Contract
特許共同出願契約書(企業様用作成例)
学校法人福岡大学(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)は、○年○月○日付け締結の共同研究契約書(研究題目「○○○○」)第○条に基づき、甲に属する教職員等及び乙に属する従業員が共同して行った発明「○○○○○○(発明の名称を記入)」(以下「本発明」という。)の共同出願「特願 - (出願後記入)」(以下「本出願」という。)並びに本発明に係る権利の取扱いについて、次のとおり契約を締結する。
(権利の帰属及び持分)
第 1 条 甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得する特許権(以下「特許xx」という。)を共有し、その持分は、甲○%、乙○%とする。
(手続及び通知)
第 2 条 本発明の特許出願及び登録までの諸手続並びに登録後の権利の維持保全の手続は、甲の協力のもと、乙が行う。ただし、xは、審査請求・審判請求を行うとき、拒絶理由通知・拒絶査定を受けたとき、その他甲乙協議の上手続することが適当と認められるときは、甲と事前に協議する。
2 乙は、前項の手続の経過報告及び手続に係る提出・受理書類の写の送付を、その都度遅滞なく甲に行う。
(費用)
第 3 条 乙は、前条の手続に要する費用(以下「手続費用」という。)を負担する。ただし、第 5 条
第 3 項に定める実施を行った場合は、乙の負担した甲の持分に係る手続費用を実施料から控除することができる。
2 乙は、第 5 条第 4 項に定める独占的な実施を行った場合は、手続費用を負担する。
3 前 2 項の手続費用につき、共同研究契約において別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(外国出願)
第 4 条 甲及び乙は、本発明について外国出願を行おうとするときは、その取扱いについては別途協議の上定める。
(実施及び実施許諾)
第 5 条 乙は、甲の書面による事前の承諾を得て、乙の指定する者に本発明を実施させることができる。ただし、乙の指定する者の実施、実施料等に関する甲への通知、報告、支払い等は、乙が行うものとし、乙の指定する者の本契約内容の遵守も乙の責任において行うものとする。ここで乙の指定する者とは、乙の会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の子会社又は親会社若しくは自らの事業のために製造を委託する者をいう。
2 乙又は乙の指定する者は、本発明を実施しようとするときは、事前に甲に通知する。
3 乙又は乙の指定する者は、本発明を実施したときは、甲が自己実施をしないこと及び甲の発明者の貢献を尊重し、甲に別に実施契約で定める実施料を支払う。
4 甲は、乙又は乙の指定する者から独占的に本発明を実施したい旨の通知があった場合は、一定期間独占的に実施をさせることができる。この場合、乙は甲に別に実施契約で定める実施料を支払う。
5 甲又は乙は、相手方から、甲、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)への本発明の実施許諾の申し入れがあったときは、特段の事情がない限りこれを承諾する。この場合に得られた実施料は、第 1 条に定める持分を基準とし、実施許諾にxxx貢献度等を考慮して別に実施契約で定める割合で配分する。
6 乙又は乙の指定する者は、甲の書面による事前の承諾を得て、第三者と本発明に関し、相互実施許諾契約(クロスライセンス契約)を締結することができる。この場合は、原則として、第三者の実施も乙の実施とみなし、乙は甲に別に実施契約で定める実施料を支払う。
7 乙又は乙の指定する者が本契約締結後 3 年以内に正当な理由なく本発明を実施しないときは、甲は事前に乙の意見を聴取した上で、第 4 項の規定にかかわらず第三者に実施許諾を行うことができる。
(持分の譲渡等)
第 6 x xxx乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに、特許xxの自己の持分の一部又は全部を第三者に譲渡し、若しくはその持分を目的として質権を設定してはならない。
2 甲又は乙は、相手方が望み、合意した場合は、特許xxの自己の持分を相手方に譲渡することができる。
3 甲又は乙は、特許xxの自己の持分を放棄するときは、その持分を相手方に無償で譲渡する。
(第三者との紛争)
第 7 条 甲及び乙は、本発明の特許出願及び特許xxについて、第三者から特許異議申立、無効審判、訴訟等を提起されたとき又は第三者との間で紛争を生じたときは、その対応方法、それに要する費用等について協議する。
(改良発明等)
第 8 条 甲及び乙は、本発明の改良に係る新規の発明又は考案をなし、これについて特許出願又は実用新案登録出願を行おうとするときは、あらかじめ相手方と協議し、その取扱いを決定する。
(秘密保持)
第 9 条 甲及び乙は、本発明の内容及び本契約を履行する過程において相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の秘密情報について、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
(契約の解除及び損害賠償)
第 10 条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反したとき、又は本契約に定める義務の履行を怠ったときは、30 日の予告期間をもってその違反の是正又は義務の履行を催告し、当該予告期間内に相手方がこれに応じないときは、直ちに本契約を解除し、その被った損害の賠償を相手方に請求することができる。なお本契約が解除された場合、甲及び乙は、本発明の取扱いについて別途協議を行う。
(本契約の有効期間)
第 11 条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から本発明に基づき取得した特許権の存続期間満了日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日をもって終了する。
(1) 本出願が取り下げられ(取り下げられたものとみなされる場合及び最初から本出願がなかったものとみなされる場合を含む。)又は無効となったとき。
(2) 本出願について拒絶すべき旨の査定又は審決が確定したとき。
(3) 特許xxの無効の審決が確定したとき。
(4) 自己の持分の放棄又は相手方への譲渡等により、本特許権が甲、乙のいずれかのみに帰属することとなったとき。
2 第 9 条の規定は、本契約終了後も 3 年間有効とする。
(準用)
第 12 条 本契約は、本出願を実用新案登録出願に出願変更した場合、本出願に係る分割出願を行った場合及び本出願に係る国内優先権に基づく出願を行った場合に準用する。
(協議)
第 13 条 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保管する。年 月 日
福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号甲 学校法人福岡大学
福岡大学x x xxx 印
住所
乙 ○○株式会社
代表取締役 印