Contract
(様式第5号)
大阪市市民活動のためのクリック募金に関する協定書
を甲とし大阪市を乙として、大阪市市民活動のためのクリック募金実施要綱(以下「クリック募金要綱」という。)第10条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。
(寄附)
第1条 甲は、クリック募金要綱第2条に定める目的に賛同し、クリック募金要綱の定めるところに従い、乙に寄附金を納付する。
(寄附金額)
第2条 前条の規定により甲が納付する寄附金額は、月ごとに、大阪市市民活動総合ポータルサイト内に掲載する甲のバナーをインターネットユーザーがクリックした回数に3円を乗じた額(その額が9,000円を超える月にあっては、9,000円)とする。
(寄附金の取扱い)
第3条 乙は、甲から納付された寄附金を大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)への寄附金として受け入れ、大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱第2条第2号に掲げる事業に活用するものとする。
(寄附金の納付方法等)
第4条 甲は、年度ごとに、第2条の規定により算定した当該年度における寄附金額(「当該年度寄附金額」という。以下本条において同じ)を、乙に納付するものとする。
2 乙は、当該年度寄附金額を、当該年度の翌年度の5月末日までに、甲に書面で通知するものとする。
3 甲は、前項の通知に基づき、当該年度寄附金額に係る寄附申込書(大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱第4条第2項の市民活動支援型事業寄附申込書をいう。以下同じ。)を、当該年度の翌年度の6月末日までに、乙に提出するものとする。
4 乙は、前項の規定により提出された寄附申込書を受領した日から1月以内に、当該年度寄附金額に係る納付書を甲に発送するものとする。
5 甲は、当該年度寄附金額を、前項に規定する納付書により、当該年度の翌年度の3月末日(当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)までに、納付するものとする。
6 当該年度の途中で本協定が解除された場合に、甲が前5項の規定による納付の方法によらずに当該年度寄附金額を納付するときは、当該年度寄附金額に係る納付の方法について、解除後速やかに乙と協議し決定するものとする。
7 甲は、いかなる理由でも、納付された寄附金の返還を請求することができない。
(バナーの規格)
第5条 大阪市市民活動総合ポータルサイト内に掲載するバナーの規格は、縦75ピクセル×横140ピクセルとする。
(バナー等の変更)
第6条 甲は、乙とあらかじめ協議した上で、当該バナー等の内容を変更することができる。
(甲の責務)
第7条 甲は、バナー等の掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 甲は、バナー等の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、甲の責任及び負担において解決しなければならない。
(本協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
ただし、当該期間の満了の日の1月前までに甲又は乙の一方から書面による協定の解除の意思表示がない限り、当該期間の満了の日の翌日の属する年度の末日まで延長されるものとし、以後も同様とする。
(協定の解除)
第9条 甲及び乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、双方協議の上、解除予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。
2 甲は、前項の規定により通知するときは、大阪市市民活動のためのクリック募金協定解除申出書(クリック募金要綱様式第6号)により大阪市に申し出なければならない。
(裁判管轄)
第10条 本協定に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第11条 甲及び乙は、クリック募金要綱及び本協定を厳守するものとし、疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、解決にあたるものとする。
2 乙は、定期保守及び更新並びに緊急の場合や火災、停電及び天災等の不可抗力により運営が困難な場合など、クリック募金の一部若しくは全部を一時中断又は停止することができる。
この協定を証するため本書2通を作成し、記名押印の上、甲乙各1通を保有する。
年 月 日
x 所 在 地
名 称
代表者名 印
乙 所 在 地 xxxxxxxx0-0-00
名 称 大阪市
代表者名 契約担当者 市民局長 印