Contract
令和4年4月1日
KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 データ送受信サービスの種類等
第4条 データ送受信サービスの種類 第5条 データ送受信サービスの品目等第6条 外国における取扱制限
第3章 データ送受信サービスの提供区間等
第7条 データ送受信サービスの提供区間第4章 データ送受信契約
第1節 削除
第8条~第24条 削除第2節 削除
第25条~第31条 削除第3節 削除
第32条~第36条 削除
第4節 第4種データ送受信契約第37条 契約の単位
第38条 第4種データ送受信契約の申込の方法
第39条 第4種データ送受信契約の申込の承諾
第39条の2 第4種データ送受信サービスの利用の一時中断
第39条の3 第4種データ送受信契約に基づく権利の譲渡の禁止
第39条の4 第4種データ送受信契約者が行う第4種データ送受信契約の解除第39条の5 当社が行う第4種データ送受信契約の解除
第40条 その他の提供条件
第5節 第5種データ送受信契約第41条 契約の締結
第42条 電話加入xxを譲渡する場合等の取扱い第43条 その他の提供条件
第6節 第6種データ送受信契約第43条の2 契約の単位
第43条の3 第6種データ送受信契約の申込の方法
第43条の4 第6種データ送受信契約の申込の承諾第43条の5 着信先他社契約者回線の変更
第43条の5の2 アクセスコード
第43条の5の3 請求によるアクセスコードの変更第43条の6 その他の契約内容の変更
第43条の7 その他の提供条件
第7節 第7種データ送受信契約
第43条の8 第7種データ送受信契約の申込の方法第43条の9 その他の提供条件
第5章 付加機能
第44条 付加機能の提供
第45条 付加機能の利用の一時中断第46条 付加機能の接続休止
第6章 利用中止等
第47条 データ送受信サービスの利用中止第48条 データ送受信サービスの利用停止
第43条の8の2 第7種データ送受信契約の申込の承諾第43条の8の3 IPアドレスの数又は設定の変更
第43条の8の4 利用契約回線の移転
第43条の8の5 利用契約回線と当社の電気通信回線との接続第43条の8の6 その他の契約内容の変更
第49条 データ送受信サービスの接続休止第7章 通信
第1節 通信の種類等 第50条 通信の種類
第2節 通信利用の制限等
第51条 通信利用の制限等第52条 通信の切断
第53条 特定の相互接続点への通信の制限第3節 通信時間の測定等
第54条 通信時間の測定等第4節 発信電気通信番号通知等
第55条 削除
第56条 発信電気通信番号受信第5節 通信の品質
第57条 通信の品質第8章 削除
第58条~第60条 削除第9章 削除
第61条 削除第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第62条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第63条 基本料等の支払義務
第63条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務第64条 通信料金の支払義務第65条 PHS事業者に係る第2種発課金通信の料金の取扱い
第66条 削除第67条 削除
第68条 工事費の支払義務第3節 料金の計算方法等
第69条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第70条 割増金 第71条 延滞利息
第5節 他社接続通信に係る債権の譲渡等
第72条 第73条 | PHS事業者に係る第3種発課金通信の債権の譲渡等 携帯・自動車電話事業者に係る第3種発課金通信の債権の譲渡等 | |
第11章 | 削除 | |
第74条 | 削除 | |
第12章 | 保守 | |
第75条第76条 第77条 | 削除削除 修理又は復旧の順位 | |
第13章 | 損害賠償 |
第78条 責任の制限第79条 削除
第14章 雑則
第80条 削除
第81条 承諾の限界
第82条 利用に係るデータ送受信契約者の義務第83条 データ送受信契約者からの通知
第83条の2 データ送受信契約者の情報の取得第84条 データ送受信契約者の氏名等の通知 第85条 協定事業者からの通知
第86条 データ送受信契約者に係る情報の利用
第87条 協定事業者による第5種データ送受信サービスに係る料金の回収代行第88条 データ送受信サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧
第89条 法令に規定する事項第90条 閲覧
第15章 附帯サービス
第91条 附帯サービス
別記
1 特定事業者
2 データ送受信サービスの提供区間
3 データ送受信契約者の地位の承継
4 データ送受信契約者の氏名等の変更
5~8 削除
9 当社の維持責任
10 削除
11 新聞社等の基準
12 削除
13 カスタマコントロールの提供
14 削除
15 削除
16 支払証明証の発行
料金x
xx
第1 基本料 第2 通信料金
第3 付加機能使用料第4 削除
第5 工事費
第6 附帯サービスに関する料金第7 ユニバーサルサービス料 料金表別表1 削除
料金表別表2 プランⅣに係る第7種データ送受信サービスの基本機能
別表 データ送受信サービスにおける基本的な技術的事項附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このデータ送受信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、この約款に基づき、データ送受信サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、データ送受信サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし
、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則
」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 データ送受信サービス | 当社の電話等網(電話サービス等契約約款に規定する電話等網をいいます。以下同じとします。)を使用して行う電気通信サービスであって、12欄の利用契約回線による通信の発着信のために提 供するもの |
4 データ送受信サービ ス取扱所 | データ送受信サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
5 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気 通信設備の接続点 |
6 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
7 特定事業者 | 当社が別に定める協定事業者 |
8 携帯・自動車電話事 業者 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三 条第一号に規定する携帯無線通信による電気通信サービスを提供 |
する電気通信事業者 | |
9 PHS事業者 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第六号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われ る無線通信による電気通信サービスを提供する電気通信事業者 |
10 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するために当社の事業所に設置される交換設 備(その交換設備に接続される集線装置等を含みます。) |
11 削除 | 削除 |
12 利用契約回線 | 取扱所交換設備と29欄のアクセスポイントとの間に設置される電 気通信回線 |
13 削除 | 削除 |
14 他社契約者回線 | 相互接続点を介して電話等網と相互に接続する電気通信回線であって、協定事業者が提供する電気通信サービスに係る契約に基づいて当該協定事業者の事業所に設置される電気通信設備と当該契 約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの |
15 他社公衆電話 | 協定事業者が街頭その他の場所に電話機等(電話機及びそれに付随する設備をいいます。以下同じとします。)を設置して公衆の 利用に供する協定事業者の電気通信サービス |
16 データ送受信契約 | 当社からデータ送受信サービスの提供を受けるための契約 |
17 データ送受信契約者 | 当社とデータ送受信契約を締結している者 |
18~23 削除 | 削除 |
24 第4種データ送受信 契約 | 当社から第4種データ送受信サービスの提供を受けるためのデー タ送受信契約 |
25 第4種データ送受信 契約者 | 当社と第4種データ送受信契約を締結しているデータ送受信契約 者 |
26 第5種データ送受信 契約 | 当社から第5種データ送受信サービスの提供を受けるためのデー タ送受信契約 |
27 第5種データ送受信 契約者 | 当社と第5種データ送受信契約を締結しているデータ送受信契約 者 |
27の2 第6種データ送 受信契約 | 当社から第6種データ送受信サービスの提供を受けるためのデー タ送受信契約 |
27の3 第6種データ送 受信契約者 | 当社と第6種データ送受信契約を締結しているデータ送受信契約 者 |
27の4 第7種データ送 受信契約 | 当社から第7種データ送受信サービスの提供を受けるためのデー タ送受信契約 |
27の5 第7種データ送 受信契約者 | 当社と第7種データ送受信契約を締結しているデータ送受信契約 者 |
28 アクセスコード | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第2号又は第10号に規定する電気通信番号であって、第6種データ送受信契約者又は第7種データ送受信契約 者に当社がお知らせするもの |
29 アクセスポイント | 利用契約回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続点であって、当社のデータ送受信サービス取扱所に 設置するもの |
30 他社接続通信 | 相互接続点で接続される協定事業者の電気通信設備を利用して行 |
う通信 | |
31 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
32 ユーザID | データ送受信契約者が指定する者を識別するための英字及び数字 の組み合わせであって、そのデータ送受信契約者が指定するもの |
33~36 削除 | 削除 |
37 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消 費税の額 |
38 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された 額に基づいて、当社が定める料金 |
第2章 データ送受信サービスの種類等
(データ送受信サービスの種類)
第4条 データ送受信サービスには、次の種類があります。
第4種データ送受信サービス | 特定事業者の契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意内容を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に規定する電話サービス若しくは総合ディジタル通信サービスに係る他社契約者回線又は当社の契約約款等に定めるFTTH電話サービス、光ダイレクト電話サービス(a uオフィスナンバーサービスに係るものを除きます。)若しくはイントラネットIP電話サービス(以下「他社契約者回線等 」といいます。)からの発信のために提供するデータ送受信サ ービスであって、当社への契約の申込みを要するもの |
第5種データ送受信サー ビス | 他社契約者回線等からの発信のために提供するデータ送受信サ ービスであって、当社への契約の申込みを要しないもの |
第6種データ送受信サー ビス | 特定の他社契約者回線への着信のために提供するデータ送受信 サービスであって、当社への契約の申込みを要するもの |
第7種データ送受信サー ビス | 任意の利用契約回線を使用して行うデータ送受信サービスであ って、当社への契約の申込みを要するもの |
備考 1 次表左欄に定める電気通信回線は、複数名の次xx欄に定めるデータ送受信契約者が共用するものとします。 2 第6種データ送受信サービスに係る着信先の他社契約者回線(以下「着信先他社契約者回線」といいます。)は、協定事業者の契約約款に定める電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)に限ります。 3 データ送受信サービスの種類は変更できません。ただし、この約款に特段の定めがあ るときはこの限りでありません。 |
電気通信回線 | データ送受信契約者 |
第7種データ送受信サービスに係る利用契約 回線 | 第7種データ送受信契約者 |
(データ送受信サービスの品目等)
第5条 データ送受信サービスには、料金表第1(基本料)に定める品目等があります。
(外国における取扱制限)
第6条 データ送受信サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第3章 データ送受信サービスの提供区間等
(データ送受信サービスの提供区間)
第7条 データ送受信サービスは、別記2に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するデータ送受信サービス取扱所において、データ送受信サービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
第4章 データ送受信契約第1節 削除
第8条~第24条 削除
第2節 削除第25条~第31条 削除
第3節 削除第32条~第36条 削除
第4節 第4種データ送受信契約
(契約の単位)
第37条 当社は、1の他社契約者回線等ごとに1の第4種データ送受信契約を締結します
。この場合において、第4種データ送受信契約者は、1の第4種データ送受信契約につき1人に限ります。
(第4種データ送受信契約の申込の方法)
第38条 第4種データ送受信契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うデータ送受信サービス取扱所に提出していただきます。
(第4種データ送受信契約の申込の承諾)
第39条 当社は、第4種データ送受信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種データ送受信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった第4種データ送受信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第4種データ送受信契約の申込みをした者がデータ送受信サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) その他第4種データ送受信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第4種データ送受信サービスの利用の一時中断)
第39条の2 当社は、第4種データ送受信契約者から請求があったときは、第4種データ送受信サービスの利用の一時中断(当該第4種データ送受信契約に基づいて利用する第
4種データ送受信サービスに係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(第4種データ送受信契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第39条の3 第4種データ送受信契約者が第4種データ送受信契約に基づいて第4種データ送受信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(第4種データ送受信契約者が行う第4種データ送受信契約の解除)
第39条の4 第4種データ送受信契約者は、第4種データ送受信契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うデータ送受信サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第4種データ送受信契約の解除)
第39条の5 当社は、第48条(データ送受信サービスの利用停止)第1項各号の規定によりデータ送受信サービスの利用停止をされた第4種データ送受信契約者がなおその事実を解消しない場合は、その第4種データ送受信契約を解除することがあります。
2 当社は、第4種データ送受信契約者が第48条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、データ送受信サービスの利用停止をしないでその第4種データ送受信契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第4種データ送受信契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを第4種データ送受信契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第40条 この節に規定するほか、第4種データ送受信契約に係るその他の提供条件については、別記3又は4に定めるところによります。
第5節 第5種データ送受信契約
(契約の締結)
第41条 他社契約者回線等に係る契約(当社が別に定める契約に限ります。以下「特定契約」といいます。)を締結したとき、又は電話加入xx(特定契約に係る契約者がその特定契約に基づいて特定事業者が提供する電気通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡を受けたときは、その特定契約に係る契約者(その特定契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)は、当社と第5種データ送受信契約を締結したこととなります。
ただし、その特定契約の申込みが承諾された際、又はその電話加入xxの譲渡が承認された際に、当社に対して第5種データ送受信契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項ただし書の規定その他の規定により、現に当社と第5種データ送受信契約を締結していない者が第5種データ送受信サービスを利用しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を申し出て、当社と第5種データ送受信契約を締結していただきます。ただし、次の場合には、当社は第5種データ送受信契約を締結しないことがあります
。
(1) 第5種データ送受信サービスを利用しようとする者がデータ送受信サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第5種データ送受信サービスを利用しようとする者が第48条(データ送受信サービ
スの利用停止)第1項各号の規定によりデータ送受信サービスの利用停止をされている場合において、なおその事実を解消しないとき。
(電話加入xxを譲渡する場合等の取扱い)
第42条 当社は、第5種データ送受信契約者が電話加入xxを譲渡し、特定事業者がその電話加入xxの譲渡を承認した場合は、その承認があったときに、その第5種データ送受信契約者に係る第5種データ送受信契約は解除されたものとして取り扱います。
(その他の提供条件)
第43条 第5種データ送受信サービスの利用の一時中断、第5種データ送受信契約に基づく権利の譲渡の禁止、当社が行う第5種データ送受信契約の解除又は第5種データ送受信契約者が行う第5種データ送受信契約の解除については、第4種データ送受信契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、第5種データ送受信契約に係るその他の提供条件については、別記3又は4に定めるところによります。
第6節 第6種データ送受信契約
(契約の単位)
第43条の2 当社は、1の第6種データ送受信契約の申込みごとに1の第6種データ送受信契約を締結します。この場合において、第6種データ送受信契約者は、1の第6種データ送受信契約につき1人に限ります。
(第6種データ送受信契約の申込の方法)
第43条の3 第6種データ送受信契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うデータ送受信サービス取扱所に提出していただきます。
(1) データ送受信サービスの種類
(2) 着信先他社契約者回線の回線数及びそれぞれの電気通信番号
(3) その他第6種データ送受信契約の申込みの内容を特定するための事項
(第6種データ送受信契約の申込の承諾)
第43条の4 当社は、第6種データ送受信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第6種データ送受信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった第6種データ送受信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第6種データ送受信契約の申込みをした者がデータ送受信サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第6種データ送受信契約の申込みをした者が第82条(利用に係るデータ送受信契約者の義務)の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 着信先他社契約者回線と当社の電話等網との相互接続に関し、その着信先他社契約者回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協
定に基づく条件に適合しないとき。
(5) その他第6種データ送受信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(着信先他社契約者回線の変更)
第43条の5 第6種データ送受信契約者は、着信先他社契約者回線の変更の請求をすることができます。
ただし、料金表第1(基本料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、前条(第6種データ送受信契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(アクセスコード)
第43条の5の2 当社は、1の第6種データ送受信契約ごとにアクセスコードを定め、第
6種データ送受信契約者にお知らせします。
2 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、アクセスコードを変更することがあります。
3 当社は、前項の規定によりアクセスコードを変更するときは、あらかじめ、そのことを第6種データ送受信契約者にお知らせします。
(請求によるアクセスコードの変更)
第43条の5の3 第6種データ送受信契約者は、その第6種データ送受信契約に係るアクセスコードを変更することができます。この場合、第6種データ送受信契約者は、当社所定の書面を契約事務を行うデータ送受信サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(その他の契約内容の変更)
第43条の6 当社は、第6種データ送受信契約者から請求があったときは、第43条の3(第6種データ送受信契約の申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
(その他の提供条件)
第43条の7 第6種データ送受信サービスの利用の一時中断、第6種データ送受信契約に基づく権利の譲渡の禁止、第6種データ送受信契約者が行う第6種データ送受信契約の解除、当社が行う第6種データ送受信契約の解除については、第4種データ送受信契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、第6種データ送受信契約に係るその他の提供条件については、別記3又は4に定めるところによります。
第7節 第7種データ送受信契約
(第7種データ送受信契約の申込の方法)
第43条の8 第7種データ送受信契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うデータ送受信サービス取扱所に提出して
いただきます。
(1) データ送受信サービスの種類
(2) IPアドレスの数
(3) その他第7種データ送受信契約の申込みの内容を特定するための事項
(第7種データ送受信契約の申込の承諾)
第43条の8の2 当社は、第7種データ送受信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第7種データ送受信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みのあった第7種データ送受信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 第7種データ送受信契約の申込みをした者がデータ送受信サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第7種データ送受信契約の申込みをした者が第82条(利用に係るデータ送受信契約者の義務)の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) その他第7種データ送受信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(IPアドレスの数又は設定の変更)
第43条の8の3 当社は、第7種データ送受信契約者の請求により、利用契約回線にIPアドレスの設定を行います。
2 当社は、第7種データ送受信契約者から請求があったときは、前項の規定により設定されている利用契約回線のIPアドレスの数又は設定の変更を行います。
3 当社は、前項の請求があったときは、前条の規定に準じて取り扱います。
(利用契約回線の移転)
第43条の8の4 第7種データ送受信契約者は、利用契約回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第43条の8の2(第7種データ送受信契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用契約回線と当社の電気通信回線との接続)
第43条の8の5 第7種データ送受信契約者は、その利用契約回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第43条の8の2(第7種データ送受信契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第1項の請求を承諾したときは、指定のあった利用契約回線と指定のあった電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(その他の契約内容の変更)
第43条の8の6 当社は、第7種データ送受信契約者から請求があったときは、第43条の
8(第7種データ送受信契約の申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
(その他の提供条件)
第43条の9 第7種データ送受信サービスの利用の一時中断、第7種データ送受信契約に基づく権利の譲渡の禁止、第7種データ送受信契約者が行う第7種データ送受信契約の解除又は当社が行う第7種データ送受信契約の解除については、第4種データ送受信契約の場合に準じて取り扱います。
2 契約の単位、アクセスコード又は請求によるアクセスコードの変更については、第6種データ送受信契約の場合に準じて取り扱います。
3 前2項に規定するほか、第7種データ送受信契約に係るその他の提供条件については
、別記3又は4に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第44条 当社は、データ送受信契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第3(付加機能使用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求したデータ送受信契約者が、料金表第3(付加機能使用料)に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第3(付加機能使用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第45条 当社は、データ送受信契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(付加機能の接続休止)
第46条 当社は、付加機能を提供しているデータ送受信サービスの接続休止(第49条(データ送受信サービスの接続休止)第2項の接続休止をいいます。)があったときは、その付加機能の接続休止を行います。
2 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第49条第2項及び第3項の規定に準じて取り扱います。
第6章 利用中止等
(データ送受信サービスの利用中止)
第47条 当社は、次の場合には、データ送受信サービスの利用を中止することがあります
。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の利用契約回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第51条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりデータ送受信サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをデータ送受信契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(データ送受信サービスの利用停止)
第48条 当社は、データ送受信契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのデータ送受信サービス又は電話サービス等契約約款、FTTHサービス契約約款若しくは光ダイレクトサービス契約約款(以下「当社特定約款」といいます。)で定めるそれぞれのサービス(以下「当社特定サービス」といいます。)等に係る料金その他の債務(この約款又は当社特定約款の規定により支払いを要することとなったデータ送受信サービス又は当社特定サービス等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金(当社がデータ送受信サービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのデータ送受信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第82条(利用に係るデータ送受信契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 削除
(4) 削除
(5) 前4号のほか、この約款(料金表を含みます。)の規定に反する行為であって、データ送受信サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりデータ送受信サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をデータ送受信契約者に通知します。
ただし、前項第2号により、データ送受信サービスの利用停止を行うとき(第82条(利用に係るデータ送受信契約者の義務)第1項第3号の規定の違反により、データ送受信サービスの利用停止を行うときに限ります。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(データ送受信サービスの接続休止)
第49条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、データ送受信契約者がデータ送受
信サービスを全く利用することができなくなったときは、データ送受信サービスの接続休止(データ送受信サービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのデータ送受信サービスについて、データ送受信契約者からデータ送受信サービスの利用の一時中断の請求又はデータ送受信契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりデータ送受信サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことをデータ送受信契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし
、その接続休止の期間を経過した日において、そのデータ送受信サービスに係るデータ送受信契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことをデータ送受信契約者にお知らせします。
第7章 通信
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第50条 当社が提供する通信には、次の種類があります。
第2種発課金通信 | 事業者識別番号(番号規則の規定により当社が指定を受けた電気通信事業者の電気通信回線を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)である0077を含む発課金用アク セスコードをダイヤルして行われる通信 |
第2種着課金通信 | 事業者識別番号である0077を含む着課金用アクセスコードを ダイヤルして行われる通信 |
第3種発課金通信 | 事業者識別番号である0053を含む発課金用アクセスコードを ダイヤルして行われる通信 |
第3種着課金通信 | 事業者識別番号である0053を含む着課金用アクセスコードを ダイヤルして行われる通信 |
第5種着課金通信 | 着信課金用の番号である0120を含む着課金用アクセスコード をダイヤルして行われる通信 |
備考 削除 |
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第51条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている電気通信回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
名
x
x
別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(通信の切断)
第52条 当社は、当社の業務の遂行上必要があると認める場合には、その通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します
。
(特定の相互接続点への通信の制限)
第53条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、特定の相互接続点への通信の利用を制限することがあります。
第3節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第54条 通信時間の測定等については、料金表第2(通信料金)に定めるところによります。
第4節 発信電気通信番号通知等
(発信電気通信番号通知)
第55条 利用契約回線(利用契約回線番号(当社が付与した利用契約回線に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)が付与されているものに限ります。)から他社契約者回線等、利用契約回線その他電気通信回線への通信については、その発信電気通信番号(発信に係る電気通信回線の電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先の他社契約者回線等、利用契約回線その他の電気通信回線へ通知します。
ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) 料金表第3(付加機能使用料)に規定する発信電気通信番号非通知サービスの提供を受けている利用契約回線から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
2 当社は、発信電気通信番号を着信先の他社契約者回線等、利用契約回線又はその他の電気通信回線へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)データ送受信契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(発信電気通信番号受信)
第56条 第7種データ送受信契約者は、任意の利用契約回線へ通知される発信電気通信番号(発信に係る他社契約者回線等の電気通信番号その他協定事業者が別に定める番号等を含みます。以下同じとします。)を基本機能により受信することができます。
(注)データ送受信契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
第5節 通信の品質
(通信の品質)
第57条 通信の品質については、データ送受信サービスの利用形態等により変動する場合があります。
第8章 削除 第58条~第60条 削除
第9章 削除第61条 削除
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第62条 当社が提供するデータ送受信サービスに係る料金は、基本料等(料金表第1(基本料)、料金表第3(付加機能使用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。
)、通信料金(料金表第2(通信料金)に定める料金をいいます。以下同じとします。
)及びユニバーサルサービス料(料金表第8(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するデータ送受信サービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第
5(工事費)に定める工事費をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(基本料等の支払義務)
第63条 データ送受信契約者(第6種データ送受信契約者又は第7種データ送受信契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、そのデータ送受信契約に基づいて当社がデータ送受信サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算してデータ送受信契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、当社が提供するデータ送受信サービスの態様に応じて、基本料等の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりデータ送受信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、データ送受信契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、データ送受信契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、データ送受信契約者は、次の場合を除いて、データ送受信サービスを利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 データ送受信契約者の責めによらな | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
い理由により、データ送受信サービス | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
を全く利用できない状態(データ送受 | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
xサービスに係る電気通信設備による | 数を計算し、その日数に対応する基本料等 |
全ての通信に著しい支障が生じ、全く | |
利用できない状態と同程度の状態とな | |
る場合を含みます。以下この表におい | |
て同じとします。)が生じた場合(2 | |
欄から4欄までに該当する場合を除き | |
ます。)に、そのことを当社が知った | |
時刻から起算して24時間以上その状態 | |
が連続したとき。 |
2 当社の故意又は重大な過失により 、そのデータ送受信サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で きなかった時間について、その時間に対応する基本料等 |
3 利用契約回線の移転又は相互接続点の所在場所の変更に伴って、データ送受信サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(データ送受信契約者の都合により、データ送受信サービスを利用しなかった場合であって、データ送受信サービスに係る電気通信設 備等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する基本料等 |
4 データ送受信サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用で きる状態とした日の前日までの日数に対応する基本料等 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、データ送受信サービスを利用できない状態が生じたときの基本料等の支払いは、次によります。
(1) 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他データ送受信契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、データ送受信契約者は、その期間中の基本料等の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、データ送受信契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、データ送受信サービスを全く利用できなかった期間中の基本料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 データ送受信契約者の責めによら | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
ない理由により、他社接続通信を全く | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
行うことができない状態(その他社契 | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
約者回線等又は利用契約回線による全 | 数を計算し、その日数に対応する基本料等 |
ての他社接続通信に著しい支障が生じ | |
、全く利用できない状態と同程度の状 | |
態となる場合を含みます。以下この表 | |
において同じとします。)が生じたた | |
め、データ送受信サービスを全く利用 | |
できなくなった場合(2欄に該当する | |
場合を除きます。)に、そのことを当 | |
社が知った時刻から起算して24時間以 | |
上その状態が連続したとき。 | |
2 他社接続通信に係る協定事業者の | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
故意又は重大な過失により、当該他社 | きなかった時間について、その時間に対応 |
接続通信を行うことができない状態が | する基本料等 |
生じたため、データ送受信サービスを | |
全く利用できない状態が生じたとき。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第63条の2 データ送受信契約者(第6種データ送受信契約者又は第7種データ送受信契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、第43条の7(その他の提供条件)又は第43条の9(その他の提供条件)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第8(ユニバーサルサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりデータ送受信サービスを利用することができない状態が生じたときは、データ送受信契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。
3 第1項の期間において、相互接続通信を行うことができないことによりアクセスコード又は契約者回線を利用することができない状態が生じたときは、データ送受信契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(通信料金の支払義務)
第64条 データ送受信契約者は、次の通信について、第54条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第2(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
区 | 別 | 支払いを要する者 | |
1 | 削除 | 削除 | |
2 他社契約者回線等から行われた第2種発課金通信又は第3種発課金通信 | その通信を発信した他社契約者回線等に係る第4種データ送受信契約者又は第5種デ ータ送受信契約者 | ||
3 第2種着課金通信又は第3種着課金通信 | その通信が着信した利用契約回線に係る第 6種データ送受信契約者又は第7種データ送受信契約者 | ||
4 | 第5種着課金通信 | その通信が着信した利用契約回線に係る第 6種データ送受信契約者 |
2 データ送受信契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第2(通信料金)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、当該データ送受信契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(PHS事業者に係る第2種発課金通信の料金の取扱い)
第65条 協定事業者であるPHS事業者に係る他社契約者回線から行われた第2種発課金通信に関する料金は、この約款の規定にかかわらず、その通信と他社接続通信とを合わせて定めるものとし、その通信の料金の取扱いについては、その通信に係るPHS事業者の契約約款等に定めるところによります。
第66条 削除第67条 削除
(工事費の支払義務)
第68条 データ送受信契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する工事費の額は、
料金表第5(工事費)定める工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、工事の着手前にそのデータ送受信契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません
。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 データ送受信契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第69条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第70条 データ送受信契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第71条 データ送受信契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 他社接続通信に係る債権の譲渡等
(PHS事業者に係る第3種発課金通信の債権の譲渡等)
第72条 協定事業者であるPHS事業者が提供する電気通信サービスの契約者は、その他社契約者回線から行われた第3種発課金通信について、他社接続通信により生じた債権を当社がその通信に係るPHS事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、第54条(通信時間の測定等)の規定により測定した通信時間と料金表第2(通信料金)の規定とに基づいて算定した額とします。
2 前項の場合において、当社及びそのPHS事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(携帯・自動車電話事業者に係る第3種発課金通信の債権の譲渡等)
第73条 協定事業者である携帯・自動車電話事業者が提供する電気通信サービスの契約者は、その他社契約者回線から行われた第3種発課金通信について、他社接続通信により生じた債権を当社がその通信に係る携帯・自動車電話事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、第54条(通信時間の測定等)の規定により測定した通信時間と料金表第2(通信料金)の規定とに基づいて算定した額とします。
2 前項の場合において、当社及びその携帯・自動車電話事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11章 削除第74条 削除
第12章 保守第75条 削除
第76条 削除
(修理又は復旧の順位)
第77条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第51条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は
、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記11に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第13章 損害賠償
(責任の制限)
第78条 当社は、データ送受信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときを含みます。)は、そのデータ送受信サービスが全く利用できない状態(当該データ送受信契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該データ送受信契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、データ送受信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該データ送受信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 基本料等
(2) 通信料金(データ送受信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します
。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、データ送受信サービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。)又は地球局(複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に関わる事業所をいいます。)より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、データ送受信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、データ送受信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、データ送受信サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
第79条 削除
第14章 雑則第80条 削除
(承諾の限界)
第81条 当社は、データ送受信契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたデータ送受信契約者にお知らせします。
ただし、この約款(料金表を含みます。)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るデータ送受信契約者の義務)
第82条 データ送受信契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 削除
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 削除
(5) 削除
2 データ送受信契約者は、前項の規定に違反して当社が設置する電気通信設備を忘失し
、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(データ送受信契約者からの通知)
第83条 データ送受信契約者は、利用する他社契約者回線について、協定事業者の定める契約約款等を含みます。)の規定による異動があったときは、その内容について、速やかに契約事務を行うデータ送受信サービス取扱所に通知していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。
(1) 他社契約者回線に係る契約を締結している者の氏名若しくは住所の変更又は地位の承継
(2) 他社契約者回線に係る契約の解除
(データ送受信契約者の情報の取得)
第83条の2 データ送受信契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(データ送受信契約者の氏名等の通知)
第84条 当社は、協定事業者から要請があったときは、データ送受信契約者(その協定事業者とデータ送受信サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります
。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第85条 データ送受信契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要なデータ送受信契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(データ送受信契約者に係る情報の利用)
第86条 当社は、第83条の2に定めるデータ送受信契約者に係る情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社又は協定事者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、データ送受信契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第83条の2、第84条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得したデータ送受信契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます
。
(協定事業者による第5種データ送受信サービスに係る料金の回収代行)
第87条 当社は、第5種データ送受信契約者から申出があったときは、次の場合に限り、第3種発課金通信(当社が指定するデータ送受信契約者(第6種データ送受信契約者又は第7種データ送受信契約者に限ります。)が指定したアクセスコードにより行ったものに限ります。)に係る料金について、当社の代理人として、協定事業者(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行います。
(1) その第5種データ送受信契約者が当社が請求する料金の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その第5種データ送受信契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。第88条 削除
(法令に規定する事項)
第89条 データ送受信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記9に定めるところによります。
(閲覧)
第90条 この約款(料金表を含みます。)において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第15章 附帯サービス
(附帯サービス)
第91条 データ送受信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記13から16に定めるところによります。
別記
1 削除
2 データ送受信サービスの提供区間
当社のデータ送受信サービスは、下表の区間において提供します。
区 | 分 | 提 | 供 | 区 | 間 |
第4種データ送受信サービ ス | (1) 相互接続点相互間 (2) 相互接続点とアクセスポイントとの間 | ||||
第5種データ送受信サービ ス | (1) 相互接続点相互間 (2) 相互接続点とアクセスポイントとの間 | ||||
第6種データ送受信サービ ス | (1) 相互接続点相互間 (2) アクセスポイントと相互接続点との間 | ||||
第7種データ送受信サービ ス | (1) アクセスポイント相互間 (2) アクセスポイントと相互接続点との間 |
3 データ送受信契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併によりデータ送受信契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うデータ送受信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 データ送受信契約者の氏名等の変更
(1) データ送受信契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うデータ送受信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) 当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3) データ送受信契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは
、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
5~8 削除
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 削除
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
12 削除
13 カスタマコントロールの提供
(1) 当社は、データ送受信契約者(料金表第3(付加機能使用料)に定めるユーザID認証接続サービスⅠ又はユーザID認証接続サービスⅡを利用している者に限ります
。以下この別記13において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール(そのデータ送受信契約者の設備を使用して料金表第3(付加機能使用料)に定めるユーザID認証接続サービスⅠ又はユーザ ID認証接続サービスⅡの利用、廃止又は設定の変更等を行うことができるサービスをいいます。)を提供します。
(2) データ送受信契約者は、前項の請求をし、そのカスタマコントロールの提供を受けたときは、料金表第6(附帯サービスに関する料金)に定めるカスタマコントロールに係る料金及び工事に関する費用を支払っていただきます。
14~15 削除
16 支払証明証の発行
(1) 当社は、データ送受信契約者から請求があったときは、その契約者に係るデータ送受信契約の支払証明書を発行します。
(2) データ送受信契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第6(附帯サービスに関する料金等)に定める発行手数料を支払っていただきます。
料金x
xx
(他社接続通信と接続して行う通信に係る通信料金の設定等)
1 他社接続通信と接続して行う通信(協定事業者の電気通信サービスに係る他社契約者回線又は他社公衆電話の電話機等から発信された他社接続通信と接続して行う通信については、事業者識別番号を付加して行われるものに限ります。)に係る料金額は、当社の電気通信サービスの提供区間と協定事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
ただし、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
2 1のただし書の場合において、通信料金設定事業者が、その契約約款に規定するところに従って、当該料金に係る債権をその通信料金設定事業者が指定する協定事業者に譲渡するときは、当社は、その債権の譲渡を承諾します。
(料金の計算方法)
3 当社は、月額料金(基本料等のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします 。)、通信料金又はユニバーサルサービス料は、料金月(1の暦月の起算日
(当社がデータ送受信契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、通信料金について、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算することがあります。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
5 当社は、月額料金又は通信料金については、料金月等に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
6 当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめデータ送受信契約者の承諾を得て、3の規定にかかわらず、通信料金を2以上の料金月分まとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
6の2 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区 分 | 計算方法 |
(1) (2)以外の料金 | この約款に定める税抜価格(消費税相当額を加算し ない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
(2) 16のただし書きに掲げる料金 | この約款に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
7 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金(第3(付加機能使用料)に定める、電話番号等チェックサービス、ユーザID認証接続サービスⅠ及びユーザID認証接続サービスⅡに係る付加機能使用料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にデータ送受信サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にデータ送受信契約の解除又は付加機能の廃止があったとき
。
(3) (1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 第63条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日にデータ送受信サービスの提供を開始し、その日にそのデータ送受信契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(6) 起算日の変更があったとき。
8 7の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において
、第63条(基本料等の支払義務)第2項第3号の表の1欄又は同条第3項第2号の表に規定する月額料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
10 データ送受信契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
13 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が税抜価格1,000 円未満である場合は、当社が別に定める場合に該当するときを除いて、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
14 当社は、13の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、データ送受信契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
15 当社は、料金又は工事に関する費用について、データ送受信契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)15の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
16 第63条(基本料等の支払義務)の規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算された額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、データ送受信サービスの延滞利息についてはこの限りではありません。
(料金等の臨時減免)
17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のデータ送受信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
18 データ送受信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の
「WEB de 請求書ご利用規約」又は当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1 基本料
1 適用
品目等 | x x |
プランⅠ | 同時に利用することができるユーザIDの数(以下 「同時利用可能ユーザID数」といいます。)が5個のもの |
プランⅡ | 同時利用可能ユーザID数が10個のもの |
プランⅢ | 同時利用可能ユーザID数が23個のもの |
プランⅣ | 同時利用可能ユーザID数が29個のものであって 、料金表別表2(プランⅣに係る第7種データ送受信サービスの基本機能)に定める機能を利用するこ とができるもの |
基本料の適用については、第62条(基本料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基 本 料 の 適 用 | |
(1)~(5) 削除 | 削除 |
(5)の2 第7種データ送受信サービスに係るプランの適用 | ア 第7種データ送受信サービスには、下表の品目等があります。 イ 第7種データ送受信契約者は、アの品目等の変更の請求をすることができます。 ウ 当社は、イの請求があったときは、第43条の8の2(第7種デー タ送受信契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
(6) データ送受信サービスに係る月間累積料金割引の適用 | 当社は、データ送受信契約者(電気通信事業者に係るものに限ります 。以下この欄において同じとします。)から請求があったときは、そのデータ送受信契約者に係る月間累積料金額(データ送受信契約者に係るデータ送受信サービス(第6データ送受信サービスを除きます。 )に係る基本料等及び通信料金を料金月単位に累積したものをいいます。以下同じとします。)が税抜価格500,000,000円以上の場合、その月間累積料金額から、その月間累積料金額に60%を乗じて得た額 を割り引く取扱いを行います。 |
2 料金額
(1)~(3) 削除
(4) 第6種データ送受信サービスに係るもの
アクセスコードごとに月額
2,000円
(2,200円)
料金額(税抜価格(税込価格))
(5) 第7種データ送受信サービスに係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) |
プランⅠ | 同時利用可能ユーザID数が 5個までごとに | 16,000円 (17,600円) |
プランⅡ | 同時利用可能ユーザID数が | 29,000円 |
10個までごとに | (31,900円) | |
プランⅢ | 同時利用可能ユーザID数が 23個までごとに | 65,000円 (71,500円) |
プランⅣ | 同時利用可能ユーザID数が 29個までごとに | 80,000円 (88,000円) |
第2 通信料金
1 適用
区 分 | 時間帯 |
ビジネスアワー | 平日の午前8時から午後7時までの間 |
ホームアワー | 平日の午後7時から午後11時までの間並びに土曜日、日曜日及び祝日の午前8時から午後11時まで の間 |
ナイトアワー | 上記のビジネスアワー及びホームアワーの時間帯 を除く全時間帯 |
通信料金の適用については、第64条(通信料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
通信料金の適用 | |
(1) ビジネスアワー、ホームアワー及びナイトアワーの料金額の適用 | ア ビジネスアワー、ホームアワー及びナイトアワーとは、下表の時間帯をいいます。 イ 「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいいます。 ウ 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます 。 |
(2) 通信時間の測定等 | ア 通信時間は、双方の電気通信回線を接続して通信をできる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの通信終了の信号を受けて 、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間に含みません。 (ア)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間 (イ)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったとき(第52条(通信の切断)の規定により通信を切断した場合は、その切断の通知をしたときとします。)は第 2(通信料金)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 |
(3) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりと します。 |
(ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料金のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た 額 | |
(4) 通信に関する料金の減免 | 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うデータ送受信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信は、第64条(通信料金の支払義務)第1項の規定にかか わらず、その料金の支払いを要しません。 |
(5)削除 | 削除 |
2 料金額
(1) 削除
(2) 第4種データ送受信契約者がその他社契約者回線等から行う第3種発課金通信に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) (税抜価格(税込価格)) | ||
ビジネスアワー | ホームアワー | ナイトアワー | |
第6種データ送受信サービスに係る着 信先他社契約者回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
(3) 第5種データ送受信契約者がその他社契約者回線等から行うものア 第2種発課金通信に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) (税抜価格(税込価格)) | ||
ビジネスアワー | ホームアワー | ナイトアワー | |
アクセスポイント(総合オープン通信網サービス契約約款に規定するアクセスポイントに限ります。)に着信する とき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
第6種データ送受信サービスに係る着 信先他社契約者回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
第7種データ送受信サービスに係る利 用契約回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
イ 第3種発課金通信に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) (税抜価格(税込価格)) | ||
ビジネスアワー | ホームアワー | ナイトアワー |
第6種データ送受信サービスに係る着 信先他社契約者回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
第7種データ送受信サービスに係る利 用契約回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
(4) 当社が別に定める契約に基づき提供される電気通信サービスの契約者がその契約に係る電気通信回線から行うもの又は他社公衆電話の利用者がその電話機等から行うもの
ア 第2種着課金通信に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) (税抜価格(税込価格)) | ||
ビジネスアワー | ホームアワー | ナイトアワー | |
第6種データ送受信サービスに係る着 信先他社契約者回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
第7種データ送受信サービスに係る利用契約回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
イ 第3種着課金通信に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) (税抜価格(税込価格)) | ||
ビジネスアワー | ホームアワー | ナイトアワー | |
第6種データ送受信サービスに係る着信先他社契約者回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
第7種データ送受信サービスに係る利用契約回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 10.0円 (11.0円) | 8.5円 (9.35円) |
ウ 削除
エ 第5種着課金通信に係るもの削除
(5) 協定事業者である携帯・自動車電話事業者の契約者がその他社契約者回線から行う第3種発課金通信に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) (税抜価格(税込価格)) | ||
ビジネスアワー | ホームアワー | ナイトアワー | |
第6種データ送受信サービスに係る着 信先他社契約者回線に着信するとき。 | 5.8円 (6.38円) | 5.8円 (6.38円) | 5.8円 (6.38円) |
(6) 協定事業者であるPHS事業者の契約者がその他社契約者回線から行うもの((4
)に係るものを除きます。)
ア 第2種着課金通信に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) (税抜価格) | |
午前3時から午後7時までの間 | 午前0時から午前3時 まで及び午後7時から午後12時までの間 |
第6種データ送受信サービスに係る着 信先他社契約者回線に着信するとき | 10.0円 (11.0円) | 13.0円 (14.3円) |
第7種データ送受信サービスに係る利 用契約回線に着信するとき。 | 10.0円 (11.0円) | 13.0円 (14.3円) |
備考 アにおける第2種着課金通信は、協定事業者である特定のPHS事業者の契約者が その他社契約者回線から行うものに限ります。 |
イ 第3種発課金通信に係るもの
区 分 | 料金額(60秒までごとに) (税抜価格(税込価格)) | ||
ビジネスアワー | ホームアワー | ナイトアワー | |
第6種データ送受信サービスに係る着 信先他社契約者回線に着信するとき | 7.0円 (7.7円) | 7.0円 (7.7円) | 7.0円 (7.7円) |
第7種データ送受信サービスに係る利 用契約回線に着信するとき。 | 7.0円 (7.7円) | 7.0円 (7.7円) | 7.0円 (7.7円) |
(7) 削除
第3 付加機能使用料
1 適用
付加機能使用料の適用については、第63条(基本料等の支払義務)の規定によるものとします。
2 料金額
月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) | |
ア 削除 | 削除 | ||
イ 電話番号等チェックサ | ビス | 本サービスの利用の請求をした第7種データ送受信契約者が、あらかじめ登録した電気通信番号に係る電気通信回線(当社が別に定める契約に基づき提供されるものに限ります。)から行う通信に限り、そのデータ送受信契約者に係る利用契約回線に接続するもの (商品名:ネットアーマー) | 1電話番号等ごとに | 100円 (110円) |
備考 | (ア) 本サービスは、第7種データ送受信契約者に限り提供します。 (イ) 電気通信番号の登録方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところにより ます。 | ||
ウ | 本サービスの利用の請求をしたデータ送受信サービス契約者に係る利用契約回線に障害が生じ、全く利用できない状態が生じた場合に、当社があらかじめ設置した予備の利用契約回線を使用してそのデータ送受信サービスを利用することができるようにするもの | 利用契約回線ごとに | ― |
備考 | (ア) 本サービスは、第7種データ送受信サービス契約者に限り提供します 。 (イ) 第7種データ送受信サービス契約者は、本サービスの利用の請求を要しません。 (ウ) 本サービスにおいて、予備の利用契約回線の品目等は、利用契約者回線と同一の品目等を定めます。 (エ) 第7種データ送受信サービス契約者は、第63条(基本料等の支払義務 |
)の規定にかかわらず、本サービスに係る基本料の支払いを要しません。 (オ)当社は、本サービスを提供しているデータ送受信サービスの利用の一時中断があったときは、第45条(付加機能の利用の一時中断)の規定にかかわらず、本サービスに係るデータ送受信サービス契約者から請求があったものとみなして本サービスに係る付加機能の利用の一時中断を行います。 (カ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま す。 | |||
エ 削除 | 削除 | ||
オ 削除 | 削除 | ||
カ 削除 | 削除 | ||
キ ユ |ザ I D 認証接続サ |ビス Ⅰ | 本サービスの利用の請求をした第7種データ送受信契約者に係る利用契約回線に、付与したユーザIDを利用して第5種データ送受信サービスに係る他社契約者回線等又は他社公衆電話の電話機等から行う通信を接続するもの | 1ユーザIDごとに | 200円 (220円) |
備考 | (ア) 本サービスは、第7種データ送受信契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスに係る料金額は、利用のあったユーザIDの数が料金月において最大となる数について適用します。 (ウ) ユーザIDについては、1のユーザIDにつき1のパスワードを設定していただきます。 (エ) ユーザID及びパスワードの指定方法等本サービスの利用に係る細目 事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ク ユ |ザ | 本サービスの利用の請求をした第7種データ送受信契約者に係る利用契約回線に付与したユーザID及び本サービスの利用の請求をした第7種データ送受信契約者があら かじめ登録した電気通信番号(第5種デー | 1ユーザIDごとに | 300円 (330円) |
I D 認証接続サ |ビス Ⅱ | タ送受信サービスに係る他社契約者回線等又は特定の携帯・自動車電話事業者若しくは特定のPHS事業者に係る電気通信回線に係るものに限ります。)を利用してその電気通信番号に係る電気通信回線から行う通信を接続するもの | ||
備考 | (ア) 本サービスは第7種データ送受信契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスに係る料金額は、利用のあったユーザIDの数が料金月において最大となる数について適用します。 (ウ) ユーザIDについては、1のユーザIDにつき1のパスワードを設定していただきます。 (エ) ユーザID、パスワード及び電気通信番号の登録方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ケ 削除 | 削除 | ||
コ 削除 | 削除 | ||
サ 削除 | 削除 | ||
シ 削除 | 削除 | ||
ス 削除 | 削除 | ||
セ 削除 | 削除 | ||
ソ 特定 | 本サービスの利用の請求をした第5種データ送受信契約者があらかじめ指定した他社契約者回線等から通信を行うことができな いようにするも の | - | - |
通信発信規制サ |ビス Ⅰ | 備考 | (ア) 本サービスは、第5種データ送受信契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、他社契約者回線等に係る電気通信番号が変更となった場合は 、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスを利用する場合、電話サービス等契約約款に規定する通話等(当社が別に定めるものに限ります。)を利用できなくなることがあります。 (エ) 他社契約者回線の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
タ 削除 | 削除 | ||
チ 削除 | 削除 | ||
ツ 削除 | 削除 | ||
ト 削除 | 削除 | ||
ナ 削除 | 削除 | ||
ニ 特定 I P アドレスサ | | 本サービスの利用の請求をした第7種データ送受信契約者に係るユーザIDごとに特定のIPアドレス(以下「特定IPアドレス」といいます。)を付与するもの ① プランⅠに係るもの ② プランⅡに係るもの ③ プランⅢに係るもの ④ プランⅣに係るもの | 特定IPアドレスごとに | 2,500 円 (2,750円) 5,000 円 (5,500円) 11,500 円 (12,650円) 14,500 円 |
ビス | (15,950円) | ||
備考 | (ア) 本サービスは、第7種データ送受信契約者に限り提供します。 (イ) IPアドレスの付与方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
第4 削除
第5 工事費
1 適用
工事費の適用については、第67条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
(1) 工事費の適 用 | 工事費は、工事を要することとなる付加機能ごとに適用します。 |
(2) 同時に2以上の工事を施工する場合の工事費の適用 | ア 1のデータ送受信契約者からの申込み又は請求により、同時に2以上の工事を施工する場合は、1の付加機能ごとに、1の工事の工事費(工事費の額が異なるときは、最高額のものとします。)を適用します。 イ アの規定にかかわらず、1の課金単位ごとの工事費の額が税抜価格1,000円以下の工事については、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用は行いません。 ただし、その工事費が1の課金単位ごとに税抜価格1,000円の工事であって、アクセスコードの変更又は追加の工事を同時に行う場合は、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額を適用します。 |
0円の工事 | |
(3) データ送受 | 品目等、コード、番号、数、設定の変更若しくはコード、番号の |
xサービスの品 | 追加の場合の工事費は、変更若しくは追加後の種類、品目等、コ |
目等の変更、請 | ード、番号、数若しくは設定に対応する設備に関する工事につい |
求によるアクセ | て、移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事につい |
スコードの数若 | て、回線相互接続の場合の工事費は、回線相互接続に関する工事 |
しくは設定の変 | について、それぞれ適用します。 |
更、請求による | |
利用契約回線番 | |
号の数若しくは | |
設定の変更、請 | |
求によるIPア | |
ドレスの数若し | |
くは設定の変更 | |
、利用契約回線 | |
の設定の変更、 | |
利用契約回線の | |
移転、回線相互 | |
接続の場合の工 | |
事費の適用 | |
(4) バックアッ プサービスに係る工事費の適用 | 2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 |
(5) 削除 | 削除 |
(6) 接続休止が | 接続休止があったデータ送受信サービス、付加機能を再開する場 |
あったデータ送 | 合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを |
受信サービス、 | 要しません。 |
付加機能を再開 | |
する場合の工事 | |
費の適用 | |
(7) カスタマコ | カスタマコントロールを利用する場合は、2(工事費の額)の規 |
ントロールを利 | 定にかかわらず、ユーザIDに係る工事費の支払いを要しません |
用する場合のユ | 。 |
ーザIDに係る | |
工事費の適用 |
2 工事費の額
(1) 利用契約回線の設置等に係るもの
利用契約回線の設置若しくは設定、データ送受信サービスの品目等の変更、請求によるアクセスコードの数若しくは設定の変更、請求による利用契約回線番号の数若しくは設定の変更、請求によるIPアドレスの数若しくは設定の変更、データ送受信サービスの利用の一時中断若しくは再取付又は当社の電気通信回線との接続に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格(税込価格)) |
ア 利用契約回線の設置、設定、データ送受信サービスの品目等の変更、請求によるアクセスコードの数若しくは設定の変更、請求による利用契約回線番号の数若しくは設定の変更、、利用契約回線の移転又はデータ送受信サービスの利用の一時中断若しくは再取付に関する工事 | 1工事ごとに | 1,000円 (1,100円) |
イ 請求によるIPアドレスの数又は設定の変更に関する利用契 約回線関連工事 | 1工事ごとに | 5,000円 (5,500円) |
(2) 発信電気通信番号通知に係るもの
発信電気通信番号通知の設定の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格 (税込価格)) |
発信電気通信番号通知の設定の変 更 | 1利用契約回線ごとに | 1,000円 (1,100円) |
(3) 削除
(4) 付加機能に係るもの
付加機能の利用等、設定の変更又は利用の一時中断の再開に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格(税込価格) |
) | ||
ア 電話番号等チェックサービス | 1電気通信番号ごとに | 100円 (110円) |
イ パスワード認証サービスⅡ | 1パスワードごとに | 100円 (110円) |
ウ ユーザID認証接続サービス Ⅰ又はユーザID認証接続サービスⅡ | 1ユーザIDごとに | 100円 (110円) |
エ 特定IPアドレスサ-ビス | 1工事ごとに | 5,000円 (5,500円) |
(5) 削除
(6) 附帯サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価格 (税込価格)) |
カスタマコントロール | 1工事ごとに | 5,000円 (5,500円) |
第6 附帯サービスに関する料金
1 カスタマコントロールの提供に係るもの
(1) 適用
カスタマコントロールの提供に関する料金の適用については、別記13(カスタマコントロールの提供)の規定によるとおりとします。
(2) 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | サフィックス(カスタマコン | 5,000円 |
トロールを利用するデータ送 | (5,500円) | |
受信契約者に係るユーザID | ||
の「@」以下の部分をいいま | ||
す。)ごとに月額 |
2 ドメイン名の提供に係るもの
(1) 適用
ドメインの提供に関する料金の適用については、別記14(ドメイン名の提供)の規定によるとおりとします。
(2) 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価格 (税込価格)) |
利用料 | ドメイン名ごとに月額 | 1,000円 (1,100円) |
3 削除
4 支払証明書の発行に係るもの
(1) 適用
支払証明書の発行に関する料金の適用については、別記16(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
x x | |
支払証明書の発行手数料の適用 | データ送受信契約者は、(2)(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払 証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
(2) 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価格 (税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円 (440円) |
備 考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。 |
第7 ユニバーサルサービス料
(1) 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第63条の2(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
(1) ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料は、第43条の5の2(アクセスコード)及び第43条の9(その他の提供条件)に定めるアクセスコードの1の電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料は適用対象の電気通信番号のうち、暦月末日に利用されている電気通信 番号に適用します。 |
(2) 料金月の期間中に契約開始・契約解除があった場合の料金の適用 | ア ユニバーサルサービス料の日割りは行いません 。 イ 暦月の末日にデータ送受信契約の解除又はアクセスコードの廃止があったとき、解除又は廃止したアクセスコードの電気通信番号はユニバーサル サービス料を適用しません。 |
(2) 料金額
月額
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する料金額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/
料金表別表1 削除
料金表別表2 プランⅣに係る第7種データ送受信サービスの基本機能
種類 | 提供条件 | |
ユーザI D認証接続機能 | 第7種データ送受信契約者(プランⅣに係るものに限ります。)に係る利用契約回線に付与したユーザIDを利用して第5種データ送受信サービスに係る他社契約者回線等又は他社公衆電話の電話機等から行う通信を接続する機能 | (1) 利用することができるユーザIDの数は、30個までとします。 (2) ユーザIDについては、1のユーザ IDにつき1のパスワードを設定するものとします。 (3) ユーザID及びパスワードの指定方 法等本機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
別表 削除
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年10月1日に実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)に規定する下表の左欄の契約を締結している者は、この改正規定実施の日におい、それぞれ下表の右欄の契約を締結しているものとみなして取り扱います。
1) 第2種データ送受信サービスⅡ(その他社契約者回線が簡易型携帯電話事業者及び携帯 ・自動車電話事業者に係るものを除きます。 )に係る第2種データ送受信等契約 2) 第2種ディジタルデータ送受信サービスⅡ (その他社契約者回線が簡易型携帯電話事業者及び携帯・自動車電話事業者に係るものを除きます。)に係る第2種ディジタルデータ 送受信等契約 | 第4種データ送受信契約 |
1) 第2種データ送受信サービスⅡ(その他社契約者回線が簡易型携帯電話事業者及び携帯 ・自動車電話事業者に係るものに限ります。 )に係る第2種データ送受信等契約 2) 第2種ディジタルデータ送受信サービスⅡ (その他社契約者回線が簡易型携帯電話事業者及び携帯・自動車電話事業者に係るものに限ります。)に係る第2種ディジタルデータ 送受信等契約 | - |
1) 第3種データ送受信等契約 2) 第3種ディジタルデータ送受信等契約 | 第5種データ送受信契約 |
3 この改正規定実施の際現に、旧第二電電株式会社の電話サービス等契約約款(以下「電話サービス等契約約款」といいます。)に規定する下表の左欄の契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、それぞれ下表の右欄の契約を締結しているものとみなして取り扱います。
第5種データ送受信契約
1) 第1種一般電話契約
2) 第1種一般通信契約
3) 第2種一般電話契約
4) 第2種一般通信契約
(付加機能に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前約款に規定する下表の左欄の付加機能は、この改正規定実施の日において、それぞれ下表の右欄の付加機能とみなして取り扱います。
電話番号等チェックサービス
発信者番号チェック機能
5 削除
6 削除
(料金等の支払いに関する経過措置)
7 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
8 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(この改正規定実施前に行った手続きの効力等)
9 この改正規定実施前に、改正前約款又は電話サービス等契約約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、改正後約款にこれに相当する規定があるときは、改正後約款の規定に基づき行ったものとみなします。
10 この改正規定実施前に、改正前約款又は電話サービス等契約約款の規定により提供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、改正後約款にこれに相当する規定があるきは、改正後約款の規定に基づき提供しているものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成12年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正料金表は、平成13年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定するもののほか、改正後約款中にこれに相当する規定があるときは、改正後約款の規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に提供している第6種データ送受信サービスは、この改定規定実施の日において、電話サービス等契約約款に定める随時電話サービス等とみなします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年6月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年4月6日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成14年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年9月13日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年11月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年12月2日から実施します。附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年12月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年1月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成15年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年4月26日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年12月8日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年1月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成19年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成19年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成19年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年3月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の日から平成23年8月31日までの間に、支払証明書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、データ送受信契約者は、別記16の(2)の規定にかかわらず、その請求に係る料金表第6(附帯サービスに関する料金)に規定する支払証明書発行手数料の支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年4月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年9月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年6月9日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年8月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 次表の左欄に定める規定について、右欄に定める取扱いを行います。
平成12年10月1日付附則
・第2項又は第3項のxx、右欄が第1種データ送受信契約、第2種データ送受信契約又は第3種データ送受信契約の行 ・第4項のxx、右欄が「電話番号等チェックサービス」以外の行 ・第5項及び第6項 | 削ります。 削ります。 「削除」に改めます。 |
平成13年2月1日付附則 第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成26年6月9日付附則 第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成26年10月1日付附則第2項 第3項 | 削ります。 第2項に改めます。 |
平成27年1月1日付附則第2項 第3項 | 削ります。 第2項に改めます。 |
平成27年12月1日付附則 第2項 | 「削除」に改めます。 |
(経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により提供している第1種データ送受信サービス、第2種データ送受信サービス又は第3種データ送受信サービスに係るデータ送受信契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに代替する電気通信サービスの利用を開始できないものであって、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおり取り扱うことについて、当社の業務の遂行上著しい支障がないものに関する提供条件は、当分の間、この約款の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
2 この改正規定実施の日以降、当社のメタルプラス電話サービス契約約款又はインターネット接続サービス契約約款の定めるところにより、メタルプラス電話サービス又は旧第2種ADSL接続サービスを継続して提供する取扱いを受けるメタルプラス電話接続回線からの通話に関する料金その他の取扱い及び同回線に係るデータ送受信サービスの利用停止その他の取扱いについては、改正前の規定によるものとします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、令和元年5月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い
については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。