報 告 年 月 日 平成 年 月 日( ) 業 務 の 名 称 主任監督員 一般監督員 管理技術者 担当技術者 印 印 印 印 点検した業務の名称 点 検 し た 調 査 書 等 調査書等の点検項目、内容及びその結果 (例)木造建物調査 木造建物〔Ⅰ〕数量計算書[外壁] P30 10行目 ◇◇ → ○○
(参考)
共通仕様書
第1章 x x第1節 x x
(趣旨等)
第1条 この用地関係資料作成整理等業務共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、岐阜県の事業に必要な土地等の取得等に伴う測量、調査、補償金額の算定等業務(以下「用地調査等業務」という。)に係る進捗状況を確認するための監督補助若しくは成果の点検・調整又は用地関係資料の作成等(監督補助、点検・調整、用地関係資料の作成等に係る進捗状況を確認するための監督補助又は成果の点検・調整を除く。以下「本業務」という。)を請負に付する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。
2 本業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者が別途定める特記仕様書によるものとし、適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。
(用語の定義)
第2条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
一 「発注者」とは、知事若しくは、知事から契約に関する権限の委任を受けた者をいう。
二 「受注者」とは、本業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
三 「監督員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第8条1項に規定する者であり、総括監督員、xx監督員及び
一般監督員を総称していう。
四 「総括監督員」とは、統括監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における収支等命令者(岐阜県会計規則(昭和32年規則第19号)第2条第三号)に対する報告等を行うとともに、xx監督員及び一般監督員の指揮監督並びに本業務のとりまとめを行う者をいう。
五 「xx監督員」とは、xx監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び 軽易なものを除く。)の処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約 の履行状況の調査で重要なものの処理及び関連業務との調整(重要なものを除く。)の処理を行う者をいう。
また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとともに、監督員の指揮監督並びにxx監督業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
六 「一般監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く。)を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合におけるxx監督員への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
七 「検査員」とは、本業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契約書第30条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
八 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
九 「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第10条第1項の規定に基づき
、受注者が定めた者をいう。
十 「業務従事者」及び「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、第7条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
十一 「契約書」とは、岐阜県会計規則第109条に基づいて作成された書類(約款を含む)をいう。
十二 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
十三 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。
十四 「数量総括表」とは、本業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
十五 「現場説明書」とは、本業務の入札等に参加する者に対して、発注者が本業務の契約条件を説明するための書類をいう。
十六 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
十七 「指示」とは、監督員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させること及び検査員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求め実施させることをいい、原則として書面により行うものとする。
十八 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、本
業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
十九 「報告」とは、受注者が監督員に対し、本業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
二十 「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
二十一 「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
二十二 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、検査員が本業務の完了を確認することをいう。
二十三 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
二十四 「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。
二十五 「対象区域」とは、本業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。
二十六 「権利者」とは、対象区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。二十七 「調査書等」とは、外業調査結果を基に行う各種図面及び各種図面及び各種調査書で、用地調査等業
務により取りまとめられた成果をいう。
二十八 「基準」とは、岐阜県公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和40年4月17日岐阜県訓令第8号)をいう。
二十九 「運用方針」とは、岐阜県公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針(昭和44年3月14日44監第411号)をいう。
(基本的処理方針)
第3条 受注者は、本業務を実施する場合(次項に掲げる場合を除く。)において、この仕様書、基準、運用方針等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならない。
2 受注者は、岐阜県の事業に係る工事の施行ないし公共施設の設置により生じた地盤変動、水枯渇等、工事騒音
、日陰及びテレビジョン電波受信障害による損害等(以下「事業損失」という。)に関する調査若しくは費用負担額の算定に係る進捗状況を確認するための工程管理補助若しくは成果の点検・調整確認又は事業損失に関する用地関係資料の作成等を実施する場合においては、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について(昭和61年4月18日公第53号)、その他の事業損失に関する事務処理要領等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならない。
(監督員)
第4条 監督員は、契約書第8条第2項に規定した指示、承諾、協議等(以下「指示等」という。)の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合で監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。
(管理技術者)
第5条 受注者は、本業務における管理技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む
)以内に発注者に( )技術者通知書(様式第1号)により通知しなければならない。
2 管理技術者は、業務の履行に当たり、本業務の主たる業務に関し、7年以上の実務経験を有する者、若しくはこの本業務の主たる業務に関する補償業務管理士(一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可。)でなければならない。
3 受注者が管理技術者に委任できる権限は契約書第9条第2項に規定した事項であるが、契約書第9条第3項に基づく通知がない場合は、発注者及び監督員は、管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
4 管理技術者は、第3章に定める業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
5 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
(照査技術者)
第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として本業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(休日等を含む)以内に発注者に( )技術者通知書(様式第1号)により通知しなければならない。
2 受注者は、照査技術者を定めた場合においては、前条第4項に規定する点検及び修正が完了した後に、照査技
術者による照査を実施しなければならない。
3 照査技術者は、発注者が「管理技術者」と同等の知識及び能力を有する者と認めた者でなければならない。
4 照査技術者は、照査計画を作成し作業計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
5 照査技術者は、照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名押印の上、管理技術者に提出するものとする。
6 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
(業務従事者及び担当技術者)
第7条 受注者は、本業務の実施に当たり、業務従事者(補助者を除く。)として、十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。
2 受注者は、前項に定める業務従事者のうち担当技術者を定める場合は、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(休日等を含む)以内に発注者に( )技術者通知書(様式第1号)により通知しなければならない。
なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとし、受注者が設計共同体である場合には、構成員ごとに3
名までとする。
(再委託)
第8条 契約書第 6 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理並びに第3章に規定する業務の内容に係る手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者は、 これを再委託することはできない。
2 契約書第 6 条第 3 項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、翻訳、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、資料の収集及び単純な集計その他特記仕様書に定める事項とする。
3 受注者は、第 1 項及び第 2 項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。
4 地方自治法施行令第167条の 2 第 2 項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として請負代金額の 3 分の 1 以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを 超えることがやむを得ないと発注者が認めたときはこの限りではない。
5 受注者は、本業務を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し本業務の実施について適切な指導・管理を行い本業務を実施しなければならない。
なお、協力者は、岐阜県の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、岐阜県の指名停止期間中であってはならない。
(業務の区分)
第9条 この仕様書によって履行する本業務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 用地調査等の監督補助は、この仕様書、岐阜県の定める測量作業共通仕様書、用地調査等業務共通仕様書、特記仕様書(指示、承諾事項を含む。)(以下「用地調査等業務共通仕様書等」という。)により行うものとする。
二 調査書等の点検・調製は、用地調査等業務共通仕様書等、基準、運用方針、事務処理要領等により行うものとし、表1により区分する。
表1 調査書等の点検・調製の区分
区 分 | 区 分 の 細 目 |
土 地 | 用地測量及び権利調査成果の点検・調製 |
建 物 | 木造建物補償額算定書、木造特殊建物補償額算定書、非木造建物補償額算定書及び建物等の法令適合性の点検・調製 |
工 作 物 等 | 機械設備補償額算定書、生産設備補償額算定書、附帯工作物(敷地内の立竹木を含む)補償額算定書、立竹木補償額算定書、庭園補償額算定書、墳墓等補償額算定書、建物 等の残地移転要件の該当性及び照応建物の設定案等の点検・調製 |
営業その他 | 営業に関する補償額算定書、仮営業所に関する補償額算定書、動産に関する補償額算定書及びその他通損に関する補償額算定書の点検・調製 |
消 費 税 等 | 消費税等に関する点検・調製 |
移 転 工 法 | 移転工法案の点検・調製 |
土 地 評 価 | 標準地価格、各画地の評価格及び残地補償の点検・調製 |
事 業 損 失 | 費用負担額算定書の点検・調製 |
三 用地関係資料の作成等は、表2により協議用資料及び計算書等に区分する。
表2 用地関係資料の作成等の区分
区 分 | 区 分 の 細 目 |
協議用資料 | 土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償並びに事業施行に伴う損害等の費用負担に関する各種資料等をいう。 |
計 算書等 | 補償金の算定に要する建物移転料計算書、附帯工作物補償額算定書をいう。(敷地内の立竹木、その他通損の再算定を含む。) |
四 記録簿等の作成は、表3により記録簿及び協議簿に区分する。
表3 記録簿等の作成の区分
区 | 分 | 区 分 の 細 目 |
記 録 | 簿 | 権利者との用地交渉に係る用地交渉記録簿をいう。 |
協 議 | 簿 | 官公署、関係機関等との協議等に係る打合せ協議簿をいう。 |
第2章 用地関係資料作成整理等業務の基本的処理方法
(施行上の義務及び心得)
第10条 受注者は、本業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。二 本業務で知り得た情報は、他に漏らしてはならない。
三 本業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証及び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
四 権利者等から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報告しなければならない。
(業務の着手)
第11条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が本業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
(書類提出)
第12条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならな い。
3 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が 100 万円以上の業務について、業務実績 情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、契約・変更・完了時に業務実績情報として
「登録のための確認のお願い」を作成し、契約時は契約締結後10日(休日等を除く。)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日(休日等を除く。)以内に、完了時は業務完了後10日
(休日等を除く。)以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は3名までとし、受注者が設計共同体である場合は、構成員ごとに3名までとする。)。
4 受注者は登録機関に登録後、xxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に
提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、10日間(休日等を除く。)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
5 受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合においては、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはxxxxより「登録内容確認書」をダウンロードし、 発注者に提出しなければならない。
6 第3項から前項までの規定は、農業農村整備事業には適用しない。
(打合せ等)
第13条 本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、 業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が用地関係資料作成整理等業務打合せ書(様式第10号)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ書を作成するものとする。
2 管理技術者及び監督員は、本業務着手時のほか、原則として毎月1回定期的に打合せを実施するものとし、その結果については受注者が打合せ書に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、月に2回以上の打合せが必要である場合は、監督員と協議のうえ実施するものとする。
3 管理技術者は、仕様書等に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。
4 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努めるものとする。
なお、「ワンデーレスポンス」とは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいい、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
(作業計画の策定)
第14条 受注者は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に、仕様書等を基に作業計画書を策定し、監督員に提出しなければならない。
2 前項の作業計画書には、次の事項を記載するものとする。
なお、記載にあたって、実施方針又はその他には、第28条、第29条及び第30条に関する事項も含めるものとする。
一 業務概要二 実施方針三 業務工程
四 業務組織計画五 打合せ計画
六 連絡体制(緊急時を含む。)
七 その他
3 受注者は、作業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更作業計画書を提出しなければならない。
4 受注者は、第1項の作業計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。
(監督員の指示等)
第15条 受注者は、本業務の実施に先立ち、管理技術者を立ち会わせたうえで、監督員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
2 受注者は、本業務の実施に当たり、この仕様書、特記仕様書又は監督員の指示について疑義が生じたときは、監督員と協議するものとし、その結果については受注者が記録し相互に確認するものとする。
3 前項の協議は、用地関係資料作成整理等業務協議書(様式第2号)により行うものとする。
4 監督員の指示は、用地関係資料作成整理等業務の施行に関する指示票(様式第3号)(以下「指示票」という。)により行うものとする。
5 受注者は、本業務の遂行上必要な事項について承諾を受ける場合は、用地関係資料作成整理等業務の施行に関する承諾書(様式第4号)により行うものとする。
(貸与品等)
第16条 受注者は、本業務を実施するに当たり必要な調査書等、図面その他の資料を貸与品等として使用する場合には、発注者から貸与又は支給を受けるものとする。
2 登記事項証明書等の貸与等を受ける必要があるときは、別途監督員と協議するものとする。
3 貸与品等の引渡しは、貸与品等引渡通知書(様式第5号)により行うものとする。
4 受注者は、前項の貸与品等を受領したときは、貸与品等受領書(様式第6号)を監督員に提出するものとする。
5 受注者は、本業務が完了したときは、完了の日から3日以内に貸与品等を返納するとともに貸与品等精算書(様式第7号)及び貸与品等返納書(様式第8号)を監督員に提出するものとする。
6 受注者は貸与品等を仕様書等に定める目的以外に使用又は複写してはならない。
(立入り及び立会い)
第17条 受注者は、本業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。
2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あらかじめ、監督員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
3 受注者は、本業務を行うため土地、建物等の立ち入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。
(身分証明書の携帯)
第18条 受注者は、本業務の着手に当たり、あらかじめ管理技術者ほか本業務に従事する者(以下
「管理技術者等」という。)の身分証明書交付願(様式第19号)を発注者に提出し身分証明書
(様式第20号)の交付を受けるものとし、本業務の実施に当たっては、これを常に携帯させなければならない。
2 管理技術者等は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。
3 受注者は、本業務が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。
(基準資料)
第19条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する補償額等の算定又は公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により損害等が生じた建物その他の工作物の費用負担額等の点検に当たっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。
(監督員への進捗状況の報告)
第20条 受注者は、業務を実施したときは、監督員の指示により、用地関係資料作成整理等業務 日報(様式第9号の1)もしくは用地関係資料整理等業務週報(様式第9号の2)を作成して監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、実施した業務の内容その他必要事項について、月毎に取りまとめて監督員に書面で提出するものとする。
2 受注者は、監督員から本業務の履行状況について調査又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。
3 受注者は、前項の進捗状況の報告に管理技術者を立ち会わせるものとする。
(成果物の一部提出等)
第21条 受注者は、本業務の実施期間中であっても、監督員が成果物の一部の提出を求めたときは
、これに応ずるものとする。
2 監督員は、前項で提出した成果物の一部について、その説明を求めることができるものとし、受注者は、当該説明に管理技術者を立ち会わせるものとする。
(成果物)
第22条 受注者は、次の各号により成果物を作成するものとする。
一 第3章に定める業務の内容に応じて権利者ごとに整理し、編集する。
二 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者及び受注者の名称を記載する。三 目次及びページを付す。
四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。
2 本仕様書に様式の定めがないものは、監督員の指示による。
3 提出する成果物は、別途成果物一覧表に掲げるものとし、部数は、正副各1部とする。
4 受注者は、成果物の写し及び関係資料を契約書第39条に定める瑕疵担保の期間保管し、発注者が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。
(履行確認)
第23条 業務の完了を確認するための検査は、業務の履行の内容及び数量を確認することにより行うものとする。
2 前項の履行の確認は、別紙成果物一覧表の「成果物の単位」ごとの完了の有無を成果物により確認して行うものとする。
3 業務の完了前に、受注者が既に完了した部分(部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。)の確認を行う場合は、第3章に規定する業務であって次の各号に掲げる業務のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める資料で出来高を確認するものとする。
一 用地調査等業務の監督補助は、立会報告書(様式第11号)で確認する。二 調査書等の点検・調製は、次の資料で確認する。
イ 点検報告書(不整合等の箇所を明らかにした該当箇所の調査書等の写しを含む。)(様式第12号)ロ 点検・調製完了報告書(様式第13号)
三 用地関係資料の作成は、次の資料で確認する。 イ 用地関係資料作成完了報告書(様式第14号)ロ 発注者が指示した各種資料
四 記録簿等の作成は、次の資料で確認する。イ 用地交渉等記録簿(様式第15号)
ロ 打合せ協議簿(様式第16号)
五 資料収集調査は、次の資料で確認する。イ 資料収集調査報告書(様式第17号)ロ 収集資料
六 現地確認調査は、次の資料で確認する。イ 現地確認調査報告書(様式第18号)ロ 写真台帳
4 受注者は、本業務の履行確認を受けようとする場合において、部分引渡しをしているときは、当該引渡部分を明瞭にして成果物を提出しなければならない。
(検査)
第24条 受注者は、検査員が本業務の完了検査を行うときは、管理技術者及び監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。
2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査員の指示に速やかに従うものとする。
(修補)
第25条 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3 検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。
4 検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第30条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
(条件変更等)
第26条 契約書第17条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第28条第1項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
2 監督員が、受注者に対して契約書第17条、第18条及び第20条の規定に基づく仕様書等の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示票によるものとする。
(守秘義務)
第27条 受注者は、契約書第1条第5項の規定により、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないものとし、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 受注者は、本業務の結果(業務実施の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
二 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第14条に示す作業計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密としなければならない。
三 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
x x業務で取り扱う情報は、アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管理するとともに
、当該業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。また、発注者の許可なく複製・転送等をしてはならない。
五 受注者は、本業務完了時に、発注者から貸与された情報その他知り得た情報を発注者へ返却若しくは消去又は破棄を確実に行わなければならない。
六 受注者は、当該業務の実施過程で知り得た情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第28条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務実施についての個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、岐阜県個人情報保護条例(平成10年7月1日条例第21号)等関係法令のほか、発注者が別途定める取扱いに基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(安全等の確保)
第29条 受注者は、屋外で行う本業務の実施に際しては、本業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2 受注者は、屋外で行う本業務の実施に際しては、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連携を取り、本業務の実施中の安全を確保しなければならない。
3 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たり、事故が発生しないように管理技術者等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければばらない。
5 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
一 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。二 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守すると
ともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は、爆破物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7 受注者は、屋外で行う本業務の実施に当たり、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。
8 受注者は、屋外で行う本業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
(行政情報流出防止対策の強化)
第30条 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について、適切な流出防止対策をとり、第14条で示す作業計画書に流出防止策を記載するものとする。
2 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか
、発注者が別途定める取扱いを遵守しなければならない。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第31条 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否することとし、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。なお、協力者が不当要求を受けたことを認知した場合も同様とする。
2 受注者は、前項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を書面にて発注者に報告しなけれなならない。
3 第1項及び第2項の行為を受注者が怠ったことが確認された場合には、発注者は受注者に対し、指名停止等の措置を講じる場合がある。
4 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
第3章 業務の内容
第1節用地調査等業務の監督補助
(用地調査等業務の監督補助)
第32条 用地調査等業務の監督補助は、発注者が別途指示する業務について、適正な履行を確認するために次に掲げる事項を実施するものとする。
一 本業務が施行されている現場等に立会い、適正な履行及び進捗状況を確認すること。二 現場等の立会いにおいて、不測の事態が生じた際に監督員へ連絡すること。
三 前二号の立会いを行った結果について立会報告書(様式第11号)を作成すること。
第2節調査書等の点検・調製
(調査書等の点検・調製)
第33条 権利調査に係る調査書等の点検・調製は、土地、建物等の現在の権利者(又はその法定代理人)等の氏名又は名称及び住所又は所在地等について、点検しようとする調査書等に添付された登記事項証明書、戸籍簿等の謄本等と突き合わせることにより点検し、不整合等がある場合にはその旨を指摘し、指摘したものが適正に調製されているかを確認するものとする。
2 前項に掲げる調査書等以外の調査書等の点検・調製は、点検しようとする調査書等について、仕様書等
、基準、運用方針、事業損失に関する事務処理要領等に適合しているか点検し、不整合等がある場合にはその旨を指摘し、指摘したものが適正に調製されているかを確認するものとする。
3 前二項の調査書等の点検においては、点検をした箇所にレ印を付けるものとする。
(調査書等の点検の報告)
第34条 受注者は、発注者が別途指示する調査書等ごとに前条の点検を行い、点検が完了したときは、 速やかに点検報告書(様式第12号)により調査書等ごとに点検結果を、不整合等がある場合にあっては不整合等の箇所を明らかにした調査書等の写しを添付して、監督員に報告するものとする。
(調査書等の点検・調製の完了)
第35条 受注者は、報告した不整合等の修補の結果、適正に調製されているかを確認し、さらに不整合等
がある場合には、前条に定めるところにより監督員に報告するものとする。
2 受注者は、前項の調製が完了したときは、点検・調製完了報告書(様式第13号)を作成し、不整合等の箇所を明らかにした調査書等の原本及びその修補結果の写し並びに調製が完了した調査書等を添えて、監督員に提出するものとする。
第3節用地関係資料の作成等
(用地関係資料の作成)
第36条 用地関係資料の作成は、土地等の取得等に係る損失の補償又は事業損失に関する費用負担について次に掲げる資料を作成するものとする。
一 権利者等との用地交渉等に用いる説明資料
二 官公署、関係機関等との協議、申請、照会等に係る資料三 補償金額又は費用負担額の算定に係る補足資料
2 受注者は、前項の用地関係資料の作成内容及び方法等について、用地関係資料作成整理等業務の施行に関する指示票(様式第3号)に基づき実施するものとし、完了したときは用地関係資料作成完了報告書
(様式第14号)を作成して監督員に提出するものとする。
第4節 記録簿等の作成
(記録簿等の作成)
第37条 記録簿等の作成は、権利者等との用地交渉等又は官公署、関係機関等との打合せ協議を記録するものとし、用地交渉等記録簿(様式第15号)又は打合せ協議簿(様式第16号)を作成して監督員に提出するものとする。
2 受注者は、記録者として監督員又は監督員が指定した者が行う用地交渉等又は打合せ協議に同席し、前項の記録簿等を作成するものとする。
第5節 資料収集調査
(資料収集調査)
第38条 資料収集調査は、対象区域内における登記所、市町村役場等において登記事項証明書、戸籍簿等の謄本等の資料収集を行うものとする。
2 受注者は、前項の資料収集調査を行ったときには、資料収集調査報告書(様式第17号)を作成し、収集した資料を添付して監督員に提出するものとする。
第6節 現地確認
(現地確認調査)
第39条 受注者は、第2節又は第3節に規定する業務の遂行に当たって、対象区域内における現地確認調査
(地域の地形、土地利用状況、境界標の状況、植生の状況及び建物等の概況等を把握するための現地調査をいう
。)が必要なときは、監督員に協議し、指示を受けて実施するものとする。
2 前項の現地確認調査が完了したときは、現地確認調査報告書(様式第18号)を作成し、写真を添付して監督員に提出するものとする。
様式第1号
年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 住 所
商号又は氏名 ㊞
代表者 氏名 ㊞
( )技術者通知書
業務の名称
年 月 日付けで契約締結した上記業務の( )技術者を下記の者に定めましたので、別紙( )技術者経歴書を添えて通知します。
記
( )技術者氏名 | 担当する業務の名称 | 備 考 |
(注)用紙の大きさは、日本工業規格A列4判縦とする。
別紙 | |||
( | )技術者経歴書 | ||
1 | 氏名及び生年月日 | ||
1 | 法令による免許等 〔以下列記〕 | 年 月 | 日 取得 |
1 | 職 歴 | 年 月 | 日 |
〔以下列記〕
1 賞 罰
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
本人 印
(注)職歴については、担当した業務経歴を記入する。
様式第2号
年 月 日 | ||||
業 務 の 名 称 | ||||
協 議 事 項 | ||||
摘 要 | ||||
上記事項について協議します。 年 月 日 | 総 括 監 督 員 | 印 | 管 理 技 術 者 | 印 |
主 任 監 督 員 | 印 | 担 当 技 術 者 | 印 | |
一 般 監 督 員 | 印 |
様式第3号
用地関係資料作成整理等業務の施行に関する指示票 年 月 日 | |||
業 務 の 名 称 | |||
指 示 事 項 | 添付図面 葉 | ||
総 括 監 督 員 | 印 | ||
主 任 監 督 員 | 印 | ||
一 般 監 督 員 | 印 | ||
上記事項について指示します。 | |||
上記指示について承諾しました。 年 月 日 | 管 理 技 術 者 | 印 | |
担 当 技 術 者 | 印 |
様式第4号
用地関係資料作成整理等業務の施行に関する承諾書 年 月 日 | |||
業 務 の 名 称 | |||
承 諾 事 項 | 添付図面 葉 | ||
管 理 技 術 者 | 印 | ||
担 当 技 術 者 | 印 | ||
上記事項について承諾願います。 | |||
上記事項を承諾します。 年 月 日 | 総 括 監 督 員 | 印 | |
主 任 監 督 員 | 印 | ||
一 般 監 督 員 | 印 |
様式第5号
貸 与 品 等 引 渡 通 知 書
年 月 日
(受 注 者) 殿
発注者 住所
氏名 (監督員氏名) ㊞
下記のとおり貸与品等を引渡します。
業 | 務 | 名 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
品 | 目 | 規 | 格 | 単位 | 数 量 | 備 | 考 | ||
(注) 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判縦とする。
様式第6号
貸 与 品 等 受 領 書
年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 | 住 所 | |
商号又は氏名 | ㊞ | |
管 理 技 術 者 | ㊞ |
下記のとおり貸与品等を受領しました。
業 | 務 | 名 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
品 | 目 | 規 | 格 | 単位 | 数 | 量 | 備 | 考 | ||||
前回まで | 今 回 | 累 計 | ||||||||||
月 日から 月 日まで | の今回受領分 | |||||||||||
様式第7号
貸 与 品 等 精 算 書
年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 | 住 所 | |
商号又は氏名 | ㊞ | |
管 理 技 術 者 | ㊞ |
下記のとおり貸与品等を精算します。
業 務 名 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
品 | 目 | 規 | 格 | 単 位 | 数 | 量 | 備 | 考 | ||||||
貸与等 数 量 | 使 数 | 用 量 | 残数量 | |||||||||||
主任監督員証 明 欄 | 上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。 年 月 日(氏名) , | |||||||||||||
様式第8号
貸 与 品 等 返 納 書
年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 | 住 所 | |
商号又は氏名 | ㊞ | |
管 理 技 術 者 | ㊞ |
下記のとおり貸与品等の使用残を返納します。
業 | 務 | 名 | 契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |||
品 | 目 | 規 | 格 | 単位 | 数 量 | 備 | 考 | ||
(注) 用紙の大きさは、日本工業規格A列4判縦とする。
様式第9号の1
用 地 関 係 資 料 作 成 整 理 等 業 務 日 報
期 日 | 年 月 日 | ||||
施 行 期 間 | 自 年 月 日 | ||||
至 年 月 日 | |||||
業 務 の 名 称 | |||||
調 査 等 の 箇 所 | |||||
業務及びその内容 その他必要事項 | |||||
総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 管理技術者 | 担当技術者 | |
様式第9号の2
用 地 関 係 資 料 作 成 整 理 等 業 務 週 報 | |||||||
業務の名称 | |||||||
施行期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
年 | 月 | 日(曜日) | 業務内容 | その他必要な事項 | |||
年 | 月 | 日(日) | |||||
年 | 月 | 日(月) | |||||
年 | 月 | 日(火) | |||||
年 | 月 | 日(水) | |||||
年 | 月 | 日(木) | |||||
年 | 月 | 日(金) | |||||
年 | 月 | 日(土) | |||||
総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 管理技術者 | 担当技術者 | |||
様式第10号
用地関係資料作成整理等業務打合せ書
打合せ場所 | |||||
打合せ年月日 | 平成 年 月 日 | 時 間 | 自 至 | ||
出席者 | 発注者 | ||||
受注者 | |||||
打合せ内容及び質 疑 | |||||
特記事項 | |||||
総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 管理技術者 | 担当技術者 | |
㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ |
様式第11号
立 会 報 告 書
業 務 の 名 称 | |||||
立 会 実 施 日 時 | 平成 年 月 日( ) : ~ : | ||||
立 会 者 | |||||
立 会 の 箇 所 等 | (土地の所在・地番・所有者・建物の用途) | ||||
立 会 内 容 その他必要事項 | |||||
主任監督員 | 一般監督員 | 管理技術者 | 担当技術者 | ||
印 | 印 | 印 | 印 |
(注) 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦型とする。
様式第12号
点 検 報 告 書
報 告 年 月 日 | 平成 年 月 日( ) | ||||
業 務 の 名 称 | |||||
主任監督員 | 一般監督員 | 管理技術者 | 担当技術者 | ||
印 | 印 | 印 | 印 | ||
点検した業務の名称 | |||||
点 検 し た 調 査 書 等 | |||||
調査書等の点検項目、内容及びその結果 | |||||
(例)木造建物調査 木造建物〔Ⅰ〕数量計算書[外壁] P30 10行目 ◇◇ → ○○ |
注1:不整合等の箇所を明らかにした該当箇所の調査書等の写しを添付すること。注2:不整合等の箇所がない場合はその旨を記載すること。
注3:用紙の大きさは、日本工業規格A4縦型とする。
様式第13号
平成 年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 住 所
氏 名 ㊞
管理技術者 ㊞
点検・調製完了報告書
下記のとおり調査書等の点検・調製が完了したので、用地関係資料作成整理等業務共通仕様書第35条第2項に基づき、別添調査書等を添えて報告します。
記
業 務 の 名 称 | |
点検した業務の名称 | |
点検した調査書等 | |
備 考 |
注1:不整合箇所を明らかにした調書、図面、計算書等の原本及びその修補結果の写しを添付すること。また、調製確認が完了した調査書等を添えること。
注2:現地確認調査を実施した場合は、現地確認調査報告書(様式第18号)の写しを添付すること。
注3:用紙の大きさは、日本工業規格A4縦型とする。
様式第14号
平成 年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 住 所
氏 名 ㊞
管理技術者 ㊞
用地関係資料作成完了報告書
下記のとおり用地関係資料の作成が完了したので、用地関係資料作成整理等業務共通仕様書第36条第2項に基づき、作成した資料を添えて報告します。
記
業 務 の 名 称 | |
作成資料の名称 | |
備 考 |
(注)用紙の大きさは、日本工業規格A4縦型とする。
様式第15号
用 地 交 渉 等 記 録 簿
業務の名称 | |||||
説 明 場 所 | |||||
説明年月日 | 平成 年 月 日 | 時 間 | 自 至 | ||
出席者 | 説明者 | 記録者 | |||
相手方 | |||||
説明内容及び質疑 | |||||
特記事項 | |||||
総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 管理技術者 | 担当技術者 | |
印 | 印 | 印 | 印 | 印 |
様式第16号
打 合 せ 協 議 簿
業務の名称 | |||||
協 議 場 所 | |||||
協議年月日 | 平成 年 月 日 | 時 間 | 自 至 | ||
出席者 | 当 方 | 記録者 | |||
相手方 | |||||
協議内容及び質疑 | |||||
特記事項 | |||||
総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員 | 管理技術者 | 担当技術者 | |
印 | 印 | 印 | 印 | 印 |
様式第17号
平成 年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 住 所
氏 名 ㊞
管理技術者 ㊞
資 料 収 集 調 査 報 告 書
下記のとおり資料収集調査が完了したので、用地関係資料作成整理等業務共通仕様書第38条第2項に基づき、報告します。
記
収 集 し た 資 料 の 名 称 等 | 収集部数 | 備 考 |
様式第18号
平成 年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 住 所
氏 名 ㊞
管理技術者 ㊞
現 地 確 認 調 査 報 告 書
下記のとおり現地確認調査が完了したので、用地関係資料作成整理等業務共通仕様書第38条第2項に基づき、報告します。
記
現 地 確 認 日 | |
業 務 の 名 称 | |
実 施 箇 所 | |
現 地 調 査 者 | |
調 査 の 内 容 | |
備 考 |
様式第19号
年 月 日
(発 注 者) 殿
受注者 住 所
商号又は氏名 ㊞
代表者 氏名 ㊞
身分証明書交付願い
業務年度 平成 年度 仕様書番号 第 号委託業務名
作業期間 平成 年 月 日~平成 年 月 日
標記について、下記の者が用地関係資料作成整理等業務に従事しますので、身分証明書を交付してくださるようにお願いいたします。
記
氏 名 | 生 年 月 日 | 年 令 |
様式第20号
仕様書番号 | : | 号 | ||||
委託業務名 | : | 業務 | ||||
対象箇 所 | : | 地内 | ||||
発行年月日 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
有効期 間 | : | 自 平成 | 年 | 月 | 日 | |
岐阜県 | 至 平成 事務所長 | 年 | 月 | 日 |
第
号
身 分 証 明 書
受注者名称 :受注者住所 :従事者氏名 :生年月 日 :
上記の者は岐阜県発注の下記委託業務の従事者であることを証する。
氏
名
印
裏面記載事項
1.本証は、公印、日付のないものは無効とする。
2.有効期間を経過した時、又は委託業務請負契約が解除された時等不要となったときは、ただちに返還すること。
3.役職、氏名に変更があったときは、すみやかに記載事項の変更を受けること。
4・本証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。