,必要な情報を書面として保存するものとします。
3 発注自治体は,入札システムの利用者から送信された情報を,使用したICカードの情報とともに保存し,後日疑義ないし問題が生じたときは,その原因を究明するためにこれらの情報を解析する等必要な措置を行うものとします。
(契約)
第 15 条 電子参加した者が落札した場合,契約は,その受任者が結ぶことができます。
なお,この場合の委任状等の取扱いについては,当該電子案件の発注自治体が定めるものとします。
(参加自治体の独自手続の優先等)
第 16 条 参加自治体がこの個別規約と異なる独自の規定を定めたときは,当該参加自治体の調達については,その独自規定がこの個別規約に優先するものとします。
(システムの仕様等)
第 16 条 前条までに掲げるもののほか,システムへの入力項目,操作手順,様式その他利用者がシステムを使って行う処理の詳細については,システムの仕様に従うものとします。
2 システムは,必要が生じたときは,変更されることがあります。なお,参加自治体又は代表運営団体が必要と判断した場合には,システムの起動画面及び操作マニュアルの改訂等の方法により利用者への周知等を行うこととしますので,利用者は操作マニュアル等をよく確認した上でシステムを使用してください。
附 則
この規約は平成16年11月15日から施行します。
附 則
この規約は平成19年11月29日から施行します。
附 則
この規約は平成21年3月19日から施行します。
別表(第5条関係)
入札システムを使用して行うことがある入札方式 | 対象となる 契約の種類 | ||||
入札方式 | 概要 | 建設工事 | 測量及び建設コンサルタント等業 務 | ||
競争入札方式 | 一般競争入札 | あらかじめ資格要件を定めて入札参加希望者を公募し,その資格要件を満たす入札参加希望者の全員に競争入札を行わせる方式 | ○ | ○ | |
公募型指名競争入札 (受注希望型指名競争入札を含む。) | あらかじめ資格要件を定めて入札参加希望者を公募し,その資格要件を満たす入札参加希望者の中から発注者が能力や実績等に基づいて適当と認めた者を指名して,これに競争入札を行わせる方式 | ○ | ○ | ||
通常型指名競争入札 | 発注者が,能力や実績等に基づいて適当と認めた一定数の者を指名して,これに競争入札を行わせる方式(前項に掲げるものを除く。) | ○ | ○ | ||
随意契約方式 | プロポ |ザル方式 | 公募 プロポーザル方式 | あらかじめ資格要件を定めて入札参加希望者を公募し,その資格要件を満たす入札参加希望者の中から発注者が能力や実績等に基づいて適当と認めた者を指名して,これに当該案件の実施方法等の提案を求めた上で,そのうち最も優れた提案をした者 と随意契約を行う方式 | ○ | |
指名 プロポーザル方式 | 発注者が,能力や実績等に基づいて適当と認めた一定数の者を指名して,これに当該案件の実施方法等の提案を求めた上で,そのうち最も優れた提案をした者と随意契約を行う方式(前項に掲げるものを 除く。) | ○ | |||
通常の随意契約 | 発注者が,能力や実績等に基づいて特定の者を選定して,その者との価格交渉によって随意契約を行う方式 | ○ | ○ |
別記様式(第9条関係)
書面参加申請書
令和 年 月 日
(発注者)
様
(利用者)
住所又は所在地商号又は名称
代表者名 印
次の案件は,電子入札対象案件ではありますが,今回は,当社においては次の理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため,紙入札方式で参加します。
1 発注件名
(第1回入札書締切日時: 令和 年 月 日 時 分)
手続き経過の確認結果
:電子手続なし・希望書等電子提出済・入札書電子提出済・他
2 電子入札システムでの参加ができない理由
発注者処理欄 | ||||||
案件番号 | : | |||||
業者SID | : | |||||
入札書提出締切日時 | :令和 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
本申請書提出日時 | :令和 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
本申請書受付者職氏名 | :職名 | 氏名 | ||||
本申請書提出方法等 | :持参(提出者名 | )・郵送・その他 | ||||
特記事項 | : |