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独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則
独立行政法人国立高等専門学校機構規則第47号
制定 平成16年 4月 1日一部改正 平成21年 3月31日一部改正 平成24年12月26日一部改正 平成30年 6月21日一部改正 平成31年 3月20日
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号。以下「法」という。)第12条第1項第三号の規定により行う業務の受託について,その取扱いの方針を定め,もって,業務の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,次の各号の定めるところによる。
一 「受託研究」とは,機構が外部から委託を受けて職務として行う研究,試作及び調査等をいう。
二 「発明等」とは,独立行政法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第40号。以下「知的財産権取扱規則」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
三 「知的財産権」とは,知的財産権取扱規則第2条第3項に規定するものをいう。ただし,外国において同等とみなされる知的財産権を含む。
(受託契約)
第3条 理事長は,機構以外の者から研究等について依頼があった場合には,当該研究等が法第3条に規定する機構の目的に沿ったものであるか検討の上,当該研究等を行うことが適当と判断された場合には,受託研究の実施を決定するものとし,契約担当役は,理事長の承認に基づき当該研究等を委託する者(以下「委託者」という。)と当該研究等の受託に関する契約(以下「受託契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の受託契約を締結しようとするときは,受託契約書において次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし,第六号から第九号までに該当しない又は明示する必要がない場合,省略できるものとする。
一 受託費の額並びに支払いの時期及び方法に関する事項二 受託研究の課題
三 受託研究の内容に関する事項
四 受託研究の期間及びその解除に関する事項五 受託研究の成果の報告に関する事項
六 受託研究を実施する場所及び方法に関する事項
七 受託研究の成果の取扱方法及びその成果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項
八 守秘義務に関する事項九 その他必要な事項
3 第1項の規定にかかわらず,委託者が国,特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体であり,受託契約書の様式に定めがある場合は当該受託契約書により締結できるものとする。
(受託研究受入審査機関)
第4条 理事長は,機構以外の者からの委託による受託研究を行うときは,機構内に設置する受入審査機関等の意見を聴かなければならない。
(受託研究の費用)
第5条 受託研究の費用(以下「受託研究費用」という。)は,xx,旅費,研究支援者等の人件費,設備費,消耗品費及び光熱水料等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)並びに受託料とし,受託契約において受託研究費用を定めるものとする。
2 前項の場合において,受託研究の内容が変更されたときは,受託研究費用を増加又は減少することができる。
3 間接経費の取扱いについては,別に定める。
4 受託料の額その他必要な事項は,別途に定める。
5 委託者は,受託契約の締結後,遅滞なく,当該契約に定める受託研究費用を納付しなければならない。
6 前項の受託研究費用の納付は,法令等又は契約に定めのある場合を除き,受託研究の開始の前とし,納付の方法は,銀行振り込みによることを原則とする。ただし,委託者が国(国からの再委託が明確な場合を含む。),地方公共団体,国立大学法人,国立研究開発法人,独立行政法人,政府関係機関等受託研究費用の納付が確実と認められる場合は,後納とすることができるものとする。
7 第5項の規定は,第2項の規定により,受託研究費用が増加した場合における当該増加額について準用する。ただし,受託契約の締結後とあるのは,受託研究の内容が変更された後と読み替えるものとする。
8 機構は,第2項の規定により,受託研究費用が減少した場合には,当該減少額を委託者に返還するものとする。
(受託研究の中止)
第6条 理事長は,機構の業務に支障があるため又は天災その他やむを得ない事由があるため,受託研究の継続が困難となったときは,委託者と協議の上,当該受託研究を中止することができる。
(知的財産権の帰属)
第7条 受託研究の成果に知的財産権の対象となるものがある場合,当該知的財産権の帰属は次のとおりとする。
一 受託研究の結果,機構の役員又は教職員(以下「教職員等」という。)が行った発明等に係わる知的財産権は,当該教職員等から機構が承継し,機構単独保有の知的財産権(以下「機構単独保有知的財産権」という。)とすることができる。
二 理事長は,前項に規定する知的財産権を機構が承継しないと決定した場合には当該知的財産権は当該教職員等に帰属するものとし,かつ,その旨を当該教職員等に通知するものとする。この場合において,当該教職員等は,自らの意思で当該知的財産権を処分できるものとする。
三 理事長は,当該受託研究に係わる発明等が,当該教職員等と委託者に属する従業員又は役員との共同発明等であると認められる場合の知的財産権は,機構及び委託者の共有とすることができるものとし,その持分はそれぞれの発明者等の貢献割合とする。この場合において,理事長は,委託者との間で,当該知的財産権に係るそれぞれの持分を定めた共同出願契約を締結するものとする。
(知的財産権の持分譲渡)
第8条 理事長は,前条第一号の機構単独保有知的財産権について,委託者から申し出があった場合,当該知的財産権の一部を委託者に有償譲渡することができるものとする。
(ノウハウの指定)
第9条 機構及び委託者両者は,協議のうえ,受託研究の成果のうちノウハウに該当するものについて指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,両者協議の上,決定するものとし,受託研究終了の翌日から起算して3年以上10年以内とする。ただし,決定後において必要があるときは,両者協議のうえ,秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(研究成果の実施)
第10条 理事長は,機構単独保有知的財産権について,委託者又は委託者の指定する者(以下「委託者等」という。)に無償で使用させてはならない。
2 理事長は,機構単独保有知的財産権について,委託者等に実施させることができる。この場合において,理事長は,委託者等の間で当該知的財産権の実施許諾契約を締結するものとする。
3 前項に規定する場合において,委託者等が独占実施を希望する場合,委託者等との間で締結する当該知的財産権の実施許諾契約の日から10年を越えない範囲内において独占的に実施させる(以下「独占実施」という。)ことができる。ただし,その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって,当該的実施の期間を延長することが特に必要であると認められる場合は,当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化に要する期間について,3年間を限度として独占実施の期間を延長することができる。
4 理事長は,第7条第三号及び第8条の規定により機構及び委託者が共有する知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)について,委託者が独占的に実施することを認めることができる。この場合において,独占実施期間は,委託者との間で締結する当該共有知的財産権に関する契約の締結の日から原則として10年とするが,協議のうえこれを延長又は短縮できるものとする。
5 理事長は,共有知的財産権について,委託者の指定する者に限り,委託者の指定する者との間で締結する当該共有知的財産権の実施に関する契約の日から10年を越えない範囲内において独占実施させることができる。この場合においては,第3項ただし書の規定を準用する。
6 理事長は,機構単独保有知的財産権について,特許xxx後において,受託契約の定めるところにより,一定の期間,委託者等に限り,専用実施権を設定することができる。
7 理事長は,第3項から前項までの規定にかかわらず,農業,衛生・医療,防災,環境浄化等に関する技術の向上その他の公共の利益(以下「公共の利益」という。)の観点から必要があると認められるときは,その理由を明示した上で独占実施期間の短縮若しくは独占実施の許諾又は専用実施権の設定を取り消すことができる。
8 理事長は,第3項から第5項までの規定により,委託者等に独占実施権を許諾する場合若しくは独占実施を認める場合又は専用実施権を設定する場合,実施料に加えて契約一時金又は最低実施料を要求することができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第11条 理事長は,機構単独保有知的財産権について,委託者等に独占実施権を許諾していない場合には,委託者等以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該権利の実施を許諾することができる。
2 理事長は,機構単独保有知的財産権について,委託者等に独占実施権を許諾している場合において,委託者等が当該知的財産権を前条に定める独占実施の期間(以下「独占実施期間」という。)の第4年次以降において正当な理由なく実施しないときは,第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができる。
3 理事長は,前条第3項の規定により委託者等に独占実施を許諾した場合において,当該独占実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,独占実施期間中においても,第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができる。
4 理事長は,第三者が共有知的財産権を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,第三者に対し当該共有知的財産権の実施を許諾することができる。
5 理事長は,前項の規定により第三者に対し共有知的財産権の実施を許諾しようとするときは,特許法(昭和34年法律第121号)第73条第3項の規定にかかわらず,単独で当該権利の実施を許諾することができる。ただし,理事長は,第三者に対し実施を許諾したときは,その旨を委託者に通知するものとする。
(研究発表)
第12条 理事長は,受託研究の成果について,学会発表,論文投稿,インターネット掲載その他の対外発表を教職員等に行わせるときは,あらかじめ委託者の同意を得るものとする。
(取扱要領)
第13条 この規則に定めるもののほか,受託研究に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成16年4月1日 制定)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日 一部改正)この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月21日 一部改正)
この規則は,平成30年6月21日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日 一部改正)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第3項の規定にかかわらず,施行日前から継続している研究課題については,従前の例によることができる。