Contract
特定非営利活動法人ローカルガバメント・ネットワーク 会員規約
この会員規約(以下「本規約」)は、特定非営利活動法人ローカルガバメント・ネットワーク(以下「当法人」)と、当法人の会員(以下「会員」)との関係に適用します。入会の申し込みをしていただいた時点で、本規約を承認したことになります。
第1章 会員の種別
個人正会員 (一般・学生)
団体正会員 (法人・任意団体・公共団体)個人賛助会員(一般・学生)
団体賛助会員(法人・任意団体・公共団体)
第2章 総則
(会員規約の適用)
第1条 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
(会員規約の変更)
第2条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。変更後の本規約については、当法人のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知し、その時点から効力を生じます。
(用語の定義)
第3条 本規約において使われる用語は、次の各号に定義します。
(1)会員とは、当法人における全ての種別の会員の総称です。
(2)正会員とは、当法人の目的に賛同し運営に参加する、当法人に入会を認められた個人または団体のことをいい、総会での議決権があります。
(3)賛助会員とは、当法人の目的に賛同し活動に協力する、当法人に入会を認められた個人または団体のことをいい、総会での議決権はありませんが、参考意見を述べることができます。
(4)書面とは、当法人が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当法人事務局への通知、連絡も書面と認められます。
第3章 入会申込等
(入会申込)
第4条 当法人に入会の申し込みをする方は、入会申込書等に必要事項を記入押印の上、当法人事務局へ提出し、第8条に定める年会費等の払込みをすることとします。
2 入会申込者が未xxである場合は、事前に親権者の同意を得るものとします。
(入会の成立)
第5条 入会は前条に定める入会の申し込みに対して、事務局が入会申込書を受理、審査の上、年会費等の入金を確認したときに成立します。
(入会申込の拒絶等)
第6条 当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を認めないことがあります。
(1)入会申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格の有効期限等)
第7条 会員資格の有効期限等は次の各号に定めます。
(1)会員資格の有効期限は、当法人の事業年度(7月1日 ~ 6月30日)とし、途中で入会された場合も、6月30日までとします。
(2)会員資格有効期限の起算日は、第5条の入会の成立した日とします。
(3)会員資格の更新は、前1号の定める有効期限満了日までに、翌年分の年会費を納入することで自動更新されるものとします。
(会員の種類・入会金・年会費等)
第8条 会員の種類、入会金、年会費、特典は次の通りとします。
個人正会員 | 入会金 | 0 円 | 年会費 | 4,000 円 |
団体正会員 | 入会金 | 0 円 | 年会費 | 10,000 円 |
個人賛助会員 | 入会金 | 0 円 | 年会費 | 10,000 円(一口) |
団体賛助会員 | 入会金 | 0 円 | 年会費 | 10,000 円(一口) |
なお、正会員が入会時に支払う年会費は、7月1日から12月31日までの間に入会した場合は年会費の全額、1月1日から
6月30日までの間に入会した場合は年会費の半額とします。
特典 当法人が主催する各種研修会・イベント・セミナーに会員価格で参加、その他理事会の定める特典を受けることができます。
第3章 入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第9条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があった場合は、速やかに書面によりその旨を当法人事務局へ通知する必要があります。
2 前項の規定による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。
(個人会員の資格継承)
第 10 条 個人の資格で入会した会員が退会または死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。
(団体会員の資格継承)
第 11 条 団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面でその旨を当法人に通知する必要があります。
2 第6条の規定は前項の場合についても準用します。
第4章 会員資格の喪失
(会員資格の喪失)
第 12 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)会員が退会届の提出をしたとき。
(2)会員本人が死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき。
(3)団体・法人の場合、その団体・法人が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては会員資格の継承を認める場合があります。
(4)会員が会費を継続して1年以上滞納し、督促等を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(5)会員が除名されたとき。
(退会)
第 13 条 会員は、理事長が別に定める退会届を当法人事務局に提出して、任意に退会することができます。
(会員資格の停止・除名)
第 14 条 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合
2 除名の決定は当法人の理事会で議決され、議決する前に当該会員には弁明する機会が与えられます。
(会費及び拠出金品の不返還)
第 15 条 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。
第5章 会員資格の有効期限終了に伴う措置
(措置)
第 16 条 会員資格の有効期限が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第6章 会員証の発行等
(会員証の発行)
第 17 条 当法人は、会員に対し会員証を発行しません。会員に関する管理運営は、会員登録簿により行います。
2 当法人が主催する研修会等に会員が参加する際には、本人確認をするため、身分証明書の提示を求める場合があります。
第7章 商号及び商標等の利用
(商号及び商標等の利用)
第 18 条 当法人が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、事前に当法人の書面による承認を得る必要があります。
第8章 会員の義務
(会員の義務)
第 19 条 会員は、次の各号における義務をxxに守らなければならない。
(1)会員は、本規約第8条に定める会費を納入しなければならない。
(2)会員は、定款、本規約及び理事会の定める規則または法令を遵守しなければならない。
(3)会員は、理事長が定める入会申込書の事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局へ変更を届けなければならない。
(4)会員は、当法人の活動を通じ、知り得た個人情報、当法人の運営に関わる情報及び理事会が機密事項と定めた情報等を、善良なる管理者の注意義務をもって情報を保持するものとし、理事会の承認なく第三者に漏えいしてはならない。
第9章 禁止行為
(禁止行為)
第 20 条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1)会員は、本規約第8条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。
(2)会員は、理事会の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。
(3)会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行われる入信活動もしくはこれに類する行為を一切行ってはならない。
(4)会員は、当法人の活動において、特定の政党もしくは候補者を支持する立場から行われる選挙活動、宣伝活動もしくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
(5)会員は、当法人の活動において、理事会の許可なく他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動もしくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
(6)会員は、その他、当法人の目的を理解し、第 14 条各号に定める行為、当法人の主旨に反する行為等を行ってはならない。
第 10 章 情報管理
(個人情報の保護)
第 21 条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)情報開示や第三者への提供について、会員の同意がある場合
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4)生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
第 11 章 知的財産
(知的財産の帰属)
第 22 条 当法人が創作するすべての著作物、xxxx、xxxx、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当法人に帰属します。
(知的財産の保護)
第 23 条 当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。
第 12 章 損害賠償等
(損害賠償・免責)
第 24 条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
2 当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由においても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
(会員間の紛争)
第 25 条 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責務が無く、関知しない。
第 13 章 残存条項
(残存条項)
第 26 条 退会した場合または会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第 16 条、第 19 条乃至第 25 条および本条の規定は有効に存続するものとします。
第 14 章 その他
(第三者への委託)
第 27 条 当該業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。その際、必要な情報を委託業者等に開示できるものとします。
(準拠法)
第 28 条 本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用とされるものとします。
(裁判管轄)
第 29 条 当法人及び会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(規定の追加)
第 30 条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、xx当法人が定めるものとします。
附則
本規約は平成23年11月 日より実施します。