Contract
2020 年 5 月版
ミニケア
旅のキャンセル費用保険
普通保険約款・特約条項
チューリッヒ少額短期保険株式会社
SOX-2039(0)
目次
旅行キャンセル費用補償保険普通保険約款 4
第1章 企画旅行等補償条項 4
第1条(用語の定義) 4
第2条(保険金を支払う場合) 8
第3条(保険金を支払わない場合) 10
第4条(保険金の支払額) 12
第5条(保険責任の始期および終期) 12
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係) 12
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 13
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知) 13
第2章 航空券等補償条項 14
第1条(用語の定義) 14
第2条(保険金を支払う場合) 17
第3条(保険金を支払わない場合) 20
第4条(保険金の支払額) 21
第5条(保険責任の始期および終期) 21
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係) 21
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 21
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知) 22
第3章 宿泊補償条項 22
第1条(用語の定義) 22
第2条(保険金を支払う場合) 26
第3条(保険金を支払わない場合) 29
第4条(保険金の支払額) 30
第5条(保険責任の始期および終期) 30
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係) 30
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 31
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知) 31
第4章 レンタカー補償条項 32
第1条(用語の定義) 32
第2条(保険金を支払う場合) 35
第3条(保険金を支払わない場合) 38
第4条(保険金の支払額) 39
第5条(保険責任の始期および終期) 39
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係) 39
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 39
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知) 40
第5章 基本条項 41
第1条(用語の定義) 41
第2条(保険契約の申込み) 41
第3条(保険料の払込方法) 41
第4条(当会社への通知方法) 41
第5条(保険契約者の住所変更等) 42
第6条(保険契約の無効) 42
第7条(保険契約の取消し) 42
第8条(保険契約の終了) 42
第9条(保険契約者による保険契約の解除) 42
第 10 条(重大事由による解除) 42
第 11 条(保険契約解除の効力) 43
第 12 条(保険料の返還-無効または失効の場合) 43
第 13 条(保険料の返還-取消しの場合) 43
第 14 条(保険料の返還-終了の場合) 43
第 15 条(保険料の返還-解除の場合) 43
第 16 条(保険事故の発生) 44
第 17 条(保険金の請求) 44
第 18 条(保険金の支払時期) 45
第 19 条(時効) 46
第 20 条(代位) 46
第 21 条(保険契約者の変更) 47
第 22 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) 47
第 23 条(保険金の削減払) 47
第 24 条(保険料の増額または保険金額の減額) 48
第 25 条(重複契約の禁止) 48
第 26 条(訴訟の提起) 48
第 27 条(準拠法) 48
別表 保険金請求書類 49
特約条項 62
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 62
第1条(用語の定義) 63
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認) 63
第3条(保険料の領収) 63
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い) 63
第5条(保険料の返還の特則) 64
第6条(準用規定) 64
保険証券不発行特約 64
第1条(用語の定義) 64
第2条(この特約の適用条件) 64
第3条(保険証券の不発行) 64
第4条(保険金の請求に関する特則) 65
第5条(準用規定) 65
旅行キャンセル費用補償保険普通保険約款第1章 企画旅行等補償条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
医師 | 医師法(昭和23 年法律第201 号)に定める医師、歯科医師法(昭和23 年法律第202 号)に定める歯科医師をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における医師または歯科医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。また、被保険者または企画旅行等参加予定者が医師もしくは歯科医師である場合は、 その本人を除きます。 |
企画旅行等 | 旅行業者、航空会社等が提供する募集型企画旅行(注1)および受注型企画旅行(注2)等で、旅行行程の最初に搭乗を伴う旅行のことをいい、旅行代金前払いでの予約が必要で、予約をキャンセルした場合に取消料、違約料等が発生するものをいいます。 (注1)旅行業法(昭和27 年法律第239 号)第12条の3(標準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款 募集型企画旅行契約の部 第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいいます。 (注2)旅行業法第12 条の3(標準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款 受注型企画旅行契約の部 第2条(用語の定 義)第1項に規定するものをいいます。 |
企画旅行等参加予定者 | この補償条項の補償の対象となる企画旅行等に参加予定の被保険者または企画旅行等に参加を予定している者をいい、 現に企画旅行等に参加中の者を含みます。 |
xx | xのいずれかに該当する場合をいいます。 ① 次条①の危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 ② 次条⑫アの危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
この補償条項および第5章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24 年法律第186 号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における獣医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の獣医師を含みます。また、被保険者または企画旅行等参加予定者が獣医師である 場合は、その本人を除きます。 |
宿泊施設 | 旅館業法(昭和27 年法律第239 号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成25 年法律第107号)第13 条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65 号)第2条 (定義)に定める住宅または日本国外におけるこれらに準ず る施設のうち宿泊の用に供される部分をいいます。 |
手術 | 診療を目的とし、獣医師がペットに対して麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。ただし、病気予防等のた めの避妊・去勢手術は除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、 吸収または摂取した結果生ずる中毒症 状を除きます。 |
傷病 | 急激かつ偶然な外来の事故によってペットがその身体に被ったケガ(注1)またはペットが被った病気(注2)をいいます。 (注1)身体が傷つき、損なうことをいいます。 (注2)臨床xxx上、ペットの身体の状態が異常であると診断される状態をいい、ケガ以外の場合をいいます。 |
診療 | 獣医師または獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察およびその診察に基づく傷病を治す行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をい います。 |
損害 | 保険事故により被保険者が旅行関連サービス取消費用を負 |
担することによって被る金銭的損失をいいます。 | |
他の保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じで ある他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
搭乗 | 企画旅行等への参加を目的として飛行機、列車、車両、船 舶等に搭乗、乗車、乗船することをいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46 号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における診療施設と同等と認めた日本国外の診療施設を含み ます。 |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、獣医師の指示によりペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において診療に専念させることをいいま す。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、旅行取消事由の発生日からその日を含めて 30 日以内に企画旅行等参加予定者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故 発生時においても配偶者であったものとみなします。 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者を いいます。 |
普通保険約款 | 旅行キャンセル費用補償保険普通保険約款をいいます。 |
ペット | 企画旅行等参加予定者が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助 犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
保険期間 | 保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 旅行キャンセル費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券等記載の保険金額のことをいい、この補償条項に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金 の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、航空会社等に対して旅行代金を支払い、保険契 約を締結した者をいいます。 |
保険事故 | 旅行取消事由により企画旅行等参加予定者が旅行最初の搭 |
乗を中止したことまたは旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行関連サービスを中途で取り やめたことをいいます。 | |
保険証券等 | 保険証券および保険証券不発行特約を付帯している場合のインターネット画面に表示された保険契約情報画面をいいま す。 |
旅行関連サービス | 保険証券等記載の企画旅行等に関わるサービスをいいま す。 |
旅行関連サービス取消費用 | 企画旅行等参加予定者が旅行最初の搭乗を中止した日または旅行関連サービスを中途で取りやめた日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、旅行最初の搭乗を中止したことまたは旅行関連サービスを中途で取りやめたことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、運送機関、宿泊施設等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいま す。 |
旅行関連サービスのx x地 | 旅行関連サービスの旅行行程が開始する旅行最初の搭乗地 をいいます。 |
旅行関連サービスの目的地 | 企画旅行等参加予定者が旅行関連サービスの旅行行程中に訪問もしくは経由する国・地域の渡航先または国内の旅行先をいいます。旅行行程中に複数の国・地域の渡航先または国内の旅行先を訪問もしくは経由する場合はその複数の国・地 域の渡航先または国内の旅行先をいいます。 |
旅行行程 | 旅行最初の搭乗日の午前0時から旅行関連サービスの目的地を経て旅行関連サービスの開始地(注)に戻るまでの旅行行程をいいます。 (注)旅行関連サービスの開始地以外の場所が旅行関連サービスの帰着地または解散場所となる場合はその帰着地また は解散場所とします。 |
旅行最後の搭乗 | 旅行関連サービスの対象となる企画旅行等の旅行行程開始 後の最後の搭乗をいいます。 |
旅行最後の搭乗日 | 保険証券等記載の旅行最後の搭乗日をいいます。 |
旅行最初の搭乗 | 旅行関連サービスの対象となる企画旅行等の旅行行程開始 後の最初の搭乗をいいます。 |
旅行最初の搭乗日 | 保険証券等記載の旅行最初の搭乗日をいいます。 |
旅行最初の搭乗を中止 | 旅行最初の搭乗を中止した以後に旅行関連サービスの提供 |
を受けない場合をいいます。 | |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者、航空会社等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、その交通機関利用に伴う付帯費用、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行関連サービスに関わる費用 ② 企画料金 ③ 旅行会社への手数料 |
旅行取消事由 | 次条①から⑬の保険金の支払対象となる事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に生じた次の①から⑬までのいずれかに該当する事由により、企画旅行等参加予定者が、旅行関連サービスについて旅行最初の搭乗を中止した場合または旅行行程のうち、旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行関連サービスを中途で取りやめた場合(注1)に、被保険者が被った損害に対し、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 企画旅行等参加予定者または企画旅行等参加予定者の配偶者もしくは3親等(注2)以内の親族が死亡(注3)した場合または危篤になった場合
② 企画旅行等参加予定者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示により、企画旅行等への参加を中止した場合
③ 企画旅行等参加予定者の配偶者または1親等(注4)以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、企画旅行等参加予定者による看護・介護が必要となった場合
④ 企画旅行等参加予定者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注5)を受け、その損害の額(注6)が100万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注7)
イ.台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・
ひょう な だ れ
高潮・土砂崩れ・落石等の水災、 雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ 企画旅行等参加予定者が次のいずれかに該当する場合
ア. 裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
イ. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16 年法律第63 号)に定める裁判員または補充裁判員に選任(注8)され、裁判所へ出廷する場合
⑥ 企画旅行等参加予定者が旅行最初の搭乗または旅行行程中の搭乗を開始する空港、駅等へ向かう途中(注9)で、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.企画旅行等参加予定者が利用する交通機関(注10) のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合
イ.企画旅行等参加予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車している間にその自動車等に事故(注11)が発生した場合
ウ.企画旅行等参加予定者が使用する自動車等が故障(注12)した場合
⑦ 旅行関連サービスの目的地において、運送機関・宿泊施設等(注13)に事故(注14)または火災が発生した場合
⑧ 日本国外の旅行関連サービスの目的地に対して日本国政府が退避勧告等(注15)を発出(注16)した場合
⑨ 旅行関連サービスが日本国外の企画旅行等の場合において、企画旅行等参加予定者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑩ 企画旅行等参加予定者に対して災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第60 条
(市町村長の避難の指示等)または第61 条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑪ 旅行関連サービスの目的地で発生した、もしくはその目的地を襲った以下のいずれかに該当する天候不良または自然災害。ただし、その地域に対して避難の指示等(注 17)が出された場合に限ります。
ア.台風、旋風、竜巻、暴風等
イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等
ひょう な だ れ
ウ. 雹または豪雪、雪崩等
⑫ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合
ア. 傷病により死亡した場合または危篤になった場合
イ. 傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院を開始した場合
⑬ 旅行関連サービスが日本国外の企画旅行等の場合において、企画旅行等参加予定者が所有するパスポート(旅券)が盗難の被害に遭ったとき
(注1)クルーズ旅行等の場合において、旅行最初の搭乗後、寄港地等で停泊または下船しないで旅行行程が終了する場合を除きます。
(注2)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注3)これらの者の搭乗(注18)している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から旅行最初の搭乗日当日までにこれらの者が発見されないときは、その航空
機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、これらの者が死亡したものと推定します。
(注4)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注5)前条の「損害」の定義にかかわらず、滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって企画旅行等参加予定者の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(注6)前条の「損害」の定義にかかわらず、損害が生じた地および時における企画旅行等参加予定者の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注7)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注8)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第26 条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)に定める裁判員候補者に選定され裁判所から呼出状を受けた場合を含みます。
(注9)他の企画旅行等参加予定者を迎えに行く目的で空港、駅等以外の場所に立ち寄る場合を含みます。
(注10)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注11)人身事故または物損事故の交通事故をいいます。
(注12)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注13)企画旅行等参加予定者が利用を予定していた旅行関連サービスの運送機関または宿泊施設等をいいます。
(注14)宿泊施設の緊急閉鎖またはメンテナンス等による宿泊施設の一時閉鎖を含みます。
(注15)日本国政府が発出する海外安全情報について、次のいずれかに該当する危険情報または感染症危険情報のカテゴリーをいいます。
ア.レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」
イ.レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
ウ.レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
(注16)退避勧告等が旅行関連サービス提供地の属する国の他の地域または隣接する地域に対して発出された場合を含みます。
(注17)災害対策基本法第60 条または第61 条に基づき公的機関から発令された避難の指示等をいいます。日本国外においては、政府、地方自治体等の公的機関が発令するこれらに準じる避難勧告、避難指示、その他避難命令、非常事態宣言等をいいます。
(注18)企画旅行等にかかわる搭乗以外の搭乗を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支
払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくは企画旅行等参加予定者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者もしくは企画旅行等参加予定者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者または企画旅行等参加予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射線汚染
⑩ 旅行業者、航空会社等が予め定める搭乗基準等を満たしておらず、搭乗できなかった場合
けい
⑪ 当会社は、頚部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)第2号および第3号のいずれかに該当したことにより、被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず保険金を支払いません。
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、企画旅行等にかかる旅行関連サービス取消費用とします。ただし、保険期間中を通じて保険金額をもって限度とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、企画旅行等参加予定者が、旅行関連サービスについて旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行関連サービスを中途で取りやめた場合は、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、次の算式によって算出した額とします。
保険金
旅行行程のうち、旅行関連サービスを
中途で取りやめた日以後(注)の日数
保険金額
× =
旅行行程の日数
(3)(2)の保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金を保険金額とみなします。
(注)取りやめた日は含みません。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)この補償条項における当会社の保険責任は、保険期間の初日の当会社が保険料を領収した時刻に始まり、旅行最後の搭乗日の午後12 時または保険期間の末日の午後12 時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の旅行最後の搭乗日の時刻は搭乗地の標準時刻とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険事故の対象となる第2条(保険金を支払う場合)
①から⑬に規定する事由が保険料領収前に生じた場合には、保険金を支払いません。
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行関連サービスの契約締結後、企画旅行等参加予定者が旅行最初の搭乗を行う前または旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行取消事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の旅行関連サービスの契約が締結された日、旅行最初の搭乗日および旅行最後の搭乗日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知)
失効事由 | |
① | 旅行業者、航空会社等の事情により旅行関連サービスの旅行契約が解除 (注1)され、旅行業者、航空会社等から旅行代金の払戻し(注2)を受けた場合 |
② | 保険契約者または被保険者が旅行取消事由以外の事由により、旅行関連サ ービスの旅行契約を解除(注3)した場合または変更(注4)した場合 |
③ | 保険契約者または被保険者が旅行関連サービスの旅行契約を旅行業者の 承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡した場合 |
④ | 企画旅行等参加予定者全員が死亡した場合。ただし、第5章基本条項第8 条(保険契約の終了)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
(1)保険契約締結の後、下欄の①から④のいずれかの失効事由に該当した場合は、その事実が発生した時に、保険契約は失効します。
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の失効事由が発生した場合には、インタ―ネット通信(注5)または電話により、当会社に通知を行うことができるものとします。
(注1)企画旅行等の催行中止による解除を含みます。
(注2)旅行開始前の解除の場合は、旅行代金の全額の払戻しを受けた場合をいいます。旅行開始後の解除の場合は、旅行関連サービスの旅行代金のうち、企画旅行等参加予定者が提供を受けていない旅行関連サービスに関わる金額の払戻しを受けた場合をいいます。
(注3)旅行契約の一部解除を含みます。
(注4)旅行最初の搭乗日、旅行最後の搭乗日および旅行代金のうちいずれかの変更を伴う旅行関連サービスの旅行契約の変更をいいます。
(注5)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段を
いいます。
第2章 航空券等補償条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
医師 | 医師法(昭和23 年法律第201 号)に定める医師、歯科医師法(昭和23 年法律第202 号)に定める歯科医師をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における医師または歯科医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。また、被保険者または航空機等搭乗予定者が医師もしくは歯科医師である場合は、そ の本人を除きます。 |
危篤 | 次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① 次条①の危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 ② 次条⑫アの危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
航空機等搭乗予定者 | この補償条項の補償の対象となる飛行機、列車、車両、船舶等に搭乗予定の被保険者またはそれらに搭乗を予定してい る者をいいます。 |
航空券等 | 飛行機、列車、車両、船舶等の搭乗券をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24 年法律第186 号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における獣医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の獣医師を含みます。また、被保険者または航空機等搭乗予定者が獣医師である場 合は、その本人を除きます。 |
この補償条項および第5章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
宿泊施設 | 旅館業法(昭和27 年法律第239 号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成25 年法律第107号)第13 条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65 号)第2条 (定義)に定める住宅または日本国外におけるこれらに準ず る施設のうち宿泊の用に供される部分をいいます。 |
手術 | 診療を目的とし、獣医師がペットに対して麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。ただし、病気予防等のた めの避妊・去勢手術は除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、 吸収または摂取した結果生ずる中毒症 状を除きます。 |
傷病 | 急激かつ偶然な外来の事故によってペットがその身体に被ったケガ(注1)またはペットが被った病気(注2)をいいます。 (注1)身体が傷つき、損なうことをいいます。 (注2)臨床獣医学上、ペットの身体の状態が異常であると診断される状態をいい、ケガ以外の場合をいいます。 |
診療 | 獣医師および獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察およびその診察に基づく傷病を治す行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をい います。 |
損害 | 保険事故により被保険者が旅行関連サービス取消費用を負 担することによって被る金銭的損失をいいます。 |
他の保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じで ある他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
搭乗 | 旅行関連サービスの対象となる航空券等にかかわる旅行を目的として飛行機、列車、車両、船舶等に搭乗、乗車、乗船 することをいいます。 |
搭乗日 | 保険証券等記載の搭乗日をいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46 号)第2条(定義)第2項に |
定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における診療施設と同等と認めた日本国外の診療施設を含み ます。 | |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、獣医師の指示によりペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において診療に専念させることをいいま す。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、旅行取消事由の発生日からその日を含めて 30 日以内に航空機等搭乗予定者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発 生時においても配偶者であったものとみなします。 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者を いいます。 |
普通保険約款 | 旅行キャンセル費用補償保険普通保険約款をいいます。 |
ペット | 航空機等搭乗予定者が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助 犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
保険期間 | 保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 旅行キャンセル費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券等記載の保険金額のことをいい、この補償条項に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金 の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、航空会社等に対して旅行代金を支払い、保険契 約を締結した者をいいます。 |
保険事故 | 旅行取消事由により航空機等搭乗予定者が搭乗を中止した ことをいいます。 |
保険証券等 | 保険証券および保険証券不発行特約を付帯している場合のインターネット画面に表示された保険契約情報画面をいいま す。 |
旅行関連サービス | 保険証券等記載の航空券等に関わるサービスをいいます。 |
旅行関連サービス取消費用 | 航空機等搭乗予定者が搭乗を中止した日以後に提供を受け る旅行関連サービスについて、搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅 |
行業者、運送機関等との契約上払戻しを受けられない費用ま たはこれから支払うことを要する費用をいいます。 | |
旅行関連サービスの目 的地 | 航空機等搭乗予定者が旅行行程中に搭乗を予定している旅 行関連サービスの日本国内または国外の到着地をいいます。 |
旅行行程 | 搭乗日の午前0時から旅行関連サービスの目的地に到着するまでの旅行行程をいいます。搭乗日が複数ある場合には最初の搭乗日の午前0時から最後の目的地に到着するまでをい います。 |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者、航空会社等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 旅行への参加により提供を受けることができる交通機関の運賃、その交通機関利用に伴う付帯費用等の旅行関連サービスに関わる費用 ② 企画料金 ③ 旅行会社への手数料 |
旅行取消事由 | 次条①から⑬の保険金の支払対象となる事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に生じた次の①から⑬までのいずれかに該当する事由により、航空機等搭乗予定者が、旅行関連サービスについて搭乗を中止した場合に、被保険者が被った損害に対し、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 航空機等搭乗予定者または航空機等搭乗予定者の配偶者もしくは3親等(注1)以内の親族が死亡(注2)した場合または危篤になった場合
② 航空機等搭乗予定者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示により、搭乗を中止した場合
③ 航空機等搭乗予定者の配偶者または1親等(注3)以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、航空機等搭乗予定者による看護・介護が必要となった場合
④ 航空機等搭乗予定者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注4)を受け、その損害の額(注5)が100 万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注6)
イ.台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・
ひょう な だ れ
高潮・土砂崩れ・落石等の水災、 雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ 航空機等搭乗予定者が次のいずれかに該当する場合
ア.裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
イ.裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16 年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任(注7)され、裁判所へ出廷する場合
⑥ 航空機等搭乗予定者が搭乗(注8)を開始する空港、駅等へ向かう途中(注9)で、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.航空機等搭乗予定者が利用する交通機関(注10)のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合
イ.航空機等搭乗予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車している間にその自動車等に事故(注11)が発生した場合
ウ.航空機等搭乗予定者が使用する自動車等が故障(注12)した場合
⑦ 旅行関連サービスの目的地において、運送機関・宿泊施設等(注13)に事故(注14)または火災が発生した場合
⑧ 日本国外の旅行関連サービスの目的地に対して日本国政府が退避勧告等(注15)を発出(注16)した場合
⑨ 旅行関連サービスが日本国外へ向かう搭乗または日本国外から日本へ向かう搭乗の場合において、航空機等搭乗予定者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑩ 航空機等搭乗予定者に対して災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第60条(市町村長の避難の指示等)または第61 条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑪ 旅行関連サービスの目的地で発生した、もしくはその目的地を襲った以下のいずれかに該当する天候不良または自然災害。ただし、その地域に対して避難の指示等(注 17)が出された場合に限ります。
ア.台風、旋風、竜巻、暴風等
イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等
ひょう な だ れ
ウ. 雹または豪雪、雪崩等
⑫ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合
ア.傷病により死亡した場合または危篤になった場合
イ.傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院を開始した場合
⑬ 旅行関連サービスが日本国外へ向かう搭乗または日本国外から日本へ向かう搭乗の場合において、航空機等搭乗予定者が所有するパスポート(旅券)が盗難の被害に遭
ったとき
(注1)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注2)これらの者の搭乗(注18)している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から搭乗日当日までにこれらの者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、これらの者が死亡したものと推定します。
(注3)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注4)前条の「損害」の定義にかかわらず、滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって航空機等搭乗予定者の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(注5)前条の「損害」の定義にかかわらず、損害が生じた地および時における航空機等搭乗予定者の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注6)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注7)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第26 条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)に定める裁判員候補者に選定され裁判所から呼出状を受けた場合を含みます。
(注8)この保険契約の締結と同時にこの章の対象となる他の保険契約(注19)が締結された場合には、それらのすべての搭乗を含むものとします。ただし、同一旅行における一連の搭乗に限ります。
(注9)他の航空機等搭乗予定者を迎えに行く目的で空港、駅等以外の場所に立ち寄る場合を含みます。
(注10)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注11)人身事故または物損事故の交通事故をいいます。
(注12)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注13)航空機等搭乗予定者が利用を予定していた運送機関または宿泊施設等をいいます。
(注14)宿泊施設の緊急閉鎖またはメンテナンス等による宿泊施設の一時閉鎖を含みます。
(注15)日本国政府が発出する海外安全情報について、次のいずれかに該当する危険情報または感染症危険情報のカテゴリーをいいます。
ア.レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」
イ.レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
ウ.レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
(注16)退避勧告等が旅行関連サービス提供地の属する国の他の地域または隣接する地域に対して発出された場合を含みます。
(注17)災害対策基本法第60 条または第61 条に基づき公的機関から発令された避難の指示等をいいます。日本国外においては、政府、地方自治体等の公的機関が発令するこれらに準じる避難勧告、避難指示、その他避難命令、非常事態宣言等をいいます。
(注18)旅行関連サービスの対象とならない航空機または船舶にかかわる搭乗を含みます。
(注19)当会社の旅行キャンセル費用補償保険契約をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくは航空機等搭乗予定者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者もしくは航空機等搭乗予定者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者または航空機等搭乗予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射線汚染
⑩ 旅行業者、航空会社等が予め定める搭乗基準等を満たしておらず、搭乗できなかった場合
けい
⑪ 当会社は、頚部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)第2号および第3号のいずれかに該当したことにより、被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず保険金を支払いません。
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、航空券等にかかる旅行関連サービス取消費用とします。ただし、保険期間中を通じて保険金額をもって限度とします。なお、搭乗等が往復便などで複数回ありそれぞれに関わる旅行関連サービス取消費用が区分できないときは、旅行関連サービス取消費用の合計金額を搭乗等回数で除したものを1 回の搭乗等の旅行関連サービス取消費用とみなします。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)この補償条項における当会社の保険責任は、保険期間の初日の当会社が保険料を領収した時刻に始まり、搭乗日の午後12 時(注)または保険期間の末日の午後12 時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の搭乗日の時刻は搭乗地の標準時刻とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険事故の対象となる第2条(保険金を支払う場合)
①から⑬に規定する事由が保険料領収前に生じた場合には、保険金を支払いません。
(注)旅行行程において複数の搭乗日がある場合には最後の搭乗日の午後12 時とします。
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行関連サービスの契約締結後、航空機等搭乗予定者が旅行関連サービスの搭乗する前に旅行取消事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の旅行関連サービスの契約が締結された日および搭乗日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知)
失効事由 | |
① | 旅行業者、航空会社等の事情により搭乗が中止となり、旅行業者、航空会 社等から旅行代金の全額の払戻しを受けた場合 |
② | 保険契約者または被保険者が旅行取消事由以外の事由により、旅行関連サ ービスの搭乗の予約を取消(注1)した場合または変更(注2)した場合 |
③ | 航空機等搭乗予定者全員が死亡した場合。ただし、第5章基本条項第8条 (保険契約の終了)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
(1)保険契約締結の後、下欄の①から③のいずれかの失効事由に該当した場合は、その事実が発生した時に、保険契約は失効します。
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の失効事由が発生した場合には、インタ―ネット通信(注3)または電話により、当会社に通知を行うことができるものとします。
(注1)旅行関連サービスの一部の搭乗の予約の取消を含みます。
(注2)搭乗日または旅行代金の変更を伴う旅行関連サービスの運送契約の変更をいいます。
(注3)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段をいいます。
第3章 宿泊補償条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
この補償条項および第5章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
医師 | 医師法(昭和23 年法律第201 号)に定める医師、歯科医師法(昭和23 年法律第202 号)に定める歯科医師をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における医師または歯科医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。また、被保険者または宿泊予定者が医師もしくは歯科医師である場合は、その本人を 除きます。 |
危篤 | 次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① 次条①の危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 ② 次条⑫アの危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24 年法律第186 号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における獣医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の獣医師を含みます。また、被保険者または宿泊予定者が獣医師である場合は、そ の本人を除きます。 |
宿泊施設 | 旅館業法(昭和27 年法律第239 号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成25 年法律第107号)第13 条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65 号)第2条 (定義)に定める住宅または日本国外におけるこれらに準ずる施設のうち宿泊の用に供される部分をいい、旅行関連サー ビスの対象となる宿泊施設をいいます。 |
宿泊代金 | 保険契約者が旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 宿泊施設の客室利用料、その宿泊施設利用に伴う付帯 費用等の宿泊サービスに関わる費用 |
② 企画料金 ③ 旅行会社または宿泊施設斡旋業者等への手数料 | |
宿泊チェックアウト | 宿泊後、部屋を引き払う退館手続を宿泊施設(注)で行うことをいいます。 (注)民泊等の非対面型のセルフチェックアウトの場合には、 宿泊施設以外の場所を含みます。 |
宿泊チェックアウト日 | 保険証券等記載の宿泊チェックアウト日をいいます。なお、宿泊チェックアウトの時刻は宿泊地の標準時刻によるものと します。 |
宿泊チェックイン | 宿泊するための手続を宿泊施設(注)で行うことをいます。 (注)民泊等の非対面型のセルフチェックインの場合には、宿泊施設以外の場所を含みます。 |
宿泊チェックイン日 | 保険証券等証記載の宿泊チェックイン日をいいます。なお、宿泊チェックインの時刻は宿泊地の標準時刻によるものとし ます。 |
宿泊予定者 | この補償条項の対象となる宿泊施設に宿泊予定の被保険者または宿泊施設に宿泊を予定している者をいい、現に宿泊施 設に宿泊中の者を含みます。 |
手術 | 診療を目的とし、獣医師がペットに対して麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。ただし、病気予防等のた めの避妊・去勢手術は除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、 吸収または摂取した結果生ずる中毒症 状を除きます。 |
傷病 | 急激かつ偶然な外来の事故によってペットがその身体に被ったケガ(注1)またはペットが被った病気(注2)をいいます。 (注1)身体が傷つき、損なうことをいいます。 (注2)臨床獣医学上、ペットの身体の状態が異常であると診断される状態をいい、ケガ以外の場合をいいます。 |
診療 | 獣医師および獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察およびその診察に基づく傷 病を治す行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をい |
います。 | |
損害 | 保険事故により被保険者が旅行関連サービス取消費用を負 担することによって被る金銭的損失をいいます。 |
他の保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じで ある他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46 号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における診療施設と同等と認めた日本国外の診療施設を含み ます。 |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、獣医師の指示によりペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において診療に専念させることをいいま す。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、旅行取消事由の発生日からその日を含めて 30 日以内に宿泊予定者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時にお いても配偶者であったものとみなします。 |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者を いいます。 |
普通保険約款 | 旅行キャンセル費用補償保険普通保険約款をいいます。 |
ペット | 宿泊予定者が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助 犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
保険期間 | 保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 旅行キャンセル費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券等記載の保険金額のことをいい、この補償条項に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金 の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、宿泊施設、宿泊施設斡旋業者等に対して宿泊代 金を支払い、保険契約を締結した者をいいます。 |
保険事故 | 旅行取消事由により宿泊予定者が宿泊施設の利用を中止 し、宿泊施設が使用できなくなったこと、または宿泊チェッ |
クインの手続(注)終了後、宿泊チェックアウト日の前日以前に宿泊予約を取消したことをいいます。 (注)2泊3日以上連続する宿泊の宿泊チェックインの手続 に限ります。 | |
保険証券等 | 保険証券および保険証券不発行特約を付帯している場合のインターネット画面に表示された保険契約情報画面をいいま す。 |
旅行関連サービス | 保険証券等記載の宿泊に関わるサービスをいいます。 |
旅行関連サービス取消費用 | 宿泊予定者が宿泊チェックイン日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、宿泊施設での宿泊を中止したことまたは宿泊を中途で取りやめたことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者、宿泊施設等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払 うことを要する費用をいいます。 |
旅行関連サービスの目 的地 | 宿泊予定者が旅行関連サービスの旅行行程中に宿泊する日 本国内または国外の旅行関連サービスの宿泊地をいいます。 |
旅行行程 | 宿泊チェックイン日の午前0時から宿泊施設を宿泊チェッ クアウトするまでの旅行行程をいいます。 |
旅行取消事由 | 次条①から⑬の保険金の支払対象となる事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に生じた次の①から⑬までのいずれかに該当する事由により、宿泊予定者が、旅行関連サービスについて宿泊チェックインの刻限(注1)までに宿泊チェックインを行わず、宿泊施設での宿泊を中止した場合(注2)または宿泊チェックインの手続(注3)終了後、宿泊チェックアウト日の前日以前に宿泊を中途で取りやめた場合(注4)に、被保険者が被った損害に対し、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 宿泊予定者または宿泊予定者の配偶者もしくは3親等(注5)以内の親族が死亡(注
6)した場合または危篤になった場合
② 宿泊予定者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示により、宿泊を中止した場合
③ 宿泊予定者の配偶者または1親等(注7)以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、宿泊予定者による看護・介護が必要となった場合
④ 宿泊予定者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注8)を受け、その損害の額(注9)が100 万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注10)
イ.台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・
ひょう な だ れ
高潮・土砂崩れ・落石等の水災、 雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ 宿泊予定者が次のいずれかに該当する場合
ア.裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
イ.裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16 年法律第63 号)に定める裁判員または補充裁判員に選任(注11)され、裁判所へ出廷する場合
⑥ 宿泊予定者が旅行関連サービスの目的地へ向かう途中(注12)で、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.宿泊予定者が利用する交通機関(注13)のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合
イ.宿泊予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車している間にその自動車等に事故(注14)が発生した場合
ウ.宿泊予定者が使用する自動車等が故障(注15)した場合
⑦ 旅行関連サービスの目的地において、運送機関・宿泊施設等(注16)に事故(注17)または火災が発生した場合
⑧ 日本国外の旅行関連サービスの目的地に対して日本国政府が退避勧告等(注18)を発出(注19)した場合
⑨ 旅行関連サービスが日本国外での宿泊の場合において、宿泊予定者に対して日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑩ 宿泊予定者に対して災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第60 条(市町村長の避難の指示等)または第61 条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑪ 旅行関連サービスの目的地で発生した、もしくはその目的地を襲った以下のいずれかに該当する天候不良または自然災害。ただし、その地域に対して避難の指示等(注 20)が出された場合に限ります。
ア.台風、旋風、竜巻、暴風等
イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等
ひょう な だ れ
ウ. 雹または豪雪、雪崩等
⑫ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合
ア.傷病により死亡した場合または危篤になった場合
イ.傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直
接の原因として入院を開始した場合
⑬ 旅行関連サービスが日本国外での宿泊の場合において、宿泊予定者が所有するパスポート(旅券)が盗難の被害に遭ったとき
(注1)宿泊施設等が定めた宿泊チェックイン日の刻限をいいます。
(注2)宿泊代金が宿泊予約をした客室の1部屋単位に設定(注21)されている場合において、宿泊予定者の一部が宿泊施設での宿泊を中止したときであっても、宿泊予約した内容を変更することなく客室が使用され旅行関連サービス取消費用が発生しない場合を除きます。
(注3)2泊3日以上連続する宿泊の宿泊チェックインの手続に限ります。
(注4)宿泊代金が宿泊予約をした客室の1部屋単位に設定(注21)されている場合において、宿泊予定者の一部が宿泊施設への宿泊を中途で取りやめたときであっても、宿泊中の客室が使用された場合を除きます。
(注5)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注6)これらの者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から宿泊チェックイン日当日までにこれらの者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、これらの者が死亡したものと推定します。
(注7)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注8)前条の「損害」の定義にかかわらず、滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって宿泊予定者の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(注9)前条の「損害」の定義にかかわらず、損害が生じた地および時における宿泊予定者の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注10)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注11)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第26 条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)に定める裁判員候補者に選定され裁判所から呼出状を受けた場合を含みます。
(注12)旅行関連サービスの目的をもって住居を出発してから旅行関連サービスの目的地に到着するまでの旅行経路をいいます。なお、他の宿泊予定者を迎えに行く目的で旅行関連サービスの目的地以外の場所に立ち寄る場合を含みます。
(注13)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注14)人身事故または物損事故の交通事故をいいます。
(注15)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注16)宿泊予定者が利用を予定していた運送機関または宿泊施設等をいいます。
(注17)宿泊施設の緊急閉鎖またはメンテナンス等による宿泊施設の一時閉鎖を含みます。
(注18)日本国政府が発出する海外安全情報について、次のいずれかに該当する危険情報または感染症危険情報のカテゴリーをいいます。
ア.レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」
イ.レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」
ウ.レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」
(注19)退避勧告等が旅行関連サービス提供地の属する国の他の地域または隣接する地域に対して発出された場合を含みます。
(注20)災害対策基本法第60 条または第61 条に基づき公的機関から発令された避難の指示等をいいます。日本国外においては、政府、地方自治体等の公的機関が発令するこれらに準じる避難勧告、避難指示、その他避難命令、非常事態宣言等をいいます。
(注21)1部屋あたりの宿泊人数にかかわらず同一の宿泊代金が設定されている場合をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくは宿泊予定者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者または宿泊予定者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者または宿泊予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射線汚染
⑩ 旅行業者、宿泊施設等が予め定める基準等を満たしておらず、宿泊できなかった場合
けい
⑪ 当会社は、頚部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)第2号および第3号のいずれかに該当したことにより、被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず保険金を支払いません。
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、宿泊にかかる旅行関連サービス取消費用とします。ただし、保険期間中を通じて保険金額をもって限度とします。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)この補償条項における当会社の保険責任は、保険期間の初日の当会社が保険料を領収した時刻に始まり、宿泊チェックアウト日の午後12 時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の宿泊チェックアウト日の時刻は宿泊地の標準時刻とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険事故の対象となる第2条(保険金を支払う場合)
①から⑬に規定する事由が保険料領収前に生じた場合には、保険金を支払いません。
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行関連サービスの契約締結後、宿泊予定者が宿泊施設での宿泊チェックインを行う前または宿泊チェックアウト日の前日以前に旅行取消事由が発生した場合
に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の旅行関連サービスの契約が締結された日、宿泊チェックイン日および宿泊チェックアウト日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知)
失効事由 | |
① | 旅行業者、宿泊施設等の事情により旅行関連サービスの宿泊契約が解除さ れ、旅行業者、宿泊施設等から宿泊代金の払戻し(注1)を受けた場合 |
② | 保険契約者または被保険者が旅行取消事由以外の事由により、旅行関連サ ービスの宿泊契約を解除(注2)した場合または変更(注3)した場合 |
③ | 宿泊予定者全員が死亡した場合。ただし、第5章基本条項第8条(保険契 約の終了)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
(1)保険契約締結の後、下欄の①から③のいずれかの失効事由に該当した場合は、その事実が発生した時に、保険契約は失効します。
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の失効事由が発生した場合には、インタ―ネット通信(注4)または電話により、当会社に通知を行うことができるものとします。
(注1)旅行関連サービスの宿泊代金のうち、宿泊予定者が提供を受けていない旅行関連サービスに関わる金額の払戻しを受けた場合をいいます。
(注2)宿泊契約の一部解除を含みます。
(注3)宿泊チェックイン日、宿泊チェックアウト日および宿泊代金のうちいずれかの変更を伴う旅行関連サービスの宿泊契約の変更をいいます。
(注4)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段をいいます。
第4章 レンタカー補償条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
医師 | 医師法(昭和23 年法律第201 号)に定める医師、歯科医師法(昭和23 年法律第202 号)に定める歯科医師をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における医師または歯科医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の医師または歯科医師を含みます。また、被保険者またはレンタカー利用予定者が医師もしくは歯科医師である場合は、 その本人を除きます。 |
危篤 | 次のいずれかに該当する場合をいいます。 ① 次条①の危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。 ② 次条⑩アの危篤の場合 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24 年法律第186 号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における獣医師に相当する資格を有する者と同等と認めた日本国外の獣医師を含みます。また、被保険者またはレンタカー利用予定者が獣医師である 場合は、その本人を除きます。 |
宿泊施設 | 旅館業法(昭和27 年法律第239 号)第2条に定める旅館業に分類される施設、国家戦略特別区域法(平成25 年法律第107号)第13 条(旅館業法の特例)に定める国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた事業者の事業の用に供する施設、住宅宿泊事業法(平成29 年法律第65 号)第2条 (定義)に定める住宅のうち宿泊の用に供される部分をいい |
この補償条項および第5章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
ます。 | |
手術 | 診療を目的とし、獣医師がペットに対して麻酔を用いて行う切開・切除等の行為をいいます。ただし、病気予防等のた めの避妊・去勢手術は除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症 状を除きます。 |
傷病 | 急激かつ偶然な外来の事故によってペットがその身体に被ったケガ(注1)またはペットが被った病気(注2)をいいます。 (注1)身体が傷つき、損なうことをいいます。 (注2)臨床獣医学上、ペットの身体の状態が異常であると診断される状態をいい、ケガ以外の場合をいいます。 |
診療 | 獣医師および獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察およびその診察に基づく傷病を治す行為ならびにこれらに付随する一連の医療行為をい います。 |
損害 | 保険事故により被保険者が旅行関連サービス取消費用を負 担することによって被る金銭的損失をいいます。 |
他の保険契約等 | この補償条項の全部または一部に対して支払責任が同じで ある他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46 号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。日本国外においては、当会社が日本国内における診療施設と同等と認めた日本国外の診療施設を含み ます。 |
入院 | 獣医師による診療が必要な場合において、自宅等での診療が困難なため、獣医師の指示によりペットを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下において診療に専念させることをいいま す。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚 姻関係と同様の事情にある者を含みます。また、旅行取消事 |
由の発生日からその日を含めて 30 日以内にレンタカー利用予定者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故 発生時においても配偶者であったものとみなします。 | |
被保険者 | 保険契約者と同一の者とし、保険証券等記載の被保険者を いいます。 |
普通保険約款 | 旅行キャンセル費用補償保険普通保険約款をいいます。 |
ペット | レンタカー利用予定者が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助 犬などの身体障害者補助犬を含みます。 |
保険期間 | 保険証券等記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 旅行キャンセル費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券等記載の保険金額のことをいい、この補償条項に規定する保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金 の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 旅行業者、レンタカー事業者、レンタカー斡旋業者等に対してレンタカー代金を支払い、保険契約を締結した者をいい ます。 |
保険事故 | 旅行取消事由によりレンタカー利用予定者がレンタカーの利用を中止し、レンタカーが使用できなくなったこと、またはレンタカーの貸渡契約締結後、レンタカー返却日前日以前 にレンタカーの貸渡契約を中途解約したことをいいます。 |
保険証券等 | 保険証券および保険証券不発行特約を付帯している場合のインターネット画面に表示された保険契約情報画面をいいま す。 |
旅行関連サービス | 保険証券等記載のレンタカーに関わるサービスをいいま す。 |
旅行関連サービス取消費用 | レンタカー利用予定者がレンタカー利用開始日以後に提供を受ける旅行関連サービスについて、レンタカーの利用を中止したことまたはレンタカーの利用を中途で取りやめたことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行業者またはレンタカー事業者等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用 をいいます。 |
旅行行程 | レンタカー利用開始日の午前0時から旅行関連サービスの |
対象となるレンタカーを返却するまでの旅行行程をいいま す。 | |
旅行取消事由 | 次条①から⑪の保険金の支払対象となる事由をいいます。 |
レンタカー | 旅行関連サービスの対象となるレンタカー事業者から有償 で貸し出される自動車をいいます。 |
レンタカー事業者 | 道路運送法(昭和26 年法律第183 号)第80 条(有償貸渡し)第1項、同法施行規則第52 条(有償貸渡しの許可申請)の規定および運輸支局長の定める「自家用自動車の有償貸渡しの許可基準」に基づき自家用自動車有償貸渡業の許可を取 得した事業者をいいます。 |
レンタカー代金 | 保険契約者が旅行業者、レンタカー事業者、レンタカー斡旋業者等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① レンタカーの利用料 ② 旅行会社またはレンタカー斡旋業者等への手数料 |
レンタカーの貸渡手続 | レンタカー事業者からレンタカーを借受けるための貸渡手 続をいいます。 |
レンタカー返却日 | 保険証券等記載のレンタカー返却日をいいます。 |
レンタカー利用開始地 | レンタカー利用予定者が旅行関連サービスの旅行行程中にレンタカーの貸渡手続を行い、レンタカーの利用を開始する日本国内のレンタカー事業者の営業所等の所在地をいいま す。 |
レンタカー利用開始日 | 保険証券等記載のレンタカー利用開始日をいいます。 |
レンタカー利用予定者 | この補償条項の対象となるレンタカーの利用予定の被保険者またはレンタカーの利用を予定している者をいい、レンタカー利用予定者には、レンタカー運転予定者およびそのレンタカーに同乗予定のその他の者を含みます。また、これらの 者のうち現にレンタカーを利用中の者を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において保険期間中に生じた次の①から⑪までのいずれかに該当する事由により、レンタカー利用予定者が、旅行関連サービスについてレンタカー借受開始時刻(注1)までにレンタカーの貸渡契約の締結に着手せず、レンタカーの利用を中止した場合またはレンタカーの貸渡契約(注2)締結後、レンタカー返却日の前日以前にレンタカーの利用を中途で取りやめた場合に、被保険者が被った損害に対し、この補償条項および第5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① レンタカー利用予定者またはレンタカー利用予定者の配偶者もしくは3親等(注3)以内の親族が死亡(注4)した場合または危篤になった場合
② レンタカー利用予定者が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、医師の指示により、自動車の運転・乗車または旅行を中止した場合
③ レンタカー利用予定者の配偶者または1親等(注5)以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として治療を受け、レンタカー利用予定者による看護・介護が必要となった場合
④ レンタカー利用予定者の居住する建物またはこれに収容される家財が、次に掲げる事由のいずれかによって損害(注6)を受け、その損害の額(注7)が100万円以上となった場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発(注8)
イ.台風、旋風、竜巻、暴風等の風災、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・
ひょう な だ れ
高潮・土砂崩れ・落石等の水災、 雹災または豪雪、雪崩等の雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
⑤ レンタカー利用予定者が次のいずれかに該当する場合
ア.裁判所の呼出により、訴訟または調停の証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
イ.裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16 年法律第63 号)に定める裁判員または補充裁判員に選任(注9)され、裁判所へ出廷することになった場合
⑥ レンタカー利用予定者がレンタカー利用開始地へ向かう途中(注10)で、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.レンタカー利用予定者が利用する交通機関(注11)のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合
イ.レンタカー利用予定者が自動車等を運転している間または自動車等に乗車している間にその自動車等に事故(注12)が発生した場合
ウ.レンタカー利用予定者が使用する自動車等が故障(注13)した場合
⑦ レンタカー利用開始地において、運送機関・宿泊施設等(注14)に事故(注15)または火災が発生した場合
⑧ レンタカー利用予定者に対して災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第60 条
(市町村長の避難の指示等)または第61 条(警察官等の避難の指示)に基づく避難の指示等が公的機関から出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波に伴う避難の指示等を除きます。
⑨ レンタカー利用開始地で発生した、もしくはその利用開始地を襲った以下のいずれかに該当する天候不良または自然災害。ただし、その地域に対して避難の指示等(注 16)が出された場合に限ります。
ア.台風、旋風、竜巻、暴風等
イ.台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等
ひょう な だ れ
ウ. 雹または豪雪、雪崩等
⑩ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合
ア. 傷病により死亡した場合または危篤になった場合
イ. 傷病により獣医師の診療を受け動物病院で手術を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院を開始した場合
⑪ レンタカー利用予定者(注17)が所有する自動車運転免許証が盗難の被害に遭ったとき
(注1)レンタカー事業者等が定めたレンタカー利用開始日の借受開始時刻の刻限をいいます。
(注2)レンタカーの契約日数が2日以上連続するレンタカーの貸渡契約に限ります。
(注3)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注4)これらの者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からレンタカー利用開始日当日までにこれらの者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、これらの者が死亡したものと推定します。
(注5)旅行取消事由が生じた時点における続柄をいいます。
(注6)前条の「損害」の定義にかかわらず、滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によってレンタカー利用予定者の居住する建物またはこれに収容される家財について生じた損害を含みます。
(注7)前条の「損害」の定義にかかわらず、損害が生じた地および時におけるレンタカー利用予定者の居住する建物またはこれに収容される家財の価額によって定め、その建物または家財の損傷を修繕し得る場合においては、これを損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注8)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注9)裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第26 条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)に定める裁判員候補者に選定され裁判所から呼出状を受けた場合を含みます。
(注10)旅行関連サービスの目的をもって住居を出発してから旅行関連サービスのレンタカー利用開始地に到着するまでの旅行経路をいいます。なお、他のレンタカー利用予定者を迎えに行く目的で旅行関連サービスのレンタカー利用開始地以外の場所に立ち寄る場合を含みます。
(注11)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注12)人身事故または物損事故の交通事故をいいます。
(注13)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注14)レンタカー利用予定者が利用を予定していた運送機関(注18)または宿泊施設等をいいます。
(注15)宿泊施設の緊急閉鎖またはメンテナンス等による宿泊施設の一時閉鎖を含みます。
(注16)災害対策基本法第60 条または第61 条に基づき公的機関から発令された避難の指示等をいいます。日本国外においては、政府、地方自治体等の公的機関が発令するこれらに準じる避難勧告、避難指示、その他避難命令、非常事態宣言等をいいます。
(注17)レンタカーを運転する予定の者に限ります。
(注18)旅行関連サービスの対象となるレンタカーを借受けるレンタカー事業者を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者もしくはレンタカー利用予定者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 保険契約者、被保険者またはレンタカー利用予定者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者またはレンタカー利用予定者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35 年法律第105 号)第65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注3)
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射線汚染
⑩ 旅行業者、レンタカー事業者等が予め定める基準等を満たしておらず、レンタカーを利用できなかった場合
けい
⑪ 当会社は、頚部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)第2号および第3号のいずれかに該当したことにより、被保険者が被った損害に対しては、その症状の原因が何であるかにかかわらず保険金を支払いません。
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行関連サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた損害に対して保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金の支払額)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払う額は、レンタカー利用にかかる旅行関連サービス取消費用とします。ただし、保険期間中を通じて保険金額をもって限度とします。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)この補償条項における当会社の保険責任は、保険期間の初日の当会社が保険料を領収した時刻に始まり、レンタカー返却日の午後12 時または保険期間の末日の午後12 時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険事故の対象となる第2条(保険金を支払う場合)
①から⑪に規定する事由が保険料領収前に生じた場合には、保険金を支払いません。
第6条(旅行取消事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行関連サービスの予約が行われた後、レンタカー利用予定者がレンタカー利用開始日前またはレンタカー返却日の前日以前に旅行取消事由が発生した場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の旅行関連サービスの予約が行われた日、レンタカー利用開始日およびレンタカー返却日が明確でない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条 (保険契約の失効および当会社への通知)
失効事由 | |
① | 旅行業者、レンタカー事業者等の事情により旅行関連サービスの予約が取消されまたは貸渡契約の締結が拒絶もしくは解除され、旅行業者、レンタカ ー事業者等からレンタカー代金の払戻し(注1)を受けた場合 |
② | レンタカーの貸渡期間中に天災その他の不可抗力またはその他の事由(注 2)により、レンタカーが使用不能となった場合において、旅行関連サービスの貸渡契約が終了し、旅行業者、レンタカー事業者等からレンタカー代金の払戻し(注3)を受けた場合 |
③ | 保険契約者または被保険者が旅行取消事由以外の事由により、旅行関連サービスの予約を取消もしくは変更(注4)した場合または貸渡契約を解約(注 5)もしくは変更(注6)した場合 |
④ | レンタカー利用予定者全員が死亡した場合。ただし、第5章基本条項第8 条(保険契約の終了)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
(1)保険契約締結の後、下欄の①から④のいずれかの失効事由に該当した場合は、その事実が発生した時に、保険契約は失効します。
(2)保険契約者または被保険者は、(1)の失効事由が発生した場合には、インタ―ネット通信(注7)または電話により、当会社に通知を行うことができるものとします。
(注1)旅行関連サービスのレンタカー代金のうち、レンタカー利用予定者が提供を受けていない旅行関連サービスに関わる金額の払戻しを受けた場合をいいます。
(注2)レンタカーの故障、事故または盗難等を含みます。
(注3)旅行関連サービスのレンタカー代金のうち、貸渡契約締結後から貸渡契約の終了までの期間に対応するレンタカー代金を差し引いた残額の払戻しを受けた場合をいいます。
(注4)レンタカー利用開始日、レンタカー返却日およびレンタカー代金のうちいずれか
の変更を伴う旅行関連サービスの予約の借受条件の変更をいいます。
(注5)貸渡契約の一部解約を含みます。
(注6)レンタカー利用開始日、レンタカー返却日およびレンタカー代金のうちいずれかの変更を伴う旅行関連サービスの貸渡契約の借受条件の変更をいいます。
(注7)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段をいいます。
第5章 基本条項
第1条(用語の定義)
この保険契約に第1章企画旅行等補償条項、第2章航空券等補償条項、第3章宿泊補償条項または第4章レンタカー補償条項のいずれかの補償条項が適用される場合に、この基本条項においては、それぞれの補償条項第1条(用語の定義)で規定される用語の定義が適用されるものとします。
第2条(保険契約の申込み)
(1)保険契約者は、当会社に対して、インターネット通信(注)によって、この保険契約の申込みをするものとします。
(2)(1)の方法により保険契約の申込みを受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子メールおよびネットワークを通した情報端末の画面への表示により引受保険契約の内容を保険契約者に通知するものとします。
(注)当会社が定めるインターネット上の画面を経由して当会社へ送信する通信手段をいいます。以下同様とします。
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に保険料の払込方法を定める特約を付帯しなかった場合には、保険料は、保険契約締結と同時にその全額を現金で払い込まなければなりません。
第4条(当会社への通知方法)
保険契約者または被保険者は、インタ―ネット通信または電話により、次の通知、申出および保険契約の解除を行うことができるものとします。
① 次条に定める通知
② 訂正の申出
③ 第9条(保険契約者による保険契約の解除)に定める保険契約の解除
④ 第16 条(保険事故の発生)に規定する当会社への保険事故の発生の通知
第5条(保険契約者の住所変更等)
保険契約者が保険証券等記載の住所または通知先(注)を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注)保険契約締結の際、当会社が保険契約者に求めた電話番号または電子メールアドレス等をいいます。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約の終了)
保険金の支払額が、保険期間中に損害額の全額に達した場合、当該保険契約は終了します。
第9条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対して第4条(当会社への通知方法)に規定する手段による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第11 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第6条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第13 条(保険料の返還-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第14 条(保険料の返還-終了の場合)
第8条(保険契約の終了)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第15 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第9条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10 条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第16 条(保険事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険事故が発生した場合には、保険事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に保険事故の発生したことおよびその状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)のほか、保険事故が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その事実を運送機関・宿泊施設等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等旅行関連サービス取消費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第17 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する被保険者の保険金請求権は、旅行取消事由による損害が発生した時から、これを行使できるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる保険金請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3) 当会社は、旅行取消事由によって保険金が支払われる場合において、医師または獣医師が発行する診断書または証明書(共に原本)の取得に必要とした費用については、上限 10,000 円まで実費を負担します。
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類
をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)当会社は、保険事故の内容または損害の額等に応じ、被保険者に対して、(2)以
外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなけ
ればなりません。
(7)被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した場合または(2)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)各補償条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第18 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故発生の状況、損害発生の有無
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注3)からその日を含めて次に掲げる日数(注4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関等による診断結果、鑑定等の結果、および公共交通機関、その他の専門機関による調査結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注6)には、これにより確認が遅延した期間 については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)保険金の支払は、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)建物またはこれに収容される家財の価額を含みます。
(注3)被保険者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注4)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注5)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注6)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19 条(時効)
保険金請求権は、第17 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20 条(代位)
(1)損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた
額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第21 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第22条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第23条(保険金の削減払)
(1) 当会社は、巨大災害等が発生した結果、本保険の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(2) (1)の削減払を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
第24条(保険料の増額または保険金額の減額)
(1) 当会社は、事故が当会社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当会社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2) (1)の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の保険金額の減額は行いません。
第25条(重複契約の禁止)
この保険契約の被保険者は、法令の定める範囲を超えて、重複して当会社の他の保険契約の被保険者となることはできません。
第26 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 保険金請求書類
第1章 企画旅行等補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合) 各事由ごとの証明書類 | ||||||||||||
①死亡 | ②医師指示 | ③介護 | ④家屋損壊 | ⑤裁判員 | ⑥交通遅延等 | ⑦事故 ・火災 | ⑧政府退避勧告 | ⑨感染症 | ⑩災害対策基本 法 | ⑪天候不良 | ⑫ペット | ⑬パスポート盗 難 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領 収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認で きる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を 受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.企画旅行等参加予定者またはその親族である場合は企画旅行等参加予定者であることを証明する 書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書(医師の指示があった日が確認できる 書類) | ○ | ||||||||||||
7.医師または介護施設等 の発行する証明書 | ○ | ||||||||||||
8.企画旅行等参加予定者 | ○ | ○ |
との続柄を証明する戸籍 謄本等の書類 | |||||||||||||
9.死亡を確認できる書類 (死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれか)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ○ | ||||||||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の現 認証明書) | ○ | ||||||||||||
11.建物または家財の損害の程度を証明する書類 (建物の場合は修理費用 見積り) | ○ | ||||||||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明する書類(出頭証明書その他裁判所発行の 証明書) | ○ | ||||||||||||
13.交通機関発行の遅延証 明書 | ○ | ||||||||||||
14.航空会社発行の遅延・ 欠航証明書 | ○ | ||||||||||||
15.交通事故証明書 | ○ | ||||||||||||
16.自動車車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第三者の 現認証明書) | ○ | ||||||||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交 通機関、宿泊施設の発行 | ○ |
する証明書(やむを得ない場合は第三者の現認証 明書) | |||||||||||||
18.第2条(保険金を支払う場合)⑧の事由が発生 したことを証明する書類 | ○ | ||||||||||||
19.官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた ことを証明する書類 | ○ | ||||||||||||
20.災害対策基本法第60 条または第61 条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明 する書類 | ○ | ○ | |||||||||||
21.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現認証明 書 | ○ | ||||||||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載のあ る獣医師の診断書 | ○ | ||||||||||||
23.所轄警察署の証明書(盗難届出)またはこれに代わるべき書類(パスポー トの再発行証明書等) | ○ | ||||||||||||
24.その他当会社が普通約款第5章基本条項第18 条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情報画面等において 定めたもの |
第2章 航空券等補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合) 各事由ごとの証明書類 | ||||||||||||
①死亡 | ②医師指示 | ③介護 | ④家屋損壊 | ⑤裁判員 | ⑥交通遅延等 | ⑦事故 ・火災 | ⑧政府退避勧告 | ⑨感染症 | ⑩災害対策基本 法 | ⑪天候不良 | ⑫ペット | ⑬パスポート盗 難 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する 領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確 認できる書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.航空機等搭乗予定者またはその親族である場合は航空機等搭乗予定者であることを証明す る書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医 | ○ |
師の診断書(医師の指示があった日が確認でき る書類) | |||||||||||||
7.医師または介護施設等 の発行する証明書 | ○ | ||||||||||||
8.航空機等搭乗予定者との続柄を証明する戸籍 謄本等の書類 | ○ | ○ | |||||||||||
9.死亡を確認できる書類 (死亡診断書等の死亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれか)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断書 | ○ | ||||||||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者の 現認証明書) | ○ | ||||||||||||
11.建物または家財の損害の程度を証明する書類 (建物の場合は修理費 用見積り) | ○ | ||||||||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明する書類(出頭証明書その他裁判所発行 の証明書) | ○ | ||||||||||||
13.交通機関発行の遅延証 明書 | ○ | ||||||||||||
14.航空会社発行の遅延・ 欠航証明書 | ○ | ||||||||||||
15.交通事故証明書 | ○ | ||||||||||||
16.自動車整備業者等の見 積書またはこれに 代わ | ○ |
るべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第三者 の現認証明書) | |||||||||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない場合は第三者の現 認証明書) | ○ | ||||||||||||
18.第2条(保険金を支払う場合)⑧の事由が発生したことを証明する書 類 | ○ | ||||||||||||
19.官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたことを証明する書 類 | ○ | ||||||||||||
20.災害対策基本法第60条または第61 条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたこと を証明する書類 | ○ | ○ | |||||||||||
21.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現認証 明書 | ○ | ||||||||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記 載のある獣医師の診断 | ○ |
書 | |||||||||||||
23.所轄警察署の証明書 (盗難届出)またはこれに代わるべき書類(パスポートの再発行証明書等) | ○ | ||||||||||||
24.その他当会社が普通約款第5章基本条項第18 条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情報画面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第3章 宿泊補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合) 各事由ごとの証明書類 | ||||||||||||
①死亡 | ②医師指示 | ③介護 | ④家屋損壊 | ⑤裁判員 | ⑥交通遅延等 | ⑦事故 ・火災 | ⑧政府退避勧告 | ⑨感染症 | ⑩災害対策基本 法 | ⑪天候不良 | ⑫ペット | ⑬パスポート盗 難 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明す る領収書または精算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.宿泊代金の支払を証明する領収書または精 算書および旅行行程を | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
確認できる書類 | |||||||||||||
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証 明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.宿泊予定者またはその親族である場合は宿泊予定者であることを 証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書(医師の指示があった日が確認 できる書類) | ○ | ||||||||||||
7.医師または介護施設 等の発行する証明書 | ○ | ||||||||||||
8.宿泊予定者との続柄を証明する戸籍謄本等 の書類 | ○ | ○ | |||||||||||
9.死亡を確認できる書類(死亡診断書等の死亡日の確認できる書 類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の 証明書等のいずれか)、危篤については、医師が危篤と判断した日の記載のある医師の診断 書 | ○ | ||||||||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三者 の現認証明書) | ○ | ||||||||||||
11.建物または家財の損害の程度を証明する書類(建物の場合は修理 費用見積り) | ○ |
12.裁判所へ出頭したことを証明する書類(出頭証明書その他裁判所 発行の証明書) | ○ | ||||||||||||
13.交通機関発行の遅延 証明書 | ○ | ||||||||||||
14.航空会社発行の遅 延・欠航証明書 | ○ | ||||||||||||
15.交通事故証明書 | ○ | ||||||||||||
16.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は 第三者の現認証明書) | ○ | ||||||||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施設の発行する証明書(やむを得ない場合は第三 者の現認証明書) | ○ | ||||||||||||
18.第2条(保険金を支払う場合)⑧の事由が発生したことを証明す る書類 | ○ | ||||||||||||
19.官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたことを証明する 書類 | ○ | ||||||||||||
20.災害対策基本法第60条または第61 条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたこ とを証明する書類 | ○ | ○ |
21.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現 認証明書 | ○ | ||||||||||||
22.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載のある獣医 師の診断書 | ○ | ||||||||||||
23.所轄警察署の証明書 (盗難届出)またはこれに代わるべき書類 (パスポートの再発行 証明書等) | ○ | ||||||||||||
24.その他当会社が普通約款第5章基本条項第 18 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が保険契約情報画面等において定め たもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第4章 レンタカー補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合) 各事由ごとの証明書類 | ||||||||||
①死 亡 | ②医 師 | ③介 護 | ④家 屋 | ⑤裁 判 | ⑥交 通 | ⑦事 故 | ⑧災 害 | ⑨天 候 | ⑩ペ ッ | ⑪運 転 |
指示 | 損壊 | 員 | 遅延等 | ・火災 | 対策基本 法 | 不良 | ト | 免許証盗 難 | |||
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.旅行関連サービス取消費用の支出を証明する領収書または精 算書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.レンタカー代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認でき る書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印 鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.レンタカー利用予定者またはその親族である場合はレンタカー利用予定者である ことを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.医療機関が発行する医師の診断書(医師の指示があった日が確 認できる書類) | ○ | ||||||||||
7.医師または介護施設 等の発行する証明書 | ○ | ||||||||||
8.レンタカー利用予定者との続柄を証明す る戸籍謄本等の書類 | ○ | ○ | |||||||||
9.死亡を確認できる書 類(死亡診断書等の死 | ○ |
亡日の確認できる書類、死体検案書、会葬案内その他公的機関の証明書等のいずれ か)、危篤については、医師が危篤と判断し た日の記載のある医 師の診断書 | |||||||||||
10.罹災証明書(やむを得ない場合には第三 者の現認証明書) | ○ | ||||||||||
11.建物または家財の損害の程度を証明する書類(建物の場合は修 理費用見積り) | ○ | ||||||||||
12.裁判所へ出頭したことを証明する書類(出頭証明書その他裁判 所発行の証明書) | ○ | ||||||||||
13.交通機関発行の遅延 証明書 | ○ | ||||||||||
14.航空会社発行の遅 延・欠航証明書 | ○ | ||||||||||
15.交通事故証明書 | ○ | ||||||||||
16.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第三者の現認証 明書) | ○ | ||||||||||
17.交通機関、宿泊施設が罹災した事実に関する交通機関、宿泊施 設の発行する証明書 | ○ |
(やむを得ない場合は第三者の現認証明 書) | |||||||||||
18.災害対策基本法第60条または第61 条に基づく避難の指示等が公的機関から出されたことを証明する書 類 | ○ | ○ | |||||||||
19.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の 現認証明書 | ○ | ||||||||||
20.ペットの死亡日、入院開始日または手術を受けた日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日の記載の ある獣医師の診断書 | ○ | ||||||||||
21.所轄警察署の証明書 (盗難届出)またはこれに代わるべき書類 (運転免許証の再発 行証明書等) | ○ | ||||||||||
22.その他当会社が普通約款第5章基本条項第18 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険 契約締結の際に当会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
社が保険契約情報画面等において定めた もの |
特約条項
クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際し、カード会社に対し、次の事項について確認を行うことをいいます。 ① そのクレジットカードが利用可能な状態であること。 ② クレジットカードを使用して払い込む保険料の額がそのクレジットカードの利用限度額内であること。 |
会員規約等 | クレジットカードの会員規約または利用規定をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 契約内容の変更に伴う追加保険料等を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、保険契約者が、クレジットカードによって、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
第3条(保険料の領収)
(1)保険契約者から、クレジットカードを使用してこの保険契約の保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)に、その保険料を領収したものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)当会社は、保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次に該当する場合を除き、カード会社からの保険料相当額の全額の領収を確認した後に保険料を返還します。
① 前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合
② 保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険証券不発行特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金請求権者 | 被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券の不発行)
(1)当会社は、この特約により、保険証券の発行および交付は行わず、インターネット画面に表示された事項を保険証券の記載事項とみなします。
第4条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支払を請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。