Contract
20010401 情館 017
平成 13 年 4 月 1 日
改正 20030401 情館 011(平成 15 年4月1日施行)
改正 20041001 情館 068(平成 16 年 10 月1日施行)
改正 20060401 情館 051(平成 18 年4月1日施行)
改正 20060601 情館 004(平成 18 年6月1日施行)
改正 20070730 情館 017(平成 19 年8月1日施行)
改正 20071218 情館 001(平成 20 年1月1日施行)
改正 20090331 情館 022(平成 21 年4月1日施行)
改正 20130411 情館 003(平成 25 年 4 月 15 日施行)
改正 20150325 情館 009(平成 27 年 4 月 1 日施行)第1章 総則
(通則)
第1条 独立行政法人工業所有権情報・研修館会計規程(20010401 情館 004。以下「会計規程」という。)第7条の規定に基づいて独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下
「情報・研修館」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(雇用に関する契約を除く。)に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(秘密の保持)
第2条 契約業務を行う者は、業務上の秘密が他に漏れないように常に留意しなければならない。
(適正な契約)
第3条 契約担当職、契約担当職代理、分任契約担当職、及び分任契約担当職代理(以下
「契約担当職等」という。)は、契約手続を公正かつ厳格に行わなければならない。
(複数年契約)
第3条の2 契約担当職等は、契約の性質又は目的に応じて、複数年契約を締結することができる。ただし、複数年契約を締結できる要件等は別に定める。
2 契約担当職等は、契約の効力が長期にわたり継続する場合は、必要に応じて価格交渉等適切な措置を講じなければならない。
(競争の方式)
第4条 契約担当職等は、会計規程第 32 条又は第 33 条に規定する一般競争又は指名競争の方式により契約の相手方を決定しようとする場合は、入札の方法によらなければなら
ない。
(契約審査委員会等)
第5条 契約に関する重要事項を審査するため、契約審査委員会を置くことができる。
2 契約手続の公正を確保するため、必要に応じ、選考委員会を置くことができる。
(契約手続の開始)
第6条 契約担当職等は、財産物品管理職からの請求により契約手続を開始するものとする。
2 前項の財産物品管理職の請求手続については、別に定める。第2章 一般競争契約
(一般競争参加者の資格)
第7条 理事長は、契約を一般競争に付する場合において、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類(以下「契約の種類」という。)ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 理事長は、前項の規定により資格を定めたときは、定期又は随時に、一定の様式を定めて一般競争に参加しようとする者に申請をさせ、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
3 理事長は、前項の審査に基づき資格の適否を判定したときは、契約の種類ごとに資格を有する者について格付けをし、名簿を作成するとともに申請者に通知するものとする。
4 理事長は、第2項の規定により申請させる場合においては、申請に必要な事項、申請の時期及び方法等について掲示、その他の方法により公告するものとする。
(競争参加者の制限)
第8条 契約担当職等は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 前項の特別な理由のある場合に該当する者は、次の各号の一に該当する者とする。一 未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約のために必要な同意を得ている者二 契約担当職等が、特別な理由があると認めた者
3 契約担当職等は、競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人、その他使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は監査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者五 正当な事由がなくて、契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき
七 この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(入札の公告)
第9条 契約担当職等は、第4条の規定により一般競争に付する場合においては、入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に掲示その他の方法により、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第 10 条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。一 入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 入札の日時及び場所
五 入札保証金に関する事項六 その他必要な事項
(予定価格の作成)
第 11 条 契約担当職等は、入札に付する事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって決定し、その予定価格を記載した予定価格書を封書にして、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第 12 条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格の秘密保持)
第 13 条 予定価格及び予定価格作成の基礎となった書類は、秘密にしなければならない。
(入札の無効)
第 14 条 契約担当職等は、入札者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入札者の行った入札を無効としなければならない。
一 競争に参加する者に必要な資格がないと認められる者が入札を行った場合
二 入札保証金の納入を必要とする入札において、これを納めていない者が入札を行った場合
三 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合四 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
五 職員の職務の執行を妨害して入札を行った場合
六 前各号に掲げる場合のほか、情報・研修館の指示に従わなかった場合
(入札)
第 15 条 入札を執行する場合は、契約担当職等又は入札執行者(契約担当職等から入札執行業務を命ぜられた者をいう。以下同じ。)が指示して、入札書を入札箱に投入させなければならない。
2 入札書を入札箱に投入させた後、入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
(開札)
第 16 条 契約担当職等又は入札執行者は、第9条の規定により公告した入札の日時及び場所に、入札者を立ち会わせて、開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第 17 条 契約担当職等又は入札執行者は、前条の規定による開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者)
第 18 条 契約担当職等又は入札執行者は、競争に付する場合において、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札をした者を落札者とするものとする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負に係る契約において、その入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者に代えて予定価格の制限の範囲内で入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることができる。
2 契約担当職等は、前項ただし書に規定する契約について、必要があるときは、相手方
となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号に掲げる場合とする。
一 工事の請負契約 その者の入札価格が契約ごとに三分の二から十分の八.五の範囲で契約担当職等の定める割合を予定価格に乗じて得た額に満たないこと
二 前号以外の請負契約 その者の入札価格が十分の六を予定価格に乗じて得た額に満たないこと
3 契約担当職等は、第1項ただし書に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の入札価格が、前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査し、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を第5条第1項に規定する契約審査委員会(以下「契約審査委員会」という。」に提出し、その意見を求めなければならない。
4 契約審査委員会は、前項の規定に基づき契約担当職等から意見を求められた場合は、必要な審査をし、書面により意見を表示しなければならない。
5 前項に定める意見が表示されたときは、契約担当職等が、当該意見に基づき落札者を決定する。
6 契約担当職等は第4項の規定により表示された契約審査委員会の意見と自己の意見と同一であった場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
7 契約担当職等又は入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。
(総合評価落札方式)
第 18 条の2 契約担当職等は、契約の性質又は目的から前条の規定により難い契約については、同条の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者について、入札価格に加え、性能、機能、及び企画等を総合的に評価し、最も有利な申込みをした入札者(同条ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)を落札者とする方式(「総合評価落札方式」)という。)により、落札者を決定することができるものとする。
2 前項に規定する総合評価落札方式は、契約担当職等が必要と認めた場合に適用するものとする。
第3章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第 19 条 会計規程第 33 条第3号の規定により指名競争に付すことができる場合は、次の各 号に掲げる場合とする。
一 予定価格が 500 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。二 予定価格が 300 万円を超えない財産を買い入れるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が 160 万円を超えない物件を借入れるとき。四 予定価格が 100 万円を超えない財産を売り払うとき。
五 予定賃貸料の年額又は総額が 50 万円を超えない物件を貸し付けるとき。
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が 200万円を超えないものをするとき。
2 第 24 条の規定により随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名競争参加者の資格)
第 20 条 理事長は、契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第7条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めるものとする。
2 第7条第2項及び第3項の規定は、理事長が前項の規定により資格を定めた場合に準用する。
3 前項の場合において、第1項の資格が第7条第1項の資格と同一であるときは、資格の審査、通知及び名簿の作成は行わず、同条の第2項及び第3項の規定による資格の審査、通知及び名簿の作成をもって代えるものとする。
(指名基準)
第 21 条 理事長は、契約担当職等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加させる者を指名しようとする場合において、必要があるときは、契約の種類ごとに、指名する場合の基準を定めることができる。
2 前項の基準は、少なくとも、次に掲げる事項について定めるものとする。一 信用状態
二 不誠実な行為の有無三 手持ちの受注状況 四 技術的適性
五 地理的条件
六 過去の履行成績
(指名)
第 22 条 契約担当職等は、指名競争に付する場合は、第 20 条の資格を有する者のうちから前条第1項に規定する基準により適正な者を選択して競争に参加させる者を、なるべく 10 者以上指名しなければならない。
2 前項の場合においては、次の各号に掲げる事項を指名する者に通知しなければならない。
一 入札に付する事項 二 契約条項を示す場所
三 現場説明に関する事項四 入札の日時及び場所
五 入札保証金に関する事項
(一般競争に関する規定の準用)
第 23 条 第 11 条から第 18 条の2までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合に
おいて、第 16 条中「公告」とあるのは「指名通知」と読み替える。第4章 随意契約
(随意契約ができる場合)
第24 条 会計規程第34 条第1項第5号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 予定価格が 250 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。二 予定価格が 160 万円を超えない財産を買い入れるとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が 80 万円を超えない物件を借入れるとき。四 予定価格が 50 万円を超えない財産を売り払うとき。
五 予定賃借料の年額又は総額が 30 万円を超えない物件を貸し付けるとき。
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が 100万円を超えないものをするとき。
七 運送又は保管をさせるとき。
八 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
2 前項各号に掲げる理由により随意契約をしようとするときは、なるべく2者以上から見積書を徴取しなければならない。
3 契約担当職等は、会計規程第 34 条第1項第4号の規定に基づき随意契約による場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
4 契約担当職等は、落札者が契約を締結しないときは、その落札金額の制限内で落札者以外の者と随意契約をすることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
(予定価格の作成)
第 25 条 契約担当職等は、随意契約によろうとする場合は、第 11 条から第 13 条までの規定に準じて予定価格を作成しなければならない。
2 次に掲げる随意契約については、予定価格の作成を省略することができる。
一 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
二 予定価格が 100 万円を超えない随意契約
(契約の相手方)
第 26 条 契約担当職等は、第 24 条第2項の規定により、見積書を徴取したときは、予定価格の制限の範囲内で価格又はその他の条件が情報・研修館にとって最も有利な見積り
をした者を随意契約の相手方としなければならない。第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第 27 条 契約担当職等は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当職等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(契約書の記載事項)
第 28 条 前条第1項の規定により作成すべき契約書には、契約件名、契約金額、契約締結年月日及び履行期限のほか、次に掲げる事項のうち必要と認められるものを記載しなければならない。
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査
四 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金五 危険負担
六 かし担保責任 七 紛争の解決方法
八 その他必要な事項
(請書の徴取)
第 29 条 会計規程第 39 条ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合には、契約の性質及び目的に従い、契約件名、履行場所、履行期限及び契約金額のほか、次に掲げる事項のうち必要と認められるものを記載した請書を徴するものとする。
一 検査及び目的物の引渡し
二 契約代金の支払の時期及び方法三 危険負担及びかし担保責任
四 その他必要な事項
2 前項の規定により請書を徴する場合であっても、1件 100 万円未満の契約については、これを省略し、確定金額を記載した見積書により契約をすることができる。
(契約概要)
第 30 条 契約担当職等は、契約を締結したときは、契約の相手先、契約件名、契約金額、契約締結年月日及び履行期限等を記載した契約概要を作成し、財産物品管理職へ通知するものとする。
2 前項の契約概要は、契約書の作成を省略した場合はこの限りではない。
(契約に係る情報の公表)
第 30 条の2 契約担当職等は、契約(予定価格が第 24 条第1項第1号、第2号、第3号又は第6号のそれぞれの金額を超えないものは除く。)を締結したときは、その日の翌日から起算して 72 日以内(各年度の4月1日から4月 30 日までの間に締結した契約に
ついては 93 日以内)に、次に掲げる事項を公表しなければならない。一 物品等又は役務の名称及び数量
二 契約担当職等の氏名並びにその所属する名称及び住所三 契約締結日
四 契約の相手方の氏名及び住所
五 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
六 契約金額
七 予定価格(公表したとしても、それらの契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は、情報・研修館の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
八 落札率(契約金額を予定価格で除したものに 100 を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
九 随意契約によることとした理由(企画競争又は公募手続を行った場合には、その旨を記載する。)
十 情報・研修館の主務省が所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に情報・研修館の常勤職員であった者が役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
十一 その他必要と認められる事項第6章 契約の履行
(監督)
第 31 条 契約担当職等は、工事、製造その他の請負契約を締結した場合においては、自ら、又は補助者(情報・研修館の職員で契約職の職務の一部を処理する者をいう。以下同じ。)に命じて、契約の適正な履行を確保するために必要な監督をしなければならない。
(監督の委託)
第 32 条 契約担当職等は、請負契約の履行を確保するため、必要があると認めたときは、情報・研修館の職員以外の者に監督業務を委託することができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第 33 条 第 31 条の規定により請負契約の監督を命ぜられた補助者は、特別の必要がある場合を除き、当該契約に係る検査の職務を兼ねることができない。
(履行遅滞)
第 34 条 契約担当職等は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の相手方が約定の期限内に債務を履行することができない場合において、情報・研修館の業務運営上
著しく支障を及ぼさないと認められるときは、契約を解除しないで、相当の期間を限り、これを履行遅滞として取扱うことができる。
2 契約担当職等は、前項の規定により履行遅滞の取扱いをした場合においては、契約代金(引渡しを受けた部分があるときはその部分に相当する契約代金を除く。)について年5パーセントの割合で計算した金額を契約の相手方から遅延利息として徴収しなければならない。
3 契約担当職等は、天災その他の不可効力又は契約の相手方の責めに記することのできない理由により、契約の相手方が約定の期限内に債務を履行することができないと認められる場合においては、履行遅滞としないで、相当の期間を限り、期限を延長することができる。
(損害負担)
第 35 条 契約担当職等は、契約の目的物の引渡し前において、当事者双方の責めに帰することのできない理由により生じた損害は、契約の相手方の負担としなければならない。
2 契約担当職等は、前項の場合において、天災その他の不可効力により契約の相手方が損害を受けたときは、その損害が重大で、かつ、契約の相手方が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められる場合に限り、その損害の一部を情報・研修館の負担とすることができる。
(検査)
第 36 条 契約担当職等は、契約の相手方から給付(既納部分を含む。)を完了した旨の届出を受理したときは、自ら又は補助者に命じて、給付の完了を確認するために必要な検査をしなければならない。ただし、物品の購入契約において、かし担保の特約がある場合には、数量以外の検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第 37 条 前条の規定により検査を行った者は、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の検査調書の作成は、当該契約金額が 200 万円を超えない場合には、省略することができる。ただし、役務契約については、契約により定められた一定単位又は一定期間の給付履行額が 100 万円を超えない場合とする。
(債務の一部不履行)
第 38 条 契約担当職等は、第 36 条に規定する検査の結果、債務の一部が履行されていないことを認めたときは、契約の相手方に期限を定めて修補又は補完を請求しなければならない。この場合において、損害が生じたときは、損害賠償を請求しなければならない。
2 第 36 条の規定は、前項の修補又は補完を完了した場合の当該部分の検査について準用する。
(引渡し)
第 39 条 契約担当職等は、検査の結果、給付が完了したことを確認し、契約の相手方から契約の目的物を引渡す旨の申し出があったときは、直ちに引渡しを受けなければならな
い。
2 前項の場合において、契約の目的物を引渡す旨の申し出がないときは、契約代金の支払の完了と同時に引渡しを受けなければならない。
(契約代金の支払)
第 40 条 契約担当職等は、契約代金を支払う場合においては、契約の相手方に支払請求書を提出させるものとし、第 37 条の規定により検査調書を作成した場合には、当該検査調書により、約定期間内にこれを支払う旨を措置しなければならない。
2 契約担当職等は前項の場合において、遅延利息、違約金、損害金その他の徴収すべき金額があるときは、支払代金からこれらの金額を控除し、なお不足を生ずるときは、追徴できる旨を措置しておかなければならない。
(契約の解除)
第 41 条 契約担当職等は、契約の相手方の責めに帰すべき場合又は情報・研修館の業務運営上の必要がある場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 契約担当職等は、情報・研修館の責めに帰すべき理由により契約の相手方から解除の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、契約の相手方との協議により、その損害を賠償するものとする。
3 第1項に規定する情報・研修館の業務運営上の必要から契約を解除したことにより、契約の相手方に損害を与えたときは、契約の相手方との協議により、その損害を賠償するものとする。
4 第1項の規定により契約を解除した場合においては、既納部分があるときは、これを引き取るものとする。この場合における代金の支払は、既納部分に応じた金額とする。
(違約金の徴収)
第 42 条 契約担当職等は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により当該契約を解除したときは、契約の相手方から契約代金額の 100 分の 10 以上の違約金を徴収しなければならない。ただし、その必要がないと認めたときは、これを軽減し、又は違約金を徴収しないことができる。
2 前項の場合において、契約保証金を納入させている契約においては、これを違約金に充当するものとする。
(変更契約)
第 43 条 契約担当職等は、契約の内容を変更したときは、変更契約を締結しなければならない。第 27 条の規定はこの場合に準用する。
2 契約担当職等は、情報・研修館の責めに帰すべき理由により契約の内容を変更した場合において、契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 契約担当職等は、前項の場合において、契約の相手方から損害の種類、損害額その他損害の内容を示す書類を届け出させなければならない。
(かし担保責任)
第 44 条 契約担当職等は、契約の目的物の引渡しを受けた後において、かし担保期間内に当該目的物にかしがあった場合は、契約の相手方に相当の期間を定めて、代金の提供若しくはかしの修補を命じ、又は代品の提供若しくはかしの修補とともに損害賠償を請求しなければならない。
第7章 雑則
(契約に関する細則等への委任)
第 45 条 この要領を実施するために必要な事項については、理事長が別に定める。
附 則
この要領は、平成 13 年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成 15 年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成 16 年 10 月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成 18 年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成 18 年6月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成 19 年8月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成 20 年1月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成 21 年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成 25 年 4 月 15 日から実施する。
附 則
この要領は、平成 27 年 4 月 1 日から実施する。