2. 買主は、売主より、DJI JAPAN 株式会社(以下製造企業という)が製造企業のホームページ
【売買契約条項】
(売買)
第1条 売主は、表記の物件(以下物件という)を買主に売渡し、買主はこれを買受けます。
2. 買主は、売主より、DJI JAPAN 株式会社(以下製造企業という)が製造企業のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx)に掲載する「アフターサービスポリシー」の内容の通知を受けたことを確認します。売主は、売買契約に明記されたものを除き、物件の瑕疵、その他の物件の品質・性能等に関する責任(保証やアフターケアに関するものを含むが、これらに限られない)を一切負わないものとします。
(物件の納入・検査・引渡し)
第2条 売主は、物件を表記納入予定日までに表記納入場所へ納入します。なお、納入場所は日本国内に限られます。
2.買主は、物件の納入を受けた日から 14 日以内(以下検査期限)に検査を行い、瑕疵のないことを確認のうえ、売主所定の方法により売主に物件の受領を通知(以下物件受領通知という)します。なお、買主は、物件の納入後検査完了まで、善良な管理者の注意をもって物件を保管するものとします。
3.物件の機能に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、買主は検査期限内にその旨を売主に書面
(以下通知書という)で通知し、売主、買主協議のうえこれを解決します。買主は、当該解決後、売主に物件受領通知をします。
4.買主が物件の納入を受けた後、検査期限内に、第2項の物件受領通知を行わず、または第3項の通知書を売主に交付しない場合、検査期限満了時に、物件は完全な状態で引き渡されたものとみなし、以後買主は、物件の瑕疵(隠れたる瑕疵を含む)を理由に売買契約の全部または一部を解除できないものとします。
5.買主が物件受領通知をしたとき、物件は完全な状態で引渡されたものとみなし、以後買主は売主に対して物件の瑕疵(隠れたる瑕疵を含む)を主張できないものとします。なお、第6条の製造企業による保証については、同条の定めに従います。
6.買主は、物件の納入を受けた日から7日以内に製造企業の定める方法により物件をアクティベイト(物件の認証作業を行うこと)し、また製造会社が物件にxxした保険の適用登録を行うものとします。
7.買主が前項の作業および登録を怠ったことにより被った損害について、売主は一切責任を負いません。
8. 買主は、売主が物件の製造会社、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第 3 条の責を負うものではないことを確認します。
(売買代金等)
第3条 買主は売主に対して、表記売買代金および諸費用(運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を、表記記載の支払条件にて支払うものとします。
(所有権の移転)
第4条 物件の所有権は、買主が物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払ったときに、売主から買主に移転するものとします。
(危険負担)
第5条 物件の納入までに生じた物件の滅失、毀損については売主の負担とし、それ以後に生じた物件の滅失、毀損、その他の損害は買主の負担とします。
(物件の保証・保守)
第6条 物件に対する保証については、物件の製造企業により買主に対して直接提供されるものとし、その内容は、アフターサービスポリシーの規定に従います。
2.保証の手続きに関し変更点がある場合は、事前に通知し変更することが可能なものとします。
3.物件の保証または保守については、買主は、すべて自己の責任において別途製造企業との間で必要な契約を締結するものとします。
(知的財産権)
第 7 条 本契約は、売主が買主に対し、物件に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権およびノウハウ等の知的財産権(以下知的財産xxという)について、明示的にも黙示的にも譲渡、実施の許諾または使用の許諾等をするものではありません。
2.売主は、物件にかかる知的財産xxについて、一切責任を負わないものとします。
(法令等の遵守)
第8条 買主は、物件の所有、設置、使用及び保管等に関し、航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法等の法令および条例(以下法令等という)を遵守することを確約し、買主が法令等に違反したことにより売主または第三者に与えた損害については、買主がこれを賠償します。
(債務不履行等)+
第9条 買主が次の各号のいずれか一にでも該当したとき、売主は、通知、催告を要しないで、売買契約の全部または一部を解除し、また、未払債務の即時一括弁済を請求することができるものとします。また、買主は、売主に損害があるときはこれを賠償します。
① 売買契約の約定の一つにでも違反したとき。
② 売買契約以外の売主、買主間の取引の約定に違反したとき。
③ 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
④ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤ 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(国外持出、輸出)
第 10 条 買主は、物件の全部または一部を直接または間接を問わず、日本国外に持ち出しまたは輸出する場合には、日本国および関連諸国の関連法規に従って行うものとします。また、買主は物件を第三者に販売する場合、販売先にもその旨通知するものとし、販売先が違法に輸出等するおそれのある場合には取引をしません。
(権利、義務の譲渡等の禁止)
第 11 条 買主は、売主の事前の書面による承諾を得ない限り、売買契約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に承継、譲渡または担保に供してはならないものとします。
2.買主は、売買契約に基づく全ての金銭の支払債務を、売買契約に別段の定めがある場合を除き、売主またはその承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
(消費税額・地方消費税額)
第 12 条 買主は、第3条の売買代金および諸費用、その他売主に対する支払いについては、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して支払います。
(遅延損害金)
第 13 条 買主が売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、買主は売主に対して、支払を要する日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
(損害賠償)
第 14 条 売主に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、売主が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第3条に定める物件の売買代金相当額を上限とします。
(裁判管轄)
第 15 条 売主および買主は、売買契約についての一切の紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。
(反社会的勢力の排除)
第 16 条 買主は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. 買主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて売主の信用を毀損し、または売主の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3.買主が前 2 項に違反したときは、第9条第①号に該当するものとし、売主は、通知、催告を要しないで売買契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより買主に損害が生じた場合にも、売主はなんらの責任も負担しません。
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【個人情報に関する条項】
第1条 個人の買主は、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
売主は、買主の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、買主はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの売主の事業につき、買主からの申込、買主への売主からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびに買主の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③ 買主との契約につき、売主においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 売主から、売主およびオリックスグループ各社ならびにその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤ 買主によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる買主の満足のためのマーケティング分析に利用するため。
⑥ オリックスグループ各社との共同利用のため。(共同利用についてはORIX のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/)にてプライバシーポリシーに従う。)
第2条 買主の指定する納入場所等の情報に個人情報が含まれる場合、買主は、かかる個人情報の売主への開示および前条の買主を当該個人に置き換えた利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
以上