版面構成に関する権利(typographical copy right) 出版より25年
資料4-1
電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議 資料
欧米における出版契約の実態について
2011年7月11日
社団法人 日本書籍出版協会
欧米における出版契約
• 契約の基本は、出版者に対する著作権の実質的な譲渡契約。
• 契約期間は著作権の存続期間中が原則。
• 出版物の発行だけでなく、ほとんどすべての二次利用についての権利も出版者に移転。
• 出版物利用による収益は、出版者から著作権者に配分される。
• 電子書籍の発行をはじめとする、電子的利用に関する権利も含めて契約されるようになっている。
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その他の著作権(支分権)
出版に関する著作権
著者
版面構成に関する権利
出版に関する著作x
x
出版者に対する権利譲渡 契約期間=著作権存続期間
版 読者
者 海賊版対抗
版面構成に関する権利(typographical copy right) 出版より25年
→シェイクスピア等著作権切れの作品を数多く出版してきたことが背景
→UKとアイルランドのみ
→新版出版ごとに新規に版面構成に関する権利を取得
→電子書籍においては、同一レイアウトのみ効力を有する
電子書籍に関する契約は、通常追加条項で対応
(英国出版協会に対する聞き取り調査に基づく)
その他の著作権(支分権)
出版に関する著作権
著者
出版に関する著作x
x
出版者に対する明確な権利移転契約期間=著作権存続期間
版 読者
者 海賊版対抗
権利の移転に関しては拡大解釈を行わない
1966年以前の契約→電子書籍化に向けた追加契約が必要
1966~2007年の契約→電子書籍化が全く想定されない時期の契約でかつ出版に関する全権利の移転がある場合、著作権者による電子書籍権利の撤回がない限り、出版者が電子書籍の権利を保有。追加契約がより確実
2008年以降の契約→電子書籍化に向けた追加契約が必要
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その他の著作権(支分権)
出版に関する著作権
著者
出版に関する著作x
x
出版者に対する権利譲渡 契約期間=著作権存続期間
版 読者
者 海賊版対抗
出版に関するあらゆるメディアでの権利が独占的に付与される。
1985年以前は映画作成権も付与されていた。
電子出版に関する権利も当然に含むと考えられている。
最初の出版物が絶版であっても、ペーパーバック等のサブライセンス権は最初の出版社が保有翻訳権も最初の出版社が保有
絶版であっても著者に自動的に権利は復帰しない。著者からの正式なオファーが必要
(フランス出版協会における聞き取り調査に基づく)
その他の著作権(支分権)
出版に関する著作権
著者
出版に関する著作x
x
出版者に対する権利譲渡 契約期間=著作権存続期間
版 読者
者 海賊版対抗
著作者は、出版社に対して、あらゆるフォーマット、あらゆる言語によって当該著作物を複製し頒布する権利、及び第三者にそれを許諾する権利を、現在及び将来の法律における著作権保護期間および更新期間のすべてにわたり、譲渡(grant)する。
また、著作者は出版者に対して、当該著作物の宣伝、販促に関する独占権を認める。この権利は、著作物の印刷、出版、ライセンス、販売に限定されない。
著作者が書面によって、当該出版物の増刷を求めたとき、出版者は、一年のうちに増刷を行うか、すべての権利を著作者に返還するかを、書面受領後90日以内に決定する。
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その他の著作権(支分権)
出版に関する著作権
著 海賊版対抗
者
出版に関する著作権
出版者に対する権利許諾
出 →出版権設定
版
→利用許諾(独占、非独占)
契約期間=3年程度が多数
者
読者
海賊版対抗
(出版権設定時、
紙のみ)
出版権設定を除き、権利移転はない→出版権者は独自に侵害対抗できることから権利移転の側面があると解されている。しかしサブライセンス権は存在しない。
権利許諾期間は、3年程度が多く、短い。電子書籍契約は別途必要
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