アイティーエム株式会社 ZETA Ether VPN
アイティーエム株式会社 ZETA Ether VPN
サービス利用約款
平成 29 年 5 月 1 日
-目次-
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
第 2 条(利用約款の変更)
第 3 条(利用約款等の構成)
第 4 条(サービスの内容)
第 2 章 利用契約の締結等第 5 条(利用契約の申込)
第 6 条(利用契約の成立)
第 7 条(契約の単位)
第 8 条(利用期間及び違約金)
第 9 条(契約事項の変更の届出)
第 10 条(利用契約上の地位等の譲渡等)
第 11 条(外部委託)
第 3 章 サービスの提供中止等第 12 条(提供の中止)
第 13 条(提供の一時停止)
第 14 条(サービスの利用制限)
第 15 条(サービスの終了)
第 4 章 利用契約の終了
第 16 条(利用契約の解除等) 第 17 条(VPN ルータ等の返還)
第 5 章 料金等
第 18 条(料金等)
第 19 条(料金等の支払義務)
第 20 条(料金等の計算方法)
第 21 条(料金等の支払方法)
第 22 条(割増金)
第 23 条(延滞損害金)
第 24 条(割増金等の支払方法)
第 25 条(消費税)
第 26 条(端数処理)
第 6 章 禁止事項および契約者の義務第 27 条(禁止事項)
第 28 条(契約者からの設置場所及び電気の提供)第 29 条(VPN ルータ等の滅失、損傷等)
第 30 条(プログラム複製等の禁止)
第 7 章 損害賠償等
第 31 条(責任の制限)
第 32 条(免責)
第 8 章 秘密情報、個人情報の取り扱い第 33 条(秘密保持)
第 34 条(個人情報等の保護)
第 9 章 反社会的勢力の排除
第 35 条(反社会的勢力の排除)
第 10 章 雑則
第 36 条(準拠法)
第 37 条(紛争の解決)
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
アイティーエム株式会社(以下「当社」といいます。)は、ZETA Ether VPN サービス利用約款(以下「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づき ZETA Ether VPN サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)は利用約款を遵守するものとします。利用約款に同意することにより当社と契約者の間に成立する契約を、以下「利用契約」といいます。
第2条(利用約款の変更)
当社は利用約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む)は変更後の利用約款に基づくものとします。
2.利用約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を変更予定日の30日前までに告知します。告知は、当社のWebページによるほか当社が別途定める方法により行います。ただし、軽微な変更であり、提供条件等の重要な事項の変更でない場合、30日前の事前告知を要しないものとします。
3.利用約款の変更日以降は、利用契約には、変更後の利用約款が適用されるものとします。
第3条(利用約款等の構成)
当社は、利用約款の他に当社所定の様式による本サービス利用上の注意事項等を別に定める場合があります。その場合は、その名目、内容にかかわらず記載の内容については利用約款の一部を構成するものとします。
2.前項に基づき定めた注意事項等と利用約款の定めが異なる場合、前項に基づき定めた注意事項等を優先して適用するものとします。
第4条(サービスの内容)
当社は以下のサービスを提供します。
品目 | 内容 | |
ZETA Ether VPN | VPN ルータレンタル | 当社が契約者に対して別表に定める VPN ルータを貸し出すサービスです。 |
VPN ルータ導入 | 別表に定める VPN ルータの導入を支援するサービスです。 | |
VPN ルータ保守 | 別表に定める VPN ルータの保守を提供するサービスです。 |
2.当社は、上記サービスに付随した付加サービスを提供します。その際は本利用約款とは別に付加サービスの利用に関する約款および規定を定める場合があります。
3.前項に基づき、付加サービスの利用に関する約款および規定を定めた場合、その定めは利用約款に優先して適用されるものとします。
第2章 利用契約の締結等
第5条(利用契約の申込)
本サービスの申込みをしようとする者(以下「申込者」といいます。)は、当社所定のサービス申込書または注文書を提出することによって申込むものとします。
2.前項の利用申込において、契約者確認のため資料を提出していただくことがあります。
第6条(利用契約の成立)
利用契約は、本サービスの申込みを当社が承諾することにより、当社がサービス申込書を受領した日に成立するものとします。契約成立後、当社は設定完了通知書により利用開始日を通知します。
2.当社は、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供が技術その他の理由で困難なとき
(2)申込者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3)申込者に第16条第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれのあるとき
(4)申込者が過去において第16条第1項各号のいずれかに該当したとき
(5)サービス申込書に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあったとき
(6)申込者が当社又は第三者の信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(7)申込者が本サービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(8)申込者が本サービスを人命に関わるような危険度の高い業務に利用する可能性があると判断されるとき
(9)申込者に第27条のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるとき
(10)申込者が過去に当社から利用契約若しくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービス若しくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(11)前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
3.当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第7条(契約の単位)
当社と契約者は、契約者が同一サービスを複数申込む場合やサービス内容を追加する場合も含め、本サービスの申込みの単位で利用契約を締結するものとします。
第8条(利用期間及び違約金)
本サービスの最低利用期間は、本サービスの利用開始日から1年間とします。サービス料金は利用開始日から課金されるものとします。 2.契約成立後利用開始前、または最低利用期間中に、当社が第16条1項により利用契約を解除した場合、又は契約者が第15条2項により
利用契約を解約した場合、契約者は、当社に対し、第20条の規定に従い違約金を支払うものとします。
第9条(契約事項の変更の届出)
契約者は、サービス申込書の記載事項に変更があった場合、当社所定の書面により14日以内に当社に対して届け出るものとします。 2.契約者である法人が合併した場合、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に当社所定の書
面により当社に届け出るものとします。
3.当社は、前項の変更の届出が遅れたことまたは契約者が当該届出を怠ったことにより契約者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、また、当該届出が遅れたことまたは契約者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
4.当社は、契約者について次の事情が生じた場合は、契約者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、第2項および第3項を準用します。
(1)契約者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継
(2)契約者である任意団体の代表者の変更
(3)その他前各号に類する変更
第10条(利用契約上の地位等の譲渡等)
契約者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、または利用契約上の地位もしくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。
第11条(外部委託)
当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に再委託することがあります。
2.前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託業務について、利用約款の規定と同等の義務を負わせるものとします。
第3章 サービスの提供中止等
第12条(提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1)天災、事変、戦争その他の不可抗力により、本サービスの提供が不可能又は困難であるとき
(2)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(3)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき (4)ソフトウェアのバージョンアップ等の保守のためやむを得ないとき
(5)その他、当社において本サービスの提供中止が必要と判断したとき
2.当社は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第13条(提供の一時停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止、又は制限することができるものとします。 (1)契約者が利用契約上の債務を履行しなかった場合
(2)契約者の行為(不作為を含む)により当社の電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
(3)契約者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合 (4)その他、契約者が利用約款に違反した場合
(5)その他、当社が不適切と判断した場合
2.当社は、本サービスを一時停止する場合には、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は第1項により本サービスを停止した場合であっても、当該停止期間中のサービス料金等の請求権を失わないものとします。
第14条(サービスの利用制限)
当社は、本サービスの運営上必要であると当社が判断した場合は、全部又は一部の契約者に対し、本サービスの機能の一部の利用を制限することがあります。
2.当社は、前項に基づき前項の措置を講ずる場合には、対象となる契約者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第15条(サービスの終了)
当社は、業務上の都合によりやむを得ず、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。その場合はサービス終了予定日の3ヶ月前までに契約者に対して通知を行うものとします。
第4章 利用契約の終了
第16条(利用契約の解除等)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該契約者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)第13条第1項各号および第25条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合
(3)手形、小切手が不渡りとなった等、支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(4) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けた場合
(5) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をした場合 (6)反社会的勢力であった場合
(7)その他、利用約款に違反した場合
2.契約者は、当社に対し前月末日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができるものとします。
3.当社は、本条の定めにより契約を解除、または解約する場合、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合には、その復旧に係る費用は契約者が負担するものとします。
第 17 条(VPN ルータ等の返還)
契約者は、前条の規定等により、契約者による解約又は契約者の責に帰すべき事由による解除がされた場合、解約又は解除の日から 2週間以内に VPN ルータ等を当社に返還するものとします。その他の事由によって本契約が終了した場合についても、同様とします。
2.契約者は、VPN ルータ等とともに引き渡された取扱説明書、付属品及び梱包材等も利用期間中保管し、前項の VPN ルータ等とともに当社に返還するものとします。
3.第 1 項及び前項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4.契約者は、第 1 項及び第 2 項の定めにより返還された VPN ルータ等の内部に記録された情報等について、当社に対し返還、修復、削除又は賠償等を請求できないものとします。
5.第 1 項及び第2 項において、契約者が返還を遅延した場合、契約者は、解約又は解除の効力発生日の翌日から数えて経過の期間に対応する料金を当社に支払うものとします。
第5章 料金等
第18条(料金等)
本サービスの料金は、利用約款に基づき本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金(初期費用、月額料金、追加費用及びその他料金のすべてを含みます。以下同じ。)とし、サービス申込書など当社が認めた様式により、両者が合意した金額とします。
2.サービス料金のうち、初期費用は、利用契約が成立したときに発生するものとします。
3.サービス料金のうち、月額料金は、本サービスの利用開始日より発生するものとします。利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼に基づき、当社が契約者に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を行い、又はサービスを実施・継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して当該行為に要した費用を含む相当な対価の支払いを求めることができるものとします。
4.エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となったときは、当社は、利用期間の途中でも、サービス料金を変更することができるものとします。この場合、第2条の規定を準用します。
第19条(料金等の支払義務)
契約者は、第19条に定める支払方法に基づき、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。 2.送金等に必要な銀行手数料等は、契約者の負担とします。
第20条(料金等の計算方法)
以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
(1)本サービスの利用開始日が属する月の料金は、初期費用及び月額料金とする。なお、本サービスの利用開始日が暦月の初日以外の場合であっても、月額料金は日割計算しないものとする。
(2)本サービスの契約期間の満了日が属する月の月額料金は、本サービスの契約期間満了日日が月末日以外の場合に限り、発生しないものとする。
(3)契約の成立後利用開始前、または最低利用期間の途中において第 15 条1項により利用契約が解除された場合、契約者は解除の 効力発生日における未払いの料金の額及び違約金として解除の効力発生日の翌日から当該最低利用期間満了までの期間に対応する本サービスに係る料金の額を解除の効力発生日から2週間以内に一括して当社に支払うものとします。
(4)契約の成立後利用開始前、または最低利用期間の途中において、第15条2項により利用契約が解約された場合、契約者は解約の 効力発生日から当該最低利用期間満了までの期間に対応する本サービスに係る料金の額を違約金として解約の効力発生日の翌月の末日までに一括して当社に支払うものとします。
第21条(料金等の支払方法)
契約者は、当月の利用に関する料金を、その翌月の末日までに支払うものとします。なお、初期費用が発生する場合については、初回の請求と合算して支払うものとします。
第22条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第23条(延滞損害金)
契約者が、サービス料金その他の金銭債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額(1年を365日として日割計算)を、延滞損害金として支払うこととします。
2.前項の延滞損害金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第24条(割増金等の支払方法)
契約者は、第20条及び前条の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第25条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る金銭債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第26条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第6章 禁止事項および契約者の義務
第 27 条(禁止事項)
契約者は、善良なる管理者の注意をもって VPN ルータ等(本章においては、VPN ルータ等とともに引き渡された取扱説明書、付属品及び梱包材等を含むものとします。)を維持、管理するものとし、その利用にあたって次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1)VPN ルータ等の第三者への譲渡、質入れ、担保供与、転貸その他の処分 (2)VPN ルータ等の分解、解析、改造、改変等
(3)VPN ルータ等の損壊、破棄等
(4)VPN ルータ等の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など) (5)本契約外の不正使用
(6)VPN ルータ等の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 (7)VPN ルータ等の日本国外持ち出し
(8)VPN ルータ等の本来の用途以外の使用
(9)当社若しくは第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為 (10)その他公序良俗に反する、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
第 28 条(契約者からの設置場所及び電気の提供)
VPN ルータ等を設置するために必要な設置場所及び VPN ルータ等の作動に必要な電源及び電気は、契約者が用意し、その費用等を負担するものとします。
第 29 条(VPN ルータ等の滅失、損傷等)
本契約に基づき契約者が使用する VPN ルータ等が滅失、損傷等した場合、契約者は、当社に対し、滅失、損傷等した VPN ルータ等の再購入代金、修理代金その他当社が被った一切の損害を賠償するものとします。ただし、当該滅失、損傷等が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
第 30 条(プログラム複製等の禁止)
契約者は、VPN ルータ等の一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)がある場合、そのプログラムに関して次の行為をしてはならないものとします。
(1)有償、無償を問わず、プログラムの全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、又は第三者に使用させること (2)プログラムの全部又は一部を複製すること
(3)プログラムを変更又は改作すること
2.契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社を全ての責任から免責させるものとします。
第7章 損害賠償等
第31条(責任の制限)
契約者は、自らの責任で本サービスを利用するものとします。
2.当社は、当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該契約者における利用不能を認識した時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、本サービスの利用料金1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(1円未満切り捨て)を限度として、契約者の請求により契約者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、相互接続事業者が相互接続事業者の約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
3.当社は、当社の責めに帰すべき事由により契約者に生じた直接かつ通常の損害について賠償する責任を負うものとします。ただし、その賠償額については、当社の故意の有無、過失の軽重、および原因の如何にかかわらず月額利用料金の3ヶ月分に相当する金額の範囲内に限定されるものとします。
第32条(免責)
契約者が本サービスの利用にあたり損害を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2.契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
3.第12条、第13条に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかった場合に契約者等が被った損害について、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第8章 秘密情報、個人情報の取り扱い
第33条(秘密保持)
契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。ただし、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関 する契約を第三者と締結した場合は除きます。
2.前項の規定に関わらず、何れの当事者も、下記の場合には、秘密情報を開示することができるものとします。
(1)弁護士、会計士又は税理士等の専門家(その当事者が委任する者に限る)に対して合理的と認められる範囲で秘密情報を開示する場合
(2)裁判所等の公権力の強制力ある命令により開示すべき義務を負う場合
第34条(個人情報等の保護)
当社は、契約者の個人情報を、「プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)」に基づき、適切に取り扱うものとします。 2.当社は、契約者の個人情報を、「プライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)」に記載する利用目的の範囲内で利用し
ます。
3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で、契約者の個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.当社は次の各号を除き、契約者以外の第三者に契約者の個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
(1)契約者の同意がある場合
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合 (3)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合
(4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合 (5)緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合
5.当社は、利用契約が終了し、当社所定の保存期間が経過した時点で、契約者の個人情報または通信の秘密に属する情報等を消去するものとします。ただし、当社所定の保存期間の経過後においても、当社が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします。
第9章 反社会的勢力の排除
第 35 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(併せて本約款で「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来に渡って表明し保証するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し保証するものとします。
第10章 雑則
第36条(準拠法)
利用約款および利用契約は、日本の法律に従って作成または締結されたものとし、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第37条(紛争の解決)
利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および契約者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2.利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
1.この利用約款は、平成 26 年 2 月 1 日から実施します。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金等の計算方法について)
2.第 20 条(料金等の計算方法)の日割計算を廃止しました。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 27 年 8 月 10 日から有効となります。
2. 第 35 条(反社会的勢力の排除)を追加しました。
附 則
(実施期日)
1.この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(利用契約の締結等)
2.第 6 条(利用契約の成立) 設定完了通知書により利用開始日を通知する旨を追加しました。
3.第 8 条(利用期間及び違約金) サービス料金は利用開始日から課金される旨を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 29 年 5 月 1 日から有効となります。
2. 社名およびロゴの変更をしました。
別表
1. VPN ルータ
機種 | 製品名 |
IX2005-Z | 日本電気株式会社(NEC)製のブロードバンドルータ 「UNIVERGE IX2005-Z」 |
IX2105-Z | 日本電気株式会社(NEC)製のブロードバンドルータ 「UNIVERGE IX2105-Z」 |
(1) ZETA Ether VPN サービス契約における VPN ルータとして選択可能な機種は、以下のとおりとします。ただし、当社の判断により選択可能な機種を変更する場合があります。
2. VPN ルータ導入
(1)ZETA Ether VPN サービス契約における VPN ルータの導入方法は、以下のとおりとします。
名称 | 内容 |
セルフ導入 | 当社が VPN ルータを設置場所へ送付し、契約者が設置、設定、動作確認を行う導入方法 |
(2) VPN サービス導入に係わる当社の対応時間帯は、月曜日から金曜日(土・日・祝日及び年末年始等当社の指定する日を除く)午前 9 時から午後 5 時までとします。
3. VPN ルータ保守
(1)ZETA Ether VPN サービス契約における VPN ルータの保守方法は、以下のとおりとします。
名称 | 内容 |
オンサイト保守 | 当社は、契約者から VPN ルータレンタルを行っている VPN ルータの異常の異常について申告があった場合、障害状況の聞き取り確認を行った後、当該 VPN ルータの設置場所に作業員を派遣し、当該 VPN ルータの交換を行うものとします。 保守の対象は、VPN ルータとなります。 |
(2) 当社が派遣する作業員は、契約者及び第三者からの問合せには応じないものとします。
(3) 当該及び当社が派遣する作業員は、障害の原因となるハードウェアまたはソフトウェアを特定できない場合があります。
(4) 当社及び当社が派遣する作業員は、VPN ルータ以外の機器やソフトウェアに関する設定や検査は行わないものとします。
(5) 当社及び当社が派遣する作業員は、契約者に対して VPN ルータの故障内容の解析及び報告を行わないものとします。
(6) (1)に規定するオンサイト保守に係わる受付時間及び当社が派遣する作業員の作業時間帯は、24 時間 365 日とします。