Contract
TH工事総合補償制度「基本コース」特約条項
この保険契約には、以下のすべての特約条項が適用されます。
建設工事保険総括契約に関する特約
(対象工事)
第1条 この特約条項が付帯された建設工事保険契約(以下「TH工事総合補償制度」といいます。)において、保険証券記載の工事とは、「TH工事総合補償制度」に加入した TH友の会の会員(以下「加入会員」といいます。)が保険証券記載の保険期間内に着工する次に掲げる工事(第2項に掲げる工事を除きます。以下「対象工事」といいます。)をいいます。
ビル、住宅等の建築工事(増築・改築・改装・改修工事を含みます。)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事は、対象工事に含めません。
(1) 加入会員が共同施工型の共同企業体方式(以下「ジョイントベンチャー方式」といいます。)により請負う工事で、加入会員が当該共同企業体の代表幹事とならない工事
(2) 加入会員が分担施工型のジョイントベンチャー方式により請負う工事で、加入会員以外の共同企業体の構成員が施工する工事
(3) 解体・撤去・分解または取片づけを主体とする工事
(4) 鋼構造物を主体とする工事
(5) 土木工事を主体とする工事
(6) 請負金額が100億円を超える工事
(工事現場)
第2条 この特約条項が付帯された保険契約において、建設工事保険普通約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険証券記載の工事現場とは、対象工事の工事現場すべてをいいます。
(被保険者)
第3条 この特約条項の適用にあたり、この保険契約の被保険者は、次の各号に掲げる者とします。
(1)加入会員および加入会員の下請負人となる全ての専門工事業者
(2)加入会員が元請負人として行う対象工事の発注者
(3)保険の目的にリース物件が含まれる場合には、当該保険の目的のリース業者
2 対象工事が、第1条(対象工事)第2項の共同企業体(ジョイントベンチャー)方式
による工事のうち、共同施工型の共同企業体方式による工事である場合には、前項中「加入会員」とあるのを「共同企業体」と読み替えるものとします。
(保険責任期間)
第4条 当会社の保険責任は、普通約款第24条(保険責任の始期および終期)第1項の規定にかかわらず、対象工事ごとに工事の着工した日に始まります。ただし、着工した後でも、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
2.当会社の保険責任は、普通約款第24条(保険責任の始期および終期)第2項の規定にかかわらず、対象工事ごとに、その工事期間の末日の午後4時またはその工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完了した時)のいずれか早い時に終ります。
3.対象工事に対する保険責任は、保険期間の終了した後も前項の終期まで継続するものとします。
(保険金額)
第5条 保険金額は、対象工事ごとに、普通約款第4条(保険金額)第1項に規定する請負金額によって定めます。
(加入会員別暫定保険金額)
第6条 保険契約への加入申込み時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、加入会員が施工した全ての対象工事の完成工事高の総額(支給材料の金額が算入されていないときはその金額を加算し、保険の目的に含まれない工事の金額が算入されているときはその金額を控除します。以下「完成工事高総額」といいます。)を加入会員別暫定保険金額とします。
2.前項の規定にかかわらず、新規事業等の理由により、保険契約への加入申込み時に完成工事高総額を把握できない加入会員については、当会社は、当該加入会員が保険期間中に行うすべての対象工事によって当該加入会員が領収すると見込まれる税込金額の総額を完成工事高とします。
(加入会員別暫定保険料)
第7条 当会社は、前条(加入会員別暫定保険金額)第1項に規定する加入会員別暫定保険金額に基づき、加入会員ごとの所定の保険料(以下「加入会員別暫定保険料」といいます。)を計算し、保険契約者は、加入会員別暫定保険料を全ての加入会員について合計した額を当会社に支払うものとします。
2.普通約款第2条(保険金を支払わない場合)第6項の規定にかかわらず、当会社は、
保険期間が始まった後でも、加入会員別暫定保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。(ただし、加入会員別暫定保険料を領収した加入会員についてはこの限りではありません。)
(保険料の不精算)
第8条 当会社は、第6条(加入会員別暫定保険金額)第2項の規定を適用した場合を除き、保険料の精算を行いません。
(保険金計算の特則)
第9条 当会社は、保険金を支払う場合において、加入会員が申告した加入会員別暫定保険金額が、第5条(加入会員別暫定保険金額)第1項に規定する当該加入会員の完成工事高総額に不足していた場合、当該加入会員については、その不足する割合により、削減して保険金を支払います。
(控除額の適用)
第10条 保険証券記載の控除額は、それぞれの対象工事ごとに適用されるものとします。
(帳簿の閲覧)
第11条 当会社は、必要があると認めたときは、保険契約者または加入会員の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
(加入会員の告知義務)
第12条 保険契約への加入申込の当時、加入会員またはその代理人が、故意または重大な過失によって、加入申込書の記載事項について、当会社に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、当会社は、保険契約者および加入者証記載の当該加入会員の住所にあてて発する書面による通知をもってこの保険契約の当該加入会員に関する部分(以下「契約明細」といいます。)を解除することができます。
2 前項の規定は、次の場合には適用しません。
(1) 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2)当会社が加入申込の当時、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった場合
(3)加入会員が、普通約款第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に加入申込書の記載事項につき、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。更正の申し出を受けた場合において、加入申込の当時、加入会員が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
(4)当会社が前項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日から当該加入会員の契約明細を解除しないで 30 日を経過した場合
3 加入申込書の記載事項中、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社の危険測定に関係のないものであった場合には、第1項の規定を適用しません。ただし、この保険契約において保険金を支払う損害に対して保険金を支払う他の保険契約
(以下「重複保険契約」といいます。)については、この限りでありません。
4 損害が発生した後に第1項の解除が行なわれた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。この規定は、普通約款第 12 条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
5 前項の規定は、損害が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことに基づかないことを加入会員が証明したときは、適用しません。
(契約明細の無効)
第13条 加入申込の当時、次の事実があったときは、当該加入会員の契約明細は無効とします。
(1)他人のために保険契約を締結する場合において、加入会員が、その旨を加入申込書に明記しなかったとき。
(2)加入会員が、保険の目的にすでに普通約款第1条(保険金を支払う場合)第1項の損害が生じ、またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
2 前項の場合において、当該加入会員に故意または重大な過失があったときは、当会社は当該加入会員の加入会員別暫定保険料を返還しません。
3 第1項の場合において、当該加入会員に故意または重大な過失がなかったときは、当会社は当該加入会員の加入会員別暫定保険料の全額を返還します。
(当会社からの契約明細の解除)
第14条 加入会員がこの特約条項の規定に違反したときは、当会社は、いつでも当該加入会員の契約明細を解除することができます。
2.前項の規定および第12条(加入会員の告知義務)第1項の規定により、当会社が加入会員の契約明細を解除したときは、当該加入会員の加入会員別暫定保険料を返還しません。
3 第1項および第12条(加入会員の告知義務)第1項の規定により、当会社が加入会員の契約明細を解除したときは、当該加入会員の対象工事の保険責任期間は、第3条(保険責任期間)第2項および第3項の規定にかかわらず、当該解除日をもって終了するものとします。
(加入会員からの契約明細の解除)
第15条 加入会員は、当会社に対する書面による通知をもって当該加入会員の契約明細を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されているときは、この解除権は質権者または譲渡担保者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
2 前項の規定により、加入会員が契約明細を解除したときは、当会社は未経過期間に対し、月割をもって計算した保険料を返還します。
3 第1項の規定により、加入会員が契約明細を解除したときは、当該加入会員の対象工事の保険責任期間は、第4条(保険責任期間)第2項および第3項の規定にかかわらず、当該解除日をもって終了するものとします。
(準用規定)
第16条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定を準用します。
水災危険担保特約条項
(保険金を支払う場合)
第1条 当会社は建設工事保険普通約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)第3項の規定にかかわらず、高潮、こう水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって保険の目的について生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
2.前項の場合において、当会社は、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の目的に生じた損害に対しても、損害保険金を支払います。
(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
第2条 この特約条項においては、普通約款第1条(保険金を支払う場合)第2項および第3項に掲げる費用保険金ならびに第18条(損害防止義務費用および損害防止費用)第2項に掲げる損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。
(準用規定)
第3条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。この場合において、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)第1項第2号の規定中「台風、せん風、暴風、暴風雨、突風、ひょうその他の風災またはひょう災」とあるのは「台風、せん風、暴風、暴風雨、突風、ひょうその他の風災、ひょう災または高潮、こう水、内水氾濫、豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ」と読み替えるものとします。
風、雨等の漏入による損害担保特約条項
(保険金を支払う場合)
第1条 当会社は、この特約条項により、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)第1項第2号の規定にかかわらず、不測かつ突発的な風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹き込みまたはこれらのものの漏入によって保険の目的に生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
第2条 この特約条項においては、普通約款第1条(保険金を支払う場合)第2項および第3項に掲げる費用保険金ならびに第18条(損害防止義務及び損害防止費用)第2項に掲げる損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。
(支払限度額)
第3条 この特約条項の規定により当会社が支払う保険金は1回の事故につき1,000万円を限度とします。
(準用規定)
第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
雪災危険担保特約条項
(保険金を支払う場合)
第1条 当会社は、この特約条項に従い、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)第1項第3号の規定にかかわらず、雪による不測かつ突発的な事故によって保険の目的に生じた損害に対して、損害保険金を支払います。
(損害の額の算定)
第2条 当会社は、普通約款第5条(損害の額の算定)第3項に掲げる費用のほか、除雪費用についても復旧費に含めないものとします。ただし、当会社が前項の規定にもとづき損害保険金を支払う損害の復旧の一部となすと認めた費用については、この限りではありません。
(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
第3条 この特約条項においては、普通約款第1条(保険金を支払う場合)第2項及び第
3項に掲げる費用保険金ならびに第18条(損害防止義務及び損害防止費用)第2項に掲げる損害防止費用に関する規定は、これを適用しません。
(支払限度額)
第4条 この特約条項の規定により当会社が支払う保険金の額は、1回の事故につき1,
000万円を限度とします。
(準用規定)
第5条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。この場合において、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)第1項第3号の規定中「寒気、霜、氷(ひょうを除く。)、または雪」とあるのは「寒気、霜または氷(ひょうを除く。)」と読み替えるものとします。
メインテナンス期間に関する特約条項(フル・メインテナンス)
(保険金を支払う場合)
第1条 当会社は、この特約条項により、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、メインテナンス期間中については、不測かつ突発的な次に掲げる事故によって引渡の完了した保険の目的
(以下「保険の目的」といいます。)について生じた損害に対して保険金を支払います。
(1) 被保険者(「発注者」を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業中に生じた修補作業の拙劣または過失による事故
(2) 保険の目的についてその引渡前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥に起因する事故
(3) 保険の目的の設計、材質または工場製作の欠陥に起因する事故
2.前項の「メインテナンス期間」は、保険の目的の引渡の時から12ヶ月をこえないものとします。
(保険金を支払わない場合)
第2条 前条の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付された特約条項に定める保険金を支払わない損害のほか、次に掲げる損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
(1) 被保険者が、法律上または請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害
(2) 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前にすでに知り、もしくは重大な過失により知らなかった保険の目的の設計、材質、工場製作または施工の欠陥に起因する事故によって生じた損害
(3) 消耗、摩耗、腐食、侵食、劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害
(4) 前条第2項に定めるメインテナンス期間終了後30日以内に普通約款第17条(損害発生の場合の手続き)第1項第1号に定める通知が行われなかった損害
2.当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対して、保険金を支払いません。
(1) 火災または爆発による事故
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 暴風雨、高潮、洪水、はん濫、落雷、冷害、水害、雪害またはこれらに類似の自然変象
3.当会社は、この特約条項でてん補すべき損害が生じた場合、その損害が生じた工事の 目的物および保険の目的である当該工事目的物と同種、同仕様の工事の目的物について、その損害の発生日以降、同一の欠陥に起因する事故によって生じた損害に対して保険金
を支払いません。
(控除額)
第3条 この特約条項にかかわる控除額は、損害額の 20%または 500,000 円のいずれか高い額とします。
(準用規定)
第4条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
特約火災重複危険免責特約条項
(特約条項の発効時期)
第1条 この特約条項は、発注者等が保険の目的に住宅金融公庫融資住宅等火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険契約、年金福祉事業団融資物件等特約火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険契約、または、沖縄振興開発金融公庫融資住宅等火災保険契約(以下、この5種類の火災保険契約を「特約火災保険契約」といいます。)を締結し、特約火災保険契約が発効した時点より有効になるものとします。
(保険金を支払う場合)
第2条 当会社は、この特約条項により、建設工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第7条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定にもとづき当会社が支払うべき損害保険金(特約火災保険契約が締結されていないものとして算出された損害保険金とします。)から特約火災保険契約により支払われる損害保険金(この保険契約が締結されていないものとして算出された損害保険金とします。)を控除した額を普通約款第
1条(保険金を支払う場合)第1項の損害保険金として支払います。
2 当会社は、この特約条項により、普通約款第7条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定に基づき当会社が支払うべき残存物取片づけ費用保険金(特約火災保険契約が締結されていないものとして算出された残存物取片づけ費用保険金とします。)から特約火災保険契約により支払われる残存物取片づけ費用保険金(この保険契約が締結されていないものとして算出された残存物取片づけ費用保険金とします。)を控除した額を普通約款第1条(保険金を支払う場合)第2項の残存物取片づけ費用保険金として支払います。
3 当会社は、この特約条項により、普通約款第7条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、普通約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定に基づき当会社が支払うべき臨時費用保険金(特約火災保険契約が締結されていないものとして算出された臨時費用保険金とします。)から特約火災保険契約により支払われる臨時費用保険金(この保険契約が締結されていないものとして算出された臨時費用保険金とします。)を控除した額を普通約款第1条(保険金を支払う場合)第3項の臨時費用保険金として支払います。
4 前3項においては、特約火災保険契約が解除、解約、失効、中断または終了された場合、または、その他の事情により特約火災保険契約において保険金の全部または一部が支払われない場合であっても、特約火災保険契約の全部が有効であるものとして特約火災保険契約により支払われるべき損害保険金、残存物取片づけ費用保険金または臨時費
用保険金を控除するものとします。
(損害発生後の措置)
第3条 被保険者は当会社に対して保険金請求を行うときは、普通約款第 17 条(損害発生の場合の手続)に定めるもののほか、特約火災保険契約の保険者に対して行った保険金請求およびその経緯に関する書類を当会社に提出しなければなりません。
(他の特約条項との関係)
第4条 この特約条項の規定は他の特約条項の規定に優先します。
(準用規定)
第5条 この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
テロ危険不担保特約条項
第1条 当会社は、普通保険約款および他の特約条項の規定にかかわらず、この特約条項に従い、次の各号に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。なお、この特約条項において損害とは、損失、費用または傷害を含みます。
(1) テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義・主張を有する団体、個人またはこれらと連帯する者が、当該主義・主張に関して行う暴力的行為(示威行為、脅迫行為および生物兵器または化学兵器等を用いた加害行為を含みます。)または破壊行為
(データ等を破壊する行為を含みます。)をいいます。以下同様とします。)
(2) テロ行為を抑制・防止する目的、または、テロ行為に対して報復する目的で行われる行為
第2条 本契約が総括契約である場合、前条の規定は、一工事当たりの保険金額が15億円以上の工事にのみ適用するものとします。