Contract
投資信託総合取引約款
熊本銀行
第 1 章 総合取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客様と株式会社熊本銀行(以下、「当行」といいます)との間の投資信託取引における権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第 2 条(総合取引の範囲)
お客様はこの約款に基づいて以下に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
①第 2 章に定める投資信託受益権振替決済口座管理
②第 3 章に定める累積投資取引
③第 4 章に定める金銭の振込先指定方式
➃第 5 章に定める投資信託自動追加購入契約
⑤第 6 章に定める特定口座に係る上場株式等保管委託
⑥第 7 章に定める特定口座に係る上場株式配当等受領委任
第 3 条(申込方法等)
お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名、押捺(お届け印(下記第 4 条において定義します)によります)し、これを当行の本・支店または出張所(以下、「取引店」といいます)に提出することによって総合取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2 お客様は、投資信託に係る買付及び換金等のお申し込みをされる場合は、当行所定の手続きにより申し込むものとします。
第 4 条(印鑑届出)
お客様は、総合取引開始時に第 3 条の申込書により印鑑を届け出ていただきます(お届け出ていただいた印鑑を、以下、「お届け印」といいます)。
第 5 条(届出事項の変更)
第 3 条・第 4 条により、当行に届け出ていただいた印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職、氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます)に基づく振替制度において、投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 お客様から第 1 項の届出がないため、当行からお客様宛の通知若しくは送付書類その他のものが延着したりまたは到着しなかった場合、当行は通常到着すべき日時に到着したものとして取扱うことができるものとします。
4 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもってお届け印、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
第 6 条(非常事態による取引の取扱中止、取消等)
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、買付のお申し込みの受付及び支払の請求の受付が中止され、あるいは既に行われた買付のお申し込みの受付の取消及び支払の請求の受付が取消されることがあります。
第 7 条(緊急措置)
法令の定めるところにより第 2 章に定める投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 8 条(免責事項)
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①第 5 条第 1 項による届出の前に生じた損害
②当行所定の書類に押捺された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投 資信託受益権の振替又は抹消その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③当行所定の書類に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
➃当行が金銭を指定預金口座に入金した場合に生じた損害
⑤天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、不可抗力と認められる事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、売買の失効、金銭の授受及び投資信託受益権の振替又は抹消の手続きが遅延し、または不能となった場合に生じた損害
⑥前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 19 条による償還金等指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑦電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由が生じた場合の損害
Ⓑ 第 7 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 9 条(口座管理料)
当行は、総合取引を開始したときは、その開始時及び取引開始後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
第 2 章 投資信託受益権振替決済口座管理
第10条(本章の趣旨)
本章は、「振替法」に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下、「振替決済口座」といいます)を当行に開設するに際しての取り決めです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます)の社債等に関する業務規定に定めるものとします。尚、投資信託受益権振替決済口座は、第 1 章、本章、第 8 章、第 9 章の規定に従います。
第11条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
第12条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込書(第 3 条)によりお申し込みいただきます。その際、法令に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から当行所定の申込書(第 3 条)による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規定その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
第13条(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第14条(当行への届出事項)
当行所定の申込書(第 3 条)に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
第14条の2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受け たときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第15条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
➃ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下、「振替停止期間」といいます)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 7 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、お届け印により記名押印してご提出ください
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
➃ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第16条(他の口座管理機関への振替)
当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
第17条(質権の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定について のみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
第18条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約・償還又 は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
第19条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押さえをうけたものその他の法令の規定 により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます)の償還金(繰上償還金を含みます、以下同じ)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
第20条(当行の連帯保証義務)
機構又はxx信託銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当
行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又はxx信託銀行(上位機関)において誤記帳等に より本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構又はxx信託銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第21条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行の申込者が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有する申込者に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についての申込者の権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についての申込者の権利の口数
第22 条 (機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第23 条(解約等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 16 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しするこ
とがあります。第 13 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの約款に違反したとき
➃ 第 9 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手
数料相当額をお支払いください。この場合、第 9 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 9 条第 2 項の方法に準じて自動引き落としすることができるものとします。この場合第 9 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第24条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 3 章 累積投資
第25条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当行との間の投資信託の累積投資取引に関する取り決めです。当行は、第 1 章、本章、
第 8 章、第 9 章の規定に従ってお客様と当行が取扱う投資信託の累積投資取引の契約(以下本章において「契約」といいます)を締結いたします。
第26条 (累積投資の申込方法)
お客様は、第 1 章に定める所定の申込書を当行の取引店に提出することで、契約を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り累積投資契約が成立し、累積投資取引が開始されるものとします。
2 契約が締結されたときは、当行はただちに当該投資信託の累積投資口座を設定いたします。
第27 条(金銭の払込み)
お客様は、第 26 条において累積投資口座を設定した投資信託の買付けにあてるため、随時その代金
(以下、「払込金」といいます)を払い込むことができます。ただし、第 1 回目の払込金は、これを当該投資信託の契約の申込時に払い込むものとします。
2 第 1 項の払込金は、当該投資信託の投資信託説明書に記載された最低買付単位等の条件を満たした額又は当行が定めた額とします。
3 同一の投資信託説明書によって買付される選定投資信託の間で、無手数料または低率の手数料による乗換え(以下、「スイッチング」といいます)が可能な場合、スイッチングによる買付の単位等は、当該投資信託説明書の記載によるものといたします。
第28条(買付方法、時期および価額)
当行は、当該投資信託に係る買付けのお申し込みがあった場合には、当該投資信託の投資信託説明書に記載するところ(記載がない事項については当行所定の方法)により、遅滞なく当該投資信託の買付を行います。なお、当該投資信託説明書において申込不可とされている日には、買付のお申し込みができま せん。
2 第 1 項の買付価額は、当該投資信託説明書記載の価額となります。なお、当行が定める所定の手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、併せて申し受けます。
第29条(管理)
契約によって買付けられた投資信託は、第 2 章の定めに従い振替口座簿に記載又は記録することにより管理いたします。
第30条(果実等の再投資)
累積投資取引に係る投資信託の果実は、お客様に代わって当行が受領・お預りし、その全額から所定の税金を差引いた後、当該投資信託に係る投資信託説明書の定めに従い当該銘柄の投資信託の買付けを行います。なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
2 お客様は第 1 項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。この場合の果実は、第 35 条に従い入金します。
第31条(償還金の代理受理)
累積投資取引に係る投資信託の償還金は、お客様に代わって当行が受領し、第 32 条・第 35 条に従いお支払いいたします。
第32条(受益権の換金)
当行は、お客様からその換金を請求されたときには、当該投資信託説明書の記載するところに従って換金し支払います。なお、当該投資信託説明書において換金不可とされている日には、換金の請求ができません。
2 第 1 項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、第 35 条に従い取引店においてお客様に支払います。
第33条(解約)
契約は、次の各号のいずれかに該当した場合に解約されるものといたします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② 買付けが引続き 1 ヶ年をこえて行われなかった場合
③ 当行が累積投資業務を営むことができなくなった場合
➃ 当該投資信託が償還された場合
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2 解約の手続きは、第 32 条第 2 項に準じて行います。
第34条(その他)
第 12 条・第 14 条の規定は、本章においてこれを準用いたします。
第 4 章 金銭の振込先指定方式
第35条(指定預金口座への解約金等の入金)
当行では、投資信託の解約金・売却代金・償還金・果実を、所定の手数料と手数料に係る消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いた上で、お客様にご指定いただいた当行の預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)にご入金いたします。また、投資信託買付けに際し事前にお預りした金額から買付代金、それに係る所定の手数料および手数料に係る消費税(以下、「買付代金等」とい
います)を差し引いた残金についても同様に、お客様の指定預金口座にご入金いたします。これらの金銭の振込先指定方法は、第 1 章、本章、第 8 章、第 9 章の規定に従います。
第36条(指定預金口座からの買付代金等の引落し)
当行は、投資信託の買付代金等をお客様により事前にお預かりする方式を基本としておりますが(第 5章に定める投資信託自動追加購入契約の場合は除きます)当行が適当と認めた場合において、お客様のご希望に従い上記の同じ指定預金口座から買付代金等の引落し(口座振替)をさせていただくこともできます。
2 入金および口座振替に関する指定預金口座が総合口座であり、かつその総合口座の普通預金から買付代金等の引落しができない場合には、当行では同総合口座の貸越機能により定期預金からの借入れで買付代金等に充当させていただきます。さらに、定期預金も残高不足で買付代金等の引落し不能となり当行側に損害が生じた場合には、再度買付代金等の請求を行う際に買付代金等に加えて年 18.25%の利率で計算(年 365 日の日割計算)した遅延損害金または当行に生じた損害金額のうちいずれか高い方の金額を請求いたします。
第37条(指定預金口座の取扱い)
指定預金口座の口座名義は、原則として当行の振替決済口座の口座名義と同一のものとします。
2 すでに当行に別途振込に関し預金口座を届け出になっている場合においても、本章にもとづいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
第38条(指定預金口座の確認)
当行は、第 35 条により預金口座の指定があったときには、すみやかに「お客様控」を交付しますので、記載内容を十分ご確認ください。万一、記載内容に相違あるときは、すみやかに取引店にお申し出ください。
第39条(指定預金口座の変更)
指定預金口座を変更されるときは当行所定の書類によって届け出ていただきます。
2 変更申し込み受付後の取扱いは、第 35 条に準じて行います。
第40条(受入書類等)
あらかじめご指定いただいた口座に振込する場合には、その都度のお客様からの受領書の受入れは不要といたします。
第41条(振込金額等の確認)
当行は原則として果実を支払う場合において、指定預金口座へ振り込んだ場合には、計算書等に振込金
額等を記載して送付しますのでその内容をご確認ください。
第42条(手数料等)
振込に係る手数料は当行所定の額を申し受けることがあります。
第43条(解約)
金銭の振込先指定方式は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
① お客様からの解約のお申し出があったとき
② 預け主について相続の開始があったとき
③ 預け主等が本約款に違反したとき
➃ 当行が解約を申し出たとき
⑤ 総合取引の解約が行われたとき
第 5 章 投資信託自動追加購入契約
第44条(本章の趣旨)
本章は、お客様(以下、「申込者」といいます)と、当行との投資信託の定時定額購入(名称「投資信託自動追加購入契約」)に関する取り決めです。申込者は、定時定額購入取引(以下、「本取引」といいます)の内容を十分理解し、申込者の判断と責任において本取引を利用するものとします。尚、本章に別段の定めが無いときは、本投資信託総合取引約款の他の規定に従います。
第45条(購入銘柄の選定)
本取引によって購入できる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下、「選定銘柄」といいます)とします。
2 申込者は、選定銘柄の中から 1 以上の銘柄を指定し、購入の申し込みを行うものとします(指定された銘柄を、以下、「指定ファンド」といいます)。
第46条(申込方法)
申込者は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、これを当行の取引店に提出し当行が承諾した場合に、本取引を利用できます。
第47条(本取引の変更または終了の申込)
本取引の変更または終了の申し出は、当行所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名およびお届け印を捺印し、これを当行に本取引の変更または終了希望日の 2 営業日前までに提出してください。
第48条(払込方法)
投資信託購入資金の払い込みは、指定預金口座からの振替によるものとします。
第49条(金銭の払込)
当行は指定ファンドの購入にあてるため、毎月 1 銘柄につき 1 回あたりあらかじめ申込者が申し出た一定の
金額(以下、「振替金額」といいます)を毎月の振替日(旧約款毎月 10 日、銀行休業日の場合は翌営業日)に指定預金口座から自動引落しさせていただきます。この場合、普通預金規定、当座預金規定および総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳同払戻請求書、または小切手のいずれにもよらずに行います。
2 振替金額は、指定ファンドの最低申込金額からお客様の希望により 1 円単位でご指定された一定金額とします。
3 指定預金口座の残高が引落し処理時点において振替金額に満たない場合は、引落しおよび第 50 条
(増額の払込)の取扱いはいたしません。また、振替不能分の再引落しは行いません。
4 指定預金口座が総合口座等の場合で、貸越金が発生または増加する場合も、引落しは行いません。
5 指定ファンドが複数または他の口座振替契約にもとづく振替日が同一の場合で、残高が総振替金額に満たない場合は、振替の優先順位は当行が決めさせていただきます。本項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第50条(増額の払込)
第 49 条(金銭の払込)に加えて、1 年に 2 回まで、振替金額の増額ができます。この場合、当行所定の書面により届け出てください。
2 振替金額の増額は、指定ファンドの最低申込金額からお客様の希望により 1 円単位でご指定された一定金額とします。
第51条(購入の方法)
当行は、振替日において振替金額の引き落としが成立した場合に限り、当該指定ファンドの投資信託説明書の定めに従って購入を行います。
第52条(購入代金および所有権の移転)
当行は、お客様の申込金額に応じ、振替日を取得申込日として信託約款所定の価格にて指定ファンドを購入し続け、本取引期間満了まで継続するものとします。第 47 条に定める方法以外では本取引期間内の購入の変更・停止等はできません。但し、指定ファンドの委託者が購入の申込の受付を中止または取消した場合は、翌営業日以降最初に購入が可能となった日に購入を行います。
2 指定ファンドの所有権は、購入と同時にお客様に移転します。
第53条(果実の再投資)
果実の再投資は、第 3 章(累積投資)及びそれぞれ指定ファンドの投資信託説明書に基づき行うものとします。
第54条(選定銘柄の除外)
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、申込者に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
② 当該銘柄の購入口座数が、当行の定める所定の口座数以下となった場合
③ その他当行が必要と認める場合
第55条(本取引終了時の受益xxの取扱い)
第 47 条に定める通り、お客様より本取引終了希望日の 2 営業日前までに当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名およびお届け印を捺印しこれを当行に提出いただくことにより、本取引は終了します。受益xxは第 3 章(累積投資)に基づき引き続き当行で管理・保管いたします。
第56条(本取引の解約)
本取引は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① 当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
② 本取引にかかる指定ファンドが償還されたとき
③ やむを得ない理由により、当行が解約を申し出たとき
第 6 章 特定口座に係る上場株式等保管委託
第57条 (本章の趣旨)
本章は、お客様(以下「申込者」といいます。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当行に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第58条 (特定口座開設届出書等の提出)
申込者が当行に特定口座の設定を申し込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
② 申込者は特定口座を当行に複数開設することはできません。
③ 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
➃ 申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第59条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管に委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第60条 (所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口座
内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条及び関係政省令に基づき行われます。
第61条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等)
当行は申込者の特定保管勘定においては次の上場株式等のみ(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
1 第 58 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当行から取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
2 当行以外の金融商品取引業者等に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
3 当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
4 申込者が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
5 特定口座内上場株式等につき、投資信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
6 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
7 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
第62条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います。
第63条 (特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。
第64条 (特定口座内保管上場株式等の移管)
当行は、第 61 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 2 号に規定する移管は、租税特別
措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。
第65条 (贈与、相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
当行は、第 61 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 4 号に規定する上場株式等の移管
による受入れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号又は第 4 号及び租税
特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。
第66条(年間取引報告書等の送付)
当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書
を、翌年 1 月 31 日までに、申込者に交付いたします。
② 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
③ 当行は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通を申込者に交付し、1 通を税務署に提出いたします。
➃当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合の み、特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
第67条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 申込者が当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
3 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
第68条 (特定口座を通じた取引)
申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第 7 章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任
第69条 (本章の趣旨)
本章は、お客様(以下、「申込者」といいます)が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第70条 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
当行は申込者の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第 8 条の 4 第 1 項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに
限ります。)のみを受入れます。
・ 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの
② 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後、ただちに申込者に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第71条 (源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
② 申込者が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および同法施行令第 25 条の 10 の 13
第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第72条 (特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
第73条(所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項および関連政省令の規定に基づき行われます。
第74条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 申込者から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき
2 申込者の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
第 8 章 報告・連絡
第75条(取引報告書)
当行はご注文いただいた投資信託の取引が成立したときは、遅滞なく、取引報告書をお客様にご送付いたします(第 5 章投資信託自動追加購入契約を除きます)。
第76条(取引残高報告書)
当行は、残高照合のための報告等として、四半期に 1 回以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様にご送付いたします。お取引がない場合は、1 年に 1 回以上、取引残高報告書をお客様にご送付いたします。
2 取引残高報告書を発送した後、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。
3 当行からの報告書等が、お取引に関する事項でご不審の点があるときは、速やかに取引店の責任者等に直接ご連絡ください。
第77条 (その他の連絡事項)
第 75 条・第 76 条のほか、当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります)
② お客様に対して機構から通知された事項
第78条 (報告等の効力)
当行が届出のあった名称、住所宛に送付した報告書等が、転居、不在その他お客様の事情によって延着し、または、到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到達したものとみなします。
第 9 章 雑則
第79条 (公示催告の調査等の免除)
当行は、投資信託にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。
第80条 (譲渡、質入れの禁止)
この約款によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
第81条(その他)
当行はこの契約にもとづいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いたしません。
第82条(本約款の改訂)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき、改定されることがあります。改訂を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第83条(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、当行本店または取引店を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、2020年4月1日から適用させていただきます。
以 上
(2020年4月1日現在)