Contract
xxx発電設備電力受給約款
2022年3月11日実施
株式会社アースインフィニティ
目次
Ⅰ総則 3
1. 適用 3
2. 約款の変更 3
3. 用語の定義 3
4. 単位および端数処理 4
5. 実施細目 5
Ⅱ契約の申込み 6
6. 電力受給契約の申込み 6
7. 電力受給契約の成立および契約期間 6
8. 電気方式,周波数等 6
9. 電力受給契約の単位 6
10. 電力受給の開始 6
11. 電力受給に関する情報の取扱い 6
12. 承諾の限界 7
Ⅲ料金の算定および支払い 8
13. 料金の適用開始の時期 8
14. 料金の算定期間 8
15. 受給電力量の計量および算定 8
16. 料金の算定 8
17. 料金の支払期日 8
18. 料金の支払方法 9
Ⅳ電力受給 10
19. 適正契約の保持 10
20. xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施 10
21. 電力受給の停止,制限または中止 10
22. 損害賠償等 10
Ⅴ電力受給契約の変更および終了 12
23. 電力受給契約の変更 12
24. 名義の変更 12
25. 電力受給契約の廃止 12
26. 電力受給契約の解約等 12
27. 電力受給契約消滅後の債権債務関係 13
28. 反社会的勢力の排除について 13
Ⅵ受電方法,工事および工事費の負担 15
29. 受電方法および工事 15
30.工事費負担金等相当額の申受け等 15
Ⅶその他 16
31. 発電バランシンググループの設定 16
32. 発電記録等の提出 16
33. 非化石価値等の帰属 16
34. 容量価値の帰属 16
35. 情報の共有 16
36. 個人情報等の保護 16
37. 守秘義務 16
38. 管轄裁判所 16
39. その他 17
附則 18
実施期日 1 8
Ⅰ総則
1. 適用
このxxx発電設備電力受給約款(以下「この約款」といいます。)は,お客様が,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備にxxx発電設備を低圧で連系し,自ら消費する電力を除いた電力(当該xxx発電設備から発生する電気に限るものとし,以下
「受給電力」といいます。)を,当社が一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約
(一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下「託送約款等」といいます。〕に基づく契約とします。)における発電者として,当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約(以下「電力受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
2. 約款の変更
(1) 当社は,次の場合に,この約款を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,料金その他の受給条件は,変更後のこの約款によります。
イ) 関係法令または託送約款等に基づき変更が必要な場合ロ) この約款の適用対象が変更となる場合
ハ) 電力系統への接続に必要な技術要件が変更された場合
ニ) 受給契約等に係る手続きまたは運用上の取扱いの変更が必要な場合ホ) その他当社が必要と判断した場合
(2) 当社は,この約款を変更する際には,当社のウェブサイト等への掲載その他の方法によりお客様に相当な期間を設けた上であらかじめ,この約款を変更する旨および変更後のこの約款の内容ならびに変更実施日をお知らせするものとし,変更後のこの約款は,当社のウェブサイト等に掲載することで変更実施日に効力を生ずるものとしま す。
3. 用語の定義
この約款における用語の定義は次のとおりとし,この約款に定めのない用語の定義は,託送約款等または当社が別に定める電気供給約款によるものとします。
(1) 電力受給
この約款に定める規定に従い,お客様が当社に電力を供給し,当社がこれを受電することをいいます。
(2) xxx発電設備
xxxエネルギーを電気に変換する設備およびその付属設備をいいます。
(3) 電気需給契約
託送約款等に定めるxxx発電設備が設置されている,需要場所における電気需給契約をいい,お客様と当社または他の小売電気事業者との間で別に締結します。
(4) 発電出力
お客様がxxx発電設備で発電できる最大出力をいいます。具体的には,当該xxx発電設備の公称最大出力またはインバータの定格出力のいずれか小さい方とします。なお,インバータを複数台設置する場合における発電出力は,インバータに対応するxxx発電設備ごとに上記に従い算定した値を合計した値とします。
(5) 検針日
一般送配電事業者があらかじめ検針すると定めた日のことをいいます。
(6) 受給設備
一般送配電事業者が受給電力を受電,または電気事業を遂行するにあたって必要なすべての電気工作物をいいます。
(7) xxx電力供給設備
受給電力の供給に必要なxxx発電設備ならびにxxx発電設備から財産分界点および保安責任分界点までの設備をいいます。
(8) 併設設備
お客様が一般送配電事業者の電力系統へ連系するxxx発電設備以外の自家用発電設備等(二次電池など放電時の電気的特性が自家用発電設備と同等である設備を含みます。)をいいます。
(9) 非化石価値
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
(10)グリーン電力証書
第三者によって構成されるグリーンエネルギー証書に関わる認証機関の認証を受けたグリーン電力について、そのグリーン電力相当量、発電期間、発電方法、設備認定番号、電力量認証番号を特定した証書をいいます。
(11)容量価値
電力広域的運営推進機関が実施をする容量市場のオークションにおいて応札することのできる容量をいいます。
4. 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりとします。
(1) 発電出力の単位は,0.1 キロワットとし,その端数は,切り捨てます。
(2) 受給電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5. 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は,この約款の趣旨に則り,その都度お客様と当社との協議によって定めます。
Ⅱ契約の申込み
6. 電力受給契約の申込み
お客様が電力受給契約の締結を希望する場合は,あらかじめこの約款および託送約款等におけるお客様に関する事項を遵守することを承認のうえ,原則として,当社所定の様式によって電力受給契約の申込みをしていただきます。
7. 電力受給契約の成立および契約期間
(1) 電力受給契約は,電力受給契約の申込みを当社が承諾した時に成立します。
(2) 契約期間は,電力受給契約が成立した日から、受給開始日の属する年度の3月の検針日の前日までとします。なお,原則として,当社から契約期間満了の30日前までに翌契約期間における電力購入単価を含む買取条件を当社ウェブサイトへの掲載等,適切な方法により通知し,お客様から別段の意思表示がない場合は,当該条件で翌年の3月の検針日の前日まで更新するものとし,以降もこの例によるものとします。
8. 電気方式,周波数等
電気方式,周波数,標準電圧,責任分界点および財産分界点は,お客様と一般送配電事業者との接続契約と同一によるものとします。
9.電力受給契約の単位
当社は,原則として,1発電場所について1電力受給契約を結びます。
10. 電力受給の開始
(1) 当社は,電力受給契約が成立したときには,受給開始日を定めたうえでお客様に通知し,受給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電力受給を開始します。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉,その他のやむをえない事情等によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,その理由をお客様に通知したうえで,あらためて受給開始日を定めます。
(3) お客様は,受給開始日の変更を希望する場合には,すみやかに当社に連絡するものとします。この場合,当社は,お客様と協議のうえ,あらためて受給開始日を定めま す。
11. 電力受給に関する情報の取扱い
当社は,非化石価値,グリーン電力証書またはその他環境価値の利用および管理にあた
り,お客様との電力受給契約に関する情報を,国および関係機関に報告します。
12. 承諾の限界
当社は,次の場合等において,電力受給契約の申込みの全部または一部を承諾しないことがあります。
(1) 非常変災や工事用地の取得状況等により,電力受給契約の申込みの全部または一部を承諾することが困難な場合。
(2) その他法令,電気の需給状況,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況,用地事情,お客様の債務の支払い状況その他によってやむをえない場合
Ⅲ料金の算定および支払い
13. 料金の適用開始の時期
この約款に別段の定めがない限り,料金は,原則として,受給開始日から適用します。
14. 料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただ し,電力受給を開始した場合の料金の算定期間は,受給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,電力受給が消滅した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から電力受給が消滅した日の前日までの期間とします。
15. 受給電力量の計量および算定
(1) 受給電力量の計量は,託送約款等に従って行われるものとします。また,料金の算定期間の受給電力量は,30分ごとの受給電力量を,料金の算定期間において合計した値とします。
(2) 当社は,一般送配電事業者から受領する託送約款等に基づき算定された検針の結果
(受給電力量)を,当社が適当と認める方法により,お客様にお知らせします。
16. 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定します。
イ) 電力受給を開始,再開,もしくは停止した場合,または電力受給契約が消滅した場合
ロ) その他当社が適当と判断した場合
(2) 料金は,受給電力量に,当社が別に公表する「電力買取料金表料」料金単価を乗じて算定した金額とします。なお,当社は需給状況や電源調達環境等に応じて,料金単価を変更する場合があります。この場合には,変更の1か月前までに変更後の料金単価および適用開始時期を,当社ウェブサイトへの掲載等,適切な方法によりお客様にお知らせします。
(3) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてその都度計量値を確認します。
17. 料金の支払期日
当社がお客様に料金を支払う期日(以下「支払期日」といいます。)は,特別の事情がない限り,4月分から9月分までの料金は11月の末日,10月分から翌年3月分までの料金は翌年の5月の末日とします。なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を直後の日曜
日または休日でない日まで延期します。
18. 料金の支払方法
(1) 料金およびこの約款に基づくその他の債務は,お客様が指定する金融機関口座に振込んでお支払いします。なお,料金の支払いは,当社が口座振込手続きを実施した日に行なったものとみなします。この場合,当社は,料金の明細書を当社のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法により,お客様にお知らせします。ただし,お客様が紙面により明細書の発行を希望される場合には,郵送にてお知らせします。この場合,当社が別途定める発行手数料を,発行対象月の買取料金と精算することによりお支払いいただきます。なお,買取料金が発行手数料よりも少なかった場合は,差額を請求いたします。
(2) お客様の都合により,料金またはこの約款に基づくその他の債務を(1)によって支払うことができない場合またはできなかった場合においては,お客様と協議の上,支払方法を決定するものとします。なお,この場合,17(料金の支払期日)の定めに関わらず,お客様と協議の上決定した日に料金の支払いを行うものとします。
Ⅳ電力受給
19. 適正契約の保持
一般送配電事業者がまたは当社が,お客様のxxx発電設備等または併設設備が託送約款等に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には,お客様は,一般送配電事業者または当社の求めに従い,すみやかに電力受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客様が一般送配電事業者または当社の求めに応じない場合,当社は,当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電力受給契約を変更することができるものとし,当社が任意に定める方法で料金の精算を行なうものとします。
20. xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,xxx発電設備等の設置場所に立ち入ることができます。なお,お客様のお求めに応じ,当社または一般送配電事業者の係員は所定の証明書を提示します。
(1) 不正な電力受給の防止等に必要なxxx発電設備および併設設備またはその他電気工作物等の確認または検査
(2) (1)の他この約款によって,電力受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
21.電力受給の停止,制限または中止
(1) 当社または一般送配電事業者は,電気需給契約,接続供給契約,または託送約款等に基づく契約の契約上の債務不履行により,電気の供給または託送約款等に基づく託送供給等を停止する場合には,電力受給を停止することがあります。
(2) 託送約款等に基づき,一般送配電事業者が,電力受給を制限または中止することがあります。
22. 損害賠償等
お客様または当社が,この電力受給にともない,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,賠償の責めを負うものとします。なお,次の場合には,当社の責めに帰さない事由とみなします。
(1) 10(電力受給の開始)⑵に基づき受給開始日を変更した場合
(2) 一般送配電事業者が21(電力受給の停止,制限または中止)により電力受給を停止,制限または中止した場合
(3) 25(電力受給契約の廃止)によって電力受給契約が廃止された場合
(4) 当社が26(電力受給契約の解約等)によって電力受給契約を解約した場合
(5) お客様が設置したxxx発電設備の自動電圧調整機能等が動作し,受給電力量が減少した場合
Ⅴ電力受給契約の変更および終了
23. 電力受給契約の変更
(1) 次のいずれかに該当する場合,お客様は,その時期を明らかにし,その旨を当社に申し出るものとします。
イ) お客様がxxx発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合ロ) お客様がxxx発電設備または併設設備の制御方法を変更する場合
ハ) お客様がxxx発電設備または併設設備の配線形態を変更する場合
(2) お客様が電力受給契約の変更を希望される場合は,お客様は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電力受給契約を希望される場合に準じるものとします。
24. 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客様が,それまで当社への電気の供給を行っていたお客様の当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電力受給契約を希望される場合は,名義変更の手続きによるものとし,当社が指定する文書による申出をしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電話等による申込みを受け付けることもあります。
25. 電力受給契約の廃止
(1) お客様が,電力受給契約を廃止しようとする場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。当社は,原則として,お客様が通知された廃止期日に,電力受給契約を終了させるための適当な措置を講じるものとします。この場 合,必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
(2) 電力受給契約は,原則として,お客様が当社に通知された廃止期日に廃止します。ただし,当社がお客様の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日以降で当社が電力受給契約を消滅するために必要な手続きを完了させた日に廃止するものとします。
(3) (2)にかかわらず,一般送配電事業者が電力受給契約を廃止するための処置をとることができない場合は,電力受給契約を廃止するための処置が可能となった日に終了するものとします。
26. 電力受給契約の解約等
(1) 当社は,次のいずれかに該当する場合には,電力受給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をお客様に通知します。
イ) 21(電力受給の停止,制限または中止)または託送約款等によって電力受給を停
止されたお客様が,その理由となった事実を解消されない場合
ロ) お客様が19(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者の求めに応じない場合
ハ) お客様が20(xxx発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し,または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合
ニ) お客様が次のいずれかに該当する場合で,当社が定めた期日までにその事実を解消されないとき
① お客様が30(工事費負担金等相当額の申受け等)⑴において,一般送配電事業者が定める期日までに,工事費負担金を支払わない場合
② お客様が①以外のこの約款に基づく電力受給契約によって支払いを要することとなった債務を,支払期日を超過してなお支払わない場合
③ お客様が当社との他の電力受給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することになった債務を支払わない場合
④ お客様が当社との電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することになった債務を,支払期日を経過してなお支払わない場合
⑤ お客様が特段の理由なく,受給開始日を経過しても電力を当社に供給しない場合
⑥ その他お客様がこの約款に反した場合
(2) 当社は,お客様が,25(電力受給契約の廃止)(1)による通知をしないで,その発電場所から移転される等,当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には,電気を供給されていないことが明らかになった日に受給契約は当然に終了するものとします。
27. 電力受給契約消滅後の債権債務関係
電力受給契約期間中の料金その他の債権債務は,電力受給契約の消滅によっても消滅しません。
28. 反社会的勢力との関係の遮断
(1) お客様が,反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から 5 年を経過 しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは 特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ)に該当し,または, 反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には,当社はお客様に対し,何らの催告を要せず,電力受給契約を解除することができるもの とします。
イ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
ホ その他役員等または経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) お客様が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には,当社はお客様に対し,何らの催告を要せず,電力受給契約を解除することができるものとします。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,👉迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計または威力を用いて甲の信用を棄損し,または甲の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) 当社は,お客様が(1)または(2)に違反した場合,お客様に対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで,ただちに電力受給契約を解除することができるものとし,電力受給契約を解除した場合には,お客様に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず,また,かかる解除により当社に損害が生じたときは,お客様はその損害を賠償するものといたします。
Ⅵ受電方法,工事および工事費の負担
29. 受電方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客様が受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電する方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものとします。
30.工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般送配電事業者から,託送約款等に基づき,電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として,原則として工事着工前にお客様から申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,お客様との間で工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものとします。
(3) 託送約款等に基づき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客様の負担で施設し,または取り付けていただきます。
Ⅶその他
31. 発電バランシンググループの設定
当社は,託送約款等の定めにより発電バランシンググループ(以下「発電BG」といいます。)を設定し,お客様のxxx発電設備を,原則として,当社の発電BGに属させたうえで,発電計画の作成等の託送約款等に基づく手続きを行ないます。
32. 発電記録等の提出
当社は,31(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行なうにあたり,必要に応じてお客様にxxx発電設備および併設設備の発電記録,点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合,お客様は,当社が必要とする情報ならびにxxx発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供することに協力するものとします。
33. 非化石価値等の帰属
電力受給契約にかかる非化石価値,グリーン電力証書またはその他環境価値等は,すべて当社へ帰属するものとします。
34. 容量価値の帰属
電力受給契約にかかる容量価値は,すべて当社へ帰属するものとします。
35. 情報の共有
当社は、当社が必要と判断した場合、お客様の発電電力量実績等の情報をお客様の契約申込みを媒介した販売代理店と共有できるものとします。
36. 個人情報等の保護
当社は,お客様の個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」にもとづき適切に取り扱います。
37. 守秘義務
お客様は,電力受給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し,第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
38. 管轄裁判所
この約款に基づく電力受給契約に関する紛争については,大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
39. その他
この約款に定めのない事項,またはこの約款によりがたい事項は,この約款および電気供給約款(低圧)等または託送約款等の趣旨に則り,お客様,当社および一般送配電事業者が誠意をもって協議しその処理にあたるものとします。
附則
. 実施期日
この約款は,2022 年3月11日から実施します。