ホームページアドレス https://www.taiju-life.co.jp/
ご契約のxxx
約款(更新・保障見直し用)
(3年ごと利差配当付利率変動型積立保険)
2020年4月作成
(ページ)
● ご確認いただきたい重要事項 2
● ご契約のxxx 25
● 約 款
● 給付特約総則特約 115
● 定期保険特約……………………… 128 ● 入院初期費用給付特約(終身型)… 503
● 終身保険特約……………………… 141 ● 短期入院特約(終身型) 508
● 生活保障特約……………………… 151 ● 成人病入院特約(終身型) 513
● 介護生活保障特約………………… 168 ● 成人病短期入院特約(終身型) 521
● 総合障害生活保障特約…………… 188 ● 新ガン入院特約(終身型) 526
● 介護保障定期保険特約…………… 208 ● ガン短期入院特約(終身型) 533
● 新介護保障定期保険特約………… 220 ● 新女性疾病入院特約(終身型)…538
● 疾病障害保障定期保険特約……… 227 ● 女性疾病短期入院特約(終身型) 550
● 特定疾病保障定期保険特約……… 237 ● 通院給付特約(終身型) 555
● 新特定疾病保障定期保険特約…… 247 ● 保険期間が終身の特約への
● 総合障害定期保険特約…………… 253 変更に関する特約 561
● 介護保障終身保険特約…………… 265 ● ファミリー保障特約 563
● 疾病障害保障終身保険特約……… 277 ● ファミリー入院初期費用
● 特定疾病保障終身保険特約……… 289 給付特約 597
● 総合障害終身保険特約…………… 302 ● ファミリー短期入院特約 609
● 災害割増特約……………………… 317 ● ファミリー通院給付特約 621
● 傷害特約…………………………… 325 ● リビング・ニーズ特約 634
● 特定損傷特約……………………… 337 ● リビング・ニーズ特約
● 災害入院特約……………………… 344 (ファミリー保障特約用) 639
● 疾病入院特約……………………… 352 ● 終身保障移行特約 644
● 入院初期費用給付特約…………… 369 ● 年金払移行特約 655
● 短期入院特約……………………… 377 ● 保険料払込免除特約 667
● 成人病入院特約…………………… 385 ● 健康体料率特約(特約用) 673
● 成人病短期入院特約……………… 398 ● 中途付加条項 675
● ガン入院特約……………………… 406 ● 保障内容変更特約 678
● 新ガン入院特約…………………… 417 ● 保険契約指定特約 686
● ガン短期入院特約………………… 426 ● 条件付保険特約 690
● 女性疾病入院特約………………… 433 ● 疾病入院特約条件付保険特約 693
● 新女性疾病入院特約……………… 448 ● 成人病入院特約条件付保険特約 695
● 女性疾病短期入院特約…………… 466 ● ガン入院特約条件付保険特約 696
● 通院給付特約……………………… 475 ● 女性疾病入院特約条件付保険特約 697
● 災害入院特約(終身型)………… 485 ● 特定高度障害状態不担保特約 698
● 疾病入院特約(終身型) 491
(ページ)
● 別表(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中) 702
● 別表(対象となる疾病障害状態) 704
● 別表(要介護状態) 712
(もしくおじり
)
● 別表(特定要介護状態および軽度要介護状態) 714
※ 新女性疾病入院特約(妻型)については新女性疾病入院特約をご覧ください。
※ 女性疾病短期入院特約(妻型)については女性疾病短期入院特約をご覧ください。
約
款
更新した特約および中途付加した特約についてのみ本冊子に記載されている特約条項が適用されます。
別
表
保険金、生活保障年金または給付金の支払いその他の給付を行う特約は、給付特約総則特約と同時に適用されますので、各特約条項をご参照いただく際には、給付特約総則特約の特約条項もあわせてご参照ください。
ご契約(更新・保障見直し)にあたって、ご確認いただきたい特に重要な事項をまとめております。
ぜひご一読いただき、担当者からの重要な事項に関する説明とあわせ、十分ご理解、
ご確認いただいたうえで、お申し込みいただきますようお願いします。
● ご確認いただきたい重要事項
(ページ)
◆ 生命保険募集人について 3
◆ 現在契約している保険契約の解約・減額等を前提とした
保障見直しのお申し込みについて 4
◆ 現在のご契約内容の見直しをご検討の方へ 5
◆ 申込書・告知書の記入について 7
◆ 健康状態・職業などの告知義務について 7
◆ 中途付加した特約の保障の責任開始時について 10
◆ クーリング・オフ制度の不適用について 10
◆ 保険金などを支払わない場合について 11
◆ 解約時のお取り扱いについて 13
◆ 被保険者によるご契約者への解約の請求について 13
◆ 保険会社の業務又は財産の状況の変化により
元本欠損が生じる場合のお取り扱いについて 14
◆ 個人情報のお取り扱いについて 15
◆ 「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について 17
◆ 生命保険契約者保護機構について 20
生命保険募集人について
●保険契約締結(保障見直し手続き)の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結(保障見直し手続き)の「媒介」を行う場合は、保険契約(保障見直し)のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに、保険契約(保障見直し)は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結(保障見直し手続き)の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約(保障見直し)のお申し込みに対して承諾をすれば、保険契約(保障見直し)は有効に成立します。
●当社の生命保険募集人について
当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます。)は、お客さまと当社の保険契約締結
(保障見直し手続き)の「媒介」を行う者で、保険契約締結(保障見直し手続き)の代理権はありません。したがって、保険契約(保障見直し)はお客さまからのお申し込みに対して当社が承諾したときに、有効に成立します。
現在契約している他の保険契約の解約•減額等を前提とした保障見直しのお申し込みについて
●現在契約している他のご契約(当社以外で加入している保険契約を含みます。)の解約、減額等を前提に、保障見直しのお申し込みをご検討されている方へ
現在契約している他のご契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
•多くの場合、解約返戻金は、お払い込みいただいた保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
•一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求xxを失う場合があります。
•新たにお申し込みの保障見直しについて、被保険者の健康状態等によりお引き受けできない場合があります。
•現在のご契約のままであれば、またはご契約を更新されていれば、保険金•給付金などをお支払いできる場合でも、保障見直しについての告知義務違反や責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺、責任開始時前の発病などにより、保険金•給付金などが支払われない場合があります。
•現在契約している他のご契約を解約•減額された場合、更新されなかった場合などは、保障見直しのお取り扱いにかかわらず(例えば保障見直しにより中途付加した特約が解除となった場合においても)、元に戻すことはできません。
•一般の保険契約と同様に告知義務があります。現在契約している他のご契約の解約•減額を前提とした保障見直しの場合は保障見直しの責任開始の日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺によるご契約の取消または無効の規定等についても、保障見直しにあたっての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、保障見直しのお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消•無効となることもありますので、ご留意ください。
現在のご契約内容の見直しには、次のような方法がご利用いただけます。
特 長
しくみ
保障内容変更
ご契約の保障内容や保険期間を総合的に変更することができます。
当社のご契約に付加されている特約の解約または減額と同時に新たな特約の付加を行う方法です。
特約中途付加
ご契約の保障内容や保険期間は変えず に、特約を中途付加することができま す。
当社のご契約に特約を新たに付加して保障を広げる方法で す。
追加契約
ご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。
ご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。ご契約は2件になります。
図 解
現在のご契約は
保険料
継続します。ただし、すでに付加されている特約の全部または一部の消滅を伴います。
保障内容変更日の直前の年単位の契約応当日
(保障内容変更日と年単位の契約応当日が一致する場合はその保障内容変更日)における被保険者の年齢と、保障内容変更日における保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、すでに付加されている特約の減額後の保険料に加えてお払い込みいただきます。
継続します。
中途付加日の直前の年単位の契約応当日
(中途付加日と年単位の契約応当日が一致する場合はその中途付加日)における被保険者の年齢と、中途付加日における保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払い込みいただきます。
継続します。
新しい保険の契約日における被保険者の年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払い込みいただきます。
・ご契約の種類や内容によっては、ご利用できない場合や所定の条件を満たすことが必要になる場合があります。
・ご契約内容の見直し後の保険料は、ご利用する方法によって異なります。
・いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて告知または診査が必要になります。健康状態によってはご利用できない場合もあります。
・詳しくは当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにおたずねください。
申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください。
・ご記入後は内容を十分お確かめのうえで、ご署名(ご契約者が法人の場合はご署名、押印)をお願いします。
・ご契約(保障見直し)後の諸手続きにあたって、申込書の名義欄の筆跡と照合し、本人確認を行う場合があります。
健康状態・職業などの告知義務について
●告知の重要性について
ご契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。
したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件でご契約(保障見直し)されますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約(保障見直し)にあたっては過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等、「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく告知してください。
●告知の方法について
<医師の診査を受けていただくご契約(保障見直し)の場合>
当社の指定した医師が、被保険者の傷病歴(傷病名、治療期間等)等についておたずねしますので、その医師に口頭により告知してください。この場合、告知していただいた内容を医師が「告知書」に記入しますので、ご確認のうえご署名ください。また、被保険者ご自身でご記入いただく部分については、「告知書」にありのままをご記入ください。
<医師の診査を受けていただかないご契約(保障見直し)の場合>
被保険者ご自身で、当社所定の「告知書」にありのままをご記入ください。
勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく場合等も同様のお取り扱いとなります。
●傷病歴・通院事実等を告知された場合
傷病歴等を告知された場合、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
ご契約(保障見直し)のお引き受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定といたします。
・無条件でご契約(保障見直し)をお引き受けする。
・今回のご契約(保障見直し)をお断りする。
・特別な条件(条件付保険特約による保険料の割り増し(特別保険料領収法)、保険金・給付金の削減(保険金削減支払法)、特定疾病・部位の不払(特定疾病・部位不払法)等)を付けてご契約(保障見直し)をお引き受けする 。
※傷病歴等がある方への引受対応について
当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまの身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります(お引き受けできないことや、特別保険料領収法、保険金削減支払法、特定疾病・部位不払法等の特別な条件を付けてお引き受けすることもあります。)。
●正しく告知されなかった場合のデメリットについて
告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活または特約の更新があった場合は、復活日と更新前の特約の責任開始の日のいずれか遅い日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保障見直しにより中途付加した特約を、解除することがあります。
(例)告知時点において胃潰瘍の治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合には、特約は解除されることがあります。
・責任開始の日または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金等の支払事由または保険料払込免除の事由が2年以内に発生していた場合は、特約を解除することがあります。
・特約を解除する場合には、たとえ保険金や給付金等の支払事由が発生していたとしても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込免除の事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。ただし、「保険金や給付金等の支払事由または保険料払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金や給付金等をお支払いすることや保険料のお払い込みを免除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社は特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社は特約を解除することができます。
・特約を解除した場合には、解約の際にお支払いする払いもどし金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。
・上記の特約を解除する場合以外にも、特約の締結状況等により保険金や給付金等をお支払いできないことまたは保険料のお払い込みを免除できないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消または無効を理由として、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消または無効となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
●傷病歴等のある方への引受範囲を拡大した商品について
当社では、医師による診査を必要とせず、簡易な告知によりお申し込みいただける商品を販売しておりますので、ご検討ください。
●告知が必要な場合について
ご契約(保障見直し)されるときのほか、次の場合にも告知が必要です。お申し込み内容によっては診査も必要となります。
・ご契約を復活される場合
・更新後の特約に健康自慢を付加される場合
・特約の型を変更される場合 等
上記の場合にも、告知義務違反があったときには、ご契約または特約を解除することがあります。
<ご注意>
●告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(募集代理店を含みます。)には告知受領権がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
●当社は、申込書・告知書および医師の診査書等によって、ご契約(保障見直し)等をお引き受けできるかどうか決定いたします。
●当社の担当職員または当社で委託した確認会社の確認担当者が、ご契約(保障見直し)等のお申し込み後または保険金や給付金等のご請求および保険料払込免除のご請求の際、ご契約(保障見直し)等のお申込内容またはご請求内容等について確認を行う場合があります。
お申し込みいただいた新しい特約の中途付加について、当社がお引き受けすることを承諾した場合には、その特約の中途付加のお申し出があった時(告知前にお申し出があった場合は告知の時)の翌々月1日から、新しい特約についての保険契約上の責任を負います。
4/1
5/1 6/1
(翌々月1日)責任開始
▲ | ▲ | ▲ |
中途付加の申 | お客さまが健康 | 当社が特約の |
出があった日 | 状態について告 | 中途付加を |
(申込日) | 知をされた日 | 承諾した日 |
▲
中途付加日*
4/1
5/1
6/1
(翌々月1日)責任開始
▲
▲ | ▲ | ▲ |
お客さまが健康 | 中途付加の申 | 当社が特約の |
状態について告 | 出があった日 | 中途付加を |
知をされた日 | (申込日) | 承諾した日 |
中途付加日
保障内容変更の場合は、保障内容変更日といいます。
クーリング・オフ制度の不適用について
特約の更新および保障見直し制度は、すでにご加入いただいたご契約の内容の変更にあたるため、お申し込みの撤回または更新・中途付加された特約の解除のお取り扱いはできませんのでご注意ください。
死亡保険金、高度障害保険金などの保険金等の支払事由が生じても、次のような場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。
1.免責事由に該当した場合
・責任開始の日(復活が行われた場合は最終の復活の際の責任開始の日)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき
・ご契約者の故意によるとき
・死亡保険金受取人の故意によるとき など
※詳しくは、後述の「ご契約のxxx」をご覧ください。
2.重大事由による解除の場合
・次のような事由に該当し、ご契約または特約が解除されたとき
(ア)ご契約者または保険金等の受取人が、保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
(イ)保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
(ウ)保険契約の重複により給付金等の合計額が著しく過大であり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
(エ)ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力* に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係* があると認められるとき
*反社会的勢力
暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*社会的に非難されるべき関係
反社会的勢力に対する資金等の提供・便宜の供与や反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者または保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
(オ)上記(ア)~(エ)のほか、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする上記(ア)~(エ)と同等の重大な事由があるとき
3.告知義務違反による解除の場合
・お申し込みの際に告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が解除されたとき
4.ご契約の失効の場合
・保険料のお払い込みがなかったため、ご契約が効力を失ったとき
5.詐欺による取消または無効、不法取得目的による無効の場合
・詐欺によりご契約が取消または無効とされたとき
・保険金・給付金等を不法に取得する目的によりご契約が無効とされたとき など
※この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払いもどしません。
<ご注意>
●特約の更新が行われた場合、更新前の特約の責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺については更新後の特約の保険金等をお支払いできません。
●重大事由によりご契約または特約を解除した場合で、前頁2.の(ア)~(オ)に定める事由の発生時以後に保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が生じたときは、保険金等のお支払いまたは保険料のお払い込み免除を行いません
((エ)の事由にのみ該当した場合で、(エ)に該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、(エ)に該当した受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の保険金等の受取人にお支払いします。)。すでに保険金等をお支払いしていたときには、当社はその返還を請求し、また、すでに保険料のお払い込みを免除していたときには、その保険料のお払い込みがなかったものとして取り扱います。
●告知義務違反によりご契約または特約を解除した場合、保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が発生していても、保険金等をお支払いすることまたは保険料のお払い込みを免除することはできません。
●責任開始時(復活または特約の中途付加が行われたときはその責任開始時)前に生じた傷害・疾病を原因として責任開始時以後に所定の高度障害状態に該当した場合や入院された場合などは、保険金等のお支払いまたは保険料のお払い込み免除をできないことがあります。
※ただし、次のような場合には、責任開始時前に生じた原因を責任開始時以後に生じたものとみなしてお取り扱いします。
(ア)責任開始時前に生じた原因について、当社が告知等により知ったうえでご契約(復活または特約の中途付加が行われたときはその復活またはその特約の中途付加)をお引き受けした場合
(イ)責任開始時前に生じた原因について、被保険者が責任開始時前に医師の診療を受けられたこと等がなく、かつ、ご契約者または被保険者が責任開始時前に認識または自覚されていなかった場合
(ウ)責任開始の日(復活または特約の中途付加が行われたときはその責任開始の日)からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始された場合または手術を受けられた場合
●保険金等をお支払いできる場合やお支払いできない場合の具体的な事例については、後述の「<参考>保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の具体的事例」をご覧ください。
生命保険では、お払い込みいただいた保険料を預貯金のようにそのまま積み立てるのではなく、その一部は毎年の死亡保険金等のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費にあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が、解約の際に払いもどされます。
したがって、解約返戻金額は、多くの場合お払い込みいただいた保険料の累計額よりも少
ない金額となります。特に、ご契約後または特約の更新・中途付加後しばらくの間は、保険料の大部分が死亡保険金等のお支払いや、販売、診査、保険証券作成などの経費にあてられますので、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。解約返戻金額は、保険の種類、契約年齢または更新日・中途付加日における被保険者の年齢、保険期間、経過年数などによって異なります。
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場合があります。
・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に消滅します。
各種特約の解約返戻金額は、特約の種類、経過年数などによって異なりますが、多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。
※詳しくは、後述の「ご契約のxxx」をご覧ください。
被保険者によるご契約者への解約の請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金等の受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた場合、または発生させようとした場合
②保険金等の受取人が、ご契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った場合、または行おうとした場合
③上記①②のほか、被保険者のご契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
<ご注意>
●被保険者による解約の請求は、当社に対してではなく、ご契約者に対して行ってください。
元本欠損が生じる場合のお取り扱いについて
保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約(保障見直し)時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約(保障見直し)時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
※生命保険契約者保護機構については、後述の「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
●個人情報保護基本方針について
当社の「個人情報保護基本方針」については、当社ホームページでご確認いただけます。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
●犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
当社では、保険契約の締結等の際、ご契約者の本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等を確認しております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー•ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、お取り引き時に確認いたしましたお客さまの情報に変更があった場合は、当社までご連絡ください。
●米国法「外国口座税務コンプライアンス法」に基づく確認について
<FATCAとは>
「外国口座税務コンプライアンス法」(以下「FATCA* 」といいます。)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米 国外の金融機関に対し、お客さまが米国納税義務者であるかを確認すること等を 求める米国の法律です。
<米国納税義務者であるかの確認>
当社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、保険契約の締結等の際、当社所定の書面により、所定の米国納税義務者であるかをご契約者等に自己申告していただく方法で確認しています。ご契約者等が所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書等)をご提示またはご提出いただく場合があります。
<米国納税義務者に該当する場合>
ご契約者等が次のような所定の米国納税義務者に該当する場合、米国内国歳入庁
(IRS)宛にご契約情報等の報告を行います。このため、ご契約者等より所定の書類をご提出いただくほか、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
個人契約の場合 | 米国市民(米国籍)、米国居住者* |
法人契約の場合 | 米国法人、米国以外で設立された金融機関、米国人所有の外国事業体* 等 |
なお、ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、米国納税義務者に該当 することとなった場合または該当しなくなった場合は、当社までご連絡ください。
*FATCA
Foreign Account Tax Compliance Actの略。
*米国居住者
一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数は、対象年度(1月から12月を1年度とし、自己申告される年月日が属する年度を対象年度とします。)の滞在日数にその前年の滞在日数の3分の1に相当する日数と前々年の滞在日数の6分の1に相当する日数を加えて計算します。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
*米国人所有の外国事業体
米国市民(米国籍)または米国居住者に該当する実質的支配者(個人)が一人以上いる事業体をいいます。例えば、法人において米国市民(米国籍)または米国居住者に該当する個人が、 25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。なお、過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体等一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
●「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づく確認について
<非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度とは>
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づいて、お客さまに氏名•住所(名称•所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただくことを義務付けるとともに、生命保険会社に、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁に報告することを義務付ける制度です。
新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただ けない場合、生命保険会社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出されない場合には、 罰則が科せられることがあります。
<居住地国等の確認>
当社では、居住地国等を確認するために、保険契約の締結やご契約者変更のお手続き等の際にお客さまから居住地国等を記載した届出書をご提出いただいています。
<居住地国が租税条約等により報告が必要とされている所定の外国に該当する場合>
ご契約者等の居住地国が租税条約等により報告が必要とされている所定の外国に該当する場合、国税庁にご契約情報等の報告を行います。また報告されたご契約情報等は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。
ご契約期間中に、居住地国に異動があった場合は、当社までご連絡ください。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基
づく他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を
特定の者と共同して利用しております。
●「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する次頁の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申し込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する次頁の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申し込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引き受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引き受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、
利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。これら各手続きの詳細については、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申し込みの状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
●「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する次頁の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は次頁のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保
険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。これら各手続きの詳細については、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定
(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 =90%-{(過去5年間における各年の予定利率-
基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長
官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約•特約の予定利率が異なる場合、主契
約•特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等
において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金•年金•給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
国
保険契約者等
民間金融機関等
仕組みの概略図
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の全部•一部の補償対象保険金の支払(注2)移転、合併、株式取得
保険金請求xxの買取り(注2)
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
資金貸出
資金援助
財政措置(注1)
保険金等の支払 救済保険会社
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求xxの買取り(注2)保険金等の支払
保 護 機 構
承継保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
資金貸出
財政措置(注1)
国
保険契約者等
民間金融機関等
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、
会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)。
◇補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日•年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
MEMO
MEMO
MEMO
“ご契約のxxx”は、ご契約(更新•保障見直し)についての大切なことがらをわかりやすく説明したものです。
約款とあわせてぜひご一読され、ご契約(更新•保障見直し)内容を正確にご理解
いただきますようお願いいたします。
(ページ)
● 主な保険用語のご説明 26
● 特約の更新について 28
● 保障見直し制度について 34
● 移行制度について 40
● 給付特約総則特約について 43
● 死亡•所定の高度障害•所定の生前給付保障特約について 43
● 保険金等のお支払いについて 47
● 保険料のお払い込み免除について 52
● 高額保険契約に対する割り引きについて
(契約日が2005年2月1日以前のご契約) 54
● 継続割引制度について(契約日が2005年3月1日以後のご契約) 55
● 健康自慢について 56
● リビング•ニーズ特約について 58
● 災害•医療保障特約について 65
● ご家族の保障について 76
● 保険金や給付金などをお支払いできない場合について 81
● 解約と解約返戻金について 86
● 代理請求人制度について 88
● 被保険者死亡後の給付金等の請求について 89
● 保険金支払などの際の保険料の精算について 90
● 生命保険と税金について 92
● お手続きに必要な書類について 96
● xx生命からのお願い 97
<参考>疾病障害状態の例 98
<参考>保険金等をお支払いできる場合または
お支払いできない場合の具体的事例 104
● 約 款 ご契約についてのとりきめを記載したものです。
● 主 契 約と 特 約
普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容を更に充実させる目的や、保険料払込方法などについて主契約と異なる特別なお約束をする目的で、主契約に付加するものです。
● 保険証券 ご契約の保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
● 契 約 者 当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料払込義務など)を持つ人のことをいいます。
● 被保険者 その人の死亡・疾病・傷害などが保険の対象となる人のことをいいます。
● 保 険 金
受 取 人
保険金を受け取る人のことをいいます。
● 保 険 金 被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態・所定の要介護状態・所定の特定要介護状態・所定の障害状態・特定疾病に罹患し所定の状態に該当したときなどにお支払いするお金のことです。
● 生活保障年 金
● 契 約 者配 当 金
● 積 立配 当 金
被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態・所定の要介護状態・所定の障害状態・特定疾病に罹患し所定の状態に該当したときから所定の年数お支払いする年金のことです。
毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、ご契約者にお支払いするお金のことです。ただし、決算実績によっては、お支払いできない場合もあります。
利息を付けて積み立てた契約者配当金のことです。
● 給 付 金 所定の軽度要介護状態のとき、災害により身体に障害が生じたとき、災害や疾病により入院されたときおよび退院後に通院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことです。
● 保 険 料 ご契約者にお払い込みいただくお金のことです。
● 告知義務と告知義務 違 反
ご契約者と被保険者は、ご契約(保障見直し)のお申し込みや復活をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて当社にご報告いただく義務がありますが、これを「告知義務」といいます。その際に、事実が告げられなかったり、故意に事実を曲げて告げられたときには、当社は告知義務違反としてご契約(特約)を消滅させること(解除)ができます。
● 診 査 診査医扱のご契約(保障見直し)を申し込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、検診をすることをいいます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法等もあります。
● 契約年齢 契約日における被保険者の年齢をいいます。また、被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については6か月以下のものは切り捨てますが、6か月を超えるものは切り上げます。なお、ご契約後の被保険者の年齢は、年単位の契約応当日ごとに契約年齢に1歳を加えて計算します。
(例)ご契約時に44歳7か月の被保険者の契約年齢は45歳となります。
● 責任開始時と責任開始の日
ご契約(保障見直し)の保障が開始される時を責任開始時といい、その責任開始時を含む日を責任開始の日といいます。
保障見直しの場合は、特約の中途付加のお申し出があった時(告知前にお申し出があった場合は告知の時)を含む月の翌々月1日となり、その日を中途付加日(保障内容変更日)といいます。
● 契 約 日 契約年齢や保険期間などの計算の基準となる日をいい、ご契約を締結した際の責任開始の日を含む月の翌月1日となります。
● 契 約応 当 日
契約日後にむかえる契約日に対応する日のことをいいます。また、月単位・半年単位・年単位の契約応当日といったときは、月・半年・年ごとの契約日に対応する日をさします。
● 更 新 日 特約が更新される場合の、更新前の特約の保険期間満了の日の翌日のことをいいます。
● 払込期月 契約応当日を含む月の初日から末日までをいいます。
● 積 立 金 主契約部分に積み立てられる金額をいいます。
● 適用利率と 基 準利 率
● 責 xx 備 金
主契約の積立金を計算する際の基準となる利率を適用利率といいます。適用利率は、契約応当日の前々月の基準利率に、毎年見直されます。ただし、最低基準利率を下回ることはありません。
将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
● 失 効 特約が付加されているご契約で猶予期間中に保険料のお払い込みがないなどの理由により、ご契約の効力が失われることです。
● 解 約
返 戻 金
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお払いもどしするお金のことです。
定期保険特約等は、特約の保険期間満了の日の2週間前までにご契約者からご希望にならない旨のお申し出がない限り、特約の保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。この場合、医師による診査や告知は不要です。
※主たる保険契約の約款上の名称は「3年ごと利差当付利率変動型積立保険」で、以下
「主契約」または「積立保険」といいます。また、「3年ごと利差配当付利率変動型積立保険普通保険約款」を「主約款」といいます。
●更新後の特約の保険期間について
原則として、更新前と同一とします。
ただし、更新型の特約がすでに付加されているご契約に更新型の特約を中途付加した場合などは、更新前の保険期間と更新後の保険期間は異なることがあります。
<生活保障特約を中途付加した場合>
定期保険特約
生活保障特約
8年 10年
10年
更新
更新
更新
更新
▲ ▲ ▲
積立保険
▲ ▲
ご契約
中途付加 更新
更新 更新限度年齢
上記ご契約の場合、生活保障特約の更新後の保険期間は10年になります。
また、更新後の特約の保険期間が、次の契約応当日を越えるときは、その契約応当日の前日までとします。
<定期保険特約、逓増定期保険特約、生活保障特約、介護生活保障特約、ウェルガード生活保障特約および災害割増特約の更新型の特約>
•主契約の被保険者の年齢が更新限度年齢* となられる契約応当日。
*更新限度年齢
特約を自動的に更新する際の限度となる年齢として、ご契約者に指定していただく年齢をいいます。
<特定損傷特約>
•主契約の被保険者の年齢が60歳となられる契約応当日。
<ファミリー保障特約、新女性疾病入院特約(妻型)、女性疾病短期入院特約(妻型)、ファミリー入院初期費用給付特約、ファミリー短期入院特約およびファミリー通院給付特約>
•主契約の被保険者の年齢または妻型もしくは妻子型の場合における妻の年齢が80歳となられる契約応当日。
<その他の特約>
•主契約の被保険者の年齢が80歳となられる契約応当日。
●更新後の特約の保険金額等について
更新後の特約の保険金額、年金額、給付金額および給付日額は、原則として、更新前と同一とします。
●更新限度年齢の変更
更新限度年齢は、次の条件を満たしている場合に変更することができます。
•ご契約後2年以上経過していること
•すでに指定している更新限度年齢までの残存期間が5年以上であること
•変更時点の被保険者の年齢が、65歳以下であること
•更新限度年齢の変更の対象となる特約について、その特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が、すでに指定している更新限度年齢未満であること
•更新型の定期保険特約と、全期型で生活保障タイプの生活保障特約または介護生活保障特約が、重複して付加されていないこと
保険料払込免除特約が付加されている場合には、変更にあたって、あらためて告知または診査が必要となります。また、保険料が変更されることがあります。
●更新時のお取り扱いについて
①更新後の特約の保険期間の変更
当社が定める範囲内で、更新後の特約の保険期間を変更することができます。
保険期間の変更は、更新型の特約のまま更新後の保険期間を変更する方法と全期型の特約に変更する方法のいずれかをお選びいただきます。全期型の特約に変更された場合、以後の更新はありません。
②更新後の特約の保険金額等の減額
当社が定める範囲内で、更新後の特約の保険金額、年金額、給付金額および給付日額を減額することができます。
この場合、減額した特約の更新後の保障は小さくなります。
<ご契約の際に付加した特約を減額して更新する場合>
<増額した特約のうち一部を更新しない場合>
*1 定期保険特約①を更新しない旨のお申し出
●特約を更新しない場合について
保険期間満了の日の2週間前までに、ご契約者からご希望にならない旨のお申し出があれば、全部または一部の特約を更新しないことができます。
この場合、保険期間満了後、更新しなかった特約の保障はなくなります。
<ご契約の際に付加した特約を更新しない場合>
<増額した特約の全部を更新しない場合>
定期保険特約①
定期保険特約②
▲ ▲ ご契約 中途
付加
▲ ▲
*3 保険期間満了
積立保険
*2 定期保険特約を更新しない旨のお申し出 *3 定期保険特約①②を更新しない旨のお申し出
●更新後の特約の第1回保険料のお払い込みについて
更新後の特約の第1回保険料は、主契約およびその他の特約の保険料とあわせて更新日を含む月にお払い込みいただきます。また、払込期月中にご都合がつかない場合のために、その翌月初日から末日まで猶予期間を設けています。
第1回保険料のお払い込みがない場合は、ご契約は効力を失い、保険金•給付金などのお支払いができなくなります。
※なお、積立保険の解約返戻金額の範囲内であれば、保険料が積立保険から充当される積立金からの自動取崩払込の制度があります。
●前月分保険料のお払い込みがない場合について
更新日の前月分までの保険料のお払い込みがなく、自動取崩払込も行われない場合、ご契約は効力を失います。また、特約は更新されなかったものとしてお取り扱いします。
●更新後の特約の保険料および特約条項について
更新後の特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新後の特約の保険料は更新前の特約の保険料に比べ、通常高くなります。
更新後の特約のご契約内容については、更新日における特約条項が適用されます。
●更新後の保険証券について
更新後の特約については、新たな保険証券は交付しません。
●健康自慢のお取り扱いについて
<更新前の特約に健康自慢が付加されている場合>
健康自慢は更新のお取り扱いはありません。したがって、更新前の特約に健康自慢を付加されていても、更新後の特約の保険料には「健康体料率」は適用されません。
<更新後の特約に健康自慢を付加される場合>
所定の条件を満たしている場合、更新後の特約に健康自慢を付加することができます。この場合、あらためて告知または診査が必要となります。
詳しくは、後述の「健康自慢について」をご覧ください。
●頭金制度について
<更新前の特約に頭金制度をご利用されている場合>
更新前の特約に頭金制度をご利用されている場合でも、更新後の特約は原則として主契約と同一の保険料払込方法で更新されます。
<更新後の特約に頭金制度をご利用される場合>
◈ 定期保険特約(逓増定期保険特約から更新される場合を含みます。)
◈ 生活保障特約 ◈ 介護生活保障特約
◈ ウェルガード生活保障特約 ◈ 介護保障特約(定期タイプ)
次の特約は、更新後の特約に対して頭金制度をご利用いただくことができ、毎回の保険料のご負担を小さくすることができます。
<ご注意>
●逓増定期保険特約の保険期間満了後は、満了時の特約保険金額と同額の定期保険特約として更新され、以後の特約保険金額は逓増しません。また、更新後の特約については、更新日における定期保険特約の特約条項が適用されます。
●特約の更新と同時に次の①および②の更新型の特約を減額する場合、次の①~③の特約の特約保険金額等* の合計額が 500万円未満となる減額はお取り扱いできません。
① | ◈ 定期保険特約(逓増定期保険特約から更新される場合を含みます。) ◈ 介護保障特約(定期タイプ) ◈ 新介護保障特約 ◈ セイバー特約(定期タイプ) ◈ ナイスリー特約(定期タイプ) ◈ 新ナイスリー特約 ◈ ウェルガード特約(定期タイプ) |
② | ◈ 生活保障特約 ◈ 介護生活保障特約 ◈ ウェルガード生活保障特約 |
③ | ◈ 終身保険特約 ◈ 介護保障特約(終身タイプ) ◈ セイバー特約(終身タイプ) ◈ ナイスリー特約(終身タイプ) ◈ ウェルガード特約(終身タイプ) |
*特約保険金額等
②の特約については、特約年金額をもとに所定の換算方法により算出した金額とします。
ただし、更新型の特約の減額と同時に新しい特約を中途付加した場合は、保障内容変更のお取り扱いとなります。詳しくは、後述の「保障見直し制度について」をご覧ください。
◈ 定期保険特約
◈ 介護生活保障特約
◈ 介護保障特約(定期タイプ)
◈ ナイスリー特約(定期タイプ)
◈ 新介護保障特約
◈ 逓増定期保険特約
◈ 生活保障特約
◈ ウェルガード生活保障特約
◈ セイバー特約(定期タイプ)
◈ ウェルガード特約(定期タイプ)
◈ 新ナイスリー特約
●次の特約に条件付保険特約が付加されている場合は、それぞれの特約は更新できません。ただし、保険金削減支払法のみが適用されている場合で、更新時に削減期間を経過しているときを除きます。
<ご注意>
●各入院特約、入院初期費用給付特約または通院給付特約に条件付保険特約が付加されている場合は、次のとおり取り扱います。
<2003年11月1日以前に締結した特約の場合>
条件付保険特約が付加されている特約は更新できません。ただし、特定疾病•部位不払法のみが適用されている場合で、更新時に不払期間を経過しているときを除きます。なお、不払期間を経過して特約が更新されるときは、更新後の特約には特定疾病•部位不払法は適用されません。
<2003年12月1日以後に締結または更新した特約の場合>
①特別保険料領収法が適用されている場合
更新前と同一条件で更新するものとし、更新後の特別保険料は、更新日における被保険者の年齢および更新後の特約の保険期間により計算します。
②特定疾病•部位不払法が適用されている場合
更新時に不払期間を経過しているときは、更新後の特約には特定疾病•部位不払法は適用されません。
不払期間を全期間とする場合は、更新前と同一条件で更新するものとします。
●条件付保険特約が付加されているため更新できない特約でも、保険期間満了の際に同一の特約の中途付加をお申し込みいただくことができます。この場合、あらためて告知または診査が必要となります。
●特約が更新された場合には、入院日数や告知義務違反による解除のときの期間の計算などについては、更新前と更新後の特約の保険期間を継続したものとしてお取り扱いします。
●次の①~③のお支払い限度の規定の適用にあたっては、更新前と更新後の特約のお支払いを通算します。なお、特約保険金額等の増額によって同一の特約が複数付加されている場合は、それぞれの特約について更新前と更新後の特約のお支払いを通算します。
①障害給付金の支払割合
②軽度介護給付金•特定損傷給付金•入院初期給付金の支払回数
③各入院給付金•各長期療養給付金•各短期入院給付金•通院給付金の給付日数
●お払い込みいただく保険料の合計額が月払換算 3,000円未満となる更新時の減額等のお取り扱いはできません(継続割引後も月払換算 3,000円以上であることが必要です。)。
ただし、保険金のお支払いや更新限度年齢到達等によって特約が消滅した場合は、お払い込みいただく保険料の合計額が月払換算1,000円以上あることが必要です。
保障見直し制度をご利用いただくことにより、お客さまのライフサイクルにあわせて保障内容を見直すことができます。
保障見直し制度について
●保障見直しの方法について
保障見直し制度には、次の方法があります。
①特約の中途付加
現在のご契約の保障内容や保険期間をかえずに、新しい特約を中途付加することができます。この場合、中途付加条項が適用されます。
<新しい保障を付加する場合> <すでにある保障の保障額を増やす場合>
定期保険特約 | |
生活保障特約 |
定期保険特約 | |
定期保険特約 |
▲
中途付加
積立保険
▲
中途付加
積立保険
▲ ▲ ▲ ▲
ご契約 更新限度年齢 ご契約 更新限度年齢
②特約減額・特約解約
すでに付加されている特約を解約または減額して、その解約や減額の際の責任準備金額を積立金に充当することができます。
定期保険特約 |
▲
保障見直し
積立保険
▲ ▲
ご契約 更新限度年齢
③保障内容変更
すでに付加されている特約の解約または減額と同時に、新しい特約を中途付加することで、現在のご契約の保障内容や保険期間等を変更することができます。この場合、保障内容変更特約が適用されます。
なお、すでに付加されている特約の解約または減額の際、責任準備金額を積立金に充当することができます。
<定期保険特約を減額して、
介護生活保障特約を付加する場合>
<セイバー特約を解約して、
介護保障特約を付加する場合>
定期保険特約 | |
介護生活保障特約 | |
定期保険特約 | |
セイバー特約 (定期タイプ) | 介護保障特約 (定期タイプ) |
▲
保障見直し
積立保険
▲
保障見直し
積立保険
▲ ▲ ▲ ▲
ご契約 更新限度年齢 ご契約 更新限度年齢
※更新型の特約について、更新時の減額または更新しない旨のお申し出と同時に、新しい特約を中途付加した場合も保障内容変更のお取り扱いとなります。
※次の特約を解約または減額する際、積立金に充当する責任準備金はありません。
◈ 新介護保障特約
◈ 災害入院特約(終身型)
◈ 短期入院特約(終身型)
◈ 成人病入院特約(終身型)
◈ 新ガン入院特約(終身型)
◈ 新女性疾病入院特約(終身型)
◈ 通院給付特約(終身型)
◈ 新ナイスリー特約
◈ 疾病入院特約(終身型)
◈ 入院初期費用給付特約(終身型)
◈ 成人病短期入院特約(終身型)
◈ ガン短期入院特約(終身型)
◈ 女性疾病短期入院特約(終身型)
◈ 保険料払込免除特約
●保障内容変更特約によるお取り扱いについて
新しい特約をお引き受けすることを当社が承諾した場合には、現在の特約は、新しい特約の中途付加と同時に解約または減額されます。
●保障内容変更のお取り扱いをしない場合について
保障内容変更後、次のような場合には、ご契約者からのお申し出により保障内容変更のお取り扱いはせず、現在の特約は消滅しなかったものとしてお取り扱いしますので、現在の特約をそのままご継続ください。
・新しい特約の責任開始時前に原因が生じていたこと(その原因が新しい特約の責任開始時以後に生じたものとみなされるときを除きます。)により、保険金等の支払事由に該当しなかったとき
・新しい特約の責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺により死亡
保険金などをお支払いできないとき
・保障内容変更のお申し込みの際に告知していただいた内容が事実と相違して、当社が新しい特約を解除したとき
・新しい特約が錯誤などにより無効とされたとき
なお、新しい特約について、すでに保険金等が支払われている場合は、保障内容変更のお取り扱いはせず現在の特約は消滅しなかったものとするお取り扱いはいたしません。
●特約の中途付加および保障内容変更の無効のお取り扱いについて
①次のいずれかの事由が生じた場合、特約の中途付加および保障内容変更は無効となります。
・新しい特約の中途付加日の前日または保障内容変更日の前日までの間に、積立保険の消滅事由が生じたとき
・新しい特約の責任開始時前に原因が生じていたことにより、所定の高度障害状態または所定の障害状態になったとき。ただし、その原因が新しい特約の責任開始時以後に生じたものとみなされるときを除きます。
・新しい特約の責任開始時前に生じた原因により、保険料払込免除特約による保険料払込免除の事由に該当したとき。ただし、特約の中途付加の際に、その原因について当社が知っていた場合やご契約者または被保険者が認識または自覚していなかった場合を除きます。
・保険料払込免除特約が付加されているご契約に特約の中途付加・保障内容変更を行った場合で、中途付加日または保障内容変更日からその日を含めて90日以内に乳ガンと診断確定されたとき
②次の事由が生じた場合、特約の中途付加および保障内容変更における特約の中途付加は無効となります。
・新しい特約の中途付加日の前日または保障内容変更日の前日までの間に、積立保険の被保険者の奥さまが死亡されたとき。
この場合、奥さまを被保険者とする新しい特約の中途付加のみ無効となります。
●新しい特約の第1回保険料のお払い込みについて
新しい特約の第1回保険料は、主契約の保険料のお払い込み方法(回数)および中途付加日または保障内容変更日に応じて、次の方法によりお払い込みいただきます。
①主契約が月払の場合
中途付加日または保障内容変更日を含む月の主契約の保険料に加えて、主契約の保険料と同時にお払い込みいただきます。また、払込期月中にご都合がつかない場合のために、その翌月初日から末日まで猶予期間を設けています。
②主契約が年・半年払の場合で、中途付加日または保障内容変更日を含む月が年・半年
単位の払込期月と一致するとき
中途付加日または保障内容変更日を含む月に主契約の保険料に加えて、主契約の保険料と同時にお払い込みいただきます。また、払込期月中にご都合がつかない場合のために、その翌月初日から末日まで猶予期間を設けています。
③主契約が年・半年払の場合で、中途付加日または保障内容変更日を含む月が年・半年
単位の払込期月と一致しないとき
中途付加日または保障内容変更日を含む月の前月末日までに、当社所定の方法で調整保険料* をお払い込みいただきます。
*調整保険料
次回の保険料払込期月の前月分までに相当する保険料をいいます。
※上記①②について、第1回保険料のお払い込みがない場合は、新しい特約を含めご契約は効力を失い、保険金・給付金などのお支払いができなくなります。
なお、積立保険の解約返戻金額の範囲内であれば、保険料が積立保険から充当される積立金からの自動取崩払込の制度があります。
※上記③について、調整保険料のお払い込みがない場合は、特約の中途付加または保障内容変更の効力は発生しません。
●前月分保険料のお払い込みがない場合について
中途付加日または保障内容変更日の前月分までの保険料のお払い込みがない場合、積立保険は効力を失います。また、特約の中途付加または保障内容変更の効力は発生しません。なお、効力を失ったご契約の復活にあたっては、保障見直し制度をご利用いただく前のご契約内容で復活のお取り扱いをします。
●保障見直し後の保険証券について
保障見直し後の特約については、新たな保険証券は交付しません。
保険期間が終身の特約への変更について
◈ 定期保険特約
◈ セイバー特約(定期タイプ)
◈ ウェルガード特約(定期タイプ)
◈ 入院初期費用給付特約
◈ 成人病短期入院特約
◈ ガン短期入院特約
◈ 介護保障特約(定期タイプ)
◈ ナイスリー特約(定期タイプ)
◈ 災害入院特約
◈ 短期入院特約
◈ ガン入院特約
◈ 女性疾病入院特約
◈ 疾病入院特約
◈ 成人病入院特約
◈ 新ガン入院特約
◈ 新女性疾病入院特約(妻型を除きます。)
◈ 女性疾病短期入院特約(妻型を除きます。) ◈ 通院給付特約
すでに付加されている次の特約を、当社が定める範囲内で保険期間が終身の特約に変更することができます。
※各入院特約等を保険期間が終身の特約に変更しても、お支払い限度(1入院・通算)や払いもどし金の有無には変更ありません(各入院特約(終身型)等とはお支払い限度や払いもどし金の有無が異なります。)。
例)疾病入院特約を保険期間が終身の特約に変更した場合
疾病入院特約を保険期間が終身の特約に変更した特約 | <参考> 疾病入院特約(終身型) | |
1回の入院につき | 120日限度 | 90日限度 |
通算 | 700日限度 | 1095日限度 |
払 い も ど し 金 | あり | なし |
保 険 期 間 | 終身 | 終身 |
<ご注意>
●同一種類の特約の中途付加は前回中途付加日からその日を含めて1年以上経過していることが必要です。
●保障内容変更および保険期間が終身の特約への変更は、契約日ならびに最終の復活日、中途付加日および保障内容変更日のうち、いずれか最も遅い日からその日を含めて2年経過後からお取り扱いします。
●中途付加できる特約は、保障見直し制度ご利用時に中途付加をお取り扱いしている特約に限ります。
●更新時に減額する更新型の特約および更新しない旨のお申し出があった特約について、減額または更新しない旨のお申し出と同時に同一の特約を中途付加することはできません。
●新しい特約の中途付加と保障内容変更は、合計で1保険年度3回を限度とします。
●新しい特約を中途付加する場合の保険期間は、当社が定める範囲内でお選びいただきます。
●次の場合には、あらためて告知または診査が必要となります。
・新しい特約を中途付加する場合
・保険期間が終身の特約へ変更する場合で、変更前のご契約に「楽々名人」が付加されているとき
●保険期間が終身の特約に変更された場合、変更後の特約には変更日(終身変更した特約の中途付加日)の特約条項が適用されます。
なお、定期保険特約・介護保障特約(定期タイプ)・セイバー特約(定期タイプ)・ナイスリー特約(定期タイプ)・ウェルガード特約(定期タイプ)を保険期間が終身の特約に変更する場合、変更日の特約条項と中途付加条項が適用されます。
●保険期間が終身の特約に変更された場合、次の①および②のお支払い限度の規定の適用にあたっては、変更前と変更後の特約のお支払いを通算します。
①入院初期給付金の支払回数
②各入院給付金・各長期療養給付金・各短期入院給付金・通院給付金の給付日数
●新しい特約または変更後の特約の保険料は、中途付加日もしくは保障内容変更日の直前の年単位の契約応当日または変更日における被保険者の年齢* と、中途付加日もしくは保障内容変更日または変更日における保険料率により計算します。したがって、現在の特約と新しい特約または変更後の特約では、保険料を計算する基礎率が異なる場合があります。
*被保険者の年齢
中途付加日または保障内容変更日と年単位の契約応当日が一致する場合は、中途付加日または保障内容変更日における被保険者の年齢とします。
●新しい特約または変更後の特約以外の主契約または特約については、ご契約時の主
約款またはご契約時もしくはその特約が中途付加された時の特約条項が適用されます。
<ご注意>
●保障見直し制度のお手続き中は積立金の一部取崩等、お取り扱いできない手続きがあります。
●次のいずれかの金額未満となる特約の解約・減額または保障内容変更は、お取り扱いできません。
A:次の①~④の金額の合計額が 1,000万円
B:次の①の金額の合計額が 200万円
①次の特約の特約保険金額
◈ 終身保険特約
◈ 介護保障特約(終身タイプ) ◈ セイバー特約(終身タイプ)
◈ ナイスリー特約(終身タイプ) ◈ ウェルガード特約(終身タイプ)
②次の特約の特約保険金額
◈ 定期保険特約
◈ 介護保障特約(定期タイプ)
◈ 新介護保障特約
◈ セイバー特約(定期タイプ) ◈ ナイスリー特約(定期タイプ)
◈ 新ナイスリー特約 ◈ ウェルガード特約(定期タイプ)
③逓増定期保険特約の特約基本保険金額
④生活保障特約、介護生活保障特約およびウェルガード生活保障特約の特約年金額をもとに所定の換算方法により算出した金額
●お払い込みいただく保険料の合計額が月払換算 3,000円未満となるお取り扱いはで
きません(継続割引後も月払換算 3,000円以上であることを必要とします。)。
※主約款の「特約が付加された場合の特則」に定めるお払い込みいただく保険料の合計額(払込保険料)に関する規定が適用されるため、特約の解約・減額等を行って月払換算3,000円未満となる場合は主契約の保険料を増額するか他の特約を中途付加する等により月払換算3,000円以上としていただく必要があります。
終身保障移行制度について
●終身保障移行制度(終身保障移行特約)とは
契約日からその日を含めて5年経過後のいずれかの年単位の契約応当日に、終身保障移行特約を付加することによって、積立保険を終身保障に移行することができます。
この制度を利用して終身保障に移行した場合、被保険者が死亡•所定の高度障害状態になられたときに、死亡保険金または高度障害保険金をお支払いします。
お支払いする特約保険金額は、移行時の積立金や積立配当金等をもとにして移行日における基礎率等(予定利率•予定死亡率等)に基づいて計算します。
なお、移行日は、契約日からその日を含めて5年経過後に到来する年単位の契約応当日
のうち当社が定める範囲内の日とし、移行日からこの特約上の責任を負います。
●移行にあたって
医師による診査を受けていただき、告知書を提出していただきます。
ただし、次の要件をすべて満たすときは医師による診査を省略することがあります。
①特約保険金額が次のいずれか大きい金額以下であること
•移行日の前日に消滅する定期保険特約等の特約保険金額等の合計額
ただし、条件付保険特約が付加されている定期保険特約等(保険金削減支払法のみが適用されている場合で、削減期間経過後の特約を除きます。)の特約保険金額等を除きます。
• 500万円
②ご契約時に付加された定期保険特約等に条件付保険特約が付加されていないこと ただし、保険金削減支払法のみが適用されている場合で、削減期間を経過しているときを除きます。
●終身保障移行制度をお取り扱いできない場合について
次の場合には、終身保障移行制度をお取り扱いできません。
•積立保険の保険料のお払い込みが終了されているとき
•移行日における被保険者の年齢が50歳未満または80歳を超えるとき
•移行後の特約保険金額が当社の定める金額に満たないとき
•任意積立保険料をお払い込みいただいた日、中途付加日または保障内容変更日からその日を含めて2年を経過していないとき
•新介護保障特約•新ナイスリー特約•各入院特約(終身型)•入院初期費用給付特約
(終身型)•通院給付特約(終身型)を付加している場合
●終身保障への移行日以後のお取り扱いについて
•定期保険特約等の付加されている特約は消滅します。
•任意積立保険料のお払い込みはできません。
•災害死亡保険金はお支払いしません。
<ご注意>
●終身保障移行特約の責任開始時前に生じた傷害•疾病を原因として責任開始時以後に所定の高度障害状態に該当した場合は、高度障害保険金をお支払いできないことがあります。
※ただし、次のような場合には、責任開始時前に生じた原因を責任開始時以後に生じたものとみなしてお取り扱いします。
(ア)責任開始時前に生じた原因について、当社が告知等により知ったうえで終身保障移行特約をお引き受けした場合
(イ)責任開始時前に生じた原因について、被保険者が責任開始時前に医師の診療を受けられたこと等がなく、かつ、ご契約者または被保険者が責任開始時前に認識または自覚されていなかった場合
年金払移行制度について
●年金払移行制度(年金払移行特約)とは
契約日からその日を含めて5年経過後のいずれかの年単位の契約応当日に、年金払移行特約を付加することによって、積立保険を年金払に移行することができます。
この制度を利用して年金払に移行した場合、解約返戻金や積立配当金等をもとにして年金開始日の基礎率等(予定利率等)に基づいて基本年金額を計算し、第1回の年金を年金開始日にお支払いし、第2回以降の年金を翌年の年金開始日の応当日以降年金支払期間に応じて毎年の応当日にお支払いしますので、老後の生活の安定を図ることができます。
なお、年金開始日は、契約日からその日を含めて5年経過後に到来する年単位の契約応当日のうち当社が定める範囲内の日とします。
夫婦年金コース(配偶者特則をご利用された場合)では、主契約の被保険者と配偶者のいずれかが年金支払日に生存している間、終身にわたり毎年、年金をお支払いします。なお、最初の10年間の年金は保証されています。
積立保険
夫婦年金コース
基本年金
契約者配当金は、年金コース移行後、4年目から3年ごとに支払われ、利息を付けて積み立てられます。
▲ ▲ ▲
一生涯
10年間の保証期間
ご契約 移行日 年金開始日
●年金払移行制度をお取り扱いできない場合について
次の場合には、年金払移行制度をお取り扱いできません。
•年金開始日における被保険者の年齢が50歳に満たないとき
•基本年金額が当社の定める金額に満たないとき
•夫婦年金コースの場合は、ご夫婦の年齢差が15歳を超えるとき
•新介護保障特約、新ナイスリー特約、各入院特約(終身型)、入院初期費用給付特約
(終身型)または通院給付特約(終身型)を付加している場合 等
●年金開始日以後のお取り扱いについて
•年金払移行後は、解約することはできません。
ただし、年金支払期間または保証期間における残存年金支払期間中の未払年金の全部について、その現価を前払いすることができます。この場合、確定年金については、年金の前払いが行われた時にこのご契約は消滅します。また、保証期間付終身年金については、保証期間中に被保険者が死亡されたときは、その死亡時にこのご契約は消滅します。なお、保証期間経過後の毎年の年金支払日に被保険者が生存しているときは、年金を継続してお支払いします。
•基本年金額を減額することはできません。
•定期保険特約等の付加されている特約は消滅します。
•任意積立保険料のお払い込みはできません。
•災害死亡保険金はお支払いしません。
この特約は、保険金、生活保障年金または給付金のお支払いその他の給付を行う特約
(給付特約)を付加する場合に共通するとりきめを規定したものです。
この特約は、各給付特約と同時に適用されますので、各給付特約の特約条項をご参照いただく際には、この特約の特約条項もあわせてご参照ください。
※この特約の対象となる給付特約はこの特約の特約条項第2条をご覧ください。
死亡・所定の高度障害・所定の生前給付保障特約について
●定期保険特約
被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態になられたときに、保険金をお支払いします。
●終身保険特約
一生涯にわたって、被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態になられたときに、保険金をお支払いします。
●生活保障特約
被保険者が死亡されたときまたは所定の高度障害状態になられたとき、第1回生活保障年金をお支払いし、以後所定の期間、年金をお支払いします。
●介護生活保障特約
被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたときまたは所定の要介護状態が 180日継続したとき、第1回生活保障年金をお支払いし、以後所定の期間、年金をお支払いします。
●ウェルガード生活保障特約
(ウェルガード生活保障特約は、総合障害生活保障特約の愛称です。)
被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたとき、所定の要介護状態が 180日継続したとき、疾病や不慮の事故による所定の障害状態により支払事由に該当されたときまたは悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患し所定の状態に該当したとき、第1回生活保障年金をお支払いし、以後所定の期間、年金をお支払いします。
●介護保障特約
(介護保障特約は、介護保障定期保険特約および介護保障終身保険特約の愛称です。介護保障定期保険特約を介護保障特約(定期タイプ)、介護保障終身保険特約を介護保障特約(終身タイプ)と呼びます。)
被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたときまたは所定の要介護状態が 180日継続したときに、保険金をお支払いします。
●新介護保障特約
(新介護保障特約は、新介護保障定期保険特約の愛称です。)
被保険者が所定の特定要介護状態に該当し、 180日継続したときに、保険金をお支払いします。また、被保険者がこの特約の責任開始の日からその日を含めて 180日経過した日の翌日以後、所定の軽度要介護状態に該当し、 180日継続したときに、特約保険金額の10%の給付金をお支払いします。
●セイバー特約
(セイバー特約は、疾病障害保障定期保険特約および疾病障害保障終身保険特約の愛称です。疾病障害保障定期保険特約をセイバー特約(定期タイプ)、疾病障害保障終身保険特約をセイバー特約(終身タイプ)と呼びます。)
被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたときまたは所定の疾病障害状態により支払事由に該当されたときに、保険金をお支払いします。
●ナイスリー特約
(ナイスリー特約は、特定疾病保障定期保険特約および特定疾病保障終身保険特約の愛称です。特定疾病保障定期保険特約をナイスリー特約(定期タイプ)、特定疾病保障終身保険特約をナイスリー特約(終身タイプ)と呼びます。)
被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたときまたは悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患し所定の状態に該当したときに、保険金をお支払 いします。
●新ナイスリー特約
(新ナイスリー特約は、新特定疾病保障定期保険特約の愛称です。)
被保険者が悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患し所定の状態に該当し たときに、保険金をお支払いします。
●ウェルガード特約
(ウェルガード特約は、総合障害定期保険特約および総合障害終身保険特約の愛称です。総合障害定期保険特約をウェルガード特約(定期タイプ)、総合障害終身保険特約をウェルガード特約(終身タイプ)と呼びます。)
被保険者が死亡されたとき、所定の高度障害状態になられたとき、所定の要介護状態が 180日継続したとき、疾病や不慮の事故による所定の障害状態により支払事由に該当されたときまたは悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患し所定の状態に該 当したときに、保険金をお支払いします。
●特約を中途付加する場合について
次の①のグループの特約と②のグループの特約を重複して付加することはできません。
① | ◈ 介護生活保障特約 ◈ セイバー特約 | ◈ ウェルガード生活保障特約 ◈ ナイスリー特約 | ◈ ◈ | 介護保障特約 ウェルガード特約 |
② | ◈ 新介護保障特約 | ◈ 新ナイスリー特約 |
●生活保障年金のお支払いについて
<支払期間について>
第1回生活保障年金支払日から、
10年間年金をお支払いします。
生活保障年金
(死亡)
特約の保険期間
(ご契約) (満了日)
<生活保障年金の一括受け取りについて>
生活保障年金の支払事由発生日以後いつでも、生活保障年金受取人からのお申し出により、未払いの年金の全部について、その現価を一括して受け取ることができます。なお、年金の現価は年金としてお受け取りになる場合の累計額に比べて、少なくなります。
※この他の特約については、後述の「リビング・ニーズ特約について」、「災害・医 療保障特約について」および「ご家族の保障について」をご覧ください。
●<全期型>と<更新型>について
定期保険特約等には、各特約の保険期間によって、<全期型>と<更新型>の2つのタイプがあります。
<全期型>
(定期保険特約の場合)
定期保険特約の保険期間が、更新限度年齢* までの期間と同一のタイプです。
定期保険特約が更新限度年齢まで付加されますので、長期にわたる保障を確保いただけます。
ご契約時から更新限度年齢まで、保険料は一定となります。
*更新限度年齢
全期型の場合は保険期間が満了する年齢として、また更新型の場合は特約を自動的に更新する際の限度となる年齢として、ご契約者に指定していただく年齢をいいます。
定期保険特約
積立保険
▲ ▲
ご契約 更新限度年齢
<更新型>
(定期保険特約の場合)
定期保険特約の保険期間が、更新限度年齢までの期間より短いタイプです。
定期保険特約は、定期保険特約の保険期間満了の日の2週間前までにご契約者からご希望にならない旨のお申し出がない限り、自動的に更新されます。
更新することにより、更新限度年齢まで、ライフサイクルにあわせて保障を確保いただけます。
更新後の定期保険特約の保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率により計算します。したがって、更新前の保険料に比べ、通常高くなります。
定期保険特約 | 更新 | 更新 |
積立保険
▲ ▲
ご契約 更新限度年齢
●定期保険特約、終身保険特約、生活保障特約、介護生活保障特約、ウェルガード生活保障特約、介護保障特約、セイバー特約、ナイスリー特約およびウェルガード特約について
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 | |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡保険金受取人 | |
生活保障特約、介護生活保障特約またはウェルガード生活保障特約を付 加された場合 | 死亡生活保障年金 | ||
責任開始時以後に発生した傷害もしくは発病した疾病により、所定の高度障害状態* になられたとき | 高度障害保険金 | 高度障害保険金受取人* (原則 被保険者) | |
生活保障特約、介護生活保障特約ま たはウェルガード生活保障特約を付加された場合 | 高 度 障 害生活保障年金 | 高度障害生活保障年 金 受 取 人* (原則 被保険者) |
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いし、生活保障年金のお支払いを開始します。
*高度障害状態
[例]両眼の視力を全く永久に失ったもの
詳しくは、主約款別表2「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
*高度障害保険金受取人 *高度障害生活保障年金受取人
詳しくは、定期保険特約等の特約条項をご覧ください。代理請求については、後述の「代理請求人制度について」をご覧ください。
※生活保障特約、介護生活保障特約またはウェルガード生活保障特約の生活保障年金の支払事由に該当した場合には、すみやかにお申し出ください。
生活保障年金が支払われる場合は、年金受取人に「年金証書」を発行いたします。 この「年金証書」は生活保障年金のお受け取り等の場合に必要となりますので、大切に保管ください。
※死亡生活保障年金、高度障害生活保障年金および介護生活保障年金もしくは障害生活保障年金は、重複してはお支払いしません。
※高度障害保険金をお支払いした場合、特約は消滅します。
●介護生活保障特約および介護保障特約を付加されたご契約の場合
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害もしくは発病した疾病により、所定の要介護状態* に該当し、以後その要介護状態が 180日継続したとき | (介護生活保障特約の場合) | |
介護生活保障年金 | 介 護 生 活 保 障 年 金 受 取 人 (原則 被保険者) | |
(介護保障特約の場合) | ||
介護保険金 | 介護保険金受取人 (原則 被保険者) |
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、生活保障年金のお支払いを開始し、保険金をお支払いします。
*要介護状態
詳しくは、介護生活保障特約別表1または介護保障定期保険特約別表1「要介護状態」をご覧ください。なお、新介護保障特約の支払事由となる「特定要介護状態」「軽度要介護状態」とは異なります。
※介護保険金をお支払いした場合、介護保障特約は消滅します。
●新介護保障特約を付加されたご契約の場合
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金または給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害もしくは発病し | ||
た疾病により、所定の特定要介護状態* に該当 | 特定介護 | |
し、以後その特定要介護状態が 180日継続した | 保険金 | |
とき | 介護保険金受取人 | |
軽度介護給付金 (特約保険金額の10%) | ||
責任開始の日からその日を含めて 180日を経過 | (原則 被保険者) | |
した日の翌日以後に発生した傷害もしくは発病 | ||
した疾病により、所定の軽度要介護状態* に該 | ||
当し、以後その軽度要介護状態が 180日継続し | ||
たとき |
*特定要介護状態 *軽度要介護状態
詳しくは、新介護保障定期保険特約別表1「特定要介護状態および軽度要介護状態」をご覧ください。なお、介護生活保障特約・介護保障特約の支払事由となる「要介護状態」とは異なります。
※特定介護保険金をお支払いした場合、新介護保障特約は消滅します。
※軽度介護給付金のお支払いは、保険期間(特約が更新されたときは、更新後の保険期間を含みます。)を通じ1回限りとします。
※軽度介護給付金の支払事由に該当している場合で、軽度介護給付金をお支払いする前に特定介護保険金をお支払いするときは、軽度介護給付金を特定介護保険金に加算して支払います。
※軽度要介護状態、特定要介護状態、要介護状態は、それぞれ要件が異なりますのでご注意ください。
<軽度要介護状態>
軽度要介護状態の要件 | 軽度要介護状態を 支払事由とする特約 |
次の(1)または(2)のいずれかに該当する状態 (1)機能障害により、寝返りまたは歩行の際に、所定の介助状態* に該当し、かつ、入浴、排せつ、身の回り、衣服着脱の4つの項目について、所定の全面的介助状態* または部分的介助状態* に1項目以上該当すること (2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、所定の問題行動* が2項目以上見られ、かつ、入浴、排せつ、身の回り、衣服着脱の4つの項目について、所定の全面的介助状態または部分的介助状態に1項目以上該当すること | 新介護保障特約 |
<特定要介護状態>
特定要介護状態の要件 | 特定要介護状態を 支払事由とする特約 |
次の(1)または(2)のいずれかに該当する状態 (1)機能障害により、寝返りまたは歩行の際に、所定の介助状態* に該当し、かつ、入浴、排せつ、身の回り、衣服着脱の4つの項目について、所定の全面的介助状態* または部分的介助状態* に合計で3項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が1項目以上含まれていること (2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、所定の問題行動* が2項目以上見られ、かつ、入浴、排せつ、身の回り、衣服着脱の4つの項目について、所定の全面的介助状態または部分的介助状態に合計で2項目以上該当し、そのうち全面的介助状態が1項目以上含まれていること | 新介護保障特約 |
<要介護状態>
要介護状態の要件 | 要介護状態を支払事由(保険料払込免除 の事由)とする特約 |
次の(1)または(2)のいずれかに該当する状態 (1)常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、①衣服の着脱、②入浴、③食物の摂取、④大小便の排せつ後の拭き取り始末のうち2項目以上が自分ではできず、他人の介護を要する状態。 (2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態。 | 介護保障特約 介護生活保障特約ウェルガード特約 ウェルガード生活保障特約 保険料払込免除特約 |
*介助状態 *全面的介助状態 *部分的介助状態 *問題行動
詳しくは、新介護保障定期保険特約別表1「特定要介護状態および軽度要介護状態」をご覧ください。
●ウェルガード生活保障特約およびウェルガード特約を付加されたご契約の場合
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
保険期間中に悪性新生物*(ガン)に初めてかから | ||
れたとき ただし、上皮内ガン•悪性黒色腫を除く皮膚ガン•責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の悪性新生物を除きま す。 | (ウ ェ ル ガ ー ド 生活保障特約の場合) | |
責任開始時以後に急性心筋梗塞*(狭心症などは除く。)を発病し、初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、労働制限を 必要とする状態* が継続したとき | 障 害 生 活 保 障 障害生活 年 金 受 取 人保障年金 (原則 被保険者) | |
責任開始時以後に脳卒中*(くも膜下出血、脳内 | ||
出血、脳梗塞)を発病し、初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、所定 の後遺症が継続したとき | ||
責任開始時以後に発病した疾病により、所定の疾病障害状態* になられ、支払事由に該当され | ||
たとき | (ウ ェ ル ガ ー ド 特約の場合) | |
責任開始時以後に発生した傷害もしくは発病し た疾病により、所定の要介護状態* に該当し、以後その要介護状態が 180日継続したとき | 障害保険金 | 障害保険金受取人 (原則 被保険者) |
責任開始時以後に発生した不慮の事故* を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180日以内に所定の障害状態* になられたとき |
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、生活保障年金のお支払いを開始し、保険金をお支払いします。
*悪性新生物 *急性心筋梗塞 *脳卒中
詳しくは、総合障害生活保障特約別表1または総合障害定期保険特約別表1「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。
*労働制限を必要とする状態
軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
*疾病障害状態
詳しくは、「<参考>疾病障害状態の例」または総合障害生活保障特約別表2もしくは総合障害定期保険特約別表2「対象となる疾病障害状態」および備考(別表2)をご覧ください。
*要介護状態
詳しくは、総合障害生活保障特約別表3または総合障害定期保険特約別表3「要介護状態」をご覧ください。なお、新介護保障特約の支払事由となる「特定要介護状態」「軽度要介護状態」とは異なります。
*不慮の事故
[例]自動車交通事故
詳しくは、主約款別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
*障害状態
[例]1眼の視力を全く永久に失ったもの
詳しくは、主約款別表3「対象となる障害状態」をご覧ください。
※障害保険金をお支払いした場合、ウェルガード特約は消滅します。
※不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180日以内に所定の障害状態になられた場合で、ご契約に傷害特約が付加されているときは、障害給付金もお支払いします。
詳しくは、後述の「災害•医療保障特約について」をご覧ください。
●セイバー特約を付加されたご契約の場合
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
責任開始時以後に発病した疾病により、所定の疾病障害状態* になられ、支払事由に該当されたとき | 疾病障害保 険 金 | 疾 病 障 害保 険 金 受 取 人 (原則 被保険者) |
*疾病障害状態
詳しくは、「<参考>疾病障害状態の例」または疾病障害保障定期保険特約別表1「対象となる疾病障害状態」および備考(別表1)をご覧ください。
※疾病障害保険金をお支払いした場合、セイバー特約は消滅します。
●ナイスリー特約および新ナイスリー特約を付加されたご契約の場合
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
保険期間中に悪性新生物*(ガン)に初めてかから | ||
れたとき | ||
ただし、上皮内ガン•悪性黒色腫を除く皮膚ガ | ||
ン•責任開始の日からその日を含めて90日の間 | ||
に診断確定された乳房の悪性新生物を除きま | ||
す。 | 特定疾病保 険 金 | 特 定 疾 病保 険 金 受 取 人 (原則 被保険者) |
責任開始時以後に急性心筋梗塞*(狭心症などは除く。)を発病し、初めて医師の診療を受けられ た日からその日を含めて60日以上、労働制限を | ||
必要とする状態* が継続したとき | ||
責任開始時以後に脳卒中*(くも膜下出血、脳内 | ||
出血、脳梗塞)を発病し、初めて医師の診療を受 | ||
けられた日からその日を含めて60日以上、所定 | ||
の後遺症が継続したとき |
*悪性新生物 *急性心筋梗塞 *脳卒中
詳しくは、特定疾病保障定期保険特約または新特定疾病保障定期保険特約別表1「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。
*労働制限を必要とする状態
軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
※特定疾病保険金をお支払いした場合、ナイスリー特約および新ナイスリー特約は消滅します。
※新ナイスリー特約について、被保険者が、この特約の責任開始時以後に発生した疾病を原因として、この特約の保険期間中に、急性心筋梗塞または脳卒中を発病し、その急性心筋梗塞または脳卒中により初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日を経過するまでにその急性心筋梗塞または脳卒中を原因として死亡された場合、特定疾病保険金をお支払いすることがあります。
保険料のお払い込み免除について
定期保険特約等が付加されているご契約の場合、被保険者が所定の高度障害状態もしくは所定の障害状態になられたときまたはご契約に「楽々名人」を付加され保険料払込免除の事由に該当したときは、その後の定期保険特約等の保険料のお払い込みは免除となります。このとき、積立保険の保険料のお払い込みは終了します。
(「楽々名人」は、保険料払込免除特約の愛称です。)
高度障害状態による保険料のお払い込み免除について
被保険者が責任開始時以後に発生した傷害もしくは発病した疾病により、所定の高度障害状態* になられたときは、その後の特約の保険料のお払い込みは免除となります。
*高度障害状態
[例]両眼の視力を全く永久に失ったもの
詳しくは、主約款別表2「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
障害状態による保険料のお払い込み免除について
被保険者が責任開始時以後に発生した不慮の事故* を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180日以内に所定の障害状態* になられたときは、その後の定期保険特約等の保険料のお払い込みは免除となります。
*不慮の事故
[例]自動車交通事故
詳しくは、主約款別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
*障害状態
[例]1眼の視力を全く永久に失ったもの
詳しくは、主約款別表3「対象となる障害状態」をご覧ください。
●更新型の特約に頭金制度をご利用されている場合のお取り扱いについて
次の特約に頭金制度をご利用されているご契約が、障害状態により保険料払込免除と なった場合、更新のお取り扱いをする保険金額は、保険料の毎回(年•半年•月)払部分の保険金額のみです。
◈ 定期保険特約 | ◈ 逓増定期保険特約 | ◈ 生活保障特約 |
◈ 介護生活保障特約 | ◈ ウェルガード生活保障特約 | ◈ 介護保障特約 |
頭金部分の保険金額を更新するときは、これに対応する一時払保険料のお払い込みが必要となります。
「楽々名人」(保険料払込免除特約)による保険料のお払い込み免除について
責任開始時以後に悪性新生物*(ガン)に初めてかかられたとき ただし、上皮内ガン•悪性黒色腫を除く皮膚ガン•責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の悪性新生物を除きます。 |
責任開始時以後に急性心筋梗塞*(狭心症などは除く。)を発病し、初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、労働制限を必要とする状態*が継続したとき |
責任開始時以後に脳卒中*(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)を発病し、初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、所定の後遺症が継続し たとき |
責任開始時以後に発病した疾病により、所定の疾病障害状態* になられ、保険料 払込免除の事由に該当されたとき |
責任開始時以後に発生した傷害もしくは発病した疾病により、所定の要介護状 態* に該当し、以後その要介護状態が 180日継続したとき |
ご契約にこの特約を付加された場合、被保険者が次の保険料払込免除の事由に該当されたときも、その後の定期保険特約等の保険料のお払い込みを免除します。
*悪性新生物 *急性心筋梗塞 *脳卒中
詳しくは、保険料払込免除特約別表1「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。
*労働制限を必要とする状態
軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
*疾病障害状態
詳しくは、「<参考>疾病障害状態の例」または保険料払込免除特約別表2「対象となる疾病障害状態」および備考(別表2)をご覧ください。
*要介護状態
詳しくは、保険料払込免除特約別表3「要介護状態」をご覧ください。なお、新介護保障特約の支払事由となる「特定要介護状態」「軽度要介護状態」とは異なります。
●更新型の特約に頭金制度をご利用されている場合のお取り扱いについて
この特約の保険料払込免除の事由により、保険料払込免除となった場合は、頭金部分の保険金額についても更新のお取り扱いをし、頭金部分の特約の保険料のお払い込みも免除します。
(契約日が2005年2月1日以前のご契約)
(2020年4月現在)次の特約の特約保険金額の合計額* が 2,500万円以上の場合、積立保険については積立金にかかる手数料等の控除率が割り引かれ、次の特約については高額割引保険料率が適用されることにより保険料が割り引かれます。同様に、特約保険金額の合計額が 3,000万円以上、 5,000万円以上の場合、その合計額に応じて、手数料等の控除率および保険料がさらに割り引かれ、1億円以上の場合、保険料がさらに割り引かれます。
◈ | 定期保険特約 | ◈ | 逓増定期保険特約 | ◈ | 終身保険特約 |
◈ | 生活保障特約 | ◈ | 介護生活保障特約 | ◈ | ウェルガード生活保障特約 |
◈ | 介護保障特約 | ◈ | セイバー特約 | ◈ | ナイスリー特約 |
◈ | ウェルガード特約 | ◈ | 新介護保障特約 | ◈ | 新ナイスリー特約 |
*特約保険金額の合計額
上記特約の特約保険金額の合計額とします。ただし、以下の特約については、次の金額を算入します。
•逓増定期保険特約…
平均保険金額(特約基本保険金額をもとに所定の換算方法により算出した金額)
•生活保障特約、介護生活保障特約およびウェルガード生活保障特約…特約年金額をもとに所定の換算方法により算出した金額
●契約転換制度または頭金制度をご利用の場合
転換価格または頭金が充当される部分についても、高額保険契約に対する割り引きの可否を判定する保険金額に含めます。
この場合、転換価格または頭金が充当される部分については、高額割引保険料率は適用されません。
<ご注意>
●次のような事由で特約保険金額の合計額が上記金額未満に変更された場合には、変更後の特約保険金額の合計額によっては、積立保険の積立金にかかる手数料等の控除率および特約の保険料が変更されることがあります。
•保険金額等の減額(更新型の特約の更新時の減額を含みます。)
•高度障害保険金、高度障害生活保障年金、介護生活保障年金、障害生活保障年金、介護保険金、疾病障害保険金、特定疾病保険金、障害保険金もしくは特定介護保険金またはリビング•ニーズ特約による保険金のお支払い
•定期保険特約等を更新されないこと 等
●特約保険金額の合計額に応じた積立保険の積立金にかかる手数料等の控除率の割り引きについては、契約日が2005年3月1日以後のご契約にも適用されます。
(契約日が2005年3月1日以後のご契約)
(2020年4月現在)継続割引制度は、ご契約の経過した年月数および保険料を受け取った年月数が3年以上となった場合、以後の保険料を割り引く制度です。
◈ 定期保険特約
◈ 介護生活保障特約
◈ セイバー特約
◈ 新介護保障特約
◈ 終身保険特約 ◈ 生活保障特約
◈ ウェルガード生活保障特約 ◈ 介護保障特約
◈ ナイスリー特約 ◈ ウェルガード特約
◈ 新ナイスリー特約
具体的には、次の特約の特約保険金額の合計額* が 2,000万円未満、 2,000万円以上、 5,000万円以上、1億円以上のそれぞれの場合に応じた割引保険料率が適用されることにより、次の特約の保険料が割り引かれます。
*特約保険金額の合計額
上記特約の特約保険金額の合計額とします。ただし、以下の特約については、特約年金額をもとに所定の換算方法により算出した金額を算入します。
•生活保障特約、介護生活保障特約およびウェルガード生活保障特約
(特約保険金額の合計額別の特約保険料の割引額) 月払契約の場合
特約保険金額の合計額 | 特約保険料の割引額 (保険金額100万円あたり) |
2,000万円未満 | 20円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 30円 |
5,000万円以上1億円未満 | 35円 |
1億円以上 | 55円 |
※半年払契約の場合は上記の割引額×6、年払契約の場合は上記の割引額×12が割り引かれます。
※割引対象特約の保険料は、それぞれの特約の保険料率から上記金額を割り引いて計算します。
●契約転換制度または頭金制度をご利用の場合
転換価格または頭金が充当される部分についても、保険料の割引額を判定する特約保険金額に含めます。
ただし、転換価格または頭金が充当される部分については保険料は割り引かれません。
<ご注意>
●次のような事由で特約保険金額の合計額が変更された場合には、変更後の特約保険金額の合計額によっては、特約保険料の割引額が変更されることがあります。
•保険金額等の減額(更新型の特約の更新時の減額を含みます。)
•介護生活保障年金、障害生活保障年金、介護保険金、特定介護保険金、疾病障害保険金、特定疾病保険金もしくは障害保険金またはリビング•ニーズ特約による保険金のお支払い
•定期保険特約等を更新されないこと 等
(「健康自慢」は、健康体料率特約(特約用)の愛称です。)
被保険者の健康状態その他が当社の定める付加条件を満たしている場合に健康自慢を付加することにより、健康自慢と同時に付加した適用対象特約* に健康体料率が適用され、健康体料率が適用されない場合に比べて保険料が安くなります。
*適用対象特約
定期保険特約、逓増定期保険特約、生活保障特約、介護生活保障特約および介護保障特約(定期タイプ)
●健康自慢の付加条件について
当社の定めた診査方法によるお申し込みで、次の条件をすべて満たしている場合に、健康自慢を付加することができます。
<中途付加日または更新日における被保険者の年齢が39歳以下の場合>
①当社の定めた通常の契約の引受基準において、健康状態および身体状態が良好であること
②血圧が当社の定めた範囲内であること
③尿検査の結果が当社の定めた範囲内であること
④体格〔ボディ•マス•インデックス(BMI)* 〕が当社の定めた範囲内であること
<中途付加日または更新日における被保険者の年齢が40歳以上の場合>
①当社の定めた通常の契約の引受基準において、健康状態および身体状態が良好であること
②血圧が当社の定めた範囲内であること
③尿検査の結果が当社の定めた範囲内であること
④体格〔ボディ•マス•インデックス(BMI)* 〕が当社の定めた範囲内であること
⑤肝機能検査の結果が当社の定めた範囲内であること
⑥胸部X線検査の結果が当社の定めた範囲内であること
*BMI
身長と体重のバランスを判断する指標の一つであり、次の式で計算されます。
BMI=体重(キログラム)÷{身長(メ-トル)}2
●健康自慢の告知義務について
健康自慢を付加または復活される場合、被保険者の健康状態•身体状態などについて告知していただきます。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、健康自慢の締結または復活の日からその日を含めて2年以内ならば、当社は告知義務違反として健康自慢を解除することができます。
●適用対象特約を更新する場合のお取り扱いについて
健康自慢は更新のお取り扱いはできません。したがって、適用対象特約の更新後の保険料には健康体料率は適用されません。
ただし、適用対象特約の更新の際にあらためて健康自慢の付加をお申し出いただき、健康自慢の付加条件を満たしている場合には、更新後の保険料についても健康体料率が適用されます。
●健康自慢の消滅について
健康自慢は、次の場合に消滅します。
•適用対象特約が、保険期間の満了、その他の理由で消滅したとき
•適用対象特約が、当社の定める範囲外となったとき
●健康自慢の復活について
適用対象特約について復活のご請求があった場合、特段のお申し出がない限り、健康自慢についても復活のご請求があったものとします。
ただし、健康自慢の付加条件を満たしていない場合、健康自慢の復活を取り扱いません。健康自慢を復活せずに適用対象特約を復活する場合は、健康体料率を適用しない保険料率により計算した保険料にあらためるとともに、当社の定めた方法によって計算した金額を精算します。
<ご注意>
●「健康体」とは、健康自慢の付加条件を満たしている場合の呼称であり、付加条件を満たしていないことが、その方が健康ではないということを意味するものではありません。
●健康自慢は、適用対象特約の中途付加日における被保険者の年齢が20歳以上60歳以下で、保険期間が15年以内の場合に、適用対象特約に付加することができます。
●適用対象特約の更新の際には、更新日における被保険者の年齢が20歳以上60歳以下で、更新後の保険期間が15年以内の場合に、健康自慢を適用対象特約に付加することができます。
特 約 名 | リビング・ニーズ特約 | リビング・ニーズ特約 (ファミリー保障特約用) |
被 保 険 者 | 主契約の被保険者 | ファミリー保障特約の被保険者 |
支 払 事 由 | 被保険者の余命が6か月以内* であると判断された場合 | |
ご 請 求 人 | この特約による保険金の受取人 (代理請求人) | 主契約の被保険者 |
受 取 人 | 主契約の被保険者(ただし、ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人 の場合は、ご契約者) | 主契約の被保険者 |
ご契約にリビング・ニーズ特約またはリビング・ニーズ特約(ファミリー保障特約用)を付加されますと、主契約またはファミリー保障特約の被保険者の余命が6か月以内* であると判断されたとき、定期保険特約等の死亡保険金の全部または一部をこの特約の保険金としてお支払いします。
*余命が6か月以内
一般に日本で認められた医療による治療を行っても、余命が6か月以内である状態を意味します。
※リビング・ニーズ特約(ファミリー保障特約用)は、「ファミリーリビング」の愛称で呼びます。
※リビング・ニーズ特約(ファミリー保障特約用)を付加される場合には、主契約にリビング・ニーズ特約が付加されていることが必要です。
●ご請求について
これらの特約による保険金をご請求いただく場合は、当社所定の診断書をご提出いただきます。
また、診断書に医師の所見を記入していただきますが、当社が必要と認めた場合には、確認・照会等を行い、また、当社指定の医師の診断を受けていただくことがあります。被保険者が保険金をご請求できない特別な事情(余命6か月以内等)があるときは、代理請求人制度をご利用いただけます。
詳しくは、後述の「代理請求人制度について」をご覧ください。
●更新型の特約を付加した場合のお取り扱いについて
◈ 定期保険特約
◈ 介護保障特約(定期タイプ)
◈ ナイスリー特約(定期タイプ)
◈ ファミリー保障特約
◈ 逓増定期保険特約
◈ セイバー特約(定期タイプ)
◈ ウェルガード特約(定期タイプ)
支払事由の発生日* からその日を含めて6か月以内に次の特約の更新がある場合、ご請求額(指定保険金額)から差し引く金額の計算にあたり、更新後の期間に対応する部分の保険料相当額については、その支払事由の発生日における保険料率により、更新日における被保険者の年齢をもとに計算した保険料を用います。
*支払事由の発生日
被保険者の余命が6か月以内と判断された日をいいます。
<リビング・ニーズ特約>
●ご請求額(指定保険金額)および支払金額について
A… ザ・ベクトル、xxセレクト、ベクトルX、xxx家族 -R等当社の定める保険種類でリビング・ニーズ特約を付加されたご契約
B… A以外のご契約で、リビング・ニーズ特約を付加されたご契約
ご請求額(指定保険金額)は、この特約による保険金の支払事由の発生日における、付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ、次の①~③の金額以内とします。
①同一被保険者について、Aのご契約のみの場合
当該被保険者について、通算 3,000万円* 以内
②同一被保険者について、Bのご契約のみの場合
当該被保険者について、通算 1,000万円* 以内
(例)・Aより 3,000万円請求された場合-Bは請求できません。
・Aより 2,500万円請求された場合-Bの請求限度額は 500万円
・Aより 2,000万円請求された場合-Bの請求限度額は 1,000万円
・Aより 1,000万円請求された場合-Bの請求限度額は 1,000万円
③同一被保険者について、AおよびBの双方のご契約がある場合 AおよびBのご請求額(指定保険金額)のそれぞれの合計額について、①および②の範囲内、かつ、当該被保険者について、通算 3,000万円* 以内
*この特約による保険金のご請求額(指定保険金額)の限度は、将来変更することがあります。
*他のご契約に付加されたリビング・ニーズ特約(ファミリー保障特約用)等の被保険者とこの特約の被保険者が同一の場合には、リビング・ニーズ特約(ファミリー保障特約用)等のご請求額(指定保険金額)も通算されます。
この特約による保険金の支払金額は、次の式で計算した金額とします。
支払金額 = 「A」 - 「B」 - 「C」
「A」…ご請求額(指定保険金額)
「B」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間の「A」に対する利息(次の式で計算した金額のことをいいます。)
「A」 -
「A」を当社所定の利率* で
6か月間割り戻して計算した現価
*当社所定の利率
主契約の最低基準利率を用います。
「C」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間のご請求額(指定保険金額)に対する保険料相当額
●お支払いの対象となる特約について
ご請求額(指定保険金額)の対象は、次の特約の死亡保険金額(指定対象保険金額)です。
ただし、支払事由の発生日において、次の特約の残余保険期間が1年以内の場合(その
特約が更新されるときを除きます。)は、この対象とはなりません。
◈ 定期保険特約
◈ セイバー特約
◈ 逓増定期保険特約 ◈ 終身保険特約
◈ 介護保障特約
◈ ナイスリー特約
◈ ウェルガード特約
◈ 終身保障移行特約
●お支払いの対象とはならない特約について
次の特約は、リビング・ニーズ特約の対象とはなりません。
◈ | 生活保障特約 | ◈ 介護生活保障特約 | ◈ ウェルガード生活保障特約 |
◈ | 災害割増特約 | ◈ 傷害特約 | ◈ 新介護保障特約 |
◈ | 新ナイスリー特約 |
※積立保険の積立金は、リビング・ニーズ特約によるお支払いの対象とはなりません。
●お支払いについて
この特約による保険金のお支払いは、1契約について1回限りとします。
支払金額 = 「A」 - 「B」 - 「C」
定期保険特約等に条件付保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合、その特約については、次の式で計算した金額をお支払いします。
「A」…次の式で計算した金額
ご請求額
×
(指定保険金額)
この特約による保険金の支払事由の
発生日における条件付保険特約に定める所定の割合
「A」 -
「A」を当社所定の利率で
6か月間割り戻して計算した現価
「B」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間の「A」に対する利息(次の式で計算した金額のことをいいます。)
「C」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間のご請求額(指定保険金額)に対する保険料相当額
●この特約による保険金をお支払いした後のご契約について
①ご請求額(指定保険金額)が定期保険特約等の死亡保険金額(指定対象保険金額)と同額の場合
この特約による保険金のお支払い (以後、定期保険特約等は消滅します。) |
保障額
保険料のお払い込み |
保険料
▲
ご契約
▲
支払事由の発生日
※この場合、定期保険特約等は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって消滅します。
②ご請求額(指定保険金額)が定期保険特約等の死亡保険金額(指定対象保険金額)の一部の場合
この特約による保険金のお支払い (保険金額は減額されます。) | |
保障額
保険料のお払い込み | |
保険料
▲
ご契約
▲
支払事由の発生日
死亡保険金のお支払い
▲死 亡
※この場合、定期保険特約等の死亡保険金額は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって各特約の死亡保険金額の割合に応じて減額されるものとし、減額部分の払いもどし金はありません。また、継続する部分については引き続き保険料をお払い込みいただき、その後、被保険者が死亡された場合、減額後の死亡保険金額を死亡保険金受取人にお支払いします。
◈ 生活保障特約
◈ 災害割増特約
◈ 新ナイスリー特約
◈ 介護生活保障特約
◈ 傷害特約
◈ 特定損傷特約
◈ ウェルガード生活保障特約
◈ 新介護保障特約
◈ 各入院特約(終身型を含む)
◈ 通院給付特約(終身型を含む)
◈ ファミリー保障特約
◈ ファミリー短期入院特約
◈ 入院初期費用給付特約(終身型を含む)
◈ ファミリー入院初期費用給付特約
◈ ファミリー通院給付特約
※主契約に次の特約が付加されている場合、各特約の保険金額、入院給付日額、通院給付日額等は、減額せずにそのまま継続します。
<リビング・ニーズ特約(ファミリー保障特約用)>
●ご請求額(指定保険金額)および支払金額について
ご請求額(指定保険金額)は、この特約による保険金の支払事由の発生日におけるファミリー保障特約の当該被保険者の死亡保険金額* と同額です。
*当該被保険者の死亡保険金額
妻の場合…ファミリー保障特約による入院給付日額の 1,000倍子の場合…ファミリー保障特約による入院給付日額の 500倍
次の場合には、この特約による保険金をご請求できません。
・この特約による保険金の支払事由の発生日において、ファミリー保障特約の保険期間満了時(その特約が更新されるときを除きます。)までの期間が1年以内のとき
・妻子型または子型で、xxxについてこの特約による保険金の支払事由の発生日が満
2歳6か月に達した直後の年単位の契約応当日の前日以前であるとき、または満19歳に達した直後の契約応当日以後であるとき
この特約による保険金の支払金額は、次の式で計算した金額とします。
支払金額 = 「A」 - 「B」 - 「C」
「A」…ご請求額(指定保険金額)
「A」を当社所定の利率* で
「A」 - 6か月間割り戻して計算した現価
「B」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間の「A」に対する利息(次の式で計算した金額のことをいいます。)
*当社所定の利率
主契約の最低基準利率を用います。
「C」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間のご請求額(指定保険金額)に対する保険料相当額
●この特約による保険金をお支払いした後のファミリー保障特約について
この特約による保険金をお支払いした後のファミリー保障特約は、次のお取り扱いとなりますので、当該被保険者については、以後、ファミリー保障特約による保障(死亡・所定の高度障害状態、災害死亡・所定の災害高度障害状態、入院、所定の手術もしくは長期療養の際の保障)はなくなります。
妻について支払われた場合 | 子について支払われた場合 | |
妻 型 | この特約による保険金の支払事由の 発生時にファミリー保障特約は消滅します。 | - |
妻子型 | この特約による保険金の支払事由の発生時に子型に変更されます。 | xxxについて、この特約による保険金の支払事由の発生時以後、この特約およびファミリー保障特約の被保険者としての資格を喪失します。 |
子 型 | - |
ただし、ファミリー保障特約の被保険者の入院中に、その被保険者についてこの特約による保険金が支払われたことにより、ファミリー保障特約が消滅した場合またはファミリー保障特約の被保険者としての資格を喪失した場合でも、その事由の発生時を含む継続入院に限り、ファミリー保障特約の有効中の入院とみなしてお取り扱いします。
この保険には、次の災害・医療保障特約を付加することができます。
特約の内容 | 特約名 |
不慮の事故による死亡・障害・入院等を対象とする特約 | ・災害割増特約 ・傷害特約 ・特定損傷特約 ・災害入院特約 ・災害入院特約(終身型) |
疾病による入院、手術を対象とする特約 | ・疾病入院特約 ・成人病入院特約 ・ガン入院特約* ・新ガン入院特約 ・女性疾病入院特約* ・新女性疾病入院特約 ・疾病入院特約(終身型) ・成人病入院特約(終身型) ・新ガン入院特約(終身型) ・新女性疾病入院特約(終身型) |
1日以上の入院を対象とする特約 | ・入院初期費用給付特約 ・入院初期費用給付特約(終身型) |
短期の入院を対象とする特約 | ・短期入院特約 ・成人病短期入院特約 ・ガン短期入院特約 ・女性疾病短期入院特約 ・短期入院特約(終身型) ・成人病短期入院特約(終身型) ・ガン短期入院特約(終身型) ・女性疾病短期入院特約(終身型) |
退院後の通院を対象とする特約 | ・通院給付特約 ・通院給付特約(終身型) |
*ガン入院特約 *女性疾病入院特約
ガン入院特約および女性疾病入院特約は、特約を更新する場合を除いて、この保険に付加することはできません。
<ご注意>
●お支払いの対象となる入院・手術・特定損傷に対する治療・通院は、治療を直接の目的として「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設において、入院・手術・治療・通院をした場合に限ります。
●各特約の保険金額、入院給付日額、通院給付日額等は、当社の定める特約が解約または減額されたときに、減額されることがあります。
●災害割増特約の特約保険金額は、上記に加えて、定期保険特約等が更新時に減額されたときまたは更新されなかったときに減額されることがあります。
●特約が更新された場合、給付金のお支払い限度の規定の適用にあたっては、更新前と更新後の特約のお支払いを通算します。
●不慮の事故による死亡・障害・入院等を対象とする特約について
責任開始時以後に発生した不慮の事故* を直接の原因として、事故の日からその日を含めて 180日以内に被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金・給付金をお支払いします。
支払事由 | 災害割増特 約 | 傷 害 特 約 | 特定損傷特 約 | 災害入院特約 |
災害入院特約 ( 終 身 型 ) | ||||
死亡されたとき | 災害死亡 保 険 金 * | 災害死亡 保 険 金 * | - | - |
所定の高度障害状態になられたと き | 災害高度 障害保険金* | 障 害 給 付 金 | - | - |
所定の障害状態* になられたとき | - | - | - | |
骨折等の特定損傷* の治療* を受 けられたとき | - | - | 特定損傷 給 付 金 | - |
5日以上継続して入院されたとき | - | - | - | 災 害 入 院 給 付 金 |
*不慮の事故
詳しくは、主約款別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
*災害死亡保険金 *災害高度障害保険金
災害死亡・災害高度障害保険金の支払事由には、責任開始時以後に発病した感染症を直接の原因とする場合も含みます。詳しくは、下表をご覧ください。
*障害状態
この特約における所定の障害状態とは、特約条項に定められた43項目の身体障害に該当した場合に限ります。この身体障害に該当しない場合には、障害給付金はお支払いしません。
詳しくは、傷害特約別表1「障害給付金」をご覧ください。
*特定損傷 *治療
<お支払いの対象となる感染症>
●お支払いの対象となる感染症は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中次の疾病に限ります。分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に
よるものとします。
◈ 重症急性呼吸器症候群*[SARS]
特定損傷とは、不慮の事故による骨折、関節脱臼または腱の断裂のいずれかの損傷をいいます。治療とは、医師による治療のことをいい、柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。詳しくは、特定損傷特約別表1「治療」および別表2「特定損傷」をご覧ください。
◈ | コレラ | ◈ | 腸チフス | ◈ | パラチフスA |
◈ | 細菌性赤痢 | ◈ | 腸管出血性大腸菌感染症 | ◈ | ペスト |
◈ | ジフテリア | ◈ | 急性灰白髄炎 | ◈ | ラッサ熱 |
◈ | クリミヤ・コンゴ出血熱 | ◈ | マールブルグウイルス病 | ||
◈ | エボラウイルス病 | ◈ | 痘瘡 |
*重症急性呼吸器症候群
病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。
●疾病による入院、手術を対象とする特約について
支払事由 | 疾 病入院特約 | 成 人 病 入院特約 | ガ ン入院特約 | 新ガン 入院特約 | 女性疾病入院特約 | 新 女 性 疾 病入院特約 | |
5日以上継続して入院されたとき | |||||||
疾病による場合 | 疾病入院給 付 金 | - | - | - | - | - | |
成人病* による場合 | 成 人 病 入 院 給 付 金 | - | - | - | - | ||
ガン* による場合 | ガン入院 給付金 | ガン入院 給付金 | 女性疾病入 院 給 付金 | 女性疾病入 院 給 付 金 | |||
女性特定疾病* による場合 | - | - | - | ||||
手術を受けられたとき* | |||||||
疾病や不慮の事故による場合 | 手 術給 付 金 | - | - | - | - | - | |
成人病* による場合 | 成 人 病 手 術給 付 金 | - | - | - | - | ||
ガン* による場合 | ガン手術 給付金 | ガン手術 給付金 | 女性疾病手 術 給 付金 | 女性疾病手 術 給 付 金 | |||
女性特定疾病* による場合 | - | - | - | ||||
270日以上継続して入院されたとき | |||||||
疾病や不慮の事故による場合 | 長期療養給 付 金 | - | - | - | - | - | |
成人病* による場合 | 成 人 病 長期療養給 付 金 | - | - | - | - | ||
ガン* による場合 | ガ ン 長期療養給付金 | - | 女性疾病長期療養給 付金 | - | |||
女性特定疾病* による場合 | - | - | - | 女性疾病 長期療養給付金* |
責任開始時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故により、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
支払事由 | 疾 病入院特約 (終身型) | 成 人 病入院特約 (終身型) | 新 ガ ン入院特約 (終身型) | 新女性疾病入院特約 (終身型) | |
5日以上継続して入院されたとき | |||||
疾病による場合 | 疾 病 入 院給 付 金 | - | - | - | |
成人病* による場合 | 成 人 病入 院 給 付 金 | - | - | ||
ガン* による場合 | ガ ン 入 院 給 付 金 | 女 性 疾 病入 院 給 付 金 | |||
女性特定疾病* による場合 | - | - | |||
手術を受けられたとき* | |||||
疾病や不慮の事故による場合 | 手 術 給 付 金 | - | - | - | |
成人病* による場合 | 成 人 病手 術 給 付 金 | - | - | ||
ガン* による場合 | ガ ン 手 術 給 付 金 | 女 性 疾 病手 術 給 付 金 | |||
女性特定疾病* による場合 | - | - |
*成人病 *ガン *女性特定疾病
特約条項に定められた疾病の治療を目的とする入院または手術に限り、お支払いの対象となります。
なお、成人病または女性特定疾病については、成人病入院特約・成人病入院特約(終身型)と女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約(終身型)が重複してお支払いの対象となる疾病があります。
詳しくは、成人病入院特約・成人病入院特約(終身型)別表2および女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約(終身型)別表2「対象となる疾病の種類」またはガン入院特約・新ガン入院特約・新ガン入院特約(終身型)別表2「対象となる悪性新生物の種類」をご覧ください。
*手術を受けられたとき
特約条項に定められた手術を受けられた場合に限り、お支払いの対象となります。受けられた手術がお支払いの対象に該当しない場合には、手術給付金はお支払いしません。
詳しくは、疾病入院特約・疾病入院特約(終身型)別表3、成人病入院特約・成人病入院特約
(終身型)別表4、ガン入院特約・新ガン入院特約・新ガン入院特約(終身型)別表4および女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約(終身型)別表4「対象となる手術および給付倍率表」をご覧ください。
*女性疾病長期療養給付金
ガンによる入院の場合には、新女性疾病入院特約の女性疾病長期療養給付金はお支払いしません。
●1日以上の入院を対象とする特約について
支払事由 | 入 院 初 期 費 用 給 付 特 約 |
入 院 初 期 費 用 給付特約(終身型) | |
入院日数が1日* 以上の入院をされたとき | 入院初期給付金 |
責任開始時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故により、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
*入院日数が1日
入院における入院日と退院日が同日である場合をいいます。
たとえば、午前3時に病院に入院し当日の夕方に退院した場合や日帰り手術を受けた場合などにお支払いします。
この場合、入院の判断にあたって、入院基本料の支払いの有無などを参考にすることがあります。
●短期の入院を対象とする特約について
支払事由 | 短 期 入 院 特 約 | 成 人 病 短 期入 院 特 約 | ガン短期入院特 約 | 女性疾病短期入 院 特 約 | |||||
短 期 入 院 特 約 (終身型) | 成 人 病 短 期 入 院 特 約 ( 終 身 型 ) | ガン短期入院特 約 ( 終 身 型 ) | 女性疾病短期入 院 特 約 ( 終 身 型 ) | ||||||
2日以上継続して入院されたとき | |||||||||
疾病や不慮の事故 による場合 | 短 期 入 院 給 付 金 | - | - | - | |||||
成人病* による場合 | 成短給 | 人 期 入付 | 病院金 | - | - | ||||
ガン* による場合 | ガ ン 短 期 入 院 給 付 金 | 女短給 | 性 疾 期 入付 | 病院金 | |||||
女性特定疾病* による場合 | - | - |
責任開始時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故により、被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
*成人病 *ガン *女性特定疾病
詳しくは、成人病入院特約・成人病入院特約(終身型)別表2および新女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約(終身型)別表2「対象となる疾病の種類」または新ガン入院特約・新ガン入院特約(終身型)別表2「対象となる悪性新生物の種類」をご覧ください。
●退院後の通院を対象とする特約について
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、通院給付金をお支払いします。
支払事由 | 通 院 給 付特 約 |
通 院 給 付 特約(終身型) | |
災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入院をされ、退院日の翌日以後 120日以内の期間に、その入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を目的とし、通院をされたとき | 通院給付金 |
※通院には往診を含みます。
※次の場合には、通院給付金はお支払いできません。 a.災害入院給付金および疾病入院給付金のいずれもお支払いの対象とはならない入
院に伴う退院後の通院の場合 b.入院給付金または短期入院給付金が支払われる期間中の通院の場合
●特約を中途付加する場合について
・次の①のグループの特約と②のグループの特約を重複して付加することはできません。
① | ◈ 災害入院特約 ◈ 疾病入院特約 ◈ 入院初期費用給付特約 ◈ 短期入院特約 ◈ 成人病入院特約 ◈ 成人病短期入院特約 ◈ ガン入院特約 ◈ 新ガン入院特約 ◈ ガン短期入院特約 ◈ 女性疾病入院特約 ◈ 新女性疾病入院特約 ◈ 女性疾病短期入院特約 ◈ 通院給付特約 |
② | ◈ 災害入院特約(終身型) ◈ 疾病入院特約(終身型) ◈ 入院初期費用給付特約(終身型) ◈ 短期入院特約(終身型) ◈ 成人病入院特約(終身型) ◈ 成人病短期入院特約(終身型) ◈ 新ガン入院特約(終身型) ◈ ガン短期入院特約(終身型) ◈ 新女性疾病入院特約(終身型) ◈ 女性疾病短期入院特約(終身型) ◈ 通院給付特約(終身型) |
・ガン入院特約と新ガン入院特約および女性疾病入院特約と新女性疾病入院特約は重複して付加することはできません。
<新ガン入院特約・新ガン入院特約(終身型)・新女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約(終身型)>
・新ガン入院特約および新女性疾病入院特約は、主契約に疾病入院特約が付加されている場合に付加できます。
・新ガン入院特約(終身型)および新女性疾病入院特約(終身型)は、主契約に疾病入院特約(終身型)が付加されている場合に付加できます。
・新ガン入院特約および新ガン入院特約(終身型)は男性に、新女性疾病入院特約および新女性疾病入院特約(終身型)は女性に限り、付加できます。
<入院初期費用給付特約・入院初期費用給付特約(終身型)>
・入院初期費用給付特約は、主契約に災害入院特約、疾病入院特約および短期入院特約が付加されている場合に付加できます。
・入院初期費用給付特約(終身型)は、主契約に災害入院特約(終身型)、疾病入院特約(終身型)および短期入院特約(終身型)が付加されている場合に付加できます。
<短期入院特約・短期入院特約(終身型)・通院給付特約・通院給付特約(終身型)>
・短期入院特約は、主契約に災害入院特約および疾病入院特約が付加されている場合に付加できます。
・短期入院特約(終身型)は、主契約に災害入院特約(終身型)および疾病入院特約
(終身型)が付加されている場合に付加できます。
・通院給付特約は、主契約に通院給付特約が付加されている場合に、通院給付日額の増額または保険期間の変更等のために付加できます。
・通院給付特約(終身型)は、主契約に通院給付特約(終身型)が付加されている場合に、通院給付日額の増額または保険期間の変更等のために付加できます。
<成人病短期入院特約・成人病短期入院特約(終身型)・ガン短期入院特約・ガン短期入
院特約(終身型)・女性疾病短期入院特約・女性疾病短期入院特約(終身型)>
・それぞれ、主契約に成人病入院特約・成人病入院特約(終身型)・新ガン入院特約・新ガン入院特約(終身型)・新女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約(終身型)が付加されている場合に付加できます。
●お支払い額について
<障害給付金>
・お支払いする障害給付金の額は、障害状態に応じて災害保険金額の10%~ 100%となります。詳しくは、傷害特約別表1「障害給付金」をご覧ください。
<特定損傷給付金>
・お支払いする特定損傷給付金の額は、特約給付金額となります。
<各入院給付金>
・入院開始日からその日を含めて4日間はお支払いの対象となりません。従って、お支払いする各入院給付金の額は、入院給付日額×(入院日数※-4日)となります。
※1回の入院のお支払い限度があります。詳しくは、後述の「お支払い限度について」をご覧ください。ただし、新ガン入院特約・新ガン入院特約(終身型)・新女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約(終身型)については、ガンによる入院に対しては、お支払い限度はありません。
※同一の原因で2回以上入院した場合で、退院日の翌日から次の入院までの期間が180日以内のとき(災害入院給付金は、不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に
2回以上入院したとき)は、2回以上の入院でも1回の入院とみなします。
<各手術給付金>
・お支払いする各手術給付金の額は、入院給付日額の10倍、20倍または40倍となります。同時に2種類以上の手術を受けられたときは、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術給付金をお支払いします。
詳しくは、疾病入院特約・疾病入院特約(終身型)別表3、成人病入院特約・成人病入院特約(終身型)別表4、ガン入院特約・新ガン入院特約・新ガン入院特約(終身型)別表4および女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約(終身型)別表4「対象となる手術および給付倍率表」をご覧ください。
<各長期療養給付金>
・お支払いする各長期療養給付金の額は、入院給付日額の50日分となります。
<入院初期給付金>
・お支払いする入院初期給付金の額は、入院日数にかかわらず、特約給付金額となります。
<各短期入院給付金>
・お支払いする各短期入院給付金の額は、入院給付日額×入院日数※となります。
※1回の入院のお支払い限度は4日分です。
<通院給付金>
・お支払いする通院給付金の額は、通院給付日額×通院日数※となります。
・1日に2回以上の通院をされた場合は、重複してお支払いしません。
※1回の入院に伴う通院のお支払い限度は30日分です。
・いずれの給付金も、お支払い限度を超える額については、お支払いしません。
●お支払い例
<障害給付金>
・傷害特約(災害保険金額 500万円)を付加してご契約され、交通事故で右眼を失明された場合
右眼失明は傷害特約の3級障害「1眼の視力を全く永久に失ったもの」に該当
しますので、障害給付金 250万円(災害保険金額 500万円の50%)をお支払いします。
<入院給付金>
・疾病入院特約(日額 5,000円)と成人病入院特約(日額 5,000円)を付加してご契約され、ガンで90日間継続して入院された場合
疾病入院給付金:日額 5,000円×(90日-4日)=43万円成人病入院給付金:日額 5,000円×(90日-4日)=43万円
合計86万円の入院給付金をお支払いします。
●お支払い限度について
<傷害特約>
・障害給付金のお支払いは、通算して災害保険金額の 100%を限度とします。
<特定損傷特約>
・特定損傷給付金のお支払いは、同一の不慮の事故につき1回限り、通算して10回を限度とします。
<災害入院特約・疾病入院特約・成人病入院特約・ガン入院特約・女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約>
・各特約の入院給付金のお支払いは、1回の入院につき 120日分を限度とします。
・各特約の入院給付金の給付日数を通算して 700日分を限度とします。疾病入院特約・成人病入院特約・ガン入院特約・女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約については、それぞれの特約の長期療養給付金の給付日数と通算します。
※ただし、新女性疾病入院特約については、ガンによる入院に対しては、給付日数の限度はありません。
<災害入院特約(終身型)・疾病入院特約(終身型)・成人病入院特約(終身型)・新女
性疾病入院特約(終身型)>
・各特約の入院給付金のお支払いは、1回の入院につき90日分を限度とします。
・各特約の入院給付金の給付日数を通算して1095日分を限度とします。
※ただし、新女性疾病入院特約(終身型)については、ガンによる入院に対しては、給付日数の限度はありません。
<新ガン入院特約・新ガン入院特約(終身型)>
・給付日数の限度はありません。
<入院初期費用給付特約・入院初期費用給付特約(終身型)>
・入院初期給付金のお支払いは、1回の入院につき1回、給付回数を通算して15回を限度とします。
<短期入院特約・短期入院特約(終身型)・成人病短期入院特約・成人病短期入院特約
(終身型)・女性疾病短期入院特約・女性疾病短期入院特約(終身型)>
・短期入院給付金のお支払いは、1回の入院につき入院当初からの4日分、給付日数を通算して60日分を限度とします。
※ただし、女性疾病短期入院特約・女性疾病短期入院特約(終身型)については、ガンによる入院に対しては、通算限度はありません。
<ガン短期入院特約・ガン短期入院特約(終身型)>
・ガン短期入院給付金のお支払いは、1回の入院につき4日分、給付日数の通算限度はありません。
<通院給付特約>
・通院給付金のお支払いは、1回の入院につき30日分、給付日数を通算して 700日分を限度とします。
<通院給付特約(終身型)>
・通院給付金のお支払いは、1回の入院につき30日分、給付日数を通算して1095日分を限度とします。
●特約の保険期間および保険料払込期間について
<災害割増特約>
・主契約に付加されている定期保険特約と同一です。
<特定損傷特約>
・特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が60歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。詳しくは前述の「特約の更新について」をご覧ください。
<災害入院特約・疾病入院特約・成人病入院特約・ガン入院特約・新ガン入院特約・女性疾病入院特約・新女性疾病入院特約・傷害特約>
・特約の保険期間満了後も、被保険者の年齢が80歳となる年単位の契約応当日の前日まで自動的に更新されます。詳しくは前述の「特約の更新について」をご覧ください。
<入院初期費用給付特約・短期入院特約・通院給付特約>
・主契約に付加されている災害入院特約および疾病入院特約と同一です。
<成人病短期入院特約・ガン短期入院特約・女性疾病短期入院特約>
・それぞれ、主契約に付加されている成人病入院特約、新ガン入院特約、新女性疾病入院特約と同一です。
<災害入院特約(終身型)・疾病入院特約(終身型)・入院初期費用給付特約(終身型)・短期入院特約(終身型)・成人病入院特約(終身型)・成人病短期入院特約(終身型)・新ガン入院特約(終身型)・ガン短期入院特約(終身型)・新女性疾病入院特約(終身型)・女性疾病短期入院特約(終身型)・通院給付特約(終身型)>
・保険期間および保険料払込期間は終身となります。
特約の内容 | 特約名 |
死亡、高度障害、入院、手術を対象とする特約 | ・ファミリー保障特約 |
1日以上の入院を対象とする特約 | ・ファミリー入院初期費用給付特約 |
短期の入院を対象とする特約 | ・ファミリー短期入院特約 |
退院後の通院を対象とする特約 | ・ファミリー通院給付特約 |
女性特有の病気やガンによる入院を対象とする特約 | ・新女性疾病入院特約(妻型) ・女性疾病短期入院特約(妻型) |
次の特約を付加されますと、ご家族(奥さま・お子さま)の死亡・高度障害・医療保障を確保することができます。
●特約の型と被保険者について
ファミリー保障特約、ファミリー入院初期費用給付特約、ファミリー短期入院特約およびファミリー通院給付特約には、被保険者の範囲により、次の型があります。
なお、各特約の型と被保険者は同一とします。
型 | 被保険者 |
妻 型 | 主契約の被保険者の奥さま |
妻子型 | 主契約の被保険者の奥さまとお子さま |
子 型 | 主契約の被保険者のお子さま |
新女性疾病入院特約(妻型)および女性疾病短期入院特約(妻型)の被保険者は、主契約の被保険者の奥さまに限ります。
これらの特約の被保険者となられる奥さま、お子さまは、主契約の被保険者と同一戸籍に記載されている妻または満20歳未満の子(お子さまは何人でも被保険者の対象となります。ただし、満20歳未満であっても、ご結婚、養子縁組などによって除籍されたお子さまは除きます。)に限ります。
<ご注意>
●これらの特約を付加する場合、健康状態などの告知をしていただきます。
●これらの特約の保険金等の受取人は、主契約の被保険者となります。
●xxが満20歳になられた場合など、すべてのお子さまがこれらの特約の被保険者の範囲から除かれたときは、特約の型の変更手続き等をとっていただきますと、将来の保険料を変更いたします。詳しくは、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
●これらの特約が更新された場合、給付金のお支払い限度の規定の適用にあたっては、更新前と更新後の特約のお支払いを通算します。
●ファミリー保障特約について
支払事由 | 給付の種類 | 支払額 |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 入院給付日額× 1,000倍(奥さまの場合) 500倍(お子さまの場合*) |
所定の高度障害状態になられたとき | 高度障害保険金 | |
不慮の事故または感染症* により死 亡または所定の高度障害状態になられたとき | 災害死亡保険金*災害高度障害保険金* | 入院給付日額× 2,000倍(奥さまの場合) 1,000倍(お子さまの場合) |
不慮の事故により5日以上継続して 入院されたとき | 災害入院給付金* | 入院給付日額× (入院日数-4日)* |
疾病により5日以上継続して入院さ れたとき | 疾病入院給付金 | |
疾病や不慮の事故により所定の手術*を受けられたとき | 手術給付金 | 入院給付日額× 給付倍率* |
疾病や不慮の事故により 270日以上 継続して入院されたとき | 長期療養給付金 | 入院給付日額× 50日* |
責任開始時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故を直接の原因として、この特約の被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金・給付金をお支払いします。
*お子さまの場合
お子さまについては、出生日からその日を含めて30日経過後に死亡されたときまたは30日経過後に発生した傷害もしくは発病した疾病により所定の高度障害状態になられたときに限り、死亡保険金または高度障害保険金をお支払いします。
なお、満2歳6か月に達した直後の年単位の契約応当日の前日までに支払事由が発生したときには、死亡保険金および高度障害保険金の額は入院給付日額の 250倍となります。
*感染症
詳しくは、前述の「災害・医療保障特約について」の<お支払いの対象となる感染症>をご覧ください。
*災害死亡保険金 *災害高度障害保険金 *災害入院給付金
支払事由が事故の日からその日を含めて 180日以内に発生したときに限り、お支払いします。
*(入院日数-4日)
入院開始日からその日を含めて4日間はお支払いの対象とはなりません。したがって、お支払い日数は5日目からその日を含めて計算します。ただし、お支払い限度を超える額については、お支払いしません。
*手術 *給付倍率
特約条項に定められた手術を受けられた場合に限り、お支払いの対象となります。受けられた手術がお支払いの対象に該当しない場合には、手術給付金はお支払いしません。
同時に2種類以上の手術を受けられたときは、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術給付金をお支払いします。
詳しくは、ファミリー保障特約別表3「対象となる手術および給付倍率表」をご覧ください。
*50日
お支払い限度までの残日数が50日未満のときは、残日数となります。
●新女性疾病入院特約(妻型)・女性疾病短期入院特約(妻型)について
支払事由 | 新女性疾病入院特約(妻型) | 女性疾病短期入院特約(妻型) |
5日以上継続して入院されたとき | 女 性 疾 病入 院 給 付 金 | - |
所定の手術を受けられたとき* | 女 性 疾 病手 術 給 付 金 | - |
270日以上継続して入院されたとき | 女 性 疾 病長期療養給付金* | - |
2日以上継続して入院されたとき | - | 女性疾病短期入 院 給 付 金 |
責任開始時以後に発病した女性特定疾病* により、この特約の被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。なお、給付金のお支払い額については、新女性疾病入院特約・女性疾病短期入院特約と同様です。
*女性特定疾病
特約条項に定められた疾病の治療を目的とする入院または手術に限り、お支払いの対象となります。
詳しくは、新女性疾病入院特約別表2「対象となる疾病の種類」をご覧ください。
*手術を受けられたとき
特約条項に定められた手術を受けられた場合に限り、お支払いの対象となります。受けられた手術がお支払いの対象に該当しない場合には、手術給付金はお支払いしません。
詳しくは、新女性疾病入院特約別表4「対象となる手術および給付倍率表」をご覧ください。
*女性疾病長期療養給付金
ガンによる入院の場合には、女性疾病長期療養給付金はお支払いしません。
●ファミリー入院初期費用給付特約について
支払事由 | 給付の種類 |
入院日数が1日* 以上の入院をされたとき | 入院初期給付金 |
責任開始時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故により、この特約の被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
*入院日数が1日
入院における入院日と退院日が同日である場合をいいます。
たとえば、午前3時に病院に入院し当日の夕方に退院した場合や日帰り手術を受けた場合などにお支払いします。
この場合、入院の判断にあたって、入院基本料の支払いの有無などを参考にすることあります。
●ファミリー短期入院特約について
支払事由 | 給付の種類 | 支払額 |
2日以上継続して入院されたとき | 短期入院給 付 金 | 入院給付日額× 入院日数 |
責任開始時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故により、この特約の被保険者が次の支払事由に該当されたとき、給付金をお支払いします。
●ファミリー通院給付特約について
この特約の被保険者が次の支払事由に該当されたとき、通院給付金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 支払額 |
ファミリー保障特約の災害入院給付金または疾病入院給付金の支払われる入院をされ、退院日の翌日以後 120日以内の期間に、その入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を目的とし、通 院をされたとき | 通院給付金 | 通院給付日額× 通院日数 |
※通院には往診を含みます。
※次の場合には、通院給付金はお支払いできません。 a.ファミリー保障特約の災害入院給付金および疾病入院給付金のいずれもお支払い
の対象とはならない入院に伴う退院後の通院の場合 b.入院給付金または短期入院給付金が支払われる期間中の通院の場合
●特約を中途付加する場合について
<ファミリー保障特約>
・主契約に災害入院特約(終身型を含む)および疾病入院特約(終身型を含む)が付加されている場合に付加できます。
<新女性疾病入院特約(妻型)>
・主契約にファミリー保障特約(妻型または妻子型)が付加されている場合に付加できます。
<女性疾病短期入院特約(妻型)>
・主契約に新女性疾病入院特約(妻型)およびファミリー短期入院特約(妻型または妻子型)が付加されている場合に付加できます。
<ファミリー入院初期費用給付特約>
・主契約に入院初期費用給付特約(終身型を含む)およびファミリー短期入院特約が付加されている場合に付加できます。
<ファミリー短期入院特約>
・主契約に短期入院特約(終身型を含む)およびファミリー保障特約が付加されている場合に付加できます。
<ファミリー通院給付特約>
・主契約に通院給付特約(終身型を含む)およびファミリー通院給付特約が付加されている場合に限り、通院給付日額の増額または保険期間の変更等のために付加できます。
●同一被保険者のお支払い限度について
<ファミリー保障特約>
・入院給付金のお支払いは、1回の入院につき 120日分を限度とします。
・災害入院給付金のお支払いは、給付日数を通算して 700日分を限度とします。
・疾病入院給付金と長期療養給付金のお支払いは、それぞれの給付金の給付日数を通算して 700日分を限度とします。
<新女性疾病入院特約(妻型)>
・入院給付金のお支払いは、1回の入院につき 120日分を限度とします。
・女性疾病入院給付金と女性疾病長期療養給付金のお支払いは、それぞれの給付金の給付日数を通算して 700日分を限度とします。
※ただし、ガンによる入院に対しては、給付日数の限度はありません。
<ファミリー入院初期費用給付特約>
・入院初期給付金のお支払いは、1回の入院につき1回、給付回数を通算して15回を限度とします。
<女性疾病短期入院特約(妻型)およびファミリー短期入院特約>
・短期入院給付金のお支払いは、1回の入院につき入院当初からの4日分、給付日数を通算して60日分を限度とします。
※ただし、女性疾病短期入院特約(妻型)については、ガンによる入院に対しては、通算限度はありません。
<ファミリー通院給付特約>
・通院給付金のお支払いは、1回の入院につき30日分、給付日数を通算して 700日分を限度とします。
・1日に2回以上の通院をされた場合は、重複してお支払いしません。
●特約の保険期間および保険料払込期間について
<ファミリー保障特約>
・特約の保険期間満了後も、主契約の被保険者または奥さまの年齢が80歳となられる契約応当日の前日まで、自動的に更新されます。
詳しくは、前述の「特約の更新について」をご覧ください。
<新女性疾病入院特約(妻型)、女性疾病短期入院特約(妻型)、ファミリー入院初期費用給付特約、ファミリー短期入院特約およびファミリー通院給付特約>
・ファミリー保障特約と同一です。
<ご注意>
●お子さまの保障期間は、お子さまが満20歳になられた日の直後に到来する主契約の年単位の契約応当日の前日までです。
保険金や給付金などの支払事由または保険料払込免除の事由が生じても、次の免責事由に該当した場合には、保険金や給付金などのお支払いまたは保険料のお払い込み免除はできません。
<死亡保険金および死亡生活保障年金>
次のいずれかによって、被保険者が死亡されたとき
(ア)責任開始の日(復活が行われた場合は最終の復活の際の責任開始の日)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺
(イ)ご契約者の故意
(ウ)死亡保険金受取人の故意
(エ)戦争その他の変乱
<高度障害保険金および高度障害生活保障年金>
次のいずれかによって、被保険者が所定の高度障害状態になられたとき
(ア)ご契約者の故意
(イ)被保険者の故意
(ウ)被保険者の自殺行為
(エ)被保険者の犯罪行為
(オ)高度障害保険金受取人または高度障害生活保障年金受取人の故意
(カ)戦争その他の変乱
<保険料払込免除>
(高度障害状態による場合)
次のいずれかによって、被保険者が所定の高度障害状態になられたとき
(ア)ご契約者の故意
(イ)被保険者の故意
(ウ)被保険者の自殺行為
(エ)被保険者の犯罪行為
(オ)戦争その他の変乱
(障害状態による場合)
次のいずれかによって、被保険者が不慮の事故による所定の障害状態になられたとき
(ア)ご契約者の故意または重大な過失
(イ)被保険者の故意または重大な過失
(ウ)被保険者の犯罪行為
(エ)被保険者の精神障害を原因とする事故
(オ)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(カ)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(キ)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(ク)地震、噴火または津波
(ケ)戦争その他の変乱
(保険料払込免除特約による場合)
次のいずれかによって、保険料払込免除の事由に該当されたとき
(ア)ご契約者の故意または重大な過失
(イ)被保険者の故意または重大な過失
(ウ)被保険者の自殺行為
(エ)被保険者の犯罪行為
(オ)被保険者の薬物依存
(カ)戦争その他の変乱
<介護生活保障年金(介護生活保障特約を付加された場合)および介護保険金
(介護保障特約を付加された場合)>
次のいずれかによって、被保険者が所定の要介護状態になられたとき
(ア)ご契約者の故意または重大な過失
(イ)被保険者の故意または重大な過失
(ウ)被保険者の自殺行為
(エ)被保険者の犯罪行為
(オ)被保険者の薬物依存
(カ)介護生活保障年金受取人または介護保険金受取人の故意または重大な過失
(キ)戦争その他の変乱
<特定介護保険金および軽度介護給付金(新介護保障特約を付加された場合)>
次のいずれかによって、被保険者が所定の特定要介護状態または所定の軽度要介護状態になられたとき
(ア)ご契約者の故意または重大な過失
(イ)被保険者の故意または重大な過失
(ウ)被保険者の自殺行為
(エ)被保険者の犯罪行為
(オ)被保険者の薬物依存
(カ)介護保険金受取人の故意または重大な過失
(キ)戦争その他の変乱
<疾病障害保険金(セイバー特約を付加された場合)>
次のいずれかによって、被保険者が所定の疾病障害状態になられたとき
(ア)ご契約者の故意または重大な過失
(イ)被保険者の故意または重大な過失
(ウ)被保険者の薬物依存
(エ)疾病障害保険金受取人の故意または重大な過失
<障害生活保障年金(ウェルガード生活保障特約を付加された場合)および障害保険金
(ウェルガード特約を付加された場合)>
次のいずれかによって、支払事由が生じたとき
(ア)ご契約者の故意または重大な過失
(イ)被保険者の故意または重大な過失
(ウ)被保険者の自殺行為
(エ)被保険者の犯罪行為
(オ)被保険者の薬物依存
(カ)障害生活保障年金受取人または障害保険金受取人の故意または重大な過失
(キ)戦争その他の変乱
ただし、不慮の事故による所定の障害状態により支払事由に該当した場合の免責事由は、以下のとおりとなります。
次のいずれかによって、支払事由が生じたとき
(ア)ご契約者の故意または重大な過失
(イ)被保険者の故意または重大な過失
(ウ)被保険者の犯罪行為
(エ)被保険者の精神障害を原因とする事故
(オ)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(カ)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(キ)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(ク)障害生活保障年金受取人または障害保険金受取人の故意または重大な過失
(ケ)地震、噴火または津波
(コ)戦争その他の変乱
<リビング・ニーズ特約およびリビング・ニーズ特約(ファミリー保障特約用)による保険金>
次のいずれかによって、支払事由が生じたとき
(ア)ご契約者の故意
(イ)被保険者の故意
(ウ)被保険者の自殺行為
(エ)被保険者の犯罪行為
(オ)戦争その他の変乱
※リビング・ニーズ特約(ファミリー保障特約用)の場合は、上記に加えて「主契約の被保険者の故意」も免責事由となります。
<災害死亡保険金、災害高度障害保険金、障害給付金、特定損傷給付金、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、長期療養給付金、入院初期給付金、短期入院給付金および通院給付金>
次のいずれかによって、支払事由が生じたとき
(ア)ご契約者の故意または重大な過失
(イ)被保険者の故意または重大な過失
(ウ)被保険者の犯罪行為
(エ)被保険者の薬物依存
(オ)被保険者の精神障害を原因とする事故
(カ)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(キ)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(ク)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(ケ)保険金受取人の故意または重大な過失
(コ)地震、噴火または津波
(サ)戦争その他の変乱
※ファミリー保障特約・ファミリー入院初期費用給付特約・ファミリー短期入院特約・ファミリー通院給付特約の場合は、上記に加えて「主契約の被保険者の故意または重大な過失」も免責事由となります。
※「(エ)被保険者の薬物依存」は、疾病入院給付金、手術給付金、長期療養給付金、入院初期給付金、短期入院給付金および通院給付金の免責事由です。
※「(ケ)保険金受取人の故意または重大な過失」は、災害死亡保険金および災害高度障害保険金の免責事由です。
<ご注意>
●上記の免責事由に該当した場合以外にも解除、失効、取消や無効など保険金等をお支払いしない場合があります。詳しくは、前述の「保険金などを支払わない場合について」をご覧ください。
●保険金をお支払いできる場合やお支払いできない場合の具体的な事例については、後述の「<参考>保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の具体的事例」をご覧ください。
●精神病などによる自殺については、保険金等をお支払いする場合もありますので、当社へお問い合わせください。
●地震、噴火、津波または戦争その他の変乱が原因で支払事由または保険料払込免除の事由が生じた場合は、該当する被保険者の数によっては、保険金等の全額またはその一部をお支払いすることや保険料のお払い込みを免除することがあります。
一定期間の死亡保障に重点をおいた定期保険特約等は、死亡・高度障害保険金等のお支払いにあてられる掛け捨ての部分が大きい保険です。したがって、定期保険特約等を解約された場合の払いもどし金額は、お払い込みいただいた保険料にくらべて少額となります。
・次の特約には、解約返戻金はありません。
◈ 新介護保障特約
◈ 災害入院特約(終身型)
◈ 短期入院特約(終身型)
◈ 成人病入院特約(終身型)
◈ 新ガン入院特約(終身型)
◈ 新女性疾病入院特約(終身型)
◈ 通院給付特約(終身型)
◈ 新ナイスリー特約
◈ 疾病入院特約(終身型)
◈ 入院初期費用給付特約(終身型)
◈ 成人病短期入院特約(終身型)
◈ ガン短期入院特約(終身型)
◈ 女性疾病短期入院特約(終身型)
◈ 保険料払込免除特約
・特約に特別保険料領収法が適用された場合、特別の保険料に対する解約返戻金があれば加算してお支払いします。
※解約返戻金のない特約に特別保険料領収法が適用された場合には、特別の保険料に対する解約返戻金はありません。
・保障見直し制度のご利用により解約や減額の際の責任準備金額が積立金に充当されている場合等は、一定期間、積立金額から所定の金額を控除* することがあります。
*所定の金額を控除
保障見直し制度をご利用されている場合については、解約・減額して責任準備金を積立保険に充当した特約の特約始期からの経過期間が原則10年に満たない期間内に積立保険を解約される場合、特約の責任準備金額と解約返戻金額の差額および経過期間に基づいて計算した金額を、積立金額から控除します。
・やむをえず、ご契約を解約される場合には、契約者ご本人が当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターまでお申し出ください。
・当社所定の書類をご提出いただいたうえで、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
●ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
<ご注意>
●更新時に更新型の特約を減額した場合および更新しなかった場合の払いもどし金はありません。
●代理請求人による代理請求について
次の保険金等については、原則として被保険者が保険金等の受取人となりますが、ご契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ代理請求人を指定することができます。
◈ 介護生活保障特約による介護生活保障年金
◈ ウェルガード生活保障特約による障害生活保障年金
◈ 介護保障特約による介護保険金
◈ 新介護保障特約による特定介護保険金および軽度介護給付金
◈ ナイスリー特約による特定疾病保険金
◈ 新ナイスリー特約による特定疾病保険金
◈ ウェルガード特約による障害保険金
◈ リビング・ニーズ特約による保険金
被保険者がこれらの保険金等をご請求できない特別な事情がある場合、指定された代理請求人は、その事情を示す書類およびその他の必要書類をご提出いただき、当社の承諾を得たうえで、被保険者の代理人として、これらの保険金等をご請求いただけます。
●代理請求人について
◈ 被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
◈ 被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
代理請求人として指定できるのは、次のいずれかの方です。ただし、指定された代理請求人がご請求の際に次の要件に該当しない場合、指定は無効となります。
ご契約者は、被保険者の同意を得て代理請求人を指定または変更することができます。この場合、保険証券に記載します。
上記の特約のうち2つ以上を付加された場合の代理請求人は同一となります。
●代理請求によるお支払いについて
これらの保険金等を代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からこれらの保険金等をご請求されてもお支払いできません。
リビング・ニーズ特約について、複数契約の各代理人からの保険金請求額合計が当社の定める金額を超える場合、その超える部分はお支払いできません。
●ご契約者が法人でこれらの保険金等の受取人となる場合について
代理請求人の指定はできません。また、ご契約者もしくは死亡保険金受取人の変更により法人がこれらの特約による保険金等の受取人になる場合には、代理請求人の指定は無効となります。
この場合には法人の代表者からご請求をいただきます。被保険者が法人の唯一の代表者で、ご自身でこれらの保険金等の支払事由発生をご存じないか意思能力がない場合には、新たに代表者を選任いただかない限り、これらの特約による保険金等のご請求はできません。
●高度障害保険金等の死亡保険金受取人による代理請求について
次の保険金等の受取人が被保険者の場合で、その被保険者がこれらの保険金等をご請求できない特別な事情があるときは、死亡保険金受取人が、その事情を示す書類およびその他の必要書類をご提出いただき、当社の承諾を得たうえで、被保険者の代理人としてこれらの保険金等をご請求いただけます。
この場合、ご請求の際に死亡保険金受取人が被保険者と同居しているかまたは生計を一にしていることが必要です。
◈ 高度障害保険金
◈ 災害高度障害保険金
◈ 高度障害生活保障年金
◈ 障害給付金(1級)
◈ 疾病障害保険x
xxx、代理請求人が指定され、かつ指定された代理請求人がご請求の際に代理請求人の要件に該当している場合は、その指定された代理請求人からのご請求となります。
<ご注意>
●代理請求により保険金等をお支払いした場合、当社はご契約者または被保険者にその旨のご連絡をいたしません。したがって、ご契約者または被保険者の承諾なしにご契約の全部または一部が消滅することとなります。
●ご契約者または被保険者から契約内容について当社にご照会があった場合には、保険金支払状況等を回答せざるをえないことがありますので、お含みおきください。
●指定代理請求特約が中途付加されたご契約の場合、指定代理請求特約の特約条項に従い保険金等の代理請求をお取り扱いするため、代理請求人制度のお取り扱いはできなくなります。
被保険者死亡後の給付金等の請求について
●代表者による請求について
①主契約の死亡保険金受取人
②主契約に付加されている給付特約において指定されている代理請求人(請求時において、代理請求人に指定された者が、代理請求人の要件を満たしていることが必要です。)
③配偶者
④法定相続人の協議により定めた者
給付金等の受取人が主契約の被保険者の場合で、主契約の被保険者の死亡後の給付金等の請求については、主契約の被保険者の法定相続人のうち、次の順位で定まる代表者から請求を行ってください。
●代表者による請求の対象となる給付金等について
◈ 特定介護保険金 ◈ 軽度介護給付金 ◈ 新ナイスリー特約による特定疾病保険金
◈ 障害給付金 ◈ 特定損傷給付金 ◈ 各入院給付金 ◈ 各手術給付金
◈ 各長期療養給付金 ◈ 入院初期給付金 ◈ 各短期入院給付金 ◈ 通院給付金
主契約の被保険者の法定相続人のうち、上記により定まった代表者による請求の対象となる給付金等は次のとおりです。
払込期月中にお払い込みいただく保険料は、払込期月に含まれる契約応当日から次の払込期月に含まれる契約応当日の前日までの期間の保険料に充当され、払込期月に含まれる契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(例)月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30
5/1 5/31
6/1
契 約応当日
(4/1~4/30)
契 約応当日
(5/1~5/31)
契 約応当日
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
したがって、保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、保険金等のお支払いのときにその未払込保険料を保険金等から差し引き、保険料払込免除のときはその未払込保険料を払い込んでいただきます。
(例)月払契約の場合
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30
5/1 5/31
6/1
契 約応当日
x 約応当日
x 約応当日
4月分の保険料が未払込で4/1から4/30までの間に保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が発生した場合
①保険金等のお支払いのときは、4月分の保険料を保険金等から差し引きます。
②保険料払込免除のときは、4月分の保険料を払い込んでいただきます。
なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降その月の末日までに、保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が発生した場合は、保険金等のお支払いのときにその猶予期間中の未払込保険料および払込期月の保険料を保険金等から差し引き、保険料払込免除のときはその猶予期間中の未払込保険料および払込期月の保険料を払い込んでいただきます。
(例)
4月分の保険料の猶予期間
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30
5/1 5/31
6/1
契 約応当日
4 月分・5 月分の保険料が未払込で5/1から5/31までの間に保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が発生した場合
x 約応当日
x 約応当日
① 保険金等のお支払いのときは、4月分および
5月分の保険料を保険 金等から差し引きます。
② 保険料払込免除のときは、4月分および5月分の保険料を払い込んでいただきます。
本項では、2019年12月現在の税制に基づく税務のお取り扱いを記載しています。今後、税制の改正に伴い、お取り扱いが変わる場合があります。
個別のお取り扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
一般生命保険料控除・介護医療保険料控除について
1年間にお払い込みいただいた保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、その分に応じて税金が軽減されます。
※2012年1月1日に生命保険料控除制度が改正されました。改正後の生命保険料控除制度は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除からなる制度です。
※一般生命保険料控除および介護医療保険料控除の対象となる特約について、特約の更新•特約の中途付加•保険期間が終身の特約への変更などがあった場合、主契約および付加されているその他の特約についても改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
※この保険の主契約•特約は、その保障内容等に応じて一般生命保険料控除•介護医療保険料控除の対象または対象外となります。
●一般生命保険料控除・介護医療保険料控除の対象となるご契約
納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人あるいは配偶者またはその他の親族であるご契約です。
●一般生命保険料控除・介護医療保険料控除の対象となる保険料
•1月から12月までにお払い込みいただいた次の①および②の保険料です。ただし、契約者配当金をお支払いした場合、その年にお支払いした契約者配当金を「一般生命保険料控除の対象となる保険料」•「介護医療保険料控除の対象となる保険料」•「その他保険料* 」の各保険料の額によって按分し、「一般生命保険料控除の対象となる保険料」•「介護医療保険料控除の対象となる保険料」からそれぞれに対応する按分後の契約者配当金の額を差し引きます。
*その他保険料
1月から12月までにお払い込みいただいたこの保険の主契約•特約の保険料のうち、「一般生命保険料控除の対象となる保険料」と「介護医療保険料控除の対象となる保険料」に該当しない保険料をいいます。
[例]災害割増特約、傷害特約、災害入院特約の保険料
①一般生命保険料控除の対象となる保険料
生存または死亡されたときに保険金•給付金等をお支払いする主契約•特約の保険料
[例]この保険の主契約、定期保険特約、介護保障定期保険特約の保険料
②介護医療保険料控除の対象となる保険料
疾病等により入院されたときなどに保険金•給付金等をお支払いする主契約•特約の保険料
[例]疾病入院特約、成人病入院特約、新介護保障定期保険特約の保険料
•上記の保険料について「生命保険料控除証明書」を発行しますので、申告のときまで大切に保管してください。
●控除額の計算方法
<所得税の対象となる所得から控除される金額>
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除それぞれについて計算します。
控除の対象となる保険料 | 控除額 |
20,000円以下のとき | 全 額 |
20,000円を超え 40,000円以下のとき | 1 (控除の対象となる保険料× 2 )+10,000円 |
40,000円を超え 80,000円以下のとき | 1 (控除の対象となる保険料× 4 )+20,000円 |
80,000円を超えるとき | x x 40,000円 |
※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除をあわせて
120,000円が控除額の限度となります。
<住民税の対象となる所得から控除される金額>
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除それぞれについて計算します。
控除の対象となる保険料 | 控除額 |
12,000円以下のとき | 全 額 |
12,000円を超え 32,000円以下のとき | 1 (控除の対象となる保険料× 2 )+ 6,000円 |
32,000円を超え 56,000円以下のとき | 1 (控除の対象となる保険料× 4 )+14,000円 |
56,000円を超えるとき | x x 28,000円 |
※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除をあわせて
70,000円が控除額の限度となります。
<ご注意>
●契約日が2011年12月31日以前のご契約の場合で特約が更新されるときまたは特約を中途付加するとき、2012年1月1日以後最初に到来する更新日等* 前のご契約については改正前の生命保険料控除制度(旧制度)が、その更新日等* 以後のご契約については改正後の生命保険料控除制度(新制度)が適用されます。
*更新日等
特約の更新日•中途付加日•保障内容変更日をいいます。
(例)特約の更新日が2020年7月1日の場合
2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | … | ||
適用制度 | 旧制度 | 旧制度 | |||
新制度 | 新制度 | … |
特約の更新日前のご契約
(旧制度適用契約)
▲
7/1
特約の更新日
特約の更新日以後のご契約
(新制度適用契約)
※上記例の場合、2020年の一般生命保険料控除は、以下のとおりとなります(所得税の場合)。また、以下に加えて、2020年の介護医療保険料控除は、新制度適用契約について控除額を計算して控除することができます。
•旧制度適用契約の控除額が40,000円を超えるとき
旧制度の控除額の限度である50,000円を限度に、旧制度適用契約の控除額のみで控除することができます。
•旧制度適用契約の控除額が40,000円以下のとき
新制度の控除額の限度である40,000円を限度に、旧制度適用契約の控除額と新制度適用契約の控除額の合計額で控除することができます。
保険金などの税法上のお取り扱いについて
●保険金、給付金等の税法上のお取り扱いについて
保険金等に対する税金は、ご契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって、異なります。
<死亡保険金を受け取られたとき>
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) 住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
<死亡生活保障年金を受け取られたとき>
契約内容 | 税の種類 | ||
被保険者死亡時 | 年金受取時 | 年金一括受取をされた場合 | |
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 年金受給権の評価額* に相続x | x 得 税 (雑所得)*住民税* | 相続税 |
受取人がご契約者自身の場合 | - | 所 得 税 (雑所得)住民税 | 所得税 (一時所得) 住民税 |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 年金受給権の評価額* に贈与x | x 得 税 (雑所得)*住民税* | 贈与税 |
*年金受給権の評価額
お支払いを受けるべき年金についての税法上の評価額をいいます。
*所得税(雑所得) *住民税
受取人がご契約者以外の場合、毎年受け取る死亡生活保障年金は課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分にのみ所得税(雑所得)および住民税が課税されます。
●保険金、給付金等の非課税扱いについて
◈ 高度障害保険金
◈ 介護生活保障年金
◈ 疾病障害保険金
◈ 高度障害生活保障年金
◈ 特定介護保険金
◈ 介護保険金
◈ 軽度介護給付金
◈ 特定疾病保険金
◈ 障害保険金
◈ 障害生活保障年金
◈ リビング・ニーズ特約による保険金 ◈ 災害高度障害保険金
◈ 障害給付金 ◈ 特定損傷給付金 ◈ 各入院給付金 ◈ 各手術給付金
◈ 各長期療養給付金 ◈ 入院初期給付金 ◈ 各短期入院給付金 ◈ 通院給付金
受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、次の保険金、給付金等は全額非課税となります。
保険金・給付金などのご請求や、名義変更等の諸手続きに必要な書類は、主約款および特約条項の別表「請求書類」に記載しています。
ただし、記載以外の書類のご提出を求めたり、または記載書類の一部省略のお取り扱いをすることがありますので、諸手続きが必要な場合には、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにご相談ください。
※ご契約者および保険金受取人が企業(個人事業主を含みます。)で被保険者がその従業員の場合
この保険の目的が、死亡・高度障害保険金の全部または相当部分を被保険者またはそのご遺族に退職金等として支払うことにあるときは、保険金等のご請求の際、被保険者またはそのご遺族(退職金等の受給者)が請求内容を了知(自署・押印)していることが必要です。
次のような場合もしくはご契約に関するお問い合わせやご相談がございましたら、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
・ご契約者を変更するとき 被保険者の同意および当社の承諾が必要です。
・死亡保険金受取人を変更するとき 被保険者の同意が必要です。
・死亡保険金受取人が死亡されたとき……新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをし
ていただきます。
・ご住所を変更されたとき
・改姓、改名されたとき
・保険証券を紛失されたとき
・ご契約に適用される諸利率の具体的な利率を知りたいとき
なお、ご契約に関するご照会やご通知の際には、保険証券の証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご契約年月日および住所、郵便番号を必ずお知らせください。