Contract
日本青年団協議会規約
日本青年団協議会
x x x 年 x x 議 会 規 約
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、日本青年団協議会と称する。
昭和 26 年1月 22 日 一部改正
昭和 26 年5月 30 日 一部改正
昭和 27 年5月 19 日 一部改正
昭和 28 年5月 16 日 一部改正
昭和 29 年5月 14 日 一部改正
昭和 31 年5月 16 日 一部改正
昭和 32 年5月 15 日 一部改正
昭和 37 年7月 17 日 一部改正
昭和 38 年5月 11 日 一部改正
昭和 39 年5月 10 日 一部改正昭和 55 年5月 4日 一部改正平成 2年5月 5日 一部改正平成 7年5月 5日 一部改正平成 16 年5月 4日 一部改正平成 21 年5月 4日 一部改正平成 24 年5月 4日 一部改正平成 26 年5月 5日 一部改正平成 29 年7月 18 日 一部改正
(事務所)
第2条 本会事務所は、xxx新宿区霞ヶ丘町 4 番1号、日本青年館に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会の目的は、豊かな人間性の創造と明るく住みよい地域社会の建設をめざす全国青年団及び青年団体の連絡協調を図り、その助成と発達に努めるとともに、世界の青年と提携し平和な世界と民主日本の発展を期することとする。
(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.全国青年団及び青年団体の連絡協調と助成発達に関すること
2.地域問題に関すること
3.学習活動の推進と指導者の養成に関すること
4.平和と民主主義の確立に関すること
5.世界の青年との連絡協調に関すること
6.出版物の刊行
7.情報宣伝及び研究調査
8.全国的諸事業の実施
9.表彰 10.その他必要な事項
第3章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は次の3種の会員をもって組織する。
1.正会員
本会の目的に賛同する全国各都道府県青年団体を指す。ただし、各都道府県1組織とする。
2.賛助団体会員
本会の目的に賛同する郡市町村青年団及び青年団体を指す。ただし、正会員が存在しない都道府県に限る。
3.賛助個人会員
本会の目的に賛同する個人を指す。
(加入条件)
第6条 本会に加入しようとする団体及び個人は、次の条件を具備しなければならない。
1.本会の目的に賛同すること。
2.政党宗派に偏しないこと。
3.民主的な運営がなされていること。
(x x)
第7条 本会の会員は、次の義務を履行しなければならない。
1.正会員
(1)年会費を納入すること。
(2)大会及び理事会に出席すること。
2.賛助団体会員
(1)協力金を年5口(1口5千円)以上納入すること。
3.賛助個人会員
(1)協力金を年1口(1口5千円)以上納入すること。
(x x)
第8条 本会の会員は、次の権利を有している。ただし、第 11 条に抵触した場合はその限りではない。
1.正会員
(1)発言権及び議案・動議等提出権
大会及び理事会において意見表明及び議案・動議等を提出することができる。
(2)議決権
大会及び理事会における審議事項を議決することができる。ただし、議決権は前年度の会費を納入した正会員のみが有するものとし、会費を全額納入できない正会員は議決権を喪失する。
(3)選挙権・被選挙権
役員及び監事選挙に際し立候補及び投票することができる。
2.賛助団体会員
(1)発言権
大会及び理事会において意見表明することができる。
3.賛助個人会員
大会及び理事会を傍聴することができる。
(加入方法)
第9条 本会に加入しようとする正会員は、所定の加入申込書に規約を添えて本会に提出し、大会の承認を得なければならない。
二 本会に加入しようとする賛助団体会員及び賛助個人会員は、所定の加入申込により申し込むものとする。
(退 会)
第 10 条 正会員が退会しようとするときは、文書をもって通知し、大会の確認を得なければならない。二 賛助団体会員及び賛助個人会員が退会しようとするとき、文書をもって通知しなければなら
ない。
(処分・除名)
第 11 条 次の各号いずれかに該当するときは、理事会の議決によって処分することができる。ただし除名は大会の議決を必要とする。なお、処分及び除名が議決されたときは、当該会員に対し、処分の内容及び除名した旨を通知しなければならない。
1.第6条に規定する要件に適合しなくなったとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.第7条に規定する義務を2年間履行しないとき。
4.常任理事会が処分及び除名すべきと判断したとき。
第4章 役員及び監事
(役員の種別及び定数)
第 12 条 本会の役員及び監事は、次のとおりとする。
1.会 長 1名
2.副 会 長 4名(男女各1名以上)
3.事務局長 1名
4.常任理事 11名(男女各4名以上)
5.監 事 3名(正会員2名、外部監事1名)
(選 出)
第 13 条 役員及び監事の選出は次のとおりとする。
1.会長、副会長、常任理事及び監事2名(正会員)は理事会において選出、監事1名(外部監事)は常任理事会で任命し、大会の承認を得なければならない。
2.選出する役員は、各正会員から男女各1名まで推薦できるものとする。ただし、公示締め切り後欠員が生じた場合、男女の区別なく推薦できるものとする。
3.選出する監事は、各正会員から1名まで推薦できるものとする。
4.事務局長は、会長が任免し理事会の承認を得なければならない。
(任 期)
第 14 条 本会の役員及び監事の任期は1年とする。ただし再任はさまたげない。補充によって就任した場合は、前任者の残任期間とする。
(x x)
第 15 条 役員及び監事の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会議を招集する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.事務局長は、本会の事務を担当し、別に定めるところにより事務局を統括する。
4.常任理事は、大会の決議に基づき常時会務を担当する。
5.監事は監査規則に基づき随時会務の内容を監査し、機関会議において報告する。
(選 挙)
第 16 条 役員及び監事の選挙は、別に定める選挙細則による。
(顧問及び参与)
第 17 条 本会には必要に応じ大会の承認を得て、顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は本会の会務の諮問に応ずる。
第5章 会 議
(種 類)
第 18 条 本会の会議は、大会、理事会及び常任理事会とする。
(開 催)
第 19 条 大会は年1回、理事会は年2回以上、常任理事会は必要に応じて開催する。ただし正会員の
3分の1以上及び理事会の要求があるときは、臨時大会を開かなければならない。理事会は理事の3分の1以上の要求があるときは、開かなければならない。その他、会長が必要と認めたときは開くことができる。
(定足数)
第 20 条 会議は、議決権を有する構成人員の過半数をもって成立する。なお、会議に必要な事項については別に定める議事細則による。
(大会における構成)
第 21 条 大会は、各正会員を代表する6名の代議員(男女枠を2名ずつとし、残り2名は男女どちらでもよい)と賛助団体会員を代表する2名及び役員・監事をもって構成する最高の議決機関で任務及び権限は次のとおりとする。この場合において、賛助団体会員・役員・監事は議決権を有しないものとする。なお、大会に関する必要な事項は別に定める大会細則による。
1.規約及び監査規則の改廃
2.諸細則の承認
3.運動方針、事業計画、予算の決定
4.事業報告、収支決算の承認
5.監査報告の承認
6.役員、監事及び顧問、参与の承認
7.その他必要な事項
(理事会における構成)
第 22 条 理事会は、各正会員を代表する男女各1名の理事と賛助団体会員を代表する1名及び役員、監事をもって構成し大会につぐ議決機関とし任務及び権限は次のとおりとする。この場合において賛助団体会員及び役員・監事は、議決権を有しないものとする。
1.大会の決議に基づく会務の運営
2.大会の議事日程の決定
3.役員及び監事の選出
4.大会を招集する時間のない場合における緊急事項の審議決定ただし、この場合は、次回大会の承認を受けなければならない。
5.特別委員会の設置
6.諸細則(事務総則を含む)の制定、改廃
7.その他必要な事項
(常任理事会の任務及び権限)
第 23 条 常任理事会は、役員をもって構成し任務及び権限は次のとおりとする。
1.大会及び理事会の決議に基づく常時の会務の運営
2.理事会の議事日程の決定
3.諸規定の制定、改廃
4.その他必要な事項
(事務局の設置)
第 24 条 本会には、事務局を置く。事務局に関し必要な事項は、別に定める。
(研究所の設置)
第 25 条 本会に、青年団研究所を置くことができる。研究所に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 会 計
(経 費)
第 26 条 本会の経費は次のとおりとする。
1.会 費
2.協力金
3.日本青年館奨励金
4.事業収入
5.寄附金
6.その他
(会計年度)
第 27 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7章 附 則
(規約の制定、改廃)
第 28 条 規約及び監査規則、諸細則(事務総則を含む)の制定、改廃は、それぞれの機関において3分の2以上の賛成を要する。尚、規約及び監査規則の改正案は、大会30日以前に通告しなければならない。
(規約の施行)
第 2 9 条 本規約は平成26年5月5日より改正施行する。ただし、第11条3項は平成27年度より適用する。
事 務 x x
第1条 規約第24条に基づき、この総則を定める。
第2条 事務局は、常任理事会の決定に基づいて事務を行なう。第3条 事務局は、事務局長及び事務局員若干名を置く。
第4条 局員の任免は会長が行なう。第5条 局員はすべて有給とする。 第6条 局員は事務を分掌する。
第7条 事務局に次の部を置くことができる。尚、各部の分掌事項は別に定める。
総務部 組織部 教宣部 社会部 国際部 女子部 青年団研究所第8条 事務局には必要に応じ嘱託を置くことができる。
第9条 事務局に関し必要な事項は常任理事会の議決を得て定める。第 10 条 本総則は平成26年5月5日より改正施行する。
大 会 細 則
第1条 規約第21条にもとづき、この細則を定める。
第2条 大会は、正会員から提出された代議員の選出報告書を審議し、確認しなければならない。ただし、代議員の選出報告書は大会が開催される前日までに本会に提出しなければならない。
第3条 大会における役員の数は議長団3名、運営委員若干名、資格審査委員若干名とし選出方法は次による。
1.議長団は大会において代議員の互選とする。
2.運営委員、資格審査委員は理事会で選出する。第4条 会議録署名人・書記は議長が任命する。
第5条 資格審査委員会は、代議員の資格を審査する。
第6条 運営委員会は、大会運営のための事項を協議する。
第7条 資格審査委員会は、全国3地区から選出された各2名の代議員をもって構成する。二 運営委員会は、全国3地区から選出された各1名の代議員をもって構成する。
三 3地区は、東日本(北海道・東北・関東)、中日本(北信越・東海・近畿)、西日本(中国・四国・九州)とする。
第8条 大会は、必要に応じて委員会を構成することができる。
第9条 大会においては代議員及び賛助団体会員・役員・監事以外の者は発言することができない。ただし、事務局員は必要に応じて所管事項について報告又は説明のため発言を求めることができる。
第 10 条 大会は毎年5月xxxにおいて開催する。
第 11 条 臨時大会を開く場合は開催日の30日前までにすべての会員に通告しなければならない。第 12 条 正会員提出議案は、大会開催日の30日前までに理事会に提出しなければならない。
第 13 条 代議員の旅費、宿泊・食費を除く他の経費は、本会が負担する。第 14 条 本細則は平成26年5月5日より改正施行する。
選 挙 細 則
第1条 規約第16条に基づきこの細則を定める。
第2条 選挙を行なうときはその事務を処理するために選挙管理委員会を理事会において設ける。選挙管理委員は、全国3地区より2名ずつ選出する。ただし3地区は、東日本(北海道・東北・関東)、中日本(北信越・東海・近畿)、西日本(中国・四国・九州)とする。
第3条 選挙管理委員会は、次の事務を行なう。
1.選挙の公示
2.推薦立候補者の受付と発表
3.推薦立候補者の資格審査
4.投票及び開票の確認
5.当選の確認と発表
第4条 選挙の公示は、選挙期日の60日前までに正会員に通知する。
第5条 選挙管理委員会は、必要に応じその事務を事務局長に委嘱することが出来る。尚、大会後における選挙事務は事務局長が行なう。
第6条 選挙立候補者を推薦しようとするときは、本人及び所属正会員の承認を得て、推薦立候補の所定事項を記入して、選挙期日30日前までに届出なければならない。選挙立候補者の推薦は、正会員単位でなければならない。
第7条 選挙管理委員会は、前条に基づく書類を受理したものは、公示〆切り後1週間以内にその写しを正会員に送付しなければならない。
第8条 投票はいずれも無記名とし、選挙の方法については選挙管理委員会で定めることとする。 第9条 当選者は、有効投票総数の過半数を得たもののうちからxx決定する。ただし、副会長及び
常任理事の選挙では有効投票総数の過半数を得たもののうちから、男女の基本定数(副会長男女各1名、常任理事男女各4名)を優先して決定することとし、それ以外の副会長、常任理事は、男女を問わずxx得票数により決定する。選挙で得票数が同数の場合は、決選投票を行なう。
第 10 条 選挙で、候補者の得票が投票総数の過半数に達せず、定数に満たない場合は決定投票を行なう。決定投票は、得票順で不足の数に1名を加えた候補者で行なう。
第 11 条 第6条の規定による届出のあった立候補者数が、その選挙における定員に満たないときは、直ちにその選挙の再公示を行なう。この場合においては、立候補者の届出は、選挙期日の1
5日前までとする。
第 12 条 大会において役員及び監事の承認があった後30日以内に欠損を生じたときは、次点者をxxに繰り上げて当選者とする。この場合においては理事会の承認を得なければならない。
第 13 条 大会で役員及び監事の承認後に欠員を生じたときは常任理事会が補充の必要を認めた場合に
限り、補充選挙を行なう。ただし、理事会の承認を得て補充選挙を行なう。この場合においては、第4条を適用しないものとし、当選の確認、その他必要な事項は本細則の定めるところによる。ただし、当選者は大会の承認を要しないものとする。
第 14 条 本細則に疑義ある事項については、選挙管理委員会において判定し、細則に示す以外の事項については選挙管理委員会において決する。
第 15 条 本細則は平成26年5月5日より改正施行する。
議 事 細 則
第1章 x x
第1条 この規則は日本青年団協議会規約第20条により定める。
第2条 会議の構成員は会議招集の書面に指定された日時において所定の場所に参集しなければならない。
第3条 会議の会期は毎年会議の初めに議長が会議に諮ってこれを定める。
会議中に議案の審議を終了することができないとき又は特別の必要あるときは議長は会議に諮って会期を延長することができる。
前2項の場合においては議長は直ちにこれを会長に通知しなければならない。第4条 会議の開会及び閉会は議長がこれを宣言する。
第5条 開議、散会、延会、中止若しくは休憩を宣言した後は何人も議事について発言することができる。
第6条 議長は会議中定足数を欠くおそれがあると認めたときは、議場内の構成員の退席を抑止し、議場外の構成員に出席を要求することができる。
第7条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席している構成員(以下「出席者」という)が定足数に満たないとき又は議事中退席するものがあって定足数を欠いたときは延会を宣言する ことができる。但し同一の事案につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席者(大会:正会員・賛助団体会員、理事会:正会員・賛助団体会員、常任理事会:役員)が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき、若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなったときはこの限りでない。
第8条 構成員は公務、疾病その他の事故により大会に出席することができないときは開議前に予めその理由を附して会長に届出なければならない。
二 代理人が大会及び理事会に参加するときは委任状を会長に提出しなければならない。
第2章 議 事 日 程
第9条 議事日程は会議開催前に構成員に通知しなければならない。但し会長は便宜上議場に宣告して通告に代えることができる。
二 議事日程には大会に付する案件、順序及び会議の日時を記載しなければならない。
第 10 条 議事日程に定めた日に、その記載事項の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったとき議長は更にその日程を定めなければならない。
第 11 条 議長において日程変更の必要ありと認めたとき又は出席者(大会:正会員、理事会:正会員、常任理事会:役員)から日程変更の動議が提出されたときは、議長は会議に諮り討議を用いないでこれを決し議事日程を変更することができる。
二 緊急案件がある場合において議長が必要と認めるとき又は出席者(大会:正会員、理事会:正会員、常任理事会:役員)から緊急案件について日程追加の動議があったときは討論を用いないで会議に諮りこれを議事日程に追加することができる。
第3章 議案の提出及び動議
第 12 条 正会員が決議案、意見書案等の議案を提出しようとするときは、その案に提出月日並びに提出団体名を記しその説明を付し予め大会30日前に理事会に提出しなければならない。
第 13 条 提出した動議又は議案を撤回しようとするときは提出者全部からこれを請求しなければなら
ない。
二 前項の請求があったときは討論を用いないでその許否を議長が決定する。
第 14 条 正会員の提出した議案及び動議で否決されたものは、同一会期中は再び提出することができない。
第 15 条 この規定において特別の定がある場合を除く外すべての動議は2人以上賛成者がなければこ
れを議題とすることができない。
第 16 条 出席者が動議に対し疑義があるときは、動議提出者に説明を求めることができる。
第 17 条 議案に対する修正の動議及びその他の動議は正会員が文案を添えて議長に提出し、議席又は演壇において陳述しなければならない。
第 18 条 先決動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。若し異議があるときは討論を用いないで会議に諮りこれを決する。
第 19 条 代議員提出動議で一旦否決した動議はその会期中は再び提出することができない。
第4章 発 言
第 20 条 会議において発言しようとする者は「議長」と呼び議長の許可を得て発言しなければならない。但し発言の際は2名以上が発言を求めたときは、議長が先に発言を求めたと認める者を指名し発言させる。
第 21 条 すべて発言は、演壇又は自席においてしなければならない。
第 22 条 発言は簡単明瞭にして議題外にわたり又はその範囲を越えてはならない。議長において発言が議題外にわたると認めたときはこれを制止することができる。
第 23 条 発言はその中途において他の発言によって妨げられることはない。
第 24 条 延会又は休会のため発言が終らなかった代議員・理事は更にその議事を始めたときは前の発言を継続することができる。
第 25 条 委員会に付託された議案の会議においては議案の質疑に入る前まず委員長が議案の内容につ
いて説明しなければならない。委員会の経過及び結果は付託された会議に報告されなければならない。この報告については予め多数意見者の承認を経なければならない。
第 26 条 委員長は委員会の調査又は審査を報告するときは自己の意見を加えてはならない。
第 27 条 委員長の報告について少数意見者がその少数意見を報告することができる。数個の少数意見があるときは、その報告順序は議長がこれを決定する。
第 28 条 質疑にあたっては、自己の意見を述べることができない。
第 29 条 質疑は同一の議題について3回を越えることができない。但し特に議長の許可を得た場合と質疑応答の場合は制限を越えて発言することができる。
第 30 条 質疑が多数あるため質疑を終局することが困難であるときは代議員・理事は質疑終局の動議を提出することができる。
二 前項の動議に2人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮りこれを決定する。
第 31 条 議長は必要と認めたときは会議に諮り予め討論の時間を制限することができる。
第 32 条 討論において議長は賛成者と反対者の数及びその討論の時間はこれをxxに定めなければな
らない。
第 33 条 討論においては、議長は最初に反対者を発言させ次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
第 34 条 議長が討論しようとするときは、自席に着かなければならない。議長が討論したときは、その問題の表決が終るまで議長席に復することができない。
第 35 条 賛否の発言が終了したとき又は甲方が発言して乙方に発言の要求がないときは討論終局の動
議を提出することができる。
二 前項の動議に2人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮りこれを決する。
第 36 条 討論が終ったときは議長は討論の終局した旨を宣告する。
第 37 条 議事進行についての発言で議事進行についてでないと認めたときは議長は直ちにその発言を
制止しなければならない。
第 38 条 選挙投票中及び採決宣告の後は発言することができない。
第 39 条 修正の動議は、その案を2人以上の賛成者とともに連署して予めこれを議長に提出しなければならない。但しその暇のないときはこれを省略することができる。
第 40 条 委員会の報告による修正は、賛成者を待たずして議題とする。
第 41 条 正会員の提出した修正案は委員会の提出した修正案より前に表決しなければならない。第 42 条 すべて修正案が否決された時は原案について表決を採る。
第 43 条 修正案及びその原案がともに過半数の賛成を得なかった場合においては、会議が議案を廃棄しないことを議決したときは、特に委員会を設けてその修正案を起案させ、これを会議に付することができる。
第 44 条 会議は修正議決の条項及び文句の整理を議長に委任することができる。
第5章 x x
第 45 条 議長は表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣言しなければならない。議事は過半数によって決し可否同数のときは議長がきめる。議長が表決に付する問題を宣告した後は何人も議題について発言することができない。
第 46 条 議長は表決を採ろうとするときは問題を可とする者を起立させ、その起立者の多数を認定してその可否の結果を宣告する。但し可否の結果を認定することが困難であるとき、又は代議員、理事が議長の宣告に異議を申し立て且つの5分の1以上の賛成者があるときは議長は投票により表決を採らなければならない。
第 47 条 議長は必要と認めるときは投票により表決を採ることができる。代議員・理事の5分の1以
上の要求があるときは、議長は投票により表決を採らなければならない。
第 48 条 第46条の但書又は前条の規定により投票を行なう場合においては問題を可とする議決権の
ある代議員・理事は「賛成」、問題を否とする議決権のある代議員・理事は「反対」の旨を投票用紙に記載しなければならない。
第 49 条 投票が終ったとき議長は投票の結果を会議に宣告しなければならない。第 50 条 代議員・理事は自己の表決の更生を求めることができない。
第 51 条 議長は問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は直ちに可決を宣告する。但し代議員・理事が問題又は議長の宣告に対して異議申し立てをしたとき、議長はこの件について表決をとらなければならない。
第 52 条 採決の方法は挙手、起立、記名投票、無記名投票の4種を原則とし議長は適宜これを用いる。但し5分の1以上の代議員・理事より異議があるときは、会議に諮り討論を用いないでこれを定める。この採決は起立による。
第6章 会 議 録
第 53 条 会議録はすべての議事を記載しなければならない。
第 54 条 会議録には議事の外、次の事項を記載しなければならない。
1.開会、閉会についての事項
2.開議、延会、中止及び散会の月日時
3.会議に列席した役員理事氏名
4.出席及び欠席代議員の氏名
5.会議において行なった選挙の顚末
6.各種報告事項
7.会議に付した議案の題目
8.議題となった発議、動議及びその提出者氏名
9.議決の事項
10.表決及び可否の数を計算したときのその数
11.修正の動議を可決したときはその理由
12. その他議長又は会議において必要と認める事項
第 55 条 会議録に署名すべき代議員は2名以上とし、会議の初めに議長が会議に諮ってこれを定める。但し会議はその議決により議長をして指名させることができる。
第 56 条 会議録は会議終了後速やかに調整しなければならない。
第 57 条 議長の取消しを命じた発言又は本人から取消しを申し出た発言で会議の承認した発言は会議
録に記載しない。但し発言の取消しの申出は当日の会議終了まで議長に申し出なければならない。
第7章 補 則
第 58 条 すべて会議規則の疑義及び別に規定のない事項については議長がこれを決する。異議あると
きは議長は会議に諮りこれを決することができる。
第8章 附 則
第 59 条 本細則は平成26年5月5日より改正施行する。
監 査 規 則
第 1 章 x x
第1条 日本青年団協議会規約第1 5条第5号の規定による監事の職務はこの規則の定めるところにより行なわなければならない。
第2章 監 査 処 分
第2条 監事は職務の円滑な執行を図るため年2回以上協議打合せをなすものとする。第3条 前条の協議事項は概ね次の各号によるものとする。
1.監査事項に関すること
2.監査の計画に関すること
3.監査の分担事務に関すること
4.監査の判定報告通知及び公表又は審査の意見に関すること
5.この規則の改廃に関すること
6.その他必要と認めること
第3章 監 査
第4条 監査は次の各号をその方針としなければならない。
1.監事は会規約及び会務の全般にわたり調査研究をし、動向推移に留意する。監査にあたっては総合的会務の伸長を期することを本旨とする。
2.監査は事務監査に終ることなく事業等の実施計画、準備及び施行中における状況に力を注ぎ事業等の実効を挙げることにつとめる。
第5条 監査を行なうときは必要な資料及び関係書類帳簿等の提出を求めることができる。第6条 監査は次の各号についてこれを行なう。
1.事務執行の状況
(1)職員の服務の状態は正常であるか。
(2)職員の配置並びに事務の分担が適当であるか。
(3)事務の処理が適切迅速に行なわれているか。
(4)必要な帳簿が整理しているか。
(5)文書の整備保存が適切に行なわれているか。
2.各種の事業執行の状況
(1)事業計画及びその執行並びに指導監督は適当に行なわれているか。
(2)他の関連ある事業との連絡調整が行なわれているか。
(3)予定の通り進捗していない場合はその理由。
3.予算の執行状況
(1)予算は財源並びに会務の実情に照し適切であるか。
(2)必要以上の経費を計上していないか。
(3)収入予算の計上は見積り過大又は過少等のことはないか、若しくは確実性であるか。
(4)収入の確保を図っているか、未収入があればその調整が適正に行なわれているか。
(5)予算の流用、予備費の充用は適当であるか。
(6)予算超過の支出又は予算外の支出をしているものはないか。
4.財産及び営造物の管理又は処分の状況
(1)管理方法は適当であるか。
(2)台帳は整備しているか。
(3)現物と台帳が符合しているか。
(4)処分は適正に行なわれているか。
5.その他必要と認める事項
(1)監事が必要と認める事項。
附 記
第7条 本規則は平成29年7月18日より改正施行する。