案件名称 契約日 契約の相手方 契約金額(円) 随意契約理由 随意契約の根拠 担当部署 垂水年金会館管理運営委託業務契約 R3.4.1 社会福祉法人 丸 54,550,000 本施設は垂水下水処理場建設にあたり地域住民の福祉増進のために設置された施設であり、児童館、地域福祉センター、ボランティアルーム等が併設さ れている。併設施設との連携や利用者の利便性等の観点、また、令和3年度は耐震補強工事を実施することから施設内の細かな調整が必要となるため、昨年度に引き続き、垂水...
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
xx年金会館管理運営委託業務契約 | R3.4.1 | 社会福祉法人 丸 | 54,550,000 | 本施設はxx下水処理場建設にあたり地域住民の福祉増進のために設置された施設であり、児童館、地域福祉センター、ボランティアルーム等が併設されている。 併設施設との連携や利用者の利便性等の観点、また、令和3年度は耐震補強工事を実施することから施設内の細かな調整が必要となるため、昨年度に引き続き、xx年金会館内でxx在宅福祉センターを運営している社会福祉法人丸が、効率的かつ一体的な運営が可能な事業者として適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局政策課 |
障害者虐待緊急一時保護事業 | R3.4.1 | 社会福祉法人 陽気会 | 1,612,000 | 施設が非公開であるため公募はなじまない。当該事業者については、 ・被虐待者を受け入れるだけでなく、複数の専門職(社会福祉士、介護福祉士、保育士、ケアマネジャー)を配置し、虐待対応についてのノウハウを有している。 区や障害者相談支援センターとも連携しながら被虐待者の対応をスムーズに行っている。当事業の開始当初(平成27年4月)から現在までトラブルなく、24時間365日要請依頼をした際はいつも必ず受け入れ体制を整え、安定して履行してきた実績がある。 ・入所施設を併設しているため24時間体制の確保が確実であり、単独事業所と比べ被虐待者の安全確保が期待できる。 ・虐待者から被虐待者を分離する際にも保護先がわからないようにするため市内に複数の事業所を有している同法人が望ましい。 ・年1回必ず虐待研修を行っている。 以上により、これらの要件を満たすところは他にないため、引き続き同法人に委託するものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
高齢者見守り調査事業 | R3.4.1 | 社会福祉法人 各区社会福祉協議会 | 26,856,000 | 当該法人は、地域福祉の専門的知識や情報を持ち、各区においてxx委員と連携して、高齢者見守り台帳の整備、xx訪問ボランティアへの支援を行うことにより、地域見守り活動の中心的な役割を果たしている団体である。 当該事業の実施においては、xx委員やあんしんすこやかセンター等、見守り関係機関との調整が必要不可欠であり、従前から見守り関係機関との連携体制を構築している当該法人以外には無い。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
xx委員・児童委員研修事業 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 2,000,000 | 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会は、福祉サービスを必要とする者が、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助することを目的として、本市における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図っている公共的な団体である。 同協議会は、老人、障害者、児童等に対する各種社会福祉事業を全市的かつ総合的に実施している市xxxの団体であるとともに、組織内に「xx委員児童委員部会」を設け、月例の定例会議を開催するなど密接な関係にある。また、xx委員の全国レベルの研修は全国社会福祉協議会が実施しており、他都市の状況としても概ね社会福祉協議会が実施している状況にあり、研修実施について円滑かつ適正な遂行が期待できるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
生活困窮者自立相談支援に係る地域づくり事業委託契約 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 80,313,000 | 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会は,地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助することを目的として,本市における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開し,地域福祉の向上を図る公共的団体であり,高齢者・障がい者・児童等に対する各種社会福祉事業を全市的かつ総合的に実施できる市xxxの団体である。 当該法人は,制度の隙間や枠外にある複合化した市民ニーズを受け止め,関係者と課題を共有し,生活支援を基本におきながら解決への道筋をつけていく地域福祉ネットワーク事業を行ってきており,これまでに構築してきたネットワークも活かすことができ,安定的に事業を実施できる団体は当該法人以外にはない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
権利擁護事業に係る委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 8,248,000 | ・権利擁護事業は事業の性質上、xx・中立な立場での実施が求められるため、民間事業者や他の福祉団体への委託や競争入札にはなじまない。 ・主な相談内容は判断能力が不十分な方の金銭管理などに関するものとなっているが、その実際の支援となる「福祉サービス利用援助事業」(判断能力が不十分な人の日常的な金銭管理を実施)は、国の補助制度上、実施主体が社会福祉協議会に限定されているため、権利擁護相談を市社協に委託することで、福祉サービス利用援助事業との連携が取れ、相談から実際の援助まで制度の一体的な利用につながる。 ・市社協では、権利擁護に関する専門知識を有する相談員を継続的に配置できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
神戸市xx後見支援センターの運営に係る委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 48,629,000 | ・本事業は、xx後見制度に関して専門的な知識を要するものであり、法人後見業務や権利擁護事業(権利擁護相談、福祉サービス利用援助事業)などの業務を実施している神戸市社会福祉協議会に委託することで、権利擁護事業全般について、包括的・効果的な事業運営が期待できる。また、市内においては、法人後見等受任の実績等があり、かつxx・中立的な立場で、安定的に事業が実施できる団体は当団体以外にはない。 ・市民後見人の養成・受任後の活動支援の実績があり、家庭裁判所から職権でxx後見監督人に選任されるなど、関係機関からの信頼も厚い当団体に継続して委託することにより、市民後見人への継続的な支援が期待できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
スキルアップ・福祉の仲間づくり研修業務に係る委託契約 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 1,040,000 | ・社会福祉法人神戸市社会福祉協議会は社会福祉法に基づき設置された民間福祉団体であ る。当該法人が運営する市民福祉大学は、福祉に関する各種講座・研修を広く実施してお り、実績とノウハウを有しているため、委託先として適切であると考えられる。(また、本研修も平成26年度より継続して実施。) ・同協議会は、老人、障害者、児童等に対する各種社会福祉事業を全市的かつ総合的に実施している市xxxの団体であるとともに、組織内に「施設部会」を設け、月例の定例会議を開催するなど密接な関係にあり、研修実施について円滑かつ適正な遂行が期待できるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
生活保護費の支払事務委託契約 | R3.4.1 | 株式会社 三井住友銀行 | 4,494,000 袋詰作業費 @150円/件警送費 @15,000/所・回 | 当該業者は、当市の指定金融機関であり、従前から生活保護費の支払業務に関わっている。また、当該業者は、現金の袋詰業務や現金の警送業務について専門的知識とノウハウを有している。 なお、生活保護費の支給にあたっては、支払開始日の特設会場における支払業務を除いては、各区役所・北須磨支所の当該業者の派出所で当該業者職員により支払業務を行っている。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
中国帰国者等に対する日本語教室及び 交流事業等の実施に関する委託契約 | R3.4.1 | ①神戸中国帰国者日本語教育ボランティア協会 ②中国「残留日本人孤児」を支援する兵庫の会 ③神戸市定住外国人支援センター | ①5,503,463 ②2,517,107 ③2,400,748 | 中国残留xx等の地域生活支援については、平成19年に新たな支援法が成立し、平成20年度からは市区町村が実施主体となったが、民間団体への委託も可能とされている。その実施にあたっては、国の事業実施要領にあるように、中国残留xx等の置かれた特別な事情や歴史的背景を踏まえながら、中国残留xx等との信頼関係の下に行うことが重要であり、そのためには、地域での活動主体の協力が必要である。 左記3団体は、本事業を委託する以前より日常的に中国残留xx・中国帰国者の支援を行っており、中国残留xx等のニーズを把握し、支援のノウハウを持つ団体である。神戸市内を拠点に活動する団体は左記3団体しかなく、1、2の団体に対しては平成20年度より、3の団体に対しては平成24年度より本事業の実施を委託しているが、各年度、誠実に履行されていると認められる。 そのため、令和3年度においても、当該3団体に継続して委託をすることで、円滑な事業実施を期待できると考えられる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
後発医薬品使用促進に係る委託業務 | R3.4.1 | 神戸市薬剤師会 | 3,007,480 | 国通知で、薬局が後発医薬品の調剤をしなかった場合は、福祉事務所において理由の把握をすることとなっているが、医薬品について専門的な知識と技術をもつ薬剤師・調剤薬局と連携して後発医薬品の使用促進および把握をする方が効率的である。当該薬剤師会は、神戸市内の薬剤師の9割以上を会員としており、薬剤師・調剤薬局との信頼関係が十分に築かれている。そのため、本事業は当該薬剤師会に委託するのが妥当であると考える。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
診療(調剤)報酬の審査及び支払に関する委託契約 | R3.4.1 | 社会保険診療報酬支払基金兵庫支部 | 67,961,000 医科・歯科 @71.8円 調剤 @35.9円年間約1,190,000件 | 生活保護法による医療扶助運営要領(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会・局長通知)第5-1-(1)において、診療報酬の審査機関は社会保険診療報酬支払基金審査委員会とし、支払機関は支払基金とされているため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
レセプト電子データ提供にかかる委託契約 | R3.4.1 | 社会保険診療報酬支払基金兵庫支部 | 1,924,000 電子レセプト @1.5円紙レセプト @5.2円年間約1,200,000件 | 生活保護法による医療扶助運営要領(昭和36年9月30日付社発第727号厚生省社会局長通知)において、医療扶助等の診療報酬の審査及び支払に関する事務について、社会保険診療報酬支払基金兵庫支部に委託することとされており、同支部以外から診療(調剤)報酬明細書の電子データの提供を受けることができないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
介護報酬の審査及び支払に関する委託契約 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 14,463,000 @51.7円×280,000件 | 生活保護法による介護扶助運営要領(平成12年3月31日付社援第825号厚生省社会・援護局長通知)第7-1-(1)において、介護報酬の審査機関は国民健康保険団体連合会に設けられた介護給付費審査委員会とし、支払機関は国民健康保険団体連合会とされているため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
レセプトデータ作成業務 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 3,499,320 | 国民健康保険法第45条5項に基づき、兵庫県国民健康保険団体連合会が診療報酬明細書の審査支払業務を実施しており、レセプトデータを保有する唯一の機関であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
レセプト抽出データ作成業務 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 1,122,000 | 国民健康保険法第45条5項に基づき、兵庫県国民健康保険団体連合会が診療報酬明細書の審査支払業務を実施しており、レセプトデータを保有する唯一の機関である。 レセプト抽出データは、レセプトデータを元に作成されるため、本連合会へ委託することが最も効果的・効率的である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
レセ電コード情報ファイル作成業務 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 1,122,000 | 国民健康保険法第45条5項に基づき、兵庫県国民健康保険団体連合会が診療報酬明細書の審査支払業務を実施しており、レセプトデータを保有する唯一の機関である。 レセ電コード情報ファイルは、レセプトデータを元に作成されるため、本連合会へ委託することが最も効果的・効率的である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
国民健康保険、老人保健医療及び福祉医療に係る第三者行為損害賠償求償事務 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 9,846,000 | 国民健康保険法第64条第3項の規定により、業務委託先については兵庫県国民健康保険団体連合会に限定されているため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
国民健康保険システム改修業務 (令和3年度番号制度データ標準レイアウト変更対応) | R3.4.1 | 富士通Japan(株) 兵庫支社 | 6,282,320 | 国民健康保険システムは、富士通Japan(株)のパッケージシステムをベースとし、平成29年1月から稼動している。 本改修業務を正確かつ円滑に進めるためには、現在稼動中のシステムに係る知識が前提であり、富士通Japan(株)はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
国民健康保険システム改修業務 (税制改正対応/3年度作業) | R3.4.1 | 富士通Japan(株) 兵庫支社 | 17,302,560 | 国民健康保険システムは、富士通Japan(株)のパッケージシステムをベースとし、平成29年1月から稼動している。 本改修業務を正確かつ円滑に進めるためには、現在稼動中のシステムに係る知識が前提であり、富士通Japan(株)はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
国民健康保険システム改修業務 (収滞納業務見直し対応/3年度作業) | R3.4.1 | 富士通Japan(株) 兵庫支社 | 23,273,140 | 民健康保険システムは、富士通Japan(株)のパッケージシステムをベースとし、平成29年1月から稼動している。 本改修業務を正確かつ円滑に進めるためには、現在稼動中のシステムに係る知識が前提であり、富士通Japan(株)はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
オンライン資格確認等システム及び医療保険者等向け中間 サーバ等における電子資格確認等事務 | R3.4.1 | (受託者) 兵庫県国民健康保険団体連合会 (再受託者) 公益社団法人 国民健康保険中央会 | 6,680,724 | 国民健康保険法第36条第3項に基づき実施する電子資格確認等の事務については、医療保険分野における効率化等を図る観点から、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)から委託を受けた公益社団法人国民健康保険中央会(以下「中央会」という。)が共同して設置、運営するオンライン資格確認等システム及び医療保険者等向け中間サーバー等を利用して行うこととされている。そのため、同システムの運営主体である中央会及び支払基金と事務委託契約を締結する必要がある。 また、その契約について、厚生労働省より次のとおり通知されている。 ○中央会との契約 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の利用を伴わない事務については、市は連合会に事務を委託し、連合会では当該事務の全てを中央会に再委託することにより、中央会を契約相手として委託契約を結んでいただくこととなります。なお、実際の契約は、市町村と連合会及び中央会の3者契約を結ぶこととなります。 ○支払基金との契約 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の利用に伴う事務については、支払基金を契約相手として委託契約を結んでいただく必要があり、連合会及び中央会は、契約事務手続きの委任を受ける形で、市と支払基金との契約締結の仲介を行うことになります。具体的には、市から支払基金との契約締結の権限を委任された連合会から当該権限を中央会が再委任された上で、中央会が市の契約代理人として支払基金と契約を締結いたします。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
オンライン資格確認等システム及び医療保険者等向け中間 サーバ等における機関別符号取得等事務及び公的個人認証 サービスの電子証明書を利用して行う事務 | (契約代理人) 公益社団法人 国民健康保険中央会 (受託者) 社会保険診療報酬支払基金 | |||||
特定健康診査等データ管理システム運営委託契約 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 914,900,000 | 特定健康診査・特定保健指導は全国的な制度であり、実施にあたり、標準的全国システムを管理・運営する団体として、国民健康保険が委託可能な団体は、兵庫県国民健康保険団体連合会の他にない(国民健康保険中央会が標準的な全国的システムとして構築し、各都道府県の連合会がそれぞれ管理・運営することとなる)。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
特定健康診査・特定保健指導業務委託契約(指定医療機関 分) | R3.4.1 | 神戸市医師会 | 352,321,000 | 国民健康保険加入者のうち、40歳~75歳未満の方を対象に、特定健康診査・特定保健指導を全市域において実施するにあたり、市内全域にわたって専門的知識・技術を有する多数の医療機関が加入しており、全市をカバーする唯一の団体であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
特定健康診査・特定保健指導業務委託契約(集団健診分) | R3.4.1 | 兵庫県予防医学協会、兵庫xxx農業協同組合連合会 | 383,305,000 | 特定健康診査・特定保健指導を実施する専門的知識・技術を有し、通年で本市国民健康保険が企画する地域巡回の健診を、国保加入者の利便性に配慮しながら、結核健診をはじめとした各種健診を一体的に行うことができる機関として他にないため。 なお、西・北・xx・須磨の一部地域においては、JAの組合員も多く、国保加入者の健診機会を確保する必要から、地域における実績がある兵庫xxx農業協同組合連合会に委託す る。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
後期高齢者健康診査 (指定医療機関分) | R3.4.1 | 神戸市医師会 | 106,722,000 | 後期高齢者医療制度加入者を対象に、全市域において後期高齢者健康診査を実施するにあたり、市内全域にわたって専門的知識・技術を有する多数の医療機関が加入しており、全市をカバーする唯一の団体であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
後期高齢者健康診査 (集団健診分) | R3.4.1 | 兵庫県予防医学協会、兵庫xxx農業協同組合連合会 | 69,909,000 | 健康診査を実施する専門的知識・技術を有し、通年かつ地域巡回で、後期高齢者医療制度加入者の利便性に配慮しながら、結核健診をはじめとした各種健診を一体的に行うことができる機関として他にないため。また、特定健診と同時に実施することで、コストの削減を図ることができるため。 なお、西・北・xx・須磨の一部地域においては、JAの組合員も多く、後期高齢者医療制度加入者の健診機会を確保する必要から、地域における実績がある兵庫xxx農業協同組合連合会に委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
特定健診集団健診会場等におけるフレイルチェック委託業務 | R3.4.1 | 兵庫県予防医学協会、兵庫xxx農業協同組合連合会 | 14,484,731 | 特定健診集団健診会場を利用する特定健診受診者に対してフレイルチェックを実施するた め、集団健診を委託している兵庫県予防医学協会と兵庫xxx農業協同組合連合会に委託することが効率的であり、当該機関であれば、特定健診とフレイルチェックを一体的に実施することができるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
神戸市薬剤師会へのフレイルチェック委託業務 | R3.4.1 | 神戸市薬剤師会 | 19,806,600 | 市内の病院、診療所で行っている特定健診の個別健診受診者に対して、フレイルチェックを実施するには、病院、診療所の近隣にある薬局でフレイルチェックを実施することが最も効率的であるため。 また、市内全域に渡って、フレイルチェックの実施に必要な専門的知識・技術を有する多数の薬局が加入している唯一の団体であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
KDBシステムの委託 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 30,575,662 | KDBシステムは、兵庫県国民健康保険団体連合会が保有する健診・医療・介護の各種データを利活用して統計や個人の健康に関するデータを作成するシステムのため、兵庫県国民健康保険団体連合会しか作成しえないことから、委託先事業者に選定する必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
特定健診受診勧奨業務委託 | R3.4.1 | ㈱キャンサースキャン | 9,996,250 | 本事業においては、膨大な受診履歴や受診対象者の問診票回答等のビックデータを、人工知能(AI)を用いて解析を行い、効果的かつ効率的に対象者を抽出することとしている。その解析に必要な人工知能(AI)について、標記事業者が特許を取得しており、他社では本事業内容を実現することが不可能であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
青年期発達障害支援事業 | R3.4.1 | 関西学院大学 | 1,815,000 | ・平成25年に青年期発達障害者の家族への支援の必要性から事業実施を検討したところ、青年期以降の家族支援について先行研究の文献が無く、参考とすべくプログラムが無い状況であった。そのため、発達障害者支援センター開設当初から協働でさまざまな取組みしてきた実績もあり、「応用行動分析学」の研究が関西圏で最も活発で発達障害へのアプローチの実績が豊富にある関西学院大学の研究室に事業委託し、プログラムを共同開発してきた。 ・青年期発達障害者の家族への支援の必要性は、神戸市発達障害児(者)支援地域協議会でも指摘されているところであり、青年期発達障害者の家族を対象とする当プログラムは全国的にみても他になく先進的な取り組みである。 ・当事業の実施には、「応用行動分析学」に造詣が深いこと、講師やトレーナーができる人材が確保できることが必要であるが、現在のところ他に実施できる事業所がないため、関西学院大学に委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局発達障害者支援センター |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
発達障害者相談窓口業務の委託 | R3.4.1 | 1.東部相談窓口(社福)新緑福祉会 2.中部相談窓口(社福)xxx隷福祉事業団 | 24,504,000 | 発達障害者相談窓口は、①障害者相談支援の指定を受けた障害者地域生活支援センターに併設することにより障害者や家族への相談体制を充実させるとともに、②複数区にまたがる圏域を所管するため、交通の利便性の高さが大きな設置要件であることから、相談者が安心して身近な場所で相談できる機関を兼ね備えられる法人に事業委託を行っている。東部地域 (東灘区・灘区対象)に設置されている東部発達障害者相談窓口は、「社会福祉法人 新緑福祉会」が、中部地域(中央区・兵庫区・xx区・須磨区対象)は、「社会福祉法人聖隷福祉事業団」が、身近な相談窓口として支援実績を積んでいる。 また、両法人は、在宅障害者福祉センターの指定管理及び障害者を地域で見守る体制づくりを担う障害者地域生活支援拠点事業も実施しており、より一層の関係機関や社会資源との ネットワークによる支援、障害者に係るサービスの充実が迅速にかつ最大に図れることか ら、両法人に委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局発達障害者支援センター |
国民健康保険 診療報酬及び療養費審査支払事務等 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 295,928,000 | 当該審査支払事務については、国民健康保険法第45条第5項により、国民健康保険団体連合会または社会保険診療報酬支払基金に事務委託を行うことができると規定されており、そのうち、国民健康保険に係る事務を行っているのは国民健康保険団体連合会のみである。 また、県下の全保険者は兵庫県国民健康保険団体連合会に審査支払事務を委託しており、事務の円滑な遂行の観点からも国民健康保険団体連合会に委託することが適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
保険者レセプト管理システム運用管理業務 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 17,730,000 | 膨大な件数のレセプト請求を受けているため、必要なレセプトの抽出等について、事務の効率化が求められている。左記連合会は、医療費及び審査支払事務について高度な専門知識・技術を有しており、かつ国民健康保険中央会が全国統一の仕様で開発した保険者レセプト管理システムを運用可能である団体は、左記連合会の他にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
マルチペイメント ネットワークサービスを利用した口座振替受付サービス取扱業務に係る委託契約 | R3.4.1 | ㈱三井住友銀行及び㈱ゆうちょ銀行 | 1,519,000 | 被保険者がマルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付サービスを利用するためには、利用予定の各金融機関へ業務の委託を行う必要があるが、「神戸市指定金融機関の事務取扱に関する契約書」に基づく神戸市公金の収納事務に付随する事務として、神戸市の指定金融機関である株式会社三井住友銀行と各収納代理金融機関との覚書の締結を委託するため。ゆうちょ銀行は、三井住友銀行との覚書を締結していないことから、別に契約する必要があるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
神戸市国民健康保険料収納代行業務委託契約 | R3.4.1 | ㈱電算システム | 31,355,000 | 1.平成15年度にプロポーザル方式により委託決定した㈱電算システムの仕様に合わせて収納データ送受信のシステム整備を行っており、委託先を別業者に変更する場合はシステム改修予算(概算で約6千万円~7千万円程度)を要する。 2.政令指定都市20市のうち7市が当該委託先と契約しており、契約先として最多である。収納代行事業に関する業務知見を十分に有しており、安全性の高い事業運営が期待できる。 3.当該業者はスマホアプリによる収納について5種類のサービスに対応しており、他の業者のサービス(1~3種類)よりも対応数が多い。 4.総務省による自治体システム等標準化の導入が2020年代中に予定されており、短期間に仕様の変更を繰り返すことは公金収納の安全性からも好ましくない。収納代行業者の見直しの検討は標準化規格システムが導入される時期と同一のタイミングが望ましい。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
後期高齢者医療保険料コンビニエンスストア収納代行業務 | R3.4.1 | 株式会社 電算システム | 3,650,000 | 神戸市後期高齢者医療システムと(株)電算システムの間での収納データ送受信システムについては、業務開始の平成25年度に現委託業者の仕様に合わせて構築されている。また、現在作成している納付書のコンビニ収納用バーコードについても、現委託業者の仕様に合わせたものとなっている。 現委託業者から契約先を変更すれば、新たなシステム構築費用(概算で2千万円超)を要するとともに、被保険者の手元に残っている旧委託業者の納付書も使えるようにするために、二重に収納データ送受信システムを持ち、契約する必要がある。 また、(株)電算システムが取り扱うスマホ決済サービス(PayPayなど5種)は他社(1~3種)より多く、市民サービス向上につながると考えられる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
国民健康保険・後期高齢者医療被保険者にかかる福祉医療費 (一般医療)の審査支払事務の委託 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 54,752,000 | (1) 国民健康保険・後期高齢者医療被保険者にかかる医療機関等からのレセプト審査支払事務については、国民健康保険団体連合会が担っており、国民健康保険・後期高齢者医療の保険給付と福祉医療費助成をxx的に審査できるのは当該団体のみである。 (2) 福祉医療費助成事業は兵庫県との協調事業として行っており、県主導のもとすべての県下市町が兵庫県国民健康保険団体連合会に当該事務を委託することとなっている。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
福祉医療費(柔道整復施術療養費)の審査支払事務の委託 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 3,592,000 | (1) 兵庫県国民健康保険団体連合会は、療養費係を設け、柔道整復に係る施術料の療養費払いとしての審査支払事務を専門的に行うセクションを持っている。福祉医療においても柔道整復施術療養費の審査支払事務を行うことができるのは当該連合会のみである。 (2) 兵庫県下全ての市町では、柔道整復施術療養費の審査、支払事務及び同医療費通知(保険者)事務を同連合会に委託している。 (3) 福祉医療費助成制度においても(2)と同様。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
フレイル改善通所サービス | R3.4.1 | 株式会社ウエルネスサプライ/シンコースポーツ株式会社/セントラルスポーツ株式会社/株式会社ルネサンス | 24,288,000 | 令和元年度に、フレイル改善通所サービス・フレイル予防支援事業の委託事業者について、提案内容や技術など価格以外の要素を評価し、最適な事業者を選定するために、委託料を明示した上で、企画提案方式により選定を行った。その際、委託業務の特性上、地域の高齢者及び地域包括支援センターと深く関わりを持つ事から、高齢者の利便性の向上、委託事業者と地域包括支援センターの連携を目的に、令和5年度までの委託を前提と公募を行った。そのため、令和3年度の契約も、令和元年度に選定した委託先と継続して契約をする。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
フレイル予防支援事業 | R3.4.1 | 株式会社ウエルネスサプライ/シンコースポーツ株式会社/セントラルスポーツ株式会社/株式会社ルネサンス | 6,263,400 | 令和元年度に、フレイル改善通所サービス・フレイル予防支援事業の委託事業者について、提案内容や技術など価格以外の要素を評価し、最適な事業者を選定するために、委託料を明示した上で、企画提案方式により選定を行った。その際、委託業務の特性上、地域の高齢者及び地域包括支援センターと深く関わりを持つ事から、高齢者の利便性の向上、委託事業者と地域包括支援センターの連携を目的に、令和5年度までの委託を前提と公募を行った。そのため、令和3年度の契約も、令和元年度に選定した委託先と継続して契約をする。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
福祉情報システム・介護保険認定システム及び生活保護システム 千手・オラクル等の保守業務委託契約 | R3.4.1 | 株式会社 xx総合研究所 | 15,255,055 | ㈱xx総合研究所は、平成6年8月の「第2回保健福祉情報システム機種選考委員会」において高い総合評価を得て開発業務の委託先とすることが適当とされ、「神戸市福祉情報システム」の開発を行なってきた。 開発にあたっては同社が著作権を有する福祉情報総合パッケージ「アソシエ」を基本とし、また、運用監視装置についても同社の「千手(Senju)」を採用し、データベースソフトには同社が推奨する「オラクル」を採用している。 そのため、本システムの保守には「アソシエ」「千手」「オラクル」を一体として扱うための技術・知識が必要であるが、当該業者は本システムに関する豊富な専門知識とノウハウを有している。 他社へ委託した場合には「アソシエ」「千手」についての技術・知識が十分でなく、当市が求める業務内容を達成することは困難であり、また、プログラムの著作xxの問題から、他の業者に情報公開することも困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課福祉局介護保険課 |
神戸市生活困窮者学習支援事業委託契約 | R3.4.1 | 特定非営利活動法人ブレーン ヒューマニティ、特定非営利活動法人こうべユースネット、株式会社トライグループ | 48,935,027 | (1)特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティ(東灘区・兵庫区・xx区・須磨区・xx区) 当該事業者は、阪神淡路大震災後、学習支援NPOのパイオニアとして被災児童の学習支援を開始し、不登校のxx高校生に対する訪問学習支援や、他都市の生活困窮者学習支援事業を受託するなど、子どもの学習支援に実績があるNPO法人である。 当該事業者は、平成27年度より本事業について受託し、学生ボランティアの担当制による支援や、コーディネーターによる保護者との面談、各区生活支援課との連絡会議の開催などを通じて良好に事業実施しており、本事業の目的を理解するとともに、各世帯や児童・生徒の課題を把握し、参加児童生徒・保護者・各区生活支援課との間に信頼関係を構築している。令和3年度においても、引き続き当該事業者に委託して一貫した支援を継続的に実施することで、効果的に本事業の目的を達成することができるものであり、地方自治法第167条の2第 1項第2号に該当するため、本事業を当該事業者に委託することが妥当であると考える。 (2)特定非営利活動法人こうべユースネット(北区・北神支所・北須磨支所・西区) 当該事業者は、青少年の健全育成に主眼を置き、青少年の野外活動や若者のキャリア支援等を中心に行っており、本市からユースステーションを受託するなど、子どもに対する支援に実績があるNPO法人である。 当該事業者は、平成27年度より本事業を受託し、生徒のロールモデルとなりうる大学生を採用しての丁寧な支援や、コーディネーターによる保護者との面談、各区生活支援課との連絡会議の開催などを通じて良好に事業実施しており、本事業の目的や生活保護制度等を理解するとともに、各世帯や児童・生徒の課題を把握し、参加児童生徒・保護者・各区生活支援課との間に信頼関係を構築している。令和3年度においても、引き続き当該事業者に委託して一貫した支援を継続的に実施することで、効果的に本事業の目的を達成することができるものであり、地方自治法第167条の2第1項第2号に該当するため、本事業を当該事業者に委託することが妥当であると考える。 (3)株式会社トライグループ(灘区・中央区) 当該事業者は、ひとり親世帯、生活保護・困窮世帯、児童養護施設の子どもたちへの学習・生活支援事業を全国的に数多く実施しており、家庭環境に課題のある生徒や学力に課題のある生徒へのノウハウを持っている法人である。 当該事業所は、令和2年度より本事業を受託しているが、独自の教材や経験豊かな講師による支援、各区コーディネーターによる保護者との面談、各区保健福祉部生活支援課との連絡会議の開催などを通じて良好に事業実施しており、本事業の目的を理解するとともに、各世帯や児童・生徒の課題を把握し、参加児童生徒・保護者・各区生活支援課との間に信頼関係を構築している。令和3年度においても、引き続き当該事業者に委託して一貫した支援を継続的に実施することで、効果的に本事業の目的を達成することができるものであり、地方自治法第167条の2第1項第2号に該当するため、本事業を当該事業者に委託することが妥当であると考える。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市就労準備支援事業委託契約 | R3.4.1 | 一般社団法人 キャリアエール | 21,735,348 | 当該事業に関しては就労支援の専門的なノウハウはもとより、生活保護制度をはじめとした福祉施策の理解と、支援対象者との信頼関係が不可欠であり、また、継続的かつ包括的な支援により、初めて自立支援という目的を達成できるものであるため、引き続き当該委託先と契約を交わす必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
神戸市就労支援事業委託契約 | R3.4.1 | 株式会社 アソウ・ヒューマニーセンター | 23,605,784 | 委託先事業所は準地元企業であり支店が市内にある。 当該事業に関しては就労支援の専門的なノウハウはもとより、生活保護制度をはじめとした福祉施策の理解と、支援対象者との信頼関係が不可欠であり、また、継続的かつ包括的な支援により、初めて自立支援という目的を達成できるものであるため、引き続き当該委託先と契約を交わす必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
神戸市生活困窮者一時生活支援事業委託契約 | R3.4.1 | 特定非営利活動法人 神戸の冬を支える会 | 33,045,218 | 当事業者は、阪神淡路大震災後のボランティア活動を起点とし、ホームレス等に支援を実施してきた法人であり、平成22~26年度にはホームレス等貧困・困窮者サポート事業を兵庫県から受託した実績がある。また、平成27年度以降、本市の一時生活支援事業を受託し、支援対象者及び各区役所との間に信頼関係を構築している。令和3年度においても、引き続き当該事業者に委託して、一貫した支援を継続実施することで事業目的を達成することができると考える。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
災害xx援護者支援に係る専門家派遣事業 | R3.4.1 | 一般財団法人神戸すまいまちづくり公社 | 2,485,000 | 当該法人では、住民主体のまちづくりを推進するため、幅広い分野の専門家を登録し、地域団体からの要請に応じて専門家派遣を行っている。 当該事業においては、避難支援等に取り組む地域の要援護者支援団体に対して専門家派遣を行っているが、それぞれの地区の実情を熟知し、阪神・淡路大震災等の災害への見識を踏まえた、適切なアドバイスができる専門家の選定が望まれる。 当該法人は、①市内におけるまちづくり支援活動への豊富な実績を有する専門家が多数登録する市xxxの団体であり、また、②公的団体として、本市におけるまちづくりへの知見を有し、かつ、xxな立場で最適な専門家を選定できることから、当該事業における委託先として、円滑・適正な業務の遂行が期待できるものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸市敬老優待乗車証にかかるPiTaPa カードシステム利用契約 | R3.4.1 | 株式会社スルッとKANSAI | 109,408,000 | 敬老優待乗車証ICカードは、株式会社スルッとKANSAIが所有権を有する「PiTaPaカードシステム」を基盤としており当該事業者以外では本業務の履行が著しく困難であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸市福祉乗車証にかかるPiTaPaカードシステム利用契約 | R3.4.1 | 株式会社スルッとKANSAI | 43,244,000 | 福祉乗車証ICカードは、株式会社スルッとKANSAIが所有権を有する「PiTaPaカードシステム」を基盤としており当該事業者以外では本業務の履行が著しく困難であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市敬老優待乗車証及び神戸市福祉乗車証にかかる払戻し業務委託契約 | R3.4.1 | 株式会社スルッとKANSAI | 1,721,000 | 敬老優待乗車証ICカード及び福祉乗車証ICカードにチャージされたお金は、株式会社スルッとKANSAIが所有権を有するため、当該事業者以外では本業務の履行が不可能であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸市敬老優待乗車証及び神戸市福祉乗車証にかかる払戻しの口座振込対応業務 | R3.4.1 | 株式会社スルッとKANSAI | 14,742,000 | 敬老優待乗車証ICカード及び福祉乗車証ICカードは、株式会社スルッとKANSAIが所有権を有する「PiTaPaカードシステム」を基盤としており当該事業者以外では本業務の履行が著しく困難であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
第33回こうべ長寿祭及び第33回全国健康福祉祭岐阜大会に関する委託業務 | R3.4.1 | 公益財団法人こうべ市民福祉振興協会 | 7,000,000 | 当協会は、こうべ長寿祭の運営に参画する各種文化・スポーツ団体と日頃から連携をとっていることや、各種行事の実施にあたり特にノウハウを有しており、代替業者で円滑な運営を行うのは困難であるため。また、全国健康福祉祭ぎふ大会(ねんりんピック)へは、各種文化・スポーツ団体からの代表選手が派遣されており、両事業を一体的に委託することによって効率的な業務を行うことができるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
障害福祉サービスの支給決定更新にかかる勘案事項調査等委託契約 | R3.4.1 | 障害者相談支援センター (現:障害者地域生活支援センター) | 130/1件 | 障害者総合支援法第20条第2項に「市町村は勘案調査を指定一般相談支援事業者等に委託することができる」との主旨の規定があり、当該指定一般相談支援事業者等として、同法施行規則第9条第2号に「指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者のうち市町村から委託を受けて地域生活支援事業に基づく相談支援事業を行うもの」との主旨の規定があるが、これを満たす事業者は、当該事業者以外にいない。 よって、令和3年度も継続して同事業者に委託するものとする。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者総合支援法にかかる介護給付費等の支払い事務の委託 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 2,200/1件 | 障害者総合支援法にかかる介護給付費等の支払いについては、各市町で支払事務を行っているが、同法第29条第7項に基づき介護保険と同様に国保連合会へ委託することが可能であ る。 国保連合中央会の下部組織として兵庫県下の事業者に対する支払事務を担当する唯一の団体である、兵庫県国民健康保険団体連合会へ支払事務を委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
自立支援医療費ほか審査及び支払事務 | R3.4.1 | 兵庫県社会保険診療報酬支払基金 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 42,861,000 | 兵庫県社会保険診療報酬支払基金は各種健康保険及び生活保護適用者を、兵庫県国民健康保険団体連合会は国民健康保険及び高齢者の医療の確保に関する法律の適用者について医療費の審査・支払事務を行っており、いずれも健康保険法第76条第5項に限定列挙されている委託可能な者に該当するため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
ICTを活用した障害者の就労支援業務 | R3.4.1 | (社福)プロップ・ステーション | 24,412,000 | 本事業は、ICT就労に特化した「ICTしごとサポート」の運営をはじめ、ICTを活用した仕事を希望する障害者や、障害者への発注を検討する企業に対する相談支援やマッチング等を行うものである。 契約の相手方は、ICTを使った障害者の自立と社会参加、特に就労促進を目標に活動を続けている法人であり、これまでの事業実施を通じて、企業等との太いネットワークを有しながら ICT関連業務を継続的に獲得し、障害者の能力開発支援としてICT技術習得のためのセミナーを実施するなど、障害者が高い収入を確保できるような様々な取り組みについてのノウハウを蓄積しており、十分な実績をあげている。 当該法人は神戸市内における障害者のICT就労の推進に関して高い成果が期待でき、本事業で同様の成果が期待できる委託先が他に存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
知的障害者福祉就労促進事業 | R3.4.1 | (株)いくせい | 216,219,000 | 本事業は、民間企業の障害者雇用において、特に知的障害者の就労の場の拡大を図るため、知的障害者を雇用する企業に対し、市の事業所での清掃等環境整備業務を委託しているものである。 本事業は個々の障害者の特性を引き出し、支援・指導するという性質をあわせもつものであり、また知的障害者が安定的かつ継続的に就労を行うことが求められるものである。 契約の相手方は200名を超える知的障害者をxx雇用するなど大きな規模を持ちながら、支援員の確保も十分にされており、安定した支援体制を確立している。 本事業を目的に沿って安定的に運営することができる、人的・組織的な体制を整えている唯一の事業者であり、当該事業者以外に適切な委託先が存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
市役所内障害者トライアル実習業務 | R3.4.1 | (社福)xxx隷福祉事業団 | 1,666,000 | 本事業は市内全域の障害者を対象としていることから、障害福祉サービス事業所との調整等全市を統括してとりまとめる必要がある。そのため市内の障害者の就労支援に関する拠点であり、4か所のしごとサポートを統括している「しごとサポート中部」を運営している当該法人に委託することが最も円滑で適切な事業実施が期待できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(灘 区) | R3.4.1 | 社会福祉法人xxx輪会・社会福祉法人新緑福祉会共同事業体 | 56,277,025 | 障害者地域生活支援拠点(以下「拠点」という)事業は、①相談支援事業②生活介護・短期入所事業③コーディネート事業④見守り支援事業の各機能が連携し一体的に運営する必要がある。 灘区では、東部在宅障害者福祉センター(以下「在障センター」という)において、当該法人が指定管理業務として、①と②の事業を既に実施しており、③と④の事業を加え同法人に委託することにより、各事業を連携して効果的に拠点事業を実施してきたが、同区内で同様の機能を有する施設または法人は、他にはない。 このたび、同法人は、拠点事業の実施を含め、令和3年度以降の在障センターの指定管理者として選定されており、これまで地域資源や関係機関との連携において実績を有しているため、在障センターの指定管理者である同法人へ拠点事業を委託する以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(兵庫区) | R3.4.1 | 社会福祉法人xxx隷福祉事業団 | 60,800,359 | 障害者地域生活支援拠点(以下「拠点」という)事業は、①相談支援事業②生活介護・短期入所事業③コーディネート事業④見守り支援事業の各機能が連携し一体的に運営する必要がある。 兵庫区では、中部在宅障害者福祉センター(以下「在障センター」という)において、当該法人が指定管理業務として、①と②の事業を既に実施しており、③と④の事業を加え同法人に委託することにより、各事業を連携して効果的に拠点事業を実施してきたが、同区内で同様の機能を有する施設または法人は、他にはない。 このたび、同法人は、拠点事業の実施を含め、令和3年度以降の在障センターの指定管理者として選定されており、これまで地域資源や関係機関との連携において実績を有しているため、在障センターの指定管理者である同法人へ拠点事業を委託する以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(xx区) | R3.4.1 | 社会福祉法人ヨハネ会 | 61,100,359 | 障害者地域生活支援拠点(以下「拠点」という)事業は、①相談支援事業②生活介護・短期入所事業③コーディネート事業④見守り支援事業の各機能が連携し一体的に運営する必要がある。 xx区では、西部在宅障害者福祉センター(以下「在障センター」という)において、当該法人が指定管理業務として、①と②の事業を既に実施しており、③と④の事業を加え同法人に委託することにより、各事業を連携して効果的に拠点事業を実施してきたが、同区内で同様の機能を有する施設または法人は、他にはない。 このたび、同法人は、拠点事業の実施を含め、令和3年度以降の在障センターの指定管理者として選定されており、これまで地域資源や関係機関との連携において実績を有しているた め、在障センターの指定管理者である同法人へ拠点事業を委託する以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
令和3年度国民年金システム運用保守業務 | R3.4.1 | 株式会社JSOL | 62,040,000 | 国民年金システムは、(株)JSOLが本市の独自仕様に基づき開発したものであり、システムの安定的な運用保守を行うためには、これまでの開発及び運用保守業務を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等に係る知識が必須であり、(株)JSOLはこれらを有する唯一の事業者である。 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令11条第1項2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
後期高齢者医療システムオペレータ業務 | R3.4.1 | アイクラフト株式会社 | 4,664,000 | オペレータ業務を正確かつ円滑に進めるためには、サーバ構築時から当業務に携わり蓄積されたノウハウ及び、業務プロセスやサーバ構成仕様等にかかる知識、緊急時に対応可能な人的体制の整備が前提である。当該事業者は、上記の知識やノウハウを有し、所在地が1時間以内の駆け付けが可能な近隣にあり緊急時の対応が可能である唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
後期高齢者医療システムサーバ基盤保守業務 | R3.4.1 | 株式会社インテック | 5,819,000 | 株式会社インテック(現行事業者であるTIS(株)から事業継承)は、情報化戦略部が構築した仮想化基盤へ本市の独自仕様に基づく後期高齢者医療システムの仮想サーバ群の移行作業を 行った実績を持つ。 後期高齢者医療システムの安定稼働に向けた保守体制を整えるためには、後期高齢者医療システムの仮想サーバ群について実質的なノウハウを有していることが前提であり、株式会社インテックはこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
市後期高齢者医療アプリケーション保守業務 | R3.4.1 | 日本電気 株式会社 神戸支社 | 40,862,580 | 現行の後期高齢者医療システムは、日本電気㈱が開発し、稼働後も制度改正や業務改善等に伴う開発、改善を重ねてきた本市固有のシステムである。 本システム改修業務を正確かつ円滑に進めるためには、これまでの開発等を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等にかかる知識が前提であり、日本電気㈱はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
市後期高齢者医療システム改修業務 | R3.4.1 | 日本電気 株式会社 神戸支社 | 25,740,000 | 現行の後期高齢者医療システムは、日本電気㈱が開発し、稼働後も制度改正や業務改善等に伴う開発、改善を重ねてきた本市固有のシステムである。 本システム改修業務を正確かつ円滑に進めるためには、これまでの開発等を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等にかかる知識が前提であり、日本電気㈱はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業システム保守業務 | R3.4.1 | 株式会社日立システムズ 関西支社 | 5,623,200 | 現行のはり・きゅう・マッサージ施術料助成事業システムは、㈱日立システムズ関西支社がシステムを解析し、仕様書を作成し、保守を行ってきたシステムである。 本システム保守業務を正確かつ円滑に進めるためには、これまでの仕様書の作成や保守等を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等に係る知識が前提となるが、㈱日立システムズ関西支社はこれらを有する唯一の事業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業システムoffice バージョンアップ対応業務 | R3.4.1 | 株式会社日立システムズ 関西支社 | 3,993,000 | 現行のはり・きゅう・マッサージ施術料助成事業システムは、株式会社日立システムズ関西支社がシステムを解析し、仕様書を作成し、保守を行ってきたシステムである。 OfficeおよびOS更新に伴い、現行プログラムと同様の動作を保証するための構築作業およ び、動作検証を正確かつ円滑に進めるためには、これまでの仕様書の作成や保守等を通じて蓄積した業務プロセスやプログラム仕様等に係る知識が前提であり、株式会社日立システムズ関西支社はこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
介護保険認定審査会支援システム運用保守業務 | R3.4.1 | ㈱両備システムズ | 19,173,000 | 当該システムを運用するにあたっては、システム内容や機器使用を熟知し、効率よく運用するオペレーターが作業を行う必要がある。 当該業者は同システムの開発業者で、当該システムは同業者が保有する著作権を使用しているとともに、使用機器に熟知し、プログラム管理、データ管理でも実績があり、本市との契約においても適宜業務改善を行ってきた結果、委託開始当時より処理件数が倍増してきているにもかかわらず、人員体制を変更することもなく対応できている。 また、当該システム保守は同業者が保有する著作権を使用しているため、他の業者に変更することはできない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険認定事務センター業務委託 | R3.4.1 | (株)日本ビジネスデータプロセシングセンター | 142,915,080 | ・当業務は、要介護認定に関する事務を効率的に行うために集約化して委託するものであ り、介護保険制度および要介護認定に関する広範囲の専門知識を要し、またセンシティブな個人情報を取り扱うことから、業務に対する高い習熟度が求められる。また、一部の事務は要介護認定の適正化を図るために行う医療的見地も含めた作業工程であり、認定調査の基準のほか介護保険制度および要介護認定に関する広範囲の専門知識を要する。 ・当該事業者は、平成15年度の当該事務センター開設当初より当業務を担っており、当業務を熟知し、円滑な事務処理によって要介護認定事務を迅速かつ正確に行っている。 ・市民サービスを低下させることなく安定かつ継続的に事業を遂行することができるため、当該事業者に委託することがもっとも適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
介護保険要介護認定調査に伴う業務委託 (市内在宅者・施設入所者の新規・変更認定調査) | R3.4.1 | (公財)こうべ市民福祉振興協会 | 340,798,000 | 新規調査の外部委託は指定市町村事務受託法人以外にはできないため、委託先は事務受託法人の指定を受けていることが必要である。また、xx均一に認定調査を実施するため、市内全域を一括して調査できるだけの調査体制を保有していることも必要である。 こうべ市民福祉振興協会は、従来より事務受託法人の指定を受けており、専門性の高い介護支援専門員を数多く有し、神戸市内全域の新規調査を一括して実施できる調査体制が整っている。本市において全市規模の調査体制が整っているのは同協会のみであることから、同協会に委託する。なお、新規と同様に状態の変化に適切に対応した調査を行う必要が高い変更調査についても、併せて委託することとする。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険要介護認定調査に伴う業務委託 (市内在宅者・施設入所者の更新認定調査) | R3.4.1 | 指定居宅介護支援事業者(76箇所)、介護保険施設(163施 設)及び聴覚障害者用居宅介護支援事業者(1箇所) | 216,956,520 | 介護保険法上(第28条5項・6項)、更新認定に係る調査は指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委託し、これらに属する介護支援専門員に調査させることができるとされている。ため、介護保険施設に委託する。 ・聴覚障害者の調査については、聴覚障害者に対してより適切な対応が可能である居宅介護支援事業所に委託する。 ・市内在宅者の調査については、認定調査に関する指導や方針の共有、精度管理等、要介護認定の適正化が図れることより、76ヵ所の地域包括支援センター併設指定居宅介護支援事業者に委託する。 ・施設入所者の調査については、日頃の状況を把握でき効率的で適切な調査ができるため、介護保険施設に委託する。 ・聴覚障害者の調査については、聴覚障害者に対してより適切な対応が可能である居宅介護支援事業所に委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険要介護認定調査に伴う業務委託 (市外在宅者・施設入所者の認定調査) | R3.4.1 | 指定居宅介護支援事業者(約 700箇所)、介護保険施設(約 400施設)及び他市町村(約 15) | 10,082,600 | 介護保険法上、新規認定に係る調査は市町村に、更新・変更認定に係る調査は指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委託し、これらに属する介護支援専門員に調査させることができるとされている。 市外の調査については、効率性や迅速な対応が求められることより、他市町村及び市外の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設並びに今後指定を受ける事業者に委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険制度に伴う主治医意見書作成に係る 研修事業実施の神戸市医師会への委託 | R3.4.1 | (社)神戸市医師会 | 5,243,832 | 主治医意見書については、ほとんどが市内の医師・医療機関によって作成されており、また認定審査会においても医師が多数委員として審査・判定業務を行っている。 このため、xx・xxな審査・判定のため、医師及び審査会委員(医師)に対して、主治医意見書の内容について、医学的・専門的立場からの研修が必要である。よって研修会の内容の検討、開催・運営にあたっては神戸市医師会に業務を委託することが最適と考えられる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険制度に伴う兵庫県国民健康保険団体連合会への業務委託 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 140,689,000 | 介護保険法第41条第10項に、市町村が連合会に当該業務を委託できる旨が定められている。 (他の団体への委託は認められていない) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市住宅改修助成事業に係る委託業務 | R3.4.1 | 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 | 49,199,000 | 作業療法士、建築士、福祉関係職種の3名が、チームを組んで、対象者の自宅を訪問し、身体・生活状況に応じた住宅改修計画を専門的な視点で作成している。 当委託先は、リハビリテーション病院を運営しており、身体障害者の在宅復帰に関する知識と技術を有しているほか、事業者、対象者、申請受付窓口であるあんしんすこやかセンター等からの相談受付ができる体制もあり、本事業を適切に実施できる事業者は他にないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市認知症介護研修 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 15,732,000 | 当委託先は、認知症関連事業を一体的に地域で実施した経験があり、認知症に関する知識に基づく企画・運営や講師等の調整・連携等が可能である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
認知症関連事業等に関する業務委託 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 13,486,000 | 当委託先は、平成14年度より、認知症関連事業等をxx受託しており、介護保険施設入所相談センター、認知症高齢者安心登録事業、若年性認知症研修などに関する知識が豊富であ り、本事業を適切に実施できる事業者はほかにないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
KOBEシニア元気ポイント事業管理業務委託契約 | R3.4.1 | 株式会社フューチャーヒット | 86,247,981 | 令和元年度、公募型プロポーザルにより本法人が選定された。 本事業の委託業務は、広く高齢者や、活動を受け入れる施設に制度の周知や説明を行うだけでなく、敬老パス等のICカードへポイント付与するシステム開発・運用やポイント管理・交換といった、専門性の高い内容なので、受託者は介護保険法及び仕様書等に定められた事項を遵守し、事業実績が良好であると認められる場合には、委託を継続する条件で契約締結している。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
地域拠点型一般介護予防事業_運営業務 | R3.4.1 | 公益財団法人神戸YWCA 他56団体 | 154,823,900 | 委託先には、身近な地域におけるデイサ-ビス事業の実績がある。また、高齢者福祉事業もしくは地域福祉事業の実績があり、本事業の実施に対して継続性を保ちながら実施ができるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
地域拠点型一般介護予防事業_専門職派遣 | R3.4.1 | 社団法人兵庫県理学療法会 他 4団体 | 9,300,000 | 専門職団体として、技能、経験知識を有し、地域リハビリテーションや地域における介護予防に対するノウハウを有している。また、一定数の専門職を確保し、人材育成の体制もあることから、決められた介護予防講座の日程に臨機応変に対応でき、質の高い介護予防講座の提供を行うことができる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
市民によるフレイルチェック事業 | R3.4.1 | こうべ市民福祉振興協会 | 2,043,282 | 地域貢献を目指す市民サポーターはシルバーカレッジ卒業生が中心であることと、しあわせの村を拠点にフレイルチェック会を開催していることから、シルバーカレッジとの密接な連携や円滑な活動が出来、フレイルチェック事業の目的とする介護予防に知見を有する当該事業者が適していると考え、見積合わせを行う。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市障がい者向けグループホーム整備候補物件募集 | R3.4.1 | (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 | 1,472,000 | 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第74条に規定する一般社団法人であり、情報提供、相談業務、選定補助などを総合的にxxな立場で遂行できる団体が、本法人しかないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
自立センターあづま管理業務 | R3.4.1 | (公財)神戸市スポーツ協会 | 3,800,000 | 公益財団法人神戸市スポーツ協会は、生涯学習支援センターの指定管理者として建物全体の管理を担っており、同協会以外では共用部分の管理を行う者はいないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
地域支え合い活動推進事業委託契約 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 71,800,000 | 神戸市社会福祉協議会は、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助することを目的として、本市における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開し、地域福祉やコミュニティワークの専門知識・技術を有している団体であり、全市的かつ総合的に地域福祉事業を実施できる市xxxの団体である。 当該事業においては、生活支援・介護予防基盤整備事業を行うことから、あんしんすこやかセンターの地域支え合い推進員等と連携し、専門的な観点から地域コミュニティの実態を把握し、適切な資源開発やニーズ把握などを行う必要がある。 このため、当該法人に委託することで、地域福祉やコミュニティづくり業務の経験とノウハウを活用し、各区社協に配置する生活支援コーディネーターの業務全般の調整、研修を全市的に行うことができ、安定的に事業を実施できる団体は当該法人以外にはない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市あんしんすこやかセンター弁護士相談に係る委託契約 | R3.4.1 | 兵庫県弁護士会 | 1回につき25,000円 | あんしんすこやかセンターの様々な困難事例に対しての法的な助言は、高齢部門に関する高度な知識を持つ弁護士以外にできない。76か所のあんしんすこやかセンターからの相談に対応可能な弁護士を派遣できる団体は、多くの弁護士が所属している兵庫県弁護士会以外にはない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
障害者福祉センター会議xx管理業務 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 5,190,000 | 神戸市社会福祉協議会は、当センターが所在する総合福祉センターの全体の指定管理団体であり、建物全体の管理業務を担当している。本議案は同じ建物内にあって障害者を対象とする当センターの貸会議xxの貸室業務を委託するものであり、当該団体が管理している総合福祉センターの貸会議室や駐車場との総合的な利用が可能になる等の利便性、また建物全体の防犯・防災を含めた施設管理面から、総合福祉センターとは一体不可分であり効率的に本業務を委託できるのは当該法人以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者福祉センター |
特別児童扶養手当システム運用・保守業務 | R3.4.1 | 株式会社佐賀電算センター | 1,800,040 | 本システムは、特別児童扶養手当の受給の認定等に関する事務を行うため、平成26年度の総合評価一般競争入札により、株式会社佐賀電算センターが落札し、開発したものであり、平成27年4月から稼動している。 同社は、本システムの著作xxを有しており、本業務を遂行できる唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者福祉センター |
ひきこもり対策推進事業(分室) | R3.4.1 | 特定非営利活動法人 神戸オレンジの会 | 4,530,000 | 当法人はひきこもりの親の会として平成10年より活動。また、ひきこもり状態にある当事者が社会参加するための一歩となる居場所運営も行うなどひきこもり支援に精通している。 ひきこもり相談の約7割を占める家族相談については、相談支援の実績が多く、相談スキルを有しており、神戸市内においてはひきこもりについて専門的に支援を行っている団体が他にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局ひきこもり支援室 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
ひきこもり就労支援 | R3.4.1 | 社会福祉法人 すいせい | 1,916,360 | 当法人は生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者の就労準備支援事業や障害に悩む大学生の就労支援において優れた実績と経験を有していることから、就労経験がほとんどなく、既存の就労支援窓口に行くことのできないひきこもり者に対して家庭などに出向き対応できるノウハウを持っている。 また、就労支援に関する経験豊富な精神保健福祉士や社会福祉士等の専門職が中心となって運営している法人は神戸市内において他にないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局ひきこもり支援室 |
災害援護資金償還事務にかかる情報処理システムの保守管理及び電算処理業務 | R3.4.1 | (株)さくらケーシーエス | 1,945,000 | 災害援護資金貸付償還システムは、当該委託予定業者が平成7年の貸付時に独自に開発し、その後の償還方法の多様化や期限後償還導入、決算・統計機能のサブシステム化に対応しており、複雑化し類似の商品もないため、これらのシステムを新たに開発するより、当該業者の知識と技術を活用して運用する方が正確かつ迅速な対応が期待でき、最も効率的・経済的である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
令和3年度 「生活保護システム」の保守業務 | R3.4.1 | 株式会社xx総合研究所 | 82,764,000 | 生活保護システムについては、平成19年に「最適化による神戸市生活保護システムの再構築にかかる調達に関する提案審査委員会」における審議を踏まえて、現行システムを開発し た。左記業者は,生活保護システムの開発・設計を行った業者であり,他に新規プログラムの開発、既存プログラムの仕様変更をするだけの専門知識とノウハウをもった業者がなく代替がきかない。また、プログラムの著作xxの問題から他の業者に情報を公開することは困難であるため。 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令11条第1項2号に該当 | 福祉局保護課 |
令和3年度 「生活保護版レセプト情報管理システム」保守業務 | R3.4.1 | 株式会社法研 | 1,403,160 | 生活保護版レセプト情報管理システムは、富士通エフ・アイ・ピー株式会社が厚生労働省より開発契約を受注し、開発を行った。同システムの保守業務にあたり、厚生労働省から十分な情報が開示されておらず、xxxである同社でなければ保守業務が困難であったが、令和 2年2月よりシステムに関する権利が株式会社法研に譲渡された。 以上の経緯から、神戸市独自のカスタマイズ部分を含めた保守は、権利譲渡先である同社でなければ困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
令和3年度 「訪問支援・ケース指導台帳システム」保守業務 | R3.4.1 | 株式会社アイネス | 1,927,200 | 当該事業者は、「訪問支援・ケース指導台帳システム開発業務」公募型プロポーザルにおいて、委託候補者として選定され、システムの開発を行った事業者である。 当該システムは当該事業者の保有するパッケージシステムをもとに開発されたシステムであり、プログラムの著作xxの問題から他の業者に情報を公開して保守業務をおこなわせることは困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
盲ろう者向け通訳・介助員派遣及び通 訳・介助員養成研修等事業 | R3.4.1 | 特定非営利活動法人盲ろう者友の会 | 6,696,000 | 本事業は、視覚障害と聴覚障害との重複障害者に対する意思疎通の支援・介助とその支援者を養成するものであり、国の地域生活支援事業の必須事業である。 兵庫県下の登録盲ろう者は数十名と非常に少ないため、事業を効果的かつ効率的に実施できるよう、兵庫県と県下の中核市および本市の3者の協同事業として実施しているが、3者の役割分担として、委託先の調整は兵庫県が実施するものとなっている。 令和3年度の委託先として、居宅介護や重度訪問介護、同行援護の事業所も運営しており、障害者への同行等介助に非常に高い専門性を持っている『特定非営利活動法人兵庫盲ろう者友の会』を兵庫県が選定したため、当該法人に委託するものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
身体障害者地域活動等事業 | R3.4.1 | (社福)神戸市身体障害者団体連合会 | 3,287,000 | 本事業は、身体障害者に対して社会生活に必要な知識の習得や体験の場を提供することで、家庭や社会での自立生活を支援することを目的としており、事業の実施にあたっては、社会状況等を踏まえながら、身体障害者の日常生活での課題や強化するべきスキルを的確に把握する必要がある。 契約の相手方は、市内の肢体障害者、視覚障害者、聴言障害者の当事者団体で構成される連合体であるため、身体障害者のライフスタイルや生活上の困っていることを、日頃から十分に把握している。また、居宅介護・重度訪問介護・移動支援や福祉有償運送(福祉タク シー)を運営し、障害者の在宅生活支援のノウハウやスキルも有しているため、当該法人に委託することで最も円滑で適切な事業実施が期待できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
視覚障害者トータルサポート事業 | R3.4.1 | 特定非営利活動法人神戸アイライト協会 | 20,625,000 | 本事業は、視覚障害者がその能力や適正に応じて自立した日常生活又は社会生活が営むことができるよう、当事者やその関係者の相談に応じ、必要な情報提供、助言、歩行訓練等を行う事業である。 契約の相手方は、日頃から視覚障害者の地域における社会的自立及び生活の質の向上を目指した活動を行っている団体であり、関係機関とのネットワークも構築されており、先天的な視覚障害者に対してだけでなく、中途失明者などの視覚障害者も対象とし生活再建などの支援を行っている。 また、職員が専門的な資格を有しているなど、視覚障害者の相談に迅速かつ適切に応じることができる体制が整っており、当該法人に委託することで最も円滑で適切な事業実施が期待できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
神戸市意思疎通支援事業 | R3.4.1 | (社福)神戸市身体障害者団体連合会 | 39,113,000 | 本事業は、意思疎通支援のため、聴覚障害者に対して手話通訳者・要約筆記者の派遣とその支援者を養成するもので、国の地域生活支援事業の必須事業である。 正確かつ円滑な意思疎通支援には、技術的なスキルだけでなく、支援者が聴覚障害者と日頃より交流を持ち、聴覚障害者の日常の状態を十分に把握していることも重要である。 契約の相手方は、聴覚障害者と健聴者との地域での交流を目的とし活動する各サークルと日常的に連携を取り、手話等に関する情報提供を行いながら、聴覚障害者のニーズを把握している。これによりそれぞれの状況を踏まえた適切なマッチングが実施できる。 また交流の中で得た意思疎通時の課題を生かし、より実践的な養成講座プログラムの構築を行うことができる。 このように市内の聴覚障害者の状況をよく理解している当該法人に委託することで、最も円滑で適切な事業実施が期待できる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
介護保険システム運用保守業務委託契約 | R3.4.1 | (株)日立製作所 | 138,811,000 | 本業務を正確かつ円滑に遂行するためには、制度や業務要件に関する知識ならびに本システムのハードウェア・ソフトウェアに関する技術が必要である。これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令11条第1項2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
介護保険システム機種更新に係るシステム移行 作業 | R3.4.1 | (株)日立製作所 | 234,511,200 | 本業務を正確かつ円滑に遂行するためには、本システムのハードウェア・ソフトウェアに関する技術が必要である。これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令11条第1項2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
制度改正等に係る介護保険システム改修業務 | R3.4.1 | (株)日立製作所 | 13,032,800 | システム改修にあたっては、制度や業務要件に関する知識及び当該システムのアプリケーションに関する知識が必須である。 これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
生活支援体制整備事業 | R3.4.1 | 社会福祉法人 東灘区社会福祉協議会 他8か所 | 6,530,000 | 認知症高齢者が増加する中、地域住民に身近な存在である区が中心となり、地域団体等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくためには、地域福祉やコミュニティワークの専門知識・技術を有し、全市的かつ総合的に地域福祉事業を実施できる団体は各区社会福祉協議会以外にはない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
障害者地域活動支援センター中央の管理委託業務 | R3.4.1 | 公益財団法人 神戸市スポーツ協会 | 1,115,000 | 神戸市生涯学習支援センターの一部分について、福祉局と同センターの所管である文化ス ポーツ局とで使用協定を結び、障害者地域活動支援センターの運営場所として活用してい る。公益財団法人神戸市スポーツ協会は、神戸市生涯学習センターの指定管理者として建物全体の管理を担っており、同協会以外では共用部分の管理を行うことはできないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業 | R3.4.1 | 株式会社Afep 訪問看護ステーションAZ | 3,489,200 | 「神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業実施要項」に基づき、高齢自宅療養者等への訪問を緊急かつ迅速に訪問看護ステーションへ委託するにあたり、24時間対応型訪問看護ステーションであり、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して訪問した実績もあり事業の実施に必要なノウハウを持つ、当該委託候補先と契約を結ぶものであ る。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局介護保険課 |
要援護者支援セン ター運営事業委託契約 | R3.4.1 | 社会福祉法人(21法人) | 48,300,000 | 要援護者支援センターは、施設の立地条件や規模を踏まえ、公設民営施設である高齢者介護支援センター12施設と、有識者による検討会での意見を参考に指定を行った9施設で構成されており、当該施設を運営する社会福祉法人(別紙参照)は、行政・他の社会福祉法人・事業者・地域の活動者等団体と連携できる地域のネットワークを築いている。 また、当該法人においては、従前より、避難所開設訓練を実施し、マニュアルの整備を進めることにより災害対応に関する経験を蓄積してきている。 よって、災害時を踏まえた平時における地域との連携体制の構築を進め、災害時には基幹福祉避難所として、地域における要援護者の受入を安定して担うことができる委託先として、当該法人が最も適切である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
外国人留学生の国民健康保険料の納付指導等業務委託 | R3.4.1 | 市内日本語学校22校 | 7,193,000 | 本事業は外国人留学生の保険料収納対策として、留学生に大きな影響力を持つとともに行政とを繋ぐパイプ役として重要な役割を担われている市内の日本語学校に業務を委託するもので、市内の全日本語学校のうち契約締結に合意した学校と契約を結ぶものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
国保被保険者資格情報及び給付情報の管理業務の実施 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 25,655,272 | 都道府県単位で資格及び給付情報を管理することが出来る国保情報集約システムは国民健康保険中央会が開発し、各都道府県国民健康保険団体連合会へ配布しているシステムである。本業務を正確かつ円滑に進めるためには、国保情報集約システムが不可欠であり、兵庫県国民健康保険団体連合会はこれを扱える唯一の団体である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
社会保険被保険者にかかる福祉医療費 (一般医療)の審査支払事務の委託 | R3.4.1 | 社会保険診療報酬支払基金兵庫支部 | 150,805,000 | (1) 社会保険被保険者にかかる医療機関等からのレセプト審査支払事務については、全国一律で社会保険診療報酬支払基金が担っており、社会保険の給付と福祉医療費助成をxx的に審査できるのは当該基金のみである。 (2) 福祉医療費助成事業は兵庫県との協調事業として行っており、県の方針として平成31年度より社会保険被保険者にかかる審査支払事務については、すべての県下市町が社会保険診療報酬支払基金に事務を委託することとなっている。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
国保30歳健康診査 | R3.4.1 | 神戸市医師会、兵庫県予防医学協会、JA兵庫厚生連 | 3,193,000 | 神戸市医師会は、市内全域にわたって多数の医療機関が加入しており、全市域で個別健診を実施できる唯一の団体である。 また、国保30歳健診は特定健診に準じた内容で実施するため、特定健診(集団健診)の委託先である兵庫県予防医学協会と兵庫xxx農業協同組合連合会に委託することが合理的であり、当該機関であれば、国保30歳健診を特定健診と併せて一体的かつ最も効率的に実施することが可能であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
健康ライフプラザにおける健康教室 | R3.4.1 | 兵庫県予防医学協会 | 17,424,000 | 兵庫県予防医学協会は健康ライフプラザにおいて、市民の積極的な健康の増進を図ることを目的として、疾病に応じた運動・栄養指導等の保健指導を実施している。 そのため、健康教室の実施に不可欠な人材・スペース等を備え、かつ保健指導のノウハウの豊富な蓄積のある兵庫県予防医学協会に委託することが最も効率的である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
健康ライフプラザにおける特定保健指導未利用者等の訪問指導 | R3.4.1 | 兵庫県予防医学協会 | 7,980,000 | 兵庫県予防医学協会は健康ライフプラザにおいて、市民の積極的な健康の増進を図ることを目的として、疾病に応じた運動・栄養指導等の保健指導を実施している。 そのため、訪問指導の実施に不可欠な人材・スペース等を備え、かつ保健指導のノウハウの豊富な蓄積のある兵庫県予防医学協会に委託することが最も効率的である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
集団健診受診者に対する健診結果説明 | R3.4.1 | 兵庫県予防医学協会 | 7,966,000 | 集団健診の受診者に対して健診結果の説明及び特定保健指導等を実施するため、集団健診の委託先である兵庫県予防医学協会に委託することが最も効率的であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
集団健診受診者に対する要医療者への受診勧奨 | R3.4.1 | 兵庫県予防医学協会、JA兵庫厚生連 | 3,293,600 | 集団健診会場を利用する特定健診受診者に対して受診勧奨を実施するため、集団健診を委託している兵庫県予防医学協会と兵庫xxx農業組合連合会に委託することが最も効率的であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
フレイル改善通所 サービス(健康ライフプラザ) | R3.4.1 | アシックススポーツファシリティーズ株式会社 | 2,208,000 | 健康ライフプラザのトレーニング施設運営事業については、平成30年12月に公募を行い、令和元年5 月より契約先候補が運営している。その際、公募の条件として、本履行場所におけるフレイル改善通所サービス・フレイル予防支援事業を受託することを条件としており、令和元年10月から契約を結んでいる。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市介護保険料コンビニエンスストア収納代行業務委託契約 | R3.4.1 | 株式会社 電算システム | 9,980,000 | 左記業者は、平成29年6月に公募型プロポーザル方式により選定された事業者である。 収納代行業務の構築(代行業者の変更)には、新介護保険システムのシステム変更が必要となり、引き続き同事業者と契約を継続する方が経済的であるため、この事業者と契約を行 う。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
ケアプランチェック業務委託 | R3.4.1 | 株式会社 日本ビジネスデータプロセシングセンター | 16,348,200 | 兵庫県より指定市町村事務受託法人指定を受け、介護保険上に規定されているケアプラン点検を実施している。ケアマネジャーの「気づき」を促し、ケアプランを適正化するためのケアマネジメントの知識及び技術を有している。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
リハビリ専門職によるケアマネジメント支援事業 | R3.4.1 | 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 | 14,260,000 | 当該事業者は、神戸市における地域包括ケアシステム構築の推進財団として、保健・医療・福祉の連携による調査研究や事業運営を行っている。 在宅医療・介護に関する助言相談及びケアプランの作成等、市内の地域包括ケアを支える人材への育成・活動支援の実績がある。 また、回復期リハビリテーションに従事するリハビリ専門職を市xxxしている。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
KOBEみまもりヘルパー事業 | R3.4.1 | コウダイケアサービス訪問介護事業所他33事業者 | 11,664,600 (実績払) | 市内指定訪問介護事業所の中から参加事業所を募り、KOBEみまもりヘルパー事業実施要綱に規定する「KOBEみまもりヘルパー事業 事業者登録基準」に基づいて登録を行い、登録事業所に委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市認知症高齢者訪問支援員派遣事業 | R3.4.1 | 神戸ライフ・ケアー協会他13事業者 | 4,588,000 (実績払) | 当委託先は、いずれも訪問支援員の資格を有している介護職員を有する事業所であり、事業所の所在する区内、その他指定する区内のいかなる地域でも訪問支援員を派遣することが出来る。既に介護保険制度の訪問介護サービスの派遣実績があり、事業を適切に実施できる体制を整えているため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
認知症診断助成制度 (認知機能検診) | R3.4.1 | 神戸市医師会 | 111,899,800 | 神戸市医師会は、市内全域にわたって医療機関が加入している、全市をカバーする唯一の団体であり、他の検診等においてもxxにわたる実績・信頼性があり、認知症診断助成制度については運用開始期からの実績がある。 相当数の医療機関での検診や精密検査の実施、またそのための医療機関の選定や研修、検 診・精密検査結果の集約等が必要であり、これらを行うことが出来るのは、神戸市医師会のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
認知症疾患医療センター運営事業委託業務 | R3.4.1 | ①神戸大学医学部附属病院 ②甲南医療センター ③新生病院 ④神戸百年記念病院 ⑤兵庫県立ひょうごxxxの医療センター ⑥xx病院 ⑦神戸市立医療センター西市民病院 | 60,347,000 (8,621千円×7) | 本事業は、実施要綱第3 条が定める設置基準を満たす医療機関を市が指定している。 平成21年度から指定を開始し、当初は国が定める設置基準(専門医の配置、鑑別に必要な機器・検査体制の確保、急性期や合併症への対応等)を満たし、運営の意向を示した医療機関を指定していた。 平成28年度からは公募を行い、「神戸市医療専門分科会認知症疾患医療センター検討委員会」において、選定した医療機関を指定している。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
認知症初期集中支援事業 | R3.4.1 | 一般財団法人 神戸在宅医療介護推進財団 | 86,038,000 | 神戸在宅医療・介護推進財団は、在宅あるいは地域における高齢者等に対する医療・介護 サービスについての推進を図り,高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする団体であることから、本事業で不可欠なチームの中心となる認知症サポート医や市医師会と密接に連携しながら本事業を実施できる唯一の事業者である。 また、あんしんすこやかセンターや認知症疾患医療センターをはじめとする関連機関とも密に連携しており、認知症に関する市民からのあらゆる相談に、迅速にかつ丁寧に対応できるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市新型コロナウイルス感染症対策福祉施設職員等PCR検査事業受付業務に係る業務委託 | R3.4.1 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 4,399,000 | 高齢者施設への一斉検査は、当該施設へのワクチン接種が終了するまでの間実施する必要があることから、ワクチン接種にかかる管理業務と検査受付業務を一体的に行うことが必要。そのため、既にワクチン接種にかかる集中管理業務を受託している当該事者と随意契約を行うものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸高齢者総合ケアセンター設備等管理業務 | R3.4.1 | 一般社団法人神戸すまいまちづくり公社 | 20,422,600 | 当センターは、市営住宅(5,6階)と合築であり、また3,4階にある特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人と共有建物であるため、建物の設備管理について、市住及び同法人と共同して業務を実施する必要があるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
神戸高齢者総合ケアセンター駐車場管理委託業務 | R3.4.1 | タイムズ24グループ | 3,300,000 | 神戸高齢者総合ケアセンターでは昨年度より大規模工事が実施されている。区分所有者、工事業者とのトラブルもなく、当該事業者のノウハウを活用しながら誠実かつ良好に業務を遂行しており、引き続き安定的・効率的な運営が期待できる。 (一昨年度見積合わせにより、市立花隈駐車場、市立xx駅前駐車場、西市民病院駐車場など駐車場管理の実績が豊富な当該事業者を委託契約先とした。) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局高齢福祉課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業 | R3.4.1 | 医療法人社団xx会 北須磨訪問看護・リハビリステーション 株式会社シャーンティ 訪問看護ステーション秋桜 | 3,489,200 | 1「神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業実施要綱」に基づき、高齢自宅療養者等への訪問を緊急かつ迅速に訪問看護ステーションへ委託するにあたり、兵庫県の「介護職員等の応援・協力スキーム」への登録があり、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して訪問した実績がありノウハウを持つ、当該委託候補先と契約を結ぶものである。 2「神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業実施要綱」に基づき、高齢自宅療養者等への訪問を緊急かつ迅速に訪問看護ステーションへ委託するにあたり、24時間対応型訪問看護ステーションであり、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して訪問した実績もあり事業の実施に必要なノウハウを持つ、当該委託候補先と契約を結ぶものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局介護保険課 |
しごとサポート北部運営業務 | R3.4.1 | (社福)陽気会 | 18,556,000 | 当該委託事業の実施については、障害者の就労による自立した社会参加の推進及び障害者の職業生活の安定を図るため、地域での障害者就労支援に取り組んでいる実績を有すること や、関係機関及び企業等との連携のための関係性が構築されている必要がある。 契約の相手方は、複数の就労系福祉サービス事業所を運営し、障害者の就労支援に積極的に取り組んでいる。また、地域において事務局となり「地域就労支援ネットワーク会議」を組織・開催しており、地域のハローワークをはじめとする関係各機関との関係性が築かれている。 以上のことから、契約の相手方は、北部地域において地域と一体となった障害者の就労支援の実績が期待できる唯一の団体である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
障害者の就労支援に関する調査研究業務 | R3.4.1 | 東京大学先端科学技術研究センター | 8,200,000 | 契約の相手方は、多様な人々の社会参加を包摂する社会システムの構築を目指した取組みを行っており、「超短時間雇用」についての先進的な実践研究に取り組む国内唯一の団体である。また、平成30年度より障害者の新たなしごとの創出に向けたプロジェクトを実施しており、総合的に事業を検証しながら共同で事業を進めていることから、当該業務で高い成果が期待できる委託先が他に存在しない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害福祉課 |
児童福祉法にかかる障害児給付費等の支払事務 | R3.4.1 | 兵庫県国民健康保険団体連合会 | 130/1件 | 平成30年度の法改正に伴い、児童福祉法の規定により、これまで障害者に対する福祉サービスの兵庫県国民健康保険団体連合会と同様に、児童に対しても兵庫県国民健康保険団体連合会に委託することが可能となっており、国民連合中央会の下部組織として兵庫県下の事業者に対する支払業務を担当する唯一の団体である、兵庫県国民健康保険団体連合会へ支払業務を委託する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
在宅重度障害児者医療福祉コーディネート事業 | R3.4.1 | (社福)xx | 11,437,000 | 契約の相手方は、現在市内で医療型障害児入所施設・療養介護事業所・医療型短期入所事業所・生活介護事業所を運営する唯一の社会福祉法人であり、障害福祉サービス及び医療サービスの提供に関して十分な経験やスキルを有している。また、医療機関とのネットワークを用いて重度障害児者やその家族に対して効果的な支援の実績を有しており、本事業を円滑に遂行できる団体が本法人しかないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(東灘区) | R3.4.1 | (社福)協同の苑 | 61,107,025 | 障害者地域生活支援拠点は、平成30年度以降、既存の社会資源を活用しながら各区に整備してきており、相談支援事業、生活介護・短期入所事業、コーディネート事業、見守り支援事業などの機能を持っている。当該事業の実施にあたっては、各事業に関する十分なノウハウが必要となるだけでなく、各機能が連携し一体的に運営する必要があり、契約の相手方は法人の多様なスキルを生かしながら、一体的な運営体制を構築している。 また、安定した運営のためには一定期間継続して事業を実施する必要があり、神戸市地域自立支援協議会においても、今後5年間は同じ法人に委託するのが妥当である旨の意見を得ている。事業実施から5年を経過していないため、令和3年度も引き続き同じ法人に継続して委託するのが適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(中央区) | R3.4.1 | (社福)神戸市社会福祉協議 会・(社福)xxx輪会共同事業体 | 148,911,359 | 障害者地域生活支援拠点は、平成30年度以降、既存の社会資源を活用しながら各区に整備してきており、相談支援事業、生活介護・短期入所事業、コーディネート事業、見守り支援事業などの機能を持っている。当該事業の実施にあたっては、各事業に関する十分なノウハウが必要となるだけでなく、各機能が連携し一体的に運営する必要があり、契約の相手方はそれぞれの法人のスキルを生かしながら、一体的な運営体制を構築している。 また、安定した運営のためには一定期間継続して事業を実施する必要があり、神戸市地域自立支援協議会においても、今後5年間は同じ法人に委託するのが妥当である旨の意見を得ている。事業実施から5年を経過していないため、令和3年度も引き続き同じ法人に継続して委託するのが適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(北 区) | R3.4.1 | (社福)神戸市社会福祉協議会 | 142,884,003 | 障害者地域生活支援拠点は、平成30年度以降、既存の社会資源を活用しながら各区に整備してきており、相談支援事業、生活介護・短期入所事業、コーディネート事業、見守り支援事業などの機能を持っている。当該事業の実施にあたっては、各事業に関する十分なノウハウが必要となるだけでなく、各機能が連携し一体的に運営する必要があり、契約の相手方は法人のスキルを生かしながら、一体的な運営体制を構築している。 また、安定した運営のためには一定期間継続して事業を実施する必要があり、神戸市地域自立支援協議会においても、今後5年間は同じ法人に委託するのが妥当である旨の意見を得ている。事業実施から5年を経過していないため、令和3年度も引き続き同じ法人に継続して委託するのが適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(xx区) | R3.4.1 | (社福)神戸市社会福祉協議 会・(社福)みらい共同事業体 | 63,290,359 | 障害者地域生活支援拠点は、平成30年度以降、既存の社会資源を活用しながら各区に整備してきており、相談支援事業、生活介護・短期入所事業、コーディネート事業、見守り支援事業などの機能を持っている。当該事業の実施にあたっては、各事業に関する十分なノウハウが必要となるだけでなく、各機能が連携し一体的に運営する必要があり、契約の相手方はそれぞれの法人のスキルを生かしながら、一体的な運営体制を構築している。 また、安定した運営のためには一定期間継続して事業を実施する必要があり、神戸市地域自立支援協議会においても、今後5年間は同じ法人に委託するのが妥当である旨の意見を得ている。事業実施から5年を経過していないため、令和3年度も引き続き同じ法人に継続して委託するのが適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(須磨区) | R3.4.1 | (社福)神戸市社会福祉協議会 | 145,779,359 | 障害者地域生活支援拠点は、平成30年度以降、既存の社会資源を活用しながら各区に整備してきており、相談支援事業、生活介護・短期入所事業、コーディネート事業、見守り支援事業などの機能を持っている。当該事業の実施にあたっては、各事業に関する十分なノウハウが必要となるだけでなく、各機能が連携し一体的に運営する必要があり、契約の相手方は法人のスキルを生かしながら、一体的な運営体制を構築している。 また、安定した運営のためには一定期間継続して事業を実施する必要があり、神戸市地域自立支援協議会においても、今後5年間は同じ法人に委託するのが妥当である旨の意見を得ている。事業実施から5年を経過していないため、令和3年度も引き続き同じ法人に継続して委託するのが適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者地域生活支援拠点事業運営(西 区) | R3.4.1 | (社福)神戸市社会福祉協議会 | 151,681,359 | 障害者地域生活支援拠点は、平成30年度以降、既存の社会資源を活用しながら各区に整備してきており、相談支援事業、生活介護・短期入所事業、コーディネート事業、見守り支援事業などの機能を持っている。当該事業の実施にあたっては、各事業に関する十分なノウハウが必要となるだけでなく、各機能が連携し一体的に運営する必要があり、契約の相手方は法人のスキルを生かしながら、一体的な運営体制を構築している。 また、安定した運営のためには一定期間継続して事業を実施する必要があり、神戸市地域自立支援協議会においても、今後5年間は同じ法人に委託するのが妥当である旨の意見を得ている。事業実施から5年を経過していないため、令和3年度も引き続き同じ法人に継続して委託するのが適当である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
障害者基幹相談支援センター運営業務 | R3.4.1 | (社福)xxx隷福祉事業団 | 10,600,000 | 基幹相談支援センターについては、センターを運営する法人の1つである契約候補先に委託している。契約の相手方は、基幹として市内19カ所のセンターや特定相談支援事業所の総括を担い連絡会や研修会の開催など実績を有し、相談支援専門員の初任者研修等企画運営へ参画し、兵庫県下の圏域コーディネーターとの連携を図るなど専門性が高く、人材育成はネットワーク構築等のノウハウもかなり蓄積されており、同じレベルで運営できる法人は他にないため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
高齢者及び障害者の一時受入事業にかかる施設運営等 | R3.4.1 | (社福)陽気会 | 4,752,000 | 契約の相手方は、神戸市内の約50の障害福祉サービス事業所が加入している神戸市知的障害者施設連盟の事務局として加盟施設との調整を平時より行っている。コロナ対応における応援のための協力事業者のとりまとめも実施しており、本事業を実施することができるのは当法人以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
神戸市生活困窮者自立相談支援機関等の強化事業 | R3.4.1 | 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 | 11,800,000 | 社会福祉法人神戸市社会福祉協議会は、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会が実施主体である「生活福祉資金(新型コロナウイルス特例貸付)」の神戸市内における受付窓口を担っており、令和2年4月からは、本貸付制度に関するコールセンターを開設し、現在に至るまで神戸市民から寄せられる特例貸付に関する相談対応や郵送申請を受け付けている。上記の経緯から、本事業を安定的に実施できる団体としては、当該法人が最も適切であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
平成30年度・令和2年度税制改正に伴う福祉情報システムの改修業務(令和3年度作業分) | R3.4.1 | 株式会社 xx総合研究所 | 17,696,250 | ㈱xx総合研究所は、平成6年8月の「第2回保健福祉情報システム機種選考委員会」において高い総合評価を得て開発業務の委託先とすることが適当とされ、「神戸市福祉情報システム」の開発を行なってきた。 開発にあたっては同社が著作権を有する福祉情報総合パッケージ「アソシエ」を基本とし、また、運用監視装置についても同社の「千手(Senju)」を採用し、データベースソフトには同社が推奨する「オラクル」を採用している。 そのため、本システムの保守には「アソシエ」「千手」「オラクル」を一体として扱うための技術・知識が必要であるが、当該業者は本システムに関する豊富な専門知識とノウハウを有している。 他社へ委託した場合には「アソシエ」「千手」についての技術・知識が十分でなく、当市が求める業務内容を達成することは困難であり、また、プログラムの著作xxの問題から、他の業者に情報公開することも困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
介護保険指定事業者管理システム利用及び運用業務に係る委託契約 | R3.4.1 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 1,214,400 | 兵庫県が導入している介護保険指定事業者管理システムは、兵庫県国民健康保険連合会へ介護保険事業者の法人情報、人員情報、加算・減算情報等、給付費の支払いに必要な情報を提供する、日々の業務処理において必要不可欠なものとして、県下の全保険者(自治体)で導入されている。 また、地方分権一括法に基づいて、平成24年度に県から神戸市へ介護サービス事業者の指定権限などが移譲され、上記業務を含めた事業者指定等に係る関係業務を行っている。 このような状況のもと、ニッセイ情報テクノロジー株式会社は、県下で同システムを運用する唯一の会社であり、本市が他のシステムを利用することは事務処理上も著しく合理性を欠き、非効率になることから、同社と随意契約を締結することが最適だと考える。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局監査指導部 |
障害者総合支援法及び児童福祉法事業所管理システム利用及び運用にかかる委託契約 | R3.4.1 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 2,178,000 | 神戸市の他、兵庫県および県内の全ての市町が本システムを利活用しており、兵庫県を通じて兵庫県国民健康保険連合会へデータ提供を行うことにより、給付費の支払いを行ってい る。よって、引き続き同様の手段で給付費を支払うには、本システムを提供するニッセイ情報テクノロジー株式会社と契約を交わす必要がある。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局監査指導部 |
神戸市臨床心理士サポート事業 | R3.4.1 | 一般社団法人キャリアエール | 7,171,956 | 当該事業に関しては心理学の専門的なノウハウはもとより、生活保護制度をはじめとした福祉施策の理解と、支援対象者との信頼関係が不可欠であり、また、継続的かつ包括的な支援により、初めて自立支援という目的を達成できるものである。 当該事業者については、令和2年度事業実績評価も問題なく、委託団体審査委員会において有識者に諮ったうえで、当該事業者による事業の継続が適切であると判断されたため、引き続き事業委託を行うことは妥当と考える。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
神戸市家計改善支援事業 | R3.4.1 | グリーンコープ生活協同組合ひ | 11,530,000 | 当該事業者の母体であるグリーンコープ生活協同組合は、九州を中心として生活再生相談室を開設し、家計や借金に関する相談支援を行っており、生活困窮者自立支援法における本事業のモデルとして採用されている。当該事業者は、平成28年度以降、本市の家計相談支援事業を受託し、母体組合と連携しながら本市事業に取り組み、相談者の自立を助長するなどの成果を挙げている。支援対象者及び各区役所との間の信頼関係も構築しており、令和3年度においても、引き続き当該事業者に委託して、一貫した支援を継続的に実施することで、効果的に本事業の目的を達成することができると考えるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市学力向上事業 | R3.4.1 | 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー | 14,150,853 | 当該事業者は、阪神淡路大震災後、学習支援NPOのパイオニアとして被災児童の学習支援を開始し、不登校のxx高校生に対する訪問学習支援や、本市・他都市の生活困窮者学習支援事業を受託するなど、子どもの学習支援に実績があるNPO法人である。 当該事業者は、平成30年度の開始以降、本事業を受託し、学生ボランティアの学習支援や、コーディネーターによる保護者との面談、各学校との連絡会議の開催などを通じて良好に事業実施しており、本事業の目的を理解するとともに、参加児童・保護者・各学校との間に信頼関係を構築している。 令和3年度においても、引き続き当該事業者に委託して一貫した支援を継続的に実施することで、効果的に本事業の目的を達成することができると考えるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業 | R3.4.8 | 一般財団法人 神戸在宅医療・介護推進財団 | 1,315,600 | 「神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業実施要綱」に基づき、高齢自宅療養者等への訪問を緊急かつ迅速に訪問看護ステーションへ委託するにあたり、市内で複数の訪問看護ステーションを運営し、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して訪問した実績もあり事業の実施に必要なノウハウを持つ、当該委託候補先と契約を結ぶものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局介護保険課 |
高齢者等に対する新型コロナワクチン接種円滑化事業 | R3.4.19 | 神戸市内の居宅介護支援事業所等 | 支援を必要とする高齢者1名当たり1,000円 なお、新型コロナワクチン巡回接種対象者への立ち合いを 行った場合には、1 名当たりさらに1,000円を追加する。 | 支援を必要とする要介護の高齢者が、確実に新型コロナワクチン接種を受けるためには、予約に加えて接種券の管理や接種会場へ行くための介護サービス手配などが必要であり、介護保険制度に基づくサービス利用計画を作成している介護支援専門員(ケアマネジャー)を擁する居宅介護支援事業所等が唯一の委託先である。なお、神戸市内に唯一存在する介護支援専門の職能団体である「神戸市ケアマネジャー連絡会」への委任により集合契約の形式にて契約締結。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局介護保険課 |
xx健康福祉ゾーン現地測量及び土地分筆測量並びに分筆登記等測量業務に係る委託 | R3.4.21 | 土地家屋調査士 xxxx | 1,727,550 | 本業務は、本市とダイワ運輸(株)の間で土地の一部を交換に伴う所有権移転登記を行うためのものであり、境界を中心とした両者の土地の測量・登記については一体的実施が求められる。当該事業者は、ダイワ運輸(株)からの委託を受け、測量及び登記業務を実施していることから、隣接する本市土地における本業務を円滑に実施できるのは、当該事業者のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局政策課 |
しあわせの村UD整備改修他工事 | R3.4.23 | (一財)神戸すまいまちづくり公社 | 51,194,999 | 建築住宅局の通知(令和3年4月1日付 建住技第142号-5)により、市全体の工事執行が非常に困難な状況から、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第21条の規定に鑑み、外郭団体で対応する。 その中でも、当該事業者は、公共工事に関する法令、積算基準、設計監理等の専門的な知識と経験を有し、私企業との利害関係がなく、xx性・中立性が確保され、守秘義務を果たすことができる組織であり、しあわせの村内施設についても熟知しており、当該業務を速やかに遂行していくために必要な知識と能力を備えている。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局政策課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
しあわせの村整備改修工事 | R3.4.23 | (一財)神戸すまいまちづくり公社 | 18,129,430 | 建築住宅局の通知(令和3年4月1日付 建住技第142号-5)により、市全体の工事執行が非常に困難な状況から、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第21条の規定に鑑み、外郭団体で対応する。 その中でも、当該事業者は、公共工事に関する法令、積算基準、設計監理等の専門的な知識と経験を有し、私企業との利害関係がなく、xx性・中立性が確保され、守秘義務を果たすことができる組織であり、しあわせの村内施設についても熟知しており、当該業務を速やかに遂行していくために必要な知識と能力を備えている。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局政策課 |
神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業 | R3.4.26 | コウダイケアサービス株式会社 | 2,059,200 | 「神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業実施要綱」に基づき、高齢自宅療養者等への訪問を緊急かつ迅速に訪問看護ステーションへ委託するにあたり、市内で複数の訪問看護ステーションを運営し、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して訪問した実績もあり事業の実施に必要なノウハウを持つ、当該事業者と契約を結ぶものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市障害者更生相談所における補装具および自立支援医療 (更生医療)判定業務 | R3.5.1 | 医療法人xx会 xx病院 | 1,584,000 | 前任の非常勤嘱託医が、令和3年3月18日に突然3月末での退職の申出があった。 早急に後任を探す必要があり、神戸市医師会、市内専門医に相談するも高度な専門性を要する業務内容であることから他の候補医師が見つからなかった。委託先より派遣予定の医師は兵庫xxx相談所で同様の業務経験が長く、義肢装具に対する見識も高く当所の専門性の向上に貢献されることが期待される。当該医師は令和3年4月よりxx病院に勤務することとなったため、同院と契約する。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局障害者福祉センター |
神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業 | ①R3.5.1 ②R3.5.1 ③R3.5.6 ④R3.5.7 | ①株式会社なごみ 訪問看護ステーションあさんて・はな ②医療法人社団 思葉会 MEINHAUS訪問看護ステーション ③公益社団法人 兵庫県看護協会・神戸訪問看護ステーション ④一般社団法人 CARE | ①1,773,200 ②1,773,200 ③1,487,200 ④1,430,000 | 「神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業実施要綱」に基づき、高齢自宅療養者等への訪問を緊急かつ迅速に訪問看護ステーションへ委託するにあたり、市内で複数の訪問看護ステーションを運営し、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して訪問した実績もあり事業の実施に必要なノウハウを持つ、当該事業者と契約を結ぶものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業 | ① R3.5.20 ②R3.6.1 | ①株式会社 神戸ケアウイング ②特定医療法人誠仁会 たまつ訪問看護ステーション | ①訪問従事者1名・ 1日当たり26,000 ②3,489,200 | 「神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業実施要綱」に基づき、高齢自宅療養者等への訪問を緊急かつ迅速に訪問看護ステーションへ委託するにあたり、市内で複数の訪問看護ステーションを運営し、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して訪問した実績もあり事業の実施に必要なノウハウを持つ、当該事業者と契約を結ぶものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局介護保険課 |
国民年金システム税制改正対応及びDV情報の世帯画面への反映等改修 | R3.6.1 | 株式会社JSOL | 13, 530,000 | 国民年金システムは、本市の独自仕様に基づき、株式会社JSOLが開発し、現在運用保守を 行っている。今回の改修を行うにあたっては、これまでの開発及び運用保守を通じて蓄積された業務プロセスやプログラム仕様等に係る知識が必須であり、株式会社JSOLはこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業 | R3.6.1 | ①医療法人社団xx会 北須磨訪問看護・リハビリセンター ②株式会社シャーンティ 訪問看護ステーション秋桜 ③株式会社Afep 訪問看護ステーションAZ ④コウダイケアサービス株式会社 ⑤株式会社なごみ 訪問看護ステーションあさんて・はな ⑥公益社団法人兵庫県看護協 会・神戸訪問看護ステーション ⑦一般社団法人CARE ⑧医療法人社団思葉会 MEINHAUS訪問看護ステーション ⑨特定医療法人 神戸共和会 | ①②③6,978,400 ④⑥⑧3,489,200 ⑤⑦⑨ 訪問従事者1名・1日当たり26,000円 ただし、患者宅への初回訪問時には訪問従事者1名当たり 13,000円を別途加算する。 | 「神戸市新型コロナウイルス感染症高齢自宅療養者等訪問事業実施要綱」に基づき、高齢自宅療養者等への訪問を緊急かつ迅速に訪問看護ステーションへ委託するにあたり、市内で複数の訪問看護ステーションを運営し、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に対して訪問した実績もあり事業の実施に必要なノウハウを持つ、当該事業者と契約を結ぶものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局介護保険課 |
重複多剤服薬対策事業 | R3.6.1 | 日本システム技術株式会社 | 3,036,968 | 日本システム技術株式会社は、本市国民健康保険被保険者レセプトデータの管理を委託している事業者であり、本事業の対象者抽出や啓発物発送を委託することが効率的であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局福祉xxx年金医療課 |
神戸市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給業務委託契約 | R3.6.9 | パーソルテンプスタッフ(株) | 193,446,000 | 当該「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、社会福祉協議会の実施する生活福祉資金「新型コロナウイルス特例貸付」の再貸付を終了した世帯や、再貸付が不承認とされた世帯に対して、迅速に支援金を支給することを目的として新設された制度である。国の事務連絡を受け、令和3年7月より申請受付を行う必要があることから、短期間で迅速かつ正確な対応が求められる事業である。左記業者は、令和2年度の特別定額給付金支給業務の受託業者であり、神戸市に対応した知識や技術、経験を有している。また、短期間での コールセンター立ち上げや市役所周辺における事務所開設、電子申請への対応など、限られた期間で迅速かつ正確に対応できるのは左記業者のみである。よって、左記業者と特命随意契約を行うものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局くらし支援課 |
ケースファイルの電子化に向けた調査・電子化計画策定業務 | R3.6.11 | コニカミノルタ株式会社 | 4,920,850 | ・当該事業者は、「資源配分の適正化手法の概念検証」に関して企画調整局デジタル戦略部と協定を締結している(有効期間は令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)。 ・本協定の指定業務においては、「ケースファイルの電子化」も検討テーマとなっており協議を進めているところである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |
配慮を要するワクチン接種会場への介護職員応援業務 | R3.7.1 | (社福)陽気会 | 2,700,000 | 当法人は、神戸市内の約50の障害福祉サービス事業所が加入している神戸市知的障害者施設連盟の事務局として加盟施設との調整を平時より行っている。コロナ対応における応援のための協力事業所のとりまとめもしており、本事業を実施することができるのは当法人以外にない。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
障害者相談支援センターにおける新型コロナウイルスワクチン接種支援事業 | R3.7.1 | (社福)xxx輪会ほか9か所 | 19,000,000 | 支援を必要とする障害者等が、確実に新型コロナワクチン接種を受けるためには、予約に加えて接種券の管理や接種会場に行くための障害福祉サービス利用調整などが必要であるい、障害者等の相談支援やセルフプランの方を含むサービス利用調整を行っている障害者相談支援センターが唯一の委託先である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
歯・口腔を介しての介護予防に関する業務 | R3.7.1 | 神戸市歯科医師会 | 8,300,000 | 神戸市歯科医師会は市内全域にわたって歯科医療機関が加入している、全市をカバーする唯一の団体であり、xxにわたる口腔ケアの普及啓発に関する実績を有している。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
神戸市新型コロナウイルス感染症対策福祉施設職員等PCR検査事業受付業務に係る業務委託 | R3.7.1 | パーソルテンプスタッフ株式会社 | 4,398,900 | 高齢者施設への一斉検査は、当該施設へのワクチン接種が終了するまでの間実施する必要があることから、ワクチン接種にかかる管理業務と検査受付業務を一体的に行うことが必要。そのため、既にワクチン接種にかかる集中管理業務を受託している当該事業者と随意契約を行うものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
令和3年度 被保険者証(年次)引抜発送業務 | R3.7.2 | xxクリエイト株式会社 | 1,559,800 | 被保険者約21万人分の引き抜き・発送業務は、広域連合が被保険者証を作成し各市町へ納品してから発送するまでの約2週間という短期間内に行う必要があり、被保険者証の受け渡し等のタイムラグがあるとスケジュール的に不可能となる。また、個人情報保護の観点から も、複数の業者を介入させることは避けなければならない。 そのため、当該業務は、被保険者証の作成から発送まで一連の流れの中で行うことが可能である証作成業者以外には行うことが出来ない。 今年度は、広域連合において入札を行った結果、xxクリエイト株式会社神戸営業所が被保険者証の作成業者に決定したことから、当市が行う引き抜き・発送業務の委託先も同一業者とするものである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
令和3年度障害福祉サービス報酬改定に係るシステム改修 | R3.7.26 | 株式会社xx総合研究所 | 81,948,000 | 「障害福祉サービス制度」システムは、平成9年度より稼動している福祉情報システムのサブシステムとして開発されている。福祉情報システムは、データーベース・ソフトウェア 「オラクル」を基盤として、委託予定事業者の自社製パッケージ・ソフト「アソシエ」及び 「千手」を組み合わせ、神戸市の仕様に修正の上、開発されている。 当該事業者は、「アソシエ」及び「千手」の著作権を有しており、かつ、これらと「オラクル」との連携などの専門知識を有する唯一の業者である。 また、当該事業者は、福祉情報システムについて開発当初から今日までのノウハウを蓄積していること、これまでの開発でも良好な成果を挙げていることから、期間の面でも、コストの面でも、内容の面でも、同社が最適と考えられるため。 その他、プログラムの著作xxの問題から他の業者に情報を公開することは困難であり、当該事業者でしか対応できない。 | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令11条第1項2号に該当 | 福祉局障害者支援課 |
重複服薬等対策個別指導業務 | R3.8.1 | 神戸市薬剤師会 | 2,060,000 | 本事業の実施にあたっては薬剤に関する専門的知見が不可欠であり、かつ全市域において本事業対象者に個別指導を実施するにあたっては、市内全域にわたって専門的知識・技術を有する多数の薬剤師が加入している本事業者が、全市をカバーする唯一の団体であるため。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
案件名称 | 契約日 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | 随意契約理由 | 随意契約の根拠 | 担当部署 |
介護保険システム機能一覧作成 | R3.8.1 | (株)日立製作所 | 2,692,800 | システム機能一覧の作成にあたっては、現在の介護保険システムのアプリケーションハードウェアに関する専門知識が必要となる。 これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
制度改正等に係るシステム改修 | R3.8.1 | (株)日立製作所 | 4,576,000 | システム改修にあたっては、制度や業務要件に関する知識及び当該システムのアプリケーションに関する知識が必須である。 これらの十分な知識とノウハウを有しているのは、本システムの構築業者かつ運用保守業者である(株)日立製作所のみである。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局介護保険課 |
国民年金システム改修(年金生活者支援給付金の税制改正対応及び審査処理) | R3.8.1 | 株式会社JSOL | 3,960,000 | 国民年金システムは、本市の独自仕様に基づき、株式会社JSOLが開発し、現在運用保守を行っている。今回の改修を行うにあたっては、これまでの開発及び運用保守を通じて蓄積された業務プロセスやプログラム仕様等に係る知識が必須であり、株式会社JSOLはこれらを有する唯一の業者である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉xxx年金医療課 |
訪問支援・ケース指導台帳システム全市展開に係る業務委託 | R3.8.2 | 株式会社アイネス関西支社 | 9,075,000 | 当該事業者は、「訪問支援・ケース指導台帳システム開発業務」公募型プロポーザルにおいて、委託候補者として選定され、システムの開発を行った事業者である。当該システムは当該事業者の保有するパッケージシステムをもとに開発されたシステムであり、プログラムの著作xxの問題から他の業者に情報を公開して業務をおこなわせることは困難である。 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当 | 福祉局保護課 |