Contract
独立行政法人日本学生支援機構
平成16年規程第16号最近改正 令和4年規程第22号
奨学規程を次のように定める。平成16年4月1日
独立行政法人日本学生支援機構
理事長 x x x x
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保証制度,返還方式,貸与奨学生の採用及び貸与奨学金の交付(第5条―第22条)
第3章 貸与奨学金の返還(第23条―第34条の2)
第4章 貸与奨学金の貸与及び返還に係る債権の管理(第35条―第43条)第5章 貸与奨学金の返還免除(第44条―第50条)
第6章 特別控除(第51条―第56条)第7章 個人番号の利用(第57条) 第8章 補則(第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この貸与奨学規程は,独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号。以下「令」という。)第5条及び第7条,独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号。以下「省令」という。)第20条から第23条まで,第24条から第32条まで,第33条,第34条及び第35条の2から第37条まで並びに独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が定める業務方法書
(平成16年4月1日文部科学大臣認可。以下「業務方法書」という。)第1章,第2 章,第43条及び第63条について業務の適正かつ確実な運営を図ることを目的とする。
(貸与奨学生の資格)
第2条 業務方法書第4条第1項に規定する貸与奨学生(以下第16条の2を除き,単に
「貸与奨学生」という。)となる者は, 業務方法書第3条に規定する大学等(大学
(大学院を除き,別科にあっては令第1条第1項の表備考第1号に定める特定別科に限る。以下同じ。),大学院,高等専門学校及び専修学校の専門課程をいう。)に在学する優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があると認められたものでなければならない。
(緊急採用による貸与奨学金の貸与)
第3条 業務方法書第4条第2項及び同条第3項に規定する優れた学生等であって,生計を維持する者(省令第23条の2第4項に規定する「生計維持者」をいう。以下同じ。)の失職,破産,事故,病気若しくは死亡等又は震災,風水害,火災その他の災害等により家計が急変し,その事由が発生した月から12月を超えない期間(「家計急変期間」という。第3項において同じ。)内に,修学が困難になった者が希望するときは,業務方法書第4条第1項に規定する貸与奨学金(以下単に「貸与奨学金」という。)の貸与を受けることができる。
2 学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加し,家計が急変した場合は,前項の規定を準用する。
3 前2項の規定においては,家計急変の事情により経済的困難が継続すると見込まれ,家計急変期間内に第6条に規定する申込みをした者に対して,業務方法書第8条及び第9条の規定に基づき,緊急に貸与奨学金の貸与が必要と認定したときに貸与することができる。
第4条 削除
第2章 保証制度,返還方式,貸与奨学生の採用及び貸与奨学金の交付
(保証)
第5条 省令第25条の規定に基づき,貸与奨学生(貸与奨学金の貸与が終了している場合は,要返還者(貸与奨学金の貸与を受け,その貸与奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)。以下この条及び第10条において同じ。)は,申込時の選択により次の各号に掲げるいずれかの保証を貸与奨学金の貸与の開始から返還の完了までの間受けなければならない。ただし,外国の大学(省令第21条第1項第
2号に規定する外国の大学をいう。第19条を除き,以下同じ。)又は外国の大学院
(省令第21条第1項第3号に規定する外国の大学院をいう。第19条を除き,以下同じ。)で貸与奨学金の貸与を受ける者については,次の各号に掲げるすべての保証を受けるものとし,業務方法書第18条の2に規定する所得連動返還方式(以下単に
「所得連動返還方式」という。)を選択した者については,第2号の機関保証を受けるものとする。
(1) 第8条に規定する連帯保証人及び第9条に規定する保証人による保証(以下
「人的保証」という。)
(2) 公益財団法人日本国際教育支援協会(以下「保証機関」という。)が実施する貸与奨学金の返還に関する保証制度による保証(以下「機関保証」という。)
2 前項第1号の人的保証を選択した貸与奨学生について,第11条に規定する返還誓約書に連署した連帯保証人及び保証人(連帯保証人又は保証人について変更の届出があった場合には,直近の届出による連帯保証人又は保証人)による保証を受けられないこととなる場合は,貸与奨学生の選択に基づき,新たに連帯保証人又は保証人を選任し変更の届出を行うか,前項第2号に規定する機関保証を受けるものとする。
3 第1項第2号の機関保証を選択した貸与奨学生については,同項第1号に規定す
る人的保証への変更を認めないものとする。
(返還方式)
第5条の2 業務方法書第4条第1項に規定する第一種奨学金(以下単に「第一種奨学金」という。)の貸与を受けようとする者は,当該第一種奨学金の申込時において,同第18条第3項に規定する定額返還方式(以下単に「定額返還方式」とい
う。)又は所得連動返還方式のいずれかを選択しなければならない。
(貸与奨学金の申込み)
第6条 貸与奨学金の貸与を受けようとする者は,第11条に規定する確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書その他機構が定める書類(以下この条,次条及び第 12条において「確認書等」という。)を現に在学する学校の長(以下「在学学校長」という。)に提出し,かつ,インターネットを通じて貸与奨学金の申込みに係る所定の事項(以下この条,次条及び第12条において「申込データ」という。)を機構に送信するものとする。
2 貸与奨学金の貸与を受けようとする者で現に学校に在学していないものについて は,前項の規定にかかわらず,確認書等をその者の卒業した学校の長に提出し,か つ,インターネットを通じて申込データを機構に送信するものとする。ただし,業 務方法書第11条第1項第3号に規定する認定試験合格者,認定試験科目合格者又は 認定試験出願者については,所定の事項を記入した貸与奨学金申込書(以下この条,次条及び第12条において単に「貸与奨学金申込書」という。)及び確認書等を理事長 に提出するものとする。
3 大学院に入学したとき貸与奨学金の貸与を受けようとする者については,前2項 の規定にかかわらず,確認書等をその者の入学しようとする大学院を置く学校の長 に提出し,かつ,インターネットを通じて申込データを機構に送信するものとする。
4 外国の大学に入学したとき貸与奨学金の貸与を受けようとする者で,業務方法書第11条第1項第5号に規定する高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科を除く。)の学生又は高等専門学校の第3学年の課程を修了した者(高等専門学校を卒業見込みの者又は卒業した者を除く。)については,第1項及び第2項の規定にかかわらず,貸与奨学金申込書及び確認書等を理事長に提出するものとする。
5 外国の大学院に入学したとき貸与奨学金の貸与を受けようとする者で,外国の大学の学生又は外国の大学を卒業した者は,第1項及び第2項の規定にかかわらず,貸与奨学金申込書及び確認書等を理事長に提出するものとする。
6 現に在学する外国の大学で貸与奨学金の貸与を受けようとする外国の大学の学生又は現に在学する外国の大学院で貸与奨学金の貸与を受けようとする外国の大学院の学生は,第1項の規定にかかわらず,貸与奨学金申込書及び確認書等を理事長に提出するものとする。
7 第1項から第3項までの規定(第2項ただし書に該当する場合を除く。)において,機構が特に認める場合は,貸与奨学金の貸与を受けようとする者は,インターネッ トを通じて申込データを機構に送信することに代えて,貸与奨学金申込書を当該学 校の長に提出することができる。
8 業務方法書第11条の2に規定する機構が定める書類は,次の各号に掲げる書類とする。
(1) 貸与奨学金の申込者に係る書類
ア 個人番号確認書類 次に掲げるいずれかの書類
(ア) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の裏面を複写機により複写したもの
(イ) 通知カード(番号利用法第7条第1項の規定に基づき個人番号(同法第2条第5項に規定するものをいう。以下同じ。)を通知するカードをい
う。)を複写機により複写したもの
(ウ) 個人番号の記載がある住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に基づき交付されるものをいう。)
(エ) 個人番号の記載がある住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第12条第1項に基づき交付される住民票に記載をした事項に関する証明書をいう。)
イ 身元確認書類 機構が別に定める書類
(2) 貸与奨学金の申込者の生計を維持する者に係る書類 前号アに掲げる書類と同じ。
(3) 機構が業務方法書第11条第1項に規定する個人番号利用を行うことについて,貸与奨学金の申込者及びその者の生計を維持する者が同意する旨を表示した書類
9 業務方法書第11条の2の規定により生計を維持する者の個人番号関係書類を理事長に提出する者は,機構が指示する方法により当該生計を維持する者が本人であることについて確認するものとする。
(学校長の推薦)
第7条 前条第1項から第3項までの規定(同条第2項ただし書に該当する場合を除 く。)に基づき確認書等を提出し,かつ,申込データを送信した者に係る学校の長は,機構より当該者に係る申込データの提供を受け,貸与奨学金の貸与を受けるに相応 しい者の推薦を行うものとする。
2 前条第7項の規定に基づく貸与奨学金申込書及び同条第1項から第3項までの規定に基づく確認書等を提出した者に係る学校の長は,貸与奨学金の貸与を受けるに相応しい者の推薦を行うものとする。
3 前条第4項の規定に基づき貸与奨学金申込書及び確認書等を提出した者に係る高等専門学校の長は,第2条に規定する貸与奨学生としての資格を業務方法書第8条及び第9条の規定により審査の上,機構が別に定める当該者に係る推薦書に,学習成績その他必要な事項を記載し,貸与奨学金の貸与を受けるに相応しい者の推薦を行うものとする。
4 第1項及び第2項の推薦は,第2条に規定する貸与奨学生としての資格を業務方法書第8条及び第9条の規定により審査の上,貸与奨学金の貸与を受けるに相応しいと認められた者について,その者の申込データ又は貸与奨学金申込書に学習成績
その他必要な事項を記録又は記載し,機構に送信又は提出することにより行うものとする。
5 前条第5項又は第6項の規定に基づき貸与奨学金申込書及び確認書等を提出した者の次の各号に掲げる推薦は,当該各号のとおり行うものとする。
(1) 第一種奨学金に係る申込書及び確認書等を提出した者の推薦 当該者の指導に当たる教員又はこれに準ずる者による海外留学支援制度の推薦書をもって推薦があったものとみなす。
(2) 業務方法書第4条第1項に規定する第二種奨学金(以下単に「第二種奨学金」という。)に係る申込書及び確認書等を提出した者(前条第5項の規定に基づき 貸与奨学金申込書及び確認書等を提出した者のうち,第二種奨学金の貸与を受 けている者を除く。)の推薦 当該者の指導に当たる教員又はこれに準ずる者が,第2条に規定する貸与奨学生としての資格を業務方法書第8条及び第9条第1 項の規定により審査の上,機構が別に定める当該者に係る推薦書に必要な事項 を記載し,貸与奨学金の貸与を受けるに相応しい者の推薦を行うものとする。
6 第1項から第3項までの規定に基づき推薦を行う学校の長は,推薦を受ける者が第一種奨学金に併せて第二種奨学金の貸与を受けることとなり,かつ,第二種奨学金の月額について令第2条第1項の各号で定める最も高い額(私立の大学の医学,歯学,薬学,xxx又は法科大学院の法学を履修する課程に在学する場合は,業務方法書第6条第1項に定める額)を選択しているときは,予定している生活状況を確認し,必要最小限の月額を選択するよう,必要に応じて指導するものとする。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人は,業務方法書第10条第3項に規定する者とする。ただし,機構が特に必要と認める場合は,同項に規定する者に代えて貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる者を連帯保証人とすることができる。この場合における認定は,返還予定の期間を通じて生活を維持し,貸与予定総額の返還を確実に保証することを示す返還保証書及び証明書類により,機構が行うものとする。
2 申込者が,申込時に在学し,又は進学する予定の学校の修業年限の終期まで貸与奨学金の貸与を受け,貸与を終了した時において,満45歳を超えることとなる場合は,前項の連帯保証人は,その貸与を終了した時において満60歳未満でなければならない。
(保証人)
第9条 保証人は,業務方法書第10条第4項に規定する者とする。ただし,機構が特に必要と認める場合は,同項に規定する者に代えて貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる者を保証人とすることができる。この場合における認定は,返還予定の期間を通じて生活を維持し,貸与予定総額の返還を確実に保証することを示す返還保証書及び証明書類により機構が行うものとする。
2 申込者が,申込時に在学し,又は進学する予定の学校の修業年限の終期まで貸与奨学金の貸与を受け,貸与を終了した時において,満45歳を超えることとなる場合
は,前項の保証人は,その貸与を終了した時において満60歳未満でなければならない。
(機関保証)
第10条 貸与奨学金の貸与について保証を行うことができる法人は,第5条第1項第
2号に規定する保証機関とする。
2 保証機関の保証は,貸与奨学生との連帯保証とする。
3 第5条第1項第2号の機関保証を選択した者は,当該貸与奨学金の貸与終了後においても当該貸与奨学生と確実に連絡をとることができ,機構の求めに応じてその連絡先情報を提供する者を選任し,その者の氏名,住所等を本人以外の連絡先として届け出なければならない。
(確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書・返還誓約書等の提出)
第11条 貸与奨学金の貸与を受けようとする者は,申込時に署名した確認書兼個人信 用情報の取扱いに関する同意書(貸与奨学金を受けようとする者が未xx者の場合 にあっては,その保護者(民法(明治29年法律第89号)第818条に規定する親権を行 う者,第839条に規定する未xx後見人若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する当該未xx者に対して親権を行う者又は特別な理由があると認められる 場合は,当該未xx者を現に監護し,又は過去に監護していた児童養護施設長等を いう。以下同じ。)と連署することを要する。)を業務方法書第11条第1項の規定に より学校の長又は理事長に提出しなければならない。
2 第5条第1項第1号の人的保証を選択した者は,採用にあたって機構が指定する期限までに連帯保証人及び保証人が連署の上押印(印鑑証明書を添付するものとする。以下押印について同じ。)した返還誓約書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書(以下単に「返還誓約書」という。)に署名し,連帯保証人の収入に関する証明書と併せて業務方法書第17条の規定により在学学校長(在学した学校の長を含む。次項において同じ。)又は理事長に提出しなければならない。ただし,外国の大学又は外国の大学院で貸与奨学金の貸与を受ける者については,連帯保証人が国内に在住していない場合は,当該貸与奨学生と連絡が可能な国内に在住する者を別に定めるものとする。
3 第5条第1項第2号の機関保証を選択した者は,採用にあたって機構が指定する期限までに,機関保証を受けること及び前条第3項に定める本人以外の一の連絡先を表示した返還誓約書を業務方法書第17条の規定により在学学校長又は理事長に提出しなければならない。
4 前2項に規定する返還誓約書を提出する際は,住民票の写し(省令第20条第2項各号のいずれかに該当する者については,在留資格の記載がある住民票の写し)を添付しなければならない。ただし,貸与奨学金の申込みにあたって第6条第8項第
1号に規定する書類を機構に提出している者は,住民票の写しの添付を省略できる ものとし,外国の大学又は外国の大学院で貸与奨学金の貸与を受ける者については,住民票の写しに代えて戸籍の附票の写し(住民基本台帳法第20条に基づき交付され る書類)を添付することができる。
5 貸与奨学生は,機構が指定する期限までに,第23条第1項に定める口座振替のため取扱金融機関で受け付けされた自動払込利用申込書及び預金口座振替依頼書の預・貯金者控を複写機により複写したものを,在学学校長又は理事長に提出しなければならない。
(貸与奨学生採用候補者の決定)
第11条の2 機構は,業務方法書第12条第1項及び同第12条の2の規定に基づき,翌年度内に大学等へ入学(省令第22条第1項第1号の適用にあたっては,第4学年への進級。以下同じ。)することを条件として貸与奨学生に採用する貸与奨学生採用候補者(以下この条及び次条において「採用候補者」という。)を決定し,当該採用候補者に対して貸与奨学生採用候補者決定通知(次項において「決定通知」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により採用候補者に決定した者が,貸与奨学生としてふさわしくないことが明らかとなったときは,機構は,当該決定を取り消すことができる。
(貸与奨学生の採用の決定)
第12条 業務方法書第13条第2項における貸与奨学生の採用は,機構が,申込データ又は貸与奨学金申込書及び確認書等について,同第8条及び第9条の規定に基づき審査の上これを決定する。
2 進学又は令第2条第1項に掲げる学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により設置されたものに限る。以下この項において「貸与対象日本校」という。)に在学する者で外国の大学若しくは外国の大学院に留学(学生交流に関する協定等に基づく場合,留学により取得した単位が在学する貸与対象日本校の単位として認定される場合又は外国の大学院への留学で貸与対象日本校の学校長が当該留学を研究のための留学と認める場合をいう。ただし,外国の大学若しくは外国の大学院に入学する場合を除く。以下同じ。)を条件として予約した者については,インターネットを通じて,入学又は留学を証する所定の事項を機構に送信させ,採用を決定する。ただし,外国の大学又は外国の大学院に入学したとき貸与奨学金の貸与を受けようとする者については,入学を証する所定の事項の送信に代えて,入学を証する所定の進学届を理事長に提出させることとする。
3 業務方法書第13条第1項に規定する「直近の入学日又は留学開始日」とは同第12条の規定により採用候補者に決定した年度(当該採用候補者に係る学校が外国の大学又は外国の大学院である場合に限る。)若しくは当該年度の翌年度内に当該採用候補者に係る学校が定めた入学日又は同第12条の2の規定により採用候補者に決定した年度若しくは当該年度の翌年度内に当該採用候補者が在学する学校が定めた留学開始日とし,「特別の場合」とは採用候補者の責に帰さない理由により,入学を内定した学校又は留学に係る採用候補者が在学する学校が「直近の入学日又は留学開始日」以外の日を入学日又は留学開始日として指定した場合とし,「機構が別に定める期日」とは学校が定める入学日又は留学開始日を基準として機構が決定した日とする。
4 機構は,貸与奨学生の採用を決定したときは,在学学校長を経て,奨学生証を交
付する。ただし,第7条第5項の推薦を受けて第1項により採用を決定した貸与奨学生及び第2項ただし書により採用を決定した貸与奨学生(以下,第15条,第16条の2,第17条,第20条,第21条及び第22条において「外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生」という。)には,在学学校長を経ずに,奨学生証を交付する。
(貸与奨学金の貸与期間)
第13条 業務方法書第14条の規定に基づき,貸与奨学金の貸与期間については,次条に定めるもののほか理事長が別に定める場合は,貸与期間を延長し,又は短縮することができる。
(第二種奨学金貸与期間の特例)
第13条の2 業務方法書第14条第6号ただし書の規定に基づき,第二種奨学金の貸与を受けている者であって,次の各号のいずれにも該当するものは,申請により,修業年限の終期(以下,本条において「卒業予定期」という。)を経過した後も,引き続き当該第二種奨学金の貸与を受けることができるものとする。
(1) 被災又は災害(感染症の影響を含む。)に起因する特殊事情により卒業予定期を経過した後も在学することとなった者
(2) 在学学校長から貸与奨学金の必要性を認められた者
2 第二種奨学金の貸与を受けていない者であって,前項各号のいずれにも該当するものは,卒業予定期を経過した後も,新たに第二種奨学金の貸与を受けることができるものとする。
3 前2項の規定に基づき貸与期間を延長したとき又は奨学生となったときに第二種奨学金の貸与を受けることができる期間は,卒業予定期の翌月から起算して1年以内とする。
(再貸与者等の貸与期間)
第14条 過去に第一種奨学金の貸与を受けたことがある者に新たに貸与する第一種奨学金の貸与期間は,業務方法書第14条第5号の規定に基づき,次の各号に掲げる学校の区分(大学,短期大学及び高等専門学校の専攻科,大学における別科,専修学校専門課程修了を入学資格の要件としている専修学校専門課程の学科(別表第2において「上級学科」という。)は,それぞれ異なる学校区分とみなす。次項において同じ。)において現に在学する学校と同じ区分に属する学校で過去に貸与を受けた期間
(月数で計算し,申込時において返還を完了している貸与奨学金に係る貸与を受けた月数を除く。以下この条において同じ。)と通算して,現に在学する学校の修業年限(修業年限を定めない学校にあっては,貸与を受ける者が卒業に必要とする標準的な期間。以下この条において同じ。)に相当する月数に達するまでの期間とする。ただし,同号ただし書に該当する場合は,次の各号に掲げる全ての学校の区分を通じて一の貸与契約に限り,過去に貸与を受けた期間にかかわらず,現に在学する学校の修業年限に達するまでの期間とする。
(1) 大学(次号に該当するものを除く。第18条第4項において同じ。)
(2) 短期大学
(3) 大学院修士課程(前期博士課程及び一貫制博士課程前期相当分を含む。)及び専門職大学院の課程
(4) 大学院博士課程(後期博士課程及び一貫制博士課程後期相当分を含む。)
(5) 高等専門学校
(6) 専修学校の専門課程
2 過去に第二種奨学金の貸与を受けたことがある者に新たに貸与する第二種奨学金の貸与期間は,業務方法書第14条第8号の規定に基づき,前項各号に掲げる学校の区分において現に在学する学校と同じ区分に属する学校で過去に貸与を受けた期間と通算して,現に在学する学校の修業年限に達するまでの期間とする。
3 前項の規定にかかわらず,業務方法書第14条第8号ただし書に該当する場合の新たに貸与する第二種奨学金の貸与期間は,過去に貸与を受けた貸与奨学金が一の貸与契約に基づくものであるとき又は前項の規定により通算した貸与期間が現に在学する学校の修業年限に達するまでの期間内であるときには,第1項各号に掲げる各々の学校の区分において一の貸与契約に限り,現に在学する学校の修業年限に達するまでの期間とする。
4 前2項において新たに貸与する第二種奨学金の貸与契約の終期について在学学校 長が特に必要と認めるときは,1年の範囲内で,その期間を延長することができる。
(貸与奨学金の交付)
第15条 業務方法書第15条の規定により貸与奨学金は,毎月当月分を交付することを 常例とし,特別の事情があるときは,2月分以上を合わせて交付することができる。
2 貸与奨学金の交付は,機構が指定する金融機関に設けられた貸与奨学生名義の預貯金口座に振込む方法により行うものとする。ただし,特に必要があると認めたときは,在学学校長に委託して交付することができる。
3 機構は,各年度ごとに貸与した貸与奨学金の貸与総額等を記載した貸与額通知書 を学校を経て貸与奨学生に交付するものとする。ただし,外国の大学又は外国の大 学院に在学する貸与奨学生には,学校を経ずに貸与額通知書を交付するものとする。
4 令第1条第1項に規定する第一種奨学金の月額の変更(省令第23条の7に定める学資支給金の額の変更に伴う場合は除く。)は,貸与奨学生が奨学金貸与月額変更願(貸与奨学生が未xx者の場合にあっては,その保護者と連署することを要し,当該奨学金貸与月額変更願により貸与総額が変更前より増額する場合にあっては,連帯保証人及び保証人と連署の上押印(当該貸与奨学生本人を除く。)することを要する。以下この条において同じ。)を在学学校長(外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生にあっては理事長。次項において同じ。)に提出することにより行うものとし,変更後の月額は,奨学金貸与月額変更願を学校(外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生にあっては機構)に提出した日の属する月以降で貸与奨学生が希望する月から適用することができる。ただし,自宅通学から自宅外通学への変更に伴い増額する場合には当該変更の事由発生日の属する月(変更事由発生日の属する月から3月経過後に奨学金貸与月額変更願を提出したときは,在学学校長に当該提出があった日の属する月)から,自宅外通学から自宅通学への
変更に伴い減額となる場合には当該変更の事由発生日の前日の属する月の翌月から適用し,通学形態の変更を伴わずに減額となる場合には奨学金貸与月額変更願を提出した日の属する月から当該年度の4月(貸与奨学生として採用された年度内の場合にあっては貸与を開始した月)までのうち貸与奨学生が希望する月に遡って適用することができる。
5 第二種奨学金の月額の変更は,貸与奨学生が奨学金貸与月額変更願を在学学校長に提出することにより行うものとする。
6 前項の規定による第二種奨学金の月額の変更は,増額する場合には奨学金貸与月 額変更願を提出した日の属する月以降で貸与奨学生が希望する月から適用すること ができるものとし,減額する場合には奨学金貸与月額変更願を提出した日の属する 月から当該年度の4月(貸与奨学生として採用された年度内の場合にあっては貸与 を開始した月)までのうち貸与奨学生が希望する月に遡って適用することができる。
(貸与奨学生適格認定)
第16条 機構は,業務方法書第16条第1項及び同第29条の規定に基づき,在学学校長の協力を得て,貸与奨学生としての資格の確認等(以下この条及び次条において
「適格認定」という。)を行うものとする。
2 貸与奨学生は,毎年1回,奨学金継続願を,インターネットを通じて機構に提出しなければならない。ただし,機構が特に認める場合は,書面により,在学学校長に提出することができる。
3 在学学校長は,前項の奨学金継続願を提出した貸与奨学生及び別に定める適格認定が必要である貸与奨学生について,機構が提供する当該学校に在学する貸与奨学生に係る奨学金継続願の電子的データ,又は提出された書面等により,理事長が別に定める適格認定の基準(次条において「適格基準」という。)に基づき適格認定を行い,機構に報告するものとする。
4 機構は,前項の報告に基づき,貸与奨学生に対しとるべき処置を決定し,必要に応じて,在学学校長を通じて当該者に通知するものとする。
(外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生の適格認定)
第16条の2 外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生(以下,この条において「貸与奨学生」という。)の適格認定は,前条の規定にかかわらず,この条の定めるところにより行うものとする。
2 貸与奨学生は,毎年1回,奨学金継続願及び機構の定める書類を理事長に提出しなければならない。
3 機構は,前項の奨学金継続願を提出した貸与奨学生及び別に定める適格認定が必要である貸与奨学生について,前項の奨学金継続願及び機構の定める書類により,適格基準に基づき適格認定を行うものとする。
4 機構は,前項の適格認定に基づき,貸与奨学生に対しとるべき処置を決定し,必要に応じて,当該者に通知するものとする。
(貸与奨学生の異動届出)
第17条 貸与奨学生は,次の各号の一に該当する場合は,在学学校長を経て直ちに届
け出なければならない。ただし,外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生は,在学学校長を経ずに,直ちに届け出なければならない。
(1) 休学(海外留学支援制度による派遣留学,官民協働海外留学支援制度による派遣留学又はこれら以外で留学期間が3月未満の留学をする場合を除く。),復学,転学部(同一の学校において,学部等の相互の間で転籍することをいう。次項において同じ。),転学(学校の相互の間(学校の種類が同一のものの間に限る。)で転籍することをいう。次項及び次条において同じ。),編入学(学校教育法第108条第9項,第122条又は第132条の規定による編入学及び大学等(専修学校の専門課程を除く。)に在学した者(大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて専修学校の専門課程(修業年限が1年のものを除く。)の第2学年以上に入学することをいう。次項及び次条において同じ。)又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 貸与奨学生の氏名,住所その他重要な事項に変更があったとき。
(4) 第5条第1項第1号の人的保証を選択した者が連帯保証人又は保証人を変更するとき,又はそれらの氏名,住所その他重要な事項に変更があったとき。
(5) 第5条第1項第2号の機関保証を選択した者が第10条第3項に定める本人以外の連絡先を変更するとき,又はその氏名,住所その他重要な事項に変更があったとき。
(6) 第二種奨学金の貸与を受ける者が利率の算定方法を変更するとき。ただし,貸与終了前における機構が指定する期限までに届け出なければならない。
(7) 定額返還方式又は所得連動返還方式のいずれかを選択した者が,他の返還方式 に変更するとき。ただし,所得連動返還方式から定額返還方式に変更するときは,貸与終了前の機構が指定する期限までに届け出なければならない。
2 前項第1号において転学部,転学,編入学後,貸与奨学金を継続するにあたり,当該転学部,転学,編入学前より貸与総額が増加する場合,又は同項第6号の規定に該当する場合は,当該事由による届け出をする際に,別に定める書類に連帯保証人及び保証人と連署の上押印(当該貸与奨学生本人を除く。)することを要する。
3 第1項第1号及び同項第6号に該当し前項の届け出をする貸与奨学生並びに第7 号に該当し返還方式の変更の届け出をする貸与奨学生が未xx者の場合にあっては,その保護者と連署することを要する。
4 人的保証を選択した者が第1項第7号の規定により定額返還方式から所得連動返還方式に変更するときは,機関保証への変更を届出なければならないものとし,機関保証を選択した者が同号の規定により所得連動返還方式から定額返還方式に変更するときは,第5条第3項の規定により人的保証に変更できないものとする。
(転学,編入学又は退学による貸与奨学金の取扱)
第18条 貸与奨学生が退学したときは,貸与奨学金を辞退したものとみなす。
2 貸与奨学生が,転学及び編入学であって第14条の学校の区分において同一区分の 学校に引続き入学する場合は,貸与奨学金の交付を継続することができるものとし,交付の継続を希望する者には転学又は編入学後3月以内に継続願を提出させるもの
とする。
3 前項の場合の貸与奨学金の貸与期間は,第14条の規定を準用する。
4 貸与奨学生が短期大学,高等専門学校又は専修学校の専門課程を卒業又は修了後大学へ編入学し,第二種奨学金を希望する場合,及び,貸与奨学生が海外の大学
(短期大学に相当するものに限る。)を卒業後,海外の大学(短期大学に相当するも のを除く。)へ編入学し,第二種奨学金を希望する場合は,第2項の規定を準用する。ただし,貸与奨学生の身分は継続せず新規に採用されたものとして取り扱う。
(貸与奨学金の交付の休止,停止及び貸与期間の短縮)
第19条 貸与奨学生が休学したとき(海外留学支援制度による派遣留学,官民協働海外留学支援制度による派遣留学又はこれら以外で留学期間が3月未満の留学をするとき若しくは留学期間が3月以上の留学であって在学学校長を経て貸与奨学金の交付の継続を願い出たときを除く。)又は1月以上の長期にわたって欠席したとき(病気その他やむを得ない事由により欠席し,当該欠席によっても卒業期に影響するおそれがなく,学校長が成業の見込みがあると認め,かつ授業料を納入している場合を除く。)は,貸与奨学金の交付を休止する。
2 貸与奨学生の学業又は性行などの状況により補導上必要があると認めたときは,貸与奨学金の交付を停止し,又は貸与奨学金の貸与期間を短縮することがある。
3 貸与奨学生が,修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に履修することを在学学校長に認められているときは,当該貸与奨学生の申請に基づき,貸与奨学金の交付を休止することができる。
4 貸与奨学生が休学し,3月以上の留学をするとき貸与奨学金の継続を希望する場合は在学学校長を経て交付の継続を願い出ることとする。
(貸与奨学金の交付の復活)
第20条 前条の規定により貸与奨学金の交付を休止若しくは停止された者が,その事由がやんで在学学校長を経て(外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生は,在学学校長を経ずに)願い出たときは,貸与奨学金の交付を復活することがある。ただし,休止された月から起算して2年(大学院の貸与奨学生で機構が特に必要と認めたときは3年)又は停止された月から起算して2年を経過したときはこの限りでない。
2 前条第3項の規定により貸与奨学金の交付を休止された者が,在学学校長を経て願い出たときは,貸与奨学金の交付を復活する。ただし,休止された月から起算して2年経過したときはこの限りでない。
(貸与奨学金の交付の廃止)
第21条 業務方法書第16条第1項の規定により貸与奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は,機構は,在学学校長の意見を徴して,貸与奨学金の交付を廃止することができる。ただし,当該者が外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生である場合は,在学学校長の意見を徴せずに貸与奨学金の交付を廃止することができる。
(1) 学習成績又は性行が不良となったとき。
(2) 貸与奨学金を必要としなくなったとき。
(3) 所定の期限内に第16条第2項に規定する奨学金継続願を提出しない等貸与奨学生としての責務を怠り,貸与奨学生として適当でないとき。
(4) 第5条第2項に該当する場合であって,連帯保証人又は保証人の変更を行わず機関保証も受けないとき,貸与奨学生と保証機関の間の契約に基づき保証料未納等の理由により保証契約が解除となるときその他第5条第1項で選択した人的保証が受けられなくなったとき。
(5) 在学学校で処分を受け学籍を失う等その他第2条に規定する貸与奨学生としての資格を失ったとき。
2 前項第4号の場合については,貸与奨学金の交付を廃止するに先立ち原則として,相当の期間内に貸与奨学生から所要の手続がなかったとき,保証機関から保証料未 納の状態であることの通知があったときその他同号に該当することとなるおそれが あると認められるときに貸与奨学生に対して一定の期間を定めて保証の継続に必要 な措置を講ずることを求めるものとする。この場合において,当該期間については,貸与奨学金の交付を保留するものとする。
(貸与奨学金の辞退)
第22条 業務方法書第16条第3項の規定により貸与奨学生は,いつでも在学学校長を 経て(外国の大学又は外国の大学院に在学する貸与奨学生は,在学学校長を経ずに)貸与奨学金の辞退を申し出ることができる。
第3章 貸与奨学金の返還
(貸与奨学金の返還)
第23条 令第5条及び業務方法書第18条の規定に基づき,貸与奨学金の返還は,原則として,口座振替(振替日は,毎月27日(27日が金融機関の休業日である月においては翌営業日)とする。)の方法によるものとする。
2 第二種奨学金についての業務方法書第18条の規定による返還は,元利均等返還によるものとする。
3 割賦金(令第5条第1項に規定する割賦の方法により貸与奨学金を返還する場合における各返還期日(月賦においては,毎月27日,半年賦においては,1月27日及び7月27日)ごとの返還分をいう。以下同じ。)のうち第二種奨学金の割賦金は,割賦元金(元利均等返還による割賦額のうち元金部分をいう。以下同じ。),利息及び第26条に規定する返還据置期間の利息(以下「据置期間利息」という。)を返還回数で除して得た額(端数があるときは,初回又は最終回返還期日の割賦金で調整するものとする。第26条,第29条の4及び第30条において「据置期間利息の分割額」という。)の合計額をいう(別表第1において同じ。)。
4 第一種奨学金の返還は,定額返還方式又は所得連動返還方式のいずれかによるものとし,当該貸与奨学金の貸与終了後においては,定額返還方式から所得連動返還方式への変更に限り,機構の定めるところにより返還方式を変更できるものとす る。
5 前項の規定により所得連動返還方式に変更した要返還者は,業務方法書第17条の
2に定めるところにより,次の各号に掲げる場合において,当該各号に定める者の個人番号関係書類及び機構が定める書類を機構が指定する方法により理事長に提出するものとする。
(1) 前項の規定により要返還者が定額返還方式から所得連動返還方式に変更した場合 当該要返還者(当該要返還者が被扶養者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)である場合には,当該要返還者及び当該要返還者を扶養する者)
(2) 所得連動返還方式により貸与奨学金の返還を開始した後の機構の定める日において,要返還者が被扶養者である場合 当該要返還者を扶養している者
(3) 所得連動返還方式により貸与奨学金の返還を開始した後の機構の定める日以降において,要返還者が被扶養者となった場合 当該要返還者を扶養している者
6 前項に規定する個人番号関係書類は,次の各号に掲げる書類とする。
(1) 要返還者に係る書類 第6条第8項第1号に掲げる書類
(2) 要返還者を扶養している者に係る書類 第6条第8項第2号に掲げる書類
(3) 機構が業務方法書第11条第1項に規定する個人番号利用を行うことについて,要返還者が同意する旨を表示した書類
(割賦金の算出)
第24条 一の貸与契約により第一種奨学金の貸与を受けた場合において月賦で返還す る(以下この条,第26条及び第27条において「月賦返還」という。)割賦金の額は,特別の事由がある場合を除くほか,貸与を受けた貸与奨学金の額(以下この条にお いて「貸与総額」という。)に応じ,業務方法書第18条第1項に規定する表に定め る割賦金の基礎額で貸与総額を除して得られる数(1未満の端数は切り捨てる。以 下この条において同じ。)に12を乗じて得られる返還回数で貸与総額を除して得ら れる額を下ってはならないものとし,割賦金に端数が生じたときは最終回で調整す るものとする。
2 一の貸与契約により第二種奨学金の貸与を受けた場合における月賦返還の割賦金のうち割賦元金及び利息の合計額は,特別の事由がある場合を除くほか,貸与総額に応じ,前項の規定を準用して返還回数を求め,その返還回数に応じて,別表第1に定める定率を貸与総額に乗じて得られる額を下ってはならないものとし,割賦元金に端数が生じたときは最終回で調整するものとする。
3 前項の利息は,月単位(利率を年利率の12分の1で計算した利息をいう。)で計算 するものとする。この場合において,1月未満の期間については,その日数に応じ,日割り(利率を年利率の365分の1で計算した利息をいう。)により計算するものと する。
4 業務方法書第4条第4項の規定により,第一種奨学金に併せて第二種奨学金の貸与を受けた場合におけるそれぞれの貸与奨学金の月賦返還の割賦金の額(第二種奨学金においては割賦金のうち割賦元金及び利息の合計額)については,貸与を受け
たそれぞれの貸与奨学金の額の合計額を貸与総額として第1項の規定を準用して返還回数を求め,第一種奨学金については,その返還回数でその貸与を受けた貸与奨学金の額を除して得られる額を,第二種奨学金については,その返還回数に応じ て,別表第1に定める定率をその貸与を受けた貸与奨学金の額に乗じて得られる額を下ってはならないものとし,端数が生じたときは最終回で調整するものとする。
5 二以上の貸与契約により第一種奨学金の貸与を受けた場合におけるそれぞれの貸与奨学金の月賦返還の割賦金の額については,貸与を受けたそれぞれの貸与奨学金の額の合計額を貸与総額として第1項の規定を準用することができる。
6 二以上の貸与契約により第二種奨学金の貸与を受けた場合におけるそれぞれの貸与奨学金の月賦返還の割賦金のうち割賦元金及び利息の合計額については,貸与を受けたそれぞれの貸与奨学金の額の合計額を貸与総額として第1項の規定を準用して得られる返還回数に応じて,別表第1に定める定率を貸与を受けたそれぞれの貸与奨学金の額に乗じて得られる額を下ってはならないものとし,端数が生じたときは最終回で調整するものとする。
7 二以上の貸与契約により第一種奨学金及び第二種奨学金の貸与を受けた場合(第
4項に規定するものを除く。)における貸与奨学金の返還の割賦金の額について は,貸与を受けた貸与奨学金の額の合計額を貸与総額として第1項の規定を準用して得られる返還回数に応じ,前3項の規定を準用することができる。
8 月賦・半年賦併用の割賦の方法(以下「併用返還」という。)で返還する場合の月賦の割賦の方法による返還(以下この項及び第30条において「月賦分」という。)及び半年賦の割賦の方法による返還(以下「半年賦分」という。)の割賦金の額は,貸与総額に第1項及び第2項の規定を適用して求めた月賦分の返還回数及び貸与総額に応じ,第1項の表に定める割賦金の基礎額で貸与総額を除して得られる数に2を乗じて得られる返還回数又はこれらの返還回数に応じた別表第1に定める定率を,月賦分の対象となる額及び半年賦分の対象となる額(貸与総額を2分して求められる額で,その額に端数が生じたときは月賦分の対象となる額で調整する。)に第1項及び第2項の規定を準用して求めることができる。
9 第二種奨学金の貸与を受ける者が利率見直し方式に従って利率を算定する方法を選択した場合における割賦金のうち割賦元金及び利息の合計額は,貸与終了月の属する年度の初日から起算して5年,10年及び15年(当該第二種奨学金を受けている間,独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号。以下「法」という。)第15条第2項の規定により返還の期限を猶予されている期間及び業務方法書第24条の3及び同第24条の6に規定する減額返還の適用を受けて割賦金の額を2分の1に減額する場合は,適用期間(割賦金を減額して返還することのできる期間をいう。以下同じ。)の月数を2で除した月数,3分の1に減額する場合は,適用期間の月数を2分の3で除した月数(1月未満の端数は切り上げる。)を除く。次項において同じ。)を経過した日の後に到来する3月28日( 以下この項において「算出日」という。)に,当該第二種奨学金の返還の期限が到来するまでの間,省令附則第5条の規定に基づき算定した利率,算出日における返還期日が到来していない割賦元金の残
額及び残返還回数により,算出する。
10 前項の規定において適用する省令附則第5条の規定に基づき算定した利率は,貸与終了月の属する年度の初日から起算して5年,10年及び15年を経過した日の属する年度に算定した利率とする。
11 第1項,第4項,第5項及び第7項の規定にかかわらず,所得連動返還方式の割賦金の額は,業務方法書第18条の3に定める額とする。
(返還方法の指定)
第25条 貸与奨学生が第5条第2項に該当する場合であって連帯保証人及び保証人の 変更を行わず機関保証も受けないときその他第5条第1項で選択した人的保証が受 けられなくなったとき又は第11条に規定する返還誓約書の提出をしなかったときは,第23条及び前条並びに業務方法書第24条の3の規定と異なる返還方法により返還さ せることができる。
(据置期間利息の徴収方法)
第26条 第二種奨学金を返還する場合において,月賦返還にあっては貸与終了月の翌月から初回返還期日の前月の27日までの期間,併用返還の半年賦分にあっては貸与終了月の翌月から初回返還期日の6月前の月の27日までの期間の据置期間利息は,初回返還期日から最終回返還期日までの返還で均等に分割して徴するものとし,据置期間利息の分割額を各割賦金に含めるものとする。
(繰上返還)
第27条 貸与奨学金はいつでも繰上返還できる。この場合,第二種奨学金に係る繰上返還については,次の各号に定めるところにより取扱うものとする。
(1) 割賦方法に応じて,月賦返還にあっては返還期日前1月未満,併用返還の半年賦分にあっては返還期日前6月未満の期間内(次号において「返還期日前の期間内」という。)に当該返還期日に係る割賦金を返還したときは,それぞれ当該返還期日に返還したものとみなし,次回以後の割賦金の返還期日を繰上げないものとする。
(2) 直近の返還期日の後に到来する返還期日以後に係る割賦金を返還期日前の期間内に返還したときは,直近の返還期日に返還したものとみなし,繰上返還した額が一返還期日に係る割賦元金及び据置期間利息の分割分の合計額(次号及び次項において「割賦元金等」という。)に達するごとに次回以後の割賦金の返還期日をxx繰上げるものとする。
(3) 前2号に規定する返還において,次回返還期日に係る割賦元金等に満たない端数の額があるときは,その端数の額を仮受金とし,割賦元金等の不足額の返還があったとき,又は次に到来する返還期日に清算するものとする。
(4) 前条に規定する据置期間内に繰上返還をした場合,貸与終了月の翌月から当該繰上返還の日の属する月分までの利息を徴収する。なお,据置期間内に複数回繰上返還をする場合の2回目以降の繰上返還については,前回返還した日の属する月の翌月分から当該返還の日の属する月分までの利息をその都度徴するものとする。
(5) 前号の繰上返還後の据置期間利息については,前条中「貸与終了月の翌月」とあるのは「前回返還した月の28日(返還した日が28日から31日までのいずれかの場合にあっては,翌月の28日)」と読み替え,徴するものとする。
2 前項第2号に規定する繰上返還をした場合において,外国出張その他真に止むを 得ない事由があるときは,願い出により,返還期日の繰上を行わないことができる。この場合において,返還期日の繰上を行わない期間の利息は,繰上返還をするとき 又は返還された割賦元金等の返還期日ごとに支払わなければならない。
3 第1項に規定する繰上返還をした場合において,その繰上返還により返還完了となったときは,同項第1号又は第2号の規定にかかわらず,当該繰上返還における元金に係る利息は,当該返還の日の属する月分までとする。
(貸与奨学金の返還期限の猶予)
第28条 業務方法書第24条第1項第2号の規定における高等学校,大学,大学院,高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程については,外国にあってこれらの学校に準ずると理事長が認めるものを含むものとする。
(返還期限の猶予の願い出)
第29条 貸与奨学金の返還期限の猶予を受けようとする者は,その事由を明記した奨学金返還期限猶予願を提出しなければならない。
2 貸与奨学生又は要返還者が次の各号の一に該当するときは,前項の規定にかかわらず,奨学金返還期限猶予願の提出があったものとみなす。
(1) 第12条第2項に規定する入学を証する所定の事項の送信をした者及び進学届を提出した者
(2) 第33条第1項の規定による届出をした者
3 前条及び業務方法書第24条の規定により返還期限の猶予をする場合又は返還期限の猶予期間中,特に必要があると認めるときは,その事由を証明することのできる書類を提出させるものとする。ただし,貸与終了月又は在学猶予(業務方法書第24条第1項第2号及び前項の規定により適用される返還期限の猶予をいう。次条第2項において同じ。)終了月の翌月が属する年分の所得に関する証明書が発行される前月までに,業務方法書第24条第1項第5号に基づき返還期限の猶予の適用を受けようとする場合は,この限りでない。
4 奨学金返還期限猶予願を提出する要返還者は,業務方法書第17条の2第2項に定めるところにより,次の各号に掲げる当該要返還者の個人番号関係書類及び機構が定める書類を機構が指定する方法により理事長に提出するものとする。
(1) 要返還者に係る書類 第6条第8項第1号に掲げる書類
(2) 機構が業務方法書第11条第1項に規定する個人番号利用を行うことについて,要返還者が同意する旨を表示した書類
(減額返還の願い出)
第29条の2 業務方法書第24条の3の規定に基づき,減額返還(割賦金の減額,支払回数の変更及び利息の特例その他の貸与奨学金の返還の期限及び返還の方法の変更をいう。以下同じ。)の適用を受けようとする者は,その事由を明記した奨学金減額
返還願を提出しなければならない。
2 業務方法書第24条の3の規定により減額返還を適用する場合は,その事由を証明することのできる書類を提出させるものとする。ただし,貸与終了月又は在学猶予終了月の翌月が属する年分の所得に関する証明書が発行される前月までに減額返還の適用を受けようとする場合は,この限りでない。
3 奨学金減額返還願を提出する要返還者は,業務方法書第17条の2第2項に定めるところにより,次の各号に掲げる当該要返還者の個人番号関係書類及び機構が定める書類を機構が指定する方法により理事長に提出するものとする。
(1) 要返還者に係る書類 第6条第8項第1号に掲げる書類
(2) 機構が業務方法書第11条第1項に規定する個人番号利用を行うことについて,要返還者が同意する旨を表示した書類
4 その他,減額返還の願い出に関して必要な事項は別に定める。
(減額返還における返還方法)
第29条の3 業務方法書第24条の4第2項の規定に基づき,適用期間における貸与奨学金の返還は,原則として,口座振替(振替日は,毎月27日(27日が金融機関の休業日である月においては翌営業日)とする。)の方法によるものとし,返還の期限は支払回数ごとに毎月27日とする。
(減額返還の適用期間における据置期間利息の徴収方法)
第29条の4 第26条の規定にかかわらず,適用期間において徴収する据置期間利息は,適用期間がなかったものとして第23条第3項の規定に基づき得られる据置期間利息 の分割額を適用期間中において業務方法書第24条の8の規定により減額返還適用前 の利率を適用する回の返還期日の割賦金に含むものとする。
(減額返還における割賦金の額)
第29条の5 業務方法書第24条の6の規定に基づき端数が生じた場合において,割賦金を2分の1に減額したときは適用期間中の奇数の回又は割賦金を3分の1に減額したときは支払回数を3で除して余りが1になる回の返還期日の割賦金で調整するものとする。
(返還金の充当)
第30条 併用返還において,月賦分の割賦金に合わせて半年賦分の割賦金を返還するときに,業務方法書第20条第1項に規定する返還金(次項,次条及び第32条において「返還金」という。)がこれらの合計額に満たないときは,月賦分の割賦金から充当するものとする。
2 前項及び業務方法書第20条第2項の規定において 第二種奨学金に係る返還金については,据置期間利息の分割額,利息,割賦元金の順に充当するものとする。
3 業務方法書第20条第3項において要返還者等(第5条第1項に規定する要返還者,第8条第1項に規定する連帯保証人及び第9条第1項に規定する保証人をいう。以 下同じ。)から割賦金のほかに延滞金及び費用を徴する必要がある場合においてその 者から支払われた額がこれらの合計額に満たないときは,費用,延滞金,据置期間 利息の分割額,利息,割賦元金の順に充当するものとする。
(過剰金の取扱い)
第31条 返還金の支払があったときに,機構が受領した額が返還未済額を超えるため 返還金が完了となったうえで残余の額(以下この条において「過剰金」という。)が 生じた場合は,過剰金から手数料(返金に要する手数料をいう。次項において同じ。)を除いた残額を返還金の支払を行った者に返金する。ただし,返還金の支払を行っ た者の責に帰さない事由等により過剰金が生じた場合を除く。
2 過剰金から手数料を除いた残額が100円未満となる場合は,前項の規定にかかわらず,過剰金の金額を寄附金取扱規程(平成16年規程第15号)第2条により学生支援寄附金に振り替えるものとする。
3 前項の取扱いについては,返還誓約書及び返還完了通知に記載することにより返還完了前の要返還者等の承諾を得たものとする。
4 二以上の貸与契約により貸与奨学金を返還している場合において,過剰金が生じた貸与奨学金以外の貸与奨学金に返還未済額があるときは,前3項の規定にかかわらず,返還金の支払を行った者の承諾を得て過剰金を他の貸与奨学金に係る返還金に振り替えるものとする。
(不足金の取扱い)
第32条 返還金の支払があったときに,機構が受領した額が返還未済額に僅かに不足する額(次項において「不足金」という。)が,100円未満の場合は,返還未済額の全部が返還されたものとみなして返還が完了したものとする。
2 最終回の返還金の支払が当該最終回の返還期日に遅れたことにより新たに延滞金が発生したため不足金が生じ,その額が延滞となっている割賦金の5%以内(第二種奨学金においては500円未満)である場合は,返還未済額の全額が返還されたものとみなして返還が完了したものとする。
(要返還者の届出)
第33条 要返還者が高等学校,大学,大学院,高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程(第28条の規定により,外国にあってこれらの学校に準ずると理事長が認めるものを含む。)に入学したときは,在学証明書を添えて,直ちに届け出なければならない。
2 要返還者は,貸与奨学金返還完了前に氏名,住所,勤務先その他重要な事項に変更があったときは,直ちに届け出なければならない。
3 要返還者は,貸与奨学金の返還に係る預貯金口座を変更しようとするときは,あらかじめ届け出なければならない。
4 第5条第1項第1号の人的保証を受ける要返還者は,その連帯保証人若しくは保証人を変更するとき,又はそれらの氏名,住所その他重要な事項に変更があったときは,直ちに届け出なければならない。
5 第5条第1項第2号の機関保証を受ける要返還者は,第10条第3項に定める本人以外の連絡先を変更するとき,又はその氏名,住所その他重要な事項に変更があったときは,直ちに届け出なければならない。
6 人的保証を選択した要返還者が,第23条第4項の規定に基づき,定額返還方式か
ら所得連動返還方式に変更するときは,機関保証への変更を届け出なければならない。
(死亡の届出)
第34条 貸与奨学生が死亡したときは,連帯保証人又は相続人は,在学した学校の長を経て直ちに異動届を提出しなければならない。
2 要返還者が貸与奨学金返還完了前に死亡したときは,連帯保証人又は相続人は,直ちに死亡届を提出しなければならない。
(個人信用情報機関への登録)
第34条の2 機構は,第11条第1項,第2項及び第3項並びに附則第4項に規定する個人信用情報の取扱いに関する同意書等により個人信用情報機関への登録に同意した者のうち割賦金の返還を延滞した者について,業務方法書第22条の2の規定により,その個人情報を機構が加盟する個人信用情報機関に登録するものとする。
2 前項の登録にあたっての条件及び登録する個人情報の内容等については,別に定める。
第4章 貸与奨学金の貸与及び返還に係る債権の管理
(債権の管理)
第35条 機構は,貸与奨学生及び要返還者について,その貸与奨学金に係る債権(以下この章において「債権」という。)の回収の危険性の度合いに応じて,別記2のとおり,危険性の低い方から正常先,要注意先,破綻懸念先,実質破綻先,破綻先の
5つに区分し,それぞれの区分に応じた債権の管理を行うことにより,債権の効率的,効果的な回収に資するものとする。
各区分の内容は,次のとおりとする。
(1) 正常先
債権回収に特段の問題がないと認められる債務者
(2) 要注意先
返還期限が猶予されている債務者,元金の返還又は利息の支払が延滞しているなど履行状況に問題のある債務者など,今後の管理に注意を要する債務者
(3) 破綻懸念先
現状,回収可能性はあるが,延滞が長期にわたっており,その状況の解消が芳しくなく,今後回収が不可能となる可能性が大きいと認められる債務者
(4) 実質破綻先
法的・形式的な破綻の事実は発生していないものの,延滞が更に長期にわたっており回収の可能性が殆どないと判断される債務者や,連絡等を全く取ることができず,督促することが不可能と判断される債務者など,実質的に回収が不可能な債務者
(5) 破綻先
法的・形式的な破綻の事実が発生している債務者
2 機構は,前項に規定する区分に基づき債権の回収の危険性の評価(「自己査定」と
いう。)を行うものとする。自己査定に関し必要な事項は,別に定める。
3 二以上の貸与契約により貸与奨学金の貸与を受けた者にあっては,最も回収の危険性の高い区分に該当する債権の区分をもって,その者の区分先とする。
4 貸与奨学金を受けた者のうち,業務方法書第30条の14第2項の規定に基づき支給を受けた給付奨学金の全部又は一部を返還することとなった者にあっては,給付奨学金に係る債権を含め,回収の危険性の高い債務者区分に該当する債権の債務者区分をもって,その者の債務者区分先とする。
(正常先の債権の管理)
第36条 貸与奨学生の債権は,第15条から第22条までの規定に基づき,管理する。
2 別記2第1第2号に該当する要返還者の債権は,日本育英会奨学金返還免除規程
(昭和59年8月29日達第763号。以下「旧返還免除規程」という。)に基づき,管理する。
3 別記2第1第3号に該当する要返還者のうち,業務方法書第24条第1項第2号の規定に該当する者に対しては,当該猶予期間が終了する前に振替開始等を通知するものとする。
4 別記2第1第4号に該当する要返還者のうち,口座による返還を行う者に対しては,インターネットを通じて次回返還期日に係る割賦額等を閲覧できるようにするものとする。
5 別記2第1第4号に該当する要返還者のうち,返還誓約書が未提出である者に対しては,第25条の規定を適用するものとする。
6 別記2第1第4号に該当する要返還者のうち,口座振替に未加入である者に対し ては,第23条に規定する口座振替の方法と異なる返還方法を指示することができる。
(要注意先の債権の管理)
第37条 要注意先に該当する要返還者等に対しては第24条(第3項を除く。)の規定と異なる返還方法を指示することができる。
2 別記2第2第1項第1号に該当する要返還者に対しては,当該猶予期間が終了する前に振替開始等を通知するものとする。
3 別記2第2第1項第2号に該当する要返還者に対しては,当該減額返還の適用期間が終了する前に,その旨を通知するものとする。
4 別記2第2第1項第3号に該当する要返還者に対しては,電話及び文書等による返還の督促を行うものとする。
5 別記2第2第1項第3号に該当する要返還者の連帯保証人及び保証人に対しては,省令第27条及び第28条の規定に基づき,電話及び文書等による返還の督促又は請求 を行うものとする。
6 別記2第2第1項第3号に該当する要返還者のうち,返還誓約書が未提出である者に対しては,第25条の規定を適用するものとする。
7 別記2第2第1項第3号に該当する要返還者のうち,口座振替に未加入である者に対しては,第23条に規定する口座振替の方法と異なる返還方法を指示するものとする。
8 別記2第2第2項に該当する要返還者に対しては,前7項に準じて取り扱うものとする。
(破綻懸念先の債権の管理)
第38条 破綻懸念先に該当する要返還者等に対しては,前条第1項及び第4項から第
7項に準じ,返還の督促等を行うものとする。
2 前項の要返還者等に対しては,返還等の状況に応じて,第23条の規定にかかわらず,令第5条第5項の規定に基づき請求し,機構の指定する日までに返還未済額の全部を返還させることができる。
第39条 破綻懸念先に該当する要返還者等に対しては,省令第30条の規定に基づき,民事訴訟法(平成8年法律第109号)及び民事xxx(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続等により割賦金の返還を確保することができる。
第40条 要返還者等が返還未済額の全部の返還(第38条第2項の規定による返還未済額の全部の返還をいう。以下同じ。)の請求を受けても機構の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは,前条の規定を準用する。
2 要返還者等が機構の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは,その延滞している返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき延滞金を徴するもの とする。この場合においては,業務方法書第19条第2項の規定を準用する。
(保証機関への履行請求)
第41条 第5条第1項第2号の機関保証を受ける要返還者が返還期限到来の日(期限の利益喪失日を含む。)から12月を経過してもなおその債務の全部又は一部の履行をしないときは,機構は保証機関に対して保証の履行を求めるものとする。ただし,特別の事由により必要があるときは12月を経ずして保証の履行を求めることができる。
(実質破綻先の債権の管理)
第42条 実質破綻先に該当する要返還者等に対しては,第38条から第40条の規定に準じ,返還の督促等を行った上,その資力等の状況により回収に努めることが困難又は不適当であると認められる場合は,当該債権を償却することができる。
2 前項において償却することができる金額は,返還未済額の全部又は一部とする。
(破綻先の債権の管理)
第43条 破綻先に該当する要返還者に対しては,連帯保証人及び保証人に対し返還の督促又は請求を行った上,連帯保証人及び保証人の資力等の状況により回収に努めることが困難又は不適当であると認められる場合は,当該債権を償却することができる。
2 前項により償却することができる金額は,返還未済額の全部又は一部とする。
第5章 貸与奨学金の返還免除
(返還免除の願い出)
第44条 令第7条の規定により貸与奨学金の返還免除を受けようとするときは,要返
還者又は相続人(第1号に該当する場合に限る。)は,貸与奨学金返還免除願に署 名の上,それぞれ次の各号の書類を添えて機構に提出しなければならない。ただし,個人番号を提出済みの要返還者が死亡しており,機構が当該個人番号を利用して地 方公共団体情報システム機構から当該要返還者に係る本人確認情報の提供を受ける ことができる場合は,第1号の書類の提出を省略することができるものとする。な お,第5条第1項第1号の人的保証を選択した者に係る貸与奨学金返還免除願には 連帯保証人の署名を要するものとする。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本又は個人事項証明書等の公的な証明書
(2) 精神又は身体の障害によるときは次の書類
イ その事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書ロ 返還できなくなった事情を証する書類
(返還免除の決定)
第45条 前条の願い出があったときは,機構は,これを審査決定し,その結果を要返還者,連帯保証人又は相続人に通知する。
(特に優れた業績による返還免除)
第46条 令第8条第1項の認定を行うため,機構は,大学院を置く大学の学長に対して,事業年度に貸与期間が終了する者のうち,修士課程,専門職大学院の課程及び博士課程の別にそれぞれ各大学に対して機構が示す推薦枠の範囲内のものを返還免除の候補者として推薦するよう求める。
2 前項の規定にかかわらず,外国の大学院において第一種奨学金の貸与を受けた者で事業年度に貸与期間が終了する者について令第8条第1項の認定を行うときは,機構は,海外留学支援制度(大学院学位取得型)実施委員会・審査会設置規程(独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第24号)に基づき設置した委員会(以下
「実施委員会」という。)に対して,機構が示す推薦枠の範囲内のものを返還免除の候補者として推薦するよう求める。
(大学における推薦方法)
第47条 学長は,機構より提供を受けた前条第1項に規定する事業年度に貸与期間が 終了する者に係る電子的データに基づき,前条第1項の候補者に順位を付し,イン ターネットを通じて機構の指定する期日までに機構に送信し,その電子計算機に備 えられたファイルに記録するとともに,別に定める業績優秀者返還免除申請書,業績 を証明する資料及び推薦理由書を提出することにより推薦するものとする。ただし,機構が特に認める場合は,候補者の順位についてもファイルに記録することに代え て,文書の提出によることができる。
2 前項に定める推薦方法のほか,学長は,大学院博士課程において第一種奨学金の貸与を受けている学生について,機構が示す対象及び推薦枠の範囲内のものを,機構が指示する方法により返還免除の内定候補者として推薦することができるものとする。
3 前2項に定める推薦方法のほか,学長は,大学院修士課程又は専門職大学院の課程に入学したとき第一種奨学金の貸与を受けようとする者について,機構が示す対
象及び推薦枠の範囲内のものを,機構が指示する方法により返還免除の内定候補者として推薦することができるものとする。
4 学内選考委員会が令第8条第2項の調査審議において候補者として推薦すべき者を選考する際は,選考に係る学生の,当該大学院における教育研究活動等に関する次表業績の種類欄に掲げる業績及び当該大学院における専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する同欄の業績について,同表機構が定める評価基準欄に定める基準に基づき各大学院が設定する具体的な評価項目により,総合的に評価して行うものとする。ただし,博士課程においては,評価の対象に項番8又は項番
項番 | 業績の種類 | 機構が定める評価基準 |
1 | 省令第36条第1号に定める「学位論文その他の研究論文」 | 学位論文の教授会での高い評価,関連した研究内容の学会での発表, 学術雑誌への掲載又は表彰等,当該論文の内容が特に優れて いると認められること |
2 | 省令第36条第2号に定める「大学院設置基準( 昭和49年文部省令第28 号)第16条に定める特定の課題につ いての研究の成果」 | 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められる こと |
3 | 省令第36条第3号に定める「大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果」 | 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し,若しくは涵養すべきものについての試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること, 又は, 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査の結果が教授会等で特に優れていると 認められること |
4 | 省令第36条第4号に定める「著書,データベースその他の著作物(省令第36条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)」 | 専攻分野に関連した著書,データベースその他の著作物等(省令第36条第1号及び第2 号に掲げる論文等を除く。)が,社会的に高い評価を受けるなど,特に優れた活動 実績として評価されること |
5 | 省令第36条第5号に定める「発明」 | 特許・ 実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得てい ると認められること |
6 | 省令第36条第6号に定める「授業科 | 講義・演習等の成果として,x |
9に掲げる業績を含まない者(第48条第6項の規定により返還免除の内定を受けた者(同項ただし書により当該内定が失効している者を除く。以下「返還免除内定 者」という。)を除く。)について,項番1に掲げる業績を評価の対象に含むことを要するものとし,返還免除内定者については,候補者として推薦すべき者として選考するものとする。
目の成績」 | れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され, 特に優秀な成績を挙げたと認めら れること | |
7 | 省令第36条第7号に定める「研究又は教育に係る補助業務の実績」 | リサーチアシスタント,ティーチングアシスタント等による補助業務により, 学内外での教育研究活動に大きく貢献し,かつ特に優れた業績を挙げたと認められるこ と |
8 | 省令第36条第8号に定める「音楽,演劇,美術その他芸術の発表会における成績」 | 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等, 特に優れた業績を挙げたと認めら れること |
9 | 省令第36条第9号に定める「スポーツの競技会における成績」 | 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等,特に優れた業績を挙げた と認められること |
10 | 省令第36条第10号に定める「ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績」 | 教育研究活動の成果として,専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等,公益の増進に寄与した研究業 績であると評価されること |
11 | 省令第36条第11号に定める「その他機構が定める業績」 | 当該大学院において, 業務方法書第16条第1項又は第19条第2項の事由に該当することなく修業年限内で課程を修了すること(修業年限内で課程を修了できないことが,災害,傷病,感染症の影響その他のやむを得ない事由によるものと認められるときは, 修業年限内で課程を修了したものとみなす。)。ただし,修業年限の終期より前に貸与期間が終了となる場 合は,修了する見込みであること |
5 前項の規定にかかわらず,学内選考委員会が第2項及び第3項の定めにより内定候補者として推薦すべき者を選考する際は,選考に係る学生等が,貸与期間終了までの間に,前項の表左欄に掲げる業績等について,同xx欄に定める基準(項番11に掲げる基準においては,ただし書を除く。)に基づき各大学院が設定する具体的な評価項目により,十分な成果を挙げる見込みがあることを総合的に評価して行うものとする。
6 前項に定めるもののほか,学内選考委員会が第3項の定めにより内定候補者として推薦すべき者を選考する際は,選考に係る学生等が次の各号のいずれかに該当することを確認するものとする。
(1) 業務方法書第30条の3に定める給付奨学生であること。ただし,省令第23条の
7に定める適格認定における収入額の判定の結果,給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の支給額算定基準額の合計額が省令第23条の2第2項第4号イに定める額に該当しなくなったことにより,給付奨学生認定の効力が停止されているものを除く。
(2) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第6条に定める授業料等減免を受けていること。
(3) 学生等本人及びその生計を維持する者のいずれにも地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割が課されていないこと。ただし,所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合は,これに準ずるものとして適切と認められること。
7 学長は,返還免除内定者が,業務方法書第16条第1項又は第19条第2項の事由に該当すると認めたとき又は修業年限内で課程を修了することができないと認めたとき(修業年限内で課程を修了できないことが,災害,傷病,感染症の影響その他のやむを得ない事由によるものと認められるときを除く。)は,機構に報告しなければならない。
(実施委員会における推薦方法)
第47条の2 実施委員会は,第46条第2項の候補者について,機構の指定する期日までに,別に定める業績優秀者返還免除申請書,業績を証明する資料及び順位を付した推薦理由書を機構に提出することにより推薦するものとする。
2 実施委員会が省令第35条の2の候補者として推薦すべき者を選考する際は,選考に係る学生の,当該外国の大学院における教育研究活動等に関する前条の表業績の種類欄に掲げる業績及び当該大学院における専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する同欄の業績について,同表機構が定める評価基準欄に定める基準に基づき実施委員会が設定する具体的な評価項目により,総合的に評価して行うものとする。
(機構の認定)
第48条 機構は,第47条第1項及び前条第1項の規定に基づき推薦された候補者について,特に優れた業績を挙げた者の認定並びに貸与奨学金の全部の返還免除(以下この条において「全額免除」という。)を行う者及び貸与奨学金の一部の返還免除
(以下この条において「一部免除」という。)を行う者の認定を次条の認定委員会の議を経て行う。
2 前項の規定に基づく全額免除又は一部免除の認定は,全額免除を行う者の認定は各大学院ごとの第47条第1項の順位の上位3分の1以内(国立大学法人の設置する大学院修士課程及び専門職大学院の課程においては上位6分の1以内,同博士課程においては上位2分の1以内)の者について行い,一部免除を行う者の認定はそれ以外の者について行うことを基本とする。ただし,特に必要と認められる場合は,省令第37条の範囲内において,次条の認定委員会の議を経て,これと異なる認定を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず,外国の大学院において第一種奨学金の貸与を受けた者
に係る第1項の規定に基づく全額免除又は一部免除の認定は,全額免除を行う者の認定は前条第1項の順位の上位3分の1以内の者について行い,一部免除を行う者の認定はそれ以外の者について行うことを基本とする。ただし,特に必要と認められる場合は,省令第37条の範囲内において,次条の認定委員会の議を経て,これと異なる認定を行うことができる。
4 一部免除は貸与奨学金の半額とする。
5 認定にあたっては,専攻分野間の均衡等に留意するものとする。
6 機構は,第47条第2項及び第3項の規定に基づき推薦された内定候補者につい て,次条の認定委員会の議を経て,返還免除を行う者として内定することができ る。ただし,返還免除内定者が,貸与を開始してから第47条第1項の推薦までの期間において第19条第2項又は第21条第1項の事由に該当するとき又は修業年限内で課程を修了できなくなったとき(修業年限内で課程を修了できないことが,災害,傷病,感染症の影響その他のやむを得ない事由によるものと認められるときを除 く。)は,その内定は効力を失うものとし,第47条第7項に基づく報告を受けた機構は,当該失効の旨を学長を通じて当該者に通知するものとする。
7 第47条第3項の規定に基づき推薦されて返還免除内定者となった者が,入学後6月以内に第一種奨学生として採用されなかったときは,当該内定は効力を失うものとする。
(中間評価)
第48条の2 機構は,第47条第3項の規定に基づき推薦されて返還免除内定者となった者が,第一種奨学金の貸与を受けているときは,年1回,返還免除内定者として相応しい成績を挙げているかについての評価(以下この条において「中間評価」という。)を行うものとする。
2 学長は,中間評価において当該学生が次の各号のすべてに該当することを確認し,機構に報告するものとする。
(1) 業務方法書第16条第1項又は第19条第2項の事由に該当していないこと。
(2) 修業年限内で課程を修了する見込みであること。
(3) 省令第36条第1号から第10号までに定める業績を挙げる見込みであること。
(4) 第16条に定める適格認定において,奨学生の適格認定に関する施行細則(平成1 6年細則第12号)第4条第2項第3号に定める警告の処置がとられていないこと。
3 中間評価において前項各号のいずれかに該当しないときは,その内定は効力を失うものとし,その報告を受けた機構は,当該者に対し当該失効の旨を学長を通じて通知するものとする。
(認定委員会)
第49条 組織運営規程(独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第10号)第30条の規定に基づき,業績優秀者奨学金返還免除認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
2 認定委員会は,学識経験のある10名程度の委員で構成する。
3 認定委員会に,調査審議の必要に応じて,臨時委員を置くことができる。
4 前3項及び次条のほか,認定委員会に関し必要な事項は,理事長が決定する。
第50条 認定委員会は理事長の求めに応じて,令第8条の返還免除の実施に関する次の事項の調査審議を行う。
(1) 優れた業績に係る評価基準の設定
(2) 各大学院に係る教育研究活動等についての評価並びに当該大学院修了者及び返還免除者の活動状況等についての評価並びにそれに基づく毎年度の各大学ごと及び実施委員会の推薦人数
(3) 各大学及び実施委員会から推薦された者に係る返還免除の資格の審査及び免除額の決定
(4) その他返還免除に係る推薦及び認定等に関し必要な事項
第6章 特別控除
(特別控除の認定)
第51条 業務方法書別表第3中A(1)の「母子・父子世帯」とは次の各号の一に該当する世帯とする。
(1) 母又は父と18歳未満の子女の世帯
(2) 母又は父と18歳未満の子女及び60歳以上であって前年の所得金額が50万円以下である祖父母の世帯
(3) 18歳未満の子女の世帯
(4) 祖父母と18歳未満の子女の世帯
(5) 配偶者のいない兄姉と18歳未満の子女の世帯
(6) 配偶者のいない兄姉と18歳未満の子女及び60歳以上であって前年の所得金額が
50万円以下である祖父母の世帯
2 前項の適用にあたっては,18歳以上の就学者及び長期療養者,障害者等の理由により経済力のない者は,18歳未満の子女とみなす。
第52条 業務方法書別表第3中A(3)の「障害者」とは次の各号の一に該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者又は交付を申請中である者
(2) 公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第10条に規定する指定疾病の種類に応じて環境大臣が定める基準に該当する者
(3) 原子爆弾によって被爆した者及びその子女で身体の機能に障害のあるもの
(4) 医師等が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると証明する者又は児童相談所,知的障害者の更生相談所,精神衛生福祉センター若しくは精神衛生鑑定医の判定により知的障害がある者であることが明らかなもの
(5) 常に就床を要し,介護されなければ自分で排せつできない程度以上の者で,6月程度以上状況が継続している事実が明らかなもの
(6) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により,戦傷病者手帳の交付を受けている者又は交付を申請中である者
(7) 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があることが明らかなもの
第53条 業務方法書別表第3中A(4)の「長期療養者」とは申込時において,6月以上にわたり療養中であるか又は療養を必要と認められる者とする。
第53条の2 業務方法書別表第3中A(5)の「主たる家計支持者」とは,第3条第
1項に規定するものをいう。
第54条 業務方法書別表第3中A(6)の「震災,風水害,火災その他の災害又は盗難等の被害を受けた世帯」とは,申込みの前年から申込時までに被害を受けたために支出が増大したり収入が減少して,将来2年以上にわたり著しく困窮状態におかれると認められる世帯をいう。
第55条 業務方法書別表第3中Bの「貸与奨学金の貸与を受ける者を対象とする控除」における(4)及び(5)に関する特別控除額の授業料年額を加えた額については, 授業料の減免措置を受けている者の授業料年額は減免額を差引いた額とする。ただ し,差引いた後の授業料年額がAの(2)就学者のいる世帯であることの特別控除 額の該当する控除額を下回る場合は,当該のそれぞれ相当する控除額まで引上げて 控除することができる。
第56条 第51条から前条までにおける控除にあたり,各控除を受ける者は当該事由に係る証明書の写等を学校に提出しなければならない。
第7章 個人番号の利用
第57条 機構は,業務方法書第17条の2の規定により提出された個人番号を利用し, 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二 の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第53条各号に規定する情報を取得することができる。
2 機構は, 業務方法書第11条,第17条,第22条の3,第24条及び第24条の3の規定にかかわらず,前項の規定に基づき取得した貸与奨学金の申込者又は要返還者等の収入金額,所得金額その他の情報を,当該各規定において貸与奨学金の申込者又は要返還者等が提出することとなっている収入に関する資料又は所得証明書に代えることができる。
第8章 補則
(実施細目)
第58条 この規程の実施について必要な事項は,別に定める。附 則
(施行期日)
第1条 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(従前の被貸与者に関する経過措置)
第2条 前条の施行日前の貸与契約による奨学金の貸与及び奨学金の返還については,なお従前の例による。この場合において,旧奨学規程(日本育英会奨学規程(昭和 59年8月29日達第762号をいう。)第2条,第10条,第11条,第12条,第16条,第20
条及び第26条中「本会」とあるのは「機構」と,第4条第1項のxx「国立及び公 立の高等学校」とあるのは「地方公共団体,国立大学法人(国立大学法人法(平成 15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この表におい て同じ。)が設置する高等学校」と,「国立及び公立の大学」とあるのは「地方公共 団体,国立大学法人及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)が設置する大学」と,「国立及び公 立の高等専門学校」とあるのは「地方公共団体及び独立行政法人国立高等専門学校 機構が設置する高等専門学校」と,「国立及び公立の専修学校」とは「国,地方公共 団体及び国立大学法人が設置する専修学校」と,第10条,第12条中「会長」とある のは「理事長」と,旧第二種実施規程(日本育英会第二種奨学金業務実施規程(平 成11年6月7日達第982号)をいう。以下同じ。)第5条中「同項の規定による日本 育英会債券」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第19条第1項の規定による日本学生支援債券及び同法附則第12条の規定による日本 育英会債券」と,第10条,第11条,第12条,第16条,第20条,第22条,第29条及び 別表中「本会」とあるのは「機構」と,第12条,第15条,第25条及び第34条中「会 長」とあるのは「理事長」と,第33条中「日本育英会奨学金返還免除規程(昭和59 年8月29日達第763号)」とあるのは,「奨学規程附則第2条の規定によりなお従前の 例によることとされる日本育英会返還免除規程(昭和59年8月29日達第763号。(以 下「旧返還免除規程」という。))の規定及び奨学規程附則第2条の規定によりなお その効力を有することとされる旧返還免除規程の規定」とする。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧奨学規程による改正前の日本育英会奨学規程(昭和19年6月20日達第21号)第2条,第12条,第 17条第4項及び第20条の3第2項中「本会」とあるのは「機構」とする。
3 第29条の2から第29条の5までの規定は,第1項の規定によりなお従前の例によることとされる奨学金の返還(旧奨学規程第1条第2項に規定する奨学金に係るものに限る。)について準用する。この場合において,第29条の4中「第26条の規定にかかわらず,適用期間」とあるのは「適用期間」と,「第23条第3項の規定に基づき得られる据置期間利息」とあるのは「据置期間利息」とする。
4 第29条の2,第29条の3及び第24条の5の規定は,第1項の規定によりなお従前の例によることとされる奨学金の返還(旧奨学規程による改正前の日本育英会奨学規程(昭和19年6月20日達第21号)第1条第2項に規定する奨学金に係るものに限る。)について準用する。
第3条 附則第1条の施行日前の貸与契約による奨学金の返還免除について,旧返還免除規程の規定(第3条,第5条から第8条まで及び第11条から第22条までを除く。)及び特別貸与による奨学金の返還と返還免除に関する規程(昭和33年11月7日達第 298号)は,なお従前の例による。
第4条 附則第2条の規定にかかわらず,旧奨学規程のうち第19条及び第33条は,なお効力を有するものとし,旧奨学規程の一部を次のように改める。
第19条第1項中「連署」の次に「,押印(印鑑証明書を添付するものとする。)」
を加え,「返還誓約書(借用証書)」の次に「及び連帯保証人の収入に関する証明書」を加える。
第19条第2項の次に次の一項を加える。
3 第1項に規定する返還誓約書の提出をしなかったときは,第20条及び第21条の規定にかかわらず,返還未済額の全部の返還等機構が指定する方法により返還させるものとする。
2 附則第2条の規定にかかわらず,旧第二種実施規程第19条の規定は,なおその効力を有するものとし,旧第二種実施規程第19条の一部を次のように改める。
第19条第1項中「連署」の次に,「,押印(印鑑証明書を添付するものとする。)」を加え,「返還誓約書」の次に「及び連帯保証人の収入に関する証明書」を加える。
第19条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項に規定する返還誓約書の提出をしなかったときは,第20条及び第21条の規定にかかわらず,返還未済額の全部の返還等機構が指定する方法により返還させるものとする。
第5条 附則第2条の規定にかかわらず,附則第1条の施行日前の貸与契約による奨学金の返還免除について,旧返還免除規程第3条,第5条から第8条まで及び第11条から第22条までの規定はなおその効力を有する。この場合において,旧返還免除規程第13条から第16条まで,第19条及び第22条中「本会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。
第6条 附則第1条の施行後も,緊急採用等に関する業務実施施行細則(平成13年3月30日達第1013号),奨学金の貸与を受ける者の資格に関する施行細則(平成14年9月30日達第1049号),奨学金の貸与を受けることができる期間に関する施行細則(平成14年9月30日達第1050号),日本育英会奨学生予約採用業務施行細則(平成14年12月9日達第1060号),第二種奨学金の割賦金算出の定率及び利息計算に関する施行細則(平成14年12月9日達第1063号), 口座振替による返還の取扱いについての定め
(平成7年7月24日達第919号),日本育英会奨学金返還免除規程施行細則(平成11年9月30日達第990号),奨学金の返還の強制に関する施行細則(平成14年12月9日達第1062号)及び奨学金の交付に関する施行細則(平成15年5月28日達第1073号)の規定は,なお効力を有するものとする。
2 前項に掲げる規定中,「日本育英会の会長」及び「日本育英会の理事長」とあるの は「独立行政法人日本学生支援機構の理事長」と,「会長」とあるのは「理事長」と,
「日本育英会の都道府県支部の支部長」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の理事長」と,「支部長」とあるのは「理事長」とする。
(業務の特例に関する経過措置)
第7条 法附則第14条第1項の規定により機構が行う業務については,旧奨学規程第
2条,第3条第1項及び第4項,第4条第1項の表(高等学校及び専修学校の高等 課程に係る部分に限る。),第8条第1項及び第5項から第7項,第9条から第19条,第20条(第2項,第5項,第6項及び第8項から第10項を除く。),第21条第1項, 第22条から第27条,第28条(第2項を除く。)並びに第29条から第31条までの規定は,
前条の施行後もなお効力を有するものとし,この場合において,旧奨学規程第2条,第8条,第9条から第12条,第16条,第20条及び第26条中「本会」とあるのは「機 構」と,第3条第1項中「奨学生の選考及び採用に関する規程」とあるのは「業務 方法書(平成16年4月1日文部科学大臣認可)附則第3条第2項の規定によりなお効 力を有することとなる廃止前の奨学生の選考及び採用に関する規程(昭和59年8月21 日達第761号)」と,第4 条第1項のxx「国立及び公立の高等学校」とあるのは
「地方公共団体及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定す る国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)が設置する高等学校」と,「国立 及び公立の専修学校」とあるのは「国,地方公共団体及び国立大学法人が設置する 専修学校」と,第8条中「確認書」とあるのは「申請書」と,「本会都道府県支部」 とあるのは「機構」と,第8条,第10条及び第12条中「会長」とあるのは「理事長」とし,旧奨学規程の一部を次のように改める。
第8条第1項中「連帯保証人と連署の上の」を削る。
第9条第1項中「ただし,前条第6項ただし書のものについては,あらかじめ本会都道府県支部の奨学生選考委員会の議を経るものとする」を削る。
第19条第1項中「連署」の次に「,押印(印鑑証明書を添付するものとする。)」 を加え,「返還誓約書(借用証書)」の次に「及び連帯保証人の収入に関する証明書」を加え,同条第2項の次に次の一項を加える。
3 第1項に規定する返還誓約書の提出をしなかったときは,第20条及び第21条の規定にかかわらず,返還未済額の全部の返還等機構が指定する方法により返還させるものとする。
2 第29条の2,第29条の3及び第29条の5の規定は,機構が法附則第14条第1項に規定する業務を行う場合における奨学金の返還について準用する。
(第二種奨学金の返還)
第8条 平成9年度以後に貸与する第二種奨学金に係る第23条の規定の適用については,当分の間,同条第2項「第二種奨学金についての前項の規定による返還は,元利均等返還の方法によるものとする。」とあるのは「第二種奨学金についての前項の規定による返還は,元利均等返還の方法によるものとする。(この場合の利息は,奨学生であった者が貸与を受けた奨学金に係る利率が同じであるものごとに当該奨学金の額を合計して当該利率により算出した額の合計額を,貸与期間中に貸与を受けた奨学金の額で除して得られる利率によって算出するものとする。)」とする。
(業務方法書附則第6条第8項の規定による第二種奨学金の交付の特例)
第9条 業務方法書附則第6条第8項の規定により第二種奨学金を交付するときは,第15条第2項の規定は,適用しない。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第34号)
この規程は,平成16年5月24日から施行し,平成16年4月1日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第40号)
この規程は,平成16年8月26日から施行し,平成16年4月1日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成16年規程第53号)
この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成17年規程第2号)
この規程は,平成17年2月4日から施行し,平成16年4月1日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成17年規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の奨学規程第43条の規定は,平成16年度以降に償却を行う債権について適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成17年規程第22号)
(施行期日)
この規程は,平成17年10月26日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成18年規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に採用された奨学生に係る第18条第5項及び第19条第1項の規定は,なお従前の例による。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成19年規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行し,改正後の第16条第2項及び第3項の規定は,平成19年2月19日から適用する。
2 この規程の施行日前の貸与契約による奨学金の貸与及び奨学金の返還については,なお従前の例による。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成19年規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成19年11月13日から施行し,変更後の規定は平成20年3月31日に奨学金の貸与期間が終了する者から適用する。ただし,平成20年3月31日の貸与終了者については,貸与期間が満了した者に限る。
(日本育英会奨学規程の一部改正)
2 附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる日本育英会奨学規程の一部を次のように改正する。
第19条に次の1項を加える。
4 第1項に規定する返還誓約書(借用証書)を提出する際は,住民票の写し(奨学金の貸与を受ける者の資格に関する施行細則(平成14年9月30日達第1049号)第2条に定める者については,外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3第2項に基づく登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)及び次条第1項に定める口座振替のため取扱金融機関で受け付けされた自動払込利用申込書及び預金口座振替依頼書の預・貯金者控を複写機により複写したものを添付しなければならない。
(日本育英会第二種奨学金業務実施規程の一部改正)
3 附則第4条第2項の規定によりなお効力を有することとされる日本育英会第二種奨学金業務実施規程の一部を次のように改正する。
第19条に次の1項を加える。
4 第1項に規定する返還誓約書を提出する際は,住民票の写し(奨学金の貸与を受ける者の資格に関する施行細則(平成14年9月30日達第1049号)第2条に定める者については,外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3第2項に基づく登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)及び次条第1項に定める自動引き落としのため取扱金融機関で受け付けされた自動払込利用申込書及び預金口座振替依頼書の預・貯金者控を複写機により複写したものを添付しなければならない。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成20年規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成20年4月9日から施行し,変更後の規定は平成20年4月1日から適用する。
2 適用日前の貸与契約(以下「旧貸与契約」という。)により第二種奨学金の貸与を受けている者が,独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令
(平成20年政令第99号)による改正後の令第2条第1項各号の最も高い月額又は変更後の業務方法書第6条第1項に規定する月額を選択するために新たな貸与契約
(以下「新貸与契約」という。)を行う場合の取扱いについては,業務方法書(平成20年4月1日文部科学大臣変更認可)附則(以下この項において「業務方法書附則」という。)第3項に定めるところによるほか,以下の各号に定めるところによる。
(1) 新貸与契約に係る奨学金の申込み及び推薦については,第6条第1項及び第5項並びに第7条並びに第8条第1項ただし書きの規定にかかわらず,業務方法書附則第3項第4号及び第5号の定めるところにより行うものとする。
(2) 新貸与契約に係る奨学金の選考及び推薦についての業務方法書附則第3項第1号及び第5号の機構が別に定める書類は,第7条の規定にかかわらず,奨学金貸与月額変更願及び奨学生が未xx者の場合はその保護者と連署の上押印した同意書とする。
(3) 新貸与契約に係る奨学金の申込みについての業務方法書附則第3項第4号の機構が別に定める書類は,第6条第1項及び第5項並びに第12条第1項の規定にかかわらず,奨学金貸与月額変更願及び収入に関する証明書並びに奨学生が未xx者の場合はその保護者と連署の上押印した同意書とする。
(4) 旧貸与契約及び新貸与契約に係る返還誓約書の提出については,第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず,業務方法書附則第3項第7号の定めるところにより行うものとする。
(5) 平成19年度に採用された奨学生の新貸与契約に係る利率を算定する方法は,第 11条第3項の規定にかかわらず,旧貸与契約において選択した利率を算定する方法と同一とすることを要するものとする。
(6) 新貸与契約に基づく奨学金の採用については,奨学金貸与月額変更願を提出し
た日の属する月から当該年度の4月までのうち奨学生が希望する月に遡ることができる。
(7) 旧貸与契約で貸与した奨学金の貸与総額等を記載した貸与額通知書については,第15条第3項の規定にかかわらず,新貸与契約で貸与した奨学金の貸与総額等を 記載した貸与額通知書と併せて学校を通じて奨学生に交付するものとする。
(8) 旧貸与契約及び新貸与契約により第二種奨学金の貸与を受けた場合におけるそ れぞれの奨学金の月賦返還の割賦金のうち割賦元金及び利息の合計額については,第24条第6項の規定を適用するものとする。
(9) 返還期限の猶予の願い出については,第29条第2項第2号及び第3項の規定にかかわらず,業務方法書附則第3項第8号の定めるところによる。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成20年規程第21号)
(施行期日)
この規程は,平成20年10月24日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第10号)
(施行期日等)
この規程は,平成21年3月16日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第27号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に奨学生として採用された者及び施行日以後平成22年3月31日までの間に奨学生として採用される者の奨学金の貸与及び奨学金の返還については,第5条第2項,第8条第1項,第9条第1項,第11条(個人信用情報の取扱いに関する同意書に係る部分を除く。),第17条,第21条第1項,第34条及び改正前の第6条の2の規定は,なお従前の例による。
3 施行日前の貸与契約(以下「旧貸与契約」という。)により奨学金の貸与を受けて いる者が,独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令(平成21 年政令第74号)による改正後の令第1条第1項の表の上欄に掲げる学校等及び通学 形態の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に定める額のうち最も低い額を選択するた めに,新たな貸与契約(以下「新貸与契約」という。)を行う場合の取扱いについては,業務方法書(平成21年4月1日文部科学大臣変更認可)附則(以下この項において
「業務方法書附則」という。)第3項に定めるところによるほか,以下の各号に定めるところによる。
(1) 新貸与契約に係る奨学金の申込み及び推薦については,第6条第1項及び第5 項並びに第7条並びに第8条第1項ただし書きの規定にかかわらず,申込みにつ いては,第3号に定める書類を在学学校長に提出することにより行うものとし, 推薦については,次号に定める書類を機構に提出することにより行うものとする。
(2) 新貸与契約に係る奨学金の選考及び推薦についての業務方法書附則第3項第1号及び第5号の機構が別に定める書類は,第7条の規定にかかわらず,奨学金貸
与月額変更願とする。
(3) 新貸与契約に係る奨学金の申込みについての業務方法書附則第3項第4号の機構が別に定める書類は,第6条第1項及び第5項並びに第12条第1項の規定にかかわらず,奨学金貸与月額変更願とする。
(4) 旧貸与契約及び新貸与契約に係る返還誓約書の提出については,改正前の第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず,新貸与契約の貸与期間が終了したときに,旧貸与契約に係る返還誓約書と併せて一の返還誓約書として,在学学校長を経て提出することにより行うものとする。
(5) 新貸与契約に基づく奨学生の採用については,奨学金貸与月額変更願を提出した日の属する月から当該年度の4月までのうち奨学生が希望する月に遡ることができる。
(6) 旧貸与契約で貸与した奨学生の貸与総額等を記載した貸与額通知書については,第15条第3項の規定にかかわらず,新貸与契約で貸与した奨学金の貸与総額等を 併せて記載した貸与額通知書を,学校を通じて奨学生に交付するものとする。
(7) 返還期限の猶予の願い出については,第29条第2項第2号及び第3項の規定に かかわらず,奨学金貸与月額変更願の提出をもって願い出があったものとみなす。
(個人信用情報の取扱いに関する同意書の提出時期についての経過措置)
4 この規程の施行日前に奨学生の採用候補者に決定した者は,第12条第2項に基づ く採用の決定の際に,個人信用情報の取扱いに関する同意書を提出するものとする。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成21年規程第33号)
(施行期日等)
この規程は,平成21年7月6日から施行し,改正後の第5条の規定は,平成21年6月1日以降に第7条第1項の推薦を受けた者で,平成21年8月1日以降に留学し奨学金の貸与を受けるものに係る保証契約から適用し,改正後の第12条第3項の規定は,平成21年6月1日以降に第7条第1項の推薦を受けた者で,平成21年8月1日以降に外国の大学又は外国の大学院に入学したとき奨学金の貸与を受けようとするものから適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成22年規程第14号)
この規程は,平成22年4月1日から施行し,改正後の第15条第4項に規定する奨学金貸与月額変更願により貸与総額が変更前より増額する場合の連帯保証人及び保証人の連署及び押印に係る部分,並びに改正後の第17条第2項の規定は,平成22年4月1日以降に奨学生として採用される者から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成22年規程第22号)
この規程は,平成22年5月27日から施行し,平成22年4月1日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成22年規程第29号)
この規程は,平成22年9月1日から施行し,平成22年7月1日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成22年規程第35号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第29条の2から第29条の5までの規定は,奨学規程の一部を改正する規程(独立行政法人日本学生支援機構平成19年規程第11号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる奨学金の返還について準用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成23年規程第9号)この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成23年規程第15号)この規程は,平成23年5月30日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成24年規程第9号)
この規程は,平成24年3月30日から施行し,改正後の奨学規程第5条第1項第2号の規定は平成24年1月4日から適用し,改正後の奨学規程第18条第5項の規定は平成 24年4月1日以降に留学を開始する者から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成24年規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は,平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず,改正後の奨学規程第11条第4項の規定の適用については,平成24年10月31日までの間は,なお従前の例によることができる。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成25年規程第10号)この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成25年規程第16号)
この規程は,平成25年7月26日から施行し,改正後の第57条の規定は,平成25年4月
1日から適用する。ただし,この規程の施行の際現に改正前の奨学規程第58条の規定により省令学科とみなし,貸与対象課程と認定されている学科は,改正後の奨学規程第57条の規定により認定した学科とみなす。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成25年規程第23号)この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成25年規程第24号)
この規程は,平成25年12月27日から施行し,改正後の奨学規程の規定は,平成26年
1月1日以降外国の大学及び外国の大学院に入学する者に係る選考から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成26年規程第15号)
この規程は,平成26年4月1日から施行し,改正後の奨学規程第18条第5項の規定は,海外留学支援制度による派遣留学生においては平成26年度以降新たに海外留学支援制度による奨学金等の給付を受ける者から,海外留学支援制度による派遣留学生以外においては平成26年4月1日以降に留学を開始する者から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成26年規程第29号)
この規程は,平成26年11月25日から施行し,改正後の奨学規程第17条第1項第1号並びに第18条第5項及び第6項の規定は,平成26年度以降に官民協働海外留学支援制度による奨学金等の給付を受ける者から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成27年規程第25号)
この規程は,平成27年7月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成27年規程第34号)
この規程は,平成27年9月30日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成28年規程第16号)
この規程は,平成28年4月1日から施行し,改正後の奨学規程第14条の規定は,平成28年4月1日以降に奨学生として採用される者(平成28年度に入学又は留学したときに奨学金の貸与を受けようとして業務方法書第12条又は第12条の2の規定により採用候補者となった者を除く。)に係る貸与契約から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成28年規程第24号)この規程は,平成28年10月26日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成29年規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第5条,第5条の2,第17条第1項第7号,同条第3項及び同条第4項,第23条第4項,第24条第11項並びに第33条第6項及び同条第7項の規定は,平成29年4月1日以降に貸与奨学生として採用される者から,第48条第2項の規定は平成29年4月1日以降に大学院に入学する者から適用する。ただし,改正後の第57条の規定は平成29年7月18日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日までに貸与奨学生として採用された者に係る第5条の規定は,なお従前の例による。
3 平成29年3月31日までに大学院に入学した者に係る第48条第2項の規定は,なお従前の例による。
4 改正前の奨学規程附則の適用にあたっては,奨学規程の一部を改正する規程(独立 行政法人日本学生支援機構平成26年規程第15号)附則及び奨学規程の一部を改正す る規程(独立行政法人日本学生支援機構平成26年規程第29号)附則を除き「奨学金」とあるのは「貸与奨学金」と,「奨学生」とあるのは「貸与奨学生」とする。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成29年規程第26号)
(施行期日等)
1 この規程は,平成29年4月21日から施行し,改正後の第24条第9項,第29条の4及び第29条の5の規定は,返還期日が平成29年5月以降の割賦金(第29条の2の適用を受けている割賦金を除く。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の奨学規程第24条第9項,第29条の4及び第29条の5の規定は,奨学規程の一部を改正する規程(独立行政法人日本学生支援機構平成19年規程第11号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる奨学金の返還について準用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成29年規程第29号) 抄
(施行期日)
1 この規程は,平成29年7月18日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成30年規程第20号) 抄
(施行期日)
1 この規程は,平成30年5月11日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構平成31年規程第9号)この規程は,平成31年3月28日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和2年規程第6号)
この規程は,令和2年3月23日から施行し,改正後の第47条第3項の規定は,平成 31年4月1日以降に第一種奨学生として採用される者から,改正後の第11条第4項,第14条第1項,第17条第1項第1号,第18条,第19条第1項及び同条第4項,第20条第1項並びに第33条の規定は平成31年4月1日から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和2年規程第18号)この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和2年規程第29号)
この規程は,令和2年12月1日から施行し,改正後の第29条第3項及び第29条の2第2項の規定は,令和2年10月1日から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和3年規程第2号)
この規程は,令和3年1月29日から施行し,改正後の第13条,第13条の2,第47条第3項及び第5項並びに第48条第6項の規定は令和2年12月11日から適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和3年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は,令和3年4月22日から施行し,改正後の別記2第3及び第4の規定は,令和3年3月1日より適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日以前に貸与奨学生として採用された者の第35条第1項に規定する区分は,なお従前の例による。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和3年規程第14号)
この規程は,令和3年7月26日から施行し,変更後の第36条第4項の規定は,令和
3年4月1日から,附則第9条の規定は,令和3年6月から8月までに第二種奨学生として採用される者に適用する。
附 則(独立行政法人日本学生支援機構令和4年規程第22号)
この規程は,令和4年10月24日より施行し,令和4年9月20日から適用する。
別表第1(第24条第2項,第4項及び第6項-第8項関係)第二種奨学金の割賦金算出の定率
定率 | i×(1+i)n (1+i)n-1 |
備考 | ・iについては 年賦返還の場合は年利率 半年賦返還の場合は年利率の6/12月賦返還の場合は年利率の1/12 ・返還回数は n |
事 由 | 該当項目数 | 区分 | 特例 | |
(1) | 高等専門学校第1学年に在学する者で, 高等専門学校入学試験の成績が入学者の上位2 分の1以内である 者 | 中学校最終学 | 中学校における学習成績が3.5に近い | |
年 | ||||
(2) | 大学1 年次に在学する者で, 大学入学試験の成績が本人の属する学部 ( 科)の入学者の上位2 分の1 以内 である者 | 高等学校最終 | 高等学校における学習成績が3.0に近い | |
学年 | ||||
(3) | 専修学校専門課程の1 年次で,入学試験の成績が本人の属する学科の 入学者の上位2分の1以内である者 | 高等専門学校 | 中学校における成績が3.3以上又は高等 | |
第1学年 | 専門学校における学習成績が平均水準 | |||
に近い | ||||
(4) | 主たる家計支持者を失った者 | 高等専門学校 | 高等専門学校における学習成績が平均 | |
第2学年以上 | 水準に近い | |||
(5) | 申込みの時から1か年以内において震災,風水害,火災その他の災害等により著しい被害を受けた者及び 著しい被害を受けた者の子女 | 大学1年次 | 高等学校又は専修学校高等課程におけ | |
左のうち1つ | る成績が3.3以上 | |||
に該当 | ||||
(6) | 生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属 する者 | 大学2年次以上 | 大学における学習成績が上位1/3に近い | |
(7) | 障害者 | 専修学校の高 | 専修学校高等課程における成績が平均 | |
等課程最終学 | 水準に近い | |||
年 | ||||
(8) | 原子爆弾による被爆者及びxxx 女 | 専修学校の専 | 高等学校又は専修学校高等課程におけ | |
門課程1年次 | る成績が3.0以上 | |||
(9) | 中学校に在学する者で, 中国帰国孤児の子女 | 専修学校の専 | 専修学校専門課程における成績が上位 | |
門課程2年次以 | 1/3に近い | |||
上 | ||||
(10) | 専修学校の専門課程に在学する者 | 専修学校専門 | 専修学校の専門課程における成績が上 | |
で本人の目指す職業に関連性のある | 課程の上級学 | 位1/3に近い | ||
科目の成績が特に優れている者 | 科 | |||
高等専門学校 | 中学校における成績が3.0以上 | |||
(11) | 北海道の区域外に居住するアイヌ | 左のうち2つ | 第1学年 | |
の人々であることの認定を受けた者 | 以上に該当 | 大学1年次 | 高等学校又は専修学校の高等課程にお | |
ける成績が3.0以上 |
別表第2 (別記1第1関係)学力特例
備考
1 xxの原子爆弾による被爆者とは被爆者健康手帳を所持している者である。
2 xxの主たる家計支持者を失った者には,生別,死別のほか,精神又は身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失した場合を含む。
3 専攻科及び別科に在学する者(その者が次項に該当する場合を除く。)については,「大学2年次以上」に在学するものとみなす。
4 別科1年次に在学する者のうち最終学歴が高等学校又は専修学校の高等課程の者については,「大学1年次」に在学するものとみなす。
事 由 | 該当項目数 | 区分 | 特例 | |
(1) | 障害者及び障害者のいる世帯に属する者 | 左のうち1つに該当 | 中学校最終学年 | 収入基準額の10% 程度以内の超過 |
(2) | 長期療養者のいる世帯に属する 者 | 高等学校最終学年 | ||
(3) | 原子爆弾による被爆者及びその子女 | 高等専門学校 | ||
(4) | 中学校に在学する者で,主たる家計支持者を失った者 | 大学 | ||
(5) | 中学校に在学する者で,中国帰国孤児の子女 | 専修学校 |
別表第3 (別記1第2関係)家計特例
備考
1 xxの原子爆弾による被爆者とは被爆者健康手帳を所持している者である。
2 xxの主たる家計支持者を失った者には,生別,死別のほか,精神又は身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失した場合を含む。
別記1 特例推薦第1 学力特例
業務方法書別記第1第2項第2号ただし書,第3第2号ただし書,第4第2項第
2号ただし書,第6第2項第2号ただし書,第10第2項第2号ただし書,第12第2項第2号ただし書等により,学力の基準を満たすとみなす場合は,別表第2の「事由」欄の事由に「該当項目数」欄の数だけ該当する者が「区分」の学校に在学するとき「特例」欄に掲げる学力に該当する場合とする。
第2 家計特例
1 業務方法書別表第1の備考3により,収入基準額を満たすとみなす場合とは,別表第3の「区分」の学校に在学する者が「特例基準」の示す家計基準以内で「該当項目」の示す事由がある場合とする。
2 業務方法書別表第1の備考4の適用は,第一種奨学金の貸与を受けようとする者 が,特別の事由により貸与奨学金を受けなければ就学を継続することが困難であり,研究能力が特に優れていると認められる場合とする。
3 業務方法書別表第1の備考5により,収入基準額を満たすとみなす場合とは,貸与奨学金の貸与を受けようとする者の生計を維持する者(貸与奨学金の貸与を受けようとする者が大学院に在学する場合にあってはその者)が,株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第
2号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けることができない場合とする。
別記2 債務者区分第1 正常先
次の各号に掲げる貸与奨学生及び要返還者(要注意先から破綻先までの区分に該当する者を除く。)
(1) 貸与奨学生
(2) 旧返還免除規程第 11 条の規定に基づき,貸与奨学金の返還の期限を猶予されている者
(3) 業務方法書第 24 条第1項第2号及び第6号の規定に基づき,貸与奨学金の返還の期限を猶予されている者
(4) 割賦金の返還を怠っていない要返還者第2 要注意先
次の各号に掲げる要返還者(破綻懸念先から破綻先までの区分に該当する者を除く。)
(1) 業務方法書第 24 条第1項第1号,第3号から第5号まで及び第7号から第 10 号までの規定に基づき,貸与奨学金の返還の期限を猶予されている者
(2) 業務方法書第 24 条の3第1項各号の規定に基づき,貸与奨学金の返還について減額返還の適用を受けている者
(3) 延滞期間(割賦金の返還を怠っている期間をいう。以下同じ。)が6月未満の要返還者
2 前項第1号及び第2号の要返還者並びに第3号のうち延滞期間が3月以上の要返還者については,要管理先とする。
第3 破綻懸念先
延滞期間が6月以上5年未満の要返還者(実質破綻先及び破綻先の区分に該当する者を除く。)
第4 実質破綻先
次の各号に掲げる要返還者(破綻先の区分に該当する者を除く。)
(1) 第39条の規定に基づき債務名義を取得した者又はその連帯保証人若しくは保証人に対し債務名義を取得した者
(2) 延滞期間が5年を経過した者
(3) 第33条第2項及び第4項により機構に届出のあった住所又は居所(以下この号及び次号において「住居所」という。)において連絡をとることができず,かつ次のアからウまでの関係先に照会しても住居所が判明しない者のうち,1年以上入金がない者
ア 住所又は本籍の所在する市役所,区役所又は町村役場イ 連帯保証人及び保証人
ウ 第33条第2項により機構に届けられた勤務先
(4) 返還未済額が別に定める額未満でかつ2年以上無応答(入金がない,住居所の届出がない及び折衝した記録がない等のものをいう。)である者
第5 破綻先
次の各号に掲げる要返還者
(1) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく自らを債務者とした破産の手続を申し立てた者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく次の各号の手続を申し立てた者ア 同法第 221 条の規定による小規模個人再生の手続
イ 同法第 239 条の規定による給与所得者等再生の手続
(3) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11 年法律第 158
号)に基づく特定調停の手続を申し立てた者
(4) 弁護士又は司法書士に依頼して任意に行う債務整理の手続を申し入れた者