設 置 年 月 日: 平成 21 年 5 月 26 日施設の処理能力: 4.56t /日
産業廃棄物収集・運搬/処分・再生利用業務委託基本契約書
収 入
印 紙
締結日: 年 月 日契約番号
廃タイヤ排出事業者(以下甲) 収集・運搬業者兼処分・再生利用業者(以下乙)
住 所 | 住 所 | 関市倉知3150番地1 | ||
名 称 | 名 称 | 東建テクロード株式会社 | ||
代表者 | 印 | 代表者 | 代表取締役 東 秀樹 | 印 |
甲及び乙は、甲の事業所から排出され、乙が引取り、処分・再生利用する廃タイヤ(以下、廃タイヤという。)の収集・運搬及び処分・再生利用に関し、以下のとおり合意し本契約を締結する。
第1条(契約)
1.法の遵守
甲及び乙は、収集・運搬/処分・再生利用業務の遂行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下、廃棄物処理法という)その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.乙の事業範囲(産業廃棄物収集・運搬/処分業の許可)
乙は、本契約に基づく廃タイヤの収集・運搬/処分・再生利用委託に必要な許可を取得していることを保証する。乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
① 産業廃棄物収集・運搬業の許可
許可した自治体: 岐 阜 県 許可の有効期限:平成 26 年 8 月 9 日 事 業 の 範 囲: 許可証のとおり 許 可 の 条 件: な し
許 可 番 号:第 02101150525 号
許可した自治体: 岐 阜 市 許可の有効期限:平成 26 年 9 月 6 日 事 業 の 範 囲: 許可証のとおり 許 可 の 条 件: な し
許 可 番 号:第 06100150525 号
許可した自治体: 愛 知 県 許可の有効期限:平成 26 年 9 月 14 日 事 業 の 範 囲: 許可証のとおり 許 可 の 条 件 : な し
許可した自治体: 許可の有効期限: 事 業 の 範 囲: 許 可 の 条 件:
許 可 番 号 :第 02300150525 号 許 可 番 号:
② 産業廃棄物処分業の許可
許可した自治体: 岐 阜 県 許可の有効期限:平成 26 年 8 月 9 日 事 業 の 範 囲: 許可証のとおり 許 可 の 条 件: な し 許 可 番 号:第 02121150525 号
2.委託する廃タイヤの種類、数量、単価
甲が乙に収集・運搬及び処分・再生利用を委託する廃タイヤの種類、数量、単価は次のとおりとする。
区 分 | 種類(法分類) | 呼称 (主なもの) | 予定数量 | 単 価 | |
収集・運搬 | 処分・再生利用 | ||||
産業廃棄物 | 廃プラスチック類(廃タイヤ) | PC | 50 | 150 | |
LT | 100 | 300 | |||
TB | 280 | 520 |
3.処分の場所(運搬の最終目的地)、方法及び処理能力
乙は甲から委託された前項の廃タイヤを、次のとおり処分する。事業所の名 称: 東建テクロード株式会社
事業所の所在地: 岐阜県関市倉知3150番地1許可した自治体: 岐阜県
設 置 年 月 日: 平成 21 年 5 月 26 日施設の処理能力: 4.56t /日
許 可 番 号: 廃対第11号の5処 分 の 方 法: 破砕処理
4.再生利用の場所、及び方法
乙は甲から委託された廃タイヤを、次のとおり再生利用する。
番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 再生利用方法 |
1 | 王子製紙㈱春日井工場 | 愛知県春日井市 | リサイクル燃料 |
2 | 中越パルプ㈱高岡工場 | 富山県高岡市 | リサイクル燃料 |
5.保管
乙が甲から委託された廃タイヤの保管を行う場合は、法令に基づき、処分再生利用できる範囲で行う。
6.再 委 託
乙は、甲から委託された廃タイヤの収集・運搬及び処分・再生利用の業務を他人に委託してはならない。
7.マニフェスト
①甲は、廃タイヤの搬出の都度、排出者が交付したマニフェストに社名、担当者名を記入し、押印の上、乙に回付する。記載漏れ又は虚偽の記載がある場合、乙は、廃タイヤの引取りを拒否することができる。
②乙は、業務終了後、速やかにマニフェストの写しを甲に送付する。
第3条(義務と責任)
1.甲
①甲は廃タイヤの適正な収集・運搬及び処分・再生利用のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙に提供するほか、適宜又は乙の要求に応じて必要な情報を乙に提供する。
○ 廃タイヤの発生行程 ○ 廃タイヤの性状及び荷姿 ○ その他取扱いの注意事項
②甲は、委託する廃タイヤの収集・運搬及び処分・再生利用に支障を生じさせる恐れのある物質が混入しないように注意する。
③甲は、甲の責に起因して乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲が賠償し、乙に負担させない。
2.乙
①乙は、甲から委託された廃タイヤを、廃棄物処理法に基づき適正に収集・運搬/処分・再生利用を行う責任を負う。この間に乙の責に起因し発生した事故については、乙が賠償し、甲に負担させない。
②乙が甲の事業所構内に入場し、収集・運搬、荷物の積込みを行う際には、甲の諸規則を遵守し、当該事 業所の責任者の指示に従い、施設の損壊や労働災害を起こさないよう十分に注意しなければならない。
③乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、且つ、甲における影響が最小限となるように努力する。
④乙は、業務終了後、速やかに業務終了報告書を作成し甲に提出する。この報告書はマニフェストの写しで代えることができる。
第4条(委託料、消費税、支払)
1.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
2.報酬の額が経済情勢の変化及び第3 条第2 項等により不相当となったときは、 甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3.甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に対する報酬についての消費税は甲が負担する。
4. 甲は、乙から業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。
第5条(機密保持)
甲又は乙は、この契約に関連して業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密事項を公表する必要が生じた場合は、相手方の文書による承諾を得なければならない。
第6条(契約の解除)
1.甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、この委託契約の全部又は一部を催告なしで解除することができるものとし、損害賠償の請求を妨げない。
①甲又は乙が、この委託契約に違反し、相手方が相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されない場合
②乙が第3条第3項の義務を怠り、甲が、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されない場合
③乙が第2条第4項第(3)号に定める条項に違反した場合
④乙が、廃棄物処理法及び関連法令に違反した場合
⑤乙が、災害その他によりこの委託契約の履行が困難となった場合
⑥甲又は乙が、監督官庁から営業の取消し又は停止の処分を受けた場合
⑦甲又は乙が、手形、小切手の不渡りをしたとき、その他支払停止状態になった場合
⑧甲又は乙が、第三者から任意競売、仮差押え、仮処分もしくは強制執行の申立てを受け、又は滞納処分を受けた場合
⑨甲又は乙に、破産宣告もしくは民事再生、会社更生、会社整理等手続き開始の申立てがあった場合
⑩乙が、解散、営業の譲渡、会社合併等を決議した場合
⑪乙の役員が刑事訴追を受けた場合
2.前項の解除時において、甲より委託した廃タイヤが乙において未処理の状態にあるときは、次に定めるところによりこれを処理するものとする。
①甲の責により解除された場合は、甲の責任と負担において引き取る。
②乙の責により解除された場合は、乙は甲に従う。
第7条(譲渡の禁止)
乙は、甲の書面による事前承諾なしに、この契約に基づく乙の甲に対する債権を第三者に譲渡することができない。
第8条(有効期間)
この契約に基づく委託の期間は 年 月 日から 年 月 日までの1年間とする。但し、契約期間満了3ヶ月前迄に甲乙いずれかからも書面による異議の申入れがない場合は、同一条件で更に1ヶ年延長されるものとし、以降も同様とする。
以上本契約成立の証として本契約書 2 通を作成し、甲と乙が保管する。